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09月10日-03号

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  1. 宜野座村議会 2020-09-10
    09月10日-03号


    取得元: 宜野座村議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-30
    令和2年第9回定例会┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                                                ┃┃              令和2年第9回宜野座村議会定例会会議録               ┃┃                                                ┃┠──────────┬─────────────────────────────────────┨┃ 招 集 年 月 日 │           令 和 2 年 9 月 8 日           ┃┠──────────┼─────────────────────────────────────┨┃  招 集 場 所  │         宜 野 座 村 議 会 議 事 堂           ┃┠──────────┼───┬──────────────────┬───┬──────────┨┃ 開 ・ 散 の 日 時 │開 議│  令和2年9月10日 午前10時00分  │議 長│  石 川 幹 也  ┃┃          ├───┼──────────────────┼───┼──────────┨┃  及 び 宣 言  │散 会│  令和2年9月10日 午後4時18分  │議 長│  石 川 幹 也  ┃┠──────────┼───┼──────────┬───┬───┼───┴──────┬───┨┃ 応(不応)招議員 │議 席│  氏    名  │出 席│議 席│  氏    名  │出 席┃┃          │番 号│          │の 別│番 号│          │の 別┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃ 並びに出・欠席議員 │ 1 │  仲 間 信 之  │ ○ │ 9 │  當 眞 嗣 則  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃          │ 2 │  津嘉山 朝 政  │ ○ │ 10 │  伊 芸 朝 健  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃出 席   12 名 │ 3 │  新 里 文 彦  │ ○ │ 11 │  小 渡 久 和  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃欠 席   0 名 │ 5 │  照 屋 忠 利  │ ○ │ 12 │  当 真 嗣 信  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃  凡   例   │ 6 │  眞栄田 絵 麻  │ ○ │ 13 │  石 川 幹 也  │ ○ ┃┃○    出  席 ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃△    欠  席 │ 7 │  平 田 嗣 義  │ ○ │   │          │   ┃┃×    不 応 招 ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃△(公) 公務欠席 │ 8 │  山 内 昌 慶  │ ○ │   │          │   ┃┠──────────┼───┼──────────┴───┼───┼──────────┴───┨┃          │ 9 │   當 眞 嗣 則     │   │              ┃┃会 議 録 署 名 議 員├───┼──────────────┼───┼──────────────┨┃          │ 10 │   伊 芸 朝 健     │   │              ┃┠──────────┼───┴───┬──────────┴───┴──────────────┨┃ 職務のために出席 │事 務 局 長│  北 城   暁                     ┃┃          ├───────┼─────────────────────────────┨┃ した者の職氏名  │主     任│  松 田 聖 希                     ┃┠──────────┼───────┼──────────┬───────┬──────────┨┃          │村     長│  當 眞   淳  │村民生活課長 │  石 山   学  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │副  村  長│  山 城   智  │健康福祉課長 │  平 田 義 史  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃地方自治法第121条  │教  育  長│  新 里 隆 博  │健 康 福 祉 課│  野 辺 あやの  ┃┃          │       │          │参     事│          ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │会 計 管 理 者│  当 真 涼 子  │農 業 委 員 会│  山 内 慶 一  ┃┃により説明のため  │       │          │事 務 局 長│          ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │総 務 課 長│  下 里 哲 之  │産業振興課長 │  石 川 岩 夫  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃出席した者の職氏名 │企 画 課 長│  比 嘉 昭 彦  │建 設 課 長│  河 上 正 秀  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │観光商工課長 │  金 武 哲 也  │上下水道課長 │  仲 間 盛 雄  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │観 光 商 工 課│  島 袋 光 樹  │教 育 課 長│  當 眞   修  ┃┃          │参     事│          │       │          ┃┠──────────┼───────┴──────────┴───────┴──────────┨┃会 議 の 経 過 │別 紙 の と お り                          ┃┗━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛            令和2年第9回宜野座村議会定例会議事日程(第3号)                                         令和2年9月10日                                         開 議 午前10時┏━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃日程番号│ 議 案 番 号 │          件           名          ┃┠────┼────────┼─────────────────────────────────┨┃  1  │承認第7号   │令和2年度宜野座村一般会計補正予算(第6号)の専決処分の承認につい┃┃    │        │て                                ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  2  │議案第66号   │令和2年度宜野座村一般会計補正予算(第7号)           ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  3  │議案第67号   │令和2年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)   ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  4  │議案第68号   │令和2年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)    ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  5  │議案第69号   │令和2年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第2号)      ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  6  │議案第70号   │令和元年度宜野座村水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │(上程・説明・質疑・委員会付託)                 ┃┃    │        │                                 ┃┃  7  │議案第71号   │宜野座村税条例の一部を改正する条例について            ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  8  │議案第72号   │宜野座村立幼稚園預かり保育料徴収条例の一部を改正する条例について ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  9  │議案第73号   │子ども・子育て支援法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整┃┃    │        │備に関する条例の制定について                   ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  10  │議案第74号   │北部東海岸いちご狩り体験観光施設の設置及び管理に関する条例の制定に┃┃    │        │ついて                              ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  11  │議案第75号   │物品の取得について                        ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  12  │同意第5号   │固定資産評価審査委員会委員の選任について             ┃┃    │        │                                 ┃┃  13  │同意第6号   │固定資産評価審査委員会委員の選任について             ┃┃    │        │                                 ┃┃  14  │同意第7号   │固定資産評価審査委員会委員の選任について             ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │        (一括上程・説明・質疑・討論・採決)        ┃┃    │        │                                 ┃┃  15  │同意第8号   │宜野座村農業委員会委員の過半数を認定農業者等としないことについて ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  16  │同意第9号   │宜野座村農業委員会委員の任命について               ┃┃    │        │                                 ┃┃  17  │同意第10号   │宜野座村農業委員会委員の任命について               ┃┃    │        │                                 ┃┃  18  │同意第11号   │宜野座村農業委員会委員の任命について               ┃┃    │        │                                 ┃┃  19  │同意第12号   │宜野座村農業委員会委員の任命について               ┃┃    │        │                                 ┃┃  20  │同意第13号   │宜野座村農業委員会委員の任命について               ┃┃    │        │                                 ┃┃  21  │同意第14号   │宜野座村農業委員会委員の任命について               ┃┃    │        │                                 ┃┃  22  │同意第15号   │宜野座村農業委員会委員の任命について               ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │        (一括上程・説明・質疑・討論・採決)        ┃┃    │        │                                 ┃┃  23  │報告第5号   │令和元年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率の報告について ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │             (報告・質疑)             ┃┃    │        │                                 ┃┃  24  │報告第6号   │令和元年度沖縄県町村土地開発公社事業報告及び決算報告について   ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │             (報告・質疑)             ┃┃    │        │                                 ┃┃  25  │報告第7号   │福山区公園改修工事の請負改定契約の専決処分の報告について     ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │             (報告・質疑)             ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┗━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ○議長(石川幹也) これから本日の会議を開きます。   (10時00分) 始まる前に、7番 平田嗣義議員より午前中、欠席届が出ております。 △日程第1.承認第7号 令和2年度宜野座村一般会計補正予算(第6号)の専決処分の承認についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 承認第7号 令和2年度宜野座村一般会計補正予算(第6号)の専決処分の承認について御説明申し上げます。 本案件は、新型コロナウイルス感染症の影響により村内各方面で多大な影響が出ており、その対策について緊急に補正する必要があるが、議会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分し、議会の承認を求める案件でございます。 補正予算の内容と詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、承認くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 承認第7号                                         ┃┃                                               ┃┃      令和2年度宜野座村一般会計補正予算(第6号)の専決処分の承認について       ┃┃                                               ┃┃  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したの  ┃┃ で、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。                   ┃┃                                               ┃┃  令和2年9月8日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                  専 決 処 分 書                    ┃┃                                               ┃┃  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、令和2年度宜野座村一般会計補  ┃┃ 正予算(第6号)を別紙のとおり専決処分する。                        ┃┃                                               ┃┃  理 由                                          ┃┃                                               ┃┃  新型コロナウイルス感染症の影響により、村内各方面で多大な影響がでており、その対策について ┃┃ 緊急に補正する必要があり、議会を招集する時間的余裕がない為、地方自治法第179条第1項の規定  ┃┃ により専決処分する。                                    ┃┃                                               ┃┃                                 令和2年8月17日      ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃             令和2年度宜野座村一般会計補正予算(第6号)            ┃┃                                               ┃┃  令和2年度宜野座村の一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。        ┃┃                                               ┃┃  (歳入歳出予算の補正)                                  ┃┃ 第1条 歳入歳出予算の総額8,764,576千円に歳入歳出それぞれ3,400千円を追加し、歳入歳出予算の ┃┃  総額を歳入歳出それぞれ8,767,976千円とする。                        ┃┃ 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額  ┃┃  は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                         ┃┃                                               ┃┃  令和2月8月17日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛                第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃20 繰入金        │             │   856,515│   1,600│   858,155┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 基金繰入金      │   856,513│   1,600│   858,113┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃22 諸収入        │             │   263,279│   1,800│   265,079┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │4 雑入         │   262,964│   1,800│   264,764┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃            歳入合計            │  8,764,576│   3,400│  8,767,976┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃4 衛生費        │             │   488,669│   3,400│   492,069┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 保健衛生費      │   175,572│   3,400│   178,972┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃            歳出合計            │  8,764,576│   3,400│  8,767,976┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 次のページに専決処分を添付しておりますので、御参照ください。専決の日付につきましては、令和2年8月17日でございます。 6ページ、7ページをお願いいたします。歳入について御説明申し上げます。20款、2項、1目 基金繰入金160万円の増でございますが、財政調整基金繰入金でございます。 22款、4項、5目 雑入180万円の増でございますが、新型コロナウイルス感染症生活支援事業の180万円でございまして、保健所から自宅待機を要請された方等の買い物代行時の食料品や日用品の実費徴収分でございます。 8ページ、9ページをお願いいたします。歳出について御説明申し上げます。 4款、1項、2目 予防費340万円の増でございますが、新型コロナウイルス感染症生活支援事業の買い物代行時の食料品、日用品等の購入費用180万円、それから新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者と同居する家族等の家庭内感染防止のために宿泊施設を借り上げる費用160万円でございます。以上、説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。進めてよろしいでしょうか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 承認第7号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって承認第7号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから承認第7号 令和2年度宜野座村一般会計補正予算(第6号)の専決処分の承認についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって承認第7号は、原案のとおり可決されました。 △日程第2.議案第66号 令和2年度宜野座村一般会計補正予算(第7号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第66号 令和2年度宜野座村一般会計補正予算(第7号)について御説明申し上げます。 本案件は、歳入歳出予算の総額87億6,797万6,000円に歳入歳出それぞれ6億6,228万9,000円を追加し、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ94億3,026万5,000円とする案件でございます。 歳入については、再編交付金基金繰入金2億900万円、普通交付税1億8,856万2,000円、繰入金1億3,541万4,000円、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金9,466万2,000円の増額が主なものでございます。 一方、歳出については、財政調整基金積立金3億7,133万8,000円、サーバーファーム施設改修事業2億1,157万4,000円、一般管理事業1,535万円の増額が主なものでございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) 議案第66号 令和2年度宜野座村一般会計補正予算(第7号)について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第66号                                         ┃┃                                               ┃┃             令和2年度宜野座村一般会計補正予算(第7号)            ┃┃                                               ┃┃  令和2年度宜野座村の一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。        ┃┃                                               ┃┃  (歳入歳出予算の補正)                                  ┃┃ 第1条 歳入歳出予算の総額8,767,976千円に歳入歳出それぞれ662,289千円を追加し、歳入歳出予算 ┃┃  の総額を歳入歳出それぞれ9,430,265千円とする。                       ┃┃ 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額  ┃┃  は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                         ┃┃                                               ┃┃  (地方債の補正)                                     ┃┃ 第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。                   ┃┃                                               ┃┃  令和2年9月8提出                                    ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛                第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃11 地方特例交付金    │             │    3,558│   1,195│    4,753┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 地方特例交付金    │    3,558│   1,195│    4,753┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃12 地方交付税      │             │  1,355,518│  188,562│  1,544,080┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 地方交付税      │  1,355,518│  188,562│  1,544,080┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃15 使用料及び手数料   │             │   212,086│   △700│   211,386┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 使用料        │   190,806│   △700│   190,106┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃16 国庫支出金      │             │  2,094,495│  102,180│  2,196,675┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 国庫負担金      │   315,110│  △1,903│   313,207┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 国庫補助金      │  1,617,877│  104,083│  1,721,960┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃17 県支出金       │             │   719,977│   2,274│   722,251┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 県負担金       │   153,764│   △422│   153,342┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 県補助金       │   549,831│   2,204│   552,035┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │3 委託金        │   16,382│    492│   16,874┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃18 財産収入       │             │  2,047,707│    262│  2,047,969┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 財産運用収入     │  2,047,702│    262│  2,047,964┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃20 繰入金        │             │   858,115│  209,017│  1,067,132┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 特別会計繰入金    │      2│    17│     19┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 基金繰入金      │   828,113│  209,000│  1,067,113┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃21 繰越金        │             │      1│  135,414│   135,415┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 繰越金        │      1│  135,414│   135,415┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃22 諸収入        │             │   265,079│   5,000│   270,079┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │4 雑入         │   264,764│   5,000│   269,764┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃23 村債         │             │   198,900│  19,085│   217,985┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 村債         │   198,900│  19,085│   217,985┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃            歳入合計            │  8,767,976│  662,289│  9,430,265┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃1 議会費        │             │   87,171│   △452│   86,719┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 議会費        │   87,171│   △452│   86,719┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃2 総務費        │             │  3,068,585│  232,354│  3,300,939┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 総務管理費      │  2,933,532│  230,730│  3,164,262┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 徴税費        │   67,320│    298│   67,618┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │3 戸籍住民基本台帳費  │   50,803│    834│   51,637┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │5 統計調査費      │    2,479│    492│    2,971┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃3 民生費        │             │  1,457,197│   9,999│  1,467,196┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 社会福祉費      │   791,748│   2,740│   794,488┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 児童福祉費      │   665,449│   7,259│   672,708┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃4 衛生費        │             │   492,069│   4,180│   496,249┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 保健衛生費      │   178,972│   4,129│   183,101┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 清掃費        │   191,333│    51│   191,384┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃5 労働費        │             │   12,914│    11│   12,925┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 労働諸費       │   12,914│    11│   12,925┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃6 農林水産業費     │             │   599,468│  11,832│   611,300┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 農業費        │   560,992│   9,021│   570,013┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 林業費        │   11,328│   1,815│   13,143┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │3 水産業費       │   27,148│    996│   28,144┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃7 商工費        │             │   256,874│   6,324│   263,198┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 商工費        │   256,874│   6,324│   263,198┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃8 土木費        │             │   873,357│   5,200│   878,557┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 道路橋りょう費    │   631,162│   3,700│   634,862┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │5 住宅費        │   20,595│   1,500│   22,095┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃9 消防費        │             │   156,999│   9,647│   166,646┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 消防費        │   156,999│   9,647│   166,646┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃10 教育費        │             │  1,036,989│  11,856│  1,048,845┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 教育総務費      │   305,579│   2,982│   308,561┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 小学校費       │   165,140│   9,294│    4,434┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │3 中学校費       │   52,874│    436│   53,310┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │5 社会教育費      │   256,788│   △600│   256,188┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │6 保健体育費      │   198,436│   △256│   198,180┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃13 諸支出金       │             │   374,902│  371,338│   746,240┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 基金費        │   374,900│  371,338│   746,238┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃            歳出合計            │  8,767,976│  662,289│  9,430,265┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛             第2表  地   方   債   補   正1 変更                                              (単位:千円)┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 起債の目的 │         補 正 前         │         補 正 後         ┃┃       ├────┬─────┬─────┬──────┼────┬─────┬─────┬──────┨┃       │ 限度額 │起債の方法│ 利 率 │ 償還の方法 │ 限度額 │起債の方法│ 利 率 │ 償還の方法 ┃┠───────┼────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┨┃臨時財政対策債│ 55,200│証書借入又│ 5%以内│政府資金につ│ 74,285│証書借入又│ 5%以内│政府資金につ┃┃       │    │は証券発行│(ただし、│いては、その│    │は証券発行│(ただし、│いては、その┃┃       │    │     │利率見直し│融資条件によ│    │     │利率見直し│融資条件によ┃┃       │    │     │方式で借り│り、銀行その│    │     │方式で借り│り、銀行その┃┃       │    │     │入れる政府│他の場合には│    │     │入れる政府│他の場合には┃┃       │    │     │資金及び公│その債権者と│    │     │資金及び公│その債権者と┃┃       │    │     │営企業金融│協定するとこ│    │     │営企業金融│協定するとこ┃┃       │    │     │ついて、利│だし、村財政│    │     │ついて、利│だし、村財政┃┃       │    │     │率見直しを│の都合により│    │     │率見直しを│の都合により┃┃       │    │     │行った後に│措置期間及び│    │     │行った後に│措置期間及び┃┃       │    │     │おいては当│償還期限を短│    │     │おいては当│償還期限を短┃┃       │    │     │該見直し後│縮し、又は繰│    │     │該見直し後│縮し、又は繰┃┃       │    │     │の利率) │上償還もしく│    │     │の利率) │上償還もしく┃┃       │    │     │     │は低利債に借│    │     │     │は低利債に借┃┃       │    │     │     │換することが│    │     │     │換することが┃┃       │    │     │     │できる。  │    │     │     │できる。  ┃┠───────┼────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┨┃  合  計  │ 55,200│     │     │      │ 74,285│     │     │      ┃┗━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 8ページ、9ページをお願いいたします。歳入歳出については主なものを御説明申し上げます。11款、1項、1目 地方特例交付金119万5,000円の増でございますが、地方特例交付金の交付決定に伴う増でございます。主に市町村民税の住宅借入金特別税控除分が主な増額の内容となっております。 12款、1項、1目 地方交付税1億8,856万2,000円の増でございますが、普通交付税の交付決定に伴う増でございます。こちらにつきましては、基準額の係数への変更。それから幼児教育無償化のものが増額の主な内容となっております。 それから16款、1項、1目 民生費国庫負担金190万3,000円の減でございますが、子育てのための施設等利用給付金の実績見込みによる減でございます。それから16款、2項、1目 総務費国庫補助金1億251万3,000円の増でございますが、社会保障番号制度システム整備費補助金といたしまして711万6,000円、それから地方創生交付金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金9,466万2,000円を下記の18事業に充当するものでございます。 10ページ、11ページをお願いいたします。16款、2項、2目 民生費国庫補助金157万円の増でございますが、子ども・子育て支援事業交付金の実績見込額による増でございます。 12ページ、13ページをお願いいたします。17款、2項、2目 民生費県補助金でございますが、2,204万円の増でございます。こちらにつきましても県子ども・子育て支援事業交付金の実績見込みによる157万円の増、それから待機児童対策特別事業補助金の内示に伴う63万4,000円の増でございます。 