令和元年第7回
定例会┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ ┃┃ 令和元年第7回
宜野座村議会臨時会会議録 ┃┃ ┃┠──────────┬─────────────────────────────────────┨┃ 招 集 年 月 日
│ 令 和 元 年 12 月 10 日 ┃┠──────────┼─────────────────────────────────────┨┃ 招 集 場 所
│ 宜 野 座 村 議 会 議 事 堂 ┃┠──────────┼───┬──────────────────┬───┬──────────┨┃ 開 ・ 閉 の 日 時 │開 議│ 令和元年12月13日 午前10時00分 │議 長│ 石 川 幹 也
┃┃ ├───┼──────────────────┼───┼──────────┨┃ 及 び 宣 言 │閉 会│ 令和元年12月13日 午前11時46分 │議 長│ 石 川 幹 也 ┃┠──────────┼───┼──────────┬───┬───┼───┴──────┬───┨┃ 応(不応)
招議員 │議 席│ 氏 名 │出 席│議 席│ 氏 名 │出
席┃┃ │番 号│ │の 別│番
号│ │の 別
┃┃ ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃ 並びに出・欠席議員 │ 1 │ 仲 間 信 之
│ ○ │ 9 │ 當 眞 嗣 則
│ ○ ┃┃ ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───
┨┃ │ 2 │ 津嘉山 朝 政 │ △ │ 10 │ 伊 芸 朝 健
│ ○ ┃┃ ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃出 席 11 名 │ 3 │ 新 里 文 彦
│ ○ │ 11 │ 小 渡 久 和
│ ○ ┃┃ ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃欠 席 1 名 │ 5 │ 照 屋 忠 利
│ ○ │ 12 │ 当 真 嗣 信
│ ○ ┃┃ ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃ 凡
例 │ 6 │ 眞栄田 絵 麻
│ ○ │ 13 │ 石 川 幹 也
│ ○ ┃┃○ 出 席 ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───
┨┃△ 欠 席 │ 7 │ 平 田 嗣 義
│ ○ │ │ │ ┃┃× 不 応 招 ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃△(公)
公務欠席 │ 8 │ 山 内 昌 慶
│ ○ │ │ │ ┃┠──────────┼───┼──────────┴───┼───┼──────────┴───
┨┃ │ 11 │ 小 渡 久 和
│ │ ┃┃会 議 録 署 名 議 員├───┼──────────────┼───┼──────────────
┨┃ │ 12 │ 当 真 嗣 信 │
│ ┃┠──────────┼───┴───┬──────────┴───┴──────────────┨┃ 職務のために
出席 │事 務 局 長│ 北 城 暁
┃┃ ├───────┼─────────────────────────────┨┃ した者の
職氏名 │係 長│ 山 城 勝 樹 ┃┠──────────┼───────┼──────────┬───────┬──────────
┨┃ │村 長│ 當 眞 淳
│健康福祉課長 │ 平 田 義 史
┃┃ ├───────┼──────────┼───────┼──────────
┨┃ │副 村 長│ 山 城 智 │健 康 福 祉 課│ 野 辺 あやの
┃┃ │ │ │参 事│ ┃┃ ├───────┼──────────┼───────┼──────────
┨┃地方自治法第121条 │教 育 長│ 志良堂 芳 男 │農 業 委 員 会│ 山 内 慶 一
┃┃ │ │ │事 務 局 長
│ ┃┃ ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃により説明のため │会 計 管 理 者│ 当 真 涼 子
│産業振興課長 │ 石 川 岩 夫
┃┃ ├───────┼──────────┼───────┼──────────
┨┃ │総 務 課 長│ 下 里 哲 之 │建 設 課 長│ 河 上 正 秀 ┃┃出席した者の職氏名 ├───────┼──────────┼───────┼──────────
┨┃ │企 画 課 長│ 比 嘉 昭 彦
│上下水道課長 │ 仲 間 盛 雄
┃┃ ├───────┼──────────┼───────┼──────────
┨┃ │観光商工課長 │ 金 武 哲 也 │教 育 課 長│ 新 里 隆 博
┃┃ ├───────┼──────────┼───────┼──────────
┨┃ │村民生活課長 │ 仲 間 貢 │
│ ┃┠──────────┼───────┴──────────┴───────┴──────────┨┃会 議 の 経 過 │別 紙 の と お り
┃┗━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 令和元年第7回
宜野座村議会定例会議事日程(第4号) 令和元年12月13日 開 議 午前10時
┏━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃日程番号│ 議 案 番 号
│ 件 名 ┃┠────┼────────┼─────────────────────────────────┨┃ 1 │議案第57
号 │宜野座村
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定につい┃┃ │ │て
┃┃ │ │ ┃┃ │ │ (
委員会報告・質疑・討論・採決)
┃┃ │ │ ┃┃ 2 │議案第58
号 │令和元
年度宜野座村
一般会計補正予算(第5号)
┃┃ │ │ ┃┃ │ │ (上程・説明・質疑・討論・採決)
┃┃ │ │ ┃┃ 3 │議案第59
号 │令和元
年度宜野座村
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
┃┃ │ │ ┃┃ │ │ (上程・説明・質疑・討論・採決)
┃┃ │ │ ┃┃ 4 │議案第60
号 │令和元
年度宜野座村
水道事業会計補正予算(第4号)
┃┃ │ │ ┃┃ │ │ (上程・説明・質疑・討論・採決)
┃┃ │ │ ┃┃ 5 │議案第61
号 │令和元
年度宜野座村
下水道事業特別会計補正予算(第3号)
┃┃ │ │ ┃┃ │ │ (上程・説明・質疑・討論・採決)
┃┃ │ │ ┃┃ 6 │議案第62
号 │財産の取得について
┃┃ │ │ ┃┃ │ │ (上程・説明・質疑・討論・採決)
┃┃ │ │ ┃┃ 7 │議案第63
号 │福山区
公園改修工事の請負契約について
┃┃ │ │ ┃┃ │ │ (上程・説明・質疑・討論・採決)
┃┃ │ │ ┃┃ 8
│抗議決議第4
号 │米軍照明弾落下事故等に対する抗議決議(案)
┃┃ │ │ ┃┃ 9 │意見書第6
号 │米軍照明弾落下事故等に対する意見書(案)
┃┃ │ │ ┃┃ │ │ (一括上程・説明・質疑・討論・採決)
┃┃ │ │ ┃┃ 10 │意見書第7
号 │琉球王国の歴史と文化を象徴する首里城の早期再建を求める意見書(
案)┃┃ │ │ ┃┃ │ │ (上程・説明・質疑・討論・採決)
┃┃ │ │ ┃┃ 11 │決議第6
号 │議員派遣について
┃┃ │ │ ┃┃ │ │ (上程・採決) ┃┃ │
│ ┃┃ │ │ ┃┃ │ │ ┃┗━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
○議長(石川幹也) これから本日の会議を開きます。(10時00分)
△日程第1.議案第57号 宜野座村
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についてを議題とします。 議案第57号について、委員長の報告を求めます。 宜野座村
会計年度任用職員制度に関する
調査特別委員長。
◎宜野座村
会計年度任用職員制度に関する
調査特別委員長(小渡久和) おはようございます。
特別委員会の委員長を仰せつかりました11番小渡でございます。 去る日にちに行った、会計年度の
特別委員会の調査結果を報告いたします。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 令和元年12月13日
┃┃ 宜野座村議会 ┃┃ 議長 石 川 幹 也 様
┃┃ ┃┃ 宜野座村
会計年度任用職員 ┃┃ 制度に関する
調査特別委員会 ┃┃ 委 員 長 小 渡 久
和 ┃┃ ┃┃ 宜野座村
会計年度任用職員制度に関する
調査特別委員会審査報告書 ┃┃ ┃┃ 本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり意見を付して決定したので、会議規則第 ┃┃ 77条の規定により報告します。
┃┃ ┃┃ 記 ┃┃ ┃┃ ┌───────┬─────────────────────────┬────────┐ ┃┃ │ 事件番号
│ 件 名 │ 審査の結果 │ ┃┃ ├───────┼─────────────────────────┼────────
┤ ┃┃ │ 議案第57
号 │宜野座村
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する│原案可決すべきも
│ ┃┃ │ │条例の制定について │のと
決定 │ ┃┃ └───────┴─────────────────────────┴────────
┘ ┃┃ 付帯決議 ┃┃ ┃┃ 1.職員定数を増やすことを検討すること ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 以上、報告申し上げます。
○議長(石川幹也) 暫時休憩します。 (10時02分) 再開します。 (10時03分) 以上で委員長の報告を終わります。
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第57号 宜野座村
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 お諮りします。 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第57号 宜野座村
