嘉手納町議会 2016-03-07
03月07日-03号
平成28年 3月 定例会(第39回) 平成28年第39回
嘉手納町議会定例会 会議録第3号 平成28年3月7日(月)午前10時00分
開議出席議員は次のとおりである。 1番
宇榮原京一議員 2番
古謝友義議員 3番 安森盛雄議員 4番
奥間政秀議員 5番
新垣貴人議員 6番
照屋唯和男議員 7番 仲村渠兼栄議員 8番
石嶺邦雄議員 9番 當山 均議員 10番 福地 勉議員 11番 知念 隆議員 12番
金城利幸議員 13番
奥間常明議員 14番
田崎博美議員 15番
田仲康榮議員 16番
徳里直樹議員欠席議員は次のとおりである。 なし職務のため本会議に出席した事務局職員は次のとおりである。 前川広充 事務局長 稲嶺綾子 係長 喜屋武 渉
主任主事地方自治法第121条の規定による出席者は次のとおりである。 當山 宏 町長 神山吉朗 副町長 比嘉秀勝 教育長 亀島 悟 会計管理者 比嘉孝史 総務課長 我謝治彦
基地渉外課長 山内 智
企画財政課長 前原信博 税務課長 金城睦和 福祉課長 當山哲也
町民保険課長 上原 学
子ども家庭課長 金城博吉
産業環境課長 宇榮原 孝
都市建設課長 又吉政勝
上下水道課長 金城 悟
教育総務課長 天久 昇
社会教育課長 與那覇直樹
教育指導課長 石川 護
中央公民館長本会議に付した事件は次のとおりである。 日程第1
会議録署名議員の指名 日程第2 報告第4号 平成28年度沖縄県
町村土地開発公社(本社及び支社)の
事業計画書及び予算書の報告について 以上 報告 日程第3 議案第36号 嘉手納町
行政不服審査条例の制定について 日程第4 議案第37号
行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について 日程第5 議案第45号
中部広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更及びこれに伴う規約の変更について 以上 即決 日程第6 議案第38号
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について 日程第7 議案第42号
地方公務員法及び
地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について 以上 質疑、委員会付託 日程第8 議案第27号 平成27年度嘉手納町
一般会計補正予算(第4号) 日程第9 議案第28号 平成27年度嘉手納町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号) 日程第10 議案第29号 平成27年度嘉手納町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号) 日程第11 議案第30号 平成27年度嘉手納町
下水道事業特別会計補正予算(第3号) 以上 即決
○
徳里直樹議長 おはようございます。これから本日の会議を開きます。 日程を進める前に、一言御挨拶をさせていただきます。3月5日、嘉手納町町制施行40周年式典並びに祝賀会において、沖縄県浦崎副知事を初め、県内外の来賓の皆様、そして各種団体の皆様より當山町長を初め、
比嘉孝史総務課長を中心とした役場職員、関係者の皆様のすばらしいおもてなしに感銘し、高く評価された声が多く寄せられました。議会を代表し感謝を申し上げます。そして職員、関係者の皆様、大変お疲れさまでございました。 それでは、会議を進めます。 日程第1「
会議録署名議員の指名」を行います。 本日の
会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって、9番當山均議員、10番福地勉議員を指名します。 日程第2「報告第4号 平成28年度沖縄県
町村土地開発公社(本社及び支社)の
事業計画書及び予算書の報告について」を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。
◎
宇榮原孝都市建設課長 おはようございます。報告第4号について、報告書を読み上げた後、報告内容について御説明いたします。 報告第4号平成28年度沖縄県
町村土地開発公社(本社及び支社)の
事業計画書及び予算書の報告について。 地方自治法第243条の3第2項の規定により、平成28年度沖縄県
町村土地開発公社(本社及び支社)の
事業計画書及び予算書を別添のとおり報告する。平成28年3月3日提出、
嘉手納町長當山宏。 沖縄県
町村土地開発公社の
事業計画書及び予算書の報告につきましては、本社分と
嘉手納支社分とがありますが、本社分につきましては、構成市町村全部が記載されておりますので、御参照していただき、当議会におきましては
嘉手納支社分について御説明をいたしたいと思います。 次のページをお開きください。
嘉手納支社においては、
町民広場用地などの保有しておりました財産を平成26年度までに全て売却処分しており、平成27年度から事業執行がなく、また平成28年度においても事業の予定がないため、
事業計画書はございません。 したがいまして、次に、
嘉手納支社としましては、
収入支出予算書の御説明となります。予算書につきましては、資金計画で御説明いたします。 予算書の5ページをお開きいただけますでしょうか。平成28年度
嘉手納支社の資金計画でございます。上段の受入資金としまして、2目事業外収益については、平成28年度においては事業の予定がないことから費目存置として1,000円計上しております。10目前年度繰越金として719万円の計上でございます。受入資金の合計は719万1,000円となります。次に、下段の支払資金としましては、2目販売費及び一般管理費に1万5,000円を計上しております。1万5,000円の使途につきましては、決算監査時における監事の費用弁償及び
残高証明書等の発行手数料でございます。支払の合計が1万5,000円で、次期繰越は717万6,000円となり、本
年度支払資金の合計が719万1,000円となります。なお、6ページには資金計画の内訳資料を添付してございますので、御確認のほうよろしくお願いします。以上、報告とさせていただきます。
○
徳里直樹議長 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「質疑なし」と認めます。 これで質疑を終わります。 これで報告を終わります。 日程第3「議案第36号 嘉手納町
行政不服審査条例の制定について」を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。
◎
比嘉孝史総務課長 議案第36号について、その概要について御説明いたします。
行政不服審査条例の制定について、国民の救済手段の充実、拡大の観点から
行政不服審査法が全面改正され、約50年ぶりに抜本的な見直しが行われました。改正後の
行政不服審査制度では、実際に
不服申し立ての審理における客観性、公平性を確保するために、
不服申し立てに対する判断の妥当性について審査を行う、
第三者機関、附属機関を設置することとされております。 このために本町におきましても、
行政不服審査法に基づき、
第三者機関として
行政不服審査会の設置、審査会の組織及び運営に関しての条例を今回制定いたします。それでは、読み上げて御説明いたします。 議案第36号嘉手納町
行政不服審査条例の制定について。 上記の議案を次のように提出する。平成28年3月3日提出、
嘉手納町長當山宏。 嘉手納町
行政不服審査条例。 (趣旨)第1条、この条例は、
行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき設置する嘉手納町
行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営その他法の施行について必要な事項を定めるものとする。第1条につきましては、
行政不服審査法第81条第1項に基づき嘉手納町
行政不服審査会を設置すること。同じく、第81条第4項に基づき審査会の組織及び運営に関し必要な事項について定めることを規定しております。 (定義)第2条、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。第2条では、この条例で用いる用語は法において使用する用語である旨を規定しています。 (所掌事項)第3条、審査会は、審査請求に係る諮問に応じ調査審議、答申その他法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。第3条では、審査会は法第43条の規定により、
地方公共団体の長の諮問に応じ調査審議を行い、答申を行う機関である旨を規定しております。 (組織)第4条、審査会は、委員3人をもって組織する。2、委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有するものであって、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。(1)
学識経験者、(2)弁護士、(3)税理士、(4)その他町長が適当と認める者。第4条では、審査会の組織について規定しております。
審査会メンバーは3人として、
学識経験者、弁護士、税理士、その他町長が適当と認める者としております。 (委員)第5条、委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることができる。2、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。3、委員は、在任中、政党その他の
政治的団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。第5条は、委員の任期は2年とし、再任されることができるなど、委員の任期等について規定しております。 (会長)第6条、審査会に会長を置き、委員の互選でこれを定める。2、会長は、会務を総理し、審査会を代表する。3、会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。 (会議)第7条、審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。2、審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。3、会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。4、委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。5、審査会の会議は、非公開とする。第7条については、審査会の会議の運営方法について定めております。 (守秘義務)第8条、委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。第8条は、
行政不服審査会の委員の守秘義務に関する規定を設けております。 (弁明書の提出)第9条、処分庁(法第4条第1号に規定する処分庁をいう。)は、次に掲げる書面を保有するときは、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。(1)嘉手納町
行政手続条例(平成9年嘉手納町条例第9号)第24条第1項の調書及び同条第3項の報告書。(2)嘉手納町
行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書。第9条につきましては、審査請求の処分に至る過程で、
行政手続法に基づく聴聞又は弁明の手続がとられた場合、これらの書面を行政庁が保有するときは、弁明書に添付する形で審査会に提出することが規定されております。 (交付の求め)第10条、
審査請求人又は参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)は法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付(以下「審査会による交付」という。)を求める場合は、審査会に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。(1)交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料(以下「
対象主張書面等」という。)又は交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する
電磁的記録(以下「
対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項。(2)
対象主張書面等又は
対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)。(3)
対象主張書面等又は
対象電磁的記録について第13条に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨。第10条は、
審査関係人が
行政不服審査会に提出された主張書面若しくは資料の閲覧又は
当該書面等の写し、若しくは
電磁的記録に記録した事項を記載した書面の交付を求める場合の提出書類についての規定でございます。 (交付の方法)第11条、審査会による交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。(1)
対象主張書面等の写しの交付にあっては、
当該対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付。(2)
対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付。第11条については、審査会による交付の方法について規定しております。交付は、複写機によるコピー又は
電磁的記録に記録された事項を用紙に出力する方法により行います。 (手数料)第12条、法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による交付及び審査会による交付に係る手数料の額は、嘉手納町手数料条例(平成12年嘉手納町条例第1号)で定める。第12条は、法第38条第1項の規定による交付及び前条に規定する審査会による交付に係る手数料について規定しております。 (送付による交付)第13条、審査会による交付を受ける
審査請求人又は参加人は、交付に係る手数料のほか送付に要する費用を納付して、
対象主張書面等の写し又は
対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。第13条は、審査会による交付に係る資料の郵送を希望する場合は、
審査請求人等が当該資料の送付に要する費用を負担する旨を規定しております。 (庶務)第14条、審査会の庶務は、総務課において処理する。第14条については、その処理を総務課で行うということでございます。 (委任)第15条、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。この条例に定めるもののほか、又必要な事項やより具体的な事項については規則でこれから定めていくことを規定しております。 附則(施行期日)1、この条例は、平成28年4月1日から施行する。 (会議の招集に関する特例)2、この条例の施行の後最初に開かれる審査会の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。 御審議よろしくお願いします。 済みません。議案第36号の字句の訂正をお願いいたします。失礼いたしました。第12条ですね。「法第38条第1項の規定による交付及び審査会による交付に係る」ということで、「に」が抜けております。訂正しておわびいたします。よろしくお願いします。
○
徳里直樹議長 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 15番
田仲康榮議員。
◆15番(
田仲康榮議員) ちょっと何点かお聞きをしたいと思います。 まず第4条の2項の、委員の範囲の問題なのですが、この2項の文の中で「優れた識見を有する者であって」という表現があるのですが、これは誰が判定をするのか。それと、1番から4番まで出ているわけですけれども、このメンバーから3名を選ぶわけですけれども、この(4)の「その他町長が適当と認める者」については、審査基準があるのかどうか、お聞きをしたいと思います。先ほど、客観性とか公平性という問題があって、これらの関係もやはりこの中に入ってくるのかどうか、お聞きをしたいと思います。 それと第5条の3項ですけれども、委員については「在任中、政党その他の政治団体の役員となり」云々という表現があります。これは、何を想定をしてそういう表現を加えているのか。これは、公平・公正・中立という立場を想定をしてそういう表現も入れたのかどうか。この辺をお聞きをしたいと思います。 第7条の5項の「審査会の会議は、非公開とする」となっています。これは恐らく原則非公開だと解釈はしますけれども、なぜ非公開という形の表現をしているのか。どういうことを想定をしてそういう表現にしているのか。以上の点について、お聞きをしたいと思います。
○
徳里直樹議長 答弁を求めます。
◎
比嘉孝史総務課長 まず4条関係についてでございますけれども、これにつきましては、その審査会の趣旨が大変個人の
プライバシー等に係ってくる問題でございます。私どもとしては、審査会としては、
個人情報保護審査会というのが、現在、その諮問機関がございますけれども、その中では、
学識経験者、弁護士、司法書士の3人体制ということでございます。この
行政不服審査法の非公開施行に伴いましては、弁護士協会や税理士協会からも協力ができる旨の文書も届いておりまして、他市町村もまたこの
個人情報審査会が
行政不服審査会を兼ねているところもございます。以上の理由からその3人ということでしております。それから、その他町長が認めるものということにつきましては、例えばその3人体制ではございますが、どうしても識見等についてそのメンバーがいなかった場合、それはやはりこちらで人選してその審査会のメンバーになっていただきたいという観点から、「その他町長が適当と認める者」という文言を入れさせていただきました。 それから、5条でございますけれども、「その他の
政治的団体の役員となり、積極的に活動をしてはならない」ということでございますけれども、これは先ほど申し上げました、その
行政不服審査を提出するものにつきましては、大変に機密性が高いものでございまして、それを先ほど議員がおっしゃっていましたその公平・公正・中立という立場からは、やはりその
政治的団体あるいは政治活動をしてはならないという文言を入れさせていただいております。 7条の非公開でございますけれども、これも同じくその個人情報の
保護審査会と同様に、やはり機密性が高いものでございますから、その会議の内容等については非公開とさせていただきました。 4条関係で、町長が認める者の審査基準があるかということでございましたけれども、これにつきましてその審査基準としては、特に今は設けておりません。
◆15番(
田仲康榮議員) 大体趣旨については理解できましたけれども、第4条の「町長が適当と認める者」というのが、その任命の選出の中に入ってくるわけですけれども、現行はいわゆる
学識経験者と弁護士などの皆さん方が今3名で、実際にやっているのをそのまま横滑りみたいな形になると思うのですが、もし、例えばその(1)、(2)、(3)の皆さん方がなかなかお引き受けやらなかった場合に、この4番だけで編成をするということもあり得るということですか。 それと、第7条の非公開の問題なのですが、この審査会の会議録等については情報公開の中では、そこの状況については要するに入手できるという形で解釈してよろしいですか。
◎
比嘉孝史総務課長 学識経験者、弁護士、司法書士が全くいなかった場合、4番だけで全て決められるのかという御質疑でございますけれども、そこは、メンバーにつきましては、原則公開でございますので、なぜ適当と認める者を選んだかということについては、十分御理解できるような体制を整えていきたいと考えております。 それから、非公開とすることにつきましては、情報公開につきましては、やはり個人を特定する文言とかそういうことは全部伏せまして、情報公開に基づいて公開させていただきます。
