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06月24日-03号

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  1. 宜野座村議会 2016-06-24
    06月24日-03号


    取得元: 宜野座村議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-30
    平成28年第4回定例会┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                                                ┃┃              平成28年第4回宜野座村議会定例会会議録               ┃┃                                                ┃┠──────────┬─────────────────────────────────────┨┃ 招 集 年 月 日 │          平 成 28 年 6 月 21 日            ┃┠──────────┼─────────────────────────────────────┨┃  招 集 場 所  │         宜 野 座 村 議 会 議 事 堂           ┃┠──────────┼───┬──────────────────┬───┬──────────┨┃ 開 ・ 閉 の 日 時 │開 議│  平成28年6月24日 午前10時00分  │議 長│  小 渡 久 和  ┃┃          ├───┼──────────────────┼───┼──────────┨┃  及 び 宣 言  │閉 会│  平成28年6月24日 午後3時32分  │議 長│  小 渡 久 和  ┃┠──────────┼───┼──────────┬───┬───┼───┴──────┬───┨┃ 応(不応)招議員 │議 席│  氏    名  │出 席│議 席│  氏    名  │出 席┃┃          │番 号│          │の 別│番 号│          │の 別┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃ 並びに出・欠席議員 │ 1 │  新 里 文 彦  │ ○ │ 9 │  安 富   繁  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃          │ 2 │  当 真 嗣 信  │ ○ │ 10 │  當 眞 嗣 則  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃出 席   12 名 │ 3 │  浦 崎 康 之  │ ○ │ 11 │  伊 芸 朝 健  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃欠 席   0 名 │ 5 │  照 屋 忠 利  │ ○ │ 12 │  石 川 幹 也  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃  凡   例   │ 6 │  眞栄田 絵 麻  │ ○ │ 13 │  小 渡 久 和  │ ○ ┃┃○    出  席 ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃△    欠  席 │ 7 │  平 田 嗣 義  │ ○ │   │          │   ┃┃×    不 応 招 ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃△(公) 公務欠席 │ 8 │  山 内 昌 慶  │ ○ │   │          │   ┃┠──────────┼───┼──────────┴───┼───┼──────────┴───┨┃          │ 7 │   平 田 嗣 義     │   │              ┃┃会 議 録 署 名 議 員├───┼──────────────┼───┼──────────────┨┃          │ 8 │   山 内 昌 慶     │   │              ┃┠──────────┼───┴───┬──────────┴───┴──────────────┨┃ 職務のために出席 │事 務 局 長│  島 田 忠 治                     ┃┃          ├───────┼─────────────────────────────┨┃ した者の職氏名  │係     長│  幸 喜   誠                     ┃┠──────────┼───────┼──────────┬───────┬──────────┨┃          │村     長│  當 眞   淳  │健康福祉課長 │  金 城 弘 美  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │副  村  長│  岸 本 宏 和  │農 業 委 員 会│  當 眞 嗣 富  ┃┃          │       │          │事 務 局 長│          ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃地方自治法第121条  │教  育  長│  志良堂 芳 男  │産業振興課長 │  河 上 正 秀  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │会 計 管 理 者│  照 屋 勝 治  │建 設 課 長│  比 嘉 昭 彦  ┃┃により説明のため  ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │総 務 課 長│  下 里 哲 之  │上下水道課長 │  金 武   司  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃出席した者の職氏名 │企 画 課 長│  新 里 隆 博  │教 育 課 長│  山 城   智  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │観光商工課長 │  金 城   勉  │       │          ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │村民生活課長 │  宮 里 久 美  │       │          ┃┠──────────┼───────┴──────────┴───────┴──────────┨┃会 議 の 経 過 │別 紙 の と お り                          ┃┗━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛        平成28年第4回宜野座村議会定例会議事日程(第3号)                                         平成28年6月24日                                         開 議 午前10時┏━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃日程番号│ 議 案 番 号 │          件           名          ┃┠────┼────────┼─────────────────────────────────┨┃  1  │議案第33号   │宜野座村学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条┃┃    │        │例について                            ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  2  │議案第34号   │平成28年度宜野座村一般会計補正予算(第1号)について       ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  3  │議案第35号   │平成28年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)につい┃┃    │        │て                                ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  4  │議案第36号   │平成28年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第1号)について  ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  5  │議案第37号   │宜野座地域園芸農業活性化事業基金条例を廃止する条例について   ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  6  │議案第38号   │宜野座村公の施設の指定管理者の指定について            ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  7  │議案第39号   │宜野座村公の施設の指定管理者の指定について            ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  8  │議案第40号   │松田高松街区公園整備工事の請負契約について            ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┗━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃日程番号│ 議 案 番 号 │          件           名          ┃┠────┼────────┼─────────────────────────────────┨┃  9  │承認第4号   │宜野座固定資産評価審査委員会条例等の一部を改正する条例の専決処分┃┃    │        │の承認について                          ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  10  │承認第5号   │宜野座村税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認について   ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  11  │報告第5号   │平成27年度宜野座村一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について   ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │             (報告・質疑)             ┃┃    │        │                                 ┃┃  12  │選挙第1号   │宜野座選挙管理委員会委員の選挙について             ┃┃    │        │                                 ┃┃  13  │選挙第2号   │宜野座選挙管理委員会委員補充員の選挙について          ┃┃    │        │                                 ┃┃  14  │要請決議第1号 │鉄軌道の導入ルートに関する要請決議(案)について         ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  15  │要請決議第2号 │信号機の新規設置等に関する要請決議(案)について         ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  16  │決議第1号   │議員派遣について                         ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │             (上程・採決)             ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┗━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ○議長(小渡久和) これから本日の会議を開きます。(10時00分) △日程第1.議案第33号 宜野座村学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第33号 宜野座村学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、宜野座地区学習等供用施設「青雲館」の老朽化による解体撤去工事に伴い、本条例の一部を改正する案件でございます。 条例の改正内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(小渡久和) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) 議案第33号 宜野座村学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第33号                                        ┃┃                                              ┃┃          宜野座村学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部         ┃┃          を改正する条例について                         ┃┃                                              ┃┃  宜野座村学習等供用施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第14号)の一部を次のよう ┃┃ に改正したいので議会の議決を求める。                           ┃┃                                              ┃┃  平成28年6月21日提出                                  ┃┃                                宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃           宜野座村学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部        ┃┃           を改正する条例                            ┃┃                                              ┃┃  宜野座村学習等供用施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第14号)の一部を次のよう ┃┃ に改正する。                                       ┃┃                                              ┃┃  別表中宜野座村宜野座地区学習等供用施設の項を削る。                   ┃┃                                              ┃┃    附 則                                       ┃┃  この条例は、公布の日から施行する。                           ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 次ページに別表を掲載しております。別表の2列目ですが、左の改正前は宜野座村学習等供用施設と位置が入っておりまして、右側に削除した後の別表を掲示しております。こちらにつきましては、青雲館の解体撤去工事に伴う条例の改正でございます。 ○議長(小渡久和) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第33号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第33号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第33号 宜野座村学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第33号は、原案のとおり可決されました。 △日程第2.議案第34号 平成28年度宜野座村一般会計補正予算(第1号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第34号 平成28年度宜野座村一般会計補正予算(第1号)についてについて御説明申し上げます。 本案件は、歳入歳出予算の総額74億3,200万円に歳入歳出それぞれ1億988万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ75億4,188万1,000円とする案件でございます。 歳入につきましては、再編交付金基金繰入金7,951万6,000円、財政調整基金繰入金2,197万8,000円の増額が主なものでございます。 一方、歳出につきましては、農村公園こども広場整備事業6,048万円、海洋型健康増進施設機能改善工事7,611万9,000円、青雲館事業900万円の増額が主なものでございます。 補正の内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(小渡久和) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) 議案第34号 平成28年度宜野座村一般会計補正予算(第1号)を御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第34号                                        ┃┃                                              ┃┃            平成28年度宜野座村一般会計補正予算(第1号)            ┃┃                                              ┃┃  平成28年度宜野座村の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。       ┃┃                                              ┃┃  (歳入歳出予算の補正)                                 ┃┃ 第1条 歳入歳出予算の総額7,432,000千円に歳入歳出それぞれ109,881千円を追加し、歳入歳出予 ┃┃  算の総額を歳入歳出それぞれ7,541,881千円とする。                     ┃┃ 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額 ┃┃  は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                        ┃┃                                              ┃┃  平成28年6月21日提出                                  ┃┃                                宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛                第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃15 国  庫  支  出  金│             │  1,153,781│   1,075│  1,154,856┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 国  庫  補  助  金│   855,498│   1,075│   856,573┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃16 県  支  出  金 │             │   899,571│   2,118│   901,689┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 県  補  助  金 │   752,792│    672│   753,464┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │3 委    託    金│   15,206│   1,446│   16,652┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃17 財  産  収  入 │             │  1,975,640│    194│  1,975,834┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 財 産 運 用 収 入│  1,971,940│    194│  1,972,134┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃19 操    入    金│             │   788,458│  101,494│   889,952┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 基  金  操  入  金│   788,457│  101,494│   889,951┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃21 諸    収    入│             │   101,279│   5,000│   106,279┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │4 雑         入│   101,091│   5,000│   106,091┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃      歳    入    合    計      │  7,432,000│  109,881│  7,541,881┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃2 総    務    費│             │  2,544,060│  144,237│  2,688,297┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 総  務  管  理  費│  2,426,002│  142,555│  2,568,557┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 徴    税    費│   70,487│   1,682│   72,169┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃3 民    生    費│             │  1,131,379│   1,558│  1,132,937┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 社  会  福  祉  費│   604,418│    746│   605,164┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 児  童  福  祉  費│   526,960│    812│   527,772┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃4 衛    生    費│             │   362,597│   2,505│   365,102┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 保  健  衛  生  費│   154,453│   1,760│   156,213┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 清    掃    費│   99,182│    745│   99,927┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃5 労    働    費│             │    3,160│   1,586│    4,746┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 労  働  諸  費 │    3,160│   1,586│    4,746┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃6 農 林 水 産 業 費│             │   499,984│   2,145│   502,129┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 農    業    費│   480,800│   2,145│   482,945┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃9 消    防    費│             │   121,633│    280│   121,913┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 消    防   費 │   121,633│    280│   121,913┃┗━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃10 教    育    費│             │  1,185,644│  18,050│  1,203,694┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 教  育  総  務  費│   134,968│   3,265│   138,233┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 小  学  校  費 │   115,070│   3,931│   119,001┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │3 中  学  校  費 │   57,841│    329│   58,170┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │4 幼  稚  園  費 │   49,367│   1,225│   50,592┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │5 社  会  教  育  費│   159,747│    300│   160,047┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │6 保  健  体  育  費│   668,651│   9,000│   677,651┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃13 諸  支  出  金 │             │   525,303│ △60,480│   464,823┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 基    金    費│   525,301│ △60,480│   464,821┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃      歳    出    合    計      │  7,432,000│  109,881│  7,541,881┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 6ページ、7ページでございます。まず、歳入のほうから御説明させていただきます。15款、2項、2目 民生費国庫補助金74万4,000円の追加でございます。主な内容といたしましては、10節 沖縄子供の貧困対策事業補助金につきましては、沖縄子供の貧困対策事業費の増による追加分でございます。11節 国民健康保険制度関係業務準備事務費国庫補助金につきましては、沖縄県国民健康保険広域化事業に向けたシステム改修補助金の追加でございます。同じく3目 衛生費国庫補助金33万1,000円の追加でございます。こちらにつきましては、4節 衛生費補助金、合併浄化槽設置整備事業に係る補助金でございます。9目 再編交付金につきましては、ふれあい交流センター整備事業から農村公園こども広場整備事業への変更でございます。 16款、2項、1目 総務費県補助金67万2,000円の追加でございます。7節 沖縄振興特別推進交付金につきましては、村ジュニア海外語学研修事業の追加分でございます。3項、6目 労働費委託金144万6,000円の追加でございます。1節 労働費委託金、雇用対策事業(県道管理業務委託)の交付決定に伴う補正でございます。 次に、17款、1項、1目 財産貸付収入19万4,000円の追加でございます。こちらにつきましては、19節 土地貸付収入、リゾートウエディング施設土地貸付料の追加でございます。 続きまして、8ページ、9ページをお願いします。19款、2項、1目 基金繰入金1億149万4,000円の追加でございます。こちらにつきましては、18節 宜野座村再編交付金基金繰入金7,951万6,000円の追加でございますが、右側の3事業に充当いたします。 それから21款、4項、3目 対米請求権補助金50万円の追加でございます。1節 対米請求補助金50万円につきましては、対米請求コミュニティ活動促進事業の交付決定に伴う補正でございます。5目 雑入450万円につきましては、青雲館解体撤去工事に伴う宜野座区負担分となっております。 続きまして、10ページ、11ページをお願いします。こちらから歳出を説明してまいります。2款、1項、1目 一般管理費250万円の追加でございます。こちらにつきましては、19節 負担金、補助金及び交付金ということで、「ハワイ沖縄プラザ」建設に伴うハワイ沖縄連合会への補助金100万円でございます。また、コミュニティ活動促進事業、惣慶区エイサー備品購入助成金の補正でございます。それから寄附金といたしまして、熊本地震災害義援金の100万円でございます。同じく2目 文書広報費でございますが、主な内容といたしましては、研修生の昼食費等の追加補正でございます。また、残りにつきましては、事業の調整によります予算の組み替えとなっております。 12ページ、13ページをお願いいたします。2款、1項、2款、6目 企画費1億3,981万5,000円の追加でございます。主な内容といたしましては、15節 工事請負費1億3,659万9,000円でございますが、農村公園こども広場整備工事、農村公園遊具設置工事のための補正でございます。また、海洋型健康増進施設事業の委託料といたしまして、工事に伴う現場監理委託料が199万8,000円、それから空調設備機器更新及び換気扇の新設等による改善工事で7,611万9,000円ということになっております。また、負担金につきましては、北部広域市町村圏事務組合の負担金でございますが、北部地域の安心・安全な定住条件整備事業負担金の追加でございます。 16ページ、17ページをお願いいたします。3款、1項、5目 国民健康保険費58万9,000円の追加でございます。こちらにつきましては、28節 繰出金といたしまして58万9,000円。主な内容といたしましては、国民健康保険事業広域化に向けた納付金等算定標準システムの改修業務委託料の補正でございます。 続きまして、18ページ、19ページをお願いいたします。3款、2項、1目 児童福祉総務費81万2,000円の追加でございます。内容といたしましては、18節 備品購入費62万3,000円、村立保育所用備品購入費といたしまして、電話機器買替及び設置の予算でございます。 続きまして、22ページ、23ページをお願いいたします。4款、2項、3目 し尿処理費74万5,000円の追加でございます。19節 負担金、補助及び交付金ということで、合併処理浄化槽設置補助金の交付決定に伴う補正でございます。 続きまして、26ページ、27ページをお願いいたします。6款、1項、2目 農業総務費141万6,000円の追加でございます。主な内容といたしまして、9節 旅費31万6,000円につきましては県外旅費の補正でございますが、宜野座堆肥の有機JAS化に向けた研修でございます。それから18節 備品購入費として、軽トラック購入費を計上しております。こちらにつきましては、予算の内訳といたしまして、平成27年度北部振興策地域園芸基金の剰余金97万1,873円を充当しております。3目 農業振興費72万9,000円の追加でございます。13節 委託料、農業振興事業委託料、農業振興地域整備計画の見直しに伴う事前調査業務を委託する補正でございます。 28ページ、29ページをお願いいたします。9款、1項、2目 災害対策費28万円の追加でございます。9節 旅費28万円につきましては、県外旅費といたしまして、自主防災組織育成研修の補正でございます。この研修につきましては、漢那区からの要請もありまして、合同で実施する予定でございます。 続きまして、30ページ、31ページをお願いいたします。10款、1項、2目 事務局費326万5,000円の追加でございます。主なものといたしましては、13節 委託料315万7,000円の追加でございますが、村営学習塾の中学1年生のクラス増に伴う委託料の流用で対応いたしておりましたので、今回の補正でございます。 32ページ、33ページをお願いいたします。10款、2項 小学校費、1目 学校管理費271万2,000円の追加でございます。11節 需用費につきましては修繕費で計上しておりますが、漢那小学校遊具補修の補正でございます。2目 教育振興費121万9,000円の追加補正でございます。こちらにつきましては、18節 備品購入費54万1,000円が主な内容となっておりますが、松田小学校、漢那小学校への特別支援学級の増設に伴う補正でございます。 それから38ページ、39ページをお願いいたします。10款、5項、2目 公民館費30万円の補正でございます。こちらにつきましては、19節 負担金、補助及び交付金ということで、中段の補助金、海外語学研修派遣補助金の航空運賃等の増のための補正でございます。 それから40ページ、41ページをお願いいたします。10款、6項、2目 体育施設費900万円の追加補正でございます。こちらにつきましては歳入のほうで申し上げましたが、15節 工事請負費900万円ということで、青雲館解体撤去工事の費用となっております。 42ページ、43ページをお願いいたします。13款、2項、19目 再編交付金基金積立金6,048万円の減額でございます。25節 積立金につきましては、ふれあい交流センター整備事業の事業計画変更による減ということで、この財源につきましては、農村公園遊具設置工事へ充当するものでございます。 以上、説明を終わります。 ○議長(小渡久和) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 照屋忠利議員。 ◆5番(照屋忠利) 1件だけお願いします。 10ページ、11ページ、2款、1項、1目、19節 負担金、補助及び交付金150万円、その中のコミュニティ活動促進事業(惣慶区)50万円。これは惣慶区エイサー備品購入助成金となっておりますけれども、もっと詳しく中身を説明してもらえますか。 ○議長(小渡久和) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) 5番 照屋忠利議員にお答えいたします。 平成28年度のコミュニティ活動促進事業でございますが、ことし惣慶区のエイサーが結成50周年を迎えるということで、太鼓を新しく購入する計画がございました。それで、村のほうにこういう事業がないかということで問い合わせがございまして、上限50万円ということでございましたので、この事業を紹介しております。内容といたしましては、対米請求権事業協会からの補助金ということでございまして、6月6日に交付決定を受けている事業でございます。 ○議長(小渡久和) 照屋忠利議員。 ◆5番(照屋忠利) わかりました。 ○議長(小渡久和) ほかに質疑はありませんか。 浦崎康之議員。
    ◆3番(浦崎康之) 6ページ、7ページ、農村公園こども広場整備事業6,480万円の概要というんですか、遊具も設置するんですよね。遊具の代金とか、整備の費用、どういう遊具を設置するのか。整備にかかる費用を教えてもらえますか。 ○議長(小渡久和) 新里企画課長。 ◎企画課長(新里隆博) 3番 浦崎康之議員へお答えいたします。 歳出の12ページ、13ページのほうで御説明したいと思います。事前に遊具の配置図等が配られていると思いますが、それもごらんになりながらお願いしたいと思います。これまで議会のほうから平成11年、13年、18年、26年と、農村公園の遊具の設置はできないかというような質問がございました。これまで事業のメニューがないということで回答しておりましたが、今回、再編交付金を活用できるということがございまして、70周年の記念に合わせて遊具を設置しようということになっております。その内容としましては、パーゴラの改修を含めて、その左側の小山になっているところの地形を利用して遊具を設置したいと考えております。 遊具の価格としては、2,500万円程度を見込んでおりまして、パーゴラのステージを半分埋めて、使い勝手のいいステージにして、安全を確保するために全天候型のグラウンドのようなラバーを敷き詰めて、小さい子供も遊べるようにしたいと考えております。山のところには大型の滑り台を地形を活用して設置する予定でございまして、それも含めて約6,000万円ぐらいの事業費となっております。 ○議長(小渡久和) 浦崎康之議員。 ◆3番(浦崎康之) この事業は、農村公園こども広場整備工事とうたっておりますよね。村長にお聞きしたいんですけれども、公園の広場を村まつりで使用した際に、広場の真ん中のあずまやがありますよね。それを、まつりのときに皆さんがスクリーンが見えないということがありまして、見てみると、そこはごみ置き場にしかなっていないんですよね。そこを撤去するような考えはなかったんですか。 それともう一点、公園の図面から見ると、右側に池がありますよね。そこに水車がございますよね。多分、この水車は観賞用としてつくられて、憩いの場というんですか、そういう目的でつくられたと思いますが、これも半年ぐらいなりますか、現在ボルトがさびて、折れて、使えない状態になっているんですよ。それも検討して、この整備事業に入れられなかったんですか。それをお聞きしたいです。 ○議長(小渡久和) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 あずまやについては、場所を移動しようということは考えております。 水車については、設置した当初からふぐあいとか、台風のたびにひねったりとか、いろいろあって、毎年、まつりのときには水をためてやるんですけれども、その際に修繕をかけてやっているような状況でして、今後どのような形でやっていくのか、まだ中身は詰めていないんですが、「水と緑と太陽の里」ということもありますので、そのあたりは意識しながら、補助事業を活用したと記憶していますので、そのあたりも配慮しながら対応したいと思っています。水車については、具体的にどうするかというのは、まだ内部では詰めていないところでございます。 ○議長(小渡久和) ほかに質疑はありませんか。 山内昌慶議員。 ◆8番(山内昌慶) 31ページの委託料の内容説明をお願いします。 ○議長(小渡久和) 山城教育課長。 ◎教育課長(山城智) 8番 山内昌慶議員にお答えします。 31ページの中段、委託料、公共施設設計監理業務委託料の増ということなんですが、先ほども総務課長から少し説明がございましたが、これは下の委託料との関連がございます。これは村営学習塾の中学1年生が2クラスになったということで、その1クラス分の委託料がふえました。そのときに既に予算が走っていましたので、そこに増額分はございませんでしたので、その上の業務委託料から315万円流用いたしまして、学習塾の委託料に充てたということです。その流用した分の不足分を今回315万円補正するということでございます。 ○議長(小渡久和) 山内昌慶議員。 ◆8番(山内昌慶) 2番のほうの内容が知りたかったものですから。 生徒の増ということなんですが、その増によってどういうことになったのかというのを聞きたかったものですから。お願いします。 ○議長(小渡久和) 山城教育課長。 ◎教育課長(山城智) 当初契約時には、1年、2年、3年、1クラスずつではあったんですが、1年生に限っては応募者が多くて、急遽2クラス設けたということで、その1クラス分の講師など費用がかかりますので、その分をふやしたために、流用して新たに契約したということです。 ○議長(小渡久和) 山内昌慶議員。 ◆8番(山内昌慶) 講師の増額分ということで確認したかったわけです。ありがとうございます。 ○議長(小渡久和) ほかに質疑はありませんか。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 二、三点、お願いしたいと思います。 教えてもらえますか。再編交付金のふれあい交流センターというような格好で43ページにあるんですが、歳入では、国庫補助金の中でふれあい交流センター整備事業を減額して、農村公園こども広場に向けるということで6,000万円余になっているんです。当初は基金に入れるということになっていたと思うんですけれども、農村公園こども広場については当初は計画されていなかったのかどうか。そして、ふれあい交流センターに入れたけれども減額したということは、ふれあい交流センターの基金としては別に差し支えないという方向なのか。6,000万円余り減額して、農村公園こども広場に向けられているというような格好になっているんですけれども、この利用の仕方がどうなのか。内容を具体的に教えてくれないか。 33ページ、教育費の需用費の中の小学校の修繕費271万2,000円の件なんですが、漢那小学校の遊具の補修というような格好になっているんですが、具体的にどういう内容なのか、説明していただきたいと思います。 ○議長(小渡久和) 新里企画課長。 ◎企画課長(新里隆博) 7番 平田嗣義議員へお答えいたします。 42ページのふれあい交流センターの計画変更による減ということでございますが、再編交付金の内示が毎年4月ないし5月にしか出てきません。その関係で、当初は前年度の実績を見込んで、基金のほうに計上しておきます。4月、5月ですから、その後、事業が確定した後に6月補正で組むのがこれまでの流れとなっておりまして、当初は、もともと公園も計画はしていたんですけれども芽出しができなくて、全体の積み立ての中から充当しようということは思っていましたので、その交流センターに積み立てする分を公園のほうに今回は6,000万円回しますと。交流センターのほうも目標を7億8,000万円ほど積み立てしたいと考えているところでございます。残ったお金を最終的に全部充当するということで、今年度で6,000万円充当しなくても、最終的には充当できるかもしれませんが、終了するまでにそれだけ積み立てしていく考えでございまして、行き当たりばったりでそこから組み替えしたということではございません。やはり再編交付金の内示の出るタイミングで、どうしてもこういう事業の組み方になるということを御理解ください。 ○議長(小渡久和) 山城教育課長。 ◎教育課長(山城智) 7番 平田嗣義議員にお答えします。 33ページの上段、漢那小学校遊具補修の内容ですが、これにつきましては4月に落下事故がございまして、その後、使用を停止していろいろ見積もり等をとった結果、その遊具はパーツを組み合わせてつくられた遊具でございます。そのパーツのクランプとか、ボルトの腐食、スチール製なので塩害等もあって、もう朽ちております。それで危険ということで、そのクランプの取りかえが主になります。もちろん、それ以外にもボルトもしかりですが、落下したパネルの修繕も含んでおります。主な内容はそういうことです。 ○議長(小渡久和) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) まず、再編交付金の件ですが、当初、再編交付金の予算を組むシステムとしてはそのようにしかできないという格好ではあるんですけれども、こういうこともできるのではないかと。本来、農村公園こども広場については、遊具が絶対必要だということで村長も理解しているわけですので、再編交付金の基金の中でふれあい交流センターのほうを優先してというようなことではなくて、できたら当初の段階で、ここはどうしても必要ですというような意思を示して、早目に工事を着工できるような体制というんですか、村民が、子供たちが一日でも早く使えるという状況を考えた場合には、ここに再編交付金の必要な分、6,000万円を充当することも可能ではなかったのかと思うんですけれども、その辺についてはどうですか。 ○議長(小渡久和) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 平田嗣義議員にお答えいたします。 今、議員がおっしゃる点、再編交付金の予算の組み方の反省が過去にありまして、何かというと、当初予算に省エネ関係、外灯とかのLED化の件を以前、予算に組んだことがあります。松田の集落の周辺活性化のものも予算を組んだんですけれども、その後、事業調整がうまくいかなくて、取り下げをしたことがあります。そういうことではいけないだろうということで、今回の場合も公園については、きちんと内容を詰めた上で補正する形で対応しようということになりましたので、そのあたりはぜひ御理解いただきたいと思います。あとは、70周年の記念事業をどういうものにするかという話の中で、地域から以前より要望のある、これはどうしてもやらないといけないのではないかということで今回の補正という形になっておりますので、そのあたりを御理解いただければと思います。 ○議長(小渡久和) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 村長がおっしゃるのも理解はしています。だけど、どうしてもできなかったら補正というようなパターンでできるわけですので、ここはどうしても必要だという意思を示す意味でも、こちらを優先的にやらないといけないと当局のほうも、村長のほうも理解しているわけだから、今みたいに補正ということも理解はしますけれども、できたら当初で、ここはどうしても必要ですというような格好を示してもらう体制を、調整の中で厳しい状況が生まれる可能性があるにしても、乗り切っていくというような方向をぜひつくってもらえたらいいのかなと思います。今後、この件については検討していただきたいと思います。 漢那小学校の遊具の備品の件なんですが、漢那小学校にだけ遊具が入っているのではなくて、松田小学校も宜野座小学校も入っています。遊具の点検は、どの期間内でどのようにやられているのか、その辺をお願いしたいと。 ○議長(小渡久和) 山城教育課長。 ◎教育課長(山城智) 平田議員にお答えします。 遊具につきましては、平成15年に宜野座小学校、平成16年に松田小学校、そして平成17年に漢那小学校の遊具が整備されておりますけれども、それぞれ年数がたっておりますので、定期的ではございませんが、遊具が大分傷んでいるということは聞いておりますので、事あるごとに遊具を目視、そして実際触ってみたり、そういう感じでうちの工事担当と小学校の施設担当と、一緒に回ったりしております。 ○議長(小渡久和) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 教育委員会のほうも施設担当が遊具を点検したり、いろいろやっているとういうような格好ではあるんですけれども、私も各学校を回って、遊具のところを点検しているんです。そういう中で学校にもその旨、話をしたりするんですけれども、点検されているということであれば、各小学校の遊具、先ほど今回の修繕の中身でアングル、いろいろありましたけれども、そういうところが全部さびているんです。ペンキが剥げているんです。だから、そのまま放置していたらまた同じようになってしまうというような状況なんです。点検はしているけれども、これは使っても別に差支えないなということの点検なのか。長持ちさせるためにたまにペンキを塗ったり、遊具を一日でも長く使える体制で補修をするなりという格好もぜひ取り入れてほしいと。今回、漢那小学校の遊具については、4月の段階で壊れているんです。てっぺんのほうの板というんですか、あれが一つ外れていて、いつ直すのかなということで私もずっと校長とも話をしながらやってはいたんですけれども、テープで「危険ですので、使用しないでください」というような格好で学校側はやられていて、これがもう2カ月以上たっているというような状況。先ほど教育課長からいろいろ、こういう体制でやりますというような格好ではあったんですけれども、大きく破損する前に、非常に忙しい状態ではあると思うんですけれども、学校にもお願いをして、あるいは教育委員会の施設担当も連携して、月に一回は学校で点検してくれないか、さびている部分があったら連絡してくれないかというような体制を密にしていけば、今みたいに大きな破損が生じてこないと思うんです。幼稚園児も夢を持って通っているわけなんですね。新1年生になるというようなことで、はしゃぎまわろうという気持ちであるわけです。その段階で、新学期の段階で「この遊具は使えません」というような格好でテープを張られてしまったら、子供たちはどうなのかなと思いますので、ぜひ学校とも連携して、点検は、教育委員会は教育委員会なりに、二、三カ月に一回というような格好になるかもしれないけれども、学校は常時見るわけだから、月に一回はぜひ点検をして連絡してちょうだいと。そのために校長会で月一回は会合をやられているわけですので、そういう状況を常に頭の中に入れていて、遊具は大丈夫かというようなことを呼びかける体制をぜひつくっていただきたいと思いますが、その辺はどうですか。 ○議長(小渡久和) 志良堂教育長。 ◎教育長(志良堂芳男) 続けて、7番 平田嗣義議員にお答えいたします。 今おっしゃられているとおり、我々も先々週、学校訪問がありまして、これは毎年のことなんですが、学校のほうに大工道具とか、簡単な整備できるものを置いて、ぜひ皆さんもできる範囲内でやってくれませんかというお願いをしたり、それから毎月一回、学校には安全管理の日があるんです。きちんと形式もあって、それに記入するものがあるんです。そういうときには、何かあったら教育委員会に連絡してくれということで、しっかりそういう連携はとっております。 ○議長(小渡久和) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 教育長、私もう終わろうと思っていたんですけれども。そういう連携をもっと密にしていきますということを聞きたいと思っていたんですけれども、とっていますというからちょっと質疑するんですが、教育委員会はとっているかもれないですね。だけれども、このような事態が出てきているわけですから、たまたまそのときは大丈夫でした、だけど期間が20日くらい過ぎて壊れましたと言ってしまったら、もう話の余地もないんですけれども、そうではなくて、今言ったような、さびている部分がある。ここはさびている、ここはねじ一つがどうだと。あるいは、遊具として壊れそうだなというものは、目視しても気づくと思うんです。私も松田小学校も、漢那小学校も、宜野座小学校も、目視しながら学校と少し話をするんですけれども、その辺をもっと密にして。大がかりな補修ではないと思うんですよね。今言ったように壊れてしまったら、200万円余るということは大がかりな補修なんですよ。教育課長にも話を聞いたら、当初、見積もりをとったら400万円余りかかりますというような格好で、大変ですよと。それをもう一回、見積もりをやり直させましたと。最低限、ここまで直せるような体制はどうですかという話をしましたというようなことで今回の補正になっていると思うんです。だから、そういう大がかりなものではなくて、常に気を配って、もっともっと密にして、ペンキが剥げている部分については、ペンキを塗ったら新品みたいな格好になるわけです。そうしたら子供たちも、大はしゃぎで外で遊ぶ雰囲気をつくれると思いますので、ぜひ密にやっていただきたいと思うんですけれども、どうなんですか、もう一回。 ○議長(小渡久和) 志良堂教育長。 ◎教育長(志良堂芳男) 続けて、平田議員にお答えいたします。 その辺は、学校にも施設管理の担当がいますので、長持ちさせるためには御指摘のとおり、早目にさびなどが見えた場合にはペンキを塗るとか、そういう処置は、これから学校と密に連携をとってやっていきます。 ○議長(小渡久和) ほかに質疑はありませんか。 眞栄田絵麻議員。 ◆6番(眞栄田絵麻) 9ページの青雲館解体撤去工事負担金のところですが、900万円の50%ということで、宜野座区負担が50%で450万円ということですよね。これは宜野座区との話し合いのもとでそのようになったのか、その流れを説明いただきたいのですが、よろしくお願いします。 ○議長(小渡久和) 山城教育課長。 ◎教育課長(山城智) 6番 眞栄田絵麻議員にお答えいたします。 この件に関しましては、以前から耐力的に危ないと、解体すべきだという話がありまして、一回、平成26年度に村は解体費用の予算は計上しております。そのときに宜野座区の費用負担として、折半でお願いしますということで、村は解体費用を計上しておりましたけれども、宜野座区との認識がずれていたのか、宜野座区のほうで計上してもらえなかったという経緯がございまして、そのときに予算は減額して、実施しておりません。その後も、その施設は危険だからということで宜野座区と交渉しながら、早急に解体しないとということでずっと話はしてきました。そして昨年、平成27年度も途中で宜野座区には要請文を出しております。その後も決定してもらえませんでしたので、ことしに入って、5月に入ってからでしょうか、宜野座区に呼ばれまして、その解体費の件について説明してくれということがございましたので、総務課長、企画課長、そして私、建設課長、4名出向いて、その経緯等を説明して、折半についての要請をしてまいりました。そして先日、戸主会のほうで予算計上してもらっておりますので、今回補正に計上したということでございます。 ○議長(小渡久和) ほかに質疑はありませんか。 当真嗣信議員。 ◆2番(当真嗣信) 22ページ、23ページの環境型社会形成推進交付金事業補助金ということで74万5,000円を計上していますが、国庫支出金で33万1,000円、一般財源から41万4,000円がありますが、どちらで計画しているのか。 ○議長(小渡久和) 宮里村民生活課長。 ◎村民生活課長(宮里久美) 2番 当真嗣信議員にお答えします。 この補助金の仕組みが、国のほうから県のほうに総額が決まっておりまして、前年度に何件という申請をしたほうが先に交付を受けられる形になっております。宜野座村の場合は、ほとんど前もってそういう申請がないものですから、平成28年から5年スパンで5人槽1基、7人槽1基ということで要請をしております。それで配分が決まるのが4月、年度ですね。当初予算には組めない状況であります。それで今、どちらの方がやるとう、そういうことではありません。ただ、5年分の計画は出しておりますので、早いときに申請していただければ、その分確実ではないんですけれども、とれるということがあります。国の予算のシステムからそういうことになって、今どこがとか、そういうのは言えない状況であります。 ○議長(小渡久和) 当真嗣信議員。 ◆2番(当真嗣信) 今年度、もしこれを使わなかったとなると、また減額補正になるわけですか。 ○議長(小渡久和) 宮里村民生活課長。 ◎村民生活課長(宮里久美) 続けてお答えします。 減額になると思いますが、もし県の総額が使えなかった場合は、次年度に繰り越して、1基というのが2基、3基になる、5年間で出してありますので、そういう可能性はございます。 ○議長(小渡久和) 当真嗣信議員。 ◆2番(当真嗣信) 28ページ、29ページの自主防災組織育成研修ということで、今、漢那区と合同でやるという予算になっていますが、自主防災組織については各区、もっとやらないといけないと思うんですが、漢那区から出て、また役場の職員が一緒になって行くとは思うんですが、こういう大事な研修については区長会とも相談して、全部で行ったほうが自主防災の組織的にはいいのではないかと思うんですが、村長はどう考えていますか。 ○議長(小渡久和) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 当真嗣信議員にお答えします。 自主防災組織の育成ということで、以前から施政方針等にも掲げておりますが、なかなか組織化まで行っていないというのが現状でして、今、当真嗣信議員がおっしゃられたとおり、村として今のようなまとまった取り組みというのは必要だと感じております。ただ、今回は漢那区がまずは行政委員会の中で、やはり一番低地帯にありますので、どうしても自主防災組織を立ち上げたいということで、区長もかなり強い思いでいたようで、今回、研修を組んだらしいんですけれども、その際に、ぜひ行政側も2人、お願いしますというようなお願いがございまして、それで一緒に行くことになりました。今、当真議員がおっしゃられた件、また村としても重要な取り組みにしていかないといけませんので、御指摘のことは前向きに検討していきます。 ○議長(小渡久和) 当真嗣信議員。 ◆2番(当真嗣信) 自主防災組織については、各区全体がやるべきだと思います。要望ですが、村でやっている防災訓練のときの各区の区長たちの対応が見えてこないという感じになっていますので、一緒に参加していないと思うんです。だから村がやるときは区も一緒に、どういう感じでできるのかというのを区長会とかでいろいろ相談しながら、そういう訓練を行ってほしいなという要望ですので。 ○議長(小渡久和) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 我々、自衛隊とか、警察、消防、そういうものの訓練というのは積極的に受け入れてやっていこうということで、近年、続けて2年ですか、やってまいりました。一昨年は、総合グラウンドでやって、その際は地域の皆さんへの呼びかけが不足していたということもありまして、これではだめだろうという反省点がありましたので、昨年は漢那地域が災害に遭って、漢那ダムへ避難するということでしたので、漢那区の皆さんに呼びかけして、老人会の皆さんとか、そういう方々を巻き込みながらやりました。今後はまた、そのあたり、ほかの地域もできるように工夫して、また区長会などにも呼びかけをしながら、災害というのは1カ所だけで起こるものではないので、そのあたり、先ほどの研修とか、御指摘の部分も合わせて、前向きに取り組みます。 ○議長(小渡久和) ほかに質疑はありませんか。 石川幹也議員。 ◆12番(石川幹也) 6番の眞栄田絵麻議員と同じなんですが、今900万円の解体費用がありますよね。入札はもう終わられたんですか。例えば入札で800万円になった場合は、同じように50%、50%で行くのか。 11ページ、これも照屋忠利議員と関連しますけれども、コミュニティ活動促進事業の惣慶区のエイサー備品購入助成金、50周年だからということですけれども、例えば30周年とか、10年ごとにコミュニティ活動促進事業が使えるのかどうか、その2点をよろしくお願いします。 ○議長(小渡久和) 山城教育課長。 ◎教育課長(山城智) 12番 石川幹也議員にお答えします。 この根拠なんですが、結論から申し上げますと、入札の結果、契約した額の50%ということになります。ただし、図面がございませんので、実際、基礎部分の構造がわかりません。ですから、工事を始めて予想以上に基礎の厚さとか、深さが見積もり以上にかかるようであれば、改訂契約の可能性もございます。 続けて、入札はまだかということですが、この補正の後に、急ぎ現場説明して、入札に持っていきたいと思います。 ○議長(小渡久和) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続き、石川議員にお答えします。 対米請求権の助成金の事業ですが、これにつきましてはコミュニティ活動促進事業ということで、今年度からメニューができております。それで、たまたまなんですけれども、惣慶区で行政懇談会か、何の会合だったかはちょっと覚えていませんが、50周年だから太鼓を買う予定があるという話を耳にしました。それで、ちょうどこのメニューが新しくなりましたということで来ていましたので、これをうまくこの事業にのせられるのではないかということで、また惣慶区のほうに情報提供をしました。ただ、この事業については、申請すれば確実に交付されるかというとそうではなくて、いろいろな地域の要望があって、そこにのっかればもらえるんですけれども、惣慶区のほうには、申請してもとれない可能性もあるという前提の中でお話しして、惣慶区から申請していただきましたので、それに合わせて今回決定したということで、補正予算に載せているということでございます。 ○議長(小渡久和) 石川幹也議員。 ◆12番(石川幹也) 対米請求権というのがありますね。これはもともとブラジルからの留学生の資金として活用されている資金ですか。 ○議長(小渡久和) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) 引き続き、石川幹也議員にお答えいたします。 以前は対米請求権の事業を使って行っておりましたが、交付額が年々減ってきたものですから、現在は使用しておりません。今回のコミュニティ活動促進事業とは別のメニューでやっているということでございます。 ○議長(小渡久和) ほかに質疑はありませんか。 當眞嗣則議員。 ◆10番(當眞嗣則) 3点ぐらいお願いします。 まず最初に、11ページ、ハワイ沖縄プラザ建設事業補助金というのがあるんですが、これは全県的に各市町村への呼びかけがなされた事業であるのかどうか、それとも本村だけなのか。 それから13ページ、農村公園こども広場整備事業を再編交付金でやるということになっていますが、配置図を見て、当初の配置と相当違うものだから、どうしてこのようになったか。特に体育館の西側のほうというのが、当初は遊具設置の対象になっていたわけです。それとあわせて、池の北側のほう、そういうところも含めて検討されたかどうかということと、どうしてこうなったのかという話をまずお伺いしたいと思います。 あと一つ、タラソの修理費の件ですが、主にどのような修理がなされるかということと、どうしてこの修理がされるのか。耐用年数の期間中なのか、もう過ぎているのかどうか、そこら辺の説明をお願いします。 ○議長(小渡久和) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) 10番 當眞嗣則議員へお答えいたします。 ハワイ沖縄プラザ建設事業への補助金でございますが、ことしの3月24日にハワイ沖縄連合会の会長の山本トム氏と、事務局長の勢理客ジェーン氏、ハワイ村人会長のワタブヴィンス氏ほか2名の方が来村しておりました。このプラザの計画につきましては、平成20年から募金活動が行われておりまして、村においても平成21年に50万円ということで予算を計上しておりましたが、2年にわたって、平成20年、21年ということで補助金の要請がございましたが、村は平成21年に予算に計上して、半額の分だけお支払いしている形になっております。今回また会長が見えて、まだ2,000万円ほど建設事業費が不足しているということもございましたので、お隣の金武町と歩調を合わせて、100万円ずつやりましょうということで予算計上しているところでございます。 引き続きお答えいたします。全県的に行われているかということでございますが、ハワイ沖縄連合会から、全県回って、寄附金要請はされているということで確認しております。 ○議長(小渡久和) 新里企画課長。 ◎企画課長(新里隆博) 10番 當眞嗣則議員へお答えいたします。 現在の配置についてということでございますが、当初、場所を決定する際に、村長を初め、関係課を含めていろいろ検討をいたしました。現在の利用形態からして、まつりが行われていることもあって、中央のほうへの配置はちょっと厳しいだろうと。議員がおっしゃっておりました、遊具のあった体育館の裏側なんですが、当初、木製の大型遊具が設置されておりました。