宜野座村議会 > 2020-12-17 >
12月17日-03号

  • 94(/)
ツイート シェア
  1. 宜野座村議会 2020-12-17
    12月17日-03号


    取得元: 宜野座村議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-30
    令和2年第13回定例会┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                                                ┃┃              令和2年第13回宜野座村議会定例会会議録               ┃┃                                                ┃┠──────────┬─────────────────────────────────────┨┃ 招 集 年 月 日 │           令 和 2 年 12 月 15 日           ┃┠──────────┼─────────────────────────────────────┨┃  招 集 場 所  │         宜 野 座 村 議 会 議 事 堂           ┃┠──────────┼───┬──────────────────┬───┬──────────┨┃ 開 ・ 閉 の 日 時 │開 議│  令和2年12月17日 午前10時00分  │議 長│  石 川 幹 也  ┃┃          ├───┼──────────────────┼───┼──────────┨┃  及 び 宣 言  │閉 会│  令和2年12月17日 午後0時31分  │議 長│  石 川 幹 也  ┃┠──────────┼───┼──────────┬───┬───┼───┴──────┬───┨┃ 応(不応)招議員 │議 席│  氏    名  │出 席│議 席│  氏    名  │出 席┃┃          │番 号│          │の 別│番 号│          │の 別┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃ 並びに出・欠席議員 │ 1 │  仲 間 信 之  │ ○ │ 9 │  當 眞 嗣 則  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃          │ 2 │  津嘉山 朝 政  │ ○ │ 10 │  伊 芸 朝 健  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃出 席   12 名 │ 3 │  新 里 文 彦  │ ○ │ 11 │  小 渡 久 和  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃欠 席   0 名 │ 5 │  照 屋 忠 利  │ ○ │ 12 │  当 真 嗣 信  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃  凡   例   │ 6 │  眞栄田 絵 麻  │ ○ │ 13 │  石 川 幹 也  │ ○ ┃┃○    出  席 ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃△    欠  席 │ 7 │  平 田 嗣 義  │ ○ │   │          │   ┃┃×    不 応 招 ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃△(公) 公務欠席 │ 8 │  山 内 昌 慶  │ ○ │   │          │   ┃┠──────────┼───┼──────────┴───┼───┼──────────┴───┨┃          │ 6 │   眞栄田 絵 麻     │   │              ┃┃会 議 録 署 名 議 員├───┼──────────────┼───┼──────────────┨┃          │ 7 │   平 田 嗣 義     │   │              ┃┠──────────┼───┴───┬──────────┴───┴──────────────┨┃ 職務のために出席 │事 務 局 長│  北 城   暁                     ┃┃          ├───────┼─────────────────────────────┨┃ した者の職氏名  │主     任│  松 田 聖 希                     ┃┠──────────┼───────┼──────────┬───────┬──────────┨┃          │村     長│  當 眞   淳  │村民生活課長 │  石 山   学  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │副  村  長│  山 城   智  │健康福祉課長 │  平 田 義 史  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃地方自治法第121条  │教  育  長│  新 里 隆 博  │健 康 福 祉 課│  野 辺 あやの  ┃┃          │       │          │参     事│          ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │会 計 管 理 者│  当 真 涼 子  │農 業 委 員 会│  山 内 慶 一  ┃┃により説明のため  │       │          │事 務 局 長│          ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │総 務 課 長│  下 里 哲 之  │産業振興課長 │  石 川 岩 夫  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃出席した者の職氏名 │企 画 課 長│  比 嘉 昭 彦  │建 設 課 長│  河 上 正 秀  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │観光商工課長 │  金 武 哲 也  │上下水道課長 │  仲 間 盛 雄  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │観 光 商 工 課│  島 袋 光 樹  │教 育 課 長│  當 眞   修  ┃┃          │参     事│          │       │          ┃┠──────────┼───────┴──────────┴───────┴──────────┨┃会 議 の 経 過 │別 紙 の と お り                          ┃┗━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛            令和2年第13回宜野座村議会定例会議事日程(第3号)                                         令和2年12月17日                                         開 議 午前10時┏━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃日程番号│ 議 案 番 号 │          件           名          ┃┠────┼────────┼─────────────────────────────────┨┃  1  │議案第92号   │宜野座国民健康保険税条例の一部を改正する条例について      ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  2  │議案第93号   │宜野座パインアップル加工施設の設置及び管理に関する条例を廃止する┃┃    │        │条例について                           ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  3  │議案第94号   │宜野座パインアップル基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止す┃┃    │        │る条例について                          ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  4  │議案第95号   │宜野座ITオペレーションパーク機能高度化工事(空調設備)の請負改┃┃    │        │定契約について                          ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  5  │議案第96号   │宜野座村営土地改良事業計画の変更について             ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  6  │議案第97号   │北部広域市町村圏事務組合規約の変更について            ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  7  │議案第98号    物品の取得について                        ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  8  │議案第98号   │宜野座役場本庁舎設備等機能強化事業-ネット・ゼロ・エネルギー・ビ┃┃    │        │ル(ZEB)化(光熱水費削減保証サービスZEB補助金等活用)-┃┃    │        │契約について                           ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  9  │要請決議第3号 │水源基金創設に関する要請決議(案)                ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  10  │決議第8号   │議員派遣について                         ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │             (上程・採決)             ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┗━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ○議長(石川幹也) これから本日の会議を開きます。(10時00分) 日程に入る前に、當眞村長より答弁の訂正の申出がありましたので許可します。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) すみません、昨日の津嘉山朝政議員からの一般質問の中で、基地外居住軍人・軍属についての質問がございました。その飼い犬の狂犬病予防注射の件で、答弁に表現の誤りがありましたので訂正させていただきます。 予防注射関係で義務はないと。義務という言葉を使いましたけれども、基地外居住の皆さんについても狂犬病予防法の中で、その届出をしないといけないと。登録の申請をしなければならない。また、年に1回の予防注射を受けなければならないという義務の形がございます。これは基地外居住の軍人・軍属にも適用されているものというふうになっております。ただ、今基地外居住の軍人・軍属の方々については、その状況すら、生活状況が全く把握できていないという状況がございますし、また我々日本人においても、その義務づけが守られていない現状もございまして、表現としては義務がないというふうな言葉を使ってしまいましたけれども、基本的には登録、そして予防注射はしなければならないということでうたわれているということでございます。訂正したいと思います。すみませんでした。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (10時01分) 再開します。               (10時03分) △日程第1.議案第92号 宜野座村国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第92号 宜野座村国民健康保険税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)が令和3年1月1日から施行されることに伴い、本条例の一部を改正する案件でございます。 条例の改正内容等、詳細につきましては、担当参事から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 野辺健康福祉課参事。 ◎健康福祉課参事野辺あやの) それではご説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第92号                                         ┃┃                                               ┃┃          宜野座国民健康保険税条例の一部を改正する条例について          ┃┃                                               ┃┃  宜野座国民健康保険税条例(昭和48年宜野座村条例第17号)の一部を次のように改正したいので ┃┃ 議会の議決を求める。                                    ┃┃                                               ┃┃  令和2年12月15日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃            宜野座国民健康保険税条例の一部を改正する条例            ┃┃                                               ┃┃  宜野座国民健康保険税条例(昭和48年宜野座村条例第17号)の一部を次のように改正する。   ┃┃                                               ┃┃  第23条第1号中「33万円」を「43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険 ┃┃ 者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5に規定する総所得金  ┃┃ 額にかかわる所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項 ┃┃ に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超 ┃┃ える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者  ┃┃ (前年中に法第703条の5に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等  ┃┃ に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者に ┃┃ あっては当該公的年金等収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公 ┃┃ 的年金等収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の  ┃┃ 合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、43万円に ┃┃ 当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)」に改め、同条 ┃┃ 第2号及び第3号中「33万円」を「43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保 ┃┃ 険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与 ┃┃ 所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)」に改める。      ┃┃  附則第2項中「(昭和40年法律第33号)」を削り、「同条中「法第703条の5に規定する総所得金  ┃┃ 額」の次に「及び山林所得金額」を加え、「、「法」を「「法」に、「とする。)」」を「と    ┃┃ する。)及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」に改める。          ┃┃  附則第4項及び第5項中「第35条の2第1項」の次に「、第35条の3第1項」を加える。     ┃┃    附 則                                        ┃┃ (施行期日)                                        ┃┃ 1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。                       ┃┃  (適用区分)                                       ┃┃ 2 この条例による改正後の宜野座村国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民 ┃┃  健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によ  ┃┃  る。                                           ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 1ページをお願いいたします。この改正の概要としましては、令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しに伴い、国民健康保険税の負担水準に影響が生じないよう、軽減対象となる基礎控除基準額を現行33万円から43万円に引き上げます。 また、世帯内の給与所得者等の数に応じた金額を基礎控除額に加算することにより、不利益が生じないよう見直しをする体制となっております。この条例は令和3年1月1日から施行するものとなっております。 次のページに新旧対照表も添付しておりますので、御参照ください。説明は以上で終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ないですか。進めますよ。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (10時05分) 再開します。               (10時06分) 質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第92号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第92号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第92号 宜野座村国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第92号は、原案のとおり可決されました。 △日程第2.議案第93号 宜野座村パインアップル加工施設の設置及び管理に関する条例を廃止する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第93号 宜野座村パインアップル加工施設の設置及び管理に関する条例を廃止する条例について御説明申し上げます。 本案件は、宜野座村パインアップル加工施設を財産処分するに当たり、本条例を廃止する案件でございます。 条例廃止の内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 議案第93号について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第93号                                         ┃┃                                               ┃┃        宜野座村パインアップル加工施設の設置及び管理に関する条例を          ┃┃        廃止する条例について                             ┃┃                                               ┃┃  宜野座パインアップル加工施設の設置及び管理に関する条例(平成22年宜野座村条例第16号)を ┃┃ 次のように廃止したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議 ┃┃ 会の議決を求める。                                     ┃┃                                               ┃┃  令和2年12月15日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┃                                               ┃┃                                               ┃┃        宜野座村パインアップル加工施設の設置及び管理に関する条例を          ┃┃        廃止する条例                                 ┃┃                                               ┃┃  宜野座パインアップル加工施設の設置及び管理に関する条例(平成22年宜野座村条例第16号)  ┃┃ は、廃止する。                                       ┃┃                                               ┃┃    附 則                                        ┃┃  この条例は、公布の日から施行する。                            ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃         宜野座村パインアップル加工施設の設置及び管理に関する条例          ┃┃                                               ┃┃  (趣旨)                                         ┃┃ 第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項  ┃┃  の規定により、宜野座村パインアップル加工施設(以下「加工施設」という。)の設置及び管理に ┃┃  関し必要な事項を定めるものとする。                            ┃┃  (設置)                                         ┃┃ 第2条 加工施設は、地域農業の振興を図り、パインアップル等加工品の製造に供するため設置す  ┃┃  る。                                           ┃┃  (施設の名称及び位置)                                  ┃┃ 第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。                      ┃┃     名称 宜野座村パインアップル加工施設                        ┃┃     位置 宜野座村字松田1071番地の3                          ┃┃  (施設の管理)                                      ┃┃ 第4条 施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に施設の管理等を行わせる  ┃┃  ことができる。                                      ┃┃  (施設の維持管理)                                    ┃┃ 第5条 施設の維持管理に要する経費は、指定管理者の負担とする。               ┃┃  (指定管理者が行う業務)                                 ┃┃ 第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。                   ┃┃  (1)第2条で規定する業務                                ┃┃  (2)施設の維持管理に関する業務                             ┃┃  (3)施設の運営に関する業務                               ┃┃  (その他)                                        ┃┃ 第7条 施設の管理については、この条例に定めるもののほか、宜野座村公の施設の指定管理者の指 ┃┃  定の手続等に関する条例(平成16年宜野座村条例第9号)の定めるところによる。        ┃┃  (委任)                                         ┃┃ 第8条 この条例に定めるもののほか、加工施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。   ┃┃    附 則                                        ┃┃  この条例は、公布の日から施行する。                            ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 今回の廃止に対する説明をいたします。今回の条例第93号条例廃止につきましては、財産処分対象となる平成22年度地域活性化生活対策臨時交付金で整備した宜野座村パインアップル加工施設であります。現在、同施設の活用ができない状況となっていることから、施設設置条例において条例の廃止を行う必要があり、また関連条例であります基金設置条例についても今回の議案第94号において条例の廃止を提案しているところであります。以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 今、課長の説明で分かりましたけれども、私は一般質問をやるつもりで、この条例が出るということで取り下げましたが、この施設の廃止に至るということは全員協議会の中でもありましたけれども、具体的にどの段階でこのことを当局として知って、実質的に今施設はもうない、取り壊しされているわけなのです。それで、その辺の具体的な詰めというんですか、どのようになっているのか、お願いできますか。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (10時11分) 再開します。               (10時48分) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 7番 平田議員にお答えいたします。 この施設が現在財産処分に伴い、今協議中であります。そのためその協議内容が済み次第、また報告したいと思います。
    ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第93号は、議長を含む全員協議会で構成する宜野座村パインアップル加工施設に関する特別委員会を設置し、これに付託して審査したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第93号は、議長を含む全議員で構成する宜野座村パインアップル加工施設に関する特別委員会を設置して、即これに付託し、審査することに決定しました。 暫時休憩します。             (10時49分) 休憩前に引き続き会議を開きます。                      (10時49分) 諸般の報告を行います。 休憩中に、宜野座村パインアップル加工施設に関する特別委員会が開催され、委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果報告が議長にありましたので、報告します。 委員長に當眞嗣則議員、副委員長に平田嗣義議員、以上のとおり互選された旨の報告がありました。 これで諸般の報告を終わります。 △日程第3.議案第94号 宜野座村パインアップル基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第94号 宜野座村パインアップル基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例についてご説明申し上げます。 本案件は、宜野座村パインアップル加工施設の処分により、基金として積立てを行う必要性がなくなったことに伴い、本条例を廃止する案件でございます。 条例廃止の内容と、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 議案第94号について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案94号                                         ┃┃                                               ┃┃        宜野座村パインアップル基金の設置、管理及び処分に関する条例を         ┃┃        廃止する条例について                             ┃┃                                               ┃┃  宜野座パインアップル基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成23年宜野座村条例第9号) ┃┃ を次のように廃止したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により ┃┃ 議会の議決を求める。                                    ┃┃                                               ┃┃  令和2年12月15日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┃                                               ┃┃                                               ┃┃        宜野座村パインアップル基金の設置、管理及び処分に関する条例を         ┃┃        廃止する条例について                             ┃┃                                               ┃┃  宜野座パインアップル基金の設置、管理及び処理に関する条例(平成23年宜野座村条例第9号) ┃┃ は、廃止する。                                       ┃┃                                               ┃┃    附 則                                        ┃┃  この条例は、公布の日から施行する。                            ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃         宜野座村パインアップル基金の設置、管理及び処分に関する条例         ┃┃                                               ┃┃  (設置)                                         ┃┃ 第1条 宜野座村パインアップル加工施設の設置に伴い、生産農家の経営安定並びに生産振興等に必 ┃┃  要な基金を積み立てるため、宜野座村パインアップル基金(以下「基金」という。)を設置する。 ┃┃  (積立て)                                        ┃┃ 第2条 基金として積み立てる額は、基金の目的に添う寄附金とし、一般会計歳入歳出予算(以下  ┃┃  「予算」という。)に計上して基金に繰り入れるものとする。                 ┃┃  (管理)                                         ┃┃ 第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなけれ ┃┃  ばならない。                                       ┃┃  (運用益の処理)                                     ┃┃ 第4条 基金の運用から生ずる収益は予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。     ┃┃  (振替運用)                                       ┃┃ 第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基 ┃┃  金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。                ┃┃  (処分)                                         ┃┃ 第6条 この基金は、村のパインアップル生産振興事業等の財源に充てる場合に限り、予算の定める ┃┃  ところにより、基金の一部又は全部を処分することができる。                 ┃┃  (委任)                                         ┃┃ 第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。    ┃┃    附 則                                        ┃┃  この条例は、公布の日から施行する。                            ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 今回の内容については、議案第94号の廃止につきましては平成20年度地域活性化生活対策臨時交付金で整備したパインアップル加工施設の基金条例となっております。以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第94号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第94号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第94号 宜野座村パインアップル基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第94号は、原案のとおり可決されました。 △日程第4.議案第95号 宜野座村ITオペレーションパーク機能高度化工事(空調設備)の請負改定契約についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第95号 宜野座村ITオペレーションパーク機能高度化工事(空調設備)の請負改定契約について御説明申し上げます。 本案件は、令和2年3月30日をもって議決された議案第42号 宜野座村ITオペレーションパーク機能高度化工事(空調設備)の請負契約に係る契約金額の変更について、議会の議決を求める案件でございます。 契約の改定内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 比嘉企画課長。 ◎企画課長(比嘉昭彦) それでは議案第95号について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第95号                                         ┃┃                                               ┃┃   宜野座村ITオペレーションパーク機能高度化工事(空調設備)の請負改定契約について    ┃┃                                               ┃┃  地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び宜野座村議会の議決に付すべき契約及 ┃┃ び財産の取得又は処分に関する条例(昭和47年宜野座村条例第15号)第2条の規定により議会の議決 ┃┃ を求める。                                         ┃┃                                               ┃┃                       記                       ┃┃                                               ┃┃  1.契約の目的 : 宜野座村ITオペレーションパーク機能高度化工事(空調設備)      ┃┃  2.契約金額  : (1)変更前契約金額  一金242,330,000円               ┃┃             うち取引に係る消費税   一金22,030,000円             ┃┃             及び地方消費税の額                         ┃┃             (2)変更後契約金額  一金245,300,000円              ┃┃             うち取引に係る消費税   一金22,300,000円             ┃┃             及び地方消費税の額                         ┃┃  3.