○
徳里直樹議長 14番
田崎博美議員。
◆14番(
田崎博美議員) 四、五点聞かせてください。 この
行政不服審査法の全部改正によって、よい面と悪い面が出てくるだろうと理解しておりますが、そのとき、
異議申し立ての制度が廃止されることによって救済された今までの事案が、されなくなった、またはされたという問題がありますけれども、事例を挙げて、そういうものがあれば示していただきたいということです。 それと、あと選挙に関する問題なのですが、閲覧申請して得た情報を個人的に人に教えた場合、それの罰則規定といいますか、流出というよりは紛らわしい状況になると思うのですが、その辺のところをどう整理をしていくかということですね。 それから、
行政不服審査法の全部改正においては既にもう交付されているのか。それと行政の決定に不服がある場合どういう流れになるのか。それも示していただきたい。 それから今、私自身まだ申請はしておりませんけれども、
マイナンバー制度の個人情報の流出が大変社会的な問題になっていることをお伺いしています。アメリカとか韓国では既にそういう
マイナンバー制度によって、個人情報が大分流出しているという話を聞いております。そういう面でこれについて、やはり私自身は危機感を持っているわけですが、まだ申請していない段階であります。それについて今、皆さんのほうではどういう対応をしているか教えてください。 それと、これは、
不服申し立て期間、当初は60日ということですが、改正によって3カ月となったその時間がどうなっているのか、示していただきたいと思います。
○
徳里直樹議長 答弁を求めます。
◎
比嘉孝史総務課長 まず、この
行政不服審査法改正されたということでありますけれども、この目的につきましては先ほども申し上げましたとおり、今までその自治体に
不服申し立てを行った場合に、その
不服申し立ての判断の妥当性について、今までは
第三者機関がなかったものですから、これを法律によって
第三者機関を設置するようにということで、こちらも新たに設置しております。 まず、その分につきましては、公平性・客観性を確保するためということでございます。ですから、悪い面ということではなくて、なぜこれが今回公布されたかと言いますと、今までの現行の
行政不服審査法がカバーできなかったところ、あるいは思料が足りなかったところを今回全て改正しているということでございます。 まず、審理を行うものとしては、古い
行政不服審査法では規定がございませんでした。今回からは、その審理において職員のうち処分に関与しない者、いわゆる審理員ですね。それから
審査請求人と処分庁の主張を公正に審理すると。それから、第三者による点検ということが今までございませんでした。この件については原則として有識者からなる
第三者機関、
行政不服審査会が点検するということでございます。 それからその
審査請求人、いわゆるこの審査を申し込む人でございますけれども、今まで閲覧が可能でございましたけれども、今回からはその閲覧に加えて写しも可能であると。今までは閲覧のみで写し等についてはございませんでしたが、その結果写しがもらえますので、口頭の意見陳述での処分庁への質問が可能となるということでございます。 それから、田崎議員がおっしゃっていました、今までは申し立て期間が60日しかなかったと。これを3カ月に延長することによって、その
審査請求人はもっとその精度を高めた行政不服の申し立てを行うことができるということでございます。 それから、先ほどの選挙人等の罰則規定でございましたけれども、これについては、今、議員がおっしゃっている罰則規定はあるかということでございますが、今回の
行政不服審査法は、あくまでその
審査請求人が町のほうに対しての処分に不満を持たれる方がその
行政不服申し立てを行うということでございますので、先ほどの罰則規定等については、それはまた別のところの審議だと考えております。施行期日は平成28年の4月1日からでございます。 それから、
マイナンバーの流出等で大変危惧されているということでございますが、例えばその
マイナンバーが嘉手納町の不備によって流出された場合、その個人の方が
行政不服審査法にのっとって審査を請求するということは可能でございます。
◆14番(
田崎博美議員) 2点について、ちょっとまた詳しく教えていただきたいと思います。 選挙人名簿の閲覧の件についてですけれども、これについては、取得した個人情報として流出させた場合という条例上の規定があると思います。そういう規定がされているのかどうか。あと、流出に当たるというのは、個人的にある個人に教えた場合に、それは流出ということでの罰則規定があるのかどうか。そういうものが条例としてちゃんと規定されているかということですね。それをいま一度教えていただきたいと。 先ほどの
行政不服審査法の全部改正について、よしあしと言うとちょっとあれですけれども、いいか悪いかという面でそれについて。確かに今言われるとおり、いい方向でもって全部今までの個別の問題で一括して一つにまとめたというような状況ですよね、今回の改正は。それによって今まで不服審査申し立てをして受理された、そして救済された部分もあるはずです。皆さんも御存じのように、水俣病というのがありましたね。あれは水俣市でしたか。そこの中で発生した事案について、
不服申し立て申請をして、それが受理されない場合があると。また、それについて受理された者がいるという経緯がありますよね。それに対して、本当にいい面も悪い面もあるだろうと思います。それについて、事例がありましたら調べてもらったと思いますから、我々に提案する以上は。そういう面でいま一度説明を願います。
◎
比嘉孝史総務課長 選挙人名簿の流出をさせた場合の罰則規定があるかという御質疑でございますけれども、今回上程しているのは、あくまでも
行政不服審査法の仕組みでございます。この
行政不服審査法は、町民一人一人が町のいろんなことに対して不服があった場合に申し立てるということでございます。例えば今までの旧法律では、町民の方がこれに対して不満であると言った場合に、町のほうで審理をすると、町のほうで回答するという形になっておりました。これが新しい法律になってきますと、まずそれを受けた場合に、その
行政不服審査会に諮ると。
第三者機関に諮ってその答申を受けて、また町ではそれに基づいて、その処分等についてその請求人の町民の方に対してお答えしていきたいということであります。 それから、今まで
行政不服審査法が来た事例はあるか、それで却下した事例はあるかということでございますけれども、現在まで
行政不服審査法にのっとった申し立てについてはございません。
◆14番(
田崎博美議員) 選挙人名簿閲覧によって派生する、取得した情報が流出すると。例えば、我々議員で選挙前になるといろいろ閲覧させてもらって、そして有権者に対して、何といいますか、封書とかはがきとかこういうものを送るんです。そういうことで、どこでこの情報を調べてきたのか。中には、やはりそういうことでもって、厳しく、やっかむ方々もいるんですよね。我々の住所、氏名、そういうものがどこで入手されたか。ある人に、私がこの住所、氏名を流したことによって、やはりその当事者から、私のそういう情報を流出するのかということで、不服審査申し立てをされた場合に、そういう規定が、今の不服審査申し立ての中で、条例上規定されているかないかということを言っております。
◎
比嘉孝史総務課長 まず皆様は、その選挙人名簿を閲覧できます。それによりまして、各家庭等にも行きます。その町民の方がなぜ私の住所を知っているんだということで、
行政不服審査法にのっとって申し立てをした場合、我々としてはそれを第三者委員会に諮りまして、それからその閲覧行為が、閲覧したその条件に一致していなかったか、いたのか。そういう審議をして、それから採決をしていくものと思っております。ですから、流出した場合の、その流出された町民からその
行政不服審査法にのっとって申し立てがあれば、当然これを諮っていきたいということでございます。
○
徳里直樹議長 11番知念隆議員。
◆11番(知念隆議員) 1点だけ、初歩的な質疑をさせていただきます。 具体的に想定される審査請求、先ほど町民から行政に対する不服とありましたけれども、どういうことが想定されるのか。 それと今後、議案第42号でも審査されますけれども、職員の人事評価の件で、例えば職員がそういう人事評価に対する不服があった場合は、それもそういった対象になるのか。その辺のところお聞きしたいと思います。
○
徳里直樹議長 答弁を求めます。
◎
比嘉孝史総務課長 どういったものが想定されるかということでございますけれども、現在までそういった
行政不服審査法にのっとっての申請がないので、具体的にとおっしゃられても困るのですが、ただ、町あるいは県、国がその公権力の行使に当たっての行為に関する
不服申し立てでございます、この
行政不服審査法はですね。ですから例えば、いろんな処分を行った場合、これに関して不服であると。これについては、それぞれにいろんな法律にのっとって仕事をしておりますけれども、個別法に特別の定めがある場合を除いて、国・地方を問わずにその処分に幅広く適用されるということでございます。 それから先ほどありました、職員にもその
行政不服審査法が適用されるかということでございますけれども、職員につきましては
地方公務員法にのっとっておりますので、これには該当しません。
○
徳里直樹議長 ほかに質疑ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「質疑なし」と認めます。 これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「議案第36号」は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「異議なし」と認めます。 したがって「議案第36号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「議案第36号 嘉手納町
行政不服審査条例の制定について」を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「異議なし」と認めます。 したがって「議案第36号 嘉手納町
行政不服審査条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第4「議案第37号
行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について」を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。
◎
比嘉孝史総務課長 議案第37号について御説明させていただきます。 これにつきましては、先ほど申し上げました
行政不服審査法が全面改正されまして、平成28年4月1日から施行されることに伴いまして、本町においてもその
不服申し立て構造等がございます。その見直しや審理、採決の公正性の向上などといった法改正の趣旨を踏まえまして、これに対応するため、関係する条例の一部の改正を行います。それでは、読み上げて提案させていただきます。 議案第37号
行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について。 上記議案を次のように提出する。平成28年3月3日提出、
嘉手納町長當山宏。
行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例。 まず最初に、嘉手納町給与支給条例の一部改正でございます。これにつきましては、法改正によります条ずれの改正でございます。 続きまして、2条で嘉手納町税条例の一部改正を行っております。2条につきましては、嘉手納町税条例(昭和47年嘉手納村条例第29号)の一部を次のように改正する。第18条の2第1項中「不服申立て」を「審査請求」に改める。文言の変更でございます。法改正によりまして、審査請求に一元化されたことによる字句改正でございます。 第3条につきましては、嘉手納町固定資産評価審査委員会条例の一部改正でございます。この理由といたしましては、審査申出書の記載事項の整理、審査申出人の代表者等がその資格を消失した場合の届け出義務についての規定の増加、町長から提出された弁明書及び審査申出人から提出された反論書の審査関係者への送付について必要な規定の整備、固定資産評価審査委員が作成する決定書の記載事項に係る規定の追加をしております。 第4条、嘉手納町
行政手続条例の一部改正。これにつきましては、嘉手納町
行政手続条例の一部改正でございます。先ほど申し上げました、法改正による字句改正です。「、異議申立て」を削って、「不服申立」を「不服申立て」に改めて、「ことのある」を削るという字句改正でございます。 第5条につきましては、嘉手納町手数料条例の一部改正でございます。第5条は、
行政不服審査法第38条第1項の規定に基づきまして、交付に係る手数料。ア、白黒で複写され、又は出力された用紙(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙をいう。以下同じ。)を片面印刷1枚につき10円。イ、カラーで複写され、又は出力された用紙。片面印刷1枚につき50円と定めております。 それから、第6条、嘉手納町情報公開条例。これが一番大きいのですが、これにつきましては、情報公開条例の一部改正でございます。法改正に伴う字句改正。審理員による審理手続に関する規定の適用除外について。審査会への諮問事業の追加、審査会の調査審議の手続等、いわゆる手続等に係る、
行政不服審査法に係る規定の追加でございます。 続きまして、嘉手納町個人情報保護条例、7条関係を次のように改める。これにつきましては、嘉手納町個人情報保護条例の一部改正でございます。同じく、法改正に伴う字句改正、審理委員による審理手続に関する規定の適用除外について、審査会の諮問事案追加、審査会の調査審議の手続等の規定の追加でございます。 附則、この条例は、平成28年4月1日から施行する。新旧対照表のほうが説明よりもわかりやすいかと思いますので、どうぞ御参照ください。以上、御審議よろしくお願いします。
○
徳里直樹議長 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「質疑なし」と認めます。 これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「議案第37号」は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「異議なし」と認めます。 したがって「議案第37号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「議案第37号
行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について」を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「異議なし」と認めます。 したがって「議案第37号
行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について」は、原案のとおり可決されました。 日程第5「議案第45号
中部広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更及びこれに伴う規約の変更について」を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。
○
徳里直樹議長 しばらく休憩します。
△午前10時53分 休憩
△午前11時02分 再開
○
徳里直樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 提案理由の説明を求めます。
◎山内智
企画財政課長 議案第45号について御説明をいたします。 議案の提案理由につきましては、
中部広域市町村圏事務組合で共同処理する事務に、クルーズ船の受け入れに関する事務を加えるとともに、同組合規約を変更することについて協議をしたいので、地方自治法第290条の規定により、この案を提出するものであります。では、読み上げて提案いたします。 議案第45号
中部広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更及びこれに伴う規約の変更について。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、
中部広域市町村圏事務組合の共同処理する事務にクルーズ船の受入に関する事務を加えるとともに、同組合規約を別紙のとおり変更することについて、同法第290条の規定に基づき議会の議決を求める。平成28年3月3日提出、
嘉手納町長當山宏。なお、新旧対照表を添付いたしておりますので、御参照いただきたいと思います。 次のページをお願いします。
中部広域市町村圏事務組合の規約の一部を変更する規約。
中部広域市町村圏事務組合規約(平成元年10月26日県指令総第946号許可)の一部を次のように変更する。 第3条に次の1号を加える。 (5)クルーズ船の受入に関する事務。これにつきましては、平成28年4月より中城湾港におきまして、国内及び国外のクルーズ船の寄港が予定をされております。これを受けまして、クルーズ船の受入に関し共同する事務につきまして、今回沖縄市、うるま市、北中城村が該当するものであります。嘉手納町においては、該当するものではございません。次の、第16条を第17条とし、第8条から第15条までを1条ずつ繰り下げ、第7条の次に次の1条を加える。 (特別議決)第8条、組合の議会の議決すべき事件のうち、関係市町村の一部に係るものの事件については、当該事件に関係する市町村から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。特別議決につきましては、地方自治法第287条の3第1項に基づく議決方法の特例の規定を設けるものであります。同法の規定によりまして、一部の市町村のみに係る事務に関する議決について、その一部の関係市町村の意向がより反映されるような特例を定めることができるとしており、
中部広域市町村圏事務組合におきましても、関係市町村の意向が組合議会の採決に十分に反映されるようにするため、議決方法の特例を定めるものであります。 次の別表第1につきましては、共同する事務に第3条第5号のクルーズ船の受入に関する事務を追加するものであります。 次の別表第2及び別表第3につきましては、第8条が追加されたことに伴い、第9条を第10条へ、それぞれ条を繰り下げるものであります。 次の別表第4につきましては、第3条第5号のクルーズ船の受入に関する事務の経費につきまして、負担割合を取り決めております。均等割20%、人口割が80%となっております。経費の負担につきましても、嘉手納町においては該当するものではございません。 附則につきまして、規約の施行日について規定をいたしております。御審議のほどよろしくお願いします。
○
徳里直樹議長 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 12番
金城利幸議員。
◆12番(
金城利幸議員) 採決に影響する質疑ではありませんが、参考までに教えてください。 このクルーズ船の受け入れをすることによって、加盟している隣町村、自治体の首長さんたちのお話はどういった状況があったのか、少し参考までに教えていただきたいと思います。
○
徳里直樹議長 答弁を求めます。
◎當山宏町長 先ほど、今回の議案の提案を担当課長からしてもらいました。クルーズ船受け入れにつきましては、中部の市町村会の中でもいろいろとお話し合いがされておりまして、今回、3市村、うるま市、沖縄市、そして北中城村に限った理由というのは、もう待ったなしでクルーズ船が寄港し始めているということで、当初このクルーズ船の受け入れについては、中部全市町村で検討を進めて、その体制を進めていこうということで話し合いをしていたところだったのですが、もう那覇市のほうで受け入れができなくて、この中城村のほうでも受け入れが始まってくるということで、当面、それを受け入れることになりますと、歓迎セレモニーとかそういった関連の行事をしないといけないらしいです。そのためのまた経費が出ていくということがございまして、中部全体で対応するという検討するいとまがなかなか確保できないという段階で、そういった状況になったものですから、当面受け入れをせざるを得ない。また中部のほうでもクルーズ船の受け入れについては要請をしているというところもあって、その3団体で当面は経費も確保しながら、受け入れ態勢を整えていきつつ、この1年かけて中部全市町村で、受け入れの態勢を整えていこうということの、今話し合いがされているところです。待ったなしでそのクルーズ船の寄港が始まったものですから、当面それに対応するために、今回この改正をさせていただきたいということが趣旨でございます。