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定については、委員長の報告のとおり可決されました。
△日程第2.議案第58号 令和元
年度宜野座村
一般会計補正予算(第5号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。
◎村長(當眞淳) 議案第58号 令和元
年度宜野座村
一般会計補正予算(第5号)について御説明申し上げます。 本案件は、
歳入歳出予算の総額77億5,039万6,000円に歳入歳出それぞれ1億2,942万7,000円を追加し、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ78億7,982万3,000円とする案件でございます。 歳入につきましては、
北部連携促進特別振興対策特定開発事業推進費7,999万8,000円、村道漢那旧
国道線道路改築事業債1,800万円、
財政調整基金繰入金1,802万7,000円の増額が主なものでございます。 一方、歳出については、村道漢那旧
国道線道路改築事業1億199万9,000円の増額、
上水道事業1,016万7,000円、
福山進入路整備工事委託金事業815万2,000円の減額が主なものでございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(石川幹也)
下里総務課長。
◎総務課長(下里哲之) 議案第58号 令和元
年度宜野座村
一般会計補正予算(第5号)について御説明申し上げます。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第58号
┃┃ ┃┃ 令和元
年度宜野座村
一般会計補正予算(第5号)
┃┃ ┃┃ 令和元年度宜野座村の
一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。
┃┃ ┃┃ (歳入歳出予算の補正) ┃┃ 第1条
歳入歳出予算の総額7,750,396千円に歳入歳出それぞれ129,427千円を追加し、
歳入歳出予算 ┃┃ の総額を歳入歳出それぞれ7,879,823千円とする。 ┃┃ 2
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の
金額 ┃┃ は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
┃┃ (債務負担行為の補正) ┃┃ 第2条
債務負担行為の追加は、「第2表
債務負担行為補正」による。
┃┃ (地方債の補正) ┃┃ 第3条 地方債の追加及び変更は、「第3表
地方債補正」による。
┃┃ ┃┃ 令和元年12月10日提出
┃┃ 宜野座村長 當 眞
淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入 (単位:千円)
┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │補 正 額│ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃9
国有提供施設等 │ │ 106,580│ 4,761│ 111,341
┃┃ 所在市町村助成交付金 │ │ │ │ ┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────
┨┃ │1
国有提供施設等 │ 106,580│ 4,761│ 111,341
┃┃ │ 所在市町村助成交付金 │ │ │ ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃15
国庫支出金 │ │ 1,260,518│ 82,849│ 1,343,367
┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────
┨┃ │1
国庫負担金 │ 320,180│ 897│ 321,077
┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────
┨┃ │2
国庫補助金 │ 852,035│ 81,952│ 933,987┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃16 県支出金
│ │ 843,715│ 1,700│ 845,415
┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────
┨┃ │1 県負担金 │ 154,313│ 645│ 154,958
┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────
┨┃ │2 県補助金 │ 668,949│ 1,055│ 670,004┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃18 寄附金
│ │ 41,621│ 199│ 41,820
┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────
┨┃ │1 寄附金 │ 41,621│ 199│ 41,820┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃19 繰入金
│ │ 531,668│ 18,027│ 549,695
┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────
┨┃ │2 基金繰入金 │ 522,674│ 18,027│ 540,701┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃21 諸収入
│ │ 147,343│ △509│ 146,834
┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────
┨┃ │4 雑入 │ 146,680│ △509│ 146,171┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃22 村債
│ │ 172,351│ 22,400│ 194,751
┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────
┨┃ │1 村債 │ 172,351│ 22,400│ 194,751┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ 歳入合計 │ 7,750,396│ 129,427│ 7,879,823┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出 (単位:千円)
┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │補 正 額│ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃1 議会費
│ │ 87,969│ △967│ 87,002
┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────
┨┃ │1 議会費 │ 87,969│ △967│ 87,002┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃2 総務費
│ │ 1,995,968│ 1,195│ 1,997,163
┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────
┨┃ │1 総務管理費 │ 1,875,613│ △155│ 1,875,458
┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────
┨┃ │2 徴税費 │ 69,307│ 660│ 69,967
┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────
┨┃ │3 戸籍住民基本台帳費 │ 34,231│ 690│ 34,921┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃3 民生費
│ │ 1,313,063│ 12,953│ 1,326,016
┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────
┨┃ │1 社会福祉費 │ 675,337│ 10,354│ 685,691
┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────
┨┃ │2 児童福祉費 │ 637,726│ 2,599│ 640,325┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃4 衛生費
│ │ 407,658│ △9,383│ 398,275
┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────
┨┃ │1 保健衛生費 │ 158,316│ △911│ 157,405
┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────
┨┃ │2 清掃費 │ 133,287│ 1,695│ 134,982
┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────
┨┃ │3 水道事業費 │ 116,055│ △10,167│ 105,888┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃6 農林水産業費
│ │ 783,912│ 8,475│ 792,387
┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────
┨┃ │1 農業費 │ 753,957│ 8,475│ 762,432┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃7 商工費
│ │ 182,813│ 4,153│ 186,966
┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────
┨┃ │1 商工費 │ 182,813│ 4,153│ 186,966┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃8 土木費
│ │ 942,714│ 100,429│ 1,043,143
┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────
┨┃ │1 土木管理費 │ 46,384│ 2,243│ 48,627
┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────
┨┃ │2 道路橋りょう費 │ 815,403│ 98,186│ 913,589┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃10 教育費
│ │ 867,964│ 12,572│ 880,536
┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────
┨┃ │1 教育総務費 │ 174,290│ 651│ 174,941
┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────
┨┃ │2 小学校費 │ 146,241│ 8,896│ 155,137
┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────
┨┃ │3 中学校費 │ 69,823│ 70│ 69,893
┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────
┨┃ │4 幼稚園費 │ 52,317│ △209│ 52,108
┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────
┨┃ │5 社会教育費 │ 256,540│ 3,039│ 259,579
┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────
┨┃ │6 保健体育費 │ 168,753│ 125│ 168,878┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ 歳出合計 │ 7,750,396│ 129,427│ 7,879,823┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 第2表 債 務 負 担 行 為 補 正1 追加┏━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 事 項 │ 期 間 │ 限 度 額 ┃┠───────────────┼───────────────┼───────────────┨┃
│ │ 千円 ┃┃
│ │ ┃┃住民情報システム構築事業 │令和2年度から令和7年度まで
│ 284,389 ┃┃
│ │ ┃┠───────────────┴───────────────┼───────────────┨┃ 合 計
│ 284,389 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┛ 第3表 地 方 債 補 正1 追加 (単位:千円)┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 起債の目的 │ 限度額 │ 起債の方法 │ 利 率 │ 償還の方法 ┃┠──────────┼──────┼──────┼───────┼──────────────┨┃北部広域ネットワーク│ 4,400│証書借入又は│5%以内(ただ│政府資金については、その融資┃┃機能強化事業債 │ │証券発行 │し、利率見直し│条件により、銀行その他の場合┃┃ │ │ │方式で借り入れ│にはその債権者と協定するとこ┃┃ │ │ │る政府資金及び│ろによる。ただし、村財政の都┃┃ │ │ │公営企業金融公│合により据置期間及び償還期限┃┃ │ │ │庫資金について│を短縮し、又は繰上償還もしく┃┃ │ │ │、利率見直しを│は低利債に借換することができ┃┃ │ │ │行った後におい│る。 ┃┃ │ │ │ては当該見直し
│ ┃┃ │ │ │後の利率)
│ ┃┠──────────┼──────┼──────┼───────┼──────────────┨┃ 合 計 │ 4,400│ │
│ ┃┗━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛2 変更 (単位:千円)┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃
│ 補 正 前
│ 補 正 後 ┃┃ 起債の目的 ├─────┬─────┬─────┬──────┼─────┬─────┬─────┬──────┨┃ │ 限度額 │起債の方法│ 利 率 │ 償還の方法 │ 限度額 │起債の方法│ 利 率 │ 償還の方法 ┃┠────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┨┃村道漢那旧国道線│ 22,500│証書借入又│5%以内 │政府資金につ│ 40,500│証書借入又│5%以内 │政府資金につ┃┃道路改築事業債 │ │は証券発行│(ただし、│いては、その│ │は証券発行│(ただし、│いては、その┃┃ │ │ │利率見直し│融資条件によ│ │ │利率見直し│融資条件によ┃┃ │ │ │方式で借り│り、銀行その│ │ │方式で借り│り、銀行その┃┃ │ │ │入れる政府│他の場合には│ │ │入れる政府│他の場合には┃┃ │ │ │資金及び公│その債権者と│ │ │資金及び公│その債権者と┃┃ │ │ │営企業金融│協定するとこ│ │ │営企業金融│協定するとこ┃┃ │ │ │公庫資金に│ろによる。た│ │ │公庫資金に│ろによる。た┃┃ │ │ │ついて、利│だし、村財政│ │ │ついて、利│だし、村財政┃┃ │ │ │率見直しを│の都合により│ │ │率見直しを│の都合により┃┃ │ │ │行った後に│据置期間及び│ │ │行った後に│据置期間及び┃┃ │ │ │おいては当│償還期限を短│ │ │おいては当│償還期限を短┃┃ │ │ │該見直し後│縮し、又は繰│ │ │該見直し後│縮し、又は繰┃┃ │ │ │の利率) │上償還もしく│ │ │の利率) │上償還もしく┃┃ │ │ │ │は低利債に借│ │ │ │は低利債に借┃┃ │ │ │ │換することが│ │ │ │換することが┃┃ │ │ │ │できる。 │ │ │ │できる。 ┃┠────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┨┃ 合 計 │ 22,500│ │ │ │ 40,500│ │ │ ┃┗━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 続きまして8ページ、9ページをお願いいたします。歳入を御説明申し上げます。9款、1項、1目
国有提供施設等所在市町村助成交付金476万1,000円の追加でございますが、こちらは交付決定による補正でございます。 15款、2項、5目 土木費
国庫補助金7,999万8,000円の追加でございますが、土木費補助金、沖縄
北部連携促進特別振興対策特定開発事業推進費(漢那旧国道線)の交付見込み額の増に伴うものでございます。 続きまして10ページ、11ページをお願いいたします。19款、2項、1目 基金繰入金1,802万7,000円の追加でございますが、一般財源分へ充当するものでございます。 22款、1項、1目 総務債440万円の追加でございますが、こちらにつきましては、北部広域ネットワーク機能強化事業の負担金へ充当するものでございます。 12ページ、13ページをお願いいたします。22款、1項、3目 土木債1,800万円の追加でございますが、村道漢那旧
国道線道路改築事業債へ充当するものでございます。 14ページ、15ページをお願いいたします。こちらからは歳出の御説明を申し上げます。歳出の人件費につきましては、令和2年度の定期昇給分の補正でございますので、説明は省略させていただきます。1款、1項、1目 議会費96万7,000円の減額でございますが、議員先進地研修旅費の減でございます。 16ページ、17ページをお願いいたします。2款、1項、2目 文書広報費13万円の補正でございますが、備品購入、広報用カメラの買いかえの費用でございます。それから2款、1項、6目 企画費152万8,000円の追加でございますが、こちらはへそのまち事業の負担金といたしまして、台風19号災害支援特別負担金44万円、それから印刷製本費に村勢要覧の増刷分81万4,000円、それから北部広域市町村圏事務組合広域負担金でございますが、こちら金額には変更ございませんが、先ほどの地方債を充てる予定でございます。 22ページ、23ページをお願いいたします。3款、1項、4目 障害者福祉費287万2,000円の追加でございますが、障害者福祉事業の障害支援区分認定調査委託料22万8,000円、それから移動支援事業委託料27万3,000円、扶助費の障害者自立支援介護・訓練等給付費26万4,000円、次のページをお願いいたします。25ページの補装具給付費126万5,000円、育成医療給付費診療報酬26万6,000円、それから償還金といたしまして、障害児通所支援償還金57万6,000円が主な内容でございます。 3款、1項、5目 国民健康保険費97万3,000円でございますが、こちらにつきましては、国保のシステム改修費等を追加するものでございます。 3款、1項、6目 介護保険費462万2,000円でございますが、沖縄県介護保険広域連合負担金462万2,000円を追加するものでございます。 26ページ、27ページをお願いいたします。3款、2項、1目 児童福祉総務費259万9,000円の追加でございますが、2の地域子ども・子育て支援事業、補助金、延長保育事業23万6,000円、それから同じく延長保育事業7万4,000円、それから一時預かり事業8万3,000円、地域子育て支援拠点事業6万8,000円、放課後児童健全育成事業169万6,000円の実績見込みによる追加でございます。 30ページ、31ページをお願いいたします。4款、2項、2目 塵芥処理費169万5,000円の追加でございますが、こちらは塵芥処理事業のごみ袋印刷製本費119万5,000円、それから委託料といたしまして、一般廃棄物処理手数料徴収事務委託料50万円の実績見込みによる追加でございます。 32ページ、33ページをお願いいたします。4款、3項、1目 上水道費1,016万7,000円の減でございますが、こちらは
