宜野座村議会 2020-06-21
06月21日-03号
令和元年第3回
定例会┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ ┃┃ 令和元年第3回宜野座村議会定例会会議録 ┃┃ ┃┠──────────┬─────────────────────────────────────┨┃ 招 集 年 月 日 │ 令 和 元 年 6 月 19 日 ┃┠──────────┼─────────────────────────────────────┨┃ 招 集 場 所 │ 宜 野 座 村 議 会 議 事 堂 ┃┠──────────┼───┬──────────────────┬───┬──────────┨┃ 開 ・ 閉 の 日 時 │開 議│ 令和元年6月21日 午前10時00分 │議 長│ 石 川 幹 也 ┃┃ ├───┼──────────────────┼───┼──────────┨┃ 及 び 宣 言 │閉 会│ 令和元年6月21日 午後0時48分 │議 長│ 石 川 幹 也 ┃┠──────────┼───┼──────────┬───┬───┼───┴──────┬───┨┃ 応(不応)招議員 │議 席│ 氏 名 │出 席│議 席│ 氏 名 │出 席┃┃ │番 号│ │の 別│番 号│ │の 別┃┃ ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃ 並びに出・欠席議員 │ 1 │ 仲 間 信 之 │ ○ │ 9 │ 當 眞 嗣 則 │ ○ ┃┃ ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃ │ 2 │ 津嘉山 朝 政 │ ○ │ 10 │ 伊 芸 朝 健 │ ○ ┃┃ ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃出 席 12 名 │ 3 │ 新 里 文 彦 │ ○ │ 11 │ 小 渡 久 和 │ ○ ┃┃ ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃欠 席 0 名 │ 5 │ 照 屋 忠 利 │ ○ │ 12 │ 当 真 嗣 信 │ ○ ┃┃ ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃ 凡 例 │ 6 │ 眞栄田 絵 麻 │ ○ │ 13 │ 石 川 幹 也 │ ○ ┃┃○ 出 席 ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃△ 欠 席 │ 7 │ 平 田 嗣 義 │ ○ │ │ │ ┃┃× 不 応 招 ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃△(公) 公務欠席 │ 8 │ 山 内 昌 慶 │ ○ │ │ │ ┃┠──────────┼───┼──────────┴───┼───┼──────────┴───┨┃ │ 12 │ 当 真 嗣 信 │ │ ┃┃会 議 録 署 名 議 員├───┼──────────────┼───┼──────────────┨┃ │ 1 │ 仲 間 信 之 │ │ ┃┠──────────┼───┴───┬──────────┴───┴──────────────┨┃ 職務のために出席 │事 務 局 長│ 北 城 暁 ┃┃ ├───────┼─────────────────────────────┨┃ した者の職氏名 │係 長│ 山 城 勝 樹 ┃┠──────────┼───────┼──────────┬───────┬──────────┨┃ │村 長│ 當 眞 淳 │健康福祉課長 │ 平 田 義 史 ┃┃ ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃ │副 村 長│ 山 城 智 │健 康 福 祉 課│ 野 辺 あやの ┃┃ │ │ │参 事│ ┃┃ ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃地方自治法第121条 │教 育 長│ 志良堂 芳 男 │農 業 委 員 会│ 山 内 慶 一 ┃┃ │ │ │事 務 局 長│ ┃┃ ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃により説明のため │会 計 管 理 者│ 当 真 涼 子 │産業振興課長 │ 石 川 岩 夫 ┃┃ ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃ │総 務 課 長│ 下 里 哲 之 │建 設 課 長│ 河 上 正 秀 ┃┃出席した者の職氏名 ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃ │企 画 課 長│ 比 嘉 昭 彦 │上下水道課長 │ 仲 間 盛 雄 ┃┃ ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃ │観光商工課長 │ 金 武 哲 也 │教 育 課 長│ 新 里 隆 博 ┃┃ ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃ │村民生活課長 │ 仲 間 貢 │ │ ┃┠──────────┼───────┴──────────┴───────┴──────────┨┃会 議 の 経 過 │別 紙 の と お り
┃┗━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 令和元年第3回宜野座村議会定例会議事日程(第3号) 令和元年6月21日 開 議 午前10時┏━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃日程番号│ 議 案 番 号 │ 件 名 ┃┠────┼────────┼─────────────────────────────────┨┃ 1 │議案第24号 │宜野座村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の┃┃ │ │一部を改正する条例について
┃┃ │ │ ┃┃ │ │ (上程・説明・質疑・討論・採決) ┃┃ │ │ ┃┃ 2 │議案第25号 │令和元年度宜野座村一般会計補正予算(第1号)
┃┃ │ │ ┃┃ │ │ (上程・説明・質疑・討論・採決) ┃┃ │ │ ┃┃ 3 │議案第26号 │令和元年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
┃┃ │ │ ┃┃ │ │ (上程・説明・質疑・討論・採決) ┃┃ │ │ ┃┃ 4 │議案第27号 │令和元年度宜野座村水道事業会計補正予算(第1号)
┃┃ │ │ ┃┃ │ │ (上程・説明・質疑・討論・採決) ┃┃ │ │ ┃┃ 5 │議案第28号 │令和元年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第1号)
┃┃ │ │ ┃┃ │ │ (上程・説明・質疑・討論・採決) ┃┃ │ │ ┃┃ 6 │議案第29号 │宜野座村重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例の一部を改正する┃┃ │ │条例について
┃┃ │ │ ┃┃ │ │ (上程・説明・質疑・討論・採決) ┃┃ │ │ ┃┃ 7 │同意第2号 │監査委員の選任同意について(識見者)
┃┃ │ │ ┃┃ │ │ (上程・説明・質疑・討論・採決) ┃┃ │ │ ┃┃ 8 │承認第1号 │宜野座村税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認について
┃┃ │ │ ┃┃ │ │ (上程・説明・質疑・討論・採決) ┃┃ │ │ ┃┃ 9 │承認第2号 │宜野座村固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の専決┃┃ │ │処分の承認について
┃┃ │ │ ┃┃ │ │ (上程・説明・質疑・討論・採決) ┃┃ │ │ ┃┃ 10 │報告第2号 │平成30年度宜野座村一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について
┃┃ │ │ ┃┃ │ │ (報告・質疑) ┃┃ │ │ ┃┃ 11 │報告第3号 │平成30年度宜野座村水道事業会計予算繰越報告について
┃┃ │ │ ┃┃ │ │ (報告・質疑) ┃┃ │ │ ┃┃ 12 │決議第3号 │議員派遣について
┃┃ │ │ ┃┃ │ │ (上程・採決) ┃┃ │ │ ┃┃ 13 │抗議決議第1号 │在沖米海兵隊員による女性殺人事件に対する抗議決議(案) ┃┃ │ │ ┃┃ 14 │意見書第2号 │在沖米海兵隊員による女性殺人事件に対する意見書(案)
┃┃ │ │ ┃┃ │ │ (一括上程・説明・質疑・討論・採決 ) ┃┃ │ │ ┃┃ 15 │抗議決議第2号 │宜野座村における米海兵隊ヘリとオスプレイ訓練に伴う夜間飛行、低空飛┃┃ │ │行、騒音被害等に対する抗議決議(案) ┃┃ │ │ ┃┃ 16 │意見書第3号 │宜野座村における米海兵隊ヘリとオスプレイ訓練に伴う夜間飛行、低空飛┃┃ │ │行、騒音被害等に対する意見書(案)
┃┃ │ │ ┃┃ │ │ (一括上程・説明・質疑・討論・採決 ) ┃┃ │ │
┃┃ │ │ ┃┃ │ │ ┃┃ │ │ ┃┃ │ │ ┃┗━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
○議長(石川幹也) これから本日の会議を開きます。 (10時00分)
△日程第1.議案第24号 宜野座村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。
◎村長(當眞淳) 議案第24号 宜野座村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、投票管理者等の日額の改正及び宜野座村花の村づくり推進協議会・宜野座村第1層協議体の設置に伴い、本条例の一部を改正する案件でございます。 条例の改正内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(石川幹也) 下里総務課長。
◎総務課長(下里哲之) 議案第24号について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第24号 ┃┃ ┃┃ 宜野座村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を ┃┃ 改正する条例について ┃┃ ┃┃ 宜野座村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年宜野座村条例第 ┃┃36号)の一部を次のように改正したいので議会の議決を求める。 ┃┃ ┃┃ 令和元年6月19日提出 ┃┃ 宜野座村長 當 眞
淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 宜野座村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部 ┃┃ を改正する条例 ┃┃ ┃┃ 宜野座村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年宜野座村条例第 ┃┃36号)の一部を次のように改正する。 ┃┃ ┃┃ 別表第1中 ┃┃「 ┃┃ ┌─────────────────┬─────────────────┐ ┃┃ │投票管理者 │日額 12,600円 │ ┃┃ ├─────────────────┼─────────────────┤ ┃┃ │投票立会人 │日額 10,700円 │ ┃┃ ├─────────────────┼─────────────────┤ ┃┃ │期日前投票管理者 │日額 11,100円 │ ┃┃ ├─────────────────┼─────────────────┤ ┃┃ │期日前投票立会人 │日額 9,500円 │ ┃┃ ├─────────────────┼─────────────────┤ ┃┃ │選挙長・開票管理者 │日額 10,600円 │ ┃┃ ├─────────────────┼─────────────────┤ ┃┃ │開票立会人 │日額 8,800円 │ ┃┃ └─────────────────┴─────────────────┘ ┃┃ 」を ┃┃「 ┃┃ ┌─────────────────┬─────────────────┐ ┃┃ │投票管理者 │日額 12,800円 │ ┃┃ ├─────────────────┼─────────────────┤ ┃┃ │投票立会人 │日額 10,900円 │ ┃┃ ├─────────────────┼─────────────────┤ ┃┃ │期日前投票管理者 │日額 11,300円 │ ┃┃ ├─────────────────┼─────────────────┤ ┃┃ │期日前投票立会人 │日額 9,600円 │ ┃┃ ├─────────────────┼─────────────────┤ ┃┃ │選挙長・開票管理者 │日額 10,800円 │ ┃┃ ├─────────────────┼─────────────────┤ ┃┃ │開票立会人 │日額 8,900円 │ ┃┃ └─────────────────┴─────────────────┘ ┃┃ 」に ┃┃改め、同表中宜野座村いじめ問題調査委員会委員の項の次に次のように加える。 ┃┃ ┃┃ ┌─────────────────┬─────────────────┐ ┃┃ │宜野座村花の村づくり推進協議会委員│日額 5,500円 │ ┃┃ ├─────────────────┼─────────────────┤ ┃┃ │宜野座村第1層協議体委員 │日額 5,500円 │ ┃┃ └─────────────────┴─────────────────
┘ ┃┃ ┃┃ 附 則 ┃┃ この条例は、公布の日から施行する。 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 別表中の選挙に関する改正につきましては、法の改正によるものでございます。また、宜野座村花の村づくり推進協議会の委員につきましては、これまでその他の委員として行ってまいりましたが、新たに加えるものでございます。それから宜野座村第1層協議体委員につきましても、新たに設ける協議体の委員の日当でございます。以上、説明を終わります。
○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 平田嗣義議員。
◆7番(平田嗣義) そのことの説明でわかりましたけれども、花の村づくり推進協議会と第1層協議体の、今の説明は、その他の委員で支払いをしていましたけれども、今回はこの条例の中に入れるという話ですか。それともその他の委員というのは、どういうものなのか。
○議長(石川幹也) 下里総務課長。
◎総務課長(下里哲之) 7番 平田嗣義議員にお答えいたします。 宜野座村花の村づくり推進協議会の委員につきましては、これまで報償費のほうで支払いがされていた事例がありまして、今回、報酬で支払いをする委員の中に正式に加えて、さらに推進していきたいということでございます。第1層協議体の委員につきましても、今回、準備会等を含めて環境が整って、第1層協議体の開催ができる状態になりましたので、今回追加して委員に加えているところでございます。
○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。
◆7番(平田嗣義) 多分、この条例の中では、下にその他の委員というのがあると思うのですが、その意味を示しているのか、別の意味を示しているのか。花の村づくり推進協議会委員のものについては、もう少し具体的に説明をしてもらえますか。
○議長(石川幹也) 金武観光商工課長。
◎観光商工課長(金武哲也) 7番 平田嗣義議員にお答えいたします。 これまで、宜野座村花の村づくり推進協議会は、御周知のとおり、花のある美しい地域となるため、村内全域に花や緑のにぎわいを創出するということで設置されておりますが、25年以上前から活動されておりました。ただこれまで、委員へは謝礼金として報償費で支払いをしていましたが、ほかの推進協議会に倣い、宜野座村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づくのが適正として、今回条例整備をするものでございます。
○議長(石川幹也) ほかに質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第24号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第24号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第24号 宜野座村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第24号は、原案のとおり可決されました。
△日程第2.議案第25号 令和元年度宜野座村一般会計補正予算(第1号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。
◎村長(當眞淳) 議案第25号 令和元年度宜野座村一般会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 本案件は、歳入歳出予算の総額74億2,000万円から歳入歳出それぞれ8,519万6,000円を減額し、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ73億3,480万4,000円とする案件でございます。 歳入については、プレミアム商品券事業助成費1,819万5,000円、子ども・子育て支援事業費補助金678万円の増額、防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金8,541万4,000円、福山区公園整備事業債3,320万円の減額が主なものでございます。 一方、歳出については、プレミアム付商品券事業1,819万5,000円、ふれあい交流センター整備事業560万8,000円の増額、福山区公園整備事業1億2,703万1,000円の減額が主なものでございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(石川幹也) 下里総務課長。
◎総務課長(下里哲之) 議案第25号について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第25号
┃┃ ┃┃ 令和元年度宜野座村一般会計補正予算(第1号) ┃┃ ┃┃ 令和元年度宜野座村の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
