令和2年6月第2回定例会令和2年
第 2
回与那原町議会定例会会議録(第1号)
令和2年6月8日(月曜日) 午前10時00分開会及び開議 [議 事 日 程 第1号] 令和2年6月8日(月曜日) 午前10時開会及び開議日程第1.
会議録署名議員の指名日程第2. 会期の決定日程第3. 議長諸般の報告日程第4. 行政報告日程第5.報告第7号 令和元年度与那原町
一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について日程第6.報告第8号 専決処分「与那原町新
庁舎等複合施設造成工事(1工区)請負契約金額の変更」の 報告について日程第7.議案第27号
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例日程第8.議案第28号 与那原町税条例等の一部を改正する条例日程第9.議案第29号 与那原町
国民健康保険条例の一部を改正する条例日程第10.議案第30号 与那原町
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例日程第11.議案第31号 令和2年度与那原町
一般会計補正予算(第4号)日程第12.議案第32号 令和2年度与那原町
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)日程第13.議案第33号 令和2年度与那原町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)日程第14.議案第34号 令和2年度与那原町
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)日程第15.議案第35号 令和2年度与那原町
水道事業会計補正予算(第1号)日程第16.議案第36号 特別職の職員で常勤のものの給与の特例に関する条例 ───────────────────────────────────────── [本日の会議に付した事件]日程第1.
会議録署名議員の指名日程第2. 会期の決定日程第3. 議長諸般の報告日程第4. 行政報告日程第5.報告第7号 令和元年度与那原町
一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について日程第6.報告第8号 専決処分「与那原町新
庁舎等複合施設造成工事(1工区)請負契約金額の変更」の 報告について日程第7.議案第27号
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例日程第8.議案第28号 与那原町税条例等の一部を改正する条例日程第9.議案第29号 与那原町
国民健康保険条例の一部を改正する条例日程第10.議案第30号 与那原町
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例日程第11.議案第31号 令和2年度与那原町
一般会計補正予算(第4号)日程第12.議案第32号 令和2年度与那原町
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)日程第13.議案第33号 令和2年度与那原町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)日程第14.議案第34号 令和2年度与那原町
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)日程第15.議案第35号 令和2年度与那原町
水道事業会計補正予算(第1号)日程第16.議案第36号 特別職の職員で常勤のものの給与の特例に関する条例 ───────────────────────────────────────── [出 席 議 員(13名)]1番 識 名 盛 紀 議員 8番 山 口 修 議員2番 德 田 将 仁 議員 9番 上 原 昌 之 議員3番 舩 谷 政 喜 議員 10番 上江洲 安 昌 議員4番 新 垣 真 一 議員 11番 上 原 晃 議員5番 松 長 康 二 議員 12番 我 謝 孟 範 議員6番 宮 平 正 傳 議員 13番 喜屋武 一 彦 議員7番 当 真 聡 議員 ───────────────────────────────────────── [職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名]事務局長 比 嘉 哲 也 主事 仲 村 健 二 ───────────────────────────────────────── [説明のため出席した者の職、氏名]町長 照 屋 勉 教育長 當 山 健副町長 城 間 秀 盛 学校教育課長 新 里 健総務課長 上 原 謙 生涯学習振興 新 垣 政 孝 課長財政課長 仲 里 武 徳 福祉課長 岡
剛まちづくり課長 饒平名 幹 貴 住民課長 宮 平 律 子公共施設課長 仲宗根 祥 徳 健康保険課長 上 原 丈 二会計課長 宮 城 きよみ 税務課長 上 原 宏 章観光商工課長 比 嘉 義 明 子育て支援課長 伊 集 京 美企画政策課長 山 城 司 生活環境安全 大 城 哲 課長政策調整監 前 城 充上下水道課長 上 原 清
武補佐上下水道課長 長 松 真 也補佐 ─────────────────────────────────────────
○議長(識名盛紀) ただいまから令和2年第2回
与那原町議会定例会を開会します。 これから本日の会議を開きます。 午前10時00分 開会及び開議 ─────────────────────────────────────────
○議長(識名盛紀)
△日程第1.
