◆6番(
神谷牧夫君) すみません、事前の
説明会にちゃんと聞けばよかったんですが、そのとき見落としてしまって大変申し訳ない。 この
未収金がちゃんと回収されていなければずっと赤字になるわけです。もう回収されていると分かっていれば、年度を越してでも回収されているんだったら話は分かるんですけども、これが本当に全額回収されているのか。多分これは
旅行社からの手数料か何か、どういったものに含まれているのか分かりませんけども、それが取れていないと累積でずっと
未収金が発生していると、その
観光推進協議会の管理として非常にまずい面があるんで、この辺はっきりしないと本当に委託していいのかどうか、この辺不安になるんですけど。
○議長(
港川實登君)
企画観光課長、
平田尚樹君。
◎
企画観光課長(
平田尚樹君)
観光推進協議会の全体の収支ですけれども、29年度、30年度、31年度、令和元年度です。そちらのほうをちょっと利益を見てみますと、
損益計算書のほうで毎年利益のほうが出ておりますので、先ほど言われました未回収というのも
年度年度で回収はしているのかなというふうに思っております。 以上です。
○議長(
港川實登君) ほかに
質疑はありませんか。2番、
宮城準君。
◆2番(
宮城準君) 今回、
海浜公園の
指定管理ですから、
海浜公園に絞って少し確認をしたいんですが、実は昨年、議員の
研修会で
理事長が講話をしていただきました。その中で、
海浜公園、非常に順調に伸びていると。そして、各々の
利用料金も倍に上げたということで、それでもお客さんは増えていると。その要因として、トイレ、そういう設備がきれいに整備されている。それがリピーターが多い要因でしょうというようなことを言っておりました。 そこで、その
海浜公園の
事業計画書、3年から5年の
計画書が出ていますが、それの
収支計算を見ますと、ほぼ、これだけ伸びているという割には、全く変わっていない。同じものをただ並べている
計算書になっているんですけど、その辺、また指定をするに当たってチェックされたのか。
指定管理委員会の中で意見も述べられているようですけど、
担当課として本当にこういう
収支計算書でいいと思っているのか。 例えば
指定管理料についても、順調に伸びておれば当然比例して減っていくというのが普通だと思うんですけど、それもみんな一緒。そういう
計画書が提出されているんですけど、本当にそれでいいと思っていらっしゃるのか、その辺を少し伺います。
○議長(
港川實登君)
企画観光課長、
平田尚樹君。
◎
企画観光課長(
平田尚樹君) ただいまの
質疑にお答えいたします。
指定管理の
収支計画書でございますけれども、これ、
観光推進協議会のほうから提出されている
計画書となっております。で、
指定管理料につきましても3年間同額ということで、同額555万8,000円という形で計上されておりますけれども、こちらにつきましては、現在、
海浜公園のほうの
経営状況も、
コロナの影響で順調とまではいかないんですが、そういったものが今後を見越して収益が上がってくるようであれば、
指定管理料もその年度でまた検討していくような形を取りたいなというふうに考えております。 以上です。
○議長(
港川實登君) 2番、
宮城準君。
◆2番(
宮城準君) 当然、
指定管理料は減額していくべきだと私は思います。 この単純な
計算書の中でも、毎年200万近くの黒字が出ますよという形になっていますので、あの施設に関してのいろんな
設備投資は全て
行政側がやっていると思います。例えば、
アクティビティのいろんな海で使う様々なものも全て行政が準備をして、それからして管理をしていると思いますので、その辺については、この
指定管理の中で、
意見書にもあるような形で、それをフル活用して
指定管理料が出ないように努力をしていただきたいと。また、そういうような指導をしていただきたいんですが、その辺、どうですか。
○議長(
港川實登君)
企画観光課長、
平田尚樹君。
◎
企画観光課長(
平田尚樹君) ただいまの
質疑にお答えいたします。
福地川海浜公園につきましては、近年キャンプの伸びで、それの収入があったために赤字にはならないような形にはなっております。 で、
指定管理委員会のほうの中でも、意見として、それだけに頼らずもっといろんな
