宜野座村議会 > 2015-03-06 >
03月06日-02号

  • "医療費拠出金"(/)
ツイート シェア
  1. 宜野座村議会 2015-03-06
    03月06日-02号


    取得元: 宜野座村議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-30
    平成27年第2回定例会┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                                                ┃┃              平成27年第2回宜野座村議会定例会会議録               ┃┃                                                ┃┠──────────┬─────────────────────────────────────┨┃ 招 集 年 月 日 │          平 成 27 年 3 月 5 日            ┃┠──────────┼─────────────────────────────────────┨┃  招 集 場 所  │         宜 野 座 村 議 会 議 事 堂           ┃┠──────────┼───┬──────────────────┬───┬──────────┨┃ 開 ・ 散 の 日 時 │開 議│  平成27年3月6日 午前10時00分  │議 長│  小 渡 久 和  ┃┃          ├───┼──────────────────┼───┼──────────┨┃  及 び 宣 言  │散 会│  平成27年3月6日 午後4時16分  │議 長│  小 渡 久 和  ┃┠──────────┼───┼──────────┬───┬───┼───┴──────┬───┨┃ 応(不応)招議員 │議 席│  氏    名  │出 席│議 席│  氏    名  │出 席┃┃          │番 号│          │の 別│番 号│          │の 別┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃ 並びに出・欠席議員 │ 1 │  新 里 文 彦  │ ○ │ 9 │  安 富   繁  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃          │ 2 │  当 真 嗣 信  │ ○ │ 10 │  當 眞 嗣 則  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃出 席   12 名 │ 3 │  浦 崎 康 之  │ ○ │ 11 │  伊 芸 朝 健  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃欠 席   0 名 │ 5 │  照 屋 忠 利  │ ○ │ 12 │  石 川 幹 也  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃  凡   例   │ 6 │  眞栄田 絵 麻  │ ○ │ 13 │  小 渡 久 和  │ ○ ┃┃○    出  席 ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃△    欠  席 │ 7 │  平 田 嗣 義  │ ○ │   │          │   ┃┃×    不 応 招 ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃△(公) 公務欠席 │ 8 │  山 内 昌 慶  │ ○ │   │          │   ┃┠──────────┼───┼──────────┴───┼───┼──────────┴───┨┃          │ 12 │   石 川 幹 也     │   │              ┃┃会 議 録 署 名 議 員├───┼──────────────┼───┼──────────────┨┃          │ 1 │   新 里 文 彦     │   │              ┃┠──────────┼───┴───┬──────────┴───┴──────────────┨┃ 職務のために出席 │事 務 局 長│  島 田 忠 治                     ┃┃          ├───────┼─────────────────────────────┨┃ した者の職氏名  │主     幹│  北 城   暁                     ┃┠──────────┼───────┼──────────┬───────┬──────────┨┃          │村     長│  當 眞   淳  │健康福祉課長 │  幸 喜   均  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │副  村  長│  岸 本 宏 和  │農 業 委 員 会│  山 城   智  ┃┃          │       │          │事 務 局 長│          ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃地方自治法第121条  │教  育  長│  志良堂 芳 男  │産業振興課長 │  河 上 正 秀  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │会 計 管 理 者│  金 城 弘 美  │建 設 課 長│  仲 程   司  ┃┃により説明のため  ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │総 務 課 長│  新 里 隆 博  │上下水道課長 │  山 城 次 雄  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃出席した者の職氏名 │企 画 課 長│  新 里 清 次  │教 育 課 長│  宮 里 久 美  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │観光商工課長 │  金 城   勉  │       │          ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │村民生活課長 │  金 武   司  │       │          ┃┠──────────┼───────┴──────────┴───────┴──────────┨┃会 議 の 経 過 │別 紙 の と お り                          ┃┗━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛        平成27年第2回宜野座村議会定例会議事日程(第2号)                                         平成27年3月6日                                         開 議 午前10時┏━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃日程番号│ 議 案 番 号 │          件           名          ┃┠────┼────────┼─────────────────────────────────┨┃  1  │議案第16号   │宜野座村村有財産貸与条例を廃止する条例について          ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  2  │議案第17号   │宜野座村公の施設の指定管理者の指定について            ┃┃    │        │                                 ┃┃  3  │議案第18号   │宜野座村公の施設の指定管理者の指定について            ┃┃    │        │                                 ┃┃  4  │議案第19号   │宜野座村公の施設の指定管理者の指定について            ┃┃    │        │                                 ┃┃  5  │議案第20号   │宜野座村公の施設の指定管理者の指定について            ┃┃    │        │                                 ┃┃  6  │議案第21号   │宜野座村公の施設の指定管理者の指定について            ┃┃    │        │                                 ┃┃  7  │議案第22号   │宜野座村公の施設の指定管理者の指定について            ┃┃    │        │                                 ┃┃  8  │議案第23号   │宜野座村公の施設の指定管理者の指定について            ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │        (一括上程・説明・質疑・討論・採決)        ┃┃    │        │                                 ┃┃  9  │議案第24号   │財産の交換について                        ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  10  │議案第25号   │宜野座村営土地改良事業計画の変更について             ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  11  │議案第26号   │平成27年度宜野座村一般会計予算について              ┃┃    │        │                                 ┃┃  12  │議案第27号   │平成27年度宜野座村国民健康保険事業特別会計予算について      ┃┃    │        │                                 ┃┃  13  │議案第28号   │平成27年度宜野座村後期高齢者医療特別会計予算について       ┃┃    │        │                                 ┃┗━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃日程番号│ 議 案 番 号 │          件           名          ┃┠────┼────────┼─────────────────────────────────┨┃  14  │議案第29号   │平成27年度宜野座村水道事業会計予算について            ┃┃    │        │                                 ┃┃  15  │議案第30号   │平成27年度宜野座村下水道事業特別会計予算について         ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │        (一括上程・説明・質疑・委員会付託)        ┃┃    │        │                                 ┃┃  16  │諮問第1号   │人権擁護委員候補者の推薦について                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  17  │諮問第2号   │人権擁護委員候補者の推薦について                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  18  │諮問第3号   │人権擁護委員候補者の推薦について                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  19  │報告第1号   │平成27年度沖縄県町村土地開発公社事業計画書の報告について     ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │             (報告・質疑)             ┃┃    │        │                                 ┃┃  20  │        │沖縄県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙            ┃┃    │        │                                 ┃┃  21  │        │諸般の報告                            ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┗━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ○議長(小渡久和) これから本日の会議を開きます。   (10時00分) △日程第1.議案第16号 宜野座村村有財産貸与条例を廃止する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第16号 宜野座村村有財産貸与条例を廃止する条例について御説明申し上げます。 本案件は、1961年に制定された宜野座村村有財産貸与条例が54年経過し、所期の目的が達成され現状に即していないため、本条例を廃止する案件でございます。。 条例の廃止内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(小渡久和) 新里総務課長。 ◎総務課長(新里隆博) 議案第16号について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第16号                                        ┃┃                                              ┃┃            宜野座村村有財産貸与条例を廃止する条例について            ┃┃                                              ┃┃  宜野座村村有財産貸与条例(1961年条例第2号)を次のように廃止したいので、地方自治法(昭 ┃┃ 和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。           ┃┃                                              ┃┃  平成27年3月5日提出                                  ┃┃                                宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃              宜野座村村有財産貸与条例を廃止する条例              ┃┃                                              ┃┃  宜野座村村有財産貸与条例(1961年条例第2号)は、廃止する。               ┃┃                                              ┃┃    附 則                                       ┃┃  この条例は、公布の日から施行する。                           ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 本条例が1961年、昭和36年に制定されたものであり、軍用地以外の村有地で山林原野を農業経営の革新を目指し、産業の奨励等増殖振興を図るとともに、換金産業としての基盤を確立し、農業経済の振興に寄与する目的として開墾を求める条例となっております。さらに、規則で区域を限定しております。制定当時は、農地開発事業等も行われていない時代でありましたので、農地等も不足しており必要だったと思いますが、所期の目的が達成されたと判断しております。また、以前にも議会の一般質問等でも実態になじんでいないのではないかという御指摘等もございましたので、以上のことから今回廃止をするものでございます。 なお、廃止後の村有財産の貸し出しにつきましては、地方自治法、民法の自由契約の趣旨、それから平成21年に制定しました宜野座村財産規則で貸し出しできるようになっております。また、農地に関しましては、農業経営基盤強化促進法に基づき、利用権を設定して貸し出しを行っているところでございます。 以上で説明を終わります。 ○議長(小渡久和) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 當眞嗣則議員。 ◆10番(當眞嗣則) この貸与条例につきましては、皆さん御承知のとおり、分収に係る場所なんです。以前は農地ということになっていますけれども、この条例を全て廃止するのではなくて、本来だと対応等も含めて貸し出しする場合の改正というのが逆になじむのではないかと。これを全部廃止するということについては、今後いろいろな問題が起きてくると見ているんですけれども、そこら辺をどう考えていますか。要するに貸与条例の一番のポイントになっているのは、書類などを出すときもこの地域の、字の同意を得るということになっているんです。そういうものが村の考え方で村有地であれば何でも自由にできるというような解釈をされかねないんですけれども、そこら辺についてどう考えておられるのか答弁願います。 ○議長(小渡久和) 新里総務課長。 ◎総務課長(新里隆博) 10番 當眞嗣則議員へお答えいたします。 ただいま議員がおっしゃった入会権の及ぶ土地につきましては、村は認めておりますので、今後そういう区域の貸与につきましては、当該区域と協議して貸し出しするのは当然のことだと考えておりまして、村が入会権の及ぶ土地を勝手に貸し出しすることは今後もありません。 ○議長(小渡久和) 當眞嗣則議員。 ◆10番(當眞嗣則) ただいまの総務課長の答弁のとおり、地域の同意を得てやるということであればいいんですけれども、ただ、この貸与条例というのは入会権とぴったり重複していますので、そこら辺があってそう聞いていますので、そこら辺は大丈夫なのかどうか。先ほどの答弁で十分できるのかどうかお願いします。 ○議長(小渡久和) 新里総務課長。 ◎総務課長(新里隆博) 続けて、當眞議員にお答えいたします。 議員がおっしゃったとおり、入会権の及ぶ土地につきまして村の方針に変わりはございません。地元の区長、権利者会と貸し出しする場合に協議する方針には変わりはございません。 ○議長(小渡久和) 當眞嗣則議員。 ◆10番(當眞嗣則) 貸し出しする場合の条例がありますけれども、この条例を基礎にして、そこも含めて再度、逆に移転するような形できちんと修正できないかどうか。そこをお願いします。 ○議長(小渡久和) 新里総務課長。 ◎総務課長(新里隆博) 10番 當眞嗣則議員へお答えいたします。 本条例は土地の賃貸料も1.1円とか、区域を限定して山林原野の開墾を前提としているものですから、実態に即していないということで、今回そういう開発は村も行わない方針でありますので、通常の普通財産の貸し出しにつきましては、村の財産規則の中で貸し出しできるようになっておりますので、そのほうで貸し出ししていきたいと考えております。ですから今回、本条例は廃止したいと考えているところでございます。 ○議長(小渡久和)  暫時休憩します。             (10時08分) 再開します。               (10時08分) 當眞嗣則議員。 ◆10番(當眞嗣則) 宜野座村財産規則で十分できるということになっていますけれども、私は詳しいことについてはまだ精査しておりませんが、先ほど言った話が、きちんと部落と調整してできるのであれば問題ないのではないかと。ただ、いろいろ検討してみないとわからないところがあるものですから、廃案にしてそのままやるというのは時期尚早ではないかと思うんです。議員にはいろいろな考え方がありますから、そのことについて一生懸命やった人もいますけれども、時代が変わっていく中でどういう方向でやったほうがいいかということも含めて、ぜひお願いしたいと思います。
    ○議長(小渡久和) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 當眞嗣則議員にお答えします。 村有財産貸与条例につきましては、設置の目的がもう達成されたのではないかと考えております。ですから、この条例については廃止した上で、もし必要性があれば、今後時代も流れていく中で入会権の有する土地の扱い、そういうものの取り決めの必要性があれば、また新たに条例制定なり、そういうことが必要であれば検討していきたいと考えております。 ○議長(小渡久和) ほかに質疑はありませんか。 伊芸朝健議員。 ◆11番(伊芸朝健) 當眞議員からありましたように、入会権とはいろいろ問題があると私は思っております。それと貸与条例の規則で原野とか、山林が15筆ありますね。廃止するとこの辺のものをどのように運用するのか説明をしてください。 ○議長(小渡久和) 新里総務課長。 ◎総務課長(新里隆博) 11番 伊芸朝健議員へお答えいたします。 規則で定めている15筆の土地につきましては、条例でいう、貸与できる区域のことを言っておりますので、条例を廃止することによって、この区域は限定しないと。限定して貸し出しする条例になっているものですから、条例の廃止とともに、区域は限定しないことになります。この区域については入会権の及ぶ土地だというのは認識しております。軍用地以外で入会権の及ぶ土地であります。この条例はこの区域に限っての貸し出しの条例となっておりますので、実態にそぐわないということで今回廃止したいということでございますので、この区域が廃止とともに入会権が外れるとか、そういうことはありません。 ○議長(小渡久和) 伊芸朝健議員。 ◆11番(伊芸朝健) 先ほど総務課長から時代にそぐわないというような意見もあったという説明がありましたけれども、これは地域の区長など、関係者とも話し合いをされて、そういう判断で今回の廃止の提案をされているのか。財産の事務につきましては総務課長が携わっていると思うんですけれども、内部でこういうものを議論してこういう結果になったのか。その辺を説明していただけませんか。 ○議長(小渡久和) 新里総務課長。 ◎総務課長(新里隆博) 11番 伊芸朝健議員へ続けてお答えいたします。 これに関して、内部では十分議論しております。この条例と規則に関しては入会権を定めているものでございませんので、各区と権利者会との協議はしておりませんけれども、直接入会権に影響するものではございません。この条例の廃止に伴って入会権がなくなるというものではございませんので、各区と権利者会との調整は行っておりません。 ○議長(小渡久和) 伊芸朝健議員。 ◆11番(伊芸朝健) 先ほど村長から今回廃止して、必要があればまたそれなりに検討していくというような説明がありましたけれども、その辺は地域から声が上がった場合、こういう見直しもやっていくということでありますか。 ○議長(小渡久和) 新里総務課長。 ◎総務課長(新里隆博) 11番 伊芸朝健議員へ続けてお答えいたします。 これは村の財産を貸し出しする条例でございますので、現在、財産規則の中でも貸し出しできるようになっております。先ほど村長からもあったように、もし今後、そういう条例等の整備が必要であれば、村としても十分検討した上で整備していくことも考えております。 ○議長(小渡久和) ほかに質疑はありませんか。 当真嗣信議員。 ◆2番(当真嗣信) 廃止ということでありますが、この条例で今まで貸した土地があるかだけ聞かせてください。 ○議長(小渡久和) 新里総務課長。 ◎総務課長(新里隆博) 2番 当真嗣信議員へお答えいたします。 条例が50年余り経過しておりまして、貸与したのは把握しておりませんが、払い下げしたり、そういうのはあったと思います。近年は、その条例に基づいての貸し出しはございません。 ○議長(小渡久和) 当真嗣信議員。 ◆2番(当真嗣信) 宜野座カントリークラブの賃貸については、この条例に照らし合わせてやらないといけないのではないかと思っていますけれども、住所としては入会権の発生する土地なので、今、宜野座カントリーに貸与していますよね。その土地が安い値段で、貸与条例では山林原野は1円とかという貸し出し金額になっていますけれども、それも関係するのかというのをお伺いします。 ○議長(小渡久和) 新里総務課長。 ◎総務課長(新里隆博) 2番 当真嗣信議員へ続けてお答えいたします。 宜野座カントリーの件ですけれども、ただいま議員がおっしゃるように、この条例に沿うと1.1円の金額になりますので、それは実態に応じて、この条例を適用していなくて、協議で貸し出し単価を決定して契約しております。それは松田区とも協議した上で契約しているものでございます。 ○議長(小渡久和) ほかに質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第16号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第16号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 當眞嗣則議員。 ◆10番(當眞嗣則) 基本的に私は、今の立場からしてみたら反対です。 もし全うするのであれば、先ほどの答弁を一つの条件にして、総務課長の答弁を目安にして、また村長の都合が悪いことがあるんだったら修正するということを含めて条件としてやるんだったら賛成しますけれども、そのままの状態では私は反対でございます。 ○議長(小渡久和) 反対討論が終わりました。 賛成討論はありませんか。 これで討論を終わります。 暫時休憩します。             (10時18分) 再開します。               (10時18分) これから議案第16号 宜野座村村有財産貸与条例を廃止する条例についてを採決します。 反対討論がありましたので、本案は起立によって行います。 お諮りします。 原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。    (起立なし) ○議長(小渡久和) 「起立なし」です。 したがって議案第16号については、否決されました。 △日程第2.議案第17号 宜野座村公の施設の指定管理者の指定について △日程第3.議案第18号 宜野座村公の施設の指定管理者の指定について △日程第4.議案第19号 宜野座村公の施設の指定管理者の指定について △日程第5.議案第20号 宜野座村公の施設の指定管理者の指定について △日程第6.議案第21号 宜野座村公の施設の指定管理者の指定について △日程第7.議案第22号 宜野座村公の施設の指定管理者の指定について △日程第8.議案第23号 宜野座村公の施設の指定管理者の指定について 以上、7議案を一括議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第17号から議案第23号 宜野座村公の施設の指定管理者の指定について御説明申し上げます。 本案件は、平成27年3月31日をもって指定管理者の期間が終了する41施設に指定管理者の指定をする案件でございます。 詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(小渡久和) 新里総務課長。 ◎総務課長(新里隆博) 今回の議案第17号から議案第23号まで7件の指定管理の指定についてでございますが、貸し付け条件が同じものと、類似施設をもとに1件として提案してございます。 それでは議案第17号から御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第17号                                        ┃┃                                              ┃┃             宜野座村公の施設の指定管理者の指定について             ┃┃                                              ┃┃  宜野座村公の施設の指定管理者を別紙のとおり指定したいので、地方自治法(昭和22年法律第67 ┃┃ 号)第244条の2第6項の規定により議会の議決を求める。                   ┃┃                                              ┃┃  平成27年3月5日提出                                  ┃┃                                宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃             宜野座村公の施設の指定管理者の指定について             ┃┃                                              ┃┃  管理者を次のとおり指定する。                              ┃┃ ┌──────────┬───────────────────────────────┐ ┃┃ │管理を行わせる施設の│名 称:宜野座村立松田地区公民館               │ ┃┃ │名称及び位置    │位 置:宜野座村字松田1番地                 │ ┃┃ ├──────────┼───────────────────────────────┤ ┃┃ │指定管理者     │住 所:宜野座村字松田1番地                 │ ┃┃ │          │団体名:宜野座村松田区                    │ ┃┃ ├──────────┼───────────────────────────────┤ ┃┃ │指定期間      │平成27年4月1日から                     │ ┃┃ │          │平成37年3月31日まで                     │ ┃┃ └──────────┴───────────────────────────────┘ ┃┃                                              ┃┃ ┌──────────┬───────────────────────────────┐ ┃┃ │管理を行わせる施設の│名 称:宜野座区老人レクリエーションセンター         │ ┃┃ │名称及び位置    │位 置:宜野座村字宜野座408番地                │ ┃┃ │          ├───────────────────────────────┤ ┃┃ │          │名 称:宜野座村立宜野座地区学習等供用施設          │ ┃┃ │          │位 置:宜野座村字宜野座427番地                │ ┃┃ │          ├───────────────────────────────┤ ┃┃ │          │名 称:宜野座村立宜野座地区コミュニティ施設         │ ┃┃ │          │位 置:宜野座村字宜野座427番地                │ ┃┃ ├──────────┼───────────────────────────────┤ ┃┃ │指定管理者     │住 所:宜野座村字宜野座427番地                │ ┃┃ │          │団体名:宜野座村宜野座区                   │ ┃┃ ├──────────┼───────────────────────────────┤ ┃┃ │指定期間      │平成27年4月1日から                     │ ┃┃ │          │平成37年3月31日まで                     │ ┃┃ └──────────┴───────────────────────────────┘ ┃┃                                              ┃┃ ┌──────────┬───────────────────────────────┐ ┃┃ │管理を行わせる施設の│名 称:宜野座村立惣慶地区公民館               │ ┃┃ │名称及び位置    │位 置:宜野座村字惣慶1585番地                │ ┃┃ │          ├───────────────────────────────┤ ┃┃ │          │名 称:宜野座村惣慶地区学習等供用施設            │ ┃┃ │          │位 置:宜野座村字惣慶1585番地                │ ┃┃ ├──────────┼───────────────────────────────┤ ┃┃ │指定管理者     │住 所:宜野座村字惣慶1585番地                │ ┃┃ │          │団体名:宜野座村惣慶区                    │ ┃┃ ├──────────┼───────────────────────────────┤ ┃┃ │指定期間      │平成27年4月1日から                     │ ┃┃ │          │平成37年3月31日まで                     │ ┃┃ └──────────┴───────────────────────────────┘ ┃┃                                              ┃┃ ┌──────────┬───────────────────────────────┐ ┃┃ │管理を行わせる施設の│名 称:宜野座村福山地区学習等供用施設            │ ┃┃ │名称及び位置    │位 置:宜野座村字惣慶2046番地の46              │ ┃┃ │          ├───────────────────────────────┤ ┃┃ │          │名 称:宜野座村福山地区農村管理施設             │ ┃┃ │          │位 置:宜野座村字惣慶2046番地の46              │ ┃┃ │          ├───────────────────────────────┤ ┃┃ │          │名 称:福山コミュニティー館                 │ ┃┃ │          │位 置:宜野座村字惣慶2046番地の262              │ ┃┃ ├──────────┼───────────────────────────────┤ ┃┃ │指定管理者     │住 所:宜野座村字惣慶2046番地の46              │ ┃┃ │          │団体名:宜野座村福山区                    │ ┃┃ ├──────────┼───────────────────────────────┤ ┃┃ │指定期間      │平成27年4月1日から                     │ ┃┃ │          │平成37年3月31日まで                     │ ┃┃ └──────────┴───────────────────────────────┘ ┃┃                                              ┃┃ ┌──────────┬───────────────────────────────┐ ┃┃ │管理を行わせる施設の│名 称:宜野座村立漢那地区公民館               │ ┃┃ │名称及び位置    │位 置:宜野座村字漢那1840番地                │ ┃┃ │          ├───────────────────────────────┤ ┃┃ │          │名 称:宜野座村漢那地区学習等供用施設            │ ┃┃ │          │位 置:宜野座村字漢那1840番地                │ ┃┃ │          ├───────────────────────────────┤ ┃┃ │          │名 称:漢那多目的交流拠点施設                │ ┃┃ │          │位 置:宜野座村字漢那1840番地                │ ┃┃ │          ├───────────────────────────────┤ ┃┃ │          │名 称:漢那多目的交流拠点施設                │ ┃┃ │          │位 置:宜野座村字漢那1840番地                │ ┃┃ ├──────────┼───────────────────────────────┤ ┃┃ │指定管理者     │住 所:宜野座村字漢那1840番地                │ ┃┃ │          │団体名:宜野座村漢那区                    │ ┃┃ ├──────────┼───────────────────────────────┤ ┃┃ │指定期間      │平成27年4月1日から                     │ ┃┃ │          │平成37年3月31日まで                     │ ┃┃ └──────────┴───────────────────────────────┘ ┃┃                                              ┃┃ ┌──────────┬───────────────────────────────┐ ┃┃ │管理を行わせる施設の│名 称:宜野座村城原地区多目的ホール             │ ┃┃ │名称及び位置    │位 置:宜野座村字漢那2276番地の12              │ ┃┃ │          ├───────────────────────────────┤ ┃┃ │          │名 称:城原区老人レクリエーションセンター          │ ┃┃ │          │場 所:宜野座村字漢那2276番地の12              │ ┃┃ │          ├───────────────────────────────┤ ┃┃ │          │名 称:宜野座村城原地区学習等供用施設            │ ┃┃ │          │位 置:宜野座村字漢那2276番地の13              │ ┃┃ ├──────────┼───────────────────────────────┤ ┃┃ │指定管理者     │住 所:宜野座村字漢那2276番地の8              │ ┃┃ │          │団体名:宜野座村城原区                    │ ┃┃ ├──────────┼───────────────────────────────┤ ┃┃ │指定期間      │平成27年4月1日から                     │ ┃┃ │          │平成37年3月31日まで                     │ ┃┃ └──────────┴───────────────────────────────┘ ┃┃                                              ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 以上でございます。 それでは議案第18号について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第18号                                        ┃┃                                              ┃┃             宜野座村公の施設の指定管理者の指定について             ┃┃                                              ┃┃  宜野座村公の施設の指定管理者を別紙のとおり指定したいので、地方自治法(昭和22年法律第67 ┃┃ 号)第244条の2第6項の規定により議会の議決を求める。                   ┃┃                                              ┃┃  平成27年3月5日提出                                  ┃┃                                宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃             宜野座村公の施設の指定管理者の指定について             ┃┃                                              ┃┃  指定管理者を次のとおり指定する。                            ┃┃ ┌──────────┬───────────────────────────────┐ ┃┃ │管理を行わせる施設の│名 称:宜野座村松田地区農村広場               │ ┃┃ │名称及び位置    │位 置:宜野座村字松田25                   │ ┃┃ │          ├───────────────────────────────┤ ┃┃ │          │名 称:宜野座村立松田地区農村公園              │ ┃┃ │          │位 置:宜野座村字松田413番地                 │ ┃┃ │          ├───────────────────────────────┤ ┃┃ │          │名 称:宜野座村立ヒーピィー海岸交流広場           │ ┃┃ │          │位 置:宜野座村字松田1394-2                │ ┃┃ ├──────────┼───────────────────────────────┤ ┃┃ │指定管理者     │住 所:宜野座村字松田1番地                 │ ┃┃ │          │団体名:宜野座村松田区                    │ ┃┃ ├──────────┼───────────────────────────────┤ ┃┃ │指定期間      │平成27年4月1日から                     │ ┃┃ │          │平成37年3月31日まで                     │ ┃┃ └──────────┴───────────────────────────────┘ ┃┃                                              ┃┃ ┌──────────┬───────────────────────────────┐ ┃┃ │管理を行わせる施設の│名 称:宜野座村立古島公園                  │ ┃┃ │名称及び位置    │位 置:宜野座村字宜野座13                  │ ┃┃ │          ├───────────────────────────────┤ ┃┃ │          │名 称:宜野座村立宜野座区児童公園              │ ┃┃ │          │位 置:宜野座村字宜野座698                  │ ┃┃ │          ├───────────────────────────────┤ ┃┃ │          │名 称:宜野座村立子どもの交通安全広場            │ ┃┃ │          │位 置:宜野座村字宜野座830-1                │ ┃┃ ├──────────┼───────────────────────────────┤ ┃┃ │指定管理者     │住 所:宜野座村字宜野座427番地                │ ┃┃ │          │団体名:宜野座村宜野座区                   │ ┃┃ ├──────────┼───────────────────────────────┤ ┃┃ │指定期間      │平成27年4月1日から                     │ ┃┃ │          │平成37年3月31日まで                     │ ┃┃ └──────────┴───────────────────────────────┘ ┃┃                                              ┃┃ ┌──────────┬───────────────────────────────┐ ┃┃ │管理を行わせる施設の│名 称:惣慶区ゲートボール場                 │ ┃┃ │名称及び位置    │位 置:宜野座村字惣慶7番地から10番地            │ ┃┃ │          ├───────────────────────────────┤ ┃┃ │          │名 称:宜野座村立惣慶地区農村緑地公園            │ ┃┃ │          │位 置:宜野座村字惣慶547-2                 │ ┃┃ │          ├───────────────────────────────┤ ┃┃ │          │名 称:宜野座村立惣慶児童公園                │ ┃┃ │          │位 置:宜野座村字惣慶1588                  │ ┃┃ ├──────────┼───────────────────────────────┤ ┃┃ │指定管理者     │住 所:宜野座村字惣慶1585番地                │ ┃┃ │          │団体名:宜野座村惣慶区                    │ ┃┃ ├──────────┼───────────────────────────────┤ ┃┃ │指定期間      │平成27年4月1日から                     │ ┃┃ │          │平成37年3月31日まで                     │ ┃┃ └──────────┴───────────────────────────────┘ ┃┃                                              ┃┃ ┌──────────┬───────────────────────────────┐ ┃┃ │管理を行わせる施設の│名 称:宜野座村立福山児童公園                │ ┃┃ │名称及び位置    │位 置:宜野座村字惣慶2046-46                │ ┃┃ │          ├───────────────────────────────┤ ┃┃ │          │名 称:宜野座村立福山地区農村緑地公園            │ ┃┃ │          │位 置:宜野座村字惣慶2046-84                │ ┃┃ ├──────────┼───────────────────────────────┤ ┃┃ │指定管理者     │住 所:宜野座村字惣慶2046番地の46              │ ┃┃ │          │団体名:宜野座村福山区                    │ ┃┃ ├──────────┼───────────────────────────────┤ ┃┃ │指定期間      │平成27年4月1日から                     │ ┃┃ │          │平成37年3月31日まで                     │ ┃┃ └──────────┴───────────────────────────────┘ ┃┃                                              ┃┃ ┌──────────┬───────────────────────────────┐ ┃┃ │管理を行わせる施設の│名 称:宜野座村立漢那ヨリアゲの森公園            │ ┃┃ │名称及び位置    │位 置:宜野座村字漢那833・976                │ ┃┃ │          ├───────────────────────────────┤ ┃┃ │          │名 称:宜野座村立漢那児童公園                │ ┃┃ │          │位 置:宜野座村字漢那1773                  │ ┃┃ ├──────────┼───────────────────────────────┤ ┃┃ │指定管理者     │住 所:宜野座村字漢那1840番地                │ ┃┃ │          │団体名:宜野座村漢那区                    │ ┃┃ ├──────────┼───────────────────────────────┤ ┃┃ │指定期間      │平成27年4月1日から                     │ ┃┃ │          │平成37年3月31日まで                     │ ┃┃ └──────────┴───────────────────────────────┘ ┃┃                                              ┃┃ ┌──────────┬───────────────────────────────┐ ┃┃ │管理を行わせる施設の│名 称:宜野座村立城原近隣公園                │ ┃┃ │名称及び位置    │位 置:宜野座村字漢那2262-1                │ ┃┃ │          ├───────────────────────────────┤ ┃┃ │          │名 称:宜野座村立城原緑地公園                │ ┃┃ │          │位 置:宜野座村字漢那2276-1                │ ┃┃ │          ├───────────────────────────────┤ ┃┃ │          │名 称:城原区ゲートボール場                 │ ┃┃ │          │位 置:宜野座村字漢那2276番地の3              │ ┃┃ │          ├───────────────────────────────┤ ┃┃ │          │名 称:宜野座村立城原児童公園                │ ┃┃ │          │位 置:宜野座村字漢那2276-12                │ ┃┃ ├──────────┼───────────────────────────────┤ ┃┃ │指定管理者     │住 所:宜野座村字漢那2276番地の8              │ ┃┃ │          │団体名:宜野座村城原区                    │ ┃┃ ├──────────┼───────────────────────────────┤ ┃┃ │指定期間      │平成27年4月1日から                     │ ┃┃ │          │平成37年3月31日まで                     │ ┃┃ └──────────┴───────────────────────────────┘ ┃┃                                              ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 議案第18号は以上でございます。 議案第19号を御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第19号                                        ┃┃                                              ┃┃             宜野座村公の施設の指定管理者の指定について             ┃┃                                              ┃┃  宜野座村公の施設の指定管理者を別紙のとおり指定したいので、地方自治法(昭和22年法律第67 ┃┃ 号)第244条の2第6項の規定により議会の議決を求める。                   ┃┃                                              ┃┃  平成27年3月5日提出                                  ┃┃                                宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃             宜野座村公の施設の指定管理者の指定について             ┃┃                                              ┃┃  指定管理者を次のとおり指定する。                            ┃┃ ┌──────────┬───────────────────────────────┐ ┃┃ │管理を行わせる施設の│名 称:宜野座村地域福祉センター               │ ┃┃ │名称及び位置    │位 置:宜野座村字惣慶1898番地                │ ┃┃ │          ├───────────────────────────────┤ ┃┃ │          │名 称:宜野座村障害者福祉センター              │ ┃┃ │          │位 置:宜野座村字惣慶1875番地                │ ┃┃ ├──────────┼───────────────────────────────┤ ┃┃ │指定管理者     │住 所:宜野座村字惣慶1898番地                │ ┃┃ │          │団体名:社会福祉法人宜野座村社会福祉協議会          │ ┃┃ ├──────────┼───────────────────────────────┤ ┃┃ │指定期間      │平成27年4月1日から                     │ ┃┃ │          │平成37年3月31日まで                     │ ┃┃ └──────────┴───────────────────────────────┘ ┃┃                                              ┃┃                                              ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 議案第20号を御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第20号                                        ┃┃                                              ┃┃             宜野座村公の施設の指定管理者の指定について             ┃┃                                              ┃┃  宜野座村公の施設の指定管理者を別紙のとおり指定したいので、地方自治法(昭和22年法律第67 ┃┃ 号)第244条の2第6項の規定により議会の議決を求める。                   ┃┃                                              ┃┃  平成27年3月5日提出                                  ┃┃                                宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃             宜野座村公の施設の指定管理者の指定について             ┃┃                                              ┃┃  指定管理者を次のとおり指定する。                            ┃┃ ┌──────────┬───────────────────────────────┐ ┃┃ │管理を行わせる施設の│名 称:宜野座村立松田地区史跡公園              │ ┃┃ │名称及び位置    │位 置:宜野座村字松田177-1                 │ ┃┃ │          ├───────────────────────────────┤ ┃┃ │          │名 称:松田地区体験交流センター               │ ┃┃ │          │位 置:宜野座村字松田78番地                 │ ┃┃ ├──────────┼───────────────────────────────┤ ┃┃ │指定管理者     │住 所:宜野座村字松田1番地                 │ ┃┃ │          │団体名:宜野座村松田区                    │ ┃┃ ├──────────┼───────────────────────────────┤ ┃┃ │指定期間      │平成27年4月1日から                     │ ┃┃ │          │平成32年3月31日まで                     │ ┃┃ └──────────┴───────────────────────────────┘ ┃┃                                              ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 議案第21号を御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第21号                                        ┃┃                                              ┃┃             宜野座村公の施設の指定管理者の指定について             ┃┃                                              ┃┃  宜野座村公の施設の指定管理者を別紙のとおり指定したいので、地方自治法(昭和22年法律第67 ┃┃ 号第244条の2第6項の規定により議会の議決を求める。                    ┃┃                                              ┃┃  平成27年3月5日提出                                  ┃┃                               宜野座村長 當 眞   淳  ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃             宜野座村公の施設の指定管理者の指定について             ┃┃                                              ┃┃  指定管理者を次のとおり指定する。                            ┃┃ ┌──────────┬───────────────────────────────┐ ┃┃ │管理を行わせる施設の│名 称:かんなパークゴルフ場                 │ ┃┃ │名称及び位置    │位 置:宜野座村字漢那1650番地の10              │ ┃┃ ├──────────┼───────────────────────────────┤ ┃┃ │指定管理者     │住 所:宜野座村字漢那1840番地                │ ┃┃ │          │団体名:宜野座村漢那区                    │ ┃┃ ├──────────┼───────────────────────────────┤ ┃┃ │指定期間      │平成27年4月1日から                     │ ┃┃ │          │平成32年3月31日まで                     │ ┃┃ └──────────┴───────────────────────────────┘ ┃┃                                              ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 議案第22号を御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第22号                                        ┃┃                                              ┃┃             宜野座村公の施設の指定管理者の指定について             ┃┃                                              ┃┃  宜野座村公の施設の指定管理者を別紙のとおり指定したいので、地方自治法(昭和22年法律第67 ┃┃ 号)第244条の2第6項の規定により議会の議決を求める。                   ┃┃                                              ┃┃  平成27年3月5日提出                                  ┃┃                               宜野座村長 當 眞   淳  ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃             宜野座村公の施設の指定管理者の指定について             ┃┃                                              ┃┃  指定管理者を次のとおり指定する。                            ┃┃ ┌──────────┬───────────────────────────────┐ ┃┃ │管理を行わせる施設の│名 称:宜野座村特産品加工直売センター            │ ┃┃ │名称及び位置    │位 置:宜野座村字漢那1633番地                │ ┃┃ ├──────────┼───────────────────────────────┤ ┃┃ │指定管理者     │住 所:宜野座村字漢那1633番地                │ ┃┃ │          │団体名:株式会社未来ぎのざ                  │ ┃┃ ├──────────┼───────────────────────────────┤ ┃┃ │指定期間      │平成27年4月1日から                     │ ┃┃ │          │平成32年3月31日まで                     │ ┃┃ └──────────┴───────────────────────────────┘ ┃┃                                              ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 議案第23号を御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第23号                                        ┃┃                                              ┃┃             宜野座村公の施設の指定管理者の指定について             ┃┃                                              ┃┃  宜野座村公の施設の指定管理者を別紙のとおり指定したいので、地方自治法(昭和22年法律第67 ┃┃ 号)第244条の2第6項の規定により議会の議決を求める。                   ┃┃                                              ┃┃  平成27年3月5日提出                                  ┃┃                                宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃             宜野座村公の施設の指定管理者の指定について             ┃┃                                              ┃┃  指定管理者を次のとおり指定する。                            ┃┃ ┌──────────┬───────────────────────────────┐ ┃┃ │管理を行わせる施設の│名 称:宜野座村もずく加工施設                │ ┃┃ │名称及び位置    │位 置:宜野座村字宜野座990番地の1              │ ┃┃ │          ├───────────────────────────────┤ ┃┃ │          │名 称:宜野座村漁港荷捌施設                 │ ┃┃ │          │位 置:宜野座村字宜野座990番地の1(宜野座漁港内)      │ ┃┃ │          ├───────────────────────────────┤ ┃┃ │          │名 称:漢那漁港漁具倉庫、漢那漁港荷捌施設          │ ┃┃ │          │位 置:宜野座村字漢那1703番地の4(漢那漁港内)       │ ┃┃ ├──────────┼───────────────────────────────┤ ┃┃ │指定管理者     │住 所:宜野座村字漢那1703番地の4              │ ┃┃ │          │団体名:宜野座村漁業協同組合                 │ ┃┃ ├──────────┼───────────────────────────────┤ ┃┃ │指定期間      │平成27年4月1日から                     │ ┃┃ │          │平成32年3月31日まで                     │ ┃┃ └──────────┴───────────────────────────────┘ ┃┃                                              ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 以上で説明を終わります。 ○議長(小渡久和) これで提案理由の説明を終わります。 これから一括質疑を行います。 当真嗣信議員。 ◆2番(当真嗣信) 議案第18号と議案第20号についてお伺いします。 議案第18号の公園の管理ですが、松田地区にあるガンナ川水辺公園と泉川公園は今回含まれていないんですが、まだ契約の途中なのか、それとも対象外なのかというのを聞かせてください。 議案第20号の宜野座村立松田地区史跡公園の中に鍾乳洞も含まれているのか聞かせてください。 ○議長(小渡久和) 新里総務課長。 ◎総務課長(新里隆博) 2番 当真嗣信議員へお答えいたします。 松田の泉川公園とガンナ川水辺公園につきましては、指定期間がまだ残っております。平成28年6月30日までとなっております。 ○議長(小渡久和) 金城観光商工課長。 ◎観光商工課長(金城勉) 2番 当真嗣信議員にお答えいたします。 議案第20号のほうに松田地区の鍾乳洞も含まれるのかということでございますけれども、含まれております。 ○議長(小渡久和) ほかに質疑はありませんか。 照屋忠利議員。 ◆5番(照屋忠利) 2番 当真嗣信議員と同じでありますが、ついでに大久保ガー水辺公園はどうなっているのか。一緒なのか。大久保ガーは入っていないものですから、その辺も一緒なのか、確認したいと思います。 ○議長(小渡久和) 新里総務課長。 ◎総務課長(新里隆博) 5番 照屋忠利議員へお答えいたします。 大久保ガー水辺公園につきましても、指定管理機関が残っております。平成28年6月30日までとなっております。 ○議長(小渡久和) ほかに質疑はありませんか。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 総合的に一つだけお願いしたいと思います。 施設管理を受けたところが別に委託することは可能ですか。 ○議長(小渡久和) 新里総務課長。 ◎総務課長(新里隆博) 7番 平田嗣義議員へお答えいたします。 指定管理したものを再委託する際は、全委託はだめですけれども、一部委託するのは可能でございます。 ○議長(小渡久和) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 全部ではなくして、部分、部分は可能だということですね。そのとき、役場との協議は必要ですか。 ○議長(小渡久和) 新里総務課長。 ◎総務課長(新里隆博) 7番 平田嗣義議員へ続けてお答えいたします。 指定管理先がまた一部委託する場合に、村としての協議は必要ないんですけれども、報告は必要だと思います。我々が把握する意味で、一部委託する際に村の許可というのは必要ないんですけれども、報告はいただいているところでございます。 ○議長(小渡久和) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) わかりました。報告で足りるということで、その業者がどういう業者であるかということは、役場からしたらどうのこうの言うことはないということで理解していいですか。 ○議長(小渡久和) 新里総務課長。 ◎総務課長(新里隆博) 7番 平田嗣義議員へ続けてお答えいたします。 報告いただいて、その業者がその目的に沿わない業者であれば、指定管理者として村は意見することはできますので、その際は、その業者が目的に沿わないような業者であれば、村としては意見は申し上げるところでございます。 ○議長(小渡久和) ほかに質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第17号、議案第18号、議案第19号、議案第20号、議案第21号、議案第22号、議案第23号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第17号、議案第18号、議案第19号、議案第20号、議案第21号、議案第22号、議案第23号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから各議案ごとに討論・採決を行います。 議案第17号 宜野座村公の施設の指定管理者の指定についての討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第17号を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第17号は、原案のとおり可決されました。 議案第18号 宜野座村公の施設の指定管理者の指定についての討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第18号を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第18号は、原案のとおり可決されました。 議案第19号 宜野座村公の施設の指定管理者の指定についての討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第19号を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第19号は、原案のとおり可決されました。 議案第20号 宜野座村公の施設の指定管理者の指定についての討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第20号を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第20号は、原案のとおり可決されました。 議案第21号 宜野座村公の施設の指定管理者の指定についての討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第21号を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第21号は、原案のとおり可決されました。 議案第22号 宜野座村公の施設の指定管理者の指定についての討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第22号を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第22号は、原案のとおり可決されました。 議案第23号 宜野座村公の施設の指定管理者の指定についての討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第23号を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第23号は、原案のとおり可決されました。 △日程第9.議案第24号 財産の交換についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第24号 財産の交換について御説明申し上げます。 本案件は、県営水質保全対策事業耕土流出防止型宜野座村第5地区、中山団地により財産の交換をする案件でございます。 詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(小渡久和) 河上産業振興課長。 ◎産業振興課長(河上正秀) それでは提案申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第24号                                        ┃┃                                              ┃┃                   財産の交換について                  ┃┃                                              ┃┃  下記のとおり財産を交換することについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第 ┃┃ 6号の規定により、議会の議決を求める。                          ┃┃                                              ┃┃  平成27年3月5日提出                                  ┃┃                                宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃  1.不動産の表示                                    ┃┃    交換により取得する財産(土地)                           ┃┃ ┌────────────────────────┬────────┬────────┐ ┃┃ │          所 在 地          │  地  目  │  地  積  │ ┃┃ ├────────────────────────┼────────┼────────┤ ┃┃ │宜野座村字漢那中山原1968-1          │    畑    │     3,490㎡│ ┃┃ └────────────────────────┴────────┴────────┘ ┃┃                                              ┃┃  交換により供する財産(土地)                              ┃┃ ┌────────────────────────┬────────┬────────┐ ┃┃ │          所 在 地          │  地  目  │  地  積  │ ┃┃ ├────────────────────────┼────────┼────────┤ ┃┃ │宜野座村字漢那中山原1974-5          │    畑    │     3,490㎡│ ┃┃ └────────────────────────┴────────┴────────┘ ┃┃                                              ┃┃  2.交換の相手方                                    ┃┃        住 所:沖縄県国頭郡宜野座村字漢那2262番地119                ┃┃        氏 名:玉 元 紹 賢                           ┃┃                                              ┃┃  3.交換に係る条件                                   ┃┃    等価交換とする。                                  ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ めくりまして、場所は漢那小学校の後ろの中山原の土地改良地区内です。今回の県営水質保全整備事業を執行するに当たり、事前用地交渉の中で当初は、交換する方の工事に入るときには、そこにあるベンチだとか材料を一旦移動して、土地改良が終わった後に、この方の所有する土地に戻すという交渉でございましたが、地主からの要望で、そういうことをすると行政側も経費がかかるので、この際、交換したらどうですかというお話がございましたので、そのまま移動して交換ということで交渉して、きょうの提案になっております。 ○議長(小渡久和) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 伊芸朝健議員。 ◆11番(伊芸朝健) 今、河上課長のほうから内容がありましたが、地主ほうからの要望で交換したということでございますけれども、同じ土地改良区内ではあるんですけれども、土地形態からしまして内と外のほうになるんですが、それの時価評価額並びに価格算定の根拠というものも試算されたのかどうか。 それと、この土地は以前に買われた土地だと思うんですが、その辺、土地の借り入れのことについてはどうなっているんでしょうか。 ○議長(小渡久和) 河上産業振興課長。 ◎産業振興課長(河上正秀) 伊芸議員にお答えします。 評価は入れてはおりませんが、土地改良は全てどこも同じ評価という考えのもと、地主もそれを了解していただきまして、そして購入して抵当権等設定されておりますが、それも新しく交換するところに移しかえをするということで、抵当権者のほうの了解は得られております。 ○議長(小渡久和) 伊芸朝健議員。 ◆11番(伊芸朝健) 抵当権などの土地も地番も変わりますので、こちらに費用がかかってくると思うんですけれども、この費用に対する負担はどこが持つのか説明してください。 ○議長(小渡久和) 河上産業振興課長。 ◎産業振興課長(河上正秀) 抵当権設定の費用につきましては、個人の債務でございますので、今回、地権者の方が設定するということで交渉は済んでおります。 ○議長(小渡久和) 伊芸朝健議員。 ◆11番(伊芸朝健) 交換条件は等価交換となっておりますが、課題とかは何かないですか。交換した場合に、今後問題が起こるものはないかどうか、確認したいと思います。 ○議長(小渡久和) 河上産業振興課長。 ◎産業振興課長(河上正秀) 等価による等積交換でございますので、これは地主も了解の上でございますので、問題ないと理解しております。 それと、新しく移転する場所の土地が若干多いんですが、その分については地主が買い上げするという了解のもとで、きのうの財産収入の中にも入っておりますが、了解して進めております。 ○議長(小渡久和) 照屋忠利議員。 ◆5番(照屋忠利) 1点だけ。 これは村の土地と玉元さんとの交換ですよね。交換した場合、この土地は村のものになりますよね。その後の予定者というのは決まっているんですか。例えば勾配修正しますよね。勾配修正すると、さらに土地自体がとてもいい土地になりますので、この場所は現在でもいい土地なんですよ。だからその後の予定者というのは決まっているのか、確認したいと思います。 ○議長(小渡久和) 河上産業振興課長。 ◎産業振興課長(河上正秀) 照屋議員にお答えします。 予定者はまだ決まっておりませんが、新規就農者の方でその土地を購入したいという方はいます。 ○議長(小渡久和) 安富 繁議員。 ◆9番(安富繁) お伺いいたします。 宜野座村財産の交換、譲与、無償譲渡等に関する条例を見ますと、第2条には普通財産の交換とあります。その第1号に、「本村において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき」とありますが、これはあくまでも村が必要性に駆られて個人の地主、そこにお願いするという立場と捉えているんですが、それでいいですか。 ○議長(小渡久和) 河上産業振興課長。 ◎産業振興課長(河上正秀) これは赤土流出防止対策事業を村から県のほうにお願いしておりますので、宜野座村の赤土流出をとめる事業のために交換する土地ということです。 ○議長(小渡久和) 安富 繁議員。 ◆9番(安富繁) ですから、どうしても村の事業のためにということで理解していいかと思うんですが、先ほど産業振興課長もおっしゃっていましたように、現在ベンチとか、施設とかありますよね。実際に花の種苗、そういうものもたくさんあります。移転補償とか、そういうものはどのように考えているのかお伺いします。 ○議長(小渡久和) 河上産業振興課長。 ◎産業振興課長(河上正秀) 移転の費用につきましては、県営事業でございますので、県の工事の発注の中で県が出して移転することになっております。 ○議長(小渡久和) 安富 繁議員。 ◆9番(安富繁) 村の事業、あるいは公の事業になりますので、個人地主ですので、損害を与えないように配慮をお願いしたいと思います。 ○議長(小渡久和)  暫時休憩します。             (10時53分) 再開します。               (10時53分) ○議長(小渡久和) ほかに質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第24号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり)
    ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第24号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これより討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第24号 財産の交換についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第24号は、原案のとおり可決されました。 暫時休憩します。             (10時55分) 再開します。               (10時56分) △日程第10.議案第25号 宜野座村営土地改良事業計画の変更についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第25号 宜野座村営土地改良事業計画の変更について御説明申し上げます。 本案件は、平成21年12月16日付、議案第69号をもって議決された団体営農地保全整備事業松田西地区の事業費の変更について、土地改良法第96条の3第1項の規定により議会の議決を求める案件でございます。 計画変更の概要等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(小渡久和) 河上産業振興課長。 ◎産業振興課長(河上正秀) それでは提案します。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第25号                                        ┃┃                                              ┃┃             宜野座村営土地改良事業計画の変更について             ┃┃                                              ┃┃  平成21年12月16日付け、議案第69号をもって議決された団体営農地保全整備事業松田西地区に係 ┃┃ る議案内容の一部を次のように変更したいので、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の3  ┃┃ 第1項の規定により議会の議決を求める。                          ┃┃                                              ┃┃  平成27年3月5日提出                                  ┃┃                                宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃               宜野座村営土地改良事業計画の変更               ┃┃                                              ┃┃  団体営土地改良事業計画概要中「総事業費250,000千円」を「総事業費142,732千円」に変更す  ┃┃ る。                                           ┃┃                                              ┃┃ 新旧対照表(総事業費)                                  ┃┃ ┌────────────────────┬────────────────────┐  ┃┃ │        当   初        │        変 更 後        │  ┃┃ ├────────────────────┼────────────────────┤  ┃┃ │        250,000千円       │        142,732千円       │  ┃┃ └────────────────────┴────────────────────┘  ┃┃                                              ┃┃                                              ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 2ページ目は新旧対照表になっております。 内容につきましては、3ページ目以降の計画変更の中の13ページのほうに変更前、変更後の数字がありますので、読み上げて報告したいと思います。 変更前、工事費2,575メートル。受益面積34.2ヘクタール。金額1億4,825万円。変更後、工事費1,420メートル。受益面積22.9ヘクタール。金額7,973万6,000円。以下、内訳につきましては、下段の数字になっております。 大きな事業減の理由としましては、用地の購入ができなかったのが一番の理由でございます。用地交渉に当たりまして、相続がうまくできなかった。あとは、抵当権が外せなかった。それと、本事業についての同意が得られなかったということが大きな理由になっております。当初計画で配置予定して、できなかった部分につきましては、別の場所に防風林を設置して、事業の効果は1以上達成しましたので、この事業を平成27年で完了しますので、それに伴いまして精査するものであります。 ○議長(小渡久和) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 當眞嗣則議員。 ◆10番(當眞嗣則) 今、用地の問題、相続の問題、いろいろあってできないということで大変残念に思うんですけれども、用地の価格の件はどうなっているんですか。以前と変わったような状態になっているのかどうか。まず、これから聞かせてください。 ○議長(小渡久和) 河上産業振興課長。 ◎産業振興課長(河上正秀) 価格は、以前から買っている単価と同じ単価で買い上げをしております。 ○議長(小渡久和) 當眞嗣則議員。 ◆10番(當眞嗣則) あと1点。 土地改良事業をしていつも問題になるのは、抵当権の設定、それからあと一つは、地権者が既に亡くなっていると。そういうときの相続の問題というのが出るんですけれども、そこら辺の法的手続というのは必ずしも不可能ではないと私は思っているんですけれども、ここでは抵当権が入っていたらだめですと言うんだけれども、中南部のいろいろ建物をつくったり、何かするときに、抵当権の移動というのを金融機関が認めてくれているわけ。そこら辺の交渉をしたことがあるでしょうか。 ○議長(小渡久和) 河上産業振興課長。 ◎産業振興課長(河上正秀) 続けてお答えします。 補助事業で用地を購入する場合は、抵当権、相続、全て外して、更地にして買うというのが条件になっておりまして、そういう債務が残っている土地については補助事業では購入は認められないという要項になっております。 ○議長(小渡久和) 當眞嗣則議員。 ◆10番(當眞嗣則) 要綱がもしそうなっているのであれば、評価からしてみて、地価というのは普段の土地に比べてすごく宅地見込みをしてやられていますので、高いわけですから、金融機関も決して反対しないと私は思うんですけれども。しかも全体的な機能、ここだけではなくて周辺の地主に防風林の場合には相当効果を及ぼすものですから、そこら辺については要項がそうなっているんだったら、県といろいろ調整して今後努力していただけないでしょうか。 ○議長(小渡久和) 河上産業振興課長。 ◎産業振興課長(河上正秀) 前向きに検討していきたいと思います。 ○議長(小渡久和) ほかに質疑はありませんか。 当真嗣信議員。 ◆2番(当真嗣信) 休憩をお願いします。 ○議長(小渡久和)  暫時休憩します。             (10時56分) 再開します。               (11時03分) ほかに質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第25号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第25号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第25号 宜野座村営土地改良事業計画の変更についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第25号は、原案のとおり可決されました。 暫時休憩します。             (11時05分) 休憩前に引き続き会議を開きます。                      (11時07分) △日程第11.議案第26号 平成27年度宜野座村一般会計予算について △日程第12.議案第27号 平成27年度宜野座村国民健康保険事業特別会計予算について △日程第13.議案第28号 平成27年度宜野座村後期高齢者医療特別会計予算について △日程第14.議案第29号 平成27年度宜野座村水道事業会計予算について △日程第15.議案第30号 平成27年度宜野座村下水道事業特別会計予算について 以上、5議案を一括議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第26号から議案30号まで一括提案させていただきます。 まず、議案第26号 平成27年度宜野座村一般会計予算について御説明申し上げます。 平成27年度一般会計歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ63億7,300万円となり、対前年度比で3億9,800万円、6.7%の増額となっております。 歳入については、自主財源がおおよそ32億2,000万円で、予算構成比は50.5%、対前年度比では6,268万円、2%の増となっております。その主な要因としまして、諸収入が3,309万円の増、財産収入が2,742万円の増額となったことが挙げられます。依存財源はおおよそ31億5,000万円となっており、予算構成比49.5%、対前年度比では3億3,500万円、11.9%の増であります。その主な要因として、国庫支出金が対前年度比で1億7,253万3,000円の増、県支出金が対前年度比で1億404万7,000円の増額となったことが挙げられます。なお、沖縄振興特別推進交付金、いわゆる一括交付金については、4億3,450万円を計上しております。 一方、歳出を性質別に見ますと、義務的経費の総額がおおよそ19億7,300万円となり、予算構成比では31%、対前年度比で2,990万円、1.5%の減となっております。次に投資的経費を見ますと、普通建設事業の補助事業が8億1,000万円、単独事業が2億2,000万円となっており、全体で予算構成比16.3%、対前年度比で1億1,500万円、12.3%の増となっております。 引き続き、議案第27号を提案させていただきます。 議案第27号 平成27年度宜野座村国民健康保険事業特別会計予算について御説明申し上げます。 本案件は、平成27年度宜野座村国民健康保険事業特別会計予算の総額を歳入歳出それぞれ10億1,309万5,000円とする案件でございます。 議案第28号 平成27年度宜野座村後期高齢者医療特別会計予算について御説明申し上げます。 本案件は、平成27年度宜野座村後期高齢者医療特別会計予算の総額を歳入歳出それぞれ3,951万1,000円とする案件でございます。 議案第29号 平成27年度宜野座村水道事業会計予算について御説明申し上げます。 本案件は、平成27年度宜野座村水道事業会計予算の収益的収入を2億7,653万2,000円に、収益的支出を2億3,504万1,000円に、資本的収入を6,000円に、資本的支出を7,394万1,000円とする案件でございます。 議案第30号 平成27年度宜野座村下水道事業特別会計予算について御説明申し上げます。 本案件は、平成27年度宜野座村下水道事業特別会計予算の総額を歳入歳出それぞれ1億11万9,000円とする案件であります。 議案第26号から議案第30号までの予算の内容等、詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(小渡久和) 新里総務課長。 ◎総務課長(新里隆博) それでは議案第26号について御説明申し上げます。 当議案につきましては、全課にまたがりますので、各課長で入れかわって款項目に沿って御説明いたしますのでよろしくお願いいたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第26号                                        ┃┃                                              ┃┃                平成27年度宜野座村一般会計予算               ┃┃                                              ┃┃  平成27年度宜野座村の一般会計の予算は、次に定めるところによる。             ┃┃                                              ┃┃  (歳入歳出予算)                                    ┃┃ 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,373,000千円と定める。           ┃┃ 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  ┃┃  (地方債)                                       ┃┃ 第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、 ┃┃  起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。              ┃┃  (一時借入金)                                     ┃┃ 第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円 ┃┃  と定める。                                       ┃┃  (歳出予算の流用)                                   ┃┃ 第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用するこ ┃┃  とができる場合は、次のとおりと定める。                         ┃┃ (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に ┃┃    過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。        ┃┃                                              ┃┃  平成27年3月5日提出                                  ┃┃                                宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛                第1表  歳 入 歳 出 予 算 歳 入                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓┃        款        │        項         │   金  額   ┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃1 村             税│                  │       551,772┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 村       民       税│       178,285┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │2 固   定   資   産   税 │       332,276┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │3 軽   自   動   車   税 │       15,649┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │4 村   た   ば   こ   税 │       25,560┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │5 特  別  土  地  保  有  税│          2┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃2 地   方   譲   与   税│                  │       30,391┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 │        9,178┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │2 自 動 車 重 量 譲 与 税 │       21,212┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │3 地  方  道  路  譲  与  税│          1┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃3 利  子  割  交  付  金  │                  │         855┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 利  子  割  交  付  金│         855┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃4 配  当  割  交  付  金  │                  │         923┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 配  当  割  交  付  金│         923┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃5 株式等譲渡所得割交付金    │                  │         845┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金│         845┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃6 地 方 消 費 税 交 付 金│                  │       73,919┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 地 方 消 費 税 交 付 金 │       73,919┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 │                  │       19,656┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金  │       19,656┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃8 自 動 車 取 得 税 交 付 金  │                  │        2,820┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 自 動 車 取 得 税 交 付 金   │        2,820┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃9 国 有 提 供 施 設 等 所 在  │                  │       110,089┃┃  市 町 村 助 成 交 付 金│                  │          ┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 国 有 提 供 施 設 等 所 在   │       110,089┃┃                 │  市 町 村 助 成 交 付 金 │          ┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃10 地 方 特 例 交 付 金  │                  │        2,003┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 地 方 特 例 交 付 金   │        2,003┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃11 地   方   交   付   税│                  │      1,200,000┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 地   方   交   付   税 │      1,200,000┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓┃        款        │        項         │   金  額   ┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃12 交通安全対策特別交付金    │                  │         953┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金│         953┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃13 分 担 金 及 び 負 担 金│                  │       40,128┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 分       担       金│        1,039┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │2 負       担       金│       39,089┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃14 使 用 料 及 び 手 数 料│                  │       291,047┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 使       用       料│       272,209┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │2 手       数       料│       18,838┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃15 国   庫   支   出   金│                  │       813,671┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 国   庫   負   担   金 │       235,914┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │2 国   庫   補   助   金 │       562,393┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │3 委       託       金│       15,364┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃16 県   支   出   金  │                  │       724,826┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 県    負    担    金│       117,121┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │2 県    補    助    金│       598,249┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │3 委       託       金│        9,456┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃17 財    産    収    入 │                  │      1,949,986┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 財  産  運  用  収  入│      1,949,981┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │2 財  産  売  払  収  入│          5┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃18 寄      附      金│                  │         82┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 寄       附       金│         82┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃19 繰      入      金│                  │       281,159┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 特  別  会  計  繰  入  金│          1┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │2 基   金   繰   入   金 │       281,158┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃20 繰      越      金│                  │          1┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 繰       越       金│          1┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓┃        款        │        項         │   金  額   ┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃21 諸      収      入│                  │       106,074┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 延 滞 加 算 金 及 び 過 料   │          4┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │2 村   預   金   利   子 │          1┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │4 雑              入│       106,069┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃22 村             債│                  │       171,800┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 村              債│       171,800┃┠─────────────────┴──────────────────┼──────────┨┃          歳    入    合    計          │      6,373,000┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛ 歳 出                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓┃        款        │        項         │   金  額   ┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃1 議      会      費│                  │       92,973┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 議       会       費│       92,973┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃2 総      務      費│                  │      2,268,874┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 総   務   管   理   費 │      2,152,313┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │2 徴       税       費│       78,089┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費   │       28,622┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │4 選       挙       費│        5,214┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │5 統   計   調   査   費 │        2,876┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │6 監   査   委   員   費 │        1,760┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃3 民      生      費│                  │      1,078,768┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 社   会   福   祉   費 │       564,821┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │2 児   童   福   祉   費 │       513,946┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │3 生   活   保   護   費 │          1┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃4 衛      生      費│                  │       405,123┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 保   健   衛   生   費 │       191,061┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │2 清       掃       費│       107,285┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │3 水   道   事   業   費 │       106,777┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃5 労      働      費│                  │        4,317┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 労    働    諸    費│        4,317┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓┃        款        │        項         │   金  額   ┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃6 農  林  水  産  業  費  │                  │       602,175┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 農       業       費│       565,637┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │2 林       業       費│       22,890┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │3 水    産    業    費│       13,648┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃7 商      工      費│                  │       112,893┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 商       工       費│       112,893┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃8 土      木      費│                  │       432,923┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 土   木   管   理   費 │       44,271┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │2 道 路 橋 り ょ う 費   │       366,880┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │3 河       川       費│         701┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │4 公       園       費│        8,956┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │5 住       宅       費│       12,115┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃9 消      防      費│                  │       124,179┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 消       防       費│       124,179┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃10 教      育      費│                  │       682,875┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 教   育   総   務   費 │       126,718┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │2 小    学    校    費│       127,236┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │3 中    学    校    費│       52,582┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │4 幼    稚    園    費│       53,892┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │5 社   会   教   育   費 │       153,161┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │6 保   健   体   育   費 │       169,286┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃11 災  害  復  旧  費  │                  │       11,002┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費│       6,001 ┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費│        5,001┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃12 公      債      費│                  │       319,667┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 公       債       費│       319,667┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃13 諸    支    出    金 │                  │       227,231┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 諸    支    出    金│          2┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │2 基       金       費│       227,229┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓┃        款        │        項         │   金  額   ┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃14 予      備      費│                  │       10,000┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 予       備       費│       10,000┃┠─────────────────┴──────────────────┼──────────┨┃          歳    出    合    計          │      6,373,000┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛                 第2表  地    方     債                                         (単位 千円)┏━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┓┃           │     │       │      │             ┃┃   起債の目的   │ 限度額 │ 起債の方法 │ 利  率 │    償還の方法    ┃┃           │     │       │      │             ┃┠───────────┼─────┼───────┼──────┼─────────────┨┃           │     │証書借入又は │5%以内(た│政府資金については、その融┃┃臨時財政対策債    │  96,000│証 券 発 行│だし、利率見│資条件により、銀行その他の┃┃           │     │       │直し方式で借│場合にはその債権者と協定す┃┠───────────┼─────┤       │り入れる政府│るところによる。ただし、村┃┃           │     │       │資金及び公営│財政の都合により据置期間及┃┃リバーパーク整備事業債│  57,000│       │企業金融公庫│び償還期限を短縮し、又は繰┃┃           │     │       │資金につい │上償還もしくは低利債に借換┃┠───────────┼─────┤       │て、利率見直│することができる。    ┃┃農業後継者等育成セン │     │       │しを行った後│             ┃┃ター施設整備事業債  │  18,800│       │においては当│             ┃┃           │     │       │該見直し後の│             ┃┠───────────┼─────┤       │利率)   │             ┃┃           │     │       │      │             ┃┃    合 計    │  171,800│       │      │             ┃┃           │     │       │      │             ┃┗━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┛ 7ページをお開き願います。歳入歳出予算事項別明細書、1款から22款まで予算を計上してございますので、御参照願います。歳入でございます。 8ページ、9ページをお願いいたします。ここは歳出の1款から14款までを計上してございますので、御参照願います。 それでは歳入歳出とも、主なものを御説明いたします。 12ページ、13ページをお開き願います。歳入、1款 村税、1項 村民税、1目 個人1億4,008万1,000円でございます。これは現年度課税分が調定見込みの95%を見込んで均等割、所得割とも計上してございます。滞納繰越分は、30%を見込んで計上してございます。それから1款、1項、2目 法人税、本年度予算3,720万4,000円。現年度課税分の法人均等割額は、調定見込みの95%で計上してございます。法人税割額につきましては、前年度実績で計上してございます。滞納繰越分につきましては、25%を見込んで計上してございます。1款、2項、1目 固定資産税1億7,913万7,000円。これは現年度課税分、土地、家屋、償却資産、全て調定見込みの95%で計上してございます。滞納繰越分につきましては、30%を見込んで計上してございます。 16ページ、17ページをお開き願います。11款、1項、1目 地方交付税12億円。普通交付税は今年の実績をもとに試算しまして、試算額の90%で今年度は計上してございます。 18ページ、19ページをお開き願います。14款、1項、3目 教育使用料1,484万円でございますが、新規のものとしましては、19ページの保健体育施設使用料の打撃練習場使用料の150万円を計上してございます。去年は補正予算で計上しているところでございます。それから14款、1項、4目 総務使用料2億1,698万円、対前年度比2,586万7,000円の減額となっておりますが、その主な要因としましては、サーバーファームの入居企業の減によるものでございます。 22ページ、23ページをお開き願います。中段、15款、2項、1目 総務費国庫補助金1,158万9,000円の皆増でございます。これは社会保障・税番号制度のシステム整備費補助金でございます。新規でございます。 24ページ、25ページをお開き願います。中段、15款、2項、5目 土木費国庫補助金1億4,588万4,000円、対前年度比4,970万9,000円の増でございますが、その主な要因としましては、社会資本整備総合交付金の増によるものでございます。(3)社会資本総合整備交付金(休憩施設整備工事)が皆増でございます。1,440万円の新規でございます。 26ページ、27ページをお願いいたします。15款、2項、9目 再編交付金2億486万6,000円、1億8,255万8,000円の増でございます。これはキャンプ・シュワブ再編交付金の増でございまして、宜野座村ふれあい交流センター整備事業の皆増でございます。新規でございます。 28ページ、29ページをお開き願います。16款、2項、1目 総務費県補助金4億3,827万8,000円、2億4,103万3,000円の増でございます。これは沖縄振興特別推進交付金、いわゆる一括交付金の特別枠の増でございます。 30ページ、31ページをお開き願います。16款、2項、4目 農林水産業費県補助金1億3,882万1,000円、対前年度比1億2,210万円の減でございますが、その主な要因としましては、村づくり交付金事業の減によるものでございます。33ページをお開き願います。新規としましては、4節 農業施設費補助金の(5)特定地域経営支援対策事業補助金が2,897万7,000円の皆増でございます。イチゴ育苗センター工事を予定しております。これは県の一括交付金事業でございます。 38ページ、39ページをお開き願います。19款、2項、1目 基金繰入金2億8,115万8,000円でございます。今回、財政調整基金から1億5,372万3,000円を繰り入れいたします。 42ページ、43ページをお開き願います。19款、2項、1目、18節 宜野座村再編交付金基金繰入金1億1,550万6,000円。新規としましては、(5)共同調理場建設事業費3,000万円と(6)海洋型健康増進施設機能改善事業295万1,000円でございます。 46ページ、47ページをお開き願います。21款、4項、5目 雑入の(39)オガ粉売上収入1,800万円。これも皆増、新規でございます。 それでは歳出に移らせていただきます。52ページ、53ページをお開き願います。1款、1項、1目 議会費、本年度9,297万3,000円でございます。対前年度比606万6,000円の増でございます。その主な要因としましては、53ページの旅費、議員先進地研修の176万4,000円。57ページをお開き願います。昨日の議案にもございましたが、政務活動費216万円を計上してございます。 62ページ、63ページをお開き願います。2款、1項、1目 一般管理費でございます。63ページの下段のほうです。社会保障番号制度導入委託料、社会保障番号制度構築支援業務委託料が新規となっております。 ○議長(小渡久和) 新里企画課長。 ◎企画課長(新里清次) 続きまして68、69ページをお願いします。2款、1項、2目 文書広報費、本年度予算額1,764万7,000円、688万4,000円の増でございます。 次に70ページ、71ページをお願いします。71ページの中段、広報事業の中で大幅な変更があります。広報ぎのざ500号記念誌486万円、それと南米研修生受入事業30周年記念誌24万9,000円が新規でございます。 ○議長(小渡久和) 新里総務課長。 ◎総務課長(新里隆博) それでは74ページ、75ページをお開き願います。15節 工事請負費、新規で国際交流村解体撤去工事4,000万円を計上してございます。