嘉手納町議会 > 2019-12-16 >
12月16日-05号

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  1. 嘉手納町議会 2019-12-16
    12月16日-05号


    取得元: 嘉手納町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-12
    令和 元年 12月 定例会(第35回)      令和元年第35回嘉手納町議会定例会 会議録第5号       令和元年12月16日(月) 午前10時00分 開議出席議員は次のとおりである。    2番 志喜屋孝也議員      3番 花城勝男議員    4番 宇榮原京一議員      5番 古謝友義議員    6番 安森盛雄議員       7番 奥間政秀議員    8番 新垣貴人議員       9番 照屋唯和男議員    10番 仲村渠兼栄議員      11番 石嶺邦雄議員    12番 當山 均議員       13番 田崎博美議員    14番 田仲康榮議員       15番 知念 隆議員    16番 徳里直樹議員欠席議員は次のとおりである。    1番 仲村 一議員職務のため本会議に出席した事務局職員は次のとおりである。    前原信博   事務局長     稲嶺綾子   係長    金城洋平   主任主事地方自治法第121条の規定による出席者は次のとおりである。    當山 宏   町長       比嘉孝史   副町長    比嘉秀勝   教育長      山内 智   会計管理者    金城 悟   総務課長     當山哲也   基地渉外課長    我謝治彦   企画財政課長   喜友名朝順  企画財政課主幹    奥間勝美   税務課長     野村順子   福祉課長    上原 学   子ども家庭課長  町田 優   町民保険課長    天久 昇   都市建設課長   上地康夫   産業環境課長    金城睦和   教育総務課長   金城博吉   上下水道課長    浦崎直哉   教育指導課長   嵩本さゆり  社会教育課長    新垣美佐   中央公民館長本会議に付した事件は次のとおりである。  日程第1       会議録署名議員の指名  日程第2 議案第49号 嘉手納町民住宅及び嘉手納町再開発住宅指定管理者の指定について  日程第3 議案第51号 嘉手納町西浜区コミュニティーセンター(嘉手納町西浜区学習等供用施設指定管理者の指定について  日程第4 議案第47号 嘉手納町会計年度任用職員の給与等に関する条例について  日程第5 議案第48号 嘉手納町食料品加工センターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例について  日程第6 議案第43号 令和元年度嘉手納一般会計補正予算(第5号)  日程第7 議案第44号 令和元年度嘉手納国民健康保険特別会計補正予算(第3号)  日程第8 議案第45号 令和元年度嘉手納後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)  日程第9 議案第46号 令和元年度嘉手納下水道事業特別会計補正予算(第2号)  日程第10 議案第50号 嘉手納町学習等施設指定管理者の指定について  日程第11 議案第55号 物損事故に関する和解等について                              以上 即決 ○徳里直樹議長  これから本日の会議を開きます。 日程第1「会議録署名議員の指名」を行います。 本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって、13番田崎博美議員、14番田仲康榮議員を指名します。 日程第2「議案第49号 嘉手納町民住宅及び嘉手納町再開発住宅指定管理者の指定について」を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ◎天久昇都市建設課長  議案第49号嘉手納町民住宅及び嘉手納町再開発住宅指定管理者の指定について、それでは議案第49号の提案理由を御説明いたします。 今回の指定管理施設でございますが、嘉手納町民住宅、嘉手納町再開発住宅の新町1号館住宅及びロータリー2号館住宅の3棟となっております。まず嘉手納町民住宅は、字水釜地区に位置しており、平成17年に建設され、築15年目となっております。嘉手納町再開発住宅、新町1号館住宅及びロータリー2号館住宅は、字嘉手納地区に位置しており、平成19年に建築され、築13年が経過しております。供用開始から都市建設課において直営による管理を行ってきておりますが、令和2年4月1日以降の指定管理へ移行するため、提案するものでございます。候補者募集に当たり募集要項を作成し、応募予定者へ説明会を令和元年10月8日に実施しております。町内1事業者が説明会へ参加し、その事業者1社のみの応募でございました。嘉手納町公の施設に係る指定管理者候補者選定委員会令和元年10月29日付で諮問を行い、令和元年11月22日付で答申をいただいております。 それでは議案を読み上げて提案いたします。 議案第49号 嘉手納町民住宅及び嘉手納町再開発住宅指定管理者の指定について。 嘉手納町民住宅及び嘉手納町再開発住宅指定管理者の指定について、下記のとおり公の施設の指定管理者を指定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項及び嘉手納町公の施設に係る指定管理者指定手続等に関する条例(平成17年嘉手納町条例第16号)第5条第1項の規定により、議会の議決を求める。 記、1、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び位置。まず名称、嘉手納町民住宅。位置、嘉手納町宇水釜414番地2。次に、嘉手納町再開発住宅(新町1号館住宅)。位置、嘉手納町字嘉手納463番地。次に、嘉手納町再開発住宅(ロータリー2号館住宅)。位置、嘉手納町字嘉手納290番地4。2、指定管理者となる団体の所在地、名称及び代表者の氏名、所在地、那覇市おもろまち4-19-16。名称、株式会社レキオス。代表者の氏名、宜保文雄。3、指定の期間、令和2年4月1日から令和6年3月31日まで。令和元年12月10日提出、嘉手納町長當山宏。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○徳里直樹議長  これから質疑を行います。 12番當山均議員。 ◆12番(當山均議員)  12番當山です。何点か質疑をさせてください。まず指定管理者については異論はございませんが、指定の方法について少しお尋ねします。この3件についてもう築13年、15年たっているということで、もう入居者が常に入って、これまでは直営で管理しておりましたが、この施設についてもやはり家賃、賃貸料の未徴収があるのではないかと思っております。まずはそれがあるかどうか。 2点目、これまでの指定管理をする直前、令和2年3月31日までにそれが全て完了できるのか。 3点目、この4月1日以前に滞納した分はもし取れなくなったら、そこは新たな指定管理者が責を問われるのか。これをどういう考えるか。そして、この説明会のときにこの業者に対してどういう説明をされているのか。実は道の駅施設でも似たような、以前に入居したところから家賃が取れないというような懸念もあったことから、どういう方針、決め方をされたのか、お尋ねします。 ○徳里直樹議長  答弁を求めます。 ◎天久昇都市建設課長  ただいまの御質疑3点でしょうか。前年度の未徴収についてですが、現在19件ございまして3名分となっておりまして、この滞納者については3月末をめどに分納の相談中でございます。今現在相談をしながら、分納をしていただくように調整している状況でございます。 あと残った場合は町の責任において、また引き続き分納について相談を行っていくと。その際、また指定管理者の意見等、協力も仰ぎながら、滞納者については分納していただくように督促をしていくということでございます。そのような募集をするときには、そういう説明で指定管理者、候補者には説明をしている状況でございます。 ◆12番(當山均議員)  ぜひ3月31日までに、その分納計画の話し合いが全てきちんと完了することを願いつつも、今確認したのは、ではこの4月1日以前の滞納分については、その責は行政が負うと。指定管理者も当然ながら協力をしながら、徴収には頑張っていただかないといけないという期待をしつつも、最後は不納欠損等が出た場合の責はどこにあるかということを、ある程度明確にしておく必要があるかと思っていました。ぜひこれについて、再度明確な御答弁をいただいて終わりたいと思います。 ◎天久昇都市建設課長  現在分納相談中ではございますが、4月1日以降、またそのまま残った場合、指定管理者と一緒になって分納について相談していくということでありまして、不納欠損等になる前に、以前に分納についてはもう徴収していきたいということで考えております。仮にそういう事態に陥った場合も、町の責任において処理していくということになります。 ○徳里直樹議長  ほかに質疑ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「議案第49号」は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第49号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「議案第49号 嘉手納町民住宅及び嘉手納町再開発住宅指定管理者の指定について」を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第49号 嘉手納町民住宅及び嘉手納町再開発住宅指定管理者の指定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第3「議案第51号 嘉手納町西浜区コミュニティーセンター(嘉手納町西浜区学習等供用施設)指定管理者の指定について」を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ◎金城悟総務課長  それでは議案第51号について提案理由を説明させていただきます。 議案第51号は、嘉手納町西浜区コミュニティーセンター指定管理者の指定についての議案でございます。嘉手納町の地区コミュニティーセンターにつきましては、東区、中央区、北区、南区、西区、西浜区、6区のコミュニティーセンターがございますが、現在建設中の西浜区を除く5つの区のコミュニティーセンターにつきましては昨年度指定を行っており、今回指定管理者の指定手続を行いますのは、西浜区コミュニティーセンターのみとなります。コミュニティーセンターにつきましては、町民の学習、集会等、地域活動の利便に寄与することを目的に設置されており、その指定管理につきましては、それぞれの区民の皆様で組織された各自治会に引き続き管理していただくことで、地域の利便性が図られ、また施設の設置目的に合致する事業が可能になるものと考え、公募によらない施設として指定管理の選定を行っているところでございます。なお、今回の指定につきましては期間を4年間としており、次回指定時には他の5つのコミュニティーセンターと同時に更新を行えるよう設定しております。選定につきましては、去る11月14日に嘉手納町公の施設に係る指定管理者候補者選定委員会の審査を受け、管理運営可能との判断をいただいております。 それでは議案を読み上げて提案させていただきます。 議案第51号 嘉手納町西浜区コミュニティーセンター(嘉手納町西浜区学習等供用施設)指定管理者の指定について。 嘉手納町西浜区コミュニティーセンター(嘉手納町西浜区学習等供用施設)指定管理者の指定について、下記のとおり公の施設の指定管理者を指定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項及び嘉手納町公の施設に係る指定管理者指定手続等に関する条例(平成17年嘉手納町条例第16号)第5条第1項の規定により、議会の議決を求める。 記、1、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び位置、名称、嘉手納町西浜区コミュニティーセンター(嘉手納町西浜区学習等供用施設)。位置、嘉手納町水釜6丁目5番29号。2、指定管理者となる団体の所在地、名称及び代表者の氏名、所在地、嘉手納町水釜6丁目5番29号。名称、嘉手納町西浜区自治会。代表者の氏名、中川康司。3、指定の期間、令和2年4月1日から令和6年3月31日まで。令和元年12月10日提出、嘉手納町長當山宏。以上、御質疑よろしくお願いいたします。 ○徳里直樹議長  これから質疑を行います。 10番仲村渠兼栄議員。 ◆10番(仲村渠兼栄議員)  11月14日の委員会で、期間が令和2年4月1日からということでありますけれども、現在も進行中であります。夜も5時、6時、遅いときには7時ごろまで、今スピートが遅くなって、果たして4月1日に間に合った時点での、この契約なのか。例えば、もし完成が間に合わなくてもできるのか。この辺の具体的な話し合いです。4月1日には全て登記ができて、完了なのか。この辺を教えてください。 ○徳里直樹議長  答弁を求めます。 ◎金城悟総務課長  西浜区学習等供用施設の建築につきましては、今年度事業となっておりますので、今年度内に完成する予定としております。したがいまして、4月1日からは西浜区自治会による指定管理で施設運営をすることになると認識しております。 ○徳里直樹議長  ほかに質疑ありませんか。     (「進行」と言う声あり)