上水道事業の補助金の中の、漢那導水ポンプ場非常用発電機購入1,090万5,000円の執行残による減が主な内容でございます。 34ページ、35ページをお願いいたします。6款、1項、1目 農業委員会費153万7,000円の追加でございますが、こちらは補助金の農地流動化奨励金補助金69万2,000円、それから荒廃農地利活用促進事業補助金72万2,000円が主な内容でございます。 6款、1項、3目 農業振興費30万9,000円の追加でございますが、これは人・農地問題解決加速化支援事業傭人料の追加でございます。 6款、1項、5目 農地費543万9,000円の追加でございますが、工事請負費の赤平線かんがい排水管移設工事の500万円を追加するものが主な内容でございます。 38ページ、39ページをお願いいたします。7款、1項、3目 観光費383万5,000円の追加でございますが、観光振興事業の観光拠点施設工事請負費の雨水排水設備整備工事等一式250万円、それから阪神タイガース春季キャンプ警備委託料133万5,000円の追加でございます。 42ページ、43ページをお願いいたします。8款、2項、3目 道路新設改良費9,818万6,000円の追加でございますが、1の特定防衛施設周辺整備調整交付金事業の嘱託職員の中途採用による226万4,000円の減、それから委託料といたしまして、設計業務等委託料、事業計画変更による765万2,000円の増、それから同じく工事請負費の事業計画変更による267万9,000円の減、それから用地購入費、事業計画変更による454万4,000円の減、それから民生安定施設整備事業、これは福山進入路でございますが、JC合意関連の事業計画変更による工事請負費の組み替えを行っております。また、下の工事請負費の中で2,619万8,000円を組み替えにより増にしております。それから3の村道赤平線他1道路改良事業でございますが、事業計画変更による701万8,000円の増でございます。 次の45ページをお願いします。4の
福山進入路整備工事委託金事業、こちらもJC合意関連による事業計画変更による815万2,000円の減、また5の村道漢那旧
国道線道路改築事業の設計の事業計画変更による増が1億199万9,000円の増が主な内容でございます。 続きまして48ページ、49ページをお願いいたします。10款、2項、1目 学校管理費881万5,000円の追加でございますが、こちらにつきましては小学校管理事業の三小学校施設管理修繕費100万円の増、それから松田小学校管理事業の令和2年度から設置する特別支援学級設置工事、それからトイレ改修事業の208万円の増、それから備品購入費といたしまして、こちらも特別支援学級設置に伴うものでございますが25万6,000円の増、それから村立学校施設ブロック塀改修工事の事業計画変更による539万円の増が主な内容でございます。 54ページ、55ページをお願いいたします。10款、5項、2目 公民館費290万4,000円の追加でございますが、公民館事業の非常用発電設備改修工事設計業務委託料を追加するものでございます。以上、説明を終わります。
○議長(石川幹也) これで提案理由の説明は終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 照屋忠利議員。
◆5番(照屋忠利) 34、35ページ、6款、1項、1目 農業委員会費の荒廃農地利活用促進事業補助金72万2,000円、この辺の説明をお願いできますか。
○議長(石川幹也) 山内農業委員会事務局長。
◎農業委員会事務局長(山内慶一) それでは5番照屋委員へ説明いたします。 荒廃農地利活用促進事業については、昨年度までの耕作放棄地対策事業にかわる新規事業でございます。事業目的といたしましては、荒廃農地を引き受けて営農を再開するために行う再生作業の支援となります。対象者は、認定農業者及び認定新規就農者、人・農地プランに位置づけられた中心経営体が対象となります。補助率についてですが、県が2分の1以内、村が4分の1以上となっておりますが、こちらは事業が令和3年度までの期限つきということから、農家負担について内部で調整を行いまして、検討した結果、農家負担なしで補うということで、この金額を計上しております。以上で説明を終わります。
○議長(石川幹也) 照屋忠利議員。
◆5番(照屋忠利) よくわかりました。 この荒廃農地の場所とか、もう決まっているのですか。対象者は決まっておりますか。
○議長(石川幹也) 山内農業委員会事務局長。
◎農業委員会事務局長(山内慶一) 続けてお答えいたします。 松田地区の1カ所は既に決まっております。ただ、その後、今年度に調査を行っておりますので、それにも対応できるようにということで、今現在は1カ所が決まっております。
○議長(石川幹也) 照屋忠利議員。
◆5番(照屋忠利) これが通った後、ぜひ早目に実施してもらいたいと思います。 昨年、村の事業が入って、バックホーの順番があったものを、村優先にしたもんだから、農家は不満も出たんですね。ですから、ちゃんと早目に実施してもらいたいし、年度末にやると、農家もいろいろ入ってくるんですね。バックホーなんか。その辺のことがありますので、決まっていたらぜひ早目に実施してもらいたいなと。
○議長(石川幹也) 答弁はよろしいですか。
◆5番(照屋忠利) よろしいです。
○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 眞栄田絵麻議員。
◆6番(眞栄田絵麻) 1点だけお願いいたします。 55ページの委託料のところですが、公民館事業の委託料で中央公民館とか松田公民館、惣慶公民館の非常用発電設備改修工事設計業務委託料となっておりますね。その3つの公民館の委託料の金額は違うのか。一括してこういう金額になっているのか。それから発電設備改修ということになっておりますけれども、その点も御説明をお願いいたしまして、御答弁をよろしくお願いします。
○議長(石川幹也) 新里教育課長。
◎教育課長(新里隆博) 6番 眞栄田絵麻議員へお答えいたします。 非常用発電と申しますのは、停電時に消防設備が動くように、電源を確保するものでございまして、今、中央公民館と惣慶公民館と松田公民館のものが故障していて動かない状態でございます。消防からも指摘を受けておりまして、新年度に、防衛省の補助金を活用して整備したいと考えているところでございますが、その整備をするために、設計が必要でございます。そのための設計を、3カ所をまとめてやると諸経費等が安く抑えられますので、惣慶区長、松田区長とも相談の上、今回、村で一括発注をして、次年度の事業化を目指したいということでございます。
○議長(石川幹也) 眞栄田絵麻議員。
◆6番(眞栄田絵麻) よくわかりました。 この発電機の修理ということで、今は3カ所になっておりますけれども、これは常に、皆さんは点検と言うのでしょうか、そういったことはどちらのほうが、委託しているところがやるのですか。
○議長(石川幹也) 新里教育課長。
◎教育課長(新里隆博) 続けてお答えいたします。 その点検につきましては、委託契約を結んでおりますので、その委託業者が点検しております。
○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 新里文彦議員。
◆3番(新里文彦) 49ページをお願いします。 10款、2項、1目の村立学校施設ブロック塀改修工事ですが、これは4つの学校なのか、どこどこなのか説明をお願いします。
○議長(石川幹也) 新里教育課長。
◎教育課長(新里隆博) 3番 新里文彦議員へお答えいたします。 今回補正で計上している分は、松田小学校のブロック塀の分でございます。前回の補正予算のほうで予算を計上して、10月に事業発注しておりますけれども、松田小学校の体育館から幼稚園部分の擁壁のほうが、小学校側から見ると土どめになっていて、後ろ側は3メートルぐらいの崖になっているわけです。反対側から見たら擁壁になっていて、学校側から見たら土どめになっているんですよ。当初、帯基礎が入っていたので強度が十分あるだろうと見ていたのですが、伐採してみると、そこの部分のブロック塀の老朽化がかなり進んでいまして、大変危険な状態で、耐力的にも厳しいのではないかということで、調査した結果、そこに重力式の擁壁を3メートルぐらい離して入れた上で、土どめをして押さえていこうということで、今回、その分の予算を計上してございます。
○議長(石川幹也) 新里文彦議員。
◆3番(新里文彦) これは請負改定ではなくて、工事を新たに請負させるということですか。
○議長(石川幹也) 新里教育課長。
◎教育課長(新里隆博) 続けてお答えいたします。 前回発注した分は補助事業を活用して発注しているものですから、今回はその追加、改定ではなくて、別に契約したいと考えております。
○議長(石川幹也) 新里文彦議員。
◆3番(新里文彦) 理解しました。 中学校のグラウンド沿いのフェンス等があるのですが、その辺の改修工事、また伐採工事も含めて、今後検討していただければと思っておりますので、ぜひ調査していただきたいと思います。
○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 平田嗣義議員。
◆7番(平田嗣義) 四、五点お願いしたいと思います。 4ページの村道漢那旧
国道線道路改築事業債ですが、変更、当初は2,200万円に対して、補正で4,000万円というと倍になっているということで、もう少し内容を説明していただきたい。これは当初でできなかったのか。 そして23ページ、民生費の障害者福祉費の中の移動支援事業委託料27万3,000円、金額ではなくて、前に移動支援について条例ですべきではないのかという話をしましたけれども、その後、検討するという話でしたが、その結果はどうなっているのか。 35ページ、先ほど照屋議員からもあったのですが、荒廃地の72万2,000円というのは、補助金となっていますので、直接農家に補助するのか。委員会がつくられていて、国の2分の1はどこに入ってくるのか。具体的に説明をお願いできますか。 そして39ページの観光費ですけれども、工事請負費の雨水排水のところですが、ここはどういう内容なのか。そして、この工事について、観光協会からそういう話があるのか。観光協会かどうかもわかりませんけれども、その辺も含めて。 そして43ページの工事請負費、惣慶の待口5号線ですけれども、事業変更ということでありますけれども、これの内容と、今回これは減額されるのですが、待口の6号線に補填して向こうを完了することができるのか。その辺をお願いしたいと思います。 健康福祉課にお願いしたいのですが、予算の中でと言ったら、ないのですが、健康という格好を捉えた場合、今、村内にはいろいろ医療関係の退職者が大分いらっしゃると思います。その方たちを利用した健康推進員、母子保健推進員はわかりますけれども、健康推進員を設置して、健康づくりをすることができるのかどうか。これは予算の中で厳しいです、ないです。だけれども、給与の中で聞こうかと思ってはいたのですが、その辺、政策的に。なければ、部外でできるなら部外でよろしいです。
○議長(石川幹也)
下里総務課長。
◎総務課長(下里哲之) 7番 平田嗣義議員へお答えいたします。 地方債の2番目の変更でございますが、歳入の8ページ、9ページをお願いいたします。今回、15款、2項、5目 土木費
