令和 2年 3月 定例会(第39回) 令和2年第39回
嘉手納町議会定例会 会議録第8号 令和2年3月25日(水) 午前10時00分
開議出席議員は次のとおりである。 2番
志喜屋孝也議員 3番
花城勝男議員 4番
宇榮原京一議員 5番
古謝友義議員 6番 安
森盛雄議員 7番
奥間政秀議員 8番
新垣貴人議員(11:32退席)9番
照屋唯和男議員 10番 仲村渠兼
栄議員 11番
石嶺邦雄議員 12番 當山 均議員 13番
田崎博美議員 14番
田仲康榮議員 15番 知念 隆議員 16番
徳里直樹議員欠席議員は次のとおりである。 1番 仲村 一
議員職務のため本会議に出席した
事務局職員は次のとおりである。
前原信博 事務局長 稲嶺綾子 係長
金城洋平 主任主事地方自治法第121条の規定による出席者は次のとおりである。 當山 宏 町長
比嘉孝史 副町長
比嘉秀勝 教育長 山内 智
会計管理者 金城 悟
総務課長 當山哲也 基地渉外課長 我謝治彦 企画財政課長 喜友名朝順 企画財政課主幹 奥間勝美 税務課長 野村順子 福祉課長 上原 学
子ども家庭課長 町田 優
町民保険課長 天久 昇
都市建設課長 上地康夫 産業環境課長 金城睦和 教育総務課長 金城博吉 上下水道課長 浦崎直哉 教育指導課長 嵩本 さゆり
社会教育課長 新垣美佐 中央公民館長本会議に付した事件は次のとおりである。 日程第1
会議録署名議員の指名 日程第2
一般質問
○
徳里直樹議長 これから本日の会議を開きます。 日程第1「
会議録署名議員の指名」を行います。 本日の
会議録署名議員は、
会議規則第127条の規定によって、9番
照屋唯和男議員、10番仲村渠兼
栄議員を指名します。 日程第2「
一般質問」を行います。 質問時間は30分以内とします。通告順に従い、発言を許します。 10番仲村渠兼
栄議員。
◆10番(仲村渠兼
栄議員) 昨日、あと100日近くになった
東京オリンピックが延期ということで、これが私が持っている
東京オリンピックのチケットであります。私は幸運な男で、バスケットとソフトボールの応援に行く予定でした。宿泊もホテルも航空券も予約していますが、どうなることやら国の対応に任せて、本当に第二次
世界大戦よりも、かなりショッキングな本当に国を揺るがすような、
新型コロナウイルスの大きな影響が経済、教育、全ての分野でありますので、しっかりと2番議員からあったように、
嘉手納町も
危機管理体制をしっかりと対応をして、住民に本当に間違った情報がいかないようにお願いしたいと思いますので、私の
一般質問を行いたいと思います。 6点通告しております。一問一答で行いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
質問事項1.
成人式を「二十歳の集い」へできないか。まず
成年年齢が18歳に引き下げられる
改正民法が2022年4月1日より施行されます。
嘉手納町では、年度中に成年(20歳)になる人を対象に
成人式を行っております。今回、
改正民法で、成人が18歳に引き下げられた場合、その多くが高校3年生で、進学や就職など大きな時期で、この時期(
大学センター試験期間等)があります。式典を開催することに対して、
教育的配慮の必要性を感じております。
成年年齢が引き下げられても、飲酒などの権利などは20歳以上が維持されることから、年度中に20歳を迎えられる人を対象に、2022年以降の
嘉手納町の
成人式を、私の提案として「二十歳の集い」として開催する予定はないか、お伺いします。
○
徳里直樹議長 答弁を求めます。
◎
嵩本さゆり社会教育課長 質問事項1について、お答えいたします。
成年年齢を18歳に引き下げることを内容とする
改正民法が、令和4年4月1日から施行されます。このことから、本町においても
成人式の
実施年齢等について検討すべきと考えております。
成人式の実施等については、法律で定められているわけではなく、各地方自治体の判断で行われているものでありますが、国としては
成人式の時期や
あり方等について、令和2年度以降、できるだけ速やかに各自治体に対して適切に情報発信し、各自治体がその実情に応じた対応ができるよう取り組むとしています。また、町では該当する年齢の対象者に
アンケートを行っており、
アンケート結果でも「20歳で
成人式を行うほうがよい」という回答が、約90%を占めております。議員御指摘のとおり、18歳で
成人式を行う場合は、進学や就職等への影響も懸念される等、課題もございますので、今後国からの情報等や町の
アンケート結果を踏まえ、
成人式の時期、名称等を検討してまいります。
◆10番(仲村渠兼
栄議員) さい先よいすばらしい前向きな答弁をいただいて、この
一般質問も私もやりやすくなりました。課長、ぜひですね、
アンケートの結果も踏まえ、そして
嘉手納町の
成人式は、私も
連合成年会長を何期か務めました。私がいるときは、旧
中央公民館でお酒が出ておりました。
ビンゴゲーム等も
教育委員会の課長と一緒になって、青年会を中心に行なって現在に至っております。ことしもそして毎年、
嘉手納町の
成人式は県内でもおしゃれで、とても格好いいということで、ほかの市町村からも真似をしたいということで今、
嘉手納バージョンと、
成人式を行う人たちの間では、「
嘉手納成人式」という形で、誰かミュージシャンがいないかとか、いろんな形になっております。これは町長が提唱しています「音楽のまち」、基地のまちから「音楽のまち」を発信する。これは
嘉手納町が発信しないといけない課題だと思っていますので、ぜひ検討をして、すばらしい結果を出してください。 次の質問に入りたいと思います。お手元に資料を配っております。2.
緊急通報メールシステムの
活用方法について、お伺いしたいと思います。
緊急通報メールシステム(
じんじんメール)から、先日2月28日に「
新型コロナウイルス感染症に係る
臨時休校」について配信されました。昨年は台風の接近の
臨時休校、
就学援助の申請、
不審者情報等が配信され、
メール加入者の
保護者からは、大半が連絡に対して大変感謝しているとありました。しかし、
学校行事(
社会見学)が予定されておりましたが、台風の接近等により中止か延期か、早急に連絡がほしいという中にも8時過ぎにしか連絡がこない。
保護者からは、弁当の準備があるから早目にできないかという相談もありましたが、それもできず、そのまま弁当はつくって、給食が出たのか、それは聞いていませんが、やったということであります。もう少しだけ、早く配信できないか相談があり、この件は学校に相談をして通告をしております。
町教育委員会は、配信するには
関係機関と調整、情報などを分析して、慎重に対応しているということで判断していると、
文教厚生常任委員会で答弁を聞いております。また、大半の
保護者は、
学校現場で決定して配信していると思っているのが事実であります。私が出した資料の結果であります。そこで、毎年新1年生の入学式の
オリエンテーションの会合で、
緊急受信システムの手続きを行っている状況から、
教育委員会の方向性を問いたいと思います。(1)
小中生徒保護者の
緊急受信システムの
加入者数は(学校別学年別)。(2)1年間の配信の実績は。(3)配信する
スピードの改善は可能か。(4)
緊急受信システムに対する
教育委員会の方向性をお伺いします。
◎
浦崎直哉教育指導課長 質問事項2(1)についてお答えいたします。各学校の
緊急システム加入者数につきましてでございます。まず、
屋良小学校の
緊急通報メールシステムの
加入者数は、1年生52人、2年生56人、3年生60人、4年生71人、5年生86人、6年生63人となっております。また、
嘉手納小学校の
緊急通報メールシステムの
加入者数は、1年生104人、2年生103人、3年生73人、4年生107人、5年生97人、6年生88人、
特別支援学級7人となっております。この加入者の状況は、
保護者が個別に登録、あるいは複数で登録した人数となっております。
質問事項2(2)についてお答えいたします。
屋良小学校の1年間の配信の実績でございますが54件、
嘉手納小学校は115件となっております。その主な
発信内容は、台風時の登校等の対応についてや
不審者情報について、それから
学校行事についてなどとなっております。
質問事項2(3)についてお答えいたします。
メール配信の
スピードの改善にあたりましては、緊急性の高い情報については、迅速に
保護者へ伝達することが原則だと考えております。台風等の影響で
学校行事が中止、あるいは延期になるかを判断して、メールを配信するには、どんなに早く対応しても、7時ごろとなります。御理解をいただきたいと考えます。
質問事項2(4)についてお答えいたします。
緊急通報メールシステムは、
児童生徒等に危険が及ぶような緊急性の高い情報など、できる限り迅速に
保護者等へ伝達する手段として、有効なツールだと考えております。
教育委員会としましては、本
システムのよさを
保護者へ周知するとともに、積極的に利用していただくために、本
システムの登録についても、協力を求めてまいりたいと考えております。また学校に対しては、緊急性の高い情報を迅速に
保護者等へ伝達するために、スピーディーにメールが配信できるよう、
判断基準の協議を通じて、
指導助言をしてまいりたいと考えております。
◆10番(仲村渠兼
栄議員) 課長の答弁のとおりであります。まず再質問させてください。緊急性の
スピードというのは、
屋良小学校、
嘉手納小学校、同じ小学校で倍違う、これについて、どう思われるのか。まず1点をお伺いしたいと思います。
