恩納村議会 2006-03-30
09月14日-02号
平成18年 9月
定例会(第7回)
△開会 10時15分
○
議長(
大城勝泰) おはようございます。これより本日の会議を開きます。 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議規則第120条の規定により本日の
会議録署名議員は16番・
新門信雄君、17番・
外間清志君を指名いたします。 日程第2、議案第45号・
恩納村
国民保護協議会条例の制定についてを議題といたします。 これより質疑に入ります。 3番、
植田良介 はい
議長。
○
議長(
大城勝泰) 3番、植田君。
◆3番(
植田良介) おはようございます。村長の方にちょっと幾つかお尋ねしたいんですが、まずですね、
全員協議会の中で、
武力攻撃事態等における
国民の
保護のための措置に関する法律というのは、
国民保護法と一般に言われるものだという話でしたので、これ
有事関連なんですよね。
有事関連法いろいろあるんですけど、全般なんでね。その中でここだけ切り取ってですね、云々という話はなかなか難しいと思いますのでね、まずお伺いしたいのは、1つですね、有事ですよね。有事というのは簡単に言ってしまえば、僕は戦争の状態というふうに考えていますが、それでいいですかね、村長お答えください。
○
議長(
大城勝泰) 村長、
志喜屋文康君。
◎村長(
志喜屋文康) この
条例をつくる場合の有事というふうなことになると思うんですが、やはり有事というのは3つか4つ想定されるというふうに考えられております。飛行機であり、船であり、テロでありというふうなことで、そのような攻撃が有事であろうというふうに考えております。
◆3番(
植田良介)
議長。
○
議長(
大城勝泰) 3番、
植田良介君。
◆3番(
植田良介) そうそう。あのね、これね、
総務省のものですが、有事は3つあるんですよ。
武力攻撃からね、
国民の生命、身体及び財産を
保護せなあかんような状態ですね、まず1個は。それからね、2番目がね、
自衛隊が実施する行動のね、円滑かつ効果的な実施ができるようになるような状態なんですね。それとね、もう1つはね、米軍がね、
日米安保条約に従ってね、必要な行動が円滑かつ効果的実施できるようなことが起こり得る状態ですね。これは、この有事のときのものになっていると思うんですけど、要はあのう村長ね、戦争なんですよ、有事って。早い話が。私ね、ちょっと気になるんだけど、戦争になったときのですね、
価値観といいますかね、目的というのはですね、戦争に勝つことに絞られてくるんですよね。名前は
国民保護法なんですけど、沖縄の場合はあれだけの思いをしてますから、
皆さんもよくおわかりだと思うのでここでどうこう言うことはないと思うんですけど。
保護、
保護というよりはですね、戦争になるとですね、
国民をですね、勝手なことをしては困りますので統制せんとあかんのですね、一般的には
統制法と言った方がね。これちょっとばらばらと見てみましたけど、多いからね、これ全部見ていたら大変なんですけど。どちらかというとですね、
国民統制、有事いわば戦争のときのね。統制せなあかんような中身になっているんですよ。戦前でいうところの
国家総動員法ですね、これに近いかなという気はしているんですよね。
国家総動員法に基づいてされた場合にですね、
沖縄戦を経験されています方もいらっしゃるかな。いらっしゃらないと思うんですが。やっぱり
かなり軍が勝利するために
国民が協力するという形に、あるいは生命・財産投げ出して協力するという形になってきたことは
皆さんよく御存じだと思うんですよね。やっぱりそこら辺ですね、この法律だけで、この
国民保護法だけでね、どうだこうだと言うのはちょっとね、現状で難しいのかなという気はしているんですよね。もうちょっとトータルにですね、です
有事法制全体の中でね、見る必要があるのかなと思っているんですよ。 こう言ったらあれなんですが、10日に
村会議員選挙があって、今回この9月議会というのは
任期最後なんですね。ここでね、重たい課題になっているんでね、拙速にこう決めなくてもいいんじゃないかなという気がしているんですよ。その辺ちょっと村長どう思いますかね。
○
議長(
大城勝泰) 村長、
志喜屋君。
◎村長(
志喜屋文康) まず結論から言うと、年度内にこれはつくらなくちゃいけないというふうなことであります。ただ、いわゆる私としてもこの
武力攻撃という前に、やはり日本の国としてはしっかりと
平和外交をやりながら、そのような事態が起こらないということを構築するということが大きな前提だろうというふうに考えております。ですから我々としては少なくとも村民の生命・財産を守るという大きな観点からという意味で、今回のこの
条例を制定したいということでありますので、ぜひ御理解をお願いしたいというふうに思います。
◆3番(
植田良介) はい、
議長。
○
議長(
大城勝泰) 植田君。
◆3番(
植田良介) 最後の質問になりますね。3回目の質問ですね。このね、
条例でいくとね、議会というのはね、
協議会ありますよね。何か
白紙委任状態になっているんちゃうのかなという気がするんですよね。
協議会が決めていく形をとってくると思うのでね、いろいろなことをね。まあ、次の46号にもかかわってくるんですが、議会というのはどうなるのかなというとこら辺で、ちょっと村長また答弁をお願いします。
○
議長(
大城勝泰) 村長、
志喜屋君。
◎村長(
志喜屋文康) これはですね、まず計画を策定した場合に、やはり議会に対し、私
ども行政としては報告をしなくてはいけないというふうなことになっておりますので、少なくともその
協議会の中でしっかりと議論をし、計画を策定して議会に報告をするという手続をとりたいというふうに考えております。
○
議長(
大城勝泰) ほかにございますか。
◆18番(喜納正誠)
議長18番、
○
議長(
大城勝泰) 18番、喜納正誠君。
◆18番(喜納正誠) 第2条の方、委員及び
専門委員、これは「20以内」とするということでありますが、この20名の人選、重立った人選、どういう方々を20名に絞っての人選なのか。それについての説明を願います。
◎村長(
志喜屋文康)
議長。
○
議長(
大城勝泰) 村長、
志喜屋文康君。
◎村長(
志喜屋文康) 今、私ども考えている人数につきましては、委員の予定としては区長、それから
団体長、そして
地方行政機関の長、それから
執権者などを予定しております。
条例では20名程度ということにしてあるのでありますが、今想定しているのは15名程度を想定しているということであります。
◆18番(喜納正誠)
議長18番、
○
議長(
大城勝泰) 喜納正誠君。
◆18番(喜納正誠) これはきのうの全協でも説明受けましたが、先ほどの
植田議員の議論とかみ合わせていくと、これは有事の際、起こり得るだろうということを想定して今回の
条例が提出されております。であればこの
恩納村には
恩納分屯基地という基地があります。きのうの説明では
自衛隊は参加させてないということでありますが、少なくともこの有事の際の情報、これを先取りするのはやはりこの
自衛隊、そこの方が早いだろうというのであれば、またいろんな意味で訓練を受けている隊員ですから、いろんな意味で素早く
いろいろ誘導に当たっても、一般の経験のない人よりもかつ迅速にこの誘導できるのではないかということからすれば、このメンバーに
恩納分屯基地の隊員を入れたらどうかなと思うのでありますが、それについては村長の見解はどのように考えているのかお答え願えますか。
◎村長(
志喜屋文康)
議長。
○
議長(
大城勝泰) 村長、
志喜屋君。
◎村長(
志喜屋文康) その件につきましては、やはりあの
自衛隊という部分を抱えているところがいろいろあると思いますが、まず空港を抱えているところ、それから港湾を抱えているところ、そして離島というふうなところで、これ
自衛隊の活用するというふうには聞いているんでありますが、私どもとしては
自衛隊はあくまで県との協議の中で、そして
恩納村の場合にはその県の協議を踏まえてまた検討するということになるだろうと思います。
◆11番(
吉山盛次郎)
議長。
○
議長(
大城勝泰) 11番、
吉山盛次郎君。
◆11番(
吉山盛次郎) 今のあのう
自衛隊のことと関連してちょっとお聞きしたいんですけも、今テロということであったんですけども、そのテロの標的となるのは
イラク戦争でもそうですけども、
湾岸戦争もそうですね、耳となり目となる
レーダー基地ですね。それから、それを防衛する
ミサイル、そういう基地が必要、いろんな意味で重要な場所となるんですけれども、例えば
恩納村であれば喜瀬武原の近くに今度象のオリが建設されますね。それから谷茶の方にも
ミサイル基地がございます。そういう関連の中で
恩納村の場合は、先ほど重要な流通というんですか、これは港湾とか空港ですから、そういう場合は
自衛隊の関与があるんだという説明を受けました。さてこの場合でも特別なそういう地域だと私は認識しているんですけれども、そのことに関して村の場合は、それなりの認識があるのかどうか。その辺ちょっと伺いたいと思います。
○
議長(
大城勝泰) 村長、
志喜屋君。
◎村長(
志喜屋文康)
自衛隊の位置づけについてでありますが、これは
自衛隊は確かに
恩納村にもあるということは私も承知しておりますし、またそこが今回、お互いの
協議会の中でどういう役割を果たすかということについては、この
協議会の中で決めていくということなので、そこに
自衛隊が参加して決めていくということではないわけです。ですから今回の場合にはあくまでも、先ほど申し上げました委員の方々に協議をしていただいて、その中で
自衛隊の
かかわり等についても決めていただくということになるだろうと思います。
○
議長(
大城勝泰) ほかに質疑ございますか。 9番、
糸満盛和君。
◆9番(
糸満盛和) 戦後60年なりますけれども、この間にそういった、村長が先ほど申し上げれれた航空機あるいは船舶からの攻撃、そういったことが想定されていたのか。あるいは今後、そういったことが想定されるのかですね。想定されるとするならば、どういった国からそういうことが想定されるのかということですね。それと、もう1つは、去る大戦で沖縄県は
唯一地上戦が行われたところです。そのときに軍は民を助けておりません。そういうことからすると、沖縄県はこの見直しをむしろ主張すべきではないかと思うんですが、そこら辺の答弁をお願いします。
○
議長(
大城勝泰) 村長、
志喜屋君。
◎村長(
志喜屋文康) 私が答えられる部分は、今、
糸満議員の質疑の中で幾つかしかないんでありますが、まず、どこからこれは攻撃されることを想定するのかというふうなことでありますが、これは私からどこというふうなことは、ある意味で
専門家でもないわけですから、また想定で物を言えるようなものでもないというふうに考えます。ただ、少なくともこの
条例を制定するということについては、あくまでも村民の生命・財産を守るという大きな観点からでありますから、これはもちろん沖縄県を含めて、すべて県民を守るというふうなことでの今回の
条例制定ということになりますので、ぜひそこら辺は御理解いただきたいというふうに思います。要するにこれは新たな脅威、それから平和と安全に影響を与える多様な事態が我が国を取り巻く
安全保障環境に対応するためということであります。ですからこのことにつきましては、今年度中に制定をしなくてはいけないということは先ほど
植田議員に申し上げたとおりでありますので、よろしくお願いいたします。
○
議長(
大城勝泰) ほかにございますか。 (ありません)の声
○
議長(
大城勝泰) 質疑を終わります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第45号・
恩納村
国民保護協議会条例の制定については、
会議規則第39条第2項の規定により
委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (異議なし)の声
○
議長(
大城勝泰) 御異議なしと認めます。よって議案第45号・
恩納村
国民保護協議会条例の制定については、
委員会への付託を省略することに決しました。 討論に入ります。
◆3番(
植田良介)
議長。
○
議長(
大城勝泰) 3番、
植田良介君。
