宜野座村議会 > 2022-03-22 >
03月22日-05号

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  1. 宜野座村議会 2022-03-22
    03月22日-05号


    取得元: 宜野座村議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-30
    令和4年第3回定例会┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                                                ┃┃               令和4年第3回宜野座村議会定例会会議録               ┃┃                                                ┃┠──────────┬─────────────────────────────────────┨┃ 招 集 年 月 日 │           令 和 4 年 3 月 8 日           ┃┠──────────┼─────────────────────────────────────┨┃  招 集 場 所  │         宜 野 座 村 議 会 議 事 堂           ┃┠──────────┼───┬──────────────────┬───┬──────────┨┃ 開 ・ 閉 の 日 時 │開 議│  令和4年3月22日 午前10時00分  │議 長│  石 川 幹 也  ┃┃          ├───┼──────────────────┼───┼──────────┨┃  及 び 宣 言  │閉 会│  令和4年3月22日 午後0時00分  │議 長│  石 川 幹 也  ┃┠──────────┼───┼──────────┬───┬───┼───┴──────┬───┨┃ 応(不応)招議員 │議 席│  氏    名  │出 席│議 席│  氏    名  │出 席┃┃          │番 号│          │の 別│番 号│          │の 別┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃ 並びに出・欠席議員 │ 1 │  仲 間 信 之  │ ○ │ 9 │  當 眞 嗣 則  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃          │ 2 │  津嘉山 朝 政  │ ○ │ 10 │  伊 芸 朝 健  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃出 席   12 名 │ 3 │  新 里 文 彦  │ ○ │ 11 │  小 渡 久 和  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃欠 席   0 名 │ 5 │  照 屋 忠 利  │ ○ │ 12 │  当 真 嗣 信  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃  凡   例   │ 6 │  眞栄田 絵 麻  │ ○ │ 13 │  石 川 幹 也  │ ○ ┃┃○    出  席 ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃△    欠  席 │ 7 │  平 田 嗣 義  │ ○ │   │          │   ┃┃×    不 応 招 ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃△(公) 公務欠席 │ 8 │  山 内 昌 慶  │ ○ │   │          │   ┃┠──────────┼───┼──────────┴───┼───┼──────────┴───┨┃          │ 12 │   当 真 嗣 信     │   │              ┃┃会 議 録 署 名 議 員├───┼──────────────┼───┼──────────────┨┃          │  │   仲 間 信 之     │   │              ┃┠──────────┼───┴───┬──────────┴───┴──────────────┨┃ 職務のために出席 │事 務 局 長│  北 城   暁                     ┃┃          ├───────┼─────────────────────────────┨┃ した者の職氏名  │主     任│  松 田 聖 希                     ┃┠──────────┼───────┼──────────┬───────┬──────────┨┃          │村     長│  當 眞   淳  │村民生活課長 │  石 山   学  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │副  村  長│  下 里 哲 之  │健康福祉課長 │  平 田 義 史  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃地方自治法第121条  │教  育  長│  新 里 隆 博  │健 康 福 祉 課│  野 辺 あやの  ┃┃          │       │          │参     事│          ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │会 計 管 理 者│  当 真 涼 子  │農 業 委 員 会│  山 内 慶 一  ┃┃により説明のため  │       │          │事 務 局 長│          ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │総 務 課 長│  城 間   真  │産業振興課長 │  浦 崎 正 人  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃出席した者の職氏名 │企 画 課 長│  比 嘉 昭 彦  │建 設 課 長│  島 袋 光 樹  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │観光商工課長 │  金 武 哲 也  │上下水道課長 │  仲 間 盛 雄  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │観 光 商 工 課│  仲 間   出  │教 育 課 長│  當 眞   修  ┃┃          │参     事│          │       │          ┃┠──────────┼───────┴──────────┴───────┴──────────┨┃会 議 の 経 過 │別 紙 の と お り                          ┃┗━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛            令和4年第3回宜野座村議会定例会議事日程(第5号)                                         令和4年3月22日                                         開 議 午前10時┏━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃日程番号│ 議 案 番 号 │          件           名          ┃┠────┼────────┼─────────────────────────────────┨┃  1  │議案第20号   │令和4年度宜野座村一般会計予算                  ┃┃    │        │                                 ┃┃  2  │議案第21号   │令和4年度宜野座村国民健康保険事業特別会計予算          ┃┃    │        │                                 ┃┃  3  │議案第22号   │令和4年度宜野座村後期高齢者医療特別会計予算           ┃┃    │        │                                 ┃┃  4  │議案第23号   │令和4年度宜野座村水道事業会計予算                ┃┃    │        │                                 ┃┃  5  │議案第24号   │令和4年度宜野座村下水道事業特別会計予算             ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │        (委員長報告・質疑・討論・採決)          ┃┃    │        │                                 ┃┃  6  │議案第25号   │令和3年度宜野座村一般会計補正予算(第11号)           ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  7  │議案第26号   │宜野座村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について    ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  8  │議案第27号   │松田地区農業基盤整備工事(令和3年度1工区)の請負改定契約について┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  9  │決議第1号   │ロシア連邦によるウクライナ侵攻に対し抗議し、早期停戦・撤退と平和的┃┃    │        │手段による早期解決を求める決議(案)について           ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┗━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ○議長(石川幹也) これから本日の会議を開きます。(10時00分) △日程第1.議案第20号 令和4年度宜野座村一般会計予算 △日程第2.議案第21号 令和4年度宜野座村国民健康保険事業特別会計予算 △日程第3.議案第22号 令和4年度宜野座村後期高齢者医療特別会計予算 △日程第4.議案第23号 令和4年度宜野座村水道事業会計予算 △日程第5.議案第24号 令和4年度宜野座村下水道事業特別会計予算 以上、5議案を一括議題とします。 5議案について委員長の報告を求めます。 予算審査特別委員長。 ◎予算審査特別委員長(平田嗣義) おはようございます。予算審査特別委員会審査報告をいたしたいと思います。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                                     令和4年3月22日 ┃┃ 宜野座村議会                                       ┃┃ 議長 石 川 幹 也 様                                 ┃┃                                              ┃┃                                   予算審査特別委員会  ┃┃                                   委員長 平田 嗣義  ┃┃                                              ┃┃                予算審査特別委員会審査報告書                ┃┃                                              ┃┃  本委員会に付託された事件は、審査の結果次のとおり決定したので、会議規則第77条の規定によ ┃┃ り報告します。                                      ┃┃                                              ┃┃                      記                       ┃┃                                              ┃┃  ┌──────┬─────────────────────────┬───────┐  ┃┃  │ 事件番号 │         件      名         │ 審査の結果 │  ┃┃  ├──────┼─────────────────────────┼───────┤  ┃┃  │議案第20号 │令和4年度宜野座村一般会計予算          │  原案可決  │  ┃┃  ├──────┼─────────────────────────┼───────┤  ┃┃  │議案第21号 │令和4年度宜野座村国民健康保険事業特別会計予算  │  原案可決  │  ┃┃  ├──────┼─────────────────────────┼───────┤  ┃┃  │議案第22号 │令和4年度宜野座村後期高齢者医療特別会計予算   │  原案可決  │  ┃┃  ├──────┼─────────────────────────┼───────┤  ┃┃  │議案第23号 │令和4年度宜野座村水道事業会計予算        │  原案可決  │  ┃┃  ├──────┼─────────────────────────┼───────┤  ┃┃  │議案第24号 │令和4年度宜野座村下水道事業特別会計予算     │  原案可決  │  ┃┃  └──────┴─────────────────────────┴───────┘  ┃┃                                              ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 以上のとおり報告いたします。 ○議長(石川幹也) 以上で委員長の報告を終わります。 これから議案第20号から議案第24号までの委員長報告に対する一括質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 これから、各議案ごとに討論、採決を行います。 議案第20号 令和4年度宜野座村一般会計予算について討論を行います。 津嘉山朝政議員。 ◆2番(津嘉山朝政) 反対討論からでよろしいですか。では、反対討論を行います。 私が当局の一般廃棄物収集運搬業務委託料案に反対する理由は、次の2点からです。 その第1は、委託料とずさんな設定、経営に対する疑義です。月額121万円、年額1,452万円、5年契約で7,260万円の委託料は、到底村民の理解、納得を得られるものではないと考えます。具体的には、1 法人移行とは言え、個人委託時の609万円から一気に2.4倍の1,452万円に跳ね上がるのはなぜか。比較資料として、当局は金武町と名護市の委託状況を調査したと言うが、その結果はどこに反映されているのか。2 なぜ恩納村を含めた北部市町村全体、あるいは県全体を調査対象としなかったのか。私たちが調査した北部地区10市町村の月額委託料の最高額は、名護市の1,583万506円である。宜野座村よりも41万506円高額となっているが、ごみ収集車1台当たりの平均月額は68万8,282円です。宜野座村の月額121万円より遥かに安い。宜野座村の委託金額は、見積もりの安い法人を指定した妥当な金額であると本当に言えるのか。3 なぜ県の労働単価、運転手2万1,900円、作業助手1万9,300円を積算基準にして、委託料の上限を1,500万円と設定したのか。県の労務単価を採用して、ごみ収集業務の委託料を決定した市町村は、北部また県内にどのくらいあるのか。4 プレゼンテーション、ヒアリングといった基本的要素を欠き、書類審査だけで決定しながら、なぜ1年近くもプロポーザル方式を強弁し、ずさんな説明で議会を混乱させたのか。5 3業者の見積もりを基に上限額を設定したと言うが、年額2,000万円というべらぼうな見積もりを出した法人が含まれているのはなぜか。業者指定がずさんではないか。6 契約者の方の受託業者住所の誤記載に気づかず、最近までそのままにしている、あるいはしてきた事実、また、8か月もの間、その誤りに気づけず、検査調書を作成し、委託料を支払い続けた事実、これらは単純ミスで片付けられることではない。実害のあるなしの問題ではなく、村民のための公金を扱う姿勢として、極めて不適切でずさんである。以上が第1の反対理由の主なものです。 反対する理由の第2は、議会と議員の責務を果たすためです。議会の最大の役割の一つが、チェック機能にあることは周知のことです。公正・公平、是々非々の立場から行政の動きと方向性をチェックし、村民の暮らしと将来のために議論を尽くすことが議会と議員の責務です。今回の一般廃棄物収集運搬業務委託料については疑義が晴れたわけでもなく、議論が尽くされたと納得しているわけでもないのに、賛成を唱えることはできません。それは議員としての責務の放棄であり、村民への背任行為だと私は考えます。以上、2つの理由から、今回の委託料の当局案に私は反対します。 最後に、契約書第13条、この契約に定めのない事項について疑義が生じたときは、甲乙協議の上定めるものとすることであります。私の疑義の中心である年額1,452万円は、月額121万円とは異なり、契約書面に現われない定めのない事項に当たると考えます。したがって、村民目線に立ち、契約書第13条に基づいて受託者との協議を早急に開き、審査基準の加点対象となる900万円を目標に委託料を再交渉するよう、村当局に強く要請します。これで私の反対討論を終わります。 ○議長(石川幹也) 賛成討論はありませんか。 小渡久和議員。 ◆11番(小渡久和) 議案第20号に対して、賛成討論を行います。 理由として、令和3年度の予算のときもこのようなことが起こりました。この問題に対しては、一般廃棄物収集業務に関しての話だと私は思っております。委員会の説明等、いろいろな議論をなされたと私は思っております。そして、本議会で島ぐるみの皆さんは、一般質問で結構質問をやってきました。これは納得いくものと私は思っております。それでも納得いかないということがあるみたいですから、自由にやってもらっても結構です。そういうことで、パッカー車については道路法のいろいろな話がありました。この道路法に関して、従業員が、作業員が、これから夏、本当に耐えていけるか。熱中症にもなりかねない。そういうときは誰が責任を持つのか。これも問題であるし、そして、パッカー車の使用は50年前からあるわけです。何で50年前からあるのに、その中で途中で言わなかったのか。何で今なのか。これも問題です。そして今、月額121万円が高いと言いますけれども、私は決して高くはない。というのは、給料が2人分、ボーナス、車検費、燃料費、経費、保険料、いろいろなものを足しても、私は1,452万円では到底無理だと思います。今の状況、経費も上がっている。要するに給料も燃料も上がっている。そういうことでは、これでは121万円では無理だと私は思っています。そして、前回のパッカー車の請け負いの皆さんが、何で向こうと違うかということはありますけれども、向こうは自分でやっていると。1人を使っている。そういうことができるから、結構その値段でできたんだと私はそう思っています。ある議員は、私だったら1,000万円でもできますと。こういう意味が分からない話もやっている。これでは協議にはならない。私はそういう理由から、議案第20号に対しては賛成を求めます。 ○議長(石川幹也) ほかに討論はありませんか。反対討論。 山内昌慶議員。 ◆8番(山内昌慶) 私は、この案に対する反対意見を述べたいと思います。 私は、これまでの一般廃棄物収集運搬業務個人業者から法人業者に移行し、その委託料について北部市町村の委託料を参考にせず、県の労務単価に近づけた額を宜野座村の契約上限額として、消費税を含み年額1,542万2,000円に設定したことは、今年度の村長の施政方針の中にもありましたように、財政が厳しい宜野座村が設定する適正な宜野座村の予算とは考えがたいものであると思う。また、村民目線で見ても、適正な予算だという村民は少ないと考えます。この契約金額は、村民サービスともつながってくるものであり、多くの村民に知ってもらい、適正な契約額を算出する必要があるものだと考えます。したがいまして、私は、一般廃棄物収集運搬業務委託額に反対するものであります。 ○議長(石川幹也) ほかに討論はありませんか。 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) 賛成討論です。当局からの最初の説明の中で、あのときの事情というんですか。個人で今までやってきた人が、もうこれ以上はできませんという話から始まったわけです。それで、この一番の理由になったのは、14日間ですか、収集もできなくなって、役場の職員が補助についてやったという話があって、これでは大変だということで安定的にごみ取集の業務ができるようにということで、公共単価をきちんと使ってやるのが筋じゃないかということで出したものだと理解しています。それからプロポーザル方式でやったときに一番のポイントになったのは、私だったらこうするという一つの案があって、3者出ているんですけれども、3者の中には2,000万円を超しているところもあって、この業務について相当詳しい人だと私は思っているんですよね。だから、そういう人たちがこれだけ出したということは、最初から取らなくてもいいという話ではなくて、できたらこれで取りたいという意思で出したと思うんですけれども、今言われているように高くなりすぎているということは決してないと。これに比べたらですね。そういう事情からして、当局がやってきたことは諸事業を判断して、それから議会でもいろいろな面から過去のいきさつも含めて考えてみた場合に、これしかないのかなとそう思って、私は賛成に回りました。 ○議長(石川幹也) ほかに討論はありませんか。 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 私は反対討論を行います。 一般廃棄物収集運搬委託料について、否決を求めたいと思っております。この理由につきましては、契約書の委託料は、村民の理解を得ることができないということであります。令和3年3月定例会で本件において否決を求めてから今日に至るまで、政策論争において契約書のミス、それから検査調書の会計管理体制、事務業務の遂行、ずさんな行政運営など、今後はこのようなミスがないよう気をつけてもらいたいと思っております。そして委託料は、県の公共単価を採用しております。そのことによって北部の市町村の調査に当たり、1台当たり平均月額68万8,000円で、本村の月額は121万円で、いかに高額であるか理解できると思っております。それに選定審査採点基準表の見積額の業務の安定的な履行を考慮して、税込み900万円から1,000万円が適正な額ではないかと思っております。 これまで様々な問題解決や事実関係が明らかにされて、理解と納得がいきません。村民の目線で再度検討する必要があることから、この事業の契約委託料は否決を求めます。 これで私の討論を終わります。議員各位の御賛同をよろしくお願いします。 ○議長(石川幹也) ほかに討論はありませんか。 当真嗣信議員。 ◆12番(当真嗣信) 賛成討論を行います。 令和2年度の後半頃に、そういうごみ収集の件が滞っている状況があるということで、これまでの個人業者への委託をいろいろ聞いたんですが、できないということがありまして基金を5年分積み立てて、安定的に処理ができるように企業にお願いするということになったという経緯があります。そうして企業にやると、会社の経営とか、人が欠になったときは次の職員を配置しないといけないという、この予備の職員まで手元に置いておかないといけないというふうに考えるわけです。