国庫補助金が7,999万8,000円追加されております。これは、漢那旧国道線の追加の交付決定ということであります。その交付を受けて、45ページの村道漢那旧
国道線道路改築事業の事業計画変更がされておりますが、こちらで1億199万9,000円の増をしております。それの裏負担分を、今回追加したということでございます。事業の内容につきましては、また建設課長のほうで説明いたします。
○議長(石川幹也) 河上建設課長。
◎建設課長(河上正秀) 続けてお答えいたします。 漢那旧国道線につきましては、当初の予算に加えまして、年度末になりまして、北部の一括交付金の入札残等を使用して、事業の整備促進を図る目的から、県から増額の案内がございましたので、それを受けまして、約1億円の事業費増にして整備促進を図る意味から、今回増額になっております。
○議長(石川幹也) 平田健康福祉課長。
◎健康福祉課長(平田義史) 7番 平田議員にお答えします。 23ページの移動支援事業委託料ですけれども、こちらは障がい者の福祉事業で補助事業となっておりまして、議員から御指摘のあった条例関係のお話し、村の単費で行っている高齢者の外出支援事業の利用料のお話だったと思います。この部分は、障がい者の補助事業ですので、現在3事業所に委託しておりますけれども、これとは別の話で、今回の補正は障がいの部分だけです。お話のあった条例については、前回お話があった以降、県にも確認を入れているのですが、村の単独で利用者負担ということで、条例に了という話だったのですが、県のほうでは、どちらで計上しても差し支えないというお話は聞いていました。その後は、これについてどう取り扱うかはまだ決定しておりません。
○議長(石川幹也) 山内農業委員会事務局長。
◎農業委員会事務局長(山内慶一) それでは7番 平田議員にお答えします。 35ページの荒廃農地利活用促進事業の補助申請の流れについてですが、事業対象者のほうから交付申請書を提出していただきます。それに基づきまして決定を行い、実績をもって補助額が確定するという流れになっております。歳入につきましては、9月の補正で、18万5,000円で歳入を提出しております。よろしくお願いします。歳入については村に入ってきます。
○議長(石川幹也) 金武観光商工課長。
◎観光商工課長(金武哲也) 続けて平田議員にお答えいたします。 39ページ、観光費、工事請負費、雨水排水設備整備工事等一式250万円の追加についてですが、こちらは観光拠点施設の24時間トイレ入り口、それから情報発信施設玄関口、エントランス入り口付近、外階段、多目的室入り口付近において、台風や大雨など、集中豪雨があった際に、横殴りの雨が吹きつけ、現状の勾配では、風の影響などで施設側に多くの雨水が流れ込むということが確認されております。そこで、グレーチングを設置して、駐車場側へ排水経路を確保するための工事が主なものとなってございます。
○議長(石川幹也) 河上建設課長。
◎建設課長(河上正秀) 続けてお答えいたします。 村道待口5号線でございますが、当初、平成29年12月に、惣慶区からの要望がありまして村道認定されました。その後、惣慶区のほうで用地買収の交渉を進めておりましたが、まだ契約に至っておりません。地権者が6名、9筆ございます。建設課で現在確認できているのは、口頭でありますけれども、3名の方、4筆の方からは同意を得られておりますが、残りがまだということで、先月も関係区に確認しましたが、まだ難しいということで、今回見送りして、減額とさせていただいております。 そして、先ほどありました村道6号線ですが、6号線というのはまだございませんので、村道待口線です。老人ホームの下のほうの路線ですけれども、こちらにつきましては、全体計画が678.45メートルございまして、平成29年と平成30年までの間に240メートルを改修済みでございます。そして、令和元年は340メートルを改修いたします。これは先週入札が終わりました。令和3年度の予定としましては、約98メートルが残っております。地権者は2人いらっしゃいまして、1人は平成30年度に買収済みで、残り地権者1人分の用地費を残しての今回の補正になっております。
○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。
◆7番(平田嗣義) 説明大変ありがとうございました。 1つだけ、39ページの工事費の件ですが、以前の定例会でしたか、安富 繁元議員でしたか、あるいは伊芸朝健議員だったかと思うのですが、今後直す箇所はどのくらいあるのかと提示されたと思います。その中に入っている箇所であるのか。あるいは、向こうで出た箇所がまだ改善されていない部署もあるのかどうか、お願いできますか。
○議長(石川幹也) 金武観光商工課長。
◎観光商工課長(金武哲也) 続けてお答えいたします。 以前にも、いろいろ改修工事をしてございますが、これまで、改修工事等を指摘された箇所はまだまだございまして、これからも優先順位をつけて改修工事の計画は立てていく計画となっています。今回のものについては、今回の台風、もしくは大雨時に、現状の勾配はあるのですが、やはりそういった状態の中では、横殴りの雨に対応できずに、施設側に水が入ってくるという現象が確認されたことから、今回、早急にグレーチング工事を設置しなければいけないということで補正をしてございます。
○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。
◆7番(平田嗣義) わかりました。 あの項目の中に、これは入っていなかったということですね。以前から、これをつくった段階から、水は事務所の中に入ってきますということであるのですが、これはもうとまったのですか。
○議長(石川幹也) 金武観光商工課長。
◎観光商工課長(金武哲也) これについてはそういう対応をしてとまってございます。
○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。進めてよろしいでしょうか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第58号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第58号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第58号 令和元
年度宜野座村
一般会計補正予算(第5号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第58号は、原案のとおり可決されました。
△日程第3.議案第59号 令和元
年度宜野座村
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。
◎村長(當眞淳) 議案第59号 令和元
年度宜野座村
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。 本案件は、
歳入歳出予算の総額10億2,299万5,000円に、歳入歳出それぞれ97万3,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億2,396万8,000円とする案件でございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては、担当参事から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(石川幹也) 野辺健康福祉課参事。
◎健康福祉課参事(野辺あやの) 議案第59号 令和元
年度宜野座村
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について御説明いたします。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第59号
┃┃ ┃┃ 令和元
年度宜野座村
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
┃┃ ┃┃ 令和元年度宜野座村の
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによ ┃┃ る。
┃┃ ┃┃ (歳入歳出予算の補正) ┃┃ 第1条
歳入歳出予算の総額1,022,995千円に、歳入歳出それぞれ973千円を追加し、
歳入歳出予算の ┃┃ 総額を歳入歳出それぞれ1,023,968千円とする。 ┃┃ 2
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の
金額 ┃┃ は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
┃┃ ┃┃ 令和元年12月10日提出
┃┃ 宜野座村長 當 眞
淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入 (単位:千円)
┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │補 正 額│ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃8 繰入金
│ │ 130,084│ 973│ 131,057
┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────
┨┃ │1 他会計繰入金 │ 130,083│ 973│ 131,056┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ 歳入合計 │ 1,022,995│ 973│ 1,023,968┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出 (単位:千円)
┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │補 正 額│ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃1 総務費
│ │ 27,848│ 973│ 28,821
┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────
┨┃ │1 総務管理費 │ 23,538│ 236│ 23,774
┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────
