那覇市議会 1995-09-06 平成 07年(1995年) 9月定例会-09月06日-01号
第11款国庫支出金6億2,309万5,000円は、都市公園整備事業で5億4,200万円、国民年金事務費で4,991万1,000円などの増額補正が主なものであります。 第16款繰越金は、平成6年度決算に伴う剰余金のうち、当初予算で計上した残額の10億7,750万6,000円の増額補正であります。
第11款国庫支出金6億2,309万5,000円は、都市公園整備事業で5億4,200万円、国民年金事務費で4,991万1,000円などの増額補正が主なものであります。 第16款繰越金は、平成6年度決算に伴う剰余金のうち、当初予算で計上した残額の10億7,750万6,000円の増額補正であります。
繰上充用という方法はありますけれども、そもそも繰上充用というのは、国庫補助金、負担金、交付金、そういうものが年度内において収納できなかった場合、それから地方税の滞納があった場合、あるいは災害によって納税がなされなかった場合、こういう方法は致し方がないということで法律的に認められております。
「都市計画道路として、95年度より街路整備事業路線として、国庫補助事業により着手する計画でございます。」こういうことを言われたんですが、今都計部長さんが答えられたように、計画変更しなければいけないわけですよ。皆さん方すでに調整入っているわけですが、しかし計画変更する場合は、その手続がかかるわけですよ。
その中で、国の事務範囲の特定、機関委任事務の廃止、地方公共団体に対する国の関与のあり方、財政自主権の確立及び地方分権の推進に伴う財源の保障、あるいは地方交付税制度の見直し、そして国庫補助負担等、本市といたしましては、これまで同様多くの地方団体と連携して、これらの地方6団体の要望事項の実現を要請していきたいと考えております。
この原因はどこが悪いんだということではなくて、私はいわゆる国庫補助、自らの財政へつくり上げていく法律の範ちゅうにおける、いわゆる地方自治法における予算の流用について早めに流用できる工事については、前期に早めに発注していくと。そして事務能力を高めて、事務能力を高めて後期に発注された事業は中期に発注していくという努力が必要ではないかと思うわけでございます。
じゃ、どういうことが繰上充当にしていいかということを言いますと、この国庫補助金、負担金、交付金、そういうものが年度内に収納できなかった場合、それから地方税の滞納があった場合、それの災害によって納税がされなかった場合、この場合は、致し方ないので、繰上充当をするしか、決算の方法がないという。
第2款国庫支出金7,857万3,000円及び第3款県支出金2,495万7,000円につきましては、それぞれの負担金について不足が生じておりますので、交付を受けるためのものであります。 次に、歳出についてご説明いたします。 第2款、諸支出金440万5,000円について申し上げますと、一般会計繰入金に繰入超過がありましたので、預金利子を含め一般会計へ繰り出すものであります。