令和 2年 6月 定例会(第41回) 令和2年第41回
嘉手納町議会定例会 会議録第4号 令和2年6月12日(金) 午前10時00分
開議出席議員は次のとおりである。 2番
志喜屋孝也議員 3番
花城勝男議員 4番
宇榮原京一議員 5番
古謝友義議員 6番 安
森盛雄議員 7番
奥間政秀議員 8番
新垣貴人議員 9番
照屋唯和男議員 10番 仲村渠兼栄議員 11番
石嶺邦雄議員 12番 當山 均議員 13番
田崎博美議員 14番
田仲康榮議員 15番 知念 隆議員 16番
徳里直樹議員欠席議員は次のとおりである。 なし職務のため本会議に出席した
事務局職員は次のとおりである。 前原信博 事務局長 稲嶺綾子 係長 金城洋平
主任主事地方自治法第121条の規定による出席者は次のとおりである。 當山 宏 町長 比嘉孝史 副町長 比嘉秀勝 教育長 上原 学
会計管理者 金城 悟 総務課長 當山哲也
基地渉外課長 我謝治彦
企画財政課長 喜友名朝順 企画財政課主幹 新垣美佐 税務課長 野村順子 福祉課長 金城博吉
子ども家庭課長 町田 優
町民保険課長 天久 昇
都市建設課長 上地康夫
産業環境課長 金城睦和
教育総務課長 又吉政勝
上下水道課長 稲嶺盛幸 教育
指導課長 嵩本さゆり
社会教育課長 幸地淳次
中央公民館長本会議に付した事件は次のとおりである。 日程第1
会議録署名議員の指名 日程第2
一般質問
○
徳里直樹議長 これから本日の会議を開きます。 日程第1「
会議録署名議員の指名」を行います。 本日の
会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって、13番
田崎博美議員、14番
田仲康榮議員を指名します。 日程第2「
一般質問」を行います。 質問時間は30分以内とします。通告順に従い、発言を許します。 13番
田崎博美議員。
◆13番(
田崎博美議員) 13番田崎博美でございます。今回は
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当の支給についての1点を質問させていただきます。なお、再質問については自席で執り行いますので、よろしくお願いいたします。なお、令和2年5月13日に上程された嘉手納町
国民健康保険条例(昭和47年嘉手納村条例第66号)の
新旧対照表について、なかなか難解で理解し難いものがありますので、これを踏まえながら質問をさせていただきたいと思います。(1)国保等における
傷病手当金の
位置づけ趣旨についてでございます。(2)
新型コロナウイルス感染症等について「労務に服することができない期間」かどうかはどのように判断すればいいのか。(3)今後適用期間の延長はあるか。(4)申請から給付までの流れ、また申請のひな型はあるのか。(5)
傷病手当金の支給に係る費用について国の
財政支援の詳細はいかがか。(6)労務に服することができなくなった日とはいつからいつまでか。(7)条例案における
傷病手当金の「支給を始めた日」とは具体的にいつか。(8)
傷病手当金の支給申請前に死亡した者について、その相続人からの申請を受け付けることは可能か。以上、8点についてお伺いします。
○
徳里直樹議長 答弁を求めます。
◎
町田優町民保険課長 質問事項1.
質問要旨(1)についてお答えいたします。国保制度は様々な就業形態の被保険者が加入していることを踏まえ、
傷病手当金については保険者が保険財政上、余裕がある場合などに自主的に条例を制定して行うことができることとして位置づけていますが、国保の財政については全国的に厳しい状況にあります。しかしながら、今般の
新型コロナウイルス感染症対策については、国内でのさらなる感染拡大をできる限り防止するためには、労働者が感染した場合に、休みやすい環境を整備することが重要であることから、今回、国が緊急的、特例的な措置として、当該支給に要した費用について市町村へ
財政支援を行うこととなり、
傷病手当金の支給ができるようになりました。
質問事項1.
質問要旨(2)についてお答えいたします。今般の
新型コロナウイルス感染症の相談、受診の目安として、息苦しさ、呼吸困難、強いだるさ、倦怠感、高熱などの強い症状のいずれかがある場合、高齢者、糖尿病、心不全、
呼吸器疾患、
COPD等の基礎疾患がある方、透析を受けている方、
免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方で、発熱や咳など、比較的軽い風邪の症状が続く場合など、いずれかに該当する場合に、
帰国者接触者相談センター等に相談する旨が示されています。なお、これらに該当しない場合の相談も可能とされています。その上で当該者が
医療機関において、被保険者が提出する申請書(
医療機関記入用)に必要事項を記載していただくことを想定しています。ただし、発症後直ちに
医療機関を受診しない場合も発熱などの症状があり、
新型コロナウイルス感染症に罹患していることが疑われるため、被保険者が自宅療養を行っていた期間は、療養のため労務に服することができなかった期間に該当いたします。なお、該当者が
帰国者接触者外来を受診しないまま、体調が改善した場合などには、被保険者が
支給申請書にその旨を記載するとともに、
当該申請書の記載内容、
休養期間等を事業主が確認し、事業主で把握している労務不能の期間等の情報と照らし、相違がないことを
当該申請書の中で事業主にも証明していただくこと等により、保険者において労務不能と認められる場合には、
傷病手当金の支給に該当いたします。また結果として、
新型コロナウイルス感染症に感染していなかった場合についても取扱いは同様でございます。申請書は
傷病手当金支給申請書に、申請書(被保険者記入用)、申請書(事業主記入用)、申請書(
医療機関記入用)を添付することを想定しております。
質問事項1.
質問要旨(3)についてお答えいたします。今般の国保における
傷病手当金支給については、本年1月に国内で初めて
新型コロナウイルス感染症の感染者が確認されたこと等を踏まえて、国の
財政支援の適用期間である9月30日を期限として設定しているが、国内の
感染状況等を注視していくことになります。
質問事項1.
