令和2年9月第3回定例会令和2年
第 3 回与那原町議会定例会会議録(第1号)
令和2年9月7日(月曜日) 午前10時00分開会及び開議 [議 事 日 程 第1号] 令和2年9月7日(月曜日) 午前10時開会及び開議日程第1. 会議録署名議員の指名日程第2. 会期の決定日程第3. 議長諸般の報告日程第4. 行政報告日程第5.報告第9号 令和元年度沖縄県町村土地開発公社事業報告及び決算報告について日程第6.報告第10号 平成31(令和元)年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告につい て日程第7.報告第11号 令和元年度与那原町教育委員会事務事業の点検及び評価報告書について日程第8.同意第2号 固定資産評価審査委員会委員の選任について日程第9.同意第3号 農業委員会委員の任命について日程第10.同意第4号 農業委員会委員の任命について日程第11.同意第5号 農業委員会委員の任命について日程第12.同意第6号 農業委員会委員の任命について日程第13.同意第7号 農業委員会委員の任命について日程第14.同意第8号 農業委員会委員の任命について日程第15.同意第9号 農業委員会委員の任命について日程第16.議案第40号 与那原町税条例等の一部を改正する条例日程第17.議案第41号 与那原町国民健康保険税条例の一部を改正する条例日程第18.議案第42号 与那原町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める 条例の一部を改正する条例日程第19.議案第43号 与那原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正 する条例日程第20.議案第44号 与那原町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部 を改正する条例日程第21.議案第45号 令和2年度与那原町一般会計補正予算(第7号)日程第22.議案第46号 令和2年度与那原町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)日程第23.議案第47号 令和2年度与那原町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)日程第24.議案第48号 令和2年度与那原町
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)日程第25.議案第49号 令和2年度
与那原町水道事業会計補正予算(第2号) ───────────────────────────────────────── [本日の会議に付した事件]日程第1. 会議録署名議員の指名日程第2. 会期の決定日程第3. 議長諸般の報告日程第4.行政報告日程第5.報告第9号 令和元年度沖縄県町村土地開発公社事業報告及び決算報告について日程第6.報告第10号 平成31(令和元)年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告につい て日程第7.報告第11号 令和元年度与那原町教育委員会事務事業の点検及び評価報告書について日程第8.同意第2号 固定資産評価審査委員会委員の選任について日程第9.同意第3号 農業委員会委員の任命について日程第10.同意第4号 農業委員会委員の任命について日程第11.同意第5号 農業委員会委員の任命について日程第12.同意第6号 農業委員会委員の任命について日程第13.同意第7号 農業委員会委員の任命について日程第14.同意第8号 農業委員会委員の任命について日程第15.同意第9号 農業委員会委員の任命について日程第16.議案第40号 与那原町税条例等の一部を改正する条例日程第17.議案第41号 与那原町国民健康保険税条例の一部を改正する条例日程第18.議案第42号 与那原町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める 条例の一部を改正する条例日程第19.議案第43号 与那原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正 する条例日程第20.議案第44号 与那原町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部 を改正する条例日程第21.議案第45号 令和2年度与那原町一般会計補正予算(第7号)日程第22.議案第46号 令和2年度与那原町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)日程第23.議案第47号 令和2年度与那原町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)日程第24.議案第48号 令和2年度与那原町
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)日程第25.議案第49号 令和2年度
与那原町水道事業会計補正予算(第2号) ───────────────────────────────────────── [出 席 議 員(13名)]1番 識 名 盛 紀 議員 8番 山 口 修 議員2番 德 田 将 仁 議員 9番 上 原 昌 之 議員3番 舩 谷 政 喜 議員 10番 上江洲 安 昌 議員4番 新 垣 真 一 議員 11番 上 原 晃 議員5番 松 長 康 二 議員 12番 我 謝 孟 範 議員6番 宮 平 正 傳 議員 13番 喜屋武 一 彦 議員7番 当 真 聡 議員 ───────────────────────────────────────── [職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名]事務局長 比 嘉 哲 也 主事 仲 村 健 二 ───────────────────────────────────────── [説明のため出席した者の職、氏名]町長 照 屋 勉 教育長 當 山 健副町長 城 間 秀 盛 学校教育課長 新 里 健総務課長 上 原 謙 生涯学習振興 新 垣 政 孝 課長財政課長 仲 里 武 徳 福祉課長 岡 剛まちづくり課長 饒平名 幹 貴 住民課長 宮 平 律 子公共施設課長 仲宗根 祥 徳 健康保険課長 上 原 丈 二上下水道課長 石 川 毅 子育て支援課長 伊 集 京 美会計課長 宮 城 きよみ 生活環境安全 大 城 哲 課長観光商工課長 比 嘉 義 明 税務課長補佐 城 間 清 臣企画政策課長 山 城 司政策調整監 前 城 充 ─────────────────────────────────────────
○議長(識名盛紀) ただいまから令和2年第3回与那原町議会定例会を開会します。 これから本日の会議を開きます。 午前10時00分 開会及び開議 ─────────────────────────────────────────
○議長(識名盛紀)
△日程第1.会議録署名議員の指名を行います。 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって新垣真一議員及び松長康二議員を指名します。
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○議長(識名盛紀)
△日程第2.会期の決定の件を議題とします。 お諮りします。本定例会の会期は、本日から9月25日までの19日間にしたいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって会期は、本日から9月25日までの19日間に決定しました。
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○議長(識名盛紀)
△日程第3.議長諸般の報告を行います。 令和2年第2回与那原町議会定例会以降、本日までにおける主な事項については、お手元に配付しております報告書のとおりであります。なお、本日までに受理した陳情につきましては、お手元に配付しております陳情文書表のとおり所管の常任委員会に付託しました。以上、報告を終わります。 ───────────────────────────────────────── 議 長 諸 般 の 報 告 令和2年第2回与那原町議会定例会以後、本日までの主な事項について簡略に報告します。令和2年〇6月22日 与那原町慰霊祭が慰霊の塔、平和の塔前で行われました。〇6月23日 「令和2年沖縄全戦没者追悼式」が午前11時50分から糸満市摩文仁の平和祈念公園にて執り行われました。〇6月24日 与那原町
青少年健全育成町民会議役員会が午前10時00分から町コミュニティーセンターで行われました。〇6月25日 沖縄県
町村議会議長会九州ブロック会議が大分県で行われました。 ~26日〇7月1日 沖縄県市町村振興協会理事会が午前11時00分自治会館で、沖縄県振興拡大会議(WEB会議)を午後3時00分町長室で行われました。〇7月2日 地元産品奨励及び地元企業優先使用の要請団が、午前11時00分から役場第1庁舎で要請を行いました。〇7月5日
県産品奨励市町村等要請行動訪問が午前9時10分から町長室で行われました。〇7月10日 沖縄県町村議会議長会定例役員会が自治会館で行われました。〇7月21日
南部地区市町村議会議長会臨時総会が午後1時00分から、
南部地区市町村議会議長会役員会が午後2時00分から、南部地区市町村と県土木建築部との行政懇談会が午後2時30分から自治会館で行われました。〇7月22日
島尻地域振興開発推進協議会定期総会が自治会館で行われました。〇8月12日 与那原町監査委員から令和2年5月・6月分例月出納検査報告がありました。 ───────────────────────────────────────── 陳 情 文 書 表
┏━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓┃受理│ 受 付 │ 件 名 │ 陳情者の住所・
氏名 │ 付託委員会 ┃┃番号│ 年月日 │ │ │ ┃┠──┼────┼───────────────┼─────────────┼─────────┨┃ 2 │令和2年│「義務教育国庫負担堅持及び2分│沖縄県
教職員組合島尻支部 │建設文教常任委員会┃┃ │5月25日│の1復元」のための意見書採択を│執行委員長 神里竜司 │ ┃┃ │ │求める陳情 │八重瀬町字新城1280-1 │ ┃┠──┼────┼───────────────┼─────────────┼─────────┨┃ 3 │令和2年│「30人以下学級早期完全実現」の│沖縄県
教職員組合島尻支部 │建設文教常任委員会┃┃ │5月25日│ための意見書採択を求める陳情 │執行委員長 神里竜司
│ ┃┃ │ │ │八重瀬町字新城1280-1 │ ┃┠──┼────┼───────────────┼─────────────┼─────────┨┃ 4 │令和2年│政府に消費税減税を求める意見書│沖縄県中頭郡読谷村字古堅
│総務財政常任委員会┃┃ │5月28日│提出について(陳情) │939番地の1
│ ┃┃ │ │ │安室陽介 │ ┃┠──┼────┼───────────────┼─────────────┼─────────┨┃ 5 │令和2年│地元産品奨励及び地元企業優先使│与那原町商工会
│建設文教常任委員会┃┃ │7月6日│用について(陳情) │会長 上里幸誼 │ ┃┠──┼────┼───────────────┼─────────────┼─────────┨┃ 6 │令和2年│県産品の優先使用について(要 │公益社団法人沖縄県
工業連 │建設文教常任委員会┃┃ │7月8日│請) │合会会長 古波津
昇 │ ┃┃ │ │ │沖縄県JIS協会
│ ┃┃ │ │ │会長 島袋 等
│ ┃┃ │ │ │沖縄県酒造組合
│ ┃┃ │ │ │会長 佐久本 学
│ ┃┃ │ │ │沖縄県商工会連合会
│ ┃┃ │ │ │会長 米須義明
│ ┃┃ │ │ │沖縄県
商工会議所連合会 │ ┃┃ │ │ │会長 石嶺伝一郎 │ ┃┗━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────
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○議長(識名盛紀)
△日程第4.行政報告を行います。 本件について報告を求めます。 ───────────────────────────────────────── 令和2年第3回定例会行政報告 報告年月日 令和2年9月7日 ─────────────────────────────────────────1.公共施設課 [委託] ①事 業 名 与那原町
公営住宅長寿命化計画策定委託業務 予定価格 ¥6,666,000- 契約方法 指名競争入札 指名業者 8社 契約金額 ¥6,358,000- 落札業者 株式会社 国建 履行期間 令和2年6月22日~令和2年12月25日まで ②事 業 名 与那原町
学校施設長寿命化計画策定委託業務 予定価格 ¥9,669,000- 契約方法 指名競争入札 指名業者 12社 契約金額 ¥9,372,000- 落札業者 株式会社 エー・アール・ジー 履行期間 令和2年6月22日~令和2年12月25日まで ③事 業 名
与那原東小学校教室増設設計委託業務 予定価格 ¥7,231,400- 契約方法 指名競争入札 指名業者 10社 契約金額 ¥6,930,000- 落札業者 株式会社 松田・伸設計 履行期間 令和2年6月30日~令和2年11月30日まで2.まちづくり課 [委託] ①事 業 名 上与那原19号線物件補償費算定業務委託 予定価格 ¥10,758,000- 契約方法 指名競争入札 指名業者 12社 契約金額 ¥10,505,000- 落札業者 株式会社 アジア測量設計 履行期間 令和2年6月17日~令和2年12月28日 [工事] ①事 業 名 上与那原前の井線道路改良工事 予定価格 ¥18,337,000- 契約方法 指名競争入札 指名業者 12社 契約金額 ¥17,963,000- 落札業者 有限会社 東洋土建 工 期 令和2年6月22日~令和2年11月30日3.上下水道課 [工事] ①事 業 名 令和2年度下水道工事(雨水)に伴う送水管切廻し工事(1工区) 予定価格 ¥30,514,000- 契約方法 指名競争入札 指名業者 12社 契約金額 ¥29,700,000- 落札業者 有限会社 秀開發工業 工 期 令和2年6月16日~令和3年1月29日 ②事 業 名 令和2年度下水道工事(雨水)に伴う送水管切廻し工事(2工区) 予定価格 ¥26,983,000- 契約方法 指名競争入札 指名業者 12社 契約金額 ¥26,400,000- 落札業者 有限会社 明水工設 工 期 令和2年6月16日~令和3年1月29日 ③事 業 名 令和2年度与原地内配水管布設替(国道329号雨水BOX布設に伴う)工事 予定価格 ¥12,749,000- 契約方法 指名競争入札 指名業者 8社 契約金額 ¥12,694,000- 落札業者 有限会社 大南建設工業 工 期 令和2年6月16日~令和3年1月8日 ④事 業 名 令和2年度大見武地内送水管布設替工事 予定価格 ¥36,487,000- 契約方法 指名競争入札 指名業者 14社 契約金額 ¥36,300,000- 落札業者 有限会社 日進設備工業 工 期 令和2年7月7日~令和3年1月15日 ⑤事 業 名 令和2年度上与那原地内配水管布設工事 予定価格 ¥10,373,000- 契約方法 指名競争入札 指名業者 8社 契約金額 ¥10,362,000- 落札業者 有限会社 海西工業 工 期 令和2年7月7日~令和2年10月30日 ⑥事 業 名 江口地内雨水管布設工事 予定価格 \169,400,000- 契約方法 指名競争入札 指名業者 14社 契約金額 ¥161,150,000- 落札業者 株式会社 呉屋建設・有限会社 仁組 特定建設工事共同企業体 工 期 令和2年6月30日~令和3年1月29日 ⑦事 業 名 上与那原・当添地内汚水管布設工事 予定価格 ¥17,028,000- 契約方法 指名競争入札 指名業者 12社 契約金額 ¥16,830,000- 落札業者 株式会社 間土建 工 期 令和2年8月7日~令和2年12月25日 [委託] ①事 業 名 港地内磁気探査業務委託 予定価格 ¥17,435,000- 契約方法 指名競争入札 指名業者 14社 契約金額 ¥15,840,000- 落札業者 有限会社 新開技研 履行期間 令和2年6月15日~令和2年10月30日 ②事 業 名 与那原町
公共下水道汚水管基本設計業務委託 予定価格 ¥6,754,000- 契約方法 指名競争入札 指名業者 10社 契約金額 ¥6,490,000- 落札業者 株式会社 興洋エンジニアリング 履行期間 令和2年6月26日~令和3年2月12日 ③事 業 名 令和2年度港地内配水管布設替詳細設計業務委託 予定価格 ¥5,005,000- 契約方法 指名競争入札 指名業者 8社 契約金額 ¥4,785,000- 落札業者 株式会社 万代コンサルタント 履行期間 令和2年7月2日~令和2年10月30日 ④事 業 名 与那原町公共下水道現場技術業務委託 予定価格 ¥14,971,000- 契約方法 指名競争入札 指名業者 14社 契約金額 ¥14,630,000- 落札業者 株式会社 南城技術開発 履行期間 令和2年7月6日~令和3年2月26日4.総務課 [委託] ①事 業 名 与那原町新庁舎移転に伴う情報インフラ構築支援及びネットワーク設計委託業務 予定価格 ¥18,298,500- 契約方法 公募型プロポーザル方式 応募業者 2社 契約金額 ¥18,150,000- 落札業者 西日本電信電話 株式会社 履行期間 令和2年8月28日~令和3年6月30日5.企画政策課 [委託] ①事 業 名 マリンタウン地区PPP/PFI導入可能性調査委託業務 予定価格 ¥12,958,000- 契約方法 公募型プロポーザル方式 応募業者 3社 契約金額 ¥12,954,810- 落札業者 EY新日本有限責任監査法人 業務責任者 黒岩匡昭 履行期間 令和2年8月7日~令和3年3月1日6.学校教育課 [委託] ①事 業 名