    徳里直樹議長  これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「議案第51号」は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第51号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「議案第51号 嘉手納町西浜区コミュニティーセンター(嘉手納町西浜区学習等供用施設)指定管理者の指定について」を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第51号 嘉手納町西浜区コミュニティーセンター(嘉手納町西浜区学習等供用施設)指定管理者の指定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第4「議案第47号 嘉手納町会計年度任用職員の給与等に関する条例について」を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ◎金城悟総務課長  それでは議案第47号嘉手納町会計年度任用職員の給与等に関する条例について提案理由を御説明申し上げます。 国による三位一体の改革以降、地方では厳しい財政状況が続く中、多様化、複雑化する行政需要に対応するため、臨時・非常勤職員が増加してきましたが、地方公務員任用制度の趣旨に沿わない運用があり、適正な任用が確保されていない状況があったため、地方公務員の臨時・非常勤職員について、その任用の適正を確保し、並びに一般職非常勤である会計年度任用職員の任用等に関する制度の明確化を図るとともに、会計年度任用職員に対する給付について規定を整備することを目的として平成29年5月、地方公務員法地方自治法について、平成32年、現在で言えば令和2年4月1日を施行日とする改正が行われました。これにより地方公務員法の適用を受け、期末手当等の支給が可能となる会計年度任用職員制度が導入され、新たに会計年度任用職員の給付に関する条例を制定する必要が生じました。今回上程する議案第47号は、改正された地方自治法及び地方公務員法の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものでございます。 それでは議案を読み上げて提案いたします。 議案第47号 嘉手納町会計年度任用職員の給与等に関する条例について。 上記の議案を次のように提出する。令和元年12月10日提出、嘉手納町長當山宏。 嘉手納町会計年度任用職員の給与等に関する条例。 それでは条文に沿って御説明申し上げます。第1条から第4条までが、第1章総則となっております。まず第1条において、この条例が地方自治法及び地方公務員法の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定める旨、規定しております。 第2条においては、フルタイム職員パートタイム職員常勤職員、給料及び各種手当等、この条例における用語の定義を行っております。 第3条では、会計年度任用職員の給与の定義、支払方法及び費用弁償を給与に含まない旨、また第4条では給与条例第7条の3の規定を会計年度任用職員に準用することを規定しております。 次に第5条から第9条までが、第2条フルタイム職員の給与となっております。第5条においては、フルタイム職員の給料について、給与条例に規定する行政職給料表を準用する旨、定めております。 第6条及び第7条では、フルタイム職員の職務の級及び号級の基準について規定しております。 第8条及び第9条では、フルタイム職員の給与、期末手当及び期末手当以外の各種手当の支給方法等についての規定を行っております。期末手当につきましては、任期が6月以上の者に支給され、6月の支給分については、前年度の任期も含まれる旨の規定となっております。 第10条から第15条までが第3章パートタイム職員の給与となっております。 第10条及び第11条では、職務の級及び号級について、第6条及び第7条の規定を準用する旨、規定しております。 第12条第1項から第3項では、パートタイム職員の月額報酬、時間額報酬、日額報酬の算出方法を定めており、第4項では手当相当報酬額について規則で定める旨、規定しております。 第13条及び第14条では、パートタイム職員支給方法等について規定しており、第15条においてはパートタイム職員期末手当について、フルタイム職員の規定を準用する旨、定めております。 第16条及び第17条が、第4章会計年度任用職員費用弁償となっております。第16条は会計年度任用職員の旅費に、常勤職員に関する規定を準用する旨を定めており、第17条においてはパートタイム職員の通勤に係る費用弁償についてを規定しております。パートタイム職員においては、通勤手当に該当する額が費用弁償として支払われるため本条で規定されているもので、第2項において勤務日数が週4日以下の場合の計算方法、第3項において費用弁償額が給与条例の規定の例によることを定めております。 第18条から第20条が、5章雑則となっております。第18条が職務の特殊性等が認められる会計年度任用職員の給与について、任命権者が別に定めることができる旨の規定。 第19条は、休職期間中、いかなる給与も支給されない旨の規定。 第20条は、規則への委任に関することを定めております。 附則においては、第1項で施行期日を定めており、第2項では本年度雇用されている嘱託職員が会計年度任用職員として任用された場合の経過措置について定めております。以上、御質疑のほどよろしくお願いいたします。 ○徳里直樹議長  これから質疑を行います。 14番田仲康榮議員。 ◆14番(田仲康榮議員)  この任用職員の給与等に関する条例というのは新規の条例になるわけですけれども、この本町の職員の過半数以上を占めている皆さんが、その適用を受けるわけですから、本来は委員会できちんと審議をして、納得いくような形でやるべきだと基本的には考えています。しかしながら年明け、4月1日からスタートをするという関係で、いろいろ整理関係もあるので、やむを得ず本会議で即決という形になっているのですけれども、もうちょっとこの委員会審議でできるような形での提案ができなったのかどうか。これをまずお聞きしたいと思います。 それと個別に行きますけれども、第2章のフルタイム職員の給与の問題なのですけれども、第6条の基準となる職務の内容。いわゆる1級と2級の件についてなのですけれども、これをもうちょっとわかりやすく説明をしていただきたいと思います。例えば、補助的な業務を行う職種がどういうものを予定しているのか。それと2級の高度な知識及び経験を必要とする業務を行う職務というのは、具体的にどういうものなのか。実際に嘱託の皆さん方で、この職に該当するのが現在どのくらいの人数いらっしゃるのか。この辺もお聞きをしておきたいと思います。 それと第9条のフルタイム職員期末手当の件ですけれども、前にも全協の中でもいろいろ説明があったのですが、いわゆる今回の場合の任用職員の対応というのはパートタイムという形でのやり方になるという説明があったのですけれども、これからするとパートタイム皆さん方というのは、この第9条から除かれるのかどうか。これをお聞きしたい。 それから第3章のパートタイム職員の給与の件ですけれども、これの第12条の2項、時間額で報酬を定めるパートタイム職員の報酬の額についてなのですけれども、これはこういう形で説明をしているのですがなかなかわかりにくいですので、もう少し説明をわかりやすくしていただきたいと思います。 それから第5章の雑則なのですけれども、この中で新たに町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与についてなのですが、ここの第18条で職務の特殊性等を考慮して、町長が特に必要と定める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との均衡及びその職務の特殊性等を考慮して、任命権者が別に定めると。いわゆる規則みたいな形で考えられていると思うのですけれども、具体的にどういった職務にこれは限定されるのか。今回の会計年度任用職員制度というのは、基本的には同一労働同一賃金という立場で、パートタイム皆さん方、それから嘱託の皆さん方を含めて、非正規の職員の条件をやはり向上させるということが基本になるかと思うのですけれども、この件についてお聞きをしたい。 それとあと一点ですけれども、この5章の第19条、休職者の給与の問題で、休職者は休職の期間中、いかなる給与も支給されないとなっているのですけれども、これについては病休関係についてはどういう取り扱いになるのか。この辺も一つお聞きをしたいと思います。 ○徳里直樹議長  答弁を求めます。 ◎金城悟総務課長  まず委員会審議にかけられなかったかということなのですけれども、我々としてもできれば議論については深めながらということは思うところはあったのですが、ただ今回、非常に短期間で制度設計をしないといけないという時間的な制約がありました。我々としては全く新しい制度になりますので、他市町村の状況も踏まえながら、また国からのマニュアルも月一と言っていいぐらい、かなり更新されながら、この場合はこうすべき、この場合はこうしなさいとかというようなマニュアルの更新も日々あるような中での制度設計になりましたので、なかなか我々の制度、あるいは方針等を固めるのにも時間がかかった状況がございました。そのため、本来でしたら9月議会あたりには条例を上程するのが理想的という日程の提示もありましたけれども、やはりいろいろ固めるために12月までかかったという状況がございます。そのようなかなり日程的に厳しい中で、我々も制度設計を行いながら、議会の議員の皆さんにも御理解を得る努力をしてきたというところで、理解いただきたいと考えているところです。 あと、第6条の職務の級に関してなのですけれども、1級の定型的、または補助的な業務というのは、今現在臨時職員として雇用している皆さんについては、職員の事務補助的なことをやっていただいております。そのような形で、特に責任のある職務ということではなく、事務補助的な業務については1級の位置づけになるかと考えています。ただ、例えば保育士で言えばクラス担任であるとか、主任クラスになるとか、そういった責任を負うような仕事、職務については2級に該当すると。ただ、この職務についてもそれぞれの段階がありますので、これをどこに位置づけるか、具体的なところについては、実際任用する各原課との話し合いをしながら、位置づけについては総務課、人事担当の部署と相談しながら、実際には位置づけしていくということになります。 期末手当について、パートタイムは除かれるのかということでしたけれども、期末手当の算定等についてはフルタイム、パートタイムは一緒です。同じようなやり方で行うことになります。ただ、月額級の算定の仕方が異なるということで、章もフルタイムとパートタイムが異なっているということで、支給の方法については同様であるということでございます。 フルタイムの月額級というのは給料表で決定されていますけれども、これを時間額に算定する場合は、まず年間の勤務時間数で給料表については月額で設定されていますが、これを年額に直して、それを年間の時間数で割って1時間当たりの額を決めるということになります。月によって日数が異なりますので、そういった形で年間を通しての計算の仕方になります。