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09月19日-02号

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  1. 宜野座村議会 2013-09-19
    09月19日-02号


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    最終取得日: 2022-12-30
    平成25年第9回定例会┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                                                ┃┃              平成25年第9回宜野座村議会定例会会議録               ┃┃                                                ┃┠──────────┬─────────────────────────────────────┨┃ 招 集 年 月 日 │          平 成 25 年 9 月 18 日            ┃┠──────────┼─────────────────────────────────────┨┃  招 集 場 所  │         宜 野 座 村 議 会 議 事 堂           ┃┠──────────┼───┬──────────────────┬───┬──────────┨┃ 開 ・ 散 の 日 時 │開 議│  平成25年9月19日 午前10時03分  │議 長│  多嘉山 朝 安  ┃┃          ├───┼──────────────────┼───┼──────────┨┃  及 び 宣 言  │散 会│  平成25年9月19日 午後2時52分  │議 長│  多嘉山 朝 安  ┃┠──────────┼───┼──────────┬───┬───┼───┴──────┬───┨┃ 応(不応)招議員 │議 席│  氏    名  │出 席│議 席│  氏    名  │出 席┃┃          │番 号│          │の 別│番 号│          │の 別┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃ 並びに出・欠席議員 │ 1 │  石 川 幹 也  │ ○ │ 9 │  新 里 文 康  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃          │ 2 │  安 富   繁  │ ○ │ 10 │  小 渡 久 和  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃出 席   12 名 │ 3 │  當 眞 嗣 則  │ ○ │ 11 │  島 袋   榮  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃欠 席   0 名 │ 5 │  伊 芸 朝 健  │ ○ │ 12 │  仲 本   彰  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃  凡   例   │ 6 │  山 内 昌 慶  │ ○ │ 13 │  多嘉山 朝 安  │ ○ ┃┃○    出  席 ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃△    欠  席 │ 7 │  平 田   悟  │ ○ │   │          │   ┃┃×    不 応 招 ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃△(公) 公務欠席 │ 8 │  嘉手納 良 弘  │ ○ │   │          │   ┃┠──────────┼───┼──────────┴───┼───┼──────────┴───┨┃          │ 2 │   安 富   繁     │   │              ┃┃会 議 録 署 名 議 員├───┼──────────────┼───┼──────────────┨┃          │ 3 │   當 眞 嗣 則     │   │              ┃┠──────────┼───┴───┬──────────┴───┴──────────────┨┃ 職務のために出席 │事 務 局 長│  津嘉山 博 文                     ┃┃          ├───────┼─────────────────────────────┨┃ した者の職氏名  │主     幹│  島 田 忠 治                     ┃┠──────────┼───────┼──────────┬───────┬──────────┨┃          │村     長│  當 眞   淳  │産業振興課長 │  山 城   智  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │副  村  長│  岸 本 宏 和  │建 設 課 長│  仲 程   正  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │教  育  長│  志良堂 芳 男  │上下水道課長 │  山 城 次 雄  ┃┃地方自治法第121条  ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │会 計 管 理 者│  照 屋 忠 利  │学校教育課長 │  金 城   勉  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃により説明のため  │総 務 課 長│  新 里 隆 博  │社会教育課長 │  宮 里 久 美  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │企 画 課 長│  新 里 清 次  │       │          ┃┃出席した者の職氏名 ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │村民生活課長 │  金 武   司  │       │          ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │健康福祉課長 │  幸 喜   均  │       │          ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │農 業 委 員 会│  平 田 嗣 義  │       │          ┃┃          │事 務 局 長│          │       │          ┃┠──────────┼───────┴──────────┴───────┴──────────┨┃会 議 の 経 過 │別 紙 の と お り                          ┃┗━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛        平成25年第9回宜野座村議会定例会議事日程(第2号)                                         平成25年9月19日                                         開 議 午前10時┏━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃日程番号│ 議 案 番 号 │          件           名          ┃┠────┼────────┼─────────────────────────────────┨┃  1  │        │「議案第60号 宜野座村公の施設の指定管理者の指定について(かんなタ┃┃    │        │ラソ沖縄)」の議案の撤回について                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │             (上程・採決)             ┃┃    │        │                                 ┃┃  2  │議案第47号   │宜野座村附属機関に関する条例の一部を改正する条例について     ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │        (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  3  │議案第48号   │宜野座村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の┃┃    │        │一部を改正する条例について                    ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │        (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  4  │議案第49号   │平成25年度宜野座村一般会計補正予算(第4号)について       ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │        (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  5  │議案第50号   │平成25年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)につい┃┃    │        │て                                ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │        (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  6  │議案第51号   │平成25年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │        (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  7  │議案第52号   │平成25年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第1号)について  ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │        (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┗━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃日程番号│ 議 案 番 号 │          件           名          ┃┠────┼────────┼─────────────────────────────────┨┃  8  │議案第53号   │宜野座村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例に┃┃    │        │ついて                              ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │        (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  9  │議案第54号   │宜野座村IT産業等集積拠点施設の設置及び管理に関する条例の一部を改┃┃    │        │正する条例について                        ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │        (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  10  │議案第55号   │かんなタラソ沖縄設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につい┃┃    │        │て                                ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │        (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  11  │議案第56号   │宜野座村パークゴルフ場設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例┃┃    │        │について                             ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │        (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  12  │議案第57号   │物品の取得について                        ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │        (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  13  │議案第58号   │物品の取得について                        ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │        (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  14  │議案第59号   │物品の取得について                        ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │        (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  15  │議案第61号   │平成24年度宜野座村水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │        (上程・説明・質疑・委員会付託)         ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┗━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ○議長(多嘉山朝安) これから本日の会議を開きます。(10時03分) △日程第1.「議案第60号 宜野座村公の施設の指定管理者の指定について(かんなタラソ沖縄)」の議案の撤回についてを議題とします。 本案について撤回理由の説明を求めます。 新里総務課長。 ◎総務課長(新里隆博) それでは事件撤回請求書を御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                                       宜 総 第743号 ┃┃                                       平成25年9月18日┃┃                                               ┃┃宜野座村議会                                         ┃┃議長 多嘉山 朝安 殿                                    ┃┃                                               ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┃                                               ┃┃                事 件 撤 回 請 求 書                  ┃┃                                               ┃┃ 平成25年9月9日提出した事件は、次の理由により撤回したいので、宜野座村議会規則第20条の規定に┃┃より請求します。                                       ┃┃                                               ┃┃                      記                        ┃┃                                               ┃┃1.件 名                                          ┃┃ 議案第60号 宜野座村公の施設の指定管理者の指定について                   ┃┃                                               ┃┃2.理 由                                          ┃┃ 指定管理予定者の指定期間について、調整中である為。                     ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ○議長(多嘉山朝安) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 これから「議案第60号 宜野座村公の施設の指定管理者の指定について(かんなタラソ沖縄)」の議案の撤回についてを採決します。 お諮りします。 議案第60号の議案の撤回については、承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(多嘉山朝安) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第60号の議案の撤回については、承認することに決定しました。 △日程第2.議案第47号 宜野座村附属機関に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第47号 宜野座村附属機関に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、子ども・子育て支援法第77条第1項の規定に基づき、宜野座村子ども・子育て会議を設置するため、宜野座村附属機関に関する条例の一部を改正する案件でございます。 詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(多嘉山朝安) 幸喜健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(幸喜均) 議案第47号 宜野座村附属機関に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃議案第47号                                          ┃┃                                               ┃┃          宜野座村附属機関に関する条例の一部を改正する条例について         ┃┃                                               ┃┃ 宜野座村附属機関に関する条例の一部を次のように改正したいので議会の議決を求める。      ┃┃                                               ┃┃ 平成25年9月18日提出                                    ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                                               ┃┃           宜野座村附属機関に関する条例の一部を改正する条例について        ┃┃                                               ┃┃ 宜野座村附属機関に関する条例(昭和62年条例第6号)の一部を次のように改正する。       ┃┃                                               ┃┃ 別表中(第2条関係)中                                   ┃┃                                               ┃┃ 「┌──────┬─────────────────┬────────────┐      ┃┃  │村長    │漢那ダム周辺活性化調査委員会   │漢那ダム周辺の活性化  │      ┃┃  │      │                 │に関する事項      │      ┃┃  └──────┴─────────────────┴────────────┘」を    ┃┃                                               ┃┃ 「┌──────┬─────────────────┬────────────┐      ┃┃  │村長    │漢那ダム周辺活性化調査委員会   │漢那ダム周辺の活性化  │      ┃┃  │      │                 │に関する事項      │      ┃┃  ├──────┼─────────────────┼────────────┤      ┃┃  │      │                 │子ども・子育て支援法  │      ┃┃  │村長    │宜野座村子ども・子育て会議    │(平成24年度法律第65号)│      ┃┃  │      │                 │第77条第1項に掲げる事務│      ┃┃  │      │                 │に関する事項      │      ┃┃  └──────┴─────────────────┴────────────┘」に    ┃┃改める。                                           ┃┃                                               ┃┃   附 則                                         ┃┃ この条例は、公布の日から施行する。                             ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 次のページに新旧対照表がございます。 3枚目、4枚目は会議設置規則の案となっております。 最後5枚目に参考資料としまして、子ども・子育て支援法第77条の抜粋を載せてございます。 以上でございます。 ○議長(多嘉山朝安) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第47号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(多嘉山朝安) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第47号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第47号 宜野座村附属機関に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(多嘉山朝安) 「異議なし」と認めます。 議案第47号は、原案のとおり可決されました。 △日程第3.議案第48号 宜野座村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第48号 宜野座村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、宜野座村特別職の職員で非常勤のものの報酬などの一部を改正する案件でございます。 条例の改正内容と詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(多嘉山朝安) 幸喜健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(幸喜均) 議案第48号 宜野座村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃議案第48号                                          ┃┃                                               ┃┃          宜野座村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に          ┃┃          関する条例の一部を改正する条例について                  ┃┃                                               ┃┃ 宜野座村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を別紙のように改正した┃┃いので議会の議決を求める。                                  ┃┃                                               ┃┃ 平成25年9月18日提出                                    ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                                               ┃┃          宜野座村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に          ┃┃          関する条例の一部を改正する条例                      ┃┃                                               ┃┃ 宜野座村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第36号)の一部┃┃を次のように改正する。                                    ┃┃                                               ┃┃ 別表第1中                                         ┃┃ 「┌────────────────────┬─────────┐             ┃┃  │宜野座村新型インフルエンザ対策     │日額   5,500円 │             ┃┃  │行動計画策定委員会委員         │         │             ┃┃  └────────────────────┴─────────┘」を           ┃┃                                               ┃┃ 「┌────────────────────┬─────────┐             ┃┃  │宜野座村新型インフルエンザ等対策    │日額   5,500円 │             ┃┃  │行動計画策定委員会委員         │         │             ┃┃  ├────────────────────┼─────────┤             ┃┃  │宜野座村子ども・子育て会議委員     │日額   5,500円 │             ┃┃  └────────────────────┴─────────┘」に           ┃┃改める。                                           ┃┃                                               ┃┃   附 則                                         ┃┃ この条例は、公布の日から施行する。                             ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 次のページに新旧対照表がございます。 以上でございます。 ○議長(多嘉山朝安) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第48号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(多嘉山朝安) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第48号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第48号 宜野座村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(多嘉山朝安) 「異議なし」と認めます。 議案第48号は、原案のとおり可決されました。