与那原町立小中学校ネットワーク環境等構築委託業務 予定価格 ¥68,973,300- 契約方法 2社共同企業体 指名競争入札による選定 指名業者 12社(第1グループ、第2グループ各6社) 契約金額 ¥54,450,000- 落札業者
与那原町立小中学校ネットワーク環境等構築共同企業体(西日本電信電話株式会社、株 式会社オキジムにより構成) 履行期間 令和2年8月18日~令和3年2月28日7.生活環境安全課 [委託] ①事 業 名 一般廃棄物(資源ごみ)収集運搬業務 契約方法 随意契約 契約金額 ¥19,085,000- 契約業者
社会福祉法人基督教児童福祉会愛隣園 理事長 山代 寛 履行期間 令和2年4月1日~令和3年3月31日 ②事 業 名 一般廃棄物(家庭ごみ)収集運搬業務 契約方法 随意契約 契約金額 ¥9,992,714- 契約業者 知念 正幸 履行期間 令和2年4月1日~令和3年3月31日 ③事 業 名 一般廃棄物(家庭ごみ)収集運搬業務 契約方法 随意契約 契約金額 ¥9,992,714- 契約業者 又吉 哲也 履行期間 令和2年4月1日~令和3年3月31日 ④事 業 名 一般廃棄物(家庭ごみ)収集運搬業務 契約方法 随意契約 契約金額 ¥9,991,505- 契約業者 合資会社 エム・エー・クリーン 代表者 安谷屋正良 履行期間 令和2年4月1日~令和3年3月31日 ⑤事 業 名 指定ごみ袋製造請負業務 予定価格 ¥8,745,000- 契約方法 指名競争入札 指名業者 3社 契約金額 ¥7,762,777- 落札業者 リューセロ 株式会社 履行期間 令和2年4月1日~令和3年3月31日 ─────────────────────────────────────────
◎総務課長(上原謙) 議員の皆様おはようございます。本定例会における行政報告につきましては、お手元の報告書のとおりでございますので、御一読いただきたいと思います。以上、報告を終わります。
○議長(識名盛紀) 以上をもって報告を終わります。
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○議長(識名盛紀)
△日程第5.報告第9号・令和元年度沖縄県町村土地開発公社事業報告及び決算報告について報告を行います。 本件について報告を求めます。 ─────────────────────────────────────────報告第9号 令和元年度沖縄県町村土地開発公社事業報告及び決算報告について 地方自治法第243条の3第2項の規定により、別添資料のとおり報告します。 令和2年9月7日提出 与那原町長 照 屋 勉 ─────────────────────────────────────────
◎副町長(城間秀盛) 議員の皆様おはようございます。報告第9号・令和元年度沖縄県町村土地開発公社事業報告及び決算報告については、お手元のとおりでございますので、御一読いただきたいと思います。以上、報告を終わります。
○議長(識名盛紀) これで報告を終わります。
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○議長(識名盛紀)
△日程第6.報告第10号・平成31(令和元)年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告について報告を行います。 本件について報告を求めます。 ─────────────────────────────────────────報告第10号 平成31(令和元)年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、監査委員の意見を付けて別紙のとおり報告します。 令和2年9月7日 与那原町長 照 屋 勉 ───────────────────────────────────────── 平成31(令和元)年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について1.平成31(令和元)年度決算に基づく健全化判断比率 単位:%┏━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━┓┃ 健全化判断比率 │ 平成31 │ 平成30年度 │ 早期健全化基準 │ 備 考 ┃┃ │ (令和元)年度 │ │ │ ┃┠───────────┼────────┼────────┼────────┼─────┨┃実質赤字比率 │ ― │ ― │ 15.0 │ ┃┠───────────┼────────┼────────┼────────┼─────┨┃連結実質赤字比率 │ ― │ ― │ 20.0 │ ┃┠───────────┼────────┼────────┼────────┼─────┨┃実質公債費比率 │ 5.7 │ 5.3 │ 25.0 │ ┃┠───────────┼────────┼────────┼────────┼─────┨┃将来負担比率 │ 50.2 │ 25.5 │ 350.0 │ ┃┗━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━┛※ 赤字額がないため、実質赤字比率と連結実質赤字比率は「―」と表示しています。 なお、実質収支は52,094千円の黒字、連結実質収支は309,366千円の黒字です。2.平成31(令和元)年度決算に基づく公営企業の資金不足比率 単位:%┏━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━┓┃ 特別会計名 │ 平成31 │ 平成30年度 │ 経営健全化基準 │ 備 考 ┃┃ │ (令和元)年度 │ │ │ ┃┠───────────┼────────┼────────┼────────┼─────┨┃水道事業会計 │ ― │ ― │ 20.0 │ ┃┠───────────┼────────┼────────┼────────┼─────┨┃公共下水道事業特別会計│ ― │ ― │ 20.0 │ ┃┗━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━┛※ 資金不足額がないため、資金不足比率は「―」と表示しています。 ─────────────────────────────────────────
◎副町長(城間秀盛) 報告第10号・平成31(令和元)年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、監査委員の意見をつけて御報告いたします。以上、報告を終わります。
○議長(識名盛紀) これで報告を終わります。
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○議長(識名盛紀)
△日程第7.報告第11号・令和元年度与那原町教育委員会事務事業の点検及び評価報告書について報告を行います。 本件について報告を求めます。 ─────────────────────────────────────────報告第11号 令和元年度与那原町教育委員会事務事業の点検及び評価報告書について 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定により令和元年度与那原町教育委員会事務事業の点検及び評価報告書を別紙のとおり報告します。 令和2年9月7日提出 与那原町教育委員会 教育長 當 山 健 ─────────────────────────────────────────
◎副町長(城間秀盛) 報告第11号・令和元年度与那原町教育委員会事務事業の点検及び評価報告書については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定により、議会に御報告申し上げるものです。御一読いただきたいと思います。以上、報告を終わります。
○議長(識名盛紀) 暫時休憩します。 午前10時04分 休憩 午前10時04分 再開
○議長(識名盛紀) 再開します。 これで報告を終わります。
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○議長(識名盛紀)
△日程第8.同意第2号・固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題とします。 この際、申し上げます。地方自治法第117条の規定によって、喜屋武一彦議員の退場を求めます。 〔喜屋武一彦 議員 退場〕
○議長(識名盛紀) 本件について提案理由の説明を求めます。 ─────────────────────────────────────────同意第2号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 下記の者を与那原町固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法(昭和25年法律第226号)第423条第3項の規定に基づき議会の同意を求める。 記 住 所 北中城村字ライカム484 トクレアライカムスカイテラス1303 氏 名 喜屋武 力 生年月日 昭和44年4月16日 令和2年9月7日提出 与那原町長 照 屋 勉提案理由 固定資産評価審査委員会委員の喜屋武力氏が、令和2年9月30日で任期満了するので、同氏を再任するため、地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を得る必要がある。 これが、この議案を提出する理由である。 ─────────────────────────────────────────
◎町長(照屋勉) 同意第2号・固定資産評価審査委員会委員の選任について提案理由を御説明申し上げます。喜屋武力氏が9月30日に任期満了になるので、同氏を再任するため、本議案を提出いたします。 御同意を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(識名盛紀) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております同意第2号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって同意第2号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから同意第2号・固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決します。 お諮りします。本件は、これに同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって本件は、これに同意することに決定しました。
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○議長(識名盛紀) 暫時休憩します。 午前10時06分 休憩 〔喜屋武一彦 議員 入場〕 午前10時06分 再開
○議長(識名盛紀) 再開します。
△日程第9.同意第3号から日程第15.同意第9号・農業委員会委員の任命について、7件を一括議題とします。 各件について提案理由の説明を求めます。 ─────────────────────────────────────────同意第3号 農業委員会委員の任命について 下記の者を与那原町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により、議会の同意を求める。 記 住 所 与那原町字与那原2941番地の2 県営須利原団地306 氏 名 當間 嗣博 生年月日 昭和26年6月12日 令和2年9月7日提出 与那原町長 照 屋 勉提案理由 現農業委員会委員が令和2年9月30日付けで任期満了するので、10月1日付けで、再び當間氏を任命するため、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、議会の同意を得る必要がある。 これが、この議案を提出する理由である。 ─────────────────────────────────────────同意第4号 農業委員会委員の任命について 下記の者を与那原町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により、議会の同意を求める。 記 住 所 与那原町字上与那原148番地の5 2F 氏 名 古堅 亮吉 生年月日 昭和46年6月18日 令和2年9月7日提出 与那原町長 照 屋 勉提案理由 現農業委員会委員が令和2年9月30日付けで任期満了するので、10月1日付けで再び古堅氏を任命するため、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、議会の同意を得る必要がある。 これが、この議案を提出する理由である。 ─────────────────────────────────────────同意第5号 農業委員会委員の任命について 下記の者を与那原町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により、議会の同意を求める。 記 住 所 与那原町字板良敷660番地 氏 名 中村 倫子 生年月日 昭和28年4月6日 令和2年9月7日提出 与那原町長 照 屋 勉提案理由 現農業委員会委員が令和2年9月30日付けで任期満了するので、10月1日付けで再び中村氏を任命するため、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、議会の同意を得る必要がある。 これが、この議案を提出する理由である。 ─────────────────────────────────────────同意第6号 農業委員会委員の任命について 下記の者を与那原町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により、議会の同意を求める。 記 住 所 与那原町字板良敷609番地の22 氏 名 今村 忠夫 生年月日 昭和27年6月28日 令和2年9月7日提出 与那原町長 照 屋 勉提案理由 現農業委員会委員が令和2年9月30日付けで任期満了するので、10月1日付けで再び今村氏を任命するため、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、議会の同意を得る必要がある。 これが、この議案を提出する理由である。 ─────────────────────────────────────────同意第7号 農業委員会委員の任命について 下記の者を与那原町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により、議会の同意を求める。 記 住 所 与那原町字与那原3205番地の1 ニューライフ与那原501 氏 名 上地 政春 生年月日 昭和32年4月13日 令和2年9月7日提出 与那原町長 照 屋 勉提案理由 現農業委員会委員が令和2年9月30日付けで任期満了するので、10月1日付けで新たに上地氏を任命するため、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、議会の同意を得る必要がある。 これが、この議案を提出する理由である。 ──────────────────────────── ─────────────同意第8号 農業委員会委員の任命について 下記の者を与那原町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により、議会の同意を求める。 記 住 所 与那原町字板良敷475番地の3 氏 名 知花 洋次郎 生年月日 昭和19年12月16日 令和2年9月7日提出 与那原町長 照 屋 勉提案理由 現農業委員会委員が令和2年9月30日付けで任期満了するので、10月1日付けで新たに知花氏を任命するため、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、議会の同意を得る必要がある。 これが、この議案を提出する理由である。 ─────────────────────────────────────────同意第9号 農業委員会委員の任命について 下記の者を与那原町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により、議会の同意を求める。 記 住 所 与那原町字板良敷1294番地の2 氏 名 仲里 久 生年月日 昭和33年4月23日 令和2年9月7日提出 与那原町長 照 屋 勉提案理由 現農業委員会委員が令和2年9月30日付けで任期満了するので、10月1日付けで新たに仲里氏を任命するため、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、議会の同意を得る必要がある。 これが、この議案を提出する理由である。 ─────────────────────────────────────────
◎町長(照屋勉) 同意第3号から同意第9号までの農業委員会委員の任命について提案理由を御説明申し上げます。与那原町農業委員会委員7名が令和2年9月30日で任期満了になることから、新たな農業委員として、第3号で當間嗣博氏、第4号で古堅亮吉氏、第5号で中村倫子氏、第6号で今村忠夫氏、第7号で上地政春氏、第8号で知花洋次郎氏、第9号で仲里久氏を任命するため、本議案を提出いたします。 御同意を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(識名盛紀) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております同意第3号から同意第9号までは、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって同意第3号から同意第9号までは、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから同意第3号から同意第9号までの農業委員会委員の任命についてを採決します。 お諮りします。同意第3号から同意第9号までの7件は、同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって同意第3号から同意第9号までの7件は、同意することに決定しました。
