那覇市議会 2020-09-10 令和 02年(2020年) 9月定例会−09月10日-05号
相手方との調整不足とは、具体的に、「施行者である1審被告において、原告と本件従前隣地の所有者との間の意見を調整し、できる限り双方に不利益が生じないよう方策を講じるのが相当である。そうすると、かかる方策を講じずに本件換地線に沿った擁壁等の造成工事を行わないまました本件換地処分は、他の権利者と比較して、原告に対し著しく不利益であって、不公平なものであると認められる」と述べられております。
相手方との調整不足とは、具体的に、「施行者である1審被告において、原告と本件従前隣地の所有者との間の意見を調整し、できる限り双方に不利益が生じないよう方策を講じるのが相当である。そうすると、かかる方策を講じずに本件換地線に沿った擁壁等の造成工事を行わないまました本件換地処分は、他の権利者と比較して、原告に対し著しく不利益であって、不公平なものであると認められる」と述べられております。
まず1つ、これまでの経緯につきまして、本件は那覇広域都市計画事業真嘉比古島第一地区土地区画整理事業の施行者である被告(那覇市)が、平成11年1月22日付で原告に対してした、原告の所有地であった従前の土地の換地として換地処分後の土地を定める処分につき、原告が被告に対し、本件換地処分には土地区画整理法の各規程に反する違法があると主張して、本件換地処分の取消しを求めた事案でございます。
2 当事者 原告、被告が豊見城市でございます。3 事件概要 平成29年12月10日に、原告の住宅内で汚水の逆流が発生した。原因は、原告住宅が接続する保栄茂農業集落排水施設の汚水管の詰まりと推定される。汚水逆流により住宅の設備、家具、物品等が汚損したことに伴い、原告が同排水施設の管理者である被告に対し2,323万4,310円の損害賠償を求めたものである。4 和解の内容について。
まず5ページに記されている平成27年当時の書記は原告及び、その関係者へのストレスで退職している」と、このように述べていたわけです。これに対して「私、書記が退職したのは、被告区長のパワハラの積み重ねによるものです」という証言をしているのです。これと今回の様々な問題が結びついてくると。
本件は、那覇広域都市計画事業真嘉比古島第一地区土地区画整理事業の施行者である被告(那覇市)が、平成11年1月22日付で原告に対してした、原告の所有地であった従前の土地の換地として、換地処分後の土地を定める処分につき、原告が被告(那覇市)に対し、本件換地処分には土地区画整理法の各規程に反する違法があると主張して、本件換地処分の取消しを求めた事案となっております。
委員から、先日の補正予算に対する総括質疑の中で、都市みらい部長から初めて今回の解決金及び相殺費用の歳出は、市民の負担であるという答弁があったが、この解決金及び裁判費用の支出によって市民の負担が生じていることについて、市長はどう思っているか確認したか、との質疑があり、当局から、本裁判の和解勧告では、相殺した請負代金額のうち、1,000万円を原告へ支払われていない請負代金として本市が支払うことが相当と認
とあり、基本的に施工方法等については、原告がその責任において定めるものであると考えています。 (14)那覇市から原告に対し、石材の重量を量るよう依頼があったというのは事実か。 【答弁】 原告が石材を積み上げる際、石材をクレーン車で吊った際には、自動的にクレーン車に重量が表示されるので、原告に対し、それを記録するよう依頼したものでありました。
請求の趣旨ということで、「原告の責めに帰すべき事由であるとして行った本件契約の債務不履行解除の無効と違約金相殺の無効」「被告は、原告に対し、金3,759万9,280円の金員を支払え」ということで、その3,759万の内訳が表の中にあるものです。 まず、原告主張の工事出来高と市の検査出来高の差額として、原告が主張するのが約1億円。市の検査出来高が約8,200万で、差額として約2,000万。
当局から、1つ目の工事の遅延と責任については、工事の遅延は原告が龍柱架設に係る下請業者を確保できなかったものであり、原告の責任と考えている。 2つの目の工事完成に至らなかった責任については、原告の工事の遅延により契約工期内に工事が完成に至らなかったものであり、原告の責任と考えている。