◆3番(
植田良介) 議案第45号・
恩納村
国民保護協議会条例の制定についてに対する反対の討論をします。まずですね、はやりあのう、先ほどの質疑の中でも明らかになりましたように、議会に対しては報告のみということになりますのでね、これね、かなり重たいんですよ、やっぱりこの問題。戦争になったときにどうするかという問題ですのでね、議会をですね、がですね、何らかの
決定権を持たないとね、とてもあのう村長が言われるみたいに住民の生命・財産をですね、守るということは難しいだろうなと思いますので、それがまず1点。 それからですね、私やっぱりね、この問題はですね、
国民保護法に限ってしまうとですね、見えない問題があると思うんですよ。例えばね、もう、あのう憲法の改定問題までね、含めた形でね、入ってこないとですね、まああのう、なかなか今の憲法上ではですね、どうなのかということもあるんですが、その辺の絡みもありますのでね。ま、あのう今
議会最後になられる
先輩方議員の
皆さんですね、これを決めるということは、まあ
任期最後ですよということになりますしね、新しい議員の
皆さんたちも加わった形でですね、まあ、平成18年度中ですからね、まだ慌てなくてもいいんじゃないかなと私は思います。この状況の中でですね、議会が何らかのオーケーを出してしまうということはですね、ちょっと無責任かなと、
自分自身も含めてですが、いう気がしますのでね、もう少し時間を置いた方がいいと思いますので、今回の議案第45号については、私は反対をさせていただきます。
◆5番(
仲田豊)
議長。
○
議長(
大城勝泰) 5番、仲田 豊君。
◆5番(
仲田豊) 議案第45号についての
恩納村
国民保護協議会条例の制定について、私は賛成の意見を述べたいと思います。やはり村民が、いざ有事が起こった場合ですね、路頭に迷うのは村民であります。ですから
医療物資とか、あるいはまた食糧の物資、運搬、そういったところを見ますと、混乱してしまうおそれがあるわけですね。したがって、私は村民の安全・財産を守るためには、ぜひともそういった
条例が必要であるということで賛成いたします。以上です。
○
議長(
大城勝泰) 9番、
糸満盛和君。
◆9番(
糸満盛和) 反対の討論をいたします。憲法第9条、
武力行使を否定しております。そういう中でこういった有事を想定した
条例が通るということには私は疑問を感じております。
○
議長(
大城勝泰) ほかに討論ございますか。 (ありません)の声
○
議長(
大城勝泰) 討論を終わります。これより議案第45号・
恩納村
国民保護協議会条例の制定についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。本案に賛成の諸君は、起立願います。 (起立多数)
○
議長(
大城勝泰) 起立多数です。よって議案第45号・
恩納村
国民保護協議会条例の制定については、原案のとおり可決されました。 日程第3、議案第46号・
恩納村
国民保護対策本部及び
恩納村
緊急対処事態対策本部条例の制定についてを議題といたします。 これより質疑に入ります。
◆3番(
植田良介)
議長。
○
議長(
大城勝泰) 3番、植田君。
◆3番(
植田良介) は、またですが、先ほどとも関連してきますのでね、重複する質疑になるかもしれませんが、よろしくお願いします。まずですね、議会の方の関連ですが、これもですね、
対策本部をつくった場合ですね、議会の入る余地がないんじゃないかなという気がするんですけれども、いかがですか。村長に答弁をお願いします。
○
議長(
大城勝泰) 村長、
志喜屋君。
◎村長(
志喜屋文康)
本部に議会が入れるかということでありますが、入れないということであります。
◆3番(
植田良介) はい、
議長。
○
議長(
大城勝泰) 植田君。
◆3番(
植田良介) その通りですね、入れません。えっとですね、これは
全員協の中でも確認しましたが、このですね、
設置義務はですね、今のところないんじゃないですか。村長、お願いします。
○
議長(
大城勝泰) 村長、
志喜屋文康君。
◎村長(
志喜屋文康) これは
都道府県対策本部及び
市町村対策本部の設置及び
所掌事務ということで、第27条に、「第25条第3項の規定により指定の通知を受けた
都道府県の知事及び
市町村の長は第34条第1項の規定により、
都道府県の
国民の
保護に関する計画及び第35条第1項の規定より、
市町村の
国民の
保護に関する計画を定めることにより、直ちに
都道府県国民保護対策本部(以下「
都道府県対策本部」という。)及び
市町村国民保護対策本部を設置しなくちゃならない」というふうに規定をされております。
◆3番(
植田良介)
議長。
○
議長(
大城勝泰)
植田良介君。
◆3番(
植田良介) 違うような気もするんだけどなあ。あの
総務省の方のね、資料を見たらですね、これあのう修正出ていましてね、あのう
本部についてはですね、「置くことができる」になっているんですよ、修正で。修正されたんですよ。でね、「ねばならない」んじゃないんですよね。この辺まあいいですよ。もう、僕3回目の質問なるんで。もう一遍最後ですが、僕ね、やっぱりな、これもね、急がんでもいいんじゃないかなと、これも平成18年度中なのかな。まだ平成18年度ありますからね、はっきり言って、やっぱりね、新しい議会でね、よく検討した方がいいと思いますよ、本当に。これ僕はっきり言って、本当にね、村民の
皆さんに責任とても持てないですよ。これ戦争になったときどうするかっていう話でしょう。ものすごい重いたいですよ。こんなあのう軽々しく結論を出せるような問題ではないと思うんですよね。ましてやあのう、まあ
皆さんがどれだけの資料をもう既に持っておられるのか知らないけれども、僕なんかほとんど資料ないんですよ、今まだ。だからもうちょっとね、猶予をもらってですね、議会でよく検討させてほしいなと思うんですが、村長どうですか。
○
議長(
大城勝泰) 村長、
志喜屋君。
◎村長(
志喜屋文康) 確かにこれ戦争ということについては大変重い、それこそ私どもが想定できないようないろんなことがあるということは、これは
植田議員の言うとおりだろうというふうに思います。ただ、今回この
本部を設置するということについては、あくまでもこれは我々がすぐ
本部を設置をして、すぐ活動するということではなくて、やはり事があったときに、そういうふうなことになるというふうに私どもは想定をしております。ですから、これから決めた後、我々としてもそのようなことについて、いろいろまた勉強をしながらやっていかなければいけないという部分はあるだろうと思いますから、ぜひそこら辺のことについては御理解をお願いしたいというふうに思います。
○
議長(
大城勝泰) ほかに質疑ございますか。 (ありません)の声
○
議長(
大城勝泰) 質疑を終わります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第46号・
恩納村
国民保護対策本部及び
恩納村
緊急対処事態対策本部条例の制定については、
会議規則第39条第2項の規定により
委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (異議なし)の声
○
議長(
大城勝泰) 御異議なしと認めます。よって議案第46号・
恩納村
国民保護対策本部及び
恩納村
緊急対処事態対策本部条例の制定については、
委員会への付託を省略することに決しました。 討論に入ります。
◆3番(
植田良介)
議長。
○
議長(
大城勝泰) 3番、植田君。
◆3番(
植田良介) 議案第46号・
恩納村
国民保護対策本部及び
恩納村
緊急対処事態対策本部条例の制定についてに対する反対の討論を行います。まず、先ほどもあったんですが、議会のですね、権限というのはですね、やっぱりだめなんだな、見えないんだな。これで議会責任持てと言われても、持てない。それでですね、まずこれが一つ。それから今ですね、議会の中で十分なですね、議論、それから
意思確認みんなできてないと思うんですよ。拙速だ。これ12月に回した方がいい。こんなことを急に決めなくてもいいですよ。平成18年度中なんだから。何でわざわざですね、選挙が終わってすぐのですね、議会で決めなあかんのか。全く理解できないですね、私は。 これについてはですね、そういうことで、この
辺設置義務云々というよりは、法的なですね。ことについてはですね、もう一遍確認をし合った方がいいと思うんですけど、義務があるからといってですね、これやっぱり政治的にですね、どう対応するかというの問われますからね。村民の生命・財産をお互い背負っているわけですから、真剣にやらんとあかん部分があるんで、こういう形の状況の中でですね、これほどの重たい議案をですね、決めていくということに対して私は反対であります。以上。
◆5番(
仲田豊)
議長。
○
議長(
大城勝泰) 5番、仲田 豊君。
◆5番(
仲田豊) 私は46の議案に対しては賛成の意見を述べさせていただきます。やはりこれはですね、
条例をつくっておくということで村民が、私は安心するのではないかと。いざ
本部、そういった機構を設置してやれということは、私はやはり誘導に従って、順調にいくというふうな思いをするわけです。ですから先ほど言いましたとおり、生命・財産を守る意味で、早目にこういった
条例も制定してですね、そういった設置をすることが早目に望ましいということで、私は賛成の意見を述べます。以上です。
○
議長(
大城勝泰) 9番、
糸満盛和君。
◆9番(
糸満盛和)
反対討論をします。国は外交においては憲法第9条を堅持するような努力をすべきであって、このような戦争を想定した
条例を地方自治体に押しつけるようなものには反対をします。何かきな臭さを感じるところであります。
○
議長(
大城勝泰) ほかに討論ございますか。 (ありません)の声
○
議長(
大城勝泰) 討論を終わります。これより議案第46号・
恩納村
国民保護対策本部及び
恩納村
緊急対処事態対策本部条例の制定についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。本案に賛成の諸君は、御起立願います。 (起立多数)
○
議長(
大城勝泰) 起立多数です。よって議案第46号・
恩納村
国民保護対策本部及び
恩納村
緊急対処事態対策本部条例の制定については、原案のとおり可決されました。 日程第4、議案第47号・
恩納村
霊園設置及び管理に関する
条例の一部を改正する
条例についてを議題といたします。 これより質疑に入ります。 それでは、ただいま村長からこの議案に対する提案のときに
訂正部分があるようでありますので、その発言を許します。
◎村長(
志喜屋文康) 大変申しわけないんですが、第5条第1項中、
地方自治法(昭和22年法律第67号第244条の2)ということで、「2」ということで切って、「2の3項の規定に基づき」という形にさせていただきたいと思います。前回、私、23項というふうに読んだということが指摘あったものですから、その訂正をお願いいたします。
○
議長(
大城勝泰) これより質疑に入ります。 (ありません)の声
○
議長(
大城勝泰) 質疑なしと認めます。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第47号・
恩納村
霊園設置及び管理に関する
条例の一部を改正する
条例については、
会議規則第39条第2項の規定により
委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (異議なし)の声
○
議長(
大城勝泰) 御異議なしと認めます。よって議案第47号・
恩納村
霊園設置及び管理に関する
条例の一部を改正する
条例については、
委員会への付託を省略することに決しました。 討論に入ります。 (討論なし)の声
○
議長(
大城勝泰) 討論なしと認めます。これより議案第47号・
恩納村
霊園設置及び管理に関する
条例の一部を改正する
条例についてを採決いたします。 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (異議なし)の声
○
議長(
大城勝泰) 御異議なしと認めます。よって議案第47号・
恩納村
霊園設置及び管理に関する
条例の一部を改正する
