糸満市議会 2021-09-22 09月22日-07号
本案は、デジタル庁設置法及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部が令和3年9月1日から施行されることに伴い、両条例の一部を改正し同日から施行する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がないことから地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を行ったので、同条第3項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求められたものであります。
本案は、デジタル庁設置法及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部が令和3年9月1日から施行されることに伴い、両条例の一部を改正し同日から施行する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がないことから地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を行ったので、同条第3項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求められたものであります。
通知先の変更ということでございますけれども、まずデジタル庁設置法が公布、施行されたことに伴いまして、内閣府にデジタル庁が設置をされ、またこれまで総務省の事務となっておりました番号法関係一部の事務がデジタル庁に定められております。そのことを受けまして、主任大臣が総務大臣から内閣総理大臣に替わりますので、それを踏まえ通知先を改めるということでございます。 ○上地安之議長 桃原功議員。
提案理由につきましては、デジタル庁設置法及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことに伴い、関係条例の一部を改正する必要があるためでございます。 改正内容につきましては、新旧対照表の1ページと総務課から配付されております資料を御覧いただきたいと思います。
本案は、デジタル庁設置法及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部が令和3年9月1日から施行されることに伴い、両条例の一部を改正し、同日から施行する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がないことから地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を行ったので、同条第3項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求めるものであります。