それなので、人というのはいつ何があるか分かりませんので、2人が作業員ですが、もう1人は多分予備で置いておかないといけないと私は思っています。安定的に作業ができるように会社にやった経緯があります。入札ではなくて、いろいろ個々の会社の運営を役場のほうに申し立てて、その金額が決まったと思います。普通、最低賃金で予算を取ることはないと思います。いつも高いほうに一応置いておいて、下がっていくのが普通の契約になるのではないかと思います。2者とも村内の企業だと聞いています。それで、決定しないうちに審査をしたと思います。審査の際に、両方の業者とも顔を知っているということで、審査が合格というんですか、そういう報告がないと人も雇えないと思います。当たってはじめて人を探したり、そういうことをやるのが作業の方針だと思います。当たりもしないのに人を雇って参加することはないと思います。だから、住所も少し変わったかもしれません。しかし、契約のときに住所を打ち間違えたということが疑義であるということなんですが、両方とも会社の人は知っていると。片方は知らないというわけではありませんので、そういうこともあって、住所に少し疎かったんだろうと私は理解しております。ですので、私は、この予算について高いというよりは、本当にこれぐらいでやって、できるかできないか、去年も多分1年やっていると思いますので、今年になってもそのことを言うこと自体がおかしいと思います。 収集の業務が滞っているのであれば、そういう申し合わせをして下げることもあると思います。しかし、そういうこともないと。今までパッカー車の後ろに乗ってやっていた業務が、道路交通法に違反するということで、今は本当に乗り降りしながらやっています。それについては、本当は審査の段階でこういうことをやるということではないので、これも予算が多くなるという現状になるのではないかと私は思っています。ですので、その予算が通らない限りは事業ができませんので、私はここで、この予算については賛成をいたします。
    ○議長(石川幹也) ほかに討論はありませんか。 眞栄田絵麻議員。 ◆6番(眞栄田絵麻) まず初めに、私もこの一般廃棄物収集運搬業務の委託について反対いたします。 津嘉山議員をはじめ、山内議員、そして伊芸議員が内容をきちんとお話しされておりました。その内容も私は理解をし、また、私自身も同感であります。 月額121万円、そして年額1,452万円、5年契約で7,260万円。財政が厳しい中でコロナ禍にあるこの時期、村民の理解とか、それから納得を本当に得られるだろうか。そして、個人でも法人でも安定的に運営することは構いません。私たちが言っていることは、もう内容は何度も何度も議論をしてまいりました。その中でも賛成の皆さんも、中身についてはいろいろお話しされておりますが、そういう中でも納得しないのは納得しない。疑義あるものは疑義あるとして、ちゃんと皆さんの前で伝えること。そして、もう一度議論をしてもいいのではないかと。今の仕事を今ストップさせなさいという意味ではありません。皆さんと一緒に、もう一度歩み寄って議論をしながら、このことについてお話ししていただけないでしょうか。議論していただけないでしょうかということでのお願いであります。 そういう中で、お互いに歩み寄った中で納得する金額です。この金額一点のみを私たちは反対しているわけです。そういう中で、村民目線で検討する余地はあるのではないでしょうか。私は、やはり村民の代表として、この件については賛成するわけにはいきません。反対をいたしまして、もう一度村長をはじめ、皆さん、そのことについてもう一度真剣に村民目線で歩み寄って、宜野座村のために、村民のために前向きに考えていただけるようにお願いいたしまして、この件については反対させていただきます。 ○議長(石川幹也) ほかに討論はありませんか。 照屋忠利議員。 ◆5番(照屋忠利) 私は賛成討論をいたします。先ほども小渡議員が言っておりましたが、私も彼の言うとおり、同意したいと思います。 この件については、昨年、令和3年度の予算で特別委員会も開いて、当局の意見も聞きながらやって、納得いかないのもあったかもしれない。しかし、あれは予算が通ったわけですから、今回、令和4年度は2年目に入ります。なぜ当初、賛成するときにこういう意見が出なかったのか、私は不思議である。議員の皆さん、通った予算に対して、またこの予算を止めるということは、本当に責任を持って言っているのか。私は行政としてはできないと思いますので、私はこの件に関しては賛成したいと思います。それと当局の県単価ですか、労務単価、こういうものについては、工事を担当している人たち、そういう中で県単価というのは守らなければいけないということはよく承知しておりますので、私は妥当ではないかと思います。 ○議長(石川幹也) ほかに討論はありませんか。 これで討論を終わります。 これから議案第20号を採決します。 本案に対する委員長報告原案可決です。 お諮りします。 本案は、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 暫時休憩します。                      (10時30分) 再開します。               (10時32分) これから議案第20号を採決します。 議案第20号についての採決は、起立によって行います。 本案に対する委員長報告原案可決です。 お諮りします。 本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。          (起立多数) ○議長(石川幹也) 「起立多数」です。 したがって本案は、原案のとおり可決されました。 議案第21号 令和4年度宜野座村国民健康保険事業特別会計予算について討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第21号を採決します。 本案に対する委員長報告原案可決です。 お諮りします。 本案は、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって本案は、原案のとおり可決されました。 議案第22号 令和4年度宜野座村後期高齢者医療特別会計予算について討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第22号を採決します。 本案に対する委員長報告原案可決です。 お諮りします。 本案は、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって本案は、原案のとおり可決されました。 議案第23号 令和4年度宜野座村水道事業会計予算について討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第23号を採決します。 本案に対する委員長報告原案可決です。 お諮りします。 本案は、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって本案は、原案のとおり可決されました。 議案第24号 令和4年度宜野座村下水道事業特別会計予算について討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第24号を採決します。 本案に対する委員長報告原案可決です。 お諮りします。 本案は、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって本案は、原案のとおり可決されました。 △日程第6.議案第25号 令和3年度宜野座村一般会計補正予算(第11号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第25号 令和3年度宜野座村一般会計補正予算(第11号)について御説明申し上げます。 本案件は、歳入歳出予算の総額95億6,504万5,000円から歳入歳出それぞれ1,662万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ95億4,842万円とする案件でございます。 歳入については、再編交付金基金繰入金92万4,000円の増額、沖縄県放課後児童クラブ支援事業費補助金468万1,000円、放課後児童クラブ支援事業区負担金425万5,000円の減額が主なものでございます。 一方、歳出については、財政調整基金積立金773万9,000円の増額、放課後児童クラブ施設整備事業945万7,000円、サーバーファーム事業534万7,000円の減額が主なものでございます。 補正予算の内容と詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 議案第25号 令和3年度宜野座村一般会計補正予算(第11号)について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第25号                                         ┃┃                                               ┃┃             令和3年度宜野座村一般会計補正予算(第11号)            ┃┃                                               ┃┃  令和3年度宜野座村の一般会計補正予算(第11号)は、次に定めるところによる。        ┃┃                                               ┃┃  (歳入歳出予算の補正)                                  ┃┃ 第1条 歳入歳出予算の総額9,565,045千円から歳入歳出それぞれ16,625千円を減額し、歳入歳出予  ┃┃  算の総額を歳入歳出それぞれ9,548,420千円とする。                      ┃┃ 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額  ┃┃  は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                         ┃┃  (繰越明許費の補正)                                   ┃┃ 第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。               ┃┃  (地方債の補正)                                     ┃┃                                               ┃┃  令和4年3月16日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛              第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入                                     (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │ 補正額 │   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃14 分担金及び負担金   │             │   20,418│  △2,935│   17,483┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 負担金        │   19,161│  △2,935│   16,226┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃15 使用料及び手数料   │             │   202,133│  △1,126│   201,007┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 使用料        │   178,952│  △1,126│   177,826┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃16 国庫支出金      │             │  