会議録署名議員の指名を行います。 本定例会の
会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって上江洲安昌議員及び上原晃議員を指名します。
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○議長(識名盛紀)
△日程第2.会期の決定の件を議題とします。 お諮りします。本定例会の会期は、本日から6月12日までの5日間にしたいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって会期は、本日から6月12日までの5日間に決定しました。
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○議長(識名盛紀)
△日程第3.議長諸般の報告を行います。 令和2年第1回
与那原町議会定例会以降、本日までにおける主な事項については、お手元に配布してあります報告書のとおりであります。なお、本日までに受理した陳情については、お手元に配布してあります陳情文書表のとおり所管の常任委員会に付託しました。以上、報告を終わります。 ───────────────────────────────────────── 議 長 諸 般 の 報 告 令和2年第1回
与那原町議会定例会以後、本日までの主な事項について簡略に報告します。令和2年〇4月1日
町職員定期人事異動辞令交付式が、午前8時50分役場第一仮庁舎でありました。議会事務局では照屋基さんが沖縄県
南部広域市町村圏事務組合へ異動、生活環境安全課から比嘉哲也さんを採用しました。〇4月2日 沖縄県
町村議会議長会正副会長会が午前11時から自治会館で開催されました。〇4月3日 与那原町新採用職員の研修会があり、議会についての説明を局長が行い、議長講話を行いました。〇4月16日 与那原町監査委員から令和2年2月
分例月出納検査報告がありました。報告書は事務局に保管しています。〇5月1日 第38回与那原大
綱曳まつり運営委員会総会が
コミュニティーセンターで開催され
新型コロナウイルス感染症拡大の影響のため8月に開催予定されていた与那原大綱曳の延期が決定しました。〇5月21日 令和2年度与那原町民平和の日、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため式典の規模を縮小し、軽便駅舎前広場にて献花を行いました。〇5月25日 与那原町監査委員から令和2年3月、4月分(水道事業会計は3月分)例月出納検査結果報告がありました。報告書は事務局に保管しています。〇5月26日
南部振興会奨学生選考委員会が午後1時30分から自治会館で開催されました。〇5月27日 与那原町育英会理事会が午後4時30分から
コミュニティーセンターで行われました。 ───────────────────────────────────────── 陳 情 文 書 表
┏━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓┃受理│ 受 付 │ 件 名
│ 陳情者の住所・
氏名 │ 付託委員会 ┃┃番号│ 年月日 │ │ │ ┃┠──┼────┼───────────────┼─────────────┼─────────┨┃ 6 │令和2年│首里城再建のため台湾産桧材の輸│沖縄県南風原町字兼城431-8
│建設文教常任委員会┃┃ │3月11日│出許可を求める陳情書
│首里城再建支援プロジェクト│ ┃┃ │ │ │県民絆の会
│ ┃┃ │ │ │代表 入嵩西 一歩 │ ┃┗━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────
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○議長(識名盛紀)
△日程第4.行政報告を行います。 本件について報告を求めます。 ───────────────────────────────────────── 令和2年第2回
定例会行政報告 報告年月日 令和2年6月8日1.総務課 令和元年度 与那原町
職員採用候補者試験結果 ┌─────────────┬───────────────────┐ │ │ 第3次試験合格者 │ ├─────────┬───┼───┬───────┬───────
┤ │ │ │ │ 男 性 │ 女
性 │ │ 職 種 │申込者│ 総数 ├───┬───┼───┬───┤ │ │ │ │ 町内 │ 町外 │ 町内 │ 町外 │ ├─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───
┤ │ 上級行政職 │ 62 │ 5 │ 0 │ 2 │ 0 │ 3 │ ├─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───
┤ │ 中級行政職 │ 78 │ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │ ├─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───
┤ │ 初級行政職 │ 47 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ ├─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───
┤ │ 建築職 │ 10 │ 3 │ 1 │ 2 │ 0 │ 0 │ ├─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ 合 計 │ 197 │ 9 │ 1 │ 5 │ 0 │ 3 │ └─────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘2.上下水道課 [委託] ①事 業 名 令和2年度
漏水調査業務委託 予定価格 ¥8,085,000
- 契約方法 指名競争入札 指名業者 8社 契約金額 ¥7,920,000
- 落札業者 株式会社オキローボ 履行期間 令和2年4月13日~令和3年3月31日3.生涯学習振興課 [委託] ①事 業 名 令和2年度
与那原幹線鉄塔No,18移設に伴う
発掘調査報告書作成支援業務 予定価格 ¥30,261,000
- 契約方法 指名競争入札 指名業者 8社 契約金額 ¥29,370,000
- 落札業者 有限会社ティガネー 工 期 令和2年5月12日~令和2年11月20日 ②事 業 名 与那原町
観光交流施設等指定管理委託料 予定価格 ¥13,700,000
- 契約方法 公募型プロポーザル(平成31年度~令和5年度) 応募業者 1社 契約金額 ¥13,500,000
- 落札業者 株式会社トラステック 工 期 令和2年4月1日~令和3年3月31日4.観光商工課 [委託] ①事 業 名
与那原町立軽便与那原駅舎展示資料館及び前広場の管理・運営業務 予定価格 ¥5,571,800
- 契約方法 公募型プロポーザル(平成31年度~令和3年度) 応募業者 1社 契約金額 ¥5,571,800
- 落札業者 株式会社ステップ 工 期 令和2年4月1日~令和3年3月31日5.まちづくり課 [委託] ①事 業 名
与那原町内橋梁修繕設計委託業務 予定価格 ¥20,218,000
- 契約方法 指名競争入札 指名業者 16社 契約金額 ¥19,800,000
- 落札業者 株式会社ウイング総合設計 工 期 令和2年5月1日~令和2年11月30日 ②事 業 名 運玉森「平和学習広場」
整備詳細設計業務委託 予定価格 ¥9,735,000
- 契約方法 指名競争入札 指名業者 12社 契約金額 ¥9,460,000
- 落札業者 株式会社アジア測量設計 工 期 令和2年5月20日~令和3年2月10日 ③事 業 名 与原19号線環境調査業務 予定価格 ¥10,626,000
- 契約方法 指名競争入札 指名業者 10社 契約金額 ¥10,175,000
- 落札業者 株式会社南西環境研究所 工 期 令和2年6月1日~令和3年2月26日 [物件・
用地補償] ①事 業 名 上与那原前の
井線道路整備事業(用地) 予定価格 ¥40,001,775- 地 目 畑、雑種地、宅地 契約金額 ¥40,001,775- 契 約 日 令和2年3月28日 ②事 業 名 上与那原前の
井線道路整備事業(物件) 予定価格 ¥35,237,500- 種 類 物件等 契約金額 ¥35,237,500- 契 約 日 令和2年3月28日 ─────────────────────────────────────────
◎総務課長(上原謙) 本定例会における行政報告につきましては、お手元の報告書のとおりでございますので、御一読いただきたいと思います。以上、報告を終わります。
○議長(識名盛紀) 以上をもって行政報告を終わります。
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○議長(識名盛紀)
△日程第5.報告第7号・令和元年度与那原町
一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告を行います。 本件について報告を求めます。 ─────────────────────────────────────────報告第7号 令和元年度与那原町
一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について
地方自治法施行令第146条第2項の規定により、別紙のとおり報告します。 令和2年6月8日提出 与那原町長 照 屋 勉 ─────────────────────────────────────────様式第11号(第22条関係) 令 和 元 年 度 繰 越 明 許 費 繰 越 計 算 書 (単位:
円)┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ │ │ │ │ │ 左 の 財 源 内 訳
┃┃ │ │ │ │ ├────────────────────────────────┬─────┨┃ │ │ │ │ 翌 年
度 │ 特 定 財 源 │ ┃┃ 款 │ 項 │ 事 業 名 │ 金 額 │ 繰 越 額 ├──────┬─────────────────────────
┤ ┃┃ │ │ │ │ │ 既 収 入 │ 未収入特定財源 │ 一般財源