条例については、原案のとおり可決されました。 日程第5、議案第48号・
恩納村附属機関設置
条例の一部を改正する
条例についてを議題といたします。 これより質疑に入ります。
◆18番(喜納正誠)
議長、18番。
○
議長(
大城勝泰) 18番、喜納正誠君。
◆18番(喜納正誠) これは
恩納通信所跡の検討
委員会が新たに推進
委員会を設けると。説明においては一歩前進かなということで理解しておりますが、この
恩納通信所跡においては、軍転法第1号で返還された土地であります。地主の
皆さんはかなり期待されていたこと、新規事業の導入でですよ。しかし、長々具体的に事業計画は入っては消え、入っては消え、なかなか具体化されておりませんが、今回、御説明では新たに推進
委員会を設けるに当たって、検討
委員会の場合は16名の委員の構成で進めていたと。今回は10名の委員で人選を構成しているということ。これはどうしても
恩納区と南
恩納区の字から地主が選ばれて構成されるということを聞いております。4名、4名ということで聞いております。あと2人は学識経験者ということですが、この学識経験者なるもののどういった学識経験者で充てて、今回のこの推進を
委員会の事業を進めていくのかについて担当の方から説明を求めたいと思います。
◎企画課長(外間毅)
議長。
○
議長(
大城勝泰) 企画課長、外間 毅君。
◎企画課長(外間毅) お答えいたします。今、喜納議員から質問のありました、そういう組織の構成にかかるものだと思われますけれども。まず、先ほど全協の中でも説明しましたけれども、その構成についてはやはり先ほど話があったように、
恩納の行政区の方から4名、南
恩納の行政区の方から4名、それと学識経験者ということになりますけれども、その学識経験者と今度初めてそういう推進
委員会の中で立ち上げしておりますけれども、これは県の方からもですね、いろいろと
恩納村の従来のそういう地主の方々の意見だけではなかなか推進体制というのは図れないということで、県の方からもそういう指導を受けておりまして、ぜひそういう跡地利用の検討をしている他
市町村と隣接する読谷村、あるいはまた北谷町ですね、そういう形で今、そういう学識経験者の方々がそういう跡地利用に対しての推進体制を図っていて、そういう委員をなさっておりますので、そこら辺については県の方からも意見を聴取しながらですね、隣接
市町村の意見も聞きながら、そういうこれから後、学識経験者については選定をしていきたいということで考えております。
◆18番(喜納正誠)
議長、18番。
○
議長(
大城勝泰) 18番、喜納正誠君。
◆18番(喜納正誠) それではいよいよということで期待もされますが、それについては軍転法第1号で
恩納通信を解放したときに、土壌汚染の検査をしましたら、PCBの汚泥、その状況を含む汚泥が検出され、約2カ年半ですかね、3年近く現場に立ち入ることができなかったという過去の歴史があります。これはあくまでも地位協定によって、その本来ならアメリカ軍が片付けるべきものがうやむやになって、いまだかって一時保管ということであるんですけれども、その開発がおくれた、この理由について、そのある程度政治的にですよ、予算を取るに当たって、ある程度防衛施設局なり、またそこにそういった申し入れをして、今後のその事業、通信所跡の推進
協議会がやる事業、つまりインフラ整備等々に予算をつけるに当たって、そういった交渉ができるのか否かについて担当にお伺いしたいと思いますが、どうですか。
◎企画課長(外間毅)
議長。
○
議長(
大城勝泰) 企画課長、外間 毅君。
◎企画課長(外間毅) この件については、なかなか即答できる部分ではないんですが、やはりそこら辺についてはですね、これだけの62ヘクタールということで、壮大な面積と同時にそういう軍用地地主会の
皆さんが約400名と、以上いるということでですね、なかなかそこら辺についてのそういう合意形成というのが難しい面もあります。そういうことでこれから後、そういう推進
委員会を立ち上げしてですね、ある程度そういう形の芽出しができたときに、やはり先ほど申し上げましたように、そういう補助事業の導入等については、そういう北部振興で今継続されますので、そこら辺についても検討するし、あるいはまた防衛施設局ですね、あるいはほかのところのそういう建設省あたりのものができるのかどうか。そこら辺についても地権者の方々とこれから後、調整をしていきたいということで考えております。
◆3番(
植田良介)
議長。
○
議長(
大城勝泰) 3番、
植田良介君。
◆3番(
植田良介) 村長にね、1点だけお伺いしておきたいんですけど、これは地域からの声で出ていたのでちょっと確認だけなんですがね。この報告書をつくりましたよね。地権者の
皆さんにはお渡しされていますよね。それでですね、その際にですね、村の方の計画の進行のね、流れみたいなものを説明も同時にされているんですかね。そこをちょっと。
○
議長(
大城勝泰) 村長、
志喜屋文康君。
◎村長(
志喜屋文康) 今、議員からあった
恩納通信所跡地利用に関する計画実現のための検討調査業務ということで報告書ができているというのは、委員の話の中にあったんですが。12月にその件についてフォーラムを行いまして、それから地権者に説明をしたという手続をとっております。
◆3番(
植田良介)
議長。
○
議長(
大城勝泰) 3番、植田君。
◆3番(
植田良介) 12月ですか。あのうですね、フォーラムに来られた方はわかっているんだろうなと思うんですけども、これ最終的には地権者の合意がないと前に進まん話になってくると思うんですよ、結局は。もうちょっとね、細かくやらないと、(※聞き取れず)…いう気もしているんです。地権者の何人かの方がですね、言われているのはですね、報告書が突然届いてね、「なんや、これ」という感じで「どうなるんだ、これが」「これが一体何なんだ」というようなですね、話がぼんぼんとくるものですからね、ちょっと心配しているんですけど。これ今後も含めてですね、地権者への説明やった方がいいと思うんですよ。もうちょっと細かく。そうしないと次のステップに入るときにですね、また混乱するのではないかと思うんですけれども。その辺もう一遍村長の方でお願いします。
○
議長(
大城勝泰) 村長、
志喜屋文康君。
◎村長(
志喜屋文康) 今回の推進
委員会が決まったということは、2回フォーラムをやって説明をし、その後に推進
委員会が決まったわけですから、その中でしっかり議論をしていただいて、いつごろから村がそこに、ある意味でいうと計画等が案として出せるのかというふうになると思いますので、そこら辺までじっくりと我々としてまたバックアップしながらやっていきたいというふうに考えています。
○
議長(
大城勝泰) ほかに質疑ございますか。 (ありません)の声
○
議長(
大城勝泰) 質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第48号・
恩納村附属機関設置
条例の一部を改正する
条例については、
会議規則第39条第2項の規定により
委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (異議なし)の声
○
議長(
大城勝泰) 御異議なしと認めます。よって議案第48号・
恩納村附属機関設置
条例の一部を改正する
条例については、
委員会への付託を省略することに決しました。 討論に入ります。 (討論なし)の声
○
議長(
大城勝泰) 討論なしと認めます。これより議案第48号・
恩納村附属機関設置
条例の一部を改正する
条例についてを採決いたします。 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (異議なし)の声
○
議長(
大城勝泰) 御異議なしと認めます。よって議案第48号・
恩納村附属機関設置
条例の一部を改正する
条例については、原案のとおり可決されました。 日程第6、議案第49号・
恩納村
国民健康保険
条例の一部を改正する
条例についてを議題といたします。 これより質疑に入ります。
◆10番(山内鈴子)
議長、10番。
○
議長(
大城勝泰) 10番、山内鈴子さん。
◆10番(山内鈴子) 今回の
国民健康保険
条例の一部改正にする
条例については、国の基準に沿って、出産一時金等が30万円から今回35万に改めるということの説明でありますが、提案理由にもありますように、少子化対策の一環ということの提案理由から考えれば、村独自の援助数字も検討すべきではなかったかと思うんですけど、その辺等にも御答弁願いたいと思います。また、全国的においても第3子の出生一時金等がですね、第3子の出生誕生に関しては、例えば100万円の出産一時金を支給している自治体も多々あります。そういう中におきましても、少子対策の一環としての健康保険
条例の改正するに当たっては、第3子以上の出産一時金についての考え等も今回提案すべきではなかったかなと思うんですけど、それに対しての御答弁を願いたいと思います。
○
議長(
大城勝泰) 村長、
志喜屋文康君。
◎村長(
志喜屋文康) まず、この35万円に増額するということでありますが、私はこれについてはやはり今回の場合に35万という額についてはこれが妥当だろうと、今回の場合には、そう思います。それから第3子以上の云々の支援の話でありますが、これはやはりちゃんとした新たな村としての施策の中でやっていくか、あるいはまた議会からこのような提案をいただいて、それをしっかりと議会で論議しながら進めていくかというふうに私は考えます。ですから私が例えば第3子以上のという場合に、これは次の例えば政策の中でやっていくのかというふうなことで考えなくてはいけないというふうに思います。ですから今回の議案と、これは一つにして考えるということでは私は考えておりません。
○
議長(
大城勝泰) ほかに質疑ございますか。 (ありません)の声
○
議長(
大城勝泰) 質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第49号・
恩納村
国民健康保険
条例の一部を改正する
条例については、
会議規則第39条第2項の規定により
委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (異議なし)の声
○
議長(
大城勝泰) 御異議なしと認めます。よって議案第49号・
恩納村
国民健康保険
条例の一部を改正する
条例については、
委員会への付託を省略することに決しました。 討論に入ります。 (討論なし)の声
○
議長(
大城勝泰) 討論なしと認めます。これより議案第49号・
恩納村
国民健康保険
条例の一部を改正する
条例についてを採決いたします。 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (異議なし)の声
○
議長(
大城勝泰) 御異議なしと認めます。よって議案第49号・
恩納村
国民健康保険
条例の一部を改正する
条例については、原案のとおり可決されました。 日程第7、議案第50号・
恩納村ふれあい体験学習センターの指定管理者の指定についてを議題といたします。 質疑に入ります。
◆3番(
植田良介)
議長。
○
議長(
大城勝泰) 3番、
植田良介君。
◆3番(
植田良介) ふれあい体験学習センターについてですが、全協の中でですね、担当課長の方からもるる説明がありました。村長に確認という意味で質問させていただきたいのですが、ホールの維持費については村が負担しようではないかという考え方でいいですね。答弁お願いします。
○
議長(
大城勝泰) 村長、
志喜屋文康君。
◎村長(
志喜屋文康) その通りであります。
◆3番(
植田良介)
議長。
○
議長(
大城勝泰) 3番、
植田良介君。
◆3番(
植田良介) そうなんです。これはですね、なぜこういうことを聞くかといいますと、村民の目線で見ますとね、この委託料、維持費ですね、ホールの。「何で出さなきゃならないの」になるんですよ。はっきり言って。ふれあい体験学習センター、村民が利用するものでも何でもない。修学旅行生のための施設、ね、「何で村民が一部を負担しなきゃならないの」になるんです。村民が利用したときに「利用料を払えばいいじゃないの」になっちゃうんです。村民の目線から見ちゃうと。それはわかるんですけど、ただね、議会としてはこれ通すとき説明しないといけないですよね。何でこうなっちゃたのかという。早い話がこのふれあい体験学習センターをつくってしまったんだから、ですよね。つくってしまったら維持管理かかるわけで、維持管理を村がまるっぽ請け負った場合とですね、指定管理に持っていった場合との差ですよね。その持ち出しの差、結局ここでこれがもう最善策だというとらえ方でいいでしょうかね。答弁お願いします。
