平成17年 3月 定例会(第3回) 平成17年第3回
嘉手納町議会定例会 会議録第3号 平成17年3月11日(金) 午前10時00分
開議出席議員は次のとおりである。 1番
新垣貴人議員 2番
照屋唯和男議員 3番 仲村渠兼栄議員 4番
石嶺邦雄議員 5番 當山 均議員 6番 島袋 斉議員 7番 福地 勉議員 8番 山入端立正議員 9番
仲本博重議員 10番 知念 隆議員 11番
金城利幸議員 12番
奥間常明議員 13番
田崎博美議員 14番
田仲康榮議員 15番 中川京貴議員 16番
伊礼政吉議員欠席議員は次のとおりである。 なし職務のため本会議に出席した
事務局職員は次のとおりである。
平安名栄信 事務局長 儀間哲次
議事係長 喜瀬眞一
庶務係長地方自治法第121条の規定による出席者は次のとおりである。 宮城篤実 町長 伊波勝雄 教育長
塩川勇吉 総務部長 照屋高一
福祉部長 饒波 健
建設部長 奥間清次 教育部長 下地朝一
プロジェクト 古謝政則 総務課長 未来部長 當山 宏
企画財政課長 渡嘉敷通晃 基地渉外課長 比嘉孝史 情報政策課長 屋宜京子
町民課長 町田宗善 いきいき
健康課長 比嘉忠海
福祉課長 金城良市
水道課長 津波古行一
総合再生課長 福地 實
都市建設課長 古謝義光 産業振興課長 神山吉朗 甘藷伝来
古謝徳淳 再
開発推進課長 400年祭課長 知念光弘
教育総務課長 奥間秀和 学校教育課長 濱元朝彦 生涯
学習課長 稲嶺強志 総務課主幹 多和田眞榮 都市建設課主幹本会議に付した事件は次のとおりである。 日程第1
会議録署名議員の指名 日程第2 議案第35号 嘉手納町
部設置条例の一部を改正する条例について 日程第3 議案第38号 嘉手納町
給与支給条例の一部を改正する条例について 日程第4 議案第39号 嘉手納町職員の旅費に関する条例の全部を改正する条例について 日程第5 議案第40号 嘉手納町
企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について 日程第6 議案第36号 嘉手納町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について 日程第7 議案第37号 教育長の給与、勤務時間その他
勤務条件に関する条例の一部を改正する条例について 日程第8 議案第23号 平成16年度嘉手納町
一般会計補正予算(第6号) 日程第9 議案第24号 平成16年度嘉手納町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号) 日程第10 議案第26号 平成16年度嘉手納町
下水道事業特別会計補正予算(第2号) 日程第11 議案第25号 平成16年度嘉手納町
老人保健特別会計補正予算(第2号) 日程第12 議案第27号 平成16年度嘉手納町
水道事業会計補正予算(第2号) 以上 即決
○
伊礼政吉議長 これから本日の会議を開きます。 日程第1 「
会議録署名議員の指名」を行います。 本日の
会議録署名議員は、
会議規則第120条の規定によって、3番 仲村渠兼栄議員、6番 島袋 斉議員を指名します。 日程第2 「議案第35号 嘉手納町
部設置条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 本案について
提案理由の説明を求めます。
◎
塩川勇吉総務部長 議案第35号 嘉手納町
部設置条例の一部を改正する条例について、
提案理由を申し上げます。
プロジェクト未来は、
沖縄米軍基地所在市町村活性化事業を実施するため、平成11年9月に設置されました。以来、嘉手納町の長年の課題でありました新町・
ロータリー地区の市街地再
開発事業、
IT企業誘致による
産業振興のための嘉手納町
マルチメディアセンターの建設、嘉手納町
東部開発の拠点となる道の駅かでな、さらには先日視察いたしました
町民住宅等々の
建設整備に取り組んでまいってきております。その結果、
マルチメディアセンター、道の駅、
町民住宅は既に完成しておりまして、多くの町民や観光客に利活用されていることは周知のとおりでございます。残された新町・
ロータリー地区再
開発事業も平成19年で完成を目指して順調に進捗しておりまして、来る4月から
生活サービス施設、いわゆる
町民プール、それから
子育て支援センター、老人憩いの家、そしてさらには
地域振興施設、
那覇防衛施設局、それから
入国管理事務所等の工事が開始されることになっております。 このように
プロジェクト未来は所期の目的を達成しつつあることから、同
プロジェクト未来を廃止し建設部に統合する組織の見直しを図って、業務の効率化、円滑化を図ってまいりたいと考えております。御審議よろしくお願いいたします。 嘉手納町
部設置条例の一部を改正する条例、第1条中「
プロジェクト未来」を削る。第2条建設部の項に次の2号を加える。これは15号、16号でございますが、町の再開発と
関連施設の
建設整備に関すること。
町民住宅の管理に関すること。これは
プロジェクト未来が所管しておりました業務でございます。これを建設部に持っていきたいということでございます。よろしくお願いいたします。
○
伊礼政吉議長 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 15番 中川京貴議員。
◆15番(中川京貴議員) 1点だけお聞きしたいと思います。 ただいま
総務部長からの説明で建設部と
プロジェクト未来を統合するという説明をいただきました。これまでたしか5部長があったわけですが、これからの我が町の流れとしてはその
部長制度をその都度統合していく考えがあるのか、それとも今現在4部長になっているかと思います。現時点ですね、その4
部長制度をその都度統合していく考えなのか、減らしていくのかですね、お聞かせ願いたいと思います。
○
伊礼政吉議長 答弁を求めます。
◎
塩川勇吉総務部長 部長の存在につきましては、これから
行政改革大綱を平成17年で作業を進めてまいりますから、その中でいろいろと議論をしてまいりたいとこのように考えております。
○
伊礼政吉議長 ほかに質疑ありませんか。 10番 知念 隆議員。
◆10番(
知念隆議員)
プロジェクト未来部は所期の目的を達成したということであるんですけれども、中心となる再開発に関しましてはこれから本格的な建設、あるいは中身のさまざまな問題ですね、つくっていくのがこれから始まるわけでありますし、また権利者にしても完全な形での契約というのはまだ終わっておりませんし、若干問題が残っているところもあるわけでございます。それで部の廃止はいいとしても、
プロジェクト未来課として建設部の中に残していった方がいいんじゃないかなと思いますけれども、その辺の見解をお伺いしたいと思います。
○
伊礼政吉議長 答弁を求めます。
◎
塩川勇吉総務部長 課の問題につきましてですね、現在
総合再生課と再
開発推進課の両課がございますが、
総合再生課の所管が
町民住宅の建設でございました。しかし、それは議員御承知のとおり新事業が完了しておりますので、その課につきましては廃止いたしまして、再
開発推進課につきましては建設部の方に移管していきたいとこのように考えております。
○
伊礼政吉議長 ほかに質疑ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています議案第35号は、
会議規則第39条第2項の規定によって、
委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 「異議なし」と認めます。 したがって議案第35号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 「討論なし」と認めます。 これから「議案第35号:嘉手納町
部設置条例の一部を改正する条例について」を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 「異議なし」と認めます。 したがって「議案第35号:嘉手納町
部設置条例の一部を改正する条例について」は、原案のとおり可決されました。 日程第3 「議案第38号:嘉手納町
給与支給条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 本案について
提案理由の説明を求めます。
◎
塩川勇吉総務部長 議案第38号 嘉手納町
給与支給条例の一部を改正する条例について、
提案理由を申し上げます。 これにつきましては、内容は4点ございます。一つは55歳の
昇給停止、それから
通勤手当、
特殊勤務手当、新聞で御覧になったかと思いますが、わたりの是正でございます。まず、55歳の停止の問題でござますけれども、55歳
昇給停止については平成10年
人事院勧告を受け、地方自治体でも
昇給制度を見直すよう県を通して指摘があり、今日では各自治体でも55歳
昇給停止が導入されております。したがいまして本町においても国に準拠してそれを導入してまいりたいとこのように考えております。それから
通勤手当でございますけれども、現在1キロメートルを基準といたしておりますが、これにつきましても国に準ずるということで2キロメートルにしてまいりたいとこのように考えております。それから
特殊勤務でございますけれども、ここに別表3がございますように、一番最後の表でございますが、一番下が改正後ですね、それからその前が改正前となっておりますが、こういう形で少なくとも
特殊勤務手当につきましては、
特殊勤務手当の趣旨に照らしまして支給してまいりたいと、いわゆる最初に戻りますと別表3のとおり改正してまいりたいとこのように考えております。
特殊勤務手当から御説明申し上げたいと思っておりますが、表の方を御覧になっていただきたいと思います。改正前がわかりやすいと思いますが、改正前、下から2枚目でございますけれども、まず
車両管理手当というものが中程にございます。こういうのがあって、そして
徴税手当、
滞納整理手当、
保育所勤務手当、
出納員手当、
現金取扱手当、あとは
技術員手当、このようになっておりますが、それを次の改正後を御覧になっていただきたいと思いますが、ありましたか。では、ただいま改正前を申し上げましたけれども、改正後のものについて御説明申し上げます。
徴税手当が現行3,000円でございましたけれども、これを2,000円にしたいということと。それから
車両管理手当は廃止でございます。それから
保育士手当でございますが、これにつきましては右にありますように係長及び
主任保育士につきましては3,000円、それから保育士については2,000円、そしてこれまでありました
出納員手当、
現金取扱手当につきましては、それの見直しを図っていきたいという、そういうことでございます。あとは文言の整理でございますけれども、右の方にありますように命ぜられた職員とかいろいろございますけれども、例えば
徴税手当でございますが「
徴税業務を命ぜられた職員」改正前はそういう表現でございましたけれども、これを「
徴税業務に従事する職員」こういったものに改めていきたいということでございます。 この
支給条例の大まかな改正点はただいま申し上げたとおり55歳の
昇給停止の問題、
通勤手当の改正、
特殊勤務手当の改正、それからわたりの是正でございます。特にわたりにつきましては、附則の方をちょっと御説明申し上げたいと思います。ここは随分たくさんございますが、要約いたしますと