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○議長(識名盛紀)
△日程第16.議案第40号・与那原町税条例等の一部を改正する条例を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ─────────────────────────────────────────議案第40号 与那原町税条例等の一部を改正する条例 上記議案を提出する。 令和2年9月7日提出 与那原町長 照 屋 勉 (与那原町税条例の一部改正)第1条 与那原町税条例(昭和47年条例第39号)の一部を次のように改正する。 第24条第1項第2号中「寡夫」を「ひとり親」に改める。 第34条の2中「第12項」を「第11項」に、「寡婦(寡夫)控除額」を「寡婦控除額、ひとり親控除額」に、「第7項」を「第6項」に改める。 第36条の2第1項ただし書中「第314条の2第5項」を「第314条の2第4項」に改める。 第94条第2項に次のただし書を加える。ただし、1本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの1本をもって紙巻たばこの0.7本に換算するものとする。 第94条第4項中「左欄に掲げる製造たばこ」の次に「(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)」を加える。 附則第3条の2第1項中「特例基準割合(当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合(平均貸付割合(」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。次項において同じ。)」に、「この条において同じ」を「この項において同じ」に改め、「(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改め、同条第2項中「特例基準割合適用年中」を「各年の平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中」に、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合と」を「当該加算した割合と」に改める。 附則第4条第1項中「特例基準割合」を「加算した割合」に改める。 附則第17条第1項中「第35条の2第1項」の次に「、第35条の3第1項」を加える。 附則第17条の2第3項中「第35条の2」を「第35条の3」に改める。第2条 与那原町税条例の一部を次のように改正する。 第19条中「第321条の8第22項及び第23項の申告書に」を「第321条の8第34項及び第35項の申告書に」に、「においては」を「には」に改め、同条第4号中「によって」を「により」に改め、同条第5号中「、第4項又は第19項」を「又は第31項」に改め、同条第6号中「第321条の8第22項及び第23項」を「第321条の8第34項及び第35項」に改める。 第20条中「及び第4項」を削る。 第23条第3項中「規定する収益事業」の次に「(以下この項及び第31条第2項の表の第1号において「収益事業」という。)」を加え、「第31条第2項の表第1号」を「同号」に、「第48条第10項から第12項まで」を「第48条第9項から第16項まで」に改める。 第31条第2項の表第1号オ中「第292条第1項第4号の5」を「第292条第1項第4号の2」に、「市町村」を「市(町・村)」に改め、同条第3項中「、同項第2号の連結事業年度開始の日から6月の期間若しくは同項第3号の連結法人税額の課税標準の算定期間又は同項第4号」を「若しくは同項第2号の期間又は同項第3号」に改める。 第48条第1項中「第4項、第19項、第22項及び第23項」を「第31項、第34項及び第35項」に、「第10項、第11項及び第13項」を「第9項、第10項及び第12項」に、「第4項、第19項及び第23項」を「第31項及び第35項」に、「同条第22項」を「同条第34項」に、「第3項」を「第2項後段」に改め、同条第2項中「第66条の7第5項及び第11項又は第68条の91第4項及び第10項」を「第66条の7第4項及び第10項」に、「第321条の8第24項」を「第321条の8第36項」に改め、同条第3項中「第66条の9の3第4項及び第10項又は第68条の93の3第4項及び第10項」を「第66条の9の3第3項及び第9項」に、「第321条の8第25項」を「第321条の8第37項」に改め、同条第4項中「第321条の8第26項」を「第321条の8第38項」に改め、同条第5項中「第321条の8第22項」を「第321条の8第34項」に、「同条第21項」を「同条第33項」に、「、第4項又は第19項」を「又は第31項」に、「同条第23項」を「同条第35項」に改め、同条第6項中「、第4項又は第19項」を「又は第31項」に、「同条第22項」を「同条第34項」に、「第321条の8第23項」を「第321条の8第35項」に改め、同条第7項中「第321条の8第22項」を「第321条の8第34項」に、「、第4項又は第19項」を「又は第31項」に改め、同項第2号中「第321条の8第23項」を「第321条の8第35項」に改め、同条第9項を削り、同条第10項中「第321条の8第42項」を「第321条の8第52項」に、「同条第42項」を「同条第52項」に、「第12項」を「第11項」に改め、同項を同条第9項とし、同条第11項を同条第10項とし、同条第12項中「第10項」を「第9項」に改め、同項を同条第11項とし、同条第13項中「第10項」を「第9項」に、「第75条の4第2項」を「第75条の5第2項」に改め、同項を同条第12項とし、同条第14項を同条第13項とし、同条第15項中「第13項」を「第12項」に、「第10項」を「第9項」に改め、同項を同条第14項とし、同条第16項中「第13項前段」を「第12項前段」に、「第321条の8第51項」を「第321条の8第61項」に、「第10項」を「第9項」に改め、同項を同条第15項とし、同条第17項中「第13項後段」を「第12項後段」に、「第15項」を「第14項」に、「第75条の4第3項若しくは第6項(同法第81条の24の3第2項において準用する場合を含む。)」を「第75条の5第3項若しくは第6項」に、「第10項」を「第9項」に改め、同項を同条第16項とする。 第50条第2項中「、第4項又は第19項」を「又は第31項」に、「同条第23項」を「同条第35項」に、「、第2項又は第4項」を「又は第2項」に改め、同条第3項中「、第4項又は第19項」を「又は第31項」に改め、「(同条第2項又は第4項に規定する申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合には、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(法人税法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。)若しくは連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項第2号において同じ。)」を削り、同条第4項中「、第4項又は第19項」を「又は第31項」に改める。 第52条第4項から第6項までを削る。 第94条第2項ただし書中「0.7グラム」を「1グラム」に、「0.7本」を「1本」に改める。 附則第3条の2第2項第1項中「及び第4項」を削る。 附 則 (施行期日)第1条 この条例は、令和2年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。(1)第1条中与那原町税条例第94条第2項にただし書を加える改正規定及び同条第4項の改正規定並びに附則第6条の規定 令和2年10月1日(2)第1条中与那原町税条例第24条第1項第2号、第34条の2及び第36条の2第1項ただし書の改正規定並びに同条例附則第3条の2及び第4条第1項の改正規定並びに次条、附則第3条第2項及び第3項の規定 令和3年1月1日(3)第2条中与那原町税条例第94条第2項ただし書の改正規定並びに及び附則第7条の規定 令和3年10月1日(4)第2条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第4条の規定 令和4年4月1日(5)第1条中与那原町税条例附則第17条第1項及び第17条の2第3項の改正規定 土地基本法等の一部を改正する法律(令和2年法律第12号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日 (延滞金に関する経過措置)第2条 第1条の規定による改正後の与那原町税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の2の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。 (町民税に関する経過措置)第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)、第34条の2及び第36条の2第1項の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、令和2年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。2 令和3年度分の個人の町民税に係る申告書の提出に係る新条例第36条の2第1項の規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは、「地震保険料控除額、ひとり親控除額(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第292条第1項第11号に規定する寡婦(旧法第314条の2第3項の規定に該当するものに限る。)又は旧法第292条第1項第12号に規定する寡夫である町税条例第23条第1項第1号に掲げる者に係るものを除く。)」とする。第4条 附則第1条第4号に掲げる規定による改正後の町税条例の規定中法人の町民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び次項において「4号施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号。以下この項及び次項において「4年旧法人税法」という。)第2条第12号の7に規定する連結子法人(次項において「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。次項において同じ。)が4号施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の町民税について適用する。2 4号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が4号施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の町民税及び4号施行日前に開始した連結事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が4号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の町民税については、なお従前の例による。 (町たばこ税に関する経過措置)第5条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る町たばこ税については、なお従前の例による。第6条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る町たばこ税については、なお従前の例による。提案理由 地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)、地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第109号)及び地方税法施行規則の一部を改正する省令(令和2年総務省令第21号)の施行に伴い、与那原町税条例について所要の改正を行う必要がある。 これが提案理由である。 ─────────────────────────────────────────
◎副町長(城間秀盛) 議案第40号・与那原町税条例等の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、所要の改正をする必要があるため、条例の改正をお願いするものです。 なお、詳細につきましては、御質疑により答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(識名盛紀) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第40号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって議案第40号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第40号・与那原町税条例等の一部を改正する条例を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔起立多数〕
○議長(識名盛紀) 起立多数です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(識名盛紀)
△日程第17.議案第41号・与那原町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ─────────────────────────────────────────議案第41号 与那原町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 上記議案を提出する。 令和2年9月7日提出 与那原町長 照 屋 勉 与那原町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 与那原町国民健康保険税条例(平成30年与那原町条例第2号)の一部を次のように改正する。 附則第4項及び第5項中「第35条の2第1項」の次に「、第35条の3第1項」を加える。 附 則 (施行期日)第1条 この条例は、土地基本法等の一部を改正する法律(令和2年法律第12号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行する。 (適用区分)第2条 改正後の与那原町国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。提案理由 土地基本法等の一部を改正する法律の施行に伴い、与那原町国民健康保険税条例の一部を改正する必要がある。 これが、この条例案を提出する理由である。 ─────────────────────────────────────────
◎副町長(城間秀盛) 議案第41号・与那原町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、土地基本法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正をする必要があるため、条例の改正をお願いするものです。 なお、詳細につきましては、御質疑により答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(識名盛紀) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第41号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって議案第41号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第41号・与那原町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔起立多数〕
○議長(識名盛紀) 起立多数です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(識名盛紀)