    △日程第4.議案第49号 平成25年度宜野座村一般会計補正予算(第4号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第49号 平成25年度宜野座村一般会計補正予算(第4号)について御説明申し上げます。 本案件は、歳入歳出予算の総額68億3,591万円に歳入歳出それぞれ3億1,355万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ71億4,946万6,000円とする案件でございます。 歳入につきましては、前年度繰越金1億9,548万7,000円、普通交付税8,050万5,000円、沖縄県介護基盤緊急整備等特別対策事業3,520万2,000円の増額が主なものでございます。 一方、歳出につきましては、財政調整基金積立金1億9,960万5,000円、税還付金3,764万1,000円、介護基盤緊急整備等特別対策事業費等補助金3,520万2,000円、かんなタラソ沖縄事業施設修繕費1,000万円の増額が主なものでございます。 補正の内容と詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(多嘉山朝安) 新里総務課長。 ◎総務課長(新里隆博) それでは議案第49号 平成25年度宜野座村一般会計補正予算(第4号)について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃議案第49号                                          ┃┃                                               ┃┃             平成25年度宜野座村一般会計補正予算(第4号)            ┃┃                                               ┃┃ 平成25年度宜野座村の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。         ┃┃                                               ┃┃ (歳入歳出予算の補正)                                   ┃┃第1条 歳入歳出予算の総額6,835,910千円に歳入歳出それぞれ313,556千円を追加し、歳入歳出予算の総┃┃ 額を歳入歳出それぞれ7,149,466千円とする。                          ┃┃2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、 ┃┃ 「第1表 歳入歳出予算補正」による。                            ┃┃                                               ┃┃ (地方債の補正)                                      ┃┃第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。                    ┃┃                                               ┃┃ 平成25年9月18日提出                                    ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛                第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃10 地 方 特 例 交 付 金 │             │    1,135│    579│    1,714┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 地 方 特 例 交 付 金 │    1,135│    579│    1,714┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃11 地  方  交  付  税│             │  1,160,000│  80,505│  1,240,505┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 地  方  交  付  税│  1,160,000│  80,505│  1,240,505┃┗━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃15 国  庫  支  出  金│             │   933,219│   △994│   932,225┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 国  庫  補  助  金│   677,001│   △994│   676,007┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃16 県  支  出  金 │             │   975,594│  40,345│  1,015,939┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 県  補  助  金 │   837,312│  40,345│   877,657┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃19 繰    入    金│             │   440,510│  △1,936│   438,574┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 基  金  繰  入  金│   440,509│  △1,936│   438,573┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃20 繰    越    金│             │      1│  195,487│   195,488┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 繰    越    金│      1│  195,487│   195,488┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃21 諸    収    入│             │   112,622│   4,139│   116,761┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │4 雑         入│   112,618│  △4,139│   116,757┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃22 村         債│             │   243,500│  △4,569│   238,931┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 村         債│   243,500│  △4,569│   238,931┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃       歳   入   合   計       │  6,835,910│  313,556│  7,149,466┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃2 総    務    費│             │  2,567,144│  63,507│  2,630,651┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 総  務  管  理  費│  2,444,828│  25,866│  2,470,694┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 徴    税    費│   82,504│  37,641│   120,145┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃3 民    生    費│             │  1,059,173│  37,378│  1,096,551┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 社  会  福  祉  費│   526,666│  35,202│   561,868┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 児  童  福  祉  費│   532,506│   2,176│   534,682┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃4 衛    生    費│             │   337,118│   3,255│   340,373┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 清    掃    費│   91,707│   3,255│   94,962┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃6 農 林 水 産 業 費│             │   929,543│    303│   929,846┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 農    業    費│   896,099│   2,363│   898,462┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │3 水  産  業  費 │   30,489│  △2,060│   28,429┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃7 商    工    費│             │   37,403│   4,428│   41,831┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 商    工    費│   37,403│   4,428│   41,831┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃8 土    木    費│             │   426,854│    48│   426,902┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 土  木  管  理  費│   51,202│    48│   51,250┃┗━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃10 教    育    費│             │   841,990│   3,932│   845,922┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 小  学  校  費 │   181,552│   3,302│   184,854┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │3 中  学  校  費 │   54,587│    630│   55,217┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃13 諸  支  出  金 │             │   67,294│  200,705│   267,999┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 基    金    費│   67,292│  200,705│   267,997┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃       歳   出   合   計       │  6,835,910│  313,556│  7,149,466┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛                      第2表  地  方  債  の  補  正1 変更                                              (単位:千円)┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃       │         補 正 前         │         補 正 後         ┃┃ 起債の目的 ├────┬─────┬─────┬──────┼────┬─────┬─────┬──────┨┃       │ 限度額 │起債の方法│ 利 率 │ 償還の方法 │ 限度額 │起債の方法│ 利 率 │ 償還の方法 ┃┠───────┼────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┨┃臨時財政対策債│ 120,000│証書借入又│5%以内 │政府資金につ│ 115,431│証書借入又│5%以内 │政府資金につ┃┃       │    │は証券発行│(ただし、│いては、その│    │は証券発行│(ただし、│いては、その┃┃       │    │     │利率見直し│融資条件によ│    │     │利率見直し│融資条件によ┃┃       │    │     │方式で借り│り、銀行その│    │     │方式で借り│り、銀行その┃┃       │    │     │入れる政府│他の場合には│    │     │入れる政府│他の場合には┃┃       │    │     │資金及び公│その債権者と│    │     │資金及び公│その債権者と┃┃       │    │     │営企業金融│協定するとこ│    │     │営企業金融│協定するとこ┃┃       │    │     │公庫資金に│ろによる。た│    │     │公庫資金に│ろによる。た┃┃       │    │     │ついて、利│だし、村財政│    │     │ついて、利│だし、村財政┃┃       │    │     │率見直しを│の都合により│    │     │率見直しを│の都合により┃┃       │    │     │行った後に│措置期間及び│    │     │行った後に│措置期間及び┃┃       │    │     │おいては当│償還期限を短│    │     │おいては当│償還期限を短┃┃       │    │     │該見直し後│縮し、又は繰│    │     │該見直し後│縮し、又は繰┃┃       │    │     │の利率) │上償還もしく│    │     │の利率) │上償還もしく┃┃       │    │     │     │は低利債に借│    │     │     │は低利債に借┃┃       │    │     │     │換することが│    │     │     │換することが┃┃       │    │     │     │できる。  │    │     │     │できる。  ┃┠───────┼────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┨┃  合  計  │ 120,000│     │     │      │ 115,431│     │     │      ┃┗━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ それでは8ページ、9ページをお願いいたします。歳入、10款 地方特例交付金、1項 地方特例交付金、1目 地方特例交付金57万9,000円の追加でございます。これも県からの確定に伴い、今回追加交付されるものでございます。これは国の所得税減税分を補てんされる交付金でございます。 11款 地方交付税、1項 地方交付税、1目 地方交付税8,055万5,000円の追加でございます。これも今回、地方交付税の確定に伴い追加するものでございます。 15款 国庫支出金、2項 国庫補助金、2目 民生費国庫補助金99万4,000円の減、これは子育て支援交付金が国庫補助金から県補助金へ事業が移行したための減額でございます。 16款 県支出金、2項 県補助金、2目 民生費県補助金3,640万1,000円の追加でございます。主な要因は、惣慶区に予定されております開所予定の介護事業所への補助金となっております。これは村を経由してその事業所へ交付されるものでございます。6目 労働費県補助金442万8,000円の追加でございます。これは労働費県補助金としまして、企業支援型地域雇用創造事業補助金としまして、漢那共同売店運営のため充当されるものでございます。 10ページ、11ページをお願いします。19款 繰入金、2項 基金繰入金、1目 基金繰入金193万6,000円の減、15節 サーバーファーム施設整備基金繰入金242万8,000円、これは修繕費のほうへ充当いたします。それから16節 かんなタラソ沖縄施設維持基金、これは今回436万4,000円をてんぷす振興公社の解散予定となっておりますので今回減額するものでございます。 20款 繰越金、1項 繰越金、1目 繰越金1億9,548万7,000円の追加でございます。今回、繰越金が多額となっておりますけれども、主な要因としましては、平成24年度からの繰越明許費の不用額が1億1,800万円ございます。主なものは、松田小学校の増改築事業の7,300万円、外8件の事業の不用額となっております。通常の不用額、余剰金でございますが、通常分は7,600万円ほどでございます。 21款 雑収入、4項 雑入、5目 雑入411万3,900円、4節雑入、これは特別支援アドバイザー実習生受入負担金として、琉球大学から受け入れるものでございます。それから介護保険過年度精算償還金は平成24年度の決算に伴うものでございます。 22款 村債、1項 村債、1目 総務債456万9,000円の減、これは先ほど御説明申し上げました臨時財政特例債の減額に伴うものでございます。 それでは12ページ、13ページをお願いいたします。歳出を御説明いたします。2款 総務費、1項 総務管理費、6目 企画費2,067万4,000円の追加でございます。主な要因としましては、かんなタラソ沖縄事業としまして、嘱託職員の報酬を111万円計上してございます。これはてんぷす振興公社清算に関する事務を行うための嘱託職員を採用する予定でございます。それから光熱水費、これは11月、12月については、村の管理となりますので、その分のメンテナンス運転にかかる費用として400万円を見込んでおりますが、これは概算で計上してございますので、必要最小限に執行の際は努めてまいります。修繕費1,000万円、これも新しい指定管理者へ引き渡すための内部の整備を行いますが、これにつきましても必要最小限の執行に努めてまいります。それから補助金、かんなタラソ沖縄施設修繕費補助金としまして500万円を減額いたします。これは11月、12月から村の管理になる関係で振興公社への補助金としては減額いたします。それからてんぷす宜野座振興公社裁判費用補助金454万9,000円、これは3件の訴訟が現在ございまして、その裁判にかかる費用を補助金として計上しているものでございます。同じくてんぷす宜野座振興公社運営補助金300万円、これは10月まで振興公社のほうで運営するということで、最低限の経営に努めるということで、300万円の計上をお願いしているところでございます。下段の宜野座村元気村プロジェクト事業でございますが、これは今年度新しく立ち上げたプロジェクト事業でございまして、その先進地旅費として175万9,000円を追加してございます。14、15ページをお願いいたします。16目 サーバーファーム費300万円の追加でございますが、これはサーバーファームの空調関係の修理を予定しております。16ページ、17ページをお願いいたします。2款 総務費、2項 徴税費、1目 税務総務費3,764万1,000円の追加でございます。これは法人税の還付金、オリックスクレジット株式会社の確定申告に伴う還付金が生じておりますので、その分を計上してございます。 18ページ、19ページをお願いいたします。3款 民生費、1項 社会福祉費、2目 老人福祉費3,520万2,000円の追加でございます。これは先ほど歳入のほうでも御説明申し上げましたが、惣慶区に予定されております居宅介護事業所への補助金でございます。 24、25ページをお願いします。4款 衛生費、2項 清掃費、2目 塵芥処理費325万5,000円の追加でございます。これは金武地区清掃センターが城原区にございますが、そこの周辺住民の血液検査の委託料を10名分計上してございます。 26ページ、27ページをお願いします。6款 農林水産業費、1項 農業費、5目 農地費110万9,000円の追加でございます。主なものは、27ページの工事請負費、農地施設関連維持工事費の100万円の追加が主なものでございます。28ページ、29ページをお願いいたします。6目 下水道費37万円の追加でございます。これは繰出金でございますが、福山区の下水道の村の負担分が追加となっております。これは水道の使用量に伴って下水道料金も加算されることから8月、9月の使用量が多かったことが要因だと思われます。 32ページ、33ページをお願いします。7款 商工費、1項 商工費、2目 商工業振興費442万8,000円、これも歳入のほうで御説明申し上げましたが、漢那共同売店運営支援事業委託料として交付するものでございます。 38ページ、39ページをお願いいたします。10款 教育費、2項 小学校費、3目 学校建設費330万2,000円の追加でございます。これは宜野座小学校の増築改修設計委託料でございます。次年度、児童の増が見込まれるため教室を追加する必要が出てきております。そのための設計委託料でございます。 42ページ、43ページをお願いいたします。13款 諸支出金、2項 基金費、1目 財政調整基金積立金1億9,960万5,000円の追加でございます。今回、基本財政調整積立金へ同額を積み立てを行うものでございます。12目 土地開発基金積立金110万円の追加で積み立てを行います。これは農地保有合理化事業へ充当しておりましたが、その精算に伴って残額が積立金へと充当されるものでございます。 以上で説明を終わります。 ○議長(多嘉山朝安) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 當眞嗣則議員。 ◆3番(當眞嗣則) 私のほうから四、五点ほど質疑させていただきます。 17ページ、償還金、利子及び割引料、先ほどオリックスの法人税の償還分となっていますけれども、額が余りにも大き過ぎるものですから、どうしてこのような大きな額になっているのか。その説明をお願いします。 19ページ、老人福祉事業の件、居宅介護の件ですけれども、この内容ですね、補助率が幾らになっているのか。そこの説明をお願いします。 25ページ、金武地区清掃センター周辺住民血液検査委託料、これは10名分と聞いていますけれども、どんな検査をするのか。額が1人32万円ぐらいかかるものですから、その内容を説明ください。 29ページ、負担金、補助及び交付金、農地・水・農村環境保全向上活動支援事業81万6,000円、この事業は今、地域では大変重宝がられている事業ですけれども、減額になった理由をお願いします。 31ページ、これは水産か水面かどちらかわからないけれども、下のほうと見て…。まず上のほうの水面多面的機能発揮対策事業というのがありますけれども、これが減額になった理由ですね、これをお願いします。それと事業内容もあわせてお願いします。 33ページ、歳入にもありましたけれども、漢那共同売店の件ですね。この事業の仕組みというんですか、それを御説明お願いします。以上です。 ○議長(多嘉山朝安) 金武村民生活課長。 ◎村民生活課長(金武司) 3番 當眞議員に還付金の御説明申し上げます。 先ほど総務課長からありましたように、オリックスクレジット株式会社が今年の3月に予定申告をしておりますけれども、その予定申告、3,973万2,600円の納付がありました。また今年の5月の決算申告によりまして、確定のもので235万5,942円が決算の額ということで、その差額の3,737万6,700円を還付することになります。その中で還付しますけれども、加算額というのが出てきます。その中で加算額が26万4,000円が生じておりますので、合計3,764万1,000円の還付になるということです。 続いて24ページ、25ページの御説明を申し上げます。予算は10人で1人当たり30万円です。それで要するに300万円、それで人件費、諸経費ですね、それに伴うもので10万円ということで、310万円。そして消費税込みで325万5,000円となっております。10人の人選は城原区に任せております。検査内容、ダイオキシン類の検査ということで、濃度の検査ですので、何々の項目とかなくて、ダイオキシン類濃度検査ということで10人となっておりますので、それで1人30万円。土壌検査とか大気汚染検査は消防衛生組合で法定検査を年1回、土壌検査は年2回ありますので、土壌は要するに衛生組合がやりますけれども、人体はこの予算でやるということで、ダイオキシン類の、要するに窒素とかそういうものではなくて、引っくるめてダイオキシン類検査ということで項目がございますので、それはそうですね。以上です。 ○議長(多嘉山朝安) 幸喜健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(幸喜均) 引き続き當眞議員にお答えいたします。 19ページ、老人福祉事業補助金の介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金の補助率ということですが、これは1施設3,000万円という定額の補助単価となっております。ちなみに計画書によりますと、施設の総事業費は5,160万円となっております。下のほうの施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金は積算資料の5ページにございますので、これもベッド数によるものとなっております。以上でございます。 ○議長(多嘉山朝安) 山城産業振興課長。 ◎産業振興課長(山城智) 當眞議員へお答えいたします。 29ページの農地・水・環境保全向上活動支援事業の減額の理由ですが、これは県からの補助金の確定によるものでございます。 31ページ、水面とあるのは水産の間違いでございます。訂正をよろしくお願いします。この事業につきましては、当初、村を経由して漁民で組織する活動組織へ交付する予定でありましたけれども、これは直接県のほうから地域協議会というところを通じてその組織に交付されるということで、一たん村では減額するというものでございます。そして内容といたしましては、まず組織が海難救助訓練、そして稚魚放流、そして海岸清掃、水産物の体験などを行う事業でございます。以上です。 引き続きお答えします。33ページ、これは企業支援型地域雇用創造事業ということで、先日オープンいたしました漢那共同売店の運営支援事業、ここの責任者と委託契約をするものです。これは100%県からの事業で、緊急雇用の事業でございます。内容としましては、人件費、そしてその他パートとか、そういった宣伝、チラシ等に使える経費でございます。以上です。 ○議長(多嘉山朝安) 當眞嗣則議員。 ◆3番(當眞嗣則) まずオリックスの件ですけれども、どうして3月の時点とこのように変わったのか、確定の段階でですね、申請の段階で変わった背景というのを説明していただきたいと思います。法人税がたくさん入ると喜んでいたのに、逆に考えてみたら、3,700万円から200万円ちょっとしか残っていないというのは、私たちからしてみたら何かだまされたような気がするんですけれども、そこの背景を教えてください。 ○議長(多嘉山朝安) 金武村民生活課長。 ◎村民生活課長(金武司) 引き続き當眞議員にお答えいたします。 法人税の申告は、これは東京で申告しているものが送られてくるわけです。その中で内容とか、内訳とか、そういうものはこっちではわかりません。