中段の20款、2項、1目 基金繰入金2億900万円の増でございますが、宜野座村再編交付金基金繰入金、宜野座村IT産業等集積拠点施設改修事業の非常用発電機改修に充当するものでございます。 それから21款、1項、1目 繰越金1億3,541万4,000円の増でございますが、前年度繰越金でございます。 22款、4項、5目 雑入の500万円の増でございますが、こちらは恩納村と共同でクラウド化したシステムの自治体クラウド導入団体支援事業補助金でございます。 14ページ、15ページをお願いいたします。23款、1項、1目 総務債1,908万5,000円の増でございますが、普通交付税の不足分を補填する臨時財政対策債でございます。 続きまして18ページ、19ページをお願いいたします。歳出について御説明申し上げます。2款、1項、1目 一般管理費1,535万円の増でございますが、19ページの下段です。備品購入費、基幹系新システム用プリンター購入費121万円。それから次の21ページの基幹系新システムサーバー購入費187万円、それからweb会議・研修リモートワーク用備品購入費、こちらは新型コロナ臨時交付金を活用しますが、869万5,000円の予算が主な内容でございます。それから2款、1項、5目 財産管理費236万4,000円の増でございますが、土地鑑定評価委託料といたしまして松田真平原の129万8,000円。それから庁舎等修繕工事費、こちらは地上デジタル放送機器送信アンテナ修繕工事、これは漢那と松田にございますが、その106万6,000円でございます。それから2款、1項、6目 企画費209万6,000円の増でございますが、予算額に変更はございませんが、サーバーファーム長寿命化計画へ沖縄県地域振興協会助成金を200万円、財源内訳変更しております。それから備品購入費に、サーマルスクリーニングカメラ購入費、臨時交付金を活用して209万6,000円を追加してございます。2款、1項、7目 交通安全対策費100万円の増でございますが、当初予算でカーブミラー設置工事費を計上しておりましたが、新焼却場への進入路対策を行ったために、当初の各区既設分の工事費を活用しておりましたので、そちらの追加でございます。 それから2款、1項、11目 国際交流費165万4,000円の減でございますが、世界のギノザンチュ交流事業が新型コロナウイルス感染症の影響により中止になったため、その下の補助金、海外宜野座村人会補助金165万円の減と、次の23ページ、研修生派遣費補助金195万1,000円を減額いたしまして、新たに新型コロナ対策として海外村人会を支援するために、海外宜野座村人会特別補助金200万円を計上しております。それから2款、1項、16目 サーバーファーム費2億1,157万4,000円の増でございますが、こちらはサーバーファーム施設改修事業(再編交付金事業)でございますが、非常用発電機改修工事一式2億1,021万円、それから管理委託業務136万4,000円を計上してございます。 続きまして30ページ、31ページをお願いいたします。3款、1項、1目 社会福祉総務費200万円の増でございますが、こちらは扶助費のほうで感染症防止対策生活再建支援金。新型コロナ臨時交付金を活用しまして200万円追加しております。 32ページ、33ページをお願いいたします。3款、2項、1目 児童福祉総務費668万2,000円の増でございますが、33ページの中段の4 地域子ども・子育て支援事業の補助金、これは一時預かり事業(松田保育園)の基準単価の増に伴う100万7,000円、それから放課後児童健全育成事業の基準単価等に伴う358万6,000円、償還金といたしまして、子供子育て支援事業交付金返還金の実績に伴う過年度精算分109万9,000円が主な内容でございます。 42ページ、43ページをお願いいたします。6款、1項、3目 農業振興費578万8,000円の増でございますが、農業振興事業といたしまして消耗品費、花卉支援事業、新型コロナ臨時交付金を活用しまして村内小中学校、それから区事務所、役場等に花卉を購入する82万円、それから補助金といたしまして農薬購入補助金、こちらも新型コロナ臨時交付金でございますが農薬補助分373万円、それから畜舎消毒剤補助金も含めまして373万円でございます。それから、その下に家庭菜園推進事業補助金の申請見込数の増による123万8,000円を計上してございます。6款、1項、4目 畜産業費321万7,000円の増でございますが、産業事業の畜産関係予防注射補助金、これは新型コロナ臨時交付金を活用しまして8万円、それから子牛生産奨励補助金(和牛)に280万2,000円、それから子牛生産奨励補助金といたしまして、乳牛に33万5,000円を追加しております。 46ページ、47ページをお願いいたします。6款、2項、1目 林業総務費181万5,000円の増でございますが、こちらはオガコ施設のトラックスケールデータ処理装置のパソコンが落雷で故障いたしまして、集計ソフト作成等一式の事業が発生しておりまして、その費用の181万5,000円を追加するものでございます。 48ページ、49ページをお願いいたします。6款、3項、1目 水産業総務費99万6,000円の増でございますが、水産業のパヤオ漁等燃料補助金、こちらも臨時交付金を活用して67万9,000円。それから海ぶどう肥料購入補助金、新型コロナ臨時交付金を活用しまして31万7,000円を計上してございます。 50ページ、51ページをお願いいたします。7款、1項、2目 商工業振興費833万4,000円の増でございますが、こちらも感染症拡大対策緊急支援事業といたしまして、医療福祉関係者支援事業商品券700万円。それから印刷製本費といたしまして19万3,000円。それから補助金といたしまして商工会補助金、これは事業者支援相談窓口開設の費用の111万4,000円を追加してございます。7款、1項、3目 観光費220万円の減でございますが、こちらは漢那ダムまつりが新型コロナウイルス感染症の影響により中止したための減額でございます。 52ページ、53ページをお願いいたします。8款、2項、4目 橋梁維持費、こちらは予算額に変更はございませんが、工事請負費の橋りょう補修工事、こちらは中山第一橋の入札残116万円を設計業務委託料、前原橋の業務委託料へ組み替えるものでございます。8款、2項、6目 諸工事施設費370万円の増でございますが、こちらは緊急対応用の工事請負費270万円を追加するものでございます。 54ページ、55ページをお願いいたします。8款、5項、1目 住宅管理費150万円の増でございますが、公営住宅改修工事(退去時)の2件を追加するものでございます。 56ページ、57ページをお願いいたします。9款、1項、1目 常備消防費175万1,000円の増でございますが、こちらは金武地区消防衛生組合負担金といたしまして、高規格救急車が消防庁より寄贈がございまして、その中に設置する機材資材分の負担金175万1,000円でございます。それから9款、1項、2目 災害対策費789万6,000円の増でございますが、こちらにつきましては災害時関連消耗品といたしまして、臨時交付金を活用しまして、使い捨て手袋等を整備する費用でございます。 58ページ、59ページをお願いいたします。10款、1項、2目 事務局費298万2,000円の増でございますが、59ページの2の村立学校新型コロナウイルス感染症防止対策事業の簡易ベッド10台の11万円。それから村立学校ICT整備事業の委託料といたしまして、ICT基本構想策定業務委託料297万円が主な増額の内容でございますが、下段の予算に変更はございませんが、校内LAN整備委託料と、それからタブレット端末購入用国庫支出金へ財源内訳変更をしております。 60ページ、61ページをお願いいたします。10款、2項、1目 学校管理費172万5,000円の増でございますが、小学校管理事業の3小学校施設修繕費、これは緊急対応用の追加が主な内容でございます。10款、2項、1目 学校建設費694万1,000円の増でございますが、小学校建設事業の宜野座小学校校舎増築工事の事業費確定による増でございます。 66ページ、67ページをお願いいたします。10款、5項、1目 社会教育総務費160万円の減でございますが、内子町親善交流事業のコロナウイルス感染症の影響による中止に伴う減でございます。10款、5項、6目 宜野座村文化センター費100万円の増でございますが、文化センターの緊急対応用の修繕費用でございます。また、劇場棟管理運営事業の財源を特定財源から一般財源へ70万円組み替えております。 70ページ、71ページをお願いいたします。13款、2項、1目 財政調整基金積立金3億7,133万8,000円でございますが、こちらは財政調整基金への積立金でございます。以上、説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 43ページの中段の18節 補助金、農薬購入補助金の内容を説明してもらえませんか。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 10番 伊芸朝健議員へお答えいたします。 昨日も一般質問の中で質問がありましたが、そこで少し説明したのですが、今回新型コロナウイルス関係で農業関係全般に影響が出ているだろうということを判断しまして、これまでの農薬補助の10%を、10%上乗せして20%にするということの373万円の増額となっています。その農薬補助の中には畜産の消毒費も含んでおりますので、その分の7万円も上乗せしております。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) これはせんだって宜野座村新型コロナウイルス感染拡大防止対策の中でも説明しておりますけれども、これは実施はいつ頃からなのですか。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。
    ◎産業振興課長(石川岩夫) 10番 伊芸朝健議員にお答えします。 実施は4月1日に遡って、これまでの規定の中には2月10日申請までの受付としております。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 4月ですか。4月、では宜野座村の堆肥と同様に実施するということで理解していいですか。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 引き続きお答えいたします。 4月1日に遡りです。村の農薬補助は、これまで9月までのものは自動的に引き落としされております。村外から買った場合はまた区申請となっていますが、今まで終わったものについても領収書でもって区経由で申請していただくこととしております。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 処理の方法で領収書を持っていくと、今説明があったのですけれども、農協のほうで全部除草剤とか買取りをしているのですけれども、この辺の領収書ではなくて、農協との事務処理ではできないのですか。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 引き続きお答えいたします。 今までの調整の中では、一旦は領収書を発行しておりますので、農協が再度システムを改修して補助金を引いて、またこれを振込みしないといけないという手続になりますので、手数料等の調整が出てきます。今現在は9月までについては区経由でやっていただくという考え方で今進めております。やはり農家は申請等もありますので、確定申告等のために領収書等はちゃんと保管していると思いますので、現在はその中で進めるということで、今調整をしております。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) では農家の領収書をもって申請し、それで一応農家のほうに振込みするということで理解していいですか。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 続いてお答えいたします。 これまでほかの補助金も同じような形でしていますので、同じ流れでやっていきたいと考えております。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ございませんか。 照屋忠利議員。 ◆5番(照屋忠利) 一件だけちょっと教えてもらいたい。42、43ページです。6款、1項、3目の18節、家庭菜園の実績見込みが5件出ているのですけれども、これまで大体毎年予算では2件か1件ぐらいの予算措置をされておりますよね。今年も1件の措置がされているのですけれども、この5件というのは申込みがあったということなのですか。その辺と、毎年何件でも申込みがあったら、補正でいつでも組んで上げるのか。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 5番 照屋議員にお答えいたします。 まずこの今補正している5件は、今役場のほうに相談しに聞いている件数で、1件分は上乗せしております。それで予算については、全部来た分だけやるという考えは、当初この補助金が出た範囲内という考え方を基本に置きながら、待てる農家については、村民については待ってもらうとい考え方を基本に置いて、申込みがあった件数全部やるという考え方ではございません。 ○議長(石川幹也) 照屋忠利議員。 ◆5番(照屋忠利) 以前は毎年2件ぐらい組んでいて、申込みが増えた場合は次年度に延ばしてやっていたのです。これを見ると、申込みをするのはみんな予算分上げるという形に見えるのですけれども。 それと、要綱の中で50万円の2分の1ですよね。2分の1、1件、24万7,000円ですか。どうして端数が出るのか。普通だったら、50万円以下の2分の1だったら25万円でやりますよね。これが端数出ていますよね。この辺、説明お願いできますか。中途半端じゃないかという。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 続いてお答えいたします。 まず、この要綱の中には1平米当たりの単価とか、7,500でしたか、ちょっと後で再度確認したいのですが、その単価が確定されています。それで最大面積が60坪でしたか、その面積もありまして、その単価掛ける面積で算出してもらいまして、それの補助分という形の計算なので、ちょっと中途半端な数字でありますが、その計算式で出しております。 ○議長(石川幹也) 照屋忠利議員。 ◆5番(照屋忠利) では、あれは後で教えてもらいたいと思います。ただ私が言いたいのは、このもらう側にしては大変ありがたいことだと思うのです。予算上で毎年こうして途中から入ってきて、補正でこんなたくさん入れるのかです。これは基本は持っておいてもらいたいというのが、年度で2件だったら2件として次に回すとかやらないといけないんじゃないかなと思っているのですけれども、その辺です。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 引き続いてお答えいたします。 今議員から指摘からありましたように、やはりこちらも補正予算をする段階で、申込みがあったのをみんなやるのはまずいのではないかということで一応調整しております。それで今回は5件ということで、大体もう5件が最大ぐらいではないかという考えとしております。これまでまた、この数年間はちょっと予算措置をしていたのですが、この三、四年、もっとなると思うのですが、そういった補助金の申請がなかったので、今回はちょっと多く出たのですが、その件数というのは今後財政と調整をしながら、ちゃんとしっかりまとめていきたいと思います。 ○議長(石川幹也) 眞栄田絵麻議員。 ◆6番(眞栄田絵麻) 3件ほど御説明お願いしたいと思います。 まずは49ページの水産業の補助金の件なのですけれども、今日の沖縄タイムスに宜野座村の水産業の被害の記事が大きく載っておりました。その件で海ぶどうが、何か500万円の損失を受けたという内容がありましたけれども、その件も鑑みて、その件について御説明をちょっとお願いしたいと思います。 それから61ページの、これは3小学校の施設管理の修繕費となっておりますけれども、3小学校のどういったところを修繕するのか。それを御説明お願いいたします。 それからあと一件、67ページの文化センターの事業費として、これも施設修繕となっておりますが、どこの修繕になっているのか、これも御説明お願いしたいと思います。以上、3件お願いいたします。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 眞栄田絵麻議員にお答えいたします。 今日の沖縄タイムスの24面に、今回の台風8号から10号による大雨の影響で、宜野座村の赤土流出のほうが新聞に載っておりました。先日も村長がお答えいたしましたが、これまで赤土対策としてハード面、ソフト面、いろいろ頑張ってきたのですが、今回の大きな災害的な大雨については、どうしても止めることができませんでした。それについては、やはり今後村長の方針にもありましたように、今後の課題としてもっと力を入れていかないといけないのではないかと考えております。またその影響もありまして、やはり海ぶどうについても影響が出ているので、海ぶどうの方々も餌代とかが出ていますので、その飼料代の助成ということで、またコロナの影響も出ていますので、それで補正しているところであります。 ○議長(石川幹也) 當眞教育課長。 ◎教育課長(當眞修) 引き続き眞栄田議員にお答えいたします。 61ページの小学校施設修繕費150万円の件なのですが、通常年間300万円ほどの施設修繕費を当初でいただいているところなのですが、それを前半分で、例えば空調の故障ですとか、そういった機械部分の修繕に先にちょっと使わせていただきまして、その中で6月の各学校訪問で、各学校からこういったところを修繕してほしいというところが10件以上各学校出ていますので、それに対応する全般の修繕費として、今年度の後半分に使用するものとして150万円を計上させていただいております。 すみません、引き続きまして67ページの文化センターの修繕費のほうを御説明させていただきます。こちらのほうに100万円を計上させていただいているのですが、特に大きな修繕が今年度図書館の空調が故障してしまいまして、そちらのほうに前半のほうで年間の修繕費のほうで使ってしまいましたので、こちらも小学校棟と同じように後半分の修繕に対応する費用として補正して、増額させていただいております。 ○議長(石川幹也) 眞栄田絵麻議員。 ◆6番(眞栄田絵麻) まずは海ぶどうの補正予算の件なのですけれども、今回は本当に赤土がすごい赤土で、この赤土問題はもう30年以上前から問題にはなっているのですけれども、やはりこれは生活に関わることでもあって、そして今大変皆さんは困っていらっしゃる。そういう中でやはり私たち、村長をはじめ皆さんが一生懸命頑張っていることはよく分かるのですが、自然のことですので、これを100%食い止めるというのはできないかもしれません。しかし、こういったことは必ず起きるわけです。自然災害というのは。それを鑑みて、どういった対策をするのか。またそういう一生懸命頑張っている漁業組合の皆さんにも、やはりどのようにして安心してこの仕事ができるのかという、これは死活問題でもありますけれども、そういったことも鑑みて、今説明があったように補助金として出しておりますけれども、この水産業にももっと力を入れていただきたいと思いますが、その件、課長いかがでしょうか。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 眞栄田議員にお答えいたします。 議員からも今御指摘がありますように、村もこれまでいろいろ赤土の県から補助金をもらった、赤土の営農協議会というのがあるのですが、その協議会とも協力して農家支援とか、農家の指導とかを今までやってきたところであります。ただ、やはりまたそのあたりはもう少し強化して、農家の意識向上に努めながら、またあぜの設置とか、ベチバーの設置、それからあと被覆資材の提供とかいろいろ、また今後もやっていかないといけないのではないかと思っています。最近とても効果があるのが心土破砕機というのがあるのですが、それをもっと推進しながらやっていこうということで今動いているところであります。やはりいろいろ頑張ってはいるのですが、まだ赤土については止めることができていないのですが、今後はまたハード面でいろんな事業メニューを、県とも調整しながらやっていかないといけないのではないかということで今進めているところでありますが、また進めていきたいと思います。それにプラス、またやはり水産業の振興ということで今荷捌場の改修の設計をやっていて、来年実施する予定にしております。それとか、あと漁礁の設置とかをして、漁民の方々の所得を向上できるように再編交付金事業とかを使ってやろうということで、今進めているところであります。事業と、また赤土のことは、両方並行に進めながら、今後また漁業の振興に努めてまいりたいと思います。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続き眞栄田議員にお答えいたします。 赤土の問題については、全力でハード、ソフト両面で対策をしているのですけれども、台風8号から雨が続いておりまして、やはり心土破砕というのは畑の固くなった地盤を壊して保水力を高めるような効果があるのですけれども、やはり雨が続きすぎると、畑の保水力ももういっぱいになって、どうしても溢れてしまうというような状況もありまして、今回の場合は大変厳しい状況でありました。今後も対策はしっかり取っていくのですけれども、村のほうでは水産に関しては、この共済への掛金などの補助なども今やっておりまして、そのあたりで保険とは言いませんけれども、そういったものも考えて、今対応というか、支援は行っています。ただ、それは海ぶどうも対象になっているかというのは、ちょっと今現状は把握していませんので、もずくはそこでフォローできているのではないかという話があるのですけれども、そういうことも併せながら水産業の振興、また赤土流出防止に取り組んでいきたいと思っております。 ○議長(石川幹也) 眞栄田絵麻議員。 ◆6番(眞栄田絵麻) 今課長と、それから村長の答弁を聞いて、やはり本当に力を入れていかないといけない問題だと思うのです。特に宜野座村の一番の大きな問題だと私は思っております。ですから、この水産業の振興に当たりましては、もっともっと担当課も頑張っていただいて、また農業をなさっている皆さんも、その件はきちんとお話しいただいて、共に協力をして食い止めるという前向きな考えに持っていけるように、頑張っていただきたいと思います。そして、この海に流れたときには、海ぶどうが500万円の被害に遭っていますけれども、その件も本当に落ち込んでいると思いますから、その人たちのケアのほうもぜひ担当課のほうでもよろしくお願いいたします。 それから小学校の修繕費と、それから文化センターの修繕費に関しては、これは大変必要なことでございますので、これといった質疑はありませんが、とにかく頑張っていただきたいと思います。 ○議長(石川幹也) 新里文彦議員。 ◆3番(新里文彦) 12、13ページの収入でちょっと伺いたいことが数点あります。18款の土地貸付けなのですが、これについて駐車場とありますが、この地目名と場所、また貸付単価、坪単価ですね。これをちょっと教えてください。 22款の雑入で、恩納村というような話があった自治体クラウド導入というような500万円。これの説明をもう一度お願いします。 21ページの2款、1項、7目 カーブミラー修繕、この9号、10号と続いた台風によって、修繕箇所等もやはり確認されているとは思います。毎年100万円ほど組まれるのですが、進入路以外にまた新規計画していたのと修繕等、報告が何件上がっていたか。100万円で足りるのかという心配があるので、この辺ちょっと説明ください。以上、3点伺います。 ○議長(石川幹也) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) 3番 新里文彦議員へお答えいたします。 歳入の13ページ、土地貸付収入でございますが、今私の記憶では貸し付けるところは雑種地ということになっていると思うのですが、ちょっと確認して再度お答えしたいと思います。この貸付料の単価でございますが、平米単価で75円です。月75円ということで計算しております。 それから13ページの自治体クラウド導入団体支援事業助成金でございますが、こちらにつきましては恩納村と宜野座村で、共同で住民基本台帳とかそういった住民情報系の税も含めた形で、福祉関係のものも含めた形で、現在使っているシステムを共同で設置してやろうということでの事業でございまして、国からクラウドで共同でやった場合、サーバーを設置する費用ということで恩納村と共同でやった場合、1,000万円の交付決定を受けております。それを半分ずつにして恩納村500万円、宜野座村も500万円ということで今回収入に入れているところでございます。 それからカーブミラーの設置でございますが毎年100万円を組んで、その中で台風被害等の修繕も対応しているところでございます。今回この計上していた100万円に、先ほども説明いたしましたが、新焼却炉のカーブミラー設置が緊急に必要ということで、そちらにこの費用を充てていましたので、今回区からの要望につきましては、この100万円の中で対応していくということで考えております。台風の被害でということですが、今私たちのパトロールの中では6件の被害を確認しております。まだ正式にきれいにまとめられていませんので、これからもう少し増える可能性もあるということで、優先度を考えて、この100万円の中で台風対応、それから区からの要望も含めた形で対応していこうということで考えております。 ○議長(石川幹也) 新里文彦議員。 ◆3番(新里文彦) ありがとうございます。中身が分かりました。18款の財産収入のこの場所なのですけれども、今解体されて広げられているどの辺に……、この場所ですか。それとも別の場所ですか。 ○議長(石川幹也) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) この村有地の場所でございますが、国道からこの敷地に横切る形で村有地がございますので、さらに旧漢那ドライブインがあったときの、この交通安全の塔のものから後ろの道に抜けるところも村有地になっておりまして、この国道から入るところと、また国道から後ろの村道へ抜けるところがL字型で村有地があるということであります。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) 3点ぐらい。53ページ、橋りょう費の工事費から設計費に変えた理由の説明をまずはお願いします。 それから59ページ、一番下のほうの小学校のICTの整備事業の中でタブレットのところがゼロになっているけれども、これは各自で買えということなのか。そこをちょっと聞かせてください。 それから61ページ、宜野座小学校の校舎の増築工事、この内容の説明をお願いします。3点お願いします。 ○議長(石川幹也) 河上建設課長。 ◎建設課長(河上正秀) 9番 當眞議員にお答えします。 これが前原橋の事業費が今年つきましたので、再度発注に向けて積算をし直したところ、ちょっと委託業務の積算が足りませんでしたので、先に発注した工事分に入札差金がございましたので、それを流用するということでございます。 ○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) この前原橋というのは、旧の前原橋というのは今県道になっている部分なのか。そこをちょっと教えてください。 ○議長(石川幹也) 河上建設課長。 ◎建設課長(河上正秀) 村道の分の前原橋です。旧前原橋です。 ○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) それからすると、この場所については再度利用できるような格好で修理するという意図でしょうか。 ○議長(石川幹也) 河上建設課長。 ◎建設課長(河上正秀) 再度お答えします。 取壊し、撤去でございます。 ○議長(石川幹也) 當眞教育課長。 ◎教育課長(當眞修) 引き続き、9番 當眞嗣則議員にお答えいたします。 まず59ページの備品購入費、タブレット端末購入事業なのですが、今財源内訳変更ということでゼロとなっております。こちらは国のGIGAスクール事業でやられる、このタブレット配付の事業なのですが、それの裏負担分等の事業費が単費で計上されていたのですが、今回新型コロナ臨時交付金でその単費分は補えるということになりましたので、そこの事業に国庫支出金として移し替えましたので財源内訳の変更のみとなります。 続きまして61ページ、宜野座小学校増築工事に伴う事業費確定による増の件なのですが、こちらのほうは6月の補正予算のほうで事業費を一旦取らせていただきました。こちらは急ぎ6月に上げたのは、全ての設計が終わりまして、すぐに夏休み期間中に音の出るはつり工事だけは先にやっておきたいということで、6月に一旦計上させていただいたのですが、その際、平成25年度に増築した教室等の単価を使用しまして、概算で工事費を弾かせていただいておりました。しかしながら、7月末に全ての設計が終了した段階で、今回増築する部分の2階のピロティーなのですが、屋根が一部なくて、一部屋根のところのはつり及び造り替えと、以前増築したときは廊下のほうがない造りだったのですが、今回廊下も造らないといけないということで、以前の単価よりちょっと増額となっておりますので、今回全ての設計が終わったということで、確定分で690万円の増額となっていますので計上させていただきました。 ○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) 確認ですけれども、平成25年度の単価でまず積算していたけれども現状のもの変えたという話と、先ほどのピロティーの問題とか廊下の問題とか、そういうのも併せて整備してその費用になるという理解でよろしいですか。はい、分かりました。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありません。進行してよろしいでしょうか。 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 先ほど照屋議員からありました家庭菜園の補助金の件ですが、単価の計算として補助率は50%です。それで先ほどお話ししましたように、1平米当たり7,500円以内ということになりまして、面積が最大66平米という規則がありますので、それで計算しますと、先ほどの1件当たり最大が24万7,500円となります。 ○議長(石川幹也) 進行してよろしいでしょうか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第66号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第66号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第66号 令和2年度宜野座村一般会計補正予算(第7号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第66号は、原案のとおり可決されました。 暫時休憩します。             (10時58分) 休憩前に引き続き会議を開きます。                      (11時08分) △日程第3.議案第67号 令和2年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第67号 令和2年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。 本案件は、歳入歳出予算の総額9億5,042万4,000円に、歳入歳出それぞれ1,048万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9億6,091万2,000円とする案件でございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 野辺健康福祉課参事。 ◎健康福祉課参事(野辺あやの) それでは議案第67号 令和2年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第67号                                         ┃┃                                               ┃┃        令和2年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)         ┃┃                                               ┃┃  令和2年度宜野座村の国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによ  ┃┃ る。                                            ┃┃                                               ┃┃  (歳入歳出予算の補正)                                  ┃┃ 第1条 歳入歳出予算の総額950,424千円に、歳入歳出それぞれ10,488千円を追加し、歳入歳出予算  ┃┃  の総額を歳入歳出それぞれ960,912千円とする。                        ┃┃ 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額  ┃┃  は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                         ┃┃                                               ┃┃  令和2年9月8日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛                第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃5 県支出金       │             │   645,906│   2,288│   648,194┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 県補助金       │   645,905│   2,288│   648,193┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃8 繰入金        │             │   177,508│    210│   177,718┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 他会計繰入金     │   177,507│    210│   177,717┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃9 繰越金        │             │      1│   7,990│    7,991┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 繰越金        │      1│   7,990│    7,991┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃            歳入合計            │   950,424│  10,488│   960,912┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃1 総務費        │             │   33,987│   2,498│   36,485┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 総務管理費      │   28,482│    210│   28,692┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 徴税費        │    5,340│   2,288│    7,628┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃9 諸支出金       │             │     516│   7,990│    8,506┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 償還金及び還付加算金 │     514│   7,990│    8,504┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃            歳出合計            │   950,424│  10,488│   960,912┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 6、7ページをお願いいたします。歳入、5款 県支出金、1項 県補助金、1目 保険給付費等交付金、補正額228万8,000円、システム改修に伴う追加補正でございます。 8款 繰入金、1項 他会計繰入金、1目 一般会計繰入金、補正額21万円。職員給与費等繰入金、こちらは歳出のほうで説明いたします。 9款 繰越金、1項、1目 繰越金、前年度繰越金といたしまして799万円でございます。 8、9ページをお願いいたします。歳出、1款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費、補正額21万円の増額。こちらは新型コロナウイルス感染症対応に関わる総合相談窓口や感染症予防事業、生活支援事業等の対応のための時間外の手当となっております。 10、11ページをお願いいたします。1款 総務費、2項 徴税費、1目 賦課徴収費228万8,000円の増額でシステム改修に伴うものでございます。 12ページ、13ページをお願いいたします。9款 諸支出金、1項、1目 一般被保険者等保険税還付金100万円の増額。還付金は減免措置に充てるためのものでございます。9款、1項、5目 保険給付費等交付金償還金699万円となっております。説明は以上です。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明は終わります。 これから質疑を行います。進行してよろしいでしょうか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第67号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第67号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第67号 令和2年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第67号は、原案のとおり可決されました。 △日程第4.議案第68号 令和2年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第68号 令和2年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 本案件は、歳入歳出予算の総額5,977万円に歳入歳出それぞれ1万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,978万7,000円とする案件でございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 野辺健康福祉課参事。 ◎健康福祉課参事(野辺あやの) それでは議案第68号 令和2年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第68号                                         ┃┃                                               ┃┃         令和2年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)         ┃┃                                               ┃┃  令和2年度宜野座村の後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによ   ┃┃ る。                                            ┃┃                                               ┃┃  (歳入歳出予算の補正)                                  ┃┃ 第1条 歳入歳出予算の総額59,770千円に、歳入歳出それぞれ17千円を追加し、歳入歳出予算の総額 ┃┃  を歳入歳出それぞれ59,787千円とする。                           ┃┃ 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額  ┃┃  は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                         ┃┃                                               ┃┃  令和2年9月8日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛                第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃5 繰越金        │             │      1│    17│     18┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 繰越金        │      1│    17│     18┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃            歳入合計            │   59,770│    17│   59,787┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃2 諸支出金       │             │     856│    17│     873┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 繰出金        │      1│    17│     18┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃            歳出合計            │   59,770│    17│   59,787┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 6、7ページをお願いいたします。歳入、5款、1項、1目 繰越金1万7,000円の補正でございます。 8、9ページをお願いいたします。歳出、2款 諸支出金、2項 繰出金、1目 他会計繰出金1万7,000円の補正額となっております。以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。進行します。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第68号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第68号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第68号 令和2年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第68号は、原案のとおり可決されました。 △日程第5.議案第69号 令和2年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第69号 令和2年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 本案件は、歳入歳出予算の総額1億2,232万9,000円に、歳入歳出それぞれ170万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億2,403万5,000円とする案件でございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 仲間上下水道課長。 ◎上下水道課長(仲間盛雄) 議案第69号について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第69号                                         ┃┃                                               ┃┃          令和2年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第2号)          ┃┃                                               ┃┃  令和2年度宜野座村の下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。   ┃┃                                               ┃┃  (歳入歳出予算の補正)                                  ┃┃ 第1条 歳入歳出予算の総額122,329千円に、歳入歳出それぞれ1,706千円を追加し、歳入歳出予算の ┃┃  総額を歳入歳出それぞれ124,035千円とする。                         ┃┃ 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額  ┃┃  は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                         ┃┃                                               ┃┃  令和2年9月8日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛                第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃5 繰越金        │             │      1│   1,706│    1,707┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 繰越金        │      1│   1,706│    1,707┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃            歳入合計            │   122,329│   1,706│   124,035┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃1 総務管理費      │             │   115,622│   1,706│   117,328┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 総務管理費      │   115,622│   1,706│   117,328┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃            歳出合計            │   122,329│   1,706│   124,035┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 6ページ、7ページをお願いします。