そういうことでかなり書き方としては複雑になっているのですけれども、そういったことで給料表が月額で決まっているために、これを一旦年額にして、年間の勤務時間数で割って、時間額を出すというような考え方で算出されていると御理解いただければと思います。 18条の任命権者が別に定めるというところの具体的な職務はというお話でしたけれども、これに該当するのが、今外語塾の講師がこれに当たるかと考えています。通常の職員につきましては、1日当たり何時間とか、週に何日とかということで定型的に決まっているのですけれども、外語塾の講師が1日に勤務する時間数がコマ数によって決まっていて、週ごとにも変わったり、月ごとにも変わったり、いろいろ変則的な勤務になるために一律に月額幾らとかというところが非常に決めづらいところがありまして、それについては別途算定方法を考えなければならないということで、18条で考慮していこうということを考えております。 休職につきましては、休暇につきましては基本的に国家公務員の非常勤職と同様な形ということで考えております。したがいまして、その休暇に当てはまらないような形で休職、いわば欠勤に当たるような形になるのですけれども、そういった場合には給与は支給されませんという規定になっておりますので、休暇につきましてはきちんと定めているということで御理解いただきたいと思います。 ◆14番(田仲康榮議員)  今課長の説明で大方理解できましたけれども、フルタイムの職員の給与、それから期末手当の問題も含めてなのですが、もう既に個別に計算は終わっているのでしょうか。大体のもので。それで例えば給与の問題についても、これまでの課長の説明では基本的に現在の給与水準よりも上回るという形で言われているのですけれども、実際に今該当する皆さん方というのは非正規の皆さんの例えば職種によっても違うと思うのですが、結局平均して大体どのくらいのパーセントで上がるのか。この辺も計算されているのだったら、ひとつお示ししていただきたいというのが一つです。 それと先ほどの雑則のところなのですけれども、休職者の取り扱いについてなのですが、これについて基本的に休みの段階の対応については有給という形になるのでしょうか。これをお聞きしたい。 ◎金城悟総務課長  先日の議案説明の中で御説明申し上げたシミュレーションがあるのですけれども、あれがモデルケースになるかと思うのですが、そのモデルケースで言えば、現在の臨時職員、嘱託職員とも年収ベースで、1年目で約15%ぐらいのアップになるかと考えております。2年目は期末手当の割合が増えますので、両方ともさらに若干のパーセンテージがアップすることになるということになります。 休暇につきましてはいろいろ種類があるのですけれども、当然年次有給休暇につきましては有給になります。それとこれまで無給であった忌引休暇も有給になるというようなことがありますが、この休暇の種類によって有給無給が分かれますので、これについてはまた細かいところがあるということで御理解いただきたいと思います。 ○徳里直樹議長  3番花城勝男議員。 ◆3番(花城勝男議員)  1点お聞かせください。先ほど国のマニュアルがあるというお話をしていましたけれども、例えば正規社員の給与が100というレベルで言うと、非正規は大体60と言われていますが、今回この国のマニュアルに、例えば100を60から70に上げるとか、そういう国の数値はあるのでしょうか。例えば、嘉手納町も今の現行の正規の人たちが100であれば、60を70まで上げるとか、そういう数値の目標とかはあるのでしょうか。 ○徳里直樹議長  答弁を求めます。 ◎金城悟総務課長  先ほど田仲議員の御質疑の中でも同一職同一給という考え方が根本にあるということをお話されていました。実際に考え方としてはそういうことがございますので、先ほど給料表の話をしました正規職員に対して何%ということではなくて、この職に対して、この職は我々が使っている給料表のどこに当たるかということで、その給料表の額が給料になるということでございまして、基本的には同一職同一給という考え方に基づいているということで、正規職員より何%落ちるとか、減額するとかそういう考えには基づいていないということで御了承いただきたいと思います。 ○徳里直樹議長  ほかに質疑ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「議案第47号」は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第47号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「議案第47号 嘉手納町会計年度任用職員の給与等に関する条例について」を採決します。 この採決は起立によって行いますが、起立しない方は反対とみなします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     (賛成者起立) ○徳里直樹議長  「起立全員」です。 したがって「議案第47号 嘉手納町会計年度任用職員の給与等に関する条例について」は原案のとおり可決されました。 日程第5「議案第48号 嘉手納町食料品加工センターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例について」を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ◎上地康夫産業環境課長  議案第48号嘉手納町食料品加工センターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例についての提案理由を御説明いたします。 食料品加工センターは農林水産物の加工、特産品づくり、郷土料理の継続及び普及による食生活の改善等を図る目的にて、平成15年度に特定防衛施設周辺整備調整交付金事業9条を活用し整備をしております。平成16年より供用開始され、開始から10年間の平成25年までの利用状況は延べで158団体、年平均15.8団体、年複数回利用の団体を含めます。年間の実稼働日数は37日間で月平均3.7日の利用実績がございました。直近の5年間、平成26年度から平成30年度では年平均7団体、年間の稼働日数は27日間、月平均で2.3日の利用にとどまっております。平成31年度におきまして、利用頻度を促す周知が足りないのではないかとの考えから、各自治会事務所と主な公共施設に利用案内用のチラシを置かせてもらい、町のホームページでも周知、さらに広報かでな9月号には折り込みチラシを配布いたしましました。同年4月から10月末現在で利用団体は4団体、うち1団体は新たな利用団体となっておりますが、依然として利用数が少ない状況であります。食料品加工センターを利用する団体へ利用状況についてのヒアリングを行ったところ、大量な調理が必要な際において利用を行っているとのことでした。また各自治会を視察したところ、調理器具がある程度そろっているところもあり、利用する団体の今後の活用におきましては中央公民館、社協と各自治会の調理場を含めての利用を促すことも可能と担当課におきましては考えております。供用開始時におきましては、それ相応の利用実績もございましたが、直近におきましては利用頻度は上がらない状況にございますので、今後におきましても施設の維持費をまかなうほどの収入も見込めないことから、他公共施設としての利用を図ったほうがより効果的と判断したため、食料品加工センターを廃止したいと考えます。 それでは議案を読み上げて御提案いたします。 議案第48号 嘉手納町食料品加工センターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例について。 上記の議案を次のように提出する。令和元年12月10日提出、嘉手納町長當山宏。 嘉手納町食料品加工センターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例。 嘉手納町食料品加工センターの設置及び管理に関する条例(平成16年嘉手納町条例第11号)は、廃止する。 附則、この条例は、令和2年2月29日から施行する。 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○徳里直樹議長  これから質疑を行います。 13番田崎博美議員。 ◆13番(田崎博美議員)  何点か聞かせてください。このセンターの調理機器等の撤去費用42万9,000円、予算が計上されておりますけれども、この積算根拠について、まず1点目です。 それから調理機器等の物品台帳について、どういうふうになっているのか。その台帳中身として、要するに時期、購入の額、それについての詳細がありましたらお願いします。 それと撤去するに当たって、事前の解体調査というのですか、撤去調査はやられているかどうか。特にいろんな電線とか、また熱を持つものについて、アスベストとかそういうものでされていると聞いておりますので、この辺のところはどうなっているのか。それについてお答えいただきたいと思います。 それと撤去するに当たって、これは再利用するのか、リサイクルしていくのか。それについて、どれだけの残存価値があったか。 それからリサイクル業者に、それについて買い取り見積もりを依頼したことがあるのかないのか、この辺のところについてお答えいただきたいと思います。 ○徳里直樹議長  答弁を求めます。 ◎上地康夫産業環境課長  御説明いたします。積算根拠に関しましては、見積もりにて徴収しておりまして、機器撤去費、運搬費、処分費等を計上し、見積額を出しているところでございます。 また調理器具の台帳に関しましては、施設のほうが平成15年度におきまして9条で整備をされておりますので、その際に機器も購入をしており、その際に台帳も整備をいたしまして、備品を364万1,000円で購入をしているところでございます。 また見積もりの際、現場でも直接見積もり業者も一緒に現場確認をしながら、その機器の設置状況等、そういったものを見ながら、その見積もりに関する対応をしているところでございます。 あと再利用に関しましてですけれども、現在施設を利用しております団体ともいろいろ協議を行っておりますので、その中で他施設に移動できるものに関しましては、その中で判断していきたいという考え方を持っております。 機器等の残存価値に関しましては、15年以内というのがございまして、またリサイクル法関係に関しましても、その見積もり業者でその対応等は行っていくという考え方でございます。 失礼いたしました。積算の中では一部利用できないものに関しては処分費ということと、あとリサイクルできるものに関しましては、その中で他施設へ持っていく等も含めて考えるところでございます。 残存価値等含めて、そのものがどのぐらいの買い取り額があるかという形の見積もりはしておりません。 ◆13番(田崎博美議員)  やはりお互いの日本人としての思いというのですか、それが物に対するもったいないという精神。それからこういうような撤去、解体工事をする場合に、いろんな有害物質があるということで指摘されている以上は、その辺のところの事前の調査をしっかりやらないといけないはずです。それから見ると、余りそういう部分に対する思いが感じられないということなのです。 そしてリサイクルする部分についても、そういう残存価値がどれだけあるのか。私たちのほうには、その台帳がまだ示されていない。そういうことですよね。やはり購入してそれを備える以上は、台帳がちゃんとあるはずです。財産目録の中にあるはずなのです。それが全然出されていないということもいかがなものかと。リサイクルするに当たって、そういう引き取り等があるところがあれば引き取ってもらうと言っていますけれども、既に42万9,000円という予算は計上されているのです。これはそれをやって初めて、どこのほうに処分するのか、リサイクルするのか。そういうものをしっかり見積もりして、計算の後に予算計上されるのですよね。だからそれは撤去費としての予算が計上される以上は、そういうことがなされていないとだめだということですよね。いま一度、そういうことに対してしっかり答えていただきたいと。それから事前に業者に依頼してあるのか。リサイクル業者にもそういう買い取りの依頼をしたのか。そして見積もりをしてもらったのか。その辺についても、いま一度お答えいただきたい。 ◎上地康夫産業環境課長  備品台帳に関しましては、先ほど述べましたけれども平成15年度におきまして、特定防衛施設、9条のほうを活用し備品等も購入しておりますので、台帳は今状況、完備しているところでございます。 