石垣市議会 2013-06-19 06月19日-03号
助成対象者は本市の住民基本台帳に登録されている満19歳以上50歳未満で、妊娠を予定、または希望している女性、その配偶者と妊婦の配偶者、それから助成対象者には事実婚の方も含めております。 対象期間につきましては、ことし4月1日から10月31日まで。それから、対象となる予防接種は、風疹単抗原ワクチン、それから麻疹・風疹混合ワクチンとなってます。
助成対象者は本市の住民基本台帳に登録されている満19歳以上50歳未満で、妊娠を予定、または希望している女性、その配偶者と妊婦の配偶者、それから助成対象者には事実婚の方も含めております。 対象期間につきましては、ことし4月1日から10月31日まで。それから、対象となる予防接種は、風疹単抗原ワクチン、それから麻疹・風疹混合ワクチンとなってます。
助成対象者には、事実婚を含めています。 対象期間は、ことし4月1日から10月31日までで、対象となる予防接種は、風疹単抗原ワクチンまたは麻疹・風疹混合ワクチンとなっています。助成金額は1人4,000円ですが、生活保護受給者については、接種費用の実費相当を助成いたします。交付申請の受け付け期間は、6月20日から12月27日までとなっております。
6月10日以降には風疹の予防接種についての講習をいたしまして、助成制度について市民の周知を図っているところでございますが、今回の風疹予防接種費用の助成につきましては、妊婦の夫及び19歳以上で50歳未満の妊娠を希望する女性と事実婚を含む夫を対象としております。
対象者は本町に住民登録のある満18歳以上から50歳未満の方で、妊娠を希望している女性及び同居の配偶者(事実婚を含む)、それから妊婦の配偶者です。対象となる接種期間はこれは流行が春から夏にかけてということもありまして、全国的にあるいは全県的にも既に実施している市町村を見ても、平成25年4月1日から10月31日まで接種を受けた方という形になります。
その助成等の対象者については、1.本市に住民登録のある満19歳以上、50歳未満の者、2.妊娠を予定または希望している女性及びその配偶者、事実婚も含みます。または妊婦の配偶者で風疹ワクチンか麻疹・風疹混合ワクチン、いずれかを接種された方としております。その他の対策としては県内2紙への掲載依頼、これにつきましては5月28日琉球新報、翌5月29日沖縄タイムスでの報道がありました。
支援対象者は、生活、住宅、教育、就職などの問題により、子どもの看護にかける母子家庭で、1番目に県内に住所を有する母子家庭、これは事実婚は除きます。2.18歳未満の児童を養育していること。3.児童扶養手当を受給していること。4.事業の支援期間内に自立に向けた具体的な目標及び意欲のある方。また、児童が3人以上いる方、又は1歳未満の乳児がいる方。町村在住世帯は優先となります。
受給できない主な理由といたしましては、本人及び同居している三親等以内の扶養義務者の所得超過や、老齢年金、障害年金等の公的年金の受給資格がある場合、また、入籍はしていないが実際に婚姻関係と同等の関係にある場合、いわゆる事実婚と言いますが、等があります。以上です。 ○議長(西野一男) 又吉 法尚議員。 ◆8番(又吉法尚議員) 深く考えさせられます。続けます。
しかし、父が公的年金を受給している場合や事実婚の状態にあるときなどは要件に該当しても認定できないことがございます。また前年の所得が限度額以上である場合には、手当の全部または一部が支給停止となります。2点目の本市の受給対象世帯数と、3点目の受給対象者人数と総支給額については、関連いたしますので一緒にお答えいたします。
いわゆる籍はありませんが、事実婚なんですね。もう結婚しているのと一緒だと私は思っているんです。 家族同様、この我那覇後原の方々は那覇市民だと私は思っております。その家族をしっかり守ってあげるのが父親である市長であり、家族である行政の役目だと思っています。そのことに関して市長の見解を伺いたいと思います。 ○金城徹 議長 翁長雄志市長。
あと、これは配偶者からのDVとありますけれども、事実婚であったり、また現在、本土のほうでも事件がありましたけれども、結婚はしていないけれども、デートDVで家の中で脅迫されたり、やはり家で危険な状態があるときに、なかなか警察でも受け入れられないという事例がありました。そこで悲惨な事件になったわけですけれども、独身女性でもそういった関係にあるときには、そういったレインボーハイツで対応できるのかどうか。
返納金が発生した要因として一番多いのは、公的年金の受給に関してのもので、その次に事実婚、扶養義務者の所得超過、対象児童が施設入所したこと等によるものであります。生活保護の返納金は、平成2年度からのもので、現在344件であります。そのうちの172件分が今回の雑入となったものであります。 五法扶助費等の返納金は、特別障害者手当の受給者が亡くなったことによる返還金で、平成18年度に3カ月分。
初めに、福祉部関連について、委員から「児童扶養手当返納金132万7,880円と、生活保護費返納金1,304万5,222円の返納理由は」との質疑に対し、「児童扶養手当返納金は、受給後に公的年金の受給者である方、県外転出、事実婚、所得確認誤り等が後々に発覚した方の返納金です。
(4)当局として民生委員、児童委員の皆様方が督促とか詐欺まがいの事実婚についての調査については、深夜までにわたって行われる実態について当局は把握しているのかどうかを伺います。こうした危険を冒しながら真剣に調査している実情を踏まえながら市民全般の福祉向上に当たっております。その件について併せてお答えください。