◎
浦崎直哉教育指導課長 緊急性の高い情報という視点から見ると、なかなかそういった情報でないものも含まれているのかということが、正直なところでございます。そういった意味では、改善が必要なのかなと考えております。
◆10番(仲村渠兼
栄議員) この
システム、今年度教育費の中に
教育振興費、
小学校費、
中学校費に毎年19万8,000円の予算が計上されております。この
緊急メールシステムを
じんじんメールと言われているんですが、これの経緯は、課長、教育長、御存じでしょうか。導入した経緯は。
◎
浦崎直哉教育指導課長 私は
教頭時代に、
屋良小学校にいましたので、その辺のところは少し聞いておりますが、もともと
嘉手納小学校の
PTA活動の中で始まったと聞いております。その目的は、当時不審者が多かったものですから、そういった声かけ事案などから、
子どもたちの安全を守るためにという
保護者の強い願いから生まれてきたものと聞いております。
◆10番(仲村渠兼
栄議員)
浦崎課長は、当時教頭のときに、この流れをすべて把握しているということで、今回この定例会が終りましたら現場に行きます。そしてぜひ
嘉手納町の
子どもたちを守っていただきたい。今
携帯電話がガラケーからスマホになりまして、いろんな人たちから、いろんなのが入ってきて、間違って開いてしまって
ウイルスに感染して、いろんな
迷惑メールが入ってきます。このような私が出した中で、緊急ならいいんです。
不審者情報16件認めます。
コロナウイルス関係7件認めます。しかし5年生の
離島体験学習の7件の中で、メールの主題で見てください。
屋良小学校より修学旅行1日目、これが送られてくるんです。仕事している人はこれを見るわけです。「はっ」と思ってのぞいたら、内容はどこどこで何しました。雨が降っていますが頑張っています。と、これが何回も来たら、大変なことにならないでしょうか。それと一番懸念するのが、2020年2月26日
教育総務課より令和2年の
就学援助の申請についてのお知らせというのがあります。これに対しては、沖縄県がCMでいろいろとやっています。これをやるなではないんです。本当に重要なことだったら、これは申請がある前に「始まりますよ」だったらいいんじゃないですか。これがこの
緊急メールで来るという事態が、この加入者からしたらどうなんでしょうか。本当の緊急性というのが統一されていないです。この
じんじんメールというのは、PTAの活動でしたい、それをやったのが議長を中心にして、そのときの
PTA会長、当時のPTAが独自の予算で仕上げたんです。これを今予算をつけてやっている。さらなる大きな本当にすばらしいものにやるべきだと、私は思っております。ぜひ細かいことは言いません。これだけ資料を見せていますので、今回4月に始まります新1年生の
入学オリエンテーションには、この話が出ます。ぜひしっかりとやっていただいて、加入していただいて、
嘉手納町の
子どもたちに絶対に安心で安全、けが人を一人でも出してはいけない。それをぜひ期待したいと思いますので、活用してください。これしか
嘉手納町の
子どもたちの登下校は守れません。ぜひお願いします。 そして要望を2点お願いしたいと思います。
町立幼保一貫教育というのがうたわれております。ということは小学校も幼稚園も一つの敷地内にあります。
町立幼稚園にも
じんじんメールを広げるべきだと思っています。そして
私立幼稚園があります
栄光幼稚園、ここにもやるべきだと思っております。ぜひそれも検討していただいて、今後の活用にぜひ入れていただきたい。それともう一つ、卒業式のプレゼントの自粛について、「花束は御遠慮ください」、これ3回も送るべきでしようか。
嘉手納町には花屋が3カ所もあるんです。書き入れどきなんです。そういう中でこういうのが送られたら、私は
営業妨害としか判断できません。常識ある人たちがいるわけですから、そこまでやるべきではないと思います。私のこの話は一方的かもしれませんが、反対する意見もあるでしょうし、全てが正しいとは言いません。そういうのも加味しながら、間違った情報は流すべきではないと思います。この
じんじんメールをちゃんと正当化にしていただいて、しっかりとした緊急性のあるもの。
屋良小学校は4件、5件なんです。
嘉手納小学校は10件になります。倍になるということなんです。私はこれだったら、仕事で支障がある人は電源を切ると思います。見ないと思います。その辺の改善もしっかりとやっていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 次の質問に入ります。3.町職員の夏の
時差出勤の試行をであります。まずおわびをしたいと思います。この
一般質問は
令和元年12
月定例会で通告しましたが、私が熱くなり時間がなくなりまして、答弁をいただくことができませんでした。本当に申しわけありません。残業をして通告を考えておりました
担当課長、改めて今回
一般質問をさせていただきます。国の働き方改革で、
時差出勤が注目を浴びております。また令和2年からこれまでの
嘱託職員、
臨時職員、
賃金職員へ
会計年度任用制度が導入されます。職員には町民から大きな期待がかかります。日照時間が長い夏に町職員の勤務時間を朝方、夕方の時間を有効に活用し、生活の豊かさ、そして
町役場職員が
課外活動のリーダー、コーチや監督、
スタッフ等になっていただき、
地域活動の参加もできることから、朝方勤務と夕方勤務、(1)から(4)の時間帯に試行する予定はないか、お伺いします。
◎
金城悟総務課長 質問事項3についてお答えいたします。町職員の
時差出勤につきましては、現在、保育所、幼稚園、小中学校、
図書館等、業務上必要である部署において実施されております。議員の御質問にあるとおり、夏場の
時差出勤については、長い日照時間をいかし、職員が余暇の充実を図ることができる等の
メリットがあると考えられます。しかしながら、
時差出勤が一般的でない現状で、庁舎内の業務において、通常の勤務時間に人員が手薄になる時間帯が発生した場合、業務に混乱を招くことが想定される等の
デメリットがあり、また現状では職員や
職員団体からの要望もないため、現在のところその実施については考えておりません。
◆10番(仲村渠兼
栄議員) さすが
総務課長であります。再質問する予定が、
メリット、
デメリット等まで出していただきまして、ありがとうございます。そのとおりでありまして、
メリットはたくさんありますが、
デメリットに組合とのそういう36協定というんですか。いろんな協定等があり、そして会議があったときに、県の会議、地区の会議、いろんな所管する
担当会議があったときに、
時差出勤で会議に参加できないという場面、場面があるということであります。こういうのに関しては、参加するべきか、否かという問いについては、いろんな形で、
法的論争が起き得るということで、
東京都内には
弁護士労務管理の規定の中で、弁護士を入れながらやっているようであります。
東京オリンピックの時間帯にあわせて、出社時間をやるということで、かなり
東京関東圏内では、かなりこれを導入しておりますが、県内でも私のほうも情報を取りながら、これは本当にいいんだけどやっていくと、本当に地域の
子どもたちの
課外活動の起爆剤になるんじゃないかということで、内々知っている
議員間同士で話は進めておりますので、ぜひ今後もこれは今、私の向かいにいる管理職がしっかりと指導できれば係長以下がとるということになれば、対応できると思いますので、まちの本当にすばらしいこの
会計任用制度を導入して、これだけのお金が導入されますので、
期末手当が出て、
通勤手当が出てくるということで、所得が増えます。そうなればやはりこういうのもやりながら、地域に根差した職員を育成していただきたいという要望をして、次の質問に移ります。 4.葬斎場の
リニューアルを。
嘉手納葬斎場は、早期に建設され、この地域では一番早かったと思います。県内でも本当に離島を除けば一、二番に早い、すばらしい葬斎場であります。今年まで
嘉手納町民及び
近隣市町村住民からは、感謝の声があります。
嘉手納町の葬斎場があったからこそ、今いろんな各市町村の葬斎場のモデルになっているんです。そして葬斎場は町民にとっては、必要不可欠な施設であり、その機能は絶えず維持しなければなりません。葬斎場の
リニューアルについては、老朽化に対し、
財政負担の平準化を目指していくためにも、
公共施設等のマネジメント(保有する
公共施設等を
有効活用しつつ、
施設保有量の見直しや計画的な、保全による施設の
長寿命化を図る取り組み)を推進していただきたいと思います。少し難しい文書になりましたが、今私がテーマとして掲げている
長寿命化計画、
嘉手納町の
公共施設について、今
調査研究に取り組んでおりますので、この内容であります。推進していただきたいと思います。そこで
嘉手納葬斎場の具体的な
対応方針について、お伺いしたいと思います。(1)施設の現況及び将来の見通しについて、お伺いします。(2)
管理運営の状況と、
保全費用の見通しについて、お伺いします。(3)点検・診断の
実施方法は。(
自主点検か
専門業者か)とありますが、
指定管理の意味でもありますので、御理解ください。(4)少人数、家族のみで執り行う家族葬の必要性について、お伺いします。(5)通夜が使用できる施設の必要性について、お伺いします。これにつきましては、自宅のアパートに住んでいて、例えば4戸同じ階に並んでいる真ん中の方が通夜をしないといけないと。ここの奥のほうはここを通らないといけない。そういう
