那覇市議会 2017-09-27 平成 29年(2017年) 9月27日厚生経済常任委員会(厚生経済分科会)-09月27日-01号
◎地域保健課副参事(安里洋子) 今、労働安全衛生法のほうではストレスチェックが50人以上の場合は義務づけになって、それに対するチェックの判定をして助言をするというふうになっております。
◎地域保健課副参事(安里洋子) 今、労働安全衛生法のほうではストレスチェックが50人以上の場合は義務づけになって、それに対するチェックの判定をして助言をするというふうになっております。
平成24年3月に文部科学省が出した「学校における労働安全衛生管理体制の整備のために」によると、学校においても「労働安全衛生法」に基づき、労働安全衛生管理体制の整備が求められており、教職員50人以上の学校で、専任・設置を要するものとして、衛生管理者、産業医、衛生委員会があげられております。また、教職員10人から49人の学校で専任を要するものとして、衛生推進者があげられております。
ストレスチェックは、何か労働安全衛生法で義務づけられるようになって、やっているみたいですけれども、本来全職員が受けるべきものですよね。それで、何人受けて、これは大体何パーセントになっているのか、割合。 ○委員長(我如古一郎) 野里慎哉主幹。 ◎人事課主幹(野里慎哉) ご質問にお答えいたします。
また、労働安全衛生法の改正に伴い、平成28年度より教育委員会に産業医を配置し、教員の心と体の相談に応じる体制を整えるとともに、教員数50人以上の学校におけるストレスチェックの実施を通じて、早期発見と未然防止に努めているところでございます。 次に、(4)本市の学校における業務改善対策について、お答えいたします。
労働安全衛生法が改正され、労働者が50名以上いる事業所では、平成27年12月から毎年1回、この検査を実施することが義務化されております。50名以下については任意となり、努力義務となっております。本市の小中学校の本務教職員数は50人以下ということでございますので、実施をしてはおりません。
それから事業所に雇用されている方々で、国保に加入されている方々もいらっしゃいますので、その方々は労働安全衛生法の中で、事業所健診を受けていらっしゃる方ですので、その方々の健診結果も提供していただけるような事業に力を入れていきたいなというふうに考えております。 それから指標番号26、メタボリックシンドローム該当者・予備群の減少率についてご説明します。
主な資格として、防火管理者、陸上特殊無線技士、水道業務の技術管理者、下水道業務の下水道技術検定第2種、労働安全衛生法に基づく衛生管理者等があります。また業務に関連する個人が取得する資格に対し、教材費等の一部を助成する職員資格取得助成制度があります。これまでの実績として、消防に特化した消防設備士、危険物取扱者、小型操縦船舶免許、潜水士、大型自動車免許等があります。
それから5番目に労働安全衛生法に定める健康診断を実施していること。それから最後に営業種目が法令に基づく営業に関する許認可等を受けている者であることという6つの条件があります。それについては登録する入札参加資格ということになっております。 ○屋比久稔(議長) 10番 仲里克次議員。 ◆10番(仲里克次議員) ありがとうございました。
外国人労働者に対する健康診断は、原則として一般労働者と同様に、労働安全衛生法に基づき事業主が行われなければならないと定められております。 外国人留学生につきましては、学校教育法に規定されている、中学校、高等学校等の学生については、学校保健安全法により、毎学年定期に健康診断を行うことが義務づけられております。
それらの超過勤務の教職員については、労働安全衛生法にのっとり産業医との面接指導体制を整えております。市教育委員会としましては、去る11月25日の学校総括安全衛生委員会において、各校長、教頭、衛生管理者、安全衛生推進者に対し、教職員の適正な労働環境改善を図る仕組み、体制を構築していることを通知、説明したところでございます。 ○大城政利議長 玉城健一郎議員。
さらに労働安全衛生法が公立学校を含む全ての事業所に適応されるものであることから、教職員の健康管理を適切に行う上でも、管理職は教職員の勤務実態を適切に把握する必要がございます。 教育委員会、本教育委員会としてどう対策をしていくかというお尋ねでございます。
当局から、平成26年度に労働安全衛生法の一部改正に伴い、50人以上の従業員を雇用する事業所にストレスチェックの実施が義務付けられ、本年の11月までに実施することになっている。 しかし、当初考えていた無償提供のプログラムが50人規模を想定したプログラムであると判明した。
平成18年4月3日付、文部科学省「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行について」の内容は、おおむね以下の事柄となっております。1.長時間労働者への医師による面接指導を行わなければならないこと。学校等においては産業医を活用し、面談・指導等を実施すること。2.労働時間の適切な把握に努めるよう、基準が示されたこと。
本陳情案件は、沖縄県職員の精神疾患を含めた病気休職者数が対全国比で高い割合を示しており、これは学校現場の多忙化が主たる原因の1つと考えられることから、労働安全衛生法に基づき、安全衛生委員会の設置を求める要請でございます。以下、順次ご説明いたします。
事業05、職員研修及び厚生費でございますが、平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、毎年1回ストレスチェックを実施することが義務づけられ、実施初年度である今年度は11月までにストレスチェックを実施する必要があるため35万5,000円増額補正を行うものでございます。 以上で総務課所管分の説明を終わります。 よろしくご審査くださいますようお願いいたします。
次に、人事課関係分といたしまして、労働安全衛生法の改正に伴い、本市職員を対象としたストレスチェックの実施が義務付けられたことから、業務委託料等242万2,000円増額補正として計上しております。 続きまして、平成27年度総務部各課関係の主な事業について、その決算概要をご説明申し上げます。 初めに、総務課関係分について、ご説明いたします。
平成28年度は、産業医と学校との連携強化に取り組んでおり、さらに次年度からは、労働安全衛生法に基づき、全ての小・中学校の教職員を対象に、ストレスチェックの導入を予定しております。これにより、その結果を活用して、産業医面談の一層の充実と職場全体のストレス傾向の把握と改善を図っていきたいと考えております。 ○議長(大屋政善) 仲程 孝議員。 ◆5番(仲程孝議員) ありがとうございました。
過去の調査でも、1カ月の超過勤務は平均で90時間に上り、労働基準法による過労死直前の水準になっていると言われ、慢性的な超過勤務、休憩時間のとれない連続労働、家庭への書類の持ち帰り仕事の増大など、労働安全衛生法に基づき学校に労働安全衛生委員会を設置し、きちんと機能をさせるべきだと思いますがどうなのか。この状況は沖縄県の教育にとって、非常に大きな痛手だと言われております。
①番なのですけれども、学校総括安全衛生委員会を年2回開催しとあるのですけれども、ここで言う学校総括安全衛生委員会というのは、例えば法律で労働安全衛生法に基づく学校への労働安全衛生委員会の設置が求められていると、これと同じことなのか、労働安全衛生委員会と同じものなのかということで少し確認したいのですけれども。 ○議長(大城政利君) 指導部長。 ◎指導部長(仲村宗男君) おはようございます。
市教育委員会の取り組み対応としましては、労働安全衛生法に基づきまして平成25年度より教職員が50人以上の学校に産業医を選任しているところでございます。また、学校と産業医との連携調整を図るため、平成26年度からは学校担当の看護師1人を配置しております。