1,624,049│   △364│  1,623,685┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 国庫負担金      │   410,141│   △110│   410,031┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 国庫補助金      │  1,188,578│   △254│  1,188,324┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃17 県支出金       │             │   820,518│  △4,989│   815,529┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 県負担金       │   170,399│   △55│   170,344┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 県補助金       │   635,641│  △4,934│   630,707┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃20 繰入金        │             │   631,404│    924│   632,328┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 基金繰入金      │   631,395│    924│   632,319┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃22 諸収入        │             │   201,964│  △8,135│   193,829┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │4 雑入         │   201,659│  △8,135│   193,524┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃            歳入合計            │  9,565,045│ △16,625│  9,548,420┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出                                     (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │ 補正額 │   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃2 総務費        │             │  2,637,638│  △5,347│  2,632,291┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 総務管理費      │  2,524,455│  △5,347│  2,519,108┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃3 民生費        │             │  1,856,542│ △11,630│  1,844,912┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 社会福祉費      │   905,688│  △2,173│   903,515┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 児童福祉費      │   950,854│  △9,457│   941,397┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃4 衛生費        │             │   509,813│  △1,069│   508,744┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 保健衛生費      │   197,938│  △1,069│   196,869┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃7 商工費        │             │   228,032│  △1,683│   226,349┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 商工費        │   228,032│  △1,683│   226,349┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃8 土木費        │             │   499,534│  △3,558│   495,976┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 道路橋りょう費    │   419,571│  △3,558│   416,013┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃10 教育費        │             │  1,004,995│  △1,077│  1,003,918┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 教育総務費      │   245,173│   △793│   244,380┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 小学校費       │   137,290│   △127│   137,163┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │3 中学校費       │   56,489│   △157│   56,332┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃13 諸支出金       │             │  1,412,457│   7,739│  1,420,196┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 基金費        │  1,412,455│   7,739│  1,420,194┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃            歳出合計            │ 10,615,271│ △16,625│  9,548,420┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛               第2表  繰 越 明 許 費 補 正1 追加                                     (単位:千円)┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┓┃    款    │    項     │       事  業  名       │  金 額  ┃┠────────┼─────────┼────────────────────┼───────┨┃2 総務費   │1 総務管理費  │例規整備支援業務委託料(一般管理事業) │     1,430┃┠────────┼─────────┼────────────────────┼───────┨┃8 土木費   │1 道路橋りょう費│民生安定施設整備事業(福山進入路外1) │     6,282┃┠────────┴─────────┴────────────────────┼───────┨┃                合     計                │     7,712┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┛ 例規整備支援業務委託料の繰越理由といたしましては、本業務は定年延長に係る例規整備支援業務となっております。地方公務員の定年年齢の引き上げを含む関係法が令和4年4月1日施行から令和5年4月1日施行となり、国のスケジュールに遅れが出ていることから、年度内の整備が困難となったため繰り越しし、執行いたします。 民生安定施設整備事業につきましては、3月下旬に完成予定でございましたが、県内でのオミクロン株の流行により、新型コロナウイルス感染症が急激に増加し、1月及び3月に工事関係者から、コロナ感染者及び濃厚接触者が確認されました。また、年明けから天候不良が続いたことで、工事終盤の進捗に大幅な遅れが生じ、年度内の完了が困難なことから繰り越しし、執行いたします。また、同事業で関連する工事がございますので、後ほど建設課長から御説明いたします。 8ページ、9ページをお願いいたします。歳入歳出の主な補正について御説明いたします。今回の補正につきましては、補正10号と同様に、実績及び実績見込みによる減が主なものとなっておりますので、こちらにつきましては説明を省略させていただきます。 主な追加、減額箇所について御説明いたします。10ページ、11ページをお願いいたします。17款、2項、2目 民生費県補助金476万3,000円の減額でございますが、10節の弔慰金事務交付金、特別弔慰金事務交付金6万5,000円につきましては、交付決定による増となっております。 20款、2項、1目 基金繰入金92万4,000円の追加でございます。宜野座村再編交付金基金繰入金、宜野座村IT産業等集積拠点施設改修事業につきましては、補助対象経費の増でございます。 22款、4項、5目 雑入813万5,000円の減額でございますが、(1)の村道用地購入費336万6,000円の減につきましては、事業計画の変更による減となっております。 14ページ、15ページをお願いいたします。歳出でございます。2款、1項、16目 サーバーファーム費534万7,000円の減額でございます。2のサーバーファーム施設改修事業(再編交付金事業)につきましては、補助対象経費の増により、基金からの財源を変更するものでございます。 24ページ、25ページをお願いいたします。8款、2項、1目 道路橋りょう総務費5万5,000円の減額となっております。用地購入費の減につきましては、事業計画の変更による減となっております。3目 道路新設改良費350万3,000円の減額となっております。1の特定防衛施設周辺整備調整交付金事業335万5,000円の減、2の民生安定施設整備事業(福山進入路外1)14万8,000円の減につきましても、事業計画の変更により、用地購入費を減額しております。 34ページ、35ページをお願いいたします。13款、2項、1目 財政調整基金積立金773万9,000円の追加でございますが、財政調整基金へ積み立ていたします。 繰越明許費の繰越事由につきましては、別紙にて添付しておりますので、御参照ください。 ○議長(石川幹也) 島袋建設課長。 ◎建設課長(島袋光樹) 先ほど総務課長のほうから御説明のありました繰越予算に関連しまして、事業の御説明をさせていただきます。 今回、福山進入路整備事業の工事について、令和4年度に現年の予算を628万2,000円繰り越しすることとなりました。本事業につきましては、地元区からの要請を受けて、平成23年から事業が動き出しております。これまでこの道路整備に向けて、関係機関との諸調整を進めながら今年度、令和2年度の予算を繰り越しいたしまして、本年度を最終年度ということで課内職員、また、施工業者が一丸となって取り組んできたところでございますが、今回このようなことになっております。 現在のところ、工事の発注状況でございますが、現在動いている工事につきましては、4件ございます。福山進入路整備工事(その7)、(その8)、(その9)、(その10)となっております。