質問要旨(4)についてお答えいたします。
傷病手当金の申請書の提出としては、窓口で記入し提出していただくか、または嘉手納
町ホームページへ掲載しています申請書を郵送により提出していただきます。申請書が提出いただけましたら文書を受理し、内容を審査します。次に審査後支給決定をし、指定された口座へ
傷病手当金を振り込みます。申請書のひな型につきましては、国から示されており、既に作成しております。
質問事項1.
質問要旨(5)についてお答えいたします。
傷病手当金に係る費用については、
特別調整交付金により全額補助となっています。交付要件は、まず対象者については被用者のうち、
新型コロナウイルス感染症に感染した者、または発熱等の症状があり、感染が疑われる者、支給対象となる日数とは、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過し、経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日、支給額は1日当たりの支給額、直近の継続した3月間の給与収入の合計額割る就労日数掛ける3分の2掛ける支給対象となる日数、ただし、1日当たりの支給額については、
標準報酬月額等級の最高等級の
標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額、令和2年3月現在、日額3万887円を超えるときは、その金額とする。適用期間については、令和2年1月1日から9月30日の間で、療養のため労務に服することができない期間、ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月までとなっています。
質問事項1.
質問要旨(6)についてお答えいたします。基本的には
医療機関において、労務不能と認められた日付、申請書(
医療機関記入用)の労務不能と認めた期間で判断するものとします。ただし、本人が
体調不良等により、
帰国者接触者外来を受診できなかった場合など、個々の事情によっては、事業主による証明や
レセプト情報等を基に、個別に判定いたします。
質問事項1.
質問要旨(7)についてお答えいたします。
傷病手当金の支給を始める日とは、労務に服することができなくなった期間のうち、
傷病手当金の支給日数の算定根拠となる最初の日を指すものであります。原則として労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日を指すものであります。
質問事項1.
質問要旨(8)についてお答えいたします。一
就業日当たりの給与収入及び労務に服することができない期間等を適切に証明できる場合には、相続人からの申請を受け付けることは差し支えないとの指示がありますので、可能でございます。
◆13番(
田崎博美議員) 1、2点だけ再質問させていただきます。1番目は、(2)これは風邪の症状や、それから37.5度以上発熱が4日以上続いた場合もその対象となっていると聞いているのですが、その辺のところ明確にしていただけませんか。それから高齢者や
基礎疾患等のある方は、以上の状態が2日程度続く場合というふうに認識しているのですが、その辺のところをいま一度説明をしていただきたいと思います。
◎
町田優町民保険課長 以前は37.5度以上で4日続いた場合はということでありましたが、つい最近の研究で対応が変わりまして、風邪症状が出たら時間も待たずにすぐ
帰国者接触者のほうに連絡をして、確認するということが可能になっております。先ほど糖尿病とか、既存の病気を持っている方につきましてもそのような感じで、風邪の症状があっておかしいなと思っていた場合は、すぐに
帰国者接触者相談センターに連絡して、検査を受けるということになっております。
◆13番(
田崎博美議員) (5)の財政負担と言いますけれども、これはどのぐらいのあれか、全額国のほうで負担するということで理解してもよろしいですか。
◎
町田優町民保険課長 補助のほうは、
傷病手当金が出ない場合は全額国が補助するということでございます。それで一部支払いがあった場合でも3分の2に満たない場合は、3分に2に満たすまでの金額を補助するということでございます。3分の2に満たす額までの金額を補助しますけれども、その分はまた事業主に請求するということになっております。
◆13番(
田崎博美議員) 以上でございます。
○
徳里直樹議長 これから
一般質問を行いたいと思いますので、副議長と交代をします。
○
徳里直樹議長 しばらく休憩します。
△午前10時15分 休憩
△午前10時16分 再開 休憩前に引き続き会議を開きます。
○知念隆副議長 議長に代わり議長、
徳里直樹議員の
一般質問終了まで議長の職務を行います。
一般質問を続けます。 16番
徳里直樹議員。
◆16番(
徳里直樹議員) 16番
徳里直樹です。
一般質問を2件通告してありますので、一問一答にて質問を行います。 これまで社会情勢、コロナの影響で行政の考え方とか、これからの政策等について各議員から出てきて、
コロナづくしの議会だったと思うんですけれども、少し視点を変えて質問を行いたいと思います。
質問事項1.
法定外公共物の管理・運営状況はということで、平成21年9月定例会に初提言をし、これまで12年間何度も
一般質問に取上げてまいりました。これまでの答弁を含め、本町の取り組みを伺います。まず
法定外公共物は、
地方分権一括法により、国から譲与された
法定外公共物の機能、管理及び
財産管理は市町村にあり、適切な判断で管理が求められています。歴史の背景から町域における
法定外公共物は様々な形態で利用、占有の下に多くの
利害関係人が関わっております。また
法定外公共物は、民法で規定する財産法の規律が及ばず、様々な法律的な問題、課題を抱えている現状もあります。町民の土地利用に関しては、所有権、借地権、占有権、財産権をもって、先祖代々、相続や売買などによる継承や取得がされており、長期的な計画の下に様々な土地利用がされております。町域の82%を米軍基地に占有される中、限られた町域において、町民の財産の保護、また町民に対する住宅政策、
住環境政策の整備など、町の活力を支え、定住化を促進するためにも町民の要望や関係法令を踏まえ、
法定外公共物の適正な管理を進めなければなりません。これまで執行部のご尽力に、平成24年12月定例会に嘉手納町
法定外公共物管理条例が制定されました。
国有財産特別措置法に基づく嘉手納町に譲与された
法定外公共物についてお伺いをいたします。(1)譲与経緯、件数、面積は。(2)
利害関係人への周知は。(3)
管理条例に基づく管理・運営状況についてお伺いいたします。
○知念隆副議長 答弁を求めます。
◎
天久昇都市建設課長 質問事項1.