歳入、5款、1項、1目 繰越金、繰越額170万6,000円でございます。前年度からの繰越金であります。 8ページ、9ページをお願いします。歳出、1款、1項、2目 施設管理費、24節 積立金、補正額170万6,000円でございます。こちらにつきましては、先ほどの前年度繰越金を施設維持管理費に積立てを行うものであります。以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第69号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第69号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第69号 令和2年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第69号は、原案のとおり可決されました。 △日程第6.議案第70号 令和元年度宜野座村水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第70号 令和元年度宜野座村水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について御説明申し上げます。 本案件は、地方公営企業法第32条第2項並びに第30条第4項及び第5項の規定により、議会の議決及び認定を求める案件でございます。 剰余金の処分及び決算の詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 仲間上下水道課長。 ◎上下水道課長(仲間盛雄) 議案第70号について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第70号                                         ┃┃                                               ┃┃        令和元年度宜野座村水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について       ┃┃                                               ┃┃  地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき、令和元年度宜野座村水道事業会計決算に伴う剰余金 ┃┃ を剰余金処分計算書(案)のとおり処分し、併せて同法第30条第4項及び第5項の規定に基づき、令 ┃┃ 和元年度宜野座村水道事業会計決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。     ┃┃                                               ┃┃  令和2年9月8日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃              [1]令和元年度宜野座村水道事業報告書              ┃┃                                               ┃┃1 概況                                           ┃┃ (1)総括事項                                       ┃┃  今年度は、キャンプ・ハンセン周辺障害防止対策事業として、福山浄水場急速ろ過設備改修工事  ┃┃ (その1)を行い、引き続き、福山浄水場急速ろ過設備改修工事(その2)の着手を行いました。浄 ┃┃ 水場を稼働しながら工事を行っていくため今後も慎重に工事を進めていく必要があります。     ┃┃  また、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業では、漢那導水ポンプ場非常用発電機購入、福山地区 ┃┃ 加圧ポンプ設置工事、松田地区兼久配水管布設替工事実施設計、宜野座地区配水管布設替工事実施設 ┃┃ 計を行いました。                                      ┃┃  今後も、安定した飲料水の供給を図るよう努めてまいります。                 ┃┃  次に事務状況につきましては、行政区域内人口は全普及となっております。また総配水量について ┃┃ は、916,105m3(対前年度比1.1%減)、有収水量は759,509m3(対前年度比1.9%減)となりまし  ┃┃ た。                                            ┃┃  財政状況の収益的収支につきましては、総事業収入257,769,132円に対し、総事業費用207,077,086 ┃┃ 円で収支差引50,692,046円の純利益となっております。                     ┃┃  また、資本的収支につきましては企業債に係る償還等に伴い、資本的支出額193,276,427円に対   ┃┃ し、資本的収入額111,174,000円で差引、82,102,427円の財源不足を生じていましたが、過年度分損  ┃┃ 益勘定留保資金で補填しました。                               ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛(2)議会議決事項┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┓┃  議案番号  │          件      名          │  議決年月日  ┃┠────────┼────────────────────────────┼────────┨┃  議案第27号  │令和元年度宜野座村水道事業会計補正予算         │令和元年6月21日┃┠────────┼────────────────────────────┼────────┨┃  議案第37号  │令和元年度宜野座村水道事業会計補正予算         │令和元年9月12日┃┠────────┼────────────────────────────┼────────┨┃  議案第39号  │令和元年度宜野座村水道事業会計剰余金の処分及び決算   │令和元年9月20日┃┠────────┼────────────────────────────┼────────┨┃  議案第53号  │令和元年度宜野座村水道事業会計補正予算         │令和元年11月15日┃┠────────┼────────────────────────────┼────────┨┃  議案第60号  │令和元年度宜野座村水道事業会計補正予算         │令和2年12月13日┃┠────────┼────────────────────────────┼────────┨┃  議案第11号  │令和元年度宜野座村水道事業会計補正予算         │令和2年3月10日┃┠────────┼────────────────────────────┼────────┨┃  議案第37号  │令和2年度宜野座村水道事業会計予算書          │令和2年3月25日┃┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┛(3)行政官庁許認可事項┏━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┓┃  申請年月日  │ 申請先 │         申請内容         │ 許認可年月日 ┃┠────────┼─────┼──────────────────────┼────────┨┃        │     │なし                    │        ┃┗━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┛(4)職員に関する事項┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┓┃   年 度   │   課 長   │   業務係   │   工務係   │    計    ┃┠────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┨┃  平成30年度  │ 1人(兼務) │    1人    │    1人    │ 3人(兼務1)┃┠────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┨┃  令和元年度  │ 1人(兼務) │    1人    │    1人    │ 3人(兼務1)┃┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┛2 工 事(1)建設工事の概況                                (単位:円)┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┓┃       工 事 名       │        工事内容        │ 工事金額 ┃┠───────────────────┼───────────────────┼──────┨┃キャンプ・ハンセン周辺障害防止対策事業│ろ過設備機械改修工事、ろ過池電気設備工│ 64,800,000┃┃福山浄水場急速ろ過設備改修工事(その3)│事、制御盤改修            │      ┃┃(惣慶地内)有限会社 宮平電気工事  │                   │      ┃┠───────────────────┼───────────────────┼──────┨┃キャンプ・ハンセン周辺障害防止対策事業│ろ過設備機械改修工事、ろ過砂入替、流入│ 154,000,000┃┃福山浄水場急速ろ過設備改修工事(その2)│管改修、排水弁取替          │      ┃┃(惣慶地内) (有)花城組・(有)丸安建設│                   │      ┃┃特定建設共同企業体          │                   │      ┃┠───────────────────┼───────────────────┼──────┨┃特定防衛施設周辺整備調整交付金事業  │加圧ポンプ設置工事、ポンプ基礎築造工一│  7,370,000┃┃福山地区加圧ポンプ設置工事      │式                  │      ┃┃(漢那地内)新里建設         │                   │      ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┛3 業 務(1)業務量┏━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓┃    項  目   │単位│  令和元年度  │ 平成30年度 │     比  較     ┃┃           │  │        │       ├───────┬──────┨┃           │  │        │       │  増 減  │  比 率  ┃┠───────────┼──┼────────┼───────┼───────┼──────┨┃年度末給水人口    │ 人 │      6,133│     6,074│      59│  100.97%┃┠───────────┼──┼────────┼───────┼───────┼──────┨┃区域内給水人口    │ 人 │      6,133│     6,074│      59│  100.97%┃┠───────────┼──┼────────┼───────┼───────┼──────┨┃普及率        │ % │       100│      100│       0│  100.00%┃┠───────────┼──┼────────┼───────┼───────┼──────┨┃年度末給水栓数    │ 栓 │      2,962│     2,903│      59│  102.03%┃┠─────┬─────┼──┼────────┼───────┼───────┼──────┨┃配 水 量│年間   │ m3│     916,105│    925,668│    △9,563│   98.97%┃┃     ├─────┼──┼────────┼───────┼───────┼──────┨┃     │1ヶ月平均│ m3│     76,342│    77,139│     △797│   98.97%┃┃     ├─────┼──┼────────┼───────┼───────┼──────┨┃     │1日平均 │ m3│      2,503│     2,536│     △33│   98.70%┃┃     ├─────┼──┼────────┼───────┼───────┼──────┨┃     │1日最大 │ m3│      3,135│     3,249│     △114│   96.49%┃┠─────┼─────┼──┼────────┼───────┼───────┼──────┨┃有収水量 │年間   │ m3│     759,509│    773,670│   △14,161│   98.17%┃┃     ├─────┼──┼────────┼───────┼───────┼──────┨┃     │1ヶ月平均│ m3│     63,292│    64,473│    △1,181│   98.17%┃┃     ├─────┼──┼────────┼───────┼───────┼──────┨┃     │1日平均 │ m3│      2,075│     2,120│     △45│   97.88%┃┠─────┴─────┼──┼────────┼───────┼───────┼──────┨┃有収率        │ % │      82.90│     83.58│    △0.68│   99.19%┃┗━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛4 会 計(1)重要契約の要旨ア 工事契約                                        (単位:円)┏━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┓┃ 契約方法 │  契約年月日  │     契約内容     │  契約額  │    契約先     ┃┠──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────────┨┃指名競争入札│令和元年6月7日│福山浄水場急速ろ過設備改修工│ 64,800,000│(有)宮平電気工業    ┃┃      │        │事(その1)        │      │代表取締役 浜比嘉 太 ┃┠──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────────┨┃指名競争入札│令和2年1月22日│福山浄水場急速ろ過設備改修工│ 154,000,000│(有)花城組・(有)丸山建設┃┃      │        │事(その2)        │      │特定建設工事共同企業体 ┃┃      │        │              │      │代表者 玉城進一    ┃┠──────┼────────┼──────────────┼──────┼────────────┨┃指名競争入札│令和元年12月16日│福山地区加圧ポンプ設置工事 │  7,370,000│新里建設        ┃┃      │        │              │      │代表取締役 新里真奈美 ┃┗━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┛(2)企業債の概況                                     (単位:円)┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┓┃   区  分   │   前年度残高   │  本年度借入高  │  本年度償還金  │ 本年度末残高 ┃┠─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┨┃水道事業資金   │     481,408,247│    10,400,000│     59,660,876│   432,147,371┃┗━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┛(3)事業収入に関する事項                                 (単位:円)┏━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓┃            年  度│         令和元年度         │  平成30年度  ┃┃                ├─────────────┬─────────┼─────────┨┃科  目            │     金  額     │  構 成 比  │  構 成 比  ┃┠────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┨┃水道事業収益          │       246,615,762 │    100.00% │    100.00%  ┃┠────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┨┃ (1)営業収益          │       126,268,823 │     51.2% │    47.98%  ┃┠────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┨┃ ア 給水収益         │       120,537,144 │     48.88% │    45.92%  ┃┠────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┨┃ イ その他営業収益      │        5,731,679 │     2.32% │     2.06%  ┃┠────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┨┃                │             │         │         ┃┠────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┨┃ (2)営業外収益         │       120,326,869 │     48.38% │    52.02%  ┃┠────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┨┃ ア 受取利息         │         156,706 │     0.01% │      0.1% ┃┠────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┨┃ イ 補助金          │       79,922,000 │     32.03% │     33.02% ┃┠────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┨┃ ウ 雑収益          │        1,782,116 │     0.71% │     3.07% ┃┠────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┨┃ エ 長期前受金戻入      │       38,466,047 │     15.63% │     17.09% ┃┠────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┨┃                │             │         │         ┃┠────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┨┃ (3)特別利益          │         20,070 │     0.07% │     0.00% ┃┠────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┨┃ ア 固定資産売却益      │            0 │     0.00% │     0.00% ┃┠────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┨┃ イ 過年度損益修正益     │         20,070 │     0.00% │     0.00% ┃┠────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┨┃ ウ 消費税及び地方消費税還付金│            0 │     0.07% │     0.00% ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛(4)事業費に関する事項                                  (単位:円)┏━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓┃            年  度│         令和元年度         │  平成30年度  ┃┃                ├─────────────┬─────────┼─────────┨┃科  目            │     金  額     │  構 成 比  │  構 成 比  ┃┠────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┨┃水道事業費用          │       199,099,338 │    100.00% │    100.00% ┃┠────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┨┃ (1)営業費用          │       177,044,020 │     88.92% │     87.47% ┃┠────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┨┃ ア 原水及び浄水費      │       54,430,798 │     29.27% │     29.86% ┃┠────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┨┃ イ 配水及び給水費      │       20,515,076 │     11.13% │     8.72% ┃┠────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┨┃ ウ 総係費          │       26,166,016 │     11.14% │     12.79% ┃┠────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┨┃ エ 減価償却費        │       75,932,130 │     39.96% │     36.10% ┃┠────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┨┃ オ 資産減耗費        │            0 │     0.00% │     0.00% ┃┠────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┨┃ (2)営業外費用         │       21,975,518 │     11.04% │     11.88% ┃┠────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┨┃ ア 支払利息         │       11,879,328 │     6.63% │     7.27% ┃┠────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┨┃ イ 雑支出          │       10,096,190 │     4.85% │     4.61% ┃┠────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┨┃ (3)特別損失          │         79,800 │     0.04% │     0.65% ┃┠────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┨┃ ア 固定資産売却損      │            0 │     0.00% │     0.00% ┃┠────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┨┃ イ 過年度損益修正損     │         79,800 │     0.04% │     0.65% ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛                                        令和元年度 宜野座村水道事業 決算報告書(1)収益的収入及び支出  収 入┏━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                │              予   算   額              │         │          │                   ┃┃                ├────────┬────────┬──────────┬────────┤         │  予算額に比べ  │                   ┃┃      区   分      │        │        │ 地方公営企業法第 │        │  決 算 額  │          │        備   考       ┃┃                │  当初予算額  │  補正予算額  │ 24条第3項の規定 │  合  計  │         │  決算額の増減  │                   ┃┃                │        │        │ による支出額に  │        │         │          │                   ┃┃                │        │        │ 係る財源充当額  │        │         │          │                   ┃┠────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┨┃                │       円│       円│         円│       円│        円│         円│                   ┃┃第1款  水道事業収益     │   256,013,000│    △460,000│          0│   255,553,000│    257,769,132│      2,216,132│(うち、仮受消費税及び地方消費税   ┃┃ 第1項 営業収益       │   139,690,000│   △2,357,000│          0│   137,333,000│    137,445,309│       112,309│            11,176,486円)┃┃ 第2項 営業外収益      │   116,320,000│    1,897,000│          0│   118,217,000│    120,303,753│      2,086,753│                   ┃┃ 第3項 特別利益       │      3,000│        0│          0│      3,000│      20,070│       17,070│                   ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛  支 出┏━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓┃           │                     予   算   額                    │      │    │     │              ┃┃           ├──────┬──────┬──────┬─────┬────┬──────┬────┬──────┤      │    │     │              ┃┃           │      │      │      │     │地方公営│      │地方公営│      │      │地方公営│     │              ┃┃   区   分   │      │      │      │     │企業法第│      │企業法第│      │ 決 算 額 │企業法第│不 用 額│    備    考    ┃┃           │ 当初予算額 │補正予算額 │予  備  費│流用増減額│24条第3│ 小  計 │26条第2│ 合  計 │      │26条第2│     │              ┃┃           │      │      │支  出  額│     │項の規定│      │項の規定│      │      │項の規定│     │              ┃┃           │      │      │      │     │による支│      │による繰│      │      │による繰│     │              ┃┃           │      │      │      │     │出額  │      │越額  │      │      │越額  │     │              ┃┠───────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼─────┼──────────────┨┃           │     円│     円│     円│    円│   円│     円│   円│     円│     円│   円│    円│              ┃┃第1款 水道事業費用 │ 229,134,000│ △1,619,000│      0│     0│    0│ 227,515,000│    0│ 227,515,000│ 207,077,086│    0│20,437,914│              ┃┃ 第1項 営業費用  │ 203,613,000│ △1,530,000│      0│     0│    0│ 202,083,000│    0│ 202,083,000│ 183,341,468│    0│18,741,532│(うち、仮払消費税及び   ┃┃ 第2項 営業外費用 │ 24,019,000│  △89,000│   50,000│ △80,000│    0│ 23,900,000│    0│ 23,900,000│ 23,655,818│    0│  244,182│ 地方消費税  6,297,448円)┃┃ 第3項 特別損失  │    2,000│      0│      0│  80,000│    0│   82,000│    0│   82,000│   79,800│    0│   2,200│              ┃┃ 第4項 予備費   │  1,500,000│      0│  △50,000│     0│    0│  1,450,000│    0│  1,450,000│      0│    0│ 1,450,000│              ┃┗━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━┷━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛(2)資本的収入及び支出  収 入┏━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓┃               │                 予      算      額                │        │       │              ┃┃               ├───────┬───────┬────────┬──────┬──────┬────────┤        │       │              ┃┃               │       │       │        │地方公営企業│継続費逓次 │        │        │ 予算額に比べ │              ┃┃    区     分    │       │       │        │法第26条の規│繰越額に係る│        │  決 算 額  │ 決算額の増減 │   備      考   ┃┃               │ 当初予算額 │ 補正予算額 │  小  計  │定による繰越│財源充当額 │  合  計  │        │       │              ┃┃               │       │       │        │額に係る財源│      │        │        │       │              ┃┃               │       │       │        │充当額   │      │        │        │       │              ┃┠───────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┨┃               │      円│      円│       円│     円│     円│       円│       円│      円│              ┃┃第1款  資本的収入     │  203,932,000│ △146,800,000│   57,132,000│ 54,682,000│      0│   111,814,000│   111,174,000│   △640,000│              ┃┃ 第1項 企業債       │  55,788,000│ △45,027,000│   10,761,000│  7,800,000│      0│   18,561,000│   18,200,000│   △361,000│              ┃┃ 第2項 補助金       │  148,140,000│ △101,773,000│   46,367,000│ 46,882,000│      0│   93,249,000│   92,974,000│   △275,000│              ┃┃ 第5項 その他資本収入   │     4,000│       0│      4,000│      0│      0│      4,000│        0│    △4,000│              ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛  支 出┏━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓┃           │             予        算        額            │      │    翌年度繰越額    │     │           ┃┃           ├──────┬───────┬─────┬──────┬─────┬───┬──────┤      ├─────┬───┬───┤     │           ┃┃           │      │       │     │      │ 地方公営 │   │      │      │ 地方公営 │   │   │     │           ┃┃   区   分   │      │       │     │      │ 企業法第 │継続費│      │ 決 算 額 │ 企業法第 │継続費│   │不 用 額│  備     考  ┃┃           │ 当初予算額 │ 補正予算額 │流用増減額│ 小  計 │ 26条の規 │逓 次│ 合  計 │      │ 26条の規 │逓 次│合 計│     │           ┃┃           │      │       │     │      │ 定による │繰越額│      │      │ 定による │繰越額│   │     │           ┃┃           │      │       │     │      │ 繰越額  │   │      │      │ 繰越額  │   │   │     │           ┃┠───────────┼──────┼───────┼─────┼──────┼─────┼───┼──────┼──────┼─────┼───┼───┼─────┼───────────┨┃           │     円│      円│    円│     円│    円│  円│     円│     円│    円│  円│  円│    円│           ┃┃第1款 資本的支出  │ 263,296,000│ △136,340,000│     0│ 129,956,000│71,380,000│   0│ 198,336,000│ 193,276,427│     0│   0│   0│ 5,059,573│           ┃┃ 第1項 建設改良費 │ 201,635,000│ △136,340,000│     0│ 65,295,000│71,380,000│   0│ 136,675,000│ 133,615,551│     0│   0│   0│ 3,059,449│(うち仮払消費税及び地┃┃ 第2項 企業債償還金│ 59,661,000│       0│     0│ 59,661,000│     0│   0│ 59,661,000│ 59,660,876│     0│   0│   0│    124│方消費税10,375,798円)┃┃ 第4項 予備費   │  2,000,000│       0│     0│  2,000,000│     0│   0│  2,000,000│      0│     0│   0│   0│ 2,000,000│           ┃┗━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━┷━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃            令和元年度 宜野座村水道事業 損益計算書                ┃┃            (平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)              ┃┃                                          (単位 円)┃┃                                                ┃┃1  営業収益                                         ┃┃                                                ┃┃ (1) 給水収益               120,537,144                    ┃┃                                                ┃┃ (2) 受託工事収益                  0                    ┃┃                                                ┃┃ (3) その他営業収益             5,731,679      126,268,823         ┃┃                                                ┃┃2  営業費用                                         ┃┃                                                ┃┃ (1) 原水及び浄水費             54,430,798                    ┃┃                                                ┃┃ (2) 配水及び給水費             20,515,076                    ┃┃                                                ┃┃ (3) 受託工事費                   0                    ┃┃                                                ┃┃ (4) 総係費                 26,166,016                    ┃┃                                                ┃┃ (5) 減価償却費               75,932,130                    ┃┃                                                ┃┃ (6) 資産減耗費                   0                    ┃┃                                                ┃┃ (7) その他営業費用                 0      177,044,020         ┃┃                                                ┃┃  営業損失                                     50,775,197┃┃                                                ┃┃                                                ┃┃3  営業外収益                                        ┃┃                                                ┃┃ (1) 受取利息及び配当金            156,706                    ┃┃                                                ┃┃ (2) 他会計補助金              79,922,000                    ┃┃                                                ┃┃ (3) 雑収益                 1,782,116                    ┃┃                                                ┃┃ (4) 長期前受金戻入             38,466,047      120,326,869         ┃┃                                                ┃┃4  営業外費用                                        ┃┃                                                ┃┃ (1) 支払利息及び              11,879,328                    ┃┃        企業債取扱諸費                                 ┃┃ (2) 繰延勘定償却                  0                    ┃┃                                                ┃┃ (3) 雑支出                 10,096,190       21,975,518    98,351,351┃┃                                                ┃┃  経常利益                                     47,546,154┃┃                                                ┃┃5  