┃┃ ┃┃ (歳入歳出予算の補正) ┃┃ 第1条 歳入歳出予算の総額7,420,000千円から歳入歳出それぞれ85,196千円を減額し、歳入歳出予 ┃┃ 算の総額を歳入歳出それぞれ7,334,804千円とする。 ┃┃ 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額 ┃┃ は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 ┃┃ ┃┃ (債務負担行為の補正) ┃┃ 第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為」による。 ┃┃ (地方債の補正) ┃┃ 第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。 ┃┃ ┃┃ 令和元年6月19日提出 ┃┃ 宜野座村長 當 眞
淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 第1表 歳入歳出予算補正 歳 入 (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃15 国庫支出金 │ │ 1,321,986│ △62,595│ 1,259,391┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ │2 国庫補助金 │ 914,261│ △62,726│ 851,535┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ │3 委託金 │ 88,172│ 131│ 88,303┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃16 県支出金 │ │ 823,948│ 10,599│ 834,547┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ │2 県補助金 │ 649,545│ 10,599│ 660,144┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃22 村債 │ │ 199,400│ △33,200│ 166,200┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ │1 村債 │ 199,400│ △33,200│ 166,200┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ 歳入合計 │ 7,420,000│ △85,196│ 7,334,804┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出 (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃1 議会費 │ │ 89,046│ △1,077│ 87,969┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ │1 議会費 │ 89,046│ △1,077│ 87,969┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃2 総務費 │ │ 1,972,712│ △5,365│ 1,967,347┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ │1 総務管理費 │ 1,851,877│ △1,910│ 1,849,967┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ │2 徴税費 │ 70,679│ △3,507│ 67,172┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ │3 戸籍住民基本台帳費 │ 33,350│ 41│ 33,391┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ │4 選挙費 │ 13,471│ 11│ 13,482┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃3 民生費 │ │ 1,286,766│ 19,734│ 1,306,500┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ │1 社会福祉費 │ 660,867│ 14,181│ 675,048┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ │2 児童福祉費 │ 625,899│ 5,553│ 631,452┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃4 衛生費 │ │ 403,552│ △514│ 403,038┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ │1 保健衛生費 │ 158,842│ △526│ 158,316┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ │3 水道事業費 │ 114,423│ 12│ 114,435┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃6 農林水産業費 │ │ 728,984│ △1,224│ 727,760┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ │1 農業費 │ 699,981│ △2,176│ 697,805┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ │3 水産業費 │ 16,768│ 952│ 17,720┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃7 商工費 │ │ 184,520│ △2,515│ 182,005┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ │1 商工費 │ 184,520│ △2,515│ 182,005┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃8 土木費 │ │ 1,038,914│ △122,475│ 916,439┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ │1 土木管理費 │ 43,923│ 2,461│ 46,384┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ │2 道路橋りょう費 │ 789,633│ 2,095│ 791,728┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ │4 公園費 │ 167,314│ △127,031│ 40,283┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃10 教育費 │ │ 835,168│ 11,505│ 846,673┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ │1 教育総務費 │ 176,484│ △2,600│ 173,884┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ │2 小学校費 │ 117,471│ 9,738│ 127,209┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ │3 中学校費 │ 67,810│ 1,013│ 68,823┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ │4 幼稚園費 │ 54,300│ △2,058│ 52,242┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ │5 社会教育費 │ 249,059│ 7,421│ 256,480┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ │6 保健体育費 │ 170,044│ △2,009│ 168,035┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃13 諸支出金 │ │ 339,365│ 16,735│ 356,100┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ │2 基金費 │ 339,363│ 16,735│ 356,098┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ 歳出合計 │ 7,420,000│ △85,196│ 7,334,804┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 第2表 債務負担行為補正1 追加┏━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 事 項 │ 期 間 │ 限 度 額 ┃┠───────────────┼───────────────┼──────────────┨┃ │ │ 千円 ┃┃ │ │ ┃┃福山区公園整備事業 │令和2年度 │ 158,806 ┃┃ │ │ ┃┠───────────────┴───────────────┼──────────────┨┃ 合 計 │ 158,806 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛第3表 地方債補正1 変更 (単位:千円 ┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 起債の目的 │ 補 正 前 │ 補 正 後 ┃┃ ├────┬─────┬─────┬──────┼────┬─────┬─────┬──────┨┃ │ 限度額 │起債の方法│ 利 率 │ 償還の方法 │限 度 額│起債の方法│ 利 率 │ 償還の方法 ┃┠────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┨┃福山区公園整備事│ 40,700│証書借入又│5%以内 │政府資金につ│ 7,500│証書借入又│5%以内 │政府資金につ┃┃業債 │ │は証券発行│(ただし、│いては、その│ │は証券発行│(ただし、│いては、その┃┃ │ │ │利率見直し│融資条件によ│ │ │利率見直し│融資条件によ┃┃ │ │ │方式で借り│り、銀行その│ │ │方式で借り│り、銀行その┃┃ │ │ │入れる政府│他の場合には│ │ │入れる政府│他の場合には┃┃ │ │ │資金及び公│その債権者と│ │ │資金及び公│その債権者と┃┃ │ │ │営企業金融│協定するとこ│ │ │営企業金融│協定するとこ┃┃ │ │ │公庫資金に│ろによる。た│ │ │公庫資金に│ろによる。た┃┃ │ │ │ついて、利│だし、村財政│ │ │ついて、利│だし、村財政┃┃ │ │ │率見直しを│の都合により│ │ │率見直しを│の都合により┃┃ │ │ │行った後に│据置期間及び│ │ │行った後に│据置期間及び┃┃ │ │ │おいては当│償還期限を短│ │ │おいては当│償還期限を短┃┃ │ │ │該見直し後│縮し、又は繰│ │ │該見直し後│縮し、又は繰┃┃ │ │ │の利率) │上償還もしく│ │ │の利率) │上償還もしく┃┃ │ │ │ │は低利債に借│ │ │ │は低利債に借┃┃ │ │ │ │換することが│ │ │ │換することが┃┃ │ │ │ │できる。 │ │ │ │できる。 ┃┃ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃┠────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┨┃ 合 計 │ 40,700│ │ │ │ 7,500│ │ │ ┃┗━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 8ページ、9ページをお願いいたします。歳入について御説明申し上げます。15款、2項、1目 総務費国庫補助金161万6,000円の追加でございますが、右側の社会保障・税番号制度システム整備費補助金、こちらは県のネットワークが第4次LGWAN系に切りかわるため、接続に必要な中間サーバー等の利用負担金へ充当するものでございます。15款、2項、2目 民生費国庫補助金1,819万5,000円の追加でございますが、こちらにつきましてはプレミアム付商品券事業へ充当するものでございます。15款、2項、3目 衛生費国庫補助金124万6,000円の追加でございますが、衛生費補助金といたしまして、疾病予防対策事業の緊急風しん抗体検査事業(システム改修分)とそれから風しん抗体検査事業に充当するものでございます。この対象は40歳から57歳の男性を対象に実施されるものでございます。15款、2項、10目 防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金8,378万3,000円の減額でございますが、こちらにつきましては右側のキャンプ・ハンセン周辺改修工事(福山区公園)の8,541万4,000円の減、それから福山進入路外1整備事業補助金の消費税増税予定分の163万1,000円の増が主な内容でございます。こちらは、先ほどの防衛省の予算配分に伴う補正でございます。 16款、2項、1目 総務費県補助金250万円の追加でございますが、こちらは水源地域環境保全助成金の交付決定によるものでございます。宜野座村まつりに100万円、それから漢那ダムまつりに150万円、それぞれ充当いたします。16款、2項、2目 民生費県補助金678万円の追加でございますが、10月から実施される保育料無償化に対応するもので、幼児教育・保育無償化システム改修事業に充当するものでございます。16款、2項、3目 衛生費県補助金131万9,000円の追加でございますが、こちらは環境衛生費補助金といたしまして、海岸漂着物地域対策推進事業に充当するものでございます。こちらは新規でございます。 10ページ、11ページをお願いいたします。22款、1項、3目 土木債3,320万円の減でございますが、こちらも福山区公園整備事業債を本年度配分による事業費に合わせて減額するものでございます。 こちらから歳出について御説明を申し上げますが、今回の補正予算につきましては、4月の人事異動に伴う人件費の組み替えを行っております。組み替えに係るものにつきましては、説明を省略させていただきます。14ページ、15ページをお願いいたします。2款、1項、1目 一般管理費でございますが、嘱託職員等報酬といたしまして、産休育休代替の126万5,000円を計上してございます。また、中段の補助金でございますが、福山区特別行政補助金157万5,000円を、中学生県外研修補助金として屋久島研修の旅費を補正しております。中学生14名、それから引率2名の旅費でございます。2款、1項、6目 企画費でございますが、15ページの水源地域環境保全促進事業といたしまして、工事請負費、漢那福地川河川砂浚渫工事91万4,000円を水産振興事業へ組み替えしております。 24ページ、25ページをお願いいたします。3款、1項、1目 社会福祉総務費1,735万3,000円の追加でございますが。25ページの1 プレミアム付商品券事業1,819万5,000円を追加しております。内容につきましては、嘱託職員等報酬126万5,000円、それから通信運搬費122万3,000円、プレミアム付商品券事務委託料220万円、こちらは商工会へ委託するものでございます。それから電算委託料プレミアム商品券システム改修業務一式285万1,000円、それから補助金といたしましてプレミアム付商品券事業費補助金1,000万円が主な内容でございます。3款、1項、2目老人福祉費11万6,000円の追加でございますが、こちらにつきましては27ページの委員報酬といたしまして、第1層協議体委員報酬を追加するものでございます。 28ページ、29ページをお願いいたします。3款、2項、1目 児童福祉総務費でございますが、こちらは2 児童福祉総務事業の消耗品、こちらは村内の3保育所の、保育所外への散歩時の安全対策といたしまして、引率の保育士が着用する安全ベスト30着、それからホイッスル付き横断旗6本10万5,000円、それから児童福祉事務事業といたしまして、これは10月から実施される無償化への対応でございますが、幼稚園教育・保育無償化システム改修等委託料678万円を追加補正するものでございます。 30ページ、31ページをお願いいたします。4款、1項、1目 保健衛生総務費でございますが、こちらは31ページに嘱託職員等報酬といたしまして、保育士の産休育休代替の176万4,000円を追加してございます。4款、1項、2目 予防費203万3,000円の追加でございますが、特定感染症検査等事業の委託料、風しんクーポン券・システム改修委託料46万2,000円、風しん抗体検査・予防接種クーポン券発行業務委託料20万2,000円、それから風しん抗体検査委託料131万5,000円の追加が主な内容でございます。4款、1項、5目 環境衛生費152万4,000円の追加でございますが、31ページの海岸漂着物地域対策推進事業の交付決定により、海岸漂着物回収処理人夫賃金58万7,000円、それから委託料といたしまして、海岸漂着物処理・検査委託料85万5,000円を追加するものでございます。 38ページ、39ページをお願いいたします。6款、3項、2目 水産業振興費91万3,000円の追加でございますが、先ほど申し上げましたが、漢那福地川河川浚渫工事の91万3,000円を企画費から組み替えるものでございます。 40ページ、41ページをお願いいたします。7款、1項、3目 観光費159万9,000円の追加でございますが、右側の補助金で、水源地域環境保全助成金を活用いたしまして、宜野座村まつり実行委員会補助金100万円、それから漢那ダムまつり実行委員会補助金50万円を追加するものです。漢那ダムまつりにつきましては、同助成金から単費分の100万円を、財源内訳を変更して充当しております。 続きまして44ページ、45ページをお願いいたします。8款、2項、3目 道路新設改良費209万5,000円の追加でございますが、右側の民生安定施設整備事業(福山進入路外1)の工事請負費の消費税増税によるものと、それから用地購入の事業計画変更等によるものを追加するものでございます。 46ページ、47ページをお願いいたします。8款、4項、1目 公園費1億2,703万1,000円の減でございますが、福山区公園整備事業の工事請負費を防衛省の今年度の予算配分の減に伴う事業計画変更による減でございます。 48ページ、49ページをお願いいたします。10款、1項、2目 事務局費でございますが、中段の報奨金、特別支援アドバイザー、こちらは臨床心理士の報償金でございますが20万円を追加してございます。また、食糧費といたしまして、宜野座高校を支援する懇話会の5万円を追加してございます。 50ページ、51ページをお願いいたします。10款、2項、1目 学校管理費971万8,000円の追加でございますが、2 宜野座小学校管理事業で、教室、図書館、多目的ホール空調機器取替工事一式の962万6,000円を追加するものが主な内容でございます。 52ページ、53ページをお願いいたします。10款、3項、2目 教育振興費102万9,000円の追加でございますが、右側の中学校教育振興事業の特別旅費といたしまして、外国青年英語指導助手の招聘旅費でございます。 54ページ、55ページをお願いいたします。10款、4項、1目 幼稚園費でございますが、消耗品といたしまして、先ほど保育園でも御説明申し上げましたが、園児の園外散歩の際の安全対策といたしまして、安全ベスト、それからホイッスル付き横断旗の7万5,000円を計上しております。 56ページ、57ページをお願いいたします。10款、5項、2目 公民館費560万8,000円の追加でございますが、宜野座村ふれあい交流センター整備事業の土質調査・測量業務一式557万5,000円を追加するものが主な内容でございます。10款、5項、6目 宜野座村文化センター費でございますが、57ページの劇場棟管理運営事業の工事費を、補助先との協議によりまして、備品購入費へ組み替えするものでございます。 60ページ、61ページをお願いいたします。13款、2項、1目 財政調整基金積立金1,673万5,000円の追加でございますが、補正減額分を財政調整基金積立金へ積み立てるものでございます。以上、説明を終わります。