生活通路の
共有部分の狭い廊下では、通夜という案内等のちょうちん等がありますが、それが出てしまって通りづらい、そういうのも厳しい状況の中がありますので、この通夜に対しての必要性について、お伺いします。(6)駐車場の改善をお願いしたいと思います。私はこれは4回ほど、今回で5回目であります。あれは花壇と言われました。あれは花壇でしょうか。花も一本もないんですけど、駐車場と駐車場にある分離帯に土が盛られている。あれ花壇というんですけど、本当に花壇なのか。これについて、これを撤去してくれ。そしてフラットにして、ちゃんとしてほしいということであります。(7)
葬斎場入口にある、階段にある3本の手すりがあります。あと2本追加する予定はないかということであります。これについても、再質問等もありますが、まずは課長の答弁を聞いてから、お伺いしたいと思います。
◎
上地康夫産業環境課長 質問事項4(1)についてお答えいたします。現況といたしましては、屋根瓦が一部破損してはいるもののほかについては、問題はないと認識をしております。なお、次年度におきましては、
耐力度調査を実施し、今後の
施設管理運営または施設の
建て替え等に向け、参考にしたいと考えているところでございます。
質問事項4(2)についてお答えいたします。施設の管理に関しましては、今後も
産業環境課、
環境衛生係にて行ってまいります。
清掃業務と警備に関しましては、業者へ委託しており、
警備日誌特記事項により現況を把握し、日常は職員による
現場確認、修繕などの管理を行っております。
保全費用といたしましては、今年度、
空調設備の増設をし、その他の設備に関しては、次
年度実施の
耐力度調査の結果を踏まえ、次年度以降の施設に必要な
維持管理計画を立てる必要があると考えます。
質問事項4(3)についてお答えいたします。
空調設備などの
附帯設備を含めて、
専門業者へ委託をしているところでございます。
質問事項4(4)についてお答えいたします。家族葬に関しましては、ホールが大きすぎるということであれば、畳間にてとり行うことも可能であると認識をしているところでございます。
質問事項4(5)についてお答えいたします。現状の葬斎場では、通夜をとり行うことは困難でありますが、町民からそのような施設を求める声もあることから、新施設を建設する際には検討してまいりたいと考えております。
質問事項4(6)についてお答えいたします。現在のところは予定されておりませんが、今一度、現状を確認いたしまして、
駐車スペースの大幅な追加が見込めるか。検討してまいりたいと考えているところでございます。
質問事項4(7)についてお答えいたします。現在、手すりは3本設置されております。そのうち2本は
ホール入り口となっているドアの中心に位置しており、1本に対して2列の
参列者列が対応可能となっており、残る一本は、ホールに向かって右側に設置しており、
手すり左側に一列の
参列者列が対応可能であり、計5列までの
参列者列に対応可能と認識をしているところでございます。しかしながら、そのような運営となっていないのであれば、葬儀をとり行う
葬儀会社のほうへも、同様のイメージを持っていただくよう、今後も周知を図ってまいりたいと考えているところでございます。
◆10番(仲村渠兼
栄議員) 課長、
耐力度調査を実施するということでありますが、今年度当初予算にはなかったような気がするが、この辺もしっかりとやっていただきたいと思います。 それと(2)の質問で、空調の修理があったということでありますが、大幅な
リニューアルも含めて、これが取りかえなのか。改修であるという部分の改修なのか。教えていただけませんか。 それと畳間を活用した少人数の通夜等なんですが今、通夜を民間で借りると7万5,000円、高いところが15万円、この近隣で通夜を借りるとこれぐらいかかるんです。今、通夜も宿泊ができるようにふとんからいろんなテレビもあって、冷蔵庫もあって、時間帯で使用可能でありますので、
シャワーもあります。そこで
シャワーに入って、そのまま出棺に行くという民間はそういう流れでありますので、あの畳間、ほとんど使われておりません。あの畳間が使われているのは、告別式が行われている間、身内の子どもが遊ぶ託児所みたいな感じで活用されているのが現状であります。それも
有効活用というのが、私が目指すマネジメントでありますので、
公共施設のマネジメント、これが必要かと思いますので、ぜひやっていただきたい。 花壇の撤去も含めて検討するという答弁をいただきましたので、ぜひ検討していただきたいと思います。また、点検判断につきましては、一般の参列者から町長に対して、クルチが枯れていると、告別式に行かれて、「私たちも枯れていくのかな」という話がありました。そしたら担当課にそれを電話で話をしたら、翌日、ちゃんと対応しておりました。
スピードある対応で、本当に感謝しておりますということで、私のほうに一報のお礼の電話がありました。こういう町こそが発展するんだということのお礼の電話もありましたので、そのような施設はぜひ、何かあったときには、電球が切れたとか、すぐ対応したほうがいいかと思いますので、今後の点検判断の対応もぜひ、日常の業務は職員で対応するという答弁がありましたので、しっかりと責任をもって対応してください。 あと(7)について、参列者の入り口、確かに3本ありますが、私もきょうここにいる皆さんも、また足の不自由な人、杖を持っている人は真ん中に来ると、やはり正面に来るもので、手すりをつかまれない方がいるわけです。しかし、手すりをつかむような、今課長の答弁になると、入り口からずれるんです。だから本来ならつくったときにちゃんと入り口に3つつくれば問題ないんですけれども、ずれるんです。しかし、対応の仕方として、よく中部病院とかで、1番、2番、ここに並んでくださいというような、地面に何かステッカーでも、ペンキで1番、2番、3番を置けば、先頭の人がここに並べばスムーズにいきます。これを今、この
嘉手納町で使っている葬祭センターや葬儀社等に電話を入れて、担当者を呼んで、
産業環境課長が電話をしていただければ、すぐに対応すると言っていました。待っているようであります。こういう形でここに並んでくださいという形で、声をかけて。するとこの葬儀社もイメージアップ、すばらしい葬儀社だということになるから、ぜひやってほしいということでありますので、対応方もお願いしたいと思います。 それでは5.野球場の
リニューアルについて、お伺いします。今回の
一般質問で、野球場関係は7度目になります。2月4日から2月7日まで政務活動で千葉県と東京都に行き、読売巨人軍のジャイアンツ球場を視察することができました。ジャイアンツ球場には東京ドーム、名古屋ドーム、福岡ドームの3カ所は人工芝であり、選手が触れながら、このくせのあるような対応をして、けがのないように取り組んでいるということで、関係者から説明を受けました。人工芝には
メリット、
デメリットがあるということで、ジャイアンツの関係者から、本当にすばらしい意見を聞くことができた有意義な視察研修でありました。さらに3月9日から3月27日まで、
嘉手納町野球場のパブリックコメントの募集のチラシが全戸配布されておりました。野球関係者として、野球場の
リニューアルは、私の1期目の選挙公約でしたので、今後の取り組みに対して一緒になって、すばらしい野球場を完成させていきたいと思います。そこで7点、お伺いします。(1)住民ワークショップ開催の日時と参加者の人数は。(2)野球場完成後の多目的競技の使用は可能か。これにつきましては、3番議員の
一般質問で、課長の前向きな答弁がありましたので、よろしくお願いします。(3)グラウンド内の各ベース周囲には、土を入れる予定なのか。(4)ブルペンが必要ということで、再三私の
一般質問でも取り上げましたが、陸上競技場正面左側スペース、現在、野國總管まつりで使われる進行船が置いてある場所、そこにはブルペンが7人、8人が投げられるスペースがあります。そこに設置ができないかお伺いします。(5)観客席の配色、国立競技場を参考に、これができないのか。これにつきましては、高校野球の甲子園のアルプススタンドで人文字がでております。そういう感じの配色ができないのか。これはお金がかかりませんので、お伺いします。(6)球場内への大型車両が出入りできる道路幅か、お伺いします。現在、この野球場の現状から、大型車両が入れなくて大変困っております。これについてお伺いします。(7)車椅子が出入りできる観客スタンドか、これにつきましても、現野球場はバックネット裏、内野スタンドには入れません。ベンチ裏までしか車椅子が入れない野球場でありますので、これについても、お伺いします。
◎天久昇
都市建設課長 質問事項5(1)についてお答えいたします。これまで、
嘉手納飛行場周辺まちづくり事業におきまして、住民説明会を2回開催しております。1回目は、平成31年2月25日、月曜日、午後7時から、
嘉手納町役場地下展示室にて開催し、18人の参加がございました。第2回目は令和2年1月20日、月曜日、午後7時から
嘉手納町役場地下展示室において開催し、21人の参加がございました。2回の住民説明会の開催につきましては、住民説明会開催のチラシを広報に折り込み、全戸配布しております。参加人数の内訳といたしましては、第1回目は、所属を記入していただきませんでしたので、分類を行っておりませんが、第2回目の住民説明会の参加状況といたしましては、
嘉手納町議員の皆様が4人、屋良郷友会から7人、高等学校野球連盟より3人、町民5人、その他2人の参加がございました。
