名護市議会 2020-09-03 09月14日-07号
申請が必要となる公的年金、遺族年金・障がい年金・老齢年金等の受給により児童扶養手当の支給を受けていない方や、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当の対象となる水準に下がったひとり親の家庭への支給についても速やかに対応していきたいと考えております。 ○大城秀樹議長 比嘉一文福祉部長。 ◎比嘉一文福祉部長 私のほうからは質問の事項3、要旨(2)のカについてお答えいたします。
申請が必要となる公的年金、遺族年金・障がい年金・老齢年金等の受給により児童扶養手当の支給を受けていない方や、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当の対象となる水準に下がったひとり親の家庭への支給についても速やかに対応していきたいと考えております。 ○大城秀樹議長 比嘉一文福祉部長。 ◎比嘉一文福祉部長 私のほうからは質問の事項3、要旨(2)のカについてお答えいたします。
本市独自のひとり親世帯等への給付金の概要については、児童扶養手当受給世帯、公的年金等を受給していることにより児童扶養手当の受給を受けていない世帯及びそれに準ずるもの、それから新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、直近の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準まで減少したひとり親世帯に対して、1世帯当たり3万円を給付する内容となっております。 ○小浜守勝議長 藤山勇一議員。
児童扶養手当を受給している世帯には、8月にもう自動的に給付金が振り込まれる、この申請は必要ないというふうに説明を聞いているんですけども、あるいは公的年金、障害年金や遺族年金を受給している児童扶養手当を受けていない低所得の独り親世帯と、コロナの影響で児童扶養手当の対象となる水準で直近の収入が大きく下がった独り親世帯にも申請すれば給付金が受け取れるというふうに説明があるんですけども、これもう少し詳しく説明
2つ目に、公的年金給付等を受けていることにより、児童扶養手当の支給を受けていない者。3つ目に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった者のいずかに該当する者でございます。
②公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方。③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方。 これが基本給付になりまして、追加給付としまして、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方。これは基本給付の①、②の世帯の方が対象となります。
給付の主な対象者としては、本年6月分の児童扶養手当が支給されている世帯や障害年金などの公的年金を受給し、本年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている世帯などがございます。 この現受給世帯と公的年金受給による停止世帯については基本給付を支給し、さらに新型コロナの影響を受けて家計が急変、収入が減少した場合には基本給付に加えて追加給付が支給されます。
1つ目に令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方、2つ目に公的年金等受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方、3番目に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変する等、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方、この3類型の方が基本給付の対象となっております。
同じ水準になっていたりだったり、あとは公的年金を受給していて児童扶養手当が受給されない人なんかも対象にはなるわけじゃないですか。だから、その上の説明はちょっと変えたほうがいいかと思うのでぜひお願いしたいのと、一点答弁がなかったのは、基本給付についての①の対象になる方です。令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方、この方は結局自動的に市から振込がされるわけですよね。
ところで、児童扶養手当は、制度上、障害年金などの公的年金を受給しているひとり親世帯においては受けていない場合があります。すなわち併給、給付金を複数同時に受けることが認められていない世帯があります。 これが、今国会で改正児童扶養手当法が成立をし、2021年3月1日に施行され、受給要件が拡大することになりました。
直近の公的年金の財政見通しによれば、マクロ経済スライドは現在41歳の人が65歳で年金を受け取れるまで続き、これによって受け取れる年金の水準は平均的な高齢者夫婦世帯で月額4万3,000円、30年では1,600万円が減らされていく。数十年かけて年金を徐々に減らしていくというマクロ経済スライドは若い世代ほど年金削減幅が大きくなっていく仕組みということであります。
対│ │ │ │ │ 応を問う │ │ │ │ │ │ │ │ │5 年金問題に│ 厚生労働省は8月27日の社会保障審議会(厚労│ │ │ │ ついて │相の諮問機関)年金部会で、公的年金の収支や給│ │ │ │ │付の見通しを
前年の公的年金等の収入金額と、その他の所得との合計が87万9,300円以下であること。また、同一世帯全員が非課税であることとなっております。給付額については月額5,000円を基準に、保険料納付済み期間や免除期間に応じて給付額が決まります。次に障害年金生活者支援給付金及び遺族年金生活者支援給付金についてでございます。支給要件につきましては、障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること。
市のほうでは、無年金者にならないための対策としましては、公的年金制度全体の周知や免除申請の勧奨、追納制度等について窓口で説明を行っております。また、市の広報紙や成人式でパンフレットを配布するなどの取り組みを行っております。 ◆4番(伊敷光寿議員) -再質問- ③介護サービスが行き届いていない住宅介護について伺います。この意味は、介護者の負担軽減についてという内容です。答弁をよろしくお願いします。
例えば、老齢年金の場合は、65歳以上で老齢年金を受給している方で、かつ非課税世帯、前年の公的年金額とご本人のほかの所得を合わせて合計額が87万9,300円以下の方という3点の条件などがある。 当該制度は、基本的には申請主義となっている。ターンアラウンドという請求用紙が本人 あてに送られ、それを提出すことによって請求したことになる。
◎ハイサイ市民課主幹(崎濱奈緒) 対象者の要件が、老齢基礎年金受給者、障害基礎年金受給者、遺族基礎年金受給者で異なっておりまして、老齢年金の場合が、65歳以上で老齢年金を受給している方で、かつ世帯全員が非課税世帯であるかどうか、3点目が前年の公的年金額とご本人のそのほかの所得額を合わせて合計額が87万9,300円以下の方という3点の条件が老齢年金に関してはございます。
┃┃ (3) 当該給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨 ┃┃ 第36条の3の3の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条第1項中「第 ┃┃ 203条の5第1項」を「第203条の6第1項」に改め、「ならない者」の次に「又は法の施行地におい ┃┃ て同項に規定する公的年金等(所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。
(3) 当該給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨 第36条の3の3の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条第1項中「第203条の5第1項」を「第203条の6第1項」に改め、「ならない者」の次に「又は法の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)
次に、9行目の第36条の3の2は給与所得者について、また13行目の第36条の3の3は公的年金等受給者についての改正で、扶養親族等申告書に単身児童扶養者に該当する場合には、その旨を記載する項目を追加する改正となっております。 次に、下から4行目から次のページの19行目までの附則第11条の5の改正は、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例について規定しております。
◆湧川朝渉 議員 金融庁の金融審議会の報告書において、退職後30年間で2,000万円不足すると記載されたのが、我が国の公的年金制度です。この公的年金制度を自動削減するマクロ経済スライドの発動などで、既に安倍政権の7年間で実質計6.1%の大幅削減が行われています。
この中の第2条、第4項、これは要は申し込みに対する要綱になっているのですが、同一世帯、児童生徒の属する世帯(世帯分離者を除く)の構成員及びそれ以外の者で、現に児童生徒を看護する者の属する世帯、第5項で収入額、同一世帯全員に係る前年の総収入額(給与収入額、退職収入金額、公的年金収入額、営業所得等を含む)から所得控除の対象となる社会保険料、生命保険料及び地震保険料の額を控除しというふうに書かれているのですが