○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 新里文彦議員。
◆3番(新里文彦) 15ページです。2款、1項、1目の福山区特別行政補助金の中学生県外研修について、3年前も出したと思うのですが、前回も同じ屋久島だったのか。継続的な事業であれば内容がわかるのですが、そうではなくて、場所がどこだったのか、16名で1人当たり幾らなのか。 もう一つは31ページ、4款、1項、2目の風しんの、国が納める対象年齢が40歳から57歳なのか、そういった面で650名の予算が組まれています。その年齢の制限において、国が置いている年齢と宜野座村が今申し上げている40歳から57歳が当たっているのか。 あわせて4款、1項、5目、海岸漂着物回収の期間は15日とありますが、いつ回収事業が入るのか。それにあわせて、各字の事業も持っておかないといけないと思います。その辺をいつごろ行うのか。その15日は、何回に分けての15日なのか。この3点をお願いします。
○議長(石川幹也) 下里総務課長。
◎総務課長(下里哲之) 3番 新里文彦議員へお答えいたします。 15ページの福山区特別行政補助金でございますが、3年前にも行っておりまして、3年前も屋久島ということで確認しております。今後も3年に一度のペースで継続して行っていこうということで確認しております。1人当たりの旅費でございますが、約9万8,500円ということであります。人数でございますが、中学生が14名、それから引率が2名ということで、合計16名でございます。期間につきましては2泊3日ということであります。
○議長(石川幹也) 野辺健康福祉課参事。
◎健康福祉課参事(野辺あやの) 3番 新里文彦議員にお答えいたします。 特定感染症検査等事業ですが、緊急風しん抗体検査等事業となっていまして、国が今年度から3カ年間で実施する事業となっています。40歳から57歳までの男性に対して、クーポン券をお送りして抗体検査を実施してもらいます。そして抗体がない方に対して風しんの予防接種をするという事業になっております。
○議長(石川幹也) 仲間村民生活課長。
◎村民生活課長(仲間貢) 3番 新里文彦議員にお答えいたします。 30ページ、31ページの海岸漂着物地域対策推進事業の人夫賃金のほうの15日ですが、予算計上としましては5名掛ける5日の3回で計上してあります。内容につきましては、15日ということがあるのですが、これは台風時とか区の要請、またホテル等の要請によって協議をして、15日間を振り分けて処理していきたいと考えておりますので、年に3回ということではなくて、状況を判断しながら人夫を活用していきたいと考えております。
○議長(石川幹也) 新里文彦議員。
◆3番(新里文彦) 1点目、2点目は理解しました。ありがとうございます。 海岸漂着物の人件費の違い、5名体制で3日ということで賃金の違い、また変更になった人夫の違いというのもその形になっているのか。また、緊急に合わせて対応するというのは、回収作業のとき、各字にどのような通告の対応でやっていくのか。この辺の時期的な計画もされているのか。お願いします。
○議長(石川幹也) 仲間村民生活課長。
◎村民生活課長(仲間貢) 引き続きお答えいたします。 こちらの賃金ですが、9,018円というものは機械を使っての作業となるということで、例えばビーチクリーナーとか、技術のある方を雇う予定であります。7,515円というのは、村の規定であります中程度の賃金を入れてあります。 それからごみ処理の計画は、状況に応じてということになっていて、区の作業とかがある場合は、区のほうがごみ収集とかをしておりますので、その処理については行うのですが、状況を見ながらということで、実際汚れていないところに人件費を入れてもしょうがないとなっていますので、やはり台風とか、漂着物の状況を見ながら対応することになると思います。
○議長(石川幹也) 當眞村長。
◎村長(當眞淳) 引き続きお答えいたします。 この海岸漂着物の件については、各区、区長会などからも話がございまして、各種団体とか作業のときに、海岸を掃除した際に、浮きだとか、産廃に該当するようなものが多くて、その処理はどうするんだということで話がありました。ただ、村のほうではそれを受け入れる体制が整っていなかったものですから、今回これは県の補助事業でありますけれども、それを活用して、そういったごみが出てきた際に回収して処分したりとか、また瓶などに液体が入っていたら、その内容を確認するための調査だとか、そういったものは各区の作業のタイミングを見たり、状況に応じてやっていきたいということで、いつこの作業をしますということではなくて、予算としては臨機応変に活用していきたいということでございます。
○議長(石川幹也) 新里文彦議員。
◆3番(新里文彦) 最後になります。 前に、漢那ビーチの事業で購入された機械を使用するのかなという思いがあるのですが、この機械が自走ということで、どの場所も可能なのか。村長が申しました各区の作業が7月20日、美ら島環境の空き缶拾い等がありますよね。こういった事業に合わせて年2回、自然災害時に1回という形での計画でやられているのか。やはり集めたものは、回数で緊急にできると思うのですが、オペレーターのいる自走式の回収車両は、状況に応じてもっと回数をふやすべきではないかと思うのですが、その辺の計画的なもの、一般作業員の7,515円、その4名はただ積み込みだけの事業になるのか。それとも回収車両がやって、それとも一緒にやるのか。仕事のジャンル、すみ分けが違うと思います。その辺はどのように考えているのでしょうか。もうちょっと事業をふやしてほしいという思いからの質疑です。
○議長(石川幹也) 仲間村民生活課長。
◎村民生活課長(仲間貢) 引き続きお答えいたします。 ビーチクリーナーというのは、今、漢那ビーチで活用されていて、ビーチクリーナーでやるといろいろなごみ、藻とかいろいろとれるのですが、こちらの漂着物というのは、大体ペットボトルとか、そういったものを仕分けしないといけないんです。機械的には移動しようと思えばできるかと思うのですが、それを活用するまでもないごみが結構あって、やはり手で拾って分けてやるというのが主だと思いますので、余りにもひどいところになると、やはりビーチクリーナーを活用したいと思っていますが、今、区の作業とかいろいろございますので、実際はどのくらい人件費が活用できるかというのは、まだ明確に分かっていないのですが、もし人件費が要らない状況になれば、また組み替えて処理の料金のほうに委託料をふやしてやっていきたいとも考えておりますので、今は新規事業ということで、状況を見ながらの判断となると思います。
○議長(石川幹也) ほかに質疑はありませんか。 津嘉山朝政議員。
◆2番(津嘉山朝政) 今のことに関連してですが、総務課長、漢那区のほうから、漢那ビーチのクリーン化について相談はあったでしょうか。最近、私のほうに電話があって聞いて、この部分でオペレーターが1人、それから協力者といいますか、4人ですよね。私が聞いた話では、漢那区のビーチクリーンにかかわりたいという人たちは、ボランティアで、自費でやると。漢那区に置かれている特殊清掃車は雨ざらしの状態だと。動きはするんだけど、これも活用させていただくということで相談中だという話があったのですが、賃金を支払う対象として、彼らは申し入れていたのですか。それともボランティアとして申し入れていたのですか。
○議長(石川幹也) 當眞村長。
◎村長(當眞淳) 引き続きお答えいたします。 今、津嘉山議員がおっしゃっているのは、村づくり村民会議の中で出された提案だったと思います。この件につきましては、漢那ビーチの件で提案がございましたけれども、そういうボランティアについては、松田のヒーピィーだとか、地域によってはそれぞれ行われておりまして、そのあたりはやはり地域と連携しながら、地域のビーチでありますので、そういう活動はしていただけるとは思います。ただ、その提案の中で、さらにビーチの活用というところまでの話もあったかと思うのですが、その件については、海水浴場として位置づけてやっておりますので、その辺も我々は別の方に委託したりしているので、その辺の兼ね合いは出てくるかと思います。ただ、今回のこの事業については、通常の清掃ということではなくて、なかなか処理しきれないものを回収して産廃で処理をするとか、ごみ焼却場には持っていけないようなごみをまず処理したいというところから始まっています。あと、台風などの大型の災害的なものになった場合、近年、ホテルなどもふえてまいりましたので、そのあたりのごみなどもほったらかしになっているということもございましたので、そういうこともあわせて処理していきたい、対応していきたいということでの予算計上でございますので、今、議員がおっしゃっているボランティアの活動のものとは少し違うと思います。
○議長(石川幹也) 津嘉山朝政議員。
◆2番(津嘉山朝政) 済みません、私もきちんとしたお話は聞いていないので、心配なのでお話をしていますけれども、できれば地域ボランティアと、こういう公費を払っての作業員との兼ね合い、ここをはっきりさせていただきたいと思います。文彦議員からもどのような場合かというのがありましたね。臨機応変という形ではなくて、こういう場合にはボランティアにお願いをすると。こういう場合には公費を払っている人夫の方たちに依頼をすると。 ここで1点だけ強く要望があったので、ついでに言わせていただきたいのですが、この特殊なビーチ清掃車、これが今、漢那ビーチの奥のほうに置かれています。管理はどこなのか。あるいは車庫もないまま雨ざらしの状態にあるので、さびがひどいと。エンジンは動くということですが、実際、この間確認しに行ったのですが、私は探せなくて、途中でほかの用事が入ってしまったので帰ってきたのですが、この車両の管理状態、あるいは車両の管理責任はどこにあるのか、確認をお願いしたいと思います。
○議長(石川幹也) 金武観光商工課長。
◎観光商工課長(金武哲也) 2番 津嘉山議員にお答えいたします。 議員のほうから雨ざらしというお話がありましたけれども、一時期、その御指摘はございました。この車両はビーチクリーナーですけれども、観光商工課が所管してございます。この車両は、今現在は観光拠点施設内の艇庫に格納してございますので、雨ざらしという状況ではございません。車両の状況ですが、整備も整っておりまして十分稼働できる状況となっております。
○議長(石川幹也) 津嘉山朝政議員。
◆2番(津嘉山朝政) 了解しました。
○議長(石川幹也) ほかに質疑はありませんか。 當眞嗣則議員。
◆9番(當眞嗣則) この関連でもう1回、算出根拠をもっと詳しく説明してほしいと思うのですが、ビーチクリーナーの話もいろいろありますけれども、今、一番ポイントになっているのは、4人となっていますよね。7,515円掛ける4人。この4人というのはどういうことなのか。その説明をお願いします。それから、これは全部で15日間、ビーチクリーナーも全部動くということですよね。どこを想定してこんな予算の組み方をしたのか、教えてください。
○議長(石川幹也) 仲間村民生活課長。
◎村民生活課長(仲間貢) 9番 當眞嗣則議員にお答えいたします。 この算出については、人件費ということになっていまして、この15日というのは5日掛ける3回と先ほどお答えしましたが、ごみが多い場合とかいろいろございますので、補助金をいただくことになっていましたので、こちらの人件費と処理料を分けて、人件費については、ごみがたくさんある場合は5名ぐらいでやろうということで、たくさんのごみなので、ビーチクリーナーを活用しながらということになっていて、漢那ビーチでよく使われているのですが、松田海岸とか惣慶海岸とか使えないところもございますが、ビーチクリーナーだけではなくて、物を動かす場合のクレーン車とか、そういったものも想定していますので、4名については、最大4名ということで計上していますので、15日間の中で、状況に応じては少なくして回数をふやしたり、そうできるように予算計上はしております。
○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。
◆9番(當眞嗣則) ますますわからなくなりましたけれども、実はこの4人というのは、海岸の清掃をするために予算がついていますよね。潟原からヒーピィー、宜野座、惣慶、漢那とかという感じでついているのですが、その話なのかと思ったのですが、それではないんですね。 それと既存の、今までやっている話。要するに作業がありますよね、例えばヒーピィー保全の会はずっとやっていますけれども、これとの調整とかそういうものはどうなのかという話と、それからビーチクリーナーというのは、今、漢那だけで使っていることになっていますが、これを松田でも実際にやっているのは、村が買ったクリーナーではなくて、自分たちで確保したものになっているのかどうか。そこも含めて説明をお願いできますか。
○議長(石川幹也) 當眞村長。
◎村長(當眞淳) 引き続きお答えいたします。 今回、予算計上している内容については、あくまでも見込みということでございまして、これは先ほどからあるとおり、5名を5日間で3回ということで予算計上はしておりますけれども、必ずしもそのとおりに事業をするということではなくて、例えば1人で作業することもあろうかと思いますし、また機械を使わない場合もありますので、その予算の枠の中で活用していきたいということが基本でございます。 今、御質疑のありました海岸清掃の部分の予算というのは、あれは県からまた別の委託で受けておりますので、それとは別でございます。今回予算計上したものは、各地域において作業をした際に、先ほど申し上げました一般廃棄物としては処理できないようなものが出ていて、それをどこが処理するんだということで、村と区で少し意見がございましたので、そういうものにもきちんと対処できるようにやりたいということ。もう一つは、指定されていない海岸の部分がありますよね。県の別の事業で建設課が所管していますけれども、そういった違う海岸の部分はどうするのかという話もございましたので、こういった別の補助事業を活用して、指定されていない海岸についてもカバーしていきたいということでございます。
○議長(石川幹也) ほかに質疑はありませんか。 平田嗣義議員。
◆7番(平田嗣義) 5点ほどお願いしたいと思います。 9ページの総務費県補助金ですが、水源地域環境保全助成金は今回が初めてなのかどうか。そしてこの助成金というのは、名目が水源地域の環境保全という格好になっているのですが、助成金の名目からしてこういうものに使えるのかどうか。自由に使えるお金なのかどうか。その辺をお願いしたいと思います。 そして宜野座村まつりの100万円について、当初予算で700万円を計上しているのですが、プラスアルファで800万円という方向なのかどうか。 そして37ページの農業委員会費の償還金3万6,000円という格好ではあるのですが、なぜ今ごろ次年度の精算の償還金が出てくるのか。お願いしたいと思います。 そして39ページの工事費ですが、組み替えはわかりました。けれども、先ほどの県の水源地域の保全の環境整備の事業の中で、非常に関連するのがここだと思うのですが、ここは一般財源の34万円という格好で、なぜ漢那ダムまつり、あるいは宜野座村まつりに使えるのかどうか。やはりここは、その環境整備の事業の一環だと言うなら、ここに入るべきではないかと思うのですが、その辺をお願いしたいと思います。 そして41ページの報奨金ですけれども、先ほど条例改正の中で、報奨金は条例事項に切りかえましたという格好であるのですが、ここで2万2,000円出ています。これはどういうものなのか。お願いしたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(石川幹也) 比嘉企画課長。
◎企画課長(比嘉昭彦) 7番 平田嗣義議員にお答えします。 14、15ページ、企画費の水源地域環境保全促進事業についてでございますが、この事業は当初、水源地域の保全ということで、当初の予算は57万3,000円が補助金でした。後先になるのですが、この説明からして説明したいと思います。当初、57万3,000円は、39ページの漢那福地川河川浚渫工事の特定財源の57万3,000円です。これが補助金で、河川改修の工事については91万3,000円かかりますということでしたので、補助金が57万3,000円で、この分の負担金の34万円が一般財源ということの持ち出しとなっております。当初の配分が57万3,000円でした。これが環境保全ということの当初の予算。これは企画費から水産事業のほうに組み替えをしたということですので、予算としては変わりはございません。補助率も変わりはございません。戻りまして、水産の環境保全事業の促進については、当初、これまでは水源涵養の機能維持事業に関する費用だけでしたが、本年度から業務方法の見直しにより、水源地域の振興事業に新たに250万円が追加されたことにより、まず水源地域の振興ということで、祭りにも使えるということで計上しております。
○議長(石川幹也) 金武観光商工課長。
