うるま市議会 2019-10-07 10月07日-11号
改姓によってこれまで築き上げたキャリアに分断が生じる例や法的根拠のない旧姓の使用││ │ │で混乱が生じる例、それを避けるために結婚を諦める人や事実婚を選ばざるを得ない人が一定数い││ 仲 本 辰 雄│ │ることは事実である。
改姓によってこれまで築き上げたキャリアに分断が生じる例や法的根拠のない旧姓の使用││ │ │で混乱が生じる例、それを避けるために結婚を諦める人や事実婚を選ばざるを得ない人が一定数い││ 仲 本 辰 雄│ │ることは事実である。
受給できない主な理由といたしましては、本人及び同居している三親等以内の扶養義務者の所得超過や、老齢年金、障害年金等の公的年金の受給資格がある場合、また、入籍はしていないが実際に婚姻関係と同等の関係にある場合、いわゆる事実婚と言いますが、等があります。以上です。 ○議長(西野一男) 又吉 法尚議員。 ◆8番(又吉法尚議員) 深く考えさせられます。続けます。
しかし、父が公的年金を受給している場合や事実婚の状態にあるときなどは要件に該当しても認定できないことがございます。また前年の所得が限度額以上である場合には、手当の全部または一部が支給停止となります。2点目の本市の受給対象世帯数と、3点目の受給対象者人数と総支給額については、関連いたしますので一緒にお答えいたします。
返納金が発生した要因として一番多いのは、公的年金の受給に関してのもので、その次に事実婚、扶養義務者の所得超過、対象児童が施設入所したこと等によるものであります。生活保護の返納金は、平成2年度からのもので、現在344件であります。そのうちの172件分が今回の雑入となったものであります。 五法扶助費等の返納金は、特別障害者手当の受給者が亡くなったことによる返還金で、平成18年度に3カ月分。
初めに、福祉部関連について、委員から「児童扶養手当返納金132万7,880円と、生活保護費返納金1,304万5,222円の返納理由は」との質疑に対し、「児童扶養手当返納金は、受給後に公的年金の受給者である方、県外転出、事実婚、所得確認誤り等が後々に発覚した方の返納金です。