○
徳里直樹議長 ほかに質疑ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「議案第45号」は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「異議なし」と認めます。 したがって「議案第45号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「議案第45号
中部広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更及びこれに伴う規約の変更について」を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「異議なし」と認めます。 したがって「議案第45号
中部広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更及びこれに伴う規約の変更について」は、原案のとおり可決されました。 日程第6「議案第38号
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について」を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。
◎
比嘉孝史総務課長 それでは、議案第38号について御説明を申し上げます。
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例。 第3条、嘉手納町農業委員会の委員の定数等に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由の御説明を申し上げます。 今回の嘉手納町農業委員会の委員の定数等に関する条例の一部を改正する条例は、農業委員会法の母法の改正に伴い、これまで選挙及び議会推薦により農業委員を選任しておりましたが、今回の改正で選挙、議会推薦がなくなり、新たに町長が選任し、議会の承認を得て、町長による任命により委員を定めるように改正されております。それでは、議案を読み上げて説明いたします。 議案第38号
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について。 上記の議案を次のように提出する。平成28年3月3日提出、
嘉手納町長當山宏。
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例。 (嘉手納町職員定数条例の一部改正)第1条、嘉手納町職員定数条例(昭和47年嘉手納村条例第17号)の一部を対のように改正する。 第1条中「第20条第2項」を「第26条第2項」に改める。これにつきましては、嘉手納町職員定数条例の一部改正でございます。法改正に伴う条ずれでございます。 (嘉手納町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)第2条、嘉手納町証人等の実費弁償に関する条例(昭和47年嘉手納村条例第26号)の一部を次のように改正する。 第1条中「第29条第4項」を「第35条第4項」に改める。これにつきましては、実費弁償に関する条例の一部改正です。同じく法改正による条ずれでございます。 (嘉手納町農業委員会の委員の定数等に関する条例の一部改正)第3条、嘉手納町農業委員会の委員の定数等に関する条例(平成17年嘉手納町条例第13号)の一部を次のように改正する。 題名を次のように改める。 嘉手納町農業委員会の委員の定数に関する条例。 第1条中「選挙による委員の定数及び選任による委員のうち議会の推薦に係る委員の人数」を「委員の定数」に改める。 第2条見出し中「選挙による」を削り、同条中「法第7条第1項に規定する農業委員会の選挙による」を「法第8条第2項に規定する農業委員会の」に改める。 第3条を削る。 附則(施行期日)1、この条例は、平成28年4月1日から施行する。 (経過措置)2、
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の場合においては、第3条の規定による改正後の嘉手納町農業委員会の委員の定数に関する条例の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の嘉手納町農業委員会の委員の定数等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。これは、第3条につきましては御説明がおくれましたが、嘉手納町農業委員会の委員の定数等に関する条例の一部改正でございます。第1条は、選挙による委員の選出及び議会推薦等による委員の選出と定めておりましたが、今回の改正により「選挙及び議会等推薦」を削除し、「委員の定数」を定める趣旨となっております。 第2条は、法改正によるものであります。内容としましては、選挙による委員の選出を行ってきましたが、今回の改正により、「農業に関する識見を有し農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者のうちから、町長が議会の同意を得て任命する」と改正されております。 第3条は、法改正によりまして議会等推薦が削除されております。なお、新旧対照表を添付してございますので御参照ください。御審議よろしくお願いします。
○
徳里直樹議長 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「質疑なし」と認めます。 これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「議案第38号」は、建設経済常任委員会に付託することにしたいと思います。 御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「異議なし」と認めます。 したがって「議案第38号」は、建設経済常任委員会に付託することに決定しました。 日程第7「議案第42号
地方公務員法及び
地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について」を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。
◎
比嘉孝史総務課長 議案第42号を御説明する前に、先ほど審議していただきました、議案第36号、知念隆議員からの御質疑に対して、職員はその
行政不服審査法に適合しないかということでございまして、適合しないという御答弁をさせていただきましたが、職員の身分保障につきましては、その懲戒処分等が不当に行われた場合は、その
不服申し立てを行う権利があるということでございます。ただ、これにつきましては、町として人事委員会がございませんので、県の人事委員会のほうへその
行政不服申し立てを行うということでございます。訂正しておわびいたします。 それでは、議案第42号について御説明させていただきます。
地方公務員法及び
地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の概要説明でございます。 改正の経緯等につきましては、平成28年4月1日から人事評価制度が導入されますが、その人事評価が、任用、給与、分限等の人事管理の今後基礎として活用されることになったことを受け、分限処分の一つとして、降給、いわゆる降格及び降号です。の事由や手続について明確化する必要が生じております。地公法第27条第2項によりまして、降給の順については条例で定めることとされておりますけれども、嘉手納町の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例では、降給、降格についての規定がございません。よって、既に制定されている職員の分限に関する手続及び効果に関する条例に組み込むことといたしました。これについては、その人事評価の結果に基づくものだけではなくて、その他の降格の事由等についても規定されており、その必要規定が必要な整備であると考えております。 それでは、提案して御説明させていただきます。 議案第42号
地方公務員法及び
地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について。 上記の議案を次のように提出する。平成28年3月3日提出、
嘉手納町長當山宏。
地方公務員法及び
地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例。 (嘉手納町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)第1条嘉手納町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年嘉手納村条例第14号)の一部を次のように改正する。 第3条を次のように改める。 (降給の種類)第3条、降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表(嘉手納町給与支給条例(1960年嘉手納村条例第8号)第4条第1項に規定する行政職給料表をいう。)の下位の職務の級に変更することをいい、降任に伴うものを除く。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)とする。これにつきましては、
地方公務員法第28条3項によりまして、職員の分限、休職処分による場合の手続及び効果は、法律に定めるほか条例で定めるものとしております。この降格に関しては、支給条例によりまして、その職務、例えば係長から係におろすということが降格。わかりやすく言えばそういうことになります。降号につきましては、例えば係長職4の15号を支給していた職員について、4の14号、13号ということで、級をおろすということでございます。 第7条を第8条とし、第4条から第6条までを1条ずつ繰り下げ、第3条の次に次の3条を加える。 (降格の事由)第3条の2、任命権者は、職員が次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合には、当該職員を降格することができる。(1)職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。(2)心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合。(3)職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき(前2号に掲げる場合を除く。)。(4)職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合。これは、その制度が改廃、あるいは予算等がなくなったときについてはできるということで考えております。 それから(降号の事由)第3条の3、任命権者は、職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときは、当該職員を降号することができる。これについては、人事評価の結果、今後の人事評価の査定になりますけれども、この評価をA、B、C、D、Eという段階的にやりまして、やはりそのDとかEとかの職員については、指導等を行っていくということでございます。 (降任、免職、休職及び降給の手続)第4条、任命権者は、法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、第3条の2第1号の規定に該当するものとして職員を降格する場合又は前条の規定に該当するものとして職員を降号する場合は、公正で、かつ、客観的な人事評価又は勤務の状況を示す客観的な事実に基づいて、行わなければならない。これにつきましては、明らかに誰が見ても、その判断が客観的であるということをうたっております。2、任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第3条の2第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。3、職員は、前項の規定による診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。4、任命権者は、法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は第3条の2第3号の規定に該当するものとして職員を降格する場合は、当該職員がその職に必要な適格性を欠くと認められる客観的な事実に基づいて行わなければならない。5、法第28条第1項第4号の規定に該当する職員を降任若しくは免職する場合又は第3条の2第4号の規定に該当する職員を降格する場合において、当該職員のうちいずれを降任し、若しくは免職し、又は降格するかは、任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条に定める不利益取扱の禁止の規定に違反してこれを行うことはできない。6、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に対し交付して行わなければならない。 (嘉手納町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)第2条、嘉手納町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年嘉手納町条例第23号)の一部を次のように改正する。 第1条中「第24条第6項」を「第24条第5項」に改める。条ずれでございます。 (嘉手納町職員の旅費に関する条例の一部改正)第3条、嘉手納町職員の旅費に関する条例(平成17年嘉手納町条例第6号)の一部を次のように改正する。 第1条中「第24条第6項」を「第24条第5項」に改める。 附則、この条例は、平成28年4月1日から施行する。 提案理由の説明は以上でございますけれども、この降格はやはりその職員にとって、体面上の不名誉や実質的な降給を伴うことから、おのずとそれを厳密にやっていかなければならないと考えております。
地方公務員法では、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して降任されることがない旨が定められておりまして、身分保障は図られております。現在降格の事由といたしましては、降任の場合と同様、まず勤務実績がよくない場合、あるいは心身の故障のため職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合。その他職務に必要な適格性を欠く場合。職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合ということになっております。なお当町では、現在給与別の定員管理等については行っておりません。なお、新旧対照表を添付してございますので、御参照のほどよろしくお願いします。
○
徳里直樹議長 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 15番
田仲康榮議員。
◆15番(
田仲康榮議員) ちょっと1点だけお聞きをしたいと思います。 これは職員にとっては非常に重要な条例の改正、制定だと思います。特に、今さっき説明がありました降格の事由の2番目ですけれども、「心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合」という事例についてなのですが、例えば最近、本町も決して例外ではないと思いますけれども、仕事がきつくて、心身的に支障を来している職員も中にはいらっしゃるのではないかと思うんですよね。だからその場合に、例えば降格という形ではなくて、メンタル上の問題でこういう事例が発生した場合は、むしろ職員に現行のままで休養をしてもらって、あるいは病院でいろいろ診察を受けたりして、それに対する対応をして、一定期間休職をしてもらって、その回復を見ていくという判断ということも必要ではないかと思うのですが、こういった問題については、この2番目を考えるときに行政側としては、議論等はされなかったのでしょうか。
○
徳里直樹議長 答弁を求めます。
◎
比嘉孝史総務課長 田仲議員から御指摘の点でございますけれども、やはりおっしゃっていますとおり、その仕事に対してきつくなってメンタル面にちょっと来たという事例等もございます。これにつきましては、やはり嘉手納町ではその職員に対しては、全面的にその診断の内容によりましては、休職等について説明しております。この2号の条文につきましては、これがその職員に対してもそのほうがいいのかどうか、またこういうことを判断していきながら考えていきたいと思っております。 人事評価につきましては、我々は評価をして、降号、降給等の処分を行うということではありません。その人事評価につきましては、あくまでも職員に対しての人材育成が目的でございませんので、決してそういう追い込むようなことは全然考えておりません。
○
徳里直樹議長 10番福地勉議員。
◆10番(福地勉議員) 4条中の最後なのですが、「職員を降号する場合は、公正で、かつ、客観的な人事評価又は勤務の状況を示す客観的な事実に基づいて、行わなければならない」ということなのですが、客観的事実を確かめる方法というか、客観的であるかどうかは、公の多くの方々が見てということだと思うのですが、それを公表なさるかどうか、その方法を教えてください、
○
徳里直樹議長 答弁を求めます。
◎
比嘉孝史総務課長 人事評価につきましては、平成28年度からそれが施行されますけれども、この客観的評価につきましては、その能力評価あるいはその業績評価等で判断していきます。それと個人に対する面接等も含めて、その職員が納得できるような指導方法について考えていきたいと思っております。
○
徳里直樹議長 10番福地勉議員。
◆10番(福地勉議員) その事実を公表なさるかどうかという点を確認しておきたいのですが。公表して皆さんの目に触れないと、客観的かどうかは判断できないという私自身は思うのですが、その辺の部分はいかがお考えでしょうか。
◎
比嘉孝史総務課長 今申し上げましたとおり、評価を行う場合には、個人に対してその個人が納得できるような形で評価を行ってまいります。それを公表する考えは今のところございません。
○
徳里直樹議長 ほかに質疑ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「議案第42号」は、総務財政常任委員会に付託することにしたいと思います。 御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「異議なし」と認めます。 したがって「議案第42号」は、総務財政常任委員会に付託することに決定しました。 日程第8「議案第27号 平成27年度嘉手納町
一般会計補正予算(第4号)」を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。
◎山内智
企画財政課長 議案第27号平成27年度嘉手納町
一般会計補正予算(第4号)について御説明をいたします。 今回の補正予算は、平成27年度における歳入歳出予算額の確定、または最終見込みによる既定予算の調整が主なものとなっております。なお、総務費において財政調整基金積立金、民生費において年金生活者等支援臨時福祉給付金、諸支出金におきまして公共施設等整備基金積立金、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金を計上しております。それでは、議案を読み上げて提案をいたします。 議案第27号平成27年度嘉手納町