◎観光商工課長(金武哲也) 7番 平田嗣義議員にお答えいたします。 今回、先ほどの水源地域環境保全助成金を活用して、なぜ宜野座村まつりで活用するかということの説明でございますが、今回、宜野座村まつりにおいて、道の駅ぎのざの観光拠点施設事業として、漢那福地川を利用したカヌー体験を実施し、祭り会場のにぎわいと道の駅ぎのざを結びつける計画をしてございます。そのカヌー体験を実施するに当たり、備品等の整備が必要であるため、この水源地域環境保全助成金の100万円を活用して整備したいと考えております。どういった備品かと申し上げますと、まずカヌー体験でありますので、安全安心というところで、ウォータージャグということで、これは熱中症予防のためのものでございます。キーパーでございます。ライフセービングチューブということで、これはライフセーバー、安全管理を行う方が浮き輪を持って救助するために必要な備品となります。それからカヌーを引き上げるためのトレーラー組立一式等、また工賃、そういったものが含まれてございます。それと、キャンパスシートというのは、カヌーに座る際に、補助的にお尻の敷くシートがございます。その備品の購入でございます。あと簡易シャワーとか簡易ベンチ、カヌー艇庫から乗り降りする際に必要ということでありますので、そういった関連備品を購入することを想定してございます。 続けてお答えいたします。41ページの委員報酬、花の村づくり推進事業、報酬のほうに切りかえて支払うということで報酬を計上している中で、なぜ報奨金かというところでございますけれども、これは花の村づくりで今回オープンガーデンを予定してございまして、そのオープンガーデンに向けて実行委員会を立ち上げて、庭主、それから有識者を招いて、オープンガーデンに向けてどういった作業が必要なのかというところの意見や助言をいただきたいということで、お2人、そういった方々の謝礼金ということで計上してございます。
○議長(石川幹也) 山内農業委員会事務局長。
◎農業委員会事務局長(山内慶一) 7番 平田嗣義議員にお答えします。 37ページの平成30年度農業者年金支給業務委託手数料償還金についてでございますが、こちらの償還金につきましては、独立行政法人農業者年金基金より委託を受けて、農業者年金の業務を行う村に委託手数料が交付されます。交付額については、基金があらかじめ通知した金額が平成30年度につきましては31万3,900円でございました。こちらは4月以降に実績を報告いたしまして、27万7,467円となり、差額の3万6,433円が今回の返還額となっております。
○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。
◆7番(平田嗣義) もしよければ、水源地域環境保全助成金の要綱がありましたら、後でよろしいのですのでお願いしたいと思います。今回から加えられて、振興事業にも使えるということでありますので、もしあればお願いしたいと思います。 そして漢那ダムまつりの150万円の件ですけれども、これは、支出では補助金なんですよね。今の課長の説明では、備品購入という格好になっているのですが、どこの備品になるのですか。
○議長(石川幹也) 金武観光商工課長。
◎観光商工課長(金武哲也) 続けてお答えいたします。 今回、漢那ダムまつりでカヌー体験を行って、それを結んでカヌー体験について充実を図っていくということで備品購入に充てております。この備品購入ですけれども…、宜野座村まつりのほうですね。今回、宜野座村まつりのほうに、この100万円の助成金を充てておりますけれども、この100万円は、カヌー体験を充実させるための備品に充てている予算となります。この備品については、観光協会が管理をすることになります。備品についても観光協会の備品となります。
○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。
◆7番(平田嗣義) 総務課長、これは正しいやり方ですか。
○議長(石川幹也) 金武観光商工課長。
◎観光商工課長(金武哲也) 続けてお答えいたします。 先ほどの答弁の訂正をさせていただきます。今回、宜野座村まつり実行委員会の補助金となっておりますので、備品管理は宜野座村まつり実行委員会で行うことになります。その備品について、観光協会に貸与して、観光協会でカヌー体験を運営していくということで計画してございます。
○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。
◆7番(平田嗣義) 私はそこを総務課長に聞いているのです。予算の計上として正しいやり方ですか。補助金を出すというのはわかります。本来でしたら、この補助金ではなくて備品購入で提示をして、村の備品として取得してやるというのが基本的な話ではないですか。今、相手に、任意団体ではないところに、実行委員会ですよね。漢那ダムまつりは。実行委員会に補助金を流して備品を買って、管理は観光協会にしてくださいというやり方は、まずいのではないですか。
○議長(石川幹也) 暫時休憩します。 (11時01分) 休憩前に引き続き会議を開きます。 (11時12分) 暫時休憩します。 (11時13分) 再開します。 (11時13分) 金武観光商工課長。
◎観光商工課長(金武哲也) 7番 平田嗣義議員に続けてお答えいたします。 大変申しわけございません。先ほどの答弁についても訂正させていただきます。今回、水源地域環境保全助成金については、漢那ダムまつり、それから宜野座村まつりに充てて、地域振興を図っていくということで割り当てられて、交付がおりているものでございまして、今回、宜野座村まつりの中で、祭りを充実させるために使えるということでございます。そのお金の100万円を活用して、今回新たな取り組みとして、この祭り会場のにぎわいと観光拠点施設を結んでいきたいという計画で、カヌー体験を充実させる意味で備品整備をしていきたいということで、その部分については観光協会に任せるという中で、その備品についてはやはり観光協会のほうで管理運営をしていくということで考えております。この助成金の事業についての協議の中で、当初、漢那ダムまつり、それと宜野座村まつりの充当で、村の持ち出しを軽減するという形で考えていたのですが、カヌー体験の備品整備にも活用できるということで、急遽その方向で、カヌー体験の備品を整備すれば、宜野座村まつりではなくて、観光拠点施設内でのいろいろなイベントの中でカヌー体験を充実させることができるということもありますので、その辺にシフトして、急遽切りかえた中でありました。ですから、調整期間が短かったというところも理由としてございます。
○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。
◆7番(平田嗣義) 理解できないですね。今のやり方は、苦しい対応だと私は理解しています。本来でしたら、この100万円というのは宜野座村まつりの実行委員会に補助するんですね。宜野座村まつりに補助して、宜野座村まつりからカヌー協会に、その分は考えてくださいと。備品を買ってくださいという格好を実際やるという話ですよね。このやり方は非常にまずいのではないですか。逆に言えば、私は、村が備品を取得して、観光協会に管理委託をするというシステムがベターだと思います。今のやり方は、実行委員会に補助金を出して、観光協会にその分のお金を流して備品を取得して、連携して祭りの方法を考えてちょうだいという格好ですが、このやり方ではなくて、100万円については、備品が必要だというのでしたら、この備品を取得して、観光協会に管理委託を任せますという話がベターだと思います。それは、趣旨からして振興に合致しないという考えですか。
○議長(石川幹也) 暫時休憩します。 (11時17分) 再開します。 (11時21分) 平田嗣義議員。
◆7番(平田嗣義) わかりました。いろいろ四苦八苦しての答弁だと理解しています。具体的に、こういうやり方というのは、非常にまずい運営のやり方ではないのかなと思います。どんな理由があろうが、予算は、やはり基本的なものを押さえてやらないといけないだろうと理解しています。そして今課長から、私は100万円全部備品だと受けてやったのですが、備品とそうでない部分の費用、金額を説明してもらえますか。
○議長(石川幹也) 金武観光商工課長。
◎観光商工課長(金武哲也) 続けてお答えいたします。 内訳を説明いたします。まず、このダム体験に必要なインストラクター3名ということで1万5,000円の3人、9万円を計上しています。サポートスタッフ7,515円の6人ということで計上しています。簡易シャワー1万4,000円、簡易ベンチ7,560円、それから会場移動費、マイクロバス2万円、運転手1万円、ガソリン代1万円、これは2日…。
○議長(石川幹也) 暫時休憩します。 (11時22分) 再開します。 (11時24分) 金武観光商工課長。
◎観光商工課長(金武哲也) 平田議員にお答えいたします。 備品については、ボートトレーラーの経費として29万6,726円のみでございます。残りはキーパーとかそういった消耗品がございます。そのほかに先ほどの人件費等の46万4,000円が加わって、合計しますと103万3,779円の概算が出ておりまして、それを丸めて100万円ということで計上しております。
○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。
◆7番(平田嗣義) この件については3回ということでありますので、それ以上は言いません。 ほかに行きますけれども、農業者年金の3万6,000円の話ですけれども、本来でしたら3月末で実績報告を出してやるものだと理解するのですが、そして5月の出納閉鎖段階で還付をするという手続だと思うのですが、その辺はどうですか。
○議長(石川幹也) 山内農業委員会事務局長。
◎農業委員会事務局長(山内慶一) 7番 平田嗣義議員へお答えします。 実績報告が3月内ではなくて4月に出すことになりますので、それで今回の償還金という形になっております。
○議長(石川幹也) ほかに質疑はありませんか。 伊芸朝健議員。
◆10番(伊芸朝健) 25ページのプレミアム付商品券の件ですが、今回の補正について、従来、当初予算でプレミアム付商品券がありましたけれども、今回補正で1,800万円ほどあります。今回のプレミアム付商品券については、従来の村民が買える商品券なのか、その辺を伺いたいと思います。
○議長(石川幹也) 平田健康福祉課長。
◎健康福祉課長(平田義史) 10番 伊芸朝健議員にお答えします。 こちらは、消費税が10%に引き上げられることに伴う低所得者、また子育て世代の皆さんの消費に与える影響を緩和するということで、地域における、また消費を喚起、下支えすることを目的として国が全額補助を行って皆さんに販売するものであります。方法としましては、今予定しておりますのが、該当者に7月から申請書を送付し、受付を8月ごろから開始して11月末まで。その後、引換券等の手続、発送、商品券の販売、これを10月から2月ごろまで行いますけれども、販売については商工会に業務委託し、そちらで引換券を販売してもらう形をとっていきます。額面については、最大2万円の金額で2万5,000円の商品券を購入できると。これは商工会が発行する券なので、1枚当たり500円券で、使い切りということでおつりは出ないのですが、その額面5,000円をセットとして販売していきます。この券につきましては、10月に消費税が引き上げられるということで、村としては商工会と連携して取り組んでいく事業になります。
○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。
◆10番(伊芸朝健) 今回の商品券については、対象者は限られているということでいいですか。
○議長(石川幹也) 平田健康福祉課長。
◎健康福祉課長(平田義史) 10番 伊芸朝健議員に引き続きお答えします。 対象者につきましては、前回、平成29年に臨時福祉給付金の制度もあったのですが、今回は3歳未満のお子さんを260名想定していて、まず制度として非課税世帯です。住民税非課税世帯の非課税者の数をまず押さえます。その皆さんが、現在1,600名ほど把握しております。3歳未満のお子さんがいる世帯の世帯主が配付対象なので、300世帯ほど。自然増、6月から9月の間にもしお子さんが生まれたら、その世帯も対象になってきますので、合わせて2,000世帯を想定しております。
○議長(石川幹也) 金武観光商工課長。
◎観光商工課長(金武哲也) 続けてお答えいたします。 議員が御質疑をされているプレミアム付商品券の今回の事業と、従来から商工会で行っている水と緑と太陽の里商品券のプレミアム商品券とは全く別事業でございます。
○議長(石川幹也) 當眞村長。
◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 商工会がやっているプレミアム商品券のものは、これまで同様、村民が対象で広く利用できるようになっておりますけれども、今回、補正で上げたものは、消費税が上がることに伴い、経済的に厳しいとか、子育て世帯とか、そういうものに特化したものについては、また国が新たに予算をつけてやっているということでございまして、もともと当初予算にやってあるものの上乗せですけれども、その上乗せの部分は限定的な人を対象にしたものになるということでございます。
○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。
◆10番(伊芸朝健) 対象者が限られる、今回の10%ということで先ほど課長からありましたけれども、10%ですか。
○議長(石川幹也) 平田健康福祉課長。
◎健康福祉課長(平田義史) 10番 伊芸議員に引き続きお答えします。 10%というのは、消費税が10%上がるということで、そのための景気対策ということになります。その販売に対する発券ですけれども、最大2万5,000円の額面を購入することができるということで、その場合、販売額が2万円ということになります。
○議長(石川幹也) 當眞村長。
◎村長(當眞淳) 引き続きお答えいたします。 もともと商工会がやっている事業については、額面のものの10%上乗せというものになりますけれども、今回のものは2万円の額面のものが2万5,000円になるということで、金額から言えば25%上乗せという形になるかと思います。プレミアム率という言い方をしたりしますけれども、それが25%ということでございます。
○議長(石川幹也) 平田健康福祉課長。
◎健康福祉課長(平田義史) 引き続き10番 伊芸議員にお答えします。 割引率ということで、プレミアム補助を5,000円単位でやりますけれども、20%の割引率ということになります。
○議長(石川幹也) 暫時休憩します。 (11時34分) 再開します。 (11時36分) 當眞村長。
◎村長(當眞淳) 少し数字の捉え方の問題がありまして、例えば2万5,000円の額面のものからいくと、20%割り引いた形で購入できるということで、今健康福祉課長が言ったのはそういうことなのですが、2万円というお金を持って購入する、上乗せ率の話をすれば25%になるということで、商工会のものの言い方では、上乗せのほうの表現の仕方をしますので、商工会のものは10%のプレミアムがつきますけれども、今回新しく補正しているものは25%ということでございます。
○議長(石川幹也) 休憩します。 (11時37分) 再開します。 (11時40分) ほかに質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第25号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第25号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第25号 令和元年度宜野座村一般会計補正予算(第1号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第25号は、原案のとおり可決されました。
△日程第3.議案第26号 令和元年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。
◎村長(當眞淳) 議案第26号 令和元年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 本案件は、人件費等に伴う補正であり、歳入歳出予算の総額10億198万7,000円から、歳入歳出それぞれ248万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9億9,950万6,000円とする案件でございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(石川幹也) 野辺健康福祉課参事。
◎健康福祉課参事(野辺あやの) 議案第26号 令和元年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第26号
┃┃ ┃┃ 令和元年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号) ┃┃ ┃┃ 令和元年度宜野座村の国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる
。 ┃┃ ┃┃ (歳入歳出予算の補正) ┃┃ 第1条 歳入歳出予算の総額1,001,987千円から歳入歳出それぞれ2,481千円を減額し、歳入歳出予算 ┃┃ の総額を歳入歳出それぞれ999,506千円とする。 ┃┃ 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額 ┃┃ は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 ┃┃ ┃┃ 令和元年6月19日提出 ┃┃ 宜野座村長 當 眞
淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 第1表 歳入歳出予算補正 歳 入 (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │補 正 額│ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃8 繰入金 │ │ 132,469│ △2,481│ 129,988┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ │1 他会計繰入金 │ 132,468│ △2,481│ 129,987┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ 歳入合計 │ 1,001,987│ △2,481│ 999,506┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出 (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │補 正 額│ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃1 総務費 │ │ 30,251│ △2,499│ 27,752┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ │1 総務管理費 │ 26,037│ △2,499│ 23,538┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃6 保健事業費 │ │ 20,414│ 18│ 20,432┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ │2 特定健康診査等事業費 │ 20,086│ 18│ 20,104┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ 歳出合計 │ 1,001,987│ △2,481│ 999,506┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 6ページ、7ページをお開きください。歳入、8款 繰入金、1項 他会計繰入金、1目 一般会計繰入金、補正額248万1,000円の減額でございます。3節 職員給与費等繰入金、人事異動に伴う人件費等の部分と、一部負担金に係る分でございます。 8ページ、9ページをお開きください。歳出、1款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費、補正額249万9,000円の減額でございます。2節から9節まで、人事異動等に伴うものでございます。 10ページ、11ページをお開きください。6款 保健事業費、2項 特定健康診査等事業費、1目 特定健康診査等事業費、補正額1万8,000円の増額でございます。19節 負担金、補助及び交付金の確定による増額となっております。