また撤去に関しまして、今回補正で計上させていただいておりますけれども、その中で見積もりといたしましては、どの調理器具をどこの施設に持っていくかというのがはっきりまだ決まっていない状況でございましたので、まずはその中で確実に置けるものに関しましては計上していませんけれども、それ以外のものに関しましては処分という形で計上させていただきまして、その中でまた時間がありますので、2月いっぱいまではその施設を使える時間をとっておりますので、その中で各団体との話の中で、どの器具に関しましては移設ができるというものも含めて、その中で対応していきたいと思っているところでございます。 積算の中で、今回残存年数、価値等の比較をしながら、またその機器が買い取りできるかという形の見積もりの方法はとってはおりませんけれども、先ほど言いました内容的には、その中身のほうのまずは処分という形をとりながら、その後協議を重ねながら、ほかの施設へ持っていけるものに関しましては、その中で対応できるような形のとり方をとりたいという考え方を持っているところでございます。 ◆13番(田崎博美議員)  どうもちょっとわからないです。先ほどの備品台帳についても、わずかな品目であるのであれば、なぜそういう台帳を出さなかったのですか。記載されたものを出さなかったのですか。そんなたくさんの品目ではないのでしょう。三百六十何万円の中での大きいものについては、一括交付金ですか、それで購入したとか何とか言いますけれども、そういう状況のものはちゃんと台帳をつくっているはずですから、そんなに数は多くないわけでしょう。だからそれについて、私は事前に出すべきだったと思うのです。結局この公共施設を別のところに利用するということでもって変更するわけですよね。するのであれば事前に、そういうような対策もやっておくべきだった。調査すべきだったと。そういうところが全然見えてこないのです。ただ、他公共施設に代替するというようなことだけですけれども。決まってから、ではどこそこのほうに使えるものは移動すると。再利用してもらうということを言っていますが、ではそこがいらないと言った場合にはごみとして出すのですか。だからある程度の中でリサイクル業者にも声をかけると。どうなのかということでやっておくことも大切ではないですか。そういうことがやられていない。だからリサイクル業者には、あくまでも最初から回さないというようなそういうあれでしょうね。だからそういう面では、物を大切にしていない。リサイクルさせるという、町の方針としての4R、そういうような精神からも大分外れている。もう毎回同じことを言いますけれども、結局そういう解体に当たっては、撤去に当たっては、いろんな有害物質とかそういうものがありますから、アスベスト、そういう部分があるものですから、それが飛散しないようにちゃんとやらないといけないと。その業者にちゃんと依頼をして、そういうようなものがないかどうかチェックするのも大切だということを言っておりますよね。だからそういうところが見えてこない。だからそれについて、将来にこういうような問題が起こるということもありますので、いま一度ちゃんとしたそういう答弁をいただきたい。 ◎上地康夫産業環境課長  台帳は整備しております。また、今回どういった機器があるかということで、一覧表を提出していないことに関しましては、今後出せるような形で対応を図っていきたいと考えております。 また機器の利用に関しましては、先ほどから他施設への利用に関しましてはその対応をしていくと。また今回、もともと9条を活用して機器を購入しておりますので、その中でほかの公共用の形で利用するものに関しましては了解を得ているところでございますけれども、それ以外でリサイクル関係の業者に買い取り等、そういったものに関しましては処分するようにということのお話がございましたので、その中で今対応をしている状況でございます。 本格的な解体という形ではありませんので、器具の撤去になりますので、そこまでのものはございません。 ○徳里直樹議長  6番安森盛雄議員。 ◆6番(安森盛雄議員)  一点だけ。まず、全員協議会におきましてもお話がありましたが、今まで過去に利用されてきた団体等への説明責任が少し欠けていたかと思いますが、その後どのような対応をされてきたのか、お伺いいたします。 ○徳里直樹議長  答弁を求めます。 ◎上地康夫産業環境課長  主に利用なされています団体等への対応、説明等も、それ以前も多少行われておりましたけれども、議員からそういった対応ができていないということもございましたので、すみません。その後、何グループかの団体のほうにもその説明をさせていただきまして、ほかの施設も見ていただきながら、その施設で対応できるもの。また機器も持っていけるものに関しましては、要望等も今お聞きしているところでございます。 また、直近で7団体のお話も差し上げました。その団体に関しましても、その後連絡をし、加工センターが今議会で廃止を今提案しているという旨を説明いたしまして、今後またその調理場を利用する際には、ほかの調理場もございますので、その辺を利用していただきたいと。その辺に関しましても、また極力協力はさせていただくという形で説明を申し上げているところでございます。 ○徳里直樹議長  ほかに質疑ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「議案第48号」は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第48号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「議案第48号 嘉手納町食料品加工センターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例について」を採決します。 この採決は起立によって行いますが、起立しない方は反対とみなします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     (賛成者起立) ○徳里直樹議長  「起立全員」です。 したがって「議案第48号 嘉手納町食料品加工センターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例について」は原案のとおり可決されました。 ○徳里直樹議長  しばらく休憩します。 △午前11時10分 休憩 △午前11時20分 再開 ○徳里直樹議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第6「議案第43号 令和元年度嘉手納一般会計補正予算(第5号)」を議題とします。 本案について提案出理由の説明を求めます。 ◎我謝治彦企画財政課長  議案第43号令和元年度嘉手納一般会計補正予算(第5号)について御説明いたします。 今回の補正第5号は、既定経費及び新たに生じた事業などに係る経費について所要の補正を行っております。主な内容としまして、総務費において蓄光避難誘導標識設置工事、ふるさと納税推進業務委託料、民生費において障害児通所支援等給付金、土木費において修繕料(施設)、諸支出金において特定防衛施設周辺調整交付金事業基金積立金を計上しております。 それでは議案を読み上げて提案をいたします。 議案第43号 令和元年度嘉手納一般会計補正予算(第5号)。 令和元年度嘉手納町の一般会計の補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億3,056万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ98億5,070万3,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。令和元年12月10日提出、嘉手納町長當山宏。 2ページ目をごらんください。それでは議案書の第1表歳入歳出予算補正について御説明いたします。 歳入から御説明いたします。10款2項子ども・子育て支援臨時交付金で3,069万8,000円の補正増を行っております。1目子ども・子育て支援臨時交付金の皆増によるものでございます。 13款2項負担金で4万1,000円の補正増を行っております。3目衛生費負担金の増によるものでございます。 14款1項使用料で1,000円の補正増を行っております。1目総務使用料の増によるものでございます。 15款1項国庫負担金で1,348万3,000円の補正増を行っております。1目民生費国庫負担金の増によるものであります。15款2項国庫補助金で4,773万2,000円の補正増を行っております。6目特定防衛施設周辺整備調整交付金で3,686万1,000円の増、ほかによるものでございます。 16款1項県負担金で679万円の補正増を行っております。1目民生費県負担金の増によるものでございます。16款2項県補助金で1,447万7,000円の補正減を行っております。6目教育費補助金で1,594万2,000円の減、ほかによるものでございます。16款3項委託金で21万5,000円の補正増を行っております。1目総務費委託金で19万2,000円の補正の増、ほかによるものでございます。 17款1項財産運用収入で206万6,000円の補正増を行っております。1目財産貸付収入の増によるものでございます。17款2項財産売払収入で111万6,000円の補正増を行っております。1目不動産売払収入の増によるものでございます。 18款1項寄附金で2,000万円の補正増を行っております。1目一般寄附金の増によるものでございます。 19款2項基金繰入金で394万4,000円の補正増を行っております。6目特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金の増によるものでございます。 20款1項繰越金で1,481万4,000円の補正増を行っております。1目繰越金の増によるものでございます。 21款5項雑入で1,884万5,000円の補正増を行っております。6目過年度収入で1,937万7,000円の増、ほかによるものでございます。 22款1項町債で1,470万円の補正減を行っております。5目教育費の減によるものでございます。 以上、歳入合計で1億3,056万8,000円を補正増いたしまして、補正後の金額を98億5,070万3,000円といたしております。 続きまして、3ページ目の歳出について御説明いたします。 2款1項総務管理費で343万5,000円の補正増を行っております。5目庁舎等管理費の公有財産購入費で1,873万2,000円の減を行っております。13目防災対策費の工事請負費で929万5,000円の補正増、ほかによるものでございます。2項徴税費で490万8,000円の補正増を行っております。2目賦課徴収費の償還金、利子及び割引料で248万9,000円の増、ほかによるものでございます。3項戸籍住民基本台帳費で44万5,000円の補正増を行っております。1目戸籍住民台帳費、役務費の23万3,000円の増、ほかによるものでございます。6項監査委員費で4万1,000円の補正増を行っております。1目監査委員費の旅費の増によるものであります。3款1項社会福祉費で3,136万9,000円の補正増を行っております。2目障害者福祉費の扶助費で2,971万4,000円の増、ほかによるものであります。2項児童福祉費で513万4,000円の補正増を行っております。1目児童福祉総務費の償還金、利子及び割引料で437万4,000円の増、ほかによるものでございます。 4款1項保健衛生費で267万6,000円の補正増を行っております。5目母子衛生費の報酬で192万2,000円の減、6目子ども医療費の扶助費で308万1,000円の増、ほかによるものでございます。2項清掃費で109万6,000円の補正増を行っております。2目塵芥処理費の需用費で404万1,000円の増、ほかによるものであります。 5款1項労働諸費で4万2,000円の補正減を行っております。1目労働諸費の委託料の減によるものであります。 6款1項農業費で42万9,000円の補正増を行っております。2目農業振興費の委託料の増によるものであります。 7款1項商工費で99万円の補正減を行っております。3目商工振興施設管理費の需用費で240万円の増、4目観光費の備品購入費で353万5,000円の減、ほかによるものでございます。 8款1項土木管理費で29万6,000円の補正増を行っております。2目施設管理費の需用費で26万3,000円の増、ほかによるものでございます。2項道路橋りょう費で235万9,000円の補正増を行っております。2目道路維持費の需用費で258万5,000円の増、ほかによるものでございます。3項都市計画費で1,012万3,000円の補正増を行っております。