△日程第18.議案第42号・与那原町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ─────────────────────────────────────────議案第42号 与那原町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 上記議案を提出する。 令和2年9月7日提出 与那原町長 照 屋 勉 与那原町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 与那原町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年与那原町条例第17号)の一部を次のように改正する。 第2条各号を次のように改める。(1)小学校就学前子ども 法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。(2)認定こども園 法第7条第4項に規定する認定こども園をいう。(3)幼稚園 法第7条第4項に規定する幼稚園をいう。(4)保育所 法第7条第4項に規定する保育所をいう。(5)家庭的保育事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業をいう。(6)小規模保育事業 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業をいう。(7)居宅訪問型保育事業 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。(8)事業所内保育事業 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業をいう。(9)教育・保育給付認定 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定をいう。(10)教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。(11)教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。(12)満3歳以上教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。(13)特定満3歳以上保育認定子ども 令第4条第1項第2号に規定する特定満3歳以上保育認定子どもをいう。(14)満3歳未満保育認定子ども 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。(15)市町村民税所得割合算額 令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。(16)負担額算定基準子ども 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。(17)支給認定証 法第20条第4項に規定する支給認定証をいう。(18)教育・保育給付認定の有効期間 法第21条に規定する教育・保育給付認定の有効期間をいう。(19)特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。(20)特定教育・保育 法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。(21)法定代理受領 法第27条第5項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は法第29条第5項(法第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が支払う特定教育・保育又は特定地域型保育に要した費用の額の一部を、教育・保育給付認定保護者に代わり特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者が受領することをいう。(22)特定地域型保育事業者 法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。(23)特定地域型保育 法第29条第1項に規定する特定地域型保育をいう。(24)特別利用保育 法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育をいう。(25)特別利用教育 法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育をいう。(26)特別利用地域型保育 法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育をいう。(27)特定利用地域型保育 法第30条第1項第3号に規定する特定利用地域型保育をいう。 第3条第1項中「適切な内容」を「適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容」に改める。 第5条第1項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「利用者負担」を「第13条の規定により支払を受ける費用に関する事項」に改め、同条第2項中「規則で定めるところ」を「第5項で定めるところ」に、「規則で定めるもの」を「次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)」に改め、同項に次の各号を加える。 (1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの ア 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機と利用申込者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 イ 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者の閲覧に供し、当該利用申込者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) (2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 第5条に次の4項を加える。3 前項に掲げる方法は、利用申込者がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機と利用申込者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。5 特定教育・保育施設は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 (1) 第2項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設が使用するもの (2) ファイルへの記録の方式6 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設は、当該利用申込者から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りではない。 第6条第1項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第2項及び第3項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第4項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第5項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 第7条第2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、「(昭和22年法律第164号)」を削り、「本町」を「市町村」に改める。 第8条中「場合は」の次だ「、必要に応じて」を加え、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、「支給認定証」の次に「(教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合にあっては、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第7条第2項の規定による通知)」を加え、「支給認定の有無」を「教育・保育給付認定の有無」に、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「支給認定の有効期間、保育必要量等」を「教育・保育給付認定の有効期間及び保育必要量等」に改める。 第9条の見出し及び同条第1項中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同条第2項中「支給認定の変更」を「教育・保育給付認定の変更」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定の有効期間」を「教育・保育給付認定の有効期間」に改める。 第10条及び第11条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 第13条第1項中「(特別利用保育及び特別利用教育を含む。以下この条及び次条において同じ。)」を削り、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。)」に、「(法第27条第3項第2号に掲げる額(特定教育・保育施設が特別利用保育を提供する場合にあっては法第28条第2項第2号に規定する市町村が定める額とし、特別利用教育を提供する場合にあっては同項第3号に規定する市町村が定める額とする。)」を「(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第27条第3項第2号に掲げる額」に改め、同条第2項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「規定する額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)をいい、当該特定教育・保育施設が特別利用保育を提供する場合にあっては法第28条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)を、特別利用教育を提供する場合にあっては同項第3号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用教育に要した費用を超えるときは、当該現に特別利用教育に要した費用の額)」を「掲げる額」に改め、同条第3項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第4項中「次の各号に」を「次に」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同項第3号中「に要する費用(法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに対する食事の提供に要する費用を除き、同項第2号に掲げる小学校就学前子どもについては主食の提供に係る費用に限る。)」を「(次に掲げるものを除く。)に要する費用」に改め、同号に次のように加える。 ア 次の(ア)又は(イ)に掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属するものに係る市町村民税所得割合算額がそれぞれ(ア)又は(イ)に定める金額未満であるものに対する副食の提供 (ア) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども77,101円 (イ) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。イ(イ)において同じ。) 57,700円(令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円) イ 次の(ア)又は(イ)に掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。以下このイにおいて同じ。)が同一の世帯に3人以上いる場合にそれぞれ(ア)又は(イ)に定める者に該当するものに対する副食の提供(アに該当するものを除く。) (ア)法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者 (イ)法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者 ウ 満3歳未満保育認定子どもに対する食事の提供 第13条第5項及び第6項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 第14条第1項中「法第28条第1項に規定する特例施設型給付費を含む。以下この項において同じ。」を「法第27条第1項の施設型給付費をいう。以下同じ。」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第2項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 第15条第1項第2号中「同条第9項」を「同条第11項」に改める。 第16条第2項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 第17条中「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認定子どもの」に、「支給認定子ども又はその保護者」を「教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。 第18条中「支給認定子どもに」を「教育・保育給付認定子どもに」に、「支給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。 第19条の見出し中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「本町」を「市町村」に改め、同条中「支給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に、「本町」を「当該施設型給付費の支給に係る市町村」に改める。 第20条中「次の各号」を「次に」に改め、同条第5号中「支給認定保護者から受領する利用者負担その他の」を「第13条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける」に改め、同条第7号中「並びに」の次に「特定教育・保育施設の」を加える。 第21条第1項及び第2項ただし書中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 第22条の見出し中「定員」を「利用定員」に改める。 第24条の見出し及び同条から第26条までの規定中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 第27条第1項及び第2項中「知ることのできた支給認定子ども」を「知り得た教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第3項中「支給認定子どもに」を「教育・保育給付認定子どもに」に、「支給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。 第28条第1項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 第29条第1項中「(法第7条第5項に規定する地域型保育をいう。以下同じ。)」を削る。 第30条第1項中「支給認定子ども又は支給認定保護者」を「教育・保育給付認定子ども又は教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「支給認定子ども等」を「教育・保育給付認定子ども等」に改め、同条第3項及び第4項中「支給認定子ども等」を「教育・保育給付認定子ども等」に改める。 第32条第1項中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第2項及び第4項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 第34条第2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「次の各号に」を「次に」に改め、同項第2号中「に規定する提供した特定教育・保育に係る必要な事項」を「の規定による特定教育・保育」に改め、同項第3号から第5号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に改める。 第35条第1項及び第2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第3項中「含む」を「、施設型給付費には特例施設型給付費(法第28条第1項の特例施設型給付費をいう。次条第3項において同じ。)を、それぞれ含む」に、「この章」を「前節」に、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「とする」を「と、第13条第2項中「法第27条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第28条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第4項第3号イ(ア)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用保育を受ける者を除く。)」と、同号イ(イ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用保育を受ける者を含む。)」とする」に改める。 第36条第1項中「次項」を「以下この条」に、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第3項中「を含む」を「を、施設型給付費には特例施設型給付費を、それぞれ含む」に、「この章」を「前節」に、「と、「利用している同号」とあるのは「利用している同項第1号」と、第13条第4項第3号中「除き、同項第2号に掲げる小学校就学前子どもについては主食の提供に係る費用に限る。)」とあるのは「除く。)」とする」を「と、「法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」とあるのは「法第19条第1項第1号又は第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」と、第13条第2項中「法第27条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第28条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第4項第3号イ(ア)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者を含む。)」と、同号イ(イ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者を除く。)」とする」に改める。 