アクティビティの活用とか、PRをどんどん進めていってもらいたいというような話がございました。 当然こちらとしても、
福地川海浜公園の収支がもっと向上して、
指定管理料のほうも年々減額できるような体制に持っていけたらいいなとは思っておりますけれども、その辺を含めて、
観光推進協議会のほうと協議していきたいと考えております。 以上です。
○議長(
港川實登君) ほかに
質疑はありませんか。3番、伊佐真次君。
◆3番(伊佐真次君) 公園利用事項というのがありますが、8ページですけれども、その中で、ファッションタトゥーを含む全ての入れ墨の露出は禁止ですというのがありますけれども、これの禁止の根拠は何なのか。今、ファッションタトゥーというのは、もうほとんど、ほとんどいうか、割と気軽に皆さん入れている方がいて、そういうのを禁止、露出の禁止ですけど、禁止する必要があるのかなと。もうちょっと時代に合わなくなってきているんじゃないかなと思うんですが、この辺どうでしょうか。
○議長(
港川實登君)
企画観光課長、
平田尚樹君。
◎
企画観光課長(
平田尚樹君) ただいまの
質疑にお答えいたします。
指定管理書の8ページ、ファッションタトゥーを含む全ての入れ墨の露出は禁止ですというふうな条文ですけれども、根拠というか、一般的な概念で利用事項の中に入れたかと思うんですけども、その辺の中、最近、ファッションタトゥーも認められてきているというような話もございますので、その辺は
観光推進協議会のほうと、これが一体どうなのかという形で協議させていただきたいと思います。 以上です。
○議長(
港川實登君) 3番、伊佐真次君。
◆3番(伊佐真次君) この入れ墨露出の禁止、これはキャンプエリアも含まれているんでしょうか。そこでは服を脱がなかったりするかもしれないんだけど、でも、ファッションタトゥーとか、もうほとんど見えるところにやりますので、やはりこの辺のルール、ちょっと今までトラブルがあったのかなかったかも含めて、もしなければ、やはり改善する検討があるんじゃないかなと思います。何かトラブルがありましたでしょうか。 それと、キャンプエリアもやはりそうなのか。
○議長(
港川實登君)
企画観光課長、
平田尚樹君。
◎
企画観光課長(
平田尚樹君) ただいまの
質疑にお答えいたします。 現在までこのファッションタトゥーを見せることによってトラブルがあったのかどうかというのは、そういった事例はちょっと報告は受けておりません。その辺はちょっともう一度確認をさせていただきたいと思います。 それとあと、リバーサイドエリアでもそれが駄目なのかということでございますけれども、これを読む限り、全体でそういう形に、海側、リバーサイドはというふうに、両方でそれが駄目だというような形になっているのかなというふうに考えております。 以上です。
○議長(
港川實登君) 3番、伊佐真次君。
◆3番(伊佐真次君) 私、少し調べてみたんですけども、やはり公衆浴場とか、銭湯とか、そういうところでもやはり入れないところもあるんですが、中には、規制を緩くしていって、いろんな人に入ってもらいたいという場所も出てきているので、やはりこの辺もぜひ検討をしていただきたいなというふうにお願いをしておきます。 以上。
○議長(
港川實登君) ほかに
質疑はありませんか。 休憩します。 (10時19分) 再開します。 (10時22分) ほかに
質疑はありませんか。(「なし」と言う者あり)
○議長(
港川實登君)
質疑なしと認めます。これで
質疑を終わります。 これより討論を行います。討論の発言を許します。討論はありませんか。(「なし」と言う者あり)
○議長(
港川實登君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これより採決を行います。この採決は押しボタン式投票で行います。
議案第6号について、原案のとおり可決することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。(投 票)
○議長(
港川實登君) これにて投票を終了いたします。 投票の結果を報告いたします。 投票総数7票、賛成7票、反対0票、全会一致で賛成であります。したがって、
議案第6号は原案のとおり可決されました。
△日程第6.