○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第26号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第26号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第26号 令和元年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第26号は、原案のとおり可決されました。
△日程第4.議案第27号 令和元年度宜野座村水道事業会計補正予算(第1号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。
◎村長(當眞淳) 議案第27号 令和元年度宜野座村水道事業会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 本案件は、人件費に伴う補正であり、収益的収入額2億5,601万3,000円に1万2,000円を増額し、2億5,602万5,000円とし、また収益的支出額2億2,913万4,000円に1万2,000円を増額し、2億2,914万6,000円とする案件でございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(石川幹也) 仲間上下水道課長。
◎上下水道課長(仲間盛雄) 議案第27号 令和元年度宜野座村水道事業会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第27号
┃┃ ┃┃ 令和元年度宜野座村水道事業会計補正予算(第1号) ┃┃ ┃┃ (総則) ┃┃第1条 令和元年度宜野座村水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる
。 ┃┃ ┃┃ (収益的収入及び支出の補正) ┃┃第2条 令和元年度宜野座村水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のと ┃┃ おり補正する。 ┃┃ (科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 ) ┃┃ 収 入 ┃┃第1款 水道事業収益 256,013千円 12千円 256,025千円 ┃┃ 第2項 営業外収益 116,320千円 12千円 116,332千円 ┃┃ 支 出 ┃┃第1款 水道事業費用 229,134千円 12千円 229,146千円 ┃┃ 第1項 営業費用 203,613千円 12千円 203,625千円 ┃┃ ┃┃ 令和元年6月19日提出 ┃┃ 宜野座村長 當 眞 淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛令和元年度 宜野座村水道事業会計補正予算実施計画収益的収入及び支出 収 入 (単位:千円)┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 目 │ 既決予定額 │ 補正予定額 │ 計 ┃┠────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 水道事業収益│ │ │ 256,013│ 12│ 256,025┃┃ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │2 営業外収益 │ │ 116,320│ 12│ 116,332┃┃ │ ├─────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │ │2 他会計補助金 │ 78,025│ 12│ 78,037
┃┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ 支 出 (単位:千円)┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 目 │ 既決予定額 │ 補正予定額 │ 計 ┃┠────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 水道事業費用│ │ │ 229,134│ 12│ 229,146┃┃ ├────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 営業費用 │ │ 203,613│ 12│ 203,625┃┃ │ ├─────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │ │1 原水及び浄水費│ 70,119│ 12│ 70,131┃┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ 2ページをお願いします。まず、収益的収入でございますが、1款、2項 営業外収益1万2,000円を追加する補正でございます。これは、手当増等に伴う人件費増によります一般会計からの補助金でございます。 次に収益的支出でございますが、1款、1項 営業費用1万2,000円を追加する補正でございます。こちらにつきましても、手当増によります人件費の増でございます。以上で説明を終わります。
○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第27号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第27号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第27号 令和元年度宜野座村水道事業会計補正予算(第1号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第27号は、原案のとおり可決されました。
△日程第5.議案第28号 令和元年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。
◎村長(當眞淳) 議案第28号 令和元年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 本案件は、人件費に伴う補正であり、歳入歳出予算の総額9,271万8,000円に、歳入歳出それぞれ20万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,291万8,000円とする案件でございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(石川幹也) 仲間上下水道課長。
◎上下水道課長(仲間盛雄) 議案第28号 令和元年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第28号
┃┃ ┃┃ 令和元年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第1号) ┃┃ ┃┃ 令和元年度宜野座村の下水道事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる
。 ┃┃ ┃┃ (歳入歳出予算の補正) ┃┃第1条 歳入歳出予算の総額92,718千円に、歳入歳出それぞれ200千円を追加し、歳入歳出予算の総 ┃┃ 額を歳入歳出それぞれ92,918千円とする。 ┃┃2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額 ┃┃ は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 ┃┃ ┃┃ 令和元年6月19日提出 ┃┃ 宜野座村長 當 眞
淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 第1表 歳入歳出予算補正 歳 入 (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │補 正 額│ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃4 繰越金 │ │ 33,775│ 200│ 33,975┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ │1 一般会計繰入金 │ 33,774│ 200│ 33,974┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ 歳入合計 │ 92,718│ 200│ 92,918┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出 (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │補 正 額│ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃1 総務管理費 │ │ 86,011│ 200│ 86,211┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ │1 総務管理費 │ 86,011│ 200│ 86,211┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ 歳出合計 │ 92,718│ 200│ 92,918┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 6ページ、7ページをお願いします。歳入でございますが、4款、1項、1目 一般会計繰入金20万円を追加する補正でございます。これは、人事異動に伴う人件費の増によります一般会計からの繰入金でございます。 8ページ、9ページをお願いします。歳出でございますが、1款、1項、1目 総務費20万円を追加する補正でございます。こちらにつきましても、人事異動に伴います人件費関係の増でございます。以上で説明を終わります。
○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 平田嗣義議員。
◆7番(平田嗣義) ちょっと教えてください。 先ほどの水道事業と今の下水道事業の歳入の部分ですけれども、一方は補助金でやられていて、一方は繰り入れでやられていますけれども、その違いをお願いします。
○議長(石川幹也) 暫時休憩します。 (11時51分) 再開します。 (11時53分) 下里総務課長。
◎総務課長(下里哲之) 7番 平田嗣義議員にお答えいたします。 水道事業会計の中で補助金、それから下水道事業の中で繰入金ということで表示しておりますが、公営企業の会計におきましては、補助金として表示することとなっております。また、特別会計においては繰り入れということで、下水道の特別会計でございますので、繰り入れということで表記しているところでございます。以上が違いでございます。
○議長(石川幹也) ほかに質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第28号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第28号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第28号 令和元年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第28号は、原案のとおり可決されました。
△日程第6.議案第29号 宜野座村重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。
◎村長(當眞淳) 議案第29号 宜野座村重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に伴い、本条例の一部を改正する案件でございます。 条例の改正内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(石川幹也) 平田健康福祉課長。
◎健康福祉課長(平田義史) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第29号
┃┃ ┃┃ 宜野座村重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例の一部を改正 ┃┃ する条例について ┃┃ ┃┃ 宜野座村重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例(平成3年宜野座村条例第13号)の一部を ┃┃次のように改正したいので議会の議決を求める。 ┃┃ ┃┃ 令和元年6月19日提出 ┃┃ 宜野座村長 當 眞
淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 宜野座村重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例の一部を改正 ┃┃ する条例 ┃┃ ┃┃ 宜野座村重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例(平成3年宜野座村条例第13号)の一部を ┃┃次のように改正する。 ┃┃ ┃┃ 第3条第1項第2号を次のように改める。 ┃┃(2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58 ┃┃ 条の規定による自立支援医療(「精神通院医療」を除く。)、同法第70条に規定する療養介護医 ┃┃ 同法第71条の規定による基準該当療養介護医療に係る自己負担額 ┃┃ 療及び第4条第1号を次のように改める。 ┃┃(1)宜野座村に居住し、かつ、住民基本台帳に記録された者又は障害者の日常生活及び社会生活を ┃┃ 総合的に支援するための法律等の規定により本村の決定を受けて本村の区域外の施設に入所して ┃┃ いる者。ただし、本村の区域内の施設に他市町村から入所した者は除く。 ┃┃ ┃┃ 附 則 ┃┃ この条例は、公布の日から施行する。 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 次のページに新旧対照表もつけておりますので御参照ください。
○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第29号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第29号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第29号 宜野座村重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第29号は、原案のとおり可決されました。 暫時休憩します。 (11時58分) 再開します。 (11時58分)
△日程第7.同意第2号 監査委員の選任同意について(識見者)を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。
◎村長(當眞淳) それでは同意第2号 監査委員の選任同意について(識見者)について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 同意第2号
┃┃ ┃┃ 監査委員の選任同意について(識見者) ┃┃ ┃┃ 下記の者を宜野座村監査委員(識見者)に選任したいから、地方自治法(昭和22年法律第67号)第 ┃┃196条第1項の規定により議会の同意を求める。
┃┃ ┃┃ 記 ┃┃ ┃┃ 住 所 宜野座村字漢那1433番地の3 ┃┃ 氏 名 大 城 明 ┃┃ 生年月日 昭和29年9月30日 ┃┃ ┃┃ 令和元年6月19日提出 ┃┃ 宜野座村長 當 眞 淳 ┃┃ ┃┃ 提案理由 ┃┃ 現監査委員が令和元年6月30日付で任期満了のため ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 本案件は、現監査委員が令和元年6月30日をもって任期満了となるため、監査委員の選任について議会の同意を求める案件でございます。 大城 明氏は、昭和29年9月30日生まれ、満64歳でございます。大城氏は、昭和54年3月に日本大学農獣医学部拓植学科を卒業され、同年6月から沖縄県農林水産部農林建設課農業試験場に2年間、臨時職員として勤められました。その後は、昭和56年5月に宜野座村農業協同組合に入組しましたが、農協の合併により、名護市、金武町、大宜味村において勤務され、平成27年8月に退職されております。平成27年7月には、宜野座村監査委員に選任され、同年12月には村社会福祉協議会監事、平成31年3月には宜野座村漢那区監査委員に選任されるなど、御活躍されております。 このように、大城 明氏は勤勉で地域からの人望も厚く、高潔であり、監査委員として適任であると思いますので、御審議の上、同意してくださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 暫時休憩します。 (12時01分) 再開します。 (12時01分) これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 同意第2号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって同意第2号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから同意第2号 監査委員の選任同意について(識見者)を採決します。 この採決は、起立によって行います。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 (全員起立)
○議長(石川幹也) 「全員起立」です。 したがって同意第2号は、原案のとおり同意されました。
△日程第8.承認第1号 宜野座村税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。