◆委員(古堅茂治) 原告は、琉球新報の記者に問題発覚から約30年になるが、市は違法だと認めてこなかった。勉強不足の権力者が法律を都合よく解釈するのは恐ろしいと、厳しい批判をしています。 私はもっともそのとおりだと思う。皆さん今、議案に出ている案件でも3年が長すぎるということで、この前の琉球建設のものは和解ということに応じているわけです。
本市は原告に対し、再三にわたり工事遅延、進捗の遅れについて是正するよう求めてまいりましたが、原告はこれに応じようとせず、工事の遅延は解消されませんでした。 したがいまして、工事の遅延と責任につきましては、工事の遅延は原告が龍柱仮設に係る下請業者を確保できなかったものであり、原告の責任と考えております。
ところで、現に三原区の求めに応じて公開された「市長への手紙」が被告の弁護士から原告に対する反論の資料として裁判所に提出されました。しかも被告弁護士はこの公開された手紙の差出人として氏名を特定して実名を述べています。個人情報保護法や個人情報保護条例と名護市の市長への手紙に関する要綱第10条でも公務員の守秘義務を遵守することが述べられております。
3 米国国防総省は、2020年度国防権限法の1260K条項を正しく履行するために、ジュゴン訴訟の原告に情報と意見を求めること。4 米国連邦上院・下院議会は、国防総省長官が2020年度国防権限法の1260Kに基づき報告書を作成する際、直接的利害関係者である沖縄県民や県知事に情報や意見を求めたか確認すること。 以上、決議する。
なお、平成30年11月に当該ビルの所有者を原告、当該広告塔の設置者を被告として当該広告塔の撤去を求める訴訟が起こされております。 以上が、陳情案件の経緯でございます。 ○委員長(前泊美紀) これより質疑に入ります。 仲松寛委員。 ◆委員(仲松寛) 現在、この写真のように広告塔があるわけですよね。この広告、最近まで広告板、コマーシャルであったと思うのです。
石像を出荷し工事を進める準備は整っていましたが、工事が大幅に遅滞し台座工がおくれた上、原告が下請業者を確保しないなどにより原告の石材受け入れが遅滞し、同年2月24日になって石材を現場へ搬入しております。 したがいまして、石材の引き渡しの関係で原告の施行がおくれたような事実はないと考えております。
◎玉城義彦 都市みらい部長 今回の和解勧告につきましては、「工事の遅延についてはやむを得ない面があることが否定できず、被告が原告に対し、違約金全額の支払を求めることは相当とは認められないものと考えられる」という裁判所の見解が示され、また解決金として、1,000万円を支払うこととなっております。
いろいろ要望がありましたが、実は本員も第3次嘉手納爆音訴訟原告団の1人でありまして、その中で松井利仁北海道大学教授のほうが爆音の被害というのが、睡眠妨害が健康影響を引き起こすということを法廷のほうでも証言をなさっております。特に今回ぜひ沖縄市、沖縄県、軍転協のほうで行ってほしいのが夜間の騒音量を知る必要性がある。これまで健康被害はあるということは県のほうの調査でもわかっております。
また、家族訴訟の原告の約4割が県内在住者であったとのことから、本市においてもハンセン病に対する偏見や差別の解消に取り組むことは重要であると考えております。 その一環として、ハンセン病の正しい知識の普及啓発等に取り組む公益財団法人沖縄県ゆうな協会の活動を支援するため、毎年、これは市町村で分担しているものですけれども、負担金を支出しているところであります。
これに対し平成28年6月に訴状が提出され、原告の責めに帰すべき事由であるとして行った本件契約解除の無効と違約金の相殺の無効、また、被告である那覇市に対して、原告が主張する工事出来高分との差額、原告主張の工期延長に伴って生じた現場管理費及び違約金相殺額の合計3,759万9,280円の金員の支払いを求める請求事件であります。
本件につきましては、平成26年度那覇・福州友好都市交流シンボルづくり整備工事(その2)において、契約工期内に工事が完成出来なかったことから、那覇市建設工事請負契約約款第46条第1項第2号、及び第2項の規定により、原告である請負業者に対し契約解除を行い、出来高となる金額から違約金相当額1,153万7,640円を相殺して支払いを行ったものであります。