特別利益                                         ┃┃                                                ┃┃ (1) 固定資産売却益                 0                    ┃┃                                                ┃┃ (2) 過年度損益修正益              20,070                    ┃┃                                                ┃┃ (3) 消費税及び地方消費税還付            0         20,070         ┃┃                                                ┃┃6  特別損失                                         ┃┃                                                ┃┃ (1) 固定資産売却損                 0                    ┃┃                                                ┃┃ (2) 過年度損益修正損              79,800         79,800      59,730┃┃                                                ┃┃    当年度純利益                                  47,516,424┃┃                                                ┃┃    前年度繰越利益剰余金                              54,606,243┃┃                                                ┃┃    その他・未処分利益剰余金変動額                         13,562,186┃┃                                                ┃┃    当年度未処分利益剰余金                            115,684,853┃┃                                                ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛                                            令和元年度 宜野座村水道事業 剰余金処分計算書(案)┏━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┓┃            │         資本金         │        資本剰余金        │                 利益剰余金                 │      ┃┃            ├──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┼──────┬────┬──────┬─────┬──────┬──────┤ 資本合計 ┃┃            │ 自己資本金 │ 借入資本金 │ 資本金合計 │ 国庫補助金 │ その他資本 │ 資本剰余金 │ 減債積立金 │ 利益 │ 建設改良 │ その他 │ 未処分利益 │ 利益剰余金 │      ┃┃            │      │      │      │      │  剰余金  │  合計  │      │ 積立金 │  積立金  │ 積立金 │  剰余金  │  合計  │      ┃┠────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┨┃当年度末残高      │ 317,030,068│      0│ 317,030,068│   332,126│ 118,857,625│ 119,189,751│ 125,387,600│    0│ 150,000,000│     0│ 115,684,853│ 391,072,453│ 827,292,272┃┠────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┨┃議会の議決による処分額 │      0│      0│      0│      0│      0│      0│ 20,000,000│    0│      0│     0│△20,000,000│      0│      0┃┃ ┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┨┃ │資本金への組入   │      0│      0│      0│      0│      0│      0│      0│    0│      0│     0│      0│      0│      0┃┃ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┨┃ │減債積立金の積立  │      0│      0│      0│      0│      0│      0│ 20,000,000│    0│      0│     0│△20,000,000│      0│      0┃┃ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┨┃ │建設改良積立金の積立│      0│      0│      0│      0│      0│      0│      0│    0│      0│     0│      0│      0│      0┃┠─┴──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┨┃処分後残高       │ 317,030,068│      0│ 317,030,068│   332,126│ 118,857,625│ 119,189,751│ 145,387,600│    0│ 150,000,000│     0│ 95,684,853│ 391,072,453│ 827,292,272┃┗━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃              令和元年度 宜野座村水道事業 貸借対照表                    ┃┃                                                      ┃┃                  (令和2年3月31日)                          ┃┃                                                      ┃┃                                                (単位 円)┃┃                                                      ┃┃                                                      ┃┃                                                      ┃┃                   資 産 の 部                            ┃┃                                                      ┃┃1  固定資産                                               ┃┃                                                      ┃┃  (1) 有形固定資産                                            ┃┃                                                      ┃┃ イ 土地                         9,685,795                    ┃┃                                                      ┃┃ ロ 立木建物            225,708,095                              ┃┃                                                      ┃┃   減価償却累計額       △ 121,542,916    104,165,179                    ┃┃                                                      ┃┃ ハ 構築物            2,695,349,186                              ┃┃                                                      ┃┃   減価償却累計額      △ 1,577,947,508   1,117,401,678                    ┃┃                                                      ┃┃ ニ 機械及び装置         1,555,255,976                              ┃┃                                                      ┃┃   減価償却累計額      △ 1,289,679,086    265,576,890                    ┃┃                                                      ┃┃ ホ 車両運搬具            8,554,746                              ┃┃                                                      ┃┃   減価償却累計額        △ 6,285,334     2,269,412                    ┃┃                                                      ┃┃ ヘ 工具器具及び備品         17,793,000                              ┃┃                                                      ┃┃   減価償却累計額        △ 3,513,600     14,279,400                    ┃┃                                                      ┃┃ ト リース資産                0                              ┃┃                                                      ┃┃   減価償却累計額              0         0                    ┃┃                                                      ┃┃ チ 建設仮勘定                     433,689,877                    ┃┃                                                      ┃┃   有形固定資産合計                           1,947,068,231          ┃┃                                                      ┃┃  (2) 無形固定資産                                            ┃┃                                                      ┃┃ イ 電話加入権                          0                    ┃┃                                                      ┃┃ ロ 庁舎利用権                          0                    ┃┃                                                      ┃┃   無形固定資産合計                                 0          ┃┃                                                      ┃┃  (3) 投資                                     0          ┃┃                                                      ┃┃   固定資産合計                                       1,947,068,231┃┃                                                      ┃┃2  流動資産                                               ┃┃                                                      ┃┃  (1) 現金預金                              315,195,733          ┃┃                                                      ┃┃  (2) 未収金                                               ┃┃                                                      ┃┃ イ 営業未収金                       502,936                    ┃┃                                                      ┃┃ ロ 営業外未収金                         0                    ┃┃                                                      ┃┃ ハ その他未収金                    10,400,000                    ┃┃                                                      ┃┃ ニ 貸倒引当金                      △209,637     10,693,299          ┃┃                                                      ┃┃  (3) 貯蔵品                                               ┃┃                                                      ┃┃ イ 貯蔵量水器                      2,364,742                    ┃┃                                                      ┃┃ ロ 材料                             0                    ┃┃                                                      ┃┃ ハ その他の貯蔵品                        0      2,364,742          ┃┃                                                      ┃┃  (4) その他流動資産                                0          ┃┃                                                      ┃┃     流動資産合計                                      328,253,774┃┃                                                      ┃┃     資産合計                                       2,275,322,005┃┃                                                      ┃┃                                                      ┃┃                                                      ┃┃                  負 債 の 部                             ┃┃                                                      ┃┃3  固定負債                                               ┃┃                                                      ┃┃ (1) 企業債                                370,535,558          ┃┃                                                      ┃┃ (2) 引当金                                     0          ┃┃                                                      ┃┃ (3) リース債務                                   0          ┃┃                                                      ┃┃    固定負債合計                                       370,535,558┃┃                                                      ┃┃4  流動負債                                               ┃┃                                                      ┃┃ (1) 未払金                                 5,908,536          ┃┃                                                      ┃┃ (2) 未払費用                                    0          ┃┃                                                      ┃┃ (3) 前受金                                     0          ┃┃                                                      ┃┃ (4) 企業債                                 61,661,813          ┃┃                                                      ┃┃ (5) 引当金                                     0          ┃┃                                                      ┃┃ (6) 他会計借入金                                  0          ┃┃                                                      ┃┃ (7) その他流動負債                             5,474,393          ┃┃                                                      ┃┃    流動負債合計                                        72,994,742┃┃                                                      ┃┃5  繰延収益                                               ┃┃                                                      ┃┃ (1) 長期前受金                             2,567,251,870          ┃┃                                                      ┃┃ (2) 収益化累計額                           △1,562,752,437          ┃┃                                                      ┃┃    繰延収益合計                                      1,004,499,433┃┃                                                      ┃┃    負債合計                                        1,448,029,733┃┃                                                      ┃┃                                                      ┃┃                                                      ┃┃                  資 本 の 部                             ┃┃                                                      ┃┃6  資本金                                                ┃┃                                                      ┃┃ (1) 自己資本金                                              ┃┃                                                      ┃┃ イ 固有資本金                     49,220,068                    ┃┃                                                      ┃┃ ロ 繰入資本金                     16,950,000                    ┃┃                                                      ┃┃ ハ 組入資本金                     250,860,000                    ┃┃                                                      ┃┃   自己資本金合計                             317,030,068          ┃┃                                                      ┃┃   資本金合計                                         317,030,068┃┃                                                      ┃┃7  剰余金                                                ┃┃                                                      ┃┃ (1) 資本剰余金                                              ┃┃                                                      ┃┃ イ 受贈財産評価額                                  0          ┃┃                                                      ┃┃ ロ 工事負担金                                    0          ┃┃                                                      ┃┃ ハ 国庫補助金                                 332,126          ┃┃                                                      ┃┃ ニ その他資本剰余金                            118,857,625          ┃┃                                                      ┃┃   資本剰余金合計                                       119,189,751┃┃                                                      ┃┃ (2) 利益剰余金                                              ┃┃                                                      ┃┃ イ 建設改良積立金                             150,000,000          ┃┃                                                      ┃┃ ロ 減債積立金                               125,387,600          ┃┃                                                      ┃┃ ハ 利益積立金                                    0          ┃┃                                                      ┃┃ ニ 当年度未処分利益剰余金                         115,684,853          ┃┃                                                      ┃┃   利益剰余金合計                                       391,072,453┃┃                                                      ┃┃   剰余金合計                                         510,262,204┃┃                                                      ┃┃   資本合計                                          827,292,272┃┃                                                      ┃┃   負債資本合計                                       2,275,322,005┃┃                                                      ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ なお、3ページ、4ページに損益計算書、7ページ以降に貸借対照表、事業報告書、収益費用明細書等を添付してございますので、御参照ください。これで説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。進めます。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第70号は、議長を除く全議員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査をすることにしたいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第70号は、議長を除く全議員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。 △日程第7.議案第71号 宜野座村税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第71号 宜野座村税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)等が施行されたことに伴い、本条例を改正する必要があるため、議会の議決を求める案件でございます。 条例の改正内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 石山村民生活課長。 ◎村民生活課長(石山学) それでは、議案第71号 宜野座村税条例の一部を改正する条例について御説明させていただきます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第71号                                         ┃┃                                               ┃┃              宜野座村税条例の一部を改正する条例について            ┃┃                                               ┃┃  宜野座村税条例(昭和47年宜野座村条例第30号)の一部を次のように改正したいので議会の議決を ┃┃ 求める。                                          ┃┃                                               ┃┃  令和2年9月8日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                宜野座村税条例の一部を改正する条例              ┃┃                                               ┃┃ 第1条 宜野座村税条例(昭和47年宜野座村条例第30号)の一部を次のように改正する。      ┃┃   第24条第1項第2号中「寡夫」を「ひとり親」に、「125万円」を「135万円」に改め、同条2項 ┃┃  中「得た金額」の次に「に10万円を加算した金額」を加える。                 ┃┃   第34条の2中「第12項」を「第11項」に「寡婦(寡夫)控除額」を「寡婦控除額、ひとり親控除 ┃┃   額」に、「第7項」を「第6項」に改め、「扶養控除額を、」の次に「前年の合計所得金額が  ┃┃  2,500万円以下である」を加える。                              ┃┃   第34条の6中「所得割の納税義務者」を「前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の  ┃┃  納税義務者」に改め、同条第1号ア及び第2号ア中「においては」を「には」に改める。     ┃┃   第36条の2第1項ただし書中「第314条の2第5項」を「第314条の2第4項」に改める。    ┃┃   第94条第2項に次のただし書を加える。                          ┃┃   ただし、1本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻た  ┃┃  ばこの1本をもって紙巻たばこの0.7本に換算するものとする。                 ┃┃   第94条第3項中「0.6」を「0.4」に、「0.4」を「0.6」に改め、同項第3号中「附則第48条第1 ┃┃  項第1号」を「附則第48条第1項第2号」に改める。                     ┃┃   第94条第4項中「左欄に掲げる製造たばこ」の次に「(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除 ┃┃  く。)」を加える。                                    ┃┃   第95条中「5,692円」を「6,122円」に改める。                       ┃┃   附則第3条の2第1項中「特例基準割合(当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合(平均貸付 ┃┃  割合(」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。次項おいて同 ┃┃  じ。)」に、「この条において同じ」を「この項において同じ」に改め、「(以下この条において ┃┃  「特例基準割合適用年」という。)」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特 ┃┃  例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改め、同条第2項中「特例基準割合適用年中」を  ┃┃  「各年の平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合に満たな ┃┃  い場合には、その年中」に、「当該特例基準割合連用年」を「その年」に、「特例基準割合」を  ┃┃  「当該加算した割合」に改める。                              ┃┃   附則第4条第1項中「特例基準割合」を「加算した割合」に改める。             ┃┃   附則第5条第1項中「得た金額」の次に「に10万円を加算した金額」を加える。        ┃┃   附則第10条中「第61条又は第62条」を「第63条又は第64条」に、「第61条若しくは第62条」を  ┃┃   「第63条若しくは第64条」に改める。                           ┃┃   附則第10条の2第27項中「附則第62条」を「附則第64条」に改める。             ┃┃   附則第16条第1項中「第4項」を「第5項」に改め、同条の次の1項を加える。        ┃┃  5 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げる三輪以上の軽自動車のうち、自家用乗用車のも ┃┃   のに対する第82条の規定の適用については、当該軽自動車が令和3年4月1日から令和4年3月 ┃┃   31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和4年度分の軽自動車の種別割に限り、当 ┃┃   該自動車が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に ┃┃   は令和5年度分の軽自動車税の種別割に限り、第2項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中 ┃┃   欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。                ┃┃   附則第16条の2第1項中「第4項」を「第5項」に改める。                 ┃┃   附則第17条第1項中「第35条の2第1項」の次に「、第35条の3第1項」を加える。      ┃┃   附則第17条の2第3項中「第35条の2」を「第35条の3」に改める。             ┃┃   附則に次の2条を加える。                                ┃┃   (新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)                ┃┃  第25条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法 ┃┃   律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号。次条において「新型コロナウイルス感染症特 ┃┃   例法」という。)第5条第4項に規定する指定行事のうち、村長が指定するものの中止若しくは ┃┃   延期又はその規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻し ┃┃   を請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第1項に規定する指定期間内にした場合には、当該 ┃┃   納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第60条第4項に規定する市町村放棄払戻請 ┃┃   求権相当額の法第314条の7第1項第3号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第34条の  ┃┃   7の規定を適用する。                                  ┃┃   (新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例)           ┃┃  第26条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第6条第4 ┃┃   項の規定の適用を受けた場合における附則第7条の3の2第1項の規定の適用については、同項 ┃┃   中「令和15年度」とあるのは、「令和16年度」とする。                   ┃┃                                               ┃┃ 第2条 宜野座村税条例の一部を次のように改正する。                     ┃┃   第19条中「第321条の8第22項及び第23項の申告書に」を「第321条の8第34項及び第35項の申告 ┃┃  書に」に、「においては」を「には」に改め、同条第4号中「によってを「により」に改め、同条 ┃┃  第5号中「、第4項又は第19項」を「又は第31項」に改め、同条第6号中「第321条の8第22項及  ┃┃  び第23項」を「第321条の8第34項及び第35項」に改める。                   ┃┃   第20条中「及び第4項」を削り、「並びに」を「及び」に改める。              ┃┃   第23条第3項中「規定する収益事業」の次に「(以下この項及び第31条第2項の表第1号におい ┃┃  て「収益事業という。)」を加え、「第31条第2項の表第1号」を「同号」に、「第48条第10項か ┃┃  ら第12項まで」を「第48条第9項から第16項まで」に改める。                 ┃┃   第31条第2項の表第1号オ中「第292条第1項第4号の5」を「第292条第1項第4号の2」に、 ┃┃  同条3号中「、同項第2号の連結事業年度開始の日から6月の期間若しくは同項第3号の連結法人 ┃┃  税額の課税標準の算定期間又は同項第4号」を「若しくは同項第2号の期間又は同項第3号」に改 ┃┃  める。                                          ┃┃   第48条第1項中「第4項、第19項、第22項及び第23項」を「第31項、第34項及び第35項」に、  ┃┃  「第10項、第11項及び第13項」を「第9項、第10項及び第12項」に、「第4項、第19項及び第23  ┃┃  項」を「第31項及び第35項」に、「同条第22項」を「同条第34項」に、「第3項」を「第2項後  ┃┃  段」に改め、同条第2項中「第66条の7第5項及び第11項又は第68条の91第4項及び第10項」を  ┃┃  「第66条の7第4項及び第10項」に、「第321条の8第24項」を「第321条の8第36項」に改め、同 ┃┃  条第3項中「第66条の9の3第4項及び第10項又は第68条の93の3第4項及び第10項」を「第66条 ┃┃  の9の3第3項及び第9項」に、「第321条の8第25項」を「第321条の8第37項」に改め、同条第 ┃┃  4項中「第321条の8第26項」を「第321条の8第38項」に改め、同条第5項中「第321条の8第22  ┃┃  項」を「第321条の8第34項」に、「同条第21項」を「同条第33項」に、「、第4項又は第19項」  ┃┃  を「又は第31項」に、「同条第23項」を「同条第35項」に改め、同条第6項中「、第4項又は第19 ┃┃  項」を「又は第31項」に、「同条第22項」を「同条第34項」に、「第321条の8第23項」を「第321 ┃┃  条の8第35項」に改め、同条第7項中「第321条の8第22項」を「第321条の8第34項」に、「、第 ┃┃  4項又は第19項」を「又は第31項」に改め、同項第2号中「第321条の8第23項」を「第321条の8 ┃┃  第35項」に改め、同条第9項を削り、同条第10号中「第321条の8第42項」を「第321条の8第52  ┃┃  項」に、「同条第42項」を「同条第52項」に、「第12項」を「第11項」に改め、同項を同条第9項 ┃┃  とし、同条第11項同条第10項とし、同条同条第12項中「第10項」を「第9項」に改め、同項を同条 ┃┃  第11条とし、同条第を13項中「第10項」を「第9項」に、「第75条の4第2項」を「第75条の5第 ┃┃  2項」に改め、同項を同条第12項とし、同条第14項を同条第13項とし、同条第15項中「第13項」を ┃┃  「第12項」に、「第10項」を「第9項」に改め、同項を第14項とし、同条第16項中「第13項前段」 ┃┃  を「第12項前段」に、「第321条の8第51項」を「第321条の8第61項」に、「第10項」を「第9  ┃┃  項」に改め、同項を同条第15項とし、同条第17項中「第13項後段」を「第12項後段」に、「第15  ┃┃  項」を「第14項」に、「第75条の4第3項若しくは第6項(同法第81条の24の3第2項において準 ┃┃  用する場合を含む。)」を「第75条の3項若しくは第6項」に、「第10項  」を「第9項」に改 ┃┃  め、同項を同条第16項とする。                               ┃┃   第50条第2項中「、第4項又は第19項」を「又は第31項」に、「同条第23項」を「同条第35項」 ┃┃  に、「、第2項又は第4項」を「又は第2項」に改め、同条第3項中「、第4項又は第19項」を  ┃┃  「又は第31項」に改め、「(同条第2項又は第4項に規定する申告書を提出すべき法人が連結子法 ┃┃  人の場合には、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人第2条第12号の6の7 ┃┃  に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。)若しくは連結完全支配関係があった連 ┃┃  結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。 ┃┃  次項第2号において同じ。)」を削り、同条第4項中「、第4項又は第19項」を「又は第31項」に ┃┃  改める。                                         ┃┃   第52条第4項から第6項までを削る。                           ┃┃   第94条第2項ただし書中「0.7グラム」を「1グラム」に、「0.7本」を「1本」に改める。   ┃┃   附則第3条の2第2項中「及び第4項」を削る。                      ┃┃    附 則                                        ┃┃  (施行期日)                                       ┃┃ 第1条 この条例は、令和2年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号 ┃┃  に定める日から施行する。                                 ┃┃  (1) 第1条中宜野座村税条例第24条第1項及び第2項、第34条の2及び第34条の6、第36条の ┃┃    2第1項ただし書の改正規定並びに同条例附則第3条の2、第4条第1項、第5条第1項、第 ┃┃    10条及び第10条の2、第17条第1項及び第17条の2第3項、附則に次の2条を加える改正規定 ┃┃    並びに次条及び附則第3条の規定  令和3年1月1日                  ┃┃  (2) 第1条中宜野座村税条例附則第16条第1項中「第4項」を「第5項」に改め、同条に次の ┃┃    1項を加える改正規定並びに第16条の2第1項の改正規定並びに附則第5条の規定  令和3 ┃┃    年4月1日                                      ┃┃  (3) 第2条中宜野座村税条例第94条第2項ただし書の改正規定及び附則第7条の規定  令和 ┃┃    3年10月1日                                     ┃┃  (4) 第2条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第4条の規定 令和4年4月1日   ┃┃  (延滞金に関する経過措置)                                ┃┃ 第2条 第1条の規定による改正後の宜野座村税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の2の ┃┃  規定は、前条第1号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前 ┃┃  の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。                  ┃┃  (村民税に関する経過措置)                                ┃┃ 第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の村民税に関する部分は、令和3年度以 ┃┃  後の年度分の個人の村民税について適用し、令和2年度分までの個人の村民税については、なお従 ┃┃  前の例による。                                      ┃┃ 2 令和3年度分の個人の村民税に係る申告書の提出に係る新条例第36条の2第1項の規定の適用に ┃┃  ついては、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは、「地震保険料控除額、ひとり親控除 ┃┃  額(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の法(以 ┃┃  下この項において「旧法」という。)第292条第1項第11号に規定する寡婦(旧法第314条の2第3 ┃┃  項の規に該当するものに限る。)又は旧法第292条第1項第12号に規定する寡夫である第23条第1  ┃┃  項第1号定に掲げる者に係るものを除く。)」とする。                    ┃┃ 第4条 附則第1条第4号に掲げる規定による改正後の宜野座村税条例の規定中法人の村民税に関す ┃┃  る部分は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「4号施行日」という。)以後に開 ┃┃  始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附 ┃┃  則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号。以 ┃┃  下この条例において「4年旧法人税法」という。)第2条第12号の7に規定する連結子法人(次項 ┃┃  において「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規 ┃┃  定する連結親法人事業年度をいう。次項において同じ。)が4号施行日前に開始した事業年度を除 ┃┃  く。)分の法人の村民税について適用する。                         ┃┃ 2 4号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が3号施行日前に開始した ┃┃  事業年度を含む。)分の法人の村民税及び4号施行日前に開始した連結事業年度(4年旧法人税法 ┃┃  第15条の2第1項に喜千絵する連結事業年度をいう。以下、この項において同じ。)(連結子法人 ┃┃  の連結親法人事業年度が4号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の村民税につい ┃┃  ては、なお従前の例による。                                ┃┃  (軽自動車税に関する経過措置)                              ┃┃ 第5条 附則第1条第2号に掲げる規定による改正後の宜野座村税条例の規定は、令和3年度以後の ┃┃  年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの軽自動車税の種別割について  ┃┃  は、なお従前の例による。                                 ┃┃  (村たばこ税に関する経過措置)                              ┃┃ 第6条 この条例の施行の目前に課した、又は課すべきであった村たばこ税については、なお従前の ┃┃  例による。                                        ┃┃  (手持品課税に係る村たばこ税)                              ┃┃ 第7条 令和2年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売 ┃┃  業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第9項の ┃┃  規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場か ┃┃  ら移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が ┃┃  卸売販売業者として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には村の区域内に所 ┃┃  在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には村の区域内に所在する当該製造たばこ ┃┃  を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したもの ┃┃  とみなして、村たばこ税を課する。この場合における村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したも ┃┃  のとみなされる製造たばこの本数とし、当該村たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。  ┃┃ 2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行 ┃┃  規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第25号)別記第2号様式による申告書を令和2年11 ┃┃  月2日までに村長に提出しなければならない。                        ┃┃ 3 前項の規定による申告書を提出した者は、令和3年3月31日までに、その申告に係る税金を地方 ┃┃  税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第34号の2の5様式による ┃┃  納付書によって納付しなければならない。                          ┃┃ 4 第1項の規定により村たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、第1条の規定 ┃┃  による改正後の宜野座村税条例(以下この項及び事項において「2年新条例」という。)第19条、 ┃┃  第98条第4項及び第5項、第100条の2並びに第101条の規定を適用する。この場合において、次の ┃┃  表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と ┃┃  する。                                          ┃┃ ┌────────────┬─────────────┬────────────────┐ ┃┃ │第19条         │第98条第1項若しくは第2項│宜野座村税条例の一部を改正する条│ ┃┃ │            │             │例(令和2年宜野座村条例第 号。│ ┃┃ │            │             │以下この条及び第2章第4節におい│ ┃┃ │            │             │て「令和2年改正条例」という。)│ ┃┃ │            │             │附則第7条第3項        │ ┃┃ ├────────────┼─────────────┼────────────────┤ ┃┃ │第19条2号       │第98条第1項若しくは第2項│令和2年改正条例附則第7条第2項│ ┃┃ ├────────────┼─────────────┼────────────────┤ ┃┃ │第19条第3号      │第81条の6第1項の申告書、│令和2年改正条例附則第7条第3項│ ┃┃ │            │第98条第1項若しくは第2項│の納期限            │ ┃┃ │            │の申告書又は第139条第1項 │                │ ┃┃ │            │の申告書でその提出期限  │                │ ┃┃ ├────────────┼─────────────┼────────────────┤ ┃┃ │第98条第4項      │施行規則第34号の2様式又は│地方税法施行規則の一部を改正する│ ┃┃ │            │第34号の2の2様式    │省令(平成30年総務省令第25号)別│ ┃┃ │            │             │記第2号様式          │ ┃┃ ├────────────┼─────────────┼────────────────┤ ┃┃ │第98条第5項      │第1項又は第2項     │令和2年改正条例附則第7条第3項│ ┃┃ ├────────────┼─────────────┼────────────────┤ ┃┃ │第100条の2第1項    │第98条第1項又は第2項  │令和2年改正条例附則第7条第2項│ ┃┃ │            ├─────────────┼────────────────┤ ┃┃ │            │当該各項         │同項              │ ┃┃ ├────────────┼─────────────┼────────────────┤ ┃┃ │第101条第2項      │第98条第1項又は第2項  │令和2年改正条例附則第7条第3項│ ┃┃ └────────────┴─────────────┴────────────────┘ ┃┃ 5 新条例第99条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、村の区域内に営業所の ┃┃  所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第1項の規定により村たばこ税を課され  ┃┃  た、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等ついて準用する。この場合において、当 ┃┃  該卸売販売業者等は、施行規則第16条の2の4又は第16条の4の規定により、これらの規定に規定 ┃┃  する申告書に添付すべき施行規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となる ┃┃  べき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて同項の規定により村たば ┃┃  こ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る ┃┃  製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければ ┃┃  ならない。                                        ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 新旧対照表で改正内容の概要を御説明申し上げます。なお、今回の改正条例は国において、令和2年度までに税制改正されたものでございます。第1条から第2条の構成となっております。第1条につきましては、今年度中に改正の必要があるもの。第2条につきましては、次年度以降に施行されるものでございます。 それでは7ページの新旧対照表をお願いたします。第24条は、個人の村民税の非課税の範囲を定めております。第1項第2号では、非課税の対象者の寡夫でございますが、夫のほうの「寡夫」を「ひとり親」に改め、非課税措置の合計所得金額要件を「125万円」から「135万円」に引き上げる改正でございます。第2項につきましては、基礎控除の額を10万円加算する改正となっております。第34条の2の所得控除では、こちらも対象者にひとり親を追加し、所得控除の所得要件に2,500万円以下を適用することの追加、並びに法改正に伴う項のずれの整備でございます。なお、これらの改正につきましては、全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無による不公平、男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平を同時に解消するものでございます。第34条の6につきましては、所得割に係る調整控除に所得要件2,500万円以下を追加するものでございます。また、第1号ア及び8ページにございますが第2号アにつきましては、文言の整備となっております。 8ページをお願いいたします。第36条の2につきましては、法改正による項のずれの整備でございます。第94条は、たばこ税の課税標準でございます。 9ページをお開きください。第2項につきましては、1本当たり1グラム未満の軽量な葉たばこについて最低税率を設定するに当たり、これまでの重量比例課税から本数課税へ課税方式を見直す改正でございます。第3項から第4項までにつきましては、加熱式たばこに対して平成30年度から5か年をかけて段階的に課税方式の見直しが行われておりますが、今年10月から適用される換算係数の改正、それに伴う項のずれ、文言の整理でございます。 10ページをお開きください。第95条は、たばこ税率を1,000本当たり「5,692円」から「6,122円」に改正するものでございます。これにつきましても、平成30年度から3年をかけて段階的に引き上げが行われているものでございます。附則第3条の2から第4条につきましては、租税特別措置法の延滞金等の特例規定の改正に伴う整備でございます。内容といたしましては、延滞金利子税及び還付加算金について、それぞれの割合を0.5%引き下げるものでございます。 11ページをお開きください。附則第5条、個人の村民税の所得割の非課税の範囲等でございますが、所得割非課税、課税限度額を10万円引き上げる改正でございます。附則第10条及び第10条の2につきましては、新型コロナウイルス感染症等に係る税制改正に伴う条文の整理でございます。 12ページをお開きください。附則第16条及び第16の2の改正ですが、16条に新たに5項を追加し、それに伴う項のずれの整理でございます。5項に追加する内容としましては、三輪以上の電気自動車で令和3年度中に初回車両番号指定を受けた場合に、令和4年度中に初回車両番号指定を受けた場合には、令和5年度分の軽自動車税がそれぞれ減額されるものでございます。なお、令和元年10月の改正において、令和2年度分と3年度分の減額措置が追加されており、今回の改正において、令和4年度分と5年度分についても、それぞれ軽減措置が適用されるものでございます。附則第17条につきましては、条文に法第35条の3第1項を追加するもので、内容といたしましては低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例として、譲渡益から100万円を控除するものでございます。 13ページをお開きください。附則第17条の2第3項につきましては、第17条の改正による規定の整理でございます。附則第25条、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例については、今回新規に追加するものでございます。主な内容といたしましては、新型コロナウイルス感染症に関する自粛要請を受けて、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間に開催のイベントにつきまして中止や延期、もしくは規模縮小となったイベント等について、入場料金等のチケットの払戻しを受けない場合、一定の手続を行えば当該金額を寄附したものとみなし、寄附金控除の対象とするものでございます。 14ページをお開きください。附則第26条、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例でございますが、こちらも新規に追加するものでございます。内容といたしましては、一定の要件を満たした住宅取得等に係る住宅ローン控除の適用の弾力化を行うものでございまして、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により、住宅建設の遅延等によって入居が遅れた場合の対応として、入居期限であります令和2年12月末を令和3年12月末まで1年間延長し、それに伴い住宅ローン控除の適用期間を令和15年度から令和16年度まで延長するものでございます。第19条につきましては、地方税制の改正に伴う項のずれ、文言の整備でございます。 15ページをお開きください。第20条につきましては、後ほど御説明いたします条例第52条第4項の削除に伴う規定の整理でございます。第23条から21ページの第54条第4項までにつきましては、法人税法において連結納税制度の見直しに伴う規定の整備でございます。第52条につきましては、こちらも法人税法において連結納税制度の見直しに伴い、第4項から第6項までの規定の削除でございます。 22ページをお開きください。第94条第2項につきましては、1本当たり1グラム未満の軽量な葉たばこについて、最低税率の引き上げに伴う経過措置として二段階の見直しが適用をされてございますが、その二段階目として1グラム未満の軽量な葉たばこを紙巻きたばこ1本として換算するものでございます。 23ページをお開きください。附則第32条の2第2項につきましては、条例第52条第4項の削除に伴う規定の整理でございます。 3ページにお戻りください。附則、施行期日、第1条、この条例は、令和2年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。(1)第1条中宜野座村税条例第24条第1項及び第2項、第34条の2及び第34条の6、第36条の2第1項ただし書きの改正規定並びに同条例附則第3条の2、第4条第1項、第5条第1項、第10条及び第10条の2、第17条第1項及び第17条の2第3項、附則に次の2条を加える改正規定並び次条及び附則第3条の規定 令和3年1月1日。(2)第1条中宜野座村税条例附則第16条第1項中「第4項」を「第5項」に改め、同条に次の1項を加える改正規定並びに第16条の2第1項の改正規定並びに附則第5条の規定 令和3年4月1日。(3)第2条中宜野座村税条例第94条第2項ただし書きの改正規定及び附則第7条の規定 令和3年10月1日。(4)第2条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第4条の規定 令和3年10月1日。第2条以下につきましては、今回の改正に伴う経過措置を示しておりますので、御参照のほどよろしくお願いいたします。以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。進行してよろしいでしょうか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第71号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり)
    ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第71号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第71号 宜野座村税条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第71号は、原案のとおり可決されました。 △日程第8.議案第72号 宜野座村立幼稚園預かり保育料徴収条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第72号 宜野座村立幼稚園預かり保育料徴収条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、令和元年10月より実施された宜野座村立幼稚園の預かり保育料の無償化に伴い本条例を改正する必要があるため、議会の議決を求める案件でございます。 条例の改正内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 當眞教育課長。 ◎教育課長(當眞修) それでは議案第72号 宜野座村立幼稚園預かり保育料徴収条例の一部を改正する条例について説明させていただきます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第72号                                         ┃┃                                               ┃┃        宜野座村立幼稚園預かり保育料徴収条例の一部を改正する条例について       ┃┃                                               ┃┃  宜野座村立幼稚園預かり保育料徴収条例(平成18年宜野座村条例第4号)の一部を次のように改正 ┃┃ したいので議会の議決を求める。                               ┃┃                                               ┃┃  令和2年9月8日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┃                                               ┃┃                                               ┃┃          宜野座村立幼稚園預かり保育料徴収条例の一部を改正する条例         ┃┃                                               ┃┃  宜野座村立幼稚園預かり保育料徴収条例(平成18年宜野座村条例第4号)の一部を次のように改正 ┃┃ する。                                           ┃┃                                               ┃┃  第2条第2項中「10日」を「20日」に改め、同条第4項中「一時預かり保育料」を「一時利用に係 ┃┃ る保育料」に改め、「預かり保育日数に500円を乗じた額とする。」の次に「ただし、1月につき   ┃┃ 5,000円を上限とする。」を加え、同条に次の1項を加える。                   ┃┃ 5 前項に規定する一時利用に係る保育料は、利用した月の翌月の20日までに納入するものとする。 ┃┃  第6条を削り、第7条を第6条とする。                           ┃┃  附則を第1項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の1項を加える。   ┃┃  (保育料徴収の特例)                                   ┃┃ 2 令和元年10月1日から当分の間は、第2条第1項及び第3項の規定に関わらず、保育料を無償と ┃┃  する。                                          ┃┃                                               ┃┃    附 則                                        ┃┃  この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、令和元年10月1日から適用す  ┃┃ る。                                            ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ こちらのほう、令和元年法律第7号、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律と特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令に関連いたしまして、村のほうの条例を改正するものでございます。詳しくは次のページに新旧対照表を載せておりますので、御参照ください。以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。よろしいですか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第72号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第72号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第72号 宜野座村立幼稚園預かり保育料徴収条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第72号は、原案のとおり可決されました。 △日程第9.議案第73号 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第73号 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について御説明申し上げます。 本案件は、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第7号及び第8号)等の施行により、令和元年10月より実施された幼児教育・保育の無償化に伴い関係条例を整備する必要があるため、議会の議決を求める案件でございます。 条例の整備内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 平田健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(平田義史) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第73号                                         ┃┃                                               ┃┃       子ども・子育て支援法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の        ┃┃       整備に関する条例の制定について                         ┃┃                                               ┃┃  子ども・子育て支援法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定を ┃┃ したいので議会の議決を求める。                               ┃┃                                               ┃┃  令和2年9月8日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃         子ども・子育て支援法の一部を改正する法律等の施行に伴う           ┃┃         関係条例の整備に関する条例                         ┃┃                                               ┃┃  (宜野座村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改 ┃┃   正)                                          ┃┃  第1条 宜野座村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例  ┃┃   (平成26年宜野座村条例第20号)の一部を次のように改正する。               ┃┃    第2条第9号中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同条第10号中「支給認定保護 ┃┃  者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第11号中「支給認定子ども」を「教育・保育給 ┃┃  付認定子ども」に改め、同条中第24号を第29号とし、第18号から第23号までを5号ずつ繰り下げ、 ┃┃  同条第17号中「特定利用地域型保育を含む。次条第1項」を「特定利用地域型保育を含む。同条第 ┃┃  1項」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改めて同号を同条第22号とし、 ┃┃  同条中第16号を第21号とし、第15号を第20号とし、同条第14号中「第14条第1項」を「第7条第10 ┃┃  項第5号」に改め、同号を同条第19号とし、同条第13号中「支給認定」を「教育・保育給付認定」 ┃┃  に改め、同号を同条第18号とし、同条中第12号を第17号とし、第11号の次に次の5号を加える。  ┃┃   (12)満3歳以上教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第  ┃┃     213号。以下「令」という。)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子ど  ┃┃     もをいう。                                     ┃┃   (13)特定満3歳以上保育認定子ども 令第4条第1項第2号に規定する特定満3歳以上保育認 ┃┃     定子どもをいう。                                  ┃┃   (14)満3歳未満保育認定子ども 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをい  ┃┃     う。                                        ┃┃   (15)市町村民税所得割合算額 令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をい ┃┃     う。                                        ┃┃   (16)負担額算定基準子ども 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。    ┃┃   第3条第1項中「適切な内容」を「適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減につ ┃┃  いて適切に配慮された内容」に改める。                           ┃┃   第5条第1項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「利用者負担」を「第 ┃┃  13条の規定により支払を受ける費用に関する事項」に改める。                 ┃┃   第6条第1項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第2項中「支 ┃┃  給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第3項中「支給認定子ども」を「教 ┃┃  育・保育給付認定子ども」に、「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同条第4項中「支 ┃┃  給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第5項中「支給認定子ども」を「教 ┃┃  育・保育給付認定子ども」に改める。                            ┃┃   第7条第2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。        ┃┃   第8条中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「に規定する」を「の規定に ┃┃  よる」に、「支給認定」を「教育・保育給付認定」に、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認 ┃┃  定子ども」に改める。                                   ┃┃   第9条の見出し及び同条第1項中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同条第2項中 ┃┃  「支給認定」を「教育・保育給付認定」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」 ┃┃  に改める。                                        ┃┃   第10条及び第11条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。      ┃┃   第13条第1項中「(特別利用保育及び特別利用教育を含む。以下この条、次条及び第19条におい ┃┃  て同じ。)」を削り、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者(満3歳未満保育認定子 ┃┃  どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。)」に、「法第27条第3項第2号に掲げる額(特定 ┃┃  教育・保育施設が特別利用保育を提供する場合にあっては法第28条第2項第2号に規定する市町村 ┃┃  が定める額とし、特別利用教育を提供する場合にあっては同項第3号に規定する市町村が定める  ┃┃  額とする。)」を「満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第27 ┃┃  条第3項第2号に掲げる額」に改め、同条第2項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保 ┃┃  護者」に改め、「(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に ┃┃  特定教育・保育に要した費用の額)をいい、当該特定教育・保育施設が特別利用保育を提供する場 ┃┃  合にあっては法第28条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額 ┃┃  (その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要し ┃┃  た費用の額)を、特別利用教育を提供する場合にあっては同項第3号に規定する内閣総理大臣が定 ┃┃  める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用教育に要した費用の額を超えるとき ┃┃  は、当該現に特別利用教育に要した費用の額)」を削り、同条第3項中「支給認定保護者」を「教 ┃┃  育・保育給付認定保護者」に改め、同条第4項各号列記以外の部分中「支給認定保護者」を「教  ┃┃  育・保育給付認定保護者」に改め、同項第3号中「に要する費用(法第19条第1項第3号に掲げる ┃┃  小学校就学前子どもに対する食事の提供に要する費用を除き、同項第2号に掲げる小学校就学前子 ┃┃  どもについては主食の提供に係る費用に限る。)」を「(次に掲げるものを除く。)に要する費  ┃┃  用」に改め、同号に次のように加える。                           ┃┃   ア 次の(ア)又は(イ)に掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、その教育・保 ┃┃    育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民 ┃┃    税所得割合算額がそれぞれ(ア)又は(イ)に定める金額未満であるものに対する副食の提供 ┃┃   (ア) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど ┃┃      も77,101円                                    ┃┃   (イ) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど ┃┃     も(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。イ(イ)において同じ。)57,700円(令第4条 ┃┃     第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円)      ┃┃   イ 次の(ア)又は(イ)に掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、負担額算定基 ┃┃    準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学 ┃┃    校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。以下このイにおいて同   ┃┃    じ。)が同一の世帯に3人以上いる場合にそれぞれ(ア)又は(イ)に定める者に該当するも ┃┃    のに対する副食の提供(アに該当するものを除く。)                   ┃┃   (ア) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど ┃┃     も負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の ┃┃     年長者である者を除く。)である者                          ┃┃   (イ) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど ┃┃     も負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である ┃┃     者                                         ┃┃   ウ 満2歳未満保育認定子どもに対する食事の提供                     ┃┃   第13条第4項第5号中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。     ┃┃   第13条第5項及び第6項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。   ┃┃   第14条の見出し中「施設型給付費等」を「施設型給付費」に改め、同条第1項中「に規定する施 ┃┃  設型給付費をいい、法第28条第1項に規定する特例施設型給付費を含む」を「の施設型給付費をい ┃┃  う」に改め、「この項及び第19条において」を削り、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定 ┃┃  保護者」に改め、同条第2項中「特定教育・保育を提供したことを証する書類」を「特定教育・保 ┃┃  育提供証明書」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。       ┃┃   第16条第2項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。        ┃┃   第17条中「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認定子どもの」に、「支給認定子ども又はそ ┃┃  の保護者」を「当該教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保 ┃┃  育給付認定保護者」に改める。                               ┃┃   第18条中「支給認定子どもに」を「教育・保育給付認定子どもに」に、「支給認定子どもの保護 ┃┃  者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。        ┃┃   第19条の見出し中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条中「支給認 ┃┃  定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。 ┃┃   第20条第5号中「支給認定保護者から受領する利用者負担その他の」を「第13条の規定により教 ┃┃  育・保育給付認定保護者から支払を受ける」に改める。                    ┃┃   第21条第1項及び第2項ただし書、第24条の見出し並びに同条から第26条までの規定中「支給認 ┃┃  定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。                    ┃┃   第27条第1項及び第2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第 ┃┃  3項中「支給認定子どもに」を「教育・保育給付認定子どもに」に、「支給認定子どもの保護者」 ┃┃  を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。          ┃┃   第28条第1項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。        ┃┃   第29条第1項中「(法第7条第4項に規定する教育・保育施設をいう。次項において同じ。)」 ┃┃  及び「(同条第5項に規定する地域型保育をいう。次項及び第39条第4項において同じ。)」を削 ┃┃  る。                                           ┃┃   第30条第1項中「支給認定子ども又は支給認定保護者」を「教育・保育給付認定子ども又は教  ┃┃  育・保育給付認定保護者」に、「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認定子どもの」に、「支 ┃┃  給認定子ども等」を「教育・保育給付認定子ども等」に改め、同条第3項及び第4項中「支給認定 ┃┃  子ども等」を「教育・保育給付認定子ども等」に改める。                   ┃┃   第32条第2項及び第4項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。   ┃┃   第34条第2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同項第2号中「に ┃┃  規定する提供した特定教育・保育に係る必要な事項」を「の規定による特定教育・保育の提供」に ┃┃  改め、同項第3号から第5号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に改める。     ┃┃   第35条第1項及び第2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第 ┃┃  3項中「を含む」を「を、施設型給付費には特例施設型給付費(法第28条第1項の特例施設型給付 ┃┃  費をいう。次条第3項において同じ。)を、それぞれ含む」に、「この章」を「前節」に、「支給 ┃┃  認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「とする」を「と、第13条第2項中「法第27条 ┃┃  第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第28条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準により ┃┃  算定した費用の額」と、同条第4項第3号イ(ア)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは  ┃┃  「教育・保育給付認定子ども(特別利用保育を受ける者を除く。)」と、同号イ(イ)中「教育・ ┃┃  保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用保育を受ける者を含   ┃┃  む。)」とする」に改める。                                ┃┃   第36条第1項及び第2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第 ┃┃  3項中「を含む」を「を、施設型給付費には特例施設型給付費を、それぞれ含む」に、「この章」 ┃┃  を「前節」に、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、「同項第1号」の次 ┃┃  に「又は第2号」を加え、「第13条第4項第3号中「除き、同項第2号に掲げる小学校就学前子ど ┃┃  もについては主食の提供に係る費用に限る。)」とあるのは「除く。)」とする」を「「同号に掲 ┃┃  げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員」とあるのは「同項第1号に掲げる小学校就学前子 ┃┃  どもの区分に係る利用定員」と、第13条第2項中「法第27条第3項第1号に掲げる額」とあるのは ┃┃  「法第28条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第4項第 ┃┃  3号イ(ア)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用 ┃┃  教育を受ける者を含む。)」