◎村長(當眞淳) 承認第1号 宜野座村税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認について御説明申し上げます。 本案件は、地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)、地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成31年政令第87号)、地方税法施行規則及び自動車重量譲与税法施行規則の一部を改正する省令(平成31年総務省令第38号)及び地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年総務省令第39号)が平成31年3月29日にそれぞれ公布されたことに伴い、宜野座村税条例の一部を改正する必要があるが、議会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分し、議会の承認を求める案件でございます。 条例の改正内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、承認くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(石川幹也) 仲間村民生活課長。
◎村民生活課長(仲間貢) 承認第1号の説明の前に、改元に伴う元号による年表示の取り扱いが示されていますので、それを説明したいと思います。 総務省より4月2日付で通知がありました改元による表示ですが、平成を用いて改元日以降の年を表示している場合であっても、当該表示は有効であり、改元のみを理由とする改正は行わないということになっていますので、令和元年5月1日以降の表示についても、平成を用いて有効とされておりますので、御了承をよろしくお願いいたします。 それでは承認第1号の説明をいたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 承認第1号 ┃┃ ┃┃ 宜野座村税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認について ┃┃ ┃┃ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したの ┃┃で、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求める。 ┃┃ ┃┃ 令和元年6月19日提出 ┃┃ 宜野座村長 當 眞
淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 専 決 処 分 書 ┃┃ ┃┃ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、宜野座村税条例(昭和47年宜野 ┃┃座村条例第30号)の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分する。 ┃┃ ┃┃ 理 由 ┃┃ ┃┃ 本件は、地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)、地方税法施行令の一部を改正 ┃┃する政令(平成31年政令第87号)、地方税法施行規則及び自動車重量譲与税法施行規則の一部を改正 ┃┃する省令(平成31年総務省令第38号)及び地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年総務 ┃┃省令第39号)が平成31年3月29日にそれぞれ公布され、同年4月1日から施行されることとなりまし ┃┃た。これに伴い、宜野座村税条例の一部を改正する必要があるが、同条例の改正について議会を招集 ┃┃する時間的余裕がないため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。
┃┃ ┃┃ 平成31年4月1日 ┃┃ 宜野座村長 當 眞
淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 宜野座村税条例の一部を改正する条例 ┃┃ ┃┃ 宜野座村税条例(昭和47年宜野座村条例第30号)の一部を次のように改正する。 ┃┃ ┃┃ 第34条の7第1項中「においては、法第314条の7第1項」を「には、同項」に、「同項第1号に ┃┃掲げる寄附金」を「同条第2項に規定する特例控除対象寄附金」に改め、同条第2項中「第314条の ┃┃7第2項」を「第314条の7第11項」に改める。 ┃┃ 附則第7条の3の2第1項中「平成43年度」を「平成45年度」に、「附則第5条の4の2第6項 ┃┃(同条第9項」を「附則第5条の4の2第5項(同条第7項」に改め、同条第2項を削り、同条3項 ┃┃中「第1項の規定の適用が」を「前項の規定の適用が」に改め、同項を同条第2項とする。 ┃┃ 附則第7条の4中「第314条の7第2項第2号」を「第314条の7第11項第2号」に改める。 ┃┃ 附則第9条の見出し中「寄附金控除額」を「寄附金税額控除」に改め、同条第1項中「によって」 ┃┃を「により」に、「第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金」を「第314条の7第2項に規定する特 ┃┃例控除対象寄附金」に、「地方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」に、「地方団体の ┃┃長」を「都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長(次項及び第3項において「都道府県知事 ┃┃等」という。)」に改め、同条第2項及び第3項中を「地方団体の長」を「都道府県知事等」に改め ┃┃る。 ┃┃ 附則第9条の2中「地方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」に、「においては」を ┃┃「には」に改める。 ┃┃ 附則第10条の2第5項中「附則第15条第18項」を「附則第15条第19項」に改め、同条第6項中「附 ┃┃則第15条第28項」を「附則第15条第29項」に改め、同条第7項中「附則第15条第29項第1号」を「附 ┃┃則第15条第30項第1号」に改め、同条第8項中「附則第15条第29項第2号」を「附則第15条第30項第 ┃┃2号」に改め、同条第9項中「附則第15条第29項第3号」を「附則第15条第30項第3号」に改め、同 ┃┃条第10項中「附則第15条第30項1号」を「附則第15条第31項第1号」に改め、同条第11項中「附則第 ┃┃15条30項2号」を「附則第15条第31項2号」に改め、同条第12項中「附則第15条第32項第1号」を ┃┃「附則第15条第33項第1号」に改め、同条第13項中「附則第15条第32項第1号」を「附則第15条第33 ┃┃項第1号」に改め、同条第14項中「附則第15条第32項第1号ハ」を「附則第15条第33項第1号ハ」に ┃┃改め、同条第15項中「附則第15条第32項第1号ニ」を「附則第15条第33項第1号ニ」に改め、同条第 ┃┃16項中「附則第15条第32項第1号ホ」を「法附則第15条第33項第1号ホ」に改め、同条第17項中「附 ┃┃則第15条第32項第2号イ」を「附則第15条第33項第2号イ」に改め、同条第18項中「附則第15条第32 ┃┃項第2号ロ」を「附則第15条第33項第2号ロ」に改め、同条第19項中「附則第15条第32項第3号イ」 ┃┃を「附則第15条第33項第3号イ」に改め、同条第20項中「附則第15条第32項第3号ロ」を「附則第15 ┃┃条第33項第3号ロ」に改め、同条第21項中「附則第15条第32項第3号ハ」を「附則第15条第33項第3 ┃┃号ハ」に改め、同条第22項中「附則第15条第37項」を「附則第15条第38項」に改め、同条第23項中 ┃┃「附則第15条第39項」を「附則第15条第40項」に改め、同条第24項中「法附則第15条第43項」を「附 ┃┃則第15条第44項」に改め、同条第25項中「附則第15条第44項」を「附則第15条第45項」に改め、同条 ┃┃第26項中「附則第15条第46項」を「附則第15条第47項」に改める。 ┃┃ 附則第10条の3第12項を同条第13項とし、同条第11項中「附則第12条第17項」を「附則第12条第19 ┃┃項」に改め、同項を同条第12項とし、同条第10項第5号中「附則第12条第29項」を「附則第12条第31 ┃┃項」に改め、同項を同条第11項とし、同条第9項を同条第10項とし、同条第8項5号中「附則第12条 ┃┃第29項」を「附則第12条第31項」に改め、同項を同条第9項とし、同条第7項4号中「附則第12条第 ┃┃21項」を「附則第12条第23項」に改め、同項6号中「附則第12条第22項」を「附則第12条第24項」に ┃┃改め、同項を同条第8項とし、同条第6項中「附則第12条第17項」を「附則第12条第19項」に改め、 ┃┃同項を同条7項とし、同条第5項の次に次の1項を加える。 ┃┃6 法附則第15条の8第4項家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初 ┃┃ 日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書に令附則第12条第16項に規定する ┃┃ 従前の家屋について移転補償金を受けたことを証する書類を添付して村長に提出しなければならな ┃┃ い。 ┃┃ (1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有 ┃┃ しない者にあっては、住所及び氏名又は名称) ┃┃ (2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積 ┃┃ (3) 家屋の建築年月日及び登記年月日 ┃┃ 附則第16条第1項中「法附則第30条第1項」を「平成18年3月31日までに初めて道路運送車両法第 ┃┃60条第1項後段の規定による車両番号の指定(次頁から第4項までにおいて「初回車両番号指定」と ┃┃いう。)を受けた法附則第30条第1項」に、「当該軽自動車が初めて道路運送車両法第60条第1項後 ┃┃段の規定による車両番号の指定(以下この条において「初回車両番号指定」という。)を受けた月か ┃┃ら起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分」を「平成31年度分」に改め、同条第2項か ┃┃ら第4項までを削り、同条第5項中「附則第30条第6項第1号及び第2号」を「附則第30条第2項第 ┃┃号1号及び第2」に、「第2項の表」を「次の表」に改め、同項に次の表を加える。 ┃┃ ┌─────────────┬─────────────┬─────────────┐ ┃┃ │第2号ア │ 3,900円 │ 1,000円 │ ┃┃ │ ├─────────────┼─────────────┤ ┃┃ │ │ 6,900円 │ 1,800円 │ ┃┃ │ ├─────────────┼─────────────┤ ┃┃ │ │10,800円 │ 2,700円 │ ┃┃ │ ├─────────────┼─────────────┤ ┃┃ │ │ 3,800円 │ 1,000円 │ ┃┃ │ ├─────────────┼─────────────┤ ┃┃ │ │ 5,000円 │ 1,300円 │ ┃┃ └─────────────┴─────────────┴─────────────┘ ┃┃ 附則第16条第5項を同条第2項とし、同条第6項中「附則第30条第7項第1号及び第2号」を「附 ┃┃則第30条第3項第1号及び第2号」に改め、「以上の軽自動車」の次に「(ガソリンを内燃機関の燃 ┃┃料として用いるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、「第3項の表」を「次 ┃┃の表」に改め、同項に次の表を加える。 ┃┃ ┌─────────────┬─────────────┬─────────────┐ ┃┃ │第2号ア │ 3,900円 │ 2,000円 │ ┃┃ │ ├─────────────┼─────────────┤ ┃┃ │ │ 6,900円 │ 3,500円 │ ┃┃ │ ├─────────────┼─────────────┤ ┃┃ │ │10,800円 │ 5,400円 │ ┃┃ │ ├─────────────┼─────────────┤ ┃┃ │ │ 3,800円 │ 1,900円 │ ┃┃ │ ├─────────────┼─────────────┤ ┃┃ │ │ 5,000円 │ 2,500円 │ ┃┃ └─────────────┴─────────────┴─────────────┘ ┃┃ 附則第16条第6項を同条第3項とし、同条第7項中「附則第30条第8項第1号及び第2号」を「附 ┃┃則第30条第4項第1号及び第2号」に、「第4項の表」を「次の表」に改め、同項に次の表を加え ┃┃る。 ┃┃ ┌─────────────┬─────────────┬─────────────┐ ┃┃ │第2号ア │ 3,900円 │ 3,000円 │ ┃┃ │ ├─────────────┼─────────────┤ ┃┃ │ │ 6,900円 │ 5,200円 │ ┃┃ │ ├─────────────┼─────────────┤ ┃┃ │ │10,800円 │ 8,100円 │ ┃┃ │ ├─────────────┼─────────────┤ ┃┃ │ │ 3,800円 │ 2,900円 │ ┃┃ │ ├─────────────┼─────────────┤ ┃┃ │ │ 5,000円 │ 3,800円 │ ┃┃ └─────────────┴─────────────┴─────────────┘ ┃┃ 附則第16条第7項を同条第4項とする。 ┃┃ 附則第16条の2第1項中「第7項」を「第4項」に改める。 ┃┃ 附 則 ┃┃ (施行期日) ┃┃第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第34条の7の改正規定並びに附則第7条の ┃┃ 4、第9条及び第9条の2の改正規定並びに次条第2項から第4項までの規定は同年6月1日から ┃┃ 施行する。 ┃┃ (村民税に関する経過措置) ┃┃第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の村税条例(以下「新条例」とい ┃┃ う。)の規定中個人の村民税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の個人の村民税について適 ┃┃ 用し、平成30年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。 ┃┃2 新条例第34条の7並びに附則第7条の4及び第9条の2の規定は、平成32年度以後の年度分の個 ┃┃ 人の村民税に適用し、平成31年度分までの個人の村民税については、なお従前の例による。 ┃┃3 新条例第34条の7第1項及び附則第9条の2の規定の適用については、平成32年度分の個人の村 ┃┃ 民税に限り、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右 ┃┃ 欄に掲げる字句とする。 ┃┃ ┌─────────────┬─────────────┬──────────────┐ ┃┃ │第34条の7第1項 │特例控除対象寄附金 │特例控除対象寄附金又は同条 │ ┃┃ │ │ │第1項第1号に掲げる
寄附金 │ ┃┃ │ │ │ │ ┃┃ │ │ │(平成31年6月1日前に支出 │ ┃┃ │ │ │したものに限る。) │ ┃┃ ├─────────────┼─────────────┼──────────────┤ ┃┃ │附則第9条の2 │特例控除対象寄附金 │特例控除対象寄附金又は法第 │ ┃┃ │ │ │314条の7第1項第1号に掲げ │ ┃┃ │ │ │る寄附金(平成31年6月1日 │ ┃┃ │ │ │前に支出したものに限る。) │ ┃┃ │ ├─────────────┼──────────────┤ ┃┃ │ │送付 │送付又は村税条例の一部を改 │ ┃┃ │ │ │正する条例(平成31年条例第 │ ┃┃ │ │ │8号)附則第2条第4項の規 │ ┃┃ │ │ │定によりなお従前の例による │ ┃┃ │ │ │こととされる同条例による改 │ ┃┃ │ │ │正前の村税条例附則第9条第 │ ┃┃ │ │ │3項の規定による同条第1項 │ ┃┃ │ │ │に規定する申告特例通知書の │ ┃┃ │ │ │送付 │ ┃┃ └─────────────┴─────────────┴──────────────┘ ┃┃4 新条例第9条第1項から第3項までの規定は、村民税の所得割の納税義務者が前条ただし書に規 ┃┃ 定する規定の施行の日以後に支出する地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号。以 ┃┃ 下この項において「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第 ┃┃ 226号)第314条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金について適用し、村民税の所得割の納税 ┃┃ 義務者が同日前に支出した改正法第1条の規定による改正前の地方税法第314条の7第1項第1号 ┃┃ に掲げる寄附金については、なお従前の例による。 ┃┃ (固定資産税に関する経過措置) ┃┃第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の固定資産税について ┃┃ 適用し、平成30年度分までの国定資産税については、なお従前の例による。 ┃┃ (軽自動車税に関する経過措置) ┃┃第4条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成31年度分の軽自動車税について適用し、平 ┃┃ 成30年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 内容につきましては、説明申し上げたいと思っております。まず最初に1行目ですが、第34条の7の改正は、ふるさと納税指定制度の創設に伴う寄附金、税額控除の改正でございます。ふるさと納税は、これまで個人住民税の税額控除について、全ての市町村が対象となっておりましたが、改正により以下の条件を満たす市町村が対象として指定されることになっております。寄附金の募集を適正に実施する地方公共団体のうち、返礼品の返礼割合が3割以下であること。返礼品が地場産品であること。以上の要件を満たす場合、対象団体として指定されることになります。この規定につきましては、令和元年6月1日以後に支出された寄附金から適用され、税金の控除の対象となっております。 続きまして4行目をよろしくお願いします。附則第7条の3の2の改正は、消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住した場合、住宅ローン控除の控除期間が10年から13年に3年延長される改正でございます。 続きまして8行目の附則第7条の改正ですが、こちらは項ずれによる改正となっております。 それでは10行目、附則第9条につきましては字句を改正するものでございます。 そして16行目、附則第9条の2についても字句の改正となっております。 続きまして中段のほうですが、18行目からめくって3ページの5行目までは項のずれによる改正となっております。 続きまして3ページの6行目の改正については、附則第10条の3の改正ですが、こちらも項ずれと、第6項は、高規格防波堤の整備に伴う建てかえ家屋に係る減額措置の創設ということで、追加をして改正してあります。 それから中段の23行目になりますが、こちらは附則第16条第1項の軽自動車税の改正になりますが、平成18年3月31日以前に初回登録した軽自動車、14年間経過した軽自動車になりますが、その軽自動車については、平成31年度分の軽自動車税が重課税となるということになっております。重課税は税率が20%の上乗せということになっております。 それから中段のほうからですが、附則第16条第2項から4項につきましては、平成29年度分の軽自動車税の軽減となっておりますので削除となります。その後、軽自動車税のグリーン化特例、2カ年間延長になりましたので、2カ年延長に伴いまして、平成30年度、平成31年度分の表の追加がございます。グリーン化特例と言いますのは、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の少ない軽自動車について、新規登録の翌年度の税率を軽減するもので、1年限りの軽減となるものでございます。 3ページの下段の表でございますが、こちらはおおむね75%の軽減となっております。表示につきましては、3,900円の欄が三輪以上の軽自動車となっております。6,900円の欄は乗用車の営業用、1万800円の欄は乗用車の自家用、3,800円の欄は貨物車の営業用、5,000円の欄は貨物車の自家用となっております。 続きまして4ページをお願いいたします。上段の表につきましては、おおむね50%の軽減となっております。下段のほうは、おおむね25%軽減となっております。 続きまして附則の説明をいたします。施行期日は、この条例は、公布の日から施行するということで4月1日の公布となっておりますので、4月1日の施行となっております。ただし書きの欄につきましては、ふるさと納税指定制度に係るものとなっておりますので、そちらは6月1日の施工となっております。 第2条から第4条につきましては経過措置となっておりますので、ごらんいただければと思っております。 それから6ページ以降につきましては新旧対照表となっておりますので、御参照いただければと思っております。以上、説明を終わります。