人事院給与制度運用について、職務級の原則に立ち返り
行政職給料表7級以上に格付されている職員、現在私どもは8級までございますけれども、7級以上に格付されている職員の職務の級について、それぞれの職務の級を改めることになりますが、具体的にはこの2枚目の附則の別表第1ですね、
行政職給料表というのがございます。これは7級、旧級というのは古い級、7級ですね。そして2枚目が8級になっております。その古い級の中には、7級の方に係長、
課長補佐、
課長主幹というのがございました。それを右の職務の級、係長級を7級と6級に分けてございますので、その6級の方に格付していきたいということでございます。したがって、附則別表第1、旧7級に格付されておりました係長を職務の級の6級に、旧8級、古い級8級に定められております主幹を同7級に改めることでございます。これによりまして国や県から不適切であると指摘されておりました職務の級の格付が是正されるものと考えております。細々となっておりますけれども、要約いたしますと以上のとおりでございます。御審議よろしくお願いいたします。
○
伊礼政吉議長 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 5番 當山 均議員。
◆5番(
當山均議員) 5番 當山です。 厳しい財政の中でこのような職員みずから、身を削るような思いで提案したことはよく理解できます。全般的には理解しておりますけれども、二、三点ちょっと不明確なところがありますので質疑させていただきます。まず、このわたりであったり、
特別昇給、55歳
昇給停止についてはよく理解できます。
特殊勤務手当についてちょっとポイントを絞って質疑をさせていただきます。まず、
特殊勤務手当の位置づけが危険かつ不快だという法的に根拠があるというふうにお聞きしていますけれども、まず、今回の例えば
車両管理手当であったり、
出納員手当、
現金取扱手当等については私も去年からこれは削るべきではないかということを理解してまいりました。それで今回のこの改正によって、
特殊勤務手当によって財政的に幾らの効果が見られるのか、まずこれが1点ですね。2点目が「命ぜられた職員」と「従事する職員」ということで手当を受けるものの範囲の表現が変わっていますけれども、このことによって対象となる職員の人数に変更があるのか否か。3点目ですけれども、
徴税手当について「命ぜられた職員」と「従事した職員」によって同じくですけれども、対象がどのように変わってそのような効果があるのか。最後ですけれども、
保育士手当についてこの間の部長の説明では平成17年度はこのように改革し、次年度の平成18年度からは
保育士手当、
技術員手当は削減する前提で平成17年度は提案しているかのように、私はこの間の説明では理解しましたけれども、平成18年度は削減するという前提の今年度の提案なのか、この4点についてまずお聞きしたいと思います。
○
伊礼政吉議長 答弁を求めます。
◎
塩川勇吉総務部長 1点目の
特殊勤務手当を削減した効果でございますけれども、これにつきましては平成17年度から始まりますので概算を出しましたところ145万2,000円の削減の効果がございます。それから「命ぜられた職員」と「従事した職員」どう違うんですかということでございますけれども、「命ぜられた職員」につきましては一般的に、通常的に、恒常的に仕事をしている。例えば税務課の職員であるとか、そういったたぐいでございます。「命ぜられた」これにつきましては、私たちも議論の余地がございますけれども、どう表現していいのか、その方がいいのか、あるいは特別に
用地物件交渉とかそういうものは命ぜられたという表現になっておりますけれども、これにつきましても内部でいろいろ議論した結果、こういう形で当面やっていきたいと。これについてはまだ研究課題ということで今は残しております。それから削減の件でございますが、
保育士手当、
技術員手当につきましては、私先ほど申し上げましたように、やはり
特殊勤務というものは特別に…、
特殊勤務は不快であるとか、不健康であるとか、あるいは危険であるとか、通常の業務と違って特別に仕事をしなければならない、通常の業務とは違って特別な仕事をしなければならない。いわゆる給与ではみられないようなものをこの
特殊勤務手当でみてあげようということでございますから、ただいま私どもの
特殊勤務手当の一覧表を御覧になっておわかりになるかと思いますけれども、当然のごとく、業務の一環の中で
特殊勤務手当をもらっているんではないかということが考えられるわけです。それにつきましては、県の方からもずっと以前から指摘を受けておりまして、これにつきましては是正していかなければならないということは職員の方にも伝えてございますし、今回
職員組合との
団体交渉の中でも暫定的に
保育士手当であるとか、
技術員手当につきましては平成17年度に限って支給しましょう。平成18年度からはそれはやはり
特殊勤務手当の趣旨に照らしましてなくしていきたいということを伝えてございます。
◎
古謝政則総務課長 特殊勤務手当の対象人数の変化につきましては33名の減になります。
◆5番(
當山均議員) 今、私は
保育士手当と
技術員手当についても平成18年度は削る前提でということで、今
総務部長が
労使交渉でもそのような話をしているということの説明がありました。ただ、
労使交渉はそれで合意はされていないというふうにも聞いております。それで、今年はいいです。私が申し上げたいのは
保育士手当ですね、朝7時半から夜7時半まで、職員が交代で時間を調整しながら勤務しており、また本庁の職員とは違ってお昼時間も私ごとの理由として外にも出られない状況にある中で、私はこれは
特殊勤務に値するのではないかというような疑問を持っております。例えば本庁で勤務する職員でしたら朝8時半に出勤して5時15分まで、お昼時間は自分の食事をする時間を調整すれば銀行に行ったり、支払いに行ったりという、自分の時間が、一つの休憩時間が労基法で認められた休憩時間が確保されているというのが本庁で働く職員だと思います。しかし、保育所で働く職員の方々は朝も夜も
ローテーションで仕事をこなし、それも超勤もつけていないというふうに聞いております。そういう職場実態というのが
特殊勤務にあたらないのかなという疑問を私は持っております。ですから平成17年度はこのようにしていいですけれども、ぜひ平成18年度は削減する前提で今回提案するのではなく、1年かけて議会でも、行政でももう一度再確認をしていくという今回の提案にしていただきたいなというふうに思っています。ぜひ、それについて部長の御見解をお聞きしたいと思います。
◎
塩川勇吉総務部長 私は、どちらかといいますと業務の一環だと、そのようにとらえておりますけれども、これにつきましては再度実態を調査してみたいとこのように考えております。ただ、今議員のお話がありましたように
超勤手当もつけていないというお話ですけれども、それは事実なんでしょうか。私たちは超勤をした職員についてはしっかり超勤もつけてくださいということは指示しているつもりでございますけれども、それは事実でございますか。
◆5番(
當山均議員) 私の情報収集の不足でしたらおわび申し上げます。私は朝1時間早く出勤すればその時間帯は
ローテーションのやりくりの中で超勤をつけていない。夜7時半まで残る職員は遅めに出勤するなど、そういうふうに職員が弾力的に調整して業務に対応しているというふうに聞いたことがありますので、もし私の手違いがありましたらこの議会の正式の場で謝りたいと思いますが、ぜひ行政としてももう1回確認方をお願いしたいと思います。
◎
塩川勇吉総務部長 ただいまの件につきましては、私の方も調べてみたいと思っております。
○
伊礼政吉議長 ほかに質疑ありませんか。 14番
田仲康榮議員。
◆14番(
田仲康榮議員) 今のやりとりを聞いてちょっと確かめておきたいんですが、こういうのは直接行政側の配慮でつくられた手当という問題、それから本来働いている人たちとの間というのは役場であろうが、あるいは民間の会社であろうが、いわゆる労働法に基づいてお互いの
労働条件については
労働協約という協定によって両方とも拘束されるわけですよね。協定が存在しているところについてはそういうふうに一般的に解釈されています。それで今議論されている、例えば
保育士手当というのは業務の内容によって、この場合は
主任保育士以上と
一般保育士のものがわけられているんですが、これは該当者が30名以上いるんですけれども、ほぼこれは町内で働いている保育士の総数に匹敵するぐらいの数字なのかですね。それともし協約でこれがうたわれている中身だとすれば、さっきの話では合意されていないと、いわゆる
職員労組との間にね。そういうふうにしちゃうとこれ自体が一方的に提案をされてきたというふうにしか解釈ができないわけなんですけれども、あえて執行の側としてもそういう
職員団体との間で合意に達していない部分をこの場に提出をしてきたというふうに解釈をしてよろしいですか。
○
伊礼政吉議長 答弁を求めます。
◎
塩川勇吉総務部長 数の問題はちょっと再確認したいと思いますけれども、組合とはいろいろ話をしてまいりまして、私はこの問題については、例えば手当につきましては、近隣町村と比較、肩ならべというんですか、資料を見ればおわかりかと思いますけれども、1カ所は特別なものを除いて全廃してあるんですよ、手当を。いわゆる
徴税手当であるとか、
滞納処理手当とか、そういった特別なものを除いては保育士であるとか、あるいは
技術員手当であるとか、そういうのはすべてなくなっているんですね。先ほど私が申し上げましたように
特殊勤務とはなんぞやということの原点に立ち返ったときに、これが本当に現在もらっている手当が、
特殊勤務手当にあたるのかどうかという、そのことからまず出発しなければならないだろうと思っております。したがって、こちらの方といたしましても当初は全廃の考えでございましたけれども、組合といろいろ協議をした結果、この保育士であるとか、
技術員手当とかそういうものについては今年残していきましょうと。段階的にということについてですね、私は組合の方も100%といかないでもその近い線で理解が得られているものと思っております。
◆14番(
田仲康榮議員) これでいうと、一応添付資料が改正前と改正後があるわけなんですけれども、改正前に入っている
保育所勤務手当というのは、これは例えば付記欄のところに
保育所勤務を命ぜられた職員という場合ですけれども、これは実際に命ぜられていなければこの手当てはつかないということなんだけれども、例えばさっき言ったように
延長保育とか従来のあらかじめ決められたものの時間以外に、例えばそこに預けている父母の皆さん方との了解の上で行政側がこの保育士の場合はどうしても延長したりする場合の時間が必要だというふうな場合に、
特殊勤務という形で命ぜられた場合は当然それにかわりうるような手当というのがどこかでかわって措置されるというふうに考えられるんだけれども、この改正後の部分でそれにかわるようなものというのはあるんですか。改正前のものから
保育所勤務手当というのがなくなっていますよね。
◎
