石垣市議会 2020-06-19 06月19日-05号
石垣市新庁舎建設工事特記仕様書において、下請契約の相手方を県内業者から選定するよう努めなければならない、また資材においても県産品を優先して使用するよう努めなければならないと記載してございます。さらに、発注、設計、工事監理、受注者の各業者が集うキックオフ会議にて、地元資材などの調達をお願いしてきたところでございます。
石垣市新庁舎建設工事特記仕様書において、下請契約の相手方を県内業者から選定するよう努めなければならない、また資材においても県産品を優先して使用するよう努めなければならないと記載してございます。さらに、発注、設計、工事監理、受注者の各業者が集うキックオフ会議にて、地元資材などの調達をお願いしてきたところでございます。
下請契約金額につきまして、全部で3億2,124万2,000円の下請契約を行っており、そのうち町内業者契約額が1億9,504万円で60.7%、町外企業割合が39.3%となっております。また西原町庁舎建設工事においての下請業者への発注状況につきましては、全部で94社に下請けを出し、そのうち町内業者が31社、33%、町外企業が63社、67%となっております。
次にウの元請業者に施工体制台帳の提出についてですが、名護市におきましては、元請業者が下請契約をする場合は、建設工事の適正な施工を確保する目的で、建設業の許可や社会保険等の加入状況を確認するために、工事請負契約約款第7条に基づく下請負人の通知及び建設業法第24条の7に基づき作成される施工体制台帳の提出を求めております。 ○大城秀樹議長 照屋秀裕消防長。
アリーナの建設工事における社会保険未加入業者への対策としましては、元請業者である鹿島JVに対し、下請契約は社会保険加入業者に限定するよう指導しているところでございます。 ○小浜守勝議長 屋富祖 功議員。 ◆屋富祖功議員 ありがとうございます。 今の答弁の中では、県のホームページからの確認だとありますけれども、国と、国土交通省と県との中身が全然違うのです。国のものを説明していただけますか。
本市は施工体制台帳に下請契約について、下請代金額が明示された下請契約書の添付義務については、うるま市はどのようになっているのか。そして、労働賃金の記載についての有無についてもお願いをいたします。 ○議長(大屋政善) 都市建設部参事。 ◎都市建設部参事(目取真康史) お答えいたします。
そこで質問ですが、その後に村発注工事の特記仕様書の中でも請負者は下請契約の相手方などに対しまして地元優先をうたっているようですが、特記仕様書の文面をお聞かせください。あわせていつごろから記載されているのかも伺います。 ○議長(仲田豊) 建設課長、崎山敦君。 ◎建設課長(崎山敦) それではお答えいたします。今、佐渡山議員がおっしゃったとおり特記仕様書に明記されております。
当制度を導入することにより、低価格での受注を防ぎ、その結果、適正な下請契約の締結や、技能労働者等の賃金、安全衛生等の労働環境の改善が図られるものと考えており、今後、本制度導入の効果を確認していきたいと考えております。
施工体制台帳に、2次下請契約について、請負代金額の明示された請負契約書の添付義務というのは、沖縄市ではどうなっているのでしょうか。請負代金額が明示されている請負契約書の添付の中に労賃のことも入っているのかと思いますけれども、この点については、先ほど中に入っているという話をなさっていたのですが、もう一度お聞かせください。 ○普久原朝健議長 総務部長。 ◎仲本兼章総務部長 お答えをいたします。
また、当該下請契約工事における市内業者優先活用についての質疑に対しては、橋梁工事は施工に関し特殊な技術を要するため、市内業者がいないということもあり、仕様書において県内業者限定とすることで優先活用を図っているとの説明がなされております。 そのほか橋梁下部の土地活用や道路延長による地方交付税算定への影響等多くの質疑、提言等がなされました。 本委員会としては、全会一致をもって同意いたしております。
◎金城勉建設部長 製品は前の業者が発注したのか、あとの業者なのかというお話ですが、メーカーと何か下請契約したのは、前の當山組が入っていたJVと聞いております。ただ製品の承認につきましては、双和建設、それから三基土木になったときに、3月に構造に係る承認をしまして、6月に資材の載荷試験を含めてすべて承認が出ましたので、資材として承認したのが、最近のことでございます。
その場合、下請契約書の提出義務はあるのか。 それから最後に、建築主事を置くことによって建築確認業務がより効率的にできるというが、配置する考えはないのか、お聞かせいただきたいと思います。 それから、産業経済に関しまして、宮古島マリンターミナルについてお伺いします。宮古島マリンターミナル、平成17年4月、賃料支払いについて民事調停が行われておりますが、その後どのようになっているのか。
あるいは詳細な積算資料と下請契約書の提出を義務づけなさい。あるいは談合が判明した場合には、契約額の10%以上の損害賠償をするという誓約書を業者と交わしなさい。そして入札に不正があった場合には、入札資格これは剥脱する期間を2年間設定しなさいと。
第23条が下請人の変更請求、それから第24条の2が下請人の意見の聴取、第24条の3が下請代金の支払い、第24条の4が検査及び引き渡し、第24条の5が特定建設業者の下請代金の支払い期日などで、特定建設業者の下請け代金の支払い期日、支払い方法、支払い遅延の場合の遅延利息等について規定をいたしたもので、第1項は、特定建設業者が注文者となった下請契約における下請代金の支払い期日は工事目的物の引き渡しの申し出
5、下請契約における代金支払いの適正化等について。平成4年12月17日の建設省経過発第30号について、どのように理解しますか。6、地方自治法施行令167条の4、167条の5、167条の5の2、一般競争入札参加者の資格で何をいっていますか。 4、総合福祉センターの建設について。この計画は既に基本計画を終え、実施設計の基本設計を終えて、実施設計の段階に入っていると聞いています。
2.一括下請け、下請け代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により、請負者の下請契約が不適切であると認められること。 次に、2項目の経営の状況ですけれども、手形交換書による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合は、改善されたと認められるまでは指名しないこと。 3点目に、当該工事施工についての技術的適正。