┨┃ │2 徴税費 │ 4,145│ 737│ 4,882┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ 歳出合計 │ 1,022,995│ 973│ 1,023,968┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 6、7ページをお開きください。歳入、8款 繰入金、1項 他会計繰入金、1目 一般会計繰入金97万3,000円の増額でございます。人件費及びシステム改修に伴うものでございます。 8、9ページをお開きください。歳出、1款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費23万6,000円の増額で、人件費に伴うものでございます。 10、11ページをお開きください。1款、2項 徴税費、1目 賦課徴収費73万7,000円の増額でございます。こちらは、オンライン資格確認等の実施に伴うシステムの改修分でございます。
○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第59号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第59号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第59号 令和元
年度宜野座村
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第59号は、原案のとおり可決されました。
△日程第4.議案第60号 令和元
年度宜野座村
水道事業会計補正予算(第4号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。
◎村長(當眞淳) 議案第60号 令和元
年度宜野座村
水道事業会計補正予算(第4号)について御説明申し上げます。 本案件は、資本的収入額2億393万2,000円を1億4,662万円減額し、資本的収入額5,731万2,000円とし、また、資本的支出額2億7,572万2,000円を1億4,705万8,000円減額し、資本的支出額を1億2,866万4,000円とするものでございます。また、事業債の限度額の変更、
債務負担行為の設定に伴う条文の整備を行う案件でございます。補正予算の内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(石川幹也) 仲間上下水道課長。
◎上下水道課長(仲間盛雄) 議案第60号について説明申し上げます。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第60号
┃┃ ┃┃ 令和元
年度宜野座村
水道事業会計補正予算(第4号)
┃┃ ┃┃ (総則) ┃┃ 第1条 令和元
年度宜野座村水道事業会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。
┃┃ ┃┃ (資本的収入及び支出の補正) ┃┃ 第2条 令和元
年度宜野座村水道事業会計予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のと ┃┃ おり補正する。 ┃┃ (科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 ) ┃┃ 収 入 ┃┃ 第1款 資本的収入 203,932千円 △146,620千円 57,312千円 ┃┃ 第1項 企 業 債 55,788千円 △45,027千円 10,761千円 ┃┃ 第2項 補 助 金 148,140千円 △101,593千円 46,547千円 ┃┃ 支 出 ┃┃ 第1款 資本的支出 275,722千円 △147,058千円 128,664千円 ┃┃ 第1項 建設改良費 214,061千円 △147,058千円 67,003千円
┃┃ ┃┃ (企業債) ┃┃ 第3条 令和元
年度宜野座村水道事業会計予算第10条を第11条とし、第6条から第9条までを1条ず ┃┃ つ繰り下げ、第5条に定めた起債の限度額を次のとおり改め、同条を第6条とする。 ┃┃ ┃┃ ┌────────────────┬───────────┬───────────┐ ┃┃
│ │ 補 正 前 │ 補 正 後 │ ┃┃ │ 起債の目的 ├───────────┼───────────┤ ┃┃
│ │ 限 度 額 │ 限 度 額 │ ┃┃ ├────────────────┼───────────┼───────────┤ ┃┃ │福山浄水場急速ろ過池改修工事 │ 55,788 千円│ 10,761 千円│ ┃┃ └────────────────┴───────────┴───────────┘
┃┃ ┃┃ (
債務負担行為) ┃┃ 第4条 令和元
年度宜野座村水道事業会計予算第4条の次に次の1条を加える。 ┃┃ (
債務負担行為) ┃┃ 第5条
債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 ┃┃ ┌───────────────┬──────────┬──────────┐ ┃┃ │ 事 項 │ 期 間 │ 限 度 額 │ ┃┃ ├───────────────┼──────────┼──────────┤ ┃┃ │福山浄水場急速ろ過池改修工事 │令和2年度 │ 136,453 千円│ ┃┃ └───────────────┴──────────┴──────────┘
┃┃ ┃┃ 令和元年12月10日提出
┃┃ 宜野座村長 當 眞
淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 令和元年度 宜野座村
水道事業会計補正予算実施計画 資本的収入 収 入 (単位:千円)┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 目 │ 既決予定額 │ 補正予定額 │ 計 ┃┠────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 資本的収入 │ │ │ 203,932│ △146,620│ 57,312┃┃ ├────────┼────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 企業債 │ │ 55,788│ △45,027│ 10,761┃┃ │ ├────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │ │1 企業債 │ 55,788│ △45,027│ 10,761┃┃ ├────────┼────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │2 補助金 │ │ 148,140│ △101,593│ 46,457┃┃ │ ├────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │ │1 補助金 │ 148,140│ △101,593│ 46,547┃┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ 支 出 (単位:千円)┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 目 │ 既決予定額 │ 補正予定額 │ 計 ┃┠────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 資本的支出 │ │ │ 275,722│ △147,058│ 128,664┃┃ ├────────┼────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 建設改良費 │ │ 214,061│ △147,058│ 67,003┃┃ │ ├────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │ │1 配水設備費 │ 187,757│ △132,508│ 55,249┃┃ │ ├────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │ │2 営業設備費 │ 26,304│ △14,550│ 11,754┃┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ 2ページをお願いします。資本的収入、1項、1目 企業債4,502万7,000円の減額。障害防止事業が次年度にまたがることから、補助元である防衛庁の2対8ルール、現年度2、翌年度8による、翌年度分を減額するものであります。2項、1目 補助金1億159万3,000円の減額。調整交付金事業につきましては、財源内訳の変更及び入札残による補助金配分額の減が主な理由です。なお、松田地区兼久配水管布設替工事実施設計につきましては、当初予算では松田地区前原となっていますが、事業発注時点で小字名を兼久に、事業名を変更しています。支出の委託料についても同様に事業名を変更しています。障害防止事業につきましては、2年にまたがる事業の補助金で、次年度分の金額であります。資本的支出、1款 資本的支出、1項 建設改良費、1目配水設備費1億3,250万8,000円の減額であります。理由としましては、調整交付金は入札残によるもので、障害防止事業につきましては、次年度に持ち越す事業費です。2目 営業設備費1,455万円の減額。理由としましては、調整交付金事業の入札残によるものであります。 3ページをお願いします。
債務負担行為に関する調書の補正。事項、福山浄水場急速ろ過池改修工事。限度額、1億3,645万3,000円。当該年度以降の支払義務発生予定額、期間、令和2年度、金額1億3,645万3,000円。左の財源内訳、
国庫補助金9,142万6,000円。企業債4,502万7,000円。以上で説明を終わります。
○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 暫時休憩します。 (10時54分) 休憩前に引き続き会議を開きます。 (11時12分) これから質疑を行います。質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第60号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第60号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第60号 令和元
年度宜野座村
水道事業会計補正予算(第4号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第60号は、原案のとおり可決されました。
△日程第5.議案第61号 令和元
年度宜野座村
下水道事業特別会計補正予算(第3号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。
◎村長(當眞淳) 議案第61号 令和元
年度宜野座村
下水道事業特別会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。 本案件は、