と、同号イ(イ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教  ┃┃  育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者を除く。)」とする」に改める。       ┃┃   第37条第1項中「のうち、家庭的保育事業にあってはその」を「(事業所内保育事業を除く。) ┃┃  の」に、「)の数を」を「)の数は、家庭的保育事業にあっては」に改め、「とし」を削り、「小 ┃┃  規模保育事業A型をいう」の次に「。第42条第3項第1号において同じ」を加え、「小規模保育事 ┃┃  業B型(同条」を「小規模保育事業B型(同省令第27条」に改め、「小規模保育事業B型をいう」 ┃┃  の次に「。同号において同じ」を加え、「その利用定員の数を」を削る。            ┃┃   第38条第1項中「第42条」を「第42条第1項」に、「利用者負担」を「第43条の規定により支払 ┃┃  を受ける費用に関する事項」に改める。                           ┃┃   第39条第1項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第2項中「同 ┃┃  号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども(特定 ┃┃  満3歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。)」に、「支給認定」を「教育・保 ┃┃  育給付認定」に、「支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に改め、同条第3項中「支 ┃┃  給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第4項中「支給認定子ども」を「満 ┃┃  3歳未満保育認定子ども」に、「第42条」を「第42条第1項」に改める。            ┃┃   第40条第2項中「法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ど  ┃┃  も」を「満3歳未満保育認定子ども」に改める。                       ┃┃   第41条中「支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に改める。           ┃┃   第42条第1項中「この項」の次に「から第5項まで」を加え、同項第1号中「支給認定子ども」 ┃┃  を「満3歳未満保育認定子ども」に改め、同項第2号中「いう」の次に「。以下この条において同 ┃┃  じ」を加え、同項第3号中「支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に、「支給認定保 ┃┃  護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第4項中「支給認定子ども」を「満3歳未満 ┃┃  保育認定子ども」に改め、同項を同条第9項とし、同項の前に次の1項を加える。        ┃┃  8 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、児童福祉法第6条の3第12項第2号に規定する事 ┃┃   業を行う者であって、村長が適当と認めるもの(附則第5条において「特例保育所型事業所内保 ┃┃   育事業者」という。)については、第1項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないこ ┃┃   とができる。                                      ┃┃   第42条第3項中「を行う者であって、第37条第2項の規定により定める利用定員が20人以上のも ┃┃  の」を「(第37条第2項の規定により定める利用定員が20人以上のものに限る。次項において「保 ┃┃  育所型事業所内保育事業」という。)を行う者」に改め、同項を同条第7項とし、同条中第2項を ┃┃  第6項とし、第1項の次に次の4項を加える。                        ┃┃  2 村長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であ ┃┃   ると認める場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第2号の規定を ┃┃   適用しないこととすることができる。                           ┃┃   (1)特定地域型保育事業者と次項に規定する連携協力を行う者との間でそれぞれの役割の分担 ┃┃     及び責任の所在が明確化されていること。                       ┃┃   (2)項に規定する連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措 ┃┃     置が講じられていること。                              ┃┃  3 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞ ┃┃   れ当該各号に定める者を第1項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保し ┃┃   なければならない。                                   ┃┃   (1)当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事業所(次号において  ┃┃     「事業実施場所」という。)以外の場所又は事業所において代替保育が提供される場合 小 ┃┃     規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を行う者(次号におい ┃┃     て「小規模保育事業A型事業者等」という。)                     ┃┃   (2)事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案して小規模保育事 ┃┃     業A型事業者等と同等の能力を有すると村が認める者                  ┃┃  4 村長は、特定地域型保育事業者による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著し ┃┃   く困難であると認めるときは、同号の規定を適用しないこととすることができる。       ┃┃  5 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、児童福祉法第59条第1項に規定する施設のう ┃┃   ち、次に掲げるもの(入所定員が20人以上のものに限る。)であって、村長が適当と認めるもの ┃┃   を第1項第3号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。  ┃┃   (1)法第59条の2第1項の規定による助成を受けている者の設置する施設(児童福祉法第6条 ┃┃     の3第12項に規定する業務を目的とするものに限る。)                 ┃┃   (2)児童福祉法第6条の3第12項に規定する業務又は同法第39条第1項に規定する業務を目的 ┃┃     とする施設であって、同法第6条の3第9項第1号に規定する保育を必要とする乳児・幼児 ┃┃     の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの        ┃┃   第43条第1項中「(特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を含む。以下この条において同 ┃┃  じ。)」を削り、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、「(当該特定地域 ┃┃  型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する場合にあっては法第30条第2項第2号に規定する市 ┃┃  町村が定める額とし、特定利用地域型保育を提供する場合にあっては同項第3号に規定する市町村 ┃┃  が定める額とする。)」を削り、同条第2項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護  ┃┃  者」に改め、「(その額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特 ┃┃  定地域型保育に要した費用の額)をいい、当該特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供 ┃┃  する場合にあっては法第30条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費 ┃┃  用の額(その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利 ┃┃  用地域型保育に要した費用の額)を、特定利用地域型保育を提供する場合にあっては同項第3号に ┃┃  規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定利用地域型保 ┃┃  育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額)」を削り、 ┃┃  同条第3項から第6項までの規定中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改   ┃┃  める。                                          ┃┃   第46条第5号中「支給認定保護者から受領する利用者負担その他の」を「第43条の規定により教 ┃┃  育・保育給付認定保護者から支払を受ける」に改める。                    ┃┃   第47条第1項及び第2項ただし書中「支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に改め ┃┃  る。                                           ┃┃                                               ┃┃   第49条第2項中「支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に改め、同項第2号中「に ┃┃  規定する提供した特定地域型保育に係る必要な事項」を「の規定による特定地域型保育の提供」に ┃┃  改め、同項第3号から第5号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に改める。     ┃┃   第50条を次のように改める。                               ┃┃   (準用)                                        ┃┃  第50条 第8条から第14条まで(第10条及び第13条を除く。)、第17条から第19条まで及び第23条 ┃┃   から第33条までの規定は、特定地域型保育事業者、特定地域型保育事業所及び特定地域型保育に ┃┃   ついて準用する。この場合において、第11条中「教育・保育給付認定子どもについて」とあるの ┃┃   は「教育・保育給付認定子ども(満3歳未満保育認定子どもに限り、特定満3歳以上保育認定子 ┃┃   どもを除く。以下この節において同じ。)について」と、第14条第1項中「施設型給付費(法第 ┃┃   27条第1項の施設型給付費をいう。以下」とあるのは「地域型保育給付費(法第29条第1項の地 ┃┃   域型保育給付費をいう。以下この項及び第50条において準用する第19条において」と、「施設型 ┃┃   給付費の」とあるのは「地域型保育給付費の」と、同条第2項中「特定教育・保育提供証明書」 ┃┃   とあるのは「特定地域型保育提供証明書」と、第19条中「施設型給付費」とあるのは「地域型保 ┃┃   育給付費」と、第23条中「運営規程」とあるのは「第46条に規定する事業の運営についての重要 ┃┃   事項に関する規程」と読み替えるものとする。                       ┃┃   第51条第1項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第2項中「支 ┃┃  給認定子ども及び」を「教育・保育給付認定子ども及び」に、「同項第3号に掲げる小学校就学前 ┃┃  子どもに該当する支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に、「支給認定子ども」を  ┃┃  「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第3項中「含むものとして、この章(第39条第2項及 ┃┃  び第40条第2項を除く。)の規定を適用する」を「、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費 ┃┃  (法第30条第1項の特例地域型保育給付費をいう。次条第3項において同じ。)を、それぞれ含む ┃┃  ものとして、前節(第40条第2項を除き、前条において準用する第8条から第14条まで(第10条及 ┃┃  び第13条を除く。)、第17条から第19条まで及び第23条から第33条までを含む。次条第3項におい ┃┃  て同じ。)の規定を適用する。この場合において、第39条第2項中「利用の申込みに係る法第19条 ┃┃  第1項第3号に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第19条第1項第1 ┃┃  号に掲げる小学校就学前子ども」と、「満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子ど ┃┃  もを除く。以下この章において同じ。)」とあるのは「同号又は同項第3号に掲げる小学校就学前 ┃┃  子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(第52条第1項の規定により特定利用地域型保育を提 ┃┃  供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第19条第1項第2号に掲げる小学 ┃┃  校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)」と、「同号に掲げる小学校就学 ┃┃  前子ども」とあるのは「同項第3号に掲げる小学校就学前子ども」と、「教育・保育給付認定に基 ┃┃  づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満3 ┃┃  歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序によ ┃┃  り決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他 ┃┃  公正な方法により」と、第43条第1項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給 ┃┃  付認定保護者(特別利用地域型保育の対象となる法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ど ┃┃  もに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。)」と、同条第 ┃┃  2項中「法第29条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第30条第2項第2号の内閣総理大臣が ┃┃  定める基準により算定した費用の額」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、同条第 ┃┃  4項中「前3項」とあるのは「前2項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提 ┃┃  供(第13条第4項第3号ア又はイに掲げるものを除く。)に要する費用」と、同条第5項中「前各 ┃┃  項」とあるのは「前3項」とする」に改める。                        ┃┃   第52条第1項及び第2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第 ┃┃  3項中「含むものとして、この章の規定を適用する」を「、地域型保育給付費には特例地域型保育 ┃┃  給付費を、それぞれ含むものとして、前節の規定を適用する。この場合において、第43条第1項中 ┃┃  「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(特定利用地域型保育の対 ┃┃  象となる法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども ┃┃  (特定満3歳以上保育認定子どもに限る。)に係る教育・保育給付認定保護者に限る。)」と、  ┃┃  「法第29条第3項第2号に掲げる額」とあるのは「法第30条第2項第3号の市町村が定める額」  ┃┃  と、同条第2項中「法第29条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第30条第2項第3号の内閣 ┃┃  総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第4項中「掲げる費用」とあるのは「掲 ┃┃  げる費用及び食事の提供(特定利用地域型保育の対象となる特定満3歳以上保育認定子どもに対す ┃┃  るもの及び満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ど ┃┃  もをいう。)に係る第13条第4項第3号ア又はイに掲げるものを除く。)に要する費用」とする」 ┃┃  に改める。                                        ┃┃   附則第2条第1項中「(法第27条第3項第2号に掲げる額(特定教育・保育施設が」とあるのは ┃┃  「(当該特定教育・保育施設が」と、「額とし」とあるのは「額をいい」と、「定める額とす   ┃┃  る。)をいう。)」とあるのは「定める額をいう。)」と、同条第2項中「(法第27条第3項第1 ┃┃  号に掲げる額」とあるのは「(法附則第6条第3項の規定により読み替えられた法第28条第2項第 ┃┃  1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」を「教育・保育給付認定保護 ┃┃  者(満3歳未満保育認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(満3歳未満保育認定子 ┃┃  ども(特定保育所(法附則第6条第1項に規定する特定保育所をいう。次項において同じ。)から ┃┃  特定教育・保育(保育に限る。第19条において同じ。)を受ける者を除く。以下この項において同 ┃┃  じ。)」と、同条第2項中「当該特定教育・保育」とあるのは「当該特定教育・保育(特定保育所 ┃┃  における特定教育・保育(保育に限る。)を除く。)」に改める。               ┃┃   附則第3条を次のように改める。                             ┃┃  第3条 削除                                       ┃┃   附則第5条中「特定地域型保育事業者」の次に「(特例保育所型事業所内保育事業者を除    ┃┃  く。)」を加え、「5年」を「10年」に改める。                       ┃┃                                               ┃┃  (宜野座村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)       ┃┃ 第2条 宜野座村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年宜野座村条 ┃┃  例第21号)の一部を次のように改正する。                          ┃┃   第5条第5項中「次条第2号」を「次条第1項第2号」に改める。              ┃┃   第6条中「保育所をいう」の次に「。以下同じ」を、「幼稚園をいう」の次に「。以下同じ」  ┃┃  を、「認定こども園をいう」の次に「。以下同じ」を加え、同条第2号中「いう」の次に「。以下 ┃┃  この条において同じ」を加え、同条に次の4項を加える。                   ┃┃  2 村長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難である ┃┃   と認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第2号の規 ┃┃   定を適用しないこととすることができる。                         ┃┃   (1)家庭的保育事業者等と次項に規定する連携協力を行う者との間でそれぞれの役割の分担及 ┃┃     び責任の所在が明確化されていること。                        ┃┃   (2)次項に規定する連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための ┃┃     措置が講じられていること。                             ┃┃  3 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ ┃┃   当該各号に定める者を第1項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しな ┃┃   ければならない。                                    ┃┃   (1)当該家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所(次号において「事業 ┃┃     実施場所」という。)以外の場所又は事業所において代替保育が提供される場合 第27条に ┃┃     規定する小規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を行う者  ┃┃     (次号において「小規模保育事業A型事業者等」という。)               ┃┃   (2)事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案して小規模保育事 ┃┃     業A型事業者等と同等の能力を有すると村が認める者                  ┃┃  4 村長は、家庭的保育事業者等による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく ┃┃   困難であると認めるときは、同号の規定を適用しないこととすることができる。        ┃┃  5 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、法第59条第1項に規定する施設のうち、次に掲 ┃┃   げるもの(入所定員が20人以上のものに限る。)であって、村長が適当と認めるものを第1項第 ┃┃   3号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。       ┃┃   (1)子ども・子育て支援法第59条の2第1項の規定による助成を受けている者の設置する施設 ┃┃     (法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものに限る。)            ┃┃   (2)法第6条の3第12項及び第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、法第6 ┃┃     条の3第9項第1号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用 ┃┃     に係る地方公共団体の補助を受けているもの                      ┃┃   第16条第2項に次の1号を加える。                            ┃┃   (4)保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託している事業者のうち、当該家庭的 ┃┃     保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行 ┃┃     できる能力を有するとともに、利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食 ┃┃     事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼児の食 ┃┃     事の内容、回数及び時機に適切に応じることができる者として村が適当と認めるもの(家庭 ┃┃     的保育事業者が第22条に規定する家庭的保育事業を行う場所(第23条第2項に規定する家庭 ┃┃     的保育者の居宅に限る。)において家庭的保育事業を行う場合に限る。)         ┃┃   第23条第2項第2号中「第34条の20第1項第4号」を「第34条の20第1項第3号」に改める。  ┃┃   第45条中「第6条第1号」を「第6条第1項第1号」に改め、同条に次の1項を加える。    ┃┃  2 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法第6条の3第12項第2号に規定する事業を行う ┃┃   者であって、村長が適当と認めるもの(附則第3条において「特例保育所型事業所内保育事業  ┃┃   者」という。)については、第6条第1項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないこ ┃┃   とができる。                                      ┃┃   附則第2条中「者」の次に「(次項において「施設等」という。)」を加え、同条に次の1項を ┃┃  加える。                                         ┃┃  2 前項の規定にかかわらず、施行日以後に家庭的保育事業の認可を得た施設等については、施行 ┃┃   日から起算して10年を経過する日までの間は、第15条、第22条第4号(調理設備に係る部分に限 ┃┃   る。)及び第23条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)の規定は、適用しないことができ  ┃┃   る。この場合において、当該施設等は、利用乳幼児への食事の提供を家庭的保育事業所等内で調 ┃┃   理する方法(第10条の規定により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている ┃┃   他の社会福祉施設等の調理施設において調理する方法を含む。)により行うために必要な体制を ┃┃   確保するよう努めなければならない。                           ┃┃   附則第3条中「家庭的保育事業者等」の次に「(特例保育所型事業所内保育事業者を除く。)」 ┃┃  を加え、「第6条本文」を「第6条第1項本文」に、「5年」を「10年」に改める。       ┃┃   附則に次の見出し及び4条を加える。                           ┃┃   (小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例)       ┃┃  第6条 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第27条第1項 ┃┃   の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等が不足していることに鑑み、当分の間、第 ┃┃   29条第2項各号又は第44条第2項各号に定める数の合計数が1となる時は、第29条第2項又は第 ┃┃   44条第2項に規定する保育士の数は1人以上とすることができる。ただし、配置される保育士の ┃┃   数が1人となる時は、当該保育士に加えて、保育士と同等の知識及び経験を有すると村長が認め ┃┃   る者を置かなければならない。                              ┃┃  第7条 前条の事情に鑑み、当分の間、第29条第2項又は第44条第2項に規定する保育士の数の算 ┃┃   定については、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭 ┃┃   和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)を有する者を、保育士とみ  ┃┃   なすことができる。                                   ┃┃  第8条 附則第6条の事情に鑑み、当分の間、1日につき8時間を超えて開所する小規模保育事業 ┃┃   所A型又は保育所型事業所内保育事業所(以下この条において「小規模保育事業所A型等」とい ┃┃   う。)において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が当該小規模保育事業所A型等に係 ┃┃   る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超えるときは、第29条第2項又は ┃┃   第44条第2項に規定する保育士の数の算定については、保育士と同等の知識及び経験を有すると ┃┃   村長が認める者を、開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員の総数に応じて置か ┃┃   なければならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲で、保育士とみなすことができる。   ┃┃  第9条 前2条の規定を適用する時は、保育士(法第18条の18第1項の登録を受けた者をいい、第 ┃┃   29条第3項若しくは第44条第3項又は前2条の規定により保育士とみなされる者を除く。)を、 ┃┃   保育士の数(前2条の規定の適用がないとした場合の第29条第2項又は第44条第2項により算定 ┃┃   されるものをいう。)の3分の2以上、置かなければならない。               ┃┃                                               ┃┃  (宜野座村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例の一部改正)    ┃┃ 第3条 宜野座村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例(平成27年宜野 ┃┃  座村条例第7号)の一部を次のように改正する。                       ┃┃   第1条中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定保護者等」を「教 ┃┃  育・保育給付認定保護者等」に改める。                           ┃┃   第3条第1項第1号中「支給認定保護者等」を「教育・保育給付認定保護者等」に改める。   ┃┃   第4条第1項中「支給認定手ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「支給認定保護者等」 ┃┃  を「教育・保育給付認定保護者等」に改め、同条第2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付 ┃┃  認定子ども」に、「支給認定保護者等」を「教育・保育給付認定保護者等」に改める。      ┃┃                                               ┃┃  (宜野座村支給認定及び保育施設等の利用調整等に関する条例の一部改正)           ┃┃ 第4条 宜野座村支給認定及び保育施設等の利用調整等に関する条例(平成27年宜野座村条例第6  ┃┃  号)の一部を次のよう改正する。                              ┃┃                                               ┃┃   題名を次のように改める。                                ┃┃    宜野座村教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定並びに保育施設等の利用調整等に関する ┃┃    条例                                         ┃┃                                               ┃┃   第1条中「第20条」の次に「、第30条の5」を加える。                   ┃┃   第3条の見出し中「支給認定の」を「教育・保育給付認定に係る」に改め、「申請」の次に   ┃┃  「等」を加え、同条中「第20条」の次に「第1項」を加え、「並びに同項第2号又は第3号に掲げ ┃┃  る小学校就学前子どもに該当すると認められた小学校就学前子どもに係る保育必要量の認定(以下 ┃┃  「支給認定」という。)」を削り、同条に次の1項を加える。                 ┃┃  2 村長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る小学校就学前子どもが ┃┃   法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認めるときは、規則 ┃┃   で定めるところにより、当該小学校就学前子どもに係る保育必要量の認定を行うものとする。  ┃┃   第3条の次に次の1条を加える。                             ┃┃  (施設等利用給付認定に係る申請)                             ┃┃  第3条の2 小学校就学前子どもの保護者は、法第30条の5第1項の規定による小学校就学前子ど ┃┃   もごとの子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すること及びその該当する法第30条の ┃┃   4各号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を受けようとするときは、規則で定め ┃┃   るところにより、村長に申請をしなければならない。                    ┃┃  2 前項の規定にかかわらず、法第30条の5第7号各号に掲げる教育・保育給付認定保護者であっ ┃┃   て、その保育認定子どもについて現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は ┃┃   特例地域型保育給付費の支給を受けていないものは、前項に規定する認定に係る申請をすること ┃┃   を要しない。                                      ┃┃   第4条中「支給認定」を「第3条第1項及び第2項に規定する認定」に改め、「(次条において ┃┃  「支給認定子ども」という。)」を削る。                          ┃┃   第5条中「支給認定子ども(法第19条第1項第2号又は第3号認定子どもに限る。)」を「第3 ┃┃  条第2項に規定する認定に係る小学校就学前子ども」に改める。                ┃┃   第7条第1号中「第1項」の次に「(第30条の3において準用する場合も含む。以下、この項に ┃┃  おいて同じ。)」を加え、「同項」を「法第13条第1項」に改める。             ┃┃                                               ┃┃  (宜野座村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)    ┃┃ 第5条 宜野座村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年宜野 ┃┃  座村条例第27号)の一部を次のように改正する。                       ┃┃   第10条第3項中「都道府県知事」の次に「又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第 ┃┃  1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の長」を加え、同項第5号中「卒業した  ┃┃  者」の次に「当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を┃┃  含む。)」を加える。                                   ┃┃                                               ┃┃    附 則                                        ┃┃  この条例は、公布の日から施行する。                            ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 以上、条例の改正については新旧対照表も添付しておりますので御参照ください。以上、説明終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第73号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第73号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第73号 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第73号は、原案のとおり可決されました。 暫時休憩します。             (11時59分) 休憩前に引き続き会議を開きます。                      (14時01分) △日程第10.議案第74号 北部東海岸いちご狩り体験観光施設の設置及び管理に関する条例の制定についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第74号 北部東海岸いちご狩り体験観光施設の設置及び管理に関する条例の制定について御説明申し上げます。 本案件は、北部東海岸いちご狩り体験観光施設を設置することに伴い、本条例を制定する案件でございます。 条例の内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 議案第74号について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第74号                                         ┃┃                                               ┃┃     北部東海岸いちご狩り体験観光施設の設置及び管理に関する条例の制定について      ┃┃                                               ┃┃  北部東海岸いちご狩り体験観光施設の設置及び管理に関する条例を次のように制定したいので議会 ┃┃ の議決を求める。                                      ┃┃                                               ┃┃  令和2年9月8日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃         北部東海岸いちご狩り体験観光施設の設置及び管理に関する条例         ┃┃                                               ┃┃  (設置)                                         ┃┃ 第1条 農業の担い手の育成及び新規就農を推進するため、北部東海岸いちご狩り体験観光施設(以 ┃┃  下「施設」という。)を設置する。                             ┃┃  (名称及び位置)                                     ┃┃ 第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。                      ┃┃ ┌──────────────────┬────────────────────────┐ ┃┃ │        名称        │           位置           │ ┃┃ ├──────────────────┼────────────────────────┤ ┃┃ │北部東海岸いちご狩り体験観光施設  │宜野座村字漢那中山原1937番地の1        │ ┃┃ │(イチゴハウス、育苗ハウス、作業棟)│宜野座村字漢那中山原1987番地の1        │ ┃┃ │                  │宜野座村字惣慶福地原1923番地の1、1923番地の2 │ ┃┃ │                  │宜野座村字宜野座港原1069番地、1066番地     │ ┃┃ └──────────────────┴────────────────────────┘ ┃┃  (使用許可)                                       ┃┃ 第3条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ村長の許可を受けなければな ┃┃  らない。                                         ┃┃ 2 村長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可に条件を付すことができる。 ┃┃ 3 施設の使用期間は、別に定める。ただし、村長が必要があると認める場合は、その期間を延長す ┃┃   ることができる。                                    ┃┃ 4 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可を取り消すことができる。    ┃┃  (1) 施設を損傷し、又は毀損するおそれがあるとき。                     ┃┃  (2) 農作物が栽培されず遊休化するおそれがあるとき。                    ┃┃  (3) 使用料の支払を怠ったとき。                              ┃┃  (4) その他適正な管理がなされないおそれがあると村長が認めたとき。             ┃┃ 5 前項の規定によって使用者が被った損失については、村は、その責任を負わない。       ┃┃  (使用料)                                        ┃┃ 第4条 施設の使用料金は、別表のとおりとし、毎年3月末日までに当該年度分の使用料を納付しな ┃┃  ければならない。ただし、特別な理由があるときは、この限りでない。             ┃┃  (使用料の減免)                                     ┃┃ 第5条 村長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。 ┃┃  (使用料の還付)                                     ┃┃ 第6条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、特別な理由があるときは、その全部又は一 ┃┃  部を還付することができる。                                ┃┃  (権利譲渡等の禁止)                                   ┃┃ 第7条 使用者は、施設を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。           ┃┃  (原状回復)                                       ┃┃ 第8条 使用者は、施設の使用期間が終了したときは、原状回復して返さなければならない。    ┃┃  (損害賠償)                                       ┃┃ 第9条 使用者は、故意又は重大な過失により施設を毀損し、又は滅失したときは、村長の定めると ┃┃  ころによりその損害を賠償しなければならない。                       ┃┃  (その他)                                        ┃┃ 第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。                ┃┃   附 則                                         ┃┃ この条例は、公布の日から施行する。                             ┃┃                                               ┃┃ 別表(第4条関係)                                     ┃┃  施設使用料(年間)                                    ┃┃ ┌───────────────────────┬─────────┬─────────┐ ┃┃ │           位置           │    面積    │   使用料   │ ┃┃ ├───────────────────────┼─────────┼─────────┤ ┃┃ │宜野座村字漢那中山原1937番地の1       │      2,232㎡│    1,756,960円│ ┃┃ │宜野座村字漢那中山原1987番地の1       │      2,076㎡│    1,681,078円│ ┃┃ │宜野座村字惣慶福地原1923番地の1、1923番地の2│      2,352㎡│    1,884,871円│ ┃┃ │宜野座村字宜野座港原1069番地、1066番地    │      2,076㎡│    1,657,942円│ ┃┃ └───────────────────────┴─────────┴─────────┘ ┃┃ 備考 施設の使用期間が1年未満の場合は、月割計算とする。                  ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 次のページでは施行規則(案)を添付してありますので、御参照ください。以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) ではちょっと基本的なことを質疑させていただきます。 この4施設、平米あたりの使用料が全部変わるのだけれども、この算出根拠はどうなっているか、答弁願います。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 當眞嗣則議員にお答えいたします。 この施設の使用料の算出方法については、施設ごとに施設の資材費の直工を出して、それと請負比率で、ちゃんと4施設平等に分けております。 ○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) これですね、普通ハウスはこのビニールを替えたり、もっとひどいときにはネットを替えたりということが何年かに1回、あるいはまたビニールの場合には間違いなく毎年替えないといかんわけよね。この施設が安定的に使用されるためには、まず生産枠としてどれぐらい上げられるのか。要するに受益率、所得率というのかな。そういうものの弾きはどうなっているか、伺います。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 當眞議員にお答えいたします。 細かい算出額の数字は今お持ちしていませんが、この事業を導入する段階で内閣府と調整する中で、これまでのいちごハウスの導入とか、そういうものを基礎に、所得率がしっかりできているかというのまで審査されました。その中で事業を導入しておりますので、所得率はしっかり上がっていけるものだと判断しております。 ○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) 言葉ではどうしようもないから、できたらこの算出の根拠、算出資料というのを提出してもらえませんか。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) はい、ヒアリングしたときの資料で、ある程度しっかりした所得率が出ていますので、そのあたりは後でまた提供したいと思います。 ○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) 審議する場合には、そういう基本になる資料がないと審議のしようがないわけよ。私からすれば、これをちゃんと持ってこないと審議ができないというのが私の基本的な考え方だけどね。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (14時11分) 再開します。               (14時31分) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 引き続き當眞議員にお答えいたします。 先ほどの資料の提供というのが確認したら、個人の申告用の資料でしたので、国と調整した資料については、ちょっと個人の資料なので、この資料の提供はできないと思いますので、またよろしくお願いいたします。 それと先ほどの経営計画についてですが、今お話ししました資料に基づいて報告したいと思います。これまで事業を取った農家の1事例でありますが、歳入について1,025万6,600円の使用料があります。そして歳出のほうで759万円ほどの歳出が使われております。それでその中に施設使用料として160万円ほど、それを経費として入れて、残り250万円の収益があるという形で、事業導入のときに説明して了解をいただいております。 ○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) 今の250万円というのは、この施設、これだけの面積で250万円ですか。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 引き続きお答えします。 大体同じくらいの面積であります。 ○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) 10アール当たりじゃないよね。要するに、実際に所得としてこれだけやって250万円しか年間上がりませんということだったら、これはもう認定農家にもなれないさ、この250万円では。そこはどう考えていますか。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 引き続きお答えいたします。 今この方は新規就農者の計画で、今後これが所得が上がって、これは2年前ぐらいでしたので、今年の申告はまた上がっていると思います。 ○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) もう今の答弁で、最初からの答弁で大変不服です。名前を出す必要も何もない。実際経営目標としていくらなのかという話と、それからずっとずっと続けていくためには維持管理も含めてどんな感じで考えているのか。例えばの話、ビニールを取り替えるときの費用というのは農家が持つのか。それとも村がまた修理費で出すのかと思うのですけれども、どちらですか。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 引き続きお答えいたします。 この事業については、以前議会事項になったので少し話をしたと思いますが、最終的には個人がしっかり管理していく体制での事業導入という形で進めております。それなので施設の維持管理費も農家がしっかりやると。農家持ちということで事業導入を当初から進めております。 ○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) 後日、資料をきちんともらって、再度経営目標を立ててほしいと私は思います。そうじゃないと、いちご自体が一時的に華になっちゃうんじゃないかと大変心配しています。この費用が全部で250万円しか残らんということは、専業農家としてはもう話にもならんじゃないかなと。認定農家の最低の水準が350万円になっているんじゃないですか。以前は500万円だったけど。これよりも100万円少ない状態でこれを経営しなくてはいけないということになると、いちご以外に何かを入れないと農業で生活できないということになるのですけれども、課長はどうお考えか聞いて、また今後の研究課題にしたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 引き続きお答えいたします。 今年度はコロナ関係で結構苦労した経緯は聞いておりますが、農家はいわゆる宜野座村はいちごをやってきた中で、この卒業生がしっかり施設を導入して進めてきております。それで今現在、8農家ぐらいしっかり経営していて、経営的にはうまくいっていると聞いております。ただ、前にもちょっと質疑がありましたように、やはりまだ沖縄はいちごを始めたばかりなので、育苗のときが一番しっかりしないといけないというのがありますので、そのあたりは連携しながら育成センターとかに指導を仰ぎながら、また農家独自で組合をつくっていますので、今までも意見交換会をしながら進めております。それでまた伏原先生も年2回ぐらい呼んで指導を受けながらしていますので、今後ともこういう指導を受けながら、また村の戦略品目というのですか、しっかりした農業の一品目になれるようにまた調整していきたいと考えております。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (14時37分) 再開します。               (14時38分) ほかに質疑ありませんか。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 二、三点ちょっとお伺いしたいと思います。 条例の3条の4項ですけれども、4項の3号 使用料の支払いを怠ったときは取消しをするというところなのですけれども、実際多い人で188万円ですよね。使用料になっているのですけれども、もしも今、純所得が250万円という話なのですけれども、そのときにいろんな条件があって支払いを怠ってくる可能性は十分出てくると思うのです。毎年3月末には払わないといけないという格好ですけれども、その辺実際可能かなというのが。可能かなというのは、取り消ししますよというのは本当に可能かというのがちょっと気になるのですけれども。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 7番 平田議員にお答えいたします。 これまで4事業入れてきております。その中で、3農家についてはしっかり今支払いをしているところでありますが、前にも報告したことがあるのですが、1農家は体調不良から、この2か年間ちょっと苦労しているところであります。それで去年からこの農家のほうへ足を運んで経営計画の立て直しのため、1年は先ほど言った育苗の段階で失敗したところがあって、その段階から再度やり直してやっていこうということで今話をしているところであります。先ほどお話があったようにほかの農家については、それなりにしっかり支払いができているというのがありますので、先ほど話があったようにまたいろいろ連携しながら、指導しながらやっていきながら、また支払いもできる体制をしたいと思います。 それとあと以前もお話があったように、では支払いが遅れた場合はどうするかというのは、8年という毎年の支払いがありますが、これを9年に延ばしたりとか、そのあたりの対応はその都度状況を踏まえて検討できるのではないかと考えております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 今の課長のお話では、そしたら3条の3項というのは8年と期限されているのですが、9年にもなる。10年にもなる、11年にもなるというふうに理解していいのですか。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 引き続きお答えします。 流すことができるだけないような方向性で支援しながら、先ほど言った何かの災害があったりした場合とかについては、やはりその辺は検討しないといけないのではないかと考えております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) そうすると、この要綱の施行規則の中でそういう柔軟性をうたっておかないと、次の支払い期限8年なのですよ。今までやっているいちごハウスについても多分8年だと思うのです。これも今みたいに限定されていると思うのです。引き伸ばしするというのはないですよ。その辺要綱の中で柔軟性を持つ体制というのは必要だと思うのですが、その辺は総務課長が詳しいのかな。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 引き続きお答えいたします。 これまで支払いがちょっと滞った方については、減免ではなくして猶予という形で今やっているところであります。この4条の中の最後のところでありますが、特別な理由がある場合は適用しますと、調整していきますという文言を入れているところであります。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 支払いの猶予は分かります。期間の猶予です。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 3条の3項に施設の使用期間を別に定めるとあります。ただし、村長が必要があると認める場合は、その期間を延長することができるというふうにうたわれておりますので、そこは問題ないかと思います。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) そのときは村長が延長するということなのですね。その条件としては、支払いが怠ったときの話になるのですね、村長。それともほかのものが理由として考えられる。 そしてもう一つ、先ほど250万円の収益というお話をやっていましたけれども、実際今いちごハウス全て見て回ったら、いちごが終わった後はやっていないところもあります。その後、別の作物を作ってやっているところもあります。それからすると、産業振興課としていちごで250万円というもので、このハウスをつくるという体制の趣旨ですか。それとも250万円では農家としてまだ厳しいと。もっと上げる体制、認定農家だったら350万円は基準ですというパターンを農家の皆さんに、このハウスをやる人たちに話して、そういう指導を入れているのかどうか。そこまでちょっとお願いします。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 引き続き平田議員へお答えいたします。 やはり村としましては、まずは新規就農者から始まりまして認定農業者、それでその認定の基準であります350万円の所得を目標として認定もやっています。それで時には改善もありますが、最終的な目標は認定農業者の認定基準以上の所得を上げることを目標に指導しているところです。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 津嘉山朝政議員。 ◆2番(津嘉山朝政) よろしくお願いします。専門的なお話の後でちょっと恥ずかしいのですが、確認だけさせてください。 この使用料の件ですけれども、これは月額に直してみると一番多いところは月に15万7,000円ほどの支払いになるのです。低いところでも13万8,000円ぐらいになると。これはやはり先ほどお話がありましたけれども、いちごだけで収入を得ていた場合、多分半年間は収入がない中でこれを支払っていくことになるわけですよ。月額にした場合ですよ。これは果たして妥当なのか。どういった算出で月額のこういった値段になっているのか。その根拠と、それからいちご農家だけが今対象になっていますが、いちご農家だけでなくて、ほかの作物を作っている方もリースハウス……何て言うんですか、村の補助で頑張っているところがあると思うのですけれども、あの方たちの使用料、そういったものとの整合性というか、あれなどはどうなっているのかと気になるのですけれども、教えていただけますか。 それからあと一点、とても気になるのですけれども、當眞議員が言っていましたが宜野座村の成功を見て、あちこちでいちごの栽培が今盛んですよね。しかも企業が手を入れていると。そんな中でこのネーミングですけれども、北部東海岸いちご狩り体験観光施設となっています。こういった形で売り出していくのか。これではどこにも宜野座村というのが出てこないわけですよね。先駆けていちごを村の特産品としてきた宜野座村がどこにも出てこないというのは、ネーミングとしてはちょっとおかしいのかな。もう少し格好いいネーミングができないか。この3点、お願いしたいと思います。 ○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 引き続き津嘉山議員にお答えいたします。 まず1点目の費用の計算については、前の議会にも承認をいただいたときにも説明いたしましたが、事業費の20%を村が今立て替えて、村のほうで支払いをして施設を造っています。その施設の20%分を耐用年数の8年で割って、農家のほうに支払いをしていただくという形にしております。それで8年過ぎた中では、またそれなりの契約の仕方でやっていこうと考えております。 それとほかの農家もという話でありましたが、この北部連携事業の採択要件が、まずは農林水産省の事業になく、また北部で連携してやることが基本ということでの事業名称となっていますので、宜野座村というわけではなく北部東海岸で連携して観光の推進につなげていくということで、いろいろ調整をしながら事業導入をしております。 それでほかの企業が経営、いちごにどんどん出てきているということは私たちも聞いております。それについてもいろいろ情報を仕入れて今やった中で、今南部の企業が大体的にやっておりますが、やはり鉄骨ハウスのあの施設では経営的に結構厳しいのではないかという話は聞いております。ただあそこは農業生産法人の企業ですので、ほかのものと連携しながら売っていって採算は取っているというような話は聞いています。 それとまた読谷村も出ていますが、読谷村のほうはまだ経営的には厳しいという話を聞いております。ただ宜野座村もそういう中で、農家もやはりその辺はもう情報を仕入れていますので経営にしっかりして、まだ沖縄のいちごについては糖度とかいろんな問題がありますので、そのあたりももっとしっかり宜野座村のいちごをPRできるように生産組合として頑張っていこうという形で今動いているところです。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えいたします。 この事業につきましては、今回北部連携事業を活用して4施設整備することになりました。その前は一括交付金で毎年1農家ずつというか、そういう形で整備してきた経緯がございます。基本的なそういった施設と同様の、もちろん補助事業の関係があって、費用の問題も少しあるのですけれども、基本的には事業費の20%の分を村で立て替えて、それを耐用年数で割るというような形で、この使用料というのは決定されておりますので、これは以前からやっている事業と何ら変わりはありません。ただ、北部連携事業になったということです。 さらに、宜野座という名前がないんだけどということがありましたけれども、最終的には農家それぞれ個人でいちご園という名称でやりますので、村としてはいちごの里だとかそういったPRの仕方でやります。ただ事業の流れからいうと北部連携事業ということもありますので、条例上は北部地域東海岸というような名称にしているということでありますので御理解ください。 ○議長(石川幹也) 津嘉山朝政議員。 ◆2番(津嘉山朝政) よく分かりました。では、その正式名称はこういった堅苦しい名前なのだけれども、それぞれのファームでまた魅力的な名前がつけられるということですね。了解しました。 ○議長(石川幹也) 仲間信之議員。 ◆1番(仲間信之) 認定農家はたしか私も経験あるのですけれども、経営計画は5か年計画を立てて、その中で5年のうちに所得が350万円を計画するという流れの認定を受けている農家だと思うのですけれども、ちょっとこれから2つ聞きたいと思います。すみません。設置の中でいちご狩り体験とありますが、今回この新型コロナですけれども、未曾有の世界でパンデミックを起こしている中で、沖縄県でも実際に観光客入域数が激減したじゃないですか。県民を対象じゃなくて、もちろん観光客も入れてのいちご狩り体験だと思っていますので、これが終息までしない限りは厳しいのかと正直思っています。でも今はそれでもやらないといけない。現時点で農業者の育成センター、ほか卒業した事業者、農家の方を入れて多分9施設か10施設あると思うのです。その中で新しく4施設できますよね。4農家が自分で独立して、いちご狩り体験をやると。単純に14施設がいちご狩り体験施設を、今後宜野座村にできると思うのですが、いちご狩り体験だけで経営がうまくいくのか。あるいはまだコロナウイルスが蔓延していて、以前のようにこの体験をするお客さんがいない倍には、加工用として、あるいはこういった出荷用としての対応もそう考えているのかどうか、ちょっと聞かせてください。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (14時54分) 再開します。               (14時55分) 石川産業振興課長。 ◎産業振興課長(石川岩夫) 仲間議員にお答えいたします。 この問題については、やはり2月からそういう今の現状がありますので、農家もその段階でみんな集まって、今年はしっかり前もって、どういう形の流れで進むか分からないので、先ほど村長からあった内容のところも加味しながら、経営をしっかりやっていこうということで今動いているところであります。このあたりはやはりまたちょっと動きが違うのですが、このあたりは村の有機の里とかとも連携しながら、また相談もしていかないといけないのではないかと考えております。 ○議長(石川幹也) 仲間信之議員。 ◆1番(仲間信之) よく分かりました。今回、3月ですか、このコロナで学校が休校になったり、こういった不要不急でいちご狩り農家のほうでも体験者が少なくなったときに、ある一部の農家で夜間いちご狩り体験とかそういう工夫をしていましたので、今後も村当局と農家の皆さんと、寄り添いながらいろいろできるように頑張ってもらいたいと思います。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第74号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第74号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第74号 北部東海岸いちご狩り体験観光施設の設置及び管理に関する条例の制定についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第74号は、原案のとおり可決されました。 △日程第11.議案第75号 物品の取得についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第75号 物品の取得について御説明申し上げます。 本案件は、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業により進めております、松田地区クリーンセンター非常用発電機の物品売買契約について議会の議決を求める案件でございます。 詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 仲間上下水道課長。 ◎上下水道課長(仲間盛雄) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第75号                                          ┃┃                                                ┃┃                  物 品 の 取 得 に つ い て                 ┃┃                                                ┃┃  地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号及び宜野座村議会の議決に付すべき契約及  ┃┃ び財産の取得又は処分に関する条例(昭和47年条例第15号)第3条の規定により議会の議決を求め   ┃┃ る。                                             ┃┃                                                ┃┃                         記                      ┃┃                                                ┃┃  1.契約の目的 : 松田地区クリーンセンター非常用発電機購入                ┃┃  2.数   量 : 1基                                  ┃┃  3.契約の方法 : 指名競争入札                              ┃┃  4.契約金額  : 一金13,200,000円                            ┃┃             うち取引に係る消費税                         ┃┃             及び地方消費税の額  一金1,200,000円                 ┃┃  5.契約の相手方                                      ┃┃    住  所  : 沖縄県那覇市銘苅2丁目5番28号                     ┃┃    名  称  : 株式会社 西原環境おきなわ                       ┃┃    氏  名  : 代表取締役 友 野 貴 康                       ┃┃                                                ┃┃  令和2年9月8日提出                                    ┃┃                                  宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 次ページをお願いします。物品売買契約書を添付しております。第1条第5項のほうで契約効力の特約事項を設けております。また納期につきましては、契約締結日から5か月を予定しています。 次ページにはカタログを添付しています。AP95Cクラスの長時間型90kVAを設置予定です。 4ページには入札執行調書を添付しております。落札率は95.23%です。以上、説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 一点だけちょっと、専門的になるものだから分からないから教えてもらえますか。 入札の指名のやり方なのですけれども、結局辞退者が2人出ているという格好で、村内の電気業者は指名することはできない特殊なものなのかどうか。その辺ちょっと、辞退が2人出ているものだから余計気になるところなのですけれども。 ○議長(石川幹也) 仲間上下水道課長。 ◎上下水道課長(仲間盛雄) 7番 平田嗣義議員にお答えします。 この指名参加を出されている業者が、発電機を扱っている業者が4者しかございませんでした。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) ちょっとその辺は私は分からないけれども、指名願いというのは工事も電気もいろいろあるとは思うのですけれども、個別に発電機の指名願いではないと駄目ですか。 ○議長(石川幹也) 仲間上下水道課長。
    ◎上下水道課長(仲間盛雄) 続けてお答えします。 先ほどちょっと指名で、物品関係の指名に出されているのが、この4者であったということです。工事ではなくて。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 物品は物品であっても結局工事というパターンでいろいろ物品を入れることは可能だと思うのです。これは物品で納めてでは工事はしないのですか。 ○議長(石川幹也) 仲間上下水道課長。 ◎上下水道課長(仲間盛雄) 続けてお答えします。 以前もありましたが、防衛局の事業をやっているのですけれども、設置費等、物を比較して物品の、発電機の購入のほうが比率が高いということで、物品購入で発注しています。それとあと取付工事については、また別途発注します。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) これおかしくないか。物品は物品で買いました。工事はあなたたちところでという格好ですか。セットして、これできる人は、設置する人が物品購入は可能だと思うのです。これに入れることはできないですかという話です。 ○議長(石川幹也) 仲間上下水道課長。 ◎上下水道課長(仲間盛雄) 続けてお答えします。 防衛局のほうでこのヒアリングを、去年も一応発電機の購入はあったのですけれども、備品は購入して、工事費は事業対象外ということで指摘されております。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 暫時休憩します。             (15時04分) 再開します。               (15時08分) ほかに質疑ありませんか。進行していいですか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第75号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第75号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第75号 物品の取得についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第75号は、原案のとおり可決されました。 △日程第12.同意第5号 固定資産評価審査委員会委員の選任について △日程第13.同意第6号 固定資産評価審査委員会委員の選任について △日程第14.同意第7号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 以上、3議案を一括議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 同意第5号から同意第7号について御説明申し上げます。 本案件は、現固定資産評価審査委員会委員の任期が、令和2年9月30日付で任期満了になるための選任案件でございます。 詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、同意くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 石山村民生活課長。 ◎村民生活課長(石山学) それでは同意第5号から7号まで、一括して御説明申し上げます。なお、指名の敬称につきましては省略させていただきます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 同意第5号                                         ┃┃                                               ┃┃              固定資産評価審査委員会委員の選任について             ┃┃                                               ┃┃  下記の者を宜野座村固定資産評価審査委員会委員に選任したいので地方税法(昭和25年法律第226  ┃┃ 号)第423条第3項の規定により、議会の同意を求める。                     ┃┃                                               ┃┃                      記                        ┃┃                                               ┃┃             住  所  宜野座村字宜野座153番地の2               ┃┃             氏  名  幸 喜  弘 和                    ┃┃             生年月日  昭和18年1月13日                    ┃┃             任  期  令和2年10月1日から令和5年9月30日まで        ┃┃                                               ┃┃  令和2年9月8日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┃                                               ┃┃ 提案理由                                          ┃┃  現固定資産評価審査委員会委員が令和2年9月30日付で任期満了の為              ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 同意第6号                                         ┃┃                                               ┃┃               固定資産評価審査委員会委員の選任について            ┃┃                                               ┃┃  下記の者を宜野座村固定資産評価審査委員会委員に選任したいので地方税法(昭和25年法律第226  ┃┃ 号)第423条第3項の規定により、議会の同意を求める。                     ┃┃                                               ┃┃                      記                        ┃┃                                               ┃┃             住  所  宜野座村字松田2307番地                 ┃ ┃             氏  名  島 田  忠 博                    ┃ ┃             生年月日  昭和27年2月20日                    ┃┃             任  期  令和2年10月1日から令和5年9月30日まで        ┃ ┃                                               ┃┃  令和2年9月8日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┃                                               ┃┃ 提案理由                                          ┃┃  現固定資産評価審査委員会委員が令和2年9月30日付で任期満了の為              ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 同意第7号                                         ┃┃                                               ┃┃                固定資産評価審査委員会委員の選任について           ┃┃                                               ┃┃  下記の者を宜野座村固定資産評価審査委員会委員に選任したいので地方税法(昭和25年法律第226  ┃┃ 号)第423条第3項の規定により、議会の同意を求める。                     ┃┃                                               ┃┃                      記                        ┃┃                                               ┃┃             住  所  宜野座村字松田2174番地の3               ┃┃             氏  名  當眞 和喜                       ┃┃             生年月日  昭和33年7月18日                    ┃┃             任  期  令和2年10月1日から令和5年9月30日まで        ┃┃                                               ┃┃  令和2年9月8日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┃                                               ┃┃ 提案理由                                          ┃┃  現固定資産評価審査委員会委員が令和2年9月30日付で任期満了の為              ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ なお、略歴のほうを添付してございますので、御参照くださいますようお願いいたします。 なお、三氏につきましては前期からの再任となっております。固定資産評価審査委員会委員の選任につきましては、地方税法第423条の固定資産評価審査委員会の設置、選任等において、第2項で固定資産評価審査委員会の委員の定数を3人以上とし、当該市町村の条例で定めることとなっております。なお、宜野座税条例第78条において定数3人を定めております。第3項では、委員は当該市町村の住民で、市町村税の納税義務者である者、または固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、議会の同意を得て市町村長が選任するとなっております。さらに第6項におきまして、委員の任期は3年となっております。また、同法第426条において欠格事項が定められておりますが、御三氏とも該当なしの報告を受けましたので、議会の同意を求めます。以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから一括質疑を行います。質疑のある方。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 教えてもらえますか。委員に異議どうのこうのじゃない、立派な人だと認めてはいるのですけれども、委員会ですよ。異議申立てになった場合に会議を開くというような格好になっていると思うのですけれども、何もなければ委員会は開かないという方向ですか。どんなですか。その辺具体的にちょっとお願いできますか。 ○議長(石川幹也) 石山村民生活課長。 ◎村民生活課長(石山学) 7番 平田嗣義議員にお答えします。 たしか議員がおっしゃるとおり不服審査の申出がある場合に、この委員会というのは開かれることになっております。過去3年間、実際のところは初回に辞令交付をいたしまして、委員長の任命をしまして、その後開かれていないような現状でございます。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) そこでちょっと疑問なのですけれども、必ずしも異議申立てがないと開かれない。それとも条例の中で改正して、それを年1回せめて固定資産が確定した……、3年に1回しか評価しないからそうなるのかと思うのですけれども、毎年毎年通知を出しますよね。そのときに固定資産についてはこれだけですよという、委員の皆さんがある程度理解できるよな、定時的に開く会合というのはできないものかと思って。その辺は、結局過去3年間は委員長を決めるために1回招集してやった。そしてその後、2か年間は会合されていないという格好になっているものですから、それでは委員としてどうかなというのもあって、その辺条例を改正する体制というのはできるのかと思うのですけれども、その辺はどうですか。 ○議長(石川幹也) 石山村民生活課長。 ◎村民生活課長(石山学) 引き続き7番 平田議員にお答えします。 この審査委員会につきましては、先ほども申し上げましたとおり不服審査申出があった場合のみ開くことということで地方税法にも定められております。これは先ほど議員から御指摘がありましたように、例えばこの固定資産の中身であるとか、あと全国のこの不服の事例であるとか、そういった勉強会等を開くことは可能なのかと考えております。そのような方向で内部で検討していきたいと思います。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) ぜひそれを検討して、いつでも開けるというような体制というのですか、せめて年1回か2回ぐらいは開いて、固定資産についての知識を深めておかないと、知識があるから委員になるわけではあるのですけれども、より深めるためにもそういう体制をつくり上げるような雰囲気をぜひつくっていただきたいと思います。終わります。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 同意第5号から同意第7号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって同意第5号、同意第6号、同意第7号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから各議案ごとに討論、採決を行います。 同意第5号 固定資産評価審査委員会委員の選任についての討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから同意第5号を採決します。 この採決は、起立によって行います。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。    (全員起立) ○議長(石川幹也) 「全員起立」です。 したがって同意第5号は、原案のとおり同意されました。 同意第6号 固定資産評価審査委員会委員の選任についての討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから同意第6号を採決します。 この採決は、起立によって行います。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。    (全員起立) ○議長(石川幹也) 「全員起立」です。 したがって同意第6号は、原案のとおり同意されました。 同意第7号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてを討論行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから同意第7号を採決します。 この採決は、起立によって行います。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。    (全員起立) ○議長(石川幹也) 「全員起立」です。 したがって同意第7号は、原案のとおり同意されました。 △日程第15.同意第8号 宜野座村農業委員会委員の過半数を認定農業者等としないことについてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 同意第8号 宜野座村農業委員会委員の過半数を認定農業者等としないことについて御説明申し上げます。 本案件は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第2条第1号の規定により同意を求める案件でございます。 詳細につきましては担当局長から説明いたしますので、御審議の上、同意くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 山内農業委員会事務局長。 ◎農業委員会事務局長(山内慶一) それでは同意第8号について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 同意第8号                                         ┃┃                                               ┃┃        宜野座村農業委員会委員の過半数を認定農業者等としないことについて       ┃┃                                               ┃┃  宜野座村農業委員会委員の過半数を認定農業者等又はこれらに準ずる者とすることについて、議会 ┃┃ の同意を求める。                                      ┃┃                                               ┃┃  令和2年9月8日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┃                                               ┃┃ 提案理由                                          ┃┃  農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第2条第1号の規定により、本案 ┃┃ を提出する。                                        ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 次のページをお願いいたします。今回は農業委員会に関する法律の改正法が平成28年4月に施行されまして、農業委員の選出方法が公選制から村長による任命制に改められてから、今回で2回目の改正を迎えております。任命する際に要件がございまして、法律上の原則として認定農業者が農業委員の過半を占めるようにしなければなりません。こちらが法第8条第5項となります。ただしこちらには例外の規定がございまして、区域内の認定農業者の数が委員の定数の8倍を下回る場合には、原則ではなく以下のとおりでよいとされております。こちらは委員の過半数を認定農業者及び次に掲げる者(準ずる者)とすることについて、市町村の議会の同意を得たとき、準ずる者につきましては、認定農業者のOB、認定新規就農者、集落営農組織の役員、国・地方の計画に位置づけられた農業者、指導農業士、基本構想水準到達者等が挙げられます。村の認定農業者の数につきましては44名で、委員定数7人の8倍となる56人を下回っております。 次に、2ページ目をお願いいたします。宜野座村農業委員会の状況について御説明いたします。現在の農業委員会の委員の任期は、令和2年9月30日までとなっておりましたので、令和2年4月24日から5月21日まで募集を行いました。募集の際に各行政区には推薦の御案内とお知らせの説明を行っております。今回コロナ禍の影響で区の行政委員会を開くことができず、団体推薦を予定しているが、募集期間内に提出することができないということがあり、募集期間を5月29日まで延長を行っております。最終的に、募集7人に対して8人(内訳、団体推薦が6人、保護者2人)の応募がございました。それを受けまして、6月22日に農業委員選考委員会、委員には副村長、北部農業改良普及課、総務課長、村民生活課長、産業振興課長、あと事務局の農業委員会局長で開催しております。その中で関係法令に基づく要件及び地域の均衡を総合的に判断し、7人を適任とし、6月24日に村長へ選考結果の報告を行っております。この7人のうち認定農業者は3人で過半数を満たすことができませんでした。これにつきましては、先ほど述べたように例外に該当いたしますので、今回議会の同意を求めるものでございます。なお、準ずる者に該当する者が3人おりますので、認定農業者を含めると6名となり、過半数を超えることとなります。説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。進行していいですか。 新里文彦議員。 ◆3番(新里文彦) ちょっと確認させてください。村の認定農家数が44名というようなことで、やはりこのセンターを卒業した女性の数とかこの辺、男性が何名いるのか、また女性が何名いるのかというようなことでちょっとお伺いしたいのですが、そういった面から認定農家が毎年増えていっているはずではあるのです。この人なんかまで、公募まで話が届いていないのか。この辺ちょっと伺いたいと思って、よろしくお願いします。