一般会計補正予算(第4号)。 平成27年度嘉手納町の一般会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4億4,321万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ92億3,876万6,000円とする。2項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費)第2条、地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。 (債務負担行為の補正)第3条、債務負担行為の変更は「第3表債務負担行為補正」による。 (地方債の補正)第4条、地方債の追加、変更は「第4表地方債補正」による。平成28年3月3日提出、
嘉手納町長當山宏。 2ページの、第1表歳入歳出予算補正について御説明をいたします。1款1項町民税で1,667万9,000円の補正増を行っております。個人分の現年課税分で1,652万円の増、法人分の滞納繰越分で15万9,000円の増を見込んでの補正であります。2項固定資産税で1,615万4,000円の補正増を行っております。現年課税分の増を見込んでの補正であります。3項軽自動車税で110万9,000円の補正増を行っております。現年課税分の増を見込んでの補正であります。4項町たばこ税で1,686万3,000円の収入増を見込んで補正増を行っております。 3款1項利子割交付金で47万9,000円の補正減及び4款1項配当割交付金で112万円の補正増は、県からの見込み通知に基づく補正を行っております。 5款1項株式等譲渡所得割交付金で55万9,000円の補正減及び6款1項地方消費税交付金で2,946万円の補正増、また7款1項自動車取得税交付金で267万7,000円の補正増につきましても県からの見込み通知に基づく補正であります。 8款1項国有提供施設等所在市町村助成交付金で321万2,000円の補正減を行っております。確定によるものであります。 9款1項施設等所在市町村調整交付金で36万8,000円の補正減を行っております。こちらについても確定によるものであります。 10款1項地方特例交付金で19万5,000円の補正減を行っております。確定によるものであります。 11款1項地方交付税で5,189万6,000円の補正増を行っております。普通交付税の確定によるものであります。 13款2項負担金で282万2,000円の補正減を行っております。5目土木負担金の比謝川大橋補修事業読谷村負担金で482万5,000円の減、ほかによるものであります。 14款1項使用料で540万6,000円の補正減を行っております。6目土木使用料の再開発駐車場使用料で700万3,000円の減、ほかによるものであります。2項手数料で29万1,000円の補正増を行っております。1目総務手数料の戸籍関係手数料の増、ほかによるものであります。 次に3ページをお願いします。15款1項国庫負担金で578万4,000円の補正減を行っております。1目民生費国庫負担金の子どものための教育・保育給付費国庫負担金で543万3,000円の減、障害者福祉費負担金で775万3,000円の減、児童手当国庫負担金で450万2,000円の減、2目保険基盤安定負担金で1,206万3,000円の増、ほかによるものであります。2項国庫補助金で3,048万9,000円の補正増を行っております。1目総務費国庫補助金の
地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金で610万円の増、4目土木費国庫補助金の社会資本整備総合交付金で645万円の減、7目臨時福祉給付金等給付事業助成費の年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金で3,600万円の増、ほかによるものであります。3項委託金で6万7,000円の補正増を行っております。 16款1項県負担金で171万3,000円の補正増を行っております。2目保険基盤安定負担金で997万4,000円の増、ほかによるものであります。2項県補助金で1億2,297万2,000円の補正増を行っております。6目教育費補助金の沖縄振興公共投資交付金で1億2,955万8,000円の増、ほかによるものです。3項委託金で62万9,000円の補正減を行っております。1目総務費委託金の国勢調査委託金で96万4,000円の減、ほかによるものであります。 17款1項財産運用収入で1,061万9,000円の補正増を行っております。1目財産貸付収入の提供公有財産で998万3,000円の増、ほかによるものであります。2項財産売払収入で34万3,000円の補正増を行っております。土地売払収入の増によるものであります。 18款1項寄附金で470万1,000円の補正増を行っております。一般寄付金で430万1,000円の増、ほかによるものであります。 19款2項基金繰入金で51万2,000円の補正増を行っております。6目特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金の増によるものであります。 20款1項繰越金で1億799万5,000円の補正増を行っております。前年度からの繰越金で未計上分を補正増をいたしております。 21款1項延滞金、加算金及び過料で65万4,000円の補正増を行っております。町税に係る延滞金の増によるものであります。3項貸付金元利収入で4万9,000円の補正増を行っております。応急小口資金貸付金元金の増によるものであります。4項受託事業収入で8,000円の補正増を行っております。看護学生等実習委託金の増によるものであります。5項雑入で489万4,000円の補正増を行っております。5目雑入で保育士給食費106万円の増、ロータリー1号館共益費で217万2,000円の減、6目過年度収入で後期高齢者医療広域連合精算還付金407万2,000円の増、ほかによるものであります。 22款1項町債で4,140万円の補正増を行っております。2目教育債で嘉手納小学校屋内運動場建設事業債3,530万円の増、4目総務債で自治体情報システム強靭性向上事業債610万円の増によるものであります。 以上、歳入合計で4億4,321万1,000円を増額補正いたしまして、補正後の金額を92億3,876万6,000円といたしております。 次に4ページの歳出について御説明をいたします。1款1項議会費で81万2,000円の補正減を行っております。共済費及び需用費などの減によるものであります。 2款1項総務管理費で4,864万8,000円の補正増を行っております。1目一般管理費の人件費で2,278万1,000円の減、委託料で615万3,000円の減、7目情報政策費の委託料で1,227万9,000円の減、10目財政調整基金費で8,496万7,000円の増、ほかによるものであります。2項徴税費で118万3,000円の補正増を行っております。2目賦課徴収費の償還金利子及び割引料で95万5,000円の増、ほかによるものであります。3項戸籍住民基本台帳費で161万2,000円の補正増を行っております。負担金補助及び交付金で230万6,000円の増、ほかによるものであります。4項選挙費で17万2,000円の補正減を行っております。人件費の減、ほかによるものであります。5項統計調査費で183万1,000円の補正減を行っております。賃金の減、ほかによるものです。6項監査委員費で115万9,000円の補正減を行っております。賃金の減、ほかによるものであります。 3款1項社会福祉費で3,344万6,000円の補正増を行っております。1目社会福祉総務費の繰出金で644万2,000円の増、2目障害者福祉費の委託料で321万円の減、4目老人福祉費の委託料で205万円の減、5目後期高齢者医療費の負担金補助及び交付金で279万8,000円の減、6目臨時福祉給付金給付事業費の負担金補助及び交付金で3,000万円の増、ほかによるものであります。2項児童福祉費で2,709万1,000円の補正減を行っております。1目児童福祉総務費の委託料で214万5,000円の減、扶助費で281万7,000円の減、2目児童措置費の扶助費で316万円の減、4目保育所費の賃金で469万3,000円の減、負担金補助及び交付金で586万4,000円の減、ほかによるものであります。 4款1項保健衛生費で280万7,000円の補正減を行っております。5目母子衛生費の人件費で305万円の減、ほかによるものであります。2項清掃費で35万2,000円の補正増を行っております。2目塵芥処理費の需用費で46万4,000円の増、ほかによるものであります。 5款1項労働諸費で26万3,000円の補正減を行っております。委託料の減によるものです。 6款1項農業費で145万9,000円の補正減を行っております。1目農業委員会費の人件費で47万8,000円の減、ほかによるものです。3項水産業費で171万2,000円の補正減を行っております。3目漁港管理費の備品購入費で173万9,000円の減、ほかによるものであります。 7款1項商工費で1,521万7,000円の補正減を行っております。2目商工振興費の負担金補助及び交付金で507万6,000円の減、3目商工振興施設管理費の需用費で569万3,000円の減、ほかによるものであります。 8款1項土木管理費で17万8,000円の補正増を行っております。人件費の増によるものであります。2項道路橋りょう費で1,299万8,000円の補正減を行っております。2目道路維持費の工事請負費で885万4,000円の減、ほかによるものであります。3項都市計画費で491万2,000円の補正減を行っております。1目都市計画総務費の負担金補助及び交付金で473万1,000円の減、ほかによるものであります。4項下水道費で8万6,000円の補正増を行っております。繰出金の増によるものであります。5項住宅費で123万1,000円の補正減を行っております。1目住宅管理費の工事請負費で104万1,000円の減、ほかによるものであります。 10款1項教育総務費で253万9,000円の補正減を行っております。2目事務局費の人件費の減、ほかによるものであります。 次に5ページをお願いします。2項小学校費で1億2,771万3,000円の補正減を行っております。3目学校建設費の委託料で469万2,000円の減、工事請負費で1億1,895万7,000円の減、ほかによるものであります。3項中学校費で345万4,000円の補正減を行っております。2目教育振興費の賃金で384万7,000円の増、ほかによるものであります。4項幼稚園費で1,143万3,000円の補正減を行っております。1目幼稚園費の工事請負費で448万5,000円の減、ほかによるものです。5項社会教育費で127万1,000円の補正減を行っております。1目社会教育総務費の報償費で39万4,000円の減、3目文化センター費の委託料で46万9,000円の減、ほかによるものであります。6項保健体育費で1,352万2,000円の補正減を行っております。3目給食費の工事請負費で1,326万4,000円の減、負担金補助及び交付金で364万2,000円の減、ほかによるものであります。 11款1項厚生労働施設災害復旧費で189万3,000円の補正減を行っております。委託料の減によるものであります。4項公共土木施設災害復旧費で46万6,000円の補正減を行っております。工事請負費の減によるものであります。6項その他公共施設・公用施設災害復旧費で1万1,000円の補正減を行っております。 12款1項公債費で16万6,000円の補正減を行っております。2目利子で償還金利子及び割引料の減によるものであります。 13款2項基金費で5億9,183万8,000円の補正増を行っております。4目公共施設等整備基金費で5億1,069万円の増、5目特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金費で8,114万8,000円の増によるものであります。 以上、歳出合計で4億4,321万1,000円を増額補正いたしまして、補正後の金額を92億3,876万6,000円といたしております。 次に6ページお願いします。第2表繰越明許費について御説明をいたします。今回、繰越明許費を設定する事業は、2款総務費で2件、3款の民生費で3件、計5件となっております。まず1件目は、2款1項総務管理費において自治体情報システム強靭性向上事業で、金額は1,453万7,000円であります。繰り越し理由につきましては、当事業は国の補正予算において成立した補助金による事業であり、国の予算繰り越しに合わせて当交付金も繰り越し事業として執行するために、必要があるため繰り越すものであります。2件目は、2款1項総務管理費において、住宅防音空調施設維持管理費補助事業、金額は766万円であります。繰り越し理由につきましては、防衛局の交付決定がおくれているため繰り越すものでございます。3件目は、3款1項社会福祉費において、年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業で、金額は4,082万3,000円であります。繰り越し理由につきましては、当事業は国の補正予算において成立した補助金による事業であり、国の予算繰り越しに合わせて当交付金も繰り越し事業として執行する必要があるため、繰越を行うものであります。4件目は、3款2項児童福祉費において、子ども子育て支援システム改修委託業務、金額は56万2,000円であります。繰り越し理由につきましては、保育所等の利用者負担軽減の制度の内容が確立されていないため、年度内のシステム改修が困難であるために繰り越しを行うものであります。5件目は、3款2項児童福祉費において、安心子ども基金保育所緊急整備事業補助金業務(第三まきら保育園)で、金額は3,071万5,000円であります。繰り越し理由につきましては、天候不良による作業のおくれや建設作業員の予定人数を確保することができなかったことなどに伴い、繰越を行うものであります。 次に7ページお願いします。第3表債務負担行為補正につきまして、防衛施設周辺障害防止整備事業(屋良幼稚園園舎建設事業)につきまして、変更後の期間を平成28年度とし、限度額を1,552万6,000円減額しまして、変更後の限度額を2,647万9,000円といたしております。 次に8ページお願いします。地方債補正について御説明いたします。まず、自治体情報システム強靭性向上事業費につきましては、限度額を610万円といたしております。次に、嘉手納小学校屋内運動場建設事業費につきましては、限度額を3,530万円増額いたしまして、変更後の限度額を4,050万円といたしております。 9ページ以降につきましては、説明を省略させていただきます。御審議をよろしくお願いします。
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徳里直樹議長 しばらく休憩します。
△午後0時01分 休憩
△午後1時30分 再開
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徳里直樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 これから質疑を行います。初めに1ページから、第1表歳入歳出予算補正、第2表繰越明許費、第3表債務負担行為補正、第4表地方債補正、歳入歳出補正予算事項別明細書総括についてですね。ページ数でいくと、11ページまでの範囲内で質疑のほうを行います。 質疑はありませんか。 7番仲村渠兼栄議員。
◆7番(仲村渠兼栄議員) 6ページの繰越明許費について、ちょっとお伺いします。課長のほうから、民生費の児童福祉費の中の第三まきら保育園の件について説明がありました。今回、この工事のおくれによりまして、その保育園に入りたいということで募集をした方々がいるかと思いますが、おくれてしまうとどんな影響があるのか。どういう形で想定しているのか、お聞かせください。
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徳里直樹議長 答弁を求めます。
◎上原学
子ども家庭課長 認可園の第三まきら保育園の開園がおくれておりますが、そのための影響といたしましては、4月から入所予定ではありましたが、そこに入れないということを、今内定通知書を送付しております。そこでその理由等も説明しながら、保護者のほうには対応しております。また、第三まきら保育園の入園希望者の中には、現在認可外に通われている方も多くいますので、その認可外は認可園が開設した後に閉園するということですので、そのまま引き続き認可外のきらり子ども園のほうで保育をすることになっております。先ほど言いましたように、内定通知書を出しながら、その園を希望した方には内容等は説明して御理解いただいております。
◆7番(仲村渠兼栄議員) もう少し詳しくわかりやすくお願いしたいと思います。内定通知書をいただいているわけですよね、申し込みして第三まきら保育園に入りたいと。そしてそれをもって4月から仕事に行きたい、就職したい、いろいろあるかと思います。待機児童として残る人たちのそういう相談、例えば、その分何カ月は特例とかそういう、今、水釜のほうにあるそこで申し込みした人全部受けるということの説明でよろしいですか、課長。通知書の中に内定通知書をいただいているのですが、何名については待機になるということなのか。その辺数字も教えてください。
◎上原学
子ども家庭課長 現在の認可外にそのまま通われる人数は17名と確認しております。あと、公立で4名から5名を受け入れて、この方々に関しましては、その後転園という形をとろうと考えております。あと、育休明けの方も何名かいますので、その方々は5月、育休あけた後にそのまま保育を始めるということになっております。
◆7番(仲村渠兼栄議員) わかりました。納得しました。ぜひ工事のおくれが原因で内定通知をいただいた方のあれではありませんので、そういう形で町が待機児童を出さないという形で対応しているということを確認しましたので、ぜひ今後ともしっかりといつごろ予定するのかということで、完成して入所できる予定日というのは町では確認していますか。最後にお聞かせください。
◎上原学
子ども家庭課長 工事の完成予定が1カ月ほどずれまして5月上旬。その後内装等整えまして、6月1日に開園ということで今考えております。
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徳里直樹議長 11番知念隆議員。
◆11番(知念隆議員) 同じページでお願いします。第2表の繰越明許費です。3款民生費1項の社会福祉費、年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業についてお伺いします。まず、対象人数と一人当たりの支給額、それと支給時期はいつごろになるのか。あと、定年期の方への支給なのですが、年間いくらまでの、年金の方が対象になるのかをお伺いします。
○
徳里直樹議長 答弁を求めます。
◎金城睦和福祉課長 まず、年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業でございますけれども、これは、これまでありました臨時福祉給付金とは違いまして、また新たな給付金として国のほうで創設されております。支給対象者につきましては、平成27年度の臨時福祉給付金の対象者のうち、平成28年度中に65歳以上となるものが対象者となります。対象者数は1,200名、一人当たり3万円を給付することとなっております。 またこの時期については、今からこの補正予算を通りまして、準備にかかりまして、5月ごろから申請をしていこうかと考えております。 この対象者につきましては、臨時福祉給付金の対象者が対象になりまして、まず年金等に関係しなくて、非課税の方です。町県民税が課税されていない方が対象となります。その中で平成28年度中に65歳以上となる者が対象者となります。
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徳里直樹議長 ほかに質疑ありませんか。 これで1ページから11ページまでの質疑を終わります。 次に12ページから31ページまで、一括して質疑を行います。 質疑ありませんか。歳入12ページから31ページまで。 7番仲村渠兼栄議員。
◆7番(仲村渠兼栄議員) 27ページお願いします。16款3項委託金、1目総務費委託金の中の説明にあります、5番の国勢調査委託金96万4,000円についてお伺いしたいと思います。最も重要な交付金とも兼ねる国勢調査等でいろんなものが決まってきますが、委託金がこれだけ返ってくるというのは何なのか。詳しく教えてもらえますか。