皆様のお手元に平面図を配付してございますので、御参照ください。 今、A3サイズの資料につきまして、この4区間ですね。左から(その7)、(その8)、(その9)、(その10)ということで、それぞれ(その7)から(その9)につきましては、12月に発注を行いまして、年度内完成を目指しておりました。(その10)に関しましては、今年1月に契約をいたしまして、こちらも同じように令和2年度内完成を目標に進めてきた次第です。 この事業の進捗につきましては、今年度、用地交渉が4件6筆ございました。この件が昨年、令和3年の10月に完了いたしまして、同じく物件補償も8件、8名の方の御理解をいただきまして、昨年11月に完了しております。12月から本格的に工事を進める中で、当課としましては工期を短縮して実施しながら年度内の完了を目指すということで、4件に細分化しまして工事を発注したところでございます。 この工事につきましては、既に完了しております。(その6)工事が今年の3月上旬に工事完了したんですけれども、まず、こちらが1月の初旬にコロナ感染が拡大する中で、施工班が一班ほど抜けるような事態が発生いたしました。その後、1月後半から2月にかけて天気の不安定な時期が続きまして、特に2月の後半につきましては雨が続きまして、その中で実際の現場の工事、また、支障物件、電柱、電線等の移動で進捗に影響が出ました。この間、施工業者のほうにつきましては、この年度内完了に向けて、2月の上旬まで順調に施工数量も、出来高も上げながら進めてきた次第ですが、2月後半の天候不良を受けて3月の上旬、現場のほうが施工の機械、また、支障物件移転の機械などが複走するような状況になりまして、かなり混雑した状況となりました。また、3月に入りまして、施工班一班がコロナの影響を受けまして離脱するというような事態もございまして、今回この工期内に完了ができないというような状況が出ております。 すみません、冒頭で説明するべきだったんですけれども、今回の事業につきましては、民生安定施設整備事業と委託金事業の2件が複合した事業となっております。委託金事業につきまして、共用道路の部分の工事につきましては100%の事業となっております。民生安定施設整備事業につきましては、道路に取り付けます歩道部分の工事は民生安定施設整備事業と。こちらは80%補助というような状況になっておりまして、両方合わせまして、現在繰り越しを行っております補助額につきましては2億8,276万1,000円というふうになっております。 今回の予算につきましてですが、現在、沖縄防衛局とも諸調整も行いまして、今回完成出来高での精算を行うというようなことで進めておりまして、皆さんのお手元に配付しております資料の中から、この黄色く塗られている部分、(その7)から(その8)の一部、また、(その10)の部分の黄色く塗られている部分につきましては、アスファルトの舗装まで完了するというようなことで進めております。ただし、(その8)、(その9)、(その10)の一部につきましては、支障物件の移設がまだ完了しておりませんので、その部分につきましては舗装まで進まないような状況もございます。そういう中でもございますので、今回皆様に御報告をしながら、繰り越しの追加補正を行った次第です。なお、この各工事の完了時期なんですけれども、(その7)が現在4月8日、それ以降、(その8)から(その10)につきましては、支障物件の移転なども途中で入ってきますので、5月20日を予定してございます。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 小渡久和議員。 ◆11番(小渡久和) 19ページ、児童福祉総務費、工事請負費ですが、放課後児童クラブ施設整備事業、これは恐らく宜野座の事業だと思いますけれども、実績による減とありますが、見積もりは当初の予定と現時点で完成したものと、900万円というのは大きな金額ですよね。何が変わったのか。この内容をひとつお願いできますか。 ○議長(石川幹也) 平田健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(平田義史) 11番 小渡久和議員にお答えします。 当初、こちらの事業は、令和2年度と令和3年度にかけての事業でございましたが、この事業費900万円近くの部分につきましては入札残になります。それと、積算の段階で見積もり価格は当初予算より落ちましたので、その部分と合わせて、入札残を含めて900万円の事業費の減となっております。 ○議長(石川幹也) 小渡久和議員。 ◆11番(小渡久和) 入札残ということで、これはほかの関連する事業には使えないんですか。周囲の整備とか、いろんな備品とか、そういうものに。残して返すものなんですか。それとも別件でまたどこかに使うものなんですか。これをちょっとお願いします。 ○議長(石川幹也) 平田健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(平田義史) 引き続き小渡議員にお答えします。 こちらの入札残等につきましては使えるかということでございますけれども、県の補助対象分を超えておりまして、村の持ち出し分も出ております。備品等につきましては、通常の運営の中で備品等も認められている部分があります。令和4年度につきましても、一部備品等を購入できるように運営費の事業費の中で一部補助していくということで、今調整もやっております。そこの部分につきましても、毎年の運営費の中で、そういう経費の中でできるという部分もありますので、そちらで一部対応していきたいと思っております。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑はありませんか。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 3点ほどお願いします。 最初に3ページの繰越補正なんですが、総務費の総務管理費の143万円について、具体的に説明できますか。当初予算で400万円余りの予算が組まれていて、説明は国の対策で事業ができないという格好です。具体的にこれを契約した月日と、あの委託料というのは全部別れているのか。具体的にお願いしたいと思います。 そして、民生安定施設整備事業、福山進入路の件ですけれども、今建設課長の説明で分かりましたけど、分かったというよりはちょっと疑問でもあるんですけれども。あの2億8,000万円は昨年の繰り越しということですよね。それで今年度中に完成するということ、5月31日までに完成するというような格好だとは思うんですけれども、実質的にこの事業、今(その7)、(その8)があって、(その7)の黄色い部分は舗装するということでしたよね。そうすると、(その10)も黄色い部分を舗装すると。そうしたら、その残りの部分については、5月20日までには全部完了するというようなことではあるんですけど、実質的に繰り越しというのは3月31日に締めるのかなと思うんですが、工事がまだされていないということではあるんですけれども、その部分は本来でしたら防衛庁も認めているということではあるんですけど、予算上の仕組みとして、この部分を減額して、再度当初予算にのせてやるというのが基本かなというふうに思うんですが、このほうは会計検査をやられた場合に差し支えないということで理解していいですか。 そして用地費の中で、まだその区間は物件があってというような話もありましたけれども、この路線については、結局14万幾らか減額されていて、全部用地の取得は完了したということで理解してよろしいですか。まず、その辺をお願いしたいと思います。 そして15ページのサーバーファームの指定管理の委託料なんですが、400万円、大きいなと思って、具体的にどういう事業ができなくてということなのか。それとも全部やってきたけど、それだけ使わなかったということなのか。その辺、説明していただきたいと思います。 そして25ページの特定防衛施設周辺整備調整交付金事業の用地購入費、今回補正で300万円減になっているけれども、その部分の用地というのは全て購入が済んで減額なのか。まだその部分は残っているけど、折衝ができなくて減なのか。場所とその内容について、ちょっと説明できますか。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 7番 平田嗣義議員へお答えいたします。 3ページの繰越明許費、例規整備支援業務につきましては、契約金額が143万円となっております。こちらは令和3年8月1日に契約しておりまして、当初予算に関しては407万円ございましたが、それ以外に、同じ事業の中に書面押印等の整備業務がございました。そちらについては補正第1号、4月の1号の補正の中で、こちらの書面に関してはコロナ交付金を活用できるということで、事業を分けて補正してございます。こちらの例規整備の業務内容につきましては、先ほどちょっと御説明しましたが、65歳への定年延長に係る例規の整備支援業務となっておりまして、こちらが令和5年4月1日施行するということになっております。その例規の整備が必要なことから、また、国の整備状況、施行日は決まっているんですが、要綱とか、その他詳細を国、県から情報をまだいただいていないところです。新年度に入って、その情報が来るかと思いますので、その整備をしっかりし次第、次の新年度の9月とか12月とか、そういうところで新たに例規の提案をさせていただきたいと思っております。 ○議長(石川幹也) 島袋建設課長。 ◎建設課長(島袋光樹) 7番 平田嗣義議員にお答えいたします。 まず、予算の件につきましてですが、福山進入路の事業につきましては、今回沖縄防衛局と調整いたしまして、出来高で精算をするという形で進めております。昨年度、一度繰り越しを行っておりますので、この繰り越しの予算を使って、現在工期延長の改定契約を結んで工事を進めてまいるわけですけれども、この後、委託金事業に関するエリアについては、また米軍への引き渡しなどもございますので、今回の件につきましては、そのまま工事を、契約を延長して、最後のしまいまでつけるような形で進めてございます。 また、用地取得に関してですけれども、今回14万8,000円の減がございますが、こちらにつきましては、もう既に契約と所有権移転のほうは手続が済んでおりまして、請求書の提出が今回されておりませんでしたので、今回減額にいたしまして、また新年度、この請求書等の交渉が進みましたら、補正等で対応したいというふうに考えております。 ○議長(石川幹也) 比嘉企画課長。 ◎企画課長(比嘉昭彦) 7番 平田嗣義議員にお答えします。 15ページ、サーバーファーム事業で委託料の指定管理業務委託費についてでございます。主な項目についてですけれども、サーバーファームには維持修繕費と燃料費も合わせて委託しております。燃料費については、台風の対応で、もし停電した場合にその燃料に充てるということになっております。ただ、通常の点検業務もございますので、そのときには燃料を使えません。保守点検の場合ですね。動くか動かないかの点検、その分を引いた額と、あとサーバーファーム自体、データセンター業務で管理業務をしております。自主事業で収入がございます。そこの分で、うちから委託費の中に顧問税理士の報酬とか、ソフトウェアの更新料。独自の事業で収入がある分、そこの部分の支出としてその分を組み替えして、要は組み替えして残った分は行政側に返すということで、これからまた減額の改定をして減にしてもらうということになりますので、その分の減となります。 ○議長(石川幹也) 島袋建設課長。 ◎建設課長(島袋光樹) 引き続き、7番 平田嗣義議員にお答えいたします。 25ページの公有財産購入費の件ですけれども、こちらの調整交付金の中で今年度、漢那赤崎1号線、また漢那平松1号線の用地取得等を予定してございました。その中で、漢那赤崎1号線につきましては、令和4年度の予算で再度計上させていただいて、今後交渉を進めていくような形になっておりますけれども、漢那平松1号線のほうが、当初予定していたより範囲を広げて、契約などをすることができました。その結果での事業計画の変更に伴う減額という形で、今回計上させていただいております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 分かりました。総務費の補正の件については了解しております。大変ですよね。 