塩川勇吉総務部長 改正前をよく御覧になっていただければわかると思いますけれども、命ぜられた職員というのは一般的に特定な職員を指すような感を受けるわけですよね、「◯◯さん、あなたを命じますよ」と、そういうふうに一般的に特定な人を指すような感じを受けるわけですね。したがって私たちもこの表現につきましてはこれが妥当であるのかということは議論いたしました。やっぱりみんな従事しているんだと、特定の人だけを指すんじゃなくて、保育所に勤務して従事している人たちにあげましょうということですから、やっぱり命ぜられたというよりは改正後にありますように「従事する職員」、現に仕事をやっている職員にあげましょうということなんですね。ですから、今の方が表現としては私は理にかなっていると思っております。
○
伊礼政吉議長 ほかに質疑ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています議案第38号は、
会議規則第39条第2項の規定によって、
委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 「異議なし」と認めます。 したがって議案第38号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 「討論なし」と認めます。 これから「議案第38号:嘉手納町
給与支給条例の一部を改正する条例について」を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 「異議なし」と認めます。 したがって「議案第38号:嘉手納町
給与支給条例の一部を改正する条例について」は、原案のとおり可決されました。 日程第4 「議案第39号:嘉手納町職員の旅費に関する条例の全部を改正する条例について」を議題とします。 本案について
提案理由の説明を求めます。
◎
古謝政則総務課長 議案第39号について、御説明を申し上げます。 今回の条例の全部改正については、字句の整備やこれまで入っていなかったものを国や県に準じて整備し、実態に合わせた改正をしていきたいということであります。 では、条例の変更箇所の要点を申し上げていきたいと思います。 お手元の添付資料、新旧対照表をお開きお願いしたいと思います。右側の赤色の文字の方が改正部分でございます。まず、第1条は条例の趣旨ですが、この条例は、地方公務員法第24条第6項の規定に基づき、公務のために旅行する職員及び職員以外の者の旅費に関して必要な事項を定めるものとする。 第2条は用語の定義を定めております。 第3条では旅費の支給で、職員が出張した場合は別表の1、2のとおり支給するものであり、県内、県外、外国旅行にわけられております。改正前の別表第1においては、宿泊を伴わない県内出張の場合500円の日当が支給されておりましたが、今回の改正では廃止をしていくということであります。また職員の県外出張の場合、1日当たり1万5,000円の打切旅費が支給され宿泊料込みであったものが、今回の改正では県外出張の際に、早朝出発し、午後の便で帰る宿泊を伴わない出張の際には2,500円の日当のみの支給にしたいという条例の改正であります。現行の第3条第2項では、外国旅行が規定されておりますが、改正案では第18条から第21条に規定されております。第2項から第6項までは字句は現行のとおりでありますので説明を省略いたしたいと思います。 第4条にいきます。現行の(旅行命令)に(旅行命令等)、「等」をつけたために関連字句の整理となっております。 第5条旅行命令等に従わない旅行は、現行の第4条第2項が移動したものであります。第2項から第3項はそれに準じて追加したものであります。 第6条第6項で、日当は旅行(宿泊を伴わない県内旅行を除く。)中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。宿泊を伴わない県内旅行は除くものであります。第8項の食卓料は水路旅行、航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給するもので、現行では船賃及び航空賃のほかに食費を要する場合に支給ということであります。 第7条は研修等の場合の旅費等であり、長期の研修、講習、訓練等の場合の旅費は定額を減じて支給することの定めであります。詳細につきましては、規則で定めていく予定でございます。 次の第9条、第10条、第11条、第12条は、共通の見出しで旅費の計算となっております。 第13条は旅費の請求及び精算となっております。第1項は旅費の請求、第2項は精算の規定、第3項、第4項は精算した場合の過払いの手続き、第5項は様式となっております。 第14条では鉄道賃については、運賃と急行料金を支給するもので急行料金について指定されています。なお、第3項については新規で国に準じています。 第15条は船賃であり、第1項から第2項については等級等について整備をしております。 第16条は航空賃。 第17条は車賃であり、国に準じております。 第18条は日当。 第19条は宿泊料。 第20条の食卓料は別表第1の定額のとおりであります。 お手元の資料の別紙1をお開きください。旅費支給額表で区分として、県内旅行の日当(1日につき)宿泊を伴う場合2,000円、宿泊料(1夜につき)1万円。食卓料、これは船や飛行機の場合でありますが、(1夜につき)1,000円、県外旅行の場合は日当2,500円、宿泊料1万3,000円、食卓料2,000円で、外国旅行の場合は日当は(1日当たり)宿泊料は(1夜)、食卓料(1夜)、これは国家公務員等の旅費に関する法律に定める8級以下4級以上の職務にある者相当の旅費となっております。 第21条は支度料で、現行では第5条第9項で外国へ出張する場合の額は別紙第2のとおりで同じ額となっております。 第22条は旅行雑費で記載のとおりであります。 第23条の旅費の調整は、現行の第17条から第23条になっております。 第24条は上位者に随行する場合の旅費は現行の第18条の移動でございます。 第25条退職者等の旅費、第26条の遺族の旅費については、国に準じて制定したものであります。 第27条は規則への委任であり、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。 附則、この条例は平成17年4月1日から施行するということであります。 あとは、経過措置でございます。
○
伊礼政吉議長 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 14番
田仲康榮議員。
◆14番(
田仲康榮議員) ちょっと1カ所だけ。これは今までのものの全部を改正という形になっていますけれども、
職員団体との間ではこの件についてはすべて合意済みということですか。
○
伊礼政吉議長 答弁を求めます。
◎
古謝政則総務課長 はい、合意しております。
○
伊礼政吉議長 ほかに質疑ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています議案第39号は、
会議規則第39条第2項の規定によって、
委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 「異議なし」と認めます。 したがって議案第39号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 「討論なし」と認めます。 これから「議案第39号:嘉手納町職員の旅費に関する条例の全部を改正する条例について」を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 「異議なし」と認めます。 したがって「議案第39号:嘉手納町職員の旅費に関する条例の全部を改正する条例について」は、原案のとおり可決されました。 日程第5 「議案第40号:嘉手納町
企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 本案について
提案理由の説明を求めます。
◎金城良市
水道課長 議案第40号を読み上げて御提案いたします。 嘉手納町
企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について、上記の議案を次のように提出する。平成17年3月9日提出、嘉手納町長 宮城篤実。 嘉手納町
企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例。嘉手納町
企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年嘉手納町条例第38号)の一部を次のように改正する。第6条第3号中「1キロメートル」を「2キロメートル」に改める。附則、この条例は、平成17年4月1日から施行する。なお、趣旨、内容等につきましては、先ほどの議案第38号の第13条の2の内容のとおりでございます。よろしくお願いいたします。
○
伊礼政吉議長 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 「質疑なし」と認めます。 ただいま議題となっています議案第40号は、
会議規則第39条第2項の規定によって、
委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 「異議なし」と認めます。 したがって議案第40号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 「討論なし」と認めます。 これから「議案第40号:嘉手納町
企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について」を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 「異議なし」と認めます。 したがって「議案第40号:嘉手納町
企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について」は、原案のとおり可決されました。 日程第6 「議案第36号:嘉手納町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 本案について
提案理由の説明を求めます。
◎
塩川勇吉総務部長 議案第36号 嘉手納町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、