┃┃ │ │ │ │ │ 特定財源 ├──────┬─────┬──────┬─────┤
┃┃ │ │ │ │ │ │ 国庫支出金 │ 県支出金 │ 地方債 │ その他 │ ┃┠────────┼────────┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┨┃2款 総務費 │1項
総務管理費│総務事務運営事業(郷土史│ 1,000,000│ 1,000,000│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 1,000,000
┃┃ │ │等出版支援事業補助金)
│ │ │ │ │ │ │ │ ┃┠────────┼────────┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┨┃2款 総務費 │1項 総務管理費│新庁舎整備事業 │ 1,219,106,000│ 681,738,000│ 0│ 100,485,000│ 0│ 528,800,000│52,453,000│ 0┃┠────────┼────────┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┨┃2款 総務費 │1項 総務管理費│新
庁舎オフィス環境整備事│ 3,794,000│ 3,794,000│ 0│ 0│ 0│ 0│ 3,794,000│ 0
┃┃ │ │業 │ │ │ │ │ │ │ │ ┃┠────────┼────────┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┨┃2款 総務費 │4項
選挙費 │県議会議員選挙(期日前プ│ 1,127,000│ 1,127,000│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 1,127,000
┃┃ │ │レハブ設置工事費)
│ │ │ │ │ │ │ │ ┃┠────────┼────────┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┨┃4款 衛生費 │1項
保健衛生費│保健衛生総務費(
健康管理│ 495,000│ 495,000│ 0│ 330,000│ 0│ 0│ 0│ 165,000
┃┃ │ │システム導入委託料) │ │ │ │ │ │ │ │ ┃┠────────┼────────┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┨┃8款 土木費 │2項
道路橋梁費│交付金事業 │ 125,870,000│ 65,180,000│ 0│ 19,096,000│68,142,000│ 20,000,000│ 0│ 1,776,000┃┠────────┼────────┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┨┃10款 教育費 │1項
教育総務費│小中学校情報通信ネット │ 69,976,000│ 69,976,000│ 0│ 24,415,000│ 0│ 45,500,000│ 0│ 61,000
┃┃ │ │ワーク環境整備事業 │ │ │ │ │ │ │ │ ┃┠────────┼────────┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┨┃10款 教育費 │2項
小学校費 │与那原小学校浜田門橋梁改│ 4,000,000│ 2,400,000│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 2,400,000
┃┃ │ │築事業
│ │ │ │ │ │ │ │ ┃┠────────┼────────┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┨┃10款 教育費 │5項
社会教育費│親川拝所整備事業 │ 4,675,000│ 4,675,000│ 0│ 0│ 4,207,000│ 0│ 0│ 468,000┃┠────────┴────────┴────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┨┃ 合 計 │ 1,430,043,000│ 830,385,000│ 0│ 144,326,000│72,349,000│ 594,300,000│56,247,000│ 6,997,000┃┗━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────
◎副町長(城間秀盛) 報告第7号について申し上げます。令和元年度与那原町
一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により、御報告いたします。合計で9件の事業名、繰越額等を記載していますので、ご覧いただきたいと思います。以上、報告いたします。
○議長(識名盛紀) これで報告を終わります。
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○議長(識名盛紀)
△日程第6.報告第8号・専決処分「与那原町新
庁舎等複合施設造成工事(1工区)請負契約金額の変更」の報告を行います。 本件について報告を求めます。 ─────────────────────────────────────────報告第8号 専決処分「与那原町新
庁舎等複合施設造成工事(1工区)請負契約金額の変更」について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、議会において指定されている下記の事項について、別紙のとおり専決処分したので同条第2項の規定により、これを報告します。 令和2年6月8日提出 与那原町長 照 屋 勉 記1.専決処分事項 与那原町新
庁舎等複合施設造成工事(1工区)請負契約金額の変更について2.専決処分した理由 議会の議決を経た工事請負契約について契約金額の400万円以内の変更 ───────────────────────────────────────── 専決処分について 地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されているので下記のとおり専決処分する。 令和2年2月28日 与那原町長 照 屋 勉1.専決処分事項 与那原町新
庁舎等複合施設造成工事(1工区)請負契約金額の変更について(1)変更事項 当初請負金額 111,082,400円 変更請負金額 112,081,200円 増 額 998,800円(2)契約の相手方 株式会社 川平土木・株式会社 間土建 特定建設工事共同企業体 代表構成員 住 所 南城市大里字高平138番地 商 号 株式会社 川平土木 氏 名 代表取締役 川 平 賀 継 構 成 員 住 所 南城市大里字高平138番地 商 号 株式会社 川平土木 氏 名 代表取締役 川 平 賀 継 構 成 員 住 所 那覇市古波蔵2丁目1番6-101号 商 号 株式会社 間土建 氏 名 代表取締役 崎 原 多 順2.変更した理由 造成工事の追加工事および数量変更に伴う増額 ─────────────────────────────────────────
◎副町長(城間秀盛) 報告第8号、専決処分について、地方自治法第180条第1項及び第2項の規定により、御報告をいたします。これは、専決処分「与那原町新
庁舎等複合施設造成工事(1工区)請負契約金額の変更」について、議会の議決を経た工事請負契約の契約金額が400万円以内の変更のため専決処分をいたしました。以上、報告を終わります。
○議長(識名盛紀) これで報告を終わります。
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○議長(識名盛紀)
△日程第7.議案第27号・
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ─────────────────────────────────────────議案第27号
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 上記議案を提出する。 令和2年6月8日提出 与那原町長 照 屋 勉
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例
固定資産評価審査委員会条例(昭和47年与那原町条例第16号)の一部を次のように改正する。 第6条第2項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第3条第1項」を「第6条第1項」に改める。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。提案理由 適用法令の名称等の改正に伴い、条例の改正が必要である。 これが、条例案を提出する理由である。 ─────────────────────────────────────────
◎副町長(城間秀盛) 議案第27号・
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、適用法令の名称等の改正に伴い、条例の改正が必要なため、本条例の一部改正をお願いするものであります。 なお、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(識名盛紀) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第27号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって議案第27号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第27号・
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔起立多数〕
○議長(識名盛紀) 起立多数です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(識名盛紀)