そして土木費なんですが、まだ理解がちょっと厳しいなと思うんですけれども、今課長の説明がありましたが、2億8,000万円で3月31日までの事業については出来高払いをするということで、それは予算は終わりなんですよね。2か年繰り越しというのはできないかなというふうに理解しているんですけど。そして、残りの4月8日、5月20日の工事については、現在繰り越しする628万円、これは当初予算ではなくて、補正か何かで組まれたものなんですか。これだけで残りの工事が出来る可能性はあるんですか。その辺ちょっと……。 ○議長(石川幹也) 島袋建設課長。 ◎建設課長(島袋光樹) 引き続き平田議員にお答えいたします。 今回この予算の繰り越しなどの話につきましては、私どももいろいろ調整をさせていただきました。昨年繰り越した予算の、その再度繰り越しというのが、手続がございませんので、今回その予算を、補助事業の予算に関しましては、もう事故繰越しができませんので、今年度で、その出来高で精算をするというような形になっております。歳出予算につきましては、昨年度繰り越した予算をそのまま使って、令和4年度まで入る形になりますけれども、そのような予算を使って、工事のほうは進める予定です。 今回、繰越明許費に記載しております628万2,000円につきましては、議員がおっしゃったように、今年度補正で附帯工事などで計上した予算でございます。その予算を繰り越しまして、また、この附帯工事等も全てこの福山進入路の整備事業の工事を完了させていくというような形で進めております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 確認ですけれども、この道路工事費の628万円で、黄色い部分ではなくて、その部分の工事は工期延長するということで理解をしているんですが、やることで完了ということで理解していいですか。 ○議長(石川幹也) 島袋建設課長。 ◎建設課長(島袋光樹) 引き続き平田議員にお答えいたします。 この628万2,000円につきましては、附帯工事ということで、現在契約している工事以外の予算でございます。先ほど昨年度繰り越しを行った予算の範囲の中で、工事自体は続けていくということなので、今回繰り越しをする628万2,000円に関しましては、また別の関連工事で使って行くような形となります。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) もう最後です。じゃあ、2億8,000万円の繰り越しのものではなくして、別の予算ということですか。それはどこからどこに表れている予算になるのか。ちょっとお願いできますか。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (11時05分) 再開します。               (11時06分) 島袋建設課長。 ◎建設課長(島袋光樹) 7番 平田嗣義議員にお答えします。 すみません、私の説明がちょっと不足しておりました。まず、歳入の補助金に関しましては、今年度で出来高精算をするというような形になるんですけれども、村の歳出予算につきましては事故繰越しの形になります。その予算を使用して、工事のほうは完了させていくというようなことになります。すみません、説明がちょっと分かりませんで。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (11時06分) 再開します。               (11時08分) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 今のは理解しました。 これは防衛と調整するときに、この分はどうしてもこんなだったという状態の中で、お金は返すけど、次年度の予算で計上してさせることはできないのかという折衝というのはできなかったのかと。私が気にしているのは、実際この№7から№10の手前までの金額が幾らかというのも分からないんですけど、もしその分の金額、事故繰越しの金額が分かったら。 そして最後に、もしも村費という話がありましたので、その辺、村長、政治折衝でコロナの問題、色々なものが出てきたということでできなかったのかと。その辺まで含めてお願いできますか。 ○議長(石川幹也) 島袋建設課長。 ◎建設課長(島袋光樹) 7番 平田嗣義議員にお答えいたします。 この事業の事故繰越しの手続などが沖縄防衛局でも実際行われることはあるんですけれども、私どもも今回2月の段階では、年度内完了を目指して動いておりました。その際に、調整をしていたんですけれども、通常、沖縄防衛局における事故繰越しの手続というのは、大体年末12月頃に行いまして、1月に確定をするというような状況でございます。我々としましては、工事のほうを12月に発注し、1月にも発注している中で、この事故繰越しの説明よりも年度内完成を目指すといった状況でございましたので、この次年度への手続というのはちょっとできない状況でございました。その中でこの工事のほうを、完了に向けて現場と一体となって進めてきたんですけれども、今回このような状況になっております。 今回の金額なんですけれども、工事の契約額自体は……。少々お待ちください。 ちょっと休憩をお願いできますか。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (11時11分) 再開します。               (11時23分) 島袋建設課長。 ◎建設課長(島袋光樹) 7番 平田嗣義議員にお答えいたします。 今回繰り越しとなります工事費の金額につきましては、約2,000万円となっております。そのうち補助充当額につきましては、現在1,880万円ほどを見ております。この予算とまた別に、今回繰り越しいたします628万2,000円があるというような状況でございます。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えいたします。 政治折衝のお話などもございましたが、事務手続上、なかなか難しい状況だというのは聞いております。ただ、明日防衛局に、防衛局長のほうにお会いに行く予定をしておりますので、その中でこの件について触れて、話はしてみたいと思います。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 今の説明は、2,000万円かかるけど1,880万円は補助が来る。来ないんだよな。2,000万円村費で出すということですね。はい、分かりました。 この件はいろいろ事情があってだとは理解しますけど、4つの業者、この件について負担というのもあるんですか。最後に。 そして村長は、明日防衛局長との話がありますので、ぜひその辺を強く申し上げて、村の負担がない体制をやっていただくように頑張っていただきたいということを申し上げて、終わります。あの件だけ。 ○議長(石川幹也) 島袋建設課長。 ◎建設課長(島袋光樹) 7番 平田嗣義議員にお答えいたします。 工事業者のほうには、工期延長を行いまして工事のほうは進めてまいりますので、大きな負担というのは特にないかと思います。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (11時26分) 再開します。               (11時26分) 島袋建設課長。 ◎建設課長(島袋光樹) 再度お答えいたします。 今回工期延長で対処いたしますので、予算的なところでの負担等はございません。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第25号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第25号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第25号 令和3年度宜野座村一般会計補正予算(第11号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第25号は、原案のとおり可決されました。 △日程第7.議案第26号 宜野座村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第26号 宜野座村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、国の人事院勧告に伴い、沖縄県及び他市町村の期末手当支給月数の引き下げなどを考慮し、本条例の一部を改正する案件でございます。 条例の改正内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 議案第26号について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第26号                                         ┃┃                                               ┃┃          宜野座村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について        ┃┃                                               ┃┃  宜野座村職員の給与に関する条例(昭和60年宜野座村条例第11号)の一部を次のように改正したい ┃┃ ので議会の議決を求める。                                  ┃┃                                               ┃┃  令和4年3月16日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃            宜野座村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例          ┃┃                                               ┃┃ 宜野座村職員の給与に関する条例(昭和60年宜野座村条例第11号)の一部を次のように改正する。  ┃┃                                               ┃┃ 第25条第2項中「100分の127.5」を「100分の120」に改める。                  ┃┃                                               ┃┃                                               ┃┃   附 則                                         ┃┃ (施行期日)                                        ┃┃ 1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。                       ┃┃  (令和4年6月に支給する期末手当に関する特別措置)                    ┃┃ 2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の宜野座村職員の給与に関する ┃┃  条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第25条第2項の規定にかかわらず、この規 ┃┃  定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月 ┃┃  に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職を ┃┃  した日)における職員(改正後の条例の適用を受ける者をいう。)に127.5分の15を乗じて得た額  ┃┃  (以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準 ┃┃  額以上となるときは、期末手当は、支給しない。                       ┃┃                                               ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 2ページをお願いいたします。