それで東京の国税で申告を受けておりますので、それにのっとって還付というのが生じているわけです。東京で3月に3,900万円という申告がございまして、それが申告納付されているんですけれども、今、當眞議員から御指摘があるように、6月にまた確定申告で200万という。ただその数字しか私たちには送られてこないので、内容とかは、それはわかりません。以上です。 ○議長(多嘉山朝安) 當眞嗣則議員。 ◆3番(當眞嗣則) 課長はこの件について、オリックスに問い合わせをしたことがありますか。宜野座村からしてみたら、歳入的な面から見たらすごく落ち込むわけですよね。そういう感じであてにしたものがぱっと抜けているような感じに見えるんです。村としては大変大きな問題だと思うんだけれども、どうしてこれぐらい還付するような確定申告になったのか、そこを聞いたことがありますか。 ○議長(多嘉山朝安) 金武村民生活課長。 ◎村民生活課長(金武司) 引き続きお答えいたします。 オリックスは平成20年度からそういう還付というのが生じております。ですので、その問い合わせはしております。以上です。 ○議長(多嘉山朝安) 當眞嗣則議員。 ◆3番(當眞嗣則) 平成20年からということは、これは毎年今まで続いているということですね、そのように理解していいですか。私、過去の資料をきちんと見ていないからはっきり言えませんが、後で調べたらわかるんですけれども、こういう状態というのはちょっと異常じゃないかなと思っているんですね。余りにも大き過ぎるわけです。そこについて課長はどのような問い合わせをして、これに対してどんな応答をしたのか。それを聞かせてください。 ○議長(多嘉山朝安) 金武村民生活課長。 ◎村民生活課長(金武司) 引き続き當眞議員にお答えいたします。 この還付金というのは、連続しては生じないこととなっております。なぜかというと、予定申告が、申告した額より倍になるということはないということで、例えば今度200万円確定しましたので、500万円以上の申告はできないんですよ、今年は、予定申告として。ですので500万円より下がったら結局還付というのは生じてきますけれども、今回みたいに3,900万円というのは、もう申告はできないということになります。今、當眞議員から御指摘があったように、オリックスに、最初のころ、平成20年に86万8,000円の還付をしております。そして平成21年に414万200円、平成23年に122万4,500円という形で還付はされております。なぜそういうふうに還付というのが出てくるのかということは、オリックスに問い合わせをしたところ、この還付というのはうちの経営なので、そこはちゃんと国税に話しているのでお宅に話すことはない。しかし、なぜなのと聞いたらですね、うちは還付加算金として請求しますけれども、お宅は、行政としてはそのかわり延滞金というのを徴収しているじゃないですかということで、逆にそう言われてですね、いや、うちは今、延滞金は運用で取っておりませんという話をしたら、それはそっちの自由であって、加算金というのはちゃんと法にのっとっているのでそれは請求しますということで、そういうやりとりはしております。以上です。 ○議長(多嘉山朝安) 當眞嗣則議員。 ◆3番(當眞嗣則) したたかな企業だなと、課長の答弁を聞いて思っているんですよ。実はこれは銀行との関連とか、いろいろ見たらですね、たくさん税金払っているところについてはどうしても優良企業として見るわけですよね。それが10分の1以下にいきなり確定でなるというのは正常じゃない。常にこんな操作をしてやっている会社なのかなと、逆にそう思うんですけれども、こういう会社だということで頭に置いて今後の対処をぜひしていただきたいということを申し上げて、この件については終わります。 それからさっきの農地・水の件、確定だからと簡単に、29ページです。農地・水・農村環境保全向上活動支援事業というのは、確定で少なくなったとただ簡単に言っていますけれども、こういうものは全然見込めないんですか。地元としては相当こういうものについては当てにしているわけですよね。それが少なくなっていくというのは、それなりの説明ができないといかんと思うんですけれども、これはどうでしょうか。 ○議長(多嘉山朝安) 山城産業振興課長。 ◎産業振興課長(山城智) 確定してから減額ということではあるんですが、当初の、この予算としてはトータル、総事業費としては970万円ですので、ほぼ例年どおりではあるんですね。ですから当初予算の計上の甘さ、誤りがあったということになります。 ○議長(多嘉山朝安) 石川幹也議員。 ◆1番(石川幹也) 2点ほどお聞きしたいと思います。 當眞議員と同じところではありますけれども、19ページの老人福祉事業の、この介護基盤、開設場所と事業主体はどこなのか。お聞きします。 また33ページの委託料、漢那共同売店運営支援事業委託料の442万8,000円は今年度中なのか、1年なのかをお聞きします。 ○議長(多嘉山朝安) 幸喜健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(幸喜均) 1番 石川幹也議員にお答えします。 介護基盤緊急整備等特別対策事業の場所ですが、惣慶の墓地団地がありますね、そこと県道が交差するところがございますが、その角のほうですね、事業者は株式会社新がらまんの里という事業者名になっておりますが、代表者が新里 孝さんです。以上でございます。 ○議長(多嘉山朝安) 山城産業振興課長。 ◎産業振興課長(山城智) 石川議員にお答えします。 この事業は1年事業でございます。10月1日から翌年の9月までということで、とりあえずこの額は平成25年度分と、あと半分は平成26年度予算で計上するという。この条件といたしましては、引き続きその1年が終わると正規雇用をするという条件でございます。以上です。 ○議長(多嘉山朝安) 伊芸朝健議員。 ◆5番(伊芸朝健) 39ページなんですけれども、そこで宜野座小学校の建築事業、委託料で300万円余り補正されておりますけれども、生徒数は幾ら見込んで、この校舎の敷地面積、どういう構造でつくるのか説明してくれませんか。 ○議長(多嘉山朝安) 金城学校教育課長。 ◎学校教育課長(金城勉) 伊芸朝健議員にお答えいたします。 現在の6年生の生徒数ですけれども、現在、1学級で40名弱ですが、こちらが来年卒業いたします。現在の幼稚園生が四十…、確かな数字は記憶しておりませんけれども、40名を超しておりまして、次年度1年生に上がったときに2クラスになりますので、1クラス普通学級がふえるということでございます。増築の面積ですが、2階の部分で、現在の管理棟から体育館に向かうところのピロティーがございますが、そちらのほうに40名学級として1クラス、それから2階のコンピューター室、そちらの隣のほうにもピロティーがございますけれども、こちらのほうには30名学級、ちょっと面積が小さいものですから、30名設計の学級を1クラスということで、2学級の増築を予定しております。以上です。 ○議長(多嘉山朝安) 伊芸朝健議員。 ◆5番(伊芸朝健) 児童生徒がふえるのは頼もしいんですけれども、それに伴って、設置場所、校舎の設置場所、これについてはどういうところで決定するのか。松田小学校の場合は建築の委員会があったんですけれども、宜野座小学校の場合はこういう検討委員会では検討しないんですか。 ○議長(多嘉山朝安) 金城学校教育課長。 ◎学校教育課長(金城勉) 引き続き伊芸朝健議員にお答えいたします。 今回の場合は増築という場合で、新築ではございません。増築の場所につきましては学校のほうと調整をいたしまして、二、三度調整会議を行いまして場所の選定を行っております。以上です。 引き続きお答えいたします。これまで建設の検討委員会での会議は行っておりません。以上です。 申しわけございません。現在の、既存の校舎の中での増築でございますので、検討委員会は開いてございません。 ○議長(多嘉山朝安) 伊芸朝健議員。 ◆5番(伊芸朝健) 13ページをお願いします。そちらの下段のほうで、スコアボードの工事が入るんですけれども、今回のこの予算の内容を説明していただきたいんですが。13ページの15目、1節と9節、その2つを内容説明してください。 ○議長(多嘉山朝安) 仲程建設課長。 ◎建設課長(仲程正) では伊芸朝健議員の質疑にお答えします。 13ページ、沖縄北部連携促進特別振興事業費の補正内容ですが、まず報酬について203万6,000円組んであります。これについては宜野座村営野球場機能高度化事業の嘱託職員、技術者の雇用を予定しておりますが、今現在、担当職員が1人抱えていて、その報酬として技術委託職員を配置しております。その技術職員についてはほかの整備事業と掛け持ちしながらやっている状況であるということで、担当としても次回の準備もあるし、それにかかりっきりになれる状況ではないということで、ほかの整備事業、野球高度化事業を円滑に完了することは無理であるという判断をして嘱託職員を6カ月、平成25年度いっぱいの予算を計上してあります。 続きまして旅費15万6,000円、県外旅費ですが、現在、平成24年度分繰り越しで電光掲示板を発注済みでありますが、現在、工場で製作中であります。場所は長崎の工場なんですが、県内に搬入する場合に工場で確認しておかないと、ということで計上してあります。以上です。 ○議長(多嘉山朝安) 伊芸朝健議員。 ◆5番(伊芸朝健) この検査に行かれる土木建築技師が、最終的にチェックするんですか。 ○議長(多嘉山朝安) 仲程建設課長。 ◎建設課長(仲程正) 引き続きお答えします。 県外旅費、スコアボード工場検査なんですが、それについては担当課長または担当課補佐と担当職員を予定しております。以上です。 ○議長(多嘉山朝安) ほかに質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第49号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(多嘉山朝安) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第49号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第49号 平成25年度宜野座村一般会計補正予算(第4号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(多嘉山朝安) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第49号は、原案のとおり可決されました。 暫時休憩します。             (11時00分) 休憩前に引き続き会議を開きます。                      (11時18分) △日程第5.議案第50号 平成25年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第50号 平成25年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 本案件は、歳入歳出予算の総額8億1,560万6,000円に歳入歳出それぞれ1億243万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9億1,804万1,000円とする案件でございます。 補正の内容と詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(多嘉山朝安) 幸喜健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(幸喜均) では議案第50号 平成25年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)を説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃議案第50号                                          ┃┃                                               ┃┃         平成25年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)        ┃┃                                               ┃┃ 平成25年度宜野座村の国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 ┃┃                                               ┃┃ (歳入歳出予算の補正)                                   ┃┃第1条 歳入歳出予算の総額815,606千円に、歳入歳出それぞれ102,435千円を追加し、歳入歳出予算の総┃┃ 額を歳入歳出それぞれ918,041千円とする。                           ┃┃2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、 ┃┃ 「第1表 歳入歳出予算補正」による。                            ┃┃                                               ┃┃ 平成25年9月18日提出                                    ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛                第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃11 繰    越    金│             │      1│  102,435│   102,436┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 繰    越    金│      1│  102,435│   102,436┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃       歳   入   合   計       │   815,606│  102,435│   918,041┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃2 保  険  給  付  費│             │   442,905│  102,180│   545,085┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 療  養  諸  費 │   374,979│  84,180│   459,159┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │2 高  額  療  養  費│   57,220│  18,000│   75,220┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃4 前期高齢者納付金等  │             │     75│    55│     130┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 前期高齢者納付金等  │     75│    55│     130┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃11 諸  支  出  金 │             │     272│    200│     472┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 償還金及び還付加算金 │     271│    200│     471┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃       歳   出   合   計       │   815,606│  102,435│   918,041┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 6ページ、7ページをお願いいたします。歳入、11款 繰越金、1項 繰越金、1目 繰越金、補正額が1億243万5,000円となっております。これは前年度の繰越金でございます。 続きまして8ページ、9ページをお願いいたします。歳出、2款 保険給付費、1項 療養諸費、1目 一般被保険者療養給付費ですが、補正額が8,418万円となっております。これは19節 負担金、補助及び交付金、一般被保険者療養給付費でございます。2項 高額療養費、1目 一般被保険者高額療養費でございますが、補正額が1,800万円でございます。これも19節 負担金、補助及び交付金の一般被保険者高額療養費でございます。 4款 前期高齢者納付金等、1項 前期高齢者納付金等、1目 前期高齢者納付金でございますが、そこに補正額5万5,000円を計上してございます。これも19節 負担金、補助及び交付金となっております。 続きまして10ページ、11ページ、11款 諸支出金、1項 償還金及び還付加算金、1目 一般被保険者等保険税還付金、そこに補正額20万円を計上してございます。23節 償還金、利子及び割引料となっております。一般被保険者等保険税還付金となっております。以上でございます。 ○議長(多嘉山朝安) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 當眞嗣則議員。 ◆3番(當眞嗣則) 8ページ、高額療養費のところ、対象者というのは何名ぐらいいらっしゃるのか。数だけ教えてもらえますか。 ○議長(多嘉山朝安) 幸喜健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(幸喜均) 3番 當眞議員にお答えいたします。 対象者ですが、すみませんが今、把握してございませんので、対象者の数、後で御報告いたしたいと思います。 ○議長(多嘉山朝安) ほかに質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第50号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(多嘉山朝安) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第50号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第50号 平成25年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(多嘉山朝安) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第50号は、原案のとおり可決されました。 △日程第6.議案第51号 平成25年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第51号 平成25年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 本案件は、歳入歳出予算の総額3,704万5,000円に歳入歳出それぞれ6万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,711万2,000円とする案件でございます。 補正の内容と詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(多嘉山朝安) 幸喜健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(幸喜均) では議案第51号 平成25年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃議案第51号                                          ┃┃                                               ┃┃         平成25年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)         ┃┃                                               ┃┃ 平成25年度宜野座村の後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  ┃┃                                               ┃┃ (歳入歳出予算の補正)                                   ┃┃第1条 歳入歳出予算の総額37,045千円に、歳入歳出それぞれ67千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳┃┃ 入歳出それぞれ37,112千円とする。                              ┃┃2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、 ┃┃ 「第1表 歳入歳出予算補正」による。                            ┃┃                                               ┃┃ 平成25年9月18日提出                                    ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛                第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃5 繰    越    金│             │      1│    67│     68┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 繰    越    金│      1│    67│     68┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃       歳   入   合   計       │   37,045│    67│   37,112┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃1 後期高齢者医療広域  │             │   36,964│    67│   37,031┃┃  連 合 納 付 金  │             │      │     │      ┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 後期高齢者医療広域  │   36,964│    67│   37,031┃┃             │  連 合 納 付 金  │      │     │      ┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃       歳   出   合   計       │   37,045│    67│   37,112┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 6ページ、7ページお願いいたします。歳入、5款 繰越金、1項 繰越金、1目 繰越金です。補正額が6万7,000円となっております。これは1節 繰越金、前年度の繰越金でございます。 続きまして8ページ、9ページをお願いいたします。歳出、1款 後期高齢者医療広域連合納付金、1項 後期高齢者医療広域連合納付金、1目 後期高齢者医療広域連合納付金、補正額が6万7,000円、これは19節 負担金、補助及び交付金の後期高齢者医療広域連合納付金として6万7,000円計上しております。以上でございます。 ○議長(多嘉山朝安) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第51号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(多嘉山朝安) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第51号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第51号 平成25年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(多嘉山朝安) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第51号は、原案のとおり可決されました。 △日程第7.議案第52号 平成25年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第52号 平成25年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 本案件は、歳入歳出予算の総額2億523万7,000円に歳入歳出それぞれ37万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億560万7,000円とする案件でございます。 補正の内容と詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(多嘉山朝安) 山城上下水道課長。 ◎上下水道課長(山城次雄) 議案第52号 平成25年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第1号)を説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃議案第52号                                          ┃┃                                               ┃┃          平成25年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第1号)          ┃┃                                               ┃┃ 平成25年度宜野座村の下水道事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。    ┃┃                                               ┃┃ (歳入歳出予算の補正)                                   ┃┃第1条 歳入歳出予算の総額205,237千円に、歳入歳出それぞれ370千円を追加し、歳入歳出予算の総額を┃┃ 歳入歳出それぞれ205,607千円とする。                             ┃┃2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、 ┃┃ 「第1表 歳入歳出予算補正」による。                            ┃┃                                               ┃┃ 平成25年9月18日提出                                    ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛                第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃4 繰    入    金│             │   54,521│    370│   54,891┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 一 般 会 計 繰 入 金 │   54,520│    370│   54,890┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃       歳   入   合   計       │   205,237│    370│   205,607┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出                                      (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │補 正 額│   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃1 総  務  管  理  費│             │   77,319│    370│   77,689┃┃             ├─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃             │1 総  務  管  理  費│   77,319│    370│   77,689┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼─────┼──────┨┃       歳   出   合   計       │   205,237│    370│   205,607┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 6ページ、7ページお願いいたします。