第15条の規定による介護休暇の承認 (2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認 (任期の特例)第5条 法第6条第2項の規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
今回の条例改正につきましては、育児休業の取得の養子縁組、里親等への適用の拡充、介護休暇等の2時間を超えない範囲での取得などができるとした改正であります。
第11条中「介護休暇」を「介護休暇、介護時間」に改める。これは、介護時間を新設したことによる改正であります。 次の、第15条第1項の改正につきましては、これまで1の要介護状態ごとに、6カ月以内で一括して取得することとされていた介護休業の取得時間を合計で6カ月以内となる3回までの分割取得を可能とする内容でございます。 次に、介護時間、第15条の2の1条が追加されております。
第15条の改正は、介護休暇について、6カ月の期間に取得するという制限を緩和して、期間を定めず3回に分けて、通算して6カ月の範囲内で取得できるように改正したものでございます。 新旧対照表8ページをごらんください。第15条の2の追加は、新たに介護時間の休暇を新設するものであり、介護休暇とは別に3年の期間内において1日2時間を超えない範囲で休暇を取得することができることを規定したものであります。
本議案につきましては、人事院勧告において、育児や介護と仕事の両立を支援する目的から介護休暇を請求できる期間の分割及び介護時間の新設が勧告されました。また、地方公務員の育児休業等に関する法律が改正され、育児休業等に係る子の範囲が拡大されたこと、並びに一定の要件を満たした非常勤職員の育児休業取得を可能にするため関係する条例を改正するものであります。
平成29年3月15日提出名護市長 稲 嶺 進提案理由 介護休暇の分割取得、介護時間の新設及び育児休業等の対象となる子の範囲の拡大をする措置を講ずるため、また、文言整理のため、当該条例を改正したいので、本案を提出します。
本案は、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、育児休業等の対象となる子の範囲を拡大するとともに、介護休暇の分割取得が可能となったことから、糸満市職員の育児休業等に関する条例ほか1件の条例の一部を改正するものであります。 議案第25号 糸満市こども医療費助成条例の一部を改正する条例について。
内容といたしましては、早出遅出勤務等の対象となる子の範囲の見直し、育児・介護を行う職員の時間外勤務の制限、介護休暇の分割取得及び介護時間の新設、育児休業の対象となる子の範囲の追加等でございます。 議案第35号は、石垣市職員の退職管理に関する条例でございます。
続けて、18ページ、第11条2項の改正につきましては、介護休暇の分割取得及び介護時間の新設に伴う改正となっておりますが、こちらは資料3で説明いたします。まず、第15条については、これまで連続する6月を超えない範囲において原則1回の取得となっていた介護休暇の規定を、改正後は3回を上限として分割取得が可能となります。
第15条では介護休暇の分割取得を可能とする内容となっており、現状の介護休暇取得が連続する6月の期間内で1回のみ付与していたところを、6月を限度として3回まで分割取得できる改正内容となっております。また、第15条の2において、介護時間休暇を新設する内容となっており、介護をするために連続した3カ年間において、1日につき2時間の範囲内で休暇取得できる改正となっております。
下から5行目、第18条第1項から次の4ページの上から2行目までの改正内容は、介護休暇について、現在連続する6カ月の範囲内で付与していたところを、3つの期間に分割して取得可能とし、期間の合計が6カ月以内で取得できるよう改正するものでございます。
具体的には、育児休業等の対象となる子の範囲を拡大するとともに、介護休暇の分割取得及び介護休暇とは別に連続する3年の期間内において、介護のため一日の勤務時間の一部につき勤務しないことができる介護時間の制度を設けるものであります。また、併せて字句の整理も行うものであります。 よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。 ○翁長俊英 議長 渡口勇人企画財務部長。
今回の改正につきましては、育児または介護を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、育児休業等の対象となる子の範囲を拡大するとともに、介護休暇の分割、介護時間の新設により、職員が取得しやすくするための改正となっております。 まず、議案第97号 豊見城市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてご説明をいたします。3ページの新旧対照表をお願いいたします。
まず介護休暇の制度につきましては、制度自体、職員が取得する場合は無休になります。なかなか介護制度を取得する職員が少ない、現在はいない状況です。私が覚えている限り、1人いたかなあという感じになります。 臨時・嘱託員につきましては、いま制度はございません。これについても、非常勤の一般職の制度と合わせて検討をしていきたいということで、いま調査研究をしているところです。
正規職員につきましては、産前、産後休暇、育児休暇、育児介護休暇とも「うるま市職員の勤務時間、休暇等に関する条例」並びに「うるま市職員の育児休業等に関する条例」に基づき整備しております。 ○議長(大屋政善) 金城 加奈栄議員。 ◆14番(金城加奈栄議員) では次に(2)非正規職員に対する整備状況についてお聞かせください。 ○議長(大屋政善) 総務部長。 ◎総務部長(天願雅也) お答えいたします。
臨時・嘱託の新たな休暇制度といたしまして、療養休暇、生理休暇、介護休暇、育児時間休暇、子供看護休暇等を平成28年度に導入を予定しております。 ○普久原朝健議長 栄野比和光議員。 ◆栄野比和光議員 ありがとうございます。 再質問で臨時・嘱託職員の報酬等の額は何を参考にして決めているのか伺います。 ○普久原朝健議長 総務部長。
介護休暇が30日を超える場合は、その全期間。部分休業が90日を超える場合は、その全期間。基準日以前6カ月以内の全期間にわたって勤務した日がない場合には、その全期間ということで、その6カ月間の間にどれだけ勤務をしたのかということで、その勤務実績等に応じて支給されるものと理解をしております。 ○普久原朝健議長 諸見里宏美議員。
その中には時間外手当、通勤費とか支給できるそういうものもありまして、年金、産休、育児休暇、介護休暇も取得できるよというようなことも自治体に求めています。今回は産休、育休について絞っていきたいんですけれども、地元紙、琉球新報でも報道されて皆さんも見たと思うんですが、県内の11市も余りよくない状況が浮き彫りになったのではないかと思っています。
そのため、仕事と家庭の両立支援のため、出産休暇、育児休暇、介護休暇、子の看護休暇等を設けるとともに職場環境の整備、充実に努めているところでございます。以上です。 ○普久原朝健議長 金城由美議員。 ◆金城由美議員 ②女性にもっと能力を発揮してもらうための取り組みについて伺います。 ○普久原朝健議長 総務部長。 ◎島田孝総務部長 ②の取り組みについてでございます。