那覇市議会 2020-09-14 令和 02年(2020年) 9月定例会−09月14日-07号
◎比嘉世顕 市民文化部長 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、いわゆるヘイトスピーチ解消法第4条第2項では、「地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする」と定められております。
◎比嘉世顕 市民文化部長 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、いわゆるヘイトスピーチ解消法第4条第2項では、「地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする」と定められております。
併せて、石垣市新型コロナウイルス感染症等対策条例第4条第3項新型コロナウイルス感染症棟の患者及び濃厚接触者、並びにその家族、医療従事者に関して、感染していること、または感染しているおそれがあること等を理由として、不当な差別的な扱いをしてはならないと規定がありますので、これに準じて、学校現場においても感染者が差別、偏見、いじめなどの対象とならないよう、十分な配慮、指導を行ってまいります。
(5)本市のこれまでの判断といたしまして、当該事案においては、国と県の行政不服審査の裁決書においては、原告に行った換地処分は不当であると判断されました。 第1審では、換地処分の取消しは棄却されたものの、当該土地になされた換地処分は違法であると、国、県の行政不服審査と異なる判断がされたことから、違法でないことを再度主張するために第2審へ控訴いたしました。
同指定は国民の権利を不当に侵害するなど「極めて問題がある」として撤回を求めました。これに関連して辺野古の按司墓のある海岸でドローンを飛ばしていたところへ名護警察署員が現場にいた。このことについて市長は名護署に確認することが求められています。市長の考えをお伺いします。これがそのときの、8月14日にドローンを飛ばしている。(写真提示)ドローンは全部許可を受けてやっているわけです。
例として、理由なく同じ人が同じ趣旨の公文書を何度も繰り返し請求したり、公開請求を行うだけで閲覧を実施しなかったり、本市への不当な作為又は不作為を要求する手段として公開請求を行ったり、特定の職員の誹謗中傷を記載した公開請求や市の施策に対し、反対のために繰り返し何度も説明を求め、職員が長時間拘束されたりなど、何らかの措置を講ずることが求められてきています。
さらに、個人情報の管理について徹底していただくとともに、感染した園児、児童生徒が不当な差別、いじめなどを受けることがないよう十分配慮することも併せて助言しております。 ○平良眞一副議長 濱元朝晴議員。
◎長嶺達也 健康部長 建設業法第19条の3において、不当に低い請負代金の禁止が定められてございます。 発注者となる那覇市立病院に対しましては、各種費用額について実施設計における丁寧な積算を求めてまいりたいと考えております。 ○桑江豊 副議長 喜舎場盛三議員。
成年後見人制度とは、認知症あるいは知的障害などにより判断能力が低下した方などの財産を管理し、不当な契約などから守る制度となっております。以上です。 ◆上原昌之 議員 続きまして後見人にはどのような種類があるのか、お答えをお願いいたします。 ◎福祉課長(岡剛) 上原議員の再質問にお答えをいたします。
多様性はもちろん重要な概念でありますが、性別や人種などによる不当な差別を解消するための言論に対し、社会はしっかり耳を傾けるべきである。そのこと自体に否定的な人は少ないだろう。しかし、どんなことでも行き過ぎは禁物。多様性を錦の御旗のごとく絶対視するだけでは暴走することもある。多様性という言葉の中に潜在する負の側面にも丁寧に目を配る姿勢が健全な多様性を育んでいくためにも重要ではないか。
この不当な措置の背景に医師の長時間労働があり、産休や育児などで現場を離れる可能性のある女性は医師として好ましくない存在だとする意識がこの日本の医療界に存在することが浮かび上がったのであります。病院に常勤する医師で60時間以上勤務する医師の割合を男女別に見ると、20代で余り男女差はないが、出産子育て年代である30代から50代では女性の割合が大きく低下しています。
指定管理者制度の目的の1つとして、民間事業者等の専門的な手法や経営ノウハウを活用した住民サービスの向上や経費の節減が上げられることから、公の施設の指定管理者制度運用取扱要領において、応募資格は不当に応募者を限定することにならないよう、施設の性質や目的に応じて必要最小限の内容とすることと定めております。
┃┃ (4) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被っ ┃┃ た事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特 ┃┃ に配慮を要する記述等が含まれる個人情報をいう。
先ほど民法697条の和解を定義とし、民法703条の不当利得での請求ということを述べましたが、これはお互いが了解しているということでの民法703条の不当利得でありまして、民法695条の和解。 〔何事かいう者あり〕 ○議長(平良秀之君) 暫時休憩いたします。
◎まちなみ共創部長(城間悟) 今議員がおっしゃったように、30年前の換地処分があって、県の行政不服審査それと国の行政不服審査を経て、行政不服審査の中では不当ではあるというふうに審査を受けて、原告はそれを不満として、換地処分取り消しについて3年前ですかね、訴訟を起こしておられます。
本条例につきましては、成年後見制度の利用の促進に関する法律の規定に基づく措置として成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されることがないよう、成年被後見人等に係る欠格事項その他の権利の制限に係る措置の適正化を図るため、本条例の一部を改正するものであります。
今回の改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律、令和元年、法律第37号の施行に伴う印鑑登録証明事務処理要領の一部改正により、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないようにするため、嘉手納町印鑑条例を改正するものでございます。
それで条例第8条第1項のただし書に該当するとしても、同条第2項の個人の権利利益を不当に侵害することがないようにしたと言えるかということなんですよ。
雑入の件でございますが、これは昨年8月に行われました顧問弁護士来庁につきまして、法律その他におきまして、民法703条の不当利得ということで、賃借相当金ですね、10年さかのぼっての支払いがふさわしいというご指導に基づいて、この金額を算定しております。その金額の単価につきましては、石垣市の公有財産の規則第28条第1項賃借料の表により算出しております。 以上です。
そもそも、ほとんどの沖縄県民は先住民族であるとの認識はしておらず、県議会や市町村議会において、国連の各委員会に対し「先住民族申請の議論」が行われたことは一度もないことから、沖縄県民を先住民族とする勧告は不当なものである。 よって、本市議会は 日本政府及び関係機関に対し、国連各委員会の「沖縄県民は日本の先住民族」とする誤った認識を正し、勧告を撤回させるよう強く要請する。
事例といたしましては、同一人物が同一の公文書を何度も公開請求するケースや、公開請求を行うだけで閲覧を実施しなかったケース、公開請求を行う目的が別にあると思われるケース、本市への不当な要求やクレームが含まれるケースなどがございます。中には顧問弁護士に対応を相談したものもございますが、いずれも権利の乱用として拒否処分を行うだけの必然性が認められなかったことから、通常どおりの対応を行っております。