提案理由を申し上げます。 別表第1(第3条関係)、別表第2(第7条関係)となっておりますが、まずは、別表第2の第7条関係の方から先にお話申し上げたいと思っております。これは議員報酬の改定でございますけれども、3枚目の比較対照表がございます。左が現行で、右が改正案でございます。現在、現行が議長31万円、副議長25万8,000円、委員長24万7,000円、議員23万7,000円です。これを右の方の議長31万8,000円、副議長26万5,000円、委員長25万6,000円、議員24万6,000円、こういう具合に改正していきたいと思っております。理由といたしましては、議員報酬を定めるに当たっては人口規模を一定の目安とするのが一般的でありますけれども、この基準に当てはめると嘉手納町の議員報酬は人口規模に類似する中部のA町1万3,530人、B町1万3,170人と、大体同額とするのが普通でございますけれども、ところがA町、B町と比較して本町1万3,734人でございますけれども、我が町のおかれている状態は町域の約83%を基地が占めている。それゆえに基地から起因するいろいろな問題が続出し、町民生活に多大な影響を及ぼしているということから、行政はもとより議会においてもその対策に日々追われているのが現状でございます。その対策のために開催される議会の数は、本町と同様の基地を抱え込んでいる人口2倍をするC町議会、あるいは3倍を超すD村議会と比較してもその差はなく、むしろ町民の生命財産を守るための行動展開は素早く、他の議会の範とするものが多々あるかと思います。したがって報酬を定めるにあたりましては、単に人口規模で結論づけることなく、地域の課題解決や町民福祉の向上に向けていかに議会活動が行われているかが大きな焦点になるかと存じます。これまでの活動の成果を踏まえ、地方分権時代の中でさらなる資質の向上を図り、町民の負託にこたえていただくためこれまで据え置かれてきた報酬を近隣のC、D町村議会議員の報酬並みにしてまいりたいと思っております。 それから別表第1の第3条関係の町長の給料について申し上げます。町長の給料につきましては、ただいま申し上げましたように町のおかれている状況、これに日々対応する町長の行政活動は嘉手納基地を抱える近隣市町村と比較してもむしろ過大であると考えておりますけれども、平成16年度沖縄県町村特別職給与等の基準設定答申を参考にしながら5,000円を減額してまいりたいと思っております。 それから別表第4、それから2枚目の別表第5でございますが、別表第4は町長の旅費でございます。第5が議員の費用弁償でございますけれども、町長の旅費及び議員の費用弁償につきましては、県内旅行、県外旅行、外国旅行に区分しまして、さらに県外旅費1万7,000円を打ち切りにしておりましたけれども、これを日当、宿泊料に分けまして1万9,000円を支給してまいりたいと考えております。大体、こういったことでございますので、ひとつよろしくお願いいたします。
○
伊礼政吉議長 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 5番 當山 均議員。
◆5番(
當山均議員) 5番 當山です。 別表第1についてお伺いします。 本町はさきの議会において助役、収入役を置かない条例を賛成多数によって可決しました。ただ、特別職の給与の条例については助役、収入役の項目があって金額も明記されていますけれども、何かここに助役、収入役という位置づけで金額を載せておかなければならない、何か別のかかわりがあるんでしょうか、この1点をお聞きしたいと思います。
○
伊礼政吉議長 答弁を求めます。
◎
塩川勇吉総務部長 嘉手納町に助役を置かない条例というのが平成15年4月1日に施行しておりますが、これは助役と収入役という文言は附則の方にありまして、いわゆる文言そのものは残すけれども各条文には適用しないということを附則の方でうたってございまして、ですからこれにつきましては将来どうするのかということも検討課題でございますけれども、そういうことで文言そのものはありますけれども、各条文に適用しないということでございます。
○
伊礼政吉議長 ほかに質疑ありませんか。 14番
田仲康榮議員。
◆14番(
田仲康榮議員) 議員報酬の引き上げの面についてちょっと当局の考え方をもう一度確かめたいんですけれども、今の社会的な情勢は非常に不況続きで、特に今回町長については5,000円の引き下げと、後ほど出てくる教育長についても引き下げという形になっている中で、議員の報酬が引き上げられるということになっているわけですけれども、これについては先ほどの
総務部長の見解を聞いて、やはり私たち議会議員そのものが今後議会活動をしていく場合の本当に資質の問題と、新たな地方分権の中で政策立案能力を確かめていくという面でお互いの議会活動が試されるという意味においては
総務部長の見解はやはり当を得たものだというふうに思うんですけれども、ただ私ひとつ、この改定によって町民の医療面、福祉面、あるいは教育面での影響が直接これによっておよぶものがあるんだとすれば、やはりそれは非常に危惧をするわけですけれども、そういった問題について当局側としてどういうふうに考えられているのか。その件をひとつお聞きしたい。
○
伊礼政吉議長 答弁を求めます。
◎
塩川勇吉総務部長 それは上がるわけでございますからいろんな面で影響はあるかと思います。それだけにただいま申し上げましたように、これからの分権時代の中でさらに町民のためにいろいろと頑張っていただきたいということでございます。
○
伊礼政吉議長 ほかに質疑ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています議案第36号は、
会議規則第39条第2項の規定によって、
委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 「異議なし」と認めます。 したがって議案第36号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 「討論なし」と認めます。 これから「議案第36号:嘉手納町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 「異議なし」と認めます。 したがって「議案第36号:嘉手納町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」は、原案のとおり可決されました。 日程第7 「議案第37号:教育長の給与、勤務時間その他
勤務条件に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 本案について
提案理由の説明を求めます。
◎
塩川勇吉総務部長 議案第37号 教育長の給与、勤務時間その他
勤務条件に関する条例の一部を改正する条例についてでございますが、これにつきましては条文の整理でございまして、2枚目に現行と改正案があります。この中で現行はこの条例は教育公務員特例法第17条第2項と書かれてございますけれども、これが法律の改正によって第16条の右の第2項に変わったということでございます。それから給料につきましては、先ほど町長の給与を5,000円引き下げいたしましたけれども、これにつきましても平成16年度沖縄県町村特別職給与等の基準設定答申、こういったものを参考にしながら町長と同額の5,000円引き下げしてまいりたいと。したがって、現行の60万円を59万5,000円に改めていきたいということでございます。よろしくお願いします。
○
伊礼政吉議長 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 「質疑なし」と認めます。 ただいま議題となっています議案第37号は、
会議規則第39条第2項の規定によって、
委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 「異議なし」と認めます。 したがって議案第37号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 「討論なし」と認めます。 これから「議案第37号:教育長の給与、勤務時間その他
勤務条件に関する条例の一部を改正する条例について」を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 「異議なし」と認めます。 したがって「議案第37号:教育長の給与、勤務時間その他
勤務条件に関する条例の一部を改正する条例について」は、原案のとおり可決されました。 暫時休憩します。
△午前10時58分 休憩
△午前11時10分 再開
○
伊礼政吉議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第8 「議案第23号:平成16年度嘉手納町
一般会計補正予算(第6号)」についてを議題とします。 本案について
提案理由の説明を求めます。
◎當山宏
企画財政課長 議案第23号 平成16年度嘉手納町
一般会計補正予算(第6号)について、御説明いたします。 今回の補正につきましては、平成16年度の最終補正ということもございまして、本年度末までの歳入歳出予算の執行見込みに基づきまして、既定予算の過不足額の調整を全般的に行うとともに、新たに必要とされる経費の補正、繰越明許費の設定、地方債の補正及び一時借入金の補正を行うために提出をさせていただいております。 1ページから説明をさせていただきたいと思います。第1条から第3条までにつきましては、2ページ以降の関連する部分で説明をさせていただきたいと思います。第4条について説明をしたいと思います。今回、一時借入金の補正で既定の借り入れの最高額である10億円に8億円を追加し、一時借入金の最高額を18億円に増額をしております。その理由といたしましては、本年度におきましては中心市街地再
開発事業にかかる多額の事業費の支払いが発生しておりますけれども、その財源となる国庫補助金、あるいは起債等の借入金の収入時期が4月以降となるために、年度末において一時的に多額の資金不足が発生することが見込まれております。このため、これまでの一時借入金の限度額では支払いへの対応が難しいということがございまして今回増額補正を行うものであります。 次、2ページの方を説明したいと思います。 2ページ、第1表 歳入歳出予算補正の歳入の方から説明をしたいと思います。 1款1項町民税でございますが、654万円の補正減を行っております。これは現年課税分の法人税割の減による補正減でございます。2項固定資産税の321万6,000円の補正増でございますが、これは滞納繰越分の増が見込めるということでの補正でございます。3項軽自動車税93万1,000円の補正増ですが、現年課税分で66万1,000円、滞納繰越分で27万円がそれぞれ増になったことによるものであります。4項町たばこ税276万円の補正増につきましては、現年課税分の税収の伸びが見込めるということでございます。そのことによる補正でございます。 3款1項利子割交付金84万4,000円の補正増を行っております。県からの資料によりまして収入増が見込めるため今回増額補正を行っております。 4款1項配当割交付金36万5,000円の増額、そして6款1項地方消費税交付金791万円の補正増、さらに7款1項自動車取得税交付金94万8,000円の補正増につきましても、それぞれ同様の理由によりまして県からの資料に基づいて増額が見込めるということで今回補正増をさせていただいております。 8款1項国有提供施設等所在市町村助成交付金474万円の補正増及び9款1項施設等所在市町村調整交付金2,007万3,000円の補正増はそれぞれ交付金の確定に伴う増加分の補正であります。 10款1項地方特例交付金12万8,000円の補正増をしておりますけれども、これも県からの見込み資料に基づく増であります。 11款1項地方交付税で1億120万2,000円の補正増を行っております。これは普通交付税で1億1,120万2,000円の増、特別交付税で1,000万円の減となったことによるものであります。 13款2項負担金221万3,000円の補正増ですけれども、これは主に民生費負担金の保育所保護者負担金89万7,000円の増、学童保育保護者負担金125万8,000円の増によるものであります。 14款1項使用料で622万9,000円の補正増ですけれども、その主な内訳といたしましては、総務使用料の