質問事項5(3)についてお答えいたします。各ベース周辺には、土を入れる予定となっております。一般的にクレー舗装の一種で、多くの野球場で使用されている水はけのよいアンツーカー舗装を予定しております。
質問事項5(4)についてお答えいたします。現在計画しておりますブルペン、投球練習場につきましては、3人が同時に使用できることを想定し、幅が約11.6メートル、長さが23.3メートル程度を想定しております。詳細につきましては、基本・実施設計の中で調整してまいりたいと考えております。議員御提案の陸上競技場正面左側スペース、現在、野國總管まつりにて使用されております進貢船が置かれております場所につきましては、幅の狭いところで約9メートル、長さが21メートル程度の大きさでございます。 ピッチャープレートからホームベースまでの距離が18.44メートル必要となりますので、スペース的には可能と思いますが、
リニューアル後、両翼に2人から3人が投げられるブルペンを設置予定しておりますので、
リニューアル後に、利用状況などを見ながら、ブルペン増設の必要性について、検証していきたいと考えております。
質問事項5(5)についてお答えいたします。観客席の状況について、御説明いたします。現在のところ、観客席数を少年野球や高校野球連盟等の聞き取りにより1,000人から2,000人規模を想定しております。また観客席のシートにつきましては、ベンチシートタイプ、個別席の背もたれあり、なしなどの種類があり、どのようなシートタイプがよいのか。どのような配色が望ましいのか。基本・実施設計の中で検討してまいりたいと考えております。国立競技場の観客席につきましては、インターネット情報ではございますが、配色が白、黄緑、グレー、深緑、濃茶が入り混じっており、この5色のアースカラーは、森の木漏れ日をイメージしたもので、空席を目立たないようにした色彩になっているようであります。繰り返しになりますが、
嘉手納野球場の観客席の配色につきましては、野球のプレー環境の向上を大前提とした上で、基本・実施設計にて、各事例も踏まえながらの検討を進めていきたいと考えております。
質問事項5(6)についてお答えいたします。野球場の詳細につきましては、次年度から実施されます基本・実施設計の中で、どの程度の道路幅が確保できるのか検討していくことになりますが、
リニューアル後、球場全面に選手や関係者が乗るバス及び車両の乗り入れを考えており、昇降スペースの確保が行えるように考えております。
質問事項5(7)についてお答えいたします。車椅子への対応につきましては、昇降設備としてエレベーターを1基予定しております。また観戦する専用スペースも設ける予定でございます。同じフロアーに多目的トイレの配置も計画しており、詳細な配置規模等につきましては、これからの基本・実施設計の中で検討していきたいと考えております。車椅子者だけのためではございませんが、昇降設備故障なども考慮し、距離は長くなりますが、スロープも1カ所設けていきたいと考えております。
◎
嵩本さゆり社会教育課長 質問事項5(2)についてお答えいたします。さきに花城議員への答弁でもお答えしましたが、現在、野球場ではソフトボール、ターゲットバードゴルフ等、野球以外の目的での使用がございます。新野球場においても、多目的に使用できるよう、柔軟に対応したいと考えております。
◆10番(仲村渠兼
栄議員) 天久課長、ワークショップの開催については、2回開催しているということでありますので、動きがありましたらぜひまた、ワークショップ等もやりながら、そして野球場、4月には年間登録の団体登録があります。そのときにも、その団体登録にきたときに、こういう野球場が来ていますので、何かありましたら、
アンケートもしくはいろんなものもあげるのも方法の一つかと思いますので、提案しますので、ぜひ活用をしてやっていただきたいと思います。 多目的につきましては、嵩本課長、ぜひいろんな形で取り組んでいただきたい。これこそが、これだけの大きな金額を使っての町民全てが利用できる施設となりますので、御理解ください。そしてホームベース等につきましては、ジャイアンツの担当者もこの区域はとてもとても重要な区域で、本当にけがをすると一生野球ができなくなるということでありました。土を入れることにより、けが防止となりますが、人工芝と土の境目がとても重要でありますので、アンツーカーとありますが、どれだけのレベルの芝になるのか。ぜひこれは専門の業者、コンサルではかなり厳しいところもありますので、この部分に関してはしっかりと、
金城博吉課長もいますので、かなりの情報を持っているかと思います。そういうのも利用しながら、取り組んでいただきたいと思います。 ブルペンにつきましては、今後私もここしかないと思いまして、前向きに取り組む。ここは今使えるところではありませんが、そういったところということで、前向きな答弁がありましたので、再質問は控えさせていただきます。 観客席の配色につきましては、そこまで大きくするのではなくて、使わないときに、
嘉手納町のマークが見える。「ようこそ、かでな」とか、今はドローンを使っていろんな観光案内とか、プロモーションビデオをつくったときに、
嘉手納野球場がプレーしているときは撮れなくても、使っていない時にスタンドに塗装をすることによって、センター後方から見たら、スタンドに「かでな、ようこそ」とか、いろんな野國總管のいろんな形が使えると思います。これも町民から公募することによって、できると思いますので、よろしくお願いします。 次の質問に入りたいと思います。目玉ですが1分30秒です。6.野球場の芝で町の緑化運動を。野球場の
リニューアルにより、天然芝から人工芝へ大きく変更が予定されております。そこで、野球場の天然芝生を、町民に無料配布ができないか、町民は、ガーデニングや自宅周辺の空き地等を、野球場の建てかえで使わなくなった、天然芝を植えることで、二酸化炭素 CO2の削減など、環境保全にも貢献できる事業で、費用対効果もかなり期待できます。また、地域の緑化運動の目玉の事業となれると思います。さらに町民の多くが野球場の
リニューアル建設にも関心を持つ事業であります。町長の施政方針にもありました。第2次
嘉手納町地球温暖化防止実行計画から3年目を迎えております。リユース、4Rの中で、再利用するということもあります。(1)町が検討している天然芝の活用と、方向性について、お伺いします。(2)野球場の天然芝を無料配布する予定はないか、お伺いします。
◎
嵩本さゆり社会教育課長 質問事項6(1)、(2)について、一括してお答えさせていただきます。野球場の
リニューアルにより、既設天然芝から全面人工芝へ変更する予定でございます。令和4年度から解体工事を始め、令和6年度の完成を目指しており、実質3年間、野球場が使用できなくなることになると想定をしております。既設天然芝は現在のところ、令和4年度の解体工事において処分することを想定しており、町において、解体工事前に天然芝を剥ぎ取り、無料配布するような活用についての予定はございませんが、野球場施設閉鎖後から、取り壊し工事に入る前の期間において、施設を開放し、必要とする方が必要な分を取得し、活用することは特段問題ないと考えております。
◆10番(仲村渠兼
栄議員)
都市建設課長、嵩本課長、芝は1平方メートルで、ホームセンターで売っていますが、幾らか御存じですか。お伺いします。
◎天久昇
都市建設課長 約1,000円と思っております。
◆10番(仲村渠兼
栄議員) はい、そのとおりであります。タバタで895円という大安売りで出ておりました。1メートル掛ける1メートルでその分で、これだけの値段で売っているんです。ということになると、車庫に入れるとなると5,000円かかるんです。野球場でそれがもらえると、これを期待しておりますので、よろしくお願いします。
○
徳里直樹議長 しばらく休憩します。
△午前10時51分 休憩
△午前11時01分 再開
○
徳里直樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
一般質問を続けます。 13番
田崎博美議員。
◆13番(
田崎博美議員) まだまだ体調不良で万全ではないんですが、
一般質問を出した以上は、やらないといけないと思いまして、これに臨んでおります。ひとつよろしく御答弁のほど、お願いいたします。 今回2点について、質問を提起しております。1.税金収納をスマホ収納に変更することについて、お伺いします。税金や保険料等をスマートフォンのアプリを利用して納められる「スマホ収納」を導入できないかと。それによるさらなる利便性の向上を図るべきと思うがいかがか。(1)
令和元年度、コンビニ収納実績、取扱手数料単価、件数、総金額。(2)
令和元年度税額全体に占めるコンビニ収納比率。(3)コンビニ収納とスマホ収納の手数料。(4)両制度の特性と利便性の比較について。 2.子育て支援について、お伺いします。(1)国保の子どもの均等割減免で子育て支援を。国民健康保険では均等割があり、子どもの人数が増えれば国保税が増えていきます。サラリーマンなどが加入する被用者保険は子どもの人数が増えても保険料は変わりません。子育て均等割を全額免除する制度を創設し、既に実施されている自治体もありますので、ぜひ、