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徳里直樹議長 答弁を求めます。
◎山内智
企画財政課長 今回の96万4,000円の補正減ということですけれども、こちらにつきましては、当初臨時職員を2名予定しておりました。しかし、実際のところ1名しか雇用できずに、その1人分を減額したのが主な理由でございます。
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徳里直樹議長 9番當山均議員。
◆9番(當山均議員) 9番當山です。まず25ページ、16款2項6目教育費補助金の沖縄県待機児童解消支援交付金です。議会前の全員協議会説明会の中でも、大まかな説明賜りましたが、今回資料によりますと、「幼稚園の3年保育に向けた事業であり、県の交付決定が10月末とおくれたために、アドバイザーと臨時職員を雇用できずに不用額が出た」とあります。そして、「事業は推進委員会を組織し研修等も実施」とありますが、やはり専門的なアドバイザーが必要だからこの事業を最初計上したと考えます。この間の説明では、推進委員会を組織し、研修なども実施したのでよしとするようなニュアンスの説明がございましたが、あしたから質疑に入りますが、平成28年度予算にも同様な事業が組まれていない中で、これから幼稚園の3年保育に向けて箱ができ上がったと。今、どのようにして幼稚園のほうに政策的にでも3年保育の実現に向けて取り組むかが、すごい求められている時期だと思いますが、これについてもう若干説明を賜りたいと思います。それで、なぜ平成28年度は予算化されていないこともあわせて、本当に当初目的とした推進委員会を立ち上げての研修会等ができたのか。これについてちょっと御意見、説明を賜りたいと思います。 引き続きまして、29ページ、20款5項6目過年度収入でございます。一番下の段の6番、7番です。まず、屋良東部地区地域振興施設指定管理料精算還付金、7で情報通信産業センター指定管理精算還付金。去年、おととしもこのような同様な還付がございましたが、実際この仕組みの説明をもう一度賜りたいと思います。例えば、いくらの黒字が出た場合に、その何分の何は還付するという取り決めがあったと思いますが、これについても見直すべきではないかという意見が多々出たと思っています。現在、どのような仕組みになっているかお尋ねします。 あと、情報通信産業センター指定管理料の精算還付金と歳出になりますが、関連しますので、73ページの7款1項5目に情報通信産業センター指定管理料が161万9,000円、歳出で減になっていますが、なぜ歳出で減になっているのにここに還付金が発生しているのか、違う科目なのか。合わせて説明を求めたいと思います。
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徳里直樹議長 答弁を求めます。
◎與那覇直樹
教育指導課長 沖縄県待機児童解消支援交付金の内容、また嘉手納町の取り組みについて答弁いたします。当事業は、私の記憶が正しければ平成26年度からスタートしまして、平成27年度、今年度が2回目と記憶をしてございます。実は、前の職場にいるときに、準備だけをして出てきたという経緯がありまして、実際前の職場のほうでは1人コーディネーターをつけて、補助員を1人つけて、3年保育と言うのでしょうか、待機児童解消のために向けて取り組みましたという報告も、私個人的に受けましたので、ぜひ嘉手納町であるのであればやってみたいという事業でスタートをさせてもらいましたが、6月補正あたりで組んでいる途中で、年度が始まった後にスタートの申請の事業だったので、6月から資料等とりまとめをしながら、県のほうに交付金申請を出して、10月下旬に交付金が受けられたという経緯がございます。それと並行しまして、コーディネーターを町内であるいは町外でとお願いをしてきたのですが、どうにも厳しい状況がございまして、コーディネーターをつけることができなくて、減額補正に至っております。ただし、今回の交付金を使いまして、鹿児島県への研修であるとか、昨日行われました筑波大学の先生を招いての講演会であるとか、あるいは県内の研修であるとか、あるいはビデオカメラ等備品の購入であるとか、という部分には使用させているところでございます。ほぼ人件費のほうで不用額が出ましたので、今回減額補正をさせていただいております。 あと、先進校視察ということで、北中城幼稚園、それから浜川幼稚園、いずれも2年保育でございますが、その2年保育の様子も幼稚園の先生方と、私、それから指導主事と一緒に視察をしながら、カリキュラムについて資料をいただいたりしながら、研修を進めているところでございます。 次年度の当初予算にということですが、年度年度での更新になりますので、また4月もしくは6月あたりに交付金の申請依頼と言うんですか、事業計画等が出ると思いますので、そのときにまた熟慮しながら取り組んでいけたらいいのかなと考えております。
◎金城博吉
産業環境課長 29ページの過年度収入について、お答えをしたいと思います。説明の6番と7番です。まず、屋良東部地区地域振興施設指定管理料の精算還付金ということで、これは平成26年度の過年度分に対する精算還付金ということで、当初協定の中で年度協定を結ぶときに、需用費については増減があった場合にはこういうふうに還付するという協定を結んでおりまして、今回は電気、あと上下水道修繕費等の精算確定により屋良の道の駅のほうは行っております。 そして、情報通信産業センター指定管理料精算還付金、これも内容は一緒なのですが、平成26年度の実績に基づいて還付をしております。これについても、光熱水費、修繕等の精算の還付金になっております。 そして、73ページの情報通信産業費の中の委託料のほうですが、161万9,000円についてですけれども、これについては平成27年度の減ということになりますが、当初予算を組むときには指定管理の策定委員会を開催したときの予算見積額5年分をいただいているのですが、その分を予算化しまして、実際年度入りまして、指定管理業者の方と調整をしています。その中で人件費等、パソコン講座等、保守点検等がこれだけ減になるということで調整をして、今回減の予算を上げております。
◆9番(當山均議員) まず25ページの與那覇課長からの説明ですが、新年度も6月ごろにそういう申し込み等の案内があれば検討したいという説明でしたが、実は平成27年度もこの金額では厳しいというのは、待遇面が厳しくて集めきれなかったのか。厳しいというのが、何が厳しいかを言わないと、多分この厳しさを抜本的に変えない限りは、何年同じ事業をやってもなかなかここにそのアドバイザーを雇用することができないのかと思うと、何が厳しいのかを、時期的なものなのか、待遇面の金額の問題なのか。例えば、町内にこだわりすぎているとか、厳しいという、もうちょっと具体的なお話を、今議員も一緒に考えたいと思いますので、説明をお願いしたいと思います。 それと、金城課長の29ページの件ですが、水道光熱費、本来使うということで予算化していたものが、平成26年度分が実際は使用してなかったので還付と。収益が出たから還付というのとはまた違うということで、まず理解していいのかが1点です。2点目、73ページは、平成27年度分が計上されているとありましたが、それを考えますと、29ページの情報通信産業センター指定管理料も平成26年度末の議会の中で、本来補正を組むべきだったということで理解していいのか。金額はそんなに変わらないですよね。125万円等の還付ということは、平成26年度末で補正予算減をしておけば、この1年たった後の還付ということがなかったのかなと理解していますが、どういう理由でこういうふうに120万円余りの還付となったのか、説明を求めたいと思います。
◎與那覇直樹
教育指導課長 この25ページの沖縄県待機児童解消支援交付金の中で、人がつけられなかったという点に御質疑だと理解しておりますが、まず当初私の考えでは、支援員1としてアドバイザーを週3日程度、そして支援員2として週5日、幼稚園教諭を、資格保持者をということですね。アドバイザーに関しましては、常勤ではなくて週3日間、できれば幼児教育にたけた方をというふうに考えておりました。条件としましては、嘉手納町もしくは近隣町村の教頭経験者OB、もしくはやはり幼・少の教育に通じておられる小学校の校長経験者あたりを対象にして人選をしてきたところでございますが、アドバイザーに関しましては、それに見合う人を探すことができなかったということと、あと支援員2の常勤の補充教員等、事務的なものをする者に関しましても、幼稚園教諭等の指導者不足という部分から雇用をすることができなかったということでございます。賃金等に関しましては、定められたものがありまして、支援金の中からできるものを条件をそろえて提示しておりますので、恐らく条件面ではないと理解をしております。やはりそれなりの指導力や推進力を持った方をお探しすることができなかったところだと思っております。
◎金城博吉
産業環境課長 29ページの還付金についてですけれども、平成26年度の実績に基づいてということで、先ほど説明いたしましたが、実際、決算が出てこの書類が上がってくるのが平成27年度に入って、5月、6月ぐらいになりますので、その分で今回の報告になっているということで御理解をしていただきたいと思います。
◆9番(當山均議員) 金城課長、確かに精算には時間がかかるのはわかりますが、精算したら125万円も余ったというのは、若干甘く見積もり過ぎているのではないですか。例えば、今年度は平成27年度の分がもう早くも3月議会で補正減が出ているわけですよね。たまたま平成26年度のことを教訓に変えて、平成27年度からは年度途中でも指定管理料の補正減を入れたと言うならわかります。ただ、たまたま精算したら125万円というのは、やはりここはチェックが、125万円の還付があるのを年度途中でチェックも入れなかったというのは、「はい、そうですか」というわけにはいかないと思います。平成27年度はこうやって計上されているわけですから、平成26年度分はたまたまやってみたら120万円もらったので、平成27年度からは年度中でも1回精査したらこのような補正減を入れたというのなら理解できますが。そこら辺もうちょっと、たまたま精算したらというので125万円は、金額が大きすぎるのではないかと思いますので、もうちょっと説明をお願いします。
◎金城博吉
産業環境課長 御説明いたします。 126万円の中の内訳として、まず電気代で48万円余り、そして一番大きいのが修繕費で44万円を減にしております。当初予定していた修繕がなかったことにより、減にして今回このようなトータルで124万6,000円ということで還付をしております。今議員が、たしか御指摘なさったように、途中で精査すべきではないかというのは、その辺については少し反省してそういうものもやっていきたいと思っております。
○
徳里直樹議長 15番
田仲康榮議員。
◆15番(
田仲康榮議員) 1点だけ。資料提供をお願いをしたいと思います。 27ページの16款3項委託金の6節です。自衛官募集の事務委託金が例年どおり計上されています。過去5年間分の航空・海上・陸上の本町出身者の募集実績と、それから実際に入隊した実績、これをひとつ資料として提供していただきたい。議長のほうでひとつお願いします。
○
徳里直樹議長 総務課長、資料提供大丈夫ですか。資料で提供させてもらいます。 ほかに質疑ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 これで歳入の質疑を終わります。 次に歳出の質疑を行います。款ごとに行います。第1款議会費、32ページ、33ページの質疑を行います。 質疑ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 これで第1款議会費の質疑を終わります。 次に第2款総務費、34ページから49ページまでの質疑を行います。 質疑はありませんか。 5番
新垣貴人議員。
◆5番(
新垣貴人議員) 5番新垣です。34ページ、35ページをお願いします。2款1項1目一般管理費の中の13節委託料ですが、説明3の管財管理費、公有財産台帳整備業務委託料が440万円のマイナス補正になっております。たしかこの委託料は、年度内に補正予算を組まれて予算化したものだと記憶しておりますが、この業務委託について進捗状況をお伺いいたします。 それとその下、2目文書広報費の中の需用費になりますが、印刷製本費が260万円と大きく減額補正になっておりますけれども、そちらの要因につきましても説明をお願いします。 その下、5目庁舎等管理費15節工事請負費の中で、南区コミュニティセンターカーテン取付工事が今回計上されておりますが、建設当初にカーテン取りつけはなされていなかったのでしょうか。なぜ今回補正で上がってきているのか、その理由としての説明を求めます。
○
徳里直樹議長 答弁を求めます。
◎
比嘉孝史総務課長 まずそれでは、公有財産台帳整備業務委託料についてお答えいたします。 この公有財産台帳につきましては、現在、税務課の名寄帳との照合チェック中でございます。年内には納品できるものと考えております。その減の原因といたしましては、当初、この公有財産台帳を公会計までのシステム化を図っておりましたけれども、まだその段階ではないと。とりあえず町の有する財産とその税務課が持っている名寄帳を一致する作業がまず重要ではないかということで、そのシステム連結までの入り口の部分を切っておりますので、その分契約については減になっております。 それから、各区コミュニティセンターのカーテン取付工事、これにつきましては当初から、下のほうのホールでございますけれども、カーテンはついてございませんでした。その後、自治会のほうから、やはり夜とか、この自治会活動においていろんな踊りの練習とか、そういうことがあって、電気をつけると外から丸見えだということで、ぜひカーテンを取りつけてもらいたいということが、要望がございましたので、今回時期的にもこれでしたら補正で対応できるだろうということで、今回計上させていただいております。
◎山内智
企画財政課長 35ページの文書広報費の印刷製本費、こちらにつきましては、広報かでなの印刷製本に係る経費です。ここ数年、広報の印刷製本に係る経費が増えつつあるということで、当初は平成26年度の実績に合わせて予算化をいたしております。そこで、従来から広報誌につきましては、基本ページは16ページということで行っておりまして、極力、その16ページを基本に平成27年度は行ってまいりました。その中で、当然掲載の内容の質も落とさずに今回その経費削減に努めたことで、約260万円程度の経費節減につながったということでございます。
◆5番(
新垣貴人議員) 比嘉課長、再度お伺いさせてください。 公有財産台帳整備業務委託なのですが、かれこれ2年、3年ぐらい経過していると思うのですが、決算書上の土地の内訳がトータルの平米数はわかっているのですが、各個々の土地の内訳というのが若干実態とそぐわない、ずれている部分というのがあるということで、今回この業務委託、今年度計上されたことだと思いますけれども。今年度中に、一応業務は終了するということなのですが、その内訳についても完全な把握もなされているということですか。
◎
比嘉孝史総務課長 今の決算書上であらわしている地目ごととか、また建物等についても、全て今回の台帳を整備することによって明確化できるであろうということで考えております。
◆15番(
田仲康榮議員) 36ページから37ページにかけてです。 財政調整基金の積立金がこの年度のものが出ているのですが、これを入れると、平成27年度末の基金の総額はどのくらいになるのか。これをひとつ教えてください。 それと、39ページ、基地渉外費の関係ですけれども、説明欄の有害大気資料整理業務委託料が出ているのですが、委託先とそれから内容について、どういうものがこれまでこの年度でやられたのか。これの説明をひとつお願いをします。
○
徳里直樹議長 答弁を求めます。
◎山内智
企画財政課長 37ページの財政調整基金の積立金につきましては、今回の8,496万7,000円を加えまして、平成27年度末残高が51億3,933万6,000円となっております。
◎我謝治彦
基地渉外課長 私のほうからは、38ページ、39ページの基地渉外費、有害大気資料整理業務の件につきまして御説明します。 まず、委託した業者ですけれども、株式会社沖縄環境分析センター、こちらは宜野湾市のほうにあります。 内容につきましては、何点かに分かれるのですが、まずこれまで航空機排ガスに関係する調査業務について、防衛関係の省庁、あと環境関係で実施しております。そのほか、沖縄県のほうも大気関係の資料収集ということで調査を実施しているのですが、これに、私どもが求めているような結果が得られなかったものですから、私どもとしてこれまでの結果を踏まえつつも、新たな検知を得るためにということで、まず既存の文献等の資料を整理するため調査しております。そのほか、あと、聞き取り調査ということで、先日県外のほうに行きまして、成田空港、それとあと羽田空港の整備場へ行ってきております。そこで、成田空港あるいは羽田空港の運用関係であったり、過去に調査した事例がございますので、それについてもヒアリングしてきております。現在は、これらを踏まえた形で報告書というのを作成中でございまして、今年度中に完成を見る予定でございます。
◎山内智
企画財政課長 先ほどの37ページの財政調整基金の積立金の平成27年度末残高でありますけれども、先ほどの金額につきまして、有価証券に係る金額が漏れていました。こちらを合算しますと、60億4,364万1,000円となっております。申しわけありませんでした。失礼します。
◆15番(
田仲康榮議員) 基地渉外費のほうの件ですけれども、これ実際に県外というと民間空港だけですか。それとも軍事空港も含めて調査されたのでしょうか。もし軍関係のものも、在日米軍関係のものもやっていらっしゃるのであれば、今年度中には報告書が出るということですので、それはぜひ資料として提出をお願いしたいと思いますけれども、ひとつ議長取り計らいを。
◎我謝治彦
基地渉外課長 今回の調査業務の中に、県外の空港に行ってきたのですが、米軍関係の施設等については、今回見ることができませんでしたので、対象外というよりも、済みませんが立ち入りができなかったということで御理解ください。あと、資料の提供については、もちろん準備しまして、何らかの機会に御報告させてもらいたいと考えております。
◆1番(
宇榮原京一議員) 1点だけ確認させてください。 35ページの説明4、人事管理費の中の市町村職員総合事務組合負担金、ちょっと額が大きいので。1,796万5,000円の減額の理由、内容について御説明お願いしたいと思います。
○
徳里直樹議長 答弁を求めます。
◎
比嘉孝史総務課長 市町村職員総合事務組合負担金の減額についてお答えいたします。 当初、これにつきましては、職員の退職手当等に関する負担金でございます。当初予定されている退職の人数、それに3人ほどの勧奨退職の人数等を換算して金額を計上しておりますが、今回その勧奨退職のほうが少なかったということで、その分の金額を減にしております。
◆7番(仲村渠兼栄議員) 37ページの企画費の中にあります、車両購入費43万4,000円の減があります。これについて、これは入札残なのか、その辺を。エコカーなのか。というのは、61ページにも健康増進センターには19万2,000円と、車両購入でそれだけの差額が、ちょっとばらつきがあるもので、金額のその内容をお願いします。
○
徳里直樹議長 答弁を求めます。
◎山内智
企画財政課長 37ページの企画費、車両購入費、これにつきましては、入札残ということでありますが、購入車輌につきましては、ワンボックスタイプの1,800ccハイブリッド車でございます。
○
徳里直樹議長 ほかに質疑ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 これで第2款総務費の質疑を終わります。 次に第3款民生費、50ページから59ページまでの質疑を行います。 質疑ありませんか。 5番
新垣貴人議員。
◆5番(
新垣貴人議員) 5番新垣です。54ページ、55ページをお願いします。 3款1項6目臨時福祉給付金給付事業費についてですが、23節償還金利子及び割引料になると思うのですが、臨時福祉給付金事業費補助金返還金ということで474万円計上されております。これは国庫に返納されるものだと思うのですが、今回この給付金の対象になるのが何名いらっしゃって、何名が給付されなかったのか。その点についてお伺いいたします。
