宜野座村議会 > 2021-03-09 >
03月09日-01号

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  1. 宜野座村議会 2021-03-09
    03月09日-01号


    取得元: 宜野座村議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-30
    令和3年第4回定例会┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                                                ┃┃              令和3年第4回宜野座村議会定例会会議録               ┃┃                                                ┃┠──────────┬─────────────────────────────────────┨┃ 招 集 年 月 日 │           令 和 3 年 3 月 9 日           ┃┠──────────┼─────────────────────────────────────┨┃  招 集 場 所  │         宜 野 座 村 議 会 議 事 堂           ┃┠──────────┼───┬──────────────────┬───┬──────────┨┃ 開 ・ 散 の 日 時 │開 会│  令和3年3月9日 午前10時00分  │議 長│  石 川 幹 也  ┃┃          ├───┼──────────────────┼───┼──────────┨┃  及 び 宣 言  │散 会│  令和3年3月9日 午後4時14分  │議 長│  石 川 幹 也  ┃┠──────────┼───┼──────────┬───┬───┼───┴──────┬───┨┃ 応(不応)招議員 │議 席│  氏    名  │出 席│議 席│  氏    名  │出 席┃┃          │番 号│          │の 別│番 号│          │の 別┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃ 並びに出・欠席議員 │ 1 │  仲 間 信 之  │ ○ │ 9 │  當 眞 嗣 則  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃          │ 2 │  津嘉山 朝 政  │ ○ │ 10 │  伊 芸 朝 健  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃出 席   12 名 │ 3 │  新 里 文 彦  │ ○ │ 11 │  小 渡 久 和  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃欠 席   0 名 │ 5 │  照 屋 忠 利  │ ○ │ 12 │  当 真 嗣 信  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃  凡   例   │ 6 │  眞栄田 絵 麻  │ ○ │ 13 │  石 川 幹 也  │ ○ ┃┃○    出  席 ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃△    欠  席 │ 7 │  平 田 嗣 義  │ ○ │   │          │   ┃┃×    不 応 招 ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃△(公) 公務欠席 │ 8 │  山 内 昌 慶  │ ○ │   │          │   ┃┠──────────┼───┼──────────┴───┼───┼──────────┴───┨┃          │ 2 │   津嘉山 朝 政     │   │              ┃┃会 議 録 署 名 議 員├───┼──────────────┼───┼──────────────┨┃          │ 3 │   新 里 文 彦     │   │              ┃┠──────────┼───┴───┬──────────┴───┴──────────────┨┃ 職務のために出席 │事 務 局 長│  北 城   暁                     ┃┃          ├───────┼─────────────────────────────┨┃ した者の職氏名  │主     任│  松 田 聖 希                     ┃┠──────────┼───────┼──────────┬───────┬──────────┨┃          │村     長│  當 眞   淳  │村民生活課長 │  石 山   学  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │副  村  長│  山 城   智  │健康福祉課長 │  平 田 義 史  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃地方自治法第121条  │教  育  長│  新 里 隆 博  │健 康 福 祉 課│  野 辺 あやの  ┃┃          │       │          │参     事│          ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │会 計 管 理 者│  当 真 涼 子  │農 業 委 員 会│  山 内 慶 一  ┃┃により説明のため  │       │          │事 務 局 長│          ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │総 務 課 長│  下 里 哲 之  │産業振興課長 │  石 川 岩 夫  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃出席した者の職氏名 │企 画 課 長│  比 嘉 昭 彦  │建 設 課 長│  河 上 正 秀  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │観光商工課長 │  金 武 哲 也  │上下水道課長 │  仲 間 盛 雄  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │観 光 商 工 課│  島 袋 光 樹  │教 育 課 長│  當 眞   修  ┃┃          │参     事│          │       │          ┃┠──────────┼───────┴──────────┴───────┴──────────┨┃会 議 の 経 過 │別 紙 の と お り                          ┃┗━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛            令和3年第4回宜野座村議会定例会議事日程(第1号)                                         令和3年3月9日                                         開 会 午前10時┏━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃日程番号│ 議 案 番 号 │          件           名          ┃┠────┼────────┼─────────────────────────────────┨┃  1  │        │会議録署名議員の指名(2番・3番)                ┃┃    │        │                                 ┃┃  2  │        │会期の決定                            ┃┃    │        │                                 ┃┃  3  │        │議長諸般の報告                          ┃┃    │        │                                 ┃┃  4  │        │村長行政報告                           ┃┃    │        │                                 ┃┃  5  │        │令和3年度村長施政方針表明                    ┃┃    │        │                                 ┃┃  6  │議案第7号   │令和2年度宜野座村一般会計補正予算(第13号)           ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  7  │議案第8号   │令和2年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第6号)   ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  8  │議案第9号   │令和2年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)    ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  9  │議案第10号   │令和2年度宜野座村水道事業会計補正予算(第6号)         ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  10  │議案第11号   │令和2年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第5号)      ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  11  │議案第12号   │宜野座村国民健康保険条例の一部を改正する条例について       ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  12  │議案第13号   │宜野座村手数料徴収条例の一部を改正する条例について        ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  13  │議案第14号   │宜野座村パインアップル加工施設の設置及び管理に関する条例を廃止する┃┃    │        │条例について                           ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  14  │議案第15号   │宜野座村防災行政無線デジタル化工事の請負契約について       ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  15  │議案第16号   │宜野座村防災情報システム整備工事の請負契約について        ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┗━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ○議長(石川幹也) ただいまから令和3年第4回宜野座村議会定例会を開会します。                      (10時00分) 本日の会議を開きます。 △日程第1.会議録署名議員の指名を行います。  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって、2番 津嘉山朝政議員及び3番 新里文彦議員を指名します。 △日程第2.会期の決定の件を議題とします。  お諮りします。 本定例会の会期は、本日から3月23日までの15日間にしたいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって会期は、本日より3月23日までの15日間に決定しました。 なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付しました会期日程表のとおりであります。御了承願います。 △日程第3.議長諸般の報告を行います。  12月定例会以降の報告を行います。令和2年12月18日 村長選挙当選証書付与式(9:00 大会議室)  19日 北部市町村議会議長会臨時総会(11:00 北部会館)  〃  北部広域市町村圏事務組合第56回臨時会(12:00 北部会館)  25日 ぎのざ元気花火テーマ授賞式(16:30 観光拠点施設)令和3年1月5日 令和3年宜野座村成人式(15:00 文化センター)  14日 臨時会(10:00 議場)  〃  全員協議会(臨時会終了後 議場)  20日 米軍基地関係対策調査特別委員会(10:00 委員会室)  〃  臨時会(10:00 議場)2月3日 議会広報調査特別委員会(10:00 議員控室)2月12日 議会広報調査特別委員会(10:00 執行部控室)  16日 町村議会議長会第50回定期総会(15:30 自治会館)  18日 臨時会(10:00 議場)  〃  議会広報調査特別委員会(10:00 議員控室)  26日 全員協議会(10:00 委員会室)  〃  産業経済常任委員会(16:00 委員会室)3月2日 北部広域市町村圏事務組合議会第57回定例会(11:00 北部会館)  〃  北部市町村議会議長会第4回定例総会(12:00 北部会館)  5日 議会運営委員会(10:00 委員会室)  9日 3月定例会(10:00 議場) なお、本定例会に受け付けしました陳情書並びに関係資料は、議会運営委員会に諮り、お手元にお配りしましたので御参照ください。 これで諸般の報告を終わります。 △日程第4.村長行政報告を行います。  當眞村長から行政報告の申出がありました。これを許します。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) それでは12月議会定例会の初日以降の村長の行政報告をさせていただきます。なお、議長報告と重複する点もございますが、御了承くださいますようお願いいたします。 12月15日から17日まで、12月定例議会となっております。その間、16日に宜野座中学校標語・絵画作品入賞報告ということで、深夜徘徊防止標語の県知事賞、それから県緑花県民運動ポスターの最優秀賞などの受賞の報告を受けております。 18日金曜日に、宜野座村長選挙の当選証書付与式がございました。選挙管理委員長から当選証書をいただき、身の引き締まる思いをしたことを覚えております。 22日火曜日、村育英会役員会及び入学支援金贈呈式がございまして、後ほど同様の事案が出てきますけれども、この入学支援金については今年度3名から申請がございまして、本日も対応の予定がございます。 23日水曜日、宜野座中学校県総合文化祭において、ダンス部門で入賞。そしてまた生徒会執行部の特別活動が県のほうで表彰されたということで、中学校のほうから報告を受けております。 25日金曜日、宜野座陸上クラブ県生涯スポーツ優良団体受賞報告ということで、宜野座陸上クラブについては平成14年設立、活動年数が18年ということで優良団体として表彰されたということで報告を受けております。 また、この日、同日ですが「ぎのざ元気花火」の打ち上げがございました。無病息災、そしてコロナ収束を祈願して、村内4か所からそれぞれ150発、計600発の花火を打ち上げております。 28日、仕事納めの日でございますけれども、17時45分から職員レク及び地域応援大抽選会ということで、職員会のほうでソーシャルディスタンスを保ちながらダンス、そして地域事業所から購入した景品の抽選会などを行っております。 30日水曜日、第41回新型インフルエンザ等対策本部会議。村内での新規のコロナ感染者が確認されたことから、年末年始の休みの期間でございましたけれども会議を行い、管理職等、情報の共有を図っております。 新しい年を迎えまして、1月4日から仕事始めでございました。私も3期目に入り、初登庁ということもございまして、多くの職員の出迎えの下の登庁となり、大変感激したところでございます。 5日火曜日、宜野座高校3年生の大城真乃さんが福岡ソフトバンクホークスに入団したということの報告を受けてございます。また今後の活躍を期待しているということで激励したところでございます。 同日、村の成人式が14時から行われました。議長からもありましたけれども、がらまんホールで人数を制限した形で69名の新成人を祝福しております。 8日金曜日に宜野座中学校3年生が来訪し、村づくりの提言がございました。これは観光商工課が所管しております村グッジョブ連携協議会において、中学校の社会科の授業におけるキャリア教育支援という形で授業が行われております。 13日水曜日、金武地区消防衛生組合管理者年頭訓示式がございました。今年はコロナの関係で出初式が中止となりましたので、室内で人数を制限した形で、訓示という形で行われております。 14日木曜日、臨時議会。そして議会全員協議会に出席しております。 20日水曜日、臨時議会に出席いたしました。 21日木曜日、普天間飛行場代替施設に係る設計変更内容の説明会ということで、大会議室のほうで行われました。その後、沖縄防衛局長と意見交換を行っております。 同日、宜野座中学校新聞コンクールの金賞受賞並びに国頭地区中学校1年生野球大会の優勝の報告を受けております。 27日に北部市町村会と北部地区医師会との意見交換ということで「(ワクチン対応)」と記載させていただきましたが、市町村と北部地区医師会との役割分担などの話合いをもったところです。また、同日に北部医療センター整備協議会、これは基幹病院の件ですけれども、基本構想の素案について協議しています。 29日に村産業まつりの実行委員会がございまして、残念ながら前年度に引き続き中止という決定が下されております。 2月に入りまして、1日です。阪神タイガースの春季キャンプオープニングセレモニーで歓迎の挨拶をさせていただきました。 また同日、新しい地域公共交通検討会議委嘱状交付式ということで、選挙公約にも掲げました公共交通の充実に向けて話合いを持っていこうということでスタートしております。 5日金曜日、新たな振興計画(骨子案)に係る圏域別説明会、これはウェブ会議となりました。本村のみならず、過疎問題など北部地域の課題などについても意見をしております。 10日水曜日に、沖縄総合事務局長吉住局長の村内視察がございまして、教育委員会と企画などが視察の対応をしております。 18日木曜日に臨時議会がございました。 また同日、宜野座中学校の陸上部の大会報告ということで、県大会で3名が優勝して、その他の生徒の活躍などの報告を受けております。 24日水曜日に沖縄総合事務局並びに株式会社スポーツデータバンク沖縄が来訪でございますが、子供たちのクラブ活動の支援などが民間なども通して行われているということで情報提供をいただいております。 25日木曜日、北部市町村会の総会がございまして、新聞等に出ておりましたが、私、引き続き北部市町村会長を担うこととなっております。 26日金曜日に、漢那小学校6年の仲間夢祈さんがNPBの12球団ジュニアトーナメントに出場したということで報告を受けております。今後の経験を生かして、また頑張ってほしいということで激励しております。 3月1日、阪神タイガースキャンプ打ち上げがございました。キャンプ期間中、全て無観客で実施されましたけれども、グラウンドコンディションなど含めて充実したキャンプができたということで、球団関係者からお話がございました。 7日日曜日に村商工会フェスティバルが行われ、その中で村「きらり☆ぎの座」認定表彰などを行っております。オンライン配信ということで、コロナ禍の中の新しい取組が行われております。 そして本日9日、3月定例議会初日ということでございます。 以上で私の行政報告とさせていただきます。なお、各課の行政報告を添付してございますので、御参照くださいますようよろしくお願いいたします。以上でございます。 ◎村長(當眞淳) これで村長の行政報告は終わりました。 △日程第5.令和3年度村長施政方針表明を行います。  當眞村長。 ◎村長(當眞淳) アクリル板もございますので、マスクを外してさせていただければと思います。それでは議員各位にお配りしております令和3年度施政方針の冊子の1ページから読み上げ、令和3年度の村長施政方針表明とさせていただきます。1.はじめに 議員各位には、平素より村政運営にご支援を頂き、心から感謝を申し上げます。 本日ここに、新年度に臨む私の所信の一端と村政の基本的方針について申し上げ、議員各位及び村民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 私は平成24年12月の村長就任以来「子どもたちの瞳が輝き、村民の笑顔あふれる村づくり」を基軸に「住民の目線」を大事にしながら村政運営に取り組んできました。昨年末の村長選挙におきましては、多くの村民の皆様のご支援を賜り、三期目となる村政の舵取り役という重要な職責を、引き続き担わせて頂くこととなりました。村民の皆様にお約束した公約の実現にむけて全力で取り組んで参ります。 さて、昨年、国から脱炭素化及びデジタル化を強力に推進する方針が出されました。本村においても庁舎電気設備改修などのCO2削減や電子自治体に向けた取り組みを実施しておりますが、今後も国や関係機関の情報に注視しながら、積極的に対応して参ります。 沖縄県との関わりとして、昨年度は本村における県立農業大学校の整備や、北部12市町村との北部基幹病院の整備について、着実に協議を進めてきました。今年度もスムーズな事業実施に向けて引き続き協議を重ねて参ります。 昨年は新型コロナウイルス感染症が世界中を席捲し、人々の暮らしを一変させ、我が国においても観光振興による地方創生への取り組みに水を差す結果となりました。特に観光立県を掲げる沖縄県では、裾野の広い観光産業の停滞が県内景気全般に暗い影を落としています。 本村においても、近年は道の駅「ぎのざ」などへの国内外からの観光客の増加、ホテルの建設や新規コンビニエンスストアのオープンなどの民間投資の増加という好循環の流れが出来つつある中で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、本村経済にも大きな打撃となりました。併せて、村や地域における各種事業が軒並み中止となり、住民の暮らしにも多大なる影響を及ぼす事になりました。 昨年度は新型コロナウイルス感染症に対する各種支援事業を実施してきましたが、今年度もワクチン接種などの新たな事業も含めて、村民の暮らしと健康を守りながら、地域経済をしっかりと支える為の感染防止及び事業所支援等の対策を引き続き、講じて参ります。 その他にも、本村では、米軍基地問題や赤土流出問題、老朽化施設の更新や維持管理など、大変厳しい行政課題を抱えておりますが、先輩方が築いてきた「水と緑と太陽の里 宜野座村」の持続可能な発展に向けて、諸問題解決の為に、村民の皆様とも意見交換を重ね、職員一丸となって、活力ある宜野座村づくりに邁進していく所存でございますので、議員各位をはじめ、村民の皆様のご理解とご協力をお願い致します。2.令和3年度予算概要について 令和3年度予算編成においては、沖縄振興特別推進市町村交付金が県全体で減額されたことに加え、昨年度から始まった会計年度任用職員制度が本格的に運用されるなど村財政は厳しさを増しており、一部基金を取り崩して対応しております。このような現状を認識し、限られた財源で、最大の効果を上げるよう事業の必要性、効率性等を念頭に置き、各種事業を推進して参ります。 予算額につきましては、一般会計予算で71億9千200万円、昨年度比3.6パーセントの減となっております。 また、特別会計予算は、 国民健康保険事業特別会計    790,433千円 後期高齢者医療特別会計     57,678千円 下水道事業特別会計       227,780千円 水道事業会計は、 収益的収入及び支出  収入   270,383千円            支出   249,337千円 資本的収入及び支出  収入   240,548千円            支出   317,185千円となっています。 歳入の面では、主なものとして、自主財源の柱であります村税が約6億1千万円、地方交付税が約14億5千900万円、財産収入が約20億6千700万円であります。 一方、歳出の方では、主な事業として沖縄振興特別推進市町村交付金事業による村着地型観光誘客推進事業、沖縄振興公共投資交付金事業による農村整備事業機能強化対策(宜野座地区、松田地区)、団体営農業基盤整備促進事業(松田地区)、防衛省関係では、調整交付金基金事業による学校給食事業として学校給食費の無償化、再編交付金基金事業による人材育成事業として、村営学習塾の運営及び学校ICT推進によるタブレット端末の利活用事業等であります。 諸事業の実施につきましては、各種補助事業等を有効的に活用し、村民にとって有益となる事業を選択して取り組んで参ります。 また、本村が支出する経常的な経費や施設などの維持管理費、各種補助金等は、随時見直しを進めることとし、無駄のない行政運営、財政健全化に努めて参ります。3.子ども達の笑顔があふれる村づくり 子育て支援については、昨年度策定した第2期村子ども・子育て支援事業計画に基づき、幼児教育・保育ニーズへ対応して参ります。 また、今年度より小中学校における給食費を無償とし、子育て支援の更なる充実を図って参ります。 保育施設における新型コロナウイルス感染症対策については、手指消毒や換気などの感染防止対策を徹底するとともに、保育所(園)・放課後児童クラブ従事者の定期PCR検査を実施し、感染拡大防止に努めて参ります。 子育て環境の充実については、本年度も引き続き、認可保育園と協議し、待機児童解消に向けて取り組んで参ります。保育士確保対策として、就職準備金の貸し付けを引き続き、実施して参ります。 また、昨年度、宜野座村認定こども園設置準備検討委員会を設置しました。今年度も引き続き、健康福祉課及び教育課が連携し、本村の幼児教育・保育ニーズに対応した公立認定こども園の設置にむけて調査・検討し、幼保一元化を目指して参ります。 放課後児童クラブ施設については、引き続き、地域のニーズにあった放課後児童クラブ運営を推進するため、支援員に対する資質向上を目的とした研修や保護者などへの相談事業を実施し、放課後児童健全育成補助事業の充実を図って参ります。 また、昨年度に引き続き、県の公的施設移行等促進事業を活用して宜野座区放課後児童クラブ施設整備建築工事を実施し、令和4年4月開所に向けて取り組んで参ります。 子どもの貧困対策については、国の「子どもの貧困緊急対策事業」を継続実施し、貧困対策支援員の配置や、子どもの居場所づくりの運営を支援して参ります。 保護者への経済支援として、児童生徒への学用品費等の就学援助支援を継続して実施して参ります。また、村育英会により開始されました入学支援金制度の運用について継続実施して参ります。 子どもの虐待防止対策については、引き続き、国の「児童虐待・DV対策等総合支援事業」を活用し、相談員を配置するとともに、要保護児童対策地域協議会の構成機関及び児童相談所との連携を図り、子どもの安全を最優先に虐待の予防と早期発見、早期対応に努めて参ります。 母子保健事業については、母子保健対策の新規事業として、産婦健診及び産後ケア事業を新たに設け、産婦の支援強化に努めて参ります。 また、子ども医療費及び母子父子医療費の助成、特定不妊治療並びに一般不妊治療費の一部助成を引き続き実施して参ります。その中で、子ども医療費助成における中学生までの医療費については、医療機関での自己負担無料化(現物給付)の実施に向けて取り組み、これまで以上に、安心して子どもを生み育てやすい環境づくりに努めて参ります。 教育に対する意識の啓発については、令和元年度に制定した「教育の日」の取り組みを充実させ、教育に対する村民の関心と理解を一層深めるとともに、家庭、学校及び地域社会の連携の下に、村民全体で本村の教育の充実及び発展を図って参ります。 村立3幼稚園における預かり保育については、引き続き、午後6時30分まで行うとともに長期預かり利用者の保育料を無償化することにより、昨年度に引き続き、共働きやひとり親世帯の子育て支援の充実を図って参ります。 義務教育の充実については、各小中学校の実態に応じ、学習支援員を配置し、教師と連携を取りながら指導体制や指導方法の改善充実を図り、確かな学力の定着と向上を目指して参ります。 また、ICTを活用した教育の推進のためのGIGAスクール事業においては、昨年度、導入したタブレット端末を有効活用するとともに、各家庭の通信環境に左右されずにタブレットが使用できる環境を確保し、誰一人として取り残さない学習環境づくりに取り組んで参ります。 更に、小中学校において増加傾向にある不登校の改善が喫緊の課題となっていたことから、引き続き、スクールソーシャルワーカーを配置し、問題を抱える児童生徒の支援を行い、未然防止、早期発見、早期対応に取り組んで参ります。 特別支援教育の充実については、臨床心理士を派遣し、幼児・児童生徒の観察や心理検査等を基に、面談や相談活動を行うことにより、幼児・児童生徒・保護者・教職員を支援して参ります。 また、子ども達の困り感に合わせて、引き続き、特別支援サポーターを配置して参ります。 村営学習塾「21世紀みらい」については、毎年、国公立大学の合格者を輩出しており、成果が上がりつつあります。今年度も中学生の全学年を2クラス設置し、可能な限り塾生を受け入れ、更なる学力向上並びに運営の効率化と指導力の向上を目指して参ります。 宜野座高等学校の支援については、近年、定員割れが続いており、学級数の減少が危倶されることから、高校側と密に連携を取り、より魅力のある教育環境づくりを支援するため、部活動への村人材外部コーチ支援等、必要な支援を講じて参ります。 村ジュニア海外語学研修派遣事業については、昨年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりやむを得ず中止としました。今年度は、海外における新型コロナウイルスの感染状況なども確認しながら、例年同様に米国ハワイ州にて事業を実施し、国際化社会に対応できる人材を育成するため、現地大学での語学研修やハワイ宜野座村人会との交流の充実を図って参ります。また、派遣生を村内の小中学校へ派遣し、研修報告を行うことで、次世代の育成を目指して参ります。 青少年のスポーツについては、昨年、宜野座高校から初のプロ野球選手が2名誕生しました。また、宜野座中学校野球部が新人大会で23年ぶりに県制覇を成し遂げ、全国大会への出場権を獲得しました。少年野球では日本プロ野球12球団ジュニアトーナメントに出場する児童も誕生しました。 陸上競技においては、中学生3名が各種目(男子110H,女子100m・800m)で優勝を果たしており、また、宜野座陸上クラブが県の優良団体として表彰を受ける等、各種競技において子ども達の活躍は目覚しいものがあります。その中、今年度より各種少年少女スポーツの競技力向上に向けて外部指導者や講師の招碑等、指導研修費用を助成して参ります。 これからも、関係団体と連携しながら各種スポーツ大会の実施や活動支援を行ないながら、子ども達の可能性を引き出せるよう努めて参ります。 小中高キャリア教育支援事業については、昨年度まで行ってきた地域型就業意識向上支援事業の効果検証を行い、産学官の相互連携・協働による宜野座村グッジョブ連携協議会の充実強化や、新たな時代の変化に対応するためのキャリア教育が必要であることから、学校現場からのニーズにも対応し、宜野座村型キャリア教育の実施及び支援に取り組んで参ります。4.村民が心身ともに健康で元気な村づくり 健康づくりの推進については、住民健診において、受診しやすい体制づくりに取り組み、受診率向上を図ります。