嘉手納町でも子育て支援の観点から第3子以降の子どもの均等割を全額免除することはできないか伺います。(2)母子家庭で年収200万円で、3人の小中学校生以下の子育て真っ最中でありますが、保険者数に応じて、均等割で加算される仕組みがあるため被保険者の多い世帯ほど税負担が重くなり、生活が成り立たっていかないというようなことの状況に陥っていると思われます。いわゆる年間負担が家計を圧迫している。親子4人での負担額をはじき出して、ぜひとも行政のほうでは感じていただきたい。このようなことが子どもの貧困へと追いやっているかと思われるがいかがか。問題の解消に向けて、施策を展開していただきたいと思います。以上、2点についてですが、自席にて再質問は、一問一答でやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
○
徳里直樹議長 答弁を求めます。
◎
奥間勝美税務課長 質問事項1(1)についてお答えいたします。税金等につきましては、町税で9割以上を占めておりますので、税務課のほうで対応させていただきたいと思います。
令和元年度町税のコンビニ収納実績における取扱手数料単価、件数、総金額につきましては、次のとおりとなります。なお、資料につきましては、2月末の資料となっております。御了承ください。コンビニ収納取扱い1件当たりの手数料単価につきましては、税抜56円となっております。コンビニ収納件数につきましては、1万2,694件でございます。コンビニ収納総金額につきましては、2億3,249万4,228円となっております。
質問事項1(2)についてお答えいたします。
令和元年度町税額全体に占めるコンビニ収納比率につきましては、7.17%の収納となっております。
質問事項1(3)についてお答えいたします。スマホ収納の1件当たりの手数料につきましては、コンビニ手数料と同額の1件税抜56円となっております。
質問事項1(4)についてお答えいたします。スマホ収納に関しましては、キャッシュレス化に伴い、今後の需要は増えていくものと考えております。担当課として今後の必要性を鑑み、昨年8月にスマホ収納について取り扱い事業所から説明を受けております。特性につきましては、どちらも24時間365日を通して納税が可能であります。その中でもスマホ収納については、場所を問わずスマホがあれば納税ができるという利便性がございます。
◎町田優
町民保険課長 質問事項2(1)、(2)については、関連いたしますので、まとめてお答えいたします。子どもの均等割り免除実施をしている市町村について、確認したところ、全国的には数は少ないようですが、旭川市や仙台市などがありました。両市の国保税の内訳を調べたところ、嘉手納町が均等割りの医療、支援、介護合計で2万8,800円に対し、旭川市4万8,240円、仙台市4万1,410円、また所得割りについても、医療、支援、介護の税率合計で、
嘉手納町が8.56%に対して、旭川市12.75%、仙台市で12.56%とそもそもの国保税が
嘉手納町と比較して高い傾向にありました。また、母子家庭の親子4人世帯、年収200万円、5割軽減世帯の
嘉手納町の国保税を算出したところ13万9,834円、同条件で旭川市や仙台市の国保税を算出したところ、旭川市で国保税は21万1,260円、仙台市は20万1,299円となり、子ども3人の均等割りを全額免除し算出したところ、旭川市で国保税は15万3,255円、仙台市は15万2,909円となり、均等割りの免除をしていない
嘉手納町よりも高い結果となりました。
嘉手納町の国保財政は厳しい状況の中、令和2年度当初予算においても一般会計からの歳入を計上することにより、国保税率を据え置いている状況でございます。しかし国が国保財政の赤字解消のため、一般会計からのその他繰入金、法定外繰入金の是正を促す指導が強くなってきている状況でございます。その中で第3子以降の子どもの均等割りを全額免除するということは、その負担をほかの保険者、あるいは町民全体で負わなければならないという財源の問題もあり、またこれまで長年にわたり、国保税率を据え置き、一般会計から多額の繰り入れで赤字を補填してきた
嘉手納町の国保財政の状況下においては、御質問の制度の創設は大変厳しいものがあると考えております。
◆13番(
田崎博美議員) 町田課長、今おっしゃったことについて、法定外の繰り入れについて、一般会計から繰り入れているわけですが、これは町民全体が拠出した税金の中で納めていったということでありますけれども、しかしながら我々
嘉手納町の中におかれている環境というのは、非常に厳しいものがあります。特にまた先ほども問題提起した200万円以下の母子家庭が子どもが3人、4人もいるということになると、やはり均等割りはどうしても生活全体、家計が圧迫される危険性がある。そういう意味では、行政がやはり旗振りをしながら子育て支援と声高に言っていることが、どちらかというと薄れてしまう危険性があると。確かに税はそういう負担を平等でなければいけないということはわかっておりますけど、しかしながらやはりそこの中には、もう少し知恵を出していただければと思います。また所得の高い人にその分は割り当てるというような方向での展開ができないかどうか。それをいま一度、答弁をいただきたいと思います。 それからスマホとコンビニ収納についてですけど、これについては、確かに奥間課長がおっしゃったように24時間365日、自分の家にいながら、いる場所で決済できるというような非常に、利点としてはすばらしいものがあります。しかしながら、もう御存じのことだと思いますけれども、コンビニ納付の場合には、4月1日からですか、各証明書が取れると言われております。このスマホの場合には、決済はできるんですけど、証明書が発行できない。証明書がとれないというような難点があるわけです。そういうことですから、ぜひコンビニ納付とそのスマホを連携しながらやっていく。そして町民サービスをもっと。そして税をしっかりと確保していくというようなことが将来的にも、非常にいいのではないかと考えますので、その辺のところも再度答弁をいただきたいと思います。
◎町田優
町民保険課長 まず国保税なんですけれども、所得が高い方からその分をとったらどうかというお話でございますが、所得の高い方につきましては、賦課限度額ということで、限度額が国で決められております。それでこの方に対して今言った、補ってもらうということはできません。それで平成30年度より国民健康保険制度の改正により、沖縄県も国保の保険者となりました。県は国保財政運営の責任主体として、事業運営において中心的な役割を担うことになりました。この広域化にあたり、沖縄県が県内市町村の意見を徴収して作成した沖縄県国民健康保険運営方針では、市町村の保険財政の赤字の解消、医療費の適正化、事務の標準化等の取り組みを進め、保険税統一に向けた環境を整備するとされていることもあり、現時点で本町国保独自の減免制度を設けることは難しい状況にあると考えております。しかし国への要望といたしましては、全国知事会で令和2年度国の施策並びに予算に関する提案、要望、社会保障問題の中で、子どもに係る均等割り保険料軽減措置の導入を、国の責任と負担により要望しています。
◎
奥間勝美税務課長 スマホ導入について、再質問にお答えいたしたいと思います。今後関係課との調整及び先行してスマホ収納を導入している市町村にて、
メリット、
デメリット等の確認を行い、導入に向け検討をしていきたいと考えております。
◆13番(
田崎博美議員) 奥間課長、今回勇退なさるんですけど、後進にしっかりとそれを伝えて、その方向でもってやっていただきたいと思います。 町田課長、確かに今おっしゃったことは非常にわからないではないです。それがあるべき姿だと思います。しかしながら前から
一般質問等で特に固定資産税の問題で、町外にいらっしゃる方々が、本当に適正に課税されているかどうかということを垣間見た場合に、そうではないのではないかという思いがあります。そういうところももう少し研究、検討をしながら、そこから生まれてくる財源でもって、それが子育て世代の支援の一環としてできるのではないかと。そういう知恵も私は出していくべきではないかと。また調査も十分やっていく必要があると。ただ自分たちのそういう手腕の中で、物事を考えるだけではなくて、やはりそういう知見を専門家の皆さんからも集めながら、どうすれば財源をしっかりと確保できていくかということに向けての私は
調査研究もやっていただきたいと。そういう中でいま非常に子育てしていて、悪戦苦闘なさっている母子家庭、貧困家庭に対する、そういう思いも十分対応できるのではないかと思いますので、それについていま一度、答弁をいただきたい。
◎町田優
町民保険課長 国民健康保険税につきましては、平成30年度より沖縄県も国保の保険者となりました。その中で県のほうも保険財政の赤字の解消、医療費の適正化、事務の標準化の取り組みを進めていくということで、保険料についても統一に向けて環境整備するということでございまして、この保険税の免除につきましては、
嘉手納町単独ではできないような状況になっております。そのあたりも考えてみますと、やはり難しいのかなと考えております。
◆13番(
田崎博美議員) 町田課長、今私の質問があまり十分ではなかったということで、固定資産税の中でも特に軍用地ということでの私は問いかけをしようと思ったんですが、軍用地にかかわる固定資産税の税率が本当に沖縄県内全体の土地の評価に対する税率がかかっているのかということに対しては、そうではないような感じがするものですから、その辺のところも検討していただきたいと。研究していただきたいということを申し上げたいと思います。 奥間課長、この対象税目について、スマホ決済についての対象の科目について、何件あるのか。教えていただきたい。
◎
奥間勝美税務課長 スマホ納付に対する対象税目ということですけれども、コンビニ収納と同じ税目になります。町県民税、固定資産税、軽自動車税、あと保育料、町民住宅使用料、あと新町2号館駐車場の使用料ということでございます。