マルチメディアセンター使用料が212万円の減、土木使用料の霊園使用料が800万円の増、教育使用料で嘉手納スポーツドーム使用料等の体育施設使用料が124万6,000円の増などとなっております。 15款1項国庫負担金ですけれども、478万4,000円の補正減です。その主な内訳といたしましては、民生費国庫負担金の被用者及び非被用者児童手当負担金が138万6,000円の減となっておりまして、そして障害者福祉費負担金が88万2,000円の増、被用者及び非被用者就学前特例給付負担金が349万6,000円の減などとなっております。2項国庫補助金ですけれども、7億1,776万2,000円の補正減を行っております。主な内訳ですけれども、民生費国庫補助金の障害者福祉費補助金が282万4,000円の減、土木費国庫補助金の嘉手納運動公園建設工事償還時補助金が3,000万円の増、公営住宅家賃対策補助金が284万2,000円の減となったほか、防衛施設庁市街地再
開発事業補助金が事業繰越等になったことによりまして7億4,130万4,000円の減となっております。3項委託金347万2,000円の補正減です。これは主に参議院議員選挙委託金405万5,000円の減によるものであります。 16款1項県負担金で101万4,000円の補正減となっております。これは主に民生費県負担金で各節の予算の最終見込みによる過不足調整により99万9,000円の減となったことによるものであります。2項県補助金592万5,000円の補正減です。これは主に民生費県補助金の社会福祉費補助金が182万9,000円、障害者福祉費補助金が141万3,000円、市町村障害者社会参加促進事業補助金が145万4,000円、それぞれ減となったことによるものであります。3項委託金420万9,000円の補正減を行っております。これは主に徴税費委託金の118万9,000円の増、県議会議員選挙費委託金の468万円の減によるものであります。 17款1項財産運用収入54万4,000円の補正減です。主な内訳は土地及び建物の貸付収入で127万4,000円の減、利子及び配当金で73万円の増となっております。2項財産売払収入8,781万円の補正増を行っております。これは本年度譲渡いたしました土地にかかる収入を計上したということであります。 18款1項寄附金235万円の補正増は、指定寄附金の増によるものであります。 19款2項基金繰入金4億4,349万9,000円の補正増ですけれども、財政調整基金からの繰入金であります。これは市街地再
開発事業の一部が平成17年度へ事業繰越となったことに伴いまして、これに関連する補助金につきましても同様に繰り越されまして、本年度は未収入となることからその分を一時的に一般財源で立てかえておくために繰り入れを行うものであります。 20款1項繰越金1億8,135万6,000円の補正増ですけれども、前年度からの繰越金で未計上分の補正であります。 21款1項延滞金、加算金及び過料44万6,000円の補正増は町税の延滞金であります。3項貸付金元利収入5,807万9,000円の補正増ですけれども、これは主に従来あった制度の廃止による小口資金融資貸付金元金の返還によるものであります。5項雑入で3億3,434万7,000円の補正減を行っておりますけれども、これは主に国道58号公共施設管理者負担金3億3,646万円の減によるものであります。 22款1項町債で1億3,240万円の補正増を行っております。内訳といたしましては、臨時財政対策債が1億1,580万円の増、減税補てん債が1,660万円の増となっております。いずれも県の借入許可額の決定がなされたことによりまして、その限度額を借り入れるために補正をするものであります。 以上、歳入予算の総額から2,109万8,000円を減額補正を今回いたしまして、補正後の金額を102億5,673万7,000円といたしました。 次に、5ページの歳出について説明をいたします。 1款1項議会費ですけれども、210万7,000円の補正減です。これは主に議員数の減少による報酬、共済費143万6,000円の減によるものであります。 2款1項総務管理費1億597万8,000円の補正増を行っております。その主な内訳ですけれども、一般管理費で各種委託料が403万3,000円の減、共同使用料等の使用料及び賃借料が340万3,000円の減、市町村職員総合事務組合負担金が939万2,000円の増、庁舎等管理費で庁舎南側入口滑り止め工事費143万9,000円の増、情報政策費で電子計算機器等リース料が504万5,000円の減、
マルチメディアセンター改修工事、ほかの工事請負費が403万1,000円の増、同センター備品購入費が114万9,000円の増となったほか、財政調整基金積立金が今回の補正で前年度繰越分の2分の1相当額を積み立てるなどのために1億1,182万8,000円の増となっております。2項徴税費47万2,000円の補正減ですけれども、これは税務総務費の人件費45万1,000円の減、ほかによるものであります。3項戸籍住民基本台帳費118万3,000円の補正減ですけれども、職員手当等103万3,000円の減、ほかによるものであります。4項選挙費1,043万6,000円の補正減です。これは主に参議院議員、県議会議員及び町議会議員などの選挙費の不用額の補正減によるものであります。5項統計調査費13万円の補正減は、各種調査費の不用額の減であります。6項監査委員費28万8,000円の補正減ですけれども、賃金、旅費、ほかの減となっております。 3款1項社会福祉費1,633万9,000円の補正減です。主な内訳ですけれども、身体障害者福祉費で各種委託料が合計で359万6,000円、扶助費が279万8,000円、老人福祉費で介護予防支援地域支え合い事業委託料が279万9,000円、扶助費が389万5,000円、それぞれ減となっております。2項児童福祉費1,065万2,000円の補正減ですけれども、これは主に児童福祉費総務費で人件費が229万1,000円、児童措置費の扶助費が733万7,000円、それぞれ減となったことによるものであります。3項生活保護費については説明を省略いたします。 4款1項保健衛生費3,372万7,000円の補正増ですが、主な内訳ですけれども、成人病結核予防費で委託料が127万4,000円の増、老人医療費で老人保健特別会計繰出金が4,002万7,000円の増、乳幼児医療費助成金が299万円の減となっております。2項清掃費132万2,000円の補正減ですけれども、清掃総務費及び塵芥処理費の職員手当、ほかの減によるものであります。 5款1項労働諸費10万1,000円の補正減ですけれども、消耗品費の減であります。 6款1項農業費162万1,000円補正減です。これは主に農業振興費の光熱水費136万円の減、農産物集出荷施設下水道接続工事費106万円の増によるものであります。2項林業費については説明を省略させていただきたいと思います。3項水産業費72万6,000円の補正減ですが、水
産業振興費の賃金及び補助金、ほかの減によるものであります。 7款1項商工費252万7,000円の補正増であります。これは主に商工振興費の町小口融資資金貸付金495万円の増、観光費の道の駅かでな改修工事費131万8,000円の減によるものであります。 8款1項土木管理費395万5,000円の補正減です。これは主に土木総務費の修繕料が100万円、施設管理費の各種委託料が206万円、それぞれ減になったことによるものであります。2項道路橋りょう費543万1,000円の補正減を行っております。これは主に道路維持管理費で草刈清掃等委託料、ほかの委託料が175万9,000円、交通安全施設維持工事費、ほかの工事請負費が341万1,000円、それぞれ減となったことによるものであります。3項都市計画費ですけれども、9,085万6,000円の補正減を行っております。これは主に土地区画整理費で区画道路改良舗装工事464万円の減、公園費で償還金3,000万円の増となったほか、再開発費で仮設店舗借料が604万6,000円、除却工事費が477万6,000円、再
開発事業用地購入費が4,326万4,000円、そして再
開発事業物件等補償費が5,709万4,000円、それぞれ補正減となったことによるものであります。5項住宅費29万4,000円の補正減ですけれども、これは時間外勤務手当の減であります。 9款1項消防費567万9,000円の補正減を行っております。これは負担金の過払い額を今回精算したことによる普通負担金696万7,000円の減と、消火栓設置繰出金等の繰出金128万8,000円の増によるものであります。 10款1項教育総務費51万8,000円の補正減及び2項小学校費131万4,000円の補正減は、予算の最終見込みによる各種経費の過不足調整によるものであります。3項中学校費264万7,000円の補正減ですが、これは教育振興費の賃金185万5,000円の減ほか、各経費の過不足調整によるものであります。4項幼稚園費243万7,000円の補正減ですが、これは主に職員の人件費150万円の減、ほかによるものであります。5項社会教育費905万5,000円の補正減、主な内訳ですけれども、社会教育総務費で報償費が148万8,000円の減、公民館費で備品購入費が64万8,000円の増、外語塾事業費で賃金164万4,000円の減などとなっております。6項保健体育費159万2,000円の補正増です。その主な内訳といたしましては、保健体育総務費で負担金補助及び交付金が46万8,000円、体育施設費で嘉手納野球場ポンプ室解体撤去工事費が53万6,000円の増などとなっております。 12款1項公債費273万4,000円の増額をしております。これは平成16年度に借り入れた減税補てん債の元金償還が発生するために380万9,000円を補正増したことと、そして長期債償還利子にかかる予算の不用額107万5,000円を補正減したことによるものであります。 以上、歳出予算の総額から2,109万8,000円を減額補正としまして、補正後の金額を102億5,673万7,000円としております。 8ページの第2表 繰越明許費について説明をいたします。 平成16年度から17年度へ繰り越す事業は4件となっております。2款1項総務管理費の嘉手納飛行場周辺まちづくり構想策定事業(実施計画策定)966万円の繰り越しを行っております。繰り越しの理由でございますけれども、まちづくり構想策定事業につきましては、平成16年度で実施計画の策定を進めているところでありますけれども、予定している施設配置計画の絞り込み、あるいは管理運営計画、商業関連事業者へのヒアリング実施等に時間を要していること、そして今後計画内容につきましては施設局との調整もしながら取りまとめ作業を進める必要があるということで、年度内での完了が困難なために繰り越しを行いたいということであります。 8款3項都市計画費の嘉手納運動公園整備事業、繰越額4,149万4,000円です。繰り越しの理由ですが、同公園整備事業にかかる用地買収及び物件補償交渉に不測の日数を要したことから、工事の予定工期がとれないということで繰り越すということであります。同じく同項の嘉手納町都市計画マスタープラン策定委託業務(その2)でございます。繰越額892万5,000円となっております。理由ですけれども、マスタープラン策定に必要なデータの照合、点検業務と関係部署のヒアリングに日数を要したために、年度内での業務終了が困難となったため繰り越しということでございます。同じく同項の再