1目都市計画総務費の負担金、補助金及び交付金で499万円の増、ほかによるものであります。5項住宅費で762万7,000円の補正増を行っております。1目住宅管理費の需用費で646万1,000円の増、ほかによるものでございます。 9款1項消防費で251万7,000円の補正増を行っております。1目常備消防費の負担金、補助及び交付金の増によるものでございます。 10款1項教育総務費で148万6,000円の補正増を行っております。2目事務局費の職員手当等で166万4,000円の増、ほかによるものでございます。2項小学校費で296万円の補正増を行っております。1目学校管理費の需用費で223万2,000円の増、ほかによるものでございます。3項中学校費で295万円の補正減を行っております。1目学校管理費の工事請負費で518万円の減、ほかによるものでございます。4項幼稚園費で311万8,000円の補正減を行っております。1目幼稚園費の賃金で378万3,000円の減、ほかによるものでございます。5項社会教育費で606万2,000円の補正増を行っております。4目公民館費の需用費で368万円の増、ほかによるものでございます。6項保健体育費で416万4,000円の補正増を行っております。2目体育施設費の需用費で319万5,000円の増、ほかによるものでございます。 13款2項基金費で5,054万1,000円の補正増を行っております。5目特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金費の積立金の増によるものでございます。 以上、歳出合計で1億3,056万8,000円を増額補正したしまして、補正後の金額を98億5,070万3,000円といたしております。 5ページ以降につきましては、説明を省略させていただきます。御審議をよろしくお願いします。 ○徳里直樹議長  これから質疑を行います。 4番宇榮原京一議員。 ◆4番(宇榮原京一議員)  4番宇榮原京一です。歳入でまず、少し細かいのですけれども、11ページの17款財産貸付収入です。説明の中のロータリー内建物貸付料の2万7,000円とか、その下の5,000円とかあるのですけれども、それの詳細と、あとその下の土地売払収入です。またそこの詳細をお聞かせください。 そして、歳出で29ページです。子ども医療費助成金が264万1,000円の補正が組まれているのですが、その理由です。 最後、備品購入費の一覧が出ています。その中の図書館費の読書通帳機、これはどのようなものなのか。もう一つ、給食費の高速度ミキサー、これもどのようなものか、教えてください。 ○徳里直樹議長  答弁を求めます。 ◎天久昇都市建設課長  歳入の17款1項1目財産貸付収入でございますが、全部で6件ございますが、再開発地区内に賃貸していますサンエー、防衛局、入国管理局、また労務管理機構の貸付料、またロータリー内の建物貸付料と1号館の食堂です。これについては10月の消費税法改正に伴って、6カ月分の増額分の歳入ということになっております。 ◎金城悟総務課長  同じく10ページ、11ページです。17款2項1目の不動産売払収入でございますけれども、これにつきましてはふく薬品の駐車場の一部に里道がございまして、44.98平方メートルになりますけれども、それの購入希望がありまして、それの売り払い額になっております。 ◎上原学子ども家庭課長  歳出の28ページ、29ページの衛生費の子ども医療費の子ども医療費助成金の増額理由ですが、今年度未熟児養育利用が多くて、未熟児養育医療費助成金のほうへ子ども医療費から21万4,000円流用したことと、あと現物給付がスタートしたために医療費が増えております。その増額分を補正増しております。 ◎新垣美佐中央公民館長  56ページ、57ページ、教育費、社会教育費、図書館費の図書館用備品購入費が読書通帳システム購入費になります。読書通帳システムとは、銀行の通帳ぐらいの大きさの読書通帳に借りた本のタイトル、貸し出し年月日、著者名等が印字され、読者記録の履歴がわかるようになるものでございます。 ◎金城睦和教育総務課長  まず58ページ、59ページ、10款6項3目給食費の中の備品購入費です。給食センターの備品購入費でございます。これにつきましては、高速度のミキサーを1台購入する予定でございます。主にカレーやハヤシライスのルーづくり、あるいは大根おろしや各種タレなど、ジャムなどをつくるときに使用するものとなってございます。 ○徳里直樹議長  13番田崎博美議員。 ◆13番(田崎博美議員)  歳出の17ページの蓄光避難誘導標識設置工事の基本構造について、説明を求めます。 それから29ページの風しん感染拡大防止事業として、予算が計上されておりますけれども、それについて我々嘉手納町内の対象者は何人なのか。そしてまた、これが実施される年齢があると思うのですが、何歳から何歳までの方々に対して、それを適用するのかということで説明を願います。 それから31ページの13節の説明、災害廃棄物処理基本計画策定委託料の中身の説明をお願いしたいと思います。 ○徳里直樹議長  答弁を求めます。 ◎金城悟総務課長  16ページ、17ページの防災対策費、避難所看板設置工事の基本構造ということですけれども、基本的に蓄光看板ということで昼間に光を蓄えて、夜間光るような看板になりますけれども、今回10カ所を予定しているのですが、場所によりまして、自立式のポールに設置する形状のものと、壁づけで施設の入り口等の塀につけるタイプのものの2種類になる予定です。 ◎町田優町民保険課長  29ページ、風しん感染拡大防止事業についてお答えいたします。この対象者が昭和47年4月2日から昭和54年4月1日生まれの方が対象でございまして、嘉手納町は642名いらっしゃいます。そして10月末現在で、抗体価検査をされた方が今61件ということでございます。 失礼しました。40歳から47歳でございます。 ◎上地康夫産業環境課長  30ページ、31ページ、衛生費、説明の塵芥処理費の中の災害廃棄物処理基本計画策定委託料の中身の説明なのですけれども、この計画に関しましては、平成7年に発生しました阪神淡路大震災、また平成23年の東日本大震災での従来の対応方針等では、災害廃棄物を円滑に処理することが困難な状況に陥ったということで、その災害復旧を進める上で大きな課題となったということで、この計画を定めているところで、対象が地震、風水害。またその中身に関しましては、災害廃棄物処理について、また各協力体制、あと計画の構成、また組織体制等、県、国との協力体制を持つ等、災害廃棄物の推進、また環境対応ということです。こういった計画を立てるということでの委託業務になりますけれども、今回この委託料の減を計上した理由といたしましては、沖縄県全体でもその計画を実施していまして、それを沖縄県が実施の災害廃棄物処理計画委託業務にて参加したため、今回計上させていただきました額は不用となりましたので、その減額に関する補正減ということになっております。 ◆13番(田崎博美議員)  蓄光避難誘導標識の件なのですが、これは今までの白熱灯というのですか、そういうものを基本的にLEDに今は変わっていると思うのです。LED対応なのか。それとまた、停電してから時間がどれぐらいもつのか。そういうことについて、いま一度説明を願います。 それから風しん感染拡大防止事業の問題なのですけれども、これは40歳から47歳ということですが、基本的に昭和54年4月1日生まれ以降の方に対する対応ですか。それについても説明を願います。 それと平成23年度の大震災によって、いろいろ協力依頼があった災害廃棄物、それについて何トンの受け入れを見積もった額なのか。それについて説明をお願いします。 ◎金城悟総務課長  16ページ、17ページの防災対策費の蓄光避難誘導標識についてなのですけれども、名前のとおり高輝度蓄光式ということで、昼間の光を蓄えて、それを夜間光る、夜光塗料のかなり高性能なものになっていますので、電力は使わない形で夜間目立つような形の看板ということで今回計画しております。 ◎町田優町民保険課長  昭和54年以降ではなくて、それ以前の方です。対象が昭和47年から昭和54年生まれという方で、その方に対して今回は風しんの抗体価検査を行うということでございます。 ◎上地康夫産業環境課長  現在、沖縄県を交えながら協議を進めている状況でございますので、その業務の中身に関しましては、具体的な数量というのはまだ上がってきていない状況でございます。今後進みぐあい、中身のほうが出てきますので、その際にまた説明できるものと考えております。 ◆13番(田崎博美議員)  17ページのこの誘導灯について基本的な構造というのはLEDになっているのかどうかと私は聞いたのです。LEDの言葉は一つも出てこないのですけれども。そしてまた電気が停電した後、要するに蓄電されますから、それが状況によっては太陽光を十分あれできないという場合には、この点滅する時間が短くなると思うのです。それについて、どれぐらいの蓄電量がそこの中には保管されるかということについてお答えいただきたい。 それから29ページの風しん感染拡大防止事業の問題なのですけれども、一番低いのが、昭和37年から昭和54年生まれの方々、男性に対する措置ですよね。あ、昭和47年。厚生労働省が示した風しん感染拡大防止事業の予算づけについては、昭和37年4月2日になっています。昭和37年4月2日以降、これが風しんの発生する率が一番低いということなのです。その後に、昭和54年4月1日生まれまでの男性に対して、2019年4月から3年間、全国でも原則として抗体検査と、それから予防接種を実施することについて無料化にするということを言っておりますけれども、我々嘉手納町の中に何名いらっしゃるのかということを聞いているのです。それについて、いま一度お答えいただきたい。 31ページについては、まだその詳細が出てきていないということですので、ではその後の説明をいただきたいと思います。 ◎金城悟総務課長  16ページ、17ページの蓄光避難誘導標識設置工事についてですけれども、この看板につきましてはLED等電力を使うものではなくて、昼間の光を直接蓄えて、その光を夜間発光するというような夜光塗料で光を蓄える方式になっていますので、一切電力は使用しないということでの看板になっております。 蓄光です。夜光塗料なので、電力は一切使わないものです。夜光塗料は時計が光ったりするのがあると思うのですけれども、あれと同じ形で光を蓄えるので、電力は一切使わない看板になっております。ということで、御理解いただけますでしょうか。 ○徳里直樹議長  今少しかみ合っていませんので、後ほど確認してください。 ◎町田優町民保険課長  先ほど議員のおっしゃったように昭和37年度生まれから昭和53年度生まれの方が風しんに対して抗体価が低いということで、国が補助をするということでございまして、嘉手納町では今年度補正に上げているものが、先ほど御説明しましたけれども、昭和47年生まれから昭和54年生まれをことし予算化しております。人数が昭和47年から昭和54年生まれが642名。それからまた来年度になりますけれども、その残りの昭和37年度生まれから昭和48年生まれの方が来年度なのですが、その方が822名、全体で1,464名いらっしゃいます。それで先ほども説明いたしましたが、10月現在で抗体価検査をされている方が61件ということでございます。 ○徳里直樹議長  14番田仲康榮議員。 ◆14番(田仲康榮議員)  4点ほどお聞きをしたいと思います。14ページの歳出の2款1項5目の庁舎管理費の中の付記欄です。学習等供用施設用地買収費が1,873万2,000円減になっていますけれども、これの理由をお聞かせください。 それから、24ページから25ページに係ります3款1項2目の障害者福祉費で、これも付記欄の4番目の障害児通所支援等給付費が2,696万6,000円、今回計上されているわけですけれども、これの内訳と、それから対象人数を教えてください。 それから28ページと29ページに係ります4款1項5目の母子衛生費ですけれども、これの付記欄の1番目の母子衛生総務費の中で発達相談員嘱託報酬が減額になっております。192万2,000円です。これは従来言われてきた臨床心理士の減ということになっているのかどうか。それと現時点で、この発達相談員の業務というのはどういうふうになっているのか、お聞きをしたいと思います。 それと同じページですけれども、子ども医療費の問題で、今回現物給付ということで若干金額面が増えているのですが、11月末現在で子ども医療費の実績がどうなっているのか。数字としてあらわしてください。お願いします。 ○徳里直樹議長  答弁を求めます。 ◎金城悟総務課長  14ページ、15ページの2款1項5目の学習等供用施設用地買収費の減についてですけれども、これにつきましては北区のコミュニティーセンターの用地になりますが、これについては既にコミュニティーセンターが設置されて利用しているということで、借地権が設定されている土地ということになります。当初その借地権について想定しない額で見積もっていたのですけれども、借地権が設定されている場合には、通常価格よりも30%程度減額されるということがわかりまして、今回減額の補正予算を組んでいるところでございます。 ◎上原学子ども家庭課長  28ページ、29ページ、母子衛生費の中の発達相談員嘱託報酬のマイナスの理由でありますが、臨床心理士ですとか臨床発達心理士、この心理士を発達相談員という形で4月から雇用したかったのですが、徳里議長の一般質問でも答弁したように、その心理士を嘱託で雇用することができずに、このマイナス192万2,000円は4月から11月、今度の補正前までの8カ月分雇用できなったために、その8カ月分をマイナスしております。その間どうしているかというと、その下にあります母子衛生費の中の健康診断等に係る医師及び看護師等謝礼金、こちらのほうで健診時、あとは相談時に臨床発達心理士の方に来てもらって、日々で雇用している形で対応をしております。 同じページの子ども医療費助成金の…、すみません。補正等を組んだときは10月分までの支出だったもので、10月分までの支払額で言いますと2,521万3,000円となっております。 すみません、お待たせしました。件数が1万6,115件となっております。これは11月までの支払い分です。また、11月までの支払い分の金額でしたら、今手元に来ましたので、2,904万9,000円となっております。 ◎野村順子福祉課長  25ページの障害児通所支援事業費の件ですけれども、対象者は114名となっております。サービスの種類といたしまして、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、障害児相談支援給付費となっております。 ◆14番(田仲康榮議員)  母子衛生費の関係ですけれども、いわゆる発達相談員の件ですが、やはり基本的には臨床心理士を配置して、当初からきちんとした判断をしながら、その結果をきちんと対応していくということが大切だと思うのですけれども、これは新年度からは確保できるめどというのは、現時点ではつきそうですか。 ◎上原学子ども家庭課長  ハローワークですとか、心理士の会員が入っていますそのサイトに募集等は依頼をしていますが、次年度から配置ができるという確たることは今現在言えない状況であります。 ○徳里直樹議長  10番仲村渠兼栄議員。 ◆10番(仲村渠兼栄議員)  時間もありませんが、まず49ページの事務局費の中の3番目で秋田交流学習体験事業の35万6,000円の事業委託料のマイナスがあります。木曜日に報告会があるかと思いますが、すばらしい事業なのですけれども、これだけのマイナスがあった理由をお聞かせください。 続きまして53ページ、嘉手納中学校屋内運動場照明取替工事、518万円の減額があります。今グラウンドについている照明のマイナスなのですけれども、これだけのマイナスが出るということは、現状よりどのようになるのか。どこで見積もりがこんなに減額になっているのか。その理由をお聞かせください。 続きまして57ページ、先ほど4番議員からありました読書通帳機のシステム構築委託料があるのですけれども、現在はカード式になっていて、バーコードがついているやつなのですが、これに伴って、今、読谷村と嘉手納町は協定を結んでいるのです。今私も年間目標を立てて、図書で借りることもあるのですけれども、大体半分が読谷村の方が多い状況の中で、これをつくるとなると読谷村の人もこれをつくるのか。読谷村と一緒にこの事業をするのであれば、協働でつくるのか。どういうふうにやっているのか。ただ図書館におきましては、自主事業で親子読書教室等もやっていて、近年はとても先進だと思いますが、この辺読谷村と協働なのか、単独なのか。では読谷村の人もつくるのか。この辺を教えてください。 ○徳里直樹議長  答弁を求めます。 ◎浦崎直哉教育指導課長  48ページ、49ページの説明の欄でございますが、秋田県学習体験交流事業委託料につきましては、委託に当たりましては入札を行っておりまして、その際予定価格より入札額が下回ったということで、入札残で減額ということになります。 ◎金城睦和教育総務課長  52ページ、53ページ、10款3項1目学校管理費の15節工事請負費の中の嘉手納中学校の屋内運動場照明取替工事についてでございますけれども、これは体育館。屋内運動場ですので、体育館のことになります。照明を全てLED化を実施してございます。アリーナと武道場については、平成30年度に非構造部材の耐震化工事にて実施してございます。主な減なのですけれども、入札に伴う執行の残とか、そういった設計額の精査に伴う予定価格の変動でございます。 ◎新垣美佐中央公民館長  では56ページ、57ページ、教育費、社会教育費、図書館費の読書通帳システム構築委託料の件についての御質疑でしたが、読谷村との協働になるのかという御質疑ですが、これは嘉手納町での単独のシステム導入になります。町民を対象にしたサービスを考えております。 ◆10番(仲村渠兼栄議員)  議長、先ほど私はグラウンドと言ったような気がします。体育館の訂正であります。訂正をお願いします。体育館のことです。 最初の質疑の秋田県学習体験交流事業委託料についても、体育館の照明取替工事についても入札残ということで、それでは中央公民館館長、これは読谷村の人が来ると、この通帳は使わないということで、従来のカードでやるということでよろしいですか。 ◎新垣美佐中央公民館長  図書館カードにつきましては、従来のカードの使用になります。今回の読書通帳システムというのはカードを変えるのではなくて、その従来のカードを使って、別に通帳をつくっていただいて、その通帳に読書記録の印字ができるものとなっております。 このサービスにつきましては、現在町民を対象にと考えておりますので、読谷村民についてのサービスは現在のところ予定しておりません。 ○徳里直樹議長  ほかに質疑ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「議案第43号」は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第43号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「議案第43号 令和元年度嘉手納一般会計補正予算(第5号)」を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第43号 令和元年度嘉手納一般会計補正予算(第5号)」は、原案のとおり可決されました。 ○徳里直樹議長  しばらく休憩します。 △午後0時09分 休憩 △午後1時30分 再開 ○徳里直樹議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第7「議案第44号 令和元年度嘉手納国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ◎町田優町民保険課長  議案第44号令和元年度嘉手納国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について御説明いたします。 今回の補正(第3号)の主な内容は、歳入においては県支出金及び繰越金の増、歳出においては保険給付費及び諸支出金の増となっております。 それでは読み上げて御説明いたします。 議案第44号 令和元年度嘉手納国民健康保険特別会計補正予算(第3号)。 令和元年度嘉手納町の国民健康保険特別会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,602万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20億596万7,000円とする。2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。令和元年12月10日提出、嘉手納町長當山宏。 2ページをお願いいたします。第1表歳入歳出予算補正。1歳入、1款国民健康保険税1項国民健康保険税93万8,000円の減。 4款県支出金1項県補助金7,661万6,000円の増、保険給付費等交付金の増によるものでございます。 6款繰入金1項他会計繰入金45万2,000円の減、職員給与費相当分繰入金の減によるものでございます。 7款繰越金1項繰越金1,080万1,000円の増、その他繰越金の増によるものでございます。 次に3ページをお願いいたします。2歳出、1款総務費1項総務管理費45万2,000円の減。 2款保険給付費1項療養諸費5,345万9,000円の増。一般被保険者の現物給付分の増によるものでございます。2項高額療養費2,265万7,000円の増。一般被保険者高額療養費の増によるものでございます。 9款諸支出金1項償還金及び還付加算金1,036万3,000円の増。 以上、歳入歳出それぞれ8,602万7,000円を増額補正し、補正後の金額を20億596万7,000円といたしております。 次ページ以降は説明を省略いたします。以上、よろしくお願いいたします。 ○徳里直樹議長  これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「質疑なし」と認めます。 これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「議案第44号」は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第44号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「議案第44号 令和元年度嘉手納国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第44号 令和元年度嘉手納国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第8「議案第45号 令和元年度嘉手納後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)」を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ◎町田優町民保険課長  議案第45号令和元年度嘉手納後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)について御説明いたします。 今回の補正の主な内容は、歳入においては事務費繰入金の減、歳出においては保険料等負担金の減となっております。 それでは読み上げて御説明いたします。 議案第45号 令和元年度嘉手納後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)。 令和元年度嘉手納町の後期高齢者医療特別会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ88万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億6,026万2,000円とする。2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。令和元年12月10日提出、嘉手納町長當山宏。 2ページをお願いいたします。第1表歳入歳出予算補正。1歳入、1款後期高齢者医療保険料1項後期高齢者医療保険料44万円の減、保険料滞納繰越分の減によるものでございます。 3款繰入金1項一般会計繰入金44万2,000円の減、事務費繰入金の減によるものでございます。 5款諸収入4項雑入2,000円の増、雑入の増によるものでございます。 次に3ページをお願いいたします。2歳出、1款総務費1項総務管理費2万6,000円の増、一般職共済組合負担金の増によるものでございます。2項徴収費1,000円の増、嘱託員社会保険料の増によるものでございます。 2款後期高齢者医療広域連合納付金1項後期高齢者医療広域連合納付金90万7,000円の減、保険料等負担金及び保険料等負担金(過年度分)の減によるものでございます。 以上、歳入歳出それぞれ88万円を減額補正し、補正後の金額を2億6,026万2,000円といたしております。次ページ以降は説明を省略いたします。以上、よろしくお願いいたします。 ○徳里直樹議長  これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「質疑なし」と認めます。 これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「議案第45号」は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第45号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     (「進行」と言う声あり)
