嘉手納町議会 1999-06-30 06月30日-03号
しかし先の臨時国会で労働基準法が改正されましたけれども、法律には男女共通規制は盛り込まれていないのであります、すでに長時間過密労働が進行し、職場や家庭では商品開発の技術者は開発期間の短縮と仕事のスピード化で、月4万円の手当てで100時間ものサービス残業、労働基準法改悪を先取りし、2,500人の女性を組立ラインで深夜労働に従事させようとしている。
しかし先の臨時国会で労働基準法が改正されましたけれども、法律には男女共通規制は盛り込まれていないのであります、すでに長時間過密労働が進行し、職場や家庭では商品開発の技術者は開発期間の短縮と仕事のスピード化で、月4万円の手当てで100時間ものサービス残業、労働基準法改悪を先取りし、2,500人の女性を組立ラインで深夜労働に従事させようとしている。
まず、45分休憩問題については、労働基準法との問題があり、県の強い指導があるとの当局の説明に対し、委員から、上部機関が決めたことを一律にすべきではない、教師が仕事をしやすくするために、柔軟な解釈をしてほしいといった意見や、学校長の裁量で放課後にもっていくことができるのではないか、全国でも、そういう例がある。
本町職員の42パーセントは女性で、女性の管理職職員は13パーセントと前回の一般質問で町長は答弁なさいましたが、4月1日から施行された男女雇用機会均等法、労働基準法、育児介護休業法が改正され、職員として男性、女性のこれまでの考え方を大きく変えなければならなくなり、女性は権利を与えられるとともに、義務も負うことになります。
同時に、労働基準監督署からの通知によりまして、工場内のダイオキシン測定も実施するよう指導がございますので、新年度におきましては、この方面についても対処してまいりたいと思います。 最後になりますが、生ごみ処理容器の関係について、ご答弁申し上げます。 本市では、ごみ減量につながる手段としまして、平成5年度から生ごみ処理容器の購入に対する助成を実施しております。
(提案理由) 労働基準法の一部改正に伴い、沖縄市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する必要があるため、この案を提出する。沖縄市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部 を改正する条例 沖縄市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和49年沖縄市条例第20号)の一部を次のように改正する。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。
、労働基準法第1章第4条、「使用者は労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取り扱いをしてはならない。」、と謳われております。
具体的には選挙管理委員会の委員を兼ねた一般職の職員に対する委員報酬返還請求についての住民監査請求に対する見解及び措置方針に基づいて、平成8年4月以後、支払いが停止されている未払い分の報酬については、労働基準法第15条の規定に基づく時効に関わる分を除き、未払いとなっている2カ年分の報酬を支払う旨の通知を行ったところであります。
従いまして、今日まで支払いが停止されておりました報酬につきましては、法律(労働基準法)に照らし、適正に支給する考えであります。 2番目の、町当局は北谷町職員の給与に関する条例、第10条の職務専念義務免除の規定を適法に解釈しなかったために、選挙管理委員を兼ねた一般職員に対し、多大な迷惑と精神的苦痛をかける結果となっているが、どの様に対処したのか。というご質問でございますが、答弁致します。
そのために、県内の失業率は平成10年9月現在、8.7%、那覇市内は空き店舗が増え、給料不払いによる訴えが労働基準監督所に相次いでいます。 市民とともに歩むというのは、市民と苦楽を共にするということではないでしょうか。市民は苦しみ、公務員たる職員は楽していいのでしょうか。 このように考察してまいりますと、今回の条例改正による給与のアップがいかに不当なものであるか、明らかであります。
│ 〃 │ 〃 │ │ │額設定について │ │ │ ├───┼───────────────────────────────┼────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ 52 │労働基準法
それから委員報酬につきましては、労働基準法が適用されて時効等の関係から2カ年の支給というこういうものになります。従って一方は5年間の還付請求、一方は2年間の遡及支給ということになっておりますので、これについて議会の中でのコンセンサスがまだ得られておりません。
更に4月から、労働基準法が改正されますが、女性の意欲と能力を十分に発揮できる労働環境の整備は急務であります。役所内における積極的参画推進措置を実行し、若い時期に役職をつけていただくことが将来の登用にも必要なことであります。育児休業や介護休業は男性のみなさんがとっていただき、女性は職場で力をつけていただくチャンスを是非与えていただきたいと思います。
そこで市内の空き店舗を置くなり、給料不払いによる労働基準監督庁への訴えは多くなっているんですよ。 こういう苦しい中で、私は給与を値上げするのはいかがなものかなと。 特に、先立っての議会、ことしの3月、去年の給与改定につきましては、6カ月の凍結で、1億400万円節約してありますよね。 ところが、そのときには5%の年末賞与、これをお上げになりまして、これが7,585万円上げているんですよ。
特に警備のほう、いまやっている方々を聞いてみると、ほとんど定年退職をして、そして年金のおりる間のつなぎでやっているわけなんですが、それが非常に給料が低い、そして無理している、私の元の同僚もあと3カ月ぐらいで年金を取るという時に、脳溢血で倒れて亡くなった方もいるんですけれども、こういったことからすると、せっかく労働基準法で定められた金額で入札しているかどうか。
平成 10年(1998年)12月定例会-12月04日-02号平成10年12月定例会 平成10年(1998年)12月那覇市議会定例 議事日程 第2号 平成10年12月4日(金)午前10時開議 第1 会議録署名議員の指名 第2 「陳情第52号、労働基準法の一部を改正する法律案の廃案を求めることについて」の取下げの件第3 代表質問
のための出席者・事務局出席者……………………………………………………66 〇開 議…………………………………………………………………………………………………………67 〇諸般の報告……………………………………………………………………………………………………67 ・陳情の取下願の提出 〇会議録署名議員の指名………………………………………………………………………………………67 〇「陳情第52号、労働基準法
したがいまして、一般職の職員が選挙管理委員会の委員を兼ねたことによる一般職の職員の給与と委員報酬との調整につきましては、まず、選挙管理委員会の委員としての報酬については、勤務の対価として支払うべきものであり、平成8年4月1日以降、支払が停止されている当該委員への未払い分の報酬につきましては、地方自治法、民法並びに労働基準法の規定に基づき適正に支給することと致したいと思います。
それから、2点目の非常勤職員の継続任用についてのご質問でございますが、現在、那覇市におきましては、各部課において多くの非常勤職が任用されておりますことは、ご承知のとおりでございますが、非常勤職員の任用につきましては、現在、那覇市非常勤職員要綱に基づきまして、任用されているところでございますが、また、労働基準法第14条においても労働契約は期間の定めのないものを除き、1年を超える期間について締結してはならないと
日程第13 「陳情第4号:労働基準法の一部を改正する法律案の廃案を求める陳情について」を議題とします。 事務局長をして朗読をさせます。 ◎事務局長(平良専市君) 陳情第4号を朗読いたします。 労働基準法の一部を改正する法律案の廃案を求める陳情書、1998年6月 嘉手納町議会 田場盛文殿。陳情団体 沖縄県労働組合総連合。
日程第13 「陳情第4号:労働基準法の一部を改正する法律案の廃案を求める陳情について」を議題とします。 事務局長をして朗読をさせます。 ◎事務局長(平良専市君) 陳情第4号を朗読いたします。 労働基準法の一部を改正する法律案の廃案を求める陳情書、1998年6月 嘉手納町議会 田場盛文殿。陳情団体 沖縄県労働組合総連合。