名護市議会 2015-09-03 09月10日-05号
平常時は災害に備えての訓練や住宅火災警報器の普及活動、防火訪問等の予防広報。また、所有する車両の点検、資機材の整備点検等を行っております。また、災害が発生した場合の主な活動としては、消防隊の後方支援としての消火活動、風水害の際には水位・高潮の警戒、土のうの準備、重量物の排除等の災害対応を行っております。次にエ 待遇面についてお答えいたします。
平常時は災害に備えての訓練や住宅火災警報器の普及活動、防火訪問等の予防広報。また、所有する車両の点検、資機材の整備点検等を行っております。また、災害が発生した場合の主な活動としては、消防隊の後方支援としての消火活動、風水害の際には水位・高潮の警戒、土のうの準備、重量物の排除等の災害対応を行っております。次にエ 待遇面についてお答えいたします。
本市の住宅火災警報器の設置率は56%となっております。以上でございます。 ○普久原朝健議長 桑江直哉議員。 ◆桑江直哉議員 再質問いたします。 住宅用火災警報器の普及率が56%ということなのですが、本員としては義務化されているにもかかわらず、まだまだ普及率が低いなと思っております。今、普及に向けての取り組み等についてお伺いいたします。 ○普久原朝健議長 消防長。
義務化から3年が経過しましたが、全ての家庭に住宅火災警報器を設置し、維持する必要があると考え、本町の住宅火災警報器の設置状況について伺いたい。(1)本町の住宅用火災警報器の設置世帯件数を把握されているか。(2)本町の満65歳以上のひとり暮らしの世帯数、高齢者のみの世帯数、障がい者を抱える世帯数は。
義務化から3年が経過しましたが、全ての家庭に住宅火災警報器を設置し、維持する必要があると考え、本町の住宅火災警報器の設置状況について伺いたい。(1)本町の住宅用火災警報器の設置世帯件数を把握されているか。(2)本町の満65歳以上のひとり暮らしの世帯数、高齢者のみの世帯数、障がい者を抱える世帯数は。
第29条の3及び第29条の4は、住宅火災警報器関係の基準となっていまして、下線部分がそれぞれ改正となっています。第29条の3第2号は、避難階の定義であります建築基準法施行令が改正になり、第13条の3第1号が第13条第1号に条ずれが生じたため改正するものであります。内容に変更はございません。
②4地域別の住宅火災警報器設置率について。新潟市や長崎市のグループホームで発生した人的被害を伴う火災を受け、県障害保健福祉課は県内の関係施設を対象に調査をいたしました。③高齢者、障がい者向けグループホームとケアホームの数。④スプリンクラーや火災報知設備などの設置状況について。⑤具志川・石川地区の女性防火クラブの結成については、どのように考えておられますか。以上、お願いします。
◆21番(知念吉男君) 最後、住宅火災警報器の設置状況と高齢者世帯への火災警報器助成支援について御答弁をお願いします。 ○議長(呉屋勉君) 消防長職務代理者。 ◎消防長職務代理者消防次長(大嶺清光君) 知念吉男議員の質問にお答えします。
2009年の住宅火災における死亡原因は逃げおくれが58.9%と最も多く、死者の60%以上が65歳以上の高齢者となっているということで、こうした中、住宅火災警報器、切り札とされている火災警報器の普及は同消防庁によると、警報器が設置されている場合、設置されていない場合に比べ、死者数とも、また焼失面積、損害額、いずれもおおむね半減することがわかっているという報道があるそうであります。
それから5点目の(3)生活保護世帯や独居老人世帯への住宅火災警報器の補助についてお答えいたします。現在、本町では西原町老人日常生活用具給付等事業を実施しており、その給付用具種目の中に火災警報器の給付があります。町に住所を有するおおむね65歳以上で介護保険の給付サービス対象外の低所得者の方が対象になっておりますので、この事業を活用していきたいと考えております。以上です。