◆13番(
田崎博美議員) ではスマホとコンビニの件については、これで終わりまして、子育て支援について質問していきたいと思いますけど、よろしいですか。 2.子育て支援について、国保の子どもの均等割減免の件については、自分の質問したことが十分に皆さんのほうには伝わっていないのではないかと。また私自身もどこかで混乱しているのかと思います。この件について、
担当課長に、子育て支援の一環としての問題を、先ほど答弁いただきましたけど、これはあくまでも質問ではございませんで、提案をさせていただきたいと思います。 現在、
嘉手納町では乳児期における子育て世代の包括支援センターの設置、促進に今しっかりと取り組んでいるところでありますけど、しかしながらそれもまだまだその殻の中から脱出できていないという感じがするんです。新しいアウトリーチメニューが生れてきていないというような感じがしております。やはり町内のゼロ歳児におむつを無料で提供する方針、これがアウトリーチ政策、おむつ宅配というようなことで言われております。子どもの健康状態や虐待の有無をチェックする見守り活動と組み合わせることで、育児支援につなぐ、おむつの無償提供と虐待予防を兼ねた取り組みで、子どもの子育て世代の負担軽減ができるというふうに言われておりますし、またゼロ歳児1人につき、紙おむつ1カ月分を、月一回ほど宅配してもらう。おむつが必要のない世帯には同額分のおしりふきやミルクなど、子育てに使う日用品を提供することを検討し、宅配するとか。なお宅配するドライバーはやはり子育て経験のある女性の方を採用しながらやっていくことによって、その家庭の中の状況、実態も垣間見ることができるし、またいろいろと役場に来なくてもそういう状況によって、役場に来れない方、役場に来て申請をするのが難しいというような方々もいらっしゃるんです。そういう方々が取り残されないような、そういうような環境づくりをしていただければと思います。 それと、おむつ宅配もそうですけど、子ども宅食、それのアウトリーチする政策を確立していくことが一番重要かなと思います。これはまだ沖縄県内では、こういうような取り組みをしているところはないように思っております。それでぜひ、今までの福祉のあり方、町のそういう行政の福祉の提供ではなくて、何かしら進んでいく。そしてそこの実情、実態をしっかりと捉えながら、支援につなげていく。そこからやはりそこの家庭の中では、いろいろと虐待やそういうことがなくなっていくような環境に生まれかわってくるのではないかと思いますので、ぜひそういうものをしっかりとそういう中に取り入れていただきたいと思います。私がイメージしたところで、フードバンク
システム、子どもの宅食、そしてふるさと納税の返礼品は子どもの笑顔だというような方向で、何とか取り組んでいけないか。そして震災備蓄食品の
システム、これの入れかえをするときに、それをなるべく貧困家庭や、それから赤ちゃんのいるところ、そういう弱者のところに届けるという。そういう方向でもって、行政と家庭が綿密に連絡体制がとれるような方向でやっていくべきだと思いますけれども、それについては通告はしてありませんので、そういう提案をしたいと思いますが、これは町長に。どうですか、取り組みができることがありますか。お伺いします。
◎當山宏町長 全く通告にない質問でありますけど、ただ子育て支援、そして子育て中の
保護者の皆さんの負担軽減につながる、私も初めて聞く提案でありました。勉強になったと思います。ただやはりいろんな施策を打つ場合には、市町村の財源の問題もありますし、またそれを担う人的な体制の整備の問題もございます。ですから今施策は、それが整っていれば、幾らでもそういった対応はできてくるわけでありますけれども、なかなかやはりそういった制約があるということもあって、やりたい。そこまでやったらもっと豊かになるんじゃないかと。あるいは負担の軽減になるんじゃないかという施策も、今提案のあった部分では、御指摘をいただいたところでありますけれども、ただいま御提案のあった件につきましては、先ほど申し上げましたように財源的な問題、あるいは人的な体制の問題もありますので、今後の検討課題ということにさせていただきたいと思います。
◆13番(
田崎博美議員) 町長、ありがとうございます。ぜひ、提案でありますので、これ以上のことは申し上げませんけれども、やはりこのアウトリーチ、子どもの宅食、そしておむつの宅配、備蓄品の有効利用という観点から、ぜひそういうことをしっかりと、今までそういうことがなかったと思うんです。ただやはり必要とする方々に対しては、備蓄品でも提供しますというぐらいのことで、やはりそういうところにスポットをあててやっていくということも、私は大切だと思います。 それからふるさと納税でも、寄付金の3割以上の返礼品はだめだというようなことで、今制約がかかっているような状況の中で、お互いが一番、将来に向かって、子育て支援といいますか。そしてまた我々の
嘉手納町をしっかりと将来に発展させていくのは、やはり
子どもたちなんです。
子どもたちがやはり笑顔で、将来に向かって生活をしていける。ということなどで、我々の資本は、やはり
子どもたちの笑顔ということで、ふるさと納税で寄附なさる方々に対する、一つのピーアールも必要になってくるんじゃないかと思います。そういうことも含めて、ひとつ今後、検討していただきたいと思います。以上で、
一般質問を10分残して終わります。
○
徳里直樹議長 これから
一般質問を行いたいと思いますので、副議長と交代をします。
○
徳里直樹議長 しばらく休憩します。
△午前11時32分 休憩
△午後1時30分 再開
○知念隆副議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 議長にかわり、議長徳里直樹議員の
一般質問終了まで、議長の職務を行います。
一般質問を続けます。 16番徳里直樹議員。
◆16番(徳里直樹議員) 16番徳里直樹です。
一般質問を3件通告してありましたが、
質問事項1.民法改正に伴う公営・町民・再開発住宅の管理・運営の対応はについて、
質問事項2.比謝川緑地広場整備事業の進捗状況については、私の調査不足により取り下げをお願いしたいと思います。天久課長、上地課長、大変御迷惑をおかけしますけれども、改めて
調査研究を重ねて、次回に質問、提言をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 それでは
一般質問に入る前に、今年度定年退職を迎えられる
奥間勝美税務課長、おめでとうございます。また、長年
嘉手納町の住民福祉の振興発展に尽力されましたこと、誠にありがとうございます。職責におかれましても、税収の確保が町政の諸施策を遂行する根源であるということは、いうまでもないところでありますが、我が町の健全な発展を図るためには財政の強化、特に自主財源の確保を図ることがもっとも重要であると考えます。奥間課長には、最も重要な業務に日夜精励して渾身の努力を傾け、平成25年に納税係長に配属され、平成28年に課長に昇任されて以降、現在に至るまで、税徴収の強化に取り組んでおります。町民税、固定資産税など、町税の徴収率を、平成28年度の徴収率96.15%から、平成29年度は97.01%、平成30年度は97.87%と、年々上昇させる一方、平成28年度に803万円あった不納欠損額は、平成30年度には104万円と、約8分の1まで減少させるなどし、財政の基礎を確立して、町政の発展に多大な貢献を遂げられました。改めて感謝を申し上げます。 今議会、最後の
一般質問は、税に関する質問を通告してあります。2件取り下げをしましたので、時間もいっぱいありますので、精一杯質問、提言を行いますので、対応をお願いしたいと思います。 それでは
質問事項3.固定資産税評価額の算出方法は。私は町内で不動産業を営んでおります。住宅や店舗、駐車場などの賃貸管理、そして土地や建物、または基地を抱える特有の軍用地などの売買などの業務を行っております。不動産の取り引きは財産評価が高く、取り引きの内容においては、売却や保有に伴う譲渡所得税、そして個人の所得税、固定資産税、関連して住民税、国保税への影響、また財産承継による相続や譲与税など、多岐に渡り税に関する相談も多いところでございます。日ごろ業務を行う中で、この税に対する考え方に少し疑問を持った関係から、今回軍用地に関係する税について、本町のほうに見解を伺いたいと思います。それでは、町域軍用地の固定資産税評価額の算出方法についてを伺います。
○知念隆副議長 答弁を求めます。
◎
奥間勝美税務課長 当初、
質問事項1、2、3ということで、3番目だから、そんなに時間的にも大丈夫かと思ったんですけど、いきなり
質問事項1、2がなくなったということで、かなり動揺しております。 それでは
質問事項3.について、お答えいたします。固定資産税の評価につきましては、地方税法第383条第1項の規定により総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて、価格を決定しております。軍用地の評価方法についても同様に固定資産評価基準をもとに、評価をいたしておりますが、あわせて沖縄県からの通知文書にも留意の上、評価を行っています。 さらに本町では、
嘉手納町基地内土地評価事務取扱要領を作成し、それに沿って固定資産税評価額を算出しております。