第37条の見出しを削り、同条第1項中「のうち、家庭的保育事業(児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業をいう。)にあってはその」を「(事業所内保育事業を除く。)の」に、「)の数を」を「)の数は、家庭的保育事業にあっては」に「与那原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年与那原町条例第18号)第29条」を「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第28条」に改め、「小規模保育事業A型をいう。」の次に「第42条第3項第1号において同じ。」を加え、「同条例第32条」を「同省令第31条」に改め、「小規模保育事業B型をいう。」の次に「第42条第3項第1号において同じ。」を加え、「その利用定員の数を」を削り、「同条例第34条に」を「同省令第33条に」に、「第6項」を「第4項」に改め、「(児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。第42条において同じ。)」を削る。 第38条第1項中「利用者負担」を「第43条の規定により支払を受ける費用に関する事項」に改め、同条第2項中「第5条第2項」を「第5条第2項から第6項まで」に改める。 第39条第1項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第2項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。)」に、「支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に改め、同条第3項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第4項中「支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に改める。 第40条第2項中「法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに」を「満3歳未満保育認定子ども」に改める。 第41条中「支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に改める。 第42条第1項中「この項」を「この項から第3項まで」に、「次の各号に」を「次に」に改め、同項第1号中「支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に改め、同項第3号中「支給認定子ども(」を「満3歳未満保育認定子ども(」に、「支給認定子どもにあっては」を「満3歳未満保育認定子どもにあっては」に、「支給認定子どもに係る支給認定保護者」を「満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第5項中「支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に改め、同項を同条第7項とし、同条第4項を同条第6項とし、同条第3項中「与那原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第38条第1号」を「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第37条第1号」に改め、同項を同条第5項とし、同条中第2項を第4項とし、第1項の次に次の2項を加える。2 町長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第2号の規定を適用しないこととすることができる。 (1) 特定地域型保育事業者と前項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること (2) 前項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること3 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第1項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 (1) 当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事業所(次号において「事業実施場所」という。)以外の場所又は事業所において代替保育が提供される場合 小規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を行う者(次号において「小規模保育事業A型事業者等」という。) (2) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案して小規模保育事業A型事業者等と同等の能力を有すると町長が認める者 第43条第1項中「(特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を含む。以下この条及び第50条において準用する第14条において同じ。)」を削り、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、「(当該特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する場合にあっては法第30条第2項第2号に規定する本町が定める額とし、特定利用地域型保育を提供する場合にあっては同項第3号に規定する本町が定める額とする。)」を削り、同条第2項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、「(その額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額)をいい、当該特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する場合にあっては法第30条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)を、特定利用地域型保育を提供する場合にあっては同項第3号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額)」を削り、同条第3項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第4項中「次の各号に」を「次に」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第5項及び第6項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 第46条中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第5号中「支給認定保護者から受領する利用者負担その他の」を「第43条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける」に改める。 第47条第1項及び第2項ただし書中「支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に改める。 第49条第2項中「支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に、「次の各号に」を「次に」に改め、同項第2号中「に規定する提供した特定地域型保育に係る必要な事項」を「の規定による特定地域型保育」に改め、同項第3号中「に規定する本町」を「の規定による市町村」に改める。 第50条中「特定地域型保育事業」を「特定地域型保育事業者、特定地域型保育事業所及び特定地域型保育」に、「第14条第1項中「施設型給付費(法第28条第1項に規定する特例施設型給付費を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは、「地域型保育給付費(法第30条第1項に規定する特例地域型保育給付費を含む。以下この項において同じ。)」」を「第11条中「教育・保育給付認定子どもについて」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(満3歳未満保育認定子どもに限り、特定満3歳以上保育認定子どもを除く。以下この節において同じ。)について」と、第12条の見出し中「教育・保育」とあるのは「地域型保育」と、第14条の見出し中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、同条第1項中「施設型給付費(法第27条第1項の施設型給付費をいう。以下」とあるのは「地域型保育給付費(法第29条第1項の地域型保育給付費をいう。以下この項及び第19条において」と「施設型給付費の」とあるのは「地域型保育給付費の」と、同条第2項中「特定教育・保育提供証明書」とあるのは「特定地域型保育提供証明書」と、第19条中「施設型給付費」とあるのは「地域型給付費」」に改める。 第51条第1項中「小学校就前子ども」を「小学校就学前子ども」に、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第2項中「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認定子どもの」に、「同項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に、「支給認定子どもを」を「教育・保育給付認定子どもを」に改め、同条第3項中「含むものとして、この章(第39条第2項及び第40条第2項を除く。)の規定を適用する。」を「、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費(法第30条第1項の特例地域型保育給付費をいう。次条第3項において同じ。)を、それぞれ含むものとして、前節(第40条第2項を除き、前条において準用する第8条から第14条まで(第10条及び第13条を除く。)、第17条から第19条まで及び第23条から第33条までを含む。次条第3項において同じ。)の規定を適用する。この場合において、第39条第2項中「利用の申込みに係る法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの数」とあるのは「利用の申込みに係る法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの数」と、「満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。)」とあるのは「法第19条第1項第1号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(第52条第1項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)」と、「法第20条第4項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満3歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により」と、第43条第1項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(特別利用地域型保育の対象となる法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。)」と、同条第2項中「法第29条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第30条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「前2項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供(第13条第4項第3号ア又はイに掲げるものを除く。)に要する費用」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「前3項」とする。」に改める。 第52条第1項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第2項中「支給認定こども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第3項中「含むものとして、この章の規定を適用する。」を「、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、前節の規定を適用する。この場合において、第43条第1項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(特定利用地域型保育の対象となる法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもに限る。)に係る教育・保育給付認定保護者に限る。)」と、同条第2項中「法第29条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第30条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第4項中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供(特定利用地域型保育の対象となる満3歳以上保育認定子どもに対するもの及び満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。)に係る第13条第4項第3号ア又はイに掲げるものを除く。)に要する費用」とする。」に改める。 附則第2項中「(法第27条第3項第2号に掲げる額(特定教育・保育施設が」とあるのは「(当該特定教育・保育施設が」と、「定める額とする。)をいう。)」とあるのは「定める額をいう。)」を「教育・保育給付認定保護者(満3歳未満保育認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(満3歳未満保育認定子ども(特定保育所(法附則第6条第1項に規定する特定保育所をいう。次項において同じ。)から特定教育・保育(保育に限る。第19条において同じ。)を受ける者を除く。以下この項において同じ。)」に、「(法第27条第3項第1号に規定する額」とあるのは「(法附則第6条第3項の規定により読み替えられた法第28条第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」を「当該特定教育・保育」とあるのは「当該特定教育・保育(特定保育所における特定教育・保育(保育に限る)を除く。)」に改める。 附則中第4項の前の見出し、同項及び第5項を削り、第6項を第4項とする。 附則第7項中「特定地域型保育事業者」の次に「(特例保育所型事業所内保育事業者を除く。)」を加え、「5年」を「10年」に改め、同項を附則第5項とする。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。提案理由: 令和元年内閣府令第8号による「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」の改正に伴い、与那原町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の改正が必要である。 これが提案理由である。 ─────────────────────────────────────────
◎副町長(城間秀盛) 議案第42号・与那原町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、令和元年度内閣府令第8号による特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正をする必要があるため、条例の改正をお願いするものです。 なお、詳細につきましては、御質疑により答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(識名盛紀) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第42号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって議案第42号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第42号・与那原町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔起立多数〕
○議長(識名盛紀) 起立多数です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(識名盛紀)