質問要旨(1)についてお答えいたします。
国有財産特別措置法に基づき、嘉手納町に譲与された
法定外公共物、里道、水路の譲渡経緯につきましては、平成10年5月29日に閣議決定された
地方分権推進計画に基づき、
国土交通省所管の機能を有している
法定外公共物、里道、水路について、平成17年3月31日までの譲与期限をもって一括で用途廃止となることから、平成13年より
譲渡申請を行い、里道、水路の譲渡を受けてきております。
譲渡申請時の件数につきましては、税務課に備付けの図面をもとに作成し、数十枚の図面上に番号を振り、譲渡を受けております。その後、平成25年度に里道、水路が民有地として使用されていると思われる場所の台帳を作成してきております。台帳上ではありますが、件数といたしましては約300件、面積につきましては約6,400平方メートルとなっております。
質問事項1.
質問要旨(2)についてお答えいたします。平成25年1月8日の
町ホームページ、町広報誌、平成25年2月号へ
法定外公共物について掲載しておりますが、その後の周知は行ってきておりませんので、再度周知していきたいと考えております。
質問事項1.
質問要旨(3)についてお答えいたします。
管理条例に基づく、
管理運営状況といたしましては、各
土地所有者において土地の形状変更、住宅、または工作物の建て替えに伴い、土地の確認の際、
法定外公共物、里道、水路を継続して使用したい場合、本町へ相談していただき、対応させていただいている状況にございます。
◆16番(
徳里直樹議員) 細かい質問をするとあれですので、まず平成24年に、今、課長から答弁があったように、
管理条例が研究調査された上で制定がされました。地方自治体、公共団体は法律を遵守して町民生活をしっかり支えていかなければいけないと思っています。
管理条例に基づいてちゃんと運営がなされていますか。
◎
天久昇都市建設課長 管理条例はいろいろと条例が制定されている状況でございます。
管理条例上、使用料等の
徴収状況等も載っているわけでございますが、
管理条例の第10条において、使用料を徴収するものとするとなっておりますが、第11条の使用料の免除において使用料を徴収していない状況になってございます。また第13条、県による譲渡等の制限、または第14条の地位の継承、または届出について明記されておりますが、附則の
経過措置第3項、この条例の施行の際に、現に旧来の慣行又は権限に基づいて、第4条第1項の規定により許可を要する行為を行っている者又はその設置について許可を要する工作物を設置している者は、従前と同様の条件により当該行為又は工作物の設置について、第4条第1項の規定による許可を受けた者とみなすとなっておりますので、本来ならば町長の許可が必要となりますが、国から譲渡以前より使用し、土地の形状変更、建物、または工作物の変更を行わない場合には継続して使用を認めている状況でございます。
◆16番(
徳里直樹議員) それでは今、使用料の話が出ましたので、これまで国が管理をして長い歴史があるというのは冒頭にお話をしました。
地方分権一括法の中で、地方団体のほうに事務が移される中で、
国有財産特別措置法の中で、市町村に譲与されたという経緯は今、皆さんも周知だと思いますけれども、そういう内容について、今、市町村が事務をしなければいけないわけです。その事務をする中で、その対象になる
利害関係人の方に周知というのが
ホームページで一度掲載をしたと。これは町民に対して周知になるのでしょうか。まず担当課の所見を伺いたいと思います。
◎
天久昇都市建設課長 先ほども答弁しましたが、まだ一度だけ
ホームページに載せたり、また広報誌に掲載している状況でございますが、今後、先ほども答弁しましたが、再度周知していきたいと考えておりまして、また、現在使用している方々へ個別に周知していきたいということで考えております。また周知方法、時期等についても配慮しながら行っていきたいということで考えている状況でございます。
◆16番(
徳里直樹議員) それでは平成25年8月の定例会でもお話をさせていただきました。そのときに当時の担当課長のほうから
法定外公共物については、未
買収道路現況調査等を含め調査をしたという、台帳を作成したという答弁されております。その台帳はどのような内容で調査がされたのか。それを基に、私はそれができることによって、町民の方々、
利害関係人の方々に周知ができるというように解釈していたのですが、その後の中でも机上分筆をして、例えばそこに机上の架空の地番を付けて、その
利害関係人の方々にしっかりと周知をしていくということを答弁されているではないですか。今、課長がおっしゃっている答弁と、これまでやってきた具体的な調査、そして周知といった部分での方法とは全く違う答弁をされているのですが、その辺はどうなのでしょうか。
◎
天久昇都市建設課長 現在、平成25年度に台帳は作成されております。その中に件数として、今、使われている場所について300件ほどあるということで、台帳がありまして、使われている面積については6,400平方メートルが使われているということになっておりまして、その
利害関係人の土地の所有者、隣接する土地の所有者等の調査も行われておりまして、また使われているだろうという面積も一つ一つ調査されている状況でございますので、その方々に今後個別にどこどこが使われていますというのを周知していこうということで、これから準備していきたいと考えております。
◆16番(
徳里直樹議員) 台帳の作成が終わったのが平成25年です。今、令和2年ということで、あれから六、七年たっているのです。これまで何をされていたのですか。
◎
天久昇都市建設課長 これまでは
利害関係人への周知はただ一度の
ホームページと広報誌に載せて、今後、
建て替え等、利用される方々が来られましたら、その方々に対して、ここの、いわば待ちの状況、受けの状態で管理していた状況でございましたので、今後は先に周知をしていきたいということで現在、考えております。
◆16番(
徳里直樹議員) それでは条例について質問したいと思います。
管理条例の
経過措置の1番は、この条例は平成25年1月4日から施行するとされております。2番のほうに、この条例の施行の際、
国有財産特別措置法第5条第1項第5号の規定により、国から譲与を受けた財産に関し、いわゆる