△日程第8.議案第28号・与那原町税条例等の一部を改正する条例を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ─────────────────────────────────────────議案第28号 与那原町税条例等の一部を改正する条例 上記議案を提出する。 令和2年6月8日提出 与那原町長 照 屋 勉第1条 与那原町税条例(昭和47年与那原町条例第39号)の一部を次のように改正する。 附則第10条中「2まで」の次に「、第61条又は第62条」を、「2まで」の次に「、第61条若しくは第62条」を加える。 附則第10条の2に次の1項を加える。 26 法附則第62条に規定する市町村の条例で定める割合は零とする。 附則第15条の2中「令和2年9月30日」を「令和3年3月31日」に改める。 附則第25条を附則第26条とし、附則第24条を附則第25条とし、附則第23条の次に次の見出し及び1条を加える。 (新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等)第24条 第9条第7項の規定は法附則第59条第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間について、第9条第8項の規定は法附則第59条第3項において準用する法第15条の2第9項第4号に規定する条例で定める場合について、それぞれ準用する。第2条 与那原町税条例の一部を次のように改正する。 附則第10条中「第61条又は第62条」を「第63条又は第64条」に、「第61条若しくは第62条」を「第63条若しくは第64条」に改める。 附則第10条の2第26項中「附則第62条」を「附則第64条」に改める。 附則に次の2条を加える。 (新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)第25条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。)第5条第4項に規定する指定行事のうち、町長が指定するものの中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第1項に規定する指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第60条第4項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第314条の7第1項第3号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第34条の7の規定を適用する。 (新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例)第26条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第6条第4項の規定の適用を受けた場合における附則第7条の3の2第1項の規定の適用については、同項中「令和15年度」とあるのは、「令和16年度」とする。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年1月1日から施行する。提案理由:地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)、地方税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第161号)、及び地方税法施行規則の一部を改正する省令(令和2年総務省令第49号)が令和2年4月30日にそれぞれ公布され、原則として、令和2年4月30日から施行。これに伴い、与那原町税条例において所要の改正をする必要がある。 これが提案理由である。 ─────────────────────────────────────────
◎副町長(城間秀盛) 議案第28号・与那原町税条例等の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政令、及び地方税法施行規則の一部を改正する省令が令和2年4月30日に公布されることに伴い、与那原町税条例において所要の改正をお願いするものです。 なお、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(識名盛紀) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第28号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって議案第28号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第28号・与那原町税条例等の一部を改正する条例を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔起立多数〕
○議長(識名盛紀) 起立多数です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(識名盛紀)
△日程第9.議案第29号・与那原町
国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ─────────────────────────────────────────議案第29号 与那原町
国民健康保険条例の一部を改正する条例 上記議案を提出する。 令和2年6月8日提出 与那原町長 照 屋 勉 与那原町
国民健康保険条例の一部を改正する条例 与那原町
国民健康保険条例(昭和47年与那原町条例第57号)の一部を次のように改正する。 附則を附則第1条とし、同条に見出しとして「(施行期日)」を付し、同条の次に次の3条を加える。 (新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルスの感染が疑われるときに限る。)は、その被保険者に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。 (新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される金額より少ないときは、その差額を支給する。第4条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。2 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。 附 則 (施行期日)1 この条例は、公布の日から施行する。2 この条例による改正後の附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を開始することとなる令和2年1月1日から規則で定める日までにある者について適用する。提案理由 給与等の支払を受けている与那原町国民健康保険の被保険者等において、新型コロナウイルス感染症に感染した者又は感染が疑われる者が療養し、労務に服することができない場合、一定期間に限り傷病手当金を支給するため、本条例を改正する必要がある。 これが、この条例案を提出する理由である。 ─────────────────────────────────────────
◎副町長(城間秀盛) 議案第29号・与那原町
国民健康保険条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、与那原町国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染した者又は感染が疑われる者が療養し、労務に服することができない場合、一定期間に限り傷病手当金を支給するため、条例の改正が必要なため、本条例の一部改正をお願いするものであります。 なお、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(識名盛紀) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。 暫時休憩します。 午前10時13分 休憩 午前10時14分 再開
○議長(識名盛紀) 再開します。 質疑ありませんか。 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第29号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって議案第29号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第29号・与那原町
国民健康保険条例の一部を改正する条例を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔起立多数〕
○議長(識名盛紀) 起立多数です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(識名盛紀)
△日程第10.議案第30号・与那原町
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ─────────────────────────────────────────議案第30号 与那原町
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 上記議案を提出する。 令和2年6月8日提出 与那原町長 照 屋 勉 与那原町
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 与那原
後期高齢者医療に関する条例(平成20年3月13日条例第3号)の一部を次のように改正する。 第2条中第8号を第9号とし、第7号の次に次の1号を加える。 (8) 広域連合条例附則第5条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付 附 則 この条例は、公布の日から施行する。提案理由 給与等の支払を受けている与那原町
後期高齢者医療保険の被保険者等において、新型コロナウイルス感染症に感染した者又は感染が疑われる者が療養し、労務に服することができない場合、一定期間に限り傷病手当金を支給するため、本条例を改正する必要がある。 これが、この条例案を提出する理由である。 ─────────────────────────────────────────
◎副町長(城間秀盛) 議案第30号・与那原町