○
議長(
大城勝泰) 村長、
志喜屋文康君。
◎村長(
志喜屋文康) 私はそのように考えております。例えばというと語弊があるかもしれないんですが、私ども
恩納村農水産物販売センターのときもしかりであります。やはり私としては村がまるがかりで運営するよりか、民間の活力を生かしていきたいということが物産センターのときの皆様方の説明をした経緯があります。ですから今回もホールの部分についてはあくまでも村民のための活用のホールという認識、そしてそれ以外は民間の方がしっかりと経営努力をやっていただいて、村民の雇用の場であり、そしてまた、そこで収益を上げて村に還元をするという場であってほしいということでの今回の指定であります。
◆3番(
植田良介)
議長。
○
議長(
大城勝泰) 3番、
植田良介君。
◆3番(
植田良介) 3回目ですね、最後の質問なんです。確認的な質問になりますが、
村民利用の問題なんですが、ホール部分は村の持ち出しであるということ。それから指定管理者にとっては、現在のふれあい体験学習事業の中ではホール部分はあまり重要ではないということですね。ここから考えますと、ホール部分については、村民の利用というのは無料になるのか、まず1点。それからもう1つは、ふれあい体験学習のそれ自体ね、これに対する村民の利用というのが、例えばですね、村民料金の中でですね、何らかの特典と言いますか、あるのかどうか。この2点、最後にお伺いして質問を終わります。
○
議長(
大城勝泰) 村長、
志喜屋文康君。
◎村長(
志喜屋文康) すべての村民が無料かということになると、それはそういうわけにはいかないということがまず1点。それから村民に対して使用する場合の特典みたいなことがあるかというと、これは減免措置ということで対応していきたいというふうに考えております。
○
議長(
大城勝泰) ほかに質疑ございますか。
◆9番(
糸満盛和)
議長、9番。
○
議長(
大城勝泰) 9番、
糸満盛和君。
◆9番(
糸満盛和) 担当課長にお伺いします。有限会社ニライカナイさんに指定管理をしたいということでありますけれども、この体験学習センター建設のきっかけの一つとして、これまで地道に商工会が行ってきた修学旅行生の体験学習受け入れ、これがあったと思います。商工会がこれまで培ってきた人的、自然的環境資源の活用のノウハウがあります。これらについてはこのニライカナイさんに受け継がれるのかですね。あるいは独自に商工会がこれまで通り行うのかですね。そこら辺お伺いします。
○
議長(
大城勝泰) 商工観光課長、名城淳一君。
◎商工観光課長(名城淳一) お答えします。今回のふれあい体験学習センターの事業に関して、商工会との関連は現時点ではもう完全にないです。したがいまして、商工会は商工会の事業がありますので、私どもがそれを受け継がれるかどうかというのは答えられません。
○
議長(
大城勝泰)
糸満盛和君。
◆9番(
糸満盛和) ということは商工会はこれまで通り、体験学習受け入れは続けられる可能性があると、こういうことですか。
○
議長(
大城勝泰) 商工観光課長、名城淳一君。
◎商工観光課長(名城淳一) 恐らく今、商工会さんはその体験学習の指導者が2名ですかね、おりますので、そのまま継続するんじゃないかなということを考えております。ただ、今後またどうするかですね、これはまた商工会が決めることですから、現段階ではしばらくは続けるということは話をしておりました。
○
議長(
大城勝泰) 9番、
糸満盛和君。
◆9番(
糸満盛和) この建設を予定しているところでの集客3万人余りの計画をしていると思うんですけれども、商工会とぶつかると言うんですか、競合するということでその体験学習センターへの影響は考えられないですか。
○
議長(
大城勝泰) 名城淳一君。
◎商工観光課長(名城淳一) 恐らく競合する部分もあるかもしれません。そういったことでニライカナイさんにも、それから商工会さんにもできるだけ連携してできないかなという、その辺のお話はしております。ただもう、これはまた商工会は商工会の独自のノウハウを持っているし、またニライカナイさんはニライカナイさんのノウハウもありますので、その辺はこれからどうするかですね、中身についてはですね、これからまたお互いが話し合いをしていくと思います。
◆9番(
糸満盛和)
議長
○
議長(
大城勝泰)
糸満盛和君の質疑は3回に及びました。特に発言を許します。
◆9番(
糸満盛和) ありがとうございます。このニライカナイさんに指定管理をする上で、収支計画があったと思うんですが、この収支計画にも恐らく影響が出てくるのではないかなと思うんですが、そこら辺の影響はどうでしょう。
○
議長(
大城勝泰) 商工観光課長、名城淳一君。
◎商工観光課長(名城淳一) ニライカナイさんの収支計画の影響ですよね。恐らく現在ニライカナイさんは年間8万1千名の受け入れをしております。そして新たに体験学習施設をですね、活用していくとなると、しばらくの間は厳しい状態になるんじゃないかなと。8万1千名プラス数万名というのがありますので、そういったときに数年は厳しいということで考えておりますけれども。ただ、それぐらいの力がある会社でありますので、その辺はまた、数年先は黒字に転じるような形の経営に持っていくんではないかなということを信じております。
◆12番(山城良一)
議長。
○
議長(
大城勝泰) 12番、山城良一君。
◆12番(山城良一) 糸満さんの続くと思うんですが、そもそもこの事業、島懇事業ですよね。商工会もそれを当て込んで、コミセンでは手狭になっているということから、費用対効果も求め、商工会は既に2名の方をそういう体験学習に向けての雇用もしたと思うんですよ。それに仲泊のなかゆくい販売センターも、そういうことで指定管理者をするときにいろいろもめたんですが、第一これ私は、選定については担当から聞いたんですが、それを当て込んだ株式会社
恩納等も公募したと思いますが、そちら辺ですね、しっかりそれも視野に入れながら、この指定管理者を指定したのか。1点これですね。それとホールについては、これは議会、文化協会等からの要請もありまして、確かに経費かさむだろうということで、これだけの金額も抑えてくれて、その努力は認めます。私はその公募する時点でホールは抜きにして、あとの施設ですね、せっかく施設もあげ、いろんなものも整ってあげているのに、この収支で担当から聞けば赤字なんだと。これはホテルとか、いろんな事業を起こす方は借り入れもし、建物もつくって計画を立てていくと思うんですよ。ただ単に何年で返すからというのが、これもう事業によって違うと思うんですが、そこでこの残った施設の公募をかけるときになぜ有償じゃなかったのか。そちら辺ちょっとお聞きしたいんですが、この2点ですね。
○
議長(
大城勝泰) 商工観光課長、名城淳一君。
◎商工観光課長(名城淳一) 今回の指定管理者の指定については、当初から民間のノウハウを活用して、いろいろ活用して、この施設をうまく運営させるという、そういう大きな目的があります。そういったことで当初は商工会さんの体験学習も十数年の実績があるから、それは大丈夫じゃないかなということも議論はされておりました。商工会に一任するということもですね。しかし、やっぱり将来、これから
恩納村はいろんな面で発展させないといけないんですけれども。その中で体験学習センターというものをですね、商工会さんだけじゃなくて、ほかの民間も実際に事業として実施しておりますので、その辺はお互いに競争させてですね、その辺の商工会さんオンリーじゃなくて、まずは公募の中でですね、その辺の提案をして決めた方がいいんじゃないかなということで庁内の検討
委員会の中でも決めてですね、こういうふうになったわけです。 そしてまた、この施設を有料で貸す方法もあるんじゃないかなということですけれども、そもそも公の施設というのは、これまで直営であったり、あるいは第三セクターとかですね、公共性のある団体に一任していたわけですよね。これがひとつの将来において財政も厳しくなるということで、2003年にこれは法律改正のもとにですね、民間の方にもさせるということが出ているわけですよね。ですから公の施設は指定管理者制度でできますけれども、料金が発生するとなると、指定管理者じゃなくてですね、賃貸の契約になるんじゃないかなと思いますので、その辺また法に触れるんじゃないかなというふうに考えております。以上です。
○
議長(
大城勝泰) ほかに質疑ございますか。
◆6番(山城郁夫)
議長、6番。
○
議長(
大城勝泰) 6番、山城郁夫君。
◆6番(山城郁夫) 担当の方にお聞きしたいんですけれども、私あのう、先ほどのこのホールと、体験学習センター施設のことでお話が出ておりますけれども、しかし、我々村議会の方は幾多の議論も重ねながらですね、この議場の中でこの体験学習センター、もちろんホールを併用した体験学習センターの着工に一応GOサインをしてもう建設が始まっておりますので、私はそのことについては申し上げないでおこうかなと思います。今回、提案されています指定管理者の指定についてなんですが、そういった業種の意味からもですね、すべてが修学旅行というわけではないんでしょうけども、その意味から業界ではやっぱり2年、3年後を前倒しして営業をしなくちゃならない。これはそのような常識ですよね。そうしますと、あと1年と6カ月しかない準備期間というようなことを考えましたときにですね、私はまだ遅いぐらいじゃないかなと、今回の提案ですよ。というふうにして思うんですが、これは今回提案されていますニライカナイさんも大変厳しい中でですね、1年6カ月の準備期間の中で平成20年4月供用開始ですか、その中に円滑なスタートをしていくにはですね、相当な努力をして集客もしなくちゃいかんだろうと。それなりの収益も上げなくてちゃいけないということを考えますとですね、先ほど申し上げたとおり、私は遅いぐらいだというふうに考えます。
皆さんとしてはですね、今回の提案どのように考えているのか。適切な今時期だったのかどうかも踏まえてひとつ答弁をお願いいたします。
○
議長(
大城勝泰) 商工観光課長、名城淳一君。
◎商工観光課長(名城淳一) これは山城議員が御指摘のとおり、いわゆるそのこういった体験学習的な事業をする場合には、どうしても最低でも2年以上ほしいということで、これは今回提案してきた3社もそういう話をしております。だから体験学習の事業というのは、中学生であり、高校生が主体になって、あとはまあ一般の方もいますけれども、そういったときに学校で大体その修学旅行が決まるのは2年とか、遅くても1年ぐらいというのもあります。そういったことで今回は提案はしていますけれども、ただ時期的に見ても遅いというのは承知をしております。事情がありまして、今回までちょっとなったわけですけれども、そういったことで先ほども
糸満議員にもお話ししましたけれども、1年半の中でですね、これから営業をかけていくと。その受け入れの人数を確保していくという厳しい中で、経営も大変じゃないかなと思いますので、今回の委託の提案もなっておりますけれどもね。その辺はまた、これからお互いがしっかり話し合いをしてですね、できるだけスムーズにいくようにですね、やっていきたいと考えております。以上です。
○
議長(
大城勝泰) ほかに質疑ございますか。
◆18番(喜納正誠)
議長。
○
議長(
大城勝泰) 18番、喜納正誠君。
◆18番(喜納正誠) この施設、予算にすれば20億円余りの予算を使っての施設、これを有限会社ニライカナイさんと甲乙で契約するということの提案になっていますが、少なくともこれだけの村の財産を管理、任せるわけですから、そこにニライカナイさんを保証する、連帯保証人、これは考えられなかったのかどうか。その件について担当の方としてはどう考えているのか、お答え願います。
○
議長(
大城勝泰) 商工観光課長、名城淳一君。