引き続き、各種健康教室を開催するとともに、小学5年生、中学2年生を対象とした「子ども健診」を実施し、村民が自分の健康状態を認識することと、生活習慣病等の発症予防、重症化予防に取り組んで参ります。 また、禁煙治療を実施した際に医療費の一部を助成する「禁煙治療費助成事業」、各種団体等の自主的な健康づくりを支援する「健康づくり支援事業」等、各種事業に取り組むことで、村民が生涯、生き生きと暮らせる村を目指して参ります。 予防接種事業については、本村が独自で取り組んでいる1歳以上65歳未満を対象としたインフルエンザ予防接種等、各種任意接種費用の一部助成を引き続き実施するとともに、接種対象疾病の拡充を検討して参ります。 感染症予防事業については、現在、世界的に感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に対し、村民への感染対策の周知徹底、対象となる村民がワクチンをスムーズに接種できるよう、国や県、医師会と連携しながら、取り組みを強化して参ります。 高齢者福祉については、引き続き、第9期村高齢者保健福祉計画(宜野座村くがにプラン)に基づき、高齢者の皆様が住み慣れた地域で、健康で生きがいをもって安心して暮らせるように、世代を問わず互いに協力し、支え合う体制をつくり、笑顔あふれる村づくりの実現に向け、諸施策を展開して参ります。 一般介護予防事業については、引き続き、ぬちぐすい処及び体操教室を各区で毎週行い、60代からの健康づくり教室を週1回2クラス(初級・中級)実施し、介護予防に努めて参ります。 今年度より、新たにカンナ タラソ ラグーナを活用した水中運動教室を3カ月1クールとして2クール開催し、更なる高齢者の健康増進への取り組みを強化します。 また、生活支援コーディネーターを中心として、第1層協議体の充実と地域の連携により、支え合いの体制づくりに取り組んで参ります。 認知症対策については、昨年度に引き続き、認知症初期支援集中チームを金武町・恩納村と合同で医療機関に委託し、認知症地域支援推進員を中心に医療機関と地域との連携、家族の支援など、認知症を取り巻くあらゆる課題の解決に向け、取り組んで参ります。 障がい者福祉については、長期入院・入所している障がい者の地域移行・地域定着について、関係機関との連携体制整備について取り組んで参ります。また、障がい児及び発達が気になる子について、福祉と教育が連携できるような体制づくりに取り組むとともに、更なる相談支援体制の強化を図り、障がい児等への支援の充実を図って参ります。 国民健康保険事業については、沖縄県が目指す令和6年度国民健康保険税率の市町村統一を踏まえ、低税率である本村国保税率の引き上げを検討する必要性があります。その他、保険者努力支援制度の各種項目である保険税収納率、適正賦課、特定健診受診率、後発医薬品使用割合などの更なる向上に向け、引き続き、取り組んで参ります。 また、地域と連携し、糖尿病など生活習慣病の重症化予防に取り組むことで医療費の適正化を図り、国保財政基盤の安定強化に努めるとともに、経営改善に向けて検討して参ります。 特に特定健診受診率向上への取り組みでは、村民の健康づくりや病気等の予防に対する意識の向上を図るため、村内外の関係機関・団体と連携し、インセンティブ事業の拡充やAIを取り入れた未受診者対策等に取り組んで参ります。 後期高齢者医療については、引き続き、運営主体の沖縄県後期高齢者医療広域連合と連携して業務をおこない、保険料に関しての納付相談などをはじめ、制度の円滑な運用に努めて参ります。 また、「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」に取り組み、健康寿命の延伸を支援します。 国民年金については、老後や万一の病気やけがの時、生活の支えとなることから、引き続き、無年金者を出さないよう窓口相談や広報活動で免除申請や各種年金制度の周知を図って参ります。 社会教育施設については、昭和54年に整備された現在の中央公民館は耐震性能が脆弱で老朽化が進行している上に、教育・文化施設としての機能も時代にそぐわなくなっていることから、ふれあい交流センターとして地域課題や村民ニーズに即した新たな施設の整備に取り組み、今年度は実施設計を進めて参ります。 生涯学習については、引き続き、村民を対象とした公民館講座や村民自主講座の充実を図りつつ、サークル活動を推進することで、村民が充実した生活が送れるよう努めて参ります。 地域の歴史や文化の継承については、文化財を保護しつつ、「宜野座の八月あしび」に関連する企画展や野鳥観察会を開催します。 なお、「宜野座の八月あしび」に関しましては、これまでの調査成果を基に国の無形民俗文化財の指定に向け、引き続き、関係機関へ要請して参ります。 更に、愛媛県内子町との文化交流事業については、昨年度、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で今年度へ順延となった内子町伝統芸能まつりへのお出かけ公演を予定しており、漢那区芸能団を派遣します。この伝統芸能継承団体による文化交流事業の取組を通して、更なる伝統芸能の継承発展につなげ姉妹町村の絆を一層深めて参ります。 文化振興については、がらまんホールを中心に、音楽・演劇などの文化芸術を通して、村民の豊かな感性を育み、地域に存する芸能や芝居・音楽サークルなどの発表の機会を設け、県内外へ発信するとともに、村文化協会や村文化のまちづくり事業実行委員会など各種団体と連携して文化振興に取り組んで参ります。 村立図書館については、資料提供をはじめ、施設機能を有効に活用した利用サービスの充実を図るとともに、引き続き、学校や地域、他市町村の図書館と連携し、文化や芸術、国際交流、生涯学習など村民の「人づくり」に活用される施設として充実を図って参ります。 また、お話し会や図書館講座などの事業を継続して行い、読書を習慣づけ、気軽に利用してもらえるような環境づくりに取り組むとともに地域のニーズに応えられるようにサービスの向上と充実に努めて参ります。 国際交流については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により昨年度は各種事業を中止としましたが、今後の収束状況を見極めながら今年度も例年同様、世界のギノザンチュとの交流事業として子弟研修生受入事業及び青年海外派遣事業に取り組めるよう検討し、世界のギノザンチュと村民との絆を深めつつ、国際感覚を身につけた人材を育成するとともに、次世代間交流を推進して参ります。 今年度は、第7回世界のギノザンチュ大会が予定されておりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により令和4年への延期が決定しています。また、今年創立40周年を迎えるブラジル宜野座村人会と、昨年創立60周年を迎えたペルー宜野座村人会の記念式典を、時期をあわせて今年開催するよう計画されていましたが、開催の見通しがたっていません。 このような中、昨年度は各国の宜野座村人会へ海外特別補助金として支援を行いましたが、引き続き、これまでの繋がりが継続されるよう、宜野座村人会コミュニティーに功績された皆様への感謝の意を込めるとともに、宜野座村人会との相互理解と友好親善を図って参ります。 また、令和元年度に、沖縄県移民の歴史啓発事業として国立劇場で開催された名誉村民である伊芸銀勇氏の生涯を描いた演劇「伊芸銀勇物語」を今年度は、村主催で村内小中高校生を対象に公演し、名誉村民の偉業について学ぶ機会を設けて参ります。 体育・スポーツ振興については、昨年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、国頭郡大会、県民体育大会、国民体育大会が中止・延期になり活躍の機会が喪失されましたが、今後も、引き続き、生涯・競技スポーツを推進するとともに、村民の健康増進と体力の向上が図れるよう、村民が「いつでも、どこでも、だれでも」気軽に楽しめるようスポーツの普及に努めて参ります。 体育施設の利用については、各施設の機能を十分に発揮すべく、長寿命化を図りながら、利用者が安心して使用できる環境づくりに取り組んで参ります。5.産業振興で活気ある村づくり 農業の振興については、農業者の高齢化や担い手不足等、農業に関する様々な課題の解決に向けて、地域の状況を踏まえながら、関係者との話し合いを進め、5年、10年先を見据えた、人・農地プランの実質化を進めて参ります。 また、昨年度に引き続き、堆肥購入補助や既存農業用ハウスの修繕に必要な資材購入補助などの各種補助を実施して参りますが、ベビーリーフについては既存の農業補助制度の活用が難しいことから、新たな補助について検討して参ります。 耕作放棄地対策については、農業委員および農地利用最適化推進委員のご協力も得ながら農地流動化を推進するとともに、昨年度から開始されている荒廃農地利活用促進事業を活用し、荒廃農地の解消を図って参ります。 基幹作物でありますさとうきびについては、増産に向け、引き続き、優良種苗の確保・増殖を推進するとともに、病害虫等の被害防止対策、機械化の推進と適切栽培の指導及び宜野座堆肥の使用推進による地力増進を図り、反収アップを目指して参ります。 また、宜野座区及び惣慶区のハーベスター機能強化の為、さとうきび収穫機械機能向上支援事業を活用して整備して参ります。 パインアップル・マンゴーについては、引き続き、営農指導に努め、栽培技術の向上・生産拡大を図り、宜野座村特産品加工直売センター「未来ぎのざ」やJA等と連携を図りながら販路拡大に取り組んで参ります。 ベビーリーフ及びイチゴについては、村の戦略品目として、生産者組織の強化を図るとともに、栽培技術の向上や補助事業を活用したハウス整備に向けて取り組む等、生産農家の支援に努めて参ります。 「有機の里宜野座村」の推進については、引き続き、営農指導員等による、減農薬栽培農家「エコファーマー」の育成や認定農業者の支援を図り、安全・安心な宜野座産農産物のPRを行い、「未来ぎのざ」を拠点として、県内外の量販店などへの販路拡大に向けて、取り組んで参ります。 新規就農者の確保や担い手農家の育成については、新規就農一貫支援事業を活用するとともに、コーディネーターによる農業経営指導や農業後継者等育成センター及び農業指導士と連携した新規就農者などへのサポートを行なって参ります。 有害鳥獣対策については、引き続き、宜野座村鳥獣被害防止対策協議会の対策実施隊による銃器及びワナ、捕獲機等を用いての駆除を行うとともに、被害防止対策事業によるワイヤーメッシュ柵の設置を行う等、農作物の被害防止に取り組んで参ります。 畜産の振興については、これまで新規就農認定農業者へ優良繁殖雌牛更新促進事業により繁殖雌牛を導入し、宜野座村和牛の品質向上や肉用牛農家の経営安定に繋げて参りました。同事業については、昨年度で事業終了の予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、牛の買い付けが出来ない状況となったことから、今年度も継続して事業を実施していく予定としています。 今後も、JA等が取り組む畜産クラスター事業の導入や村畜産センターを活用した新規就農者の支援や後継者の育成に取り組むとともに、県立農業大学校の移転予定地である「松田真平原地区」草地の代替地確保に向けて取り組んで参ります。 養豚関係については、令和2年1月に、沖縄県において33年ぶりに豚熱(CSF)が発症しました。今年度も、県や関係機関と連携しながら感染防止対策に努めて参ります。 村堆肥センターについては、引き続き、良質な宜野座堆肥生産に努めるとともに、令和2年3月より購入補助率を見直した宜野座堆肥の村内利用を促進し、地力アップによる増産及び赤土流出防止、同センターの経営改善を図って参ります。また、水肥活用のための散布用バキューム車を購入し、水肥の活用を推進して参ります。 オガコ施設については、引き続き、需要に応じたオガコの生産に努めるとともに、オガコの利用促進として、畜舎環境の改善などが図られるオガコ畜産を推進して参ります。 また、チップ材は赤土対策の敷材・土壌改良材として有効なことから、多面的なチップ材の活用を推進して参ります。 農業基盤整備事業については、今年度が最終年度となる漢那中山地区における県営水質保全対策事業(宜野座第5地区)及び松田地区団体営農業基盤整備促進事業の継続実施に加え、県営水質保全対策事業(宜野座第6地区)の工事に着手致します。 また、観光客等の散策道として活用されている土地改良沿道の管理として、農村沿道景観向上事業を引き続き実施して参ります。 赤土等流出防止対策については、村赤土等流出防止営農対策地域協議会と連携し、営農段階における農業者及び地域住民への土壌保全等赤土流出防止に対する技術指導、啓蒙活動を展開するとともに、畦設置並びに心土破砕等の発生源対策も推進して参ります。 水産業については、漁業者の経営安定と向上に向けて、再編交付金基金事業を活用した漁場づくり事業として、漁礁設置工事を実施して参ります。老朽化が進行している漢那漁港荷捌き施設については、今年度、防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金を活用して、建て替え工事を予定しております。 また、引き続き、漁船燃料補助等の各種補助金制度の継続支援や離島漁業再生支援交付金事業を導入し、漁業者の自立に向けて、村漁業協同組合や各種団体と連携しながら、販路拡大並びに観光漁業の推進等の取り組みを支援して参ります。 情報通信産業については、宜野座村ITオペレーションパークにおいては、空きスペースやIT人材の不足などの要因により、厳しい経営が続いていますが、企業誘致活動の成果として、昨年度は2社が入居し今年度も1社の入居が見込まれております。 また、昨年度には再編交付金基金事業による自家発電機のオーバーホールを実施し、令和元年度より北部連携促進特別振興事業で取り組んでいるサーバーファーム機能高度化事業の第1サーバーファームの空調設備更新を終え、現在は間仕切り工事等を進めています。 その他、入居企業の人材確保のサポートとして沖縄振興特別推進交付金事業で導入しているWEB面接システムや、新型コロナウイルス感染症防止対策としての活用も含め、引き続き施設の魅力向上に努め、企業誘致に取り組んで参ります。 商工業の振興については、地元企業の受注機会の確保並びに育成及び経済の活性化を目的とした地元企業への優先発注及び村商工会で実施している村内購買促進事業を強化して参ります。 昨年の新型コロナウイルス感染拡大の影響により、村内事業所の多くで売り上げが減少し、固定費の負担による事業活動及び雇用の維持が厳しいなど経営環境は未だに改善されていない状況が続いています。今年度は、村商工会で発行しているプレミアム商品券(水と緑と太陽の里商品券)を拡充するとともに、飲食店等応援商品券を村外向けにも追加販売する予定にしており、村内外の消費を喚起し地域経済の回復を目指して参ります。 また、特産品づくりとして、小規模事業所の各種支援及び宜野座村「キラリ☆ぎの座」認定事業や、特産品アイディア応援奨励金事業などの特産品開発、既存商品の販売促進・拡大等に向け、村商工会と連携を強化して参ります。 観光産業については、これまで村観光協会を中心に、道の駅「ぎのざ」を拠点として、協会会員や村商工会会員、関係事業者などと連携を強化して参りましたが、コロナ禍において本村の観光産業へ多大な影響が出ています。今年度は、村観光協会が進める県外PR事業等と合わせて、改めて村内関係事業者や、環金武湾振興協議会、包括協定を結んでいるソラシドエア社との連携を強めた宜野座村ならではの観光メニューの構築など、アイディア溢れる取組みにより、本村への誘客効果を高めて参ります。 また、地域資源を活かした、本村にふさわしい観光の在り方について、各種観光施設や各区、団体とも協議、連携しながら、更なる観光資源の発掘、観光ツーリズムの充実に取り組んで参ります。 道の駅「ぎのざ」については、昨年度新型コロナウイルス感染拡大による外出自粛等の影響を受ける中、来場者数の推計は45万人程度まで落ち込む見込みでありますが、他市町村から本村への来村目的地としての位置づけは確立されつつあり、本村の観光情報発信及び集客拠点施設としての機能を発揮しております。 また、昨年度は来村が叶わなかったJETプログラムによる村観光協会への外国人国際交流員(CIR)の配置を継続して要望し、道の駅「ぎのざ」内観光案内所を、観光庁による外国人観光案内所(カテゴリーI)として登録認定出来る様、道の駅「ぎのざ」の付加価値向上に向けて取り組んで参ります。 宜野座村特産品加工直売センター「未来ぎのざ」については、昨年度から所管を産業振興課から観光商工課へ移管し、商工業の観点から社内体制、直売所のレイアウトの見直しを行う等、経営改善に向けた支援を行って参りました。しかしながら、コロナ禍による来場者数の減少など影響を避けることが出来ませんでした。 今年度も経営改善に向けた支援を実施しながら、愛媛県内子町の道の駅フレッシュパーク「からり」をはじめとする県外道の駅との連携体制や、特産品開発を含めた更なる販売力、企画力の強化を進め、本村の産業振興拠点及び道の駅の地域振興施設としての機能を強化して参ります。 花のむらづくりについては、「やんばる花と美の風景街道パートナーシップ会議」において、本村の国道(旧国道を含む)が街道ルートに選定されており、昨年度実施した「風景周遊街道整備事業」における宜野座福地川沿いのサガリバナ植樹など、今後も関係機関と連携をしながら、地域の魅力向上に努めて参ります。 また、村民一人一人の美化に対する関心を高めるため、美化コンクールを実施するとともに、庭主をはじめ関係者と連携しながら、オープンガーデンを開催し、花いっぱい運動や環境美化活動など地域の絆や一体感を醸成しつつ、村内外から広く誘客を図り、食や遊び、体験、癒しなど本村の周遊観光にも繋げて参ります。 更に、地域の美しい風景を守り・育て・創造する総合的なむらづくりの推進を図ることを目的として、景観むらづくり活動団体が行う活動を支援して参ります。 漢那ビーチの管理については、利用者が安心・安全に利用できる環境づくりに努めながら、収入の確保など、活用方法を検討し、更なる活性化に取り組んで参ります。 スポーツツーリズムについては、各種体育施設を有効活用しながら引き続き、村観光協会を窓口として、カヌー日本代表や野球合宿をはじめ、スポーツ団体等関係者や旅行代理店などの招聘ツアーを企画するなど誘致活動を強化して参ります。 阪神タイガース関係については、村内少年野球チーム甲子園招待事業が昨年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止となりましたが、今年度も例年同様、阪神球団のご厚意により、少年野球ドリーム大会を制覇したチームを、甲子園球場に招待して頂けることになっています。同大会における勝負の厳しさや、高校野球の聖地でもある甲子園球場で躍動するプロ選手を身近に感じ、ファーストピッチやスタメンキッズなど貴重な体験をすることにより子供たちの健全育成を図って参ります。 今年の阪神春季宜野座キャンプはコロナ禍の厳しい状況下で無観客での開催となりました。今年度は、村民は元より阪神ファンや観光客により一層楽しんで頂けるように内容の充実を図って参ります。また、野球場周辺だけでなく、村内の各種施設などに幅広く誘導するなど、阪神ブランドによる地域活性化を図って参ります。 村まつりについては、今年度も例年同様、沖縄振興特別推進市町村交付金を活用した、美ら島花火大会と同時開催し、村民相互の融和と連帯意識を高め、地場産業の発展、育成を図るとともに、宜野座村の魅力を発信して参ります。 漢那ダムまつりについては、村まつり同様村民は勿論のこと多くの県民に森と湖に親しむ機会を提供し、心身ともにリフレッシュして頂き、森林やダム、河川等の重要性について関心と理解を深められるよう、人気のカヌーや体験コーナーの充実を図り、宜野座村の観光産業の振興及び地域活性化に繋げて参ります。 産業まつり及び商工会フェスティバルについては、近年、開催時期やイベントの持ち方などの見直しを行ってきておりますが、本村における産業構造も、農水産業や建設業を中心としたものから、観光・飲食・IT関係など幅広い職種まで企業活動が実施されるなど、変化してきていることから、両まつりの持ち方について、関係団体と協議しながら、新たなイベントとしての開催に向けて取り組んで参ります。 雇用対策については、就職相談・斡旋など、地域のニーズに合わせた多面的な雇用機会の創出、拡充など、人材サポートセンター事業の充実強化に努め、求人者と求職者のマッチング等、地域雇用の支援を行って参ります。 また、ハローワーク沖縄並びに沖縄県、地域社会、各関係機関との相互連携を進め、新たな雇用の創出と失業者対策に取り組んで参ります。6.平和で安全・安心な村づくり 米軍基地問題については、常態化している米軍機による民間地上空における飛行訓練や民間地付近のヘリパットを使用した離着陸訓練からの騒音被害に加え、特に昨年度は、5月に起こった米軍関係者の飼い犬による咬傷事案や、7月に在沖米軍基地内での新型コロナウイルスの大規模な感染、11月には米海兵隊員によるタクシー強盗事件を始めとした、多数の事件等で地元住民の皆様には、大きな不安と恐怖を与えております。村では、その都度、日米関係機関に要請を行っているところですが、なかなか解決、改善に至っていないのが現状です。私自身、村民の生命、財産を守る立場から、大変歯がゆい思いをしていますが、今後も、しっかりと現状に向き合い、宜野座村長としては勿論、沖縄県軍用地転用促進・基地問題協議会の副会長やキャンプ・ハンセン3町村連絡協議会の幹事として、様々な機会を通して、諸問題解決、負担軽減に向けて、粘り強く要請して参ります。 また、普天間飛行場代替施設の辺野古移設問題については、現在、国と県が係争中であり、今後の展開は予断を許さない状況が続いていますので、引き続き、その動向を注視していきたいと考えています。 防災については、近年の台風の大型化や地震・津波等の大規模災害時に備えるため消防や警察など、各関係機関との協力体制を確立し、村民等の避難が迅速かつ円滑に行えるよう取り組むとともに、村民の防災意識の高揚を図るため、引き続き、防災教育などの開催及び自主防災組織の育成を推進して参ります。 また、昨年度に策定した「宜野座村国土強靭化地域計画」を基本に、事前防災・減災及び災害時の迅速な復旧・復興に繋げて参ります。さらに、災害時の避難所として指定している各区の公民館などの機能強化を目的とした太陽光発電設備や蓄電池などの整備計画等に着手して参ります。 防災行政無線については、新たに防災行政無線デジタル化及び防災情報システム化の工事を実施し、村民の生命を第一に考えた多様な情報発信ができるシステムへ更新して参ります。 交通安全については、引き続き、石川警察署及び関係機関、交通ボランティア、地域住民の協力のもと、交通安全思想の普及、交通事故防止に積極的に取り組むとともに、地域住民と連携し、生活道路や通学路の交通安全施設等の点検を実施して参ります。 また、昨年度より高齢者のアクセルとブレーキペダル踏み間違いによる交通事故を防止する目的で、高齢者を対象とした急発進制御装置装着の補助制度を開始しましたが、今年度は対象年齢を65歳以上に引き下げて実施して参ります。 防犯については、引き続き、地域社会と協働した安全で安心な村づくりの実現のため、石川警察署及び関係機関と連携を図り、青色回転灯装備車両による防犯パトロールを定期的に実施するとともに、危険箇所の点検や青少年の健全育成、暴力団排除活動、チラシ配布、不審者情報提供などによる防犯活動、犯罪を起こしにくい環境づくりに取り組んで参ります。7.安らぎと潤いのある村づくり 村道整備については、昨年度からの繰越事業であります国土交通省補助金による橋梁補修・撤去工事や沖縄振興公共投資交付金を活用した村道中原線改修工事、防衛省委託金事業及び民生安定施設整備事業による福山進入路整備工事等に加え、今年度は調整交付金事業による漢那赤崎1号線等の整備を進めて参ります。 また、村道に架かる橋梁の安全確保を図るため長寿命化修繕計画に基づき補助事業等を導入し、随時、橋梁補修工事を行います。 今後も、地域のご要望に誠心誠意取り組むと共に、災害発生時の一時避難場所及び避難通路の確保や危険箇所の除去等、安心安全確保のため早急な対策を行って参ります。 循環型の村づくり及び一般廃棄物の処理については、建設が進められていました金武地区清掃センターが、地元福山区をはじめ関係者の皆様のご理解とご協力により、試運転を経て昨年9月から本格的に供用を開始しております。金武地区消防衛生組合と連携を取り、効率的で安定したごみ処理に努めて参ります。 家庭ごみの収集については、今年4月から不燃ごみ収集日の一部変更を予定しております。村民の皆様にはご不便をおかけする部分もございますが、ごみの減量化・資源化、分別ルールの徹底に引き続きご理解、ご協力を頂き、一般廃棄物の適正処理に取り組んで参ります。 粗大ごみについては、現在は全て自己搬入となっておりますが、今年度から、軽トラックなどの運搬車両がなく、ご自身での搬入が困難な方を対象として、村での回収を開始して参ります。 廃家電や粗大ゴミなどの不法投棄については、引き続き、監視カメラの設置や環境監視員の活用、職員によるパトロールを引き続き実施して参ります。 危険生物の駆除については、ハブや野犬などによる咬傷事故の発生を未然に防止するよう、積極的に捕獲・駆除を行い、安全・安心な生活環境の保全に取り組んで参ります。 また、動物の適正な飼養と愛護の周知や飼い主の意識啓発を図り、捨て犬・捨て猫防止や放し飼いの防止に努めて参ります。 上水道事業については、継続事業となる福山浄水場改修事業において、送水施設の電気機械設備の改修等を実施して参ります。 また、旧前原橋が取壊し予定となっており、本村の重要配水管が橋梁添架されている事と、老朽化が進んでいることから、前原橋配水管布設替工事を行います。今後も、安全で安心な水の安定的な供給に努めて参ります。 下水道事業については、既存施設の適切な維持管理の徹底に努め、より一層の生活排水環境の充実を図るとともに、将来にわたって持続可能な経営を確保するため、公営企業会計への移行に努めて参ります。 また、宜野座地区並びに松田地区クリーンセンターの処理施設老朽化に伴う機能強化事業が事業採択されたことから、実施設計・調査及び松田地区管路延伸工事の実施設計に取り組んで参ります。8.自立を目指すむらづくり むらづくりについては、「第5次宜野座村総合計画(基本構想)を宜野座村の「むらづくりビジョン」の最上位計画として位置づけ、基本構想の方針、基本計画の施策に基づき村民の皆様とともにより良いむらづくりに取り組んで参ります。 また、今年度は、前年度から継続実施となる前期基本計画の検証と後期基本計画の策定、併せて地方版総合戦略の検証と次期「地方版総合戦略」の策定に着手しており、引き続き、「水と緑と太陽の里・宜野座村」の実現を目指し取り組んで参ります。 自主財源の確保については、引き続き、公正公平の理念のもと、国、県と連携を取りながら滞納処分を実施し、徴収率の向上を目指して参ります。 ふるさと納税については、昨年度が前年度比130%増の約1億6千万円の納税がありました。引き続き、インターネット等を活用した気軽に寄附ができるシステムを運用し、納税額の増並びに返礼品の拡充に努めて参ります。 行財政改革については、行財政の現状等、情報の発信を行い、村民のご理解とご協力のもとに、指定管理の導入を含めた業務のアウトソーシングなども検討し、行政サービスの効率化と経費の節減に努め、持続可能な安定した行財政運営に、取り組んで参ります。 なお、今年度は新たに家庭ごみの収集業務および集落排水事業における中継ポンプの管理などを外部委託する予定としております。 さらに、庁舎を含む公共施設等の電気料金の契約を3カ年の特別割引契約に変更し、電気料の節減を図って参ります。 男女共同参画行政については、昨年度、平成22年3月に策定の「宜野座村男女共同参画推進計画」を見直す予定としておりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により「男女共同参画推進委員会」の開催を中止しているところであります。今年度は感染症対策を講じながら、同委員会を開催し、これまでの取り組み内容を精査し、今後の計画について見直しを図って参ります。 電子自治体の取り組みについては、昨年度に住民情報システム等基幹系システムのクラウド化を恩納村と共同で行い、同じシステムを利用することにより、事務の効率化、セキュリティー強化及び災害時のデータ損失防止等を行える体制を整備しました。今年度は、国が進める行政のデジタル化に向け、行政サービスの充実が図れるように、住民に関する手続き業務の洗い出しやニーズ調査、先進地研修を行うとともに、業務の効率化に向けて議会と連携し、タブレット端末等を活用した議案等のペーパーレス化を図るとともに、電子決済・文書管理システム等、役場業務のデジタル化を総合的に検討して参ります。 産学官連携については、北部12市町村が設立団体である名桜大学や沖縄国立高専などの教育機関や包括協定を結んでいる企業などとも連携しつつ、各分野における地域課題解決に向けた取り組みを推進して参ります。9.おわりに 今年は沖縄県が本土復帰して49年目となり、沖縄21世紀ビジョン基本計画の最終年度となることから、現在、国や県では同計画で実施された各種事業の精査・検証に加え、新たな振興計画の策定に向けて市町村をはじめとする関係機関との協議が進められております。しかしながら、自由度の高い一括交付金制度や高率補助制度についても継続されるかは未だ不確実な状況であります。 このような中、私は、引き続き北部市町村会長の任を仰せつかることになりましたので、新たな振興計画の策定につきましても、本村のみならず、北部地域の代表として積極的に関わっていきたいと思います。 今後も、本村の魅力や課題など「宜野座村」の現状としっかりと向き合いながら、将来を見据えて、村民一人ひとりが誇りに思える村の実現に向け、職員一丸となって、諸事業に取り組んで参ります。 令和3年度の村政運営にあたり所信の一端を申し述べて参りましたが、今年度も、村民福祉の向上に努め、本村の更なる発展のために日々全力を傾注して参ることをここにお約束申し上げるとともに、改めて議員各位と村民皆様のご理解とご協力をお願い申し上げ、令和3年度の施政方針とさせていただきます。          令和3年3月9日          宜野座村長 當 眞  淳 ○議長(石川幹也) 以上で令和3年度村長施政方針表明を終わります。 暫時休憩します。             (11時11分) 休憩前に引き続き会議を開きます。                      (11時26分) △日程第6.議案第7号 令和2年度宜野座村一般会計補正予算(第13号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第7号 令和2年度宜野座村一般会計補正予算(第13号)について御説明申し上げます。 本案件は、歳入歳出予算の総額106億4,987万1,000円から歳入歳出それぞれ3,460万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ106億1,527万1,000円とする案件でございます。 歳入については、防災減災国土強靭化緊急対策事業債3,600万円、土地貸付収入2,011万4,000円、農林水産施設災害復旧事業2,000万円の増額、沖縄振興公共投資交付金4,151万2,000円、サーバーファーム施設使用料1,630万円の減額が主なものでございます。 一方、歳出については、財政調整基金積立金2億3,753万9,000円、特定防衛施設周辺整備調整交付金基金積立金4,573万5,000円の増額、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業5,907万2,000円、サーバーファーム事業2,455万4,000円の減額が主なものでございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) 議案第7号 令和2年度宜野座村一般会計補正予算(第13号)について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第7号                                         ┃┃                                               ┃┃             令和2年度宜野座村一般会計補正予算(第13号)            ┃┃                                               ┃┃  令和2年度宜野座村の一般会計補正予算(第13号)は、次に定めるところによる。        ┃┃                                               ┃┃  (歳入歳出予算の補正)                                  ┃┃ 第1条 歳入歳出予算の総額10,649,871千円から歳入歳出それぞれ34,600千円を減額し、歳入歳出予 ┃┃  算の総額を歳入歳出それぞれ10,615,271千円とする。                     ┃┃ 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額  ┃┃  は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                         ┃┃  (繰越明許費の補正)                                   ┃┃ 第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。               ┃┃  (債務負担行為の補正)                                  ┃┃ 第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。             ┃┃  (地方債の補正)                                     ┃┃ 第4条 地方債の追加及び変更は、「第4表 地方債補正」による。               ┃┃                                               ┃┃  令和3年3月9日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛              第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入                                            (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓┃       款       │       項       │  補正前の額  │ 補 正 額 │   計   ┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃1 村税          │              │     610,792│    21,192│   631,984┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 村民税         │     195,875│    11,807│   207,682┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │2 固定資産税       │     370,010│    10,219│   380,229┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │3 軽自動車税       │     21,189│     1,201│   22,390┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │4 村たばこ税       │     23,718│    △2,035│   21,683┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃3 利子割交付金      │              │       215│      16│     231┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 利子割交付金      │       215│      16│     231┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃4 配当割交付金      │              │       811│     △126│     685┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 配当割交付金      │       811│     △126│     685┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃5 株式等譲渡所得割交付金 │              │       494│      267│     761┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 株式等譲渡所得割交付金 │       494│      267│     761┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃6 法人事業税交付金    │              │      3,046│     △499│    2,547┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 法人事業税交付金    │      3,046│     △499│    2,547┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃7 地方消費税交付金    │              │     106,655│     4,040│   110,695┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 地方消費税交付金    │     106,655│     4,040│   110,695┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃8 ゴルフ場利用税交付金  │              │     23,331│      271│   23,602┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 ゴルフ場利用税交付金  │     23,331│      271│   23,602┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃9 環境性能割交付金    │              │      2,703│     △566│    2,137┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 環境性能割交付金    │      2,703│     △566│    2,137┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃14 分担金及び負担金    │              │     20,238│    △3,693│   16,545┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │2 負担金         │     19,064│    △3,693│   15,371┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃15 使用料及び手数料    │              │     212,116│   △22,889│   189,227┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 使用料         │     190,836│   △23,460│   167,376┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │2 手数料         │     21,280│      571│   21,851┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃16 国庫支出金       │              │    2,673,089│      787│  2,673,876┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 国庫負担金       │     348,655│     5,408│   354,063┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │2 国庫補助金       │    2,162,990│    △3,838│  2,159,152┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │3 委託金         │     161,444│     △783│   160,661┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃16 県支出金        │              │     733,585│   △36,506│   697,079┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 県負担金        │     158,365│      796│   159,161┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │2 県補助金        │     558,346│   △36,775│   521,571┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │3 委託金         │     16,874│     △527│   16,347┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃18 財産収入        │              │    2,047,969│    17,957│  2,065,926┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 財産運用収入      │    2,047,964│    17,957│  2,065,921┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃20 繰入金         │              │    1,187,097│   △11,853│  1,175,244┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │2 基金繰入金       │    1,187,078│   △11,853│  1,175,225┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃22 諸収入         │              │     275,599│   △17,294│   258,305┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │4 雑入          │     275,284│   △17,294│   257,990┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃23 村債          │              │     745,485│    14,296│   759,781┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 村債          │     745,485│    14,296│   759,781┃┠──────────────┴──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃             歳入合計             │   10,649,871│   △34,600│ 10,615,271┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出                                            (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓┃       款       │       項       │  補正前の額  │ 補 正 額 │   計   ┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃1 議会費         │              │     85,957│     △753│   85,204┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 議会費         │     85,957│     △753│   85,204┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃2 総務費         │              │    3,531,940│   △53,942│  3,477,998┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 総務管理費       │    3,396,454│   △42,909│  3,353,545┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │2 徴税費         │     66,871│    △3,951│   62,920┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │3 戸籍住民基本台帳費   │     51,601│    △5,476│   46,125┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │4 選挙費         │     12,369│    △1,536│   10,833┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │6 監査委員費       │      1,674│     △70│    1,604┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃3 民生費         │              │    1,491,349│   △23,718│  1,467,631┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 社会福祉費       │     799,795│     8,834│   808,629┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │2 児童福祉費       │     691,554│   △32,552│   659,002┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃4 衛生費         │              │     501,895│   △44,798│   457,097┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 保健衛生費       │     185,692│   △15,935│   169,757┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │2 清掃費         │     191,377│   △35,208│   156,169┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │3 水道事業費       │     124,826│     6,345│   131,171┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃5 労働費         │              │      9,259│     △200│    9,059┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 労働諸費        │      9,259│     △200│    9,059┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃6 農林水産業費      │              │     640,525│   △33,468│   607,057┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 農業費         │     599,245│   △28,365│   570,880┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │2 林業費         │     13,136│     △735│   12,401┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │3 水産業費        │     28,144│    △4,368│   23,776┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃7 商工費         │              │     269,191│    △6,840│   262,351┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 商工費         │     269,191│    △6,840│   262,351┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃8 土木費         │              │    1,271,160│   △110,769│  1,160,391┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 土木管理費       │     49,570│     △899│   48,671┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │2 道路橋りょう費     │    1,027,262│   △109,432│   917,830┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │5 住宅費         │     23,465│     △438│   23,027┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃9 消防費         │              │     605,075│     3,902│   608,977┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 消防費         │     605,075│     3,902│   608,977┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃10 教育費         │              │    1,065,849│   △74,316│   991,533┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 教育総務費       │     318,791│   △19,901│   298,890┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │2 小学校費        │     185,336│   △15,440│   169,896┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │3 中学校費        │     56,836│    △3,623│   53,213┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │4 幼稚園費        │     57,614│    △5,725│   51,889┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │5 社会教育費       │     241,051│   △17,001│   224,050┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │6 保健体育費       │     206,221│   △12,626│   193,595┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃11 災害復旧費       │              │     11,002│    25,000│   36,002┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 農林水産施設災害復旧費 │      6,001│    25,000│   31,001┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃13 諸支出金        │              │     826,220│    285,302│  1,111,522┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │2 基金費         │     826,218│    285,302│  1,111,520┃┠──────────────┴──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃             歳出合計             │   10,649,871│   △34,600│ 10,615,271┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛                   第2表  繰 越 明 許 費 補 正1 追加                                            (単位:千円)┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┓┃     款     │     項     │        事  業  名        │  金 額  ┃┠──────────┼───────────┼──────────────────────┼───────┨┃2 総務費     │1 総務管理費    │第5次総合計画・後期基本計画及び第2次まち・│    17,006┃┃          │           │ひと・しごと創生総合戦略策定支援業務委託料 │       ┃┃          │           ├──────────────────────┼───────┨┃          │           │ITオペレーションパーク機能高度化事業   │    122,762┃┃          │           │(沖縄北部連携促進特別振興事業)      │       ┃┃          ├───────────┼──────────────────────┼───────┨┃          │3 戸籍住民基本台帳費│戸籍法一部改正戸籍情報システム改修委託料  │     1,496┃┃          │           │(戸籍住民基本台帳事業)          │       ┃┃          │           ├──────────────────────┼───────┨┃          │           │デジタル手続法戸籍附票システム改修委託料  │     4,891┃┃          │           │(戸籍住民基本台帳事業)          │       ┃┠──────────┼───────────┼──────────────────────┼───────┨┃6 農林水産業費  │1 農業費      │農業水路等長寿命化・防災減災事業      │    28,081┃┠──────────┼───────────┼──────────────────────┼───────┨┃7 商工費     │3 観光費      │道の駅ぎのざ事業              │     3,168┃┠──────────┼───────────┼──────────────────────┼───────┨┃8 土木費     │2 道路橋りょう費  │民生安定施設整備事業(福山進入路外1)   │    208,843┃┃          │           ├──────────────────────┼───────┨┃          │           │福山進入路整備工事委託金事業        │    139,298┃┃          │           ├──────────────────────┼───────┨┃          │           │村道中原線道路改良事業           │    20,670┃┃          │           │(沖縄振興公共投資交付金)         │       ┃┃          │           ├──────────────────────┼───────┨┃          │           │橋りょう補修事業(道路メンテナンス事業)  │    429,166┃┠──────────┼───────────┼──────────────────────┼───────┨┃10 教育費     │2 教育総務費    │村立学校ICT教育整備事業         │     4,257┃┠──────────┼───────────┼──────────────────────┼───────┨┃11 災害復旧費   │1 農林水産施設災  │農林水産施設災害復旧事業          │    27,000┃┃          │  害復旧費     │                      │       ┃┠──────────┴───────────┴──────────────────────┼───────┨┃                   合     計                   │   1,006,638┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┛                 第3表  債 務 負 担 行 為 補 正1 変更┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                 │      補 正 前      │      補 正 後      ┃┃       事  項       ├────────┬────────┼────────┬────────┨┃                 │   期 間   │  限 度 額  │   期 間   │  限 度 額  ┃┠─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┨┃                 │        │     千円 │        │     千円 ┃┃  村立学校ICT教育促進事業  │令和3年度~  │    101,630 │令和3年度~  │    104,054 ┃┃                 │   令和7年度│        │   令和7年度│        ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┛第4表  地方債補正1 追加                                            (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓┃    起債の目的    │   限度額   │  起債の方法  │  利  率  │     償還の方法     ┃┠────────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┨┃    減収補填債    │     12,296│ 証書借入又は │5%以内(ただ│政府資金については、その融資┃┃            │        │  証券発行  │し、利率見直し│条件により、銀行その他の場合┃┃            │        │        │方式で借り入れ│にはその債権者と協定するとこ┃┃            │        │        │る政府資金及び│ろによる。ただし、村財政の都┃┃            │        │        │公営企業金融公│合により据置期間及び償還期限┃┠────────────┼────────┤        │庫資金につい │を短縮し、又は繰上償還もしく┃┃  防災減災国土強靭化  │     36,000│        │て、利率見直し│は低利債に借換することができ┃┃   緊急対策事業債   │        │        │を行った後にお│る。            ┃┃            │        │        │いては当該見直│              ┃┃            │        │        │し後の利率) │              ┃┠────────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┨┃     合 計     │     48,296│        │       │              ┃┗━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛2 変更                                                   (単位:千円)┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃          │          補 正 前          │          補 正 後          ┃┃   起債の目的   ├─────┬─────┬─────┬──────┼─────┬─────┬─────┬──────┨┃          │ 限度額 │起債の方法│ 利 率 │ 償還の方法 │ 限度額 │起債の方法│ 利 率 │ 償還の方法 ┃┠──────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┨┃橋りょう補修事業債 │  68,300│証書借入又│5%以内 │政府資金につ│  35,000│証書借入又│5%以内 │政府資金につ┃┃          │     │は証券発行│(ただし、│いては、その│     │は証券発行│(ただし、│いては、その┃┠──────────┼─────┤     │利率見直し│融資条件によ├─────┤     │利率見直し│融資条件によ┃┃福山区公園整備事業債│  39,500│     │方式で借り│り、銀行その│  38,800│     │方式で借り│り、銀行その┃┃          │     │     │入れる政府│他の場合には│     │     │入れる政府│他の場合には┃┃          │     │     │資金及び公│その債権者と│     │     │資金及び公│その債権者と┃┃          │     │     │営企業金融│協定するとこ│     │     │営企業金融│協定するとこ┃┃          │     │     │公庫資金に│ろによる。た│     │     │公庫資金に│ろによる。た┃┃          │     │     │ついて、利│だし、村財政│     │     │ついて、利│だし、村財政┃┃          │     │     │率見直しを│の都合により│     │     │率見直しを│の都合により┃┃          │     │     │行った後に│据置期間及び│     │     │行った後に│据置期間及び┃┃          │     │     │おいては当│償還期限を短│     │     │おいては当│償還期限を短┃┃          │     │     │該見直し後│縮し、又は繰│     │     │該見直し後│縮し、又は繰┃┃          │     │     │の利率) │上償還もしく│     │     │の利率) │上償還もしく┃┃          │     │     │     │は低利債に借│     │     │     │は低利債に借┃┃          │     │     │     │換することが│     │     │     │換することが┃┃          │     │     │     │できる。  │     │     │     │できる。  ┃┠──────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┨┃   合  計   │  107,800│     │     │      │  73,800│     │     │      ┃┗━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 12ページ、13ページをお願いいたします。歳入歳出とも増減の大きなものについて御説明いたします。まず歳入でございますが、1款の村税でございますが2,119万2,000円の増でございます。こちらにつきましては、1目の個人住民税の1,000万円の実績見込みによる増と、それから2項、1目の固定資産税1,021万9,000円の実績見込みによる増が主な内容でございます。 16ページ、17ページをお願いいたします。15款、1項、4目の総務使用料1,630万円の減でございますが、こちらにつきましてはサーバーファームの電力契約の変更やクーラーの更新に伴う電気量の減が主な内容でございます。 24ページ、25ページをお願いいたします。17款、2項、1目 総務費県補助金1,001万9,000円の増でございますが、沖縄振興特別推進交付金の実績見込みにより町村支援分を追加するものでございます。それからその下の17款、2項、2目 民生費県補助金1,082万9,000円の減でございますが、こちらにつきましては児童福祉費補助金の(4)沖縄県放課後児童クラブ支援事業費補助金、実施設計分の907万6,000円の実施見込みによる減が主な内容でございます。 26ページ、27ページをお願いいたします。17款、2項、4目 農林水産業費県補助金1,236万円の増でございますが、農業費補助金、(3)の農業水路等長寿命化・防災減災事業交付金、鍋川ダムの修繕工事の456万7,000円の実績見込みによる減と、それから一番下の(2)の農林水産施設災害復旧事業費、松田地区の沈砂池復旧工事の2,000万円の内示見込額による増が主な内容でございます。 28ページ、29ページをお願いいたします。17款、2項、7目 土木費県補助金4,114万2,000円の減でございますが、土木費補助金の(3)沖縄振興公共投資交付金、これは中原線の交付決定に伴う4,151万2,000円の減が主な内容でございます。一番下の18款、1項、1目 財産貸付収入1,736万4,000円の増でございますが、こちらにつきましては土地貸付収入の軍用地料の令和2年度実績に伴う1,728万8,000円の増と31ページの(3)イチゴ狩り体験観光施設貸付料290万8,000円の増、それからその下の命名権貸付料の275万円の新型コロナウイルスの影響により減免が主な内容でございます。 30ページの下段をお願いいたします。20款、2項、1目 基金繰入金1,185万3,000円の減でございますが、33ページの宜野座村再編交付金基金繰入金の実績見込みによる840万1,000円の減及び宜野座村農業用ハウス施設長寿命化対策基金繰入金258万2,000円の実績見込みによる減が主な内容でございます。22款、4項、5目の雑入1,729万4,000円の減でございますが、こちらは学校給食費(三幼・三小・中学校)の新型コロナウイルス感染症対策関連に係る給食費減免による650万9,000円の減、それから雑入の村道用地購入費の実績による405万円の減、それから35ページをお願いいたします。中段の(13)でございますが、公民館非常用発電設備改修工事負担金、惣慶区の実績による338万2,000円の減が主な内容となっております。 36ページ、37ページをお願いいたします。23款、1項、1目 総務債1,229万6,000円の増でございますが、こちらは先ほどの起債のほうでも報告いたしましたが、減収補填債を宜野座小学校の特別支援教室増改築へ充当するものでございます。 40ページ、41ページをお願いいたします。歳出について御説明申し上げます。2款、1項、1目 一般管理費1,373万円の減でございますが、普通旅費の162万4,000円の減、それから食糧費の各種事業を新型コロナウイルス感染症の影響により中止したための103万円の減、それから43ページ、中段から少し上でございますが電算委託料、住民情報システム構築業務委託料の実績による131万6,000円の減、それからシステム使用料で住民情報システム電算機使用料のクラウド移行のための減124万3,000円、それから備品購入の車両購入費(マイクロバス)の実績に伴う221万円の減、それからweb会議・研修リモートワーク用備品購入費の計画変更をしたための469万5,000円の減。それから補助金といたしまして、下段ですが城原区行政特別補助金、次の45ページをお願いいたします。高校生県外研修の、これはコロナウイルス関連でございますが140万円の減、それから交付金といたしまして軍用地等所在区交付金864万3,000円の増が主な内容となっております。 48ページ、49ページをお願いいたします。2款、1項、16目 サーバーファーム費2,455万4,000円の減でございますが、サーバーファーム事業の光熱水費、電気料でございますが、電力契約の変更やクーラー更新に伴う電気使用料の減に伴う2,005万5,000円の減が主な内容でございます。 60ページ、61ページをお願いいたします。3款、1項、4目 障害者福祉費1,865万1,000円の増でございますが、61ページの右側下のほうでございますが、障害者自立支援介護・訓練等給付費877万2,000円の実績見込みによる増と、それから障害児通所支援給付費685万9,000円の実績見込みによる増、それから63ページの償還金、これは令和元年度精算分の償還金でございますが829万4,000円の増が主な内容でございます。 66ページ、67ページをお願いいたします。3款、2項、1目 児童福祉総務費2,479万1,000円の減でございますが、こちらにつきましては村立保育所事業の会計年度任用職員報酬、これは保育士が確保できなかったこと等による1,263万6,000円の減、それから下段の委託料、放課後児童クラブ施設整備事業、これは宜野座区の学童の施設ですが、この設計の実績見込みによる減の990万円の減が主な内容でございます。 それから70ページ、71ページをお願いいたします。3款、2項、2目の児童措置費776万1,000円の減でございますが、こちらにつきましては右側の2の保育給付事業費補助金、施設型給付の松田保育園、それから漢那保育園、村外に通う児童の対象児の減に伴うものが主な減の内容でございます。 72ページ、73ページをお願いいたします。4款、1項、1目 保健衛生総務費725万3,000円の減でございますが、こちらは右側の会計年度任用職員報酬、これは保育士産休代替を予定しておりましたが、職員の復職による533万1,000円の減が主な内容でございます。 78ページ、79ページをお願いいたします。4款、2項、2目 塵芥処理費3,496万3,000円の減でございますが、こちらは右側の負担金、金武地区消防衛生組合負担金の実績見込みによる3,460万6,000円の減が主な内容でございます。 80ページ、81ページをお願いいたします。4款、3項、1目 上水道費634万5,000円の増でございますが、81ページの補助金、上水道事業補助金、新型コロナウイルス感染症対策関連に係る基本料金減免に伴う535万7,000円の増が主な内容でございます。 84ページをお願いいたします。下段でございますが、6款、1項、3目 農業振興費1,216万7,000円の減でございますが、87ページの中段、補助金でございますが、こちらは産業まつりの補助金や農業関連各種の補助金の実績に伴う904万9,000円の減が主な内容でございます。 102ページ、103ページをお願いいたします。8款、2項、3目 道路新設改良費1億825万2,000円の減でございますが、こちらは103ページの調整交付金事業の工事請負費、赤崎1号線の5,233万5,000円、これは事業計画の変更による減でございます。それから用地購入費で405万円の減がございます。また、3番目の村道中原線道路改良事業の用地購入費1,173万5,000円の事業計画の変更による減、それから補償費の4,861万7,000円の減が主な内容でございます。 112ページ、113ページをお願いします。10款、1項、2目 事務局費1,990万1,000円の減でございますが、こちらは会計年度任用職員報酬、小中学校特別支援サポーターの420万6,000円の減、それから会計年度任用職員等社会保険料の実績に伴う1,049万3,000円の減が主な内容でございます。 それから116ページ、117ページをお願いたします。10款、2項、2目 教育振興費1,334万7,000円の減でございますが、こちらは小学校教育振興事業の会計年度任用職員報酬(ALT)の176万2,000円の減、こちらはコロナウイルスの影響により採用できなかったための減です。それからまたその下の委託料、三小学校学習支援員配置委託料(一括交付金事業)でございますが、800万1,000円の支援員が採用できなかったこと等による減が主な内容でございます。 124ページ、125ページをお願いたします。10款、5項、2目 公民館費1,090万5,000円の減でございますが、公民館事業の下段でございますが工事請負費、公共施設防災設備改修工事(調整交付金)の中央公民館、それから惣慶区公民館の1,009万4,000円の実績に伴う減が主な内容でございます。 130ページ、131ページをお願いいたします。10款、6項、3目 学校給食費899万5,000円の減でございますが、これは133ページの賄い材料代の300万円の実績見込みによる減、それから新型コロナ関連対策で給食費を減免にしたための385万2,000円の皆減が主な内容でございます。 134ページ、135ページをお願いいたします。11款、1項、1目 農林水産施設災害復旧費2,500万円の増でございますが、こちらは工事請負費で松田地区農業基盤整備災害復旧、これは沈砂池でございますが2,500万円を追加するものでございます。 136ページ、137ページをお願いいたします。13款、2項、1目 財政調整基金積立金2,375万3,900円の追加でございます。それから13款、2項、25目の特定防衛施設周辺整備調整交付金基金積立金、これは学校給食費を積み立てるものでございますが4,573万5,000円の増でございます。 以上、説明を終わります。 ○議長(石川幹也) 當眞教育課長。 ◎教育課長(當眞修) 30ページから31ページの歳入のほうをお願いいたします。 18款 財産収入、1項の財産運用収入としまして、2節の命名権貸付収入につきまして補足で説明させてください。野球場を中心としました宜野座村体育施設で5か年間のネーミングライツの契約を締結しております企業のほうから、コロナ禍の影響によりまして経営が大変厳しいという理由から、令和4年3月までの契約を1年残して解約したいという申出がございました。契約書の12条の契約解除の条項の下、やむを得ない事情ということで了承しているところであります。さらに令和2年度の契約金、当初の550万円につきまして、保有しておりますホテルの稼働率が12月末までに20%程度まで下がっているということで、年間の全額免除の以来がありました。しかしながら、宜野座村としましては年間550万円の50%であります275万円の支払いをお願いしまして、今回13号補正に計上しております。しかしながら、年明けからの再度の緊急事態宣言の発令の後、稼働率が10%まで下がる状況となっておりまして、さらに厳しい経営状況により、再度来庁されておりました。そこで何とか200万円までお願いできないかという相談がございましたので、現状はやむを得ないものとしまして、この後の最終の補正がございましたら計上していく予定でございます。 補足説明は以上です。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 暫時休憩します。             (11時54分) 休憩前に引き続き会議を開きます。                      (14時01分) これから質疑を行います。質疑ありませんか。 津嘉山朝政議員。 ◆2番(津嘉山朝政) そんな質疑というほどではないのですけれども、教育委員会のほうにちょっと確認をお願いしたいと思います。 教育委員会の教育総務費の113ページ、それから117ページ、123ページ、こちらのほうに採用できなかったこと等による減というのが続いていくわけですよね。カウンセラーであるとか、臨床心理士であるとか、あるいはサポーター、支援員ですね。保育園のほうでも保育士が採用できなくて減というのが出てきて、コロナの影響も非常に大きいとは思うのですが、やはり今は全県的に4月段階のサポーターの確保、これは非常に教育界では大きな問題になっていると思います。今回ぱっと見、かなり多くの採用できなかったことによる減というのが目立つのですが、その理由としてどういったことが考えられるのか。あるいはまた令和3年度の人材確保、そこらあたりはどのように考えていらっしゃるのか。大した疑問でもないですが、ひとつ教えていただけたら助かります。
    ○議長(石川幹也) 當眞教育課長。 ◎教育課長(當眞修) 2番 津嘉山議員にお答えいたします。 今年度の議案第13号で令和2年度に採用できなったところを実績減としてやっているところです。通常の会計年度任用職員の分析をしたことがあるのですが、例えば小学校の支援サポーター、特別支援サポーターのほうが13名採用に対して11名配置とか、途中で採用があったり、途中で離れた方もいらっしゃいますので、その辺の予算の増減を確認して切っているところであります。特に今年度大きなものとしましては、学習支援員の配置がやはり年間を通して厳しいところがありました。そちらのほうとしましては、今ハローワークとか、事業自体は今年度から民間の会社のほうに委託する形を取っておりまして、そちらが採用いたして、村のほうとも協力して、あちらこちらに声かけをしているところではあったのですが、なかなか厳しい状況がございました。その中で配置の中では各学校で工夫していただいて、先生方の配置をやってもらっているところです。その分析をすると、やはり単価のほうが少し厳しいのではないかというところがありましたので、ちょっと新年度に向けて一括交付金等補助事業を使っているところもありましたので、そちらのほうで単価をちょっと上げさせていただいて、次年度は予定どおりの人数を確保できるように引き続き努力していきたいと考えております。 ○議長(石川幹也) 津嘉山朝政議員。 ◆2番(津嘉山朝政) 分かりました。この人材の確保は、これは本当に厳しいと思うのです。ただ、これだけずっと宜野座村が子供たちの教育のために配置してきた、取ってきた施策でありますので、ぜひ人件費がどうのこうのということがもしあるならば、人件費についてもまたみんなで考えていって、今年度からは民間に委託をするということ……次年度からですか。やっている状態。そこらあたりも、またさらに一押しをしていただいて、困っている子供たち、あるいは本当に学習面で悩み苦しんでいる子供たち、これが小学校の間であれば大丈夫ですけれども、中学校、高校と行くに従って、どんどんどんどん変な方向へと固まってしまう傾向がありますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。以上、ありがとうございました。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 眞栄田絵麻議員。 ◆6番(眞栄田絵麻) 一点だけ訪ねます。 31ページの、先ほど教育課長のほうから御説明ありましたが命名権貸付収入ということで、これはかりゆしとの収入で500万円。これが解約ということで、何か令和2年度の500万円が先ほどの説明では年額免除をお願いされているということなのですけれども、250万円から次は200万円までお願いできないかということで私は理解していますけれども、それでよろしいですか。 その後、この200万円はまだ決定はしていないということでしょうか。 ○議長(石川幹也) 當眞教育課長。 ◎教育課長(當眞修) 6番 眞栄田議員にお答えいたします。 今年度の議案第13号で、まず一番最初に話のありました270万円、半額を計上させていただいております。その後に10%まで営業が下がったということの相談を受けて、今後の最終補正等があれば、そちらのほうに200万円まで下げて計上させていただきたいと考えております。 ○議長(石川幹也) 眞栄田絵麻議員。 ◆6番(眞栄田絵麻) 理解いたします。 では今後、このかりゆしとの継続というが考えられるのか。それともまた別枠でそういったのを検討しているのかという、もしありましたら教えてください。 ○議長(石川幹也) 當眞教育課長。 ◎教育課長(當眞修) 引き続きお答えいたします。 今年度までの1年残しでの解約ということですので、3月までの契約にして、3月までのこの後の請求を出して、精算作業を行って、また新年度新たなネーミングライツの募集をしまして、ここから5か年程度の契約を結んでいければと考えております。 ○議長(石川幹也) 眞栄田絵麻議員。 ◆6番(眞栄田絵麻) 最後に、今後別の企業とのこういった情報とか、それから期待とか、そういったことはいかがですか。 ○議長(石川幹也) 當眞教育課長。 ◎教育課長(當眞修) 引き続きお答えいたします。 全県的、全国的になると思うのですが、公募をしていきますので、さらにこの球場の名前をうまく活用していただきながら、我々の設備も広く全国的にPRできるような会社が取っていただければいいかと考えております。 ○議長(石川幹也) 眞栄田絵麻議員。 ◆6番(眞栄田絵麻) 最後に、今企業によっても、それから宜野座村にとっても、とても相乗効果があって、とてもいいPRになるのではないかと私は思うのです。ですから、これをまた今後いい方向に努力をしていただけたらと思いまして、これで質問を終わります。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 新里文彦議員。 ◆3番(新里文彦) 61ページの3款、1項、4目の確認をさせてください。 委員報酬で自立支援協議会委員報酬が減で、また障害者自立支援介護・訓練等給付金が増、また障害児童通所支援給付が増で、障害児童通所支援給付等助成費とかいろんな形で減になって、よく頑張って活躍している割には、この助成事業の減が伴わないというような形にしか見ないのですが、この辺の説明をいただけますか。 ○議長(石川幹也) 平田健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(平田義史) 3番 新里文彦議員にお答えします。 まず最初の自立支援協議会委員の報酬は、今回障がい者の計画の策定を行っています。その委員の会議の策定委員会の報酬の減になっています。こちらの分ですね。下段のほうのそれぞれの自立支援介護・訓練等給付費等は、こちらの部分は就労のA型、B型の部分と、また介護の部分の給付の増なのですけれども、これは利用者の部分の支援実績が伸びているという段階で予算措置の増をやっています。 また下段の障害児通所支援給付費のところも増で、サービスの利用者が増えているということです。実績を見込んで増にしています。障がいの部分につきましては、減ってくることはなくて、ほとんど増加傾向にあります。そういったことで年度末なのですけれども、この2月、3月の実績を見込んで増額ということで措置をさせてもらっています。 ○議長(石川幹也) 新里文彦議員。 ◆3番(新里文彦) この活躍する場所が提供できて、また人が増えるということはうれしいことであります。 そういった中で移動支援事業委託料とかいろんな形が減になっていて、こういったサポートする側の立場として、この障害自立支援、また訓練等、通所とか、この辺が伴わないのではないかと。またこの協議会がやはりこういった形で事業の展開を進めていく。また、了解していく中で、委員会の在り方がなっていたのかというようなことも懸念されないのかというような思いから、なぜ移動支援事業委託料は減になるし、また訓練給付等、いろんな人が増えるわけですから、どこも上がっていくべきではないかと思っているのです。その辺ちょっと、ここは上がって、ここは下がって、ここは上がって、ここは下がってというような、まばらな見え隠れがするものですから、その辺もう少し詳しく、結果ではなくて、一体的な流れとして説明いただきたいと思います。 ○議長(石川幹也) 平田健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(平田義史) 引き続きお答えします。 今年の業務委託料の中で減額になっている部分は、コロナの影響で利用者がいなくなって、事業として業務委託が減るということもありました。ただ、下段のほうの給付費のところは、それぞれまた利用者の方がこの施設を利用、また介護給付ということで訪問介護や居宅の介護とか、そういった部分は障がい者の皆さんがコロナに関係なく利用もあるので、そこの分は増加しているという実績があります。 ○議長(石川幹也) 新里文彦議員。 ◆3番(新里文彦) ちょっと私の理解不足なのか分からないのですけれども、この介護において訓練等とかいろいろあれば、やはり委員会事業とか採択されて、そういった流れからいろんな形で取り決めがあり、またその都度集まる。またコロナでできなかったというのは重々理解しておりますが、その辺やはり需要がある割には、本当にこの助成事業自体がうまく一緒に歩くべきではないかというような思いからですので、この辺全く理解できなくて、これは連携はされていないということですか。単体単体ということですか。 ○議長(石川幹也) 平田健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(平田義史) 再度お答えします。 この委託料の部分は業務委託ですので、そこはまた委託先に支払っていくもので利用に応じて、コロナの影響もあって、その利用ということで委託料は減っております。この下の部分は扶助費になっていて、予算のところなのですけれども、こちらは障がいの皆さんが介護給付と訓練の給付を利用した際に、これは国保連から請求が来るものですから、そちらに収めるということです。こちらは実績ということで見込んで、増額しています。業務委託の部分と実際に利用者が利用している、この給付はまた別のものなので、費用がちょっと別の仕組みになっていますので、ということでよろしくお願いします。 ○議長(石川幹也) 新里文彦議員。 ◆3番(新里文彦) 扶助費というのはちょっと理解しているのですが、本当に障害児童通所支援給付費とか需要があって、これは増になっているのです。だけど支援給付金助成費とかというのは減になっている。どこも同じなのかというような感覚ですよね。助成しないと、やはりこれだけの利用者が出てこない、増えてこないというような流れにしか見えないのですけれども、まず私のほうももう少し確認しながら、今後ちょっと見ていきたいと思います。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。進めてよろしいでしょうか。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 四、五点、ちょっとお願いします。 59ページの老人福祉事業なのですけれども、第1層協議体の委員の報酬で12万6,000円の減なのですけれども、改正するための減というようなことで、改正しなくても大丈夫だったという方向ですか。私はこれをまた一般質問でもやるつもりではあるのですけれども、ちょっとお願いします。 そして63ページ、先ほど津嘉山議員からもあったのですが、いろいろ報酬の減ということであったのですが、そこで介護保険事業も中途採用ということで大分減額が大きいのですけれども、新年度に向けては、この皆さんは大丈夫という方向で理解していいのか。それとも1年更新だとは思うのですけれども、その辺を具体的にお願いできますか。 そして67ページの委託料、宜野座区の整備事業費900万円、設計減なのです。900万円といったら案外莫大な金額だなということで今びっくりしているのですけれども、どのような内容でこれがあんなたくさんの減額になっているのか。ちょっと設計、館自体が小さくなったのか。あるいは設計自体がそんなに中を含めていない方向でされているのか。その辺具体的にお願いできますか。 そして113ページの臨床心理士の謝礼137万1,000円、派遣できなったということなのですけれども、恐らくこれは3年、4年ぐらい前は臨床心理士を委託で1人設置していましたけれども、人がいないというような格好で恐らく常置、常設することは厳しいというような方向だったと思うのですけれども、あれからはもう大分過ぎていて、どうしても臨床心理士というのは必要だと思うのです。というのは今学校、保育園にしても、幼稚園にしても、小学校にしても、中学校にしても、学習支援プラス特別支援サポーターを入れているのです。特別支援サポーターというのは、心理的に厳しい人たちというようなことで私は理解しているのです。それからすると、常時いて当たり前だと理解しているのですけれども、その辺の取組はどうなっているのかと。予算からすると、常置すると金額は高くなるけれども、だけども学校には特別支援サポーターは入れているのです。根本的な子供たちと家族をケアする体制というのは、その心理士がベターだと理解しているのですけれども、その取組を根本的に教育委員会、あるいは村当局がどのように取り組んでいるのか。お願いしたい。 そして最後ですけれども、137ページの積立金ですけれども、去る臨時議会で給食費の基金条例が制定されました。早速それで4,500万円、基金に回されていると理解はしていますけれども、そのときの説明は10年間積み立てていくというような答弁でありましたけれども、金額的に10年間の積立金額は幾らになるのか。新年度の予算を見たら2,500万円で、案外大きいなというふうに理解しているのです。私は思っているのです。というのも、事業を削減してこっちに持っていくというような格好になっているものですから、2,500万円、当初予算を見たら財政調整基金は恐らく崩されていると思うのです。逆に言えばね。だからそこまで10年間積み立てる金額は幾らなのか。当初だったら、まずは今年度、年度末だから4,500万円は恐らくゼロというふうに理解していたら、案外2,500万円は理解できたのですけれども、4,500万円も積み立てして、来年も2,500万円を積み立てていくという体制。給食費が毎年幾ら出ていくのか。10年間でどのくらい積み立てる方向なのか。その分によって事業は縮小されていくのです。逆に言えば、財政調整基金は崩されていくわけだから。その辺具体的に説明をお願いしたい。 ○議長(石川幹也) 平田健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(平田義史) 7番 平田嗣義議員にお答えします。 まず59ページの老人福祉事業のところの部分は第1層協議体の委員報酬ですけれども、こちらの会議は去年1回しか開催しておりません。令和2年度中なのですけれども、御承知のとおり令和2年2月からコロナの発生以来、令和2年度の事業につきまして、この部分だけではなくていろんな事業、健康福祉課の事業は全て一時中止、中断とかいろいろありました。この協議体の中で、上位の組織が第1層なのですけれども、その中のまた下に第2層の位置づけとして各区の中でうちの職員、コーディネーターも含めて各地域に下りていって、いろんな地域の困り事とかそういったのを、また地域での話合いの中で、これを令和元年の中でやってきております。そしてコロナ発生以降、この取組がちょっとできなかった部分が大きいのですけれども、その令和元年に取り組んで、各地域のいろんな話合いをされた部分を、この上位の団体の第1層協議体の場で皆さんに資料も含めて報告と、今後のことについても会議を持っております。その中で開催が1回しかできなかったのですけれども、残りの部分はちょっとコロナの関連でできなかったので、今回委員報酬は減額ということになっております。ただ、令和3年におきましても引き続きこのことにつきましては、協議体でしっかりまた対応してやっていきたいというふうに考えております。 それと63ページの介護保健事業の部分なのですけれども、中途採用の職員の部分は職員の入替えがありましたので減額ということになっていますけれども、今年、令和2年度中で不足している職員が、社会福祉士が1人不足している状況があります。随時継続して募集はかけているのですけれども、専門職はなかなか来てもらえないという状況があって、今現在1人欠かけている、欠の状況であります。ただし年度におきましては、こちらは補助事業ですので、現在の任用の職員は全て、専門職はそのまま令和3年も継続してということで再任の調整は済んでおります。ただ、あと1人社会福祉士の分は継続して、新年度また募集を行っているというところです。 それと67ページ、委託料、下段です。放課後児童クラブ施設整備事業なのですけれども、こちらは県の一括交付金を活用して事業をやっておりますけれども、90%の補助金で交付の補助対象の上限が7,700万円ということで、まず最初の初年度、令和2年は設計から入っていくということで1,600万円の当初予算を計上しておりました。その後、宜野座区との調整の中で施設については2階建て、1階部分は学童の施設としてしっかり造っていくと。2階部分につきましては、宜野座区のほうが活用していくということで、権者会事務所が入るということで、設計のほうが2月末をもって終了しております。その実績の中で、設計のほうが700万円程度になっております。