歳入歳出予算の総額9,982万2,000円に、歳入歳出それぞれ13万円を追加し、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ9,995万2,000円とする案件でございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(石川幹也) 仲間上下水道課長。
◎上下水道課長(仲間盛雄) 議案第61号 令和元
年度宜野座村
下水道事業特別会計補正予算(第3号)を説明いたします。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第61号
┃┃ ┃┃ 令和元
年度宜野座村
下水道事業特別会計補正予算(第3号)
┃┃ ┃┃ 令和元年度宜野座村の
下水道事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
┃┃ ┃┃ (歳入歳出予算の補正) ┃┃ 第1条
歳入歳出予算の総額99,822千円に、歳入歳出それぞれ130千円を追加し
歳入歳出予算の総額 ┃┃ を歳入歳出それぞれ99,952千円とする。 ┃┃ 2
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の
金額 ┃┃ は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
┃┃ ┃┃ 令和元年12月10日提出
┃┃ 宜野座村長 當 眞
淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入 (単位:千円)
┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │補 正 額│ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃4 繰入金
│ │ 35,975│ 130│ 36,105
┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────
┨┃ │1 一般会計繰入金 │ 35,974│ 130│ 36,104┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ 歳入合計 │ 99,822│ 130│ 99,952┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出 (単位:千円)
┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │補 正 額│ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃1 総務管理費
│ │ 91,115│ 130│ 91,245
┃┃ ├─────────────┼──────┼─────┼──────
┨┃ │1 総務管理費 │ 91,115│ 130│ 91,245┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃ 歳出合計 │ 99,822│ 130│ 99,952┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 6ページ、7ページをお願いします。歳入でございますが、4款、1項、1目 一般会計繰入金13万円を追加する補正でございます。これは、定期昇給に伴う人件費の増によります一般会計からの繰入金でございます。 8ページ、9ページをお願いします。歳出でございますが、1款、1項、1目 総務費13万円を追加する補正でございます。こちらにつきましても、定期昇給に伴います人件費関係の増でございます。以上で説明を終わります。
○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。よろしいですか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第61号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第61号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第61号 令和元
年度宜野座村
下水道事業特別会計補正予算(第3号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第61号は、原案のとおり可決されました。
△日程第6.議案第62号 財産の取得についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。
◎村長(當眞淳) 議案第62号 財産の取得について御説明申し上げます。 本案件は、宜野座村農地利用集積円滑化事業により、土地を取得する案件でございます。 詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(石川幹也) 石川産業振興課長。
◎産業振興課長(石川岩夫) それでは議案第62号について御説明いたします。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第62号
┃┃ ┃┃ 財産の取得について
┃┃ ┃┃ 宜野座村農地利用集積円滑化事業に係る用地として、下記のとおり土地を取得することについて、 ┃┃ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号及び宜野座村議会の議決に付すべき契約及び ┃┃ 財産の取得又は処分に関する条例(昭和47年宜野座村条例第15号)第3条の規定により議会の議決を ┃┃ 求める。 ┃┃ ┃┃ 1. 土地の表示 ┃┃ ┌─────┬─────┬─────┬─┬─────────┬──────┬──────┐ ┃┃ │ │ │ │地│ 地籍(㎡) │ │ │ ┃┃ │ 大字 │ 小字 │ 地番 │ ├────┬────┤ 単価(円) │ 金額(円) │ ┃┃ │ │ │ │目│ 台帳 │ 潰地 │ │ │ ┃┃ ├─────┼─────┼─────┼─┼────┼────┼──────┼──────┤ ┃┃ │字宜野座 │長門原 │ 1667-1│畑│ 4,864│ 4,864│ 1,512│ 7,354,368│ ┃┃ ├─────┴─────┴─────┴─┼────┼────┼──────┼──────┤ ┃┃ │ 合計 │ 4,864│ 4,864│ │ 7,354,368│ ┃┃ └───────────────────┴────┴────┴──────┴──────┘ ┃┃ ┃┃ 2. 取得予定価格:一金7,354,368円 ┃┃ ┃┃ 3. 契約の相手方 ┃┃ 住 所 : 沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座368番地 ┃┃ 氏 名 : 幸 喜 万 市
┃┃ ┃┃ 令和元年12月10日提出 ┃┃ 宜野座村長 當 眞 淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 次のページをお願いします。取得予定箇所となっております。 その次のページをお願いします。松田に向かう橋を越えまして旧道に入ります。旧道から左に曲がりまして、高松に上るところを左に行って長門原に戻るところの下のほうの位置となっております。 次のページをお願いします。3ページには土地売買契約書を添付しております。第11条にこの契約は、宜野座村議会の議決又は地方自治法第179条第1項の規定による専決処分があった旨を通知したときに効力が生じるということで、今回契約をしております。
○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 當眞嗣則議員。
◆9番(當眞嗣則) この土地は、きちんと払い下げに該当する、買ったものではないですか。
○議長(石川幹也) 暫時休憩します。 (11時20分) 再開します。 (11時21分) 石川産業振興課長。
◎産業振興課長(石川岩夫) 當眞議員にお答えします。 この土地については、このあたりの詳細については、今現在まだ詳しくわからない状態です。
○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。
◆9番(當眞嗣則) 私は、これは村有地の払い下げだと思っているわけ。それでみんながよければ私はいいと思いますけれども、一貫性を持って土地の行政をしてほしいということでいつも言っていますので、よろしくお願いします。
○議長(石川幹也) 答弁はよろしいですか。
◆9番(當眞嗣則) はい。
○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。進行してよろしいでしょうか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第62号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第62号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第62号 財産の取得についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第62号は、原案のとおり可決されました。
△日程第7.議案第63号 福山区
公園改修工事の請負契約についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。
◎村長(當眞淳) 議案第63号 福山区
公園改修工事の請負契約について御説明申し上げます。 本案件は、防衛施設周辺民生安定施設整備事業により進めております、福山区
公園改修工事の工事請負契約について、議会の議決を求める案件でございます。 契約の内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(石川幹也) 河上建設課長。
◎建設課長(河上正秀) 続けて御説明申し上げます。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第63号
┃┃ ┃┃ 福山区
公園改修工事の請負契約について
┃┃ ┃┃ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び宜野座村議会の議決に付すべき契約及 ┃┃ び財産の取得又は処分に関する条例(昭和47年宜野座村条例第15号)第2条の規定により議会の議決 ┃┃ を求める。
┃┃ ┃┃ 記 ┃┃ ┃┃ 1.契約の目的 : 福山区
