宜野湾市議会 2004-03-22 03月22日-12号
介護保険法施行後、やがて4年になります。3年に1度の保険料の見直し等もありました。月額基準額で3,572円から5,162円への保険料のアップや、そして介護報酬の改定等があり、3年を過ぎた制度導入後の一つの節目を越えた現時点において、当局は介護保険の今後の見通しや課題はどのように考えておられるかお聞かせ願いたいと思います。 あとは自席から質問を続けていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
介護保険法施行後、やがて4年になります。3年に1度の保険料の見直し等もありました。月額基準額で3,572円から5,162円への保険料のアップや、そして介護報酬の改定等があり、3年を過ぎた制度導入後の一つの節目を越えた現時点において、当局は介護保険の今後の見通しや課題はどのように考えておられるかお聞かせ願いたいと思います。 あとは自席から質問を続けていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
平成15年10月に、県が介護保険事業所を対象に実施した虐待調査によりますと、平成12年度介護保険法施行後の4カ年の虐待事例総数は10件ありました。その内訳は、一部重複がございますが、介護放棄虐待4件、身体的虐待3件、経済的虐待3件、心理的虐待2件であります。そのうち8件は現在も継続して支援を行っております。
そして新たに15年度から介護サービス利用者負担助成金支給事業要綱を新たに定めまして、これは法施行前のホームヘルプサービス利用者、それから介護保険法施行前はホームヘルプサービスの、いわゆる障害者のホームヘルプサービス利用者、こういった人たちが平成17年からは国の一部支援がなくなりますので、これについての市の支援を今回やるということでこういったことをやってございます。
議員ご質問の、介護保険実施前から訪問介護を受けている所得税非課税世帯の訪問介護利用料が、現行3%が平成15年度より6%へ引き上げられるということでありますが、当該利用料の軽減措置につきましては、介護保険法施行前からホームヘルプサービスを利用していた低所得者に対する国の特別対策として、平成12年度から平成14年度までの3年間の訪問介護利用者負担は3%、平成15年度から平成16年度までは6%、平成17年度
1款1項13節委託料の175万7千円は、平成14年1月1日から施行される介護保険法施行規則の改正により、訪問通所サービスと短期入所、いわゆるショートステイの支給限度額が一本化されるため、現行の介護保険事務処理システムの改修が必要であり、そのための委託料であります。 なお、同システムの改修につきましては、システム変更の開発に時間を要するため、繰越事業としております。
また、平成12年5月9日からは介護関係の陳情はすべて同趣旨の陳情であるとの見地から一括議題にして審査する旨決定をし、市当局から福祉部長、福祉部副参事等の出席を求め、各陳情を項目ごとに市当局からの見解及び介護保険法施行後の状況等も聴取しなから、質疑を交わしました。
これまで在宅福祉の3本柱であるデイサービス、ホームヘルプサービス、短期施設入所が措置としてサービス内容が決められ、社会福祉協議会及び特別養護老人ホームでの提供を受けておりましたが、介護保険法施行後には、要介護認定を受けた高齢者本人がサービス施設を選択して、契約出来るようになっております。
これは介護保険事業の開始に伴い、低所得者であって介護保険法施行時に訪問介護を利用していた高齢者の負担軽減措置補助と青年連合会事務所賃借補助金等の補正計上によるものであります。 次に投資的経費につきましては、普通建設事業費において1千133万8千円の補正増となっております。
介護保険法施行令第38条第1項第1号に掲げる者で、年額保険料が2万2千572円は、生活保護受給者、老齢福祉年金受給者の該当者で、本町では3.3%。
今回の条例改正につきましては、平成9年12月17日に交付された介護保険法及び介護保険施行令の施行により、老人保健法に規定されていた老人保健施設は、全て介護保険法に規定する介護老人保健施設となり、これに伴い平成11年9月3日、介護保険及び介護保険法施行令の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令が交付され、消防法施行令が改正されました。
提案理由に書いてありますとおり、介護保険法及び介護保険法施行法の施行により、老人保健法に規定されていた「老人保健施設」、名称ですが、がすべて介護保険法に規定する「介護老人保健施設」ということに改まることを受けて改正する必要があるということでございます。 次のページをお開けいただきたいと思います。宜野湾市火災予防条例の一部を改正する条例。宜野湾市火災予防条例の一部を次のように改正する。
私ども介護保険法の準備として介護保険法施行法17条に基づく、そしてさらに宜野湾市介護認定審査委員の定数を定める条例、その等々に基づいていま準備を進めている状況でございます。
なお、この条例は、介護保険法施行法第17条に基づき制定するもので、平成12年2月定例会に提出予定の介護保険条例の制定施行までの間の条例となります。 条例制定の趣旨説明に対し、委員から介護認定されるまでの経過について、質疑がなされました。
◎福祉部長(多和田真光君) まず、1件目の定数の政令での定め方なのですが、政令の介護保険法施行令の第9条で、いわゆる合議体の項目がございますが、合議体を構成する委員の定数は、5人を標準として、市町村が定める数とするということで、私達はこの5名というものを押さえております。
なお、この条例は、介護保険法施行法第17条に基づき制定するもので、平成12年2月議会に提出予定の介護保険条例の制定施行までの間の条例となります。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 ○議長(上原清君) 土木部長、宇栄原宗則君。 ◎土木部長(宇栄原宗則君) 議案第59号、那覇市下水道条例の一部を改正する条例制定について、提案理由をご説明いたします。
介護保険法の施行前の老人福祉法による措置制度で、特別養護老人ホームに入所された高齢者の方につきましては、2000年4月1日の介護保険法施行予定日以降も同じ老人ホームに入所される間は、措置を行った市町村の介護保険者の被保険者として、施行日から5年間に限り施設、介護サービス費が支給されます。また、5年後の取り扱いにつきましては、今後、国の動向を見ながら検討していきたいと考えております。