△日程第19.議案第43号・与那原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ─────────────────────────────────────────議案第43号 与那原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 上記議案を提出する。 令和2年9月7日提出 与那原町長 照 屋 勉 与那原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 与那原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年与那原町条例第18号)の一部を次のように改正する。 第7条中第2項を第4項とし、第1項の次に次の2項を加える。2 町長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認められる場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすと認められるときは、前項第2号の規定を適用しないこととすることができる。 (1) 家庭的保育事業者等と前項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者との間でそれぞれの役割分担及び責任の所在が明確にされていること。 (2) 前項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。3 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第1項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 (1) 当家庭的保育事業者等が特定地域型保育事業を行う場所又は事業所(次号において「事業実施場所」という。)以外の場所又は事業所において代替保育が提供される場合 小規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を行う者(次号において「小規模保育事業A型事業者等」という。) (2) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案して小規模保育事業A型事業者等と同等の能力を有すると町長が認める者 第17条第2項に次の1号を加える。 (3) 保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託している事業者のうち、当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有するとともに、利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができる者として町長が適当と認めるもの(家庭的保育事業者が第23条に規定する家庭的保育事業を行う場所(第24条第2項に規定する家庭定保育者の居宅に限る。)において家庭的保育事業を行う場合に限る。) 第24条第2項第2号中「法第34条の20第1項第4号」を「法第34条の20第1項第3号」に改める。 第29条第7号イの表中「屋内階段。」を「屋内階段(」に、「外気に向かって開くことのできる窓若しくは排煙設備(同条第3項第1号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものその他有効に排煙することができると認められるものに限る。)を有する付室を通じて連絡することとし、かつ、同項第2号、第3号及び第9号を満たすものとする。」を「付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。)」に改める。 第30条第3項及び第32条第3項中「又は看護師を」を「、看護師又は准看護師を」に改める。 第38条第1項第4号中「深夜の勤務に従事する場合への対応等」を「深夜の勤務に従事する場合又は保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合への対応等」に改める。 第44条第7号イの表中「屋内階段。」を「屋内階段(」に、「外気に向かって開くことのできる窓若しくは排煙設備(同条第3項第1号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものその他有効に排煙することができると認められるものに限る。)を有する付室を通じて連絡することとし、かつ、同項第2号、第3号及び第9号を満たすものとする。」を「付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。)」に改める。 第45条第3項及び第48条第3項中「又は看護師」を「、看護師又は准看護師」に改める。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。提案理由: 「与那原町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」の改正に伴い、基準の整合性を図るため与那原町家庭的保育事業等の設備運営に関する基準を定める条例の改正が必要である。 これが提案理由である。 ─────────────────────────────────────────
◎副町長(城間秀盛) 議案第43号・与那原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、与那原町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の改正に伴い、所要の改正をする必要があるため、条例改正をお願いするものです。 なお、詳細につきましては、御質疑により答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(識名盛紀) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。 〔休憩を求める声あり〕
○議長(識名盛紀) 暫時休憩します。 午前10時18分 休憩 午前10時24分 再開
○議長(識名盛紀) 再開します。 質疑ありませんか。 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第43号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって議案第43号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第43号・与那原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔起立多数〕
○議長(識名盛紀) 起立多数です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(識名盛紀)
△日程第20.議案第44号・与那原町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ─────────────────────────────────────────議案第44号 与那原町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 上記議案を提出する。 令和2年9月7日提出 与那原町長 照 屋 勉 与那原町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 与那原町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年与那原町条例第23号)の一部を次のように改正する。 第10条第3項中「指定都市」の次に「若しくは同法第252条の22第1項の中核市」を加える。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。提案理由 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第21号)の施行に伴い、関係条文を整備するものである。 これが、この条例案を提出する理由である。 ─────────────────────────────────────────
◎副町長(城間秀盛) 議案第44号・与那原町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、所要の改正をする必要があるため、条例の改正をお願いするものです。 なお、詳細につきましては、御質疑により答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(識名盛紀) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。 〔休憩を求める声あり〕
○議長(識名盛紀) 暫時休憩します。 午前10時27分 休憩 午前10時30分 再開
○議長(識名盛紀) 再開します。 質疑ありませんか。 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第44号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって議案第44号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第44号・与那原町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔起立多数〕
○議長(識名盛紀) 起立多数です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(識名盛紀)
△日程第21.議案第45号・令和2年度与那原町一般会計補正予算(第7号)を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ─────────────────────────────────────────議案第45号 令和2年度与那原町一般会計補正予算(第7号) 令和2年度与那原町一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ107,299千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12,873,387千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正)第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。 (地方債の補正)第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債の変更は、「第3表 地方債の補正」による。 令和2年9月7日 与那原町長 照 屋 勉 ───────────────────────────────────────── 第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正歳 入 (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃10 地方特例交付金 │ │ 11,494│ 1,789│ 13,283┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 地方特例交付金 │ 11,494│ 1,789│ 13,283┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃11 地方交付税 │ │ 1,919,927│ 49,205│ 1,969,132┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 地方交付税 │ 1,919,927│ 49,205│ 1,969,132┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃15 国庫支出金 │ │ 4,222,173│ 66,630│ 4,288,803┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 国庫負担金 │ 1,168,100│ 500│ 1,168,600┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │2 国庫補助金 │ 3,048,283│ 66,130│ 3,114,413┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃16 県支出金 │ │ 1,193,302│ 21,308│ 1,214,610┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 県負担金 │ 538,565│ 250│ 538,815┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │2 県補助金 │ 610,719│ 21,061│ 631,780┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │3 県委託金 │ 44,018│ △ 3│ 44,015┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃18 寄附金 │ │ 9,411│ 99│ 9,510┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 寄附金 │ 9,411│ 99│ 9,510┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃19 繰入金 │ │ 643,158│ △ 88,988│ 554,170┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 繰入金 │ 643,158│ △ 88,988│ 554,170┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃20 繰越金 │ │ 10,000│ 10,000│ 20,000┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 繰越金 │ 10,000│ 10,000│ 20,000┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃21 諸収入 │ │ 274,221│ 139│ 274,360┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │3 雑入 │ 273,751│ 139│ 273,890┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃22 町債 │ │ 2,199,654│ 38,790│ 2,238,444┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 町債 │ 2,199,654│ 38,790│ 2,238,444┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃23 法人事業税交付金 │ │ 0│ 8,327│ 8,327┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 法人事業税交付金 │ 0│ 8,327│ 8,327┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ 歳 入 合 計 │ 12,766,088│ 107,299│ 12,873,387┃┗━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛歳 出 (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 議会費 │ │ 92,581│ △ 185│ 92,396┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 議会費 │ 92,581│ △ 185│ 92,396┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃2 総務費 │ │ 3,179,277│ 43,256│ 3,222,533┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 総務管理費 │ 2,929,077│ 39,297│ 2,968,374┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │2 徴税費 │ 100,307│ 4,316│ 104,623┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │3 戸籍住民基本台帳費 │ 115,077│ 509│ 115,586┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │4 選挙費 │ 20,166│ △ 863│ 19,303┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │5 統計調査費 │ 13,412│ △ 3│ 13,409┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃3 民生費 │ │ 5,772,235│ 43,532│ 5,815,767┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 社会福祉費 │ 3,540,649│ 1,382│ 3,542,031┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │2 児童福祉費 │ 2,231,538│ 42,150│ 2,273,688┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃4 衛生費 │ │ 655,042│ 6,299│ 661,341┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 保健衛生費 │ 413,374│ 6,299│ 419,673┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃6 農林水産業費 │ │ 42,975│ △ 900│ 42,075┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 農業費 │ 24,385│ △ 900│ 23,485┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃7 商工費 │ │ 175,160│ △ 2,295│ 172,865┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 商工費 │ 175,160│ △ 2,295│ 172,865┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃8 土木費 │ │ 494,100│ 10,855│ 504,955┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 土木管理費 │ 18,539│ 12,607│ 31,146┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │2 道路橋梁費 │ 194,906│ △ 2,421│ 192,485┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │4 都市計画費 │ 261,496│ 55│ 261,551┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │5 住宅費 │ 19,159│ 614│ 19,773┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃10 教育費 │ │ 1,484,234│ 2,875│ 1,487,109┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 教育総務費 │ 384,955│ 895│ 385,850┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │2 小学校費 │ 160,208│ △ 2,614 │ 157,594┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │3 中学校費 │ 74,257│ 512│ 74,769┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │4 幼稚園費 │ 111,117│ 1,826│ 112,943┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │5 社会教育費 │ 542,106│ 2,256│ 544,362┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃14 予備費 │ │ 24,220│ 3,862│ 28,082┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 予備費 │ 24,220│ 3,862│ 28,082┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ 歳 出 合 計 │ 12,766,088│ 107,299│ 12,873,387┃┗━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ ───────────────────────────────────────── 第2表 債 務 負 担 行 為 補 正1(追加) (単位:千円)┏
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┓┃ 事 項 │ 期 間 │ 限 度 額 ┃┠────────────────────┼─────────────┼─────────────┨┃新庁舎防災システム移設事業 │ 令和3年度 │ 23,491 ┃┃(工事請負費) │ │ ┃┠────────────────────┼─────────────┼─────────────┨┃電算事務運営事業 │ 令和3年度~令和7年度 │ 22,303 ┃┃(人事給与・庶務事務システム保守委託料)│ │ ┃┗
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┛ ───────────────────────────────────────── 第3表 地 方 債 の 補 正 (単位:千円)┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━┓┃ │ 限 度 額 │ │ │ ┃┃ 起債の目的 ├─────┬─────┬────┤起債の方法│ 利 率 │ 償還の方法 ┃┃ │補正前の額│補 正 額│ 計 │ │ │ ┃┠──────────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────────┨┃ │ 千円│ 千円│ 千円│ │ │ ┃┃臨時財政対策債 │ 141,754│ 38,790│ 180,544│(借入方法)│年5%以内│償還期間、据置期┃┃ │ │ │ │証書借入又│(但し、利│間等については、┃┃ │ │ │ │は証券発行│率見直し方│特別の融資条件の┃┃ │ │ │ │による。 │式で借り入│あるものを除き、┃┃ │ │ │ │ │れる資金に│据置期間を含め30┃┃ │ │ │ │ │ついて、利│年以内とする。 ┃┃ │ │ │ │ │率の見直し│償還方法は、元金┃┃ │ │ │ │ │を行った後│均等又は元利均等┃┃ │ │ │ │ │においては│による。 ┃┃ │ │ │ │ │当該見直し│但し、財政の都合┃┃ │ │ │ │ │後の利率)│により据置期間及┃┃ │ │ │ │ │ │び償還期間を短縮┃┃ │ │ │ │ │ │し、もしくは繰上┃┃ │ │ │ │ │ │げ償還又は低利に┃┃ │ │ │ │ │ │借換えすることが┃┃ │ │ │ │ │ │できる。 ┃┠──────────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────────┨┃ 計 │ 141,754│ 38,790│ 180,544│ │ │ ┃┗━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────
◎副町長(城間秀盛) 議案第45号・令和2年度与那原町一般会計補正予算(第7号)について提案理由を御説明申し上げます。今回の補正額は、歳入歳出それぞれ107,299千円を増額し、補正後の歳入歳出予算総額は12,873,387千円となります。 担当課長に概要説明をさせた後、詳細につきましては、御質疑により御答弁を申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
◎財政課長(仲里武徳) 議員の皆様おはようございます。令和2年度与那原町一般会計補正予算(第7号)を提案するにあたり、その概要を御説明いたします。 今回の補正予算では歳入歳出ともそれぞれ107,299千円を増額し、補正後の歳入歳出予算総額は、12,873,387千円となっております。 歳入から順に御説明いたします。第10款 地方特例交付金は、第1項地方特例交付金で1,789千円の増となっております。第11款 地方交付税は、第1項地方交付税で49,205千円の増となっております。第15款 国庫支出金は、66,630千円の増となっております。その内訳としまして、第1項国庫負担金で500千円の増、第2項国庫補助金で66,130千円の増となっております。第16款 県支出金は、21,308千円の増となっております。その内訳としまして、第1項県負担金で250千円の増、第2項県補助金で21,061千円の増、第3項県委託金で3千円の減となっております。第18款 寄附金は、第1項寄附金で99千円の増となっております。第19款 繰入金は、第1項繰入金で88,988千円の減となっております。第20款 繰越金は、第1項繰越金で10,000千円の増となっております。第21款 諸収入は、第3項雑入で139千円の増となっております。第22款 町債は、第1項町債で38,790千円の増となっております。第23款 法人事業税交付金は、第1項法人事業税交付金で8,327千円の増となっております。 次に歳出について御説明いたします。第1款 議会費は、第1項議会費で185千円の減となっております。第2款 総務費は、43,256千円の増となっております。その内訳としまして、第1項総務管理費で39,297千円の増、第2項徴税費で4,316千円の増、第3項戸籍住民基本台帳費で509千円の増、第4項選挙費で863千円の減、第5項統計調査費で3千円の減となっております。第3款 民生費は、43,532千円の増となっております。その内訳としまして、第1項社会福祉費で1,382千円の増、第2項児童福祉費で42,150千円の増となっております。第4款 衛生費は、第1項保健衛生費で6,299千円の増となっております。第6款 農林水産業費は、第1項農業費で900千円の減となっております。第7款 商工費は、第1項商工費で2,295千円の減となっております。第8款 土木費は、10,855千円の増となっております。その内訳としまして、第1項土木管理費で12,607千円の増、第2項道路橋梁費で2,421千円の減、第4項都市計画費で55千円の増、第5項住宅費で614千円の増となっております。第10款 教育費は、2,875千円の増となっております。その内訳としまして、第1項教育総務費で895千円の増、第2項小学校費で2,614千円の減、第3項中学校費で512千円の増、第4項幼稚園費で1,826千円の増、第5項社会教育費で2,256千円の増となっております。第14款 予備費は、第1項予備費で3,862千円の増となっております。 以上です。
○議長(識名盛紀) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑は、歳入歳出一括して行います。質疑を許します。 〔休憩を求める声あり〕
○議長(識名盛紀) 暫時休憩します。 午前10時38分 休憩 午前11時31分 再開
○議長(識名盛紀) 再開します。 質疑ありませんか。 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第45号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって議案第45号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第45号・令和2年度与那原町一般会計補正予算(第7号)を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔起立多数〕
○議長(識名盛紀) 起立多数です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(識名盛紀)
△日程第22.議案第46号・令和2年度与那原町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ─────────────────────────────────────────議案第46号 令和2年度与那原町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 令和2年度与那原町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,603千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,144,248千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和2年9月7日 与那原町長 照 屋 勉 ───────────────────────────────────────── 第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正歳 入 (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 国民健康保険税 │ │ 332,542│ 3,591│ 336,133┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 国民健康保険税 │ 332,542│ 3,591│ 336,133┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃9 繰入金 │ │ 245,968│ △ 76│ 245,892┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 他会計繰入金 │ 245,967│ △ 76│ 245,891┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃10 繰越金 │ │ 2│ 3,088│ 3,090┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 繰越金 │ 2│ 3,088│ 3,090┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ 歳 入 合 計 │ 2,137,645│ 6,603│ 2,144,248┃┗━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛歳 出 (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 総務費 │ │ 67,155│ △ 64│ 67,091┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 総務管理費 │ 57,832│ 12│ 57,844┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │3 運営協議会費 │ 165│ △ 110│ 55┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │5 国民健康保険 │ 7,879│ 34│ 7,913┃┃ │ 特別対策事業費 │ │ │ ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃9 諸支出金 │ │ 1,725│ 1,123│ 2,848┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 償還金及び還付加算金 │ 1,725│ 1,123│ 2,848┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃13 予備費 │ │ 10,194│ 5,544│ 15,738┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 予備費 │ 10,194│ 5,544│ 15,738┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ 歳 出 合 計 │ 2,137,645│ 6,603│ 2,144,248┃┗━━━━━━━
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◎副町長(城間秀盛) 議案第46号・令和2年度与那原町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について提案理由を御説明申し上げます。今回の補正額は、歳入歳出予算それぞれ6,603千円を増額し、補正後の歳入歳出予算総額は2,144,248千円となります。 担当課長に概要説明をさせた後、詳細につきましては、御質疑により御答弁を申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
◎健康保険課長(上原丈二) 議案第46号・令和2年度与那原町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を提案するにあたり、その概要を御説明いたします。 今回の補正においては、歳入歳出予算ともそれぞれ6,603千円を増額し、補正後の予算総額は2,144,248千円となっております。 歳入より御説明いたします。歳入第1款 国民健康保険税は、3,591千円の増となっております。第9款 繰入金は、第1項他会計繰入金で76千円の減となっております。第10款 繰越金は、3,088千円の増となっております。 次に歳出について御説明いたします。歳出第1款 総務費は、第1項総務管理費で12千円の増、運営協議会費で110千円の減、第5項国民健康保険特別対策事業費で34千円の増となっております。第9款 諸支出金は、第1項償還金及び還付加算金で1,123千円の増となっております。第13款 予備費は、5,544千円の増となっております。 以上で説明を終わります。
○議長(識名盛紀) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑は、歳入歳出一括して行います。質疑を許します。質疑ありませんか。 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第46号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって議案第46号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第46号・令和2年度与那原町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔起立多数〕
○議長(識名盛紀) 起立多数です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(識名盛紀)