生活保護世帯への住宅火災警報器の設置についてお伺いします。平成23年5月31日までに住宅用火災警報器を設置しなければならなくなりましたが、生活保護世帯への住宅用火災警報器の設置については、保護費で見るというふうに見ていいのかどうか。それと、公営住宅、県営もしくは市営に住んでいる方は、設置者が対応すると見ていいのか。
加えて、本年6月に法律で義務化される住宅火災警報器の設置を促進してまいります。 また、「沖縄県消防広域化推進計画」に沿って、消防広域化や消防救急無線のデジタル化を推進してまいります。 (3)元気のつながるまち(健康・医療・福祉) 次に、「元気のつながるまち」について申し上げます。
1点目に、住宅火災警報器の設置についてであります。 平成16年6月の消防法改正により、平成18年6月1日以降に新築及び改装しました住宅については、火災警報器の設置が既に義務化されております。それ以前の既存住宅については5年間の猶予期間がありますが、いよいよ来年6月1日から設置義務となります。高齢化社会ということもありまして、住宅火災による死者の大半が65歳以上ということであります。
平成21年度に住宅火災警報器の普及状況を、ある程度設置状況を把握するためにアンケートをとりました。これは、アンケートというよりは市内の8小学校に協力をいただいて、4年生の父兄にお願いしましてアンケートをとりました。
一つは火災についても、残念ながら今月に入って町内でお一人亡くなられたわけですが、これは住宅火災警報器を設置しようということで、ニライ消防から今度の出初め式でも配付されたと思うのですが、新しく造られる家については、平成18年度から義務化されているけれども、既存の住宅については来年の6月までには全部義務化されるということで、これは市町村の方では条例化して義務化するということになっているわけですが、本町における
それでは住宅火災警報器設置についてでございます。春の全国火災予防運動が3月1日から7日まで行われました。総務省、消防庁が掲げる標語は、『消えるまでゆっくり火の元にらめっこ』春先は空気が乾燥しがちで小さな出火から大火災になる危険性があります。出火件数を四季別に見ると、春期3月から5月が最も多く、火災による死亡事故も冬から春にかけての12月から3月の4カ月間に集中します。
収入が年金だけという高齢者の世帯も多くあるなかで、経済的に住宅火災警報器を設置することが困難な方も多くいると感じています。 そこで村長にお伺いいたします。1.住宅用火災警報器の設置件数は何件ですか。2.住宅用火災警報器の設置推進に何らかの施策は検対していますか。3.村独自の経済的支援または助成を考えていますか。
住宅火災警報器の設置率については平成21年4月の調査で約4.5%でございます。市民への周知については、平成18年度と平成19年度にうるま市全世帯にチラシを配付しております。平成20年度は女性防火クラブ員、消防職団員で春・秋の火災防止期間中に市役所前や大型店舗前でチラシ配布のローラー作戦を展開して住民への周知をしております。
まず住宅火災警報器というのは、火災により発生する煙を感知し警報するものです。特に住宅火災により死に至った原因の7割が逃げ遅れということから、早期に火災を気づかせる重要な機能を備えており、タイプとしては、電池タイプと電源タイプがあります。電池タイプについては、電池の量が少なくなりますと警報を発していくというふうなものであるということを、ひとつご理解していただきたいと思います。
まず、順序を変えまして、4番の住宅火災警報器の設置についてから質問をいたします。住宅火災による死者数は、03年から5年連続で1,000人を超え、そのうち約6割が65歳以上の高齢者だと言われております。火災警報器の設置は、住宅火災による死者を減らすのが目的で義務化され、法令に沿って宜野湾市でも条例が改正されました。
◆3番(喜舎場保君) 住宅火災警報器の設置が義務づけられるということが決まっておりまして、先日の講習会でも聞きましたけれども、その状況というのはどういうふうになっておりますでしょうか。義務づけられるその年月日も含めて御答弁をお願いいたします。 ○議長(伊波廣助君) 消防長。 ◎消防長(呉屋正成君) お答えします。