宜野座村議会 > 2022-03-08 >
03月08日-01号

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  1. 宜野座村議会 2022-03-08
    03月08日-01号


    取得元: 宜野座村議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-30
    令和4年第3回定例会┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                                                ┃┃               令和4年第3回宜野座村議会定例会会議録               ┃┃                                                ┃┠──────────┬─────────────────────────────────────┨┃ 招 集 年 月 日 │           令 和 4 年 3 月 8 日           ┃┠──────────┼─────────────────────────────────────┨┃  招 集 場 所  │         宜 野 座 村 議 会 議 事 堂           ┃┠──────────┼───┬──────────────────┬───┬──────────┨┃ 開 ・ 散 の 日 時 │開 会│  令和4年3月8日 午前10時05分  │議 長│  石 川 幹 也  ┃┃          ├───┼──────────────────┼───┼──────────┨┃  及 び 宣 言  │散 会│  令和4年3月8日 午後2時58分  │議 長│  石 川 幹 也  ┃┠──────────┼───┼──────────┬───┬───┼───┴──────┬───┨┃ 応(不応)招議員 │議 席│  氏    名  │出 席│議 席│  氏    名  │出 席┃┃          │番 号│          │の 別│番 号│          │の 別┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃ 並びに出・欠席議員 │ 1 │  仲 間 信 之  │ ○ │ 9 │  當 眞 嗣 則  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃          │ 2 │  津嘉山 朝 政  │ ○ │ 10 │  伊 芸 朝 健  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃出 席   12 名 │ 3 │  新 里 文 彦  │ ○ │ 11 │  小 渡 久 和  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃欠 席   0 名 │ 5 │  照 屋 忠 利  │ ○ │ 12 │  当 真 嗣 信  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃  凡   例   │ 6 │  眞栄田 絵 麻  │ ○ │ 13 │  石 川 幹 也  │ ○ ┃┃○    出  席 ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃△    欠  席 │ 7 │  平 田 嗣 義  │ ○ │   │          │   ┃┃×    不 応 招 ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃△(公) 公務欠席 │ 8 │  山 内 昌 慶  │ ○ │   │          │   ┃┠──────────┼───┼──────────┴───┼───┼──────────┴───┨┃          │ 12 │   当 真 嗣 信     │   │              ┃┃会 議 録 署 名 議 員├───┼──────────────┼───┼──────────────┨┃          │ 1 │   仲 間 信 之     │   │              ┃┠──────────┼───┴───┬──────────┴───┴──────────────┨┃ 職務のために出席 │事 務 局 長│  北 城   暁                     ┃┃          ├───────┼─────────────────────────────┨┃ した者の職氏名  │主     任│  松 田 聖 希                     ┃┠──────────┼───────┼──────────┬───────┬──────────┨┃          │村     長│  當 眞   淳  │健康福祉課長 │  平 田 義 史  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │副  村  長│  下 里 哲 之  │健 康 福 祉 課│  野 辺 あやの  ┃┃          │       │          │参     事│          ┃┃地方自治法第121条  ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │会 計 管 理 者│  当 真 涼 子  │農 業 委 員 会│  山 内 慶 一  ┃┃          │       │          │事 務 局 長│          ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃により説明のため  │総 務 課 長│  城 間   真  │産業振興課長 │  浦 崎 正 人  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │企 画 課 長│  比 嘉 昭 彦  │建 設 課 長│  島 袋 光 樹  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃出席した者の職氏名 │観光商工課長 │  金 武 哲 也  │上下水道課長 │  仲 間 盛 雄  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │観 光 商 工 課│  仲 間   出  │教 育 課 長│  當 眞   修  ┃┃          │参     事│          │       │          ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │村民生活課長 │  石 山   学  │       │          ┃┠──────────┼───────┴──────────┴───────┴──────────┨┃会 議 の 経 過 │別 紙 の と お り                          ┃┗━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛            令和4年第3回宜野座村議会定例会議事日程(第1号)                                         令和4年3月8日                                         開 会 午前10時┏━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃日程番号│ 議 案 番 号 │          件           名          ┃┠────┼────────┼─────────────────────────────────┨┃  1  │        │会議録署名議員の指名(12番・1番)                ┃┃    │        │                                 ┃┃  2  │        │会期の決定                            ┃┃    │        │                                 ┃┃  3  │        │議長諸般の報告                          ┃┃    │        │                                 ┃┃  4  │        │村長行政報告                           ┃┃    │        │                                 ┃┃  5  │        │令和4年度 村長施政方針表明                   ┃┃    │        │                                 ┃┃  6  │議案第6号   │宜野座村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正┃┃    │        │する条例について                         ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  7  │議案第7号   │令和3年度宜野座村一般会計補正予算(第10号)           ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  8  │議案第8号   │令和3年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)   ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  9  │議案第9号   │令和3年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)    ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  10  │議案第10号   │令和3年度宜野座村水道事業会計補正予算(第5号)         ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  11  │議案第11号   │令和3年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第4号)      ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  12  │議案第12号   │宜野座村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する┃┃    │        │条例について                           ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  13  │議案第13号   │宜野座村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の┃┃    │        │一部を改正する条例について                    ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  14  │議案第14号   │宜野座村国民健康保険条例の一部を改正する条例について       ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  15  │議案第15号   │宜野座村国民健康保険税条例の一部を改正する条例について      ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  16  │議案第16号   │宜野座村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について    ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  17  │議案第17号   │海洋型健康増進施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例に┃┃    │        │ついて                              ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  18  │議案第18号   │宜野座村公の施設の指定管理者の指定について            ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  19  │議案第19号   │宜野座村公の施設の指定管理者の指定について            ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┗━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ○議長(石川幹也) ただいまから令和4年第3回宜野座村議会定例会を開会します。                      (10時05分) 本日の会議を開きます。 △日程第1.会議録署名議員の指名を行います。  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって、12番 当真嗣信議員及び1番 仲間信之議員を指名します。 △日程第2.会期の決定の件を議題とします。  お諮りします。 本定例会の会期は、本日から3月22日までの15日間にしたいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって会期は、本日より3月22日までの15日間に決定しました。 なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付しました会期日程表のとおりで御了承願います。 △日程第3.議長諸般の報告を行います。  去る12月定例会以降の諸般の報告を行います。令和3年12月7日 12月定例議会(10:00 議場)10日迄  14日 新春の集い調整会議(11:00 第3会議室)  16日 宜野座村職員定数条例に関する調査特別委員会(10:00 委員会室)  17日 令和3年度沖縄県文化協会賞授賞式(15:00 大会議室)  〃  令和3年度年末年始総合警戒・交通安全県民運動石川地区出発式(16:00 恩納村コミュニティーセンター)  21日 臨時会(10:00 議場)  〃  米軍基地関係対策調査特別委員会(臨時会終了後 委員会室)  〃  宜野座高等学校を支援する懇話会(15:00 中央公民館)  23日 臨時会(10:00 議場)  〃  阪神タイガース宜野座村協力会第2回運営委員会(16:00 中央公民館)  〃  城原区要請(9:30 議長室)  25日 ぎのざ元気花火(第29回宜野座村まつり)テーマ授賞式(16:30 ぎ~のくん広場)令和4年1月5日 令和4年宜野座村成人式(15:00 文化センター)  19日 臨時会(10:00 議場)  27日 議会広報調査特別委員会(10:00 議員控室)2月1日 阪神タイガース春季キャンプ歓迎セレモニー(9:30 村営野球場)  8日 議会広報調査特別委員会(10:00 議員控室)  15日 臨時会(10:00 議場)  17日 町村議会議長会第51回定期総会(15:00 自治会館)  22日 議会活性化調査特別委員会(14:00 議場)  24日 令和3年度北部振興会第1回総会(14:30 北部会館)  25日 町村議会議員・事務局職員研修会(13:00 読谷村文化センター)  28日 阪神タイガース春季キャンプ打上げ(12:00 村営野球場)3月2日 議会運営委員会(10:00 委員会室)  4日 北部広域市町村圏事務組合議会第59回定例会(17:00 北部会館)  8日 3月定例会(10:00 議場)22日迄 なお、本定例会までに受け付けしました陳情書並びに関係資料は、議会運営委員会に諮り、お手元にお配りしましたので御参照ください。 これで諸般の報告を終わります。 △日程第4.村長行政報告を行います。  當眞村長から行政報告の申出がありました。これを許します。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) それでは去る12月定例会初日以降の村長行政報告をさせていただきます。なお、議長報告と重複する点もございますが、御了承くださいますようお願いいたします。 12月7日から12月定例議会がスタートしまして、10日までございました。 14日火曜日、かりゆしカンナタラソラグーナへのマイクロバス貸与式ということで、再編交付金で購入しておりますマイクロバスを貸与してございます。 16日、宜野座の八月あしび、松田の十五夜アシビの座談会ということで、国指定の文化財に向けて、県文化協会の仲田会長や宜保栄次郎先生など、関係者をお招きして情報交換を行っております。 17日、県文化協会賞の授賞式ということで、個人お二人、団体お一人の受賞がございまして、お祝いの言葉を述べさせていただいております。 19日日曜日に、松野内閣官房長官と三町村首長との懇談会がございました。金武、宜野座、恩納の町村長でございます。私のほうからは、漢那ダムの湖面利用の件と騒音の問題について改善を求めております。なお、金武町から米軍基地内でのオミクロン株の件が出ましたので、私のほうも基地従業員などが本村にもいますということで、米軍側の対応について改善を求めたところでございます。 21日火曜日に、村臨時議会がございました。同日、宜野座高校を支援する懇話会がございました。新年度に向けて、その支援方法などについて意見交換を行っております。 22日水曜日に、村さとうきび生産組合の初荷式がございました。今期は5,055トンを見込んでいるようですけれども、状況として増えそうだという報告を受けております。 23日木曜日、臨時議会に出席しております。 25日はクリスマスの日でございますけれども、先ほど議長からありました「ぎのざ元気花火」のテーマ授賞式、また観光協会主催でございますけれども、道の駅ぎのざの「クリスマスGナイト」併せて、「環金武湾3町村連携の元気応援プロジェクト2021」花火の打ち上げということで、盛大に執り行っております。大変好評でございました。 28日は仕事納めの日でございますけれども、職員会主催で避難訓練、また村内のビーチクリーンということで、松田のヒーピーから平松に向けての海岸線ですが、軽石の除去、ごみ拾いなどを行っております。 新しい年になりまして、1月4日、仕事初めでございました。年頭式を行って、職員一丸となって頑張っていこうと挨拶したところでございます。ただ、年明けから村内、急激に新型コロナウイルス感染症の陽性者が多く確認されたということで、仕事始めの日から連日、この対策本部会議を開催してございます。 5日、村の成人式がございまして、新成人88名を激励させていただきました。 12日水曜日、外務省沖縄事務所の橋本特命大使が来訪されました。その際、米軍のコロナ対応について改善を求めてございます。 19日水曜日に、臨時議会がございました。 24日、北部市町村会のほうで水産資源の沿岸密猟対策に係る要請ということで、第十一管区海上保安本部長、また県の農林水産部長に要請書を手交してございます。また、県警のほうには、郵送で要請書を送らせていただきました。 28日金曜日、沖縄振興会議がございまして、一括交付金について、県と市町村の配分についての協議、その後、沖縄振興市町村協議会におきまして、各市町村間での配分について協議がなされまして、令和4年度につきましては、本村、2億円の一括交付金の予算の枠が確定してございます。 2月に入りまして、1日、阪神タイガースの春季キャンプの歓迎セレモニーを行っております。 2日、第2回公立北部医療センターの整備協議会がございました。当初、令和8年開院予定でございましたけれども、農業大学校跡地に移転する予定ですが、そこの土壌調査、また耐震性を高めるということで、免震構造を新たに設計するということで工期が延びるということになりまして、令和10年の開院を予定しているということでございます。 3日木曜日、新型コロナウイルスワクチンの集団接種、これは3回目の接種でございますが、スタートしております。全庁を挙げて取り組んでございます。 15日、村の臨時議会に出席しております。 16日、県の町村会の総会がございました。令和4年度から2年間、また引き続き県の町村会の副会長を仰せつかることになってございます。 21日月曜日に、村産業まつりの実行委員会がございまして、コロナの状況を踏まえまして、やむを得ず3年連続となりますが、中止との決定をさせていただいております。 22日火曜日、松田小学校文部科学大臣表彰の受賞の報告がございました。新聞報道等にも出ておりましたけれども、「こちゃ祭り」の取組が評価されての受賞となってございます。また、同日ですが、NTTドコモ取材対応ということでございます。これにつきましては、GIGAスクールの取組について、児童生徒の家庭環境によらず、御自宅でタブレットが活用できる環境整備を整えた先進的な取組ということでの取材でございます。教育長と共にお受けしてございます。 25日、金武地区消防衛生組合の定例議会がございまして、新年度予算などが可決されております。 28日月曜日、阪神タイガースの春季キャンプの打ち上げがございました。 3月に入りまして、1日、宜野座高校の卒業式がございまして、祝辞を述べさせていただきました。また、同日、村の人権擁護委員の皆様の来訪がございましたけれども、令和4年1月1日から末石森春さんは引き続きでございますが、金城弘美さん、山川真奈美さん、お二人が引き受けていただくということで、感謝の意をお伝えしてございます。 3日からトヨタ自動車野球部の合宿がスタートいたしております。10日まででございますが、歓迎式を行いました。 そして本日8日、3月定例議会が開会ということになります。 以上で私の行政報告とさせていただきます。なお、各課の行政報告につきましては添付してございますので、御参照くださいますようお願いいたします。以上でございます。 ○議長(石川幹也) これで村長の行政報告は終わりました。 暫時休憩します。             (10時18分) 再開します。               (10時19分) △日程第5.令和4年度村長施政方針表明を行います。  當眞村長。 ◎村長(當眞淳) それでは令和4年度の施政方針を表明させていただきます。1.はじめに 議員各位には、平素より村政運営にご支援を頂き、心から感謝を申し上げます。 本日ここに、令和4年度に臨む私の所信の一端と村政の基本的方針について申し上げ、議員各位及び村民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 さて、国際社会においては、未だに世界を席巻している新型コロナウイルス感染症への対応や、地球温暖化問題などが大きな課題として挙げられております。我が国においても、自治体DXなどのデジタル化や脱炭素化にむけた取り組みが推進され、社会構造そのものが変化していく中で、本村においても国や関係機関の情報に注視しながら村づくりを進めていく必要があります。 沖縄県とは今年度から工事着手となる県立農業大学校整備や、各種要望事業の実施はもちろんですが、北部12市町村との北部基幹病院の整備についても、スムーズな事業実施に向けて引き続き協議を重ねてまいります。 本村においては、新型コロナウイルス感染症への対応をはじめ、米軍基地問題や赤土流出問題、老朽化施設の更新や維持管理など、大変厳しい行政課題を抱えておりますが、村民の暮らしと健康を守りながら、諸先輩方が築いてきた「水と緑と太陽の里 宜野座村」の持続可能な発展に向けて、諸問題解決の為に、村民の皆様とも意見交換を重ね、職員一丸となって、活力ある宜野座村づくりに邁進していく所存でございますので、議員各位をはじめ、村民の皆様のご理解とご協力をお願い致します。2.令和4年度予算概要について 令和4年度予算編成においては、沖縄振興特別推進市町村交付金が県全体で減額されたことに加え、公共施設等の長寿命化に向けた更新事業の実施等、依然として村財政は厳しく、一部基金を取り崩して対応しております。このような現状を認識し、限られた財源で、最大の効果を上げるよう事業の必要性、効率性等を念頭に置き、各種事業を推進してまいります。 予算額につきましては、一般会計予算で71億7千100万円、昨年度比0.3パーセントの減となっております。 また、特別会計予算は、 国民健康保険事業特別会計    878,119千円 後期高齢者医療特別会計     59,436千円 下水道事業特別会計       569,125千円 水道事業会計は、 収益的収入及び支出  収入   273,738千円            支出   254,702千円 資本的収入及び支出  収入   319,162千円            支出   399,331千円となっています。 歳入の面では、主なものとして、自主財源の柱であります村税が約6億3千万円、地方交付税が約15億7千万円、財産収入が約20億8千4百万円であります。 一方、歳出の方では、主な事業として沖縄振興特別推進市町村交付金事業による村着地型観光誘客推進事業、団体営農業基盤整備促進事業(松田地区)、防衛省関係では、調整交付金基金事業による学校給食事業として学校給食費の無償化、再編交付金基金事業による人材育成事業として、村営学習塾の運営及び学校ICT推進によるタブレット端末の利活用事業等であります。 諸事業の実施につきましては、各種補助事業等を有効的に活用し、村民にとって有益となる事業を選択して取り組んでまいります。 また、本村が支出する経常的な経費や施設などの維持管理費、各種補助金等は、随時見直しを進めることとし、無駄のない行政運営、財政健全化に努めてまいります。3.子ども達の笑顔があふれる村づくり 子育て支援については、第2期村子ども・子育て支援事業計画に基づき、幼児教育・保育ニーズへ対応してまいります。 また、昨年度より小中学校における給食費を無償とし、引き続き、子育て支援の更なる充実を図ってまいります。 