○
徳里直樹議長 答弁を求めます。
◎金城睦和福祉課長 54ページ、55ページ、臨時福祉給付金給付事業費、臨時福祉給付金事業費及び事務費の返納金につきましては、平成26年度の実績に、交付額の確定に伴う返納金となっております。支給対象者といたしまして4,456名のうち、支給対象者が、支給したのが3,562名となっています。支給率にいたしまして79.94%となっております。
◆5番(
新垣貴人議員) 支給率が約80%ということで、残りの20%の方は支給されなかったということで、給付金と事務費相当分で474万円となっておりますけれども、その20%の方々に対する周知といいますか、国からの委託事務ではあると思うのですが、これは本来国が行うべきもので、町からしたら大変な労力になると思うのですが、この受け取らなかった20%の方々に対する周知方法だったり、わからなくて受け取れなかったのか。それとも、本人の意思でいらないから受け取らなかったのであればいいのですが、わからなかったから受け取れなかった、そういうケースはないのかどうなのか。その周知方法について、どのような取り組み方がされてきたか、お伺いいたします。
◎金城睦和福祉課長 まず臨時給付金につきましては、国の行っている事業でございまして、テレビとか新聞等で周知とかされております。嘉手納町におきましても、広報誌あるいはホームページ等を活用しながら、随時周知を行っております。また、対象と思われる方については直接郵便で送っておりますので、そういった今まで受けた中では、そういった対象を知らなかったという方は1件もございません。
○
徳里直樹議長 9番當山均議員。
◆9番(當山均議員) 9番當山です。3点お伺いします。 まず53ページ、3款1項4目老人福祉費の下から3段目、生きがいと健康づくり推進事業、いわゆるミニデイ委託料ですが、平成27年度にある区からミニデイの委託料の増額を求める声も上がってまいりました中で、17万円の減となっていますが、その理由と各区の委託料が今どのような、均等で委託しているのか、人口割等でやっているのかについても、お聞きしたいと思います。 続きまして、59ページ、3款2項4目保育所費の中の第2保育所事業で、事業所で賃金が195万円、第3保育所で、賃金262万円、合わせて賃金だけで約470万円の減となっていますが、その理由と何人、何カ月分の減になったのか、お聞きしたいと思います。 それで、その下のほうにありますが、認可保育所事業の中の延長保育促進事業費補助金が580万円余の減となっておりますが、その理由についても説明を求めたいと思います。
○
徳里直樹議長 答弁を求めます。
◎金城睦和福祉課長 52ページ、53ページ、3款1項4目老人福祉費の13節委託料の中の、生きがいと健康づくり推進事業(ミニデイ)委託料についてですけれども、今回の減につきましては、平成27年度から健康チェックということで、看護師の手当を新たに組んでおります。その手当が2点、1回2時間半ぐらい組んでいたのですが、実際やってみると2時間ぐらいでそういった健康チェックが終わったということで、その分に対する減額でございます。 それから、各区に対する補助金ですけれども、これにつきましては、活動助成金として各区一律同じ額を助成しております。43万5,000円の6カ所という形で助成させていただいております。各区から状況を聞きますと、これで今のところは十分やっていけているというお話がございました。
◎上原学
子ども家庭課長 58ページ、59ページ、第2保育所、第3保育所ともに賃金の減額理由ですが、賃金職員1人分の減額と、あと土曜日出勤の代替とか、日々の臨時職員の、そういった形の減額となっております。それを合計して計上しております。同じページの延長保育の促進事業の費用が減額になっている理由は、その下にあります認可保育所支弁費、途中で要項の変更がありまして、支弁費のほうにこの延長保育の料金が入っているということで、マイナスの理由であります。
◆9番(當山均議員) ただいまの上原課長の59ページの賃金、第2保育所、第3保育所とも1人分の人件費と代替分が入っているという、そういうことで理解してよろしいでしょうか。この1人分ずつ減になったのは、必要なかったのか。それとも確保できなかったのか。それで1人分減になったことによって、保育事業が何も問題はなかったのか。支障を来さなかったのか。これについて説明を求めたいと思います。
◎上原学
子ども家庭課長 年度途中で産休等入りまして、1年間連続して雇用する場合は嘱託職員という形でお願いしておりますが、年度途中で育休の復職がありまして、そういったことも勘案しながら賃金は組んでおります。また、保育資格を持ちまして1年目の方は臨時職員という形でうちは雇用をしております。ですので、2年目以降の方は経験を有しておりますので、その方は嘱託という形でやっております。そういったこともありまして、平成27年度につきましては、1年目の方が来るかもしれないということで賃金は予算計上しておりますが、実際1年目の方はいなかったもので、育休代替の方は実際いましたが、それ以外では2年以降経験年数ありましたので、嘱託という形で雇用して、保育のほうには支障は来しておりません。
○
徳里直樹議長 ほかに質疑ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 これで第3款民生費の質疑を終わります。 次に第4款衛生費、60ページから65ページまでの質疑を行います。 質疑ありませんか。 7番仲村渠兼栄議員。
◆7番(仲村渠兼栄議員) 63ページの母子衛生総務費の中にあります、発達相談員の嘱託報酬が減額になっております。この採用に至らなかった経緯等、お願いします。
○
徳里直樹議長 答弁を求めます。
◎上原学
子ども家庭課長 62ページ、63ページの4款1項5目母子衛生費の中の発達相談員報酬ですが、議員おっしゃるとおり、このほうは臨床心理士、臨床発達心理士、認定心理士、この3資格を持っている方の募集を行いましたが、実際その有資格者の方がいなかったということです。そういうことでこの補正予算を組むときに、最後3月もしかすると雇用できるかもということで、11カ月分のマイナス補正で計上しております。
◆15番(
田仲康榮議員) 61ページの環境衛生費の嘉手納町悪臭防止規制地域調査業務委託料についてです。これは、町はどのくらいの悪臭防止の調査を行っているのか。それと実際に委託先はどこでやって、現時点でこの年度でどういった状況が実際結果としてあらわれてきているのか。その辺ちょっとお聞きをしたいと思います。
○
徳里直樹議長 答弁を求めます。
◎金城博吉
産業環境課長 61ページ、環境衛生費の嘉手納町悪臭防止規制地域調査委託料についてですけれども、まず業者が沖縄環境経済研究所というところです。今年度は、この調査については指定区域、中部地区で嘉手納町だけが指定区域を受けていなかったので、県のほうに指定区域を提出するということでの調査委託料でありまして、今回8地点を指定区域として決めておりまして、6行政区と東区の養豚場の前、あと1点が西浜区の照屋商店の後ろのほう、ちょうど8地点を基準点として県に提出をしております。7月から指定区域を受けて実施する予定になっておりますので、今回の業務については、指定区域の区域を決める調査委託料ということで、御理解いただきたいと思います。
◆14番(
田崎博美議員) 1点だけ聞かせてください。 61ページの説明2の地域自殺対策緊急強化事業費とありますけれども、これに対して実数として自殺者が何名ぐらいいるのか。男女別、わかりましたら。
○
徳里直樹議長 答弁を求めます。
○
徳里直樹議長 しばらく休憩します。
△午後2時32分 休憩
△午後2時41分 再開
○
徳里直樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 答弁を求めます。
◎當山哲也
町民保険課長 先ほどの御質疑に対してお答えします。 平成26年度の実績でありますが、本町の自殺の件数は総数で3件になります。これは男性が3件、女性はゼロ件となっております。
◆14番(
田崎博美議員) ちょっと聞き漏らしたのですが、何件ですか。件数としては何件ですか。3件。それは3件とも男性だということですね。わかりました。この緊急対策というのは、自殺者の対策事業としてどういうようなあれを持っていますか。
◎當山哲也
町民保険課長 地域自殺対策緊急強化事業ということで「こころの健康相談」というのをやっております。全部で4つあるのですが、1つ目が「こころの健康相談」、2つ目が「ゲートキーパー養成講座」、3つ目が「こころの健康講演会」、4つ目が「こころの健康展」ということでございます。内容に関しましては、「こころの健康相談」、これは奇数月、5月、7月、9月、11月、1月、3月の第3水曜日の午後2時から5時までに役場内の保健師室のほうで相談を受けております。 もう一つ「ゲートキーパー養成講座」、これは自殺対象者に対して「気づき」を促すためのゲートキーパーというそういった方々を養成する目的の講座であります。今年度も平成28年の2月29日月曜日に、今回初めて職員向けの講座としてゲートキーパー養成講座を行っております。 もう一つ「こころの健康講演会」、これは今年度は10月15日に今回は「アルコールとうつ」ということで、中央公民館のほうで講演会を行っております。 もう一つ「こころの健康展」、これはパネル展示等を行って啓蒙活動をやるということで、ウオーキング大会と併設で行っております。
◆14番(
田崎博美議員) 最初のこころの相談。これはどう呼びかけをしているのかということと、そして、自殺者が延べ人数で3名だということですけれども、これが実態として本当に3名なのか。この3名という数はどこから引っ張り出してきたのか、情報を得たのか。
◎當山哲也
町民保険課長 「こころの健康相談」に関しましては、予約制をとっておりまして、先ほど申し上げました奇数月の第3水曜日、2時から5時の間に1人頭1時間を想定して相談を設けております。実績で申し上げますと、延べ人数で5人の方。実人数は4人ですけれども。相談を受けております。 先ほど平成26年は3名ということで御報告申し上げましたが、この数字は内閣府の発表の数字でございます。ですので、警察関係から上がってきた数字を国がとりまとめて発表している数字ということで、実際に自殺と警察関係が認めたものに限っておりますので、それ以外のものがないとは言えないかと思いますが、数字としては国が把握している数字が3件ということになっております。
○
徳里直樹議長 ほかに質疑ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 これで第4款衛生費の質疑を終わります。 次に第5款労働費、66ページから67ページの質疑を行います。 質疑ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 これで第5款労働費の質疑を終わります。 次に第6款農林水産業費、68ページから71ページまでの質疑を行います。 質疑ありませんか。 5番
新垣貴人議員。
◆5番(
新垣貴人議員) 5番新垣です。70ページ、71ページ、6款3項3目漁港管理費の中の18節備品購入費の中のフォークリフト購入費ですが、170万円余の補正減になっております。その理由をお伺いします。あと、このフォークリフト、もう既に納品されているのか。それともこれから発注で、今後いつまでに納品されるのか。そういった状況説明をお願いします。以上2点です。
○
徳里直樹議長 答弁を求めます。
◎金城博吉
産業環境課長 70ページ、71ページのフォークリフト購入費についてお答えをしたいと思います。 まず、この残額については入札残ということであります。フォークリフトについては、あした納品されることになっております。
○
徳里直樹議長 2番
古謝友義議員。
◆2番(
古謝友義議員) 2番古謝友義です。今、新垣議員と同じ質疑をしたいのですが、このフォークリフト購入は、去年の3月の当初予算から入っていて、ことしの3月に納品ということで、相当、1年がかりで、このフォークリフトを購入している感じがしますけれども、今後もそういうような購入の仕方になってくるのかどうか。 12月の補正予算で200万円の補正増をやったような気がしますけれども、今回173万9,000円の減になっているということは、機械そのものが変わったのかどうか。それとも補正増をしたときのフォークリフトの大きさがそのままなのかをお聞かせ願いたいと思います。
○
徳里直樹議長 答弁を求めます。
◎金城博吉
産業環境課長 フォークリフトについてお答えをします。 確かに当初から予算のほうには載っていたのですが、9月の補正に上げているのも事実であります。当初は2トンということでフォークリフトのほうを載せていたのですが、この事業については防衛の補助事業ということで、防衛との調整をしまして、当初2トン予定が2.5トンになったということで、9月にたしか補正を上げております。いざ入札をしてみますと、これだけの残額が出たということで、経費が浮いたということで御理解をしていただきたいと思います。
○
徳里直樹議長 ほかに質疑ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 これで第6款農林水産業費の質疑を終わります。 次に第7款商工費、72ページから75ページまでの質疑を行います。 質疑ありませんか。 5番
新垣貴人議員。
◆5番(
新垣貴人議員) 72ページ、73ページ、7款商工費1款2目商工振興費の中の19節負担金補助及び交付金、説明の中で申しますと、事業者立地支援事業補助金が317万円の補正減になっております。当初予算がいくらだったか曖昧なのですが、大きな金額、300万円余の減額補正が出ております。今回のこのたびの実績とこの300万円余のマイナス補正減に至った理由をお伺いしたい。せっかく平成26年度の空き店舗対策事業に続く家賃補助、人件費補助、改修費補助の3点、非常に魅力のある大きな活性化を生むための事業であったのですが、なぜこのような大きな補正減になったのか。お伺いいたします。
○
徳里直樹議長 答弁を求めます。
◎金城博吉
産業環境課長 72ページ、73ページ、商工振興費の負担金補助金及び交付金で、事業者立地支援事業補助金の減の理由についてですが、事業の内容については今新垣議員がおっしゃったように、家賃補助、改装費等、3点ほどあって、限度額が45万円なのですが、当初は10件ほど予定をしてまして、前年度が9件あったということで、10件ほど予定していまして、460万円余り、予算を当初計上しておりました。結果的に今年度は5件の決定ということで、今回補正減で300万円余り落としているということです。今回認定される予定が、一応5件ということであります。
◆5番(
新垣貴人議員) 5件の実績ということですけれども、これはどういうことですか。例えば5件以上の申し込みがあったけれども条件に合わず、ふるいにかけたところ5件だけしか条件に合致しなかったということなのか。その点についてお伺いします。
◎金城博吉
産業環境課長 実はこの決定については、たしか先月この会議を開いていまして、5件申し込みがあって今5件を決定する予定でありまして、まだ決定ではないのですがとりあえず申し込みは5件あって、今この5件を予定しているということであります。申し込み5件あって、その分を今そのまま審査しています。
◆5番(
新垣貴人議員) この予算は当初予算から計上されていたものですから、その嘉手納町で企業を興してみたいという意欲ある方々に対してのピーアールを十分にしていれば、もうちょっと多くの方々の関心を引けた可能性もあるのかなと思っております。どうですか、周知方法についてはどのような取り組み方をされてきたのでしょうか。商工会との連携についても、どのような形でされたのかお伺いいたします。
◎金城博吉
産業環境課長 確かに議員御指摘のように、商工会とタイアップをして、商工会のほうから会員の皆様に広報等もしているのですが、たまたま今年度は5件となっております。その前年度は当初の事業ということもありまして、10件ほどの認定もありました。今年度については、商工会に確認したところ、募集はしているのですが、申し込みがあったのが5件ということで聞いております。
◆9番(當山均議員) 同じページ、72ページ、73ページの2目商工振興費の中の情報発信支援事業補助金についてお尋ねします。 まず、事業内容について説明をお願いをし、実際受講したというか、参加者が何名いて、現在どのような状況になっているのか。まずそれについて、担当課としての事業の評価も賜りたいと思います。 続きまして、3目商工振興施設管理費の説明2再開発駐車場管理費の中の印刷製本費が500万円余の減となっておりますが、この説明を求めたいと思います。 続きまして、4目観光費、下のほうの観光ガイド運営支援業務委託料でございますが、実際何名の方がガイドとなって、年間でそういう要請があってガイドとして派遣した実践があるのか。また、例えば役場とか商工会にガイド派遣の要望がもしあったときには、どのように人選をして派遣をする予定なのか。育てたわけですから、活用してもらいたいと思いますので、今後についてどのようにお考えなのか、お願いします。それと、実際ガイドを派遣して不評な場合、今後そういうガイドについては、どう取り扱いをしていく方針をお持ちなのか、お尋ねしたいと思います。
○
徳里直樹議長 答弁を求めます。
◎金城博吉
産業環境課長 72ページ、73ページ、商工振興費の情報発信支援事業補助金の質疑についてお答えをしたいと思います。 この事業については、商工会を通して、ブログ等の作成ということで商工業者を育成しようということで、今年度5回開催をして30人の方が一応参加しているということで報告を受けております。ただ、その後の成果等についてはまだ確認がとれていない状況であります。 同じ73ページの観光ガイド運営支援業務委託料についてなのですが、この事業については、平成26年度からして、平成27年度については、去年観光ガイドのほうを10名認定をしております。その認定したメンバーを、平成27年度は実践を行いながら、嘉手納町のある地点を決めて、嘉手納町役場から起点に、いろんな町内を歩いて、実際に観光ルートをつくって、今、この立地事業を行っており、1人約3回ほどこの実習を行っている状況であります。次年度から事業が走る予定でありますので、それについては、指定管理の事業の中の一つとして、指定管理業者と連携をとってから次年度からこの事業をスタートしたいと思っております。 済みません、ちょっと先ほど、情報発信支援事業補助金について、私の答弁に誤りがありましたので、今確認したところ、実際この事業はまだ終わっていなくて、継続しているものであります。先ほど、成果がどうかと言えないのは、そういう面があったからです。まだ事業が継続中ということで御理解をしていただきたいと思います。
◎
宇榮原孝都市建設課長 當山議員の御質疑の72ページ、73ページの3目商工振興費の中の再開発駐車場管理費、印刷製本費で509万8,000円の減の理由なのですが、再開発駐車場が平成27年度4月1日から有料化するということで、その前段の平成26年度の3月補正の中で、有料化に向けて予算を計上していただいて、事前に駐車場の100円サービス券を購入しておりました。4月1日からは、商店街を中心に多くの方に利用していただけるだろうと思ったのですが、なかなか駐車場チケットのほうが活用されなくて、ストックで残っている状況がまだ続いております。したがいまして、平成27年度のチケット印刷費については、予算執行できないということで補正で落とす予定です。
◆9番(當山均議員) 宇榮原課長、平成27年度分のチケット代を予算化していたら、在庫があるので平成27度はつくらなかったと。そういうことで理解してよろしいですか。わかりました。 金城課長、情報発信支援事業ですが、5回開催して30人、これは延べなのでしょうか。この研修会と言うのは、同じ人が第1回講座、第2回講座とやっていくのか。毎回毎回違う人が参加しているのか。1回何時間の講座かわかりませんが、ブログを立ち上げて情報発信するのは、慣れている人と初心者の人では、なかなかきめ細かな発信のルールとかもありますので、この事業がどのように実際にそれぞれの商店街の方々が、この講習を受けて、自分のお店なり嘉手納町をアピールしていくのかというのがちょっと見えないものですから、どういう状況なのかをもう一度説明を賜りたいと思います。 あともう一つ、観光ガイド、実際10名が平成26年度に認定されて、平成27年度はさらに深める事業を行っていると言いますが、平成26年度に認定された10名の方々は、平成27年度は、全員がきちんと予習というか、ステップアップのための講習会に参加されているのか。 あと、答えづらくて答弁されなかったかもしれませんが、1回派遣をして不評だったガイドさんは、今後どう対応していくか方針をお持ちなのか。やはりここは、平成28年度からガイド派遣が始まるわけですから、何かのクレームがあってどうしようか考えるよりかは、嘉手納町として方針を持っておくべきではないかと思いますけれども、これについて、現在のお考えをお聞かせください。