◎商工観光課長(名城淳一) まず公の施設の管理の委託でありますので、ただ、そのときにその債務保証をする第三者をこの中に入れるというのはですね、やっぱり委託管理の中でも好ましくないんじゃないかなと考えております。もし、この乙がですね、何かあった場合に、その債務を村が保証しなければならないかというのも、これはあくまでも村としては公の施設の管理の委託でありますので、この中身については村がそこまで負う必要はないということで考えております。
○
議長(
大城勝泰) 喜納正誠君。
◆18番(喜納正誠) 担当課長、勘違いしないでくださいよ。要するに債務保証をしなさいという意味ではなくて、これだけ20億円余りかかった村の財産です、村民の。この管理運営に当たって、しっかり、このカナイさんが使っていいんだと、こういう約束があるんだという保証の意味を言っているのであって、債務保証のことを言っているのではありませんよ。御理解いただけます。その件について再度お答え願えますか。
○
議長(
大城勝泰) 名城淳一君。
◎商工観光課長(名城淳一) 第三者を入れるということですよね。あくまでもこちらとしては施設の管理をさせるわけですから、受ける側がですね、果たして第三者を入れてもやるかなと。これは全国の例もきのうもずっと調べましたけれども、そういったことはないと。あくまでも今まで直営、あるいはまたセクターによって、公共性がある団体によって管理したものを民間のノウハウに一任するということでのこの協定でありますので。ですから、そこに第三者を入れてやるということは恐らく受ける側もですね、厳しいんじゃないかなと。それを探すのも大変じゃないかなということを考えております。
◆11番(
吉山盛次郎)
議長。
○
議長(
大城勝泰) 11番、
吉山盛次郎君。
◆11番(
吉山盛次郎) 条文の第7条の方の本文ですね、使用については、本村が主催及び共催する事業を優先する。これは多目的ホールの使用ということについてなんですけれども、で、あのう、2項、3項、4項、特に4項において甲乙できるだけ双方の事業に支障がないように誠意を持って協議するということがあります。その中でですね、その誠意を持って協議するということの中に、本文の中の優先、要するに本村が主催する事業を優先するということが生きているのか。それを確認したいと思います。それからニライカナイさんがですね、現在その事業を行っているわけで8万人の取り組みがあって、このことがですね、実際現在の収支ではどれぐらいかを確認した上で、管理指定したと思うんですね。そのことは聞いたんですけれども。その後ですね、実際ここで3万人ぐらいの修学旅行生を予定しているということなんですけれども。そして全協の方で、それが北と南の中で、要するにこの施設も利用する。本来、南の方で修学旅行生が体験学習していますね。それもこの施設も利用しながらということも、その辺のすみ分けですね。要するに現在この施設を使ってやった場合には赤字が出るんだと。しかし南の方で展開しているその事業がですね、どういうふうなかかわりを持って、あるいはその収支のことも関してですね、どういうふうに考えていらっしゃるのか。その辺聞かせてください。
○
議長(
大城勝泰) 名城淳一君。
◎商工観光課長(名城淳一) お答えします。まず第7条の中でこの多目的ホールについては、村民の優先使用のことをうたっておりまして、その第4項の中で甲乙が協議して、できるだけうまく活用していただくという、その辺の文言を入れておりますけれども。先ほども村長の答弁もありましたけれども、村民ホールについてはあくまでも村民のための施設ですよと、村民が有効に活用させるための施設ですよと。しかし年間を通して、何十回ということがあって、それ以外のあいている日については、やっぱり自主事業として活用してほしいということで、できるだけ村民の側もこの事業については、いついつ使いますよと。しかし、そのあいている日はうまくその指定管理者の方に活用させてもらうと。そのことによって雇用が生まれてくるんだと。それから経済への波及効果も生まれてくると。そういったことを言っているわけであります。ですから基本的なこの施設については、ホールについては村民の優先の利用ですよということは、この中でうたっております。 そしてまた収支確認をしたかと、いわゆる企画提案をしたときに収支確認したかということですけれども、これは全協の中でもお話ししましたけれども、6名の審査員がおりまして、これは庁内の関係する課長、収入役をですね、含めてですけれども、その中で3社の収支バランス、それから事業計画、それを総合的に判断してやったわけですね。現在、現ニライカナイさんの事業としては収支の中ではうまくいっております。もう会社設立して7年ですけれども、その中では相当うまくいっているんじゃないかなということは感じました。そしてまた、これからまた、南で実施しているのは8万1千名ですね。これはうるま市、金武町、宜野座村も含めます。読谷も一部あると言ってましたけれども。その中でも8万1千名をそこにそことのすみ分けができるかというのがですね、その辺は基本的には当面は南側の70%をですね、この体験学習センターの方に持っていきたいということですけれども。将来的にはそれはもっと拡大していきたいということもおっしゃっていました。ただ、私がそれはちゃんとすみ分けできるかできないかというのは、一担当課長がですね、そこまで踏み込んでお話できませんので、このすみ分けについては向こうが判断してやると思いますので。御理解をお願いしたいと思います。
◆11番(
吉山盛次郎)
議長
○
議長(
大城勝泰) 11番、
吉山盛次郎君。
◆11番(
吉山盛次郎) 私が一番、この多目的ホールに関しては先ほど課長が答弁したとおり、やはり村民の目線というのをですね、我々は議会も感じているわけですから、その辺のところをですね、しっかりと、全協の中でも70回ぐらいでした、今までコミセンを使用しているというのが。ところがこのようなホールができると、学校のですね、いろんな発表会もやはりそこは利用すると、70回とはきかないと思うんですね。要するに今までコミセンでやっていたものが、そっくりそのままじゃなくて、それ以上のこれは村民の利用がですね、ほかの
市町村の施設も利用していたものも、あるいは公民館とか、あるいは学校の体育館でやったものがですね、このホールが利用されるというふうに予測されるわけです。そういう中でやはり我々村民の目線ということをもってすればですね、村民のを優先するということはしっかりと確認してですね、ここに2項、3項、4項入っているんですけれども、その私としてはそれは入れないで、そっくりですね、そのまま優先するということで区切ってもよかったんではないかなと思いもするぐらいです。 そしてですね、その辺のところをもう一度確認して、それからですね、先ほどのニライカナイのことでですね、いわゆる南の方が北の方に入った場合に、そのどういうふうにそのこの体験学習センターの施設の収支ができるのか。要するに現在展開している事業が黒字であれば、そこで同じような形で、同じ事業が営まれるわけだから、それが赤字になるという計算というのはどこからどういうふうに切れるのかというのが、私もちょっとわからないんですけれども。その辺の部分をしっかり南は南、北は北という、そういう施設をどういうふうな形ですみ分けするのか。そして、そうじゃなければ収支、そういうものは出てこないと思うんですけれども、どうでしょうか。
○
議長(
大城勝泰) 名城淳一君。
◎商工観光課長(名城淳一) まずはあのう、多目的ホールの村民の優先活用の条文でありますけれども。これはやはりそのう基本的には多目的ホールは村民が優先して使用しますよということですけれども、先ほどもお話ししましたけれども、やっぱり年間、今コミュニティーセンターで70回ぐらいしか利用してないと。残りの280日、90日はあいているわけですよね。それはやっぱりそのせっかくつくった施設ですから、有効に活用させるために2項であり、3項であり、4項をあえて入れてあります。それを入れることによって、このホールがうまく活用していくんじゃないかなと思いますので、その辺はまた御理解をお願いしたいと思います。そしてまたこの今の、現ニライカナイさんと、それから新しい施設で事業に当たる件ですけれども、これはあくまでも新しい施設の中では独立採算であります。いわゆるその協定書の中にも言われておりますけれども、管理口座については、これは収支を専用の方にやりなさいということで、ちゃんと第11条の中にも入れてありますので、その辺はあちらの経営と、こちらの経営は完全に別であります。ただ、当面は今の8万1千人からもっとふやすということはですね、相当厳しいんじゃないかなと思うんですよ。残り1年半。その中で営業をかけると、もう既に各学校においては決まっているところも結構あります。それを新たに受け入れるためのその営業をかけるわけですから、ですから今、南でやっている
皆さんは当面はこのふれあい体験学習センターの方にももってきますよという、その辺の説明はやっておりました。最終的にこれはこの経営については私どもがは口出しはできません。ただ、うまくいくことを願っているだけです。以上です。
○
議長(
大城勝泰) 1番、親泊一元君。
◆1番(親泊一元) 私はこのふれあい体験学習、建設するときから反対をしていた一人でありますので、一つだけですね、聞きたいと思います。そもそもこの体験学習センターは最初は体験学習のみの施設、
恩納村民は使えないというふうにやりました。しかしながら建設に当たって、運営に当たっていくには、
委員会から赤字が出ると運営。村の補助金がなければ運営できないというふうになりまして、1年ほど事業もストップした経緯があります。そこでその中から出てきたのが、多目的ホールの建設ではなかったかなと。村民が使えばいいんじゃないかというふうな形できたわけです。私は指定管理については云々はいたしませんです。ただ、持ち出しがあることについて、その疑問がありまして反対したんですけれども。こういう場合、最初からね、村民も使えるんだと、そして多目的ホールもこういうふうにつくって、村民もそこを使いながらこれぐらいの予算が必要だということであれば、今日までこの問題はあんまり問題にならなかっただろうと私は思います。そして今、持ち出しということで一番問題が出てきているわけですけれども。これからですね、こういう施設、2番目の指定管理なんだけれども、もっと出るだろうと思います、いろいろと。そういう中でそういう施設をつくるときには一番最初からちゃんとした目的、あるいは運営の方法まで含めてやらないと、ますます財政が厳しくなる中で、そういう議論が出たときに大変今後、大きな問題が発生するんじゃないかなというふうに思います。そこで村長にですね、こういう、ただ行き当たりばったりの変更じゃなくって、最初からこういう予算は必要だと、こういうものはいらないんだというふうな形でね、やらないといけないと思います。これから赤間もあるでしょう。真栄田岬のこともあるでしょう。そのほかたくさん北部振興策がもし出るとした場合には、それも出るでしょう。それについて村長の今後のですね、姿勢ですね、そういう問題について、一言でよろしいですので、御答弁をお願いしたいと思います。
○
議長(
大城勝泰) 村長、
志喜屋文康君。
◎村長(
志喜屋文康) 今の議員の御指摘の中で、村民ホールを新たに入れたんじゃないかという御意見です。これはそうではなくて、初めからあった施設であって、その運営をどうするのかということが今まで設計ができた段階からの話であります。決して途中でこれを入れたということではないわけでありますが、そこら辺の御理解をお願いしたいというふうに思います。そして今、議員から御指摘のあったように、例えばこれから施設をつくり、それを指定管理に付す場合ということを踏まえて言わせていただくと、やはり物をつくる、そしてそこをどうするのかというちゃんとした計画を持つというのはこれは議員の御指摘のとおりであります。やはり村としてもしっかりとそのことについてはこれからも庁内、あるいはまた推進する場合の
委員会等々の中でしっかりと議論をするというふうなことは議員に対して答弁をいたしますが、そしてまた、これは赤間の部分も今、議員からありましたので、ちょっとふれておきますが。やはり将来的にはその部分についても指定管理に付さなくてはいけないというときが恐らく来ます。その場合にはやはりしっかりとまた議論を踏まえて、どうするのかということは議会の皆様方の御理解もいただきたい。そして真栄田岬もしかりであります。これは今回の我々のまた追加議案の中でも出てくるんでありますが、やはり物をつくったらどういう形で運営をするのかということを御理解を得るということはしかりでありますので、しっかりやっていきたいというふうに考えております。