子育て環境の充実については、本年度も引き続き、認可保育園と協議し、待機児童解消に向けて取り組んでまいります。保育士確保対策として、就職準備金の貸し付けを引き続き実施し、処遇改善にも取り組みながら併せて村立保育所保育士の増員を図ります。また、将来的な認定こども園設置に向けて幼稚園職員と村立保育所の人事交流も進めてまいります。 放課後児童クラブ施設については、引き続き、地域のニーズにあったクラブ運営を推進するため、各区および支援員との情報交換を密にしながら、支援員に対する資質向上を目的とした研修や保護者などへの相談事業を実施し、放課後児童健全育成補助事業の充実を図ってまいります。 子どもの貧困対策については、国の「子どもの貧困緊急対策事業」を継続実施し、貧困対策支援員の配置や、子どもの居場所づくりの運営を支援してまいります。 保護者への経済支援として、児童生徒への学用品費等の就学援助支援を継続して実施してまいります。また、村育英会においては、令和元年より開始した貸与型の入学一時金の増額、入学支援金制度の運用について継続実施してまいります。 子どもの虐待防止対策については、引き続き、国の「児童虐待・DV対策等総合支援事業」を活用し、相談員を配置するとともに、要保護児童対策地域協議会の構成機関及び児童相談所との連携を図り、子どもの安全を最優先に虐待の予防と早期発見、早期対応に努めてまいります。 母子保健事業については、産婦健診及び産後ケア事業を引き続き実施し、産婦の支援強化に努めてまいります。 特定不妊治療費に関しては、令和4年度より医療保険適応となるため、新規の助成は廃止しますが、一般不妊治療費の一部助成は継続実施してまいります。また、令和4年2月より子ども医療費助成における中学生までの医療費については、医療機関での自己負担無料化(現物給付)を実施し、これまで以上に、安心して子どもを生み育てやすい環境づくりに努めてまいります。 教育に対する意識の啓発については、令和元年度に制定した「教育の日」の取り組みを充実させ、教育に対する村民の関心と理解を一層深めるとともに、家庭、学校及び地域社会の連携の下に、村民全体で本村の教育の充実及び発展を図ってまいります。 村立幼稚園については、宜野座幼稚園において近年で最大数の入園者となるため、3月までに臨時教室の設置及び本務職員を増員し2クラス体制の強化を行います。また、預かり保育については、引き続き、長期預かり利用者の保育料を無償化するなど、共働きやひとり親世帯の子育てを支援してまいります。また、特別な支援を要する園児の受け入れについて、今年度より体制の整備について進めてまいります。 義務教育の充実については、各小中学校と連携しながら、各校の実態に応じ、指導体制や指導方法の改善充実を図ってまいります。また、外部委託により学習支援員を配置し、児童生徒のより確かな学力の定着と向上をサポートしてまいります。 また、ICTを活用した教育の推進のためのGIGAスクール事業においては、昨年度、導入したタブレット端末を有効活用するとともに、各家庭の通信環境に左右されずにタブレットが使用できる環境を確保し、誰一人として取り残さない学習環境づくりに取り組んでまいります。 更に、小中学校において増加傾向にある不登校の改善が課題となっていましたがスクールソーシャルワーカーを配置することで好転するケースが増えております。引き続き問題を抱える児童生徒の支援を行い、未然防止、早期発見、早期対応に取り組んでまいります。 特別支援教育の充実については、県特別支援チームと連携を取りながら幼児・児童生徒の観察や心理検査等を基に、面談や相談活動を行うことにより、幼児・児童生徒・保護者・教職員を支援してまいります。また、学校生活内での子ども達の困り感に合わせて、引き続き、特別支援サポーターを配置してまいります。 村営学習塾「21世紀みらい」については、毎年、国公立大学の合格者を輩出しており、成果が上がりつつあります。今年度も中学生の全学年を2クラス設置し、可能な限り塾生を受け入れ、更なる学力向上並びに運営の効率化と指導力の向上を目指してまいります。 また、2021年より導入された大学入試共通テストへの対応や感染症が流行した際のオンライン授業の実施など、時代に即した受験対策にも取り組んでいきます。 宜野座高等学校の支援については、高校側と密に連携を取り、より魅力のある教育環境づくりを支援するため、部活動への人材外部コーチを招致するための費用を補助しております。今年度は生徒のキャリア教育を支援するための各種検定料を支援する等、必要な支援を講じてまいります。 愛媛県内子町との親善訪問交流事業については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で令和2年度から延期が続いておりますが、両村の児童生徒が親善と交流を深め、広い視野と豊かな社会性を培うとともに姉妹町村としての絆をより一層強くしていくことを目的とし、今年度第29次事業を実施してまいります。 村ジュニア海外語学研修派遣事業については、昨年度も新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりやむを得ず中止としました。今年度は、海外における新型コロナウイルスの感染状況なども確認しながら、例年同様に米国ハワイ州にて事業を実施する計画となっており、現地大学での語学研修やハワイ宜野座村人会との交流の充実を図ってまいります。但し、感染状況によって渡航が中止となった場合は代替事業を計画するなど、引き続き、国際化社会に対応できる人材の育成に取り組んでまいります。 青少年のスポーツについては、昨年、各種競技で子ども達の活躍は目覚しいものがありました。今後、更なる活躍ができるよう、昨年度に引き続き各種少年少女スポーツの競技力向上に向けて外部指導者や講師の招碑等、指導研修費用を助成してまいります。これからも、関係団体と連携しながら各種スポーツ大会の実施や活動支援を行ないながら、子ども達の可能性を引き出せるよう努めてまいります。 小中高キャリア教育支援事業については、産学官の相互連携・協働による宜野座村グッジョブ連携協議会の充実強化や、新たな時代の変化に対応するためのキャリア教育が必要であることから、学校現場や村内事業所からのニーズにも対応し、児童生徒の就業意識の向上、将来的な地域での人材確保へつなげるため、宜野座村型キャリア教育の実施及び支援に取り組んでまいります。4.村民が心身ともに健康で元気な材づくり 新型コロナウイルス感染症への対応については、県をはじめとする関係機関等と連携を密にし、村民に対して随時、感染対策等の情報を提供しながら、引き続き、3回目のワクチン接種についても進めてまいります。 また、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して、家庭内感染拡大防止宿泊支援事業やPCR検査強化事業等を継続実施するとともに、新たに、村民生活の支援と地域経済の活性化を目的として、村民一人当たり5000円の商品券を配布する福祉支援事業を実施してまいります。 健康づくりの推進については、小学5年生、中学2年生を対象とした「子ども健診」を実施し、現状を分析しながら、保健指導、栄養指導を行い、幼いころから自分の健康状態を認識することと、基本的生活習慣の確立を目指します。住民健診においては、受診しやすい体制づくりに取り組み、受診率向上を図ります。各種健康教室を開催するとともに、村民全体の生活習慣病等の発症予防、重症化予防に取り組んでまいります。 また、禁煙治療を実施した際に医療費の一部を助成する「禁煙治療費助成事業」、各種団体等の自主的な健康づくりを支援する「健康づくり支援事業」等、各種事業に取り組むことで、村民が生涯、生き生きと暮らせる村を目指してまいります。 予防接種事業については、本村が独自で取り組んでいる1歳以上65歳未満を対象としたインフルエンザ予防接種等、各種任意接種費用の一部助成を引き続き実施するとともに、接種対象疾病の拡充を検討してまいります。 高齢者福祉については、引き続き、第9期村高齢者保健福祉計画(宜野座村くがにプラン)に基づき、高齢者の皆様が住み慣れた地域で、健康で生きがいをもって安心して暮らせるように、世代を問わず互いに協力し、支え合う体制をつくり、笑顔あふれる村づくりの実現に向け、諸施策を展開してまいります。 一般介護予防事業については、引き続き、ぬちぐすい処及び体操教室、60代からの健康づくり教室を週1回実施し、介護予防に努めてまいります。 また、昨年度から新たに開始されたカンナ タラソ ラグーナを活用した水中運動教室を今年度も継続して実施し、高齢者の健康増進を更に強化できるよう努めてまいります。 生活支援体制整備事業では、生活支援コーディネーターを中心として、第1層協議体の充実と社会福祉協議会を含めた関係機関や地域の連携により、支え合いの体制づくりに取り組んでまいります。 認知症対策については、昨年度に引き続き、認知症初期支援集中チームを金武町・恩納村と合同で医療機関に委託し、認知症地域支援推進員を中心に医療機関と地域との連携、家族の支援など、認知症を取り巻くあらゆる課題の解決に向け、取り組んでまいります。 陣がい者福祉については、令和3年度から第6期障がい福祉計画及び第2期陣がい児福祉計画がスタートし、令和4年度から第5期障がい者福祉計画に基づき、障がい者の皆様の住みなれた地域で安心して過ごせるよう環境つくりに引き続き取り組んでまいります。障がい者向けグループホームが2か所となり、障がい福祉の施設環境が充実してきています。長期入院・入所している障がい者の地域移行・地域定着支援について、関係機関との連携体制整備について取り組んでまいります。 また、障がい児及び発達が気になる子について、福祉と教育が連携できるような体制づくりに取り組むとともに、障がい福祉全般を担う担当職員として社会福祉士を新たに配置し、更なる相談支援体制の強化を図り、障がい児等への支援の充実を図ってまいります。 国民健康保険事業については、沖縄県が目指す令和6年度国民健康保険税率の市町村統一を踏まえ、低税率である本村国保税率の引き上げを検討してまいります。その他、保険者努力支援制度の各種項目である保険税収納率、適正賦課、特定健診受診率、後発医薬品使用割合などの更なる向上に向け、引き続き、取り組んでまいります。 また、地域と連携し、糖尿病など生活習慣病の重症化予防に取り組むことで医療費の適正化を図り、国保財政基盤の安定強化に努めるとともに、経営改善に向けて検討してまいります。 特に特定健診受診率向上への取り組みでは、村民の健康づくりや病気等の予防に対する意識の向上を図るため、村内外の関係機関・団体と連携し、インセンティブ事業の拡充やAIを取り入れた未受診者対策等に取り組んでまいります。 後期高齢者医療については、引き続き、運営主体の沖縄県後期高齢者医療広域連合と連携して業務をおこない、保険料に関しての納付相談などをはじめ、制度の円滑な運用に努めてまいります。 また、「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」に取り組み、健康寿命の延伸を支援します。 国民年金については、老後や万一の病気やけがの時、生活の支えとなることから、引き続き、無年金者を出さないよう窓口相談や広報活動で免除申請や各種年金制度の周知を図ってまいります。 社会教育施設については、事業を推進しております「ふれあい交流センター」の本体の建築工事に着手し、次年度の外構工事完了まで、地域課題や村民ニーズに即した新たな施設の整備に取り組んでまいります。 生涯学習については、引き続き、村民を対象とした公民館講座や村民自主講座の充実を図りつつ、サークル活動を推進することで、村民が充実した生活が送れるよう努めてまいります。 地域の歴史や文化の継承については、文化財を保護しつつ、博物館におきましては「復帰50周年」に関連する企画展や野鳥観察会を開催します。 なお、「宜野座の八月あしび」に関しましては、これまでの調査成果を基に、関係機関の協力を仰ぎながら国の無形民俗文化財への指定に向けて、引き続き、取り組んでまいります。 更に、愛媛県内子町との文化交流事業については、令和2年度及び3年度、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止となった為、今年度へ順延となった内子町伝統芸能まつりへのお出かけ公演を予定しており、漢那区芸能団を派遣します。この伝統芸能継承団体による文化交流事業の取組を通して、更なる伝統芸能の継承発展につなげ姉妹町村の絆を一層深めてまいります。 文化振興については、がらまんホールを中心に、音楽・演劇などの文化芸術を通して、村民の豊かな感性を育み、地域に存する芸能や芝居・音楽サークルなどの発表の機会を設け、県内外へ発信するとともに、村文化協会や村文化のまちづくり事業実行委員会など各種団体と連携して文化振興に取り組んでまいります。 また、今年度は「文化の国体」と呼ばれる「第37回国民文化祭」及び「第22回全国障害者芸術・文化祭」が秋季に沖縄県で開催されることに伴い、本村においても県補助金を活用して文化フェスティバルを村まつりと同時開催し、県と連携して文化事業を盛り上げてまいります。 村立図書館については、資料提供をはじめ、施設機能を有効に活用した利用サービスの充実を図るとともに、引き続き、学校や地域、他市町村の図書館と連携し、文化や芸術、国際交流、生涯学習など村民の「人づくり」に活用される施設として充実を図ってまいります。 また、お話し会や図書館講座などの事業を継続して行い、読書を習慣づけ、気軽に利用してもらえるような環境づくりに取り組むとともに地域のニーズに応えられるようにサービスの向上と充実に努めてまいります。 国際交流については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により昨年度は各種事業を中止としましたが、今後の収束状況を見極めながら今年度も例年同様、世界のギノザンチュとの交流事業として子弟研修生受入事業及び青年海外派遣事業に取り組めるよう検討し、世界のギノザンチュと村民との絆を深めつつ、国際感覚を身につけた人材を育成するとともに、次世代間交流を促進してまいります。 今年度は、第7回世界のウチナーンチュ大会が予定されておりますが、第7回世界のギノザンチュの集いについても新型コロナウイルス感染状況等も踏まえながら、開催方法を検討してまいります。 また世界でも依然として新型コロナウイルス感染症拡大が収まらないことから、今年度も継続して各国の宜野座村人会へ海外特別補助金として支援を行います。昨年度からは各国宜野座村人会とのインターネットを活用したWEB会議を実施しており、交流事業に関する意見交換を行うとともに、これからの交流ツールのひとつとして活用しつつ、これまでの繋がりが継続されるよう、宜野座村人会コミュニティー活動に貢献された皆様への感謝を忘れずに、宜野座村人会との相互理解と友好親善を図ってまいります。 体育・スポーツ振興については、令和2年度に続き、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、国頭郡大会、県民体育大会、国民体育大会が中止・延期になり活躍の機会が喪失されましたが、今後も、引き続き、生涯・競技スポーツを推進するとともに、村民の健康増進と体力の向上が図れるよう、村民が「いつでも、どこでも、だれでも」気軽に楽しめるようスポーツの普及に努めてまいります。 体育施設については、昨年度、野球場フェンス等の改修工事を実施しましたが、今年度は、国道沿いの防球ネット改修工事を行い、安心して施設利用できる環境整備を行います。引き続き、大会や合宿の誘致など各施設の機能を十分に発揮すべく、長寿命化を図りながら、利用促進と、安心して使用できる環境づくりに取り組んでまいります。5.産業振興で活気ある村づぐり 農業の振興については、農業者の高齢化や担い手不足等に伴う荒廃農地の増加などの課題がございますが、令和3年度に策定いたしました「実質化した人・農地プラン」に基づき認定農業者や認定新規就農者など地域の中心経営体となる農家が有効的に農地利用を行えるよう農業委員会並びに沖縄県農地中間管理機構と連携して農用地の利用権設定促進や中間管理事業の推進を図ってまいります。 また、新規就農者の確保や担い手農家の育成については、農業次世代人材投資事業を活用するとともに、コーディネーターによる農業経営指導や農業後継者等育成センター及び農業指導士と連携した新規就農者などへのサポートを行なってまいります。 さらに、令和6年度開学予定の沖縄県立農業大学校ですが、本村農業の発展につながるよう県と協議を行なってまいります。 農業所得の向上については、堆肥購入補助や既存農業用ハウスの修繕に必要な資材購入補助などの各種補助を継続実施するとともに、農業経営や栽培技術等の優良事例について表彰制度を設け、本村農業の更なる活性化につなげてまいります。 荒廃農地対策については、農業委員および農地利用最適化推進委員のご協力も得ながら農地流動化を推進するとともに、県の事業で昨年度終了の荒廃農地利活用促進事業に代わり、今年度より荒廃農地再生・利用推進事業として事業名が変更されておりますので、その事業を活用し、荒廃農地の解消を図ってまいります。 基幹作物でありますさとうきびについては、増産に向け、引き続き、優良種苗の確保・増殖を推進するとともに、病害虫等の被害防止対策、機械化の推進と適切栽培の指導及び宜野座堆肥の使用推進による地力増進を図り、単収アップを目指してまいります。 パインアップル・マンゴーについては、引き続き、営農指導に努め、栽培技術の向上・生産拡大を図り、宜野座村特産品加工直売センター「未来ぎのざ」やJA等と連携を図りながら販路拡大に取り組んでまいります。 野菜やいちごなどについては、災害に強い農業づくりのため施設園芸を進める必要があることから、補助事業の導入等について農家支援を行ってまいります。 また、いちご栽培については、専門家を招聴し、農家に対し技術講習等を行うことで、栽培技術の確立やブランド化に向けた技術的な支援についても併せて取り組んでまいります。 「有機の里宜野座村」の推進については、国において令和3年6月に策定された「みどりの食糧システム戦略」の中でも有機農業の拡大、化学農薬や化学肥料の使用量低減が目標に掲げられていることから、引き続き、営農指導員等による、減農薬栽培農家「エコファーマー」の育成や認定農業者の支援を図ります。また、安心・安全な宜野座産農産物について県内外の量販店などに対する販路拡大事業については、特産品加工直売センター「未来ぎのざ」に業務を引き継ぐとともに、引き続き、農産物の販路拡大を支援してまいります。 有害鳥獣対策については、引き続き、宜野座村鳥獣被害防止対策協議会の対策実施隊による銃器及びワナ、捕獲機等を用いての駆除を行うとともに、被害防止対策事業によるワイヤーメッシュ柵の設置を行う等、農作物の被害防止に取り組んでまいります。 畜産の振興については、これまで和牛繁殖農家に対し優良繁殖雌牛更新促進事業により繁殖雌牛を導入し、宜野座村和牛の品質向上や経営安定に繋げてまいりました。今後も、母牛の適切な更新が行われるよう育成牛に対する補助金などを継続して実施してまいります。 また、JA等が取り組む畜産クラスター事業の導入や村畜産センターを活用した新規就農者の支援や後継者の育成に取り組むとともに、県立農業大学校の移転先として沖縄県に譲渡した「松田真平原地区」草地の代替地確保並びに規模拡大を目指す農家の草地確保に向けて農地売買の斡旋や利用権設定の促進について農業委員や農地利用最適化推進員と協力して取り組んでまいります。 養豚関係については、令和2年1月に、沖縄県において豚熱(CSF)が発症したことから、今年度も、県や関係機関と連携しながら感染防止対策に努めてまいります。 村堆肥センターについては、引き続き、良質な宜野座堆肥生産に努めるとともに、村内利用を促進し、地力アップによる増産及び赤土流出防止、同センターの経営改善を図ってまいります。また、堆肥化する際に使用しているホイールローダーが老朽化し堆肥製造に支障を来していることから、機械の更新を行い堆肥の安定生産を図ってまいります。 オガコ施設については、引き続き、需要に応じたオガコの生産に努めるとともに、オガコの利用促進として、畜舎環境の改善などが図られるオガコ畜産を推進してまいります。また、チップ材は赤土対策の敷材・土壌改良材として有効なことから、多面的なチップ材の活用を推進してまいります。 農業基盤整備事業については、松田地区団体営農業基盤整備促進事業及び県営水質保全対策事業(宜野座第6地区)を継続して実施してまいります。 また、観光客等の散策道として活用されている土地改良沿道の管理として、農村沿道景観向上事業を引き続き実施してまいります。 赤土等流出防止対策については、村赤土等流出防止営農対策地域協議会と連携し、営農段階における農業者及び地域住民への土壌保全等赤土流出防止に対する技術指導、啓蒙活動を展開するとともに、畦設置並びに心土破砕等の発生源対策も推進してまいります。また、試験的な取り組みとして、竪穴式簡易暗渠による赤土流出の発生源対策についても実証試験を行ってまいります。 また、近年ろ過機能を備えた沈砂池による赤土対策を推進していることから、赤土流出防止対策に有効と思われる既設砂防ダムにも当該機能を付加できるよう計画し、北部振興事業による事業実施を目指してまいります。 水産業については、漢那漁港の航路に砂が溜まり漁船の入出港に支障をきたしていることから浚渫等航路の機能回復を図るため水産物供給基盤機能保全事業の事業採択に向けて取り組んでまいります。 また、引き続き、漁船燃料補助等の各種補助金制度の継続支援や離島漁業再生支援交付金事業を導入し、漁業者の自立に向けて、村漁業協同組合や各種団体と連携しながら、販路拡大並びに観光漁業の推進等の取り組みを支援してまいります。 情報通信産業については、宜野座村ITオペレーションパークにおいては、空きスペースやIT人材の不足などの要因により、厳しい経営が続いていますが、企業誘致活動の成果として、昨年度は1社が入居し今年度も1社の入居が見込まれております。 また、昨年度には北部連携促進特別振興事業により第1サーバーファームオペレーター室1を間仕切りし、10部屋の入居スペースや会議室を整備した新オフィスエリアをリニューアルオープンしました。昨年10月に供用開始し、現在まで10部屋中4室入居と良い滑り出しとなっております。 今年度は、国立情報学研究所が整備を進める学術情報ネットワーク(SINET6)が宜野座村ITオペレーションパークへ張出されるなど、引き続き、県や関係機関と連携し、施設の魅力向上に努め、企業誘致に取り組んでまいります。 商工業の振興については、地元企業の受注機会の確保並びに育成及び経済の活性化を目的とした地元企業への優先発注及び村商工会で実施している村内購買促進事業を強化してまいります。 昨年度も猛威を振るった新型コロナウイルス感染拡大の影響により、村内事業所の多くで売り上げが減少し、固定費の負担による事業活動及び雇用の維持が厳しいなど経営環境は未だに改善されていない状況が続いています。今年度は、村商工会で発行しているプレミアム商品券(水と緑と太陽の里商品券)に加え、コロナ禍に於ける生活支援策として、村民一人当たり5,000円の商品券を給付する事で村内の消費を喚起し地域経済の回復を目指してまいります。 また、特産品づくりとして、小規模事業所の各種支援及び宜野座村「キラリ☆ぎの座」認定事業や、特産品アイディア応援奨励金事業などの特産品開発、既存商品の販売促進・拡大等に向け、村商工会と連携を強化してまいります。 商工会フェスティバルについては、新型コロナウイルスの影響によりオンラインでの開催が続いております。新たな生活様式にも対応できるイベントとして、例年人気のあるお楽しみ抽選会、ステージ、商工会員事業所を広くPRできるようなイベントを商工会と連携し開催してまいります。 観光産業については、観光関連事業所や地域関係者等との意見交換を重ねて本村の実情・現状に合った観光振興計画を令和3年度に策定しており、その計画を基に観光事業を推進してまいりたいと思います。 また、これまで村観光協会を中心に、道の駅「ぎのざ」を拠点として、協会会員や村商工会会員、関係事業者などと連携を強化してまいりましたが、コロナ禍において本村の観光産業へ多大な影響が出ました。今年度は、ウィズコロナでの観光振興にむけて、村観光協会が進める県外PR事業等と合わせて、村内関係事業者や、環金武湾振興協議会、包括協定を結んでいるソラシドエア社との連携を強めた宜野座村ならではの観光メニューの構築など、アイディア溢れる取組みにより、本村への誘客効果を高めると共に、地域資源を活かした、本村にふさわしい観光の在り方について、各種観光施設や各区、団体とも協議、連携しながら、更なる観光資源の発掘、観光ツーリズムの充実に取り組んでまいります。 そのほか、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、観光協会会員(飲食事業者、体験事業者、宿泊事業者)と連携し、クーポンを発行するキャンペーンを実施し、来村のきっかけや訪れる楽しみを創出するとともに村内周遊の促進を図ってまいります。更に、県内外の方が入会することで、現地に訪れなくても年数回程、宜野座村の魅力ある商品を会員に届ける「キラリ☆ぎの座Fan倶楽部」を創設し、宜野座ファンを増やし、宜野座村へ訪れる仕組みをつくります。 村観光協会でも村の総合計画や観光振興計画等を踏まえ、より具体的・実践的な行動計画となる「ライフスタイル産業で自活する観光地づくりGINOZAアクションプラン10」を策定しており、その取り組みに対し支援を図ってまいります。 道の駅「ぎのざ」については、新型コロナウイルス感染拡大による外出自粛等の影響を受ける中、来場者数の推計は50万人程度と昨年度より微増の見込みでありますが、他市町村から本村への来村目的地としての位置づけは確立されつつあり、本村の観光情報発信及び集客拠点施設としての機能を発揮しております。 また、昨年度は来村が叶わなかったJETプログラムによる村観光協会への外国人国際交流員(CIR)の配置を継続して要望し、道の駅「ぎのざ」内観光案内所を、観光庁による外国人観光案内所(カテゴリーⅠ)として登録認定出来る様、道の駅「ぎのざ」の付加価値向上に向けて取り組んでまいります。 宜野座村特産品加工直売センター「未来ぎのざ」については、令和2年度から経営改善を行い、組織体制強化や各種契約改善等の支援を行ってまいりました。しかしながら、長引くコロナ禍による来場者数の減少など影響を避けることが出来ませんでした。 今年度も経営改善に向けた支援を実施しながら、愛媛県内子町の道の駅フレッシュパーク「からり」をはじめとする県外道の駅との連携体制や、特産品開発を含めた更なる販売力、企画力の強化を進め、本村の産業振興拠点及び道の駅「ぎのざ」の地域振興施設としての機能を強化してまいります。 花のむらづくりについては、「やんばる花と美の風景街道パートナーシップ会議」において、本村の国道(旧国道を含む)が街道ルートに選定されており、今後も関係機関と連携をしながら、地域の魅力向上に努めてまいります。