こちらは新旧対照表となっております。改正箇所を下線で表示しておりますので、御参照ください。 本案件は、令和3年人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定及び沖縄県他市町村の期末手当支給月数の引き下げ等を考慮し、100分の127.5から100分の120へ変更するものでございます。 また、附則につきましては、本来なら令和3年12月に期末手当の率を変更することでございますが、コロナ禍の状況下での国政全般の観点、検討が進められている経済対策など、政府の取組との関係を見極める必要があることから、国家公務員のボーナス引き下げについて見送ることとなりました。その後、令和3年11月に、さきの人事院勧告どおり、期末手当支給月数を引き下げ、令和3年度の引き下げに相当する額については、令和4年6月の期末手当から減額することで調整を行うとする閣議決定がなされ、今回の条例改正となっております。 以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 一点だけお願いします。 条例改正については人事院勧告の踏襲ということでありますけれども、これは組合との交渉は済んでの上程になるんですか。ちょっとお願いできますか。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 7番 平田嗣義議員へお答えいたします。 組合との調整については、終了済みでございます。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第26号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第26号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第26号 宜野座村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第26号は、原案のとおり可決されました。 △日程第8.議案第27号 松田地区農業基盤整備工事(令和3年度1工区)の請負改定契約についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第27号 松田地区農業基盤整備工事(令和3年度1工区)の請負改定契約について御説明申し上げます。 本案件は、令和3年9月10日をもって契約された松田地区農業基盤整備工事(令和3年度1工区)の請負契約に係る契約金額の変更について、議会の議決を求める案件でございます。 契約の改定内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 浦崎産業振興課長。 ◎産業振興課長(浦崎正人) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第27号                                         ┃┃                                               ┃┃       松田地区農業基盤整備工事(令和3年度1工区)の請負改定契約について       ┃┃                                               ┃┃  地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び宜野座村議会の議決に付すべき契約及 ┃┃ び財産の取得又は処分に関する条例(昭和47年宜野座村条例第15号)第2条の規定により議会の議決 ┃┃ を求める。                                         ┃┃                                               ┃┃                      記                        ┃┃                                               ┃┃  1.契約の目的  : 松田地区農業基盤整備工事(令和3年度1工区)            ┃┃  2.契約金額   : (1)変更前契約金額  一金46,750,000円              ┃┃             うち取引に係る消費税   一金4,250,000円              ┃┃             及び地方消費税の額                         ┃┃             (2)変更後契約金額  一金50,580,200円              ┃┃             うち取引に係る消費税   一金4,598,200円              ┃┃             及び地方消費税の額                         ┃┃  3.契約の相手方                                     ┃┃       住 所 : 沖縄県国頭郡宜野座村字松田629番地の2                ┃┃       名 称 : 有限会社 盛 建 設                        ┃┃       氏 名 : 代表取締役 當眞 嗣盛                       ┃┃                                               ┃┃  令和4年3月16日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 1ページをお願いいたします。改定契約書でございます。2の元契約額に対する変更383万200円の増額改定契約でございます。 2ページをお願いいたします。令和4年2月10日付で契約いたしました工期変更のみの改定契約書でございます。 3ページをお願いいたします。当初契約書でございます。 4ページをお願いいたします。改定契約書の理由書でございますが、内容につきましては位置及び平面図の中で御説明いたします。 5ページをお願いいたします。位置図でございます。場所は松田高松地区、図面の黄色の箇所となっております。その中で1工区の場所については、図面の下のほうですね。赤枠で囲った部分の圃場整備となっています。 6ページをお願いいたします。当初契約時の計画平面図でございます。 7ページをお願いいたします。7ページの赤字で記載されている部分ですね。右側の部分が主な変更箇所となっています。工事区域の南東側、沈砂池付近に第5号農道の記載がございます。そちらの道路の側溝54.6メートルの追加工事、また、それに附随して1号集水桝と管渠型側溝4メートルを追加してございます。また、図面のちょうど中央部より少し上のあたりに、№0から№25までの番号を横並びで記載してございますが、№12のあたり、村道とのすり付け部分について舗装面積の減と鍬止工の増がございます。さらに、圃場整備工事の現況調査の結果、土量と暗渠排水の数量の増の変更がございます。 なお、本工事につきましては、当初契約時には5,000万円未満の案件であったことから、議会の議決を要するものではございませんでしたが、工事費の確定に伴う改定契約を締結するに当たり、5,000万円を超える事案となりましたので、議会の議決を要する案件となりました。 以上、説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 一点だけお願いします。 今回の改定契約の中で竣工年月日は同じ、だけど380万円、消費税を引くと340万円の工事費増というような格好になるんですけど、あと6日しかない工事、54メートルの暗渠を設置するということと、今日、明日雨が降る。その中で赤土の対策も含めて、まさか雨の中で工事はしないだろうなというふうに思うんですけれども、この3日間で工事が完了することは可能ですか。ちょっと疑問なので、お願いします。 ○議長(石川幹也) 浦崎産業振興課長。 ◎産業振興課長(浦崎正人) 7番 平田嗣義議員にお答えします。 本工事につきましては、現在この工事の内容についてはほぼ完了しております。最終的に数量とか、そういうものを精査した結果、この金額になるということでございますが、ここまでに至るまでに、その都度工事の概要とか、内容においては業者さんとその数量とか、そういうものを協議しながら、こちらも予算の範囲内でそういう追加工事が発生しますというような形で協議を行って、指示書を出して行わせているところです。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) これは前の宜野座区の学童の件でもお話ししましたけれども、これが正しいやり方ですか。建設課長、この辺、工事としてはどんなですか。私はもう言いますけど、予算なき執行に当たるんじゃないかということで理解しているんですが、今の課長の説明では、ほぼ完了しています。完了しているものを僕らは認めなさいということですよね。これを認めなかったら、この完了はどうなるんですか。 ○議長(石川幹也) 浦崎産業振興課長。 ◎産業振興課長(浦崎正人) 引き続き、7番 平田嗣義議員にお答えします。 この工事の進め方なんですけれども、国道交通省のほうが、土木工事における工事請負契約に係る設計変更ガイドラインというものの中で、受注者と発注者間の協議に基づき、契約変更手続を行う前に受注者へ作業を行わせる場合は、書面等をもって指示を行うことということで、そういうガイドラインの中に記載されているということからして、そういう手続が認められているというふうに私は解釈しております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) これは予算の範囲だったら理解します。予算がなくて精算払いでやればいいというような格好では理解できないと思うんです。今の説明では、この工事やりますということでの説明でしょう。だけど、もう終わっていますというのを理解できますか。これは予算なき施行に当たらないか。前に宜野座の学童の件でも私はそれを言いたかったんですが、そこまでは言わなかったんですけど、これが当たり前に通ってしまうと……、どうですかね。 ○議長(石川幹也) 浦崎産業振興課長。 ◎産業振興課長(浦崎正人) 引き続き、7番 平田嗣義議員にお答えします。 予算の内容につきましては、事業費の中で例えば入札残とか、契約の中で残った額とかがございまして、その予算の残額があることはこちらでも確認した上で、その中で予算のない部分まで契約を行うことがないように、その辺は随時積算を行いながら対応しているところでございます。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (11時42分) 再開します。               (11時43分) ○議長(石川幹也) 下里副村長。 ◎副村長(下里哲之) 引き続き平田議員にお答えいたします。 今回の件に関して、当初5,000万円を下回る契約案件ということでございまして、積算の中で軽微な変更ということで当初考えておりました。その契約金額の調整の中で、先ほど産業振興課長からも答弁がありましたが、進めながらの変更でございましたので、その中で精査した中で5,000万円を超えるということが分かりまして、本来であれば先に出すところでございましたが、今回の提案ということになっております。御指摘のことも重々承知しておりますので、今後こういうことがないように、また中で議論しながら事務を進めてまいりたいと思います。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) もうこれ以上は言いません。こういうことについて指名委員会があるわけだから、具体的に統一した展開、統一した執行をぜひやっていただきたいと思います。終わります。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 前回もちょっと御指摘いただいておりますが、今回のものにつきましては、予算はもともと確保されています。ただ、入札残とかそういうものがございまして、このような提案になっておりますけれども、いろいろ御指摘もある中で、その軽微な変更というものの捉え方についても、一部ちょっと整理していく必要はあるかというふうなところは感じておりますので、内部でそのあたりについて協議しながら、しっかり対応していきたいと思います。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑はありませんか。 小渡久和議員。 ◆11番(小渡久和) 工事に関してちょっとお聞きしたいんですが、こっちの圃場はもうこれで完了ですか、それとももっとあるんですか。そして、勾配は何パーセントで持っているのか。その点を聞いて、また次に進みたいと思います。 ○議長(石川幹也) 浦崎産業振興課長。