○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 平田嗣義議員。
◆7番(平田嗣義) ちょっと教えてください。 今の附則の公布の日から施行という格好で、専決処分が4月1日という格好になっているのですが、こういうやり方が正しいのかどうか、お願いできますか。結局、国のほうは3月30日で公布するということになっていて、4月1日施行という格好ですけれども、処分イコール公布という格好、同時進行が可能なのかどうか、お願いできますか。
○議長(石川幹也) 仲間村民生活課長。
◎村民生活課長(仲間貢) 7番 平田嗣義議員にお答えいたします。 専決処分は当日行いまして、公布の手続をそのまま当日行うということで、やはり時間的余裕がないということで、専決処分をしておりますので、4月1日の施行を目指して、専決から公布までを行っております。
○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。
◆7番(平田嗣義) 法的に、総務課長、どうですか。
○議長(石川幹也) 下里総務課長。
◎総務課長(下里哲之) 引き続き平田議員にお答えいたします。 法的には問題ないということで確認しております。
○議長(石川幹也) ほかに質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 承認第1号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって承認第1号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから承認第1号 宜野座村税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって承認第1号は、原案のとおり承認されました。
△日程第8.承認第2号 宜野座村固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の専決処分の承認についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。
◎村長(當眞淳) 承認第2号 宜野座村固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の専決処分の承認について御説明申し上げます。 本案件は、沖縄振興特別措置法第9条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令、また地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令(平成31年総務省令第44号)が平成31年3月30日に公布されたことに伴い、宜野座村固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する必要があるが、議会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分し、議会の承認を求める案件でございます。 条例の改正内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、承認くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(石川幹也) 仲間村民生活課長。
◎村民生活課長(仲間貢) それでは承認第2号について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃承認第2号 ┃┃ ┃┃ 宜野座村固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の専決処分の ┃┃ 承認について ┃┃ ┃┃ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したの ┃┃で、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求める。 ┃┃ ┃┃ 令和元年6月19日提出 ┃┃ 宜野座村長 當 眞
淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 専 決 処 分 書 ┃┃ ┃┃ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、宜野座村固定資産税の課税免除 ┃┃に関する条例(平成24年宜野座村条例第10号)の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分する。 ┃┃ ┃┃ 理 由 ┃┃ ┃┃ 本件は、沖縄振興特別措置法第9条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場 ┃┃合等を定める省令、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の ┃┃地方公共団体等を定める省令(平成31年総務省令第44号)が平成31年3月30日に公布され、同年4月 ┃┃1日から施行されることとなりました。これに伴い、宜野座村固定資産税の課税免除に関する条例の ┃┃一部を改正する必要があるが、同条例の改正について議会を招集する時間的余裕がないため、地方自 ┃┃治法第179条第1項の規定により専決処分する。
┃┃ ┃┃ 平成31年4月1日 ┃┃ 宜野座村長 當 眞
淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 宜野座村固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例 ┃┃ ┃┃ 宜野座村固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年宜野座村条例第10号)の一部を次のように ┃┃改正する。 ┃┃ ┃┃ 第3条、第4条及び第5条中「平成31年」を「平成33年」に改める。 ┃┃ ┃┃ 附 則 ┃┃ (施行期日) ┃┃1 この条例は、公布の日から施行する。 ┃┃ (経過措置) ┃┃2 平成31年3月31日以前に、改正前の条例第3条から第5条までの規定により固定資産税の課税免 ┃┃ 除を受ける要件を具備していた者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 以上で説明を終わります。
○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 承認第2号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって承認第2号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから承認第2号 宜野座村固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の専決処分の承認についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって承認第2号は、原案のとおり承認されました。
△日程第10.報告第2号 平成30年度宜野座村一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題とします。 本案について当局の報告を求めます。 下里総務課長。
◎総務課長(下里哲之) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 報告第2号 ┃┃ ┃┃ 平成30年度宜野座村一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について ┃┃ ┃┃ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により別紙のとおり報告する。 ┃┃ ┃┃ 令和元年6月19日提出 ┃┃ 宜野座村長 當 眞
淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 平成30年度 宜野座村一般会計繰越明許費繰越計算書 (単位:千円)
┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ │ │ │ │ │ │ 左 の 財 源 内 訳 ┃┃ │ │ │ │ │ 翌 年 度 ├────┬─────────────────┬──────┨┃ 款 │ 項 │ 目 │ 事 業 名 │ 金 額 │ │既 収 入│ 未 収 入 特 定 財 源 │ ┃┃ │ │ │ │ │ 繰 越 額 │ ├─────┬─────┬─────
┤ 一般財源 ┃┃ │ │ │ │ │ │特定財源│国県支出金│ 地 方 債 │ そ の 他 │ ┃┠─────────┼─────────┼─────────┼───────────────────────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┨┃2 総務費 │1 総務管理費 │1 一般管理費 │会計年度任用職員制度例規整備支援委託業務 │ 2,160│ 2,160│ │ │ │ │ 2,160┃┃ │ ├─────────┼───────────────────────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┨┃ │ │6 企画費 │平成30年宜野座村村勢要覧制作委託料 │ 3,575│ 3,348│ │ │ │ │ 3,348┃┃ │ │ ├───────────────────────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┨┃ │ │ │企画調査委託料 │ 8,009│ 4,420│ │ │ │ │ 4,420┃┠─────────┼─────────┼─────────┼───────────────────────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┨┃3 民生費 │2 児童福祉費 │1 児童福祉総務費│保育所等整備交付金(松田保育園) │ 95,228│ 34,283│ │ 33,059│ │ │ 1,224┃┠─────────┼─────────┼─────────┼───────────────────────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┨┃6 農林水産業費 │1 農業費 │3 農業振興費 │宜野座農業振興地域整備計画策定業務委託 │ 2,776│ 2,776│ │ │ │ │ 2,776┃┃ │ │ ├───────────────────────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┨┃ │ │ │農地利用集積円滑化事業 │ 20,001│ 11,330│ 11,330│ │ │ │ ┃┠─────────┼─────────┼─────────┼───────────────────────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┨┃8 土木費 │2 道路橋りょう費│3 道路新設改良費│村道漢那旧国道線道路改築事業 │ 389,690│ 301,002│ │ 238,802│ 44,700│ │ 17,500┃┃ │ │ │(北部連携促進特別振興事業) │ │ │ │ │ │ │ ┃┃ │ ├─────────┼───────────────────────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┨┃ │ │4 橋りょう維持費│橋梁補修事業(防災安全社会資本整備交付金事業)│ 19,367│ 4,860│ │ 3,332│ │ │ 1,528┃┠─────────┼─────────┼─────────┼───────────────────────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┨┃10 教育費 │2 小学校費 │1 学校管理費 │村立学校施設ブロック塀改修事業 │ 26,004│ 26,004│ │ 7,840│ 15,600│ │ 2,564┃┠─────────┼─────────┼─────────┼───────────────────────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┨┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃┠─────────┴─────────┴─────────┴───────────────────────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┨┃ 合 計 │ 566,810│ 390,183│ 11,330│ 283,033│ 60,300│ │ 35,520
┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 次のページからは繰越事由書を添付してございますので、御参照ください。以上、説明を終わります。
○議長(石川幹也) これで当局の報告を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 以上で報告第2号の報告を終わります。
△日程第11.報告第3号 平成30年度宜野座村水道事業会計予算繰越報告についてを議題とします。 本案について当局の報告を求めます。 仲間上下水道課長。
◎上下水道課長(仲間盛雄) 報告第3号 平成30年度宜野座村水道事業会計予算繰越報告について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 報告第3号 ┃┃ ┃┃ 平成30年度宜野座村水道事業会計予算繰越報告について ┃┃ ┃┃ 平成30年度宜野座村水道事業会計予算の繰越額を、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26 ┃┃条第3項の規定により、別紙のとおり報告する。 ┃┃ ┃┃ 令和元年6月19日提出 ┃┃ 宜野座村長 當 眞
淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 平成30年度宜野座村水道事業会計予算繰越計算書 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の
繰越額┏━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━┓┃ 款 │ 項 │ 事 業 名 │予算計上額│ │ │ 左の財源内訳 │不用額┃┃ │ │ │ │支払義務│ 翌年度 ├──────┬─────┬─────┤ ┃┃ │ │ │ │発 生 額│ 繰越額 │国庫補助金等│工事負担金│ 損益勘定 │ ┃┃ │ │ │ │ │ │ │ │ 留保資金 │ ┃┠───────┼───────┼─────────────────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───
┨┃ │ │ │ 円│ 円│ 円│ 円│ 円│ 円│ 円┃┃1 資本的支出│1 建設改良費│福山地区水道施設事業 │71,380,000│ 0│71,380,000│ 54,682,000│ 0│16,698,000│ 0┃┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃┠───────┴───────┴─────────────────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┨┃ 合 計 │71,380,000│ 0│71,380,000│ 54,682,000│ 0│16,698,000│ 0
┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━┛ 繰越事由につきましては、次のページをごらんください。以上で説明を終わります。
○議長(石川幹也) これで当局の報告を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 以上で報告第3号の報告を終わります。
△日程第12.決議第3号 議員派遣についてを議題とします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 決議第3号