開発事業、繰越額17億3,730万3,000円です。繰り越しの理由ですけれども、移転先における権利者の建築工事のおくれ、そしてその他権利者への対応に時間を要したということで繰り越しを行うものであります。繰越事業の内容は、主に用地購入費、物件補償費、工事費であります。 9ページの第3表 地方債補正について説明をいたします。 今回の地方債の変更は、減税補てん債及び臨時財政対策債の限度額の変更であります。減税補てん債及び臨時財政対策債、ともに借入限度額が確定したことによりまして増額補正をするものであります。今回の補正で減税補てん債の借入限度額を1億3,390万円に変更いたしまして、臨時財政対策につきましては、限度額を2億7,550万円に変更しております。 10ページ以降については、説明を省略いたします。
○
伊礼政吉議長 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 15番 中川京貴議員。
◆15番(中川京貴議員) 15番 中川です。 歳入について、2点ほど質疑したいと思います。 まず1点目は、ただいま課長の方から説明がありました
マルチメディアセンター使用料の200万円あまり減になったその理由ですね。ページは20ページです。使用料及び手数料のところ、01
マルチメディアセンター使用料のことですね。 29ページ、2項財産売払収入の1目不動産売払収入、そこをただいま課長から説明がありましたけれども、本年度譲渡した土地による収入によるものという説明ですけれども、その場所とですね、これが1筆なのか、それとも箇所が分かれているのか。この辺を説明聞きたかったんですが、ただいまその内容についての説明がありませんでしので、できましたらその辺を詳しく説明していただきたいと思います。それとその下の方、29ページ、指定寄附金、今このように厳しい時代に235万円近くの寄附をいただいております。大変厳しい財政の中で喜ばしいことなんですが、その寄附を何に使うか、それとできましたら企業名がわかればお願いしたいと思います。
○
伊礼政吉議長 答弁を求めます。
◎
比嘉孝史情報政策課長 マルチメディアセンター使用料の減についてお答えいたします。 主な理由としては、スタジオ使用料の減によるものであります。スタジオ使用料を平成15年度と比較いたしまして使用数が落ちておりますので、そのために見込みとして減になるだろうということで今回補正をしております。
◎
古謝政則総務課長 29ページ、2項財産売払収入、1節土地売払収入につきまして説明いたします。 場所につきましては7点ほどございまして、主に屋良ハイツの近くとですね、あと道路用地の付随する町有地でございます。7筆ございまして、7名の方に売り払いをしている状況でございます。
◎濱元朝彦生涯
学習課長 29ページ、指定寄附金でございますが、これについては本町の人材育成に指定を受けておりますので、それに生かしていきたいと思っています。それ以外に80万円ほど横浜シーレックスからいただいております。友の会の方に補助金を流していくということで。それから個人から30万円の寄附をいただいておりまして、これにつきましては図書にということで考えております。
◆15番(中川京貴議員) マルチメディアについて再質疑させてください。 これは何件でですね、例えば滞納しているのか、その補正した理由、滞納して補正しなきゃいけなかったのか、その実績を教えていただきたい。
◎
比嘉孝史情報政策課長 マルチメディアセンターの今回の使用料の部分の減でございますけれども、これにつきましては
マルチメディアセンターの中にあるコンテンツスタジオで録音できる装置がございますけれども、そちらの使用料が前年度に比較いたしまして今回は落ちているということでございます。使用回数が減っているということです。
○
伊礼政吉議長 ほかに質疑ありませんか。 11番
金城利幸議員。
◆11番(
金城利幸議員) 1点だけお尋ねします。8ページ、繰越明許費のところなんですけれども、そこの嘉手納飛行場周辺まちづくり構想策定事業ですけれども、これの現況を少し説明いただきたいと思います。そしてこれは場所的な問題ですね、どの部分を言っているのか、そしてあと一つはどういう方向性に持っていこうとしているのか。最後ですけれども、新年度の工程としていつまでに何をしようとしているのか、もし現在わかっているのであれば概要で構いませんけれども説明願います。
○
伊礼政吉議長 答弁を求めます。
◎當山宏
企画財政課長 まず、まちづくり構想の策定事業でございますけれども、この事業につきましてはこれまでの一般質問等で何度か出たことがございます。平成14年度から道の駅の西側の空き地がございます。その空き地の活用を目指しまして、計画づくりを今進めているところでございまして、平成14年度基本構想、そして15年度基本計画、そして16年度実施計画の策定を進めているところであります。方向性といたしましては、これまでも説明をしてまいりましたけれども、その地域については道の駅的な…、関連づけた整備をする必要があるだろうということで基本計画の中での整備方針といたしましては、多様な商業施設の配置、あるいは広場等のオープンスペースの組み合わせをしながらにぎわいと憩いの交流空間を整備していきたいということでの計画が今進められておりまして、現在その実施計画に向けた取り組みをしているところでございますけれども、先ほど説明申し上げました理由で平成17年度まで繰り越しをしていくということであります。スケジュールでございますけれども、平成16年度から17年度にかけて実施計画をつくりまして、平成18年度からその計画に基づいて実際に事業を着手していくということで平成18年度から実施設計を始めていきたいというふうに今考えております。
◆11番(
金城利幸議員) このテーマは非常に大きな問題を抱えていると思いますので、場所をかえてまた質問なり、調整なりをお尋ねしたいと思いますが、ここでお願いしておきたいことは、この問題はタウンの将来の大きな事業にも段階的にかかわっている問題だと思います。そのステップとして、例えば今のマルチメディアの使用料の問題にかかわっております。さらには道の駅という施設機能の中において
産業振興である商業施設の面積、あるいはあり方についても問われております。ですのでこのようなことを遊離して考えるんじゃなくて、すべてリンクさせて何が不足なのか、そして何がこれから求められているのか、そのことを明確にですね、よく言う整合性を持ってこの事業の策定に当たっていただきたいと思います。詳細については、また時と場所を改めたいと思いますので、その辺執行側の姿勢をお尋ねしたいと思います。
◎當山宏
企画財政課長 今、御指摘の件につきましては、検討委員会、それから庁内検討会の中でもこれまで議論をされておりますけれども、これにつきましては大事な部分でございますので、御指摘のあった件につきましては今後計画づくりを進めながらじっくり検討していきたいというふうに思っております。
○
伊礼政吉議長 ほかに質疑ありませんか。 5番 當山 均議員。
◆5番(
當山均議員) 5番 當山です。 1点お聞きします。76ページ、9款1項1目常備消防費についてお聞きします。消防一部事務組合の負担金は年度初めに基準財政需用額に基づいて予算計上されたと思いますけれども、約700万円近くの額を、支出が減ることは市町村財政にとってはいいことではございますけれども、それのまず理由をお聞きしたいことと、この負担金は一般負担金と特別負担金があったかと思いますけれども、どちらの負担金が減ったのかについてお聞きしたいと思います。
○
伊礼政吉議長 答弁を求めます。
◎當山宏
企画財政課長 まず76ページ、19節消防一部事務組合負担金の内訳でございますが、うち615万3,000円の減が共済負担金算出誤りによって、精細によりましてその分が今回補正減になるということの部分と、そして残り81万4,000円の減につきましては、平成16年度確定案分率によって再計算を負担金にしておりますので、その結果に基づく精算をしたところ81万4,000円の減になったということであります。そして今回のその負担金の減でございますけれども、これは普通負担金の減であります。
○
伊礼政吉議長 ほかに質疑ありませんか。 10番 知念 隆議員。
◆10番(
知念隆議員) 1点だけお聞きします。67ページ、7款商工費、2目商工振興費、21節貸付金495万円補正されておりますが、この件数ですね、何件分で、補正をして貸しつけた理由ですね、平成17年度より小口貸付金がなくなるということで駆け込みでやったのかですね、それと平成17年度から新しく利息の補助がありますよね、その対象になるのかどうか、その辺をお聞きしたいと思います。
○
伊礼政吉議長 答弁を求めます。
◎
古謝義光産業振興課長 67ページの495万円の補正でございますが、これは当初予算2,450万円ございます。それとプラスしまして1,945万円の原資をつくりまして、これを市中銀行に再預託をするということで、なぜ再預託をするかと申しますと、5,800万円は信用保証協会から戻ってまいります。その部分につきまして、残っている貸しつけされた分について全部吸い上げすると銀行が貸しつけしている部分の補てんができないということがありますので、既に1,945万円は貸しつけされております。この分については信用保証協会から町を介いして再度再預託をするということの内容でありますので、これを信用保証協会の機能の部分の維持を図るためにこういう処置をとってございます。実際貸しつけされた件数につきましては、過去平成12年度からから15年度までにかけて6件分という貸しつけがありますので、この部分を金目的には実際出ておりますからこれの預託をしていくということになります。さらに平成17年度からはこの小口資金制度は廃止します。これはまた県の資金等々、ないしは商工連合会の資金、公庫資金等が町民は利用できます。二重にそういった資金を嘉手納町は持っておりましたので、実際の件数が少ないのはその辺にございます。県資金を利用していただくとなると1,250万円ぐらい借用ができます。そういった資金を利用していただいて新たな利子補給補助金を創設をしていきたいと考えております。今回は利子補給制度とは関係ございません。新年度からそういう補助金を創設しますので、今年度の貸しつけはございません。
○
伊礼政吉議長 暫時休憩します。
△午前11時48分 休憩
△午前11時49分 再開
○
伊礼政吉議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 ほかに質疑ありませんか。 14番
田仲康榮議員。
◆14番(
田仲康榮議員) 何箇所かありますので、ページを追って質疑します。 19ページ、児童福祉費負担金、説明2番の
延長保育関係ですけれども、現在平成16年度で対象になっている子供たちは何名なのか、これをお聞きしたい。 それから22ページ、4目土木費国庫補助金、1節の付記欄に嘉手納運動公園建設工事償還時補助金ということで3,000万円補正があるんですが、これはどういう性格のものかお聞きをしたい。 それから23ページ、島田懇事業だと思うんですが、補助金が7億4,130万4,000円の補正減となっておりますけれども、これの理由ですね。 それから33ページ、町債ですが、2目臨時財政対策債、今回補正で1億1,580万円が債権で出てくるわけですが、これはこの年度でどういった部分に対応する費用として債券発行になっているのかお聞きをしたい。 それから51ページ、20節扶助費の中の14と20、両方一緒に説明していただいたんですけれども、知的障害者施設支援費と知的障害者居宅支援費がそれぞれ減になっています。約500万円ぐらいですね、この理由。 それと60ページ、7目乳児医療費、20節扶助費の乳幼児医療費助成金ですが、約300万円の減となっています。これの説明ですね。 それから68ページ、3目観光費、15節工事請負費、道の駅かでな改修工事ということで131万8,000円ほど減になっているんですが、これはどの部分の改修工事に伴うものなのかお聞きをしたい。 74ページ、14節の中に付記欄で仮設店舗借料ということで604万6,000円の減という形になっていますけれども、これはどの部分のものなのかお聞きしたいと思います。