契約の相手方                                     ┃┃     ㈲玉城電気設備・漢那電気 特定建設工事共同企業体                  ┃┃     代 表 者  住 所 : 沖縄県国頭郡宜野座村字惣慶1696番地の1          ┃┃            名 称 : 有限会社 玉城電気設備                  ┃┃            氏 名 : 代表取締役 玉城進一                   ┃┃     構 成 員  住 所 : 沖縄県国頭郡宜野座村字惣慶1696番地の1          ┃┃            名 称 : 有限会社 玉城電気設備                  ┃┃            氏 名 : 代表取締役 玉城進一                   ┃┃     構 成 員  住 所 : 沖縄県国頭郡宜野座村字漢那992番地の10           ┃┃            名 称 : 漢那電気                         ┃┃            氏 名 : 代表者 漢那憲信                     ┃┃                                               ┃┃  令和2年12月15日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 次ページをお開きください。改定契約書でございます。工事名は一緒でございます。2.元契約額に対する変更が297万円の増。うち取引に係る消費税及び地方消費税の額は27万円でございます。4.元竣工年月日、令和3年1月29日。5.改定による年月日については、同日を予定しております。6.特約事項、この契約は、宜野座村議会の議決又は地方自治法第179条第1項の規定による専決処分があった旨を通知したときに効力を生ずるものとする。下段省略いたします。 2ページから5ページまでは、これまでの契約書を添付してございますので御参照ください。 今回の改定契約の主な理由としましては、工事内容の数量等には変更はございません。工事の一部に財産処分物件があり、その手続による登記変更に係る諸経費の増額変更となっています。工事費の積算構成として、直接工事費と共通費と消費税相当額に区分されます。全工事の諸経費の算定は工事日数の設定で算出されますので、今回の事業工期の変更に伴い、諸経費の変更による増額改定となります。以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) オペレーションの高度化工事につきましてはクーラーの改善ということでやりましたけれども、初めて改定契約が2か月ごとにされてきているというのは、非常に気になっているのです。今回、当初の計画から今回まで入れると5回目の改定契約になっている。そして今、課長から説明があったのですけれども、この件については11月30日まで財産処分の話があって、これ以上できなければ工期が延びていって村の負担が出ますというような話がありましたが、結局今の改定契約の中でも、中身はないけれども工期の延長でそうなっていますと。11月30日の前の議会の中でも、ぜひこれでやってもらわないと困るという話があって、その方向で動いたのですが中身的には今言うような方向で、工期延長で工期に係る経費の負担ということが出てきているのです。それで実際これを見てみると、2か月に1回、改定契約がされているのです。その辺のやり方というのは、何がそうなっているのかなと。具体的に改定契約をやるときには議会の議決もやられてきてはいるのですけれども、あのときはあのときの説明という格好で、総合的に5回改定契約された。なぜ2か月に1回しなければならなかったのかという具体的な説明をお願いしたいと思います。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (11時00分) 再開します。               (11時07分) 比嘉企画課長。 ◎企画課長(比嘉昭彦) 7番 平田嗣義議員にお答えします。 今回のこの改定は5回目になるのですけれども、それぞれ工期の延期の理由はございました。まずは年度内の工期に事業の完了が困難ということで、1回目の工期を6月30日までということで延ばしています。これは当初の契約が、これは繰越明許の手続をして、契約が令和2年3月30日から6月30日までというのが第1回目の工期でございます。4ページになりますけれども、6月30日まででしたが工事がこの期間終わらないということで繰越しのほうで手続をして、この繰越しの工事が迫っていましたので、議会の議決がないとこの金額についての契約はできませんでしたので、工期の変更のみを行いました。 続きまして3ページ、お願いします。2回目の改定契約では11月30日までという工期の変更をしまして、3回目で経費に係る改定契約ということで、工期は変わらずに、ここに努力して工事を完了しようということにしておりましたけれども、先ほど理由で申し上げたとおり財産処分物件があるということで、その手続もしながら、この物件を処分しないと撤去、更新ができませんでしたので、2ページをお願いします。そこで11月30日までにはその手続が終わらずに、1月29日までと工期の変更をしております。工期変更のみでございます。 今回、それに伴って経費については事業工期で算定されますので、今回の提案となっているのが理由でございます。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 説明は分かりましたけれども、実際今確認だけしたいと思います。 繰越事業に対しての工期というのは、あくまでも6月30日に全ての工期は決めないといけないという法的なことがあるわけですか。 ○議長(石川幹也) 比嘉企画課長。 ◎企画課長(比嘉昭彦) 法的な根拠といいますか、事務手続上、そういうふうな承認をもらわないとこの事業の延期はできないということでございます。認められた理由とか、要するに繰越しする理由というのは何かというのが、事業はこれだけでやりますというのが一番の問題であって、やはりこれを与えられた事業期間の中でやりなさいというのが、この交付の目的です。ですので、それが困難となった場合には、その理由と物を提示してまた変更していくということですので、第1回目のものについては6月30日で契約をして、頑張って工事を終わらそうということでしたけれども、そこはもう困難ということで、また理由をつけて。先ほど言いましたように6月30日から延ばしたものについては、コロナの影響で資材の搬入が難しくなって、要するにその分の見込みで、また11月まで延ばしたということになります。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 工期というのは、ある程度皆さんも仕様書に基づいていろいろ工事の行程など、全て発注者側は理解してやると思うのですけれども、実質的にそれで動いて6月30日というのは、繰越事業というのはその繰り越した翌年の3月31日までに終われば、十分予算の執行としては間違いないと私は思っているのです。これはどこが何でなくして、繰り越したものはその年度内で終われば別に差し支えないと思っているのです。実施は。だけれども今小刻みに、1回目は6月30日にやって8月、コロナがどうのこうのと機械の話もあったのですが、3か月の間に機械ができてどうのこうのというのはあると思うのです。本当にこの工期で十分だったのかなと。逆に言えば疑問なのです。当初から何で8月31日にしなかったのかなと、逆を言えば。その辺私は専門家ではないから分かりませんけれども、ただそういうふうな体制でやるのが基本ではないのかと。だから繰越ししたからここまでという話はないと思っているのです。年度内で終わればいいと私は理解しているのです。逆に年度内で。最初からそういう方向で行けばいいのではないのかというふうに思っているのですけれども、それは皆さんのほうが専門だからどうのこうの言えませんけれども。 そして最後の工期の1月29日まで延びたものについては、前回の臨時議会でも話しましたけれども、皆さんは工期が延びると。延びたら、その分負担を出さないといけないという話はやっていたのです。だからその辺がちょっと気になっているのです。あのときはこんなに言いましたよと。だから結局200万円の経費がかかりました。だから1月29日まで延ばしますという話は、基本的に正しいやり方なのかなと、逆に。その辺をちょっとお願いします。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 繰越事業についてはいろんな手続の中で延長したりするのですけれども、交付の時期によってはなかなか6月30日までできないというのは現状としてございます。この辺は財務省の立場から言えば、新年度の予算でやりなさいということなのです。例えば今回のものは令和元年度の北部振興事業の予算の繰越しなのです。事業としては令和2年度に繰越事業としてやっていると。財務的な発想で考えれば、であれば令和2年度の北部振興事業の予算でやりなさいと。でもそうではなくて、予算というのはある程度枠は決められているので、内閣府としては令和元年度の予算を有効的に使いたい。だから繰越しします。ただ繰越理由としては、やはり6月30日が一つの、前年度からの事業ですので、そこで一旦切らないといけない。理由をつけて延ばしているというようなことが実際ありますので、その辺は繰越したから、当然この年度まで使えるよということではなくて、事務的にはそこに延長の理由をつけて延長しているというのが現状でございます。 また御質疑の細かいところについては、企画課長のほうから答弁をさせたいと思います。 ○議長(石川幹也) 比嘉企画課長。 ◎企画課長(比嘉昭彦) 続けて平田議員にお答えします。 通常の補助事業でも、交付額、補助金の額の決定のときに書かれます。補助金適正法に沿って執行してください。補助の目的等をやってください。それはまた事業の日も指定されます。いついつまでに事業を完了してくださいという、この一文があるのです。何年何月何日までに事業を終わせてくださいと。それをこのものがあって、ではこの決められた期間に終わらなければ、この延期、事業工期の変更の手続をするのも、この補助金の中でそういうふうにうたわれています。ですので、その金額だけではなくて事業工期、限られた指定の月日までに終わらせないと、そういった事業をしないといけないというのが補助金の交付のやり方ですので、今言ったように一旦申請を出した、繰越しを認められた工期で終わらなければ、また再度変更手続をやって終わらさないといけないということです。ただ、平田議員から今指摘のあった来年の3月31日までというのは、ぎりぎりここまでは使えますというのが、これは会計法の中で言われているものです。年度で繰り越したものはここまでは使えます。ですけれども、補助金で決められた事業工期で終わってくださいというのが補助金の交付の目的ということになっていますので、そこの事業工期を超えるようなことになると、そこの手続をするのが変更申請ということで、許可をもらったということになります。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) そこまで私は理解していなかったのですけれども、今課長がおっしゃるようにそこまでしなさいという国の命令というような格好でうたわれているのでしたら、もうこれは致し方ないことなのです。実際そういうものがあるのでしたら、私たちに資料としてお願いしたいと思います。終わります。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第95号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第95号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第95号 宜野座村ITオペレーションパーク機能高度化工事(空調設備)の請負改定契約についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第95号は、原案のとおり可決されました。 △日程第5.議案第96号 宜野座村営土地改良事業計画の変更についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第96号 宜野座村営土地改良事業計画の変更について御説明申し上げます。 本案件は、平成29年12月15日付、議案第60号をもって議決された団体営農業基盤整備促進事業松田地区の計画の変更について、土地改良法第96条の3第1項の規定により議会の議決を求める案件でございます。 計画変更の概要等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) では議案第96号について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第96号                                         ┃┃                                               ┃┃             宜野座村営土地改良事業計画の変更について              ┃┃                                               ┃┃  平成29年12月15日付、議案第60号をもって議決された農業基盤整備促進事業松田地区に係る議案  ┃┃ 内容の一部を次のように変更したいので、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の3第1項の  ┃┃ 規定により議会の議決を求める。                               ┃┃                                               ┃┃  令和2年12月15日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┃                                               ┃┃               宜野座村営土地改良事業計画の変更                ┃┃ ┌──────────┬───────────────┬────────────────┐ ┃┃ │    項目    │      変更前      │      変更後       │ ┃┃ ├──────────┼───────────────┼────────────────┤ ┃┃ │    事業費    │      327,000千円    │     420,570千円      │ ┃┃ ├──────────┼───────────────┼────────────────┤ ┃┃ │   予定工期   │  平成30年度~平成34年度  │  平成30年度~令和5年度   │ ┃┃ ├──────────┼───────────────┼────────────────┤ ┃┃ │   受益面積   │       6.4ha      │       6.5ha       │ ┃┃ └──────────┴───────────────┴────────────────┘ ┃┃                                               ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 次のページをお願いいたします。計画変更事業概要書でございます。ページ開けまして、1ページをお願いいたします。位置図でございます。先ほど御説明いたしました農業基盤促進事業松田地区の事業の一部です。2ページをお願いいたします。概要内容は先ほど説明した内容となっております。3ページをお願いいたします。3ページは工事内容の変更となっております。4ページをお願いいたします。4ページは費用の概要となっております。5ページをお願いいたします。5ページについては変更前の概算要求時の全体平面図です。6ページをお願いいたします。6ページは変更後、実施設計に基づいた全体平面図となっております。7ページをお願いします。変更前の畑地かんがい排水の計画図となっております。8ページをお願いします。変更後の畑地かんがい排水計画図となっております。 今回の内容については事業費の増、9,357万円の増額、並びに1年の工期延長ということでの提案となっております。以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) ちょっとだけ教えてもらえますか。 今課長から説明があったのですけれども、できるだけ早く農地は農家に渡していきたいというふうに思ってはいるのですが、実際これから5年間延びるということは、この土地はまたあと5年間使えないのかというのを非常に危惧しているのです。変更する理由として、予算がないから変更という格好になっているのか。それとも、この工期ではちょっと厳しいということで変更しているのか。農家が早く農地を使って、生産活動ができるような体制を早くつくりたいなというのが農家の皆さんの願いだと思っているのですけれども、その辺の具体的な理由をちょっとお願いできますか。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 7番 平田議員にお答えいたします。 まず事業費の変更については、前に計画の承認をもらったのは概算要求の図面での計画承認となっております。それで今回、その後実施設計をやった段階で、やはり事業費が莫大にならないようにということで土をその計画内で収めるという変更と、あと受益面積をできるだけ大きくしようということで、受益者の承認の下、農道を減らしております。これに基づいて、どうしてもやはり道路側のほうにのり面ができて、石積みが発生しました。その石積みの分の増額がやはり出るというのと、それにより、あとまたかん排の指定となる配管の変更がありましたので、その2つのほうが事業費の増額となっております。ただ、先ほどまた質疑にありました農家のために早めに事業をやってもらいたいというような、これは前回の質疑にもありましたが、やはりその辺については終わり次第、使えるところは早めに農家が利用できる体制づくりをしながら、それで予算についてはやはり県の予算というのがありますので、今回も補正予算で上げましたが、できるだけ終わられる体制で、事業費はできるだけ多目に取れるような体制をして、工期をできるだけ短くできる体制で今後もやっていきたいと考えております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 分かりました。今課長がおっしゃられるように全部終わってから使うのではなくて、できるだけ残荷でも完了していけるような体制で、早めに農家が利用できるような体制ができるように推進するような体制をぜひつくっていただきたいと思います。終わります。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 小渡久和議員。 ◆11番(小渡久和) 宜野座でも最後の土地改良となると思いますけれども、この畑かん施設事業、これは給水栓となっているのですが、これは受益者がオーケーの下で給水栓になっているのかどうか確認したい。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 11番 小渡議員にお答えいたします。 事業計画の中で、やはり受益者と計画についての協議をします。その中で受益者の了解の下に、B型の設置となっております。 ○議長(石川幹也) 小渡久和議員。 ◆11番(小渡久和) 野菜とかほかのものはいいかもしれないけれども、サトウキビの場合には、給水栓になったらすごく受益者が難儀するわけですよね。だからそこのところは、もう少し相談して、スプリンクラーがいいのか、給水栓がいいのか、確認したほうがいいと思います。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 11番 小渡議員にお答えいたします。 今の件については再度追加できるのか、このあたりは事業計画に沿って進めますが、今後再度確認をしたいと思います。それと、やはり先ほど言ったスプリンクラーを設置できるような水圧というのですか、そのあたりの計画まではやりながら事業を進めております。このあたりは今後進めながら対応できるのかを、また検討したいと思います。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。進行してよろしいでしょうか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第96号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第96号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第96号 宜野座村営土地改良事業計画の変更についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第96号は、原案のとおり可決されました。 △日程第6.議案第97号 北部広域市町村圏事務組合規約の変更についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第97号 北部広域市町村圏事務組合規約の変更について御説明申し上げます。 本案件は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第2項の規定に基づき、北部広域市町村圏事務組合規約の一部を変更することについて、議会の議決を求める案件でございます。 規約の変更内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 比嘉企画課長。 ◎企画課長(比嘉昭彦) それでは議案第97号について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第97号                                         ┃┃                                               ┃┃             北部広域市町村圏事務組合規約の変更について             ┃┃                                               ┃┃  地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第2項の規定に基づき、北部広域市町村圏事務組合規  ┃┃ 約を次のとおり変更することについて議会の議決を求める。                   ┃┃                                               ┃┃ 令和2年12月15日提出                                    ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┃                                               ┃┃                                               ┃┃ 北部広域市町村圏事務組合規約の一部を変更する規約                      ┃┃                                               ┃┃  北部広域市町村圏事務組合規約(平成4年県指令総第731号)の一部を次のように変更する。    ┃┃                                               ┃┃  第12条第5項中「第15号」を「に規定する事務に係る経費」に、「負担割合は」を「負担割合を新 ┃┃ たに定める必要がある場合は」に改める。                           ┃┃                                               ┃┃    附 則                                        ┃┃  この規約は、組合を組織する市町村の協議が整った日から施行する。              ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 2ページをお願いします。新旧対照表でございますので、御参照ください。今回の変更の理由としましては、一部事務組合が事業主体となる場合、組合規定規約第3条の共同処理事務や、それに係る経費支弁の方法について規約の一部を変更する場合は構成市町村で協議し、共同処理事務については沖縄県の許可を得て、また経費支弁の方法については構成市町村の協議が整った上で規約の変更をし、沖縄県へ届出を行ってきました。単年度事業や年限設定のある事業の実施が見込まれており、経費の支弁方法について、具体的な負担割合について、その都度法定の手続を経て規約において定めることにした場合、手続に時間を要し、事業実施に支障を来す可能性もあります。これを踏まえ、各時点での処理・情勢に応じ柔軟に対応するため、構成市町村が組合の執行機関、理事会を通じて負担割合を協議し定めることが可能となるよう、今回の第12条第5項を改定する必要がありますので、提案となっております。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第97号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第97号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第97号 北部広域市町村圏事務組合規約の変更についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第97号は、原案のとおり可決されました。 △日程第7.議案第98号 物品の取得についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第98号 物品の取得について御説明申し上げます。 本案件は、公立学校情報機器整備事業により進めております宜野座村立小中学校で使用するタブレット端末等のWi-Fi契約について、議会の議決を求める案件でございます。 契約の内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 當眞教育課長。 ◎教育課長(當眞修) それでは議案第98号 物品の取得について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第98号                                         ┃┃                                               ┃┃                  物品の取得について                    ┃┃                                               ┃┃  地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号及び宜野座村議会の議決に付すべき契約  ┃┃ 及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和47年宜野座村条例第15号)第3条の規定により議会の  ┃┃ 議決を求める。                                       ┃┃                                               ┃┃                      記                        ┃┃                                               ┃┃  1.契約の目的  : 宜野座村立小中学校タブレット端末等一式の購入            ┃┃  2.契約の方法  : 公募型プロポーザル方式による随意契約                ┃┃  3.契約金額   : 一金51,485,770円                          ┃┃            (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 一金4,680,525円)      ┃┃  4.契約の相手方                                     ┃┃       住 所 : 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目6番1号               ┃┃       名 称 : 株式会社NTTドコモ 九州支社                   ┃┃       氏 名 : 執行役員 九州支社長 齋藤 武                   ┃┃                                               ┃┃  令和2年12月16日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 次のページに契約書の案を添付しております。その中で、品名、企画、数量を別表のとおりとしておりますので、一番最後のページを見ていただけますでしょうか。別表のほうでGIGAスクール基本パッケージとしまして、端末整備、iPad第7世代10.2インチ、セルラーモデルです。これの128ギガを805台そろえまして、それ以下の予備機、iPadケース、保護フィルム、タブレットペン、キーボードの予備機、HDMIケーブル、これは消耗品のテレビとタブレットを結ぶケーブルになるのですが、そちらの一式となっております。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 津嘉山朝政議員。 ◆2番(津嘉山朝政) 1つ教えていただきたいのですけれども、本当に私たちと時代は全然違うなということを感じながらお聞きしていますが、村内の小中高の全生徒にタブレットを配られるということです。その費用として5,000万円がここで計上されているわけですが、この株式会社NTTドコモ九州支社との契約になっているみたいですが、ここに至る経緯ですか。なぜこことの契約に至ったのか、理由まで含めて説明をちょっとお願いしたいと思います。 ○議長(石川幹也) 當眞教育課長。 ◎教育課長(當眞修) 2番 津嘉山議員にお答えいたします。 こちらの予算なのですが、6月議会に5,600万円ということでつけていただきました。その後、まずは委員会にて村内の各家庭のWi-Fiの接続状況のアンケート調査をして、99%以上の回答率を得ております。さらに各学校の先生方へのアンケート調査等を終えまして、文科省が推奨します3機種、Windows版とChrome版、そしてこのiPadの3者の中から、どれが使いやすいか。今後の村内での学校教育についていいかというところを協議してきました。そこの協議としましては、先ほどの教職員アンケート等を終えまして、情報教育担当者の会議、さらに定例教育委員会、総合教育会議等で仕様の決定をしていきまして、プロポーザルに向かう形となっていったのですが、そこからプロポーザルの仕様をやる中で、今回LTEモデルということで通信の大手3者が参加してくるのではないかなということで、全国の事例から予想しておりました。しかしながら、今回私どもの設計段階でかなりコスト削減等に努めてきたところもあってか、1者のみの応募でした。その中で、前回の11月30日の臨時議会で、来年度以降の5か年間の通信費の承認をいただいたことで、今月の3日にプロポーザルを開きまして、ドコモのほうが実際プロポーザルに臨んだのですが、最低点50点以上というところの70点。比較するものがないということで70点止まりではあったのですが、その中身としてはかなりのいい提案をしていただいたというところで、全国的な取組も考慮しながら、こちらにとっていい提案をされたと思います。 その中で特に特出すべき点としましては、iPad自体が、我々の中ではGIGAスクールで補助が対象となる1台当たり4万5,000円を目標としてきたのですが、そちらで言うとタブレットの中に入れるメモリーが32ギガの容量だったのですが、それを128ギガまで上げてきておりますので、予算公表の上でのプロポーザルですので、ぎりぎり99%にはなったのですが、その中身としてはかなりの高額なものを予算内に収めていただけるということになりましたので、こちらのほうと契約を結んでいこうという形で現在に至っております。 ○議長(石川幹也) 津嘉山朝政議員。 ◆2番(津嘉山朝政) これをいただいて、ぱっと浮かんだ点で、地域、家庭のそういったふうな状況、家の状況はどうなのかということと、それから実際に指導に当たる先生方への希望調査はなさったのかという2点を聞きたかったのですけれども、見事にお答えいただきました。ありがとうございます。 そこであと一点なのですけれども、私たち宜野座村は過去に非常に痛い経験をしているわけです。宜野座中学校は全国に先駆けてラボ教室というのを設けました。英語のラーニングとかですね。それが当時のお金ですから、もう40年近い前の、もっとかな。1,000万円以上のお金をかけて、結局は宝の持ち腐れになって、そしてそのまま廃棄に至ったという、学校教育の中で。これは秘密ですけれども、ありました。だから今回また大きな教育の転機を向かて、今ここでしっかりと機器であるとか、あるいは将来のそういった活用法であるとか、あるいは費用対効果という言葉をよく使いますけれども、効果も見据えて選んでいただいた、そういうふうな期待をしています。そこで確認ですけれども、この大きな許容量を持つ、128ギガですか。その容量というのは、小中学校ともに必要な容量なのかということと、なぜその容量の大きさ、それを求められたのか。ここをちょっと教えていただきたいと思います。 ○議長(石川幹也) 當眞教育課長。 ◎教育課長(當眞修) 今回タブレットのほうで128ギガとなったのですが、我々の仕様の中では32ギガ以上ということでうたっておりました。ただし、提案していただいたものによりますと、生徒によっては小学校ですと6年間機種を使っていきますので、そちらの中でタブレットの中にどんどん写真とか、自分のデータを入れていけるのです。その容量が小さくなるとタブレットの動きが悪くなったりそういうこともありますので、全体的なデータを上のクラウドに上げることも想定して設定はしているのですが、毎日使うタブレットの中にそういった容量があれば、6か年間しっかりと自分のデータを見ながら、振り返りながら勉強していけるということで、この上げていただいたことにはありがたいなと思っている状況です。 ○議長(石川幹也) 津嘉山朝政議員。 ◆2番(津嘉山朝政) ぜひ頑張って教育立村宜野座村の、本当に中身のある教育ができるように頑張ってください。 最後に一つだけなのですけれども、教員は様々な教員がいますよね。こういったものに非常に関心の高い、また能力の高い、あるいは技術を持ち合わせている教員。しかし私たちのように、旧世界は大げさですけれども、旧態の教育のほうに自信を持っている方もいて、なかなかなじめないという方もいらっしゃる。やはり子供たちが、より効果的にこの機器を使った教育を受けるためには、教員のやはり研修、これが真っ先に来るべきだと思うのです。そこら辺でお伺いしたいのですが、現在の宜野座村で、今、この年に採用されている先生方のAI機器の操作能力、それからもし足りなければそれを補うための研修計画、そういったふうなものがおありだと思いますが、そこら辺り、一端をお聞かせください。 ○議長(石川幹也) 當眞教育課長。 ◎教育課長(當眞修) 引き続き津嘉山議員にお答えいたします。 今回、先ほど議員からもありましたように機器は入れるだけではいけないということがありまして、我々も当初ですと、すぐにこの機器を購入だけというのであれば簡単な事業ではあったのですが、今後の利活用を考えてのこれまでの調査期間を取っておりまして、その中で先生方のアンケートも取る中で、今後の使い方について一緒に考えていきたいということもありましたので、先ほどいろいろ冒頭からアンケートを取っておりましたのは情報教育担当者会議の中で、どういったソフトを使っていったほうがいいかとか、先生方の教育をどうしたほうがいいのかというのをいろいろ協議しているところです。 先週末も先進校であります恩納村の安富祖小学校に、各校の代表者3名程度と一緒に、教育委員会のほうも一緒に授業の様子を勉強しに行きまして、そちらのほうの文科省から認定を受けている先生がいらっしゃいまして、そこの方が「宜野座村がここまで本気でやるんだったら、休みの日にでも一緒に協力していきたい」という話もいただきまして、そうした中、また今回のプロポーザルの中でもドコモのほうから初級の指導者教育の提案もありましたので、そちらのほうも端末が3月までには全て設定まで終わりますので、4月に入りまして新しい学年等も決まった中で、初任者教育という形で管理者含め、研修のほうのリーダー研修と管理者研修のほうを今予定しておりますので、引き続き必要な研修を、できればサーバーファーム等も使いながら、Wi-Fi環境もいいですので、そちらの会議室等を使っての親子向けの研修とかもできたらいいなということで今協議中です。 ○議長(石川幹也) 津嘉山朝政議員。 ◆2番(津嘉山朝政) そこもお聞きしたかったのです。例えば子供たちのほうがどんどんどんどん前へ進んでいくのに、若いとはいえ、仕事を抱えながら頑張っていらっしゃる親御がそれについていけないならば、やはり効果が半減するだろうと。先生方だけではなくて家庭の教育、指導のほうもお願いしたかったのです。もうバッチリですね。ぜひ頑張られてください。期待しております。 ○議長(石川幹也) 新里文彦議員。 ◆3番(新里文彦) このタブレットについて、ちょっと確認させてください。 すごくいい事業だな、またこれはすごく活用されるなと期待しています。そういった中で低学年、かわいい子なんかがいっぱい遊んで、またランドセルをどこかに忘れたとかいろんな形があると思います。そういった場合に、追跡機能がついているのか。備品が毎回なくなっていったら困るというようなことです。追跡機能。 また、こういった面から宿題等もあります。そしたら夕方、夜、またお題を見ながらノートに書いていくというようなことで、液晶保護フィルムの中に、この光をカットする目に優しいものが入っているのか。視力が低下してしまうと、またこれが意味ないというようなことで、これは明るいけれども部屋は暗いということで目に負担がかかるようなことが考えられるのではないかと思ってですね。 全部で3つですけれども、もう一点が防水機能なのか。こういった面から雨降り、湿気とかいろんな形で、かっぱを着て傘を差して等があります。そういった中で、やはりたまには教科書が濡れるときもあります。そういった中で、この機器の防水機能も入っているのか。その3点までお聞かせください。 ○議長(石川幹也) 當眞教育課長。 ◎教育課長(當眞修) 3番 新里議員にお答えいたします。 3点ございました。まず1点目の追跡機能についてなのですが、Apple製品の中にiPadを探すという機能、親機と子機のほうの機能がついているのですが、そこをまず使えるかというところはあるのですが、設定のほうはこれからいろいろ詰めていきますのでそこも確認していきたいと思うのですが、基本的には学校の中で使いながら、必要に応じて家に持って帰るという形を取りたいと思っておりますので、そこの使い方を考えながら、追跡機能等についても協議をしていきたいと思います。 目の保護についてなのですが、仕様の中に最終のほうに液晶保護フィルム、先ほどあったようについているのですが、そこらのほうがブルーライトカット対応なのかどうかというのは今こちらのほうではお答えできませんので、申し訳ありません。