宮古島市議会 2014-12-15 12月15日-06号 児童扶養手当法には、事実婚という独特の概念があります。児童扶養手当の通達集では、事実婚について、一般に事実婚は同居を要件とするが、頻繁に定期的な訪問があり、かつ定期的に生計費の補助を受けている場合には、同居していなくても事実婚として取り扱うとあります。まず、この通達集というのはどこからの通達で、どのような位置づけなのかをお伺いいたします。