豊見城市議会 2021-06-14 06月14日-04号
本事業の利用対象者は、市内に住所を有するおおむね60歳以上の在宅の要援護高齢者で、本人が市町村民税非課税であり、介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けた者で、要介護3、4または5の認定を受けており、車椅子、寝台車等によらなければ移動することが困難な者、または要介護認定を受けた者で要介護1または2の認定を受けており、特に下肢が不自由な者で市長が必要と認めた者のいずれかに該当する者としております
本事業の利用対象者は、市内に住所を有するおおむね60歳以上の在宅の要援護高齢者で、本人が市町村民税非課税であり、介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けた者で、要介護3、4または5の認定を受けており、車椅子、寝台車等によらなければ移動することが困難な者、または要介護認定を受けた者で要介護1または2の認定を受けており、特に下肢が不自由な者で市長が必要と認めた者のいずれかに該当する者としております
戸籍から住所を調べ、手紙を送り、問い合わせるという作業を行い、結果的に金銭的援助に結びついたのは、約1%にすぎないということです。そして一番重要な答弁だったのは、扶養照会は義務ではないと答えたことです。法的義務もない扶養照会、廃止をすれば送料にかかる費用の削減、職員が非効率の事務作業をすることなく、ほかのことに力を注げることになると思います。
(イ)のかかりつけの病院による接種についてですが、新型コロナウイルスワクチン接種につきましては、原則として住民登録のある市町村内の実施医療機関、もしくは集団接種会場にて行うこととなっておりますが、その例外として基礎疾患をお持ちで、通院されている方については、住所地を問わず、かかりつけ医で接種を受けることができるようになっております。
そのため単身赴任者や学生など、やむを得ない理由がある場合のみ、住民登録外の市町村での接種が可能となりますが、その場合には接種を行う医療機関等の住所所在市町村での事前手続が必要となります。
現在おなが園では、入所定員が50名に対し、市内に住所を有する方が半数の25名となっております。ご質問の休園の現状についてですが、令和2年7月におなが園の理事長及び園長から施設の老朽化についてご報告を受けております。
当要綱においては、対象者は市内に住所を有する18歳未満の児童で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上のものと規定されております。そのほかにも世帯の所得状況等要件はございますが、ご質問のケースに関しましては、医師の作成した意見書の内容を審査したところ、両耳の聴力レベルが支給要件に該当しないことが確認できたため、非該当として却下通知を行ったものでございます。
市内に住所を置く18歳未満の児童約1万5,000人の中から、それぞれの年齢により無作為に約130人を抽出し、合計2,500世帯を対象としました。 ◆11番(要正悟議員) -再質問- 今回の抽出の仕方は、本市の子育て世帯を全て網羅しているとの考えでしょうか、お伺いします。 ◎福祉健康部長(嘉数久美子) お答えします。
ただ、これにつきましても誰でも受けられるわけではなくて、きちんと豊見城市に住所を有している妊婦さんということで、出生後の届出も豊見城市にやっていただくという、市民を対象にした支援となっております。
その際、保証人が家賃債務の補償のみならず自主的に緊急時の連絡先としての役割を果たしていることに鑑み、入居時における緊急時に連絡がとれるよう勤務先、親戚や知人の住所等、緊急時の連絡先を提出させることが望ましいと考えられますが、緊急時の連絡先が確保できない場合にも入居の支障とならないよう、地域の実情等を総合的に勘案し、適切な対応をお願いします。
窓口業務外部委託の導入に伴い、昼休み時間において住所移動届けの受け付けや印鑑登録事務、マイナンバーカードの交付等の業務を実施しており、さらに新たな業務として、令和元年度から旅券の申請及び交付業務を開始するなど、市民サービスの水準の維持・向上が図られているものと思われます。 ◆9番(瀬長宏議員) -再質問- 金額的に言うと、保健師などとも比較してみても、少しどうなのかと。