    ◎産業振興課長(浦崎正人) 11番 小渡久和議員にお答えします。 この工事は、令和4年度もまだ施行箇所が残ってございます。それと、圃場の勾配については、正確な数値はちょっと手元に持っておりませんが……。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (11時46分) 再開します。               (11時46分) 浦崎産業振興課長。 ◎産業振興課長(浦崎正人) 引き続き、11番 小渡久和議員にお答えします。 すみません、圃場の勾配につきましては、資料の7ページのほうに圃場の勾配3%ということで記載されてございますので、そのようになっております。 ○議長(石川幹也) 小渡久和議員。 ◆11番(小渡久和) 私は前から赤土に関して、いろいろと皆さんに御協力をお願いしてあったんですけれども、この排水が結構大きいですね。1メートルぐらいの大きい排水があるんですけれども、その排水が直通でスーパー沈砂池に行くわけですよね。そうすると、勾配3%持った場合には結構流れてくると思うんです。そうした場合にこの土留め、少しの土を上から下に徐々に止めていく方式というものを造れないのかどうか。こっちは大きな雨降りのときは、すぐ鉄砲水が出てくるんです。そこのところはどうするか。ひとつ、こういうことを解決しないと、赤土というものは恐らく防ぐことはできないと思うんです。どう思いますか、課長。 ○議長(石川幹也) 浦崎産業振興課長。 ◎産業振興課長(浦崎正人) 11番 小渡久和議員に引き続きお答えします。 現在、直の約1メートル幅の側溝、排水路が設けられているんですけれども、最後の沈砂池のところで、直というよりは少し曲がって沈砂池に入るような形になっています。この排水についても、現在設計上はこれで機能を発するということになっておりますので、もし今後そういう緩衝帯とか、そういうものが必要ということであれば、やはりその辺は実情を見ながら考えておきたいと思います。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第27号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第27号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第27号 松田地区農業基盤整備工事(令和3年度1工区)の請負改定契約についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第27号は、原案のとおり可決されました。 △日程第9.決議第1号 ロシア連邦によるウクライナ侵攻に対し抗議し、早期停戦・撤退と平和的手段による早期解決を求める決議(案)についてを議題とします。 この決議(案)につきましては、當眞嗣則議員外1名から提出されております。 提出者からの趣旨説明を求めます。 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) 決議第1号について、文案をもって、朗読して提案といたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                                      令和4年3月22日 ┃┃                                               ┃┃ 宜野座村議会                                        ┃┃ 議長 石川 幹也 殿                                    ┃┃                                               ┃┃                          提出者 宜野座村議会議員 眞栄田 絵 麻 ┃┃                          賛成者 宜野座村議会議員 当 真 嗣 信 ┃┃                                               ┃┃                                               ┃┃     ロシア連邦によるウクライナ侵攻に対し抗議し、早期停戦・撤退と平和的手段に      ┃┃     よる早期解決を求める決議(案)                           ┃┃                                               ┃┃  上記の議案を別紙のとおり、宜野座村議会会議規則第14条第1項及び第2項の規定によって提出し ┃┃ ます。                                           ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 決議第1号                                         ┃┃                                               ┃┃      ロシア連邦によるウクライナ侵攻に対し抗議し、早期停戦・撤退と平和的手段      ┃┃      による早期解決を求める決議(案)                         ┃┃                                               ┃┃  去る2月24日にロシア連邦はウクライナへの軍事侵攻を開始した。市街地でも軍事作戦を展開し、 ┃┃ 多数の民間人にも犠牲が出るなど世界各国から非難が相次いでいる。               ┃┃  沖縄県は、県民を巻き込んだ地上戦を経た経緯から、我が国をはじめ、世界に向けて恒久平和を希 ┃┃ 求し発信してきた。戦後77年を経た現在においても、凄惨な戦争を体験した県民の心は癒えず、戦没 ┃┃ 者の遺骨収集、不発弾処理、軍事基地の返還と跡地利用など戦争に起因する問題を抱え今日に至って ┃┃ いる。                                           ┃┃  そのような中、世界では今なお紛争や戦争が絶えず過ちを繰り返し続けており、今回のロシア連邦 ┃┃ によるウクライナ侵攻は許し難い蛮行で、強い憤りを覚えるものである。             ┃┃  また、国連常任理事国であるロシア連邦による国際法違反及び国連憲章に反する軍事行動は、国際 ┃┃ 社会の秩序を乱す脅威として強く非難するとともに、このような自国主義を推し進める軍事行動が紛 ┃┃ 争問題を抱える国々の前例となり、自国主義を追求した武力行使が世界に波及することを強く憂慮す ┃┃ るものである。特に国境に隣接する離島を抱え、広大な領海を有する本県が、不測の事態に巻き込ま ┃┃ れることを強く懸念するところである。                            ┃┃  よって、本村議会は、さきの大戦がもたらした先人の苦難と教訓をもとに、我が国と世界の平和と ┃┃ 発展に資するために、東アジアの平和創造拠点づくりに努めることを宣言し、ロシア連邦のウクライ ┃┃ ナ軍事侵攻により、ウクライナの主権及び国民の命が脅かされている事態を憂慮し、強く抗議すると ┃┃ 同時に、国際法にのっとり、国際社会の結束と協調で平和的な手段による早期解決を求めるととも  ┃┃ に、ロシア連邦が一刻も早く国連憲章に立ち返り、早期停戦し、ウクライナからロシア軍を撤退さ  ┃┃ せ、世界平和を担う常任理事国としての義務を果たすことを強く求めるものである。        ┃┃                                               ┃┃  以上、決議する。                                     ┃┃                                               ┃┃                                     令和4年3月20日  ┃┃                                     沖縄県宜野座村議会 ┃┃                                               ┃┃ あて先                                           ┃┃  ロシア連邦大統領 駐日ロシア連邦大使                           ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 議員の皆さんの御賛同をよろしくお願いします。 ○議長(石川幹也) これで趣旨説明を終わります。 ただいま當眞嗣則議員より提出理由の説明がありましたが、決議(案)はお手元に配付したとおりであります。 これから質疑を行います。 小渡久和議員。 ◆11番(小渡久和) これに対しての質疑ではないんですけれども、要望があります。 この問題は、世界的に大変な惨事になる可能性もあります。第3次世界大戦が起きる可能性もないとは言えないです。そこで、村長にお願いしたいです。宜野座村として、「水と緑と太陽の里」という一つのキャッチフレーズで5,000の風船を作ってロシアに飛ばすという気持ちで、こういう計画ができないか。これは私の案です。そういうことができないかどうか。それを検討してもらったらいいなということの話です。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (11時54分) 再開します。               (11時54分) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 決議第1号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって決議第1号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから決議第1号についてを採決します。 この採決は、起立によって行います。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。          (全員起立) ○議長(石川幹也) 「全員起立」です。 したがって決議第1号については、原案のとおり可決されました。 お諮りします。 ただいま可決されました決議第1号は、関係機関へ送付したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって可決された決議第1号については、関係機関に送付することに決定しました。 お諮りします。 会議規則第45条の規定により、令和4年第3回宜野座村議会定例会において議決された事件の条項、字句、数字、その他の整理を議長に委任することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって条項、字句、数字、その他の整理を議長に委任することに決定しました。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (11時56分) 再開します。               (11時59分) これで本日の日程は、全部終了しました。 会議を閉じます。 令和4年第3回宜野座村議会定例会を閉会します。(12時00分) 以上、地方自治法第123条第2項の規定に基づき署名する。       宜野座村議会       議  長  石 川 幹 也       署名議員  当 真 嗣 信       署名議員  仲 間 信 之...