    徳里直樹議長  「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「議案第45号 令和元年度嘉手納後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)」を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第45号 令和元年度嘉手納後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第9「議案第46号 令和元年度嘉手納下水道事業特別会計補正予算(第2号)」を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ◎金城博吉上下水道課長  それでは議案第46号令和元年度嘉手納下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由の説明をいたします。 今回の補正予算の主な内容につきましては、消費税還付金、下水道料金事務委託料、工事請負費、流域下水道建設負担金の増額補正を行っております。 それでは議案を読み上げて提案いたします。 議案第46号 令和元年度嘉手納下水道事業特別会計補正予算(第2号)。 令和元年度嘉手納町の下水道事業特別会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ976万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億644万7,000円とする。第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。令和元年12月10日提出、嘉手納町長當山宏。 2ページの第1表歳入歳出予算補正の歳入から説明をいたします。歳入の補正額は、5款1項繰越金で35万1,000円の補正増を行っております。繰越金の増によるものであります。 6款4項雑収入で491万8,000円、消費税還付金の増。 7款1項町債で450万円、流域下水道事業債の確定による増であります。 以上、歳入合計で976万9,000円を増額補正しまして、補正後の金額を3億644万7,000円といたしております。 3ページの歳出について説明をいたします。歳出の補正額は、1款1項総務管理費で76万3,000円の補正増を行っております。主な内容は、人件費で7万2,000円の増、委託料で69万1,000円の増、下水道料金収納事務委託料によるものであります。 2款1項施設費で900万6,000円の補正増を行っております。主に施設費の工事請負費で公共桝設置工事及び管渠改築工事で442万1,000円の増、人件費で17万8,000円の増、負担金、補助及び交付金で440万4,000円の増、流域下水道建設負担金確定によるものであります。 以上、歳出合計で976万9,000円を増額補正しまして、補正後の金額を3億644万7,000円といたしております。 次に4ページの第2表地方債補正について説明をいたします。今回の地方債補正をする事項は流域下水道事業債の確定により限度額を変更しております。限度額1,930万円を2,380万円に増額しています。起債の方法、利率、償還の方法につきましては変更ございません。 5ページ以降につきましては、説明を省略させていただきます。以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○徳里直樹議長  これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「質疑なし」と認めます。 これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「議案第46号」は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第46号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「議案第46号 令和元年度嘉手納下水道事業特別会計補正予算(第2号)」を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第46号 令和元年度嘉手納下水道事業特別会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第10「議案第50号 嘉手納町学習等施設指定管理者の指定について」を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ◎上原学子ども家庭課長  それでは議案第50号について御説明申し上げます。 本議案は、嘉手納町学習等施設の指定管理更新に当たり、次期指定管理者を指定するものであります。提案に当たり、まず指定管理者候補者選定に至る経緯について御説明申し上げます。 今回指定管理者の更新を行うに当たり、嘉手納町指定管理者制度運用方針を策定いたしました。この運用方針では、指定管理者の募集までの流れやモニタリングの実施など、指定管理の運用手順について定めております。募集に当たりまして、この運用方針に基づき募集要項を策定しております。募集要項の内容といたしましては、嘉手納町学習等施設は地域社会の発展と地域住民の福祉の増進を図ることを目的に設置され、屋良地区体育館・図書室、嘉手納地区学習等施設・児童館、2つの施設があります。自主的活動や学習の場及び地域文化やスポーツ振興の場として、平成26年度より年末年始の休館日を除く毎日、健全な遊びの場の提供や地域住民の連携を深めるため開館いたしております。 嘉手納町学習等施設の管理につきましては、今回募集要項等を策定し指定管理者の募集を行いました。2つの施設の効果的、効率的かつ安定的に管理運営することを基本方針とし、令和2年4月1日から令和5年3月31日までの3年間を指定の期間と設定しております。 令和元年度の指定管理料につきましては、年間の指定管理料は両施設合わせまして2,474万4,000円以内としております。教育文化の発展及び地域活動などを通し、生涯学習社会の形成を図るため設置しております2つの施設を、平成26年4月より地域社会の発展と地域住民の福祉の増進を図ることを目的に、教育委員会より町長部局の子ども家庭課へ移管を行っております。 管理移管する目的は、同施設が健全な遊びの場の提供や地域住民の連携を深めるため、大人から子どもまで使用できる施設ではありますが、より子どもたちが利用しやすい施設にするためであります。子どもの居場所づくりに重点を置いた取り組みといたしまして、嘉手納地区学習等施設・児童館においては、週4回、子ども芸能サークルが発足され、放課後子ども教室とも連携し、子たちたちが日々練習に励んでおります。平成26年度より火曜日の休館日をなくしたことで、2つの施設ともサークルや団体の利用が増加傾向にあり、長期休暇時にはサークルなどの利用者の協力のもと、自由工作や体験教室など親子で参加できるイベントを行い、地域住民の連携を深めております。また季節の行事などを通し遊ぶ楽しさを味わえる自主性を育む事業や各種教室や親子サークル、異世代交流事業や異文化交流を行うよう、より子どもたちに特化した事業を行っております。 施設の内容といたしましては、屋良地区体育館・図書室は鉄筋コンクリート造の1階建てで、事務室、図書室、体育館などがあります。利用者数は、平成28年度1万6,203名。平成29年度、1万6,270名。平成30年度、2万679名と増加傾向にあると言えます。嘉手納地区学習等施設・児童館は鉄筋コンクリート造2階建てで、事務室、図書室、集会室、遊戯室などがあります。利用者数は、平成28年度2万7,614名、平成29年度2万6,689名、平成30年度2万4,049名となっております。また毎月1回、児童館だより「あかばなぁ~」を発行し、各種事業の広報を、町民・児童生徒向けに発信をいたしております。また自主事業としまして、夏休みなど長期休暇に工作教室などを開催して、家族や友人同士で参加できる事業も行っております。毎月の行事といたしましては、子どもたちとお菓子づくりやシャボン玉遊び、アートバルーン遊び、絵本や紙芝居の読み聞かせなどを実施しております。夏休み等の長期休暇にはスライムづくりやDVD鑑賞会、フラバン遊びなどを行い、また合同のハロウィンパーティーやクリスマスパーティーなども行っております。サークルの利用につきましては、六、七名の団体から總管太鼓やレスリングの十二、三名の団体、卓球の20名の利用があり、現在利用サークルは17の団体となっております。屋良地区体育館では5団体、嘉手納地区児童館では12団体となっております。 募集要項に基づく結果、かでな振興株式会社1社からの応募がございました。募集終了後、指定管理者候補者の選定のため、嘉手納町公の施設に係る指定管理者候補者選定委員会令和元年11月14日に開催しております。選定委員におきましては、申請者の提出資料、担当課からの状況報告、申請者によるプレゼンテーションをもとに審査・評価が行われ、今回の募集は1社のみであったが、指定管理を行う能力を有すると評価を得て、かでな振興株式会社を指定管理者予定候補として選定されております。 それでは議案を読み上げて提案いたします。 議案第50号 嘉手納町学習等施設指定管理者の指定について。 嘉手納町学習等施設指定管理者の指定について、下記のとおり公の施設の指定管理者を指定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項及び嘉手納町公の施設に係る指定管理者指定手続等に関する条例(平成17年嘉手納町条例第16号)第5条第1項の規定により、議会の議決を求める。 記、1、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び位置、名称、屋良地区体育館・図書室。位置、嘉手納町字嘉手納119番地39。名称、嘉手納地区学習等供用施設・児童館。位置、嘉手納町字水釜558番地1。2、指定管理者となる団体の所在地、名称及び代表者の氏名、所在地、嘉手納町字久得5番地。名称、かでな振興株式会社。代表者の氏名、砂川恵喜。3、指定の期間、令和2年4月1日から令和5年3月31日まで。令和元年12月10日提出、嘉手納町長當山宏。以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○徳里直樹議長  これから質疑を行います。 12番當山均議員。 ◆12番(當山均議員)  12番當山均です。きめ細かな説明ありがとうございました。今後指定管理に関する事業提案のときのぜひ見本にしていただきたいと思います。一点お聞きします。午前中議決をした議案第49号については指定期間が4年間でしたが、本議案は指定期間が3年間となっています。この施設によって指定期間の違いというのは、何を根拠とされているのでしょうか。お尋ねします。 ○徳里直樹議長  答弁を求めます。 ◎上原学子ども家庭課長  基本的には担当課の判断だと考えております。なぜ学習等施設が3年かというと、子ども・子育て関係の制度設計が余りにも多く、急激に変化をしております。それに伴いまして、前回もそうですが3年という形で行っております。いつでも対応できるような形で期間を短くして、指定管理を行っているところであります。 ◆12番(當山均議員)  その理由は、今この時代の趨勢からしますと、社会情勢がどんどん変わる中で、そこは別に福祉関係のみならず、全てのことが言えると思いますが、この3年に当てはめた理由は今聞きましたが、4年ではだめな理由。なぜ3年なのかという。子どもに関することとか制度は事業計画は大体3年とありますが、この施設とこの国の施策が直結しないのではないかと思いますが、なぜ3年かという理由を、公共施設はいっぱいあるわけですから、ほかの指定管理の期間との整合性、町の方針。個別に所管課というより、指定管理を統括している総務課のほうがいいのか、どうなのでしょうか。