○
議長(
大城勝泰) ほかに質疑ございますか。 (ありません)の声
○
議長(
大城勝泰) 質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第50号・
恩納村ふれあい体験学習センターの指定管理者の指定については、
会議規則第39条第2項の規定により
委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (異議なし)の声
○
議長(
大城勝泰) 御異議なしと認めます。よって議案第50号・
恩納村ふれあい体験学習センターの指定管理者の指定については、
委員会への付託を省略することに決しました。 討論に入ります。
◆3番(
植田良介)
議長。
○
議長(
大城勝泰) 3番、
植田良介君。
◆3番(
植田良介) 議案第50号・
恩納村ふれあい体験学習センターの指定管理者の指定についてに対する賛成の討論をしておきたいと思います。といいますのも村民は、やっぱり気にはなるんですよね、これは。あのう、やっぱりあのう議員、ここまでいろいろと議会の中でもですね、話をしてきまして、それぞれはっきりとこういうことだから賛成したんだということを言っておきたいので、一応賛成の討論はさせていただきます。まずですね、ホール部分ですね、これについてはですね、やはりあのう、アンケート、村のアンケートでもありましたように、小劇場ですね、長年の要望ありました。それがこういう形でできたということは本当にあのう、ま、よかったんだろうなと思います。ただ、私自身はですね、ふれあい体験学習センターという施設についてはですね、反対の立場の人間でしたから、村民の利用もしない、修学旅行生のためにするんだということでしたからね、反対ではあったんですが、その中でホールがつくられたということで、村民の今後の利用に期待したいなというふうに思いますし、できてしまった施設をですね、どう維持管理するかというのはですね、今の
恩納村の大きな課題ですから、そういう意味では今回は、まあ形というのは最善というべきなんだろうなと思います、はっきり言って。これ以上どうこうは難しいのかなと僕も思いますし、そういう意味でもですね、今後ですね、この指定管理を引き受けていただいたニライカナイさんの方でですね、ぜひ事業展開頑張っていただいて、黒字展開をしていっていただけるようにと思っています。ただですね、最後ですけれども、こういう形でホールができてくる中で、施設がダブるという形がどんどん出てくるのかなという気もしています。早いのはコミニティセンターホールですね、今後の活用どうするのだというところまで本来でしたら、ちゃんと議会に説明があるべきかとは思っています。今後のことについてですが、その辺のお願いもしておいて、私の賛成の討論は終わります。
○
議長(
大城勝泰) ほかに討論ございますか。 (ありません)の声
○
議長(
大城勝泰) 討論を終わります。これより議案第50号・
恩納村ふれあい体験学習センターの指定管理者の指定についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。原案に賛成の諸君は、起立願います。 (起立全員)
○
議長(
大城勝泰) 起立全員です。よって議案第50号・
恩納村ふれあい体験学習センターの指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。 日程第8、議案第51号・平成18年度
恩納村一般会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。 これより質疑に入ります。
◆12番(山城良一)
議長、12番。
○
議長(
大城勝泰) 12番、山城良一君。
◆12番(山城良一) ※ 削除
○
議長(
大城勝泰) 税務課長、仲村敏安くん
◆12番(山城良一) ※ 削除
○
議長(
大城勝泰) 暫時、休憩いたします。
△休憩 11時55分
△再開 14時04分
○
議長(
大城勝泰) 休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、お諮りいたします。 山城良一議員から本日の午前中の本会議において質疑した議案第51号・平成18年度
恩納村一般会計補正予算(第2号)に関する質疑で、不納欠損に関する質疑は議案認識の錯誤によるものであったので、取り消したい旨の申し出がありました。その取り消しを許可することに御異議ありませんか。 (異議なし)の声
○
議長(
大城勝泰) 御異議なしと認めます。よって山城良一議員からの発言取り消しは申し出書のとおり許可することに決定いたしました。 これより午前に引き続き、議案第51号・平成18年度
恩納村一般会計補正予算(第2号)に関する質疑を許します。
◆18番(喜納正誠)
議長、18番。
○
議長(
大城勝泰) 18番、喜納正誠君。
◆18番(喜納正誠) これは歳入歳出一括でよろしいでしょうか。
○
議長(
大城勝泰) はい。一括でお願いします。
◆18番(喜納正誠) では18ページ、説明の46、赤間運動場駐車場用地使用料ということで、234万4千円計上されているこの予算についての説明を願います。
◎助役(當山稔)
議長。
○
議長(
大城勝泰) 助役、當山 稔君。
◎助役(當山稔) ただいまの土地使用料234万4千円の件でありますけれども、記憶は定かではないんですけれども、昭和60年ごろから、そして用地等価交換、その間、無料で赤間運動場の駐車場として使用していたと。それに対してもう20年以上になるかもしれませんですけれども、やはり今まで地権者から要求はあったんですけれども、これまた時期とか、いろんなことがありまして今回の補正になったところであります。ぜひこれは承認していただくようによろしくお願いしたいと思います。これはあくまでも5年分の賃借料の金額であります。
◆18番(喜納正誠)
議長。
○
議長(
大城勝泰) 喜納正誠君。
◆18番(喜納正誠) 助役の説明ではよくわかりかねますが、具体的にもう一度説明できませんか。どういったことでこういった原因ができて、この間こういうふうになったという、なかなかわかりにくいです。
◎助役(當山稔)
議長。
○
議長(
大城勝泰) 助役、當山 稔君。
◎助役(當山稔) お答えいたします。やはりあのう、かなり前のことですので、その原因については事務引き継ぎとかあれば、きちっと説明できるかも知れませんですけれども。ただあのう、今まで駐車場の等価交換するまでに駐車場として村が使っていたのは事実関係ありますのでですね、そして債権者からも用地使用料についての催促があれば、その都度、対応できたかもしれませんですけれども、そういうこともなくてですね、最近になってから地権者の方から5カ年間の支払いの請求がありまして、今回の補正になっております。だからそれまでの経緯についてはいろんな地権者とか、あるいは役場職員もいろいろ転勤とか、いろいろと辞めていった人たちもいまして、この辺の具体的な話になってくると、僕の方では説明できない部分ありますので、御了承願いたいと思います。
◆18番(喜納正誠)
議長、18番。
○
議長(
大城勝泰) 18番、喜納正誠君。
◆18番(喜納正誠) これはね、助役、私も議員して24年、当時のことはよく承知しているんですよ。あえて聞いたら、もちろん答えにくい面あるのも承知しています。一つの教訓としてね、これは当時、赤間運動場の造成に伴って、残土処理をするに当たってですね、その隣接にある地主の同意承諾を得ないで、そこで残土を積んでしまったのが原因なんです。それから地主の方から再三いろいろあったんですが、当時の村長名、また企画課長の固有名詞は使いません。しかし、行政がそういうことをやったそのつけがね、こういうふうに回ってくるということ。もうこれがないようにしてもらいたいな。もう1件は、万座毛道路の方にも同じような背景で土地がかかっているものだと私は認識しております。これは昭和56年の8月でしたか、今の万座毛道路は、以前は売店の前から万座毛通りに入っていって、売店の後ろの方の当時、女の子でしたけど、小学生がバスに引かれて痛ましい事故、死亡事故があったと。それを当時の村長はこの万座毛に出入りするバスが相当あったものですから、せっかくの風光明媚な
恩納村の万座毛を生かすには、アクセス道路をつくらなければいけないということで、これも緊急に今の消防署の方から道路をつくった経過があります。そのときも地主の同意の口頭の承諾は得ているんですが、いまだに未買収とか、未契約というものはあるように私は認識しておりますので、少なくとも今回この赤間の方にも手をつけられているわけですから、せっかくのですから、ひとつこの年度内にですね、地主の方々と交渉して、一日も早い村の財産にするなり、また契約をして、地権者にその権利を揺すられるような行政であってはいけないと思いますので、そのことを強く申し上げたいと思います。それについて、村長にお伺いしますけど、ひとつその問題解決についての考えがあればお聞かせ願いたいと思います。
◎村長(
志喜屋文康)
議長。
○
議長(
大城勝泰) 村長、
志喜屋君。
◎村長(
志喜屋文康) 今、喜納議員から話がありました件につきまして、やはりそういうふうな経緯があって今の万座毛線ができたということであれば、やはり村としても地権者の方々に早目に御了解を得て、村の財産としてやるべきだろうと考えますので、これはできるだけ早くその対応をしていきたいということをここで答弁させていただきます。
◆11番(
吉山盛次郎)
議長。
○
議長(
大城勝泰) 11番、
吉山盛次郎君。
◆11番(
吉山盛次郎) 21ページの説明70と79の説明をお願いします。それから34ページの説明40、43、44ですね、これについて説明してください。・・・・ページは最初は21の70、79
○
議長(
大城勝泰) 福祉環境課長、平良幸夫君。
◎福祉環境課長(平良幸夫) 70の配食サービスの委託料ですね、これは126万5千円の減となっておりますが、これは今回の診査で認定された方々が減になったということと、あとは入院された方もいらっしゃいますので、その分の利用の減ということであります。あと外出支援サービスについても認定者の減と入院等による利用者の減ということで減額されております。以上です。
○
議長(
大城勝泰) 社会教育課長、金城忠博君。
◎社会教育課長(金城忠博) 34ページの40から44までですけど、これは18年度は脚本も平成18年3月30日に決定しましたので、今後はですね、ナビーの舞台化に向けての予算や、あるいは日程、あるいは出演者等の具体的な検討をする予定で、約4回を予定しております。 それとですね、35ページの40ですね激励金、これは読谷高校のですね、村内出身者のダンス部でしたかね、11名の2大会の2回ということであります。
◆11番(
吉山盛次郎)
議長。
○
議長(
大城勝泰) 11番、
吉山盛次郎君。
◆11番(
吉山盛次郎) もう一度確認します。配食サービス委託料というのは自然減というふうな説明ですよね。外出支援サービスも同じ内容だと理解していいのか。いわゆる配食サービスにしてもですね、それはやはり、それなりの配食しなきゃいけないという、そういうできるかできないかという、そういう認定があると思いますね。それから外出支援サービスにおいてもそうだと思うんですけれども、それによる減じゃないのか。もし減だとしたら126万円だか、100万円以上というのは、それは結構高いこの減ではないのかと。それを今、現在執行しているというんですかね、現場の人たちにとってはそれは大きな活動するに当たってですね、打撃にならないか。その辺を答えていただけますか。 それから
恩納ナビーに関しては、これはもう具体化されて、まあようするにもう秒読みの状態であるのか、その辺もう一度。いろいろ大分前からナビーに関してはですね、舞台化に関してあったんですけれども、このことに関してどうもはっきり見えない部分もあるので、どれぐらいの時期でとか、その辺のことがわかるようであれば、
委員会でそれが決定するのか。それであればそれはそれで構わないんですけれども。
