豊見城市議会 2021-03-02 03月02日-01号
(債務負担行為)第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。 (地方債)第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。
(債務負担行為)第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。 (地方債)第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。
次に、第3条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり追加する。事項 豊見城市水道事業会計システム更新等業務委託、期間 令和2年度から令和7年度まで、限度額 1,521万8,000円でございます。
大量の副作用が生じて、社会から生産性が低下する一方で、税金が非効率に投下され、公的債務は増加を続けていく。私たちは本当の問題を何かまだ分かっていない」と、こういう本でした。これぜひ市長、書店ですぐお買い求めできますので、今後の市政運営に役立ててください。それでは質問に入ります。 (1)本市の雇用情勢について。
しかしながら、私会計においての債務が多額にあることから、取扱いについて市顧問弁護士からのアドバイス、先進地事例の情報収集を基に、学校給食センターの運営に関する重要な事項を審議する、学校給食センター運営委員会での取扱いについて審議をしている段階でございます。今後は公会計移行により見込まれる効果等について慎重に審議しながら検討を進めてまいりたいと考えております。
今回のマイクロバスの購入につきましては、今年度及び来年度の2か年の債務負担行為がなされていることから、現在、購入に向けた入札などの契約事務を進めております。マイクロバスは受注生産ということもあり、納車は令和3年4月を見込んでいるところでございます。
(4)原告及び被告は、原告と被告との間には、本件に関し、この和解条項に定めるもののほか何らの債権債務がないことを相互に確認する。(5)訴訟費用は、各自の負担とする。 次のページに事故の概要につきまして、位置図をお願いいたします。市民体育館から与根入口側に向かう市道10号線、それから市道157号線の交差点部分にある水路でございます。赤丸でございます。 次のページでお願いします。写真をつけております。
だから今回要求をしたけれども繰り越しになったがために、まず基本計画をした後に設計をしていくんだという流れのもとで多分、要求から取り下げして、そして債務負担行為に変えたと思います。そういう意味で予算要求をしていませんかというのが一点。 あとは、令和2年度予算案の豊崎中学校建設の債務負担行為から見たときに、行き過ぎた介入ではないと私は思っておりますけれども、行き過ぎた介入だと本当に解されますか。
予算の制度上、債務負担行為を設定しているわけではない項目について、次年度以降、この金額を約束するということは制度上できないという意味でお答えをしております。その上で、こども未来基金で取り組むべき課題は山積しております。部長からも答弁がありましたように。
皆さん、ご存じのように、豊崎中学校建設が実施設計でも上がっていまして、新年度予算としても債務負担行為が打たれております。債務負担行為というのは、今年度、基本計画が繰り越しされるのですが、その繰り越しが終了次第、その設計に向けて契約をしていくと。令和2年度に契約をしていくのですが、その支払いが翌年度の令和3年度になります。
◎市長(山川仁) 議案第13号 令和元年度豊見城市下水道事業会計補正予算(第4号)につきましては、収益的収入及び支出の予定額にそれぞれ1億3,776万4,000円及び1,895万9,000円を追加し、予算総額をそれぞれ9億4,917万4,000円及び9億8,418万5,000円とするとともに、当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額をそれぞれ1億7,200万6,000円及び1
◎教育部長(原國政也) これについても最終的な決定ではございませんが、今定例会へ補正予算の債務負担行為を要求させていただいているところでございますが、聖火リレー関連の運営事業費として500万円の予算要望をしております。
5 本和解条項に定めるもののほか、何ら債権債務がないことを相互に確認する。6 訴訟費用は、各自の負担とするという内容でありました。 この和解案について、平成30年3月14日に市議会の議決を経て、原告と和解協議を進めてきましたが、平成30年4月20日に原告側の事情で、和解条項に記載のあった抵当権の抹消について抵当権者の同意が得られなかったことから、和解は不調となりました。
①債務負担行為の廃止及び基本計画策定経費が補正予算に計上されていますが、理由をお伺いします。 ◎市長(山川仁) お答えいたします。
◎市長(山川仁) 議案第41号 令和元年度豊見城市一般会計補正予算(第2号)につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4億2,492万1,000円を追加し、予算総額を258億2,231万1,000円とするとともに、債務負担行為及び地方債の補正を行う提案となっております。 それでは主な内容を説明してまいります。2ページ目の第1表 歳入歳出予算補正をごらんいただきたいと思います。
次に、5月21日に行われました裁判では、原告から本件土地購入に係る金銭消費貸借契約に基づく債務弁済関係書類が証拠として提示されたほか、裁判所から原告に対し、請求金額を整理した書面及び本件土地を賃貸している地代収入と損益相殺についての書面を提出するように求められております。
今回の委員会予算説明の「平成32年度図書館の指定管理に向けた債務負担行為において」では、委員会の懸念する事案を解消するに至っていないことから、図書館を所管する教育委員会のみならず、予算を提案された地方公共団体の長の責任のもと、制度設計及び地方自治法第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)の趣旨を十分に考慮し、これまでの経緯説明や議論不足、責任の所在など指摘が相次いだことを鑑み、双方で協議を重ね
議論がないまま債務負担行為(平成31年度から平成36年度)が予算に組み込まれているが、経緯を含めて内容を詳しく伺います。 ◎教育部長(濱里和宣) お答えいたします。 答える前に、大田正樹議員の議論の内容がございましたので、せんだってこれまで報告・連絡・相談もなく急遽入ったということに対しまして、私からおわびを申し上げて、質問の内容をご説明したいと思います。 経緯からご説明いたします。
(債務負担行為)第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。 (地方債)第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。
議案第79号 平成30年度豊見城市一般会計補正予算(第6号)につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ363万7,000円を追加し、予算総額を260億2,882万2,000円にするとともに、債務負担行為の補正を行う提案となっております。 なお、詳しい内容等につきましては、総務企画部長に説明をさせますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。
◎市長(山川仁) 議案第63号 平成30年度豊見城市一般会計補正予算(第5号)につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億1,967万3,000円を追加し、予算総額を260億2,518万5,000円にするとともに、繰越明許費の設定、債務負担行為及び地方債の補正を行う提案となっております。 それでは主な内容を説明してまいります。まず初めに、予算書の2ページをお願いいたします。