公園改修工事 ┃┃ 2.契約の方法 : 指名競争入札 ┃┃ 3.契約金額 : 一金185,900,000円 ┃┃ うち取引に係る消費税 ┃┃ 及び地方消費税の額 一金16,900,000円 ┃┃ 4.契約の相手方 ┃┃ 仲程土建㈱・㈲宮平電気工業 特定建設工事共同企業体 ┃┃ 代表者 住 所 : 沖縄県国頭郡宜野座村字惣慶1771番地の9 ┃┃ 名 称 : 仲程土建 株式会社 ┃┃ 氏 名 : 代表取締役 仲程 俊郎 ┃┃ 構成員 住 所 : 沖縄県国頭郡宜野座村字惣慶1771番地の9 ┃┃ 名 称 : 仲程土建 株式会社 ┃┃ 氏 名 : 代表取締役 仲程 俊郎 ┃┃ 構成員 住 所 : 沖縄県国頭郡宜野座村字惣慶1690番地の2 ┃┃ 名 称 : 有限会社 宮平電気工業 ┃┃ 氏 名 : 代表取締役 浜比嘉 太
┃┃ ┃┃ 令和元年12月12日提出
┃┃ 宜野座村長 當 眞 淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 1枚めくりまして、建設工事請負契約書でございます。工事名が福山区
公園改修工事。そして7番目のほうに、特約事項としまして、この契約は、宜野座村議会の議決又は地方自治法第179条第1項の規定による専決処分があった旨を通知したときに効力を生ずるものとするという条項を入れてございます。以下、御参照ください。工期につきましては、議会の議決後、令和2年7月末を予定しております。 次をめくりまして、入札の状況でございます。入札の請負費率につきましては99.47%となってございます。Aグループ10者指名、Bグループ10者指名して、それぞれ1者辞退がございまして、9JVによります指名でございます。入札2回目に落ちて落札してございます。 めくりまして3ページ目、福山公園の上空写真でございます。現状の福山児童公園と福山のグラウンド、そして旧牛川福山線、それと一部個人有地を買収いたしまして、今回、公園を整備いたします。 めくりまして、現況の写真でございます。 さらにめくりまして、A3の計画平面図でございます。公園面積が2,960平米、グラウンド面積が6,152平米、総事業面積としまして9,112平米でございます。福山区並びに地域の皆様のコミュニティーの公園も兼ねますが、災害時の一時避難場所としての機能も持たせた公園となっております。
○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 平田嗣義議員。
◆7番(平田嗣義) 立派な公園ができるようにお願いしたいと思います。 ここに、遊具は何々を置くのかお願いできますか。
○議長(石川幹也) 河上建設課長。
◎建設課長(河上正秀) 7番 平田議員にお答えします。 まず対象年齢を6歳から12歳としましたコンビネーション遊具、それと対象年齢が3歳から12歳までのブランコ1基、あとは対象年齢3歳から12歳までのシーソー、それとフィットネスマシン、これは健康遊具でございます。これは当区からの強い要望がございましたので、健康づくりもしたいということで、バーベルみたいな感じの健康遊具、フィットネスマシン、さらに健康遊具としましてツイストバーというやつですか、ねじったりするやつです。それとアイトレタッチ、目の動体視力といいますか、そういうものと、あと足つぼ、健康物語ということで、はだしで歩いて足つぼをマッサージするもの、それと災害時のかまどベンチが2タイプ、それとソーラー式の照明、パーゴラとなっております。
○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。
◆7番(平田嗣義) 非常に、健康も含めた遊び場、あるいはスポーツという格好で、多種にわたる公園になると、非常に注目される公園だなと思います。 そこで、私は非常に気になるのですが、足つぼの話がありましたけれども、どのくらいの長さになるのか、お願いできますか。
○議長(石川幹也) 河上建設課長。
◎建設課長(河上正秀) 今手元にある資料からは、幅1,800、片道3,300ですから、これがU型になっておりますので、約6,600センチの歩道みたいな感じで、床みたいになったやつです。
○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。進行してよろしいですか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第63号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第63号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第63号 福山区
公園改修工事の請負契約についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第63号は、原案のとおり可決されました。
△日程第8.抗議決議第4号 米軍照明弾落下事故等に対する抗議決議(案)
△日程第9.意見書第6号 米軍照明弾落下事故等に対する意見書(案) 以上、2案件を一括議題とします。 この抗議決議(案)、意見書(案)につきましては、眞栄田絵麻議員外1名から提出されております。 提案者からの趣旨説明を求めます。 眞栄田絵麻議員。
◆6番(眞栄田絵麻) 改めまして、おはようございます。それでは、抗議決議第4号 米軍照明弾落下事故等に対する抗議決議(案)を申し上げたいと思います。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 令和元年12月13日 ┃┃
┃┃ 宜野座村議会 ┃┃ 議長 石川 幹也 殿
┃┃ ┃┃ 提出者 宜野座村議会議員 ┃┃ 眞栄田 絵 麻 ┃┃ 賛成者 宜野座村議会議員 ┃┃ 当 真 嗣 信
┃┃ ┃┃ 米軍照明弾落下事故等に対する抗議決議(案)
┃┃ ┃┃ 上記の抗議決議案を、別紙のとおり宜野座村議会会議規則第14条の規定によって提出します。 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 抗議決議第4号
┃┃ ┃┃ 米軍照明弾落下事故等に対する抗議決議(案)
┃┃ ┃┃ 去る12月5日、金武町伊芸区の民間地内に米軍の訓練で使用した60ミリ追撃砲照明弾3個が落下す ┃┃ る事故が発生した。 ┃┃ 落下した場所は水田や沖縄自動車沿いの牛舎、川沿いの道路であり、いずれの場所も住民の生活圏 ┃┃ 内で発見されており、今回の事故は町民の生命、財産を脅かす甚大な被害を与える恐れがあった。 ┃┃ 今回の事故は、地域住民を危険と不安に、陥らせることとなり、本村議会として断じて許せるもの ┃┃ ではない。度重なる在沖米軍による事件・事故に対し、その都度再発防止を強く要請してきたにもか ┃┃ かわらず、今回の事故が発生したことは、事件・事故に対する認識の甘さと米兵に対する安全教育が ┃┃ 徹底されていないことを証明するものであり、強い憤りを感じるものである。 ┃┃ よって、宜野座村議会は村民の生命及び財産を守る立場から、米軍及び関係当局に対し断固抗議す ┃┃ るとともに、下記事項について速やかに実現されるよう強く求める。 ┃┃ 以上、決議する。
┃┃ ┃┃ 記 ┃┃ ┃┃ 1. 落下事故の原因究明と安全対策を講じ、早急にその内容を報告すること。 ┃┃ 1. キャンプ・ハンセン内で照明弾を使用した訓練を廃止すること。 ┃┃ 1. 原因が究明されるまでキャンプ・ハンセン内で射撃訓練を中止すること。 ┃┃ 1. 落下した照明弾による土壌、農作物及び人体への影響がないか調査を実施し報告すること。 ┃┃ 1. へリ、オスプレイの民間上空の飛行訓練を中止すること。 ┃┃ 1. 日米地位協定を抜本的に改定すること。
┃┃ ┃┃ 令和元年12月13日 ┃┃ 沖縄県宜野座村議会 ┃┃ ┃┃ 宛先 ┃┃ 駐日米国大使 在日米軍司令官 在沖米国総領事 在日米軍沖縄地域調整官 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 令和元年12月13日 ┃┃
┃┃ 宜野座村議会 ┃┃ 議長 石川 幹也 殿
┃┃ ┃┃ 提出者 宜野座村議会議員 ┃┃ 眞栄田 絵 麻 ┃┃ 賛成者 宜野座村議会議員 ┃┃ 当 真 嗣 信
┃┃ ┃┃ 米軍照明弾落下事故等に対する意見書(案)
┃┃ ┃┃ 上記の意見案を、別紙のとおり宜野座村議会会議規則第14条の規定によって提出します。 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 意見書第6号
┃┃ ┃┃ 米軍照明弾落下事故等に対する意見書(案)
┃┃ ┃┃ 去る12月5日、金武町伊芸区の民間地内に米軍の訓練で使用した60ミリ追撃砲照明弾3個が落下す ┃┃ る事故が発生した。 ┃┃ 落下した場所は水田や沖縄自動車沿いの牛舎、川沿いの道路であり、いずれの場所も住民の生活圏 ┃┃ 内で発見されており、今回の事故は住民の生命、財産を脅かす甚大な被害を与える恐れがあった。 ┃┃ 今回の事故は、地域住民を危険と不安に、陥らせることとなり、本村議会として断じて許せるもの ┃┃ ではない。度重なる在沖米軍による事件・事故に対し、その都度再発防止を強く要請してきたにもか ┃┃ かわらず、今回の事故が発生したことは、事件・事故に対する認識の甘さと米兵に対する安全教育が ┃┃ 徹底されていないことを証明するものであり、強い憤りを感じるものである。 ┃┃ よって、宜野座村議会は村民の生命及び財産を守る立場から、米軍及び関係当局に対し断固抗議す ┃┃ るとともに、下記事項について速やかに実現されるよう強く要請し、地方自治法第99条の規定によ ┃┃ り意見書を提出する。 ┃┃
┃┃ ┃┃ 記 ┃┃ ┃┃ 1. 落下事故の原因究明と安全対策を講じ、早急にその内容を報告すること。 ┃┃ 1. キャンプ・ハンセン内で照明弾を使用した訓練を廃止すること。 ┃┃ 1. 原因が究明されるまでキャンプ・ハンセン内で射撃訓練を中止すること。 ┃┃ 1. 落下した照明弾による土壌、農作物及び人体への影響がないか調査を実施し報告すること。 ┃┃ 1. へリ、オスプレイの民間上空の飛行訓練を中止すること。 ┃┃ 1. 日米地位協定を抜本的に改定すること。
┃┃ ┃┃ 令和元年12月13日 ┃┃ 沖縄県宜野座村議会 ┃┃ ┃┃ 宛先 ┃┃ 内閣総理大臣 防衛大臣 外務大臣 沖縄及び北方対策担当大臣 ┃┃ 外務省沖縄特命全権大使 沖縄防衛局長 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 本抗議決議案の趣旨を御理解の上、各議員の皆様の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(石川幹也) これで趣旨説明を終わります。 ただいま眞栄田絵麻議員より提出理由の説明がありましたが、抗議決議(案)、意見書(案)はお手元に配付したとおりであります。 文案の朗読を省略したいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)