法定外公共物です。に関して、現に沖縄県
国土交通省所管公共用財産管理規則第4条の許可を受けているものがあるときは、その方々はその許可の期間が満了する日までこの条例の規定に許可を受けたものとみなすとされているのです。その内容、この
国土交通省の言う許可書というのは何になるのか、説明をお願いしたいと思います。
○知念隆副議長 しばらく休憩します。
△午前10時35分 休憩
△午前10時45分 再開
○知念隆副議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
◎
天久昇都市建設課長 大変申し訳ございません。沖縄県
国土交通省所管公共用財産管理規則第4条、ちょっと今、調べている最中でございます。これは恐らく沖縄県が定めている里道、水路敷の管理条項の
管理規則のことと思っておりますが、大変申し訳ございませんが、今、調査不足でございまして、今、手元に資料がない状態でございます。すみません。
◆16番(
徳里直樹議員) 平成25年までに自分たちで調査研究をして、条例は私たちがつくっていないです。行政側がつくったのです。なぜ行政がこの条例を把握されていないのですか。副町長、答えてください。
◎比嘉孝史副町長 この条例につきましては、私が
総務課長時分に作成させていただきました。その際に
経過措置の中の
国有財産特別措置法、あるいは沖縄県
国土交通省所管公共用財産管理規則等については、その根拠と法令は調べて、この条例をつくったと考えておりますが、改めて法律と規則を今、確認したところ、どこに……この規則等が探しきれませんので、確認できないということでございます。申し訳ありません。
◆16番(
徳里直樹議員) ぜひ調査してください。そうであれば条例が施行される前まで、本来であれば権限委譲を受けたときに国と相談しながら、この
法定外公共物、里道、水路等に当たっては、例えば現場を把握するための測量費用であったり、もしくは分筆費用であったりということも、国と相談して譲与を受けるべきであったのではないかと私は思います。その中で、
管理規則をつくっていかなければ、町民生活に不利益を被らせるということもあって、町のほうで
管理規則をつくったのはいいのですが、つくるだけではなくて、ちゃんと施行、しっかり運営をしなければ条例の意味がないと思います。その中で、もう一つ確認したいのは、前に条例が制定されたときの質問の中で、これまで国から借りていた要するに占有していた方々については、国から許可を得たとみなすという解釈で、それまでは使用料は発生しない。だけどその条例が制定した、これも
経過措置に書かれています、あとがきになりますけれども、ただしということで、使用料については第10条に定めるところによるということで、使用料は、この条例が制定されたときに使用料は発生するというふうに私は解釈するのですが、いかがでしょうか。
◎比嘉孝史副町長 条例をつくった際に、それまでの使用料についてはないということでございますけれども、その後も我々としては、戦後処理の一環として里道の上に建っている建物については、建物が撤去されて、新しく里道等を利用するときについての所有者については考えていこうと。ですから今、現存している建物については、使用料を取る予定はございません。
◆16番(
徳里直樹議員) 今、副町長がおっしゃったお話であれば、条例は変えるべきではないですか、どうですか。
◎比嘉孝史副町長 施行規則の中に条例第11条の規定により、使用料の全部、一部は免除することができるということで、居住者が出入りのための使用をする場合、あるいはその他特に町長が必要と認める場合ということで、免除規定を設けてございます。
◆16番(
徳里直樹議員) 副町長、そうであれば、その免除申請を本人がやらないといけないのです。そうではないですか、規則は。
管理規則の中に使用料の免除をする、今、副町長がおっしゃった使用料を免除するということができるのであれば、うたわれています。だけどそれはその当事者から免除をしてほしいという申請を出さなければいけないと記載されているではありませんか。その根底にある使用者の方々に、町が
法定外公共物、あなた方は占有していますというお知らせすらしていないから、この様式も意味がないのです。そうであれば
管理条例も
管理規則も変えて、今、副町長がおっしゃった答弁のような条例をつくるべきだと思います。この条例でいけば、使用料は発生しているのです。発生するその基本的なところには町民、その
利害関係人にはお知らせがされているはずなのです。そうでなければこの
管理規則は運営できません。そういう矛盾したところをしっかり精査してやるべきだと思うのですけれども、いかがですか。
◎比嘉孝史副町長 ただいま議員の御指摘されるとおりでございます。今後、
都市建設課長が答弁しておりました300件、実際に里道上に建っている所有者の皆様に対する周知、あるいはまたこの条例、規則等について、これから検討いきたいと考えております。
◆16番(
徳里直樹議員) もう少し時間がありますので、少し業務的な話に切り替えたいと思います。これは都市建設課と総務課の管理区分があると思います。その業務内容について、総務課、都市建設課の所轄の業務内容を教えていただけませんか。
◎
天久昇都市建設課長 里道、水路敷の管理の業務分担の件でございますが、窓口となっているのが今、都市建設課のほうで窓口、最初の相談、受付を行っておりまして、それで道路敷、水路敷ではない土地の使用形態であれば、行政財産ではないという判断を行い、普通財産として総務課のほうへ引き継ぎ、総務課のほうでこの方々からいろいろな相談を受けながら譲渡していくという業務分担となっております。
◆16番(
徳里直樹議員) 総務課はいいですか。いいです、私が答えます。
管理条例については少し精査する部分があるということで、御理解をお願いしたいと思います。もう一つは、現在運用されている中で、今、課長から答弁があったように、通常の管理については都市建設課だと思います。当然、道路に寄与されているとか、歩道だとか、いろいろと道路に公共的なものにされているやつは都市建設課。しかしながら、民有地に占有されているとか、使用されているとかというものについても当然、都市建設課のほうで把握をしなければいけないわけなのですが、その使用されている方が建物の建て替えであったり、土地の形状を変えたりとかいうときに、たまたまこの人がここに違う土地があるということに気がついて、町に相談が来たら話にもなるのでしょうけれども、これまで来た中で、課長も答弁があったように、売買をしたとか、売りましたとかありましたけれども、今まで売る手続をどのようにやったのか、