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を説明申し上げます。本案は、与那原町
後期高齢者医療保険の被保険者等において、新型コロナウイルス感染症に感染した者又は感染が疑われる者が療養し、労務に服することができない場合、一定期間に限り傷病手当金を支給するため、条例の改正が必要なため、本条例の一部改正をお願いするものであります。 なお、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(識名盛紀) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第30号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって議案第30号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第30号・与那原町
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔起立多数〕
○議長(識名盛紀) 起立多数です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(識名盛紀)
△日程第11.議案第31号・令和2年度与那原町
一般会計補正予算(第4号)を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ─────────────────────────────────────────議案第31号 令和2年度与那原町
一般会計補正予算(第4号) 令和2年度与那原町
一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ126,389千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12,479,223千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正)第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為の追加及び変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。 令和2年6月8日 与那原町長 照 屋 勉 ───────────────────────────────────────── 第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正歳 入 (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃14 使用料及び手数料 │ │ 51,527│ 1│ 51,528┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │2 手数料 │ 12,154│ 1│ 12,155┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃15 国庫支出金 │ │ 3,876,567│ 60,826│ 3,937,393┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │2 国庫補助金 │ 2,702,677│ 60,826│ 2,763,503┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃16 県支出金 │ │ 1,183,460│ 9,842│ 1,193,302┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │2 県補助金 │ 602,378│ 8,341│ 610,719┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │3 県委託金 │ 42,517│ 1,501│ 44,018┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃19 繰入金 │ │ 588,520│ 54,353│ 642,873┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 繰入金 │ 588,520│ 54,353│ 642,873┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃21 諸収入 │ │ 271,054│ 1,367│ 272,421┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │3 雑入 │ 270,584│ 1,367│ 271,951┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ 歳 入 合 計 │ 12,352,834│ 126,389│ 12,479,223┃┗━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛歳 出 (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃2 総務費 │ │ 3,047,587│ 68,882│ 3,116,469┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 総務管理費 │ 2,839,628│ 54,593│ 2,894,221┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │3 戸籍住民基本台帳費 │ 74,043│ 13,082│ 87,125┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │4 選挙費 │ 19,191│ 975│ 20,166┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │5 統計調査費 │ 13,180│ 232│ 13,412┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃3 民生費 │ │ 5,720,626│ 35,650│ 5,756,276┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 社会福祉費 │ 3,519,799│ 4,891│ 3,524,690┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │2 児童福祉費 │ 2,200,779│ 30,759│ 2,231,538┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃4 衛生費 │ │ 654,245│ 797│ 655,042┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 保健衛生費 │ 413,877│ △ 503│ 413,374┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │2 清掃費 │ 240,368│ 1,300│ 241,668┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃6 農林水産業費 │ │ 40,970│ 2,005│ 42,975┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 農業費 │ 22,380│ 2,005│ 24,385┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃7 商工費 │ │ 135,359│ 1,000│ 136,359┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 商工費 │ 135,359│ 1,000│ 136,359┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃8 土木費 │ │ 488,952│ 5,148│ 494,100┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │2 道路橋梁費 │ 194,606│ 300│ 194,906┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │4 都市計画費 │ 258,059│ 3,437│ 261,496┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │5 住宅費 │ 17,748│ 1,411│ 19,159┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃10 教育費 │ │ 1,310,588│ 7,907│ 1,318,495┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 教育総務費 │ 232,207│ △ 802│ 231,405┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │2 小学校費 │ 152,224│ 211│ 152,435┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │3 中学校費 │ 67,493│ 3,727│ 71,220┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │4 幼稚園費 │ 109,699│ 39│ 109,738┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │5 社会教育費 │ 541,716│ 390│ 542,106┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │6 保健体育費 │ 207,249│ 4,342│ 211,591┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃14 予備費 │ │ 19,053│ 5,000│ 24,053┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 予備費 │ 19,053│ 5,000│ 24,053┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ 歳 出 合 計 │ 12,352,834│ 126,389│ 12,479,223┃┗━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ ───────────────────────────────────────── 第2表 債 務 負 担 行 為 補 正1(追加) (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 事 項 │ 期 間 │ 限 度 額 ┃┠──────────────────┼──────────────┼──────────────┨┃ 学校給食運営事業 │ 令和3年度~令和7年度 │ 318,065 ┃┃ (調理等業務委託) │ │ ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────