┃┃ ┃┃ 議員派遣について ┃┃ ┃┃ 地方自治法第100条第13項及び宜野座村議会会議規則第129条の規定に基づいて、下記のとおり決定 ┃┃する。 ┃┃ 令和元年6月21日 ┃┃ 宜野座村議会議長 石川 幹也 ┃┃ ┃┃ 次のとおり議員を派遣する。 ┃┃ 記
┃┃ ┃┃ ┃┃1.町村議会正副議長・正副委員長研修会 ┃┃(1)目 的 議員の活性化に資するため ┃┃(2)派遣場所 北谷町 ┃┃(3)期 日 令和元年8月7日 ┃┃(4)派遣議員 正副議長・正副委員長 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ お諮りします。 本件については、お配りした決議のとおり派遣することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって決議第3号は、原案のとおり可決することに決定しました。 暫時休憩します。 (12時23分) 休憩前に引き続き会議を開きます。 (12時28分)
△日程第13.抗議決議第1号 在沖米海兵隊員による女性殺人事件に対する抗議決議(案)
△日程第14.意見書第2号 在沖米海兵隊員による女性殺人事件に対する意見書(案) 以上、2件を一括議題とします。 この抗議決議(案)、意見書(案)につきましては、眞栄田絵麻議員外1人から提出されております。 提案者からの趣旨説明を求めます。 眞栄田絵麻議員。
◆6番(眞栄田絵麻) 改めまして、こんにちは。それでは、相次ぐ在沖米海兵隊による女性殺人事件に対する抗議決議(案)、意見書(案)の提出理由について、文案を朗読し、説明したいと思います。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 令和元年6月21日 ┃┃ ┃┃宜野座村議会 ┃┃議長 石川 幹也 殿
┃┃ ┃┃ 提出者 宜野座村議会議員 ┃┃ 眞栄田 絵 麻 ┃┃ 賛成者 宜野座村議会議員 ┃┃ 当 真 嗣 信 ┃┃ ┃┃ 在沖米海兵隊員による女性殺人事件に対する抗議決議(案)について ┃┃ ┃┃ 上記の議案を、別紙のとおり宜野座村議会会議規則第14条の規定によって提出します。
┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 抗議決議第1号 ┃┃ ┃┃ 在沖米海兵隊員による女性殺人事件に対する抗議決議(案) ┃┃ ┃┃ 去る4月13日、北谷町において在沖海兵隊所属の米海軍兵が日本人女性を殺害し、自殺したとみら ┃┃れる事件が発生した。2016年に起きた米軍属による女性殺人事件に続いて繰り返された凶悪事件は、 ┃┃県民に大きな不安と衝撃を与えた。 ┃┃ 事件は、深夜外出・外泊・基地外飲酒を制限する公務時間外行動規則(リバティー制度)を緩和し ┃┃た直後に発生したものである。報道によると、米海軍3等兵曹に対し今年1月、被害女性への接近・ ┃┃接触などを禁止する軍事保護命令「ミリタリー・プロテクテイブ・オーダー」を出しているにも関わ ┃┃らず、米軍は事件当日外出許可を出していたとのことである。米軍が外出許可をしなければ、事件は ┃┃防げたはずである。 ┃┃ 本村議会は、これまでも米軍人や軍属等による事件・事故が発生する度に、日米両政府に対し抗議 ┃┃を行うとともに綱紀粛正及び教育の徹底、再発防止策を講じるよう強く要求してきたが、またしても ┃┃悲惨な事件が発生し重大な事件や事故が後を絶たないのは、沖縄に米軍基地が集中するがゆえの事件 ┃┃であり、到底容認できるものではなく強い怒りを覚える。 ┃┃ よって、本村議会は村民の人権・生命・財産・安全を守る立場から、今回の事件に対し、厳重に抗 ┃┃議するとともに、下記の事項を速やかに実現するよう強く要請する。
┃┃ ┃┃ 記 ┃┃ ┃┃1、被害者女性の家族や関係者への謝罪と補償、ケアを日米両政府で速やかに行うこと。 ┃┃1、事件の原因究明と結果を速やかに公表し、再発防止に向けた兵士教育を徹底すること。 ┃┃1、「リバティー制度」の緩和措置を撤回し規制を強化すること。 ┃┃1、日米地位協定を抜本的に改定すること。 ┃┃1、在沖米軍基地を整理縮小・撤去すること。 ┃┃ ┃┃ 以上、決議する。
┃┃ ┃┃ 令和元年6月21日 ┃┃ 沖縄県宜野座村議会 ┃┃ ┃┃宛先 ┃┃駐日米国大使、在日米軍司令官、在日米軍沖縄地域調整官、第3海兵遠征軍司令官、在
沖米国総領事 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 令和元年6月21日 ┃┃ ┃┃宜野座村議会 ┃┃議長 石川 幹也 殿
┃┃ ┃┃ 提出者 宜野座村議会議員 ┃┃ 眞栄田 絵 麻 ┃┃ 賛成者 宜野座村議会議員 ┃┃ 当 真 嗣 信 ┃┃ ┃┃ 在沖米海兵隊員による女性殺人事件に対する意見書(案)について ┃┃ ┃┃ 上記の議案を、別紙のとおり宜野座村議会会議規則第14条の規定によって提出します。
┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 意見書第2号 ┃┃ ┃┃ 在沖米海兵隊員による女性殺人事件に対する意見書(案) ┃┃ ┃┃ 去る4月13日、北谷町において在沖海兵隊所属の米海軍兵が日本人女性を殺害し、自殺したとみら ┃┃れる事件が発生した。2016年に起きた米軍属による女性殺人事件に続いて繰り返された凶悪事件は、 ┃┃県民に大きな不安と衝撃を与えた。 ┃┃ 事件は、深夜外出・外泊・基地外飲酒を制限する公務時間外行動規則(リバティー制度)を緩和し ┃┃た直後に発生したものである。報道によると、米海軍3等兵曹に対し今年1月、被害女性への接近・ ┃┃接触などを禁止する軍事保護命令「ミリタリー・プロテクテイブ・オーダー」を出しているにも関わ ┃┃らず、米軍は事件当日外出許可を出していたとのことである。米軍が外出許可をしなければ、事件は ┃┃防げたはずである。 ┃┃ 本村議会は、これまでも米軍人や軍属等による事件・事故が発生する度に、日米両政府に対し抗議 ┃┃を行うとともに綱紀粛正及び教育の徹底、再発防止策を講じるよう強く要求してきたが、またしても ┃┃悲惨な事件が発生し重大な事件や事故が後を絶たないのは、沖縄に米軍基地が集中するがゆえの事件 ┃┃であり、到底容認できるものではなく強い怒りを覚える。 ┃┃ よって、本村議会は村民の人権・生命・財産・安全を守る立場から、今回の事件に対し、厳重に抗 ┃┃議するとともに、下記の事項を速やかに実現するよう強く要請する。
┃┃ ┃┃ 記 ┃┃ ┃┃1、被害者女性の家族や関係者への謝罪と補償、ケアを日米両政府で速やかに行うこと。 ┃┃1、事件の原因究明と結果を速やかに公表し、再発防止に向けた兵士教育を徹底すること。 ┃┃1、「リバティー制度」の緩和措置を撤回し規制を強化すること。 ┃┃1、日米地位協定を抜本的に改定すること。 ┃┃1、在沖米軍基地を整理縮小・撤去すること。 ┃┃ ┃┃ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
┃┃ ┃┃ 令和元年6月21日 ┃┃ 沖縄県宜野座村議会 ┃┃ ┃┃宛先 ┃┃内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、沖縄及び北方対策担当大臣、沖縄県知事、
沖縄防衛局長 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 本抗議決議案の趣旨を御理解の上、議員各位の皆様の御賛同をよろしくお願い申し上げ、提出理由といたします。よろしくお願いいたします。
○議長(石川幹也) これで趣旨説明を終わります。 ただいま眞栄田絵麻議員より提出理由の説明がありましたが、抗議決議(案)、意見書(案)は、お手元に配付したとおりであります。文案の朗読を省略したいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって文案の朗読を省略します。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 抗議決議第1号、意見書第2号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって抗議決議第1号、意見書第2号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから抗議決議第1号 在沖米海兵隊員による女性殺人事件に対する抗議決議(案)について、意見書第2号 在沖米海兵隊員による女性殺人事件に対する意見書(案)について、以上、2案件を一括して採決します。 この採決は、起立によって行います。 お諮りします。 2案件は、原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 (全員起立)
○議長(石川幹也) 「全員起立」です。 したがって2案件は、原案のとおり可決することに決定しました。 お諮りします。 ただいま可決された抗議決議第1号及び意見書第2号は送付、手交したいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって2案件は、送付、手交することに決定しました。
△日程第15.抗議決議第2号 宜野座村における米海兵隊ヘリとオスプレイ訓練に伴う夜間飛行、低空飛行、騒音被害等に対する抗議決議(案)
△日程第16.意見書第3号 宜野座村における米海兵隊ヘリとオスプレイ訓練に伴う夜間飛行、低空飛行、騒音被害等に対する意見書(案) 以上、2件を一括議題とします。 この抗議決議(案)、意見書(案)につきましては、眞栄田絵麻議員外1人から提出されております。 提案者からの趣旨説明を求めます。 眞栄田絵麻議員。
◆6番(眞栄田絵麻) 本村における、相次ぐ米軍機の夜間飛行訓練、低空飛行、騒音被害に対する抗議決議(案)、意見書(案)の提出の理由について、文案を朗読し、説明いたします。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 令和元年6月21日 ┃┃ ┃┃宜野座村議会 ┃┃議長 石川 幹也 殿
┃┃ ┃┃ 提出者 宜野座村議会議員 ┃┃ 眞栄田 絵 麻 ┃┃ 賛成者 宜野座村議会議員 ┃┃ 当 真 嗣
信 ┃┃ ┃┃ 宜野座村における米海兵隊ヘリとオスプレイ訓練に伴う夜間飛行、低空飛行、騒 ┃┃ 音被害等に対する抗議決議(案)について ┃┃ ┃┃ 上記の議案を、別紙のとおり宜野座村議会会議規則第14条の規定によって提出します。
┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 抗議決議第2号 ┃┃ ┃┃ 宜野座村における米海兵隊ヘリとオスプレイ訓練に伴う夜間飛行、低空飛行、騒 ┃┃ 音被害等に対する抗議決議(案) ┃┃ ┃┃ 平成31年4月から6月にかけて、連日米軍機オスプレイを含めた米軍ヘリが宜野座村の上空を旋回 ┃┃し、本村城原区集落付近の離着陸帯「ファルコン」や「マラード」及び松田区の「アウル」で訓練が ┃┃行われた。 ┃┃ 訓練は、昼夜を問わず集落上空を低空飛行し、騒音被害を与え、村民の恐怖、不安、怒り、我慢は ┃┃限界に達している。また、オスプレイによる物資の吊り下げ訓練、夜間訓練も連続3日間行われた。 ┃┃これ以上の苦痛を強いることも甘受することも許されない。 ┃┃ 本村では、平成25年8月5日に米軍へリHH-60が宜野座大川ダム周辺に墜落炎上、平成29年3月 ┃┃8日には離着陸帯にファルコンでの吊り下げ訓練中の物資落下事故。米軍機による事故が幾度となく ┃┃繰り返されており、その度に生命、財産、安全、健康、平和な日常生活を破壊される事への恐怖は勿 ┃┃論、低空飛行による騒音や振動による不快感、さらに環境汚染への不安、学業、労働、休息、団らん ┃┃の阻害等、村民の身体的・精神的苦痛は大きく、到底受け入れられるものではなく、激しい憤りを感 ┃┃じる。 ┃┃ これまで幾度も抗議と改善要求を行ってきたが、本村におけるヘリ及びオスプレイの昼夜にわたる ┃┃飛行訓練に改善は見られない。 ┃┃ よって、宜野座村議会は、村民の生命、財産、安全及び平穏な生活を守る立場から今回のヘリ、オ ┃┃スプレイの民間地上空の夜間飛行及び低空飛行訓練による騒音に対し、厳重に抗議をするとともに下 ┃┃記の事項を強く要求する。
┃┃ ┃┃ 記 ┃┃ ┃┃1、民間地上空における米軍機の低空飛行訓練を即時中止すること。 ┃┃1、米軍機の夜間飛行を即時中止すること。 ┃┃1、米軍キャンプ・ハンセン内の民間地近隣の「ファルコン」「マラード」「アウル」を閉鎖するこ ┃┃ と。 ┃┃1、オスプレイを即時撤去すること。 ┃┃ ┃┃ 以上、決議する。
┃┃ ┃┃ 令和元年6月21日 ┃┃ 沖縄県宜野座村議会 ┃┃ ┃┃宛先 ┃┃駐日米国大使、在日米軍司令官、在日米軍沖縄地域調整官、第3海兵遠征軍司令官、在
沖米国総領事 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 令和元年6月21日 ┃┃ ┃┃宜野座村議会 ┃┃議長 石川 幹也 殿
┃┃ ┃┃ 提出者 宜野座村議会議員 ┃┃ 眞栄田 絵 麻 ┃┃ 賛成者 宜野座村議会議員 ┃┃ 当 真 嗣
信 ┃┃ ┃┃ 宜野座村における米海兵隊ヘリとオスプレイ訓練に伴う夜間飛行、低空飛行、騒 ┃┃ 音被害等に対する意見書(案)について ┃┃ ┃┃ 上記の議案を、別紙のとおり宜野座村議会会議規則第14条の規定によって提出します。
┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃意見書第3号 ┃┃ ┃┃ 宜野座村における米海兵隊ヘリとオスプレイ訓練に伴う夜間飛行、低空飛行、騒 ┃┃ 音被害等に対する意見書(案) ┃┃ ┃┃ 平成31年4月から6月にかけて、連日米軍機オスプレイを含めた米軍ヘリが宜野座村の上空を旋回 ┃┃し、本村城原区集落付近の離着陸帯「ファルコン」や「マラード」及び松田区の「アウル」で訓練が ┃┃行われた。 ┃┃ 訓練は、昼夜を問わず集落上空を低空飛行し、騒音被害を与え、村民の恐怖、不安、怒り、我慢は ┃┃限界に達している。また、オスプレイによる物資の吊り下げ訓練、夜間訓練も連続3日間行われた。 ┃┃これ以上の苦痛を強いることも甘受することも許されない。 ┃┃ 本村では、平成25年8月5日に米軍へリHH-60が宜野座大川ダム周辺に墜落炎上、平成29年3月 ┃┃8日には離着陸帯にファルコンでの吊り下げ訓練中の物資落下事故。米軍機による事故が幾度となく ┃┃繰り返されており、その度に生命、財産、安全、健康、平和な日常生活を破壊される事への恐怖は勿 ┃┃論、低空飛行による騒音や振動による不快感、さらに環境汚染への不安、学業、労働、休息、団らん ┃┃の阻害等、村民の身体的・精神的苦痛は大きく、到底受け入れられるものではなく、激しい憤りを感 ┃┃じる。 ┃┃ これまで幾度も抗議と改善要求を行ってきたが、本村におけるヘリ及びオスプレイの昼夜にわたる ┃┃飛行訓練に改善は見られない。 ┃┃ よって、宜野座村議会は、村民の生命、財産、安全及び平穏な生活を守る立場から今回のヘリ、オ ┃┃スプレイの民間地上空の夜間飛行及び低空飛行訓練による騒音に対し、厳重に抗議をするとともに下 ┃┃記の事項を強く要求する。
┃┃ ┃┃ 記 ┃┃ ┃┃1、民間地上空における米軍機の低空飛行訓練を即時中止すること。 ┃┃1、米軍機の夜間飛行を即時中止すること。 ┃┃1、米軍キャンプ・ハンセン内の民間地近隣の「ファルコン」「マラード」「アウル」を閉鎖するこ ┃┃ と。 ┃┃1、オスプレイを即時撤去すること。 ┃┃ ┃┃ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 ┃┃ ┃┃令和元年6月21日 ┃┃沖縄県宜野座村議会 ┃┃ ┃┃宛先 ┃┃内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、沖縄及び北方対策担当大臣、沖縄県知事、
沖縄防衛局長 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 本抗議決議案の趣旨を御理解の上、議員の皆様の御賛同をよろしくお願い申し上げ、提出理由といたします。よろしくお願いいたします。
○議長(石川幹也) これで趣旨説明を終わります。 ただいま眞栄田絵麻議員より提出理由の説明がありましたが、抗議決議(案)、意見書(案)は、お手元に配付したとおりであります。文案の朗読を省略したいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって文案の朗読を省略します。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 抗議決議第2号、意見書第3号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって抗議決議第2号、意見書第3号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから抗議決議第2号 宜野座村における米海兵隊ヘリとオスプレイ訓練に伴う夜間飛行、低空飛行、騒音被害等に対する抗議決議(案)について、意見書第3号 宜野座村における米海兵隊ヘリとオスプレイ訓練に伴う夜間飛行、低空飛行、騒音被害等に対する意見書(案)について、以上、2案件を一括して採決します。 この採決は、起立によって行います。 お諮りします。 2案件は、原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 (全員起立)
○議長(石川幹也) 「全員起立」です。 したがって2案件は、原案のとおり可決することに決定しました。 お諮りします。 ただいま可決された抗議決議第2号及び意見書第3号は送付、手交したいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって2案件は、送付、手交することに決定しました。 お諮りします。 会議規則第45条の規定により、令和元年第3回宜野座村議会定例会において議決された事件の条項、字句、数字、その他の整理を議長に委任することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって条項、字句、数字、その他の整理を議長に委任することに決定しました。 暫時休憩します。 (12時47分) 再開します。 (12時47分) ただいま仲間村民生活課長から訂正の申し出がありますので、許します。 仲間村民生活課長。
◎村民生活課長(仲間貢) 先ほど承認していただきました承認第1号、承認第2号について字句の訂正がございますので、お願いします。 承認第1号につきまして、地方自治法(平成22年)とありますのは「昭和22年」です。平成ではなくて昭和22年となっております。同じく承認第2号についても「平成」の表示となっておりますが「昭和」となっております。訂正しておわび申し上げます。
○議長(石川幹也) これで本日の日程は、全部終了しました。 会議を閉じます。 令和元年第3回宜野座村議会定例会を閉会します。(12時48分) 以上、地方自治法第123条第2項の規定に基づき署名する。 宜野座村議会 議 長 石 川 幹 也 署名議員 当 真 嗣 信 署名議員 仲 間 信 之...