また、区のほうもその部分、負担金が出ております。割合としては、たしか55対45ぐらいの割合だったと思います。そういう形で新年度につきましては建設費の予算を計上しておりますけれども、こちらの部分につきましては当初では設計を多めに組んでおりましたけれども、今回実績で減額ということになっております。 ○議長(石川幹也) 新里教育長。 ◎教育長(新里隆博) 7番 平田嗣義議員にお答えいたします。 臨床心理士を派遣できなったことについては、率直におわび申し上げたいと思います。採用できなかった理由は、先ほど課長からあった理由もございますが、臨床心理士が今回コロナ禍の影響等もあって採用できなかったこともあるのですけれども、議員も御承知だと思いますが、以前は琉大の伊藤先生という方が学校に見えて、その生徒を連れて、そういうふうな生徒の観察をして特別支援委員会に諮って、そういう児童を拾っていくという作業をしていました。その間、そこの生徒であった坂本さんという方がそのまま役場のほうに採用になって、3か年ほど雇用して、その臨床心理士の仕事をしていました。その方も資格はなかったのですけれども、そういう学部を卒業して生徒だったものですから、そこでの経験を経て臨床心理士の資格を取って、出身地の北海道に戻ったという経緯がございます。その後、琉大の生徒を派遣してもらおうと動いた時期もございましたが、学校の学部の変更とかがあって、派遣できなくなりました。その後、そういうこともあって通年雇用というのは大変厳しいという状況が続いたので、単発で雇用するような形を取って、今回予算を計上してございます。臨床心理士の仕事としては、精神が不安定とか、情緒が不安定とかいろいろ生徒の困り感を発見して、そういう支援につないでいくという業務なのですけれども、特別支援サポーターとしては精神だけではなくて、情緒、身体、3点を見てつないでいくものですから、臨床心理士も情緒とか精神的な部分を発見するというようなことではあるのですが、今年に関して言えばコロナの影響もありますけれども、実際雇用できなかったので、県から派遣されていますスクールカウンセラーという方がいます。その方の活用を多くしたりとか、学校の先生方にも細かく観察してもらうようにして、支援委員会のほうにはそういう気になる子がいれば諮るような体制を取っておりました。我々も何も手をこまねいていたわけではなくて、その対策も取っておりましたし、特にまた学校からの一番の困り事が不登校の問題がございましたので、不登校が15名ほどおりますが、正式に定義される不登校は、年間30日以上、何の理由もなく休む子を不登校と言いますけれども、不登校の予備軍も含めて15名ほどいます。学校のほうもそこの対策が大変厳しいと。そういうことがありましたので、令和2年度はスクールソーシャルワーカーを採用しまして、その対応に当たっております。そのスクールソーシャルワーカーはいろいろ生徒の相談を受けたりもしますので、そういうところも絡めながら生徒を観察してきた状況です。スクールソーシャルワーカーが入ってから、実際に2名の生徒が学校復帰をしている実績もございます。 ○議長(石川幹也) 當眞教育課長。 ◎教育課長(當眞修) 引き続き平田議員にお答えいたします。 特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用した基金の件なのですが、今現在、給食費の算定を10年間分しております。その中で年間大体2,600万円程度の取崩しが必要になってくるのですが、2,600万円掛ける10年と考えて、2億6,000万円ほど10年ではかかる事業になるのですが、それを今年度の調整交付金からの積立てを始めまして、約8年ほどかけて、来年は2,500万円を目標としているのですが、その年で微妙に積み上げられる金額というのは変わってくることはあると思うのですが、今年度4,500万円、次年度は2,500万円で、約8年程度積み上げながら、来年度から取崩しを始めて10年間で使い切るという方向で、まずは一つの区切りとして、10年間の事業として考えております。 ○議長(石川幹也) 新里教育長。 ◎教育長(新里隆博) 続けて平田議員へお答えいたします。 給食の無償化につきましては、前回の基金のときに全議員の皆さんが賛成だということで大変ありがとうございます。給食の無償化というのは、我々教育委員会で言えば食育ということになると思います。食育の考え方としては、子供たちに正しい食の知識を与える。正しい食生活の習慣を身につけさせるということになろうかと思います。その上で、憲法の中で義務教育は受ける権利と無償化というのもうたわれておりまして、そこは授業料と教材費とうたわれています。食育を位置づける以上は、私は教育の一環だと考えていますので、その教材費もできれば国のほうで持ってもらえればと思うのが本心ではございますが、なかなか財政の事情でそういうことも立ち行きません。村長の政策でもございますが、教育委員会としてもそういう観点から食育はとても重要だと考えておりまして、その事業を起こすときに、今基金の話になっていますけれども、いろんな事業を起こす際に我々事業側が求めるのは、安定的な財源を求めます。単年度で実施して、翌年度の財政事情によってその事業ができなくなるというのが一番怖いので、できれば基金化して特定財源を充てるというのは、我々行政マンとしてはごく自然なことだと思います。ですから、今回調整交付金を基金化して安定的に運用していくというのは、我々委員会としては大変安定的にこの事業を提供できるものだと思っております。それでこの調整交付金につきましても、事業の一部が縮小されるということもおっしゃっていますが、もともと枠は決まっていて、年間の計画の中でいろんな道路整備がされていくわけですけれども、その中で、以前にもありましたけれどもソフト事業でも活用できるようになっていますので、そこを我々はうまく活用したいということでの基金化を求めているところでございます。それで今10年間の計画を立てて、安定的に運営していきたいと考えているところでございます。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 丁寧な説明、ありがとうございます。 まず第1層の件なのですけれども、コロナの問題でいろいろ取組ができなかったという話ではあるのですけれども、もうこの話が出てから5年、6年になるのです。その中でいろいろ進めてきました。議員も2回研修も受けて、中身も話もしてきました。だけどもなかなかそれが前に進まないというような格好で、私はこの件だけで非常にやっているのですけれども、今回もコロナ禍の中でという格好で話はやるのですが、全てコロナと言ったら、もう「ああ、そうですかね」と言うしか言いようがないという状況になってしまったら、事業としてどうなのかというふうに思うのです。それで今この件も多分昨年の末ぐらいに第1層協議体ができたのか、第2層も取組しますというような格好でありましたけれども、なかなかその取組がされていない。私は行政委員会で地域でもその話は全然ないのです。皆さんは地域に下ろして話をしているというようなことを言っているのですけれども、地域ではその話は何もないという状況で、どのような話をしてきているのかと非常に疑問なのです。だからその辺生活コーディネーターも実際配置されて、もう5年ですか、になっていると思うのですけれども、実際活用として、健康福祉課の取組として、あるいはこれは地域活性のためにですから、全庁挙げてなのです。地域の皆さんが一つになって、支え合いをしようというふうなことであるわけですから、何か言うと漢那の例を挙げて言いますけれども、漢那漢那だけで、ほかの地域は推進されていないというようなことで、本当にやる気があるのかと思うのです。その辺お願いできますか。 ○議長(石川幹也) 平田健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(平田義史) 7番 平田議員にお答えします。 この第1層協議体につきましては、私が来て、令和元年の冒頭に要綱がまずないということで、要綱から設置させていただいて、その後しっかり委員を委嘱して、協議体の組織を令和元年にしっかり形をつくったところでした。その中でコーディネーターを中心に、うちの職員も一緒になって、地域での課題、掘り起こしですね。またいろんな見落としているところがないかということを、区長のところに出向いて、区のほうにお話を伺うだけでは不足なので、その中で小さな組織、一番隣組とか班の集まり、そういったところに夕方5時、6時、7時ぐらいのところで職員が2人ほどどんどん出向いて、座談会ではないですけれども、そういったところでいろんなお話を聞いて、そういうのを令和元年末まで取り組んで、しっかり報告ということでまとめてもらっていました。それで令和2年はコロナの影響で、こういった取組がちょっと止まってしまったのですけれども、その課題を第1層の協議体の中ではしっかり報告という形で、書類で各委員の皆さんに報告をさせてもらっています。ただ各区の区長も入ってもらってはいるのですけれども、その辺が、例えば各区の行政委員会のところに報告されているかというのは、そこはちょっと確認できていないのですけれども、村としましては第1層は上位の皆さんの集まりでしっかり共有していますので、この下に下りてくるこの部分をもっときめ細かく、本当に各区にどういう困り事があるかというのを確認しながら、令和3年以降もしっかり進めていきたいと思っています。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) ぜひ第1層はできていて、母体ができていて下部ができないと言ったら何も意味がないのです。活動するのは誰がやるのかと言ったら下部なのです、下部。大事なところは下なのです。ぜひ取組の強化はしていただきたい。当初予算の中でもまた質疑しますけれども、それまでに検討されて、どういう取組をするのかを伺いたいと思います。 63ページにつきましては、このメンバーはそのまま継続できるというようなことで非常に安心しています。社会福祉士の件なのですけれども、以前社協にも村内出身の社会福祉士がいました。だけど社協の採用をするときに、いろいろあってなのかな、村内の人はどこかに行かれたのですけれども、だからそういう状態を皆さん方は察知して、早めに村内でとどめるような体制を、考える体制を考えていただきたいというふうに思います。この件は終わります。 67ページの設計の件なのですけれども、今話を聞きますと2階建ての設計ということで、では2階の部分については宜野座区が負担、1階については700万円での設計というふうに理解していいですか。 ○議長(石川幹也) 平田健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(平田義史) 7番 平田議員に引き続きお答えします。 放課後児童クラブ、学童なのですけれども、宜野座区につきましては2月末で設計のほうは全て完了しております。その中でしっかり区のほうと協議を進めながら、また設計のほうと昨年から調整しながら、しっかりやってきました。これは一括交付金を活用しておりますので、その案分の部分と建物を学童の部分としっかり分けて、調整を行いながら設計を完了させております。新年度につきましても、宜野座区の分担の部分も含めて予算も計上しておりますので、しっかりその辺は調整してやっているところです。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 確認だけ、そこだけお願いします。 2階建ての設計をしていますけれども、1階は補助事業で設計しました。2階については宜野座区が完全に負担というようなことで理解していいですか。 ○議長(石川幹也) 平田健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(平田義史) 引き続きお答えします。 そのような理解で大丈夫です。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) ありがとうございました。せっかく学童が宜野座区にできるということで、惣慶のほうもどうかという話はしているのですけれども、まず宜野座区ができればいい方向に行くのかというふうに思いますので、頑張ってください。 臨床心理士の件なのですけれども、教育長から答弁がありました。ちょっと腑に落ちないところがあって、特別支援サポーターは全てをやりますけれども、臨床心理士はそんなにというふうな格好であって、あまり臨床心理士は必要ないような、私はそう受け止めをしたのですけれども、再度もう少しお願いできますか。 ○議長(石川幹也) 新里教育長。 ◎教育長(新里隆博) 7番 平田嗣義議員にお答えいたします。 議員がおっしゃっているようなことで、私は答弁したつもりはございません。これはそういう誤解を与えるようでしたらおわびいたしますが、臨床心理士も大変重要だと思っております。やはり子供なんかの変化を臨床心理士に見てもらって特別支援委員会につないでもらうとか、そこから支援の必要な選別をしていくということでは、本当に大変重要なことだと思っております。今年も琉大あたりもいろいろ調整はしたのですが、派遣できなかったのが実情でございまして、次年度も常時来られるという形はできませんけれども、単発の予算も計上してございますので、雇用できるよう努めてまいりたいと考えております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 今の教育長の答弁で理解しますけれども、本当に臨床心理士というのは案外少ない人数ということで、県内でも大きな市では採用されていて、ほかは病院などに入っているのかということで、人数的に少ないというような状況が以前からあるのですけれども、やはりどうしても今の子供たちの状態を見たら、以前よりは大分関わりのある子供たちが増えている状態だと思っています。というのも、県のほうも当初特別支援学級も5人以上というようなことでありましたけれども、それも全て分けていって3人以下というような格好で、県内でもこういう子供たちが増えていっているという実情にあるわけなのです。今は学校だけではなくて保育所もそう、幼稚園もそうというような格好で、どうしても人数は少ない中ではあるのですけれども、常置するような体制を考えなければいけないのかというふうに思います。当初社会福祉士もそんなに要らないということで、1人いればというような格好であったのですけれども、それも大分状況が変わってきて、増えてきているのです。だからそういうことからすると、臨床心理士を単発的に入れるということになると、やはり専門ではあるのですけれども、常時見ることができないというような状況があるわけなのです。だからできたら入れるような体制を考えていただきたい。予算もあるかとは思うのですけれども、その辺村当局としてはどのような考えをしているのか。村長、お願いします。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 専門職の雇用につきましては、臨床心理士を含めて社会福祉士もそうなのですけれども、なかなか現在の会計年度任用職員で定着するところが難しいような状況がございます。ただ、役場のほうではやはり一旦正職員として採用しますと退職まで、定年まで基本的に役場で務めるというようなことなどもありまして、やはりその辺を総合的に見たときに直接雇用がいいのか。また、企業に今は委託して、研修も企業のほうにしてもらってというようなことも考え方としてはあるのではないかということで、今議論をしているところです。ですから、先ほどもありました健康福祉課の部分についても、学校現場のものもそうだと思うのですけれども、そのあたりをどう安定的に住民に還元できるかというところを考えながら、今後も対応はしていきたいというふうに考えております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 村長の答弁にお願いしますけれども、ぜひ単発的に入れるのではなくて、常置できるような体制。本当に何が村民のために、村民福祉に通じていくのか。あるいは子供たちが本当に健やかに育つためにはどういう方法がいいのか、もっともっと議論をして、できるだけ常置して、いつでも対応できるような体制を今後検討して、常置できるような体制を取り組んでいただきたいというふうに思います。 最後の給食費の基金条例なのですけれども、分かりました。10年間まとめて2億6,000万円を想定しているということでありますので、金額について私はどうのこうの申し上げたくはないのですけれども、ただ教育長がおっしゃった行政としては安定してできるような体制をつくっていきたいというのは分かります。それは理解しています。だけれども、財政調整基金を常時崩していくような体制で毎年崩していくんだったら、10年間のある程度は、今教育課長は8年間というような話をやっていましたけれども、10年間でやればいいのではないかというぐらい、ある程度気持ちもあります。だからその辺は今後検討していただきたいというふうに思います。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議員にお答えします。 今議員のほうからは財調の話をされておりましたけれども、財調からの取崩しをするわけではなくて、防衛の特定防衛施設周辺整備調整交付金の一部ということで取崩しでございますので、そこは誤解のないようにしていただきたいと思います。また、どのメニューを使ってこの学校給食費の無償化を実現するかと考えたときに、近隣町村であれば再編交付金を使っている状況もございますけれども、先ほど教育長からありましたとおり安定的なもの、また政治的な部分も含めて、やはり再編交付金よりは調整交付金のほうがふさわしいだろうということで考えたところでございます。ただ、毎年調整交付金についてはハード事業なども行っているところなのですけれども、再編交付金事業でもハード事業はできますし、財源をどういうふうにして安定的にやるかということをトータルで考えて、この防衛の調整交付金を基金化することで、安定的に子供たちの学校給食費の無償化ができるだろうということでの判断でございますので、この件については条例などでもお話ししましたが、事業が縮小するということではなくて、また事業は事業で北部振興なり、また様々な補助メニューがございますので、そういうのを活用しながら現在も行っています。ですから、そういう形で今後も村民のために必要な事業を、補助事業を有効活用しながら実施していくということは、これまで同様行ってまいります。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 勘違いされたら困るなと思いまして、財調というのも、毎年財調は一般会計予算の中で崩して、全体の枠内で運営しているという状況なのですよね。違いますか。私が言うのは、そこを言っているのです。この調整交付金を崩してどうのこうのではなくて、全体の中でこれを崩してきているものだから、せっかく向こうを崩して、実質的にはここに基金として入れるというのも、ある程度は考えてほしいという話です。その辺は考え方の違いだと思います。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 財政調整基金につきましては、やはり村の今後どういう不測な事態があるか分かりませんので、しっかり積んでいったほうがいいと私は考えております。また財調の部分で、これは裏負担にしっかり充てることで、その財調の取崩しの金額よりも大きな事業が実際できますので、そういった補助事業の活用の仕方というのをこれまでもやってきたかというふうに思っています。調整交付金につきましては、先ほど教育長からありましたとおりソフト事業にも充てられるということでございますので、そういう意味では何ら問題ないのではないかということでの提案でございます。我々としましては、財調を毎年2,500万円取り崩して給付費に充てるよりも、補助事業を活用した形でやったほうが適切だろうと。財政的な安定化を考えても、そのほうがいいというふうな判断で行っているところでございます。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 村長の考えと私の考えはちょっと違うなと思っています。私は積み立てるのは嫌ですという話はしていないです。積み立てるのはいいです。もう条例は決定したわけだから、それはそれでいいと思います。だけれども、8年間で積み立てるよりは10年間に持ってきてもいいのではないかと、逆に。財調を毎年取り崩してやっているのに、財調も一般財源で裏負担もできる。全ての事業に充てることもできます。調整交付金もソフト事業に充てることができます。だけども新年度の予算から何百万円かな、1つの事業が入っていました。金額が。そういう体制を何で2,500万円、すぐここから回さないといけないのかという話なのです。逆に言えば、もっとゆとりを持って、この事業で事業をやって、そして裏負担の分の財調を少し減らせばいいのではないか。やり方だと私は理解しているのです。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (14時54分) 再開します。               (14時57分) ほかに質疑ありませんか。 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) 79ページ、金武地区消防衛生組合の負担金の減額が3,440万6,000円となっているのだけれども、これは見込み違いなのか。特別な理由があって減額になったのか。そこをお願いします。 それと117ページ、三小学校の支援員の配置の委託料ですけれども800万1,000円、こんなに減したことによってどんな影響が出ているのか。なかなかこの支援員が探せないというのは、考え方を変えれば、この支援員自体がこれだけでは生活できないのではないかということがあって私は質疑していますけれども、名護市あたりでは特に午後の預かり、低学年はともかくとして、4年生以上が部活をする場合には、学校から公民館まで行ってという時間が相当無駄になっていて、ほかのところではその時間を学校のこの支援員が中心になってやっているらしいのです。だからそこら辺も含めて考えたらどうなのかと思って質疑をしていますので、答弁よろしくお願いします。 ○議長(石川幹也) 石山村民生活課長。 ◎村民生活課長(石山学) 9番 當眞嗣則議員にお答えいたします。 金武地区消防衛生組合の衛生負担金の減でございますが、主な内容といたしましては焼却施設の外構工事の入札差金、新型コロナの影響によります県外旅費、また落成式式典の減額、焼却施設の需用費、これは燃料代とか薬品代とか、あと光熱水費の減が主な要因となっております。 ○議長(石川幹也) 當眞教育課長。 ◎教育課長(當眞修) 引き続きまして、9番 當眞議員にお答えいたします。 三小学校の学習支援員の委託料の減についてなのですが、先ほど津嘉山議員にもお答えしましたとおり今年度の状況としまして8名を予定していたのですが、最終的な人数が5名ということで、多少の増減等動きはあったのですが、最終的に5名ということで精算分を今800万円落としているところです。こちらのほうは、やはりおっしゃるとおり単価の問題があるのではないかというところがありましたので、県内の市町村の状況を確認しますと、本村の時給がちょっと低い状況にありましたので、委託するに当たって、その分の単価補正をして相手側との交渉に今後、新年度に向けてやっていきたいと考えているところです。一番近いところで、本村の時給からすると180円程度変わるところがありまして、それを月に換算すると2万7,000円ほど下がりましたので、その分を計算して新年度の事業計画を立てております。 ○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) 先ほどの79ページの件です。金武地区消防衛生組合の負担金につきましては、さっきの説明で了としますけれども、これによりますと次年度以降は今の件も含めて負担金は減るということで理解してよろしいでしょうか。 ○議長(石川幹也) 石山村民生活課長。 ◎村民生活課長(石山学) 引き続き、9番 當眞議員にお答えいたします。 令和2年度の予算につきましては、新焼却施設の用役関係、それにつきましては稼働以前でございましたので、メーカーが提案するこの使用料であったり金額をまず予算に計上しておりました。実際稼働して、その稼働に応じて、またそういった用役関係が減になったということでございます。そういうことで令和3年度についても用役費関係が減額となりますので、負担金は減るものと思っております。 ○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) この件につきましては、石山課長の説明を了といたします。 先ほどの件ですけれども、2万7,000円アップしたらこれで来るのではないかという話もありますけれども、子供の立場から考えたら、学校から公民館まで行って、また学校に行って部活をするというのは大変時間的なロスがあるわけです。そこも含めて、今福祉課がやっている事業と連携して、どうにかうまくやれる方法はないのかと思っていますので、そこら辺検討できるかどうか、お願いします。 ○議長(石川幹也) 新里教育長。 ◎教育長(新里隆博) 9番 當眞嗣則議員へお答えいたします。 学習支援員についてでございますが、勤務先は学校でございますので、学校時間内の支援となっております。ただ、今年度はコロナで休業中に学童のほうに支援員で出向いたことはございます。なので、この移動のロスというのは、あくまでも学校が学習支援員の勤務地でございますので、その移動とかというのは出てこないと思います。 ○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) 私が言っている話は、ポイントは何でもないですよ。子供中心にものを考えたら、学校から公民館まで行くというこの区間が、往復というのは相当時間的なロスがあるわけです。その間、終わると同時に、今預かりがやっているようなものをちょっとやってくれたら、相当子供からしてみたら、時間の配分がよくなるのではないかと、そう思っていますので、そこら辺の検討はできないか。これはもし返事ができるのだったらこれでいいですけれども、ここをぜひ他の市町村でやっていたら、そこら辺を情報収集して検討していただきたいと思います。 ○議長(石川幹也) 新里教育長。 ◎教育長(新里隆博) 9番 當眞嗣則議員にお答えいたします。 あくまでも学習支援員ですので、TTは先生と一緒に学習支援をするのが原則でございますが、今、放課後の時間に学校時間内での補習は、これもTTでございますので先生の指導の下に補習も実施はしております。議員がおっしゃっているのは公民館に派遣できないということをおっしゃっているのでしょうか。学校の中で学童を一緒にできないかということですか。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 やはりこの学習支援員の役割と学童の役割をいろいろ見比べしますと、学童においてはやはり子供の安全という面がやはり重視されておりまして、施設内での大人の見守りの中で、保護者が迎えに来るまで社会生活をしていくというのが基本の形だと思っています。ですから、学校のほうで補習というのが可能かどうかというのは、また教育委員会のほうでいろいろ検討はされると思いますけれども、その代わりそこに安全を親が求めるか求めないかというところが大きなポイントになるのかというふうに思っています。ですから、その辺はある程度、高学年になってくると学童ではなくて、もうそうではない形というのもありますので、その辺ちょっと地域の事情に合わせて対応をしていければいいのかと思っています。ただ、学童施設についても、必ずしも公民館だけではなくていいのではないかという考え方もほかも地域の中ではあったりしますので、そういうことも今後は総合的に考えながら検討する余地はあるのかと思いますが、現時点で次年度からすぐ学校でということは厳しいと思っております。 ○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) ぜひ子供の立場で考えてほしいというのが一つと、それから今の実情を見たら4年生以上、高学年、中学年以上は預かりのほうに行っている子供たちは少ないのです。だからそこら辺の実情も踏まえて、今後は検討していただきたいと希望を申し上げて終わります。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) では19ページとちょっと53ページが関係するので、個人番号カード交付事業について質疑をしていきたいと思います。 県内の市町村、財政等状況、そういう資料を見ますと、市町村のマイナンバーカード交付率ランキングという資料があるのですけれども、この中で令和2年12月31日現在の資料なのです。本村の人口が当時6,106名で交付が865名、そして人口交付率からすると14.17%。担当課におかれましては大変努力されていると思うのですけれども、県内で41市町村のうち、本村は33位なのです。その要因について説明してもらえませんか。 ○議長(石川幹也) 石山村民生活課長。 ◎村民生活課長(石山学) 10番 伊芸朝健議員にお答えいたします。 マイナンバーカードの交付状況でございますが、村民生活課の最新の資料では、2月末現在において交付枚数が939件、交付前設定と申しまして申請された方は1,073名、これで計算しますと17.2%となっております。この差につきましては、既に役場のほうにマイナンバーカードが届いているにも関わらず、交付申請された方がまだ取りに来られていないということもございます。この件数が、約140件についてはまだ役場のほうで保管している状況でございます。 御質疑の交付率が向上していかない理由でございますが、今年度に限ってはかなりの交付枚数が増えております。今年の3月からは保険によっては保険証の併用が可能になるとか、国のほうでは2年後でしたか、たしか免許証がマイナンバーカードと一体化するということも進めております。どんどんマイナポイントという事業もございましたので、交付率は今年に限っては伸びている状況だとは認識しております。ただ、マイナンバーカードで例えばコンビニ等で住民票の交付であったり、県内どこでもそういった戸籍住民票が手に取れるようなシステム、仕組みをまだ村のほうでは導入しておりません。これも検討はしたのですが、費用対効果を検討した場合、導入費がかなり高額でございまして、コンビニで交付をするよりは役場に来たほうが早いのではないかとか、その辺非常に人口の規模からして、実情として進めにくいところもございます。都会でしたらどんどん進めて、利便性を高めたほうがいいとは思うのですが、その辺で非常に厳しいところがございます。ただ、国としましても、今後どんどんデジタル化のほうは進めてまいりますので、交付のほうも順調に伸びていくものかと認識しております。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 今後、先ほど説明したように若干数字が違うのですけれども、今後令和3年度において住民にPR活動をぜひやっていただきたいと。2年後に、これが国のほうで進めているようですが、それに向けて令和3年度では努力してやっていただきたいと思うことから、村民に分かるようなチラシを作成してもらえないかということなのですが、この辺どうですか。