◎副町長(城間秀盛) 議案第31号・令和2年度与那原町
一般会計補正予算(第4号)について提案理由を御説明申し上げます。今回の補正額は、歳入歳出それぞれ126,389千円を増額し、補正後の歳入歳出予算総額は12,479,223千円となります。 担当課長に概要説明をさせた後、詳細につきましては、御質疑により御答弁を申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
◎財政課長(仲里武徳) 令和2年度与那原町
一般会計補正予算(第4号)を提案するにあたり、その概要を御説明いたします。 今回の補正予算では歳入歳出ともそれぞれ126,389千円を増額し、補正後の歳入歳出予算総額は、12,479,223千円となっております。 歳入から順に御説明いたします。第14款 使用料及び手数料は、第2項手数料で1千円の増となっております。第15款 国庫支出金は、第2項国庫補助金で60,826千円の増となっております。第16款 県支出金は、9,842千円の増となっております。その内訳としまして、第2項県補助金で8,341千円の増、第3項県委託金で1,501千円の増となっております。第19款 繰入金は、第1項繰入金で54,353千円の増となっております。第21款 諸収入は、第3項雑入で1,367千円の増となっております。 次に歳出について御説明いたします。第2款 総務費は、68,882千円の増となっております。その内訳としまして、第1項総務管理費で54,593千円の増、第3項戸籍住民基本台帳費で13,082千円の増、第4項選挙費で975千円の増、第5項統計調査費で232千円の増となっております。第3款 民生費は、35,650千円の増となっております。その内訳としまして、第1項社会福祉費で4,891千円の増、第2項児童福祉費で30,759千円の増となっております。第4款 衛生費は、797千円の増となっております。その内訳としまして、第1項保健衛生費で503千円の減、第2項清掃費で1,300千円の増となっております。第6款 農林水産業費は、第1項農業費で2,005千円の増となっております。第7款 商工費は、第1項商工費で1,000千円の増となっております。第8款 土木費は、5,148千円の増となっております。その内訳としまして、第2項道路橋梁費で300千円の増、第4項都市計画費で3,437千円の増、第5項住宅費で1,411千円の増となっております。第10款 教育費は、7,907千円の増となっております。その内訳としまして、第1項教育総務費で802千円の減、第2項小学校費で211千円の増、第3項中学校費で3,727千円の増、第4項幼稚園費で39千円の増、第5項社会教育費で390千円の増、第6項保健体育費で4,342千円の増となっております。第14款 予備費は、第1項予備費で5,000千円の増となっております。
○議長(識名盛紀) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑は、歳入歳出一括して行います。質疑を許します。 暫時休憩します。 午前10時23分 休憩 午前10時33分 再開
○議長(識名盛紀) 再開します。 質疑ありませんか。 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第31号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって議案第31号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第31号・令和2年度与那原町
一般会計補正予算(第4号)を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔起立多数〕
○議長(識名盛紀) 起立多数です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(識名盛紀)
△日程第12.議案第32号・令和2年度与那原町
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ─────────────────────────────────────────議案第32号 令和2年度与那原町
国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 令和2年度与那原町
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,884千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,137,645千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和2年6月8日 与那原町長 照 屋 勉 ───────────────────────────────────────── 第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正歳 入 (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃7 県支出金 │ │ 1,545,868│ 5,165│ 1,551,033┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 県負担金・補助金 │ 1,545,867│ 5,165│ 1,551,032┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃9 繰入金 │ │ 245,249│ 719│ 245,968┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 他会計繰入金 │ 245,248│ 719│ 245,967┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ 歳 入 合 計 │ 2,131,761│ 5,884│ 2,137,645┃┗━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛歳 出 (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 総務費 │ │ 66,436│ 719│ 67,155┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 総務管理費 │ 57,078│ 754│ 57,832┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │5 国民健康保険 │ 7,914│ △ 35│ 7,879┃┃ │ 特別対策事業費 │ │ │ ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃2 保険給付費 │ │ 1,449,395│ 1,632│ 1,451,027┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │6 傷病手当金 │ 0│ 1,632│ 1,632┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃6 保健事業費 │ │ 33,552│ 3,537│ 37,089┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 保健事業費 │ 11,170│ 3,533│ 14,703┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │2 特定健康診査等事業費 │ 22,382│ 4│ 22,386┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃13 予備費 │ │ 10,198│ △ 4│ 10,194┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 予備費 │ 10,198│ △ 4│ 10,194┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ 歳 出 合 計 │ 2,131,761│ 5,884│ 2,137,645┃┗━━━━━━━
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◎副町長(城間秀盛) 議案第32号・令和2年度与那原町
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について提案理由を御説明申し上げます。今回の補正額は、歳入歳出予算それぞれ5,884千円を増額し、補正後の歳入歳出予算総額は2,137,645千円となります。 担当課長に概要説明をさせた後、詳細につきましては、御質疑により御答弁を申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
