宜野座村議会 2022-09-15 09月15日-03号
中段の2 村立学校新型コロナウイルス感染症防止対策事業の補助金の村立小中学校修学旅行支援補助金292万円の追加につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る修学旅行費の取消料金となっております。 46ページ、47ページをお願いいたします。10款、2項、1目 学校管理費200万円の追加でございます。
中段の2 村立学校新型コロナウイルス感染症防止対策事業の補助金の村立小中学校修学旅行支援補助金292万円の追加につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る修学旅行費の取消料金となっております。 46ページ、47ページをお願いいたします。10款、2項、1目 学校管理費200万円の追加でございます。
その他、経済的理由によって就学困難と認められる小中学校に在学する児童生徒の保護者に対して、学校給食費や修学旅行費、学用品費などの就学援助を行っております。 ○小浜守勝議長 大城 隼議員。 ◆大城隼議員 ありがとうございました。 政府は、貧困連鎖を打ち切るには「教育の支援が不可欠」と言っております。教育現場での貧困対策について。 質問の要旨(1)③学校教育施設の整備について。
質問の要旨(1)小中学校の学用品費、修学旅行費の徴収については、中学校は事務担当者が、小学校は各担任が担っている状況です。日頃、保護者との良好な関係構築を行っている担任が徴収することは負担となります。スムーズな学級運営が維持できるよう対応策を講じていただきたいと思いますが、当局の見解を伺います。
学用品費や修学旅行費の援助を行う事業。高等進学に向けた学習支援や養育支援等、包括的な支援を実施する事業のほか、放課後児童クラブの利用者負担軽減事業等となっております。 ○小浜守勝議長 藤山勇一議員。 ◆藤山勇一議員 こどものまち推進部長、答弁ありがとうございました。様々な事業を本市の対策としてされているということを確認させていただきました。そこで何点かピックアップして、確認をしたいと思います。
学校教育課において実施しております就学援助事業では、経済的理由により就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対し、必要な援助を行う内容となっており、学用品費や修学旅行費のほか、学校給食費や医療費等についての支援を行っております。
生活保護世帯に準ずる程度に経済的に困窮している世帯に対しまして、学用品費や修学旅行費など就学上必要な費用を支援するとともに、沖縄県子どもの貧困対策推進基金を活用し給食費の支援拡充を引き続き行ってまいります。 「習い事助成事業」につきましては、実証事業を実施し、今後の本格的な事業展開に向けた制度設計に取り組んでまいります。
│ │ │ │3 精神障害者│ 手帳の有効期間と更新の時期をどのように知ら│ │ │ │ 保健福祉手帳│せているか本市の対応状況を伺う │ │ │ │ について │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4 就学援助に│ 修学旅行費
また、中学校に進学すると、生徒の制服や体育着、部活のユニフォーム、学用品、修学旅行費など多額のお金もかかります。そこでお伺いいたします。イ、中学校に進学する生徒にはどのような援助がありますか。 以上、演壇での質問を終わり、あとは質問席より再質問しますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(大田守君) 休憩いたします。
就学援助制度の中の修学旅行費について、病気などのやむを得ない理由。今年、そして今後、新型コロナウイルス感染症の影響による濃厚接触者に該当した場合など、やむを得ない事情などが想定されますが、そのような理由で不参加となった場合の対応について伺います。 5点目に、公用車について。 本市が所有している公用車の台数と、そのうちドライブレコーダーを設置している台数を伺います。
また、要保護等児童援助費、要保護等生徒援助費は、生活保護を受けている児童生徒への修学旅行費、医療費並びに特別支援学級に在籍する児童生徒への学用品費等の援助費の2分の1が国庫補助金の歳入となります。 次に、16款県支出金の被災児童就学支援等事業交付金及び被災生徒就学支援等事業交付金の調定に対する収納率は100%です。
現在、本町における就学援助の補助対象費目としましては、「新入学児童生徒学用品費」「学用品費」「通学用品費」「学校給食費」「校外活動費(宿泊を伴わないもの)」「修学旅行費」「医療費」となっております。 特に、「新入学児童生徒学用品費」の補助単価は、小学校が5万1千600円、中学校が6万円と県内で最も高く設定されており、その他の補助対象費目についても、より充実した内容となっております。
また、中学校における修学旅行時の支援につきましては、特別支援教育就学奨励費として、中学校では2万5,000円を限度に修学旅行費の支援を実施しております。また人的支援につきましては、支援を要する児童生徒5人につき1人ですね、修学旅行への随行の旅費が県から支給されることから、随行者を含め支援の体制を各学校で検討し、修学旅行中に不便が生じないように適切に対応を実施してきているところでございます。
まず、私どもは各小中学校から、修学旅行費の合計額を確認しまして、率として20%のキャンセル率で今回予算を計上しています。20%というのは、旅行商品の最低のキャンセル料となっていて、それでまず計上しています。ただ、現時点では全ての学校においてキャンセル料は発生していません。不測の事態に備えたものとなります。そのため、概算での要求となりますが、ご理解いただければと思います。
準要保護児童というのは給食費と修学旅行費ですよね。コスト拡大。今年度に限って拡大が必要ではないですか、どうですか。 ○議長(大城好弘) 教育総務課長。 ◎教育総務課長(喜屋武尚) お答えします。 財政的に今、就学援助の拡大は厳しいところでありますが、今年度の給食費については年間の給食を11期に分けて納めていただいているのを、今回はコロナの休業とか夏休みの短縮とかそういうことで10期に。
そのほかにも内訳としましては、学用品、それから新入学児童学用品、修学旅行費等がありまして、それぞれみんな当初予定していたよりも申込みが少なかったということでの減額になっております。財源は一般財源でございます。 ○大城秀樹議長 石嶺康政議員。
修学旅行費の支援のあり方を伺います。就学援助に係る修学旅行費の支払い先については、学校長への振り込みになっているのかお伺いいたします。 ○上地安之議長 指導部長。 ◎甲斐達二指導部長 御質問にお答えいたします。就学援助認定児童生徒の修学旅行費につきましては、保護者の指定口座または学校長の口座へ振り込みを行ってございます。
小項目3、中学生の修学旅行費の保護者負担額、アからエまでについて順にお答えいたします。ア、各学校1人当たりの負担額は、学校間でそれぞれ違いますので、平均で申し上げます。市内6中学校の平均負担額は約8万4,000円となっております。 次にイ、旅行社への負担額以外の費用の有無と平均額については、負担額以外の費用としては、お土産代などとして1万円から1万5,000円程度持参させています。
就学援助事業について ││ │ │ (1) 対象者と援助項目について ││ │ │ (2) 同時業者の財源について ││ │ │ (3) 文部科学省の「就学援助制度」との違いについて ││ │ │ (4) 要保護者と準要保護者の修学旅行費
公立小中学校の修学旅行費については、児童生徒本人に係る分が支給対象となっております。小学校では1万680円を上限とし、中学校では2万8,570円を上限とし、実費の半額を支給しております。 また、特別支援学校においては、児童生徒本人に係る分に加え、肢体不自由または重度・重複障がいの者で付き添いが必要な者の場合においては、保護者等の付き添いの人の分も補助対象となっております。
2.普通財産の処分について 3.地域活性化の取り組みについて ※(1)イベント等の誘致について伺う (2)琉球ブルーオーシャンズへの支援策を伺う 4.子どもの貧困対策の取り組みについて 5.公金徴収の一元化について 6.会計年度任用職員制度の実施について1615番 知念秀明 (P.228~) 1.就学援助制度について (1)新入学児童生徒学用品費等の支給時期を伺う (2)修学旅行費