法定外公共物は地番がありません。ですから売る手続をしなければいけませんが、その手続は誰の費用で、この手続を行ったのか、また売ることがしかりなのか、
管理条例でいけば賃貸もできるはずです。占有料を定めているわけですから。その占有といった御相談には、町の方針としてのらないのか、過去これまでに、この条例ができた7年間の中で、占有料に関する更新契約をされたケースがあるのか、お答えしてください。
◎金城悟総務課長 都市建設課と総務課との事務分担の区分ということは先ほど
都市建設課長が述べたとおりでございます。基本的には総務課のほうでは
法定外公共物に当たる部分の購入希望があった方に対しての対応になりまして、我々としては、先ほど
都市建設課長が話していたとおり、購入希望者に対して、その希望のある土地に対しては用途廃止、行政財産になっていますので、
法定外公共物が行政財産扱いですので、その用途廃止を行った上で、普通財産として売買の交渉に当たるということになります。前提として、購入希望の方と応対しているということですので、これまで我々のほうで使用料に関するお話というのは行った経緯はございません。また条例の施行規則上で、用途廃止を決定し、普通財産とする際に必要な手続及びその費用を隣接地主に負わせることが町長はできるという規定等もございますので、この地籍確認等の費用については、購入希望の方に負担してもらっているというのが現状でございます。
◆16番(
徳里直樹議員) 2点お伺いします。まず1点目は、今、売買がありきのお話でした。
管理条例上は、そういったことは記載されておりません。あくまでも占有という位置づけになった場合に、町は相談に乗っていただけるのか、占有です。ですから使用料を払って占有することが可能なのかということを今、お聞きしています。もう1点は、今、売買の購入希望があったから購入者負担で測量、分筆、地番をつけて購入してもらっているという解釈でよろしいですか。
◎金城悟総務課長 まず条例、あるいは規則上に処分する場合には必ず売買によらなければならないという規定はございません。ただ、町の方針としては、できるだけ使用に当たっては、買取りを行っていただきたいという方針で、相手の方とはお話をしている状況でございます。また、売買に係る経費につきましては、これまで受益者負担という観点になるかと思いますけれども、現状では買取りを希望する方に負担していただくという手続を行っております。
◆16番(
徳里直樹議員) 今、町の方針としては購入していただきたいと。建物を例えば建て替えるといったり、その土地を処分するという行為に、この
法定外公共物、占有していた部分を切り離せることができるのであれば、それは今言ったお話も可能なのでしょうけれども、切り離すことができないのが現状だと思います。ですから様々な課題が出てくるというお話をさせていただいております。その中で、売買ありきという、それはお金を持っている方々、資金計画の中でゆとりのある方々はいいのでしょうけれども、そういう資金計画にゆとりのない方々については、どういう対応をされるのか、まずそれをお聞きしたいということと。今、総務課長のお話でいきますと、何件か取り引きされています。この
管理条例でお話をするなら、まず町有地ですから、町が管理しているわけですから、ある意味、自分たちの商品です。町が管理しているのです。その町の管理しているものを相手方が買いたい、借りたいという申し出があったときに、仮にお話が成立したとしましょう。まず自分たちの町の土地がこの相手方にどれだけ貸しているのか、どれだけの大きさなのか、どの部分なのかということを、これは不動産の感覚でいっても売り主側の義務です。自分の商品はどこからどこまでの大きさです。ここからここまでですと明示するのは当たり前のことなのです。
管理規則上も町長がやらなければいけないと書かれているではありませんか。
管理規則の第10条です。表示、保存登記、地籍の確定、これは町がやらないといけないことではありませんか。その後の登記の移転、保存登記をするための費用だとか、そういったものは受益者負担ということでよろしいかと思いますが、その前提の当事者、対象者に
法定外公共物は地番はありませんので、面積を確定、地籍を確定させて、地番を付けて、そうでないと売れないのです。貸すこともできないのです。その費用は町がやらなければいけないと書いてあるではありませんか。なぜ受益者負担ということで分筆、確定まで、ここに記載されているのに、これまで受益者の方々に負担させているのですか、おかしくないですか。
◎金城悟総務課長 ただいまお話のありました
法定外公共物管理条例施行規則第10条の解釈についてでございますけれども、まず第10条第1項につきましては、先ほど議員がおっしゃられましたように、町長は条例第19条第1項の規定により用途廃止を決定した
法定外公共物を普通財産とするときは、
利害関係人の同意を得て地籍を確定し、表示及び保存登記の手続をとらなければならないということで、議員がおっしゃられたように、町側の負担によって、地籍確定、表示保存登記の手続をとるということになっています。第2項のほうで、町長は
法定外公共物の隣接の
土地所有者からの買取り申し出を起因とする調査によって用途廃止を決定したときは、前項の普通財産とする際に必要な手続及び費用を隣接地主に負わせることができるとされておりますので、我々としては、この第2項の規定を買取り申し出人に費用を負担していただけるという解釈をしております。それに基づいて、今、現状の手続をとらせていただいているということでございます。
◆16番(
徳里直樹議員) 課長、それでよろしいかと思いますけれども、私が指摘しているのは、今、明確なお話が出ました。売買するまでは町側がやらなければいけないのです。地籍の確定も所有権の表示、保存まで。その後の売買をしたときの所有権移転に関わる費用については受益者負担ということでよろしいではありませんか。でもこれまでどうですか、地籍を確定させるための測量費用、表示保存、どなたがこれまで売買された方、件数の方々は誰が負担されたのですか。