引き続き、美化コンクールやオープンガーデンを実施するとともに、景観むらづくり活動団体が行う活動を支援することで、花いっぱい運動や環境美化活動などを推進し、地域の絆や一体感を醸成しつつ、村内外から広く誘客を図ってまいります。 漢那ビーチの管理については、利用者が安心・安全に利用できる環境づくりに努めながら、収入の確保など、活用方法を検討し、更なる活性化に取り組んでまいります。 スポーツツーリズムについては、昨年度、カヌー日本代表の東京オリンピック事前合宿が本村で実施されました。これからも、各種体育施設を有効活用しながら、引き続き、村観光協会を窓口として、カヌー日本代表や野球合宿をはじめ、スポーツ団体等関係者や旅行代理店などの招聘ツアーを企画するなど誘致活動を強化してまいります。 阪神タイガース関係については、昨年度の阪神タイガース春季キャンプはコロナ禍の厳しい状況下で、人数制限はありましたが、有観客開催に漕ぎ着ける事ができ、少しずつですが本来の活気ある阪神キャンプに戻ってきました。本村で阪神キャンプが行われて今年度で20周年となりますので、球団と調整をしながら阪神タイガース春季キャンプ20周年記念事業といたしまして、イベントの拡充や記念碑の建立など、内容の充実を図り、野球場周辺だけでなく、村内の各種施設などに幅広く誘導するなど、阪神ブランドによる地域活性化を図ってまいります。 また、村内少年野球チーム甲子園招待事業が新型コロナウイルス感染症拡大の影響により2年連続中止となりましたが、今年度も例年同様、阪神球団のご厚意により、少年野球ドリーム大会を制覇したチームを、甲子園球場に招待して頂けることになっています。同大会における勝負の厳しさや、高校野球の聖地でもある甲子園球場で躍動するプロ選手を身近に感じるなど貴重な体験をすることにより子供たちの健全育成を図ってまいります。 村まつりについては、昨年まで2年連続で中止となりましたが、今回で第30回の記念事業となることから、村民参加型で楽しめるような内容を企画してまいります。また、今年度も例年同様、沖縄振興特別推進市町村交付金を活用した、美ら島花火大会と同時開催し、村民相互の融和と連帯意識を高め、地場産業の発展、育成を図るとともに、宜野座村の魅力を発信してまいります。 漢那ダムまつりについては、昨年まで2年連続での中止となりましたが、村まつり同様村民は勿論のこと多くの県民に森と湖に親しむ機会を提供し、心身ともにリフレッシュして頂き、森林やダム、河川等の重要性について関心と理解を深められるよう、人気のカヌーや体験コーナーの充実を図り、宜野座村の観光産業の振興及び地域活性化に繋げてまいります。 産業まつりについては、平成30年度に開催して以来、新型コロナの影響により3年連続で中止となりましたが、これまで以上に村内農水産物の生産振興及び販売促進につながるようイベントの内容等について、見直しを行いながら開催に向け取り組んでまいります。 雇用対策については、就職相談・斡旋など、地域のニーズに合わせた多面的な雇用機会の創出、拡充など、人材サポートセンター事業の充実強化に努め、求人者と求職者のマッチング等、地域雇用の支援を行ってまいります。 また、ハローワーク沖縄並びに沖縄県、近隣市町村、各関係機関との相互連携を進め、新たな雇用の創出と失業者対策に取り組んでまいります。6.平和で安全・安心を村づくり 米軍基地問題については、常態化している米軍機による民間地上空における飛行訓練や民間地付近のヘリパットを使用した離着陸訓練からの騒音被害に加え、特に昨年度は、8月にオスプレイがキャンプ・ハンセンとシュワブにまたがる中部訓練場から普天間飛行場へ戻る途中に起こした部品落下事故や、12月頃からのキャンプ・ハンセンを含めた米軍基地に関する新型コロナウイルス感染症の再拡大等、多数の事件・事故等で地元住民の皆様には、大きな不安と恐怖を与えております。村では、その都度、日米関係機関に要請を行っているところですが、なかなか解決、改善に至っていないのが現状です。私自身、村民の生命、財産を守る立場から、大変歯がゆい思いをしていますが、今後も、しっかりと現状に向き合い、様々な機会を通して、諸問題解決、負担軽減に向けて、粘り強く交渉してまいります。 また、普天間飛行場代替施設の辺野古移設問題については、現在、国と県が係争中であり、今後の展開は予断を許さない状況が続いていますので、引き続き、その動向を注視していきたいと考えています。 防災については、新防災行政無線及び防災情報システムへ切替運用し、迅速かつ多様な災害情報発信するとともに、「宜野座村地域防災計画」の改定に取り組み、村民等の生命及び財産を守り、災害に強いむらづくりに努めてまいります。 また、村民の防災意識の高揚を図るため、防災士養成の取り組み及び自主防災組織の育成を推進してまいります。 さらに、災害時の避難所として指定している各区の公民館などの機能強化を目的とした太陽光発電設備や蓄電池などの実施設計を実施してまいります。 交通安全については、引き続き、高齢者を対象とした急発進制御装置装着の補助を実施するとともに、石川警察署及び関係機関、交通ボランティア、地域住民の協力のもと、交通安全思想の普及、交通事故防止に積極的に取り組むとともに、地域住民と連携し、生活道路や通学路の交通安全施設等の点検を実施してまいります。 防犯については、引き続き、地域社会と協働した安全で安心な村づくりの実現のため、石川警察署及び関係機関と連携を図り、青色回転灯装備車両による防犯パトロールを定期的に実施するとともに、危険箇所の点検や青少年の健全育成、暴力団排除活動、チラシ配布、不審者情報提供などによる防犯活動、犯罪を起こしにくい環境づくりに取り組んでまいります。また、低炭素なむらづくりを推進するため、防犯灯省電力化の実施設計を実施してまいります。7.安らぎと潤いのある村づくり 村道整備については、継続事業となっております沖縄振興公共投資交付金を活用した村道中原線道路改良事業、及び特定防衛施設周辺整備調整交付金事業による漢那赤崎1号線等の整備を進めてまいります。 また、橋梁については、安全で円滑な交通の確保や第三者被害の防止を図るため、長寿命化修繕計画に基づき国土交通省補助事業における道路メンテナンス事業を導入し、継続して橋梁補修工事を行ってまいります。 今後も、地域のご要望に誠心誠意取り組むと共に、災害発生時の一時避難場所及び避難通路の確保や危険箇所の除去等、安心安全確保のため早急な対策を行ってまいります。 地域公共交通については、村における地域公共交通の活性化及び利便性の向上を図る目的として、現状における課題の抽出やその解決策の検討を行うため、地域公共交通検討会議を開催し、交通弱者に対する課題解決に向けて取り組んでまいります。 循環型の村づくり及び一般廃棄物の処理については、金武地区消防衛生組合と連携を取り、効率的で安定したごみ処理に努めるとともに、ごみの減量化・資源化,分別ルールの徹底に引き続きご理解、ご協力を頂き、一般廃棄物の適正処理に取り組んでまいります。また、地球温暖化対策の一環としまして、公用車に電気自動車を1台導入するとともに、役場庁舎に屋外充電設備を整備し、来年度以降につきましても順次、電気自動車の導入を進めてまいります。 廃家電や粗大ゴミなどの不法投棄対策などについては、監視カメラの設置や環境監視員の活用、職員によるパトロールを引き続き実施してまいります。また、新たにボランティア用のごみ袋を作成し、村民との協働による生活環境の改善に取り組んでまいります。 危険生物の駆除については、ハブや野犬などによる唆傷事故の発生を未然に防止するよう、積極的に捕獲・駆除を行い、安全・安心な生活環境の保全に取り組んでまいります。 動物愛護については、動物の適正な飼養と愛護の周知や飼い主の意識啓発を図り、捨て犬・捨て猫防止や放し飼いの防止に努めるとともに新年度から、飼い猫の不妊・去勢手術を行った際の費用について、飼い主に対して手術費用の一部助成を新たに実施してまいります。 また、飼い主のいない猫の対策としましては、現在活動されているボランティア団体と連携し、さくら猫TNRチケットを活用した取り組みを引き続き実施するとともに、活動に対する支援を行ってまいります。 上水道事業については、キャンプ・ハンセン周辺障害防止対策事業を活用して実施している福山浄水場改修事業において、昨年度に引き続き送水設備改修を進め、工事完了後、受変電設備改修を実施してまいります。 また、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業では、福山浄水場内で地滑りが発生し、浄水工程に支障をきたす恐れが発生した為、その対処として法面補強工事を実施してまいります。また、配水管の老朽化が著しい宜野座地区配水管布設替工事等に加え、配水管未整備である牛原5号線配水管布設工事を実施し、引き続き、安全で安心な水の安定的な供給に努めてまいります。 下水道事業については、既存施設の適切な維持管理に努めるとともに、地方公共団体における公営企業会計の適用拡大を受け、集落排水事業に関しても、公営企業会計への移行に向けて取り組んでまいります。また、農村整備事業による機能強化対策事業において、宜野座地区並びに松田地区クリーンセンターの電気機械設備の改修、松田地区菅路整備を進めてまいります。8.自立を目指すむらづくり むらづくりについては、「第5次宜野座村総合計画(基本構想)」を宜野座村の「むらづくりビジョン」の最上位計画として位置づけ、基本構想の方針、基本計画の施策に基づき村民の皆様とともにより良いむらづくりに取り組んでまいります。 また、令和2年度から進めておりました後期基本計画の策定及び「地方版総合戦略」の策定が令和4年3月完了しました。これらに基づき変化する社会情勢や多様化する村民ニーズに柔軟に対応できる自主性と地域の特性を活かした持続可能なむらづくりを進め、「水と緑と太陽の里・宜野座村」の実現を目指し取り組んでまいります。 「自然と文化を感じて暮らし心がかよう風景づくり」をキャッチフレーズに平成23年度に策定された景観むらづくり計画については、計画策定から10年余が経過していることから、社会経済情勢の変化などに対応しながら、改めて地域の価値を高める協働の景観むらづくりをどのように取り組んでいくか検討する時期となっていることから、これまでの取り組みも大切にしながら良好な景観を次世代に継承する為、計画の改定に取り組んでまいります。 自主財源の確保については、引き続き、公正公平の理念のもと、国、県と連携を取りながら滞納処分を実施し、徴収率の向上を目指してまいります。 ふるさと納税については、昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響もあり前年度比8.3%減の約1億4千7百万円(2月末現在)の寄附金となりました。引き続きふるさと納税ポータルサイトを活用し、全国に宜野座村をPRしながら多くの寄附をいただけるよう返礼品の拡充に努めてまいります。 行財政改革については、行財政の現状等、情報の発信を行い、村民のご理解とご協力のもとに、これまでに指定管理者制度の導入等、民間手法を取り入れた行財政運営を実施してきたところです。今後もPPP/PFI等の手法を検討し、行政サービスの効率化と経費の節減に努め、持続可能な安定した行財政運営に、取り組んでまいります。 自治体DXの取り組みについては、令和2年度から恩納村と住民情報システム等基幹系システムを共同利用し、行政事務の効率化、セキュリティー強化及び災害時のデータ損失防止等を行える体制を整備しましたが、国が定める標準準拠システムへの円滑な移行や全国規模のクラウド基盤である「ガバメントクラウド」への移行に取り組んでまいります。行政サービスの充実に向けた取り組みとして、住民票と印鑑証明書のコンビニ交付サービスの開始に向けたシステム整備を行います。また、住民に関する手続き業務の洗い出しを行い、行政手続きのオンライン化の検討や議会と連携し、タブレット端末等を活用した議案等のペーパーレス化を図るとともに、電子決済・文書管理システム等、役場業務のデジタル化を総合的に検討してまいります。 男女共同参画行政については、「第2次宜野座村男女共同参画推進計画」を策定するため、村民意識調査を実施いたしました。意識調査のデータを分析し、これまでの取組内容の精査を行い男女共同参画推進計画の見直しを図ってまいります。 産学官連携については、北部12市町村が設立団体である名桜大学や沖縄国立高専などの教育機関や包括協定を結んでいる企業などとも連携しつつ、各分野における地域課題解決等に向けた取り組みを推進してまいります。9.おわりに 今年は沖縄の本土復帰50周年の節目の年となります。沖縄県は第5次にわたる沖縄振興の取り組みにより、社会資本整備の進展に相まって、着実な経済発展を遂げるなど様々な分野において大きな成果をあげてきました。しかしながら、全国最低レベルの県民所得や子どもの貧困問題など多くの課題が残されております 特に、過重な米軍基地の存在は県民の大きな負担となっております。このような中、沖縄県は先の大戦により凄惨な地上戦を経験したことから世界に向けて恒久平和を希求し発信しておりますが、世界では他国への侵略行為が勃発するなど、国際社会の複雑さを痛感するとともに、一日も早く世界平和が訪れることを切に願います。 本村においても、基地問題をはじめ様々な課題は山積しているものの、先達の皆様方のご尽力をはじめ、職員の日々の努力のもと各種事業が展開され、現在の村人口については復帰時の約3,800人から約1.6倍となる約6,250人に増加するなど着実に発展してまいりました。 このような中、今年度からスタートする沖縄県の「新たな振興計画」のもと、本村の魅力や課題にしっかりと向き合いながら、将来を見据えて、村民一人ひとりが誇りに思える村の実現に向け、職員一丸となって、諸事業に取り組んでまいります。 令和4年度の村政運営にあたり所信の一端を申し述べてまいりましたが、今年度も、村民福祉の向上に努め、本村の更なる発展のために日々全力を傾注してまいることをここにお約束申し上げるとともに、改めて議員各位と村民皆様のご理解とご協力をお願い申し上げ、令和4年度の施政方針とさせていただきます。            令和4年3月8日            宜野座村長 當 眞  淳 ○議長(石川幹也) 以上で令和4年度村長施政方針表明を終わります。 暫時休憩します。             (11時18分) 休憩前に引き続き会議を開きます。                      (11時31分) △日程第6.議案第6号 宜野座村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第6号 宜野座村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、国の保育士・幼稚園教諭等の処遇改善事業の実施に伴い、本条例の一部を改正する案件でございます。 条例の改正内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 議案第6号について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第6号                                         ┃┃                                               ┃┃      宜野座村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条     ┃┃      例について                                    ┃┃                                               ┃┃  宜野座村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宜野座村条例第23号)の一 ┃┃ 部を次のように改正したいので議会の議決を求める。                      ┃┃                                               ┃┃   令和4年3月8日提出                                  ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┃                                               ┃┃                                               ┃┃     宜野座村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例     ┃┃                                               ┃┃  宜野座村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宜野座村条例第23号)の一 ┃┃ 部を次のように改正する。                                  ┃┃                                               ┃┃  第7条の次に次の1条を加える。                              ┃┃ (給与の調整額)                                      ┃┃ 第7条の2 給与条例第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。      ┃┃  第18条の4項中「第6条まで」の次に「及び第7条の2」を加える。              ┃┃                                               ┃┃    附 則                                        ┃┃  (施行期日)                                       ┃┃ 1 この条例は公布の日から施行し、この条例による改正後の宜野座村会計年度任用職員の給与及び ┃┃  費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和4年2月1日から適用する。  ┃┃  (給与の内払)                                      ┃┃ 2 新条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の宜野座村会計年度任用職員の給与及 ┃┃  び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみ ┃┃  なす。                                          ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 2枚目をお願いいたします。こちらにつきましては新旧対照表となっておりまして、改正箇所を下線で表示しております。左側が現行、右側が改正案となっておりますので、御参照ください。 本案件は、国が実施するコロナ克服新時代開拓のための経済対策において、看護、介護、保育、幼児教育など、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において、働く方々の収入を引き上げることを目的とした処遇改善事業に伴うもので、当該事業に地方公共団体も対象となっていることから、本条例と関連する規則も併せて改正を行うものでございます。 処遇改善の内容といたしましては、収入の3%程度、月額9,000円を引き上げる措置を令和4年2月から実施するものでございます。また、添付しております宜野座村会計年度任用職員の給与に関する規則の改正案については、さきの条例で新設した給料の調整額に伴い、別表に給料の調整額表を加え、調整月額9,000円と対象の職種を明示する改正となっております。 以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第6号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第6号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第6号 宜野座村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第6号は、原案のとおり可決されました。 △日程第7.議案第7号 令和3年度宜野座村一般会計補正予算(第10号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。
    ◎村長(當眞淳) 議案第7号 令和3年度宜野座村一般会計補正予算(第10号)について御説明申し上げます。 本案件は、歳入歳出予算の総額94億1,545万4,000円に歳入歳出それぞれ1億4,959万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ95億6,504万5,000円とする案件でございます。 歳入については、普通交付税8,452万8,000円、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金4,474万4,000円の増額、再編交付金基金繰入金1,946万7,000円、不発弾等事前探査事業補助金629万円の減額が主なものでございます。 一方、歳出については、財政調整基金積立金3億690万2,000円、公共施設整備基金積立金2,982万5,000円の増額、国民健康保険事業3,191万7,000円、サーバーファーム事業1,521万7,000円の減額が主なものでございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 議案第7号 令和3年度宜野座村一般会計補正予算(第10号)について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第7号                                         ┃┃                                               ┃┃             3年度宜野座村一般会計補正予算(第10号)              ┃┃                                               ┃┃  令和3年度宜野座村の一般会計補正予算(第10号)は、次に定めるところによる。        ┃┃                                               ┃┃  (歳入歳出予算の補正)                                  ┃┃ 第1条 歳入歳出予算の総額9,415,454千円に歳入歳出それぞれ149,591千円を追加し、歳入歳出予算 ┃┃  の総額を歳入歳出それぞれ9,565,045千円とする。                       ┃┃ 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額  ┃┃  は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                         ┃┃  (繰越明許費の補正)                                   ┃┃ 第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。               ┃┃  (地方債の補正)                                     ┃┃ 第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。                   ┃┃                                               ┃┃                                               ┃┃  令和4年3月8日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛              第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入                                           (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓┃       款       │       項       │  補正前の額  │ 補 正 額 │   計   ┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃1 村税          │              │     612,558│    47,470│   660,028┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 村民税         │     185,719│    27,412│   213,131┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │2 固定資産税       │     382,773│    20,120│   402,893┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │3 軽自動車税       │     21,987│      786│   22,773┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │4 村たばこ税       │     22,079│     △848│   21,231┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃3 利子割交付金      │              │       229│     △34│     195┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 利子割交付金      │       229│     △34│     195┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃4 配当割交付金      │              │       686│      463│    1,149┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 配当割交付金      │       686│      463│    1,149┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃5 株式等譲渡所得割交付金 │              │       761│      634│    1,395┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 株式等譲渡所得割交付金 │       761│      634│    1,395┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃6 法人事業税交付金    │              │      3,092│     1,605│    4,697┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 法人事業税交付金    │      3,092│     1,605│    4,697┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃7 地方消費税交付金    │              │     104,989│    16,727│   121,716┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 地方消費税交付金    │     104,989│    16,727│   121,716┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃8 ゴルフ場利用税交付金  │              │     24,083│     2,377│   26,460┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 ゴルフ場利用税交付金  │     24,083│     2,377│   26,460┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃9 環境性能割交付金    │              │      2,420│     △494│    1,926┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 環境性能割交付金    │      2,420│     △494│    1,926┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃12 地方交付税       │              │    1,668,541│    84,528│  1,753,069┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 地方交付税       │    1,668,541│    84,528│  1,753,069┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃15 使用料及び手数料    │              │     210,588│    △8,455│   202,133┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 使用料         │     187,571│    △8,619│   178,952┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │2 手数料         │     23,017│      164│   23,181┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃16 国庫支出金       │              │    1,595,187│    28,862│  1,624,049┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 国庫負担金       │     414,642│    △4,501│   410,141┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │2 国庫補助金       │    1,154,334│    34,244│  1,188,578┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │3 委託金         │     26,211│     △881│   25,330┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃17 県支出金        │              │     840,762│   △20,244│   820,518┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 県負担金        │     170,571│     △172│   170,399┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │2 県補助金        │     653,707│   △18,066│   635,641┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │3 委託金         │     16,484│    △2,006│   14,478┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃18 財産収入        │              │    2,947,780│    17,956│  2,965,736┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 財産運用収入      │    2,067,869│    17,956│  2,085,825┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃19 寄附金         │              │     140,121│     7,743│   147,864┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 寄附金         │     140,121│     7,743│   147,864┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃20 繰入金         │              │     653,721│   △22,317│   631,404┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │2 基金繰入金       │     653,712│   △22,317│   631,395┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃22 諸収入         │              │     203,294│    △1,330│   201,964┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │4 雑入          │     202,989│    △1,330│   201,659┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃23 村債          │              │     149,924│    △5,900│   144,024┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 村債          │     149,924│    △5,900│   144,024┃┠──────────────┴──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃             歳出合計             │    9,415,454│    149,591│  9,565,045┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出                                           (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓┃       款       │       項       │  補正前の額  │ 補 正 額 │   計   ┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃1 議会費         │              │     90,299│    △1,285│   89,014┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 議会費         │     90,299│    △1,285│   89,014┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃2 総務費         │              │    2,656,949│   △19,311│  2,637,638┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 総務管理費       │    2,540,958│   △16,503│  2,524,455┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │2 徴税費         │     65,388│    △2,967│   62,421┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │3 戸籍住民基本台帳費   │     37,689│     1,461│   39,150┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │4 選挙費         │     10,928│    △1,139│    9,789┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │5 統計調査費       │       379│     △163│     216┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃3 民生費         │              │    1,934,626│   △78,084│  1,856,542┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 社会福祉費       │     954,502│   △48,814│   905,688┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │2 児童福祉費       │     980,124│   △29,270│   950,854┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃4 衛生費         │              │     551,045│   △41,232│   509,813┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 保健衛生費       │     215,733│   △17,795│   197,938┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │2 清掃費         │     174,050│   △24,287│   149,763┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │3 水道事業費       │     161,262│      850│   162,112┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃5 労働費         │              │     10,041│     △749│    9,292┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 労働諸費        │     10,041│     △749│    9,292┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃6 農林水産業費      │              │     856,530│   △34,282│   822,248┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 農業費         │     734,19│   △33,070│   701,124┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │2 林業費         │     11,215│     △436│   10,779┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │3 水産業費        │     111,121│     △776│   110,345┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃7 商工費         │              │     235,187│    △7,155│   228,032┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 商工費         │     235,187│    △7,155│   228,032┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃8 土木費         │              │     507,250│    △7,716│   499,534┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 土木管理費       │     52,725│     △927│   51,798┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │2 道路橋りょう費     │     426,198│    △6,627│   419,571┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │5 住宅費         │     27,588│     △162│   27,426┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃9 消防費         │              │     158,141│     3,672│   161,813┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 消防費         │     158,141│     3,672│   161,813┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃10 教育費         │              │    1,043,065│   △38,070│  1,004,995┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 教育総務費       │     253,141│    △7,968│   245,173┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │2 小学校費        │     140,998│    △3,708│   137,290┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │3 中学校費        │     60,382│    △3,893│   56,489┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │4 幼稚園費        │     67,912│    △1,849│   66,063┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │5 社会教育費       │     299,697│    △8,493│   291,204┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │6 保健体育費       │     220,935│   △12,159│   208,776┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃11 災害復旧費       │              │     16,825│    △2,823│   14,002┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 農林水産施設災害復旧費 │     10,824│    △2,823│    8,001┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃13 諸支出金        │              │    1,035,831│    376,626│  1,412,457┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │2 基金費         │    1,035,829│    376,626│  1,412,455┃┠──────────────┴──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃             歳出合計             │    9,415,454│    149,591│  9,565,045┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛                   第2表  繰 越 明 許 費 補 正1 追加                                           (単位:千円)┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┓┃     款     │     項     │        事  業  名        │  金 額  ┃┠──────────┼───────────┼──────────────────────┼───────┨┃2 総務費     │1 総務管理費    │村公共施設等総合管理計画更新事務委託料   │     1,641┃┃          │           │(財産管理事業)              │       ┃┃          │           ├──────────────────────┼───────┨┃          │           │個別施設計画策定業務委託料(財産管理事業) │      882┃┃          │           ├──────────────────────┼───────┨┃          │           │企画調査委託料(企画事業)         │     4,043┃┃          ├───────────┼──────────────────────┼───────┨┃          │3 戸籍住民基本台帳費│住民記録システム改修委託料         │     1,646┃┃          │           │(戸籍住民基本台帳事業)          │       ┃┠──────────┼───────────┼──────────────────────┼───────┨┃3 民生費     │2 児童福祉費    │子育て世帯等臨時特別支援事業        │    11,012┃┠──────────┼───────────┼──────────────────────┼───────┨┃6 農林水産業費  │1 農業費      │農業水路等長寿命化・防災減災事業      │     6,090┃┃          │           │(漢那川地区)               │       ┃┃          ├───────────┼──────────────────────┼───────┨┃          │3 水産業費     │キャンプシュワブ水域周辺漁業用施設     │    46,673┃┃          │           │(荷捌施設)設置醸成事業          │       ┃┠──────────┼───────────┼──────────────────────┼───────┨┃8 土木費     │2 道路橋りょう費  │橋りょう補修事業(道路メンテナンス事業)  │    198,845┃┠──────────┼───────────┼──────────────────────┼───────┨┃10 教育費     │5 社会教育費    │宜野座村ふれあい交流センター整備事業    │    90,193┃┠──────────┴───────────┴──────────────────────┼───────┨┃                   合     計                   │    361,025┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┛                 第3表  地 方 債 補 正1 変更                                                 (単位:千円)┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃         │          補 正 前          │          補 正 後          ┃┃  起債の目的  ├─────┬─────┬─────┬──────┼─────┬─────┬─────┬──────┨┃         │ 限度額 │起債の方法│ 利 率 │ 償還の方法 │ 限度額 │起債の方法│ 利 率 │ 償還の方法 ┃┠─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┨┃北部広域ネットワー│   5,900│証書借入又│5%以内 │政府資金につ│     0│証書借入又│5%以内 │政府資金につ┃┃ク機能強化事業  │     │は証券発行│(ただし、│いては、その│     │は証券発行│(ただし、│いては、その┃┃         │     │     │利率見直し│融資条件によ│     │     │利率見直し│融資条件によ┃┃         │     │     │方式で借り│り、銀行その│     │     │方式で借り│り、銀行その┃┃         │     │     │入れる政府│他の場合には│     │     │入れる政府│他の場合には┃┃         │     │     │資金及び公│その債権者と│     │     │資金及び公│その債権者と┃┃         │     │     │営企業金融│協定するとこ│     │     │営企業金融│協定するとこ┃┃         │     │     │公庫資金に│ろによる。た│     │     │公庫資金に│ろによる。た┃┃         │     │     │ついて、利│だし、村財政│     │     │率見直しを│の都合により┃┃         │     │     │行った後に│据置期間及び│     │     │行った後に│据置期間及び┃┃         │     │     │おいては当│償還期限を短│     │     │おいては当│償還期限を短┃┃         │     │     │該見直し後│縮し、又は繰│     │     │該見直し後│縮し、又は繰┃┃         │     │     │の利率) │上償還もしく│     │     │の利率) │上償還もしく┃┃         │     │     │     │は低利債に借│     │     │     │は低利債に借┃┃         │     │     │     │換することが│     │     │     │換することが┃┃         │     │     │     │できる。  │     │     │     │できる。  ┃┠─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┨┃   合  計   │   5,900│     │     │      │     0│     │     │      ┃┗━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 理由といたしましては、北部広域市町村圏事務組合が実施する北部広域ネットワーク事業に対する負担金について起債する予定でございましたが、北部広域市町村圏事務組合との調整の中で非適債事業であったことから、起債ではなく特別交付税の算定により計上することとなったため皆減いたします。 10ページ、11ページをお願いいたします。歳入の主な補正について御説明いたします。今回の補正につきましては、実績及び実績見込みによる増減が主なものとなっておりますが、こちらにつきましては、説明を省略させていただきます。 主な追加、減額箇所について御説明いたします。1款、1項、1目の村民税の個人2,450万7,000円の追加ででございますが、こちらにつきましては実績見込みによる増となっております。同じく2項、1目 固定資産税2,012万円の追加についても実績見込みによる増でございます。 12ページ、13ページをお願いいたします。12款、1項、1目 地方交付税8,452万8,000円の追加でございます。普通交付税につきましては、国の補正予算により地方交付税が2兆円増額され、本村も再算定の結果、8,400万円余りの増額となっております。 16ページ、17ページをお願いいたします。16款、2項、1目 総務費国庫補助金4,638万9,000円の追加でございます。14節の社会保障・税番号制度システム整備費補助金、住民記録システム補助金164万5,000円の追加でございますが、転出・転入手続に係るワンストップ化のシステム改修分の補助金となっております。下段の20節 地方創生交付金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金4,474万4,000円の追加につきましては、国の追加配分により、下段の15事業へ充当変更するものでございます。 18ページ、19ページをお願いいたします。16款、2項、2目 民生費国庫補助金268万4,000円の減額でございますが、1節の児童福祉費補助金の(2)保育士等処遇改善臨時特例事業交付金214万3,000円の追加でございますが、保育士等の処遇改善をするため、月額9,000円程度給与を引き上げるための交付金となっております。 20ページ、21ページをお願いいたします。16款、2項、8目 教育費国庫補助金216万6,000円の減額でございますが、2節の幼稚園補助金、保育士等処遇改善臨時特例交付金7万2,000円の追加についても同様な交付金となっております。 26ページ、27ページをお願いいたします。18款、1項、1目 財産貸付収入1,725万8,000円の追加でございます。土地貸付収入の軍用地料でございますが、精算額の確定により1,743万3,000円の追加でございます。 下段の19款、1項、1目 一般寄附金751万4,000円の追加でございます。こちらにつきまして、宜野座村ふるさと応援寄附金につきましては、実績見込みの増による追加でございます。 20款、2項、1目 基金繰入金2,231万7,000円の減額でございます。宜野座村再編交付金基金繰入金の(2)産業振興事業でございますが、事業計画の変更により1,280万円を減額するものでございます。 29ページをお願いいたします。22節 宜野座村農業用ハウス施設長寿命化対策基金繰入金でございますが、説明の中で160万円の実績見込みと記載しておりますが、正しくは215万円でございます。差引額の285万円の減額は変更はございません。申し訳ございませんが、修正をお願いいたします。 30ページ、31ページをお願いいたします。23款、1項、1目 総務債590万円の減額でございます。沖縄北部連携促進特別推進事業債、北部広域ネットワーク機能強化事業債でございますが、非適債事業として特別交付税の算定としたため、減額するものでございます。 32ページ、33ページをお願いいたします。歳出の主な補正について御説明いたします。歳出の補正についても、実績及び実績見込みによる増減が主なものとなっております。また、コロナ禍で事業が縮小、中止により減額がございますが、こちらにつきましては説明を省略させていただきます。 主な追加、減額箇所について御説明いたします。34ページ、35ページをお願いいたします。2款、1項、1目 一般管理費321万5,000円の減額でございますが、こちらについては37ページの中段下、補助金の城原区行政特別補助金150万円の減でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響により高校生の県外研修費が実施できなかったことによる減となっております。また、下段の交付金871万9,000円の追加でございますが、土地貸付収入の精算額が決定したことにより、関係区へ交付するものでございます。 38ページ、39ページをお願いいたします。2款、1項、3目 財政管理費600万円の追加でございます。ふるさと納税事業のふるさと納税事務代行業務委託料600万円の追加でございますが、寄附金の増により返礼品等の代行業務の増となっております。 46ページ、47ページをお願いいたします。2款、3項、1目 戸籍住民基本台帳費146万1,000円の追加でございます。戸籍住民基本台帳事業の委託料の住民記録システム改修委託料164万6,000円の追加でございますが、転出・転入手続のワンストップ化に係るシステム改修となっており、繰越しして事業を実施いたします。 60ページ、61ページをお願いいたします。3款、2項、1目 児童福祉総務費2,754万3,000円の減額でございます。保育士等処遇改善臨時特例事業補助金の保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業130万円の追加でございますが、松田、漢那保育園へ2月、3月分の処遇改善費として補助するものでございます。下段の放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業45万1,000円の追加につきましては、放課後児童クラブへ同様に補助するものでございます。 65ページをお願いいたします。下段の8 新型コロナウイルス感染症PCR検査強化事業201万3,000円の減でございますが、こちらは全額国費対応となったことにより、PCR検査委託料を皆減するものでございます。 86ページ、87ページをお願いいたします。6款、1項、3目 農業振興費の一番下段ですね。87ページ下段、4 堆肥センター備品購入事業(再編交付金事業)、備品購入費の水肥散布用バキューム車購入費1,280万円の減につきましては、事業計画の変更による皆減となっております。 88ページ、89ページをお願いいたします。6款、1項、5目 農地費487万5,000円の減でございますが、1の農地事業の負担金の長門第一橋応急処置業務負担金69万3,000円の追加につきましては、ネクスコの点検により高速道路への落下物が確認されたため、ネクスコで応急処置を実施しております。管理協定に基づいて、費用分を負担金として支出するものでございます。 91ページをお願いいたします。6 農業水路等長寿命化・防災減災事業(漢那川地区)111万7,000円の追加につきましては、6月に補正した漢那川地区の復旧工事の際、別の箇所で新たに漏水が発見されたため、追加の設計及び試掘工事を実施するものでございます。 132ページ、133ページをお願いいたします。11款、1項、1目 農林水産施設災害復旧費282万3,000円の減額でございますが、松田、高松地区の沈砂池の復旧工事となっております。令和2年度分と令和3年度分に併せて交付決定がなされておりますが、令和2年度分、こちらは繰越事業となっておりますが、事業で実施できたため、事業計画の変更により、令和3年度の交付決定分について皆減いたします。 134ページ、135ページをお願いいたします。13款、2項、1目 財政調整基金積立金3億690万2,000円の追加でございますが、今回の主な減額により、財政調整基金へ積み立ていたします。 2目 減債基金積立金2,727万円の追加でございますが、減債基金への積立分は普通交付税の再算定の際に、臨時の費目として臨時財政対策債償還基金費2,727万円が算定されていることから、その分を積み立てるものでございます。 9目 公共施設整備基金積立金2,982万5,000円の追加でございますが、農地貸付収入分に関しては、歳入の農地貸付料の減、余剰金積立分3,000万円につきましては、余剰金として公共施設整備基金へ積み立てするものでございます。 以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 暫時休憩します。             (11時52分) 休憩前に引き続き会議を開きます。                      (14時00分) 午前中に行われた件につきまして、総務課長から訂正があります。 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) すみません、令和3年度宜野座村一般会計補正予算(第10号)の一部修正をお願いしたいと思います。 5ページをお願いいたします。第2表の繰越明許費補正の追加でございます。6款 農林水産業費の5項 農地費ございますが、こちらは3項 水産業費となっております。申し訳ございません。修正をお願いいたします。 ○議長(石川幹也)  これで訂正の説明が終わりました。 質疑を行います。質疑はありませんか。 進行します。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第7号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第7号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第7号 令和3年度宜野座村一般会計補正予算(第10号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第7号は、原案のとおり可決されました。 △日程第8.議案第8号 令和3年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第8号 令和3年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)について御説明申し上げます。 本案件は、歳入歳出予算の総額8億3,612万円に、歳入歳出それぞれ3,483万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8億7,095万4,000円とする案件でございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては担当参事から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 野辺健康福祉課参事。 ◎健康福祉課参事(野辺あやの) 議案第8号 令和3年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第8号                                         ┃┃                                               ┃┃         令和3年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)        ┃┃                                               ┃┃  令和3年度宜野座村の国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによ  ┃┃ る。                                            ┃┃  (歳入歳出予算の補正)                                  ┃┃ 第1条 歳入歳出予算の総額836,120千円に、歳入歳出それぞれ34,834千円を追加し、歳入歳出予算  ┃┃  の総額を歳入歳出それぞれ870,954千円とする。                        ┃┃ 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額  ┃┃  は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                         ┃┃                                               ┃┃   令和4年3月8日提出                                  ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛              第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入                                           (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓┃       款       │       項       │  補正前の額  │ 補 正 額 │   計   ┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃1 国民健康保険税     │              │     115,338│    △4,357│   110,981┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 国民健康保険税     │     115,338│    △4,357│   110,981┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃3 利用料及び手数料    │              │       210│     △140│     106┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 手数料         │       210│     △140│     106┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃5 県支出金        │              │     535,291│    67,405│   602,696┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 県補助金        │     535,290│    67,405│   602,695┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃8 繰入金         │              │     161,531│   △31,917│   129,614┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 他会計繰入金      │     161,530│   △31,917│   129,613┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃10 諸収入         │              │       100│     3,807│    3,907┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │4 雑入          │        6│     3,807│    3,813┃┠──────────────┴──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃             歳入合計             │     836,120│    34,834│   870,954┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出                                           (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓┃       款       │       項       │  補正前の額  │ 補 正 額 │   計   ┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃1 総務費         │              │     36,660│     △954│   35,706┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 総務管理費       │     30,046│      62│   30,108┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │2 徴税費         │      6,477│     △950│    5,527┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │3 運営協議会費      │       137│     △66│     71┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃2 保険給付費       │              │     508,027│    57,392│   565,419┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 療養諸費        │     424,811│    53,998│   478,809┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │2 高額療養費       │     75,200│     4,822│   80,022┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │4 出産育児諸費      │      7,565│    △1,260│    6,305┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │5 葬祭諸費        │       240│     △60│     180┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │6 傷病手当諸費      │       210│     △108│     102┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃6 保健事業費       │              │     24,960│    △3,287│   21,673┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 保健事業費       │       239│     △27│     212┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │2 特定健康診査等事業費  │     24,721│    △3,260│   21,461┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃9 諸支出金        │              │     24,156│   △18,317│    5,539┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 償還金及び還付加算金  │     24,154│   △18,317│    5,837┃┠──────────────┴──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃             歳出合計             │     836,120│    34,834│   870,954┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛ 6ページ、7ページをお願いいたします。歳入、1款、1項、1目 一般被保険者国民健康保険税435万7,000円の減額となっております。 5款、1項、1目 保険給付費等交付金6,740万5,000円の増額、普通交付金5,900万円と特別交付金のうち、保険者努力支援分932万1,000円の増額が主なものとなっております。 8ページ、9ページをお願いいたします。8款、1項、1目 一般会計繰入金3,191万7,000円の減額、3節 職員給与費等繰入金552万9,000円と6節 その他一般会計繰入金2,549万2,000円の減額が主なものとなっております。詳細は、歳出のほうで説明いたします。 10款、4項、6目 一般被保険者返納金380万5,000円の増額、こちらは国保喪失後に受診していたケースを保険者間で調整し、返納してもらっております。 16ページ、17ページをお願いいたします。歳出、2款、1項、1目 一般被保険者療養給付費5,417万8,000円の増額となっております 18ページ、19ページをお願いいたします。2款、2項、1目 一般被保険者高額療養費500万円の増額となっております。 26ページ、27ページをお願いいたします。3款、1項、1目 一般被保険者医療給付費分、めくりまして28ページ、29ページ、3款、2項、1目 一般被保険者後期高齢者支援金等分、めくりまして30ページ、31ページ、3款、3項、1目 介護納付金分、全て財源内訳変更となっております。 34ページ、35ページをお願いいたします。6款、2項、1目 特定健康診査等事業費326万円の減、会計年度任用職員の退職等による減額となっております。 36ページ、37ページをお願いいたします。9款、1項、5目 保険給付費等交付金償還金1,831万7,000円を減額し、一般会計へ繰り出しします。 以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第8号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第8号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第8号 令和3年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第8号は、原案のとおり可決されました。 △日程第9.議案第9号 令和3年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第9号 令和3年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 本案件は、歳入歳出予算の総額5,768万5,000円から、歳入歳出それぞれ14万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,753万6,000円とする案件でございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては担当参事から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 野辺健康福祉課参事。 ◎健康福祉課参事(野辺あやの) 議案第9号 令和3年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第9号                                         ┃┃                                               ┃┃         令和3年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)         ┃┃                                               ┃┃  令和3年度宜野座村の後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 ┃┃                                               ┃┃                                               ┃┃  (歳入歳出予算の補正)                                  ┃┃ 第1条 歳入歳出予算の総額57,685千円から、歳入歳出それぞれ149千円を減額し、歳入歳出予算の  ┃┃  総額を歳入歳出それぞれ57,536千円とする。                         ┃┃ 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額  ┃┃  は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                         ┃┃                                               ┃┃   令和4年3月8日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛              第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入                                           (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓┃       款       │       項       │  補正前の額  │ 補 正 額 │   計   ┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃1 後期高齢者医療保険料  │              │     45,111│    △1,116│   43,995┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 後期高齢者医療保険料  │     45,111│    △1,116│   43,995┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃4 繰入金         │              │     12,378│     1,114│   13,492┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 一般会計繰入金     │     12,378│     1,114│   13,492┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃6 諸収入         │              │       186│     △147│     39┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 延滞金、加算金及び過料 │        6│       4│     10┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │2 償還金及び還付加算金  │       175│     △151│     24┃┠──────────────┴──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃             歳入合計             │     57,685│     △149│   57,536┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出                                           (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓┃       款       │       項       │  補正前の額  │ 補 正 額 │   計   ┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃1 後期高齢者医療広域   │              │     57,494│       2│   57,496┃┃  連合納付金       │              │        │       │      ┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 後期高齢者医療広域   │     57,494│       2│   57,496┃┃              │  連合納付金       │        │       │      ┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃2 諸支出金        │              │       183│     △151│     32┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 償還金及び還付加算金  │       175│     △151│     24┃┠──────────────┴──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃             歳出合計             │     57,685│     △149│   57,536┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛ 6ページ、7ページをお願いいたします。歳入、1款、1項、1目 特別徴収保険料106万9,000円の減額、調定額の減によるものとなっております。 4款、1項、1目 保険基盤安定繰入金114万円の増額、負担金の決定によるものとなっております。 8ページ、9ページをお願いいたします。歳出、1款、1項、1目 後期高齢者医療広域連合納付金2,000円の増額となっております。 説明は以上で終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第9号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第9号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第9号 令和3年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第9号は、原案のとおり可決されました。 △日程第10.議案第10号 令和3年度宜野座村水道事業会計補正予算(第5号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第10号 令和3年度宜野座村水道事業会計補正予算(第5号)について御説明申し上げます。 本案件は、収益的収入額2億7,042万8,000円を10万8,000円減額し、収益的収入額を2億7,032万円とし、収益的支出額2億4,965万6,000円を13万円減額し、収益的支出額を2億4,952万6,000円とするものであります。また、資本的収入額1億2,351万9,000円を84万1,000円減額し、資本的収入額を1億2,436万円とし、資本的支出額2億1,221万6,000円を496万円減額し、資本的支出額を2億725万6,000円とする案件でございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 仲間上下水道課長。 ◎上下水道課長(仲間盛雄) 議案第10号 令和3年度宜野座村水道事業会計補正予算(第5号)について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第10号                                         ┃┃                                               ┃┃            令和3年度宜野座村水道事業会計補正予算(第5号)           ┃┃                                               ┃┃  (総則)                                         ┃┃ 第1条 令和3年度宜野座村水道事業会計の補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。   ┃┃  (収益的収入の補正)                                   ┃┃ 第2条 令和3年度宜野座村水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入の予定額を次のとおり補正 ┃┃  する。                                          ┃┃    (科 目)      (既決予定額)      (補正予定額)     ( 計 )  ┃┃                     収   入                     ┃┃ 第1款 水道事業収益      270,428千円       △108千円      270,320千円  ┃┃  第1項 営 業 収 益     110,521千円       △241千円      110,280千円  ┃┃  第2項 営業外収益      159,904千円        133千円      160,037千円  ┃┃                                               ┃┃                     支   出                     ┃┃ 第1款 水 道 事 費 用     249,656千円       △130千円      249,526千円  ┃┃  第1項 営 業 費 用     227,477千円       △130千円      227,347千円  ┃┃                                               ┃┃  (資本的収入及び支出の補正)                               ┃┃ 第3条 令和3年度宜野座村水道事業会計予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のと ┃┃  おり補正する。                                      ┃┃    (科 目)      (既決予定額)      (補正予定額)     ( 計 )  ┃┃                     収   入                     ┃┃ 第1款 資 本 的 収 入     123,519千円        841千円      124,360千円  ┃┃  第2項 補  助  金     74,315千円        841千円       75,156千円  ┃┃                     支   出                     ┃┃ 第1款 資 本 的 支 出     212,216千円      △4,960千円      207,256千円  ┃┃  第1項 建 設 改 良 費    150,779千円      △4,960千円      145,819千円  ┃┃                                               ┃┃   令和4年3月8日提出                                  ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 5ページをお願いします。収益的収入でございますが、1款、1項 営業収益、1目 給水収益24万1,000円を減額し、2項 営業外収益、1目他会計補助金13万3,000円を増額する補正であります。これは新型コロナウイルス感染症対策に係る上水道基本料金を免除し、一般会計からの補助金を充当するものが主なものです。 次に収益的支出でございますが、1款、1項、2目 総係費13万円を減額する補正でございます。こちらにつきましては市町村職員共済組合負担金で、産休に伴う負担金の減が主なものです。 6ページをお願いします。資本的収入でございますが、1款、2項、2目 補助金84万1,000円を増額する補正でございます。こちらにつきましては調整交付金事業の実績によるもので、入札後の補助金充当率の変更が主なものです。 次に資本的支出でございますが、1款、1項 建設改良費、1目 配水設備費496万円を減額する補正でございます。こちらにつきましては調整交付金事業、障害防止事業の実績で、入札残でございます。 以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 5ページの課長から説明のありました営業収益、カンナタラソの件なんですけれども、タラソの水道料金について免除、あるいは減免があるのか説明してください。 ○議長(石川幹也) 仲間上下水道課長。 ◎上下水道課長(仲間盛雄) 10番 伊芸朝健議員にお答えします。 タラソの場合は、2分の1減免しております。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 進行します。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第10号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第10号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第10号 令和3年度宜野座村水道事業会計補正予算(第5号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第10号は、原案のとおり可決されました。 △日程第11.議案第11号 令和3年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第4号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第11号 令和3年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第4号)について御説明申し上げます。 本案件は、歳入歳出予算の総額2億2,526万9,000円から、歳入歳出それぞれ1,027万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億1,499万4,000円とする案件でございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 仲間上下水道課長。 ◎上下水道課長(仲間盛雄) 議案第11号 令和3年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第4号)について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第11号                                         ┃┃                                               ┃┃          令和3年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第4号)          ┃┃                                               ┃┃  令和3年度宜野座村の下水道事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。   ┃┃                                               ┃┃  (歳入歳出予算の補正)                                  ┃┃ 第1条 歳入歳出予算の総額225,269千円から、歳入歳出それぞれ10,275千円を減額し、歳入歳出予  ┃┃  算の総額を歳入歳出それぞれ214,994千円とする。                       ┃┃ 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額  ┃┃  は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                         ┃┃  (繰越明許費の補正)                                   ┃┃ 第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、  ┃┃ 「第2表 繰越明許費」による。                               ┃┃  (債務負担行為の補正)                                  ┃┃ 第3条 債務負担行為の変更は、「第3表 債務負担行為補正」による。             ┃┃  (地方債の補正)                                     ┃┃ 第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。                   ┃┃                                               ┃┃  令和4年3月8日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛              第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入                                           (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓┃       款       │       項       │  補正前の額  │ 補 正 額 │   計   ┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃3 県支出金        │              │     97,163│     △39│   97,124┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 県支出金        │     97,163│     △39│   97,124┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃4 繰入金         │              │     48,758│      219│   48,977┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 一般会計繰入金     │     48,757│      219│   48,976┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃6 諸収入         │              │      6,629│      445│    7,074┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │3 雑入          │      6,625│      445│    7,070┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃8 村債          │              │     14,101│   △10,900│    3,201┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 村債          │     14,101│   △10,900│    3,201┃┠──────────────┴──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃             歳入合計             │     225,269│   △10,275│   214,994┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出                                           (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓┃       款       │       項       │  補正前の額  │ 補 正 額 │   計   ┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃1 総務管理費       │              │     105,334│   △11,194│   94,140┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 総務管理費       │     105,334│   △11,194│   94,140┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃2 建設費         │              │     117,592│      919│   118,511┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 建設費         │     117,592│      919│   118,511┃┠──────────────┴──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃             歳出合計             │     225,269│   △10,275│   214,994┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛               第2表  繰 越 明 許 費1 追加                                           (単位:千円)┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┓┃    款    │    項    │          事  業  名          │  金 額  ┃┠────────┼────────┼───────────────────────────┼───────┨┃2 建設費   │2 建設費   │農村整備事業集落排水整備事業             │    75,755┃┠────────┴────────┴───────────────────────────┼───────┨┃                合     計                      │    75,755┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┛               第3表  債 務 負 担 行 為 補 正1 変更┏━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃               │      補  正  前      │      補  正  後      ┃┃      事  項      ├─────────┬────────┼─────────┬────────┨┃               │   期 間   │  限 度 額  │   期 間   │  限 度 額  ┃┠───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┨┃公営企業会計適用移行支援業務 │  令和4年度~  │     千円 │  令和4年度~  │     千円 ┃┃               │  令和5年度  │    25,868 │  令和5年度  │    12,804 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┛                第4表  地 方 債 補 正1 変更                                                (単位:千円)┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃        │          補 正 前          │          補 正 後          ┃┃  起債の目的  ├─────┬─────┬─────┬──────┼─────┬─────┬─────┬──────┨┃        │ 限度額 │起債の方法│ 利 率 │ 償還の方法 │ 限度額 │起債の方法│ 利 率 │ 償還の方法 ┃┠────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┨┃公営企業会計適 │  14,100│証書借入又│5%以内 │政府資金につ│   3,200│証書借入又│5%以内 │政府資金につ┃┃用債      │     │は証券発行│(ただし、│いては、その│     │は証券発行│(ただし、│いては、その┃┃        │     │     │利率見直し│融資条件によ│     │     │利率見直し│融資条件によ┃┃        │     │     │方式で借り│り、銀行その│     │     │方式で借り│り、銀行その┃┃        │     │     │入れる政府│他の場合には│     │     │入れる政府│他の場合には┃┃        │     │     │資金及び公│その債権者と│     │     │資金及び公│その債権者と┃┃        │     │     │営企業金融│協定するとこ│     │     │営企業金融│協定するとこ┃┃        │     │     │公庫資金に│ろによる。た│     │     │公庫資金に│ろによる。た┃┃        │     │     │ついて、利│だし、村財政│     │     │ついて、利│だし、村財政┃┃        │     │     │率見直しを│の都合により│     │     │率見直しを│の都合により┃┃        │     │     │行った後に│据置期間及び│     │     │行った後に│据置期間及び┃┃        │     │     │おいては当│償還期限を短│     │     │おいては当│償還期限を短┃┃        │     │     │該見直し後│縮し、又は繰│     │     │該見直し後│縮し、又は繰┃┃        │     │     │の利率) │上償還もしく│     │     │の利率) │上償還もしく┃┃        │     │     │     │は低利債に借│     │     │     │は低利債に借┃┃        │     │     │     │換することが│     │     │     │換することが┃┃        │     │     │     │できる。  │     │     │     │できる。  ┃┠────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┨┃  合  計  │  14,100│     │     │      │   3,200│     │     │      ┃┗━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 10ページ、11ページをお願いします。歳入でございますが、4款、1項、1目 一般会計繰入金21万9,000円の増、6款、3項、1目 雑入44万5,000円の増、8款、1項、2目 総務費事業債1,090万円の減、これは実績による増減となっております。 12ページ、13ページをお願いします。歳出でございますが、1款、1項、1目 総務費1,094万1,000円を減額する補正でございます。公営企業会計適用移行支援業務委託料の入札残が主なものです。 14ページ、15ページをお願いします。2款、1項、1目 建設費91万9,000円の増、農業基盤整備事業の事業計画変更により、不明水調査の委託料を減額し、松田地区管路整備工事請負費の追加が主なものです。 最後のページに繰越事由書を添付してございますので、お目通しください。 以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第11号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第11号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第11号 令和3年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第4号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第11号は、原案のとおり可決されました。 △日程第12.議案第12号 宜野座村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第12号 宜野座村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、職員の分限処分の一つとして降給を新たに整備することに伴い、本条例の一部を改正する案件でございます。 条例の改正内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 議案第12号について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第12号                                         ┃┃                                               ┃┃         宜野座村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改        ┃┃         正する条例について                             ┃┃                                               ┃┃  宜野座村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年宜野座村条例第10号)の一部を ┃┃ 次のように改正したいので議会の議決を求める。                        ┃┃                                               ┃┃   令和4年3月8日提出                                  ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃       宜野座村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例     ┃┃                                               ┃┃  宜野座村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年宜野座村条例第10号)の一部を ┃┃ 次のように改正する。                                    ┃┃                                               ┃┃  第1条中「第28条第3項」の前に「第27条第2項及び」を加え、「降任、免職及び休職の手続及び ┃┃ 効果について」を「降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関して」に改める。        ┃┃  第5条を第6条とし、第4条を第5条とする。                        ┃┃  第3条中第4項を第5項とし、第3項を第4項とし、第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項 ┃┃ を加える。                                         ┃┃ 2 前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、任命権者は、休職を発令した日 ┃┃  から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。          ┃┃  第3条を第4条とする。                                  ┃┃  第2条の見出しを「(降任、免職、休職及び降給の手続)」に改め、同条第1項中「又は」を   ┃┃ 「、」に改め、「休職する場合」の次に「又は前条第2項第2号の規定に該当するものとして職員を ┃┃ 降格する場合」を加え、同条第2項中「降任若しくは免職又は休職」を「降任、免職、休職又は降  ┃┃ 給」に改め、同条を第3条とする。                              ┃┃  第1条の次に次の1条を加える。                              ┃┃  (降給の事由等)                                     ┃┃ 第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務 ┃┃  の級に変更することをいう。以下この条及び次条において同じ。)及び降号(職員の意に反して、 ┃┃  当該職員の号給を同一職務の級の下位の号給に変更することをいう。)以下この条において同   ┃┃  じ。)とする。                                      ┃┃ 2 任命権者は、職員が降任された場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合に ┃┃  おいて、必要があると認めるときは、当該職員を降格するものとする。             ┃┃  (1) 職員の人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合に ┃┃   おいて、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されな ┃┃   いときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると ┃┃   認められるとき。                                    ┃┃  (2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合。   ┃┃  (3) 前2号に規定する場合のほか、職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することに  ┃┃   ついての適格性を判断するに足りると認めらえる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる ┃┃   場合において、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善さ ┃┃   れないとき。                                      ┃┃ 3 任命権者は、職員の人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認めら ┃┃  れる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認めら ┃┃  れる場合であって、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改 ┃┃  善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。     ┃┃                                               ┃┃    附 則                                        ┃┃  この条例は、令和4年4月1日から施行する。                        ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 2ページをお願いいたします。こちらにつきましては新旧対照表となっております。左側が現行、右側が改正案となっております。 先ほど説明いたしましたとおり、第1条の改正につきましては、地方公務員法第28条第3項の前に同法の第2条第2項を加え、分限処分の降任、免職、休職のほかに降給を加える改正でございます。新設する第2条につきましては、第1条で加えた降給について、その種類及び降給の該当事由の条文を新設するものでございます。現行の第2条は字句の修正、新たに加えた降給の手続を加える内容の改正を行い、第2条を第3条とするものでございます。現行の第3条は、休職の期間の更新についての項を加え、第3条を第4条とし、項の追加による項ずれを行うものでございます。 また、条例の改正に伴う関連規則の改正案も添付しておりますが、その内容といたしましては、降給に関連する降格、降号を行う場合の内容や、降格時の号給対応表を新設するものでございます。 今回の改正は、平成25年に改正された地方公務員法により開始された人事評価制度によるものでございます。本村も平成28年度より人事評価を開始しておりますが、その評価結果の活用を実施できておりませんでした。本改正により、令和4年度より人事評価の結果の活用を行ってまいります。 以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第12号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第12号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第12号 宜野座村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第12号は、原案のとおり可決されました。 △日程第13.議案第13号 宜野座村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第13号 宜野座村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、重点道の駅「ぎのざ」推進協議会、宜野座村特産品アイデア応援奨励金審査委員会、宜野座村農地中間管理事業推進チーム会議の設置に伴い、本条例の一部を改正する案件でございます。 条例の改正内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 金武観光商工課長。 ◎観光商工課長(金武哲也) 議案第13号 宜野座村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第13号                                         ┃┃                                               ┃┃          宜野座村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する       ┃┃          条例の一部を改正する条例                         ┃┃                                               ┃┃  宜野座村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年宜野座村条例第 ┃┃ 36号)の一部を次のように改正したいしたいので議会の議決を求める。              ┃┃                                               ┃┃  令和4年3月8日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃        宜野座村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する         ┃┃        条例の一部を改正する条例                           ┃┃                                               ┃┃  宜野座村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年宜野座村条例第 ┃┃ 36号)の一部を次のように改正する。                             ┃┃                                               ┃┃ 別表第1中宜野座村「キラリ☆ぎの座」認定審査委員の項の次に次のように加える。        ┃┃ ┌───────────────────────┬────────────────┐    ┃┃ │重点道の駅「ぎのざ」推進協議会委員      │    日額 5,500円    │    ┃┃ ├───────────────────────┼────────────────┤    ┃┃ │宜野座村特産品アイデア応援奨励金審査委員   │    日額 5,500円    │    ┃┃ ├───────────────────────┼────────────────┤    ┃┃ │宜野座村農地中間管理事業推進チーム会議委員  │    日額 5,500円    │    ┃┃ └───────────────────────┴────────────────┘    ┃┃                                               ┃┃    附 則                                        ┃┃  この条例は、令和4年4月1日から施行する。                        ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 開けまして、次ページに新旧対照表を添付してございます。御参照ください。 以上、説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第13号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第13号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第13号 宜野座村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第13号は、原案のとおり可決されました。 △日程第14.議案第14号 宜野座村国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第14号 宜野座村国民健康保険条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第222号)が施行されたことに伴い、本条例の一部を改正する案件でございます。 条例の改正内容等、詳細につきましては担当参事から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 野辺健康福祉課参事。 ◎健康福祉課参事(野辺あやの) 議案第14号 宜野座村国民健康保険条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第14号                                         ┃┃                                               ┃┃           宜野座村国民健康保険条例の一部を改正する条例について          ┃┃                                               ┃┃  宜野座村国民健康保険条例(昭和48年宜野座村条例第16号)の一部を次のように改正したいので議 ┃┃ 会の議決を求める。                                     ┃┃                                               ┃┃   令和4年3月8日提出                                  ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃            宜野座村国民健康保険条例の一部を改正する条例             ┃┃                                               ┃┃  宜野座村国民健康保険条例(昭和48年宜野座村条例第16号)の一部を次のように改正する。    ┃┃                                               ┃┃  第6条第1項中「404,000円」を「408,000円」に改める。                   ┃┃                                               ┃┃    附 則                                        ┃┃  この条例は、令和4年4月1日から施行する。                        ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ こちらは出産育児一時金について、産科医療補償制度の見直しを踏まえての改正となっております。 次のページに新旧対照表を添付してございますので、御参照ください。 以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第14号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第14号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第14号 宜野座村国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第14号は、原案のとおり可決されました。 △日程第15.議案第15号 宜野座村国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第15号 宜野座村国民健康保険税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)が施行されたことに伴い、本条例の一部を改正する案件でございます。 条例の改正内容等、詳細につきましては担当参事から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 野辺健康福祉課参事。 ◎健康福祉課参事(野辺あやの) 議案第15号 宜野座村国民健康保険税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第15号                                         ┃┃                                               ┃┃           宜野座村国民健康保険税条例の一部を改正する条例について         ┃┃                                               ┃┃  宜野座村国民健康保険税条例(昭和48年宜野座村条例第17号)の一部を次のように改正したいので ┃┃ 議会の議決を求める。                                    ┃┃                                               ┃┃  令和4年3月8日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃            宜野座村国民健康保険税条例の一部を改正する条例            ┃┃                                               ┃┃  宜野座村国民健康保険税条例(昭和48年宜野座村条例第17号)の一部を次のように改正する。   ┃┃  第3条、第4条、第5条の見出し中「被保険者に係る」の次に「基礎課税額の」を加える。    ┃┃  第5条の2の見出し中「被保険者に係る」の次に「基礎課税額の」を加え、同条第1号中「第23  ┃┃ 条」を「第23条第1項」に改める。                              ┃┃  第6条中「賦課期日の属する年の前年の所得にかかる」を削る。                ┃┃  第13条第1項中「同条」を「その減額後」に改める。                     ┃┃  第23条第1項第1号中、同項第2号中、同項第3号中「第703条の5」を「第703条の5第1項」に ┃┃ 改め、同条に次の2項を加える。                               ┃┃ 2 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下 ┃┃  「未就学児」という。)がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の被保険者均等割額  ┃┃  は、第5条又は第7条の2の被保険者均等割額に、それぞれ10分の5を乗じて得た額とする。(次 ┃┃  項に掲げる場合を除く。)                                 ┃┃ 3 当該年度おいて、第23条に規定する基準に従い国民健康保険税を減額するものとした納税義務者 ┃┃  の世帯に就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の被保険者均等割額は、第5条 ┃┃  又は第7条の2の被保険者均等割額から、第23条各号に規定する場合に応じてそれぞれ同条各号ア ┃┃  及びウに掲げる額を控除して得た額に、それぞれ10分の5を乗じて得た額とする。        ┃┃                                               ┃┃    附 則                                        ┃┃  この条例は、令和4年4月1日から施行する。                        ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 次のページをお願いいたします。新旧対照表で改正内容の概要を御説明いたします。 今回の改正は、地方税法等の一部改正により、子育て世帯の経済的負担軽減、併せて項番号追加等による関係条文の整理及びその他所要の整備を行うものとなっております。 第3条の見出し、国民健康保険の被保険者に係る所得割額、同じく第4条、資産割額、第5条、被保険者均等割額、第5条の2、世帯別平等割額の前に基礎課税額の文言が追加となります。下段から2行目、第23条の後に第1項の追加。次のページをお願いいたします。3行目も同様でございます。第6条の賦課期日の属する年の前年の所得に係るは不要な規定で削除。第13条及び第23条は、所要の規定の整備となっております。 4ページをお願いいたします。こちらは新規で創設となりますが、世帯内に未就学児がいる場合、国民健康保険税の被保険者均等割額を5割軽減し、子育て世帯の経済的負担を軽減するものとなっております。 以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第15号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第15号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第15号 宜野座村国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第15号は、原案のとおり可決されました。 △日程第16.議案第16号 宜野座村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第16号 宜野座村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、新たに社会福祉士を採用することに伴い、本条例の一部を改正する案件でございます。 条例の改正内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 議案第16号について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第16号                                         ┃┃                                               ┃┃           宜野座村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について       ┃┃                                               ┃┃  宜野座村職員の給与に関する条例(昭和60年宜野座村条例第11号)の一部を次のように改正したい ┃┃ ので議会の議決を求める。                                  ┃┃                                               ┃┃  令和4年3月8日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃           宜野座村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例           ┃┃                                               ┃┃   野座村職員の給与に関する条例(昭和60年宜野座村条例第11号)の一部を次のように改正する。 ┃┃                                               ┃┃  別表第1中                                        ┃┃ 「                                             ┃┃  ┌───┬──────────────────────────────┐         ┃┃  │1級 │定型的な業務を行う主事補、主事、保育士、保健師、司書、幼稚園│         ┃┃  │   │教諭の職務                         │         ┃┃  ├───┼──────────────────────────────┤         ┃┃  │2級 │高度な知識又は経験を必要とする業務を行う主事、保育士、保健 │         ┃┃  │   │師、司書、幼稚園教諭の職務                 │         ┃┃  ├───┼──────────────────────────────┤         ┃┃  │3級 │1 主任、係長、主査、技査、主任保育士、主任保健師の職務  │         ┃┃  │   │2 相当困難な知識又は経験を必要とする業務を行う保育士、保健│         ┃┃  │   │ 師、司書、幼稚園教諭の職務                │         ┃┃  │   │3 課長補佐、主幹、技幹、保育所長の職務          │         ┃┃  ├───┼──────────────────────────────┤         ┃┃  │4級 │1 困難な業務を所掌する課長補佐、主幹、技幹、保育所長の職務│         ┃┃  │   │2 相当困難な業務を所掌する主任、係長、主査、技査、主任保育│         ┃┃  │   │ 士、主任保健師の職務                   │         ┃┃  │   │3 特に強度な知識又は経験を必要とする業務を行う保育士、保健│         ┃┃  │   │ 師、司書、幼稚園教諭の職務                │         ┃┃  └───┴──────────────────────────────┘         ┃┃                                       」を      ┃┃ 「                                             ┃┃  ┌───┬──────────────────────────────┐         ┃┃  │1級 │定型的な業務を行う主事補、主事、保育士、保健師、社会福祉士、│         ┃┃  │   │司書、幼稚園教諭の職務                   │         ┃┃  ├───┼──────────────────────────────┤         ┃┃  │2級 │高度な知識又は経験を必要とする業務を行う主事、保育士、保健 │         ┃┃  │   │師、社会福祉士、司書、幼稚園教諭の職務           │         ┃┃  ├───┼──────────────────────────────┤         ┃┃  │3級 │1 主任、係長、主査、技査、主任保育士、主任保健師、主任社会│         ┃┃  │   │ 福祉士の職務                       │         ┃┃  │   │2 相当困難な知識又は経験を必要とする業務を行う保育士、保健│         ┃┃  │   │ 師、社会福祉士、司書、幼稚園教諭の職務          │         ┃┃  │   │3 課長補佐、主幹、技幹、保育所長の職務          │         ┃┃  ├───┼──────────────────────────────┤         ┃┃  │4級 │1 困難な業務を所掌する課長補佐、主幹、技幹、保育所長の職務│         ┃┃  │   │2 相当困難な業務を所掌する主任、係長、主査、技査、主任保育│         ┃┃  │   │ 士、主任保健師、主任社会福祉士の職務           │         ┃┃  │   │3 特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う保育士、保健│         ┃┃  │   │ 師、社会福祉士、司書、幼稚園教諭の職務          │         ┃┃  └───┴──────────────────────────────┘         ┃┃                                       」に改める。  ┃┃                                               ┃┃   附 則                                         ┃┃  この条例は、令和4年4月1日から施行する。                        ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 3枚目をお願いいたします。こちらは新旧対照表となっておりまして、改正箇所を下線で表示しております。左側が現行、右側が改正案となっておりまして、4月1日より社会福祉士を採用するための条例改正となっております。1級から4級に社会福祉士を、3級、4級に主任社会福祉士を加える改正でございます。 以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第16号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第16号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第16号 宜野座村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第16号は、原案のとおり可決されました。 △日程第17.議案第17号 海洋型健康増進施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第17号 海洋型健康増進施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、海洋型健康増進施設の名称を改正するため、本条例の一部を改正する案件でございます。 条例の改正内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 比嘉企画課長。 ◎企画課長(比嘉昭彦)  それでは議案第17号について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第17号                                         ┃┃                                               ┃┃        海洋型健康増進施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する         ┃┃        条例について                                 ┃┃                                               ┃┃  海洋型健康増進施設の設置及び管理に関する条例(平成15年宜野座村条例第1号)の一部を次のよ ┃┃ うに改正したいので議会の議決を求める。                           ┃┃                                               ┃┃  令和4年3月8日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃        海洋型健康増進施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する         ┃┃        条例                                     ┃┃                                               ┃┃  海洋型健康増進施設の設置及び管理に関する条例(平成15年宜野座村条例第1号)の一部を次のよ ┃┃ うに改正する。                                       ┃┃                                               ┃┃  第3条の表名称の欄中「カリユシ カンナ タラソ ラグーナ」を「海洋型健康増進施設」に改め ┃┃ る。                                            ┃┃                                               ┃┃    附 則                                        ┃┃  この条例は、公布の日から施行する。                            ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 次のページをお願いします。新旧対照表を添付してございますので、御参照ください。 以上で終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 当真嗣信議員。 ◆12番(当真嗣信) 管理者が変われば名称が変わるのか、そこをお聞かせください。 ○議長(石川幹也) 比嘉企画課長。 ◎企画課長(比嘉昭彦) 12番 当真嗣信議員へお答えします。 今回の条例の改正については施設の名称の変更で、題名が海洋型健康増進施設の設置ということになっていますので、それに合わせると。今までは名称を固定して条例で決めておりましたけれども、指定管理者が変われば変わるような形になっていましたので、今回は条例の名称に合わせて施設を海洋型健康増進施設として、指定管理者が変わっても通称、愛称で管理した側がこの施設について名前をつけられるように、条例としては海洋型健康増進施設ということで、条例の改正ということにしております。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑はありませんか。 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) ちょっと確認ですが、現在、海洋型健康増進施設の指定管理者、おきなわスポーツイノベーションとの基本協定を締結されておりますけれども、有効期間が令和2年4月1日から令和7年3月31日までとなっておりますが、これとの関係はないのでしょうか。 ○議長(石川幹也) 比嘉企画課長。 ◎企画課長(比嘉昭彦) 10番 伊芸朝健議員にお答えします。 指定管理者の基本協定については、最初のところで宜野座村と指定管理者、おきなわスポーツイノベーション協会株式会社は、海洋型健康増進施設の管理について、次のとおり海洋型健康増進施設の指定管理者基本協定を締結するということになっておりますので、問題ないと解釈しております。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑はありませんか。 進行します。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第17号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第17号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第17号 海洋型健康増進施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第17号は、原案のとおり可決されました。 △日程第18.議案第18号 宜野座村公の施設の指定管理者の指定についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第18号 宜野座村公の施設の指定管理者の指定について御説明申し上げます。 本案件は、宜野座村観光拠点施設について指定管理者の指定をする案件でございます。 詳細につきましては担当参事から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 仲間観光商工課参事。 ◎観光商工課参事(仲間出) 議案第18号 宜野座村公の施設の指定管理者の指定について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第18号                                          ┃┃                                                ┃┃           宜野座村公の施設の指定管理者の指定について                ┃┃                                                ┃┃  宜野座村公の施設の指定管理者を次のとおり指定したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)  ┃┃ 第244条の2第6項の規定により議会の議決を求める。                       ┃┃                                                ┃┃  令和4年3月8日提出                                    ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳  ┃┃                                                ┃┃                                                ┃┃                                                ┃┃           宜野座村公の施設の指定管理者の指定について                ┃┃                                                ┃┃  指定管理者を次のとおり指定する。                              ┃┃                                                ┃┃ ┌─────────────────┬─────────────────────────┐  ┃┃ │管理を行わせる施設の名称及び位置 │名 称 : 宜野座村観光拠点施設         │  ┃┃ │                 │位 置 : 宜野座村字漢那1646番地の4      │  ┃┃ ├─────────────────┼─────────────────────────┤  ┃┃ │指定管理者            │住 所 : 宜野座村字漢那1646番地の4      │  ┃┃ │                 │団体名 : 一般社団法人宜野座村観光協会     │  ┃┃ ├─────────────────┼─────────────────────────┤  ┃┃ │指定期間             │令和4年4月1日から               │  ┃┃ │                 │令和9年3月31日まで               │  ┃┃ └─────────────────┴─────────────────────────┘  ┃┃                                                ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 今回、指定管理を更新するに当たって主な理由といたしましては、5年間のこれまでの管理運営の中で、観光拠点施設を活用したイベント実施や適切な施設管理ができていること。また、隣接する株式会社未来ぎのざや村内の観光事業所、商工会との連携も積極的に行っており、適切に施設運用と施設管理がされていると判断していることから、更新に至った理由でございます。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第18号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第18号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第18号 宜野座村公の施設の指定管理者の指定についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第18号は、原案のとおり可決されました。 △日程第19.議案第19号 宜野座村公の施設の指定管理者の指定についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第19号 宜野座村公の施設の指定管理者の指定について御説明申し上げます。 本案件は、宜野座地区地域活動拠点施設について指定管理者の指定をする案件でございます。 詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 平田健康福祉課長。
    ◎健康福祉課長(平田義史) それでは議案第19号 宜野座村公の施設の指定管理者の指定について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第19号                                          ┃┃                                                ┃┃           宜野座村公の施設の指定管理者の指定について                ┃┃                                                ┃┃  宜野座村公の施設の指定管理者を次のとおり指定したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)  ┃┃ 第244条の2第6項の規定により議会の議決を求める。                       ┃┃                                                ┃┃  令和4年3月8日提出                                    ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳  ┃┃                                                ┃┃                                                ┃┃                                                ┃┃           宜野座村公の施設の指定管理者の指定について                ┃┃                                                ┃┃  指定管理者を次のとおり指定する。                              ┃┃                                                ┃┃ ┌─────────────────┬─────────────────────────┐  ┃┃ │管理を行わせる施設の名称及び位置 │名 称 : 宜野座村観光拠点施設         │  ┃┃ │                 │位 置 : 宜野座村字宜野座427番地        │  ┃┃ ├─────────────────┼─────────────────────────┤  ┃┃ │指定管理者            │住 所 : 宜野座村字宜野座427番地        │  ┃┃ │                 │団体名 : 宜野座村宜野座区           │  ┃┃ ├─────────────────┼─────────────────────────┤  ┃┃ │指定期間             │令和4年4月1日から               │  ┃┃ │                 │令和9年3月31日まで               │  ┃┃ └─────────────────┴─────────────────────────┘  ┃┃                                                ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 小渡久和議員。 ◆11番(小渡久和) ちょっとお聞きしたいのですが、この施設は補助金と実費といろいろあるわけですけれども、2階と1階がありますよね。これは宜野座区の学童施設だと思うんですが、間違いないですか。 2階と1階がありますが、これは補助金自体が変わるんですけれども、一緒でいいんですか。どうですか。 ○議長(石川幹也) 平田健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(平田義史) 11番 小渡久和議員にお答えします。 こちらの施設は、議員がおっしゃるとおり、1階部分が学童クラブの施設、2階部分につきましては団体の施設ということになっております。村が前回の議会の中で設置の条例をお願いしたところですけれども、施設の建設については村が行い、指定管理を宜野座区ということになっております。 ○議長(石川幹也) 小渡久和議員。 ◆11番(小渡久和) ということは、ひっくるめて指定管理をするというものでいいんですか。そうなってくると、全体的に村の施設だということでいいんですか。解釈の問題です。 ○議長(石川幹也) 平田健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(平田義史) 引き続き、11番 小渡久和議員にお答えします。 今回施設が3月22日に完成予定ですけれども、令和4年度に事業がスタートしてまいりますが、この中で宜野座区と現時点で覚書の調整をさせていただいております。施設の案分等がありますので、維持管理を含めて費用の問題等は宜野座区と覚書を交わして、適切な運営を行っていきます。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑はありませんか。 津嘉山朝政議員。 ◆2番(津嘉山朝政) 素朴な疑問ですけれども、宜野座村の公の施設の契約期間なんですが、5年や3年があるわけですけれども、これは施設の性格にもよるし、指定する相手にもよると思うんですが、何かこの施設は5年、この施設は3年というふうなそういう決まりというか、慣習はあるんですか。 ○議長(石川幹也) 平田健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(平田義史) 2番 津嘉山朝政議員にお答えします。 先ほど観光の施設は5年ということで設置しておりますけれども、今回宜野座区にお願いする施設につきましては、3年ということでお願いしております。その理由につきましては、平成27年に宜野座区との指定管理の中で、宜野座区老人レクリエーションセンター、宜野座地区学習等供用施設、また宜野座地区コミュニティ施設等がございます。その中で管理の期間が平成27年4月1日から令和7年3月31日までとなっております。宜野座区に指定管理をお願いする上で、今回最後の年度の締めを統一したということでお願いしております。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 追加で補足させていただきたいと思います。 今回の施設に関しては、公民館、各区のほうで指定管理者として行っているところでございます。各区が指定管理をする場合は、通常10年という形で指定管理をお願いしているところでございまして、その他の施設、民間を指定管理者とする場合は、基本的には5年という形でさせていただいています。今回の児童クラブに関しては、ほかの期間が3年後に終わることから、それを踏まえて、一括で今後また10年という形で契約したいということで進めたところでございます。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第19号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第19号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第19号 宜野座村公の施設の指定管理者の指定についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第19号は、原案のとおり可決されました。 以上で本日の日程は終了しました。 本日は、これで散会とします。(14時58分)...