ちょっとこの3年という、町の方針としてのわかりやすい御説明を求めたいと思います。 ◎金城悟総務課長  総務課御指名でありますので、総務課から大まかな説明はさせていただきたいと思います。指定管理につきましては、各施設3年から5年の間で、この施設の利用に関する目的であるとか運用の仕方とか、そういったことを踏まえて決定するということになっておりますので、この3年から5年の間で今回の屋良地区体育館、学習等供用施設・児童館につきましては3年という判断をされているということで、我々のほうでは認識しております。 ◎上原学子ども家庭課長  先ほどの答弁とまた繰り返しになると思うのですが、うちのほうの判断としましては、子ども・子育て支援法ですとかそういった形、また無償化とかといろいろ子どもたちに対する制度が変わる内容となっております。今この学習等供用施設が教育委員会の放課後子ども教室とも連携をしておりまして、そこを子どもたちも利用し、子ども芸能サークルの活動等も行っておりまして、余りにも早い周期で制度が変わるということを踏まえて、指定管理の期間を短くしているということであります。そういうふうに御理解いただければと思います。 ◆12番(當山均議員)  指定管理が3年から5年というは承知をしております。多分これは、嘉手納町の全ての指定管理施設の年数と、その根拠を見ないとわからないと思いますが、やはり今の福祉関係だけ3年にする理由というのは、今の上原課長の答弁はまだ曖昧かという気がします。ぜひ、これからもどんどん各施設指定管理というのは更新されてくるかと思いますが、やはりもう少し具体的な、この施設はこうだから3年、この施設はこうだから5年ということを明確にすべきだと思いますけれども、総務課長、これは全体の施設の年数等の明確化について、どうでしょうか。今後検討していただきたいと思います。 ◎金城悟総務課長  議員がおっしゃることもわからないではないのですけれども、先ほども申し上げたとおり、その施設の利用の状況等にもよりますので、一概に5年、4年というふうには決めがたいところもあると思います。議員おっしゃるように、理由を明確にするという必要はあるかと思います。今後この期間について定める際には、そのあたりを明確にするようにということを定めつつ、一概に、一律に何年ということはかなり厳しいのではないかという認識を持っているということで答弁をさせていただきます。 ○徳里直樹議長  14番田仲康榮議員。 ◆14番(田仲康榮議員)  先ほどの課長の説明で、指定をする前に指定管理料については2,474万円以下にするということを言われていたのですけれども、そもそもこの額の根拠を示していただきたいというのと、それからこれまでの過去のこの指定管理をしたところは同じだと思うのですけれども、実績についてはどうなっているのか。実績については数字的なもので結構長いようでしたら、議長を通じて資料の提供をあわせてお願いをしたいと思います。 ○徳里直樹議長  答弁を求めます。 ◎上原学子ども家庭課長  金額の根拠といたしましては、指定管理者が提出する収支計画書を提出していただいております。その収支計画書に基づいて金額を定めております。この額は上限という形で定めております。 すみません、実績に関してはちょっと数字がたくさんありますので、後ほど取りまとめて議長に提出してよろしいでしょうか。 ○徳里直樹議長  ほかに質疑ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「議案第50号」は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第50号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「議案第50号 嘉手納町学習等施設指定管理者の指定について」を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第50号 嘉手納町学習等施設指定管理者の指定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第11「議案第55号 物損事故に関する和解等について」を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ◎金城博吉上下水道課長  それでは議案第55号物損事故に関する和解等につきまして提案理由の説明をいたします。 去る8月14日、嘉手納町字水釜373-376付近において、町道65号線を第三保育所からネーブルカデナ方面へ走行中の車両が、車道に設置しているマンホールふたを通過した際に反動でマンホールふたを跳ね上げ、車両の左後輪側、サイドステップ下部部分を接触し、損害を与えてしまいました。なお、当該マンホールのふたにつきましては、浮上防止型の新しいマンホールへ取りかえを行っております。当該事故については和解をしておりますが、損害賠償額を定めるためには地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を必要とするため、本議案を提出するものであります。なお損害賠償の支払金につきましては、町が保険契約に加入する損害保険から対処できるということでございます。 それでは議案を読み上げて提案をいたします。 議案第55号 物損事故に関する和解等について。 物損事故に関する和解及び損害賠償について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、次のとおり議会の議決を求める。 1、事故名、下水道施設における物損事故。2、当事者、損害賠償請求者。損害賠償支払者、嘉手納町字嘉手納588番地、嘉手納町。3、事故発生年月日、令和元年8月14日。4、事故発生場所、嘉手納町字水釜373-376付近(町道65号線)。5、損害賠償額、金3万7,048円。6、和解内容、別紙のとおり。令和元年12月10日提出、嘉手納町長當山宏。 理由、物損事故について和解をし、及び損害額を定めるためには、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を必要とする。これが、この議案を提出する理由となっております。 なお、2枚目に和解内容を添付してありますので、御参照いただきたいと思います。以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○徳里直樹議長  これから質疑を行います。 15番知念隆議員。 ◆15番(知念隆議員)  この事後が起きたところは、日ごろ私もよく通るものですからちょっと気になったのですけれども、なかなか起こり得ないような事故ではないかと思いますが、この事故があった後に新しいふたに変えたと先ほどおっしゃっていましたけれども、ということは、マンホールは町内にたくさんありますが、要するに前の型だったら同じようなことが起こり得る可能性があるのか。そういった古い型というのは何カ所ぐらいあるのか。そのところをお聞きしたいと思います。 ○徳里直樹議長  答弁を求めます。 ◎金城博吉上下水道課長  まず今回のこの事故の原因になったマンホールについてなのですけれども、細かく詳細をお話ししますと、当該マンホールふたにつきましては周辺住民からふたのがたつきによる騒音の苦情が出ておりまして、その対策として緩衝材、普通はパテを入れたり、あとはゴムチューブの切れ端を入れたりするのですけれども、その措置をとっていたのですが、今回この事故が発生しております。このマンホールのふたについては、昭和50年代に設置されたもので、古いマンホールのふたでありましたので、今回事故後に新しい浮上防止型のマンホールふたに変えております。そして同型のマンホールのふたですけれども、町内には46個ありますので、これについては次年度以降、順次計画的に取りかえを行っていきたいと思っております。 ○徳里直樹議長  4番宇榮原京一議員。 ◆4番(宇榮原京一議員)  一件だけ確認したいと思います。事故発生が8月14日ということで、少し気になるのがこの処理の仕方というか、少し時間がかかっているのではないかと。要は、保険で支払われると思うのですけれども、この保険金がもう支払われているのか。今日までに至ったわけ、それを教えていただきたいと思います。 ○徳里直樹議長  答弁を求めます。 ◎金城博吉上下水道課長  実はこの事故があった後に、応急処置として町内の業者に確認をしたところ、マンホールふたが飛ばないようにどのような方法があるかということで業者に相談をして、その翌日に相談をしたのですけれども、その中で、国道でよく使っています溶接による飛ばないような措置をまずしております。それでマンホールふたについては実際に設置したのが、9月末から10月頭に新しいマンホールふたに変えているということであります。保険金の支払いについては、今回提案をして議会で議決をいただいてから支払いをするということになりますので、その辺は御理解いただきたいと思います。 ○徳里直樹議長  13番田崎博美議員。 ◆13番(田崎博美議員)  課長から先ほど、町域の中でマンホールふたが49カ所ですか、46カ所。これについて46カ所というのですけれども、今から2カ年前にも同じような事案がありました。あのときにも、今のようなマンホールふたでは、水圧や気圧によって浮いてしまう。そして事故が起こるという現象だから、全部取りかえていくというようなことをおっしゃっておりましたけれども、現在どのぐらいの進捗状況になっているか。それをお伺いします。 ○徳里直樹議長  答弁を求めます。 ◎金城博吉上下水道課長  現在、町内に人工マンホール、汚水雨水を合わせて1,507個が存在します。そのうちの約50%の745個は浮上防止型に今変えておりますので、順次これは新しい浮上防止型に次年度以降も変えていきたいと思っています。ちょうど今半分です。50%になっております。 ◆13番(田崎博美議員)  先ほど課長から話がありましたように、基本構造というのですか、今までのマンホールの形状ではない。新しくがたつき防止性の、それと自動錠構造、それと浮上防止性能がちゃんと機能できるようなマンホールになっているのか。先ほど溶接することによって浮き上がらないということをおっしゃっておりましたけれども、やはり一体となった性能のふたを早急につけていくべきだと思いますけれども、その辺のところはどうなっているか。予算上の問題もあると思うのですが、今は物損事故ですが、人身事故が起こらない前に早く対処していただきたいという思いがあるものですから、その辺の進捗状況について、また進め方についてどう思っていますか。 ◎金城博吉上下水道課長  先ほど答弁したように、このマンホールふたが今回の原因になっているものについては、とりあえず緊急措置としては、まずは溶接を4カ所やって飛ばないようにやっております。その後に浮上防止型のものに対応しておりますので、今回はその町道65号線の区間にちょうど同型のマンホールのふたが9個実際存在しましたので、その9カ所全て溶接にて対応しております。現在もその溶接のものが残っております。そのうちの今回の原因になっているマンホールふた1個と、その後ろの保育所のほうにもう一個あるのですけれども、その2個については緊急に浮上防止型のものに取りかえを行っております。あとそれ以外に、私どもの課でことしの4月以降、東区から順に道を歩きながら目視で確認して、台帳をもとに今マンホールふたを一個一個精査しています。これが今南区の途中まで終わっていますので、年度内にそれを終えて、次年度以降から計画的に古いものから変えていきたいと思っております。 ○徳里直樹議長  ほかに質疑ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「議案第55号」は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第55号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「議案第55号 物損事故に関する和解等について」を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第55号 物損事故に関する和解等について」は、原案のとおり可決されました。 以上で、本日の日程は全部終了しました。 本日はこれで散会します。 △午後2時17分 散会 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 嘉手納町議会議長  徳里直樹 嘉手納町議会議員  田崎博美 嘉手納町議会議員  田仲康榮...