△日程第23.議案第47号・令和2年度与那原町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ─────────────────────────────────────────議案第47号 令和2年度与那原町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) 令和2年度与那原町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,823千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ158,509千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和2年9月7日 与那原町長 照 屋 勉 ───────────────────────────────────────── 第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正歳 入 (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 後期高齢者医療保険料 │ │ 109,092│ 9,298│ 118,390┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 後期高齢者医療保険料 │ 109,092│ 9,298│ 118,390┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃4 繰入金 │ │ 38,934│ 14│ 38,948┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 一般会計繰入金 │ 38,934│ 14│ 38,948┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃5 繰越金 │ │ 1│ 307│ 308┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 繰越金 │ 1│ 307│ 308┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃6 諸収入 │ │ 605│ 204│ 809┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │2 償還金及び還付加算金 │ 522│ 204│ 726┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ 歳 入 合 計 │ 148,686│ 9,823│ 158,509┃┗━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛歳 出 (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 総務費 │ │ 5,444│ 14│ 5,458┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 総務管理費 │ 5,206│ 14│ 5,220┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃2 後期高齢者医療広域連合│ │ 142,665│ 9,301│ 151,966┃┃ 納付金 │ │ │ │ ┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 後期高齢者医療広域連合│ 142,665│ 9,301│ 151,966┃┃ │ 納付金 │ │ │ ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃3 諸支出金 │ │ 523│ 204│ 727┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 償還金及び還付加算金 │ 522│ 204│ 726┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃4 予備費 │ │ 54│ 304│ 358┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 予備費 │ 54│ 304│ 358┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ 歳 出 合 計 │ 148,686│ 9,823│ 158,509┃┗━━━━━━━
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◎副町長(城間秀盛) 議案第47号・令和2年度与那原町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について提案理由を御説明申し上げます。今回の補正額は、歳入歳出それぞれ9,823千円を増額し、補正後の歳入歳出予算総額は158,509千円となります。 担当課長に概要説明をさせた後、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
◎健康保険課長(上原丈二) 議案第47号・令和2年度与那原町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を提案するにあたり、その概要を御説明いたします。 今回の補正予算においては、歳入歳出予算ともそれぞれ9,823千円を増額し、補正後の歳入歳出予算総額は158,509千円となっております。 歳入より御説明いたします。歳入第1款 後期高齢者医療保険料は、9,298千円の増となっております。第4款 繰入金のうち、第1項一般会計繰入金で14千円の増となっております。第5款 繰越金は、307千円の増となっております。第6款 諸収入は、第2項償還金及び還付加算金で204千円の増となっております。 次に歳出について御説明いたします。歳出第1款 総務費は、第1項総務管理費で14千円の増となっております。第2款 後期高齢者医療広域連合納付金は、9,301千円の増となっております。第3款 諸支出金は、第1項償還金及び還付加算金で204千円の増となっております。第4款 予備費は、304千円の増となっております。 以上です。
○議長(識名盛紀) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑は、歳入歳出一括して行います。質疑を許します。 〔休憩を求める声あり〕
○議長(識名盛紀) 暫時休憩します。 午前11時40分 休憩 午前11時41分 再開
○議長(識名盛紀) 再開します。 質疑ありませんか。 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第47号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって議案第47号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第47号・令和2年度与那原町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔起立多数〕
○議長(識名盛紀) 起立多数です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(識名盛紀)
△日程第24.議案第48号・令和2年度与那原町
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ─────────────────────────────────────────議案第48号 令和2年度与那原町
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号) 令和2年度与那原町
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ3,021千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ627,983千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和2年9月7日 与那原町長 照 屋 勉 ───────────────────────────────────────── 第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正歳 入 (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃4 繰越金 │ │ 3,000│ 3,021│ 6,021┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 繰越金 │ 3,000│ 3,021│ 6,021┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ 歳 入 合 計 │ 624,962│ 3,021│ 627,983┃┗━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛歳 出 (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 公共下水道費 │ │ 435,639│ 3,021│ 438,660┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 公共下水道費 │ 435,639│ 3,021│ 438,660┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ 歳 出 合 計 │ 624,962│ 3,021│ 627,983┃┗━━━━━━━
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◎副町長(城間秀盛) 議案第48号・令和2年度与那原町
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)について提案理由を御説明申し上げます。今回の補正額は歳入歳出それぞれ3,021千円を増額し、補正後の歳入歳出予算総額は627,983千円となります。 担当課長に概要説明をさせた後、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
◎上下水道課長(石川毅) では、議案第48号・令和2年度与那原町
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)について、その概要を御説明いたします。 今回の補正は、歳入歳出ともそれぞれ3,021千円を増額し、補正後の予算は、歳入歳出それぞれ627,983千円となっております。 歳入については、第4款 繰越金は、第1項繰越金で3,021千円の増となっております。 歳出については、第1款 公共下水道費は、第1項第3目第14節工事請負費で、6,361千円の増、第1項第3目第21節補償補填及び賠償金で、3,340千円の減となっております。 以上でございます。
○議長(識名盛紀) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑は、歳入歳出一括して行います。質疑を許します。質疑ありませんか。 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第48号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって議案第48号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第48号・令和2年度与那原町
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔起立多数〕
○議長(識名盛紀) 起立多数です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(識名盛紀)
△日程第25.議案第49号・令和2年度
与那原町水道事業会計補正予算(第2号)を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ─────────────────────────────────────────議案第49号 令和2年度
与那原町水道事業会計補正予算(第2号) 地方公営企業法第25条の規定により、別紙のとおり提出しますので議会の議決を求めます。 令和2年9月7日提出 与那原町長 照 屋 勉 ───────────────────────────────────────── 令和2年度
与那原町水道事業会計補正予算(第2号)第1条 令和2年度
与那原町水道事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。第2条 令和2年度与那原町水道事業会計予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。収益的支出(第3条予算) 支 出 単位:千円┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓┃ 科 目 │ 既決予定額 │ 補正予定額 │ 計 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃第1款 水道事業費用 │ 507,151 │ 5,979 │ 513,130 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第1項 営業費用 │ 494,955 │ 5,979 │ 500,934 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第2項 営業外費用 │ 6,895 │ 0 │ 6,895 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第3項 特別損失 │ 301 │ 0 │ 301 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第4項 予備費 │ 5,000 │ 0 │ 5,000 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛第3条 予算第4条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正する。資本的支出(第4条予算) 支 出 単位:千円┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓┃ 科 目 │ 既決予定額 │ 補正予定額 │ 計 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃第1款 資本的支出 │ 89,971 │ 1,500 │ 91,471 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第1項 建設改良費 │ 73,399 │ 1,500 │ 74,899 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第2項 企業債償還金 │ 16,571 │ 0 │ 16,571 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第3項 国庫補助返還金 │ 1 │ 0 │ 1 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────
◎副町長(城間秀盛) 議案第49号・令和2年度
与那原町水道事業会計補正予算(第2号)について提案理由を御説明申し上げます。今回の補正額は、3条予算収益的支出で5,979千円を増額し、補正後の予算額は513,130千円となります。4条予算資本的支出で1,500千円を増額し、補正後の予算額は91,471千円となります。 担当課長に概要説明をさせた後、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
◎上下水道課長(石川毅) 議案第49号・令和2年度
与那原町水道事業会計補正予算(第2号)につきまして、概要を御説明いたします。 今回の補正予算は、3条予算収益的支出の水道事業費で5,979千円の増額となり、補正後の予算額は513,130千円となっております。 4条予算資本的支出の資本的支出は、4条予算資本的支出の配水施設費で1,500千円の増額となり、補正後の予算額は91,471千円となっております。3条予算 水道事業費用で、5,979千円の増 その内訳は、第1款第3項業務費で5,979千円の増額となっております。4条予算 資本的支出で、1,500千円の増 その内訳は、第1款第1項建設改良費で1,500千円の増額となっております。 以上でございます。
○議長(識名盛紀) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑は、収入支出一括して行います。質疑を許します。質疑ありませんか。 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第49号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって議案第49号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第49号・令和2年度
与那原町水道事業会計補正予算(第2号)を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔起立多数〕
○議長(識名盛紀) 起立多数です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(識名盛紀) 以上で本日の日程は、全部終了しました。 本日は、これで散会します。 なお、明日の会議は午前10時から行います。御苦労さまでした。 午前11時50分 散会...