その対象となる児童生徒は、学校の教育活動と認められるときは市立学校に通う児童生徒、それ以外の活動のときは市内に住所を有する児童生徒となっており、運動競技に係る派遣はその大会要項などにより正式に参加登録されていることが条件となっております。また、年度内においてこの補助金を受けられる件数は、原則として2回を限度としております。
売買代金、そして、これまでの裁判資料として出されてきた抵当権設定契約書も利息がおかしかったり、抵当権者の住所と名前が一致しなかったり、また抵当権設定契約書を書きかえたりというようなもの。原告は裁判所にどんな提出をしているのかというような思いもありました。ばかにしているのかという思いもありました。それも弁護士がついていながらとも思いましたけれども、本当にころころ変わる内容でしたからね。
また、利用者の条件につきましては、豊見城市に住所を有する者など、何らかの条件は必要であると考えております。いずれにいたしましても、供用開始までにはしっかり例規において条件等を整備してまいりたいと考えております。 ◆22番(比嘉彰議員) -再質問- 公営墓地の利用料金及び今後の管理方法について伺います。 ◎市民部長(比嘉徹夫) お答えいたします。
さらに、沖縄県より提供いただいた、豊見城市内に住所を有する保育士免許の登録情報をもとに、来る9月24日の公休日の振替休日を利用し、沖縄県保育士・保育所総合支援センターとの共催による豊見城市初の保育士確保のイベントを開催し、潜在保育士の掘り起し事業を開催する運びとなっております。このように新しい企画も推進しつつ、次年度も有効な事業を展開してまいりたいと考えております。
市民課において受理した死亡届け書は、死亡者の住所、本籍地が豊見城市であれば、本市市民課において住民記録及び戸籍の処理を行います。住所、本籍地が他市町村の場合は、本市からそれぞれの自治体へ届け書や通知を送付し、送付先において住基及び戸籍の処理が行われます。 ②ご遺族の方には死亡届に伴う諸手続を行っていただきます。本市では死亡届に関連し、何らかの手続が必要な部署は10課ほどございます。
先ほど市長からありました国保の改正に伴う後期高齢者の住所地特例の改正でございます。現在、現行制度においては住所地特例者が国民健康保険から後期高齢者医療保険、75歳に到達した場合でございますが、加入する場合、後期高齢者医療保険に住所地特例が適用されないため、今回国保の住所地特例を受けている被保険者に引き続き住所地特例を適用するための改正となっております。 新旧対照表でご説明いたします。2ページです。
本市に住所がある認可外保育施設は、自治会幼児園2園、事業所内託児所6園を含めて26園でございます。 ◆4番(大田善裕議員) -再質問- 再質問します。 そのうち認証保育園と言われるところは何園でしょうか。 ◎保育幼稚園課長(高安哲也) お答えいたします。 3園でございます。
◆23番(瀬長宏議員) -再質問- 最初に言いました、個人情報に配慮した形で名前、住所とか伏せて出せませんかと。検討してください。答弁はいいです。生活保護の級地が3の2ですから、ほかの市は3の1、私、計算してみると大体年間10万円ぐらいの生活保護費で開きがあります。ということは、これの1.3倍でやると、3の1の級地の皆さんとは10万円以上、やはり所得の計算しても開きが出てくるんです。
使用期限について多くの住民が利用できるよう年忌法要に合わせる方法が考えられるとし、使用条件について豊見城市に住所を有する者等、市民優先になる条件とします。また、公営墓地建設用地の地権者については、本市に住所を有していなくても利用できるように配慮することとしています。運営方法は、指定管理を含め検討する必要があるとしております。
今、豊見城市の保育園の一覧がありますが、これは認可外なんですけれども、保育園名、住所、電話番号しか書かれていない。その横に一時保育をやっているか、やっていないかということを入れることはできないかお伺いいたします。 ◎保育幼稚園課長(高安哲也) お答えいたします。 こちらのほうはぜひ、今後載せていきたいと思っております。