◆16番(徳里直樹議員) 課長からいただいたこの固定資産税のしおりを見ながら、再質問をさせていただきたいと思います。少し今答弁がありましたけれども、確認をさせてください。 総務大臣のほうから出された基準評価書に沿って、全国統一をして評価が行われているわけなんですが、その固定資産税は基本的には市町村税です。その市町村税の決定権者はどなたにあるのか、まず確認したいと思います。
◎
奥間勝美税務課長 決定権者は、町長になります。
◆16番(徳里直樹議員) このしおりのほうから、抜粋をしますと、特に土地に対する課税ということで、評価の仕組みということで、固定資産評価基準によっては、売買事例の価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価をしますという記載がされています。その内容は、そういうそれに沿って評価をされているということで、よろしいでしょうか。
◎
奥間勝美税務課長 一般の民間地につきましては、そのとおりでございますが、ただ軍用地に関しましては、特殊な面もありますので、そればかりではなく、特にまたほかにあるということでございます。
◆16番(徳里直樹議員) 今回の質問は、質問の趣旨はそこにあると思っております。通常の土地は今定めたように売買事例価格、正常価格を基準にして、市町村で決定をするという。地目、現況とか、そういったことも照らし合わせて決定をされると理解をしておりますけれども、今課長が答弁なさった軍用地においては、それ以外の評価方法、算出方法があるということであれば、その算出方法について、今回通告を出しておりますので、それについて説明をしていただきたいと思います。
◎
奥間勝美税務課長 軍用地の評価方法につきましては、固定資産評価基準、沖縄県からの通知文書、
嘉手納町基地内土地評価事務取扱要領を遵守し、軍用地を施設ごとに一覧の土地として認定し、評価を行っているところでございます。
◆16番(徳里直樹議員) その沖縄県が抱える特殊事情での算定方法は今、課長が答弁したとおりでございますが、私が通告で質問をしているのは、その固定資産評価額の今の課長が答弁なされた内容に沿って、算出はどのようにされていますかということを、お伺いしています。
◎
奥間勝美税務課長 具体的には基地内に標準値を設け、不動産鑑定士による鑑定評価を行い、鑑定評価の標準価格の7割が標準値の1平方メートル当たりの単価となります。その単価に地積を乗じて、評価額が算出されます。標準値以外の各筆の評価額の算出方法は、賃貸料等を参考に算出した基準値を標準値の単価に乗じて、1平方メートル当たりの単価を決定し、地積を乗じて評価額が算出されております。
◆16番(徳里直樹議員) 課長、そういうことですね。たしか平成6年ですか、地価公示を上げるということで、公示価格の70%まで固定資産税額を引き上げていくということで、その地域内、地域内に標準値を求めて計算をしていくという、この根拠は民地であれ、軍用地であれ一緒ですよね。そんな話の中で、私も不動産業をする中で、軍用地、皆さんも御存じのように、かなり資産価値の高いものでございます。今、
嘉手納町の軍用地、特に飛行場、滑走路を中心とするところが、去年の12月のあたりで約70倍と言われています。要するに賃料、借地料、年間借地料の倍率が70倍ということで、わずか四、五年前は35倍前後でした。これがわずか5年のうちに70倍というような大きな資産に変化をしております。そんな中、少しコロナの関係で、最近は少し減少傾向にありますけれども、それでも現時点においても、
嘉手納基地においては、約55倍から60倍ぐらいの中で取り引きがされているというのが現状でございます。それだけニーズが高くて、取り引きも多いわけなんですが、そういう中で少し疑問に思うところがありましたので、少しこれは
嘉手納町ですとか、読谷村、そして沖縄市の一部の地域について、少し特有のある取引事例だと認識をしておりますので、その認識の中で町の方針、町の方向性という部分で、少し検討していただければと思っています。ここからの質問は、
担当課長で答える範囲を超えていると思いますので、副町長のほうで対応していただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 御存じのように、軍用地については
嘉手納町、先ほど話をした読谷村、そして
嘉手納町の一部の地域ということで、いわゆる黙認耕作地でございます。フェンスの囲まれた基地のことを表現しているのではなくて、フェンスの外にある基地、いわゆる立ち入りができる。そこを米軍側の配慮で耕作をされているような場所について、少し取引上の疑義が生じているものですから、それに伴う財産評価という部分で、固定資産税のほうまで影響が出ておりますので、その部分について、少し御提案をさせていただければと思っております。 戦後の背景で、強制的に接収をされたという背景を持つ中で、フェンスで囲まれる中に、歴史的には大きく囲まれてしまって、あとから使わないところを、そこに住んでいる住民の方々、もしくは所有者の方々が畑をなされたというのが始まりだというふうに言われております。そんな中で米軍の、その時代、その時代で特別な配慮というもとで、耕作をすることが許されているわけですけれども、万が一、何か有事があったり、何らかの米軍側の事情が出たときには、そこは強制的というか、何かそこで補償するとか何とかというものではなく、返すべきものだとの認識で黙認耕作がされているわけなんですけれども、実は不動産取引の中においては、不動産登記法という法律の中で、地目という部分があります。当然、固定資産税においても、地目の認定は大変大切なものだと思っています。そんな中で軍用地については、基本雑種地という扱いで課税はされておりますけれども、不動産登記法上の中では、地目を変更するためには、さまざまな手続をしなければいけません。特に地目が畑、田んぼというような農地法にかかわる地目の場合には、それなりの市町村を介して、農地法上の許可を得て、その上で取り引き、手続ができるというようなことになっておりまして、軍用地といえども軍用地という登記地目はありませんので、登記簿のほうには山林ですとか、畑とか宅地とか、そういうような表記がされております。今問題にしたいのは、軍用地の中でも特に黙認耕作地と言われている地域エリアにおいて、地目が畑、田んぼという中で、取り引きをしようとした場合に農地法上の地目の変更が必要になるものですから、その地目の変更は3条、4条、5条ということがあって、農地法ですね。3条は農地を農地として取り引きする場合に使います。4条については、その所有者が農地を農地以外にするときに使う申請書になります。5条においては贈与したり、そして売買したりということで、所有者から名義を変更するときに申請をするものでございますけれども、それが5条にあたります。その5条の農地申請をして、通常であれば地目変更をして許可をもらって名義変更をするという形になるわけですけれども、軍用地においては、御存じのように農地という位置づけはないものですから、市町村から地目が農地であっても、農業委員会を介して許可書が出るということはないと認識をしております。それをどうするのかといったときに、まずフェンスの中であれば防衛局のほうに立ち入り申請、現場を確認させてくれということで申請をしまして、フェンス内は立ち入りができないということで、立ち入り不可、不許可という許可書がいただけます。それをもって登記所のほうは、中に入れないので、基地だということで名義変更をすることができます。ところが黙認耕作地は自由に、自由とは表現は悪いんですが、それなりの手続をすれば現場を見に行くことができます。また今、昨今デジタル化の時代で税務課も活用されておりますけれども、航空写真を用いて現況を確認している状況があるかと思います。当然、登記所のほうもそのような方法を用いて、現況に近い確認をするとしたとするときに、このフェンスの外にある黙認耕作地で、畑として現況が使用されている地域においては、地目変更ができないがために、所有権移転ができないという事情が発生しております。 現在、今売買、先ほど資産価値が高いというお話をさせていただきましたが、今
嘉手納町の弾薬庫でも50倍近くはするかと思っています。仮に100万円の地代が算定される軍用地があると仮定をして、仮に今の地価総価格でいうと5,000万円になります。それの公示価格7割ということになってくると、8割ぐらいが公示価格ですので4,000万円ぐらいが公示価格になると思われますけれども、きょう田崎議員のほうからも固定資産税の評価方法についてはいかがなものかというような質問がありましたけれども、特にそういった部分の疑念はあると思っております。それでこの5,000万円する地価相場する価格のものが、この現況が農地であるがために、地目変更ができないものですから、当然地目変更ができないイコール所有権移転ができないという結果になります。ですから同じエリアに軍用地を持っていても、片や山林という地目、片や田んぼ、畑という地目、もしくは道路に供されている施設があるといったことで、雑種地とか宅地というような記載がされていても、政府は同じ算定価格で借り受けて賃借料を払っております。その賃借料に基づいて、売買事例価格が出て今、高資産な状況になっているわけなんですが、その同じエリアにその同じ資産価値であるべきなんですけれども、実はこの黙認耕作地特有の課題によって取り引きをすることができないということが、資産価値はゼロなんです。ですから5,000万円で売れる土地もあれば、お隣の土地は畑という耕作がされているがために、売ることができない。名義を変えることができないということは、そこで資産価値がゼロとはいいませんけれども、ゼロに近い評価になってしまう。売れないんです。財産評価ができないんです。そういうような今現実、状況がある中で、先ほど