◎金城博吉
産業環境課長 まずブログの件ですが、済みません、先ほど人数と回数が間違っていまして、訂正させていただきたいと思います。セミナーの回数が7回、そして延べで40名ということで、参加者は複数ということで聞いております。 次、観光ガイドについてですが、観光ガイドは実際10名認定されまして、実際今年度、実地をやっているのですが、1人3回ほど実施をしております。参加者は、実際10名の中から7名ということで、今當山議員がおっしゃった方についても、一度は実地に参加したのですが、やはり自分で歩くことが困難ということで、2回目からは参加をしていない状況であります。 済みません、漏れがありました。情報発信支援事業補助金のブログのほうですが、誰が参加したというのは、商工業者の皆さんが一応40名参加してこれをやっているということであります。 1人の方が二、三回参加している方もいますし、1回の方もいるのですが、とりあえず延べで40名ということであります。
◆9番(當山均議員) 済みません、答弁漏れですけれども、最後にお願いします。例えば今、平成26年度10名の方を認定したと。ただ、平成27年度でお一人3回の実施を、報酬もあったけど、3回を実施しない方はそのまま嘉手納町の観光ガイドとして位置づけていいのか。実施も3回と決めたのであれば3回やらないと、派遣するわけにはいかないだろうと思いますが、そのまま認定したものを与え続けるのか。 それとあと、1回派遣して不評だった。やはり県外に行ってもいろんなガイドがいらっしゃいますけど、やはりニーズとその人の力量、思い等がかみ合わなくて、お願いをしたけどなかなかこちらが考えたようなガイドを受けられなかったことがあると聞いています。例えば、そういう派遣はしたけどクレームが出た場合に、今後こういう人はどう対応していくのか。その辺は、平成28年度から派遣をしてクレームが出てから考えるより、今のうちにそういう下準備は整理をしておく必要があると思いますけど、まず2点ですね。ノルマを終わっていない方は今後どうしていくのか。実施を終わっても不評な人については、今後どうしていくのか。これについてお尋ねしたいと思います。
◎金城博吉
産業環境課長 2点の質疑にお答えしたいと思います。 まず観光ガイド、確かに前年度に認定をしておりますので、3回確かに仕事等の事情で来られない方もいたのは確かであります。ただその分については、3回やっていないからということでガイドから外すのではなくて、また平成28年度もこの事業を予定していますので、それとタイアップしながら方法を考えていきたいと思っています。 2番目の質疑なのですが、不評だったらどうするかというのは、今はどうやるかというのはまだ細かい内容については詰めていませんので、新年度走るときに、その内容等については先進地のガイドをやっているところもありますので、そういったところの要綱等も確認しながらやっていきたいと思っています。
◆13番(
奥間常明議員) 同じ72ページ、73ページの負担金補助及び交付金の商工振興費のところですけれども、説明3の特産品推奨事業費79万8,000円の不用ですけれども、当初の計上予算額とこの予算組みにおける根拠、そしてこれは最終補正になろうかと思いますけれども、執行率についてまずお尋ねいたします。
○
徳里直樹議長 答弁を求めます。
◎金城博吉
産業環境課長 73ページの特産品推奨事業費についてお答えしたいと思います。 この事業については、優良特産品を推進するための事業ではあるのですが、当初予算については121万円余り計上しております。内容としては、販路開拓、商品力向上等、広告宣伝費等に使う事業ではあるのですが、今回落とした理由としては、まず当初予定していた特産品推奨のものが結果として3件ということであります。この特産品の推奨補助金が一番下のほうにあるのですが、販路開拓、商品力向上等、広報宣伝費ということで、特産品を認定されている業者に対して、限度額が10万円ということで補助をしておりますが、これが今回事業が3件ということで、一番この金額のほうが減になった理由として大きいと思います。執行率については34%ということであります。
◆13番(
奥間常明議員) なぜこの質疑をしたかと申し上げますと、政務活動費を使って、これまで数名の議員が先進地、特にふるさと納税の先進地をくまなく勉強してきたんです。私もその中の1人でありますけれども、直近で2月でしたか。2月にも岐阜県の笠松町というところも行って、大変有意義な勉強になって、お土産も持ってきてあるのですが、そこで勉強した中身からすると、これはふるさと納税とも密接に関係する事業だと思うのですが、となると、この執行率とか取り組み状況を今聞いた段階では、我々が先進地で見て聞いて勉強してきたことに比較すると、全然弱い感じがするんです。あれだけ、町長も先頭になって嘉手納町のピーアールということで、音楽もよろしいのですが、そこら辺の嘉手納町のピーアール、広報宣伝、販路開拓とかそのほうのことも前々から力強くおっしゃられているのですが、結果として執行率が34%ということはいかがなものかなという感じがいたします。我々が見てきたところでは、企画財政課とかそういうところが積極的に取り組んで、地域の商工業者、もちろん商工会、商工会議所等、がっちりスクラムを組んで行っているのですが、実際今、産業環境課として、商工会とのこの種の事業に関してはどういう連携をとって行われているのか。まずその点をお聞かせください。
◎金城博吉
産業環境課長 商工会との連携についてですが、特産品について、今嘉手納町は27品目あるのですが、その27品目ある業者に商工会を通して宣伝広報等しながら、またそれ以外の業者についても、新しい特産品をつくれるような広報等を商工会のほうでやっていると聞いております。
◆13番(
奥間常明議員) 頑張ってください。期待しておりますけれども、別に地元でとれる物を地産地消で商品開発、開拓販路を拡大するとか、そこら辺も必要かと思いますけれども、別に原材料はほかの土地から、市町村、県、国からでもいいですよ、国外からでも取り寄せて、加工してメイドイン嘉手納というラベル、レッテルを貼ればそれはもう立派な嘉手納の名産、優良特産品にもなるんです。だからそこら辺の知恵が足りないのではないかと思いますよ。ちなみに課長は、そういう先進地に何回か行かれたと思いますけれども、どうですか、その勉強したことに関して、今、十分発揮できていると思いますか。今、答弁は要りません。 今後、今の現状からいくと、来年もっと執行率低くなる可能性がありますよ。そういう意味では大変心配しています。我々議員も今、一生懸命ふるさと納税に関して勉強して、嘉手納町のピーアールのために。我々ふるさと納税もしてきたんです。5,000円納める者もいれば、1万円納める者もいる。2万円納める者もいる。魅力があるからですよ、その自治体が。嘉手納町はこの間、郷ひろみさんという方が400万円納めたかもしれませんけれども、あれは寄附ですから。そこら辺も含めて、もっとしっかり勉強していただきたい。取り組んでいただきたい。産業環境課だけではだめですよ、横断的に企画財政とか網羅した形で、ぜひ取り組んでいただきたいのですが、これは商工費ですから、町長に答弁を求めることはできませんよね。議長もしよろしければ。求めることが無理であればいいです。
◎當山宏町長 議員の皆さんも一生懸命ふるさと納税を勉強されてきていることをお聞きしました。ぜひまたその御提言もいただきたいと思うのですが、私もせんだって県町村会の視察研修で行ってまいりました。やはり額が違うんですよね。ふるさと納税の。県内でも北部のほう、国頭村の副村長さんも一緒でしたので、お話を聞きましたら、向こうもふるさと納税を取り組んでいて、半年間でかなりの成果を上げたということもありました。やはり地域の特産品を豊富に持っている地域がかなり有利だというような印象は受けております。ですからそういった意味でも、嘉手納町は今、課長が答弁したように27品目が特産品として挙げられていますので、ふるさと納税でそれは逆にピーアールをするような、ふるさと納税のアピールの仕方もあるのではないかと、いいように考えております。ですから、まずその特産品をいかに販路を開拓していくか、あるいは内外に知らしめていくかということも大きなことだと思いますので、これについては、町づくりについては音楽もありますけれども、特産品もございますし、一つの取り組みだけでできるということではないと思います。いろんなものの相乗効果を上げながらやっていく必要があると思いますので、この件についても、当然大きな嘉手納町の力を入れていくべき課題でありますから、商工会、そして担当課、ふるさと納税については企画とも十分関連しますので、庁内で十分検討を進めながら、有効な対策をぜひ講じていきたいと思っています。
○
徳里直樹議長 ほかに質疑ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 これで第7款商工費の質疑を終わります。 次に第8款土木費、76ページから85ページまでの質疑を行います。 質疑ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 これで第8款土木費の質疑を終わります。 次に第10款教育費、86ページから107ページまでの質疑を行います。 質疑ありませんか。 15番
田仲康榮議員。
◆15番(
田仲康榮議員) 89ページ、それから93ページ、それと中学校費、105ページについてお聞きしたいのですが、要保護と準要保護の援助費、いずれも額そのものは大きい額ではないのですが、減になっております。この年度の要保護と準要保護の実績と、それから減の理由。今子どもの貧困の問題とかそういったものが非常に言われているだけに、できる限りそういった予算というのは、減を生まないような方向での取り組み方を進めるのが妥当ではないかと思うのですが、その辺の考え方も含めてお聞きをしたいと思います。 そして、105ページの給食費の件ですけれども、これも説明欄の1の給食費の一番下のほうで補助金のほうが362万2,000円も減になっております。これは本町が目玉にしてずっとこれまで実践をしてきた項目だけに、なぜこれだけの額の補助金が減となっているのか。これも含めて、ひとつ実績の面と減の理由をお聞きをしたいと思います。
○
徳里直樹議長 答弁を求めます。
◎金城悟
教育総務課長 要保護、準要保護に関してですけれども、予算につきましては、当初予算のほうは学績等、前年度の実績等から判断しまして、予測して立てますので、その分で今回実績との差で予算減となっております。 給食補助金につきましても、当初は学績等から予測して出しますので、その後実際には転入とか転出とか実数に変動がありますので、その分でどうしても若干多めに予測してとりますので、その分の差額で減になっているというところです。 ちょっと今、要保護、準要保護の詳しい数値を手元に持っておりませんので、確認して報告します。
◆9番(當山均議員) 9番當山です。何点か確認させてください。 まず87ページ、10款1項2目事務局費の中の学校ICT支援業務委託料でございます。平成27年度、ICT支援業務委託の事業を、例えば週何回派遣したとか、これが何月から何月まで開催したとか、それをまずお聞かせ願った上で、この約20万円の減額というのは、その理由を求めたいと思います。そして、もともとの目的が電子黒板を入れて、ほとんどの先生方が同程度の機械を使いこなせるためにこの事業を入れたわけですので、現在、このICTをほとんどの先生が同レベル、一定レベルまで使いこなせる状況にあるのか。これについてまずお尋ねしたいと思います。 2点目ですが、89ページ、小学校費の中の教育振興費、合わせて、93ページの中学校の教育振興費の中の教育サポーターが教員資格を持っていない方は賃金で、教員資格を持っている方は嘱託員として予算を計上したと思いますが、今、末になってそれぞれの学校別に有資格者と資格がない方の教育サポーターの割合を御提示ください。 最後に、93ページ、10款3項1目学校管理費の中の説明2屋内運動場天井調査落下防止設計委託料でございますが、設計が終わったということで、今後どのような手法を用いて、天井落下防止の工事を行っていくのか。その方針をお聞かせ願いたいと思います。
○
徳里直樹議長 答弁を求めます。
◎與那覇直樹
教育指導課長 86ページ、87ページの学校ICT支援業務委託料について答弁させていただきます。 配置が大分おくれてしまいました。業者と調整しながら12月に入札の依頼を出して、募集を出して、3社からいただきましたが、結局2社が辞退ということで、現在1社と委託をして、今、残りの月数、予算いっぱいで使うということで、1週間5日配置ということで、屋良小学校、嘉手納小学校、嘉手納中学校、3校ローテーションで回ってもらっているところでございます。 教員のこのICT活用のレベルでございますが、授業参観等、あるいは学校訪問等、議員の先生方もごらんになったと思いますが、ほぼ全員の先生方が授業の中で使っております。ただし、やはり教頭先生あたりの情報を聞きますと、少し使用頻度やその使いこなし方については若干差がありますということを聞いていますので、それを補う意味で1月、2月、3月は支援員を活用しながら、今回またデジタル教科書等も導入する経緯もありますので、十分に活用できるような支援をしていきたいと考えております。 済みません、答弁漏れがございました。教育サポーター、介助員に関しましては、賃金職員、嘱託職員の雇用の差、賃金の差については今年度はありません。次年度、平成28年度から、嘱託職員、要するに有資格者を入れながらということで、計画をしているところでございます。済みませんが、今、何名有資格者がいるということは、手元に資料がございませんので、もしよろしければ、後ほど資料提供ということで御理解いただければと思います。 済みません、もう一つ、答弁漏れがございました。ICT業務委託料の減の理由は、当初予定されていた予算の日数分がこの残りの期間で使いきれなかった分が若干、残として残っているとなっております。
◎金城悟
教育総務課長 93ページの屋内運動場天井調査落下防止設計委託料についてですけれども、これにつきましては、建築基準法の改正に伴いまして、文部科学省から「既設の学校施設についても、つり天井であるものについては調査の上対策を施すように」という通知がございます。それに基づき、今回、屋良小学校体育館と嘉手納中学校体育館の調査及び設計のほうを委託しております。今後は、このつり天井になっている部分を剥がしまして、天井にじかに天井材をじか貼りしていくという方法で対策をとっていきたいと思っております。ただ、工事につきましては、今、教育総務課のほうで工事がさまざま立て込んでおりますので、その時期を調整しながら実施していきたいと考えているところです。
◆9番(當山均議員) 87ページの與那覇課長に御答弁いただきました、ICTに関連してお尋ねします。 まず確認したいのが、週5日、3校を巡回して指導しているということで理解していいのか。これがいつから始まっているのか。まず確認は、週5日、平日は毎日回しているのか。いつから始まっているのか。 そして最後にあった教頭先生の話を聞くと、やはり先生によっては差があると。私たちが一番心配していたのはそこなんですよ。ICTという機材を入れました。これからデジタル教科書も入ってきます。でもやはり機械ものですから、先生方によってはうまく使える先生もいれば、覚えるのが遅い先生もいるし、機械が弱い先生もいらっしゃると。それによって子どもたちの授業に影響が出ることが一番心配していたものですから、この差が出るというのがどの程度差があるのか心配になっています。 あと、課長は、議員も授業参観等で見られたでしょうと言いますが、授業参観に行っても同じ、全ての教室が電子黒板を使って授業をやっているわけではないんですよね。科目によっては使っているところもあれば、使っていないところもありますので、一律に授業参観見たからと言って、あの先生は使えている、全員同じように使えているということは、なかなか授業参観を回っただけでは、我々議会は理解できない。ですのでぜひ、きょうは補正ですのであれですが、この辺の実態を、教育委員会、これから委員会審査も始まりますので、具体的に実態を把握して議会のほうにも説明を求めたいと思いますが、この差があるということを今後どのように解消していくのかお尋ねしたいと思います。 あと教育サポーターの件、人数は後ほど資料でいただけると思いますのでよろしいですが、その賃金でやって、賃金が若干の減額がありますが、それぞれの学校、求めている教育サポーターの数は賄えていたのか。間に合っていたのか。このことをまず確認したいと思います。
◎與那覇直樹
教育指導課長 87ページの学校ICT支援業務委託ですが、1月から1週間5日、例えば2日、2日、1日。要するに、屋良小学校2日、嘉手納小学校2日、嘉手納中学校1日とか。そういうもので基本的に2日間、週ごとにずれていくのですが、2日間ぐらいずつ見てほしいということで依頼はしてございます。特に、特定の学校から依頼があれば、教頭同士で連携をしながら、きょうは嘉手納中学校ですね、きょうは屋良小学校ですね。日はローテーションは変わりますよということで、そういうことで見てもらっているところです。やはり年度末また休みに入りますので、レベルアップあるいはレベル維持のための研修は、このICT支援を活用してやっていけたらいいのかなと思っています。 今、私たちが学校にお願いしているのは、やはり毎回毎回、ICT機器を使うわけではございませんので、それを使ったときには週案というのを出してもらっているんです、先生方には、1週間に一遍。その週案の中に「ICT使用」という目に見える形で先生方の活用状況を示してくれないかということを校長会のほうで依頼をしているところでございます。そういうことも勘案しながら次年度も、校内研あるいは外部講師を招いた研修等もやりながら、スキルアップを図っていこうと考えております。 教育サポーター、介助員についてですが、やはりこれはかなり大きな減ではあるのですが、希望する人数をつけていられない、いない状況がございます。特に嘉手納中学校に関しましては、前年度当初で8名ということでお願いして、予算を獲得してはあるのですが、実際、つけられたのが3名ということで、中学校においても各学年に1人ずつ配置しながら1年間やってきてもらいました。人材確保は今後も大きな課題ではございますが、これも中頭教育事務所や周辺自治体と連携をとりながら、できるだけ雇用していけるような形で、学校を支援していけるような形で、子どもたちに支援していけるような形で、今後も取り組んでまいります。
◆14番(
田崎博美議員) 二、三点、ちょっと教えてください。 99ページの14節の使用料及び賃借料の中で、かでな文化センター機能向上ということでありますが、この機能向上でこの文化センター、バリアフリー化しているわけですが、一番気になったのは、椅子が狭くて、健常者、ちょっと足腰の悪い方は、その腰掛に自分の所定の腰掛に入っていくときに入りにくいんです。まさにバリアフリーではなくてバリアだなという感じを受けました。それともう1点、スロープ、障害者の方が車椅子に乗って通るであろうということも想定してスロープがあるのですが、あれ皆さんは、傾斜角はどういうふうに図ってバリアフリーの基準というのですか、やられているのか。その辺のところはちょっと、そういう計算はなされないで、ただスロープであればいいという感じがしてならないんです。その辺のところはどういうことなのか。それと外側のほうに雨よけがないんです。恐らくちょっと風が強い、雨足が強い場合には、吹き込んでくる恐れがありますので、この辺のところは今後どうやっていくのかの1点。 それから105ページの一番下のほうの人件費、給料の件なんですけれども、ボイラー技士の委託員の報酬。補正減になっているのですが、そういうことを問うわけではないのですが、このボイラー技士が亡くなったということは、皆さん十分御存じですよね。今までボイラー技士として専属で、その任に当たっていた方が亡くなったのは、これは御存じだと思います。そうではないですか。僕はそう聞いたのですが、その方亡くなった、そう言ったらちょっと失礼ですけれども、その任に当たっていたということで話は聞いているのですが、それではなかったと。ボイラー技士はいらっしゃるわけですね。そうでしたらわかりました。私はまた勘違いしてボイラー技士をやられていたのかと思って認識していたものですから。ではその最初の1点だけについて。