◎金城悟総務課長 これまで
法定外公共物の用途廃止を行ったものにつきましては、私の知る範囲では、全て売買に係るものであったと認識しております。したがいまして、先ほど申し上げたような手続で行っているということで認識しております。
◆16番(
徳里直樹議員) もう一回お聞きします。
法定外公共物は地番がありません。ですから売買をするということであれば、地籍を隣接地主の了解を得て、確定させなければいけません。そうでないと地番がつけられません。地番がつけられないイコール売ることができません。ですから売買をされたということは、地番確定の測量、分筆をやらなければ売ることができないのです。その費用は町が負担されたのですか。
◎金城悟総務課長 先ほど申し上げましたとおり、条例施行規則第10条第2項に基づくという判断で、我々のほうではそれらに係る費用は買取りを申し出た方に負担をしてもらっているということでございます。
◆16番(
徳里直樹議員) 私がお聞きしているのは、売った側に受益者負担で費用が所有権移転が発生したのは分かります。この条例に書いてあります。私が今、聞いているのは、もともと
法定外公共物は地番がないのです。申し出があったときには地番を確定しなければいけないのです。その地番を確定するためには土地家屋調査士が入って測量をして、
利害関係人、隣接地主の許可を得て、ここが間違いなく境界ですよねということを承諾してもらって初めて分筆と地番がつけられることができます。これはここに書いてあるではないですか。地籍を確定しというところは、町がやるべきことではないですか。それはやっていたのですかということを明確に聞いているのです。 2件目の質問に入ります。駐車場の管理運営はということで、町内の駐車場は様々な形で町民の住民福祉に寄与される運営がされているかと思いますが、改めて駐車場の運営についてお聞きしたいと思います。まず(1)について、公共駐車場・再開発駐車場・その他駐車場の利用形態・管理・運営状況についてお伺いいたします。
◎
天久昇都市建設課長 質問事項2.
質問要旨(1)についてお答えいたします。警察署隣にあります中央駐車場の収容台数は196台、沖縄市向けの県道右手にあります東駐車場の収容台数は335台になっております。両駐車場とも精算機により管理し、12時間100円といたしております。再開発駐車場につきましては、琉球銀行裏手にあります新町第二駐車場の収容台数は45台、ロータリー内にありますロータリー第一駐車場の収容台数は12台、ロータリー第二駐車場の収容台数は23台となっております。3つの駐車場とも精算機により管理し、入庫から2時間無料、その後1時間ごとに100円となっております。ただし、午後7時から翌日の9時までの夜間利用の場合は、最大500円としております。その他の駐車場といたしましては、商工業等振興に関する駐車場として、新町第一駐車場、兼久駐車場がございます。新町通り内にあります新町第一駐車場は収容台数は17台、兼久地内にあります兼久駐車場は収容台数23台となっております。ともに開錠は8時、施錠は22時に行っております。兼久海浜公園駐車場につきましては、収容台数164台となっており、開錠は6時、施錠は22時に行っております。野國總管公園駐車場につきましては、駐車台数22台となっており、施錠・開錠は行っている状況でございません。行政センター駐車場の管理につきましては、平日業務時間内においては出入り口に係員を配置し、用務先の確認等を行うなどにより入退場の管理を行っております。また混雑が懸念される平日に文化センターでの行事開催がある場合、担当課では行事主催者に対し、公共交通機関利用の依頼や駐車場係の配置、町内公共施設の駐車場利用を案内するなどの対策をとっているとのことでございます。
◆16番(
徳里直樹議員) 公共駐車場と再開発駐車場については、(3)の質問でまた改めて質問したいと思います。その他の駐車場ということで今、商工業施設に関わるものであったり、公園管理に関わるもののお話が今ありましたけれども、管理運営上、今何か課題等はありますか。
◎
天久昇都市建設課長 現在、新町通りの第一駐車場のほうも満杯状態となっておりまして、大変管理に苦慮している状況でございまして、また兼久海浜公園の駐車場についても今年度調査しましたところ、32台の長期駐車されている車両が見受けられたことから、現在、閉鎖しまして、所有者を確定しながら、撤去に向けて動いている状況でございまして、これまでに20台が撤去されて、あと12台がいまだに撤去されないままの状態にございますので、引き続き撤去作業を行っている状況でございます。
◆16番(
徳里直樹議員) 商工業に資する駐車場、また公園に附属する駐車場ということで、それぞれの設置目的があるかと思いますが、今、課長からお話があったように、兼久海浜公園に附属する駐車場については閉鎖されています。それはいつからそういう状況になったのか、またいつ頃をめどに使えない状況、今、施錠ではないです、鍵が閉まって使えないのです。利用ができない状況になっています。それはどのように今後考えていくのか、こういったことがあるのは2回目です。含めて、答弁をお願いしたいと思います。
◎
天久昇都市建設課長 現在、兼久海浜公園駐車場につきましては、コロナウイルスの流行防止の観点からも5月1日時点で閉鎖している状況でございました。公園の利用形態が解除されたわけですが、引き続き占用されている長期駐車されている方々を特定して撤去するために、今回そのまま閉鎖している時期をまだ延ばしている状況でございます。引き続き12台を、今、調査中でありますが、早期に撤去でき次第、めどがつき次第、また開放して公園利用者の方々に利用していただけるように行っていきたいと考えております。
◆16番(