その場所についても、現在は畜産共進会の場所として、コンクリートで敷ならししてございますので、向こうもちょっと厳しいだろうということでございます。池の周辺も当たったんですが、場所的に広さが足りないということでございます。今回の場所については、パーゴラ側から父兄が、左側のほうの公園を監視できる。また、ステージのほうも、危険のないようにラバーを敷いて、クッション性のものできれいに再整備します。また、キャンプのときにも広場のほうを駐車場として使用することもありますので、その辺、全体的に考慮した場合に、パーゴラから左側、パーゴラ全体で遊具を配置したほうが安全ではないかということも考えてのことでございます。 もともと「水と緑と太陽の里」をイメージしてつくられた公園というのは認識しているんですけれども、現在の利用形態からして、最終的にそこに至ったということでございます。 続けてお答えいたします。タラソの修理でございますが、今回予定しているのは空調関係でございます。昨年度はボイラーの切りかえを行ってまいりました。今年度は空調と電気を予定しておりますが、今回計上しているのは空調関係のものでございます。空調関係で室外機が8台、室内機が33台、有圧換気扇、これはプールの上でございますが、そこに換気扇を設置するのが2台、それから自動ドア関係がほとんどだめになっておりますので、空調関係と合わせてアルミサッシの枠の取りかえ、防水工事関係も含まれております。これも開設から10年以上経過していて、今も空調関係が止まったりして、営業に支障を来すものですから、優先順位の高い順にボイラー、空調、電気と整備する予定でございます。 ○議長(小渡久和) 當眞嗣則議員。 ◆10番(當眞嗣則) 最初のハワイの件につきましては、全県的な取り組みをしているということで了といたします。 それから公園の件につきましては、当初、技術士を入れて、相当いろいろな夢を描いてやったんです。水と緑と太陽の里。最初は日本式庭園の、水がわいてきて下に流れるということだったんですが、途中から相当考え方が変わっていったわけです。皆さんもごらんになったらわかると思いますけれども、大型排水路になってしまっています。もともとはそんなものではなかったんです。こちらに近づけたらどうのこうのという話があって、基本設計が全部パーになってしまったような感じになっているんです。業者が実施設計したところが。その中で一番問題になったのは、何といっても公園の入り口だから、沖縄らしい公園にしようということで、石組みもわざわざ石工を連れてきて外周をやっていますよ。こういう重みを見せるようなところが、遊具がいきなり設置されたらどうなのか。まず、それからお聞きしたいと思います。石垣、植物、いろいろありますけれども、遊戯を設置することによって除去したり、伐採したり、そのようなことがあるのかどうか。まず、それを聞かせてください。 ○議長(小渡久和) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 私のほうからお答えします。 今の場所は、石垣とかを触る予定はございません。基本的には、木々もなるべく残しながら整備しようと考えております。特にサガリバナなどは、後から植えたものがありますけれども、それはいろいろと御意見を聞きながら移殖しようと考えております。我々も水路を有効活用してできないかということでいろいろ考えたんですけれども、今、軍用地地主会館の前のところとか、そこが埋められている現状とか、安全性とかを考えた場合に、今の設置する予定の場所についてはなかなか人が足を運んでいないというか、活用されていないということもございまして、有効活用していこうと考えました。また今、駐車場がどうしても上にあるものですから、動線的には総合体育館のほうから来て、パーゴラに来てというような流れが基本的にはあると思います。ですから我々としては、親は日陰にいながら、なおかつ、子供たちを前にして遊ばせるような環境、なおかつ、傾斜地になっていますので、その傾斜をそのまま残しながら、逆に滑り台とか、そういうものをやれば充実した子供たちの遊び場になるのではないかと考えて、今回の設置を進めていきたいということでございます。 ○議長(小渡久和) 當眞嗣則議員。 ◆10番(當眞嗣則) 村長の今の答弁からすると、この場所に人を入れるという話ですから、逆に大型排水路が問題になるのではないかと。逆に危険ではないかと思うんですけれども、そこら辺についてはどうお考えでしょうか。 ○議長(小渡久和) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 大型排水路にネットを張って、そこを網のように登ったりとか、過去にはそういうものがあるというようなことを残したいということで、当初はいろいろ考えていました。ただ、遊具というのは安全領域みたいなものがあって、そういう利用の仕方というのは難しいという話が出ております。60周年の際に、ロータリーのところがありますね。そこに噴水がありますけれども、それも水と緑と太陽の里のイメージもありますので、今考えているのは、その水路を埋めて、芝生にして、子供たちが遊べるような形にしたいと考えているところでございます。 ○議長(小渡久和) 當眞嗣則議員。 ◆10番(當眞嗣則) もう方針を全部変えるんだったら、ぜひそのようにしていただきたいと。よろしくお願いします。 それからタラソの件については、基本的に今後、どれぐらいのお金がかかるんだろうということをいつも気にしているんですよね。要するに初期の設備自体が相当大きいし、耐用年数もそろそろ切れてくるのではないかということで、どうして維持管理していくかということが大変気になっているんですけれども、今後の見通しというんですか、最低限やらなくてはならないような見通しというのを説明願えますか。 ○議長(小渡久和) 新里企画課長。 ◎企画課長(新里隆博) 10番 當眞嗣則議員へお答えいたします。 当初、株式会社かりゆしで指定管理をする際の協定書がございまして、基本的に中の設備に関しては、全て直した状態で指定管理をするという協定を結びました。その際、大型の修理に関しては単費では厳しいので、再編交付金を活用しましょうということで協定書を結んでおります。補助事業を活用して整備しようということにしております。その補助事業については、再編交付金を活用しているわけでございますけれども、当初の計画では3億1,300万円、ボイラー、電気、空調関係の修理を計画しております。今回、ボイラーの改修が終わりまして、これは約3,800万円、今回の空調で約7,600万円、残り約1億5,000万円が電気関係にかかる見込みでございます。 ○議長(小渡久和) 當眞嗣則議員。 ◆10番(當眞嗣則) この施設は、利用する人が村内では少ないんですけれども、大変価値があるものだと私は思っています。そこでいつも気になるのは、海の近くであるということが一つありまして、いろいろなものに対する設備について、要するに塩害を防止できるような資材というのがどうしても必要になるのではないかと思うんですけれども、そこら辺のことは十分配慮されているんでしょうか。 ○議長(小渡久和) 新里企画課長。 ◎企画課長(新里隆博) 10番 當眞嗣則議員へお答えいたします。 議員がおっしゃっているとおり、ボイラー室も冷やさないといけない関係で開けっ放しにしていたようでございます。その辺、ボイラーの管理の仕方も、年に何回か防錆剤を入れたりして、長持ちさせられるような方法が出ているようでございますので、その辺は今後、少しでも塩害対策をして、寿命が延びるような体制をとっていきたいと思っております。 ○議長(小渡久和) 當眞嗣則議員。 ◆10番(當眞嗣則) これぐらいお金をかけるわけですから、今後、指定管理の委託を受けています株式会社かりゆしにも、ぜひ条件をつけてほしいものが一つあるんです。さびの管理というのは小まめにしたほうがずっといいということになっていますから、そこら辺をぜひ義務づけできないかと。この話を何でするかといったら、米軍の施設は徹底して管理されているんです。だからなかなかさびをしていないんだけれども、沖縄の場合にはつくったらつくりっぱなしで、その管理がおろそかにされているというか、それをわざわざ事業でするのではなくて、委託を受けているところがこれぐらいの管理をしても十分ではないかと思っていますので、ぜひそこら辺、契約書の見直しとか、そういうもの等も含めて検討していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 ○議長(小渡久和) 新里企画課長。 ◎企画課長(新里隆博) 10番 當眞嗣則議員へお答えいたします。 議員がおっしゃっているとおり、これだけお金をかけるわけですから、管理については徹底するよう、株式会社かりゆしのほうにも指導していきたいと思います。 ○議長(小渡久和) ほかに質疑はありませんか。 安富 繁議員。 ◆9番(安富繁) 2点ほど質疑いたします。 11ページです。文書広報費の海外研修生受入事業委託料がありますが、補助金から委託料に変わっていますよね。どうしてそうなったのか、その辺の理由の説明をお願いいたします。 31ページの委託料、2番目の村営学習塾事業の下の委託料、財源内訳変更となっていますね。この財源を教えてください。 ○議長(小渡久和) 新里企画課長。 ◎企画課長(新里隆博) 9番 安富 繁議員へお答えいたします。 今回、世界のギノザンチュ子弟研修性受入事業、それから海外研修生受入事業とも再編交付金を活用いたします。事業の要綱の中で直接補助はできないということがございまして、これまで昼食代等を研修生の需用費のほうで計上してございましたが、今回から補助金から委託料のほうに組み替えをして、そこから支出するために組み替えをしているものでございます。 ○議長(小渡久和) 山城教育課長。
    ◎教育課長(山城智) 引き続きお答えします。 31ページの下段の委託料、村営学習塾講師委託料(財源内訳変更)ということなんですが、財源は再編交付金基金でございます。 ○議長(小渡久和) 安富 繁議員。 ◆9番(安富繁) 11ページについてお聞きいたします。 先ほど説明がありましたけれども、直接補助はだめということで、ただそれだけの理由になるわけですね。 ○議長(小渡久和) 新里企画課長。 ◎企画課長(新里隆博) 9番 安富 繁議員へお答えいたします。 議員のおっしゃるとおりでございます。 ○議長(小渡久和) 安富 繁議員。 ◆9番(安富繁) そうしますと、渡航費、滞在費、研修費、これをどこかに委託するんでしょうか。 ○議長(小渡久和) 新里企画課長。 ◎企画課長(新里隆博) 9番 安富 繁議員へ引き続きお答えいたします。 これまで渡航費、研修費等を直接研修生へ補助している形をとっておりました。チケットの補助とかですね。それを旅行社のほうに委託という形で一旦、委託した上で、そこでチケット等をとってもらうこととしております。 ○議長(小渡久和) 安富 繁議員。 ◆9番(安富繁) もう苦肉の策ですかね。何か余り理解できないんですが、それでいいでしょう。 それから31ページにつきましては、全額再編交付金ということですか。当初予算では多分、財政調整基金からだったと思うんですが、その辺の説明をお願いします。 ○議長(小渡久和) 山城教育課長。 ◎教育課長(山城智) お答えします。 村営塾に関しましては、全額再編交付金基金でございます。 ○議長(小渡久和) 安富 繁議員。 ◆9番(安富繁) 当初からだったら、財源変更内訳という表示があるんですか。変わっているから財源内訳変更ということになるのではないですか。 ○議長(小渡久和) 山城教育課長。 ◎教育課長(山城智) お答えします。 先ほど御説明した、上の委託料から当初で流用いたしましたので、その流用したものについては一般財源でございましたので、今回、その分については再編交付金基金で充てるということで、財源内訳変更ということでございます。 ○議長(小渡久和) 安富 繁議員。 ◆9番(安富繁) なかなかわかりづらいんですが、こういう財源変更もどこからどこに移ったと書いたらわかりやすいんです。そういう質疑もしなくていいと思うんですが、今後、研究してもらえませんか。以上です。 ○議長(小渡久和) ほかに質疑はありませんか。 新里文彦議員。 ◆1番(新里文彦) 一つ、お伺いします。 7ページの土地貸付収入でリゾートウエディング施設土地貸付料でありますが、この収入は何年契約で坪単価、この辺を伺いたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(小渡久和) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) 1番 新里文彦議員にお答えいたします。 土地貸付収入につきましては、5年ということで契約されております。面積につきましては、617平米ということで、貸し付け単価につきましては、1平米当たり314円ということで計算しております。約314円ということで計算しております。 ○議長(小渡久和) 新里文彦議員。 ◆1番(新里文彦) 同じ条件とは限らないんですけれども、惣慶区も同じ事業をやっています。そこで、もしよろしければ契約書を資料として提出していただけないかと思いますが、どうでしょうか。 ○議長(小渡久和) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) この件につきましては、中で調整して、お渡しできるかということで回答したいと思います。 ○議長(小渡久和) ほかに質疑はありませんか。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 済みません、最初でやればよかったなと思っているんですけれども。 15ページの賦課徴収費のところですが、嘱託職員(村税徴収員)として予算計上されているんですが、当初予算で徴収員が12カ月、きちんと計上されていて、2人の徴収員が必要なのかどうか。そして、同じ徴収員でありながら一方は17万2,000円、一方は14万円、この徴収員はどのような徴収をするのか、具体的に説明をお願いします。 ○議長(小渡久和) 宮里村民生活課長。 ◎村民生活課長(宮里久美) 7番 平田嗣義議員にお答えします。 ちょっと表記が紛らわしいんですが、徴収員をふやすということではなくて、あくまでも産休・育休の人の代替ということで計上しております。当初予算で組めなかったものですから、徴収員の報酬のほうから流用して臨時職員、嘱託職員のほうを使っておりましたので、そのほうで補正しているということです。人をふやすということではございません。ただ、17万円というのは、現在の徴収員のものでありますので、あくまでも今回補正しているのは、嘱託職員の14万円100円ということで計上しております。当初で本職員を配置する予定でしたが、嘱託職員に変わったということで、徴収員ではございません。 ○議長(小渡久和) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) わかりました。そうですよね。徴収員が2人いて、別の金額でやるというのはちょっとおかしいなと思って、この人はどんな徴収をするのかと非常に疑問でありました。今の件で理解はするんですけれども、ただ、先ほど安富議員がおっしゃったように、具体的な理由というんですか、これを表記してもらえれば今の質疑もないと思いますので、お願いしたいと思います。 職員には産休に入っている人がいらっしゃるのか、今から入るのか、お願いします。 ○議長(小渡久和) 宮里村民生活課長。 ◎村民生活課長(宮里久美) 続けてお答えします。 現在、産休に入っております。それで当初予算で組めなかったものですから、流用して対応したということになっております。 ○議長(小渡久和) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) また理解できないなと思って。 3カ月の補正なんです。産休に今入っているとしたら、来年の3月までなのか。あるいは、今はもう復帰したのかどうか。計算が合わないですよね。4月から組むべきだったけれども組んでいないから、4月、5月、6月で3カ月で終わるということなのか。あるいは、まだ継続中なのか。 ○議長(小渡久和) 宮里村民生活課長。 ◎村民生活課長(宮里久美) 続けてお答えします。 1番の報酬、そこで嘱託職員の9カ月分をとっております。上のほうですね。下のほうで3カ月、予算の区分が違うものですから、それで流用した分を補っているということで、トータルでは1年間、嘱託職員を雇用するということになっております。 ○議長(小渡久和) ほかに質疑はありませんか。 伊芸朝健議員。 ◆11番(伊芸朝健) 9ページの宜野座区の青雲館解体撤去工事ですが、先ほどいろいろ説明がありましたが、今後もこのパーセンテージで実施するのか、その辺を確認したいと思います。 ○議長(小渡久和) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 伊芸朝健議員にお答えします。 青雲館の解体撤去工事につきましては、宜野座区が基本的に要望して建設した建物でございまして、本来であれば区が全額負担してやるべきだろうという考え方がございました。ただ、青雲館についてはこれまで柔道関係、長年にわたって他地域の子供等を見てきたということとか、村の大会をそこで開催しているとか、さまざまな形で村のスポーツ振興にもかかわってきた施設だろうということで、特別に今の分収歩合のパーセントでお互い折半しようという形になりました。今後このパーセントでずっと行くのかということでしたけれども、今後ほかの施設の利用形態とか、そういう状況を見ながら、そういうものは議論していければいいのではないかと考えております。 ○議長(小渡久和) 伊芸朝健議員。 ◆11番(伊芸朝健) いろいろな状況があろうかと思いますけれども、慎重に検討していただきたいと思っております。 11ページ、熊本地震災害義援金ですが、これについては金武町、恩納村がどのようになっているのか、説明してもらえますか。 ○議長(小渡久和) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) 11番 伊芸朝健議員にお答えいたします。 金武町につきましては、宜野座村と同額の100万円ということで、恩納村につきましては200万円ということで伺っております。 ○議長(小渡久和) ほかに質疑はありませんか。 伊芸朝健議員。 ◆11番(伊芸朝健) 11ページの一番下の(2)世界のギノザンチュの集い事業と少し関連するんですが、再編交付金事業で1,260万円ですか、予算化されておりますけれども、この予算の中で海外村人会補助金として南米3カ国には900万円、ハワイに200万円とあるんですけれども、この中に招待客の予算が含まれているのか、これを説明してください。 ○議長(小渡久和) 新里企画課長。 ◎企画課長(新里隆博) 11番 伊芸朝健議員へお答えいたします。 南米3カ国からは15名ずつ、ハワイから10名の旅費を助成する予定でございますが、まだ調整中なんですが、20万円を上限に80%という制限をかけて助成しようと考えているところですが、その割合については、今、補助事業のヒアリングをしている最中でございますが、調整中でございます。 ○議長(小渡久和) 伊芸朝健議員。 ◆11番(伊芸朝健) 今、企画課長からありましたように、南米から15名、ハワイから10名と。これは補助金ですので、招待客については村のほうから名簿を提出するのか、どうですか。 ○議長(小渡久和) 新里企画課長。 ◎企画課長(新里隆博) 11番 伊芸朝健議員へお答えいたします。 これは交流事業の一環でございますので、これまでに来た研修生、過去の31回の研修生の中から15名を選抜していただこうと思っているところです。 それからハワイは、今後交流を始めていきますので、そこの村人会の関係者の中から10名を予定しております。 ○議長(小渡久和) 伊芸朝健議員。 ◆11番(伊芸朝健) 再度確認なんですが、研修生の中から招待するということでよろしいですか。 ○議長(小渡久和) 新里企画課長。 ◎企画課長(新里隆博) 11番 伊芸朝健議員へ引き続きお答えいたします。 そのとおりでございます。 ○議長(小渡久和) ほかに質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第34号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第34号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第34号 平成28年度宜野座村一般会計補正予算(第1号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第34号は、原案のとおり可決されました。 暫時休憩します。             (11時34分) 休憩前に引き続き会議を開きます。                      (11時42分) △日程第3.議案第35号 平成28年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第35号 平成28年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 本案件は、歳入歳出の総額10億3,833万6,000円に歳入歳出それぞれ58万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億3,892万5,000円とする案件であります。 補正の内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(小渡久和) 金城健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(金城弘美) 議案第35号 平成28年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第35号                                        ┃┃                                              ┃┃        平成28年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)        ┃┃                                              ┃┃  平成28年度宜野座村の国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによ ┃┃ る。                                           ┃┃                                              ┃┃  (歳入歳出予算の補正)                                 ┃┃ 第1条 歳入歳出予算の総額1,038,336千円に、歳入歳出それぞれ589千円を追加し、歳入歳出予算 ┃┃  の総額を歳入歳出それぞれ1,038,925千円とする。                      ┃┃ 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額 ┃┃  は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                        ┃┃                                              ┃┃  平成28年6月21日提出                                  ┃┃                                宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛                第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃10 繰    入    金│             │   145,835│    589│   146,424┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 他 会 計 繰 入 金│   145,834│    589│   146,423┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃      歳    入    合    計      │  1,038,336│    589│  1,038,925┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃1 総    務    費│             │   30,042│    589│   30,631┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 徴    税    費│    4,598│    589│    5,187┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃      歳    出    合    計      │  1,038,336│    589│  1,038,925┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 6ページ、7ページをお願いいたします。初めに、歳入についてです。10款、1項、1目 一般会計繰入金58万9,000円の追加でございます。 8ページ、9ページをお開きください。歳出についてです。1款、2項、1目 賦課徴収費58万9,000円の追加でございます。内容といたしましては、13節 委託料58万9,000円。この委託料ですが、中身といたしまして国保の広域事業化に向けた納付金の算定標準システムへの改修業務委託料となってございます。今年度はほかにもシステムの改修を予定しておりまして、今回は新たに細目を設けず、この項目に追加計上してございます。被保険者証切替ハガキ印刷機機能追加に伴うシステム改修委託料という名目になっておりますけれども、この項目に今回の広域化のシステム改修業務委託料を追加してございます。説明は以上です。 ○議長(小渡久和) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第35号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第35号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第35号 平成28年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第35号は、原案のとおり可決されました。 △日程第4.議案第36号 平成28年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第36号 平成28年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 本案件は、歳入歳出予算の総額9,787万7,000円の予算現額には影響のない補正であり、施設管理費から総務費へ特定財源を組み替える補正でございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(小渡久和) 金武上下水道課長。 ◎上下水道課長(金武司) 議案第36号 平成28年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第1号)を御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第36号                                        ┃┃                                              ┃┃         平成28年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第1号)          ┃┃                                              ┃┃  平成28年度宜野座村の下水道事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  ┃┃                                              ┃┃  (歳出予算の補正)                                   ┃┃ 第1条 歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳出予算の金額は、 ┃┃  「第1表 歳出予算補正」による。                            ┃┃                                              ┃┃  平成28年6月21日提出                                  ┃┃                                宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛                第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃1 総  務  管  理  費│             │   82,904│     0│   82,904┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 総  務  管  理  費│   82,904│     0│   82,904┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃      歳    入    合    計      │   97,877│     0│   97,877┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 4ページ、5ページをお願いします。歳出、1款、1項、1目 総務費、9節 旅費でございます。これは堆肥施設視察研修で宮崎県の綾町に先進地研修をする予算でございます。これは産業振興課に同行させてもらい、研修する案件でございます。この予算は、2目 施設管理費、13節 委託料、集落排水処理施設維持管理委託料の入札残で充当する予定でございます。以上で説明を終わります。 ○議長(小渡久和) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第36号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第36号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第36号 平成28年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第36号は、原案のとおり可決されました。 △日程第5.議案第37号 宜野座村地域園芸農業活性化事業基金条例を廃止する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第37号 宜野座村地域園芸農業活性化事業基金条例を廃止する条例について御説明申し上げます。 本案件は、平成19年に制定された宜野座村地域園芸農業活性化事業基金条例を、宜野座村地域園芸農業活性化事業完了に伴い、本条例を廃止する案件でございます。 詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(小渡久和) 河上産業振興課長。 ◎産業振興課長(河上正秀) 御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第37号                                        ┃┃                                              ┃┃         宜野座村地域園芸農業活性化事業基金条例を廃止する条例について       ┃┃                                              ┃┃  宜野座地域園芸農業活性化事業基金条例(平成19年条例第28号)を次のように廃止したいの  ┃┃ で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  ┃┃                                              ┃┃  平成28年6月21日提出                                  ┃┃                                宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃           宜野座地域園芸農業活性化事業基金条例を廃止する条例         ┃┃                                              ┃┃  宜野座地域園芸農業活性化事業基金条例(平成19年条例第28号)は、廃止する。       ┃┃                                              ┃┃    附 則                                       ┃┃  この条例は、公布の日から施行する。                           ┃┃                                              ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ この事業につきましては、平成16年度、17年度、18年度、北部振興策事業で平張りハウスとパイプハウスを導入した事業でございます。既にハウス等につきましては農家の方に払い下げ契約も済んで、また協議会につきましても去る3月24日に解散の総会を終了して、剰余金につきましても村の一般財源もほうに雑入として繰り入れしてございます。 ○議長(小渡久和) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第37号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第37号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第37号 宜野座村地域園芸農業活性化事業基金条例を廃止する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第37号は、原案のとおり可決されました。 暫時休憩します。             (11時52分) 休憩前に引き続き会議を開きます。                      (14時48分) △日程第6.議案第38号 宜野座村公の施設の指定管理者の指定についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第38号 宜野座村公の施設の指定管理者の指定について御説明申し上げます。 本案件は、平成28年6月30日をもって指定管理者の期間が終了する宜野座村立泉川水辺公園、宜野座村立ガンナ川水辺公園について、指定管理者を指定をする案件でございます。 詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(小渡久和) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) 議案第38号 宜野座村公の施設の指定管理者の指定について御説明させていただきます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第38号                                       ┃┃                                             ┃┃             宜野座村公の施設の指定管理者の指定について           ┃┃                                             ┃┃  宜野座村公の施設の指定管理者を次のとおり指定したいので、地方自治法(昭和22年法律第67 ┃┃ 号)第244条の2第6項の規定により議会の議決を求める。                  ┃┃                                             ┃┃  平成28年6月21日提出                                 ┃┃                               宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃             宜野座村公の施設の指定管理者の指定について           ┃┃                                             ┃┃  指定管理者を次のとおり指定する。                           ┃┃ ┌──────────┬─────────────────────────────┐  ┃┃ │          │名 称:宜野座村立泉川水辺公園              │  ┃┃ │管理を行わせる施設の│位 置:宜野座村字松田271                 │  ┃┃ │名称及び位置    ├─────────────────────────────┤  ┃┃ │          │名 称:宜野座村立ガンナ川水辺公園            │  ┃┃ │          │位 置:宜野座村字松田2234-89              │  ┃┃ ├──────────┼─────────────────────────────┤  ┃┃ │指定管理者     │住 所:宜野座村字松田1番地               │  ┃┃ │          │団体名:宜野座村松田区                  │  ┃┃ ├──────────┼─────────────────────────────┤  ┃┃ │指定期間      │平成28年7月1日から                   │  ┃┃ │          │平成37年3月31日まで                   │  ┃┃ └──────────┴─────────────────────────────┘  ┃┃                                             ┃┃                                             ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 内容といたしましては、指定期間満了に伴う再指定の案件でございます。 ○議長(小渡久和) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第38号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第38号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第38号 宜野座村公の施設の指定管理者の指定についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第38号は、原案のとおり可決されました。 △日程第7.議案第39号 宜野座村公の施設の指定管理者の指定についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第39号 宜野座村公の施設の指定管理者の指定について御説明申し上げます。 本案件は、平成28年6月30日をもって指定管理者の期間が終了する宜野座存立大久保ガー水辺公園について、指定管理者を指定をする案件でございます。 詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(小渡久和) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) 議案第39号 宜野座村公の施設の指定管理者の指定について御説明させていただきます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第39号                                       ┃┃                                             ┃┃             宜野座村公の施設の指定管理者の指定について           ┃┃                                             ┃┃  宜野座村公の施設の指定管理者を次のとおり指定したいので、地方自治法(昭和22年法律第67 ┃┃ 号)第244条の2第6項の規定により議会の議決を求める。                  ┃┃                                             ┃┃  平成28年6月21日提出                                 ┃┃                               宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃             宜野座村公の施設の指定管理者の指定について           ┃┃                                             ┃┃  指定管理者を次のとおり指定する。                           ┃┃ ┌──────────┬─────────────────────────────┐  ┃┃ │管理を行わせる施設の│名 称:宜野座村立大久保ガー水辺公園           │  ┃┃ │名称及び位置    │位 置:宜野座村字宜野座886                │  ┃┃ ├──────────┼─────────────────────────────┤  ┃┃ │指定管理者     │住 所:宜野座村字宜野座427番地              │  ┃┃ │          │団体名:宜野座村宜野座区                 │  ┃┃ ├──────────┼─────────────────────────────┤  ┃┃ │指定期間      │平成28年7月1日から                   │  ┃┃ │          │平成37年3月31日まで                   │  ┃┃ └──────────┴─────────────────────────────┘  ┃┃                                             ┃┃                                             ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ こちらにつきましても、指定期間満了に伴う再指定の案件でございます。 ○議長(小渡久和) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 直接これと関連するわけではないのですが、公の施設の指定管理についての話になりますので。 先ほど午前中、宜野座村学習等供用施設の設置及び管理に関する条例で施設の項を削るということで議決しましたけれども、指定管理の指定が、この一覧表にあるように、平成37年3月31日までとなっていますが、解除あるいは取り消しは必要ないのかどうか、お願いします。 ○議長(小渡久和) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) 指定管理者の解除につきましては、議会の議決事項ではないということで、直接こちらには提案されておりません。 ○議長(小渡久和) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 指定管理をする自体が議会の議決を得ているものですから、解除は第96条の適用は受けないということですか。