確認していきたいと考えております。 防水機能なのですが、生活防水は入っております。さらに3ページのほうのiPadケースなのですが、低学年用につきましてはウレタン製のかなり衝撃に強いiPadケースを予定していまして、そちらのほうへ入れながらの生活防水対応、さらにはかなり大きな機械なのですが、ちゃんとランドセルの中に入ることも確認しておりますので、しっかりと安全面を考慮しながら使えるようにしていきたいと考えております。 ○議長(石川幹也) 新里文彦議員。 ◆3番(新里文彦) 今の答弁で了解しました。 そういった中で、やはり高額な金額になる。また子供たちはランドセルとかでも、何か持ち帰るにしてもやはりぽんって投げたりするというようなこともありますので、そういった面からこのケースもつけて、また追跡機能はどこがやるのかとか、学校側で誰々さんが何番というようなことで、すぐ対応できるような形で今後もやっていければ、また子供なんかの違う形での興味から勉学が進んでいくのかと思っていますので、ぜひこの辺は力を入れてやっていってください。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。進行してよろしいでしょうか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第98号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第98号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第98号 物品の取得についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第98号は、原案のとおり可決されました。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (11時54分) 休憩前に引き続き会議を開きます。                      (12時09分) △日程第8.議案第99号 宜野座村役場本庁舎設備等機能強化事業-ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)化(光熱水費削減保証サービスZEB補助金等を活用)-契約についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第99号 宜野座村役場本庁舎設備等機能強化事業-ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)化(光熱水費削減保証サービスZEB補助金等を活用)-契約について御説明申し上げます。 本案件は、環境省が実施する二酸化炭素排出抑制対策事業により進めております役場本庁舎設備等機能強化事業に係る契約について、議会の議決を求める案件でございます。 契約の内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) 議案第99号 宜野座村役場本庁舎設備等機能強化事業-ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)化(光熱水費削減保証サービスZEB補助金等を活用)-契約について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第99号                                         ┃┃                                               ┃┃   宜野座村役場本庁舎設備等機能強化事業-ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)化    ┃┃   (光熱水費削減保証サービスZEB補助金等を活用)-契約について            ┃┃                                               ┃┃  地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び宜野座村議会の議決に付すべき契約  ┃┃ 及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和47年宜野座村条例第15号)第2条の規定により議会の  ┃┃ 議決を求める。                                       ┃┃                                               ┃┃                      記                        ┃┃                                               ┃┃  1.契約の目的 : 宜野座村役場本庁舎設備等機能強化事業-ネット・ゼロ・エネルギー・ビル ┃┃            (ZEB)化(光熱水費削減保証サービスZEB補助金等を活用)    ┃┃  2.契約の方法 : 公募型プロポーザル方式による随意契約                 ┃┃  3.契約金額  : 一金263,032,000円                           ┃┃    うち取引に係る消費税                                 ┃┃    及び地方消費税の額  一金23,912,000円                        ┃┃  4.契約の相手方                                     ┃┃  宜野座村役場本庁舎設備等機能強化事業共同企業体                      ┃┃  代 表 者  住    所   沖縄県那覇市銘苅1丁目10番12号              ┃┃         商号又は名称   南西空調設備株式会社                   ┃┃         氏    名   代表取締役 久高 将泰                  ┃┃  構 成 員  住    所   沖縄県那覇市銘苅1丁目10番12号              ┃┃         商号又は名称   南西空調設備株式会社                   ┃┃         氏    名   代表取締役 久高 将泰                  ┃┃  構 成 員  住    所   沖縄県南風原町山川432                   ┃┃         商号又は名称   株式会社沖設備商会                    ┃┃         氏    名   代表取締役 翁長 善樹                  ┃┃  構 成 員  住    所   沖縄県宜野湾市赤道2丁目20番2号             ┃┃         商号又は名称   株式会社宜野湾電設                    ┃┃         氏    名   代表取締役 仲村 明                   ┃┃  構 成 員  住    所   沖縄県国頭郡宜野座村字惣慶1771番地の9          ┃┃         商号又は名称   仲程土建株式会社                     ┃┃         氏    名   代表取締役 仲程 俊郎                  ┃┃  構 成 員  住    所   沖縄県那覇市辻3丁目1-40                ┃┃         商号又は名称   一般社団法人沖縄CO2削減推進協議会           ┃┃         氏    名   代表理事 瑞慶覧 長臣                  ┃┃                                               ┃┃  令和2年12月16日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 次のページから契約書でございますが、3番の工期につきましては令和2年12月17日、本日の議決の日から令和4年1月14日を予定しております。また、7番に特約事項といたしまして、宜野座村議会で議決されたときということで規約の効力が発するときを書いてございます。 簡単に事業の概要説明を申し上げますが、資料の3ページをお願いいたします。A3の用紙でございますが、今回のこの契約の中で行ってまいりますのは、左側の高効率型空調設備パッケージ型46台の設置と、それからその下の全熱交換器システムの3台、それから太陽光発電設備の設置です。それから高効率型換気設備高効率モーターの28台の設置、それからBEMS設備ということで、こちらは電気の消費を抑えるシステムでございますが、この整備ということになっております。 その次のページに全体の空調設備、それから全熱交換器、換気システム、太陽光システム、BEMSシステムの台数を書いてございます。 その次のページが工期の予定でございます。以上、説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) お願いしたいと思います。初めて5業者による共同企業体みたいな感じなのかと思うのですけれども、プロポーザルで何業者だったのか。 ○議長(石川幹也) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) 7番 平田議員にお答えいたします。 この事業につきましては、公募型のプロポーザルで行ってまいりましたが、応募業者がこの企業体1者ということでございました。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 小渡久和議員。 ◆11番(小渡久和) かつて見ぬ5業者の公募型でありますけれども、これは特殊な工事なのか。要は宜野座の村内の業者でできるものではなかったのか。それをお聞きしたいと思います。そして補助金は環境協会からの補助金ということで何%の補助金なのか、お聞きしたいと思います。 ○議長(石川幹也) 下里総務課長。
    ◎総務課長(下里哲之) 11番 小渡久和議員にお答えいたします。 今回のこの事業につきましては、環境省から、静岡県環境資源協会という団体がございますが、そちらへ委託して行う事業ということで間接的な補助を受けております。この事業につきまして設計等、全て工事費の中で込みということで、プロポーザルをやって選定していくことになっているのですが、その際、設計は提案者がやりながら企画提案するというような特殊な事業でございました。村内の業者に御紹介をして、こういった募集をかけますということもやりましたが、もし設計してプロポーザルをやった場合に確実に取れるということが分からないということもございましたので、村内ではかなり厳しい事業だったかということで考えております。もう一点、補助率については3分の2ということです。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 津嘉山朝政議員。 ◆2番(津嘉山朝政) 一つだけ、先ほどまで金額のところを見落としていて、結構大きいと今びっくりしているのですが、すばらしい環境の中で村民のために、ぜひ職員の皆さんには頑張っていただきたいということは一緒です。ただ一点だけ。これだけの改修工事になるのですが、その耐用年数です。また、この改修をした労働環境は、いつかまた耐用年数を迎えて切り返すことになると思うのですが、そのときの予算を既に心配しています。耐用年数は何年ぐらいだと思いますか。教えていただけたら。 ○議長(石川幹也) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) 2番 津嘉山議員にお答えいたします。 今回の工事で行う機器の耐用年数につきましては15年ということであります。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) このシステムの中に実は太陽光の話が入っているのですけれども、ここで使う電気の消費量というのか、それはどれぐらいこれで賄えるのか、説明願います。 ○議長(石川幹也) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) 9番 當眞議員にお答えいたします。 この太陽光につきましては、本庁舎が災害時の拠点施設ということでありますので、特に停電時に電気を供給するということで考えておりまして、こちらは災害対策の業務を行っている総務課を中心に、この太陽光の電気は使っていこうということで計画しております。まずは照明、それから中で災害用に使っているパソコン、電話機、それからサーバーも含めてなんですが、インターネットができる環境。それからテレビが、いつでも情報収集をできる環境。そういった災害のときに情報を発信するシステムを、この中で動かしていこうということであります。この蓄電池にも限りがございますので、そういうふうな使い方をして、停電時、現在蓄電池も含めて2日間耐用できるような形になっております。 ○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) これからすると平常の状態では、この電気というのは活用できないと。