徳里直樹議員) 公園に附属する駐車場ということで、明確な駐車場の利用形態とか、運用的なものが条例には記載がされておりません。ただ、なぜ同じ失敗を繰り返すのか理解ができない。前回も町民生活に、あれは公園利用者だけではなくて、その近隣の方々も駐車場を利用することで行っていると思います。それができなくなる。過去にもそういうことがあって、そういったことがないようにということで、人的な管理をしたほうがいいのかとか、機械で管理をしたほうがいいのかとか、いろいろな議論をした上で、役場側でしっかり管理をしていきたいというのが前回の方向性だったと思います。同じようなことを今、繰り返しているわけです。ぜひそこら辺は改めて、パトロールの方法とか、管理方法とか、そういうふうなことはぜひ検討していただきたいと思います。 もう1点、嘉手納中学校の体育館の後ろにある野國總管公園駐車場、そこは施錠もされていません。それはどういう認識で、管理がされていないのか、現状を含めて、どのようなお考えなのか教えてください。
◎
天久昇都市建設課長 野國總管公園の駐車場も今現在とても苦慮している状況でございます。使用状況を見てみると、地域住民の方々が多く利用されているのかと思っております。現在の管理状況については、中学校や、また慰霊祭等について使用する際には、この駐車場の利用を控えるように周知を行っている状況でございますが、今後、先ほども徳里議員からありましたように、公園の適正な管理、駐車場の管理がどのようにすれば管理できるのか、再度今のメンバーでまた検討していきたいと考えております。
◆16番(
徳里直樹議員) 駐車場を適正に、公園の利用者も当然なのですが、その周りの地域の住民の方々も何らかの形で利用するケースが多いと思うのです。ただ、兼久海浜公園みたいに結局、違う意味で違法車両が止められたり、放置車両が止められたりして、そういったことが起こると、周りの方々も使えなくなってしまうのです。そういった意味では、管理運営方法については、しっかり検討していただいて、当然公園利用者のための駐車場でありますし、また周辺の方々、条例上も何らかの申請をすれば使えるというように広く利用しようということになっているわけですから、地域の方々にもしっかり使えるような公平公正に使えるような管理形態をぜひ取り組んでいただきたいと思っております。よろしくお願いします。 それでは(2)、(3)についてお伺いいたします。(2)過去、公共駐車場の一部に自走式駐車場の設置のお話があったかと思います。その経緯について少し教えていただければと思います。それと(3)中央公民館・文化センター・特定地域特別振興事業、今計画中だと思いますが、それに伴う施設利用ということで、今後かなり駐車場が使われる、また見直しを図らなければいけないということもあるかと思いますが、その駐車場計画について御見解を伺いたいと思います。
◎比嘉孝史副町長
質問事項2.
質問要旨(2)についてお答えいたします。公共駐車場の一部に自走式駐車場の設置の件について御説明いたします。公共駐車場の自走式駐車場の設置については、以前よりその必要性につきましては議論されておりました。タウンセンターの完成による防衛局の入居に伴う職員の増、中央公民館ホールの使用による来訪者の増、文化センターのイベント時の駐車場の需要等、大きな課題がございました。再開発事業を推進していく中で、平面駐車場と自走式駐車場の検討がなされましたが、当時といたしましては、平面駐車場で対応可能ということで、自走式駐車場の計画は廃案になっております。平成19年12月の定例会においては、嘉手納町役場前に立体駐車場を建設して、契約駐車場として利用したい旨の計画について質問がなされました。しかしながら、その時点では契約駐車場の形態で運営していくのが果たして妥当なのか、あるいは補助事業が適用されないため多額の一般財源を要すが、どうするかなど、いろいろな課題がありまして、その自走式駐車場については現在検討されておりません。
◎金城悟総務課長 それでは
質問事項2.
質問要旨(3)についてお答えいたします。行政センター駐車場につきましては、文化センター及び中央公民館において催しがあった際、駐車スペースが満杯となり、施設利用者の駐車が困難になった事例があることから、新たに予定されている行政センター駐車場内への特定地域特別振興事業に伴う施設の建設に対し、同駐車場の駐車スペース不足に関する懸念の声が上げられていることは承知しております。同施設建設後の駐車スペース不足に対する懸念については理解できるものであり、対策を講じる必要性についても認識しているところでございますが、特定地域特別振興事業に伴う施設建設につきましては、今年度基本設計、実施設計を行う予定とされており、その基本設計実施時に同施設建設により減少する駐車場の対策についての検討も行われるとのことでございます。今後の行政センター駐車場の管理、また必要であれば周辺駐車場を含めた対策についても、その結果を踏まえ検討していく予定としているところでございます。
◆16番(
徳里直樹議員) 少し現状を把握する上で、まず中央公民館再開発に伴ってできました。大型のホールで利用者もかなり多いかと思います。そして文化センター、嘉手納の一つの特色ですばらしい文化センターがあって、当然町民、町内外から利用をされる方々が多いかと思います。当然、計画に基づいて建物、施設が完成したわけなのですが、公民館並びに文化センターについて、当初、その時代に合わせて計画を立てたかと思いますが、そのときに具体的にどのぐらいの駐車場計画を立てられたとかというものがあれば答弁いただければと思います。
◎幸地淳次中央公民館長 当時の計画についてでございますけれども、ロータリープラザには現在、地下に31台の駐車場がございます。ロータリープラザ建設当時、地下駐車場以外の計画につきましては、役場前の行政センター駐車場の利用が可能であるとの考えから、施設専用としての計画はされておりません。当時の資料では、ロータリープラザ専用ではありませんけれども、ロータリー内に2か所の駐車場整備の計画が記載されております。現在のロータリー広場に隣接しております2か所の公共駐車場になります。
◎嵩本さゆり
社会教育課長 文化センターについてお答えいたします。文化センターは、本庁舎とともに町民会館の名称で、昭和58年に建設されております。当時の資料等は確認することはできませんが、どのような計画がなされたかというのも確認ができていないところでありますが、当時、国道側に180台収容の駐車場があったということは確認しております。また敷地等の関係もあったかと思われますが、当時は催事の際は、乗り合いや徒歩での来場という想定もあったのではないかと思われます。また現在の東側駐車場奥のほうの駐車場も利用していたと考えられます。
