南城市議会 2012-12-12 12月12日-05号 支援対象者は、生活、住宅、教育、就職などの問題により、子どもの看護にかける母子家庭で、1番目に県内に住所を有する母子家庭、これは事実婚は除きます。2.18歳未満の児童を養育していること。3.児童扶養手当を受給していること。4.事業の支援期間内に自立に向けた具体的な目標及び意欲のある方。また、児童が3人以上いる方、又は1歳未満の乳児がいる方。町村在住世帯は優先となります。