石垣市議会 2027-12-13 12月13日-06号
石垣市港湾施設管理条例第20条に基づく物件の撤去、処分に関しましては、不当に占有している場所から撤去後、完全に処分するまでの一定期間保管する必要があるということから、保管場所の確保が課題となっておりますが、港湾課所管の敷地を暫定的に活用することで準備を進めているところでございます。 ○議長(平良秀之君) 砥板芳行君。
石垣市港湾施設管理条例第20条に基づく物件の撤去、処分に関しましては、不当に占有している場所から撤去後、完全に処分するまでの一定期間保管する必要があるということから、保管場所の確保が課題となっておりますが、港湾課所管の敷地を暫定的に活用することで準備を進めているところでございます。 ○議長(平良秀之君) 砥板芳行君。
2項は、実施機関は、前項ただし書きの規定により、個人情報を目的外利用し、または外部提供するときは、個人の権利、利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。3項、実施機関は、外部提供をするときは、個人情報の保護を図るため、必要な条件を付さなければならない。それで、この前の答弁ではマーカーをしてありました。
処 理 結 果( 質 問 事 項 ) │├─────┼───────┼───────────────────────────────┤│ │ │1.美崎町の防犯・迷惑行為防止等・環境浄化への取組 ││ │ │ (1) 本市を代表する歓楽街の美崎町では、観光客の増加に伴い ││ │ │ 悪質な客引き行為や不当
不当利得ということで、賃借相当、損害金の請求につきましては現地測量を行い、面積を確定し、石垣市公有財産規則に基づき、過年度請求、10年さかのぼってでございますが、それを令和元年11月7日に行いました。全額支払いされております。 以上です。 ○副議長(石垣亨君) 大濱明彦君。 ◆11番(大濱明彦君) ちょっと聞きそびれましたので、ちょっと確認さしてくださいね。10年間ですね。
市の顧問弁護士の見解によりますと、通常、行政財産は個人や民間企業への貸し付けはできないことから、普通財産としての賃貸契約を行った事例での価格を選定し、不当利得として請求することができると助言をいただきました。 不当利得としての請求は過失要件が必要はなく、賃料相当の損害額を10年までさかのぼって請求できます。
そもそも、ほとんどの沖縄県民は先住民族であるとの認識はしておらず、県議会や市町村議会において、国連の各委員会に対し「先住民族申請の議論」が行われたことは一度もないことから、沖縄県民を先住民族とする勧告は不当なものである。 よって、本市議会は 日本政府及び関係機関に対し、国連各委員会の「沖縄県民は日本の先住民族」とする誤った認識を正し、勧告を撤回させるよう強く要請する。
次に、議案第80号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について、当局より「国において、成年被後見人であることを理由に不当に差別されないよう、欠格事項や権利の制限に関する措置の適正化を図る整備法が公布され、本市においても関係条例を改正するものである」との説明があり、委員より「今後は、職員の採用についても成年被後見人
今回の条例改正につきましては、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく措置としまして、成年被後見人等であることを理由に、不当に差別されないよう、これまで条例で規定しております欠格事項等を削除するもので、市職員の採用におきましても、規則を改正し、欠格事項を削除する内容となっております。
この一括整備法は、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく措置としまして、成年被後見人等の権利が尊重され、成年被後見人等であることを理由に、不当に差別されないよう欠格事項や、その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図るものであり、本市におきましても、関係条例を改正する必要があり、提案するものでございます。
そしてまた、その他の土地区画整理事業についても、現在、違法あるいは不当となされた換地処分は、本件地以外にあるのかという質問に対し、現在のところきちんと確認はしていませんので、確認できませんという答弁がありました。 本来土地区画整理事業というものは、那覇市が法令にのっとり間違いなく、これは正当かつ適法によって換地処分、土地区画整理事業がされるのが当然のことであります。
事業施行者である那覇市が平成11年1月22日付で審査請求人に対して行った換地処分は不当であるとされました。 審査請求で不当とされた理由といたしましては、換地線を引いたことは合理的な理由があると認め、違法性はないとしておりますが、同時に他の地権者と比べて不利益・不平等な扱いを受けていることが認められるとし、不当であるとされました。
公の施設の設置根拠といたしましては、地方自治法第244条第1項にあり、同条第2項に、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない及び同条第3項に、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的扱いをしてはならないとあり、指定管理者においても正当な理由がない限りは、申請を否認できないものと考えております。
本市所在の元保健医療機関2か所の診療報酬の不正、不当請求があり、那覇市を含めた6市町及び沖縄県後期高齢者医療広域連合による訴訟、返還請求を行ってきましたが、第一審勝訴の後、控訴審において令和2年3月に和解が成立しております。結果として2,295万3,192円の返還があり、この項目で受け入れたことにより前年度から増となっております。 次に、歳出の主なものについて説明いたします。
◆委員(我如古一郎) 審査の結果は、不当であるが取消しはしない。これだけ。那覇市に対して思いやりのある裁決を下しているんですよ。那覇市はそれを受け止めて、その方向で解決をしようと動いた、最初はね。しかし、その次にどうしたと思う?担当者が全部入れ替わりました。入れ替わった途端に、那覇市は処分の取消しはされなかった。だから、那覇市に責任はないと態度を入れ替えて、今度は裁判に持ち込んだ。
不当に裁判を長引かせません旨の公文書で申入れがあったのは事実です。 しかし、その後は不当解消に向けての取組はなく、公文書とは反対に、造成工事責任はないと主張し、裁判は最高裁まで争いましたと述べております。
及び同条第3項に、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的扱いをしてはならないとあり、正当な理由がない限りは入居企業に撤退の意思がない場合、継続して利用できるものと考えているところでございます。 ○議長(幸地政和) 東浜 光雄議員。 ◆29番(東浜光雄議員) 私は、そうであればなぜ3年を超えてはならないという条文があるのかと、不思議でたまりません。この3年を超えてはならない。
また、医療費の適正化を図るため、資格過誤等に伴う医療費の不当利得返還業務に取り組んでおります。令和元年度には特定健診時における託児サービス事業を新たに実施します。また、さらなる医療費の適正化を図るため、レセプト点検支援システムを新たに導入し、点検の効率化に取り組んでいるところであります。 ○議長(幸地政和) 以上で質疑を終結します。 議案を付託します。
なお、裁判を不当に長引かせることは毛頭考えておりません」という形で出しております。 この文書を出した経緯としましては、出す前に、その前年度に国のほうで換地処分の取消しに関する再審査請求がありました。 その再審査請求の中で那覇市の換地処分は不当だというふうに言われたので、それを治癒するために和解案として那覇市はこういった形で原告のほうに文書を送ったところであります。
今の認識で、答弁をいただきたいのは、最後にその中に、市民を、今回問題になった件のように、不当に苦しめるような無用な訴訟になっていないか。どのようにチェックしているのか。 不当、不要な裁判費用の決算、歳出にならないようにどのように歳出の妥当性をチェックしているのか。 ○久高友弘 議長 屋比久猛義総務部長。
◎比嘉世顕 市民文化部長 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、いわゆるヘイトスピーチ解消法第4条第2項では、「地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする」と定められております。