税務課長のほうから答えていただきました。 公示価格の70%が評価額となると仮定をするなら5,000万円の土地の70%に対する固定資産税の評価額で税が課されるのは、それは法律に基づいてのことですので構わないと思いますけれども、そのお隣にある一方の土地は5,000万円の資産価値はあるかもしれないけれども、実際に資産価値をお金に換算しようとしたときは、換算することができないんです。売ることができないわけです。 ですからその固定資産税の評価のあり方においては、市町村長が決定権を持つのであれば、そういう特殊事情を鑑みて評価をすべきではないかと。そんなような疑念がありまして、今回
一般質問のほうに取り上げております。黙認耕作地の問題については、きょうはちょっと時間の関係でお話をすることはできませんけれども、きょうは固定資産税の評価として、そういう現状が今あるということを認識されていただきたいということで提言をしています。その中で固定資産税の評価額については、どのような取り扱いをするのか。また方法があるのかを含めて、まちのほうに何らかの調査をお願いしたいと思っています。と言いますのは、皆さんも御存じのように、よく3代相続をしたら、いくら財産を持っていてもゼロになるというような表現をされたコマーシャルを見られたことがあるかと思います。 今、相続税、贈与税というのは、かなり大きな税率になっております。その相続税は国税になりますので、国が算定する基準になるわけなんですけれども、当然多くのところは路線価という評価でされています。要するに道路に対して固定資産税もそうですけれども、路線価という国が定めた評価額に応じて、相続のときの財産評価、その個人の方の財産がどれだけあったんだという評価は、その路線価を用いてやられるわけです。ところが
嘉手納町の地域においては路線価はありません。固定資産税はありますよ。固定資産税の評価をするための路線価はありますけれども、相続税の評価をするための路線価はないんです。じゃあ、どういうふうにするかというと、倍率方式です。固定資産税の路線価方式か、倍率方式というどちらかの選択肢であるわけです。これは地域が定められているんですけれども、
嘉手納町の地域においては、倍率方式でしかできません。その倍率方式の根拠になる価格は、固定資産税に対する倍率価格なんです。ですから今の財産評価が、少し阻害を受けているような状況の中で、だけど財産価値は固定資産税がもとになって、相続や贈与のときの算定基準になるんです。そういうような現状の中で、やはり根幹の固定資産税という部分は、市町村に決定権があるというのは、市町村税ということもあるんですけれども、やはり特殊事情はその地域でしかわからないから、市町村長のほうに決定権があると思っています。そういった中で、やはりそういう提言をしている特殊事情に関しては、町のほうとしてもしっかり
調査研究を重ねて、税は基本的には公正公平だと思っています。そういった意味で今、私どもの取り引きをする業界の中では、そういうような疑義があるものですから、その根幹の問題については、6
月定例会で
一般質問させていただきますので、きょうは固定資産税という部分で、今お話をさせていただきましたけれども、それについて副町長のほうから御見解をいただきたいと思います。
◎
比嘉孝史副町長 今、徳里議員から固定資産税の評価のあり方について、御提言がございました。確かに今、問題になりますのは、フェンス内とフェンス外の軍用地が、そのまま同じように評価されていいのかということでございます。この地目が、もともとからの畑とか、田んぼでございましたら、それはそのままの評価でございますが、現況として畑等で使用していると。そういうことになりますと、当然価値が下がってくるのでその固定資産税の評価はおかしいんじゃないかという趣旨の御質問でよろしいでしようか。違いますか。そちらもう一度、確認したいので、反問の許可をお願いします。
○知念隆副議長 ただいまの反問について、これを許可します。
◆16番(徳里直樹議員) 副町長、すみません。舌足らずな面がありまして、まず言葉が重複したから勘違いされたかと。まずフェンスの中にある土地と、フェンスの外にある土地の固定資産税の違いということではなくて、フェンスの中は不動産の登記簿というものに地目というところがあって、そこの地目が畑であり、田んぼであっても、先ほど言いました農地法にかかわるものにおいても、そこは畑でも田んぼでも売却することが可能です。なぜならば、防衛局のほうに手続をして、そこに入ることができません。立ち入り申請を出してもできません。現場も見れません。ましてやフェンスの中には限られたところでしか農作はされていませんので、基本的には防衛局のほうは立ち入り不許可ということになると、その書類を持って登記所のほうに、そういう理由でできないんだという農地法を受ける必要性がないんだということを申請すれば、それで名義変更することが可能です。これはこれです。私が今、話をしているのは、フェンスの外にある。誰もがとは言いませんけれども、立ち入ることが可能なところにおいては、そこが現況が基本的には固定資産税は現況主義だという。地目が畑だろうが、宅地だろうが、何だろうが、現況に沿った課税をするというのが民地上の扱いだと思っています。しかし軍用地については、一律、雑種地という扱いで固定資産税は課税をされていますよね。雑種地という根拠を持ってやられているんです。ですからただその算定根拠においては、先ほど申し上げましたように、不動産の売買価格、要するに取り引き事例価格、その資産価値が標準地という部分で、公示価格みたいなのが定められて、それに基づいて先ほど課長が答弁した、国が総務省が出された要項によって計算の算出がされているわけです。その算出がされているそれは問題ないんですけれども、私が言っているのは、そのもとになる。要するに財産価値というところにおいて、その地目が変更ができる、できないということによって、名義変更ができないんです。なぜならばそこに立ち入ることができるし、現況が農地であるから、農地である現況を、農地以外のものにするということは、地目変更ができないんです。ですからその弊害があって、登記所のほうは受け付けてくれないものですから、それで売買をすることができませんよということになるわけです。ですから所有者の方からすると、仮にそれが耕作はされているところで、地目を変更することができないということになれば、資産価値は確かに100万円、さっきの仮定の話で100万円の地代がもらえる土地かもしれないけれども、だけど何らかの事情で、これを現金にかえたいというときには、現金にかえることができないんです。それは容易にかえることができる軍用地と、同じ隣にある、仮に隣接同士としましょう。その隣にある軍用地は畑、耕作をしているがために売却、現金化をすることができないという、仮に軍用地が2つあるとしたら評価は一緒なんですかというところに、私は疑義を持っているわけなんです。ですからこれは全国一律の総務省が出された算出根拠ではなくて、地域の特殊事情ということを加味して、決定権者は市町村長にあるわけですから、そういったことを
調査研究することはできないのかということを、きょう提言をさせていただいております。よろしいでしょうか。
◎
比嘉孝史副町長 御質問の趣旨を勘違いしておりました。確かにこのフェンス外で耕作している。そのところの固定資産税というのは、少し調整すべきではないかということでございます。確かに、フェンスの中の固定資産税については、今までの課長が答弁したとおりでございますけれども、今後例えばそのフェンス外の今、現況がどうなっているか。まずは調査をして、それから町の方針として決定して、考えていきたいと思っております。
◆16番(徳里直樹議員) 今議会、副町長これだけしゃべったのは、初めてではないかと思います。どちらにしても、やはり税という部分で、公平公正にしっかり算出をして、課税をしなければいけないという部分があるかと思っています。ですからこれは地域における特殊事情だと思っております。ぜひこういう現状で、実際に処分したくてもできなかったという方もお見えになります。そういうような背景から、やはり今後ともそういう資産価値については、適正な課税を進めるという部分で、そういう特殊事情においても、やはり特殊なだけになかなか今、議員のほうとも話をしても、今理解ができたということで、やはりわかりづらい面だと認識をしております。ですからあえて公共の立場として、この町の特殊課題をしっかり
調査研究をしていただく中で、ぜひ町民に対して公平公正の税の課税という部分で、議論をしていただくよう提言を申し上げまして、
一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
○知念隆副議長 議長、徳里直樹議員の
一般質問が終わりましたので、議長と交代します。
○知念隆副議長 しばらく休憩します。
△午後2時08分 休憩
△午後2時08分 再開
○
徳里直樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 以上で、本日の日程は全部終了しました。 本日はこれで散会します。
△午後2時08分 散会 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
嘉手納町議会議長 徳里直樹
嘉手納町議会副議長 知念 隆
嘉手納町議会議員 照屋唯和男
嘉手納町議会議員 仲村渠兼栄...