◆16番(
徳里直樹議員) 過去から今現状である役場前であったり、東であったり、その駐車場を利用して施設のほうがしっかり運営していくという計画になったかと思います。今回、特定地域特別振興事業ということで計画されていると課長から答弁がありましたけれども、当然その中で駐車場計画30台余りが減るということとを踏まえて、今後の計画を立てるということなのですが、本来庁舎前にある駐車場は無料で、当然庁舎を利用される方々が利用される。中央駐車場のほうは機械式で、必要になった方々が利用されていると、ロータリーもいろいろな目的があって建てられているわけなのですが、例えば庁舎の前の駐車場なのですが、本当に町民だけが、庁舎を利用する方だけが利用されているのか、私も過去に課長に何回も相談し、提言もしましたけれども、一部の行政の方々、一部の特定の方々だけが利用されていて、朝から晩まで止まっていて、本来必要とした方々に使われていない。使うことに弊害があるという現状があるのではないかと認識をしているのですが、いかがですか。
◎金城悟総務課長 役場前、東側のスペースにある行政センター駐車場につきましては、これまでも本会議等でいろいろ御指摘等を受けた経緯がございます。我々総務課のほうで立哨調査等も行いましたけれども、以前にも報告をしたのですが、やはり周辺の行政機関の職員がいくらか入ってきて止めているという現状がございました。それについてはその都度、行政機関のほうに注意を促して、駐車しないようにということは申し入れてはおりますが、御指摘のとおり、そういった使用者がいるということは事実でございます。
◆16番(
徳里直樹議員) 都市建設課のほうにお聞きします。今、公営駐車場ということで、公共駐車場、再開発駐車場を含めて、町が運営している駐車場ですので、人為的な管理、機械的な管理ということで、当然管理をされているわけですが、今、総務課長からあったように、適正に使う意味での管理形態だと思っています。今その状況の中で、実際、費用対効果という部分で考えるのであれば、現在、公共駐車場、再開発駐車場を含めて、トータルで考えたときに、今財政状況は、資産運用についてはどういうふうになっているのでしょうか、収支計画です。それをお聞きしたいと思います。
◎
天久昇都市建設課長 収支計画といいますか、平成30年度の実績となりますが、中央駐車場と東駐車場のほうでは使用料で2,006万7,600円が収入としてございます。管理費として、1,051万1,823円が管理費として出ておりまして、差額が955万5,777円が中央駐車場と東駐車場の実績となっております。あと新町第二駐車場、ロータリー第一、第二駐車場の平成30年度の実績ですが、使用料で794万4,400円、管理費で1,676万857円となりまして、差額でマイナス881万6,457円となっておりまして、5か所のトータルでいきますと、約70万円ほどのプラスになっているという状況でございます。
◆16番(
徳里直樹議員) 今、課長から話があったように、収支計画という部分では、人為的管理、もしくは機械式管理どちらがいいかという議論があったと思います。今、その過程があって今に来ているわけなのですが、数字的なものでいくと、今トータルでいくと単年度、平成30年度ですか、70万円ぐらいはプラスになるということなのですが、リースが切れたとき、もしくは機械の入れ替えがあったときは赤字です。ですから運用で考えると、損益通算で考えると、駐車場運営という立場で考えると赤字になるという認識をするのですが、どうですか。
◎
天久昇都市建設課長 リースが5年を過ぎるとリース料等も下がってきます。そのせいもあって、また新たな機械を導入するとリース料が上がってきます。先ほど議員がおっしゃられたように、長期的に見て、ちょっと今、試算したものが手元にないのですが、プラス、マイナスとんとんにいくのか、出てくるのかと思っております。マイナスにならないように運営をしていくことかと考えております。
◆16番(
徳里直樹議員) 今後、特定地域特別振興事業で中央ホールであったり、また文化財の関わりであったり、多くの町内外の方々が利用するケースがあるかと思います。文化センター、中央公民館、新しくできる施設等を踏まえると、今の現状に照らし合わせて、できるだけ設置の目的に沿った管理運用をしていただきたいのですが、なかなかそういったところが厳しい中で、新しい施設ができるとなると、施設を利用する方々にまた迷惑をかけてしまうという可能性もあるかと思います。ですから今の駐車場計画の中でも幸いにとんとんぐらいというお話でしたけれども、機械は必ず消耗しますので、機械の入れ替えがあったり、損益でいくと赤字になってしまうということであれば、その赤字負担は結局は町民の税金で賄わなければいけないということになると思います。先ほど総務課長のほうからも受益者負担というお話を行政側がされるのであれば、今の駐車場の利用形態、利用料金、今後の駐車場の計画を立てられる中で、例えば限られた用地の中で駐車場を増やすということになると、自走式のものしか考えられないのかと。仮にそういったものが必要とされたときには、改めて全体の、そういう行政がプラスを出す必要性はないと思いますけれども、町税、一般財源から赤字を補填するという運営の仕方もどうなのかと思います。ですからそういったことも含めて、駐車場計画も今後この嘉手納町の振興発展にしっかり取組ができるように計画を行っていただくことを強く要望いたしまして、
一般質問を終わりたいと思います。
○知念隆副議長 議長、
徳里直樹議員の
一般質問が終わりましたので、議長と交代します。 しばらく休憩します。
△午前11時43分 休憩
△午前11時43分 再開
○
徳里直樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 以上で、本日の日程は全部終了しました。 本日はこれで散会します。
△午前11時43分 散会 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 嘉手納町議会議長
徳里直樹 嘉手納町議会副議長 知念 隆 嘉手納町議会議員 田崎博美 嘉手納町議会議員 田仲康榮...