皆さんですね、予算化が大分前から進んでいながら、なかなかこう具体的なものが見えてこないのがナビーの舞台化だと思っていますので、その辺もうちょっと詳しく説明できればよろしいかと思います。
○
議長(
大城勝泰) 福祉環境課長、平良幸夫君。
◎福祉環境課長(平良幸夫) お答えいたします。今回の減額については、今後利用される
皆さんには御迷惑をかからないように減額してありますので、それのあとの利用者についての迷惑をかかるようなことはないと思います。具体的な、まああのう、急死した方とかですね、あとは入院された方、そういう方の減による数字の減です。
○
議長(
大城勝泰) 社会教育課長、金城忠博君。
◎社会教育課長(金城忠博)
恩納ナビーの舞台化はいつかということですが、これはですね、舞台化検討
委員会の中で日程とか、そういった出演等も決めたいと。その中で決定するというふうに考えています。
○
議長(
大城勝泰) ほかに質疑ございますか。 (ありません)の声
○
議長(
大城勝泰) 質疑なしと認め、質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第51号・平成18年度
恩納村一般会計補正予算(第2号)については、
会議規則第39条第2項の規定により
委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (異議なし)の声
○
議長(
大城勝泰) 御異議なしと認めます。よって議案第51号・平成18年度
恩納村一般会計補正予算(第2号)については、
委員会への付託を省略することに決しました。 討論に入ります。 (ありません)の声
○
議長(
大城勝泰) 討論なしと認めます。これより議案第51号・平成18年度
恩納村一般会計補正予算(第2号)についてを採決いたします。 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (異議なし)の声
○
議長(
大城勝泰) 御異議なしと認めます。よって議案第51号・平成18年度
恩納村一般会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。 日程第9、議案第52号・平成18年度
恩納村
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 これより質疑に入ります。 (ありません)の声
○
議長(
大城勝泰) 質疑なしと認めます。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第52号・平成18年度
恩納村
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)については、
会議規則第39条第2項の規定により
委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (異議なし)の声
○
議長(
大城勝泰) 御異議なしと認めます。よって議案第52号・平成18年度
恩納村
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)については、
委員会への付託を省略することに決しました。 討論に入ります。 (討論なし)の声
○
議長(
大城勝泰) 討論なしと認めます。これより議案第52号・平成18年度
恩納村
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてを採決いたします。 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (異議なし)の声
○
議長(
大城勝泰) 御異議なしと認めます。よって議案第52号・平成18年度
恩納村
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。 日程第10、議案第53号・平成18年度
恩納村水道事業会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。 これより質疑に入ります。 (質疑なし)の声
○
議長(
大城勝泰) 質疑なしと認めます。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第53号・平成18年度
恩納村水道事業会計補正予算(第2号)については、
会議規則第39条第2項の規定により
委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (異議なし)の声
○
議長(
大城勝泰) 御異議なしと認めます。よって議案第53号・平成18年度
恩納村水道事業会計補正予算(第2号)については、
委員会への付託を省略することに決しました。 討論に入ります。 (討論なし)の声
○
議長(
大城勝泰) 討論なしと認めます。これより議案第53号・平成18年度
恩納村水道事業会計補正予算(第2号)についてを採決いたします。 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (異議なし)の声
○
議長(
大城勝泰) 御異議なしと認めます。よって議案第53号・平成18年度
恩納村水道事業会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第54号・平成18年度
恩納村下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。 これより質疑に入ります。 (ありません)の声
○
議長(
大城勝泰) 質疑なしと認めます。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第54号・平成18年度
恩納村下水道事業特別会計補正予算(第2号)については、
会議規則第39条第2項の規定により
委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (異議なし)の声
○
議長(
大城勝泰) 御異議なしと認めます。よって議案第54号・平成18年度
恩納村下水道事業特別会計補正予算(第2号)については、
委員会への付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 (討論なし)の声
○
議長(
大城勝泰) 討論なしと認めます。これより議案第54号・平成18年度
恩納村下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてを採決いたします。 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (異議なし)の声
○
議長(
大城勝泰) 御異議なしと認めます。よって議案第54号・平成18年度
恩納村下水道事業特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第55号・瀬良垣漁港整備工事請負契約についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。
◎村長(
志喜屋文康)
議長
○
議長(
大城勝泰) 村長、
志喜屋文康君。
◎村長(
志喜屋文康) 議案第55号・瀬良垣漁港整備工事請負契約について。 瀬良垣漁港整備工事請負契約について、次のように工事請負契約を締結したいので、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決を求める。 記 1.契約の目的 瀬良垣漁港整備工事。 2.契約の方法 指名競争入札。 3.契約の金額 2億928万4千950円。 4.契約の相手方 (株)当山土木・(株)真栄田造園 建設工事共同企業体。請負者代表者 住所 恩納村字前兼久23番地の1、名称 株式会社当山土木、氏名 代表取締役 當山憲一。構成員 住所 恩納村字前兼久23番地の1、名称 株式会社当山土木、氏名 代表取締役 當山憲一。構成員 住所
恩納村字喜瀬武原314番地の1、名称 株式会社 真栄田造園、氏名 代表取締役 真栄田義則。 5.契約保証金 公共工事履行保証証券。 平成18年9月14日提出、
恩納村長
志喜屋文康。 提案理由 瀬良垣漁港整備工事請負契約の締結については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する
条例第2条の規定により議会の議決を必要とする。これが、この議案を提出する理由であります。 裏に請負契約書、それから工事概要、それから指名業者、それから位置図等々が添付されております。詳しくは後ほど担当職員をして説明いたさせますので、審議の上、可決くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。
○
議長(
大城勝泰) 日程第13、議案第56号・真栄田岬周辺活性化施設整備(建築工事)請負契約についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。
◎村長(
志喜屋文康)
議長。
○
議長(
大城勝泰) 村長、
志喜屋文康君。
◎村長(
志喜屋文康) 議案第56号・真栄田岬周辺活性化施設整備(建築工事)請負契約について。 真栄田岬周辺活性化施設整備(建築工事)請負契約について、次のように工事請負契約を締結したいので、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決を求める。 記 1.契約の目的 真栄田岬周辺活性化施設整備(建築工事)。 2.契約の方法 指名競争入札。 3.契約金額 5千926万2千円。 4.契約の相手方 住所 沖縄県国頭郡
恩納村字山田2427番地。名称 有限会社 大日建設。氏名 代表取締役 安富祖 晃。 5.契約保証金 公共工事履行保証証券。 平成18年9月14日提出、
恩納村長
志喜屋文康。 提案理由 真栄田岬周辺活性化施設整備(建築工事)請負契約の締結については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する
条例第2条の規定により議会の議決を必要とする。これが、この議案を提出する理由である。 これも同じく裏に契約書、それから工事概要、指名業者、位置図等々が添付されております。ぜひ審議の上、可決くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。
○
議長(
大城勝泰) 日程第14、議案第57号・真栄田岬周辺活性化施設整備(駐車場工事)請負契約についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。
◎村長(
志喜屋文康)
議長
○
議長(
大城勝泰) 村長、
志喜屋文康君。
◎村長(
志喜屋文康) 議案第57号・真栄田岬周辺活性化施設整備(駐車場工事)請負契約について。 真栄田岬周辺活性化施設整備(駐車場工事)請負契約について、次のように工事請負契約を締結したいので、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決を求める。 記 1.契約の目的 真栄田岬周辺活性化施設整備(駐車場工事)。 2.契約の方法 指名競争入札。 3.契約金額 5千565万円。 4.契約の相手方 住所 沖縄県国頭郡
恩納村字前兼久968番地。名称 有限会社 山城組。氏名 代表取締役 山城久永。 5.契約保証金 公共工事履行保証証券。 平成18年9月14日提出、
恩納村長
志喜屋文康。 提案理由 真栄田岬周辺活性化施設整備(駐車場工事)請負契約の締結については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する
条例第2条の規定により議会の議決を必要とする。これが、この議案を提出する理由である。 後ろの方に契約書、それから位置図等々が添付されておりますし、工事概要、指名業者も添付されております。詳しくは後ほど担当職員をして説明いたさせますので、審議の上、可決くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。
○
議長(
大城勝泰) 日程第15、認定第1号・平成17年度