    ○議長(石川幹也) 石山村民生活課長。 ◎村民生活課長(石山学) 引き続き伊芸議員にお答えいたします。 ちなみに今年度の交付枚数が403枚、昨年度は179枚、平成30年につきましては59枚という形で、交付率というのはどんどん上がってきている状況でございます。御質疑の村民に対する周知ですが、これにつきましては今後広報紙であるとか、チラシのほうを配布いたしまして、どんどん周知のほうを図っていきたいと考えております。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。進めてよろしいでしょうか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第7号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第7号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第7号 令和2年度宜野座村一般会計補正予算(第13号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第7号は、原案のとおり可決されました。 暫時休憩します。             (15時15分) 休憩前に引き続き会議を開きます。                      (15時27分) △日程第7.議案第8号 令和2年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第6号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第8号 令和2年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第6号)について御説明申し上げます。 本案件は、歳入歳出予算の総額9億6,072万円から、歳入歳出それぞれ1,308万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9億4,763万7,000円とする案件でございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては担当参事から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 野辺健康福祉課参事。 ◎健康福祉課参事(野辺あやの) それでは議案第8号 令和2年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第6号)について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第8号                                         ┃┃                                               ┃┃         令和2年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第6号)        ┃┃                                               ┃┃  令和2年度宜野座村の国民健康保険事業特別会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによ  ┃┃ る。                                            ┃┃                                               ┃┃  (歳入歳出予算の補正)                                  ┃┃ 第1条 歳入歳出予算の総額960,720千円から、歳入歳出それぞれ13,083千円を減額し、歳入歳出予  ┃┃  算の総額を歳入歳出それぞれ947,637千円とする。                       ┃┃ 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額  ┃┃  は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                         ┃┃                                               ┃┃   令和3年3月9日提出                                  ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛              第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入                                            (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓┃       款       │       項       │  補正前の額  │ 補 正 額 │   計   ┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃1 国民健康保険税     │              │     125,839│   △14,632│   111,207┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 国民健康保険税     │     125,839│   △14,632│   111,207┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃4 国庫支出金       │              │       848│      568│    1,416┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 国庫補助金       │       848│      568│    1,416┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃5 県支出金        │              │     648,194│    △3,875│   644,319┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 県補助金        │     648,193│    △3,875│   644,318┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃8 繰入金         │              │     177,526│     2,137│   179,663┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 他会計繰入金      │     177,525│     2,137│   179,662┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃10 諸収入         │              │       104│     2,719│    2,823┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 延滞金、加算金及び過料 │       94│      90│     184┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │4 雑入          │        8│     2,629│    2,637┃┠──────────────┴──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃             歳入合計             │     960,720│   △13,083│   947,637┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出                                            (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓┃       款       │       項       │  補正前の額  │ 補 正 額 │   計   ┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃1 総務費         │              │     36,333│    △3,359│   32,974┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 総務管理費       │     28,574│     △431│   28,143┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │2 徴税費         │      7,594│    △2,884│    4,710┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │3 運営協議会費      │       165│     △44│     121┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃2 保険給付費       │              │     615,333│    △2,596│   612,737┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 療養諸費        │     511,466│     △231│   511,235┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │2 高額療養費       │     94,170│     △57│   94,113┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │4 出産育児諸費      │      8,406│    △1,260│    7,146┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │5 葬祭諸費        │       240│     △40│     200┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │6 傷病手当諸費      │      1,050│    △1,008│     42┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃3 国民健康保険      │              │     270,510│     △26│   270,484┃┃  事業費納付金      │              │        │       │      ┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 医療給付費分      │     201,805│     △16│   201,789┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │2 後期高齢者支援金等分  │     48,391│     △10│   48,381┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃6 保健事業費       │              │     25,031│    △2,062│   22,969┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 保健事業費       │       337│     △100│     237┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │2 特定健康診査等事業費  │     24,694│    △1,962│   22,732┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃9 諸支出金        │              │      8,506│    △5,040│    3,466┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 償還金及び還付加算金  │      8,504│    △5,040│    3,464┃┠──────────────┴──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃             歳出合計             │     960,720│   △13,083│   947,637┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛ 6ページ、7ページをお願いいたします。歳入、1款、1項、1目 一般被保険者国民健康保険税1,463万2,000円の減額となっております。これは40歳から65歳の被保険者数の減と所得の減によるものとなっております。4款、1項、1目 災害臨時特例補助金56万8,000円の増額、こちらは新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者への減免に対する財政支援となっております。5款、1項、1目 保険給付費等交付金387万5,000円の減額、特別調整交付金のシステム改修分と傷病手当の減が主なものとなっております。 8ページ、9ページをお願いいたします。8款、1項、1目 一般会計繰入金213万7,000円の増額、財政安定化支援事業繰入金の735万3,000円の減額、その他一般会計繰入金が1,451万3,000円の増額が主なものとなっております。 12ページ、13ページをお願いいたします。歳出、1款、2項、1目 賦課徴収費288万4,000円の減、税制改正によるシステム改修の予定でしたが、改修スケジュールの遅延により次年度改修となるため減額としております。 24ページ、25ページをお願いいたします。2款、6項、1目 傷病手当金100万8,000円の減額、新型コロナウイルス感染症等傷病手当金ですが、申請がなく減額となっております。 34ページ、35ページをお願いいたします。6款、2項、1目 特定健康診査等事業費196万2,000円の減、実績による減額となっております。 36ページ、37ページをお願いいたします。9款、1項、5目 保険給付費等交付金償還金454万円の減額となっております。 以上で説明は終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 仲間信之議員。 ◆1番(仲間信之) お願いします。13ページ、1款、2項、1目 賦課徴収費、システム改修委託料、改修遅延とありますので、説明をお願いします。 ○議長(石川幹也) 野辺健康福祉課参事。 ◎健康福祉課参事(野辺あやの) 1番 仲間議員にお答えします。 税制改正に伴うシステム改修ですが、こちらは9月に補正を計上し、12月に改修を予定しておりました。国からの仕様書が遅れたことで年度内の実施が厳しい状態となりました。そのため今回減額し、次年度予算に計上しております。 ○議長(石川幹也) 仲間信之議員。 ◆1番(仲間信之) 了解です。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。進行してよろしいでしょうか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第8号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第8号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第8号 令和2年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第6号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第8号は、原案のとおり可決されました。 △日程第8.議案第9号 令和2年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第9号 令和2年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 本案件は、歳入歳出予算の総額5,978万7,000円から、歳入歳出それぞれ293万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,685万7,000円とする案件でございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては担当参事から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 野辺健康福祉課参事。 ◎健康福祉課参事(野辺あやの) 議案第9号 令和2年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第9号                                         ┃┃                                               ┃┃         令和2年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)         ┃┃                                               ┃┃  令和2年度宜野座村の後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによ   ┃┃ る。                                            ┃┃                                               ┃┃  (歳入歳出予算の補正)                                  ┃┃ 第1条 歳入歳出予算の総額59,787千円から、歳入歳出それぞれ2,930千円を減額し、歳入歳出予算  ┃┃  の総額を歳入歳出それぞれ56,857千円とする。                        ┃┃ 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額  ┃┃  は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                         ┃┃                                               ┃┃   令和3年3月9日提出                                  ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛              第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入                                            (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓┃       款       │       項       │  補正前の額  │ 補 正 額 │   計   ┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃1 後期高齢者医療保険料  │              │     45,777│    △1,886│   43,891┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 後期高齢者医療保険料  │     45,777│    △1,886│   43,891┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃4 繰入金         │              │     13,105│     △309│   12,796┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 一般会計繰入金     │     13,105│     △309│   12,796┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃6 諸収入         │              │       885│     △735│     150┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │2 償還金及び還付加算金  │       885│     △735│     120┃┠──────────────┴──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃             歳入合計             │     59,787│    △2,930│   56,857┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出                                            (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓┃       款       │       項       │  補正前の額  │ 補 正 額 │   計   ┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃1 後期高齢者医療広域   │              │     58,906│    △2,195│   56,711┃┃  連合納付金       │              │        │       │      ┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 後期高齢者医療広域   │     58,906│    △2,195│   56,711┃┃              │  連合納付金       │        │       │      ┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃2 諸支出金        │              │       873│     △735│     138┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 償還金及び還付加算金  │       855│     △735│     120┃┠──────────────┴──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃             歳出合計             │     59,787│    △2,930│   56,857┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛ 6ページ、7ページをお願いいたします。歳入、1款、1項、1目 特別徴収保険料153万4,000円の減額、1款、1項、2目 普通徴収保険料35万2,000円の減額、これらは被保険者数の減によるものとなっております。 8ページ、9ページをお願いいたします。歳出、1款、1項、1目 後期高齢者医療広域連合納付金219万5,000円の減額となっております。 以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第9号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第9号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第9号 令和2年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第9号は、原案のとおり可決されました。 △日程第9.議案第10号 令和2年度宜野座村水道事業会計補正予算(第6号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第10号 令和2年度宜野座村水道事業会計補正予算(第6号)について御説明申し上げます。 本案件は、収益的収入額2億5,868万5,000円を98万8,000円増額し、収益的収入額を2億5,967万3,000円とするものであります。また資本的収入額2億8,661万7,000円を370万円増額し、資本的収入額を2億9,031万7,000円とし、資本的支出額3億6,123万9,000円を6,043万2,000円減額し、資本的支出額を3億5,480万7,000円にする案件でございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 仲間上下水道課長。 ◎上下水道課長(仲間盛雄) 議案第10号 令和2年度宜野座村水道事業会計補正予算(第6号)について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第10号                                         ┃┃                                               ┃┃            令和2年度宜野座村水道事業会計補正予算(第6号)           ┃┃                                               ┃┃  (総則)                                         ┃┃ 第1条 令和2年度宜野座村水道事業会計の補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。   ┃┃  (収益的収入の補正)                                   ┃┃ 第2条 令和2年度宜野座村水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入の予定額を次のとおり補正 ┃┃  する。                                          ┃┃    (科 目)      (既決予定額)      (補正予定額)     ( 計 )  ┃┃                     収   入                     ┃┃ 第1款 水道事業収益      258,685千円        988千円      259,673千円  ┃┃  第1項 営 業 収 益     120,019千円      △5,357千円      114,662千円  ┃┃  第2項 営業外収益      138,663千円       6,345千円      145,008千円  ┃┃  (資本的収入及び支出の補正)                               ┃┃ 第3条 令和2年度宜野座村水道事業会計予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のと ┃┃  おり補正する。                                      ┃┃    (科 目)      (既決予定額)      (補正予定額)     ( 計 )  ┃┃                     収   入                     ┃┃ 第1款 資 本 的 収 入     286,617千円       3,700千円      290,317千円  ┃┃  第2項 補  助  金     200,190千円       3,700千円      203,890千円  ┃┃                     支   出                     ┃┃ 第1款 資 本 的 支 出     361,239千円      △6,432千円      354,807千円  ┃┃  第1項 建 設 改 良 費    298,627千円      △6,432千円      292,195千円  ┃┃                                               ┃┃   令和3年3月9日提出                                  ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 3ページのほうをお願いします。収益的収入でございますが、1款、1項 営業収益、1目 給水収益535万7,000円減額し、2項 営業外収益、1目他会計補助金634万5,000円を増額する補正であります。これは新型コロナウイルス感染症対策に係る上水道基本料金を免除し、一般会計からの補助金を充当するものが主なものであります。 4ページをお願いします。資本的収入でございますが、1款、2項、1目 補助金370万円増額する補正でございます。こちらにつきましては障害防止事業の実績によるものであります。次に資本的支出でございますが、1款、1項 建設改良費、1目 配水設備費643万2,000円を減額する補正であります。それにつきましては、障害防止事業の実績によるもので、入札残が主なものです。 以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 中身がちょっと分からないと思って、歳入歳出の合計が合うのかなというのがちょっと気になったのですけれども。 1ページの営業収益が減額で535万7,000円なのですよね。営業外収益が634万5,000円、98万8,000円増になっているのですけれども、歳出はないけど、その説明をお願いできますか。 ○議長(石川幹也) 仲間上下水道課長。 ◎上下水道課長(仲間盛雄) 7番 平田嗣義議員にお答えします。 先ほどコロナウイルス感染症対策に係る上下水道基本料金を免除して、一般会計からの補助金を充てるとありますけれども、歳入が多いのは先ほど一般会計の補正でもありましたように、うちが今消火栓の取替工事は一般会計からもらっているのです。99万8,000円ですね。この部分が今、消火栓の改修工事は一般会計からいただいていますので、この分の差額が出ています。立て替えています。水道会計事業で。この分は水道の留保資金に回します。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) というと、消火栓のあれは水道事業の中で工事を済ませて、予算の中でやりましたけれども、今回また全額返すから、その分がそのまま浮いたということで理解していいのですか。 ○議長(石川幹也) 仲間上下水道課長。 ◎上下水道課長(仲間盛雄) 引き続きお答えします。 この98万円については、水道の留保資金のほうで充てます。水道は今事業をやっている中のがあるのですけれども、留保資金として水道が事業を運営していくためのお金です。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) これは分かるのです。これは分かるけれども歳出で出ないものだから、歳入歳出が出るのが当たり前ではないのかと思って今聞いているのです。だから結局、先ほど言ったように消火栓を当初の予算で水道事業の中で見てやったけど、この分は一般財源が返すということで歳入だけ増えたということで理解していいですか。 ○議長(石川幹也) 仲間上下水道課長。 ◎上下水道課長(仲間盛雄) 引き続きお答えします。 そのとおりであります。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第10号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第10号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第10号 令和2年度宜野座村水道事業会計補正予算(第6号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第10号は、原案のとおり可決されました。 △日程第10.議案第11号 令和2年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第5号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第11号 令和2年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第5号)について御説明申し上げます。 本案件は、歳入歳出予算の総額1億2,288万9,000円から、歳入歳出それぞれ753万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億1,535万9,000円とする案件でございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 仲間上下水道課長。 ◎上下水道課長(仲間盛雄) 議案第11号 令和2年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第5号)について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第11号                                         ┃┃                                               ┃┃          令和2年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第5号)          ┃┃                                               ┃┃  令和2年度宜野座村の下水道事業特別会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。   ┃┃                                               ┃┃                                               ┃┃  (歳入歳出予算の補正)                                  ┃┃ 第1条 歳入歳出予算の総額122,889千円から、歳入歳出それぞれ7,530千円を減額し、歳入歳出予算 ┃┃  の総額を歳入歳出それぞれ115,359千円とする。                        ┃┃ 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額  ┃┃  は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                         ┃┃                                               ┃┃   令和3年3月9日提出                                  ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛              第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入                                            (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓┃       款       │       項       │  補正前の額  │ 補 正 額 │   計   ┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃4 繰入金         │              │     63,362│    △9,631│   53,731┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 一般会計繰入金     │     50,162│    △1,370│   48,792┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │2 基金繰入金       │     13,200│    △8,261│    4,939┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃6 諸収入         │              │      5,389│     2,101│    7,490┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │3 雑入          │      5,385│     2,101│    7,486┃┠──────────────┴──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃             歳入合計             │     122,889│    △7,530│   115,359┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出                                            (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓┃       款       │       項       │  補正前の額  │ 補 正 額 │   計   ┃┠──────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃1 総務管理費       │              │     116,182│    △7,530│   108,652┃┃              ├──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃              │1 総務管理費       │     116,182│    △7,530│   108,652┃┠──────────────┴──────────────┼────────┼───────┼──────┨┃             歳出合計             │     122,889│    △7,530│   115,359┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛ 6ページ、7ページをお願いします。歳入でございますが、4款、1項 一般会計繰入金137万円の減額、4款、2項 基金繰入金826万1,000円を減額、6款、3項 雑入210万1,000円の増額であります。 8ページ、9ページをお願いします。歳出でございますが、1款、1項 総務管理費753万円減額する補正であります。主なものは総務費の県外旅費の未実施、施設管理費の工事請負費の契約残が主なものであります。 10ページ、11ページをお願いします。2款、1項 建設費、補正額はゼロ円ですが、管路延長及び人孔・公共枡設置工事等の財源内訳の変更によるものです。 以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第11号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第11号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第11号 令和2年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第5号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第11号は、原案のとおり可決されました。 △日程第11.議案第12号 宜野座村国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第12号 宜野座村国民健康保険条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)が施行されたことに伴い、本条例の一部を改正する案件でございます。 条例の改正内容等、詳細につきましては担当参事から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 野辺健康福祉課参事。 ◎健康福祉課参事(野辺あやの) 議案第12号 宜野座村国民健康保険条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第12号                                         ┃┃                                               ┃┃           宜野座村国民健康保険条例の一部を改正する条例について          ┃┃                                               ┃┃  宜野座村国民健康保険条例(昭和48年宜野座村条例第16号)の一部を次のように改正したいので議 ┃┃ 会の議決を求める。                                     ┃┃                                               ┃┃   令和3年3月9日提出                                  ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┃                                               ┃┃                                               ┃┃             宜野座村国民健康保険条例の一部を改正する条例            ┃┃                                               ┃┃  宜野座村国民健康保険条例(昭和48年宜野座村条例第16号)の一部を次のように改正する。    ┃┃  附則第2項中「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規 ┃┃ 定する新型コロナウイルス感染症」を「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス ┃┃ 属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能 ┃┃ 力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)」に改める。 ┃┃                                               ┃┃    附 則                                        ┃┃  この条例は、公布の日から施行する。                            ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 次のページに新旧対照表も添付しておりますので、御参照ください。 以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第12号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第12号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第12号 宜野座村国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第12号は、原案のとおり可決されました。 △日程第12.議案第13号 宜野座村手数料徴収条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第13号 宜野座村手数料徴収条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、手数料の種類及び金額等を整備することに伴い、本条例の一部を改正する案件でございます。 条例の改正内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 石山村民生活課長。 ◎村民生活課長(石山学) 議案第13号 宜野座村手数料徴収条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第13号                                            ┃┃                                                  ┃┃            宜野座村手数料徴収条例の一部を改正する条例について             ┃┃                                                  ┃┃  宜野座村手数料徴収条例(平成12年宜野座村条例第11号)の一部を次のように改正したいので議会の議決 ┃┃ を求める。                                            ┃┃                                                  ┃┃   令和3年3月9日提出                                     ┃┃                                    宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃           宜野座村手数料徴収条例の一部を改正する条例について              ┃┃                                                  ┃┃  宜野座村手数料徴収条例(平成12年宜野座村条例第11号)の一部を次のように改正する。        ┃┃                                                  ┃┃  第2条を次のように改める。                                   ┃┃                                                  ┃┃  (種類及び金額)                                        ┃┃ 第2条 手数料の種類及び金額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。               ┃┃ 2 土地にあっては、5筆までを1件とし、5筆を超える場合は、その超える筆数につき1筆以上5筆まで ┃┃  を1件とみなす。家屋にあっては、1棟をもって1件とし、1棟未満の家屋については、1件とする。  ┃┃ 3 閲覧は、1種類1回で1件とする。                               ┃┃ 4 税に関するものについては、1税目で1件とする。                        ┃┃ 5 証明、謄本及び抄本は、1枚で1件とする。                           ┃┃                                                  ┃┃  附則の次に別表として次の2表を加える。                             ┃┃ 別表第1(第2条関係)                                      ┃┃ ┌───────────────────────────┬──────────────────┐ ┃┃ │          手数料の種類           │      手数料の金額      │ ┃┃ ├───────────────────────────┼──────────────────┤ ┃┃ │1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条 │1通につき           450円│ ┃┃ │ の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づ │                  │ ┃┃ │ く戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項 │                  │ ┃┃ │ 若しくは第126条に基づく磁気ディスクをもって調製され │                  │ ┃┃ │ た戸籍に記録されている事項を全部若しくは一部を証明し│                  │ ┃┃ │ た書面の交付手数料                 │                  │ ┃┃ ├───────────────────────────┼──────────────────┤ ┃┃ │2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで│証明事項1件につき       350円│ ┃┃ │ 又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する │                  │ ┃┃ │ 証明書の交付手数料                 │                  │ ┃┃ ├───────────────────────────┼──────────────────┤ ┃┃ │3 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若│1通につき           750円│ ┃┃ │ しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第│                  │ ┃┃ │ 126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除 │                  │ ┃┃ │ かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明し│                  │ ┃┃ │ た書面の交付手数料                 │                  │ ┃┃ ├───────────────────────────┼──────────────────┤ ┃┃ │4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若│証明事項1件につき       450円│ ┃┃ │ しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第│                  │ ┃┃ │ 126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関す │                  │ ┃┃ │ る証明書の交付手数料                │                  │ ┃┃ ├───────────────────────────┼──────────────────┤ ┃┃ │5 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場 │1通につき           350円│ ┃┃ │ 合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証│(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は│ ┃┃ │ 明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において │認知の届出の受理について請求により法│ ┃┃ │ 準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく │務省令で定めている様式による上質紙を│ ┃┃ │ 届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の│用いる場合にあっては、1通につき  │ ┃┃ │ 交付手数料                     │1,400円)              │ ┃┃ ├───────────────────────────┼──────────────────┤ ┃┃ │6 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場 │書類1件につき         350円│ ┃┃ │ 合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書│                  │ ┃┃ │ 類の閲覧手数料                   │                  │ ┃┃ ├───────────────────────────┼──────────────────┤ ┃┃ │7 戸籍の附票の謄本又は抄本及び除かれた戸籍の附票の謄│1通につき           300円│ ┃┃ │  本又は抄本に関する証明書交付手数料        │                  │ ┃┃ ├───────────────────────────┼──────────────────┤ ┃┃ │8 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の │1頭につき          3,000円│ ┃┃ │ 規定に基づく犬の登録手数料             │                  │ ┃┃ ├───────────────────────────┼──────────────────┤ ┃┃ │9 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予│1頭につき           550円│ ┃┃ │ 防注射済票の交付手数料               │                  │ ┃┃ ├───────────────────────────┼──────────────────┤ ┃┃ │10 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の │1頭につき          1,600円│ ┃┃ │ 2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料       │                  │ ┃┃ ├───────────────────────────┼──────────────────┤ ┃┃ │11 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予│1頭につき           340円│ ┃┃ │ 防注射済票の再交付手数料              │                  │ ┃┃ ├───────────────────────────┼──────────────────┤ ┃┃ │12 印鑑登録証の交付手数料              │1件につき           200円│ ┃┃ ├───────────────────────────┼──────────────────┤ ┃┃ │13 印鑑登録証明書交付手数料             │1件につき           200円│ ┃┃ ├───────────────────────────┼──────────────────┤ ┃┃ │14 印鑑登録書の再交付手数料             │1件につき           200円│ ┃┃ ├───────────────────────────┼──────────────────┤ ┃┃ │15 住民票及び除かれた住民票に関する証明書交付手数料 │1通につき           200円│ ┃┃ ├───────────────────────────┼──────────────────┤ ┃┃ │16 広域交付に係る住民票及び除かれた住民票に関する証明│1通につき           300円│ ┃┃ │ 書交付手数料                    │                  │ ┃┃ ├───────────────────────────┼──────────────────┤ ┃┃ │17 個人番号カードの再交付手数料(個人番号カードの追記│1件につき           800円│ ┃┃ │ 欄の余白がなくなったときその他の再交付がやむを得ない│                  │ ┃┃ │ ものとして村長が認める場合を除く。)        │                  │ ┃┃ ├───────────────────────────┼──────────────────┤ ┃┃ │18 身分に関する証明書交付手数料           │1件につき           200円│ ┃┃ ├───────────────────────────┼──────────────────┤ ┃┃ │19 公募公文書の閲覧手数料              │1枚につき           200円│ ┃┃ ├───────────────────────────┼──────────────────┤ ┃┃ │20 公募公文書の謄本又は抄本の交付手数料       │1枚につき           200円│ ┃┃ ├───────────────────────────┼──────────────────┤ ┃┃ │21 村政情報及び保有個人情報の写しに係る手数料並びに行│1 文書又は図面          │ ┃┃ │  政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同│ ┌───────┬────────┤ ┃┃ │  法その他の法令において準用する場合を含む。)及び第│ │複写機により複│1枚につき   │ ┃┃ │  78条第1項の規定による交付手数料         │ │写したもの  │白黒 10円   │ ┃┃ │                           │ │       │カラー80円   │ ┃┃ │                           │ │(A3版以内)│(A4版は50円)│ ┃┃ │                           │ │       │(両面印刷にあっ│ ┃┃ │                           │ │       │ては、片面を1枚│ ┃┃ │                           │ │       │とする。)   │ ┃┃ │                           ├─┴────────────────┤ ┃┃ │                           │2 電磁的記録           │ ┃┃ │                           │ ┌───────┬────────┤ ┃┃ │                           │ │用紙に出力した│1枚につき   │ ┃┃ │                           │ │ものを複写機に│白黒10円    │ ┃┃ │                           │ │より複写したも│カラー80円   │ ┃┃ │                           │ │の      │(A4版は50円)│ ┃┃ │                           │ │(A3版以内)│(両面印刷にあっ│ ┃┃ │                           │ │       │ては、片面を1枚│ ┃┃ │                           │ │       │とする。)   │ ┃┃ │                           ├─┴───────┼────────┤ ┃┃ │                           │3 1及び2に掲げ│作成に要する費用│ ┃┃ │                           │ る場合以外のもの│に相当する額  │ ┃┃ ├───────────────────────────┼─────────┼────────┤ ┃┃ │22 図面の写しに係る手数料              │1 日本工業規格A│1枚につき   │ ┃┃ │                           │ 列3版以下のもの│      200円│ ┃┃ │                           ├─────────┼────────┤ ┃┃ │                           │2 日本工業規格A│1枚につき   │ ┃┃ │                           │ 列3版を超えるも│      900円│ ┃┃ │                           │ の       │        │ ┃┃ │                           ├─────────┼────────┤ ┃┃ │                           │3 日本工業規格A│1枚につき   │ ┃┃ │                           │ 列3版以下の航空│      600円│ ┃┃ │                           │ 写真(カラー)付│        │ ┃┃ │                           │ 地籍図     │        │ ┃┃ ├───────────────────────────┼─────────┴────────┤ ┃┃ │23 土地又は家屋に関する証明書交付手数料       │1件につき200円           │ ┃┃ │                           │(1枚増すごとに200円を加算する。) │ ┃┃ ├───────────────────────────┼──────────────────┤ ┃┃ │24 租税公課に関する証明に係る手数料         │1件につき200円           │ ┃┃ ├───────────────────────────┼──────────────────┤ ┃┃ │25 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第42条第│証明事項1件につき         │ ┃┃ │ 2項に規定する個人の取得した家屋が同項の規定に該当す│               1,200円│ ┃┃ │ るものであることについての証明の申請に対する審査に係│                  │ ┃┃ │ る既存住宅証明申請手数料              │                  │ ┃┃ ├───────────────────────────┼──────────────────┤ ┃┃ │26 認可地縁団体に関する証明書交付手数料       │1件につき200円           │ ┃┃ ├───────────────────────────┼──────────────────┤ ┃┃ │27 鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再│1件につき3,400円          │ ┃┃ │ 交付手数料(愛玩飼養を目的としたメジロ及びホオジロに│                  │ ┃┃ │ 係るものに限る。)                 │                  │ ┃┃ ├───────────────────────────┼──────────────────┤ ┃┃ │28 前各号に該当しない諸証明書交付手数料       │1件につき200円           │ ┃┃ └───────────────────────────┴──────────────────┘ ┃┃                                                  ┃┃ 別表第2(第2条関係)                                      ┃┃   沖縄県屋外広告条例(昭和50年沖縄県条例第28号)第45条に基づく手数料              ┃┃ ┌─────────────┬───────────────┬───────┬────────┐ ┃┃ │      種類      │       区分       │   単位   │   金額   │ ┃┃ ├─────────────┼───────────────┼───────┼────────┤ ┃┃ │貼り紙          │               │1枚     │      5円│ ┃┃ ├─────────────┼───────────────┼───────┼────────┤ ┃┃ │広告幕          │               │1枚     │      540円│ ┃┃ ├─────────────┼───────────────┼───────┼────────┤ ┃┃ │旗・のぼり        │               │1本     │      210円│ ┃┃ ├─────────────┼───────────────┼───────┼────────┤ ┃┃ │立看板          │               │1個     │      210円│ ┃┃ ├─────────────┼───────────────┼───────┼────────┤ ┃┃ │気球広告         │               │1個     │     1,240円│ ┃┃ ├─────────────┼───────────────┼───────┼────────┤ ┃┃ │広告版(はり札及びアーチを│0.5平方メートル未満      │1枚、1個又は│      140円│ ┃┃ │含む。)、広告塔及びその他├───────────────┤1基     ├────────┤ ┃┃ │の広告物又は提出物件   │0.5平方メートル以上      │       │      240円│ ┃┃ │             │1.0平方メートル未満      │       │        │ ┃┃ │             ├───────────────┤       ├────────┤ ┃┃ │             │1.0平方メートル以上      │       │      460円│ ┃┃ │             │2.0平方メートル未満      │       │        │ ┃┃ │             ├───────────────┤       ├────────┤ ┃┃ │             │2.0平方メートル以上      │       │      830円│ ┃┃ │             │5.0平方メートル未満      │       │        │ ┃┃ │             ├───────────────┤       ├────────┤ ┃┃ │             │5.0平方メートル以上      │       │     1,560円│ ┃┃ │             │10.0平方メートル未満     │       │        │ ┃┃ │             ├───────────────┤       ├────────┤ ┃┃ │             │10.0平方メートル以上     │       │     3,000円│ ┃┃ │             │20.0平方メートル未満     │       │        │ ┃┃ │             ├───────────────┤       ├────────┤ ┃┃ │             │20.0平方メートル以上     │       │     5,290円│ ┃┃ │             │30.0平方メートル未満     │       │        │ ┃┃ │             ├───────────────┤       ├────────┤ ┃┃ │             │30.0平方メートル以上     │       │     7,580円│ ┃┃ │             │40.0平方メートル未満     │       │        │ ┃┃ │             ├───────────────┤       ├────────┤ ┃┃ │             │40.0平方メートル以上     │       │    10,820円│ ┃┃ │             │50.0平方メートル未満     │       │        │ ┃┃ │             ├───────────────┴───────┴────────┤ ┃┃ │             │50.0平方メートル以上については、50.0平方メートルを10,820円とし、│ ┃┃ │             │50.0平方メートルを1.0平方メートル増すごとに330円を加算した額  │ ┃┃ │             │備考:照明を伴うものにあっては、前各号に定める額に、10割を加算す│ ┃┃ │             │   るものとする。                      │ ┃┃ ├─────────────┼───────────────┬───────┬────────┤ ┃┃ │電柱、街灯柱、架線柱及び支│               │1枚又は1基 │      240円│ ┃┃ │電柱を利用する広告    │               │       │        │ ┃┃ └─────────────┴───────────────┴───────┴────────┘ ┃┃                                                  ┃┃    附 則                                           ┃┃  (施行期日)                                          ┃┃ 第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。                        ┃┃  (宜野座村固定資産評価審査委員会条例の一部改正)                        ┃┃ 第2条 宜野座村固定資産評価審査委員会条例(昭和47年宜野座村条例第7号)の一部を次のように改正す ┃┃  る。                                              ┃┃   第10条第1項中「第2条第1項第27号」を「別表第1第21号」に改める。              ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 今回の改正でございますが、条例第2条の種類及び金額を全て改正するものでございます。 その主な内容につきましては、新旧対照表で御説明させていただきます。5ページの新旧対照表をお開きください。改正の大きな点でございますが、現行の第2条第1項を改正案のほうでは見やすく別表のほうに整理してございます。また、これに併せまして業務の種類ごとに各号の並び順も整理してございます。 次に第2項でございますが、土地、家屋に係る証明書1件当たりの基準の改正でございます。現行におきましては、土地については12筆までを1件としておりますが、これを5筆までとする改正でございます。また、家屋につきましては5棟までを1件としておりますが、5棟を1棟に改正するものでございます。 次に9ページをお開きください。改正案の第25号でございますが、内容につきましては家屋証明書の手数料でございます。現行では上段にあります第23号、土地又は家屋に関する証明書交付手数料で対応しているところでございましたが、他の市町村の例に倣いまして、今回新規に追加するものでございます。なお、金額の1,200円につきましては県内でもばらつきはございますが、多くの市町村並びに金武町を参考に設定しております。 4ページにお戻りください。 附則、施行期日、第1条、この条例は、令和3年4月1日から施行する。宜野座村固定資産評価審査委員会条例の一部改正、第2条、宜野座村固定資産評価審査委員会条例(昭和47年宜野座村条例第7号)の一部を次のように改正する。第10条第1項中「第2条第1項第27号」を「別表第1第21号」に改める。 以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 仲間信之議員。 ◆1番(仲間信之) お願いします。 簡単に、実質の値上げなのか、値下げなのか。あるいは現状維持をまとめただけなのか、お願いします。 ○議長(石川幹也) 石山村民生活課長。 ◎村民生活課長(石山学) 1番 仲間議員にお答えいたします。 基本的には全て表に整理して、金額の変動はございません。ただし、今説明しましたように家屋証明書の発行、これを新規に設けております。現在は諸手数料の発行ということで200円で対応しておりましたが、近隣の市町村に倣いまして1,200円となっております。 ○議長(石川幹也) 仲間信之議員。 ◆1番(仲間信之) 了解しました。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 新里文彦議員。 ◆3番(新里文彦) 一点だけ確認させてください。 村長、これは条例とか徴収の在り方で、やはり鳥獣とか、また狂犬病とかいろんなものがありますよね。こういったのも普通にやっている方はいいのです。これを守らなかった方なんかはどんな罰則があるのか。条例に違反したときには、どういった形の罰則が設けられるのか、この辺まで。条例適用外の住民にはどういった形なのか。この辺ちょっと確認させてください。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (15時56分) 再開します。               (15時58分) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) この条例につきましては、あくまでもこの手続をする際にかかる費用ということで計上させておりますので、実質審査とかそういうものにつきましては、また別の業務の中で行われるものと考えております。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。進行します。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第13号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第13号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第13号 宜野座村手数料徴収条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第13号は、原案のとおり可決されました。 △日程第13.議案第14号 宜野座村パインアップル加工施設の設置及び管理に関する条例を廃止する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第14号 宜野座村パインアップル加工施設の設置及び管理に関する条例を廃止する条例について御説明申し上げます。 本案件は、宜野座村パインアップル加工施設を財産処分するに当たり、本条例を廃止する案件でございます。 条例廃止の内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 議案第14号について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第14号                                         ┃┃                                               ┃┃    宜野座村パインアップル加工施設の設置及び管理に関する条例を廃止する条例について    ┃┃                                               ┃┃  宜野座村パインアップル加工施設の設置及び管理に関する条例(平成22年宜野座村条例第16号)を ┃┃ 次のように廃止したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議 ┃┃ 会の議決を求める。                                     ┃┃                                               ┃┃   令和3年3月9日提出                                  ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┃                                               ┃┃                                               ┃┃      宜野座村パインアップル加工施設の設置及び管理に関する条例を廃止する条例      ┃┃                                               ┃┃  宜野座村パインアップル加工施設の設置及び管理に関する条例(平成22年宜野座村条例第16号)  ┃┃ は、廃止する。                                       ┃┃                                               ┃┃    附 則                                        ┃┃  この条例は、公布の日から施行する。                            ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃        宜野座村パインアップル加工施設の設置及び管理に関する条例           ┃┃                                               ┃┃                                     平成22年8月30日  ┃┃                                     宜野座村条例第16号 ┃┃  (趣旨)                                         ┃┃ 第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項  ┃┃  の規定により、宜野座村パインアップル加工施設(以下「加工施設」という。)の設置及び管理に ┃┃  関し必要な事項を定めるものとする。                            ┃┃  (設置)                                         ┃┃ 第2条 加工施設は、地域農業の振興を図り、パインアップル等加工品の製造に供するため設置す  ┃┃  る。                                           ┃┃  (施設の名称及び位置)                                  ┃┃ 第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。                      ┃┃      名称 宜野座村パインアップル加工施設                       ┃┃      位置 宜野座村字松田1071番地の3                         ┃┃  (施設の管理)                                      ┃┃ 第4条 施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に施設の管理等を行わせる  ┃┃  ことができる。                                      ┃┃  (施設の維持管理)                                    ┃┃ 第5条 施設の維持管理に要する経費は、指定管理者の負担とする。               ┃┃  (指定管理者が行う業務)                                 ┃┃ 第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。                   ┃┃  (1)第2条で規定する業務                                ┃┃  (2)施設の維持管理に関する業務                             ┃┃  (3)施設の運営に関する業務                               ┃┃  (その他)                                        ┃┃ 第7条 施設の管理については、この条例に定めるもののほか、宜野座村公の施設の指定管理者の指 ┃┃  定の手続等に関する条例(平成16年宜野座村条例第9号)の定めるところによる。        ┃┃  (委任)                                         ┃┃ 第8条 この条例に定めるもののほか、加工施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。   ┃┃    附 則                                        ┃┃  この条例は、公布の日から施行する。                            ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ まず今回の議案第14号、条例廃止につきましては財産処分対象となる平成20年度地域活性化生活対策臨時交付金で整備した宜野座村パインアップル加工施設であります。平成20年度地域活性化生活対策臨時交付金において、パイン農家の所得の向上及び特産品開発を目的として加工施設が整備され、指定管理をし、活用しておりましたが、原料であるパインアップルの減少、価格の高騰、商品の売上の減少等により経営が厳しくなったことに伴い、村より令和3年1月4日付で地域活性化生活対策交付金により取得したパインアップル加工施設に係る財産処分報告を行い、国から令和3年2月4日付で財産処分に係る決裁が完了したことの報告がありましたので、3月定例会、議案第14号において提案しているところであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第14号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第14号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第14号 宜野座村パインアップル加工施設の設置及び管理に関する条例を廃止する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第14号は、原案のとおり可決されました。 △日程第14.議案第15号 宜野座村防災行政無線デジタル化工事の請負契約についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第15号 宜野座村防災行政無線デジタル化工事の請負契約について御説明申し上げます。 本案件は、令和2年度緊急防災減災事業債により進めております防災行政無線デジタル化工事の請負契約について、議会の議決を求める案件でございます。 契約の内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) それでは議案第15号 宜野座村防災行政無線デジタル化工事の請負契約について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第15号                                         ┃┃                                               ┃┃           宜野座村防災行政無線デジタル化工事の請負契約について          ┃┃                                               ┃┃  地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び宜野座村議会の議決に付すべき契約及 ┃┃ び財産の取得又は処分に関する条例(昭和47年宜野座村条例第15号)第2条の規定により議会の議決 ┃┃ を求める。                                         ┃┃                                               ┃┃                      記                        ┃┃                                               ┃┃ 1.契約の目的 : 宜野座村防災行政無線デジタル化工事                   ┃┃ 2.契約の方法 : 指名競争入札                              ┃┃ 3.契約金額  : 一金266,750,000円                            ┃┃            うち取引に係る消費税  一金24,250,000円               ┃┃            及び地方消費税の額                          ┃┃                                               ┃┃ 4.契約の相手方                                      ┃┃    仲程土建株式会社・有限会社花城組 特定建設工事共同企業体               ┃┃    代表者  住所 : 沖縄県国頭郡宜野座村字惣慶1771番地の9              ┃┃         名称 : 仲程土建株式会社                         ┃┃         氏名 : 代表取締役 仲 程 俊 郎                    ┃┃    構成員  住所 : 沖縄県国頭郡宜野座村字惣慶1771番地の9              ┃┃         名称 : 仲程土建株式会社                         ┃┃         氏名 : 代表取締役 仲 程 俊 郎                    ┃┃    構成員  住所 : 沖縄県国頭郡宜野座村字漢那2071番地                ┃┃         名称 : 有限会社花城組                          ┃┃         氏名 : 代表取締役 小 渡 浩 江                    ┃┃                                               ┃┃  令和3年3月9日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 次ページに工事請負契約書を添付してございます。工期でございますが、議決の日から令和4年2月28日の357日間を予定しております。 それから、この契約書の中にでございますが7番に特約事項ということで、この契約は、宜野座村議会の議決又は地方自治法第179条第1項の規定による専決処分があった旨を通知したときに効力を生ずるものとするということで特約事項を設けております。この契約の落札率でございますが、89.2%でございました。 その後ろに概要図、それから配置図等を添付してございますので、御参照ください。 以上、説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 暫時休憩します。             (16時07分) 再開します。               (16時07分) 質疑ありませんか。進行します。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第15号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第15号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第15号 宜野座村防災行政無線デジタル化工事の請負契約についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第15号は、原案のとおり可決されました。 △日程第15.議案第16号 宜野座村防災情報システム整備工事の請負契約についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第16号 宜野座村防災情報システム整備工事の請負契約について御説明申し上げます。 本案件は、令和2年度緊急防災減災事業債により進めております防災情報システム整備工事の請負契約について、議会の議決を求める案件でございます。 契約の内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) 議案第16号 宜野座村防災情報システム整備工事の請負契約について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第16号                                         ┃┃                                               ┃┃           宜野座村防災情報システム整備工事の請負契約について           ┃┃                                               ┃┃  地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び宜野座村議会の議決に付すべき契約及 ┃┃ び財産の取得又は処分に関する条例(昭和47年宜野座村条例第15号)第2条の規定により議会の議決 ┃┃ を求める。                                         ┃┃                                               ┃┃                      記                        ┃┃                                               ┃┃ 1.契約の目的 : 宜野座村防災情報システム整備工事                    ┃┃ 2.契約の方法 : 指名競争入札                              ┃┃ 3.契約金額  : 一金100,562,000円                            ┃┃            うち取引に係る消費税  一金9,142,000円                ┃┃            及び地方消費税の額                          ┃┃                                               ┃┃ 4.契約の相手方                                      ┃┃    有限会社玉城電気設備・漢那電気設備合同会社 特定建設工事共同企業体          ┃┃    代表者   住所 : 沖縄県国頭郡宜野座村字惣慶1696番地の1             ┃┃          名称 : 有限会社 玉城電気設備                     ┃┃          氏名 : 代表取締役 玉城 進一                     ┃┃    構成員   住所 : 沖縄県国頭郡宜野座村字惣慶1696番地の1             ┃┃          名称 : 有限会社 玉城電気設備                     ┃┃          氏名 : 代表取締役 玉城 進一                     ┃┃    構成員   住所 : 沖縄県国頭郡宜野座村字漢那992番地の10              ┃┃          名称 : 漢那電気設備合同会社                      ┃┃          氏名 : 代表者員 漢那 憲信                      ┃┃                                               ┃┃  令和3年3月9日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 次ページに工事請負契約書を添付してございます。まず工期でございますが、議決の日から令和4年2月28日までの357日間を予定しております。こちらにつきましても7番に特約事項ということで、この契約は、宜野座村議会の議決又は地方自治法第179条第1項の規定による専決処分があった旨を通知したときに効力を生ずるものとするということで記載してございます。この工事の落札率でございますが、87%でございました。こちらの指名した業者につきましては、Aグループ4者、それからBグループ4者、以上8者の共同企業体ということで発注しております。先ほど議案第15号で説明申し上げた工事につきましても、同様にAグループ4者、Bグループ4者ということで発注をかけているところでございます。 次のページに概要図を添付してございます。 以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。進行します。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第16号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第16号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第16号 宜野座村防災情報システム整備工事の請負契約についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第16号は、原案のとおり可決されました。 以上で本日の日程は終了しました。 本日は、これで散会とします。(16時14分)...