○
伊礼政吉議長 答弁を求めます。
◎比嘉忠海
福祉課長 まず、歳入、19ページ、1節児童福祉費負担金、02の
延長保育保護者負担金の件ですが、当初3名おりましたけれども、1名減免対象になりましたので現在2名の方が対象となっております。 それから51ページ、身体障害者福祉費、20節扶助費の14、それから20の知的障害者居宅支援費についてですけれども、まず14の知的障害者施設支援費については、施設入所の転出、住所移動に伴う減額となります。それから20の知的障害者居宅支援費については、当初4名の方が利用しておりましたけれども、1名、これについても転出に伴う減額でございます。
◎福地實
都市建設課長 22ページ、土木費国庫補助金、02の嘉手納運動公園建設工事償還時補助金についてお答えいたします。 これの性質はNTT無利子貸付金の繰上償還に伴う償還時の補助金ということでございます。内容につきましては、平成14年度に運動公園を整備する段階で日本電信電話株式会社の株式の売却収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法に基づきまして、貸付金をいただいておりましたけれども、今回それを繰上償還するということで補助金がついているということでございます。
◎
古謝徳淳再
開発推進課長 歳入、23ページ、7目米軍基地所在市町村活性化事業補助金、1節の防衛施設庁市街地再
開発事業補助金の7億4,130万4,000円の減につきましては、国庫補助金を実際に歳入が見込まれる金額に合わせて予算減額にしてあります。この分は次年度歳入で受けられる予定です。
◎當山宏
企画財政課長 33ページ、臨時財政対策債についてお答えいたします。 臨時財政対策債につきましては、昨今地方交付税の原資となる国税収入が大幅に落ち込んでおります。したがいまして、地方財政における財源の不足額を補てんするということで借り入れる地方債でありまして、交付税に変わるものということで理解をしております。したがいまして、これは一般財源ということで、特に事業に充当するということではございません。今回、借入許可額の限度額いっぱいを借り入れを受けたいということで考えております。
◎
町田宗善いきいき
健康課長 60ページ、4款1項7目でございますけれども、当初予算で3,190万円余りの予算を計上してございましたけれども、きのう現在で約2,400万円の請求が来ておりまして、299万円を減にしまして補正後の予算額を2,890万円程度を持っておきたいということでございます。ちなみに、平成15年度の実績としましては、1,787万円ほど支出をしてございます。
◎
古謝義光産業振興課長 68ページ、工事請負費でございますが、これは道の駅の自動ドアの安全対策ということで工事請負費を計上しましたが、工法の変更等々をやりまして、安全な場面というとらえ方で現在ある柵的な部分を切り取りで十分大丈夫だと、それをまた袋とじにしていったらそこに小さい子供たちが入ったりして余計危険だということで、現在のポールの部分を切り取りで安全対策が十分できるということで補正の減であります。
◎
古謝徳淳再
開発推進課長 歳出、74ページ、4目再開発費、14節の仮設店舗借料につきましては、当初権利者の意向によって仮設店舗の借り上げを予定していましたけれども、権利者の意向の変更に伴って不要になったため減にしてあります。
◆14番(
田仲康榮議員) 22ページのNTT関係の貸付金があったというんですけれども、これは本町の方から…、NTTの方が借りていたものの償還という意味ですか。金額はどのくらいなんですか、もうちょっと中身をはっきりお願いします。
◎福地實建設課長 この金額は、都市公園事業資金貸付金償還時補助金という形で国からの繰上償還3,000万円をNTT貸付金の変わりとして支払うということでございます。当初は、平成14年3月8日に無利子貸付金という形で決定を受けまして、それで補助金として受け入れていたところ、今回繰上償還金として償還するということでございます。
○
伊礼政吉議長 ほかに質疑ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています議案第23号は、
会議規則第39条第2項の規定によって、
委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 「異議なし」と認めます。 したがって議案第23号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 「討論なし」と認めます。 これから「議案第23号:平成16年度嘉手納町
一般会計補正予算(第6号)」についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 「異議なし」と認めます。 したがって「議案第23号:平成16年度嘉手納町
一般会計補正予算(第6号)」については、原案のとおり可決されました。 暫時休憩します。
△午後0時03分 休憩
△午後1時30分 再開
○
伊礼政吉議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第9 「議案第24号:平成16年度嘉手納町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」についてを議題とします。 本案について
提案理由の説明を求めます。
◎
町田宗善いきいき
健康課長 それでは議案第24号 平成16年度嘉手納町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について、説明をいたします。 今回の補正につきましては、最終補正ということで不用額の調整と一部予算不足が見込まれる事務的経費及び退職被保険者にかかります高額療養費の増額補正、さらに前年度からの繰越金の2分の1の額を含めました財政調整基金への積み立てが主な内容となっております。 それでは予算書に基づきまして説明をしたいと思います。 2ページ、歳入について説明いたします。 3款1項国庫負担金14万9,000円の減でございまして、これにつきましては高額医療費共同事業負担金の交付決定通知に基づきまして予算差額を調整してございます。 3款2項国庫補助金2,606万9,000円の減、これにつきましては財政調整交付金の交付見込額に基づき予算額を減額にしてあります。 5款1項県負担金14万9,000円の減、これにつきましても高額医療費共同事業負担金の交付決定通知に基づき予算差額を減額してございます。 6款1項共同事業交付金680万4,000円の増、これにつきましては国保連合会へ高額医療費共同事業をするために拠出をしております基金から交付されるものでありまして、交付通知に基づき増額分を計上いたしております。 9款1項繰越金4,338万9,000円の補正増、前年度からの繰越金でございまして、今回で全額予算計上済みとなります。 10款3項雑入260万3,000円の増、これにつきましては第三者納付金でありまして、実績に基づきまして予算差額を増額にしてございます。 以上、歳入合計としまして2,642万9,000円を補正増いたしまして、補正後の歳入予算額を17億1,383万5,000円といたしたいと思います。 次、3ページをお願いいたします。歳出について説明をいたします。 1款1項総務管理費118万7,000円の減、これにつきましては不用額の減額調整でございます。2項徴税費で2万2,000円の増、これにつきましては一部予算不足が見込まれるために増額をしたいということでございます。3項運営協議会費で26万8,000円の減、4項趣旨普及費で19万1,000円の減でありますけれども、これも不用額の減額調整となっております。 2款1項療養諸費83万8,000円の減、これにつきましてはこれまでの給付実績から一般被保険者にかかわる現物給付並びに退職被保険者にかかわる現金給付分について合わせて104万円の減額と、それから支払手数料で予算不足が見込まれるために20万2,000円の増額をしたいということであります。2項高額療養費1,253万円の減、これにつきましては一般被保険者にかかる高額療養費において、これまでの給付実績から不用額が見込まれるための予算調整のための減額でございます。退職被保険者にかかわる高額療養費におきましては、不足額が見込まれるために増額をしております。 5款1項共同事業拠出金につきましては、確定通知に基づき59万2,000円を減額にしてございます。 6款1項保健事業費165万2,000円の減、不用額の予算調整でございます。 7款1項基金積立金4,338万9,000円の増、前年度繰越金の2分の1の額を財政調整積立金の方へ積み立てをしたいということでの予算措置でございます。 9款1項償還金及び還付加算金27万6,000円の増、これにつきましては国保税の還付にかかるものでございまして、今回不足分を計上してございます。 以上、歳出合計としまして2,642万9,000円を補正増いたしまして、補正後の歳出予算総額を17億1,383万5,000円にいたしたいと思います。 4ページ以降については、説明を省略いたします。
○
伊礼政吉議長 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 14番
田仲康榮議員。
◆14番(
田仲康榮議員) 13ページ、2項高額療養費、1目一般被保険者高額療養費が1,400万円減になっております。それと一般の分と退職者の分の平成16年度末の予定でいいと思うんだけれども、実績はどのくらいまでいっていますか、それが1点ですね。 それから15ページ、財政調整基金積立金ですけれども、今回4,338万9,000円をそのまま補正で出てきているわけですが、これは年度末の総計で幾らになっているかですね、この2点をお願いします。
○
伊礼政吉議長 答弁を求めます。
◎
町田宗善いきいき
健康課長 13ページ、2款2項一般被保険者高額療養費がございますが、当初で1月当たり約800万円を予想しておりましたが、実績で1月680万円の平均で支出がされておりまして、その分の不用額でございます。それから退職被保険者につきましては、前年度から今年にかけまして約52名ふえておりまして、その分高額の療養費が不足するということでの補正増でございます。 それから財政調整積立金の残額ということでございますけれども、今回4,348万9,000円の積み立てをしまして、最終的には5月末で1億3,801万6,481円を予定しております。
○
伊礼政吉議長 ほかに質疑ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています議案第24号は、
会議規則第39条第2項の規定によって、