○
徳里直樹議長 答弁を求めます。
◎天久昇
社会教育課長 99ページのかでな文化センターバリアフリー機能向上工事に関してですが、確かに議員がおっしゃられたように、いろいろなところを再度確認しながら、今後またよりより施設になっていけばいいなということで、雨よけとかどいうところがどういうふうにできるのか、確認しながらやっていきたいと考えております。
◆14番(
田崎博美議員) では、その改良についてはいつやられるのですか。明確にいついつやるということでやらないと。供用開始してから、もし万が一事故が起こった場合には、誰が責任とりますか。確実にあの傾斜、スロープは非常に勾配がきつくて、車椅子だったらそのまま持っていかれる。普通の力を持っている方では止められない。こんな状況ですから、ひとつこれはもう早目にやるようにしてください。答弁もらいます。
◎天久昇
社会教育課長 早目に確認していきたいと思っています。
◆14番(
田崎博美議員) あれはですね、バリアフリーの傾斜角は、恐らく7%から8%ぐらいだと思うんです。そしてスロープの長さはあれはタンジェントで求めるはずですけれども、15分の1、1メーターの高さだったら向こうには15メーター行くんですね。今15メーターあるかといったらないですよ。やはりそういうところもしっかり計算した後にバリアフリーというのをやれば、そういうことでの設置をするということでやらないとだめだと思います。早目にやってください。
◆1番(
宇榮原京一議員) 93ページの中学校費説明の中の大会派遣補助費250万7,000円、人数と大会予定ですね。 あと、101ページの青少年センター費の中の説明の中で、青少年指導員報酬15万円の減額。今、指導員の人数は何名か。この出席率が把握されているのであれば。 それと最後一つ。105ページの各種スポーツ派遣費補助金、今回12万円の増額が出ていますが、これはもうこの時期の大会派遣か何かだと思うのですが、その内容をお聞かせください。
○
徳里直樹議長 答弁を求めます。
◎與那覇直樹
教育指導課長 93ページの大会派遣補助費でございますが、今後予定されているもので、平成28年3月18日から男女ソフトボールの選抜大会が福岡県。それから、第12回都道府県対抗全日本中学生男女ソフトボール大会、岡山県。それから、JOC、ジュニアオリンピックカップ、中学女子ソフトボール大会が広島県広島市。それから、全国選抜中学生剣道大会が神埼中央公園体育館、県外のほうでございます。そういう大会の派遣費用として計上してございます。 あと、101ページの青少年センターの指導員報酬でございますが、ちょっと手元にはないのですが、出席等、毎回毎月の定例会、あるいは朝の挨拶運動、パトロール等、きちんと記録をとってございます。参加状況も、集計はしていないのですが出席簿等もございますので、これも一応後で報告することはできます。メンバー自体は30名おりまして、できるだけ参加するように呼びかけてはいるのですが、仕事の都合等で参加できないメンバーもございますので、参加率、活動率は出していないのですが、今後は上げていくような努力も、こちらのほうで情報交換しながらやっていこうと考えております。
◎天久昇
社会教育課長 105ページの各種スポーツ派遣費補助金でございますが、読谷高校の女子ソフトボールの2名が全国大会に行かれるということと、あと一般女子バスケットボールの4名分、全国大会へ派遣されるということがございまして、6名分の派遣補助金ということで計上しております。
○
徳里直樹議長 ほかに質疑ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 これで第10款教育費の質疑を終わります。 次に第11款災害復旧費、108ページから給与費明細書120ページまでの質疑を一括して行います。 質疑ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「質疑なし」と認めます。 これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「議案第27号」は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「異議なし」と認めます。 したがって「議案第27号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「議案第27号 平成27年度嘉手納町
一般会計補正予算(第4号)」を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「異議なし」と認めます。 したがって「議案第27号 平成27年度嘉手納町
一般会計補正予算(第4号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第9「議案第28号 平成27年度嘉手納町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。
◎當山哲也
町民保険課長 議案第28号平成27年度嘉手納町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について説明します。 今回の補正は、歳入においては、国庫支出金及び県支出金の減、繰越額決定による繰越金の増、歳出においては、保険給付費の増、共同事業拠出金の減、基金積立金の増が主な内容になっています。では、議案書を読み上げて御提案いたします。 議案第28号平成27年度嘉手納町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)。 平成27年度嘉手納町の国民健康保険特別会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,517万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26億5,407万8,000円とする。2項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。平成28年3月3日提出、
嘉手納町長當山宏。 2ページお願いします。第1表歳入歳出予算補正、1歳入、3款国庫支出金1項国庫負担金3,156万3,000円の減、主に療養給付費等負担金、
高額医療費共同事業負担金の減によるものです。 6款県支出金1項県負担金148万1,000円の減、
高額医療費共同事業負担金の減によるものです。2項県補助金6,707万7,000円の減、県財政調整交付金の減によるものです。 7款共同事業交付金1項共同事業交付金116万6,000円の減、
高額医療費共同事業交付金の増及び保険財政共同安定化事業交付金の減によるものです。 9款繰入金1項他会計繰入金644万円の増になっています。 10款繰越金1項繰越金1億8,918万5,000円の増、その他繰越金の増によるものです。 11款諸収入1項延滞金及び過料60万円の増、一般被保険者延滞金の増によるものです。4項雑入23万2,000円の増、一般被保険者第三者納付金の減、一般被保険者返納金の増によるものです。 次に3ページお願いします。2歳出、1款総務費1項総務管理費17万1,000円の減です。一般管理費の減によるものです。2項徴税費37万円の減、3項運営協議会費6万5,000円の減、4項趣旨普及費8万5,000円の減となっています。 2款保険給付費1項療養諸費1,133万1,000円の増、一般被保険者療養給付費の増によるものです。2項高額療養費1,583万3,000円の増、一般被保険者高額療養費の増によるものです。4項出産育児一時金420万円の減、49件から39件への実績によるものです。5項葬祭諸費15万円の減となっております。 7款共同事業拠出金1項共同事業拠出金3,377万7,000円の減になっています。高額医療費拠出金及び保険財政共同安定化事業拠出金の減によるものです。 8款保健事業費1項保険事業費12万3,000円の減、保健衛生普及費の減によるものです。2項特定健康診査等事業費50万の減、実績等の精算によるものです。 9款基金積立金1項基金積立金1億748万7,000円の増になっています。 11款諸支出金1項償還金及び還付加算金4万円の減、退職被保険者等保険税還付金の実績等の精算によるものです。 以上、歳入歳出それぞれ9,517万円を追加補正し、補正後の金額を26億5,407万8,000円といたしております。 次ページ以降は、説明を省略いたしたいと思います。以上、よろしくお願いいたします。
○
徳里直樹議長 本日の会議時間は議事の都合によって、あらかじめ延長します。 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「質疑なし」と認めます。 これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「議案第28号」は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「異議なし」と認めます。 したがって「議案第28号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「議案第28号 平成27年度嘉手納町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「異議なし」と認めます。 したがって「議案第28号 平成27年度嘉手納町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第10「議案第29号 平成27年度嘉手納町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)」を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。
◎當山哲也
町民保険課長 議案第29号平成27年度嘉手納町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)について説明します。 今回の補正は、事業の実績を見込んでの過不足の調整が主な内容になっております。 議案第29号平成27年度嘉手納町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)。 平成27年度嘉手納町の後期高齢者医療特別会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ44万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億3,893万7,000円とする。2項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。平成28年3月3日提出、
嘉手納町長當山宏。 2ページ目お願いします。第1表歳入歳出予算補正。1歳入、1款後期高齢者医療保険料1項後期高齢者医療保険料10万1,000円の減、特別徴収保険料において83万円の減、普通徴収保険料において72万9,000円の増になっています。 2款使用料及び手数料1項手数料2万2,000円の増、督促手数料等の増によるものです。 3款繰入金1項一般会計繰入金20万5,000円の減、事務費繰入金及び保険基盤安定繰入金の減が主な理由です。 5款諸収入1項延滞金及び過料2万3,000円の増、実績によるものです。2項償還金及び還付加算金18万1,000円の減になっています。実績によるものです。 次に3ページお願いします。2歳出、1款総務費1項総務管理費6万7,000円の増になっています。一般職給及び勤勉手当の増、時間外勤務手当等の減が主な理由です。2項徴収費20万円の減になっています。 2款後期高齢者医療広域連合納付金1項後期高齢者医療広域連合納付金12万8,000円の減、年度確定によるものです。 3款諸支出金1項償還金及び還付加算金18万1,000円の減になっています。こちらも実績によるものです。 以上、歳入歳出それぞれ44万2,000円を減額補正し、補正後の金額を2億3,893万7,000円といたしております。 次ページ以降は、説明を省略します。以上となります。御審議のほど、よろしくお願いします。
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徳里直樹議長 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
徳里直樹議長 「質疑なし」と認めます。 これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「議案第29号」は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
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徳里直樹議長 「異議なし」と認めます。 したがって「議案第29号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
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徳里直樹議長 「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「議案第29号 平成27年度嘉手納町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)」を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
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徳里直樹議長 「異議なし」と認めます。 したがって「議案第29号 平成27年度嘉手納町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第11「議案第30号 平成27年度嘉手納町
下水道事業特別会計補正予算(第3号)」を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。
◎又吉政勝
上下水道課長 議案第30号平成27年度嘉手納町
下水道事業特別会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由を御説明いたします。 今回の補正の主な内容は、流域下水道建設負担金の額の確定に伴う増額補正を行っております。それでは、議案を読み上げて御提案いたします。 議案第30号平成27年度嘉手納町
下水道事業特別会計補正予算(第3号)。 平成27年度嘉手納町の下水道事業特別会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ70万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億303万5,000円とする。2項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。平成28年3月3日提出、
嘉手納町長當山宏。 2ページ目をお願いいたします。歳入の補正額は、4款1項他会計繰入金で8万6,000円の増、2項基金繰入金で989万4,000円の減。 5款1項繰越金で1,001万円の増。 7款1項町債で50万円の増を行っております。 歳入合計で70万2,000円を増額補正しまして、補正後の金額を3億303万5,000円といたしております。 3ページ目をお願いします。歳出の補正額は、1款1項総務管理費で23万2,000円の補正増を行っております。主な内容は、負担金補助及び交付金で14万6,000円の増、そのほかによるものであります。 2款1項施設費で47万円の補正増を行っております。流域下水道建設負担金の増によるものであります。 以上、歳出合計で70万2,000円を増額補正しまして、補正後の金額を3億303万5,000円といたしております。 4ページ以降につきましては、説明を省略させていただきます。以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。
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徳里直樹議長 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 15番
田仲康榮議員。
◆15番(
田仲康榮議員) 歳入の部で7ページ。2項1目公共下水道事業基金繰入金。これは当初予算そっくりそのまま減額補正になっているのですが、理由は何でしょうか。お聞きしたい。
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徳里直樹議長 答弁を求めます。
◎又吉政勝
上下水道課長 7ページ目、公共下水道基金繰入金の減額の理由なのですが、前年度からの繰越金1,001万円を充当しまして、その分基金のほうが繰り入れなくても十分補正で執行できますので、基金のほうは全額補正で落としております。
◆15番(
田仲康榮議員) これは、もしそうだとすれば、当初のときに予測はできなかったのですか。あえて当初でここまで入れるぐらいでしたら、最初の段階でその辺の見越し方というのはできたのではないかと思うのですが、その辺はどうお考えですか。
◎又吉政勝
上下水道課長 当初の段階では、繰入金としましては基準内の一般会計の繰入金とそれ以外の基準外の繰入金として基金を切り崩して充当しておりました。しかしながら、決算のほうで繰越金が確定しましたので、その繰越金を充当していきたいと。当初はまだ確定していませんでしたので、そういうことで繰越金を当初は計上しておりました。
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徳里直樹議長 ほかに質疑ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
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徳里直樹議長 これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「議案第30号」は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
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徳里直樹議長 「異議なし」と認めます。 したがって「議案第30号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
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徳里直樹議長 「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「議案第30号 平成27年度嘉手納町
下水道事業特別会計補正予算(第3号)」を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
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徳里直樹議長 「異議なし」と認めます。 したがって「議案第30号 平成27年度嘉手納町
下水道事業特別会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。 以上で、本日の日程は全部終了しました。 本日はこれで散会します。お疲れさまでした。
△午後4時09分 散会 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 嘉手納町議会議長 徳里直樹 嘉手納町議会議員 當山 均 嘉手納町議会議員 福地 勉...