    ○議長(小渡久和) 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) 繰り返し申し上げますが、指定を受けるときは議会の議決が必要なんですが、解除につきましては必要ないということで解釈しております。 ○議長(小渡久和) ほかに質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第39号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第39号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第39号 宜野座村公の施設の指定管理者の指定についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第39号は、原案のとおり可決されました。 △日程第8.議案第40号 松田高松街区公園整備工事の請負契約についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第40号 松田高松街区公園整備工事の請負契約について御説明申し上げます。 本案件は、平成28年度防衛施設周辺民生安定施設整備事業により採択されております松田高松街区公園整備工事の請負契約について、議会の議決を求める案件でございます。 契約の内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(小渡久和) 比嘉建設課長。 ◎建設課長(比嘉昭彦) それでは、議案第40号について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第40号                                        ┃┃                                              ┃┃             松田高松街区公園整備工事の請負契約について            ┃┃                                              ┃┃  地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び宜野座村議会の議決に付すべき契約 ┃┃ 及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和47年条例第15号)第2条の規定により議会の議決を求 ┃┃ める。                                          ┃┃                                              ┃┃                      記                       ┃┃                                              ┃┃  1.契約の目的 : 松田高松街区公園整備工事                      ┃┃                                              ┃┃  2.契約の方法 : 指名競争入札                            ┃┃                                              ┃┃  3.契約金額 : 一金 92,880,000円                          ┃┃             うち取引に係る消費税                       ┃┃             及び地方消費税の額  一金 6,880,000円              ┃┃                                              ┃┃  4.契約の相手方                                    ┃┃     住  所 : 沖縄県国頭郡宜野座村字松田629番地の2                ┃┃     名  称 : 有限会社 盛建設                          ┃┃     氏  名 : 代表取締役 當眞 嗣盛                       ┃┃                                              ┃┃  平成28年6月22日提出                                  ┃┃                                宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 次ページをお願いします。契約書を添付してございます。1、工事名、松田高松街区公園整備工事。2、工事場所、宜野座村字松田地内。3、工期、議会の議決の日から、至平成29年1月20日を予定しております。下段省略いたします。 最終ページをよろしくお願いします。入札に係る業者の指名につきましては、村内業者、対象工事のAランク7者、特Aランク2者の計9者を指名しております。執行率は99.9%でございます。 戻りまして、3枚目の位置図をお願いします。場所については、松田小学校、国道の信号機から600メートル北向けに行ったところの、位置図にございます赤の印の部分でございます。 次のページをお願いします。計画平面図でございます。工事の概要としまして、公園面積2,289平米。工事の内容ですが、修景施設、張芝1,301平米、植栽工一式、休憩施設、あずまや1棟、テーブル・ベンチ4セット、かまどベンチ4カ所、便益施設、トイレ1カ所、水飲み場2カ所、管理施設、舗装工、車どめ工、防護柵一式、その他照明灯5基、看板1カ所となっております。 以上で説明を終わります。 ○議長(小渡久和) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はございませんか。 新里文彦議員。 ◆1番(新里文彦) 一点、お伺いさせてください。 配置平面図の右側上段に規格があります。寸法を入れた場合は、どのメーカーというのはもう決まっているものなのか。その辺を伺いたいのですが。同等品等との比較なのか。寸法等が入っているもの、内訳がちょっと見えないんですけれども、メーカーが決まってくるものなのか、それとも特別な業者が扱っているものなのか、この辺をお伺いしたいと思います。お願いします。 ○議長(小渡久和) 比嘉建設課長。 ◎建設課長(比嘉昭彦) 製品については限定はしておりません。これは落札した業者と協議して、これに見合う同等品を選んでいただければ、承認願い等で確認しながらやりたいと思っております。 ○議長(小渡久和) 安富 繁議員。 ◆9番(安富繁) ちょっとだけ確認したいと思います。 2枚目、契約書があるんですが、村長印がありますね。何か変な格好でコピーされているんですが、これは二重押しではないですよね。 ○議長(小渡久和) 比嘉建設課長。 ◎建設課長(比嘉昭彦) 9番 安富 繁議員にお答えします。 全体的ににじんでいる形になっていますので、恐らくコピーのせいだと思います。二重押しではございません。 ○議長(小渡久和) ほかに質疑はありませんか。 これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第40号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第40号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第40号 松田高松街区公園整備工事の請負契約についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第40号は、原案のとおり可決されました。 △日程第9.承認第4号 宜野座村固定資産評価審査委員会条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 承認第4号 宜野座村固定資産評価審査委員会条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認について御説明申し上げます。 本案件は、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)、地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成28年政令第133号)及び地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年総務省令第38号)が平成28年3月31日にそれぞれ公布され、同年4月1日から施行されることに伴い、宜野座村固定資産評価審査委員会条例等の一部を改正し、同日より施行する必要があるが、同条例の改正について議会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分いたしました。 条例の改正内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、承認くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(小渡久和) 宮里村民生活課長。 ◎村民生活課長(宮里久美) それでは、承認第4号について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 承認第4号                                        ┃┃                                              ┃┃         宜野座村固定資産評価審査委員会条例等の一部を改正する条例の専決      ┃┃         処分の承認について                            ┃┃                                              ┃┃  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分した  ┃┃ ので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求める。                ┃┃                                              ┃┃  平成28年6月21日提出                                  ┃┃                                宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                  専 決 処 分 書                   ┃┃                                              ┃┃  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、宜野座村固定資産評価審査委  ┃┃ 員会条例(昭和47年条例第7号)等の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分する。     ┃┃                                              ┃┃ 理  由                                         ┃┃  本件は、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)、地方税法施行令等の一 ┃┃ 部を改正する等の政令(平成28年政令第133号)、地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成 ┃┃ 28年総務省令第38号)が、平成28年3月31日にそれぞれ公布され、同年4月1日から施行すること ┃┃ となりました。                                      ┃┃  これに伴い、宜野座村固定資産評価審査委員会条例等を改正する必要があるが、同条例の改正に ┃┃ ついて議会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分す  ┃┃ る。                                           ┃┃                                              ┃┃  平成28年3月31日                                    ┃┃                                宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃          宜野座村固定資産評価審査委員会条例等の一部を改正する条例        ┃┃                                              ┃┃  (宜野座村固定資産評価審査委員会条例の一部改正)                    ┃┃ 第1条 宜野座村固定資産評価審査委員会条例(昭和47年条例第7号)の一部を次のように改正す ┃┃  る。                                          ┃┃   第1条の見出しを「(目的)」に改める。                        ┃┃   第11条第1項中「前3条」を「第7条から第9条まで」に改める。             ┃┃  (宜野座村固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の一部改正)          ┃┃ 第2条 宜野座村固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例(平成28年条例第10号)の一 ┃┃  部を次のように改正する。                                ┃┃   附則第2項中「平成28年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台 ┃┃  帳に登録された価格に係る審査の申出」を「平成28年4月1日以後に地方税法(昭和25年法律第 ┃┃  226号)第411条第2項の規定による公示若しくは同法第419条第3項の規定による公示(同法第  ┃┃  420条の更正に基づく納税通知書の交付がされた場合には当該納税通知書の交付)又は同法第   ┃┃  417条第1項後段の規定による通知(以下この項において「公示等」という。)がされる場合」  ┃┃  に、「平成27年度までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格 ┃┃  に係る審査の申出(申出期間の初日が平成28年4月1日以後である審査の申出を除く。)」を  ┃┃  「同日前に公示等がされた場合」に改める。                        ┃┃                                              ┃┃    附 則                                       ┃┃  この条例は、平成28年4月1日から施行する。                       ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 今回の税条例は、地方税法の改正により、二条立てで提案しております。第1条 宜野座村固定資産評価審査委員会条例の一部改正では、見出しの目的の文言改めと、第11条の議事についての調書の部分であります。これまで書記は委員長の指揮を受けて調書を作成し、及び委員会の庶務を処理することとありましたが、この改正により、第7条 審査申出人の口頭による意見陳述、第8条 口頭審理、第9条 実地調査のほか、委員会の全ての議事について調書を作成することになります。これは、昨年度改正された行政不服審査法に関連した改正内容になっております。 第2条の宜野座村固定資産評価委員会条例の一部を改正する条例の一部改正につきましては、平成28年3月定例会において可決していただいた委員会条例改正の附則の適用区分の改正となっています。 附則 この条例は、平成28年4月1日から施行する。 新旧対照表を添付してありますので、御参照ください。 以上で説明を終わります。 ○議長(小渡久和) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 暫時休憩します。             (15時08分) 再開します。               (15時09分) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 承認第4号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって承認第4号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから承認第4号 宜野座村固定資産評価審査委員会条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって承認第4号は、原案のとおり承認されました。 △日程第10.承認第5号 宜野座村税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 承認第5号 宜野座村税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認について御説明申し上げます。 本案件は、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)、地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成28年政令第133号)及び地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年総務省令第38号)が平成28年3月31日にそれぞれ公布され、同年4月1日から施行されることに伴い、宜野座村税条例等の一部を改正し、同日より施行する必要があるが、同条例の改正について議会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分いたしました。 条例の改正内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、承認くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(小渡久和) 宮里村民生活課長。 ◎村民生活課長(宮里久美) それでは、承認第5号について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 承認第5号                                        ┃┃                                              ┃┃        宜野座村税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認について        ┃┃                                              ┃┃  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分した  ┃┃ ので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求める。                ┃┃                                              ┃┃  平成28年6月21日提出                                  ┃┃                                宜野座村長 當 眞   淳 ┃┃                                              ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                   専 決 処 分 書                  ┃┃                                              ┃┃   地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、宜野座村税条例(昭和47年  ┃┃ 条例第30号)等の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分する。              ┃┃                                              ┃┃ 理  由                                         ┃┃  本件は、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)、地方税法施行令等の一 ┃┃ 部を改正する等の政令(平成28年政令第133号)、地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平  ┃┃ 成28年総務省令第38号)が、平成28年3月31日にそれぞれ公布され、同年4月1日から施行するこ ┃┃ ととなりました。                                     ┃┃  これに伴い、宜野座村税条例等の一部を改正する必要があるが、同条例の改正について議会を招 ┃┃ 集する時間的余裕がないため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。       ┃┃                                              ┃┃  平成28年3月31日                                    ┃┃                                宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃               宜野座村税条例等の一部を改正する条例             ┃┃                                              ┃┃  (宜野座村税条例の一部改正)                              ┃┃ 第1条 宜野座村税条例(昭和47年条例第30号)の一部を次のように改正する。         ┃┃   第56条中「又は第12号の固定資産」を「若しくは第12号の固定資産又は同項第16号の固定資産 ┃┃  (独立行政法人労働者健康安全機構が設置する医療関係者の養成所において直接教育の用に供す ┃┃  るものに限る。)」に、「、独立行政法人労働者健康福祉機構」を「、独立行政法人労働者健康 ┃┃  安全機構」に改める。                                  ┃┃   第59条中「又は第12号」を「、第12号又は第16号」に改める。               ┃┃   附則第10条の2第4項中「法附則第15条第2項第6号」を「法附則第15条第2項第7号」に、 ┃┃  「3分の2」を「4分の3」に改める。                          ┃┃   附則第10条の2第12項を同条第19項とし、同項の前に次の1項を加える。          ┃┃  18 法附則第15条第42項に規定する条例で定める割合は5分の4とする。           ┃┃   附則第10条の2中第11項を第17項とし、第10項を第16項とし、第9項を第15項とし、同項の前 ┃┃  に次の5項を加える。                                  ┃┃  10 法附則第15条第33項第1号アに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は3 ┃┃   分の2とする。                                    ┃┃  11 法附則第15条第33項第1号イに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は3 ┃┃   分の2とする。                                    ┃┃  12 法附則第15条第33項第2号アに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は2 ┃┃   分の1とする。                                    ┃┃  13 法附則第15条第33項第2号イに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は2 ┃┃   分の1とする。                                    ┃┃  14 法附則第15条第33項第2号ウに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は2 ┃┃   分の1とする。                                    ┃┃   附則第10条の2中第8項を第9項とし、第7項を第8項とし、同項の前に次の1項を加える。 ┃┃  7 法附則第15条第29項に規定する条例で定める割合は2分の1とする。           ┃┃   附則第10条の3第8項第5号中「費用」の次に「及び令附則第12条第36項に規定する補助金  ┃┃  等」を加える。                                     ┃┃                                              ┃┃  (宜野座村税条例等の一部を改正する条例の一部改正)                   ┃┃ 第2条 宜野座村税条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第10号)の一部を次のように改正 ┃┃  する。                                         ┃┃   附則第5条第3項の表第98条第1項の項中「第34号の2様式」を「施行規則第34号の2様式」 ┃┃  に改め、「第1条」を削り、同表第98条第2項の項中「第34号の2の2様式」を「施行規則第34 ┃┃  号の2の2様式」に改め、同表第98条第3項の項中「第34号の2の6様式」を「施行規則第34号 ┃┃  の2の6様式」に改め、同表第98条第4項の項中「第34号の2様式」を「施行規則第34号の2様 ┃┃  式」に改め、同条第7項中「、新条例」を「、村税条例」に、「掲げる新条例」を「掲げる同条 ┃┃  例」に改め、同項の表第19条第3号の項中「第48条第1項の申告書(法第321条の8第22項及び  ┃┃  第23項の申告書を除く。)、」を削り、「第98条第1項」を「第81条の6の申告書、第98条第1 ┃┃  項」に改め、同表第100条の2の項中「第100条の2」を「第100条の2第1項」に改め、同条第  ┃┃  10項の表第7項の表以外の部分の項中「第4項」を「第4項の」に、「第9項」を「第9項の」 ┃┃  に、「から」を「同項から前項まで」に、「、第5項及び」を「同項、第5項及び前項」に改  ┃┃  め、同表第7項の表第100条2項の項中「第100条2項」を「第100条の2第1項」に改め、同条  ┃┃  第12項の表第7項の表以外の部分の項中「第4項」を「第4項の」に、「第11項」を「第11項  ┃┃  の」に、「から」を「同項から前項まで」に、「、第5項及び」を「同項、第5項及び前項」に ┃┃  改め、同表第7項の表第100条の2の項の項中「第100条の2」を「第100条の2第1項」に改   ┃┃  め、同条第14項の第7項の表以外の部分の項中「第4項」を「第4項の」に、「第13項」を「第 ┃┃  13項、の」に「から」を「同項から前項まで」に、「、第5項及び」を「同項、第5項及び前  ┃┃  項」に改め、同表第7項の表第100条第2項の項中「第100条第2項」を「第100条の2第1項」  ┃┃  に改める。                                       ┃┃    附 則                                       ┃┃  (施行期日)                                      ┃┃ 第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各 ┃┃  号に定める日から施行する。                               ┃┃ (1)第2条中附則第5条第7項の改正規定(「、新条例」を「、村税条例」に、「掲げる新条  ┃┃  例」を「掲げる同条例」に改める部分及び同項の表第19条第3号中「第48条第1項の申告書(法 ┃┃  第321条の8第22項及び第23項の申告書を除く。)、」を削る部分に限る。)平成29年1月1日  ┃┃ (2)第2条中附則第5条第7項の表第19条第3号の項の改正規定(「第98条第1項」を「第81条 ┃┃  の6第1項の申告書、第98条第1項」に改める部分に限る。)平成29年4月1日        ┃┃                                              ┃┃  (国定資産税に関する経過措置)                             ┃┃ 第2条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成28年度以 ┃┃  後の年度分の固定資産税について適用し、平成27年度分までに固定資産税については、なお従前 ┃┃  の例による。                                      ┃┃ 2 新条例附則第10条の2第7項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得され、又は改良さ ┃┃  れる地方税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第13号)第1条の規定による改正後の地方 ┃┃  税法(昭和25年法律第26号。以下「新法」という。)附則第15条第29項に規定する償却資産に対 ┃┃  して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。             ┃┃ 3 新条例附則第10条の2第10項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第 ┃┃  15条第33項第1号アに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税につい ┃┃  て適用する。                                      ┃┃ 4 新条例附則第10条の2第11項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第 ┃┃  15条第33項第1号イに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税につい ┃┃  て適用する。                                      ┃┃ 5 新条例附則第10条の2第12項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第 ┃┃  15条第33項第2号アに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税につい ┃┃  て適用する。                                      ┃┃ 6 新条例附則第10条の2第13項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第 ┃┃  15条第33項第2号イに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税につい ┃┃  て適用する。                                      ┃┃ 7 新条例附則第10条の2第14項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第 ┃┃  15条第33項第2号ウに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税につい ┃┃  て適用する。                                      ┃┃ 8 新条例附則第10条の2第18項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第 ┃┃  15条第42項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税に ┃┃  ついて適用する。                                    ┃┃ 9 新条例附則第10条の3第8項第5号の規定は、平成28年4月1日以後に改修される新法附則第 ┃┃  15条の9第9項に規定する熱損失防止改修住宅又は第10項に規定する区分所有に係る家屋に対し ┃┃  て課する平成29年度以後の固定資産税について適用する。                  ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 承認第5号についても、地方税法の改正により、二条立てで提案しております。 第1条 宜野座村税条例の一部改正では、第56条の固定資産税の非課税の規定の適用を受けようする者がすべき申告の中で、「独立行政法人労働者健康福祉機構」から「独立行政法人労働者健康安全機構」への名称変更であります。「福祉」から「安全」という名称の変更であります。 第59条では、第56条の適用を受けた者が、その適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告の中で、「又は第12号」とありますものが、「、第12号又は第16号」と変更されております。 第2条関係では、宜野座村税条例等の一部を改正する条例の一部改正する条例となっております。これは、平成27年条例第23号附則第5条の村たばこ税に関する経過措置の「、新条例」を「、村条例」に、「掲げる新条例」を「掲げる同条例」へ文言の変更及びそれにかかわる号と項の削除変更となっています。 附則 (施行期日)第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行するとなっております。下段は省略させていただきます。 これも新旧対照表をつけてありますので、御参照ください。 以上で説明を終わります。 ○議長(小渡久和) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 承認第5号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって承認第5号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから承認第5号 宜野座村税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって承認第5号は、原案のとおり承認されました。 △日程第11.報告第5号 平成27年度宜野座村一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題とします。 本案について当局の説明を求めます。 下里総務課長。 ◎総務課長(下里哲之) 報告第5号について御説明させていただきます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 報告第5号                                        ┃┃                                              ┃┃         平成27年度宜野座村一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について       ┃┃                                              ┃┃  地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により別紙のとおり報告する。  ┃┃                                              ┃┃  平成28年6月21日提出                                  ┃┃                                宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛                              平成27年度 宜野座村一般会計繰越明許費繰越計算書                                                                                        (単位:千円)┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃         │         │         │                       │      │     │         左 の 財 源 内 訳         ┃┃         │         │         │                       │      │ 翌 年 度 ├────┬─────────────────┬──────┨┃    款    │    項    │    目    │           事  業  名     │  金 額  │     │既 収 入│    未 収 入 特 定 財 源    │      ┃┃         │         │         │                       │      │ 繰 越 額 │    ├─────┬─────┬─────┤ 一般財源 ┃┃         │         │         │                       │      │     │特定財源│国県支出金│ 地 方 債 │ そ の 他 │      ┃┠─────────┼─────────┼─────────┼───────────────────────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┨┃2 総  務  費│1 総 務 管 理 費│1 一 般 管 理 費│人事評価制度設計業務委託料          │    2,290│    702│    │     │     │     │     702┃┃         │         │         ├───────────────────────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┨┃         │         │         │情報セキュリティー強化対策委託料       │   12,246│  12,246│    │   5,450│   5,400│     │    1,396┃┃         │         ├─────────┼───────────────────────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┨┃         │         │6 企  画  費│第5次総合計画・前期基本計画策定業務委託料  │    7,506│   7,236│    │     │     │     │    7,236┃┃         │         │         ├───────────────────────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┨┃         │         │         │リバーパーク整備事業(一括交付金事業)    │   297,759│  279,535│    │  221,839│  57,600│     │     96┃┃         │         │         ├───────────────────────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┨┃         │         │         │海洋型健康増進施設機能改善工事        │   49,248│  23,004│ 23,004│     │     │     │      ┃┃         │         │         │(再編交付金事業)              │      │     │    │     │     │     │      ┃┠─────────┼─────────┼─────────┼───────────────────────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┨┃3 民  生  費│1 社 会 福 祉 費│8 臨時福祉給付金│臨時福祉給付金事業(低所得高齢者)      │   25,593│  25,593│    │  25,593│     │     │      ┃┃         │         │  事  業  費│                       │      │     │    │     │     │     │      ┃┠─────────┼─────────┼─────────┼───────────────────────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┨┃8 土  木  費│2 道路橋りょう費│3 道路新設改良費│村道中原線道路改良事業            │   110,055│  33,652│    │  24,544│     │     │    9,108┃┠─────────┼─────────┼─────────┼───────────────────────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┨┃11 災 害 復 旧 費│1 農林水産施設 │1 農林水産施設 │農林水産施設災害復旧事業           │   28,884│  16,379│    │   9,081│   1,700│     │    5,598┃┃         │  災 害 復 旧 費│  災 害 復 旧 費│                       │      │     │    │     │     │     │      ┃┠─────────┼─────────┼─────────┼───────────────────────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┨┃         │         │         │                       │      │     │    │     │     │     │      ┃┃         │         │         │                       │      │     │    │     │     │     │      ┃┃         │         │         │                       │      │     │    │     │     │     │      ┃┃         │         │         │                       │      │     │    │     │     │     │      ┃┠─────────┴─────────┴─────────┴───────────────────────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┨┃                       合      計                      │   533,581│  398,347│ 23,004│  286,507│  64,700│     │   24,136┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 次ページ以降に繰越事由等、資料を提出しておりますので、御参照願います。 ○議長(小渡久和) これで当局の報告を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 以上で報告第5号の報告を終わります。 △日程第12.選挙第1号 宜野座村選挙管理委員会委員の選挙を行います。 お諮りします。 選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定によって指名推選にしたいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。 お諮りします。 指名方法については、議長が指名することにしたいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって議長が指名することに決定しました。 選挙管理委員会委員に1番、宜野座村字松田472番地の9、米須義秀君。2番、宜野座村字宜野座1218番地、山城次雄君。3番、宜野座村字惣慶1602番地の1、翁長 勇君。4番、宜野座村字漢那50番地、仲間 勇君。以上の方を指名します。 お諮りします。 ただいま議長が指名した方を選挙管理委員会委員の当選人と定めることに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがってただいま指名した米須義秀君、山城次雄君、翁長 勇君、仲間 勇君、以上の方が選挙管理委員会委員に当選されました。 △日程第13.選挙第2号 宜野座村選挙管理委員会委員補充員の選挙を行います。 お諮りします。 選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定によって指名推選にしたいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。 お諮りします。 指名方法については、議長が指名することにしたいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって議長が指名することに決定しました。 選挙管理委員会委員補充員に1番、宜野座村字惣慶2046番地の15、仲本一枝君。2番、宜野座村字漢那2249番の6、雨宮 節君。3番、宜野座村字松田2307番地、島田忠博君。4番、宜野座村字宜野座406番地の6、仲程 正君。以上の方を指名します。 お諮りします。 ただいま議長が指名した方を選挙管理委員会委員補充員の当選人と定めることに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがってただいま指名した仲本一枝君、雨宮 節君、島田忠博君、仲程 正君、以上の方が選挙管理委員会委員補充員に当選されました。 お諮りします。 補充員の順序は、ただいま議長が指名した順序にしたいと思いますが、御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって補充員の順序は、ただいま議長が指名した順序に決定しました。 △日程第14.要請決議第1号 鉄軌道の導入ルートに関する要請決議(案)についてを議題とします。 この要請決議(案)につきましては、當眞嗣則議員外1人から提出されております。 提案者からの提出理由の説明を求めます。 當眞嗣則議員。 ◆10番(當眞嗣則) 朝からの強行日程、大変御苦労さまでございます。鉄軌道の導入ルートに関する要請決議(案)を、文案を朗読して提案させていただきたいと思います。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                                     平成28年6月24日 ┃┃                                              ┃┃ 宜野座村議会                                       ┃┃ 議長 小 渡 久 和 殿                                 ┃┃                                              ┃┃                         提出者 宜野座村議会議員 當 眞 嗣 則 ┃┃                         賛成者 宜野座村議会議員 伊 芸 朝 健 ┃┃                                              ┃┃             鉄軌道の導入ルートに関する要請決議(案)             ┃┃                                              ┃┃  上記の議案を別紙のとおり、宜野座村議会会議規則第14条の規定によって提出します。     ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 要請決議第1号                                      ┃┃                                              ┃┃              鉄軌道の導入ルートに関する要請決議(案)            ┃┃                                              ┃┃  沖縄県におかれましては、沖縄21世紀ビジョンが策定され、県民が描く将来像の実現に向けて鋭 ┃┃ 意、努力を重ねているところと存じます。同ビジョンの北部圏域における計画では、県土の均衡あ ┃┃ る発展のため、鉄軌道を含む新たな公共交通システムの導入に向けた取組をされ、沖縄鉄軌道技術 ┃┃ 検討委員会では那覇市と名護市を結ぶ4ルート案が示されております。             ┃┃   ところで、本村における公共交通網は、国道329号線、沖縄自動車道の幹線道路を有しておりま ┃┃ すが、公共交通機関は沖縄バス1社による運行のみの状況であり、通勤・通学などの住民生活に不 ┃┃ 便が生じております。また、金武町から宜野座村に至る地域は、近年、スポーツや観光施設が整備 ┃┃ され、スポーツ合宿や体験学習の受入れが盛んになり、人の往来が活発になっております。さら  ┃┃ に、大型リゾート開発や情報産業の発展が期待される地域であることから雇用増大が見込まれてお ┃┃ ります。                                         ┃┃  鉄軌道の導入は、住民生活の利便性の向上を図るとともに、通勤時間帯における中南部地域の渋 ┃┃ 滞緩和にも寄与され、経済的にも有効な手段と思われます。また、東海岸側は、なだらかな丘陵地 ┃┃ となっており、太平洋の雄大な景観も楽しむことができ、さらに用地の確保及び将来的な宅地造成 ┃┃ についても優位であります。                                ┃┃  よって、本村議会は鉄軌道の整備に関し、県土の均衡ある発展を目指す観点から、4ルート案の ┃┃ うち、中部東・北部東ルート案(D案)を、採用されるよう強く要請します。          ┃┃                                              ┃┃  以上決議する。                                     ┃┃                                              ┃┃                                    平成28年6月24日  ┃┃                                    沖縄県宜野座村議会 ┃┃                                              ┃┃ 要請決議(あて先)                                    ┃┃  沖縄県知事 沖縄県議会議長 沖縄鉄軌道技術検討委員会委員長               ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 議員各位の賛同をよろしくお願いします。 ○議長(小渡久和) ただいま當眞嗣則議員より提案理由の説明がありました要請決議書(案)は、お手元に配付したとおりであります。文案の朗読を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって文案の朗読を省略します。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 要請決議第1号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって要請決議第1号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから要請決議第1号 鉄軌道の導入ルートに関する要請決議(案)についてを採決します。この採決は起立によって行います。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。    (起立全員) ○議長(小渡久和) 「起立全員」です。 したがって要請決議第1号は、原案のとおり可決することに決定しました。 ただいま可決された要請決議第1号は、各団体へ郵送したいと思いますが、御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって、ただいま可決された要請決議第1号は、郵送することに決定しました。 △日程第15.要請決議第2号 信号機の新規設置等に関する要請決議(案)についてを議題とします。 この要請決議(案)につきましては、伊芸朝健議員外1人から提出されております。 提案者からの提出理由の説明を求めます。 伊芸朝健議員。 ◆11番(伊芸朝健) 要請決議第2号、文案を朗読して提案いたしたいと思います。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                                     平成28年6月24日 ┃┃                                              ┃┃ 宜野座村議会                                       ┃┃ 議長 小 渡 久 和 殿                                 ┃┃                                              ┃┃                         提出者 宜野座村議会議員 伊 芸 朝 健 ┃┃                         賛成者 宜野座村議会議員 當 眞 嗣 則 ┃┃                                              ┃┃             信号機の新規設置等に関する要請決議(案)             ┃┃                                              ┃┃  上記の議案を別紙のとおり、宜野座村議会会議規則第14条の規定によって提出します。     ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 要請決議第2号                                      ┃┃                                              ┃┃             信号機の新規設置等に関する要請決議(案)             ┃┃                                              ┃┃  宜野座村内の道路交通網の整備は、国、県、関係機関のご尽力により進展し、村民の暮らしの向 ┃┃ 上と地域経済の発展に大きく寄与しております。                       ┃┃  その一方で、平成28年1月21日から開通した国道329号宜野座改良と宜野座中央旧国道線(旧国  ┃┃ 道329号)の交差点において、開通以来車の横転等の事故が多発しています。このような状況で   ┃┃ は、重大事故が起きかねないと危惧されます。                        ┃┃  また宜野座村村道惣慶中央線と国道329号宜野座改良の交差点は現在押しボタン式信号機となっ  ┃┃ ていますが福山地内中央線(生活路)と平面交差するため車両の横断が厳しく危険があり、車両感 ┃┃ 応式信号機への切り替えを要請します。                           ┃┃  当村では今まで、交通事故が少ないと、村民をはじめ関係団体の交通安全意識は非常に高いもの ┃┃ があると思っておりますが、交通事故は自分だけが注意していても防げるものではなく、いつ事故 ┃┃ が起こるかも分かりません。                                ┃┃  よって、本村議会はこの両交差点での交通事故を防ぐため、新規の信号機設置と車両感応式信号 ┃┃ 機への切り替えを早急に行なうよう強く要請します。                     ┃┃                                              ┃┃  以上決議する。                                     ┃┃                                              ┃┃                                    平成28年6月24日  ┃┃                                    沖縄県宜野座村議会 ┃┃                                              ┃┃ 要請決議(あて先)                                    ┃┃  沖縄県知事 沖縄県公安委員会 石川警察署長                       ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 議員各位の御賛同をよろしくお願いします。 ○議長(小渡久和) ただいま伊芸朝健議員より提案理由の説明がありました要請決議書(案)は、お手元に配付したとおりであります。文案の朗読を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって文案の朗読を省略したいと思います。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 要請決議第2号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって要請決議第2号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから要請決議第2号 信号機の新規設置等に関する要請決議(案)についてを採決します。この採決は起立によって行います。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。    (起立全員) ○議長(小渡久和) 「起立全員」です。 したがって要請決議第2号は、原案のとおり可決することに決定しました。 ただいま可決された要請決議第2号は、各団体へ郵送したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって、ただいま可決された要請決議第2号は、各団体へ郵送することに決定しました。 △日程第16.決議第1号 議員派遣についてを議題とします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 決議第1号                                        ┃┃                                              ┃┃                 議 員 派 遣 に つ い て              ┃┃                                              ┃┃  地方自治法第100条第13項及び宜野座村議会会議規則第129条の規定に基づいて、下記のとおり決 ┃┃ 定する。                                         ┃┃                                平成28年6月24日      ┃┃                                宜野座村議会議長 小渡久和 ┃┃                                              ┃┃  次のとおり議員を派遣する。                               ┃┃                                              ┃┃                       記                      ┃┃                                              ┃┃ 1.北部市町村議会議員研修会及びスポーツレク大会                     ┃┃ (1)目  的 議員の活性化に資するため                         ┃┃ (2)派遣場所 名護市                                  ┃┃ (3)期  日 平成28年7月20日                             ┃┃ (4)派遣議員 全議員・事務局職員                            ┃┃                                              ┃┃ 2.町村議会正副議長・正副委員長研修会                          ┃┃ (1)目  的 議員の活性化に資するため                         ┃┃ (2)派遣場所 北谷町                                  ┃┃ (3)期  日 平成28年8月4日                             ┃┃ (4)派遣議員 正副議長・正副委員長・事務局職員                     ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ お諮りします。 本件については、お配りした決議のとおり派遣することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって決議第1号 議員派遣については、原案のとおり可決することに決定しました。 お諮りします。 会議規則第45条の規定により、平成28年第4回宜野座村議会定例会において議決された事件の条項、字句、数字、その他の整理を議長に委任することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって条項、字句、数字、その他の整理を議長に委任することに決定しました。 これで本日の日程は、全部終了しました。 会議を閉じます。 平成28年第4回宜野座村議会定例会の全日程が終了しましたので、これで閉会といたします。お疲れさまでした。(15時32分) 以上、地方自治法第123条第2項の規定に基づき署名する。       宜野座村議会       議  長  小 渡 久 和       署名議員  平 田 嗣 義       署名議員  山 内 昌 慶...