西原町議会 2020-12-11 12月11日-05号
第2表、債務負担行為について御説明申し上げます。追加のふるさとづくり寄附金事務委託料の158万3,000円は、令和3年度4月に向け、ふるさと納税代行業者と契約を行うため債務負担行為を設定しております。 続きまして5ページ、第3表地方債補正について御説明申し上げます。
第2表、債務負担行為について御説明申し上げます。追加のふるさとづくり寄附金事務委託料の158万3,000円は、令和3年度4月に向け、ふるさと納税代行業者と契約を行うため債務負担行為を設定しております。 続きまして5ページ、第3表地方債補正について御説明申し上げます。
第2表債務負担行為補正について御説明申し上げます。追加の介護予防一般高齢者施策事業費補助金は、西原町いいあんべー家を令和3年度から令和5年度までの間、指定管理を実施するためのもので、限度額を5,192万4,000円と設定しております。津花波・上原線擁壁設置事業は、今年度から令和3年度にまたがって工事を行う予定で、限度額6,262万7,000円と設定しております。
今年に入って多重債務者の支援団体などに被害相談が急増しておりまして、日本弁護士連合会は先月の5月に取締りの徹底を求めているということで、金融庁も今、注意を呼びかけております。ファクタリングは本来、中小企業などが取引先から代金を受け取る権利を第三者に売却し、当面の資金を調達する合法的な手法であります。給料ファクタリング業者はこれを装い、貸金業ではなく規制対象にならないと主張しているそうであります。
議員から御質問、通告があった後に、私どものほうもイギリスの状況というのも報告書があったので見てみましたら、資金調達の方法とかが日本とちょっと違うとか、それで債務がうまく返済できていない場合があったり、任せた病院のほうで、あまりにもコストを意識して、手術中に停電が起きてしまってということで、それをきっかけに経営難が起きているとか、確かにこういったことはあるようです。
次に4ページの第4条の2特例的収入及び支出でありますが、地方公営企業法第4条第4項の規定により、当該事業年度に属する債権及び債務として整理する額は未集金1,252万5,000円及び未払金1,383万6,000円であります。次に第5条企業債の限度額を6,530万円としております。 次に5ページの第6条一時借入金の限度額は3億円と定めております。
第2表債務負担行為においては、総合行政システムリース料及び庁舎ネットワーク機器賃借料の限度額を定めております。 続く7ページの第3表地方債については、臨時財政対策債のほか7件の限度額、起債の方法、利率、償還の方法を定めております。 次に別添でお手元に配付しております令和2年度一般会計当初予算(案)資料の5ページをお開きください。
第3表債務負担行為補正について御説明申し上げます。廃止で計上されている庁内ネットワークシステム更新事業及び町立小中学校校務事務環境ネットワークシステム更新事業、町立小学校コンピュータ教室更新事業、町立中学校コンピュータ教室更新事業は、リース契約費用ですが、システムの更新時期を次年度に延伸し、今年度の執行はないため廃止としております。
続きまして、5ページ、第3表債務負担行為について御説明申し上げます。小波津8号線用地取得事業及び沖縄県町村土地開発公社呉屋・安室線等用地取得事業資金借入金に対する債務保証につきましては、事業計画の変更及びそれに伴う債務保証期間を延長するため、債務負担行為を設定するものであります。
後ろに空白、余白がありますから、そこに増減表、内訳、増減表、金額等を入れてもらって、どの数量がどれだけふえたのかとか、新規でふえたのかというのがざっと、債務は要らないですから、内訳表、工種別の内訳表ぐらいは入れていただきたい。そうすれば理解度も深まるし、あまり勘違いした議論は出てこないのかと思いますが、その辺ちょっとお願いします。(議長注意。「哲議員、予算の内訳を聞いたほうがいいのではないか。
第3表債務負担行為補正について御説明申し上げます。1点目の庁内ネットワークシステム更新事業(第3次)及び2点目の町立小中学校校務事務環境ネットワークシステム更新事業(第2次)は、新元号への改元に向けた作業を考慮し、工程を2段階に分け、次期システムへの移行を改元後へと変更したため、期間を1年延期いたします。
なお、西原ファームにつきましても、農地拡大に力を注いだ結果、収益である農産物の収穫が不調で、経営状況が慢性的な資金不足となり、債務超過に陥ったことなど、経営のあり方に無理があったということで、責任があったと言えると思います。
平成30年度第8期の事業方針につきましては、財務状況において、現在887万円の債務超過状態となっておりますので、引き続き経営改善計画に基づき、財務の改善に努めていくこととしております。以上です。 ○議長(新川喜男) 総務部長。 ◎総務部長(與那嶺剛) おはようございます。私のほうからは、質問項目大きな3の不法投棄されたコンテナ36個の撤去についてお答えいたします。
地方自治法第214条の規定に基づく債務負担行為の期間の変更は、「第2表債務負担行為補正」のとおりであります。 地方自治法第230条第1項の規定に基づく地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」のとおりであります。 一時借入金につきましては、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借り入れの最高限度額を3億円と定めております。
次に6ページ、第2表債務負担行為においては、町内ネットワークシステム更新事業(第3次)のほか、3件の限度額を定めています。 7ページの第3表地方債については、道路整備事業のほか5件の限度額、起債の方法、利率、償還の方法を定めております。
次に6ページ、第3表債務負担行為補正について御説明申し上げます。1点目の介護予防一般高齢者施策事業費補助金は、9月補正で計上しておりますが、その時点では事業費に含めていなかった介護予防教室の委託業務をあわせて実施することとなったため、増額の変更となっております。
そして西原ファームも農地拡大に力を注いだ結果、収益である農産物の収穫が不調で、経営状況が慢性的な資金不足となり、債務超過に陥ったことなど、経営のあり方に無理があったということで、責任があったと言えます。 また、町としても西原ファームの株主といった立場での経営のチェックや、補助金を交付する際のチェック等の不十分さも否めないと考えており、そのようなことから責任があったと言えます。
続きまして、債務負担行為補正について御説明申し上げますが、戻りまして4ページをお開きください。追加項目として、1点目に介護予防一般高齢者施策事業費補助金を計上していますが、これは現在のいいあんべー家の指定管理期間が満了となっているため、次年度に向け今年度中に新たな指定管理者を決定するために計上しているものであります。
これは、金融機関でありますので、そこから金を借りるということからすると、債務超過状態では金は出せません。これはどこの金融機関でも一緒であります。ですからそれを解消するためには、この3,000万円の放棄はやむを得ない措置であるということであります。ですから、中には劣後の話もありましたけれども、劣後をやっても、これは債務上、超過は改善されません。
債務超過にあり、経営が厳しい西原ファームの今後のあり方についてであります。西原ファームより借入金の債務免除についてのお願いが耕作放棄地解消対策協議会に出されております。経営に行き詰まった状況が、るる述べられております。協議会としましては、貸付金の債権を回収することは極めて困難であるという見通しであります。