歳入、4款 繰入金、1項 一般会計繰入金、1目 一般会計繰入金でございます。補正額が37万円、先ほど言いましたように一般会計からの繰入金でございます。 次の8ページ、9ページをお願いいたします。歳出、1款 総務管理費、1項 総務管理費、1目 総務費、補正額が37万円でございます。この37万円は、福山地区下水道事業負担金14万円と、城原地区下水道事業負担金の23万円でございます。これは去年10月から村の一括管理ということ、下水道事業ですね、料金発生してもらうということで、城原区に関しての超過分は村が負担するということでございましての予算でございます。また今年、皆さん御存じのとおり、水の使用量が多くて、当初予算よりそれぐらい上がってくるという予想で37万円とっております。以上でございます。 ○議長(多嘉山朝安) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 當眞嗣則議員。 ◆3番(當眞嗣則) ただいまの課長の説明からすると、干ばつで水の消費量が多くなったからこれがふえていると、水道料にある指数を掛けて出しているということはわかるんですけれども、決算の状態では、ひょっとしたらこの額は浮いてくるかもしれないですね。見通しはどうでしょうか、ちょっと教えてください。要するに畑にかけるとか、庭にかけている額というのはこの処理とは関係ないわけだから、そういう格好になるんじゃないかと私は思っているんですけれども、これはいかがでしょうか。 ○議長(多嘉山朝安) 山城上下水道課長。 ◎上下水道課長(山城次雄) 3番 當眞議員にお答えします。 下水道料金は水道料に合わせて換算しております。そういうことで水道を使うに関しては下水道料が発生しますから、その辺ですね、二、三カ月、今、2カ月1期で精査しています。それを見ますと、次の8、9月分も料金が多く発生するんじゃないかということで予想を立ててこの予算を組んでおります。 ○議長(多嘉山朝安) 當眞嗣則議員。 ◆3番(當眞嗣則) 課長、私が聞いているのは、この額というのは決算の段階でひょっとしたら浮くかもしれないよねと言っているんだけれども、そこの見解を教えてください。 ○議長(多嘉山朝安) 山城上下水道課長。 ◎上下水道課長(山城次雄) 再度お答えいたします。 今、當眞議員が言いましたように、うちはあくまでも前年度の1期分、2期分を算定しまして、予想ということで算定しておりますので、万が一、今言いますように、水道料で算定しますから浮く可能性もあります。 ○議長(多嘉山朝安) ほかに質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第52号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(多嘉山朝安) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第52号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第52号 平成25年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(多嘉山朝安) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第52号は、原案のとおり可決されました。 △日程第8.議案第53号 宜野座村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第53号 宜野座村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の一部改正に伴い、本条例の一部を改正する案件でございます。 条例の改正の内容と詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(多嘉山朝安) 新里総務課長。 ◎総務課長(新里隆博) 議案第53号について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃議案第53号                                          ┃┃                                               ┃┃      宜野座村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例         ┃┃      について                                     ┃┃                                               ┃┃ 宜野座村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を次のように改正したいので議会の議決を求め┃┃る。                                             ┃┃                                               ┃┃ 平成25年9月18日提出                                    ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                                               ┃┃        宜野座村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例       ┃┃                                               ┃┃ 宜野座村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和47年条例第11号)の一部を次のように改正す ┃┃る。                                             ┃┃ 第1条中「第2項」を「第4項」に改める。                          ┃┃                                               ┃┃   附 則                                         ┃┃ この条例は、公布の日から施行する。                             ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 今回の改正につきましては、平成11年、地方公務員法の第29条が改正されまして2項が追加されております。その際、本条例も「2項」を「4項」と改めるべきでございましたが、改正されておらず今回改めるものでございます。 新旧対照表を添付してございますので、御参照ください。 ○議長(多嘉山朝安) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第53号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(多嘉山朝安) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第53号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第53号 宜野座村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(多嘉山朝安) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第53号は、原案のとおり可決されました。 △日程第9.議案第54号 宜野座村IT産業等集積拠点施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第54号 宜野座村IT産業等集積拠点施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、サーバーファームの管理運営を指定管理者制度に対応できるようにするとともに、企業へ貸与する拠出の変更に伴い、条例を改正する案件でございます。 詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(多嘉山朝安) 新里企画課長。 ◎企画課長(新里清次) それでは議案第54号について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃議案第54号                                          ┃┃                                               ┃┃          宜野座村IT産業集積拠点施設の設置及び管理に関する条例          ┃┃          の一部を改正する条例について                       ┃┃                                               ┃┃ 宜野座村IT産業等集積拠点施設の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正したいので議会┃┃の議決を求める。                                       ┃┃                                               ┃┃ 平成25年9月18日提出                                    ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                                               ┃┃          宜野座村IT産業集積拠点施設の設置及び管理に関する条例          ┃┃          の一部を改正する条例                           ┃┃                                               ┃┃ 宜野座村IT産業等集積拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成13年条例第20号)の一部を次のよ┃┃うに改正する。                                        ┃┃                                               ┃┃ 第13条を第16条とし、第3条から第12号までを2条ずつ繰り下げ、第2条の次に次の2条を加える。 ┃┃                                               ┃┃ (施設の管理)                                       ┃┃第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理 ┃┃ 者に施設の管理などを行わせることができる。                         ┃┃ (指定管理者が行う業務)                                  ┃┃第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。                    ┃┃ (1)施設の管理運営に関する業務                              ┃┃ (2)施設の使用許可に関する業務                              ┃┃ (3)使用料及び共益費の徴収に関する業務                          ┃┃ (4)情報通信関連企業誘致・支援に関する業務                        ┃┃ (5)人材育成企画・実施に関する業務                            ┃┃                                               ┃┃ 第14条の次に次の1条を加える。                               ┃┃                                               ┃┃ (その他)                                         ┃┃第15条 施設の管理については、この条例に定めるもののほか、宜野座村公の施設の指定管理者の指定の┃┃ 手続等に関する条例(平成16年条例第9号)の定めるところによる。               ┃┃                                               ┃┃ 別表第1及び別表第2を次のように改める。                          ┃┃                                               ┃┃別表第1(第2条関係)                                    ┃┃  ┌────────┬───────────────┬───────┬───────┐   ┃┃  │  施設名称  │    居 室 名 称    │ 面 積(㎡) │  位 置  │   ┃┃  ├────────┼───────────────┼───────┼───────┤   ┃┃  │        │サーバースペース 1     │    1153.4│宜野座村字松田│   ┃┃  │        │サーバースペース 2     │     491.6│1443番地   │   ┃┃  │        ├───────────────┼───────┤       │   ┃┃  │        │オペレーター室 1      │    1160.2│       │   ┃┃  │宜野座村サーバー│オペレーター室 2      │    1160.2│       │   ┃┃  │ファーム    │オペレーター室 3      │     140.0│       │   ┃┃  │        ├───────────────┼───────┤       │   ┃┃  │        │インキュベーション室 1・2・│ 各室  40.5│       │   ┃┃  │        │3・4            │       │       │   ┃┃  │        │               │       │       │   ┃┃  │        │MDF室 1・2・3     │ 各室  18.7│       │   ┃┃  ├────────┼───────────────┼───────┤       │   ┃┃  │        │事務室 1          │     132.0│       │   ┃┃  │        │事務室 2          │     126.0│       │   ┃┃  │        │事務室 3          │     126.0│       │   ┃┃  │宜野座村第2サー│事務室 4          │     126.0│       │   ┃┃  │バーファーム  ├───────────────┼───────┤       │   ┃┃  │        │オペレーター室 1      │     485.0│       │   ┃┃  │        │オペレーター室 2      │     496.0│       │   ┃┃  │        │オペレーター室 3      │     485.0│       │   ┃┃  │        │オペレーター室 4      │     497.0│       │   ┃┃  └────────┴───────────────┴───────┴───────┘   ┃┃                                               ┃┃別表第2(第6条関係)                                    ┃┃ 使用料及び共益費                                      ┃┃  ┌────────────────────────────────────────┐   ┃┃  │              宜野座村サーバーファーム              │   ┃┃  ├─────────────┬─────────────────┬────────┤   ┃┃  │             │     月     額     │  備  考  │   ┃┃  │     種  別     ├────────┬────────┼────────┤   ┃┃  │             │   使用料   │   共益費   │        │   ┃┃  ├─────────────┼────────┼────────┼────────┤   ┃┃  │サーバースペース 1   │   1,550円/㎡│    35円/㎡│        │   ┃┃  ├─────────────┼────────┼────────┼────────┤   ┃┃  │サーバースペース 2   │    950円/㎡│    40円/㎡│        │   ┃┃  ├─────────────┼────────┼────────┼────────┤   ┃┃  │オペレーター室 1    │   1,850円/㎡│    260円/㎡│        │   ┃┃  ├─────────────┼────────┼────────┼────────┤   ┃┃  │オペレーター室 2    │   1,300円/㎡│    260円/㎡│        │   ┃┃  ├─────────────┼────────┼────────┼────────┤   ┃┃  │オペレーター室 3    │   1,300円/㎡│    260円/㎡│        │   ┃┃  ├─────────────┼────────┼────────┼────────┤   ┃┃  │インキュベーション室 1・│  31,500円/室│   6,000円/室│        │   ┃┃  │2・3・4        │        │        │        │   ┃┃  ├─────────────┼────────┼────────┼────────┤   ┃┃  │MDF室(全室共通)   │  10,000円/室│    -    │        │   ┃┃  ├─────────────┼────────┼────────┼────────┤   ┃┃  │その他の施設(建物内)  │    500円/㎡│    -    │        │   ┃┃  └─────────────┴────────┴────────┴────────┘   ┃┃                                               ┃┃                                               ┃┃  ┌────────────────────────────────────────┐   ┃┃  │              宜野座村サーバーファーム              │   ┃┃  ├─────────────┬─────────────────┬────────┤   ┃┃  │             │     月     額     │  備  考  │   ┃┃  │     種  別     ├────────┬────────┼────────┤   ┃┃  │             │   使用料   │   共益費   │        │   ┃┃  ├─────────────┼────────┼────────┼────────┤   ┃┃  │事務室 1・2・3・4  │    730円/㎡│  1,020 円/㎡│        │   ┃┃  ├─────────────┼────────┼────────┼────────┤   ┃┃  │オペレーター室 1・4  │    780円/㎡│        │        │   ┃┃  ├─────────────┼────────┼────────┼────────┤   ┃┃  │オペレーター室 2・3  │    730円/㎡│        │        │   ┃┃  ├─────────────┼────────┼────────┼────────┤   ┃┃  │その他の施設(建物内)  │    500円/㎡│    -    │        │   ┃┃  └─────────────┴────────┴────────┴────────┘   ┃┃備考                                             ┃┃1 その月の使用の期間が1月に満たないときは、日割計算によるものとする。この場合においては、 ┃┃ 使用料及び共益費の月額を30で除して得た額に、その月における使用日数を乗じて計算するものとす ┃┃ る。                                            ┃┃2 算定した使用料及び共益費の額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。    ┃┃                                               ┃┃  附 則                                          ┃┃ この条例は、平成25年10月1日から施行する。                         ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 3ページ目、4ページ目ですね、新旧対照表を添付していますので御確認お願いします。4ページ目の別表第1の項目でございますが、これまでは左側のインキュベーション室3とインキュベーション室4がありました。これをオペレーター室の面積が減りまして、その分、インキュベーション室を1、2、3、4ということでふやしております。各部屋40.5平方メートルでございます。インキュベーション室というのは、新規業者ですね、起業したばかりの業者に対して、この場所を使って営業活動をやってもらうという施設でございますが、この部屋が当初の4部屋に戻ったということでございます。 それと新旧対照表の6ページですね。ここもちょっとアンダーラインが抜けていますが、インキュベーション室3、4が、1、2、3、4に改めたということでございます。以上で説明を終わります。 ○議長(多嘉山朝安) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 當眞嗣則議員。 ◆3番(當眞嗣則) この施設、公の施設の委託管理ということになっているんだけれども、現況はそうにはなっていないと思うんですけれども、そうしなくちゃならなくなった理由というのか、公の施設の委託管理をしなくちゃならない理由といいますか、どういうことになってそれをするのか。うまくいっていない施設については、これは積極的にやるべきだと思いますけれども、うまくいっていないのかどうか。そこをちょっと聞かせてください。 ○議長(多嘉山朝安) 新里企画課長。
    ◎企画課長(新里清次) 3番 當眞議員にお答えします。 こういうIT施設は、例えば名護ですと、NPO法人が管理委託を受けています。それと石川とか、IT津梁パークとかもすべて指定管理者制度に移行されているんですね。それでなぜ今回、指定管理者制度を導入予定するかということなんですが、今実際のところ黒字の経営ではあります。黒字の経営だからこそ体力あるうちに指定管理者制度を導入して、新たな管理者のもとで管理運営をしていきたいと、そういうふうに考えています。それと現在の状況なんですが、一応、今、嘱託職員4名で施設の管理をしているところでございます。そしてこの4名が今後NPO法人を立ち上げて、それで来年からは管理したいと。そういう意向もございますので、その点でまず条例を改正して、その受け皿づくりをするということでございます。 ○議長(多嘉山朝安) 當眞嗣則議員。 ◆3番(當眞嗣則) ただいまの答弁を聞いて大変喜んでいますけれども、これをしたときに、外からの業者を連れてきて委託管理をするのかという懸念をしていましたけれども、NPO法人をつくって、地元の若い人たちがこれをやってくれるんだったら、それもいいかなと思っています。以上です。 ○議長(多嘉山朝安) ほかに質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第54号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(多嘉山朝安) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第54号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第54号 宜野座村IT産業等集積拠点施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(多嘉山朝安) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第54号は、原案のとおり可決されました。 △日程第10.議案第55号 かんなタラソ沖縄設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第55号 かんなタラソ沖縄設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、かんなタラソ沖縄の利用料金を改正する案件でございます。 詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(多嘉山朝安) 新里企画課長。 ◎企画課長(新里清次) それでは議案第55号について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃議案第55号                                          ┃┃                                               ┃┃            かんなタラソ沖縄設置及び管理に関する条例               ┃┃            の一部を改正する条例について                     ┃┃                                               ┃┃ かんなタラソ沖縄設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正したいので議会の議決を求める。┃┃                                               ┃┃ 平成25年9月18日提出                                    ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                                               ┃┃         かんなタラソ沖縄設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例        ┃┃                                               ┃┃ かんなタラソ沖縄設置及び管理に関する条例(平成15年条例第1号)の一部を次のように改正する。 ┃┃                                               ┃┃ 別表を次のように改める。                                  ┃┃                                               ┃┃別表(第7条関係)                                      ┃┃バーデゾーン(2階)                                     ┃┃  ┌─────────────┬─────────────────┬────────┐   ┃┃  │             │       利用料金       │        │   ┃┃  │      区分      ├────────┬────────┤   備考   │   ┃┃  │             │   村内   │   村外   │        │   ┃┃  ├─────────────┼────────┼────────┼────────┤   ┃┃  │1回利用         │     4,000円│     4,000円│        │   ┃┃  ├───────┬─────┼────────┼────────┼────────┤   ┃┃  │月会員    │1名   │    10,000円│    14,000円│        │   ┃┃  │       ├─────┼────────┼────────┼────────┤   ┃┃  │       │ファミリー│    22,000円│    25,000円│3名までとし、同│   ┃┃  │       │     │        │        │伴者料金1回500 │   ┃┃  │       │     │        │        │円及び中学生以下│   ┃┃  │       │     │        │        │は200円とする。 │   ┃┃  │       ├─────┼────────┼────────┼────────┤   ┃┃  │       │グループ │    25,000円│    28,000円│4名までとする。│   ┃┃  └───────┴─────┴────────┴────────┴────────┘   ┃┃タラソトリートメントゾーン(3階)                              ┃┃  ┌─────────────┬─────────────┬────────────┐   ┃┃  │     利用区分     │      単位      │     金額     │   ┃┃  ├─────────────┼─────────────┼────────────┤   ┃┃  │1 アイテム       │1回           │        30,000円│   ┃┃  └─────────────┴─────────────┴────────────┘   ┃┃                                               ┃┃備考                                             ┃┃1 上記の金額に、消費税は含まない。                             ┃┃                                               ┃┃   附 則                                         ┃┃ この条例は、平成25年10月1日から施行する。                         ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 次のページ、新旧対照表をお願いします。左側が現行の条例で、右側が改正案でございます。すべての項目について改正が行われております。ただ、今回指定管理者制度の導入といいますか、新たな管理者に監理委託をするわけですが、この監理予定業者と協議しまして、上限を今回改正しまして、管理する業者のほうが柔軟に営業活動ができるように、そういうことを協議いたしましてこの数字になったところでございます。以上、説明を終わります。 ○議長(多嘉山朝安) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 當眞嗣則議員。 ◆3番(當眞嗣則) この件については、もっと細かい説明というんですかね、ぜひやってほしいと思います。タラソにつきましては、前に言ったように、タラソ産業としていろいろ外からの客を集めてやる方法と、あと1つは、宜野座村が今、全琉一不健康な村になっているわけですよね。それを解消するために一所懸命頑張っている人たちもいるんだけれども、こういう人たちの現場での話を聞きますと、相当高くなるってねという話が、まず口をついて出てくるわけです。だからどこでもそうですけれども、航空運賃でも特別な割引料金があるように、村内については今までどおり行きやすいような値段の設定というのが私は筋じゃないかなと思いますけれども、そこら付近、どういう考え方で企業と調整して今の値段にしたのか、答弁をお願いします。 ○議長(多嘉山朝安) 新里企画課長。 ◎企画課長(新里清次) 3番 當眞議員にお答えします。 条例の改正はあくまでも利用料金の上限をうたったところでございます。それで確かにこれまでの条例、村内6,000円の会員ですと1万円になっていますが、これからの指定管理予定業者との調整の中ではこれまでのとおり6,000円で対応すると、そういう約束ができていますので、村内の利用者に関してはこれまでのどおりの利用料金に設定される予定です。 ○議長(多嘉山朝安) 當眞嗣則議員。 ◆3番(當眞嗣則) じゃあ、この件については、村内についてはちゃんと決まっていると。ところで今までですね、10年以上もここの施設を利用してずっと協力してきた年会員の人たちもいらっしゃるわけですよね。9,000名ほどいる、今まで登録された会員の中から、残っているのは、実際出てくるのは300名以下ですよね、実際のところ。村外行ってみたら、そのさらに半分ぐらいじゃないかと思うんですけれども、そこら付近の人たちに対する特別の配慮というか、それは考えられないのかどうか。よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(多嘉山朝安) 新里企画課長。 ◎企画課長(新里清次) 引き続きお答えします。 現在、会員の更新は、大体490名ぐらいが更新されています。それでそのうち村内が約200名ほどいらっしゃいますので、今後、その会員の方々に何らかのメリットができないかということで指定管理予定業者と調整したいと思います。 ○議長(多嘉山朝安) 當眞嗣則議員。 ◆3番(當眞嗣則) ぜひ、今まで協力された人たち、それとまたそこを、こういう人たちはここがあるために健康になったと、極端に言わすれば夫婦仲もよくなったという人もいらっしゃるんですよ。この理由は何かといったら、今までは家の中では2人だけで突き合わせて話もなかったと。だけどタラソに来たら見違えるほど家内が美人になって見えるという人たちがいるんです。何かと言ったら、もうにこにこしていると。だからそういう交流の場にもなっていて、こういう人たちが最高だよ、最高だよと今でも宣伝していますので、そういう人たちのことについては特段の配慮をしていただきたいということで業者と調整していただきたいと思います。以上です。 ○議長(多嘉山朝安) 新里文康議員。 ◆9番(新里文康) 今、村内の料金ですね、委託管理する業者と約束ごとをしているということでありますが、それは私は口頭ではだめだと思うんですね。だからその書類をつくって、宜野座村民は以前の料金でするという形の書類上の協定書といいますか、そういうものをつくるんですか、その辺をちょっとお聞きしたいと思います。 ○議長(多嘉山朝安) 新里企画課長。 ◎企画課長(新里清次) 9番 新里議員にお答えします。 指定管理する場合には、協定書ということで細かい取り決めを交わすんですね。それはその中で、例えば私が今話しました村内料金は6,000円、税込み6,300円とすると、そういう項目も入れたいと思います。 ○議長(多嘉山朝安) 新里文康議員。 ◆9番(新里文康) 村民はそれだけの料金でするという協定書を交わすんですか、指定管理するときの協定がいろいろあるはずですが、それをただ口頭だけでやった場合には、向こうの勝手になるわけですね。ですから宜野座村民はそれを協定書に入れるんですかと聞いているんです、ちゃんと。 ○議長(多嘉山朝安) 新里企画課長。 ◎企画課長(新里清次) 引き続きお答えします。 協定書の中には、例えば営業時間とか修繕の取り決めとか、そういったものがうたわれるんですが、この中でも利用料金に関しては、宜野座村民に関しては、例えば6,000円とか、そういった表現を盛り込みたいと思います。 ○議長(多嘉山朝安) 山内昌慶議員。 ◆6番(山内昌慶) 今、協定書に織り込みたいという話もありますけれども、村内の利用金に関して改正する必要はないんじゃないかと思います。なぜかというと、最高額をファミリーで1万2,000円のところ2万2,000円にするということで書かれているんですけれども、将来、2万2,000円までは上げてもいいという感じでとられると思うんです。ですから業者というのはそういうところはぬかりないですから、今までと変わりなければ、村内の料金は変える必要はないと思うんですけれども、答弁をお願いします。 ○議長(多嘉山朝安) 新里企画課長。 ◎企画課長(新里清次) 6番 山内議員にお答えします。 確かに、先ほど説明しましたが、これはあくまでも上限というのがまず前提でございます。それで今回の指定管理も一応5年間の期間をもって、新たな指定管理者に委託するということでございますが、その次のステップのときに、またそういうことになるか、ちょっと予想がつきません。そういうことも踏まえまして、あくまでも上限を広げたということで御理解をお願いします。 ○議長(多嘉山朝安) 山内昌慶議員。 ◆6番(山内昌慶) これはあくまでも上限ということでありますけれども、あくまで上限を変える必要はないと私は主張したいと思うんですけれども、答弁…。 ○議長(多嘉山朝安) 新里企画課長。 ◎企画課長(新里清次) 引き続きお答えします。 確かに6,000円のままでいいじゃないかという御意見でございますが、協定書の中で明確にうたうということですね、それとこの1万円の数字に関しては指定管理予定業者からの提案でもございます。この新たな指定管理の運営がどうなるか、ちょっと先行き見えない点もございます。営業活動が柔軟にできるようにということで、1万円という上限を設けていますので、御理解をよろしくお願いします。 ○議長(多嘉山朝安) 山内昌慶議員。 ◆6番(山内昌慶) これは指定管理予定業者からの要請ということで言っていますから、このことは上げるよと言っているのと同じに聞こえます。先ほど新里議員からありました、ちゃんと書類でやらないということを言っていましたけれども、その書類でやる必要はないと思うんですよ、これをちゃんとこれまでどおりのことをやっていたら。これまでどおりやっていないから書類で明確に交わしてほしいということを言っていたと思うんですけれども、私も同じ意見ですので、ここのところは業者に出し抜かれないようにしてほしいというのを言った上で質疑を終わります。 ○議長(多嘉山朝安) 島袋 榮議員。 ◆11番(島袋榮) ちょっと検討していただきたい件です。 料金については別に賛同するんですが、この条例で定める料金の制度、そのほかに料金が出るわけですよね、要するにタオル代と基金の50円で200円、基金は条例ですから改正が必要かもしれませんが、このタオル代は自前にすれば、特に村外の方々が、非常にそんなに料金が、今、290名が村外、大体村外の会員だと思うけれども、このタオル代を、特別に言えば、バスタオルは中に持ち込まないでですね、外だから、これは自前でいいんですよ。小さいタオルは中に持ち込みますので、それは貸し出ししても私は別に構わないと思う、それは。それで100円安くなることによって、この290名は毎日来る方々だと思いますので3,000円で終わるわけですね、月6,000円と計算した場合に。その辺をぜひとも検討していただきたいと。そうしたら村外の方が、今までの会員が来やすくなると。この条例どおり、最高限度額が1万4,000円ですので、これは現状どおり、6,000円毎日来ると、1人200円プラスすれば2万円なんですね。2万円では村外の、今の会員は恐らく利用されないと思いますので、その辺をぜひとも新しい会社と、タオル代から出る利益というのはそんなにないと思うんですよ。それよりもタオル代を抑えて会員をふやすようなシステムのほうがいいと思います。以上です。 ○議長(多嘉山朝安) 新里企画課長。 ◎企画課長(新里清次) 11番 島袋議員にお答えします。 現在、50円相当ですね、利用協力金ということで村に納めるという制度がありますが、今回、指定管理者が変わるということで、この50円を100円に要項改正します。それでタオル代という名目にはならないと思いますが、利用者1人当たり100円を村に納めてもらうというシステムで進める予定でございます。それでタオルを持ち込みとか、いろんな案があるんですが、これも新たな指定管理者と調整していきたいと思います。 ○議長(多嘉山朝安)  暫時休憩します。             (12時02分) 休憩前に引き続き会議を開きます。                      (14時02分) 議案第55号の質疑、どうぞ。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第55号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(多嘉山朝安) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第55号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第55号 かんなタラソ沖縄設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議あり」と言う者あり) ○議長(多嘉山朝安) 山内昌慶議員。 ◆6番(山内昌慶) 先ほど村民料金のところを改正しないでほしいということでの異議です。 ○議長(多嘉山朝安)  暫時休憩します。             (14時04分) 再開します。               (14時04分) では、議案第55号 かんなタラソ沖縄設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 この採決は起立によって行います。 議案第55号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。    (起立多数) ○議長(多嘉山朝安) 「起立多数」です。 したがって議案第55号は、原案のとおり可決されました。 △日程第11.議案第56号 宜野座村パークゴルフ場設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第56号 宜野座村パークゴルフ場設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、かんなパークゴルフ場のコース利用料金を改正する案件でございます。 詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(多嘉山朝安) 新里企画課長。 ◎企画課長(新里清次) 議案第56号について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃議案第56号                                          ┃┃                                               ┃┃           宜野座村パークゴルフ場設置及び管理に関する条例             ┃┃           の一部を改正する条例について                      ┃┃                                               ┃┃ 宜野座村のパークゴルフ場設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正したいので議会の議決を┃┃求める。                                           ┃┃                                               ┃┃ 平成25年9月18日提出                                    ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                                               ┃┃       宜野座村パークゴルフ場設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例       ┃┃                                               ┃┃ 宜野座村パークゴルフ場設置及び管理に関する条例(平成25年条例第9号)の一部を次のように改正す┃┃る。                                             ┃┃                                               ┃┃ 第5条中「定める」の次に「範囲内の」を加える。                       ┃┃ 別表を次のように改める。                                  ┃┃                                               ┃┃別表(第5条関係)                                      ┃┃ 利用料                                           ┃┃  ┌──────────────┬──────────┬──────────┐       ┃┃  │    区    分    │    村 内    │    村 外    │       ┃┃  ├──────────────┼──────────┼──────────┤       ┃┃  │コース利用料(18ホール)  │       1,000円│       1,500円│       ┃┃  └──────────────┴──────────┴──────────┘       ┃┃                                               ┃┃   附 則                                         ┃┃ この条例は、公布の日から施行する。                             ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 次のページに新旧対照表をつけてございます。第5条では、これまで単に別表に定める利用料を納入しなければならないということでしたが、ここに「別表に定める範囲内の」とういことで、上限というのを明文化したものでございます。それと別表の改正につきましては、コース利用料、村内「500円」から「1,000円」へ、村外「600円」から「1,500円」へ、そして用具使用料に関しましては条例でうたわずに指定管理者の裁量の中でさせるということでですね、今回の改正分からは削除してございます。ちなみに指定管理者からは500円以上の料金を設定したいという話もございましたので、現在、ホテルとか観光地でやっている料金村外1,500円を参考に設定させていただきました。以上です。 ○議長(多嘉山朝安) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第56号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(多嘉山朝安) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第56号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第56号 宜野座村パークゴルフ場設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(多嘉山朝安) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第56号は、原案のとおり可決されました。 △日程第12.議案第57号 物品の取得についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第57号 物品の取得について御説明申し上げます。 本契約は、沖縄振興特別推進市町村交付金により村内小中学校のICT機器等を購入する事業でございます。物品の購入の予定価格において宜野座村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条に該当するため議会の議決を求める案件でございます。 詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(多嘉山朝安) 金城学校教育課長。 ◎学校教育課長(金城勉) それでは議案第57号 物品の取得について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃議案第57号                                          ┃┃                                               ┃┃                   物品の取得について                   ┃┃                                               ┃┃ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号及び宜野座村議会の議決に付すべき契約及び財┃┃産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により議会の議決を求める。              ┃┃                                               ┃┃                    記                          ┃┃                                               ┃┃   1.取 得 物 品  : 学校ICT機器(明細は別紙のとおり)               ┃┃   2.数    量 : 別紙のとおり                           ┃┃   3.取得の方法  : 指名競争入札                           ┃┃   4.取 得 金 額  : 一金 13,440,000円                        ┃┃      うち取引に係る消費税                               ┃┃      及び地方消費税の額  一金 640,000円                       ┃┃   5.契約の相手方                                    ┃┃     住  所 : 沖縄県名護市東江5丁目13番7号                    ┃┃     名  称 : コンピューターネットワーク株式会社                  ┃┃     氏  名 : 代表取締役 奥 本 弘 文                      ┃┃                                               ┃┃ 平成25年9月18日提出                                    ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 次のページに物品売買契約書の写しを添付してございます。第1条の納入の期限として、11月7日を予定しております。下段省略させていただきます。 次の次のページにハードウェア及びソフトウェアの仕様書でございますけれども、品名としてノートパソコン、ソフト関係、液晶テレビ、タッチパネル赤外線ユニット。それから次のページに電子黒板機能付プロジェクター、パソコンにつなげるケーブル。先ほど村長のほうからございましたけれども、今回、デジタル教科書を導入する予定です。小学校につきましては、国語と算数と理科、中学校につきましては、国語と数学と英語のデジタル教科書を導入する予定でございます。数量につきましては御参照いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 入札の状況ですけれども、9者指名いたしまして、1回で落札いたしております。落札率が99%でございます。お手元に別紙で執行調書を配付してございますので御参照お願いいたします。以上です。 ○議長(多嘉山朝安) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 伊芸朝健議員。 ◆5番(伊芸朝健) この発注について、分離発注はできなかったのかお聞きしたいです。地元に業者、電気屋もあるんですけれども、液晶テレビ、こういうものは地元の電気屋に発注ができなかったかどうかお伺いします。 ○議長(多嘉山朝安) 金城学校教育課長。 ◎学校教育課長(金城勉) 5番 伊芸朝健議員にお答えします。 ただいまの件についてですけれども、現場説明会のときにおいて、村内の電気店を利用するように、それからデジタル教科書につきましても村内に教科書の販売代理店がございますので、そちらを利用するようにということで説明は行ったところです。以上です。 ○議長(多嘉山朝安) ほかに質疑ありませんか。進めてよろしいですか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第57号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(多嘉山朝安) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第57号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第57号 物品の取得についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(多嘉山朝安) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第57号は、原案のとおり可決されました。 △日程第13.議案第58号 物品の取得についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第58号 物品の取得について御説明申し上げます。 本案件は、再編交付金基金事業により取得を予定しておりますショベルローダの物品売買契約について、議会の議決を求める案件でございます。 詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(多嘉山朝安) 山城産業振興課長。 ◎産業振興課長(山城智) 議案第58号を御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃議案第58号                                          ┃┃                                               ┃┃                   物品の取得について                   ┃┃                                               ┃┃ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号及び宜野座村議会の議決に付すべき契約及び財┃┃産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により議会の議決を求める。              ┃┃                                               ┃┃                    記                          ┃┃                                               ┃┃   1.取 得 物 品  :  ショベルローダ                         ┃┃   2.数    量 :  1台                              ┃┃   3.取得の方法  :  指名競争入札                          ┃┃   4.取 得 金 額  : 一金 8,032,500円                         ┃┃      うち取引に係る消費税                               ┃┃      及び地方消費税の額  一金 382,500円                       ┃┃   5.契約の相手方                                    ┃┃     住  所 : 福岡県久留米市宮ノ陣町若松1-45                   ┃┃     名  称 : コマツ建機販売株式会社                        ┃┃     氏  名 : 執行役員 西日本カンパニー社長 久保 賢児              ┃┃                                               ┃┃ 平成25年9月18日提出                                    ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 2枚目に契約書を添付してございますので御参照ください。 そのほか、主な仕様の御説明をしたいと思います。車両はバケット容量が2立米、エンジン出力が129馬力、納期は今のところ平成26年3月15日を予定しております。 