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (15時27分) 休憩前に引き続き会議を開きます。                      (15時37分) 山内農業委員会事務局長。 ◎農業委員会事務局長(山内慶一) 3番 新里議員へお答えいたします。 育成センターの卒業生で女性の方につきましては、5人の方がいらっしゃいました。そのうち認定農業者の数については、この方たちは認定農業者にはなっておりませんでした。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (15時38分) 再開します。               (15時38分) 新里文彦議員。 ◆3番(新里文彦) 女性の方5人が卒業生で、認定農家になっていないというようなことで答弁ただきました。当初、私のほうも認定農家というようなことでさせていただいたときがありました。このときはもっと人がいたのではないか。その後またこの研修センターができて、毎年3人、2人というようなことで配置されて、事業に頑張られてきた方なんかもいたのではないかと思って、この44人の人数の、これは1ページですね。米印、一番下段、44名に委員定数7名というのは、この認定農家3名を抜いての44名、入れての44名で56名になるのか。この辺があやふやでちょっと分からないものですから、この辺をまた少し答弁願います。 ○議長(石川幹也) 山内農業委員会事務局長。 ◎農業委員会事務局長(山内慶一) 資料1ページの村の認定農業者の数につきましては、44人は全体の数でございまして、現在3名を引くというわけではなく、それも含まれての44名となります。 あと一点、ちょっと訂正がございますので、その資料の2ページのほうの4行目、コロナ禍という「禍」という漢字がさんずいになっておりますので、こちらはカタカナの「ネ」の示偏になりますので、申し訳ありませんが修正のほうをよろしくお願いいたします。 ○議長(石川幹也) 新里文彦議員。 ◆3番(新里文彦) 44名ですね。この人数は間違いない。卒業生、先ほど申しました5名が1人も認定農業者になっていない。みんな認定農家ではないというようなことで、事業をやっている方はいると思うのですけれども、この方も認定農家ではないのか。若い方なんかが頑張っている姿が見られるのですが、そういった面で区には公募とかいろんな形で投げていただいたのです。この認定農家の方なんかにも公募は流したのかというのが2点目の質疑でしたので、そこまでお願いします。 ○議長(石川幹也) 山内農業委員会事務局長。 ◎農業委員会事務局長(山内慶一) 公募という形ですので、村の広報紙などを使って案内をしております。認定農業者、個別に案内を出したとうわけではございません。先ほど後継者育成センターの卒業生が5名いるということでお話ししました。そのうち認定農業者はいないのですが、認定農業者になる前に青年等の就農計画を出して、新規就農者という方がまたお二人いますので、将来的にはまた認定農家を目指している方も中にはいらっしゃいます。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。進行します。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 同意第8号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって同意第8号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから同意第8号 宜野座村農業委員会委員の過半数を認定農業者等としないことについてを採決します。 この採決は、起立によって行います。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。    (全員起立) ○議長(石川幹也) 「全員起立」です。 したがって同意第8号は、原案のとおり同意されました。 △日程第16.同意第9号 宜野座村農業委員会委員の任命について △日程第17.同意第10号 宜野座村農業委員会委員の任命について △日程第18.同意第11号 宜野座村農業委員会委員の任命について △日程第19.同意第12号 宜野座村農業委員会委員の任命について △日程第20.同意第13号 宜野座村農業委員会委員の任命について △日程第21.同意第14号 宜野座村農業委員会委員の任命について △日程第22.同意第15号 宜野座村農業委員会委員の任命について 以上、7件を一括議題とします。 7議案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 同意第9号から同意第15号について御説明申し上げます。 本案件は、現農業委員会委員の任期が、令和2年9月30日付で任期満了になるための任命案件でございます。 詳細につきましては担当局長から説明いたしますので、御審議の上、同意くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 山内農業委員会事務局長。 ◎農業委員会事務局長(山内慶一) それでは同意第9号から同意第15号につきまして、一括して御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 同意第9号                                         ┃┃                                               ┃┃             宜野座村農業委員会委員の任命について                ┃┃                                               ┃┃  下記の者を宜野座村農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律 ┃┃ 第88号)第8条第1項の規定により、議会の同意を求める。                   ┃┃                                               ┃┃                      記                        ┃┃                                               ┃┃             住  所 宜野座村字松田889番地の2                 ┃┃             氏  名 大城 悟                         ┃┃             生年月日 昭和46年4月17日                     ┃┃             任  期 令和2年10月1日から令和5年9月30日まで         ┃┃                                               ┃┃  令和2年9月8日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┃                                               ┃┃ 提案理由                                          ┃┃  現農業委員会委員が令和2年9月30日付任期満了のため                    ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 同意第10号                                         ┃┃                                               ┃┃             宜野座村農業委員会委員の任命について                ┃┃                                               ┃┃  下記の者を宜野座村農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律 ┃┃ 第88号)第8条第1項の規定により、議会の同意を求める。                   ┃┃                                               ┃┃                      記                        ┃┃                                               ┃┃             住  所 宜野座村字宜野座520番地                  ┃┃             氏  名 久志 一                         ┃┃             生年月日 昭和52年7月16日                     ┃┃             任  期 令和2年10月1日から令和5年9月30日まで         ┃┃                                               ┃┃  令和2年9月8日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┃                                               ┃┃ 提案理由                                          ┃┃  現農業委員会委員が令和2年9月30日付任期満了のため                    ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 同意第11号                                         ┃┃                                               ┃┃             宜野座村農業委員会委員の任命について                ┃┃                                               ┃┃  下記の者を宜野座村農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律 ┃┃ 第88号)第8条第1項の規定により、議会の同意を求める。                   ┃┃                                               ┃┃                      記                        ┃┃                                               ┃┃             住  所 宜野座村字惣慶1241番地の1 コーポみらい102号       ┃┃             氏  名 新里 隼人                        ┃┃             生年月日 昭和57年10月23日                     ┃┃             任  期 令和2年10月1日から令和5年9月30日まで         ┃┃                                               ┃┃  令和2年9月8日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┃                                               ┃┃ 提案理由                                          ┃┃  現農業委員会委員が令和2年9月30日付任期満了のため                    ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 同意第12号                                         ┃┃                                               ┃┃             宜野座村農業委員会委員の任命について                ┃┃                                               ┃┃  下記の者を宜野座村農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律 ┃┃ 第88号)第8条第1項の規定により、議会の同意を求める。                   ┃┃                                               ┃┃                      記                        ┃┃                                               ┃┃             住  所 宜野座村字惣慶2046番地の168                ┃┃             氏  名 玉代勢 幸喜                       ┃┃             生年月日 昭和23年10月19日                     ┃┃             任  期 令和2年10月1日から令和5年9月30日まで         ┃┃                                               ┃┃  令和2年9月8日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┃                                               ┃┃ 提案理由                                          ┃┃  現農業委員会委員が令和2年9月30日付任期満了のため                    ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 同意第13号                                         ┃┃                                               ┃┃             宜野座村農業委員会委員の任命について                ┃┃                                               ┃┃  下記の者を宜野座村農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律 ┃┃ 第88号)第8条第1項の規定により、議会の同意を求める。                   ┃┃                                               ┃┃                      記                        ┃┃                                               ┃┃             住  所 宜野座村字漢那847番地の1                 ┃┃             氏  名 山川 基一                        ┃┃             生年月日 昭和45年7月7日                     ┃┃             任  期 令和2年10月1日から令和5年9月30日まで         ┃┃                                               ┃┃  令和2年9月8日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┃                                               ┃┃ 提案理由                                          ┃┃  現農業委員会委員が令和2年9月30日付任期満了のため                    ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 同意第14号                                         ┃┃                                               ┃┃             宜野座村農業委員会委員の任命について                ┃┃                                               ┃┃  下記の者を宜野座村農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律 ┃┃ 第88号)第8条第1項の規定により、議会の同意を求める。                   ┃┃                                               ┃┃                      記                        ┃┃                                               ┃┃             住  所 宜野座村字宜野座313番地の14                ┃┃             氏  名 仲田 順子                        ┃┃             生年月日 昭和22年8月13日                     ┃┃             任  期 令和2年10月1日から令和5年9月30日まで         ┃┃                                               ┃┃  令和2年9月8日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┃                                               ┃┃ 提案理由                                          ┃┃  現農業委員会委員が令和2年9月30日付任期満了のため                    ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 同意第15号                                         ┃┃                                               ┃┃             宜野座村農業委員会委員の任命について                ┃┃                                               ┃┃  下記の者を宜野座村農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律 ┃┃ 第88号)第8条第1項の規定により、議会の同意を求める。                   ┃┃                                               ┃┃                      記                        ┃┃                                               ┃┃             住  所 宜野座村字松田2234番地の132                ┃┃             氏  名 嶺井 敏男                        ┃┃             生年月日 昭和29年8月26日                     ┃┃             任  期 令和2年10月1日から令和5年9月30日まで         ┃┃                                               ┃┃  令和2年9月8日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┃                                               ┃┃ 提案理由                                          ┃┃  現農業委員会委員が令和2年9月30日付任期満了のため                    ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ なお、7名の方の経歴、そして農業経営状況、認定農業者の有無については、別添資料にございますので御参照ください。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから同意第9号から同意第15号までを各議案ごとに質疑、討論、採決を行います。 宜野座村農業委員会委員の任命について、同意第9号に対する質疑を行います。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 一つ一つ質疑というような格好ではあったのですけれども、議長の許しを得て、一括してちょっと全体的な質疑をしたいのですけれども、よろしいですか。 ○議長(石川幹也) よろしいですよ。 ◆7番(平田嗣義) 議長の許可を得ましたので、農業委員会事務局長にちょっとお伺いします。 今推薦された皆さんについては、私は異議を唱えるものではありません。賛成です。その中で実質的に農業委員の活動日数を、御覧のように資料としてありまして、その中で大体、現段階で一番多い人が141「時間」なんですね。「日」かなと思ったら「時間」という格好で、これは平成30年度の話なのですけれども。農業委員の活動として、月18日で割ったら年間17日なのです。事務局として、その活動は本当の活動というふうに理解していますか。ちょっとここだけまずは。 ○議長(石川幹也) 山内農業委員会事務局長。 ◎農業委員会事務局長(山内慶一) 7番 平田議員へお答えいたします。 農業委員併せて推進員の活動の時間数については資料で提供しておりますので、その中から農業委員につきましては活動を行った場合に日誌のほうを記入していただいております。その中で利用権を設定したりとか、農地に関する相談に乗ったりとかということで、それを提出していただきます。また、それとは別に月報ということで、それが具体的にどういった内容なのかというのを資料として月ごとにまた提出していただきます。年度によって数は違っておりますが、こちらにつきましては調査の年が入ってきまして、平成30年度、そちらはちょっと数が多くなっております。あと研修などもございまして、このあたりで委員の皆さんは積極的に活動しているかと思います。やはり多少の差はあれ、村の農業委員としては活躍しているのではないかと事務局としては思っております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 事務局としては、農業委員として活動は頑張っていらっしゃるというような格好でありますので、この中には農業委員会の会議は入っていないですよね。会議はね、活動の日数。そして一般質問の中で伊芸議員がおっしゃいました、耕作放棄地が大分ある段階で、そしてこの主要施策の中でも利用権設定をされた面積も実際書かれているのですけれども、宜野座村の現状としてそんなたくさんある中で、なぜその推進がそんなにうまくいかないのかというのが非常に疑問なのです。農業委員も推進委員もそういう体制に対してはいろいろ活動を、フルに動くというのが基本だと思っているのですけれども、実質的に年間17日間、月1回、多いときは2日、8時間の計算をしてです。活動は必ず8時間ではなくて、1日1日のパターン、1時間でもという計算でされていると思うのですけれども、その辺どんな活動の仕方をされているのか御存じですか。 ○議長(石川幹也) 山内農業委員会事務局長。 ◎農業委員会事務局長(山内慶一) 7番 平田議員へ続けてお答えいたします。 農業委員の活動につきましては、まず先ほど定例会のお話もございましたが、定例会については活動日数には入れておりません。もう当たり前に参加することで除いております。 あと、毎月15日に農地パトロールというものがございまして、事務局と、あと農業委員と最適化推進委員の3名で村内一円を回っております。8月には利用状況調査などがございまして、村内の各地域の状況について確認をしながら回っております。その状況の中で遊休地などと確認された場合につきましては、事務局のほうでも再度確認をいたしまして、その概要についてまた委員の皆さんに確認したりなど、そういうことで活動としては一緒に回りながらやっている状況でございます。 あと地域の方から土地を借りたいとかそういった、例えば売りたい方がいたとか、そういった情報につきましても農業委員の皆さんに情報はいきますので、そのあたりは提供していただいて、農業委員会のほうに申し出ていただいております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 分かりました。この実績の利用権と施策の中の利用権設定の中身を見てみたら、余りにも委員の活動ではなくて、個人的にみんな利用権設定をしているのかというのが伺えるものですから、委員の皆さんに、この人とこの人と利用権設定をされているけれども切れますという方向性は全員、推進委員も皆さんも、この農地についてはいつ利用権設定が切れるという体制というのも、みんな知らせてあるのかどうか。そして、それを実際この人たちが動いてやっているとしたら、余りにも数が少ないなというのがあるのですけれども、その辺の動きはどのような対策でやられていますか。 ○議長(石川幹也) 山内農業委員会事務局長。 ◎農業委員会事務局長(山内慶一) 7番 平田議員へ続けてお答えします。 利用権の設定につきましては、再設定などは2か月前にその対象者にお送りしております。その送った方の情報につきましては、毎月25日の総会に委員の皆様に、この方たちに資料を送っておりますので何か相談がありましたら、また設定のほうをよろしくお願いしますということで声かけは行っております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) もう最後ですから。ぜひ今相談があったということではなくして、農業委員と推進委員というのは進んで行かないといけない状態なのです。実質的には、活動としてですね。だからその辺は前もって資料を提供して、前もって動くような体制。そうすると農業委員の皆さんが、やはり利用権設定を推進しているなというのが実績として出てくると思うのです。今の状態では、委員はこの利用権設定に対して動いていないなというのがあるものですから、その辺はぜひ委員の皆さんに推進させるような体制、それで耕作放棄地がなくなるような日々の活動。今8月に一斉に農地調査をやっているというような格好ではあるのですけれども、これはこれでいいと思うのです。日頃の活動をもっともっと掘り下げていくような体制をぜひつくっていただければ、より宜野座村の農地が、いい方向での活用ができてくると思いますので、その辺ぜひ検討して、農業委員の皆さん、推進委員の皆さんにも投げかけて、一緒にやっていただきたいということを申し上げて終わります。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 眞栄田絵麻議員。 ◆6番(眞栄田絵麻) 一点だけお尋ねいたします。 今7名の方が名前が上がっているのですけれども一点だけ、一人だけちょっと気になることがありまして、7番目の方なのですけれども、宜野座村農業委員会の中立の委員となっておりますが、でも皆さん全員が中立じゃないと私は駄目だと思うのですけれども、その方についてちょっと御説明できないでしょうか。 ○議長(石川幹也) 山内農業委員会事務局長。 ◎農業委員会事務局長(山内慶一) 6番 眞栄田絵麻議員にお答えいたします。 7番の方につきましては、中立委員ということで今回挙げております。利害関係を有しないということに関しては、農業委員会に関しましては公平・公正な判断をするようにということで、農業分野以外の方をお一人挙げないといけないということになりまして、この方につきましては農業を行っておりませんので、中立委員として今回挙げております。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。進行します。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 同意第9号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって同意第9号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから同意第9号 宜野座村農業委員会委員の任命についてを採決します。 この採決は、起立によって行います。 原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。    (全員起立) ○議長(石川幹也) 「全員起立」です。 したがって同意第9号は、原案のとおり同意されました。 これから同意第10号 宜野座村農業委員会委員の任命について質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 同意第10号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって同意第10号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから同意第10号 宜野座村農業委員会委員の任命についてを採決します。 この採決は、起立によって行います。 原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。    (全員起立) ○議長(石川幹也) 「全員起立」です。 したがって同意第10号は、原案のとおり同意されました。 これから同意第11号 宜野座村農業委員会委員の任命について質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 同意第11号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって同意第11号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから同意第11号 宜野座村農業委員会委員の任命についてを採決します。 この採決は、起立によって行います。 原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。    (全員起立) ○議長(石川幹也) 「全員起立」です。 したがって同意第11号は、原案のとおり同意されました。 これから同意第12号 宜野座村農業委員会委員の任命について質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 同意第12号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって同意第12号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから同意第12号 宜野座村農業委員会委員の任命についてを採決します。 この採決は、起立によって行います。 原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。    (全員起立) ○議長(石川幹也) 「全員起立」です。 したがって同意第12号は、原案のとおり同意されました。 これから同意第13号 宜野座村農業委員会委員の任命について質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 同意第13号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって同意第13号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから同意第13号 宜野座村農業委員会委員の任命についてを採決します。 この採決は、起立によって行います。 原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。    (全員起立) ○議長(石川幹也) 「全員起立」です。 したがって同意第13号は、原案のとおり同意されました。 これから同意第14号 宜野座村農業委員会委員の任命について質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 同意第14号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって同意第14号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから同意第14号 宜野座村農業委員会委員の任命についてを採決します。 この採決は、起立によって行います。 原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。    (全員起立) ○議長(石川幹也) 「全員起立」です。 したがって同意第14号は、原案のとおり同意されました。 これから同意第15号 宜野座村農業委員会委員の任命について質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 同意第15号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって同意第15号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから同意第15号 宜野座村農業委員会委員の任命についてを採決します。 この採決は、起立によって行います。 原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。    (全員起立) ○議長(石川幹也) 「全員起立」です。 したがって同意第15号は、原案のとおり同意されました。 △日程第23.報告第5号 令和元年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてを議題とします。 本案について当局の報告を求めます。 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 報告第5号                                        ┃┃                                              ┃┃        令和元年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率の報告について      ┃┃                                              ┃┃  令和元年度決算に基づき算定した地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94 ┃┃ 号)第3条第1項の健全化判断比率及び同法第22条第2項の資金不足比率について、同法第3条第 ┃┃ 1項及び第22条第1項の規定により、別紙のとおり報告する。                 ┃┃                                              ┃┃  令和2年9月8日提出                                  ┃┃                                宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律でございますが、健全段階として、実質赤字比率、それから連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4つの指標を定めており、健全財政か財政悪化しているかを判断しております。早期健全化基準以下であれば健全財政と判断され、早期健全化基準以上の数値になれば自主的な改善努力、それから財政再建基準以上の数値になれば国等の関与による再生が求められるものでございます。 まず財政健全化判断比率でございますが、健全化判断比率のところを御覧いただきたいと思います。まず実質赤字比率は一般会計での赤字の有無と、その標準財政規模に対する割合を表しています。令和元年度決算において黒字であったためにマイナスの表示とされております。 それからその隣の連結実質赤字比率でございますが、一般会計及び公営企業会計以外の特別会計、国保、後期高齢、それから公営企業会計、水道・下水道を含む全会計を対象とした実質赤字の合計の標準財政規模に対する割合を表しています。令和元年度も合計が黒字であるためにマイナスの表示とされております。 それから、その隣の実質公債費比率でございますが、こちらにつきましては一般会計、公営企業会計、一部事務組合等が負担する借入金の元利償還金及びこれに準ずる償還金の標準財政規模に対する割合でございます。3か年の平均値で表しております。数値が小さければ借入金が少ないことを示しております。令和元年度は8.8%で、対前年度1.1%の増となっております。こちらにつきましては、一部事務組合等の起こした地方債に充てた負担金の増額。それから昨年のサーバーファームのUPS更新の債務負担が主な要因となっております。平成30年度は7.7%で、令和元年度は8.8%ということでございます。 それから隣の将来負担比率でございますが、これは一般会計等が将来において返済や支払いが必要となる金額の標準財政規模に対する割合でございます。将来村の財政を圧迫する可能性の度合いを表したものでございます。今回もマイナスの表示となっておりますので、健全ということでございます。 それから資金不足比率でございますが、こちらにつきましては公営企業の事業規模と、それから料金の収入規模等を比較して指標化したものでございまして、経営状況を見るものです。資金不足比率の数値が出ておりませんので正常範囲ということであります。 次ページ以降に村監査委員の意見書を添付してございますので、御参照ください。以上、報告を終わります。 ○議長(石川幹也) これで当局の報告を終わります。 これから質疑を行います。 平田嗣義議員。
    ◆7番(平田嗣義) 一つだけお願いします。 この状態からすると、宜野座村は財政的にはゆとりがあるというふうに理解していいですか。 ○議長(石川幹也) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) 7番 平田嗣義議員にお答えいたします。 ゆとりがあるということではなくて、健全であるということでございます。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) ゆとりがあるというのと健全というのは意味が違うとは思うのですけれども、健全というのは範囲で収まっているからとの話ですよね。それが今後上るが可能性はありますか。いろいろ財政計画をされていると思いますけれども、それを見越してどうですか。 ○議長(石川幹也) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) 現在は国の一括交付金等を活用していろんな事業を行っておりますが、一括交付金が終了以降、財政については厳しくなっていくものと考えております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 多分来年度、一括交付金もどうなるかというのは分からない状態で、知事は3,000億円の要請はするという格好で今日新聞には載っていましたけれども、実質的にそれが落ち込んでいくと、恐らく来年の税収も大分落ちてくると思うのです。コロナの中で企業が大分落ち込んできていますので、それに対しても所得税は、村民税も大分減になっていくと予想するのですけれども、その辺からすると総務課長もおっしゃったように大分落ちていく体制だという格好で、非常に厳しくなるという状態だと理解していていいですか。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 議員がおっしゃるとおりコロナの状況によりまして、本村の地域経済も大きなダメージを受けているというのは間違いないと思っております。そういうことから、議員がおっしゃられたように税収のほうにも影響があるのではないかということなのですが、これにつきましてはそういう税収が減になることも想定しながら、やはり今後またどういう支援をするのか。また、その減った分をどう対処していくのかということは考えながら予算編成にはまた臨みたいと思っておりますし、一方でやはり地域経済を支えながらプラスに持っていくような努力を村当局としてはしていく必要があるだろうと考えております。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 以上で報告第5号の報告を終わります。 △日程第24.報告第6号 令和元年度沖縄県町村土地開発公社事業報告及び決算報告についてを議題とします。 本案について当局の報告を求めます。 河上建設課長。 ◎建設課長(河上正秀) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 報告第6号                                         ┃┃                                               ┃┃         令和元年度沖縄県町村土地開発公社事業報告及び決算報告について        ┃┃                                               ┃┃  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定により、別紙のとおり報告する。   ┃┃                                               ┃┃ 令和2年9月8日提出                                    ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 2枚目、土地開発公社からの決算報告書を添付してございます。なお、本村における令和元年度の預託事業はございませんでした。 ○議長(石川幹也) これで当局の報告を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 以上で報告第6号の報告を終わります。 △日程第25.報告第7号 福山区公園改修工事の請負改定契約の専決処分の報告についてを議題とします。 本案について当局の報告を求めます。 河上建設課長。 ◎建設課長(河上正秀) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 報告第7号                                         ┃┃                                               ┃┃          福山区公園改修工事の請負改定契約の専決処分の報告について         ┃┃                                               ┃┃  地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分をした  ┃┃ ので、同条第2項の規定によりこれを報告する。                        ┃┃                                               ┃┃  令和2年9月8日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                   専 決 処 分 書                   ┃┃                                               ┃┃  地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づく専決事項の指定(昭和54年3月  ┃┃ 30日)により、次のとおり専決処分する。                           ┃┃                                               ┃┃          福山区公園改修工事の請負改定契約の専決処分の報告について         ┃┃                                               ┃┃ ┌──────────────┬──────────────┬────────────┐  ┃┃ │    変 更 前 金 額    │    変 更 後 金 額    │    増 ・ 減    │  ┃┃ ├──────────────┼──────────────┼────────────┤  ┃┃ │      185,900,000円  │      186,818,500円  │      918,500円  │  ┃┃ └──────────────┴──────────────┴────────────┘  ┃┃                                               ┃┃  令和2年8月24日                                     ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 次2ページ、改定契約書になっております。改定契約、令和2年8月24日付で行っております。改定の相手方は、仲程土建株式会社、有限会社宮平電気工業 特定建設工事共同企業体となっております。以下、御参照お願いします。 主な改定の項目としましては、擁壁の間知の高さだとか、延長が施工した段階で少し数字が変わってきたことと、あと電気の配線ルートが変更になりました。それと植栽のほうが、今ちょうど台風時期でありますので、今入れると木が根付かないだろうということで、この分は減にしてあります。 ○議長(石川幹也) これで当局の報告を終わります。 これから質疑を行います。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) すみません、一件だけお願いしたいと思います。 改定契約が7月21日にされていて、そのときは増減がないのですけれども、そして今回再度改定契約をされて上限があるという格好で、その段階では、その増減分には把握されていなく、それでそのときはそのままいく予定だったのかどうか。その辺ちょっとお願いできますか。 ○議長(石川幹也) 河上建設課長。 ◎建設課長(河上正秀) 7月21日の段階では、工期のみの改定契約を行っております。その段階では残工事が残っておりましたので、なかなか清算ができませんでした。今回も清算を含めての最後の改定契約となっております。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 以上で報告第7号の報告を終わります。 以上で本日の日程は全部終了しました。 本日は、これで散会とします。(16時18分)...