恩納村一般会計歳入歳出決算の認定から日程第19、認定第5号・平成17年度
恩納村水道事業決算の認定についてを一括議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑は各会計ごとに行います。初めに一般会計決算認定の歳入から質疑を許します。
◆12番(山城良一)
議長。
○
議長(
大城勝泰) 12番、山城良一君。
◆12番(山城良一) 午前中は大変失礼しました。それでは一般会計歳入村税の不納欠損金が計上されておりませんが、どういったことで計上されなかったのか。過去においてずっと年度ごとにやったと思うんですけど、その理由を述べてもらえるようお願いします。
○
議長(
大城勝泰) 税務課長、仲村敏安君。
◎税務課長(仲村敏安) お答えします。先ほどありましたように、前年度まで不納欠損処理されております。今回、不納欠損処理上げていませんけども、私自身の業務に対する認識が不足もあったかもしれませんが、今のところ法的に地方税の第18条によって、5年経過した状態で不納欠損できるとなっています。現状でですね、今、税務課の方で不納欠損の理由と、これまでの経過、不納欠損に至った経過理由を精査しております。それ理由になるかどうかわかりませんけれども、これからちゃんと精査した上で、今後の処理対応をしていきたいと考えています。以上です。
○
議長(
大城勝泰) ほかにございますか。 (ありません)の声
○
議長(
大城勝泰) 質疑がないようですので、次に歳出について質疑を許します。
◆18番(喜納正誠)
議長、18番。
○
議長(
大城勝泰) 18番、喜納正誠君。
◆18番(喜納正誠) 一般会計歳入歳出決算特別、これ平成17年度の経常経費を見ますと、プライマリーバランスからして、通常70%から75%が好ましいとされておりますが、平成17年度の経常比率を見ると83.3%、これについては予算執行の、村長としてどう思うのかお聞きしたいんですが。
○
議長(
大城勝泰) 村長、
志喜屋文康君。
◎村長(
志喜屋文康) 議員、御指摘のとおり、確かにこれは75%から80%の間が望ましいということを我々も承知はしているのでありますが、現在の運用上、やはりどうしてもこれを抑えることができなかったということであります。ですから、できる限り財産の運用についてはこれからしっかりと歳入内の歳出しかしないということを踏まえて、予算を作成するということは年度当初から申し上げておりますので、我々としてもしっかりとそこら辺のことについてはやっていきたいというふうに考えております。
◆18番(喜納正誠)
議長、18番。
○
議長(
大城勝泰) 18番、喜納正誠君。
◆18番(喜納正誠) それでは特別土地保有税は現年度分ゼロで滞納繰越分で4千100万円余り計上されておりますが、これは特別土地保有税というのは毎年収入として上げなければいけないものじゃないかと認識しておりますが、なぜ滞納したのか。それについて説明願えますか。
○
議長(
大城勝泰) 答弁する前にお願いをいたしますが、ただいま歳出に入っていますけれども、歳入の質疑はもう既に終わっているんですが、特に許しますので答弁をお願いします。
◎税務課長(仲村敏安) お答えします。ただいまの特別保有税がゼロになっていますけれども、法改正の中で、この特別保有税が改正でなくなっておりますので、収入としてはゼロになっております。 申しわけありません。滞納分に関しては、今現在まだ残っておりまして、その徴収に関しても実質会社自体が倒産等、徴収不納な状況に現在なっております。
○
議長(
大城勝泰) 認定1号の歳出についての質疑はございますか。 (ありません)の声
○
議長(
大城勝泰) 質疑はないようでありますので、質疑を終わります。 次に、平成17年度老人保健特別会計決算認定について質疑を許します。歳入歳出一括質疑を許します。 あ、失礼致しました。ただ今申し上げました老人保健の前に、
国民健康保険ありますので、これから質疑を求めます。 平成17年度
恩納村
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について質疑を許します。 これにつきましては歳入歳出一括で質疑をお願いいたします。 (ありません)の声
○
議長(
大城勝泰) 質疑なしと認め、質疑を終わります。 次に、平成17年度
恩納村老人保健特別会計決算認定について質疑を許します。 これにつきましても歳入歳出一括質疑をお願いいたします。 (ありません)の声
○
議長(
大城勝泰) 質疑がないようでございますので、質疑を終わります。 次に、平成17年度
恩納村下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について質疑を許します。 これにつきましても歳入歳出一括質疑をお願いいたします。 (ありません)の声
○
議長(
大城勝泰) 質疑ないようでありますので、質疑を終わります。 次に、平成17年度
恩納村水道事業会計決算の認定について質疑を許します。
◆18番(喜納正誠)
議長、18番。
○
議長(
大城勝泰) 18番、喜納正誠君。
◆18番(喜納正誠) これに企業債明細書があって、平成47年までの借入期限ですか?になっていますが、水道会計は黒字のようですので、これで返すという考えとかはないのか否か。
○
議長(
大城勝泰) 上下水道課長、當山 均君
○
議長(
大城勝泰) 村長、
志喜屋文康君。
◎村長(
志喜屋文康) 実はこれ今、喜納議員が指摘したことについてですが、私はついこの間、総合事務局の監査員というのが
恩納村に来たときに、何でも言っていいですというから、申しわけないけど、
恩納村の水道会計、やはりでき得れば借りたやつを返していいかと言ったら、それはだめだというふうなことがありましてですね、やはりこれは公益企業法なのかちょっと私もそこら辺はよくわからないんですが、総合事務局の判断としてはそういうことができないというふうなことでありました。
◆18番(喜納正誠)
議長。
○
議長(
大城勝泰) 18番、喜納正誠君。
◆18番(喜納正誠) これは今、利率も下がって、お互いの企業会計の預金は0.何パーセントの利息ですよ。しかし上水道のときの企業債というのは、利率が高いもんですから、お互い村の財政にはその方がコストダウンということで発言させてもらったんですけれども。これ引き続き何とか交渉して、じゃあその総合事務局とか企業債を取り巻くその組織の延命化図るために、例えば地方の行政が利息を負担しているとも過言じゃないような理論が生じてくるようにも思います。その点どう思います、村長。もう一度その辺。
◎村長(
志喜屋文康)
議長
○
議長(
大城勝泰) 村長、
志喜屋君。
◎村長(
志喜屋文康) 今、私できないというふうな言い方をしてしまったんですが、できることはできるんだけども、一括償還した、一括償還した場合に現在の利率以上のものがかかってくるということがあってできないという、ちょっと言葉足らずだったんですが、どっちが徳なのかと考えた場合に、そのまま借りていた方が徳ではないかという指摘等があるということであります。今だからおっしゃるように、これは国のある意味で言うと、一つの組織があるわけですから、これは私の口から、それを言うのはちょっといかがなものかなと思いますので、とりあえずそのような状況だったというふうなことを御理解いただくよりほかないのかなと思います。
○
議長(
大城勝泰) ほかにございますか。 (ありません)の声
○
議長(
大城勝泰) 質疑なしと認め、質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております認定第1号から第5号までについては、
議長を除く17人の委員で構成する平成17年度決算特別
委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (異議なし)の声
○
議長(
大城勝泰) 御異議なしと認めます。したがって認定第1号・平成17年度
恩納村一般会計歳入歳出決算認定、認定第2号・平成17年度
恩納村
国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定、認定第3号・平成17年度恩納村老人保健特別会計歳入歳出決算認定、認定第4号・平成17年度
恩納村下水道事業特別会計歳入歳出決算認定、認定第5号・平成17年度
恩納村水道事業決算認定については、
議長を除く17人の委員で構成する平成17年度決算特別
委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。 暫時、休憩いたします。
△休憩 14時51分
△再開 14時52分
○
議長(
大城勝泰) 休憩前に引き続き会議を開きます。 これから諸般の報告をいたします。 休憩中に平成17年度決算特別
委員会において、委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果の報告が
議長の手元にまいりましたので、御報告いたします。 委員長に山内鈴子さん、副委員長に
吉山盛次郎君、以上のとおり互選された旨の報告がありました。これで諸般の報告を終わります。 日程第20、諮問第1号・人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、當山君子さんの退席を求めます。 (當山君子議員退席) これより質疑に入ります。 (質疑なし)の声
○
議長(
大城勝泰) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 ただいま議題となっております諮問第1号・人権擁護委員候補者の推薦については、
会議規則第39条第2項の規定により、
委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (異議なし)の声
○
議長(
大城勝泰) 御異議なしと認めます。よって諮問第1号・人権擁護委員候補者の推薦については、
委員会への付託を省略することに決しました。 討論に入ります。 (討論なし)の声
○
議長(
大城勝泰) 討論なしと認めます。 これより諮問第1号・人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。本案は村長から推薦された候補者のとおり、答申することに賛成の諸君は、起立願います。 (起立全員)
○
議長(
大城勝泰) 起立全員です。よって本案は村長から推薦された候補者のとおり答申することに決定しました。 當山君子さんの除斥をときます。 (當山君子議員着席) 日程第21、諮問第2号・人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 これより質疑に入ります。 (質疑なし)の声
○
議長(
大城勝泰) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 ただいま議題となっております諮問第2号・人権擁護委員候補者の推薦については、
会議規則第39条第2項の規定により、
委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (異議なし)の声
○
議長(
大城勝泰) 御異議なしと認めます。よって諮問第2号・人権擁護委員候補者の推薦については、
委員会への付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 (討論なし)の声
○
議長(
大城勝泰) 討論なしと認めます。 これより諮問第2号・人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りします。 本案は村長から推薦された候補者のとおり、答申することに賛成の諸君は、起立願います。 (起立全員)
○
議長(
大城勝泰) 起立全員です。よって本案は村長から推薦された候補者のとおり答申することに決定しました。 以上をもって、本日の議事日程は全部終了しました。 本日はこれにて散会いたします。お疲れさんでございました。
△散会 14時58分
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
議長 大城勝泰議員
新門信雄議員
外間清志...