77ページをお開き願います。新規としまして備品購入費、2階用のファックス購入費34万6,000円、それから2階用の会議用冷蔵庫10万3,000円を計上してございます。それから負担金としまして、村軍用地等地主会負担金を平成26年度から0.35%の負担金として、0.4%から引き下げを行っているところでございます。337万円を計上してございます。 ○議長(小渡久和) 新里企画課長。 ◎企画課長(新里清次) それでは76、77ページ、下段、6目 企画費です。本年度予算が3億8,190万9,000円、3億1,346万7,000円の増でございます。77ページ、下段をお願いします。城原区近隣公園遊具設置事業1,000万円、そしてリバーパーク整備事業2億8,534万6,000円です。79ページをお願いします。上段に事業委託料ということで3,078万円ございます。これは観光センターの実施設計費でございます。その下、工事請負費、道の駅ぎのざ周辺整備工事ということで、公園と駐車場の土木工事2億5,434万円を計上しております。次に、北部地域産業振興事業、委託料です。在宅コールスタッフ育成業務委託料ということで、現在、サーバーファームに入居している企業の事業に協力する事業でございまして、在宅でコール業務ができるということに支援する金額でございます。次に、海洋型健康増進施設事業1,027万円です。これは修繕費300万円、そして去年から引き続いています人材事業374万1,000円、それと機能高度化に向けての実施設計業務委託料が295万1,000円ということでございます。下段に、企画事業ということで6,794万円です。83ページをお願いします。一番上です。宜野座村年間行事予定表、これまではA2判1枚だったんですが、これを19枚のカレンダー形式でやろうということで、122万5,000円、そして企画調整委託料で700万円。これは今後の事業計画の概略設計とか、いろいろサポートしてもらうということの委託料でございます。そのページの下段、宜野座村元気村プロジェクト事業の先進地調査旅費。これまでは補正予算で計上していましたが、今回は当初で16名の研修正を、予算上は東京を中心に計上してございます。 引き続き84、85ページ、10目 ダム対策費。これは例年、国からの委託という事業でございます。内容的には変更はございません。次、86、87ページをお願いいたします。下段、16目 サーバーファーム費3,497万1,000円の減でございます。87ページ、サーバーファーム事業が2億1,120万5,000円。この中で新規が、ちょうど中段あたりに賃金職員ということでインターンシップ賃金職員。本来、インターンシップですと無償で大体1週間以内の受け入れになるんですが、今回、有償インターンシップを初めて導入しようということで、これを1月分計上してございます。次、88ページ、89ページをお願いします。中段に委託料ということで、法人設立支援・運営アドバイザリー業務委託料。次年度、法人の立ち上げを予定しておりますので、そのサポート業務に37万8,000円、そしてISMS認証、いわゆるISO、国際基準がありますが、その認証関係で新規に予算が計上されます。それと入居企業交流イベント業務委託料50万円。これは入居企業で働く社員、そして家族を含めて村内で交流しようという事業です。そしてAR運用保守業務委託料というのは、パンフレットにバーコードをかざすと自動的にその施設が案内されるというシステムを導入しようというものでございます。一番下段に、法人組織設立所要資金補助金70万円。これに関しましては、法人のスタートに当たって、例えば会計処理のソフトとか、税理士関係、いろいろな経費がかかります。その費用を補助しようというものでございます。次に90ページ、91ページをお願いします。サーバーファーム設備機能高度化事業ということで、これは一括交付金事業で行います。これまで事務室の空調とか、サーバー室の空調を整備してきましたが、今年度は消火設備をこれまでの水消火からガス消火に切りかえる工事をする予定でございます。 ○議長(小渡久和) 金武村民生活課長。 ◎村民生活課長(金武司) 92ページ、93ページをお願いいたします。2款 総務費、2項 徴税費、1目 税務総務費、今年度が6,862万3,000円で、増減が274万9,000円の増になっております。増の要因は人件費で、育児休暇の職員が復職することが要因でございます。続きまして96ページ、97ページをお願いいたします。2款 総務費、2目 賦課徴収費が本年度946万6,000円、増減が457万4,000円の減となっております。前期前納報奨金制度の廃止によることが減の要因でございます。 98ページ、99ページをお願いいたします。3項 戸籍住民基本台帳費、1目 戸籍住民基本台帳費、本年度が2,862万2,000円で、増減が2万7,000円の減となっており、大きな増減はございません。 次に102ページ、103ページをお願いいたします。4項 選挙費、1目 選挙管理委員会費、本年度403万3,000円、47万3,000円の増となっております。続きまして、8目 土地改良区総代選挙費118万1,000円の増となっております。これは土地改良区総代の任期が平成28年3月31日で切れますので、年度内に選挙が行われる予定です。 ○議長(小渡久和)  暫時休憩します。             (11時56分) 午前中に引き続き会議を開きます。                      (14時02分) 引き続き、一般会計予算の説明をお願いしたいと思います。 幸喜健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(幸喜均) それでは健康福祉課関係の予算を御説明いたします。 112ページをお願いいたします。3款 民生費、1項 社会福祉費ですが、本年度5億6,482万1,000円、前年度比較で1,104万7,000円の増となっております。117ページをお願いいたします。2目 老人福祉費、一番下段のほう、扶助費であります。老人祝金、家族介護手当金649万5,000円を組んでありますが、家族介護手当金というのは平成27年度からの新規事業でありまして、要介護4以上の方を在宅で介護している方に手当をあげるというものです。現在25名ほどおりまして、1世帯3万円で予算計上してございます。続きまして、123ページをお願いいたします。4目 障害者福祉費のところでございますが、障害児通所支援給付等助成費というのが上から10行目ぐらいですか、133万2,000円組んでありますが、これも新規事業であります。現在、放課後デイサービスとかを利用している障がい児の方に、自己負担分の4分の3を補助するものであります。対象者は23名ほどおります。5目 国民健康保険費ですが、繰出金として1億4,091万円計上してあります。一般会計からの繰出金でございます。 続きまして、125ページをお願いいたします。6目 介護保険費ですが、19節 負担金、補助及び交付金のところで沖縄県介護保険広域連合負担金として7,243万9,000円計上しております。続きまして、127ページをお願いいたします。7目 後期高齢者医療事業費でございますが、下の負担金として療法給付費負担金5,417万1,000円計上しております。続きまして、下の8目 臨時福祉給付金事業でございますが、1,370万4,000円を計上してあります。これは消費税増税に伴って、平成26年度も事業がありましたが、引き続き平成27年度も事業が継続しますが、1人当たりの給付額が今年度は6,000円と減額されております。対象者は昨年度実績で1,784人となっております。 続きまして130ページ、131ページをお願いいたします。2項 児童福祉費、130ページの上のほうでございますが、本年度5億1,394万6,000円、昨年度比較で2,226万円の減となっております。131ページをお願いいたします。補助金の放課後健全育成事業、これは新規事業でありますが、121万7,000円計上しております。宜野座区のほうでこの事業を実施する予定であります。 続きまして138ページ、139ページ、4目 子育て世帯臨時特例給付金事業費でありますが、630万5,000円計上してあります。これは15歳、中学3年生までの子供がいる世帯に対する給付でありますが、平成26年度から引き続きの事業ですが、今回は減額となっておりまして、1人3,000円という金額になっております。昨年度の実績で計上してありますが、1,105名となっております。 続きまして144ページ、4款 衛生費、1項 保健衛生費ですが、本年度予算額が1億9,106万1,000円となっております。昨年度比較で3,890万9,000円の増となっております。151ページをお願いいたします。扶助費、7と番号が振られておりますが、不妊治療費助成事業、きのうも御質問がありましたが、特定不妊治療に引き続き、一般不妊治療と検査費用も助成するということで、昨年度の60万円から今回は202万円に増額しております。 ○議長(小渡久和) 金武村民生活課長。 ◎村民生活課長(金武司) 続きまして、5目 環境衛生費です。本年度5,758万4,000円、比較増減で3,076万3,000円の増となっております。その要因は、一括交付金事業の観光景観向上対策事業の2,365万9,000円と、153ページの危険生物駆除及び野犬捕獲事業の563万8,000円の新規事業が主な要因でございます。事業内容は、不法投棄を監視するカメラの設置とごみの回収、解体をするユニックとミニショベルを購入することです。また、ハブ等の危険生物の捕獲器の購入と臨時職員の雇用が増の要因でございます。155ページをお願いいたします。新しい取り組みとしては、金武葬斎場補助金が追加されたことです。葬斎場建設については、何度か一般質問で取り上げられていますが、建設費等利用頻度の費用対効果を考えますと、建設するよりも利用料金の一部を助成することが効果的であると判断し、補助金制度を設けます。1万5,000円が金武町の負担額ですので、通常、村外は5万円を支払っていますので、その差額の3万5,000円を補助します。 ○議長(小渡久和) 幸喜健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(幸喜均) 引き続き、健康福祉課関係を御説明いたします。 158ページ、159ページをお願いいたします。4款、1項、9目 再編交付金事業費ですが、本年度1,482万円、昨年度比較で167万6,000円の減となっております。159ページをお願いいたします。主な事業としては、委託料593万円を組んでありますが、これは任意予防接種事業として400万円、カンナタラソで行う水中運動教室160万円などとなっております。扶助費の海洋療法健康増進費助成金600万円は、カンナタラソを利用するときの利用助成費となっております。 以上、説明を終わります。 ○議長(小渡久和) 金武村民生活課長。 ◎村民生活課長(金武司) 続きまして160ページ、161ページをお願いいたします。 2項 清掃費、1目 清掃総務費は30万円の減です。減の要因は、ゴミ分別啓発の印刷代の減が要因です。次に、2目 塵芥処理費、本年度1億296万円、比較増減1,055万9,000円の増となっております。増の要因は、金武地区消防衛生組合負担金の8,524万5,000円が前年度より1,488万3,000円の増となっております。それは清掃センター補修工事の増額が主な要因でございます。162ページ、163ページをお願いいたします。3目 し尿処理費は、比較増減で373万円の増ですが、それは平成26年7月よりし尿処理投入手数料が有料化されたことが増の要因でございます。 続きまして164、165ページをお願いいたします。3項 水道事業費です。本年度1億677万7,000円、比較増減1,292万5,000円の増です。これは負担金、補助金及び交付金の補助金が5件ありますので、原因はその5件のものでございます。これは一般会計からの繰入金でございます。 ○議長(小渡久和) 金城観光商工課長。 ◎観光商工課長(金城勉) それでは166ページ、167ページをお願いします。 5款、1項、5目 雇用対策費431万7,000円、129万9,000円の増でございますが、こちらにつきましては167ページの下段、人材サポートセンター運営補助金410万円がございます。今回、人材サポートセンターの作業現場の草木類の運搬をするということで、軽トラックの購入を予定しております。4目 緊急雇用創出事業、こちらは漢那のデリデリの緊急雇用対策事業が終了しましたので、廃目となります。 ○議長(小渡久和) 山城農業委員会事務局長。 ◎農業委員会事務局長(山城智) それでは168ページをお願いします。 6款、1項、1目 農業委員会費、本年度予算が4,159万3,000円、比較として405万円の増でございます。主なものとして、171ページをお開きください。上段のほうにあります農業委員会先進地研修、これは関東で2泊3日の12名でございます。これは昨年の農業委員の選挙の後、新委員の初年度ということで研修を組んであります。そして下段のほうです。委託料、農地台帳システム改修業務委託料が88万6,000円、そして下段、農地台帳システム保守業務委託料32万4,000円、これは農地法改正によりまして、農地台帳が公表されることに伴う改修、保守業務でございます。次に173ページをお開きください。補助金でございますが、農業後継者等育成センター運営補助金が660万円。そして下段のほう、農地流動化奨励金補助金200万円、このほうは農地を貸した農家への奨励金ということで、村独自、村単費の奨励補助金でございます。そして下段ですが、耕作放棄地対策協議会補助金、これは耕作放棄地対策協議会への補助金で、村の持ち分として3分の1、残り3分の2は県からの補助で耕作放棄地対策事業を行うものでございます。 ○議長(小渡久和) 河上産業振興課長。 ◎産業振興課長(河上正秀) 引き続きまして、172ページ、173ページ、6款、1項、2目 農業総務費7,427万円、242万3,000円の増でございます。内訳は173ページ、未来ぎのざ施設解体及び清掃作業傭人料15万円。今回、未来ぎのざの売り場の棚等を修繕、レイアウトを変えようということで、それに係る人夫賃の計上でございます。その下、堆肥施設視察研修(鹿児島・宮崎/2泊3日/6人)71万9,000円。こちらもよりよい堆肥をつくろうということで、先進地の視察研修を組んでございます。次、174ページ、175ページ、上段、村所有農業用機械施設修繕費、これはリースハウスのことでございます。修繕費を300万円組んでおります。そして下段、宜野座緑化振興会補助金629万5,000円でございます。次、3目 農業振興費2億5,736万7,000円、9,283万3,000円の増でございます。今回、一括交付金を活用いたしまして、宜野座村農業後継者等育成センター施設整備事業ということで、9,400万円の事業を計画しております。主な内容としましては、育成センターの管理棟、今50平米ぐらいのプレハブなんですが、鉄筋コンクリート造の200平米程度の管理棟を建築する予定でございます。その下、177ページ、買上金ということで、有害鳥獣のカラスの買上金を今年も100万円計上してございます。それとイチゴ栽培講習会の講師を今年もお招きして、新規作物の振興を図っていきたいということで、費用弁償をここに組んでおります。それと県外旅費のほうでマンゴーの海外視察研修、職員1人分をこちらに計上して、下段の19節のほうに112万円、部会のほうは181ページのマンゴー生産組合海外視察研修補助金、台湾ですね。15人の旅費50%、77万7,000円を計上しております。次、中段、新規就農・経営継承総合支援事業補助金ということで、青年給付金、今年15名分、1,275万円を計上してございます。 次、めくりまして、182ページ、183ページ、4目 畜産業費2,225万9,000円、3万1,000円の増でございます。主な内訳は、185ページ、和牛購入手数料といたしまして1,209万6,000円、約16頭の導入牛を購入予定でございます。次、184ページ、5目 農地費1億3,597万7,000円、1億9,497万2,000円の減となっております。要因としましては188ページ、189ページの村づくり交付金事業が大幅に減ったことと、今年は最終年度に当たりまして、農道5本、それと備品購入費としまして木材破砕機を購入予定でございます。それと農地保全整備事業の中で松田西1期地区の工事費860万円、こちらも今年完了事業となっております。それと県営水質保全対策事業(第5地区)が今年も1億円の事業費がつく予定でございますので、それに対する負担金1,250万円を計上してございます。次、190ページ、191ページ、こちらは下水道事業特別会計繰出金として3,417万1,000円、繰り出しになっております。 めくりまして、192ページ、193ページ、2項、1目 林業総務費2,289万円、2,217万6,000円の増となっております。主な要因は、オガ粉施設管理運営事業でございます。本年度から庶務1人、嘱託の作業員1人、そして賃金の作業員1人を雇用しまして、オガ粉施設の管理運営をする予定でございます。 めくりまして、194ページ、195ページ、3項、1目 水産業総務費821万7,000円、401万4,000円の減でございます。減の大きな要因といたしましては、これまでモズク漁業組合のモズクの負債で特別補助金400万円を支払いしておりましたが、これが平成26年度で完済しましたので、平成27年度からは特別補助金はなくなっております。195ページ、宜野座村漁業協同組合運営補助金250万円は、引き続き計上してございます。 次、めくりまして、3項、2目 水産業振興費543万1,000円、187万1,000円の減でございます。内訳は197ページ、離島漁業再生支援推進事業426万4,000円、水産多面的機能発揮対策事業395万4,000円が主な内訳となっております。 ○議長(小渡久和) 金城観光商工課長。 ◎観光商工課長(金城勉) それでは198ページ、199ページをお願いします。 7款、1項、1目 観光・商工総務費3,553万4,000円、173万3,000円の減でございます。この中で199ページには嘱託職員等報酬がございます。408万2,000円。その中で観光コーディネーター240万円計上してございます。きのうも御説明申し上げましたけれども、早目の配置を取り組んでいきたいと思います。下段の2目 商工業振興費881万8,000円、73万4,000円の減でございます。こちらにつきましては、次のページをお願いします。201ページ、12節 役務費に9万3,000円と、それから17節 公有財産購入費に47万3,000円計上されていますけれども、これにつきましては村マスコットキャラクター商標登録手数料と異議申立手数料でございます。こちらはぎーの君の商標登録の手続に関する予算の計上となっております。平成24年度の村まつりにぎーの君は誕生しておりますけれども、まだ商標登録されておりませんでしたので、今回登録するものでございます。次、3目 観光費6,854万1,000円、1,162万7,000円の増でございます。こちらにつきましては201ページの地域資源魅力向上事業で1,231万4,000円ございますけれども、その内訳としまして観光振興基本計画策定業務委託料669万5,000円と、下段の地域資源魅力向上事業団体補助金、こちらは宜野座村の観光推進協議会に委託をして行うものですけれども、パンフレットの作成とか、タブロイド紙の作成を予定しております。次に、3の阪神タイガース春季キャンプ受入事業、一括交付金事業でございますけれども、878万4,000円。こちらは嘱託職員とキャンプ期間中の施設の清掃員、それからのぼり、黒土の購入費等、阪神タイガース春季キャンプの受け入れ業務の委託料でございます。下段の黒土関係、それから阪神タイガース春季キャンプ受入業務の委託料につきましては、教育委員会の教育費からのもので、こちらのほうに組んでおります。これは一括交付金事業でございます。次、203ページをお願いいたします。中段ですが、事業委託料として2,500万円ございます。こちらは観光推進事業委託料でございますが、観光推進協議会の4人分の人件費と各種イベント、バーガーフェスタとか、フラワーフェスタなどの事業イベントの事業費となります。下段には村まつり実行委員会補助金が計上されております。前年度に引き続き、今年度も村まつりを実施していきたいと思っております。下段の漢那ダムまつり実行委員会補助金には200万円、村の観光推進協議会補助金に500万円、漢那ビーチ管理運営補助金に350万円。前年度同様、計上してございます。 ○議長(小渡久和) 仲程建設課長。 ◎建設課長(仲程正) 引き続き、204ページ、205ページをお願いします。8款 土木費、1項 土木管理費、1目 土木総務費、比較159万8,000円の減でございます。これは土木総務事業の積み上げによる減でございます。 続きまして206ページ、207ページは省きます。 208ページ、209ページをお願いします。2項、1目 道路橋りょう総務費100万円の増でございます。これについては説明欄の委託料100万円を計上しまして、必要な設計委託を措置しております。2目 道路維持費、説明欄をお願いします。1の道路維持管理事業に道路草刈人夫賃金を576万円計上してございます。そして工事請負費、村道維持工事費1,000万円を計上しております。3目 道路新設改良費、比較79万8,000円の減です。説明欄、主な事業については、村道中原線道路改良工事、そして211ページの説明欄をお願いします。工事請負費、用地購入費、補償金を計上してございます。2の民生安定施設整備事業(福山進入路外1)、工事請負費を計上してございます。これにつきましては、高松進入路の歩道設置工事を予定しております。3の特定防衛施設周辺整備調整交付金事業、これは継続事業の村道整備事業を予定しております。212ページ、213ページをお願いします。説明の欄です。4 村道中原線休憩施設整備事業、これは新規です。村道中原線道路整備事業に係る道路残地を利用したポケットパーク的整備事業でございます。工事請負費で用地購入費を計上してございます。4目 橋りょう維持費、説明欄です。1の道路ストック総点検事業、これは村道関係の現状の調査を計上してございます。工事請負費は費目存置です。2 橋りょう長寿命化修繕事業、平成27年度は城原橋修繕工事。これは平成27年度から新規です。工事請負費を計上してございます。5目 排水路工事費、比較2,328万6,000円の増です。説明1の排水路工事事業、工事請負費、費目存置です。2 地方改善施設整備事業(排水路整備)、これについては平成26年度不採択になった分と、また新規に出てきた排水路の改良が必要な箇所を、平成27年度も計画をつくって県へ提出するという事業でございます。委託料と工事請負費を計上してあります。6目 諸工事施設費です。214ページ、215ページ、説明の欄です。諸工事施設事業、委託料、工事請負費を計上して、村道以外の修繕工事のために計上してあります。 続きまして216、217ページ、3項、1目 河川総務費。217ページの説明です。海岸海浜地域浄化業務事業、これは県からの委託で例年どおり行います。続きまして218、219ページ、4項、1目 公園費、説明欄2のキャンプ・ハンセン周辺改修工事、これは平成27年度は松田高松公園の設計を予定しております。工事請負費、用地購入費は費目存置です。220ページ、221ページ、5項、1目 住宅管理費です。説明の欄です。修繕費600万円、そして下段、工事請負費、公営住宅改修工事(退去時等)500万円を計上してございます。 以上、建設課を終わります。 ○議長(小渡久和) 新里総務課長。 ◎総務課長(新里隆博) 222ページ、223ページをお開き願います。9款 消防費、1項、1目 常備消防費1億2,143万3,000円、対前年度比1,172万円の増でございます。223ページをごらんになってください。負担金、金武地区消防衛生組合負担金が1億1,663万円、対前年度比で774万3,000円の増となっております。消防への負担金につきましては、経常経費につきましては交付税で算定されます消防費の額以内ということで、3町村、申し合わせしております。投資的経費につきましては、交付税の割合で3町村で負担するということも申し合わせしております。下段の事業委託料、宜野座村防災行政無線基礎調査業務委託料280万8,000円を計上してございます。これは平成28年度以降に現在の防災無線システムを見直すということで、平成27年度はその調査を行うための委託料でございます。 9款、1項、2目 災害対策費274万6,000円、3万円の増でございます。225ページをお開き願います。説明欄の下段でございますけれども、補助金、村社会福祉協議会災害支援活動費補助金として22万円を計上してございます。これまで台風時には各区公民館を避難所として開設しておりますけれども、援護が必要な方は公民館での受け入れが厳しいということで、社協のほうで専門のスタッフをそろえていただいて、そういう方々の避難の対応に当たるということで今回新設しております。 以上で消防費の説明を終わります。 ○議長(小渡久和) 宮里教育課長。 ◎教育課長(宮里久美) それでは226ページ、227ページをお願いします。10款 教育費です。本年度6億8,287万5,000円、比較で8,503万2,000円の減でございます。主な要因は、学校の建設費用と体育館高度機能化事業の完了による減が主でございます。227ページの説明欄のほうですが、2目の1節です。嘱託職員等報酬、IT指導員ですが、373万円です。平成25年度から平成28年度まで一括交付金を活用し、村内小中学校に電子黒板、タブレット等、学校ICT機器の整備を行っているところであります。整備に伴って、授業における機器活用の機会がふえますので、各学校におけるIT指導員の需要が高まっております。業務量が増加しています。それでICT機器を活用したわかる授業の構築として、後のほうで説明しますが、平成27年度からの村指定研究推進事業の兼ね合いで、活用普及を図るために1名増であります。2名分の373万円を計上しております。 続きまして230ページ、231ページをお願いします。説明欄の下のほうですが、2目、17節の公有財産購入費ということで212万1,000円を計上してあります。これは松田小学校敷地内に個人用地3筆があります。その3筆140平米を購入する予定であります。その下の18節 備品購入費ですが、騒音測定器購入費14万1,000円です。これにつきましては、学校環境衛生管理マニュアルにより、各学校の管理者は定期的に騒音レベルを測定しなければならないため、予算計上してあります。一般的な騒音測定器で、教育委員会に1台購入して、各学校へ貸し出す予定であります。続きまして232ページ、233ページをお開きください。19節 負担金、補助及び交付金のところで30万円です。村指定研究推進事業補助金、先ほど申しましたICT機器の活用促進のために、平成27年度から平成30年度の4年間にわたり、村指定研究推進事業を実施していきます。運営費及び研修費の充実を図るための計上でございます。同じページで下のほう、13節 委託料、村営学習塾講師委託料ということで2,078万1,000円を計上しております。平成26年度は講師謝礼金として報奨金のほうに1,478万4,000円、教務主任委託料として360万円計上していましたが、平成27年度は民間の塾へ教科運営を一括委託する方向で計上してあります。 続きまして244、254ページの説明の欄ですが、2項、2目、18節 備品購入費です。ICT機器購入費(宜野座小)となっております。平成26年度は松田小学校にタブレット等を設置しました。平成27年度は引き続き宜野座小学校へのICT機器、タブレットを設置する予定であります。これは一括交付金を利用しての予算であります。タブレットPCが42台、タブレット収納保管庫1台、ソフト、ジャストスマイルというのを42本、これを計上してございます。 続きまして258、259ページをお願いいたします。4項、1目、1節 報酬594万円、これは保育支援員の3人増の分が組まれております。昨年より3人増です。これは各幼稚園に保育支援員を1人ずつ配置しまして、現在の教諭の超過勤務とか、その減を図ることと、保育時間を今年から6時半を1時間延長するということで、それに伴う措置でございます。 続きまして272、273ページ、5項、2目、13節の中央公民館・農民研修センター耐力度調査業務委託料です。189万円です。これは今、企画しておりますふれあい交流センター整備事業に伴う中央公民館・農民研修センターの財産処分のために耐力度調査を実施するものでございます。 ○議長(小渡久和) 金城観光商工課長。 ◎観光商工課長(金城勉) それでは278ページ、279ページをお願いします。10款、5項、6目 宜野座村文化センター費6,486万5,000円、505万9,000円の増でございます。この主な内容につきましては、285ページをお願いいたします。3の劇場棟管理運営費事業2,724万4,000円ございますけれども、その中の下段のほう、事業委託料がございます。文化のまちづくり魅力発見事業委託料として1,300万円計上してございます。これは文化のまちづくり実行委員会への事業委託で実施するもので、文化センターのがらまんホールで実施しますジャズ、クラシックなどの軽音楽、それからお出かけコンサート、がらまんキッズの公演、それから郷土芸能の公演、その他いろいろイベント、公演事業がございますので、その事業費の予算でございます。これは一括交付金事業でございます。その下の地域の文化・芸術活動助成事業委託料313万9,000円、こちらは新規の事業でございます。こちらにつきましては、一般財団法人地域創造からの助成事業でございます。平成27年度は日本とドイツ、ポーランドの共同制作ということで、児童、青少年の情操教育として舞台芸術の鑑賞会を予定しております。こちらにつきましては、財団法人のほうから3分の2の助成でございます。 観光商工課は以上です。 ○議長(小渡久和) 宮里教育課長。 ◎教育課長(宮里久美) それでは300ページ、301ページをお開きください。6項、3目、説明の2ですが、共同調理場建設事業ということで、委託料に設計業務委託料を3,000万円計上してあります。これは今年度実施できなかった調理場の実施設計に入るということで計上してあります。 ○議長(小渡久和) 河上産業振興課長。 ◎産業振興課長(河上正秀) それでは302ページ、303ページ、11款、1項、1目 農林水産施設災害復旧費600万1,000円、比較ゼロ。これは農林災害が出たときに対応するための事業費の計上になっております。 ○議長(小渡久和) 仲程建設課長。 ◎建設課長(仲程正) 304ページ、305ページをお願いします。11款 災害復旧費、2項 公共土木施設災害復旧費、1目 道路橋りょう災害復旧費です。500万1,000円の増です。説明欄1の村道災害復旧事業として設計委託料と工事請負費を計上して、早急な対応ができるようにという目的であります。 ○議長(小渡久和) 新里総務課長。 ◎総務課長(新里隆博) 306ページ、307ページをお開き願います。12款 公債費、1項、1目 元金2億6,773万9,000円、525万1,000円の増でございます。12款、1項、2目 利子5,192万8,000円、405万5,000円の減でございます。 310ページ、311ページをお開き願います。13款 諸支出金、2項 基金費2億2,722万9,000円、1億8,382万6,000円の増でございます。3目 基本財政積立金1,004万4,000円を計上してございます。これは基本財政積立基金条例に基づき計上しているものでございます。312ページ、313ページをお開き願います。中段、19目 宜野座村再編交付金基金積立金2億486万6,000円、1億8,255万8,000円の増でございます。その主な要因としましては、313ページのシュワブ再編交付金基金積立金(海洋型健康増進施設機能改善事業)の3,000万円、同じくシュワブ再編交付金基金積立金(ふれあい交流センター整備事業)の1億3,230万4,000円を計上してございます。 317ページに給与明細書、323ページに債務負担行為の調書、324ページに地方債の調書を掲載してございますので、御参照願います。 以上で一般会計予算の説明を終わります。 ○議長(小渡久和) これで一般会計予算の説明は終わりました。 暫時休憩します。             (15時00分) 休憩前に引き続き会議を開きます。                      (15時15分) 国民健康保険事業特別会計予算の説明をお願いします。 幸喜健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(幸喜均) それでは国民健康保険事業特別会計予算を御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第27号                                        ┃┃                                              ┃┃            平成27年度宜野座村国民健康保険事業特別会計予算            ┃┃                                              ┃┃  平成27年度宜野座村の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。     ┃┃                                              ┃┃  (歳入歳出予算)                                    ┃┃ 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,013,095千円と定める。           ┃┃ 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  ┃┃  (一時借入金)                                     ┃┃ 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と ┃┃  定める。                                        ┃┃  (歳出予算の流用)                                   ┃┃ 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用するこ ┃┃  とができる場合は、次のとおりと定める。                         ┃┃ (1) 各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の ┃┃    間の流用。                                     ┃┃                                              ┃┃  平成27年3月5日提出                                  ┃┃                                宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛                第1表  歳 入 歳 出 予 算 歳 入                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓┃        款        │        項         │   金  額   ┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃1 国 民 健 康 保 険 税  │                  │       109,010┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 国  民  健  康  保  険  税│       109,010┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃2 一   部   負   担   金│                  │          2┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 一   部   負   担   金 │          2┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃3 使 用 料 及 び 手 数 料│                  │         210┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │2 手       数       料│         210┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃4 国   庫   支   出   金│                  │       340,312┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 国   庫   負   担   金 │       197,500┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │2 国   庫   補   助   金 │       142,812┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃5 療 養 給 付 費 交 付 金│                  │       14,140┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 療 養 給 付 費 交 付 金 │       14,140┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓┃        款        │        項         │   金  額   ┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃6 前 期 高 齢 者 負 担 金│                  │       56,074┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 前 期 高 齢 者 交 付 金 │       56,074┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃7 県    支    出    金 │                  │       62,967┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 県    負    担    金│        7,945┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │2 県    補    助    金│       55,022┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃8 連  合  会  支  出  金  │                  │          0┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 連  合  会  補  助  金│          0┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃9 共 同 事 業 交 付 金  │                  │       289,455┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 共  同  事  業  交  付  金│       289,455┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃10 繰      入      金│                  │       140,911┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 他  会  計  繰  入  金│       140,910┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │2 基   金   繰   入  金│          1┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃11 繰      越      金│                  │          1┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 繰       越       金│          1┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃12 諸      収      入│                  │         13┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 延  滞  金  及  び  過  料│          3┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │2 預    金    利    子│          1┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │3 受  託  事  業  収  入│          1┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │4 雑              入│          8┃┠─────────────────┴──────────────────┼──────────┨┃          歳    入    合    計          │      1,013,095┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛ 歳 出                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓┃        款        │        項         │   金  額   ┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃1 総      務      費│                  │       28,841┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 総   務   管   理   費 │       24,819┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │2 徴       税       費│        3,868┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │3 運  営  協  議  会  費│         153┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │4 趣   旨   普   及   費 │          1┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓┃        款        │        項         │   金  額   ┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃2 保   険   給   付   費│                  │       480,982┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 療    養    諸    費│       404,826┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │2 高   額   療   養   費 │       65,450┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │3 出  産  育  児  諸  費│       10,506┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │4 葬    祭    諸    費│         200┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等  │                  │       117,030┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等   │       117,030┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等  │                  │         65┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等   │         65┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃5 老 人 保 健 拠 出 金  │                  │          5┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 老  人  保  健  拠  出  金│          5┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃6 介   護   納   付   金│                  │       51,432┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 介   護   納   付   金 │       51,432┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃7 共 同 事 業 拠 出 金  │                  │       314,622┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 共  同  事  業  拠  出  金│       314,622┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃8 保   健   事   業   費│                  │       14,794┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費  │       14,488┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │2 保   健   事   業   費 │         306┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃9 基   金   積   立   金│                  │          1┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 基   金   積   立   金 │          1┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃10 公      債      費│                  │          1┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 公       債       費│          1┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃11 諸    支    出    金 │                  │         322┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金  │         321┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │2 繰       出       金│          1┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃12 予      備      費│                  │        5,000┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 予       備       費│        5,000┃┠─────────────────┴──────────────────┼──────────┨┃          歳    出    合    計          │      1,013,095┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛ 6ページ、7ページをお願いいたします。歳入ですが、1款、1項、1目 一般被保険者国民健康保険税、本年度予算額が1億590万円、390万円の増となっております。 続きまして8ページ、9ページをお願いいたします。4款、1項、1目 療養給付費等負担金でありますが、1億8,955万5,000円、544万2,000円の増であります。内訳は9ページのほうにございます。下のほうですが、2項 国庫補助金1億4,281万2,000円、737万8,000円の減となっております。10ページ、11ページをお願いいたします。主なものは財政調整交付金でございます。 続きまして、6款、1項、1目 前期高齢者交付金5,607万4,000円、890万円の減となっております。 7款、2項 県補助金でありますが、2目 財政調整交付金が5,502万1,000円、615万1,000円の増となっております。 続きまして12ページ、13ページをお願いいたします。9款、1項 共同事業負担金でありますが、2億8,945万5,000円、1億4,445万5,000円の増となっております。内訳としましては、1目 高額医療費共同事業交付金が3,600万円、こちらが1,400万円の増、2目 保険財政共同安定化事業交付金が本年度2億5,345万5,000円、1億3,045万5,000円の増となっております。1目の高額医療費共同事業交付金というのは、1件当たり80万円以上の高額医療費に係る交付金でございますが、2目の保険財政共同安定化事業交付金は、これまでは30万円から80万円未満の医療費に係るものが対象でありました。国民健康保険法の改正に伴って、平成27年度からこれまで対象とならなかった30万円未満もこの事業の対象となりますので、そこで交付金のほうも大幅にふえたということであります。 10款、1項、1目 一般会計繰入金1億4,091万円、125万1,000円の増となっております。内訳は13ページのほうにございます。 それでは歳出のほうに移っていきたいと思います。26ページ、27ページをお願いいたします。26ページのほうですが、2款、1項、1目 一般被保険者療養給付費が3億8,572万6,000円、1,905万3,000円の減となっております。 続きまして28ページ、29ページをお願いいたします。2項、1目 一般被保険者高額療養費ですが、本年度6,342万円、158万円の減となっております。 続きまして34ページ、35ページをお願いいたします。3款、1項、1目 後期高齢者支援金、本年度1億1,702万2,000円、201万9,000円の増となっております。 続きまして40ページ、41ページですが、6款、1項、1目 介護納付金、本年度5,143万2,000円、129万円の減となっております。 続きまして42ページ、43ページをお願いいたします。7款、1項、1目 高額医療費共同事業医療費拠出金、本年度4,139万8,000円、1,180万4,000円の増となっております。これは先ほど説明しました80万円以上の医療費に係るものでございます。次、2目 保険財政共同安定化事業拠出金、本年度2億7,321万円、1億4,467万6,000円の増となっております。これも先ほど説明しましたとおり、80万円未満の全ての医療費がこの事業の対象となったためでございます。 続きまして44ページ、45ページをお願いいたします。8款、1項、1目 特定健康診査等事業費。45ページのほうですが、嘱託職員等報酬、嘱託保健師を1人増とするということで、これは国保のヘルスアップ事業ということで、調整交付金事業として補助金がもらえることになっております。保健指導に当たることになっております。 以上、説明を終わります。 それでは議案第28号 平成27年度宜野座村後期高齢者医療特別会計予算を御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第28号                                        ┃┃                                              ┃┃             平成27年度宜野座村後期高齢者医療特別会計予算            ┃┃                                              ┃┃  平成27年度宜野座村の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。       ┃┃                                              ┃┃  (歳入歳出予算)                                    ┃┃ 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ39,511千円と定める。            ┃┃ 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  ┃┃  (歳出予算の流用)                                   ┃┃ 第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用するこ ┃┃  とができる場合は、次のとおりと定める。                         ┃┃ (1) 各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の ┃┃    間の流用。                                     ┃┃                                              ┃┃  平成27年3月5日提出                                  ┃┃                                宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛                第1表  歳 入 歳 出 予 算 歳 入                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓┃        款        │        項         │   金  額   ┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 │                  │       22,147┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料  │       22,147┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃2 使 用 料 及 び 手 数 料│                  │          1┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 手       数       料│          1┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃3 寄      附      金│                  │          1┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 寄       附       金│          1┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃4 繰      入      金│                  │       16,003┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 一  般  会  計  繰  入  金│       16,003┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃5 繰      越      金│                  │          1┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 繰       越       金│          1┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓┃        款        │        項         │   金  額   ┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃6 諸      収      入│                  │        1,358┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料 │          2┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金  │        1,351┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │3 預    金    利    子│          1┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │4 雑              入│          4┃┠─────────────────┴──────────────────┼──────────┨┃          歳    入    合    計          │       39,511┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛ 歳 出                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓┃        款        │        項         │   金  額   ┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃1 後期高齢者医療広域連合納付金 │                  │       38,150┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 後期高齢者医療広域連合納付金  │       38,150┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃2 諸   支   出   金  │                  │        1,352┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金  │        1,351┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │2 繰       出       金│          1┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃3 予      備      費│                  │          9┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 予       備       費│          9┃┠─────────────────┴──────────────────┼──────────┨┃          歳    出    合    計          │       39,511┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛ それでは6ページ、7ページをお願いいたします。歳入でございます。1款、1項 後期高齢者医療保険料ですが、本年度2,214万7,000円、201万9,000円の減となっております。内訳としましては、1目 特別徴収保険料が1,350万9,000円、274万円の減。2目 普通徴収保険料が863万8,000円、72万1,000円の増となっております。 4款、1項 一般会計繰入金ですが、1,600万3,000円、1目 保険基盤安定繰入金、同額でございます。 続きまして8ページ、9ページをお願いいたします。歳出のほうですが、1款、1項、1目 後期高齢者医療広域連合納付金3,815万円、120万円の減となっております。 以上、説明を終わります。 ○議長(小渡久和) 山城上下水道課長。 ◎上下水道課長(山城次雄) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第29号                                        ┃┃                                              ┃┃               平成27年度宜野座村水道事業会計予算               ┃┃                                              ┃┃  (総  則)                                      ┃┃ 第1条 平成27年度宜野座村水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。         ┃┃  (業務の予定量)                                    ┃┃ 第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。                        ┃┃  (1)給  水  戸  数                2,601 件           ┃┃  (2)年 間 総 給 水 量                 976,750 m3          ┃┃  (3)一 日 平 均 給 水 量                2,676 m3          ┃┃  (4)主な建設改良工事                配水管布設工事          ┃┃  (収益的収入及び支出)                                 ┃┃ 第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。                ┃┃                   収      入                   ┃┃ 第1款 水道事業収益                   276,532 千円          ┃┃  第1項 営 業 収 益                 127,936 千円          ┃┃  第2項 営 業 外 収 益                 148,593 千円          ┃┃  第3項 特 別 利 益                    3 千円          ┃┃                   支      出                   ┃┃ 第1款 水道事業費用                   235,041 千円          ┃┃  第1項 営 業 費 用                 200,885 千円          ┃┃  第2項 営 業 外 費 用                 32,654 千円          ┃┃  第3項 特 別 損 失                    2 千円          ┃┃  第4項 予  備  費                  1,500 千円          ┃┃  (資本的収入及び支出)                                 ┃┃ 第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に ┃┃  対し不足する額73,935千円は、減債積立金20,000千円、過年度分損益勘定留保資金53,935千円で ┃┃  補てんするものとする。)                                ┃┃                   収      入                   ┃┃ 第1款 資本的収入                       6 千円          ┃┃  第1項 企  業  債                    1 千円          ┃┃  第2項 補  助  金                    1 千円          ┃┃  第3項 その他資本収入                    4 千円          ┃┃                   支      出                   ┃┃ 第1款 資本的支出                    73,941 千円          ┃┃  第1項 建 設 改 良 費                 16,808 千円          ┃┃  第2項 企業債償還金                  56,133 千円          ┃┃  第3項 予  備  費                  1,000 千円          ┃┃  (一時借入金)                                     ┃┃ 第5条 一時借入金の限度額は20,000千円と定める。                     ┃┃  (議会の議決を経なければ流用できない経費)                       ┃┃ 第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ ┃┃  以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。      ┃┃ (1)職員給与費                         13,701 千円      ┃┃   (他会計からの補助金)                                ┃┃ 第7条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、106,776千円と定め、職員給与費、減価償却 ┃┃  費、支払利息及び提供施設土地使用料及び工事費に充てるものとする。            ┃┃  (利益剰余金の処分)                                  ┃┃ 第8条 利益剰余金のうち20,000千円は、次のとおり処分するものと定める。          ┃┃  (1)減債積立金                                    ┃┃  (たな卸し資産購入限度額)                               ┃┃ 第9条 たな卸し資産の購入限度額は、5,000千円と定める。                  ┃┃                                              ┃┃  平成27年3月5日提出                                  ┃┃                                宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛               平成27年度 当初予算実施計画                     収益的収入及び支出                        収  入┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓┃    款    │    項    │     目     │ 予定額 │    備    考    ┃┠────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────────────┨┃1 水道事業収益│         │           │  (千円)│              ┃┃        │         │           │  276,532│              ┃┃        ├─────────┼───────────┼─────┼──────────────┨┃        │1 営 業 収 益│           │  127,936│              ┃┃        │         ├───────────┼─────┼──────────────┨┃        │         │1 給  水  収  益 │  124,947│水道料金          ┃┃        │         ├───────────┼─────┼──────────────┨┃        │         │3 その他の営業収益 │   2,989│上記以外の営業収益 手数料他┃┃        ├─────────┼───────────┼─────┼──────────────┨┃        │2 営 業 外 収 益│           │  148,593│              ┃┃        │         ├───────────┼─────┼──────────────┨┃        │         │1 受取利息及び配当金│    50│預金利息等         ┃┃        │         ├───────────┼─────┼──────────────┨┃        │         │2 他 会 計 補 助 金 │  106,776│一般会計よりの補助金    ┃┃        │         │           │     │提供施設土地使用料     ┃┃        │         ├───────────┼─────┼──────────────┨┃        │         │3 雑   収   益│   1,708│潟原ダム敷地等土地使用分担金┃┃        │         ├───────────┼─────┼──────────────┨┃        │         │5 長期前受金戻入  │  40,059│              ┃┃        ├─────────┼───────────┼─────┼──────────────┨┃        │3 特 別 利 益│           │     3│              ┃┃        │         ├───────────┼─────┼──────────────┨┃        │         │1 固定資産売却益  │     1│              ┃┃        │         ├───────────┼─────┼──────────────┨┃        │         │2 過年度損益修正益 │     1│              ┃┃        │         ├───────────┼─────┼──────────────┨┃        │         │3 消費税及び地方  │     1│消費税還付金        ┃┃        │         │  消 費 税 還 付 金 │     │              ┃┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛                        支  出┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓┃    款    │    項    │     目     │ 予定額 │    備    考    ┃┠────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────────────┨┃1 水道事業費用│         │           │  (千円)│              ┃┃        │         │           │  235,041│              ┃┃        ├─────────┼───────────┼─────┼──────────────┨┃        │1 営 業 費 用│           │  200,885│              ┃┃        │         ├───────────┼─────┼──────────────┨┃        │         │1 原水及び浄水費  │  65,736│原水取り入れに係る設備及びろ┃┃        │         │           │     │過滅菌設備の維持管理に要する┃┃        │         │           │     │費用            ┃┃        │         ├───────────┼─────┼──────────────┨┃        │         │2 配水及び給水費  │  15,301│配水及び給水に関する費用  ┃┃        │         ├───────────┼─────┼──────────────┨┃        │         │4 総   係   費│  37,315│水道運営に関する費用    ┃┃        │         ├───────────┼─────┼──────────────┨┃        │         │5 減 価 償 却 費│  82,513│有形固定資産減価償却費   ┃┃        │         ├───────────┼─────┼──────────────┨┃        │         │6 資 産 減 耗 費│    20│              ┃┃        ├─────────┼───────────┼─────┼──────────────┨┃        │2 営 業 外 費 用│           │  32,654│              ┃┃        │         ├───────────┼─────┼──────────────┨┃        │         │1 支 払 利 息 及 び │  19,643│企業債利息償還金      ┃┃        │         │  企業債取扱諸費  │     │              ┃┃        │         ├───────────┼─────┼──────────────┨┃        │         │3 雑   支   出│   9,811│潟原ダム敷地等土地使用料  ┃┃        │         ├───────────┼─────┼──────────────┨┃        │         │4 消 費 税 及 び│   3,200│消費税           ┃┃        │         │  地 方 消 費 税│     │              ┃┃        ├─────────┼───────────┼─────┼──────────────┨┃        │3 特 別 損 失│           │     2│              ┃┃        │         ├───────────┼─────┼──────────────┨┃        │         │1 固定資産売却損  │     1│              ┃┃        │         ├───────────┼─────┼──────────────┨┃        │         │3 過年度損益修正損 │     1│              ┃┃        ├─────────┼───────────┼─────┼──────────────┨┃        │4 予  備  費│           │   1,500│              ┃┃        │         ├───────────┼─────┼──────────────┨┃        │         │1 予   備   費│   1,500│              ┃┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛                     資本的収入及び支出                        収  入┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓┃    款    │    項    │     目     │ 予定額 │    備    考    ┃┠────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────────────┨┃1 資本的収入 │         │           │  (千円)│              ┃┃        │         │           │     6│              ┃┃        ├─────────┼───────────┼─────┼──────────────┨┃        │1 企  業  債│           │     1│              ┃┃        │         ├───────────┼─────┼──────────────┨┃        │         │1 企   業   債│     1│              ┃┃        ├─────────┼───────────┼─────┼──────────────┨┃        │2 補  助  金│           │     1│              ┃┃        │         ├───────────┼─────┼──────────────┨┃        │         │1 補   助   金│     1│              ┃┃        ├─────────┼───────────┼─────┼──────────────┨┃        │3 その他資本収入│           │     4│              ┃┃        │         ├───────────┼─────┼──────────────┨┃        │         │1 出   資   金│     1│              ┃┃        │         ├───────────┼─────┼──────────────┨┃        │         │2 工 事 負 担 金│     1│              ┃┃        │         ├───────────┼─────┼──────────────┨┃        │         │3 固定資産売却代金 │     1│              ┃┃        │         ├───────────┼─────┼──────────────┨┃        │         │4 寄附金その他収入 │     1│              ┃┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛                        支  出┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓┃    款    │    項    │     目     │ 予定額 │    備    考    ┃┠────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────────────┨┃1 資本的支出 │         │           │ (千円)│              ┃┃        │         │           │  73,941│              ┃┃        ├─────────┼───────────┼─────┼──────────────┨┃        │1 建 設 改 良 費│           │  16,808│              ┃┃        │         ├───────────┼─────┼──────────────┨┃        │         │1 配 水 設 備 費│  14,804│              ┃┃        │         ├───────────┼─────┼──────────────┨┃        │         │2 営 業 設 備 費│   2,004│量水器購入         ┃┃        ├─────────┼───────────┼─────┼──────────────┨┃        │2 企業債償還金 │           │  56,133│              ┃┃        │         ├───────────┼─────┼──────────────┨┃        │         │1 企 業 債 償 還 金 │  56,133│企業債元金償還       ┃┃        ├─────────┼───────────┼─────┼──────────────┨┃        │4 予  備  費│           │   1,000│              ┃┃        │         ├───────────┼─────┼──────────────┨┃        │         │1 予   備   費│   1,000│              ┃┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃          平成27年度宜野座村水道事業予定キャッシュ・フロー計算書          ┃┃             (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)           ┃┃                                              ┃┃                                        (単位:円)┃┃ 1 業務活動によるキャッシュフロー                            ┃┃   当年度純利益                           42,033,443     ┃┃   減価償却費                            82,513,000     ┃┃   貸倒引当金の増減額(△は減少)                    19,000     ┃┃   長期前受金戻入額                        △40,059,000     ┃┃   受取利息及び配当金                         △50,000     ┃┃   支払利息                             19,643,000     ┃┃   有形固定資産除去損                          10,000     ┃┃   未収金の増減額(△は増加)                    △2,498,940     ┃┃   未払金の増減額(△は減少)                     1,116,300     ┃┃   たな卸資産の増減額(△は増加)                  △4,619,630     ┃┃    小 計                             98,107,173     ┃┃                                              ┃┃   利息及び配当金の受取額                        50,500     ┃┃   利息の支払額                          △19,643,000     ┃┃   業務活動によるキャッシュ・フロー                 78,514,173     ┃┃                                              ┃┃ 2 投資活動によるキャッシュ・フロー                           ┃┃   有形固定資産の取得による支出                  △14,637,113     ┃┃   国庫補助金等による収入                         5,000     ┃┃   投資活動によるキャッシュ・フロー                △14,632,113     ┃┃                                              ┃┃ 3 財務活動によるキャッシュ・フロー                           ┃┃   建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出      △56,132,000     ┃┃   財務活動によるキャッシュ・フロー                △56,132,000     ┃┃                                              ┃┃   資金増加額(又は減少額)                      7,750,060     ┃┃                                              ┃┃   資金期首残高                           304,991,662     ┃┃                                              ┃┃   資金期末残高                           312,741,722     ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃               平成27年度宜野座村水道事業予定貸借対照表            ┃┃                  (平成28年3月31日)                  ┃┃                                        (単位 円)┃┃                                              ┃┃                    資 産 の 部                    ┃┃1 固 定 資 産                                     ┃┃(1)有形固定資産                                     ┃┃ イ 土     地              7,863,053                  ┃┃ ロ 建     物     225,708,095                          ┃┃   減価償却累計額    △103,493,129   122,214,966                  ┃┃ ハ 構  築  物    2,622,432,614                          ┃┃   減価償却累計額   △1,348,963,787  1,273,468,827                  ┃┃ ニ 機械及び装置     1,530,656,156                          ┃┃   減価償却累計額   △1,227,920,807   302,735,349                  ┃┃ ホ 車 両 運 搬 具      6,289,384                          ┃┃   減価償却累計額     △5,660,447     628,937                  ┃┃ ヘ 工具器具及び備品     1,311,000                          ┃┃   減価償却累計額     △1,026,900     284,100                  ┃┃ ト 建 設 仮 勘 定             20,937,113                  ┃┃   有形固定資産合計                     1,728,132,345        ┃┃   固定資産合計                               1,728,132,345┃┃2 流 動 資 産                                     ┃┃(1)現 金 預 金                       312,741,222        ┃┃(2)未  収  金              6,434,436                  ┃┃   貸 倒 引 当 金              △34,000      6,400,436        ┃┃(3)貯  蔵  品                        6,535,656        ┃┃   流動資産合計                                325,677,814┃┃   資 産 合 計                              2,053,810,159┃┃                                              ┃┃                    負 債 の 部                    ┃┃3 固 定 負 債                                     ┃┃(1)企  業  債                                    ┃┃ イ 建設改良費等の財源                                  ┃┃   に充てるための企業債                    542,874,974        ┃┃   固定負債合計                                542,874,974┃┃4 流 動 負 債                                     ┃┃(1)企  業  債                                    ┃┃ イ 建設改良費等の財源                                  ┃┃   に充てるための企業債                    56,131,168        ┃┃(2)未  払  金                        2,088,520        ┃┃(3)その他流動負債                         95,940        ┃┃   流動負債合計                                58,315,628┃┃5 繰 延 収 益                                     ┃┃(1)長 期 前 受 金                      2,209,086,989        ┃┃   長期前受金収益化累計額                 △1,402,526,537        ┃┃   繰延収益合計                                806,560,452┃┃   負 債 合 計                              1,407,751,054┃┃                                              ┃┃                    資 本 の 部                    ┃┃6 資  本  金                                     ┃┃(1)自 己 資 本 金                                    ┃┃ イ 固 有 資 本 金            49,220,068                   ┃┃ ロ 繰 入 資 本 金            16,950,000                   ┃┃ ハ 組 入 資 本 金            250,860,000                   ┃┃   自己資本金合計                       317,030,068        ┃┃   資 本 金 合 計                               317,030,068┃┃7 剰  余  金                                     ┃┃(1)資 本 剰 余 金                                    ┃┃ イ 国 庫 補 助 金                      △15,690,999        ┃┃ ロ その他資本剰余金                      118,857,625        ┃┃   資本剰余金合計                               103,166,626┃┃(2)利 益 剰 余 金                                    ┃┃ イ 減 債 積 立 金                       10,387,600        ┃┃ ロ 当年度未処分利益剰余金                   215,474,811        ┃┃   利益剰余金合計                               225,862,411┃┃   剰 余 金 合 計                               329,029,037┃┃   資 本 合 計                               646,059,105┃┃   負債・資本合計                              2,053,810,159┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 12ページは、2人の職員の給与明細書でございます。御参照のほどよろしくお願いします。 17ページ、これは企業会計の財務諸表の一つでございまして、水道事業予定貸借対照表でございます。どうか御参照のほどよろしくお願いいたします。 20ページ、公営企業法の会計によりまして、平成27年度宜野座村水道事業注記表ということで、これは財務諸表の意味を理解させるための表でございますので、御参照のほどよろしくお願いいたします。 以上、説明を終わります。 ○議長(小渡久和) 議案第29号の説明を終わりました。 議案第30号の説明を求めます。 山城上下水道課長。 ◎上下水道課長(山城次雄) 議案第30号 平成27年度宜野座村下水道事業特別会計予算を御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第30号                                        ┃┃                                              ┃┃              平成27年度宜野座村下水道事業特別会計予算            ┃┃                                              ┃┃  平成27年度宜野座村の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。        ┃┃                                              ┃┃  (歳入歳出予算)                                    ┃┃ 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ100,119千円と定める。            ┃┃ 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  ┃┃  (一時借入金)                                     ┃┃ 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、20,000千円と ┃┃  定める。                                        ┃┃  (歳出予算の流用)                                   ┃┃ 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用するこ ┃┃  とができる場合は、次のとおりと定める。                         ┃┃ (1) 各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の ┃┃   間の流用。                                      ┃┃                                              ┃┃  平成27年3月5日提出                                  ┃┃                                宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛                第1表  歳 入 歳 出 予 算 歳 入                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓┃        款         │        項         │   金  額   ┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃1 使 用 料 及 び 手 数 料│                  │       48,138┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 使       用       料│       48,006┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │2 手       数       料│         132┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃2 国   庫   支   出   金│                  │          1┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 国   庫   補   助   金 │          1┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃3 県    支    出    金 │                  │       14,000┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 県    補    助    金│       14,000┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃4 繰      入      金│                  │       34,172┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 一  般  会  計  繰  入  金│       34,171┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │2 基   金   繰   入   金 │          1┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃5 繰      越      金│                  │          1┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 繰       越       金│          1┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃6 諸      収      入│                  │        3,805┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 延 滞 金、 加 算 及 び 過 料  │          3┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │2 預    金    利    子│          1┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │3 雑              入│        3,801┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃7 財    産    収    入 │                  │          1┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 財  産  運  用  収  入│          1┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃8 村             債│                  │          1┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 村              債│          1┃┠─────────────────┴──────────────────┼──────────┨┃          歳    入    合    計          │       100,119┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛ 歳 出                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓┃        款         │        項         │   金  額   ┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃1 総   務   管   理   費│                  │       77,138┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 総   務   管   理   費 │       77,138┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃2 建      設      費│                  │       21,564┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 建       設       費│       21,564┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓┃        款         │        項         │   金  額   ┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃3 公      債      費│                  │         417┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 公       債       費│         417┃┠─────────────────┼──────────────────┼──────────┨┃4 予      備      費│                  │        1,000┃┃                 ├──────────────────┼──────────┨┃                 │1 予       備       費│        1,000┃┠─────────────────┴──────────────────┼──────────┨┃          歳    出    合    計          │       100,119┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛ 6ページ、7ページをお願いいたします。歳入、1款 使用料及び手数料、1項 使用料、1目 下水道使用料、本年度4,800万6,000円、比較が205万3,000円の減となっております。 3款、1項、1目 下水道費県補助金1,400万円でございます。これは沖縄振興公共投資交付金でございまして、歳出のほうで説明したいと思います。 4款、1項、1目 一般会計繰入金3,417万1,000円、493万9,000円の減となっております。 6款 諸収入380万5,000円、130万1,000円の増でございます。8ページ、9ページをお願いいたします。3項、1目 雑入380万1,000円、130万1,000円の増でございまして、これは管路延長工事及び公共桝設置工事負担金ということで200万円、それと太陽光余剰電力売電料金が180万円ということになっております。 10ページ、11ページをお願いいたします。歳出、1款 総務管理費、1項 総務管理費、1目 総務費でございます。2,733万1,000円、166万2,000円の減となっております。人件費等でございます。12、13ページをお願いいたします。2目 施設管理費4,980万7,000円、88万9,000円の減となっております。その中で一番大きいのは、13ページの需用費3,184万5,000円でございまして、その中の光熱水費2,289万円です。その中の電気料金が2,256万円、それと修繕費が719万7,000円でございます。14、15ページをお願いいたします。委託料972万6,000円、これは施設管理委託料です。4地区処理場の施設管理委託料でございます。集落排水処理施設維持管理委託料が784万6,000円、自家用電気工作物保安管理委託料が123万3,000円となっております。 16、17ページをお願いいたします。2款、1項、1目 建設費2,156万4,000円、1,044万6,000円の増でございます。13節 委託料1,450万1,000円、これはストックマネジメント業務委託料でございまして、1,400万円、100%補助でございます。新規事業でございます。内容については、4地区処理場、管路も含みますけれども、機能診断調査をするものでございます。それと最適整備構想策定といいまして、今は各地区で処理していますけれども、村が一括管理ということで全体的に構想をまとめて、近いところで処理していこうという策定業務でございます。 20、21ページ、4款、1項、1目 予備費100万円ということになっております。 22ページにおいては、職員2名の給与明細書でございますので、御参照のほどよろしくお願いいたします。 以上、説明を終わります。 ○議長(小渡久和) これで提案理由の説明を終わります。 これから一括質疑を行います。 伊芸朝健議員。 ◆11番(伊芸朝健) 一般会計のほうの12、13ページをお願いいたします。 こちらは前年度に比較して1,815万2,000円増になっていますけれども、先ほど95%を基準にしてやっているというような説明がありましたけれども、それは前年度に対しての95%なのか。この95%の根拠は何なのか説明してください。 ○議長(小渡久和) 金武村民生活課長。 ◎村民生活課長(金武司) 11番 伊芸朝健議員にお答えいたします。 これは予算現額に対して95%を掛けて出しているものです。 再度お答えいたします。今、村民税のところですか。全体。村民税に対しては、これは前年度課税ですので、平成26年度の村民の課税によって出た総額に対して95%を掛けて出した数字でございます。そして、法人税も前年度の実績に95%を掛けております。固定資産税も、家屋には新築の増、そして土地は今年評価替えがございましたので、それの総額に対して95%を掛けております。軽自動車も実績に95%を掛けた数字でございます。 ○議長(小渡久和) 伊芸朝健議員。 ◆11番(伊芸朝健) 次に19ページをお願いします。13款、4項、1目 サーバーファーム施設等使用料、滞納分1,678万円、これについては前年度もその数字だったと思うんですけれども、前年度はどのように滞納があったのか。そのまま数字があるんですが、それを説明してください。 ○議長(小渡久和) 新里企画課長。 ◎企画課長(新里清次) それでは11番 伊芸朝健議員にお答えします。 この滞納分は平成22年度、8カ月分の滞納分でございまして、毎月督促状を送付しているところです。平成27年度になりますと、滞納をスタートして5年目になるんです。それで当時はブルーオーシャンシステムという会社だったんですが、退去後、すぐこの会社が解散しまして、存在していません。それで当時の社長が新たな会社を立ち上げまして、現在、営業活動していますが、この社長とは連絡がとれています。きちんと督促状も受理されていますので、今後、引き続き要請しながら収納していきたいと思います。よろしくお願いします。 議員が先ほど1,678万円と申していましたけれども、167万8,000円でございます。 ○議長(小渡久和) 伊芸朝健議員。 ◆11番(伊芸朝健) 今、企画課長のほうから平成22年度ということでありますが、5年になりますよね。これは法的に何か問題が出てくると思うんですけれども、今年で徴収できない場合は、自然的に消滅されるんですか。 ○議長(小渡久和)  暫時休憩します。             (15時50分) 再開します。               (15時51分) 伊芸朝健議員。 ◆11番(伊芸朝健) 89ページをお願いします。 こちらの2款、1項、16目、19節、法人組織設立所要資金補助金、これは先ほども説明があったんですけれども、この補助金について、概略をもう一度説明してください。 ○議長(小渡久和) 新里企画課長。 ◎企画課長(新里清次) 引き続きお答えします。 法人組織設立所要資金補助金70万円の内訳でございますが、新しい会社を立ち上げるときに、例えば社印、印鑑をつくるのに約3万円とか、定款の認証を受けるのに5万円とか、法人登記の手数料とか、そして会計事務に係るソフトウェアの購入等、保守管理、給与に係るソフトフェアの経費。そして、法人税関係で毎月7万円出ることもありますので、その経費。そして、税理士に対する経費、そういったものを含めて約70万円の経費が組まれているところでございます。 ○議長(小渡久和) 伊芸朝健議員。 ◆11番(伊芸朝健) 次に155ページ、村長の施政方針の中でも、葬祭場につきましては、葬斎場場の建築についてはいろいろ検討されて、補助金制度を導入したほうがいいという説明がございました。これについて、葬斎場だけに補助金があるというふうに解釈していますけれども、事情によって家庭で告別式などをやるお家もあるんですけれども、この辺の補助にはどのように考えているのかお答え願います。 ○議長(小渡久和) 金武村民生活課長。 ◎村民生活課長(金武司) 引き続き、伊芸議員にお答えいたします。 これはあくまでも葬斎場を利用したときの補助ですので、各家庭で葬儀を行った場合には対象としておりません。 ○議長(小渡久和) 伊芸朝健議員。 ◆11番(伊芸朝健) それは理解はしているんですけれども、やはり村民の一人として、こういう告別式をやるものですから、変わりはないと思うんです。場所が変わるからこのようにやるというのは、平等性に欠けるのではないかと思うんです。その辺、後でお答え願います。 ○議長(小渡久和) 金武村民生活課長。 ◎村民生活課長(金武司) なぜ葬祭場の補助金が発生したかというと、利用料金が、町外の人が使った場合には使用料が5万円、そして空調設備が1万円ということで、宜野座村民は5~6万円支払っているんです。しかし、金武町民は1万5,000円でそれを使っておりますので、金武町並みに1万5,000円にして、3万5,000円を負担するという形の補助金でございます。 ○議長(小渡久和) 伊芸朝健議員。
    ◆11番(伊芸朝健) ひとつ検討されてください。 それから201ページをお願いしたいと思います。説明もあったんですけれども、7款、1項、2目、17節 役務費、先ほどの異議申立手数料、権利購入費、キャラクターの件なんですが、長年、このキャラクター、いろいろなイベントで活躍されておりますけれども、商標登録というのは最近気づいたのか。その辺を説明していただきたいと思います。 ○議長(小渡久和) 新里企画課長。 ◎企画課長(新里清次) それでは伊芸議員にお答えします。 平成24年度にゆるキャラをつくろうという企画が出たときに、新年度に入って完成の目標を村まつりのステージでやると、そういう方向性が出ました。それで先進事例をいろいろ調べると、商標登録にはお金がかかるということと、縦覧期間を含めて1年半、期間がかかるということがわかったんです。それで当時、まだゆるキャラが少なくて、全国的に調べてみますと、ぎーの君と似ているものがたまたまなかったんです。そういうこともあって、改めて必要となるときに商標登録すればいいのではないかという判断で、当時は登録しませんでした。 ○議長(小渡久和) 伊芸朝健議員。 ◆11番(伊芸朝健) 219ページをお願いします。 公園事業なんですが、直接この予算とは関係ない質疑でありますけれども、関連質疑としてさせていただきたいと思います。惣慶区も公園事業を進めて約2年ぐらいになりますが、公園に伴う用地代が、今、村のほうに預かり金としてやっているのかどうかわかりませんが、このお金がどのような状況にあるのか説明していただけませんか。 ○議長(小渡久和) 仲程建設課長。 ◎建設課長(仲程正) 引き続き、伊芸朝健議員の質疑にお答えします。 惣慶区公園の用地購入費の状況ですが、まずは平成25年度、惣慶区から負担金として歳入しまして、平成26年度に繰り越ししている状況です。平成26年度の用地購入の状況ですが、細かいことは言いませんが、沖縄収用委員会の事業認定を受けて、国税の租税特別法の事前協議も済んで、現在、購入準備、所有権移転にかかって、年度末には終了の予定でおります。 ○議長(小渡久和) 伊芸朝健議員。 ◆11番(伊芸朝健) これについては、支払いのめどはいつごろなのか説明できますか。 ○議長(小渡久和) 仲程建設課長。 ◎建設課長(仲程正) 支払いめどは3月中旬、末まではその準備中であります。 ○議長(小渡久和) 伊芸朝健議員。 ◆11番(伊芸朝健) 301ページの共同調理場建設につきましては、いろいろ変更があったり、位置が宜野座中学校のほうに決定されたということでありますけれども、前回も事業名は報告してもらえないかということを申し上げたんですが、事業名と建設地、図面を委員会に提出していただけないかどうか。よろしくお願いします。 ○議長(小渡久和) 宮里教育課長。 ◎教育課長(宮里久美) 続けて、伊芸議員にお答えします。 図面に関しては、提出したいと思います。 事業名は、宜野座村共同調理場建設事業です。宜野座村が上のほうにつきますが、共同調理場建設事業ということで交付申請はなされております。 ○議長(小渡久和)  暫時休憩します。             (16時01分) 再開します。               (16時01分) 前日の答弁漏れがありますので、幸喜健康福祉課長、答弁をお願いします。 ◎健康福祉課長(幸喜均) それでは7番 平田嗣義議員の質疑にお答えいたします。 介護の受給者数ですが、要支援1から要介護5まで含めて、現在150名ということです。そのうち要支援1と2が54名、要介護1から5までが96名、そして介護度の高い要介護4から5までが23名となっております。 失礼しました。これは居宅サービスですね。あと、在宅で介護を受けている方です。そのほか地域密着型のサービス受給者数が25名、あと、施設に入所されているサービス受給者が37名となっております。 介護保険の制度について周知はされているかという御質疑ですが、パンフレットとかは各世帯に配っておりますし、また、長寿健診等でチェックリストで地域包括支援センターの職員が聞き取りをやります。来られない方は訪問して、そういうことをやって、そういうときに必要なサービス等を情報提供しているような状況でございます。 ○議長(小渡久和) ほかに質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第26号、議案第27号、議案第28号、議案第29号、議案第30号の5議案においては予算特別委員会に付託し、審査することにしたいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第26号、議案第27号、議案第28号、議案第29号、議案第30号の5議案については予算特別委員会に付託し、審査することに決定しました。 △日程第16.諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 諮問第1号から諮問第3号について御説明申し上げます。 本案件は、現委員の任期満了に伴う人権擁護委員候補者の推薦について、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求める案件でございます。 詳細につきまして、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、答申くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(小渡久和) 金武村民生活課長。 ◎村民生活課長(金武司) 諮問第1号の御説明を申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 諮問第1号                                        ┃┃                                              ┃┃                人権擁護委員候補者の推薦について              ┃┃                                              ┃┃  下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求める。        ┃┃                                              ┃┃                     記                        ┃┃             住  所  宜野座村字松田2204番地の2              ┃┃             氏  名  末 石 森 春                    ┃┃             生年月日  昭和27年1月15日                   ┃┃                                              ┃┃  平成27年3月5日提出                                  ┃┃                                宜野座村長 當 眞   淳 ┃┃                                              ┃┃ 提案理由                                         ┃┃  現人権擁護委員が平成27年6月30日付任期満了のため                    ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 次ページに末吉森春さんの略歴を添付してございますので、御参照ください。 以上で説明を終わります。 ○議長(小渡久和) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 諮問第1号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって諮問第1号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決します。 この採決は起立によって行います。 お諮りします。 原案のとおり答申することに御賛成の方は起立を願います。    (起立全員) ○議長(小渡久和) 「起立全員」です。 したがって諮問第1号は、原案のとおり答申することに決定しました。 △日程第17.諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 金武村民生活課長。 ◎村民生活課長(金武司) 諮問第2号の御説明を申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 諮問第2号                                        ┃┃                                              ┃┃               人権擁護委員候補者の推薦について               ┃┃                                              ┃┃  下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求める。        ┃┃                                              ┃┃                     記                        ┃┃             住  所  宜野座村字漢那2071番地の2              ┃┃             氏  名  屋比久 初 枝                    ┃┃             生年月日  昭和24年8月7日                   ┃┃                                              ┃┃  平成27年3月5日提出                                  ┃┃                                宜野座村長 當 眞   淳 ┃┃                                              ┃┃ 提案理由                                         ┃┃  現人権擁護委員が平成27年6月30日付任期満了のため                    ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 次のページに屋比久初枝さんの略歴を添付してございますので、御参照ください。 以上で説明を終わります。 ○議長(小渡久和) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 諮問第2号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって諮問第2号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決します。 この採決は起立によって行います。 お諮りします。 原案のとおり答申することに御賛成の方は起立を願います。    (起立全員) ○議長(小渡久和) 「起立全員」です。 したがって諮問第2号は、原案のとおり答申することに決定しました。 暫時休憩します。             (16時09分) 再開します。               (16時09分) △日程第18.諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 金武村民生活課長。 ◎村民生活課長(金武司) 諮問第3号を御説明する前に、現在、幸喜房子さんが平成14年7月から4期12年という長きにわたり地域のため人権擁護委員を務めています。また、北部地区でも副会長を務め、人権擁護の啓蒙に尽力され、法務局より今期も留任の依頼がありましたが、本人は後輩を育てたいという強い願いがあり、退任されることになりました。その後任として、諮問第3号で推薦したいと思います。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 諮問第3号                                        ┃┃                                              ┃┃               人権擁護委員候補者の推薦について               ┃┃                                              ┃┃  下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求める。        ┃┃                                              ┃┃                                              ┃┃                     記                        ┃┃             住  所  宜野座村字宜野座480番地の2              ┃┃             氏  名  知 名 邦 子                    ┃┃             生年月日  昭和26年8月17日                   ┃┃                                              ┃┃  平成27年3月5日提出                                  ┃┃                                宜野座村長 當 眞   淳 ┃┃                                              ┃┃ 提案理由                                         ┃┃  現人権擁護委員が平成27年6月30日付任期満了のため                    ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 次のページに知名邦子さんの略歴を添付してございますので、御参照ください。 以上で説明を終わります。 ○議長(小渡久和) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 諮問第3号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって諮問第3号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決します。 この採決は起立によって行います。 お諮りします。 原案のとおり答申することに御賛成の方は起立を願います。    (起立全員) ○議長(小渡久和) 「起立全員」です。 したがって諮問第3号は、原案のとおり答申することに決定しました。 日程第19.報告第1号 平成27年度沖縄県町村土地開発公社事業計画書の報告についての当局の報告を求めます。 仲程建設課長。 ◎建設課長(仲程正) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 報告第1号                                        ┃┃                                              ┃┃          平成27年度沖縄県町村土地開発公社事業計画書の報告について        ┃┃                                              ┃┃  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定により、別紙のとおり報告する。  ┃┃                                              ┃┃  平成27年3月5日提出                                  ┃┃                                宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ なお、この事業計画について、本村での計画はございません。 以上、報告を終わります。 ○議長(小渡久和) これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 以上で報告第1号の報告を終わります。 △日程第20.沖縄県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。  お諮りします。 選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定によって、指名推選にしたいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。 お諮りします。 指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって議長が指名することに決定しました。 沖縄県後期高齢者医療広域連合議会議員に新里文彦議員を指名します。 お諮りします。 ただいま議長が指名した新里文彦議員を当選人と定めることに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(小渡久和) 「異議なし」と認めます。 したがって、ただいま指名しました新里文彦議員が沖縄県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました。 ただいま沖縄県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました新里文彦議員が議場におられます。 会議規則第33条第2項の規定によって、当選告知をします。 暫時休憩します。             (16時14分) 休憩前に引き続き会議を開きます。                      (16時15分) △日程第21.諸般の報告を行います。  休憩中に予算特別委員会が開催され、同特別委員会において委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果の報告が議長にありましたので報告いたします。 委員長に伊芸朝健議員、副委員長に當眞嗣則議員が互選された旨の報告がありました。 これで諸般の報告を終わります。 本日の日程は全部終了しました。 これで散会といたします。 大変お疲れさまでした。(16時16分)...