◎健康保険課長(上原丈二) 議案第32号・令和2年度与那原町
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を提案するにあたり、その概要を御説明いたします。 今回の補正においては、歳入歳出予算ともそれぞれ5,884千円を増額し、補正後の予算総額は2,137,645千円となっております。 歳入より御説明いたします。歳入第7款 県支出金は、第1項県負担金・補助金で5,165千円の増となっております。第9款 繰入金は、第1項他会計繰入金で719千円の増となっております。 次に歳出について御説明いたします。歳出第1款 総務費は、第1項総務管理費で754千円の増、第5項国民健康保険特別対策事業費で35千円の減となっております。第2款 保険給付費は、第6項傷病手当金で1,632千円の増となっております。第6款 保健事業費は、第1項保健事業費で3,533千円の増、第2項特定健康診査等事業費で4千円の増となっております。第13款 予備費で4千円の減となっております。
○議長(識名盛紀) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑は、歳入歳出一括して行います。質疑を許します。質疑ありませんか。 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第32号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって議案第32号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 〔山口 修 議員 退場〕 これから議案第32号・令和2年度与那原町
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔起立多数〕
○議長(識名盛紀) 起立多数です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。 〔山口 修 議員 入場〕
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○議長(識名盛紀)
△日程第13.議案第33号・令和2年度与那原町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ─────────────────────────────────────────議案第33号 令和2年度与那原町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 令和2年度与那原町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,702千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ148,686千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和2年6月8日 与那原町長 照 屋 勉 ───────────────────────────────────────── 第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正歳 入 (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃4 繰入金 │ │ 43,636│ △ 4,702│ 38,934┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 一般会計繰入金 │ 43,636│ △ 4,702│ 38,934┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ 歳 入 合 計 │ 153,388│ △ 4,702│ 148,686┃┗━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛歳 出 (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 総務費 │ │ 10,146│ △ 4,702│ 5,444┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 総務管理費 │ 9,908│ △ 4,702│ 5,206┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ 歳 出 合 計 │ 153,388│ △ 4,702│ 148,686┃┗━━━━━━━
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◎副町長(城間秀盛) 議案第33号・令和2年度与那原町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について提案理由を御説明申し上げます。今回の補正額は、歳入歳出それぞれ4,702千円を減額し、補正後の歳入歳出予算総額は148,686千円となります。 担当課長に概要説明をさせた後、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
◎健康保険課長(上原丈二) 議案第33号・令和2年度与那原町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を提案するにあたり、その概要を御説明いたします。 今回の補正予算においては、歳入歳出予算ともそれぞれ4,702千円を減額し、補正後の歳入歳出予算総額は148,686千円となっております。 歳入より御説明いたします。歳入第4款 繰入金のうち、第1項一般会計繰入金で4,702千円の減となっております。 次に歳出について御説明いたします。歳出第1款 総務費は、第1項総務管理費で4,702千円の減となっております。
○議長(識名盛紀) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑は、歳入歳出一括して行います。質疑を許します。質疑ありませんか。 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第33号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって議案第33号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第33号・令和2年度与那原町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔起立多数〕
○議長(識名盛紀) 起立多数です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(識名盛紀)
△日程第14.議案第34号・令和2年度与那原町
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ─────────────────────────────────────────議案第34号 令和2年度与那原町
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号) 令和2年度与那原町
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ624,962千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和2年6月8日 与那原町長 照 屋 勉 ───────────────────────────────────────── 第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正歳 入 (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 ┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ 歳 入 合 計 │ 624,962│ 0│ 624,962┃┗━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛歳 出 (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 公共下水道費 │ │ 435,639│ 0│ 435,639┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 公共下水道費 │ 435,639│ 0│ 435,639┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ 歳 出 合 計 │ 624,962│ 0│ 624,962┃┗━━━━━━━
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◎副町長(城間秀盛) 議案第34号・令和2年度与那原町
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について提案理由を御説明申し上げます。今回の補正は、歳出予算の組み替えとなります。 担当課長に概要説明をさせた後、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
◎上下水道課長補佐(上原清武) 議案第34号・令和2年度与那原町
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、その概要を御説明いたします。 今回の補正は、人事異動に伴う歳出予算の組み替えとなります。 歳入につきましては、増減額はありません。 歳出につきましては、第1款 公共下水道費は、第1項第3目第2節給料で、269千円の増、第1項第3目第3節職員手当等で、45千円の減、第1項第3目第4節共済費で、237千円の増、第1項第3目第8節旅費で、12千円の増、第1項第3目第12節委託料で、473千円の減となっております。