災害時に限ってやるということで、費用としては新たな費用になるということで理解してよろしいですか。 ○議長(石川幹也) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) 災害時につきましてはそうなのですが、平日も発電していますので、庁舎の使用している電気に加えた形で利用していくことを考えております。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第99号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第99号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第99号 宜野座村役場本庁舎設備等機能強化事業-ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)化(光熱水費削減保証サービスZEB補助金等を活用)-契約についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第99号は、原案のとおり可決されました。 △日程第9.要請決議第3号 水源基金創設に関する要請決議(案)についてを議題とします。 要請決議(案)については、當眞嗣則議員外1名から提出されております。 提出者からの趣旨説明を求めます。 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) ただいま議長からありました、この要請決議について私のほうから文案を朗読して説明に代えたいと思います。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                                      令和2年12月17日 ┃┃                                               ┃┃ 宜野座村議会                                        ┃┃ 議長 石 川 幹 也 殿                                  ┃┃                                               ┃┃                         提出者 宜野座村議会議員  當 眞 嗣 則 ┃┃                         賛成者 宜野座村議会議員  平 田 嗣 義 ┃┃                                               ┃┃                水源基金創設に関する要請決議(案)              ┃┃                                               ┃┃  上記の議案を別紙のとおり、宜野座村議会会議規則第14条の規定によって提出します。      ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 要請決議第3号                                       ┃┃                                               ┃┃               水源基金創設に関する要請決議(案)               ┃┃                                               ┃┃  平成28年9月15日、国頭村、大宜味村、東村にまたがる陸域や海域が、やんばる国立公園に指定さ ┃┃ れた。やんばる国立公園は、国内最大級の亜熱帯照葉樹林が広がり、ヤンバルクイナやノグチゲラな ┃┃ ど、多種多様な固有動植物及び希少種に富んだ生態系が残され、現在、世界自然遺産登録を目指して ┃┃ 関係機関と連携し推進している。                               ┃┃  本村は総面積3,130ha、内1,565haが森林区域となっており、約750haが中南部に送水している漠那  ┃┃ ダムの集水域となっている。自然豊かな山林を源とするこれらのダムは、水清く良質で豊富な水量を ┃┃ 有し、中南部への主要な水源地域となって県民の命の水ガメとして大きな恩恵を与えている。    ┃┃  このように豊かなやんばるの森に育まれた水は、人口や産業の集積する中南部へと送水され、都市 ┃┃ の人々の暮らしや生活、産業活動に欠かせないものとなっている。また、自然とふれあう環境学習や ┃┃ 森林浴等の保健・休養の場になっている。                           ┃┃  しかしながら、広大な水源地域をかかえる北部地区ダム所在市町村と比較して受益市町村である中 ┃┃ 南部とでは生活環境などの格差が拡大している状況である。                   ┃┃  沖縄本島の生活や経済活動は、安定的に水が供給されるという前提で成り立っており、良質な水の ┃┃ 供給を続ける上でも水源地の自然を良好な状態に保つことは重要であり、県全体としてこれまで以上 ┃┃ に水源地域へ目を向けていく必要がある。                           ┃┃  平成24年度をもって財団法人沖縄県水源基金が解散となり、助成金が打ち切られ、財源の乏しい水 ┃┃ 源地域は、水源涵養等の機能維持に苦慮しているところである。                 ┃┃  宜野座村も北部地区ダム所在市町村と同様に、水源現涵養林の果たしている多面的機能や公益的機 ┃┃ 能を今後とも維持していく必要があり、未来永劫に亙る水資源の恩恵は、受益市町村と水源地域とが ┃┃ 等しく享受していく必要がある。沖縄県においては平成28年度から水源地域環境保全事業により水源 ┃┃ 地域市町村に助成金を交付している。しかし水源地域の環境保全や水源涵養機能の維持と併せて生活 ┃┃ 基盤の整備拡充など地域振興策及びやんばる国立公園の指定と世界自然遺産登録に対する取組むべき ┃┃ 課題が多いことなどから永続的な財政支援の拡充が必要である。よって、宜野座村議会は下記事項の ┃┃ 実現を強く要請する。                                    ┃┃                                               ┃┃                        記                      ┃┃                                               ┃┃ 1 水源地域環境保全事業等の一時的な助成措置によるのではなぐ、永続的な水源地域の振興策を講 ┃┃  じるため、受益市町村に水道使用量1立方メートルにつき10円を負担し、これを原資として水源基 ┃┃  金を創設すること。                                    ┃┃                                               ┃┃  以上決議する。                                      ┃┃                                               ┃┃                                      令和2年12月17日 ┃┃                                      宜野座村議会   ┃┃ 宛 先                                           ┃┃  沖縄県知事 沖縄県議会議長 沖縄県企業局長                        ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 議員皆さんの賛同をよろしくお願いします。 ○議長(石川幹也) これで趣旨説明を終わります。 ただいま當眞嗣則議員より提出理由の説明がありましたが、要請決議(案)はお手元に配付したとおりでございます。文案の朗読を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって文案の朗読を省略します。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 要請決議第3号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって要請決議第3号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから要請決議第3号についてを採決します。 この採決は、起立によって行います。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。    (全員起立) ○議長(石川幹也) 「全員起立」です。 したがって要請決議第3号は、原案のとおり可決されました。 ただいま可決されました要請決議第3号は、関係機関に送付したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって可決された要請決議第3号は、関係機関に送付することに決定しました。 △日程第10.決議第8号 議員派遣についてを議題とします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 決議第8号                                         ┃┃                                               ┃┃                 議 員 派 遣 に つ い て                   ┃┃                                               ┃┃  地方自治法第100条第13項及び宜野座村議会会議規則第129条の規定に基づいて、下記のとおり決定 ┃┃ する。                                           ┃┃                                令和2年12月17日       ┃┃                                宜野座村議会議長 石川 幹也 ┃┃                                               ┃┃  次のとおり議員を派遣する。                                ┃┃                                               ┃┃                       記                       ┃┃                                               ┃┃ 1.町村議会広報研修会                                   ┃┃ (1)目  的 議員の活性化に資するため                          ┃┃ (2)派遣場所 那覇市                                   ┃┃ (3)期  日 令和3年1月29日                              ┃┃ (4)派遣議員 広報委員                                  ┃┃                                               ┃┃ 2.町村議会議員・事務局職員研修会                             ┃┃ (1)目  的 議員の活性化に資するため                          ┃┃ (2)派遣場所 浦添市                                   ┃┃ (3)期  日 令和3年2月17日                              ┃┃ (4)派遣議員 全議員                                   ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ お諮りします。 本件については、お配りした決議のとおり派遣することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって決議第8号は、原案のとおり可決することに決定しました。 お諮りします。 会議規則第45条の規定により、令和2年第13回宜野座村議会定例会において議決された事件の条項、字句、数字、その他の整理を議長に委任することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって条項、字句、数字、その他の整理を議長に委任することに決定しました。 これで本日の日程は、全部終了しました。 会議を閉じます。 令和2年第13回宜野座村議会定例会を閉会します。(12時31分) 以上、地方自治法第123条第2項の規定に基づき署名する。       宜野座村議会       議  長  石 川 幹 也       署名議員  眞栄田 絵 麻       署名議員  平 田 嗣 義...