それから入札の状況についてでございますが、入札についての指名は6者で行っております。1回で落札しております。落札率は78%でございます。 4枚目以降にカタログ等の写しを添付してございますので御参照いただきたいと思います。以上です。 ○議長(多嘉山朝安) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 當眞嗣則議員。 ◆3番(當眞嗣則) 現況のショベルローダは下取りに出しているんですか。 ○議長(多嘉山朝安) 山城産業振興課長。 ◎産業振興課長(山城智) 3番 當眞議員にお答えします。 現在、使われているショベルローダは大分老朽化しておりますので、これは下取りという形でその価格に入っております。以上です。 ○議長(多嘉山朝安) 當眞嗣則議員。 ◆3番(當眞嗣則) この運転席は全部ガラスで密閉できるようになっていますか。 ○議長(多嘉山朝安) 山城産業振興課長。 ◎産業振興課長(山城智) 再度お答えします。 これは堆肥の攪拌に使用しますので、これは全密閉型でございます。 ○議長(多嘉山朝安) ほかに質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第58号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(多嘉山朝安) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第58号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第58号 物品の取得についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(多嘉山朝安) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第58号は、原案のとおり可決されました。 暫時休憩します。             (14時22分) 再開します。               (14時23分) △日程第14.議案第59号 物品の取得についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第59号 物品の取得について御説明申し上げます。 本案件は、再編交付金基金事業により取得を予定しております堆肥散布車の物品売買契約について、議会の議決を求める案件でございます。 詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(多嘉山朝安) 山城産業振興課長。 ◎産業振興課長(山城智) 議案第59号を御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃議案第59号                                          ┃┃                                               ┃┃                   物品の取得について                   ┃┃                                               ┃┃ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号及び宜野座村議会の議決に付すべき契約及び財┃┃産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により議会の議決を求める。              ┃┃                                               ┃┃                    記                          ┃┃                                               ┃┃   1.取 得 物 品  : 堆肥散布車                            ┃┃   2.数    量 : 1台                               ┃┃   3.取得の方法  : 指名競争入札                           ┃┃   4.取 得 金 額  : 一金 9,345,000円                         ┃┃      うち取引に係る消費税                               ┃┃      及び地方消費税の額  一金 445,000円                       ┃┃   5.契約の相手方                                    ┃┃     住  所 : 沖縄県浦添市牧港5丁目4番7号                    ┃┃     名  称 : いすゞ自動車九州株式会社沖縄支社                   ┃┃     氏  名 : 支社長 宇江城 安 孝                        ┃┃                                               ┃┃ 平成25年9月18日提出                                    ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 2枚目に契約書を添付してございますので御参照ください。 そして、主な仕様について御説明いたします。車両は3トン車両でございます。4WD、エンジン出力が150馬力、堆肥積算量が3トン。納期は平成26年3月15日を予定しております。 そして入札の状況でございますが、指名は5者で行っております。1回で落札しております。落札率は89%でございます。以上です。 ○議長(多嘉山朝安) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 當眞嗣則議員。 ◆3番(當眞嗣則) 物品の購入と関連がありますのでお聞きしたいと思います。 この3トン車で行き帰りするんじゃなくて、本当は運搬車6トン車を持っていますよね、それでちゃんとネットワーク組んでやるようになっているはずなんですけれども、そこら付近の作業体系を教えてくれますか。というのは実は、これでずっとやったら道を相当汚しているわけよね。畑の中に入って、すぐそのままやるものだから。だからこのシステム、ちょっと前から検討する余地があるんじゃないかと思っているんですけれども、運搬車で運んで、ずっとぐるぐる回せるシステムが当たり前じゃないかと思っているんですが、そこら付近はどのようになっているのか、ちょっと説明をお願いします。 ○議長(多嘉山朝安) 山城産業振興課長。 ◎産業振興課長(山城智) 3番 當眞議員にお答えします。 この件につきましては、当初予算の予算説明のときに議員から今言った、あれはクロラー式というんですか、それの検討をする必要があるのではないかという話がありました。この件について検討いたしました。それぞれのメリット、デメリットがありまして、クロラー式といいますと、畑に散布車を待機させておいて、4トン車で堆肥センターへ運んでそこで積みかえと。そして散布という方法なんですが、この場合は二重手間というんですか、堆肥センターで一たん積んで、そしてまた畑で積みかえするという手間暇と時間的なロス、そしてスムーズに運ぶには2人の作業員が必要ということになるのと。ただ、クロラー式については利点がありまして、ぬかるんでいるところでもできるという利点はあるんですが、トータル的にすると、やっぱり現在のものがいいと。そして現在のものと同等なんですが、この利点というのは、まくスピードとか、まきの厚さとか薄さとかが調整できるという利点がございます。そういったことからトータル的に考えて、現在のものがいいと。この現場の職員の意見も聞いた上での判断でございます。以上です。 ○議長(多嘉山朝安) 當眞嗣則議員。 ◆3番(當眞嗣則) 今の特徴というのは私も理解しているんですけれども、たった3トン運ぶためにこんな機械を、スピードも上がらないものをずっと行き帰りさせているものだから、それがちょっと問題じゃないかということですよ。そうしたら車で運搬して、うまく継ぐようなシステムというのが何かできないものかどうか。2人でやっても、逆に3倍も4倍もやるかもしれないですよ、現状見ていたら。特に昨年堆肥の散布をしていますけれども、そういう状況の中で検討すべきじゃないかと思ったんですけれども、そこは検討の余地がないんでしょうか。 ○議長(多嘉山朝安) 山城産業振興課長。 ◎産業振興課長(山城智) お答えします。 先ほど申し上げましたとおり、トータル的に考えた場合にこの方法が、この散布車のほうがいいということでありますので、時間的なロス等を含めて、やっぱり今のがいいという判断でございますので、それでいきたいと思います。 ○議長(多嘉山朝安)  暫時休憩します。             (14時30分) 再開します。               (14時33分) ほかに質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第59号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(多嘉山朝安) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第59号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第59号 物品の取得についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(多嘉山朝安) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第59号は、原案のとおり可決されました。 △日程第15.議案第61号 平成24年度宜野座村水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第61号 平成24年度宜野座村水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について御説明申し上げます。 本案件は、地方公営企業法第32条第2項及び第30条第4項並びに第5項の規定により、議会の議決及び認定を求める案件でございます。 詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(多嘉山朝安) 山城上下水道課長。 ◎上下水道課長(山城次雄) 議案第61号 平成24年度宜野座村水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃議案第61号                                          ┃┃                                               ┃┃        平成24年度宜野座村水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について       ┃┃                                               ┃┃ 地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき、平成24年度宜野座村水道事業会計決算に伴う剰余金を剰┃┃余金処分計算書(案)のとおり処分し、併せて同法第30条第4項及び第5項の規定に基づき、平成24年度┃┃宜野座村水道事業会計決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。          ┃┃                                               ┃┃ 平成25年9月18日提出                                    ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃              [1]平成24年度宜野座村水道事業報告書              ┃┃1 概況                                           ┃┃(1)総括事項                                        ┃┃ 今年度は、ダムに赤土等が流出しても瞬時にわかるように、浄水場に濁度計設置や台風に強い無線LA┃┃Nを設置する上水道遠隔管理システム機能強化工事を行いました。この工事により台風等の災害でも、安┃┃定した飲料水の供給が可能になりました。                            ┃┃ また、宜野座加圧ポンプの送水管のバイパス工事を行ったことで松田浄水場を休止し、福山浄水場一本┃┃化が可能となった。                                      ┃┃今年度も給水の安定供給を図る観点から、配水管が整備されていない需要水量に著しく支障をきたして ┃┃いる一部の地域及び家屋・アパート等の建設が予測される宅地へ、単独事業による配水管の布設工事を行┃┃いました。                                          ┃┃ 次に事務状況につきましては、行政区域内人口は全普及となっております。また総配水量については、┃┃861,502m3(対前年度比0.78%増)、有収水量は736,023m3(対前年度比1.77%減)となりました。  ┃┃ 財政状況の収益的収支につきましては、総事業収入216,760,856円に対し総事業費用175,608,573円で収┃┃支差引41,152,283円の純利益となっております。                         ┃┃ また、資本的収支につきましては、企業債に係る償還等に伴い、資本的支出額77,335,503円に対し、資┃┃本的収入額25,725,000円で差引51,610,503円の財源不足を生じていましたが、減債積立金25,000,000円と┃┃過年度分損益勘定留保資金26,610,503円で補填しました。                     ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛(2)議会議決事項┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓┃  議案番号  │          件      名          │  議決年月日  ┃┠────────┼────────────────────────────┼─────────┨┃議案第38号   │平成24年度宜野座村水道事業会計補正予算         │平成24年9月13日 ┃┠────────┼────────────────────────────┼─────────┨┃議案第39号   │平成23年度宜野座村水道事業会計剰余金の処分及び決算   │平成24年9月21日 ┃┠────────┼────────────────────────────┼─────────┨┃議案第48号   │平成24年度宜野座村水道事業会計補正予算         │平成24年12月20日 ┃┠────────┼────────────────────────────┼─────────┨┃議案第34号   │平成25年度宜野座村水道事業会計予算           │平成25年3月22日 ┃┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛(3)行政官庁許認可事項┏━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓┃  申請年月日  │ 申請先 │         申請内容         │  許認可年月日  ┃┠────────┼─────┼──────────────────────┼─────────┨┃        │     │          なし          │         ┃┗━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛(4)職員に関する事項┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓┃   年 度   │   課 長   │   業務係   │   工務係   │    計    ┃┠────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┨┃  平成23年度  │ 1人(兼務) │    1人    │    1人    │ 3人(兼務1) ┃┠────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┨┃  平成24年度  │ 1人(兼務) │    1人    │    1人    │ 3人(兼務1) ┃┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛2 工 事(1)建設工事の概況                                 (単位:円)┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓┃        工 事 名        │      工事内容      │   工事金額   ┃┠────────────────────┼────────────────┼─────────┨┃                    │給水工事:HIVPφ40㎜ L= │         ┃┃給水管改修工事             │128.00m 枕金具取付工     │      840,000┃┃(松田地内 有限会社 宮平電気工業)  │給水管:HIVPφ20㎜ L=  │         ┃┃                    │30.00m 給水管:HIVPφ25㎜ │         ┃┠────────────────────┼────────────────┼─────────┨┃潟原ダム間欠式空気揚水筒設備工事    │シャックルφ9SUS6個取替、シ│         ┃┃(松田地内 昭和化学工業(株))    │ャックルφ13SUS2個取替   │      751,800┃┃                    │シンカーSS400取替工事     │         ┃┠────────────────────┼────────────────┼─────────┨┃                    │管路工事:DCIPφ150㎜ L= │         ┃┃宜野座加圧送水管バイパス布設工事    │11.50m             │     1,210,650┃┃(松田地内 津嘉山電水社)       │仕切弁設置工:ソフトシール仕切弁│         ┃┃                    │φ50㎜×2基          │         ┃┠────────────────────┼────────────────┼─────────┨┃上水道遠隔管理システム機能強化工事   │福山浄水場 既設計装機能強化工事│    25,725,000┃┃(宜野座村地内(有)玉城電気設備)   │外5箇所            │         ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛3 業 務(1)業務量┏━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┓┃           │  │        │       │      比  較      ┃┃    項  目    │単位│  平成24年度  │ 平成23年度 ├───────┬───────┨┃           │  │        │       │  増 減  │  比 率  ┃┠───────────┼──┼────────┼───────┼───────┼───────┨┃ 年 度 末 給 水 人 口 │ 人 │      5,823│     5,779│      44│   100.76%┃┠───────────┼──┼────────┼───────┼───────┼───────┨┃ 区 域 内 給 水 人 口 │ 人 │      5,823│     5,779│      44│   100.76%┃┠───────────┼──┼────────┼───────┼───────┼───────┨┃ 普    及    率 │ % │       100│      100│       0│   100.00%┃┠───────────┼──┼────────┼───────┼───────┼───────┨┃ 年 度 末 給 水 栓 数 │ 栓 │      2,518│     2,469│      49│   101.98%┃┠─────┬─────┼──┼────────┼───────┼───────┼───────┨┃     │年   間│m3 │     861,502│    854,809│     6,693│   100.78%┃┃     ├─────┼──┼────────┼───────┼───────┼───────┨┃     │1ヶ月平均│m3 │     71,791│    71,234│      557│   100.78%┃┃ 配 水 量 ├─────┼──┼────────┼───────┼───────┼───────┨┃     │1日平均 │m3 │      2,360│     2,335│      25│   101.07%┃┃     ├─────┼──┼────────┼───────┼───────┼───────┨┃     │1日最大 │m3 │      3,514│     3,194│      320│   110.02%┃┠─────┼─────┼──┼────────┼───────┼───────┼───────┨┃     │年   間│m3 │     736,023│    749,281│   △13,258│    98.23%┃┃     ├─────┼──┼────────┼───────┼───────┼───────┨┃ 有収水量 │1ヶ月平均│m3 │     61,335│    62,440│    △1,105│    98.23%┃┃     ├─────┼──┼────────┼───────┼───────┼───────┨┃     │1日平均 │m3 │      2,016│     2,047│     △31│    98.49%┃┠─────┴─────┼──┼────────┼───────┼───────┼───────┨┃有    収    率│ % │      85.43│     87.65│    △2.22│    97.47%┃┗━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┛4 会 計(1)重要契約の要旨ア 工事契約                                     (単位:円)┏━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓┃ 契約方法 │  契約年月日  │    契約内容    │  契約額  │    契約先    ┃┠──────┼────────┼────────────┼──────┼───────────┨┃随意契約  │平成24年4月9日│給水管改修工事     │   840,000│有限会社 宮平電気工業┃┃      │        │            │      │代表取締役 新里博伸 ┃┠──────┼────────┼────────────┼──────┼───────────┨┃随意契約  │平成24年5月7日│潟原ダム間欠式空気揚水筒│   751,800│昭和化学工業 株式会社┃┃      │        │設備工事        │      │代表取締役 比嘉克己 ┃┠──────┼────────┼────────────┼──────┼───────────┨┃随意契約  │平成24年5月22日│宜野座加圧送水管バイパス│  1,210,650│津嘉山電水社     ┃┃      │        │布設工事        │      │代表取締役 津嘉山貴弘┃┠──────┼────────┼────────────┼──────┼───────────┨┃指名競争入札│平成24年10月30日│上水道遠隔管理システム機│ 25,725,000│有限会社 玉城電気設備┃┃      │        │能強化工事       │      │代表取締役 玉城精進 ┃┗━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛(2)企業債の概況                                  (単位:円)┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓┃  区  分  │  前年度残高  │ 本年度借入高 │  本年度償還金  │  本年度末残高  ┃┠────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┨┃ 水道事業資金 │    809,994,561│        0│    49,268,583│    760,725,978┃┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛(3)事業収入に関する事項                              (単位:円)┏━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓┃        年  度│         平成24年度         │   平成23年度   ┃┃            ├─────────────┬─────────┼──────────┨┃科  目        │     金  額     │   構 成 比   │   構 成 比   ┃┠────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┨┃水 道 事 業 収 益 │       216,760,856 │    100.00% │     100.00% ┃┠────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┨┃(1) 営 業 収 益   │       117,541,063 │     54.23% │      54.92% ┃┠────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┨┃ ア 給 水 収 益  │       115,914,347 │     53.48% │      54.37% ┃┠────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┨┃ イ その他営業収益  │        1,626,716 │     0.75% │      0.55% ┃┠────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┨┃            │             │         │          ┃┠────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┨┃(2) 営業外収益     │       99,219,793 │     45.77% │      45.08% ┃┠────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┨┃ ア 受 取 利 息  │         13,793 │     0.01% │      0.03% ┃┠────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┨┃ イ 補  助  金  │       97,602,000 │     45.03% │      45.06% ┃┠────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┨┃ ウ 雑  収  益  │        1,604,000 │     0.74% │        0% ┃┠────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┨┃            │             │         │          ┃┠────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┨┃(3) 特 別 利 益   │            0 │     0.00% │      0.00% ┃┠────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┨┃ ア 固定資産売却益  │            0 │     0.00% │      0.00% ┃┠────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┨┃ イ 過年度損益修正益 │            0 │     0.00% │      0.00% ┃┗━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓┃        年  度│         平成24年度         │   平成23年度   ┃┃            ├─────────────┬─────────┼──────────┨┃科  目        │     金  額     │   構 成 比   │   構 成 比   ┃┠────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┨┃水 道 事 業 費 用 │       175,608,573 │     100.00% │     100.00% ┃┠────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┨┃(1) 営 業 費 用   │       141,691,043 │     80.69% │      84.70% ┃┠────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┨┃ ア 原水及び浄水費  │       55,772,578 │     31.76% │      35.62% ┃┠────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┨┃ イ 配水及び給水費  │        9,465,588 │      5.39% │      2.51% ┃┠────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┨┃ ウ 総  係  費  │       25,018,438 │     14.25% │      16.26% ┃┠────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┨┃ エ 減 価 償 却 費  │       51,434,439 │     29.29% │      30.31% ┃┠────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┨┃ オ 資 産 減 耗 費  │            0 │      0.00% │      0.00% ┃┠────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┨┃(2) 営 業 外 費 用 │       33,917,530 │     19.31% │      15.29% ┃┠────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┨┃ ア 支 払 利 息  │       24,712,033 │     14.07% │      15.29% ┃┠────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┨┃ イ 雑  支  出  │        9,205,497 │      5.24% │      0.00% ┃┠────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┨┃(3) 特 別 損 失   │            0 │      0.00% │      0.01% ┃┠────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┨┃ ア 固定資産売却損  │            0 │      0.00% │      0.00% ┃┠────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┨┃ イ 過年度損益修正損 │            0 │      0.00% │      0.01% ┃┗━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛                    平成24年度宜野座村水道事業会計決算報告書(1)収益的収入及び支出  収 入┏━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃               │               予   算   額               │           │           │                ┃┃               ├─────────┬─────────┬────────┬──────────┤           │   予算額に比べ   │                ┃┃     区   分     │         │         │地方公営企業法第│          │    決 算 額    │           │      備   考      ┃┃               │  当初予算額  │  補正予算額  │24条第3項の規定│   合  計   │           │   決算額の増減   │                ┃┃               │         │         │による支出額に │          │           │           │                ┃┃               │         │         │係る財源充当額 │          │           │           │                ┃┠───────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────────┨┃               │        円│        円│       円│         円│          円│          円│                ┃┃第1款 水道事業収益     │    218,376,000│         0│        0│     218,376,000│      222,637,769│       4,261,769│(うち、仮受消費税及び地方消費税┃┃ 第1項 営 業 収 益   │    118,773,000│         0│        0│     118,773,000│      123,417,976│       4,644,976│          5,877,000円)┃┃ 第2項 営 業 外 収 益   │    99,600,000│         0│        0│     99,600,000│      99,219,793│       △380,207│                ┃┃ 第3項 特 別 利 益   │       3,000│         0│        0│        3,000│           0│        △3,000│                ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┛  支 出┏━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┓┃            │                     予   算   額                     │      │    │      │             ┃┃            ├──────┬──────┬─────┬──────┬────┬──────┬────┬──────┤      │地方公営│      │             ┃┃            │      │      │     │      │地方公営│      │地方公営│      │      │企業法第│      │             ┃┃            │      │      │     │      │企業法第│      │企業法第│      │      │26条第2│      │             ┃┃    区   分    │      │      │ 予 備 費 │      │24条第3│      │26条第2│      │ 決 算 額 │項の規定│ 不 用 額 │    備   考    ┃┃            │ 当初予算額 │ 補正予算額 │ 支 出 額 │ 流用増減額 │項の規定│ 小  計 │項の規定│ 合  計 │      │による繰│      │             ┃┃            │      │      │     │      │による支│      │による繰│      │      │越額  │      │             ┃┃            │      │      │     │      │出額  │      │越額  │      │      │    │      │             ┃┃            │      │      │     │      │    │      │    │      │      │    │      │             ┃┠────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────────────┨┃            │     円│     円│    円│     円│   円│     円│   円│     円│     円│   円│     円│             ┃┃第1款 水道事業費用  │ 191,440,000│  1,785,000│     0│      0│    0│ 193,225,000│    0│ 193,225,000│ 181,348,911│    0│ 11,876,089│(うち、仮払消費税及び地方 ┃┃ 第1項 営 業 費 用│ 162,324,000│ △7,715,000│  293,000│      0│    0│ 154,902,000│    0│ 154,902,000│ 144,920,781│    0│  9,981,219│ 消費税   3,229,738円 ┃┃ 第2項 営 業 外 費 用│ 27,614,000│  9,500,000│     0│      0│    0│ 37,114,000│    0│ 37,114,000│ 36,428,130│    0│   685,870│             ┃┃ 第3項 特 別 損 失│    2,000│      0│     0│      0│    0│    2,000│    0│    2,000│      0│    0│    2,000│             ┃┃ 第4項 予  備  費│  1,500,000│      0│ △293,000│      0│    0│  1,207,000│    0│  1,207,000│      0│    0│  1,207,000│             ┃┗━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┛(2)資本的収入及び支出  収 入┏━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓┃                │                 予      算      額                 │        │      │              ┃┃                ├───────┬───────┬────────┬───────┬──────┬────────┤        │      │              ┃┃     区     分     │       │       │        │地方公営企業法│継続費逓次 │        │  決 算 額  │予算額に比べ│   備      考   ┃┃                │ 当初予算額 │ 補正予算額 │  小  計  │第26条の規定に│繰越額に係る│  合  計  │        │決算額の増減│              ┃┃                │       │       │        │よる繰越額に係│財源充当額 │        │        │      │              ┃┃                │       │       │        │る財源充当額 │      │        │        │      │              ┃┠────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────────────┨┃                │      円│      円│       円│      円│     円│       円│       円│     円│              ┃┃第1款  資 本 的 収 入    │     6,000│  25,804,000│   25,810,000│       0│      0│   25,810,000│   25,725,000│  △85,000│              ┃┃ 第1項 企  業  債    │     1,000│       0│      1,000│       0│      0│      1,000│        0│   △1,000│              ┃┃ 第2項 補  助  金    │     1,000│  25,804,000│   25,805,000│       0│      0│   25,805,000│   25,725,000│  △80,000│              ┃┃ 第5項 その他資本収入    │     4,000│       0│      4,000│       0│      0│      4,000│        0│   △4,000│              ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛  支 出┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓┃              │            予        算        額            │     │    翌年度繰越額    │     │           ┃┃              ├──────┬──────┬──────┬──────┬────┬───┬──────┤     ├────┬───┬────┤     │           ┃┃    区     分    │      │      │      │      │地方公営│   │      │     │地方公営│   │    │     │           ┃┃              │      │      │      │      │企業法第│継続費│      │ 決 算 額 │企業法第│継続費│    │不 用 額│  備     考  ┃┃              │ 当初予算額 │ 補正予算額 │ 流用増減額 │ 小  計 │26条の規│逓 次│ 合  計 │     │26条の規│逓 次│合  計│     │           ┃┃              │      │      │      │      │定による│繰越額│      │     │定による│繰越額│    │     │           ┃┃              │      │      │      │      │繰越額 │   │      │     │繰越額 │   │    │     │           ┃┠──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼───┼──────┼─────┼────┼───┼────┼─────┼───────────┨┃              │     円│     円│     円│     円│   円│  円│     円│    円│   円│  円│   円│    円│           ┃┃第1款  資 本 的 支 出  │ 56,689,000│ 26,000,000│      0│ 82,689,000│    0│   0│ 82,689,000│77,335,503│    0│   0│    0│ 5,353,497│(うち仮払消費税及び地┃┃ 第1項 建 設 改 良 費  │  6,420,000│ 26,000,000│      0│ 32,420,000│    0│   0│ 32,420,000│28,066,920│    0│   0│    0│ 4,353,080│方消費税 1,336,520円)┃┃ 第2項 企業債償還金   │ 49,269,000│      0│      0│ 49,269,000│    0│   0│ 49,269,000│49,268,583│    0│   0│    0│    417│           ┃┃ 第4項 予  備  費  │  1,000,000│      0│      0│  1,000,000│    0│   0│  1,000,000│     0│    0│   0│    0│ 1,000,000│           ┃┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛  ※ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額51,610,503円は減債積立金25,000,000円と過年度分損益勘定留保資金26,610,503円で補填した。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                  平成24年度 損益計算書                  ┃┃                                               ┃┃            (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)             ┃┃                                               ┃┃                                         (単位 円)┃┃                                               ┃┃                                               ┃┃1  営 業 収 益                                     ┃┃                                               ┃┃ (1) 給  水  収  益       115,914,347                     ┃┃                                               ┃┃ (2) 受 託 工 事 収 益           0                     ┃┃                                               ┃┃ (3) そ の 他 営 業 収 益        1,626,716     117,541,063           ┃┃                                               ┃┃2  営 業 費 用                                     ┃┃                                               ┃┃ (1) 原 水 及 び 浄 水 費        55,772,578                     ┃┃                                               ┃┃ (2) 配 水 及 び 給 水 費        9,465,588                     ┃┃                                               ┃┃ (3) 受 託 工 事 費             0                     ┃┃                                               ┃┃ (4) 総   係   費         25,018,438                     ┃┃                                               ┃┃ (5) 減 価 償 却 費         51,434,439                     ┃┃                                               ┃┃ (6) 資 産 減 耗 費             0                     ┃┃                                               ┃┃ (7) その他営業費用               0     141,691,043           ┃┃                                               ┃┃   営 業 損 失                                24,149,980┃┃                                               ┃┃3  営 業 外 収 益                                     ┃┃                                               ┃┃ (1) 受取利息及び配当金           13,793                     ┃┃                                               ┃┃ (2) 他 会 計 補 助 金         97,602,000                     ┃┃                                               ┃┃ (3) 雑   収   益         1,604,000      99,219,793           ┃┃                                               ┃┃4  営 業 外 費 用                                   ┃┃                                               ┃┃ (1) 支払利息及び            24,712,033                     ┃┃         企業債取扱諸費                                ┃┃ (2) 繰延勘定償却                0                     ┃┃                                               ┃┃ (3) 雑   支   出         9,205,497      33,917,530     65,302,263 ┃┃                                               ┃┃    経 常 利 益                               41,152,283 ┃┃                                               ┃┃5   特 別 利 益                                     ┃┃                                               ┃┃ (1) 固定資産売却益               0                     ┃┃                                               ┃┃ (2) 過年度損益修正益              0                     ┃┃                                               ┃┃6  特 別 損 失                                     ┃┃                                               ┃┃ (1) 固定資産売却損               0                     ┃┃                                               ┃┃ (2) 過年度損益修正損              0                     ┃┃                                               ┃┃   当年度純利益                                 41,152,283┃┃                                               ┃┃  前年度繰越利益剰余金                              69,009,374┃┃                                               ┃┃   当年度未処分利益剰余金                            110,161,657┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃             平成24年度 宜野座村水道事業剰余金計算書              ┃┃            (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)             ┃┃                                         (単位 円)┃┃                                               ┃┃                    利益剰余金の部                     ┃┃Ⅰ  減債積立金                                       ┃┃ 1 前 年 度 末 残 高        10,387,600                    ┃┃ 2 前 年 度 繰 入 額        25,000,000                    ┃┃ 3 前 年 度 処 分 額             0                    ┃┃ 4 当 年 度 処 分 額        25,000,000                    ┃┃ 5 当 年 度 末 残 高                   10,387,600          ┃┃Ⅱ  利益積立金                                       ┃┃ 1 前 年 度 末 残 高             0                    ┃┃ 2 前 年 度 繰 入 額             0                    ┃┃ 3 前 年 度 処 分 額             0                    ┃┃ 4 当 年 度 処 分 額             0                    ┃┃ 5 当 年 度 末 残 高                       0          ┃┃Ⅲ  建設改良積立金                                     ┃┃ 1 前 年 度 末 残 高             0                    ┃┃ 2 前 年 度 繰 入 額             0                    ┃┃ 3 前 年 度 処 分 額             0                    ┃┃ 4 当 年 度 処 分 額             0                    ┃┃ 5 当 年 度 末 残 高                       0          ┃┃   積  立  金  合  計                            10,387,600┃┃Ⅳ  未処分利益剰余金                                    ┃┃ (1) 前年度未処分利益剰余金                            94,009,374┃┃ (2) 前年度利益剰余金処分額                                 ┃┃ 1 減 債 積 立 金                     25,000,000          ┃┃ 2 利 益 積 立 金                         0          ┃┃ 3 建設改良積立金                           0     25,000,000┃┃   繰越利益剰余金年度末残高                           69,009,374┃┃ (3) 当年度純利益                                 41,152,283┃┃   当年度未処分利益剰余金                            110,161,657┃┃                                               ┃┃                    資本剰余金の部                    ┃┃                                               ┃┃Ⅰ  再評価積立金                                      ┃┃                                               ┃┃ 1 前 年 度 末 残 高                     0            ┃┃                                               ┃┃ 2 前 年 度 処 分 額                     0            ┃┃                                               ┃┃ 3 当 年 度 発 生 残 高                   0            ┃┃                                               ┃┃ 4 当 年 度 処 分 額                     0            ┃┃                                               ┃┃ 5 当 年 度 末 残 高                                 0┃┃                                               ┃┃Ⅱ  受贈財産評価額                                     ┃┃                                               ┃┃ 1 前 年 度 末 残 高                     0            ┃┃                                               ┃┃ 2 前 年 度 処 分 額                     0            ┃┃                                               ┃┃ 3 当 年 度 発 生 高                     0            ┃┃                                               ┃┃ 4 当 年 度 処 分 額                     0            ┃┃                                               ┃┃ 5 当 年 度 末 残 高                                 0┃┃                                               ┃┃Ⅲ  寄付金                                         ┃┃                                               ┃┃ 1 前 年 度 末 残 高                     0            ┃┃                                               ┃┃ 2 前 年 度 処 分 額                     0            ┃┃                                               ┃┃ 3 当 年 度 発 生 高                     0            ┃┃                                               ┃┃ 4 当 年 度 処 分 額                     0            ┃┃                                               ┃┃ 5 当 年 度 末 残 高                                 0┃┃                                               ┃┃   翌年度繰越資本剰余金                                  0┃┃                                               ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃           平成24年度宜野座村水道事業剰余金処分計算書(案)            ┃┃                                         (単位:円)┃┃1. 当年度未処分利益剰余金                            110,161,657┃┃2. 利益剰余金処分額                                    ┃┃  (1) 減 債 積 立 金                  25,000,000           ┃┃  (2) 利 益 積 立 金                      0           ┃┃  (3) 建設改良積立金                        0           ┃┃                                          25,000,000┃┃                                               ┃┃3. 翌年度繰越利益剰余金                             85,161,657┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                 平成24年度  貸借対照表                  ┃┃                                               ┃┃                  (平成25年3月31日)                   ┃┃                                               ┃┃                                         (単位 円)┃┃                                               ┃┃                                               ┃┃                                               ┃┃                    資 産 の 部                    ┃┃                                               ┃┃1  固 定 資 産                                     ┃┃                                               ┃┃ (1) 有形固定資産                                      ┃┃                                               ┃┃ イ 土     地         7,864,053                        ┃┃                                               ┃┃ ロ 立 木 建 物        225,708,095                        ┃┃                                               ┃┃   減価償却累計額        44,005,967   181,702,128                ┃┃                                               ┃┃ ハ 構  築  物       2,603,623,514                        ┃┃                                               ┃┃   減価償却累計額        537,017,117  2,066,609,397                ┃┃                                               ┃┃ ニ 機械及び装置        1,526,953,669                        ┃┃                                               ┃┃   減価償却累計額        578,351,850   948,601,819                ┃┃                                               ┃┃ ホ 車 両 運 搬 具       6,289,384                        ┃┃                                               ┃┃   減価償却累計額         5,660,447     628,937                ┃┃                                               ┃┃ ヘ 工具器具及び備品        1,453,000                        ┃┃                                               ┃┃   減価償却累計額          743,850     709,150                ┃┃                                               ┃┃ ト 建 設 仮 勘 定       2,000,000                        ┃┃                                               ┃┃   有形固定資産合計                     3,208,115,484         ┃┃                                               ┃┃ (2) 無形固定資産                                      ┃┃                                               ┃┃ イ 電 話 加 入 権           0                        ┃┃                                               ┃┃ ロ 庁 舎 利 用 権           0                        ┃┃                                               ┃┃   無形固定資産合計                           0         ┃┃                                               ┃┃   固 定 資 産 合 計                             33,208,115,484┃┃                                               ┃┃2  流 動 資 産                                     ┃┃                                               ┃┃ (1) 現 金 預 金                       281,943,738         ┃┃                                               ┃┃ (2) 未  収  金                                     ┃┃                                               ┃┃ イ 営 業 未 収 金                      1,838,301         ┃┃                                               ┃┃ ロ 営 業 外 未 収 金                           0         ┃┃                                               ┃┃ ハ そ の 他 未 収 金                           0         ┃┃                                               ┃┃ (3) 貯   蔵   品                                   ┃┃                                               ┃┃ イ 貯 蔵 量 水 器                      4,105,629         ┃┃                                               ┃┃ ロ 材       料                          0         ┃┃                                               ┃┃ (4) そ の 他 流 動 資 産                                  ┃┃                                               ┃┃    流 動 資 産 合 計                              287,887,668┃┃                                               ┃┃    資  産  合  計                           3,496,003,152┃┃                                               ┃┃                                               ┃┃                                               ┃┃                    負 債 の 部                    ┃┃                                               ┃┃3 流 動 負 債                                      ┃┃                                               ┃┃ (1) 未  払  金                        1,578,600         ┃┃                                               ┃┃ (2) 未 払 費 用                         76,300         ┃┃                                               ┃┃ (3) 前  受  金                            0         ┃┃                                               ┃┃ (4) その他流動負債                         73,334         ┃┃                                               ┃┃    流動負債合計                                 1,728,234┃┃                                               ┃┃    負 債 合 計                                1,728,234┃┃                                               ┃┃                                               ┃┃                                               ┃┃                    資 本 の 部                    ┃┃                                               ┃┃4  資 本 金                                       ┃┃                                               ┃┃ (1) 自 己 資 本 金                                   ┃┃                                               ┃┃ イ 固 有 資 本 金              49,220,068                ┃┃                                               ┃┃ ロ 繰 入 資 本 金              16,950,000                ┃┃                                               ┃┃ ハ 組 入 資 本 金              250,860,000  317,030,068         ┃┃                                               ┃┃ (2) 借 入 資 本 金                                   ┃┃                                               ┃┃ イ 企   業   債              760,725,978  760,725,978         ┃┃                                               ┃┃   資 本 金 合 計                             1,077,756,046┃┃                                               ┃┃5  剰  余  金                                     ┃┃                                               ┃┃ (1) 資 本 剰 余 金                                   ┃┃                                               ┃┃ イ 受贈財産評価額                     0                ┃┃                                               ┃┃ ロ 工 事 負 担 金                   0                ┃┃                                               ┃┃ ハ 国 庫 補 助 金              134,372,764                ┃┃                                               ┃┃ ニ その他資本剰余金              2,161,596,851                ┃┃                                               ┃┃   資本剰余金合計                      2,295,969,615         ┃┃                                               ┃┃ (2) 利 益 剰 余 金                                   ┃┃                                               ┃┃ イ 建設改良積立金                     0                ┃┃                                               ┃┃ ロ 減 債 積 立 金              10,387,600                ┃┃                                               ┃┃ ハ 利 益 積 立 金                   0                ┃┃                                               ┃┃ ニ 当年度未処分利益剰余金            110,161,657                ┃┃                                               ┃┃   利益剰余金合計                       120,549,257         ┃┃                                               ┃┃   剰 余 金 合 計                             2,416,518,872┃┃                                               ┃┃   資  本  合  計                            3,494,274,918┃┃                                               ┃┃   負 債 資 本 合 計                           3,496,003,152┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 8ページをお願いいたします。平成24年度宜野座村水道事業会計決算報告書。収益的収入及び支出でございまして、収入のほうでいきます。第1款 水道事業収益、当初予算額は2億1,837万6,000円、決算額が2億2,263万7,769円、426万1,769円の増となっております。第1項 営業収益、当初予算が1億1,877万3,000円、決算額が1億2,341万7,976円、464万4,976円の増となっております。第2項 営業外収益9,960万円、決算額9,921万9,793円、38万207円の減となっておりまして、これは潟原ダム使用料の減ということになっております。第3項 特別利益、これは費目存置でございまして、3,000円、決算額ゼロということになっております。 支出のほうを報告します。第1款 水道事業費用、当初予算額が1億9,144万円、補正予算額が178万5,000円、合計が1億9,322万5,000円で、決算額が1億8,134万8,911円となっておりまして、不用額が1,187万6,089円となっております。第1項 営業費用1億6,232万4,000円、補正額が771万5,000円の減となっています。これは最後のほうで説明します。予備費支出額29万3,000円、合計が1億5,490万2,000円、決算額が1億4,492万701円となっておりまして、998万1,219円の不用額となっておりますが、これは当初、単独で、さっきの遠隔システム機能強化工事をやる予定でございましたが、途中で一括交付金のほうでやられたということの理由で不用額ということになっております。第2項 営業外費用2,761万4,000円、補正予算額950万円、これは大川ダムと潟原ダム使用料の組み替えでございます。営業費用から営業外費用のほうに組み替えをしたものでございます。決算額が3,642万8,130円、68万5,870円の不用額となっております。第3項 特別損失、費目存置でございまして、2,000円の決算額がゼロ。第4項 予備費150万円、決算額がゼロで、不用額が120万7,000円となっております。 9ページをお願いいたします。資本的収入及び支出。収入、第1款 資本的収入、当初予算額が6,000円、補正予算額2,580万4,000円、これは遠隔化システム機能工事の補助金でございます。合計が2,581万円となっていまして、決算額が2,572万5,000円でございます。第1項 企業債1,000円、これは決算額1,000円、ゼロでございます。第2項 補助金、当初1,000円、補正予算額が2,580万4,000円、決算額は2,572万5,000円となっています。第5項 その他資本収入、費目存置4,000円の決算額ゼロでございます。 支出、第1款 資本的支出、当初予算額が5,668万9,000円、補正額が2,600万円、合計が8,268万9,000円に対して決算額が7,733万5,503円となっております。不用額が535万3,497円。第1項 建設改良費、当初予算額が642万円、補正予算額が2,600万円、決算額が2,806万6,920円で、不用額が4,353万80円でございまして、実績に伴うものでございます。第2項 企業債償還金、当初が4,926万9,000円、決算は4,926万8,583円でございます。第4項 予備費100万円、これも決算額ゼロということになっております。 あとは15ページのほうをよろしくお願いします。先ほどの平成24年度の宜野座村水道事業剰余金処分計算書の案でございます。当年度未処分利益剰余金が1億1,016万1,657円、これの内訳としましては、13ページのほうよろしくお願いします。繰越利益剰余金年度末残高が6,900万9,370円、当年度純利益が4,115万2,283円、この合計が先ほど言いました1億1,016万1,657円となっております。戻って15ページをよろしくお願いします。それに減債積立金2,500万円を積み立てしまして、翌年度繰越利益剰余金が8,516万1,657円になります。 16ページ以降については、資料でございますので、御参照のほどよろしくお願いいたします。以上、説明を終わります。
    ○議長(多嘉山朝安) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 當眞嗣則議員。 ◆3番(當眞嗣則) 4ページ、有収率が落ちているんだけれども、その原因を御説明ください。 ○議長(多嘉山朝安) 山城上下水道課長。 ◎上下水道課長(山城次雄) 當眞議員にお答えいたします。 この有収率が2.22%落ちた原因ですけれども、今年から漏水調査を始めて何カ所かの漏水がございました。そういうことで影響はあると思います。そういうことで多分2.22%の減になっていると思います。平成24年度は漏水調査を行いまして、工事箇所が、箇所数はちょっとはっきりわかりませんけれども、7カ所ぐらいありまして、それの工事を行ったおかげで漏水がなくなったということであると思います。 ○議長(多嘉山朝安) ほかに質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第61号は、委員会付託をしたいと思います。御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(多嘉山朝安) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第61号について、委員会付託をすることに決定しました。 以上で本日の日程は終了しました。 本日は、これで散会します。(14時52分)...