○議長(識名盛紀) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑は、歳入歳出一括して行います。質疑を許します。質疑ありませんか。 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第34号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって議案第34号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第34号・令和2年度与那原町
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔起立多数〕
○議長(識名盛紀) 起立多数です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(識名盛紀)
△日程第15.議案第35号・令和2年度与那原町
水道事業会計補正予算(第1号)を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ─────────────────────────────────────────議案第35号 令和2年度与那原町
水道事業会計補正予算(第1号) 地方公営企業法第25条の規定により、別紙のとおり提出しますので議会の議決を求めます。 令和2年6月8日提出 与那原町長 照 屋 勉 ───────────────────────────────────────── 令和2年度与那原町
水道事業会計補正予算(第1号)第1条 令和2年度与那原町
水道事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。第2条 令和2年度与那原町水道事業会計予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。収益的支出(第3条予算) 支 出 単位:千円 ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓┃ 科 目 │ 既決予定額 │ 補正予定額 │ 計 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃第1款 水道事業費用 │
506,143 │ 1,008 │ 507,151 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第1項 営業費用 │ 493,947 │ 1,008 │ 494,955 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第2項 営業外費用 │ 6,895 │ 0 │ 6,895 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第3項 特別損失 │ 301 │ 0 │ 301 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第4項 予備費 │ 5,000 │ 0 │ 5,000 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛第3条 予算第4条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正する。資本的支出(第4条予算) 支 出 単位:千円 ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓┃ 科 目 │ 既決予定額 │ 補正予定額 │ 計 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃第1款 資本的支出 │ 89,971 │ 0 │ 89,971 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第1項 建設改良費 │ 73,399 │ 0 │ 73,399 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第2項 企業債償還金 │ 16,571 │ 0 │ 16,571 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第3項 国庫補助返還金 │ 1 │ 0 │ 1 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────
◎副町長(城間秀盛) 議案第35号・令和2年度与那原町
水道事業会計補正予算(第1号)について提案理由を御説明申し上げます。今回の補正額は、3条予算収益的支出で1,008千円を増額し、補正後の予算額は507,151千円となります。 担当課長に概要説明をさせた後、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
◎上下水道課長補佐(長松真也) 議案第35号・令和2年度与那原町
水道事業会計補正予算(第1号)につきまして、概要を御説明いたします。 今回の補正予算は人事異動によるもので、3条予算収益的支出の水道事業費用で1,008千円の増額となり、補正後の予算額は507,151千円となっております。 4条予算資本的支出の資本的支出は、与那原町水道事業会計規程の改正により、科目の賃金が削除され報酬が追加されたことによる科目変更のみで、補正後の予算額には変動ございません。3条予算 水道事業費用で、1,008千円の増 その内訳は、第1款第2項総係費で1,008千円の増額となっております。4条予算 資本的支出で、科目変更のみ その内訳は、第1款第1項建設改良費で与那原町水道事業会計規程の改正によるものとなります。
○議長(識名盛紀) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑は、収入支出一括して行います。質疑を許します。質疑ありませんか。 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第35号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって議案第35号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第35号・令和2年度与那原町
水道事業会計補正予算(第1号)を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔起立多数〕
○議長(識名盛紀) 起立多数です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(識名盛紀)
△日程第16.議案第36号・特別職の職員で常勤のものの給与の特例に関する条例を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ─────────────────────────────────────────議案第36号 特別職の職員で常勤のものの給与の特例に関する条例 上記議案を提出する。 令和2年6月8日提出 与那原町長 照 屋 勉 特別職の職員で常勤のものの給与の特例に関する条例 (特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の特例)第1条 令和2年6月1日から令和2年8月31日までの間においては、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和47年与那原町条例第25号)第1条に規定する町長、副町長及び教育長に対する給料月額の支給に当たっては、同条例別表第1に規定する給料月額から、町長にあっては同表に規定する給料月額に100分の20を、副町長及び教育長にあっては同表に規定する給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。 (端数計算)第2条 この条例の規定により給料月額の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。 (規則への委任)第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附 則 この条例は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。提案理由 県内における新型コロナウイルス感染症の発生及び感染の拡大が町民生活及び社会経済に広範な影響を及ぼしている状況に鑑み、町民と共に苦難を分かち合い、更なる感染の拡大防止に取り組むため、令和2年6月1日から令和2年8月31日までの間において、町長、副町長及び教育長の給与を減額して支給する措置を講ずる必要がある。 これが、この条例案を提出する理由である。 ─────────────────────────────────────────
◎副町長(城間秀盛) 議案第36号・特別職の職員で常勤のものの給与の特例に関する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、新型コロナウイルス感染症の拡大が町民生活および社会経済に広範な影響を及ぼしている状況に鑑み、町民と少しでも共に苦難を分かち合い、更なる感染症の拡大防止に取り組むため令和2年6月1日から令和2年8月31日までの間において、町長、副町長及び教育長の給与を減額して支給する措置を講ずる必要があるため、本条例の制定をお願いするものであります。 なお、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(識名盛紀) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第36号は、会議規則第39条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって議案第36号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第36号・特別職の職員で常勤のものの給与の特例に関する条例を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔起立多数〕
○議長(識名盛紀) 起立多数です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(識名盛紀) 以上で本日の日程は、全部終了しました。 本日は、これで散会します。 明日の会議は午前10時から行います。御苦労さまでした。 午前10時52分 散会...