委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 「異議なし」と認めます。 したがって議案第24号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 「討論なし」と認めます。 これから「議案第24号:平成16年度嘉手納町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 「異議なし」と認めます。 したがって「議案第24号:平成16年度嘉手納町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」については、原案のとおり可決されました。 日程第10 「議案第26号:平成16年度嘉手納町
下水道事業特別会計補正予算(第2号)」についてを議題とします。 本案について
提案理由の説明を求めます。
◎福地實
都市建設課長 議案第26号 平成16年度嘉手納町
下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、説明いたします。 今回の補正予算につきましては、既定の経費の予算措置を行うために提出してあります。 まず2ページ、歳入の補正を説明いたします。 7款1項町債は100万円の補正減であります。その内訳は公共下水道事業債の140万円の減、流域下水道事業債の40万円の増などとなっております。 歳入合計で、補正後の金額は4億5,670万2,000円になります。 次に、3ページの歳出について説明いたします。 1款1項総務管理費につきましては146万3,000円の補正減を計上してあります。その内訳は下水道汚水処理負担金の減額であります。 2款1項施設費につきましては46万3,000円の補正増を計上してあります。その内訳は流域下水道建設負担金の増額であります。 以上、歳出合計は歳入と同じく100万円の補正減をいたしまして、4億5,670万2,000円を計上しております。 次に、4ページをお願いいたします。第2表 繰越明許費の繰り越し理由について説明いたします。 今回、繰り越しする件数は3件の工事でございます。理由としましては、平成15年度発注したそれぞれの設計業務が協議に不測の日時を要し、平成16年度発注の工事着工がおくれ、年度内完了が困難となったためであります。工事の完了予定は今年の9月を予定しております。 以上、事項別明細以降につきましては、省略させていただきます。よろしくお願いいたします。
○
伊礼政吉議長 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています議案第26号は、
会議規則第39条第2項の規定によって、
委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 「異議なし」と認めます。 したがって議案第26号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 「討論なし」と認めます。 これから「議案第26号 平成16年度嘉手納町
下水道事業特別会計補正予算(第2号)」についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 「異議なし」と認めます。 したがって「議案第26号 平成16年度嘉手納町
下水道事業特別会計補正予算(第2号)」については、原案のとおり可決されました。 日程第11 「議案第25号:平成16年度嘉手納町
老人保健特別会計補正予算(第2号)」についてを議題とします。 本案について
提案理由の説明を求めます。
◎
町田宗善いきいき
健康課長 議案第25号 平成16年度嘉手納町
老人保健特別会計補正予算(第2号)について、説明をいたします。 今回の補正につきましては、最終補正ということで支払基金、国、県、一般会計からの負担金の過不足調整のための補正措置と、医療給付費の不用見込額の減額が主な内容となっております。 それでは、予算書に基づきまして内容を御説明いたします。 2ページお願いいたします。歳入について説明いたします。 1款1項支払基金交付金2,722万3,000円の減、これにつきましては今年度の収入見込額の減による減となってございます。 2款1項国庫負担金1,422万4,000円の減、これにつきましても見込額の減による補正減となっております。 3款1項県負担金301万6,000円の減、これにつきましても収入見込額の減による補正減となってございます。 4款1項一般会計繰入金4,002万7,000円の補正増でございますが、これにつきましては支払基金、国、県からの負担金の今年度の収入見込額の減に伴いまして不足額調整ために一時的に一般会計から繰り入れをするものでございます。 歳入合計としまして、今回443万6,000円を補正減いたしまして、補正後の歳入予算総額を10億9,762万1,000円にしてまいりたいと思います。 3ページ、歳出について説明をいたします。 1款1項医療諸費443万6,000円の減、これにつきましては医療給付費で443万6,000円の減額になっております。これまでの給付実績から不用額が見込まれるために減額補正をしたいということでございます。 歳出合計といたしまして、今回443万6,000円補正減をいたしまして、補正後の歳出予算総額を10億9,762万1,000円にしてまいりたいと思います。 4ページ以降は、説明を省略させていただきます。
○
伊礼政吉議長 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています議案第25号は、
会議規則第39条第2項の規定によって、
委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 「異議なし」と認めます。 したがって議案第25号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 「討論なし」と認めます。 これから「議案第25号 平成16年度嘉手納町
老人保健特別会計補正予算(第2号)」についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 「異議なし」と認めます。 したがって「議案第25号 平成16年度嘉手納町
老人保健特別会計補正予算(第2号)」については、原案のとおり可決されました。 日程第12 「議案第27号:平成16年度嘉手納町
水道事業会計補正予算(第2号)」についてを議題とします。 本案について
提案理由の説明を求めます。
◎金城良市
水道課長 議案第27号 平成16年度嘉手納町
水道事業会計補正予算(第2号)につきまして、御説明をいたします。 第2条でございますけれども、収益的収入及び支出でございます。 第1款水道事業収益につきまして、今回1,223万1,000円の減を予定しております。第1項営業収益につきましても1,223万1,000円の減でございます。減の主な内容といたしまして1目の水道料金の減額でございます。380万円の減でございます。その主たる要因につきましては、去る3月、4月の街頭からの節水呼びかけ、そういったものが功を奏していると思われます。また、ロータリー・新町地区の再
開発事業に伴う建物の除却等の給水減が主な要因でございます。それと3目の施設対価料の減でございます。これは837万1,000円でございます。この内容につきましては、米軍の海外の派兵とか、そういった人員削減の問題でございます。 次、支出について御説明いたします。 第1款 水道事業費につきましては646万7,000円の減額補正でございます。第1項営業費用につきましては946万7,000円の減でございます。その減の主たる内容につきましては、1目の受水費でございます。これは451万円の減でございます。県企業局からの浄水購入費が減額になったことでございます。同じく2目修繕費でございますが、この方が当初量水器の取りかえを定期的にやっておりますけれども、今回は西区、西浜区のメーターの取りかえが済んでその残額でございます。同じく3目総係費でございますけれども、これは給料費の107万5,000円、それと手当等の103万4,000円の人事異動に伴う減の費用でございます。あと4目減価償却費につきましては、台帳の整備等に伴う減額127万2,000円でございます。あと、第2項営業費用につきましては300万円の増でございます。これにつきましては年度末試算をいたしましたところ300万円補正増が見込まれるということで増額補正でございます。 次、2ページお開きお願いいたします。これにつきましては、第3条、資本的収入及び支出でございます。 第1款の資本的支出につきましては、1,562万1,000円の減額でございます。第1項建設改良費、これにおきましても1,562万1,000円の減でございます。その主たる理由につきましては、1目配水設備費の中で工事費の減額でございます。御承知のように県道74号線の工事が完了しておりますので、それに伴う98万円の不用額の減でございます。同じく2目給水設備費におきまして、材料費の231万3,000円の減、さらには工事費の1,161万8,000円の減でございます。これにつきましては、中央区の老朽化した給水管、そういったものを一応予定しておりましたけれども、まだまだ現場の方で実態調査、そういったものを踏まえる必要性がありますので、次年度以降に工事を施工してまいりたいと考えております。同じく3目営業設備費でございますが、これにつきましては大・中口径の量水器メーターの新規の設置がなかったということでの減の71万円でございます。 第4条、議会の議決を経なければいけない経費につきましては、職員給与費の250万4,000円の減でございます。 以上、収益的収入及び支出、収入に対して支出が不足する額につきましては損益勘定留保資金、建設改良積立金で補てんをしております。 以上が理由でございます。あと、3ページ以降につきましては、その予算の執行書を添付してございますので御参照をお願いいたします。
○
伊礼政吉議長 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています議案第27号は、
会議規則第39条第2項の規定によって、
委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 「異議なし」と認めます。 したがって議案第27号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 (「進行」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 「討論なし」と認めます。 これから「議案第27号 平成16年度嘉手納町
水道事業会計補正予算(第2号)」についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う声あり)
○
伊礼政吉議長 「異議なし」と認めます。 したがって「議案第27号 平成16年度嘉手納町
水道事業会計補正予算(第2号)」については、原案のとおり可決されました。 以上で、本日の日程は、全部終了いたしました。 本日は、これにて散会します。
△午後1時56分 散会 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 嘉手納町議会議長 伊礼政吉 嘉手納町議会議員 仲村渠兼栄 嘉手納町議会議員 島袋 斉...