議案第7号権利の放棄について(
村有地賃借料金債権)を議題とします。 これより
質疑を行います。
質疑の発言を許します。
質疑はありませんか。6番、
神谷牧夫君。
◆6番(
神谷牧夫君) ちょっと債権の2件については、当事者が亡くなられたという説明でございました。この方々も、相続する方はいたのかどうか。その相続した方々にその債権を求めたのかどうか、その辺をお聞かせください。
○議長(
港川實登君) 総務財政課長、宮城調秀君。
◎総務財政課長(宮城調秀君) ただいまの神谷議員の質問にお答えします。 相続の方までの確認はしておりません。かなり古いという、何といいますか、滞納になっておりますので、死亡だけの確認での債権放棄としております。 以上です。
○議長(
港川實登君) 6番、
神谷牧夫君。
◆6番(
神谷牧夫君) 古いものを整理するのはいいことなんですが、普通、相続については、こういった債権まで含まれて相続するわけなんですが、その辺までちゃんと役場として手続なんなりとやるべきじゃなかったのかと思いますけども、この辺の手続とか、今までやったことがないのかどうか。
○議長(
港川實登君) 総務財政課長、宮城調秀君。
◎総務財政課長(宮城調秀君) ただいまの神谷議員の質問にお答えします。 今回、ちょっと過去の経緯までは確認してはないんですけれども、今回、死亡によっての債権放棄ということではありますけれども、過去にそういった手続がされたかどうかについての、ちょっと現時点では確認はできていません。 以上です。
○議長(
港川實登君)
神谷牧夫君。
◆6番(
神谷牧夫君) この方の親族は村に御健在なんでしょうか。 でまた、もし村かにいるんだったら、その親族から援用の手続とか、そういったのがあったのか。
○議長(
港川實登君) 総務財政課長、宮城調秀君。
◎総務財政課長(宮城調秀君) ただいまの神谷議員の質問にお答えします。 今回の2件につきましての村内での親族についても、そこまでの調査はしていない状況にあります。 あとは、援用についての手続の確認まではしておりません。 以上です。
○議長(
港川實登君) ほかに
質疑はありませんか。2番、
宮城準君。
◆2番(
宮城準君) ちなみに、大分古いと言うんですけど、いつの分なのか、その年度というか、いつなのか教えてください。
○議長(
港川實登君) 総務財政課長、宮城調秀君。
◎総務財政課長(宮城調秀君) ただいまの宮城議員の質問にお答えします。 1件目が昭和62年から平成9年までが1件と、平成5年から同じく平成9年までが1件、この2件でございます。 以上です。
○議長(
港川實登君) 2番、
宮城準君。
◆2番(
宮城準君) その2件の該当している方々、今回の放棄の理由は死亡ということなんですが、お二人とも死亡で、親族がいないということでいいんですか。
○議長(
港川實登君) 総務財政課長、宮城調秀君。
◎総務財政課長(宮城調秀君) ただいまの宮城議員の質問にお答えします。 2名の方の死亡の確認は、戸籍謄本等で確認をしておりますけれども、親族のいる・いないかの確認までは、ちょっと今、自分のほうでは確認しておりません。 以上です。
○議長(
港川實登君) ほかに
質疑はありませんか。(「なし」と言う者あり)
○議長(
港川實登君)
質疑なしと認めます。これで
質疑を終わります。 これより討論を行います。討論の発言を許します。討論はありませんか。(「なし」と言う者あり)
○議長(
港川實登君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これより採決を行います。この採決は押しボタン式投票で行います。
議案第7号について、原案のとおり可決することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。(投 票)
○議長(
港川實登君) これにて投票を終了いたします。 投票の結果を報告いたします。 投票総数7票、賛成7票、反対0票で、全会一致で賛成であります。したがって、
議案第7号は原案のとおり可決されました。
△日程第7.
議案第8号権利の放棄について(
水道料金債権)を議題とします。 これより
質疑を行います。
質疑の発言を許します。
質疑はありませんか。
質疑はありませんか。(「なし」と言う者あり)
○議長(
港川實登君)
質疑なしと認めます。これで
質疑を終わります。 これより討論を行います。討論の発言を許します。討論はありませんか。(「なし」と言う者あり)
○議長(
港川實登君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これより採決を行います。この採決は押しボタン式投票で行います。
議案第8号について、原案のとおり可決することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。(投 票)
○議長(
港川實登君) これにて投票を終わります。 投票の結果を報告いたします。 投票総数7票、賛成7票、反対0票、全会一致で賛成であります。したがって、
議案第8号は原案のとおり可決されました。 この際、お諮りします。日程第8.
議案第9号から日程第12.
議案第13号までを一括して議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、日程第8、
議案第9号から日程第12、
議案第13号までを一括して議題とすることに決定しました。 付託しておりました予算審査特別
委員長の報告を求めます。予算審査特別
委員長、池原憲勇君。
◎予算審査特別
委員長(池原憲勇君) 令和3年3月23日
東村議会議長 港 川 實 登 殿予算審査特別
委員長 池 原 憲 勇委 員 会 審 査 報 告 書 本
委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、
会議規則第77条の規定により報告します。記┌─────┬──────────────────────────────┬─────────────
┐│事件番号 │件 名
│審査結果
│├─────┼──────────────────────────────┼─────────────
┤│議案第9号|令和2年度
東村一般会計補正予算(第8号) |原案のとおり可決すべきもの
││ │ │(全会一致)
│├─────┼──────────────────────────────┼─────────────
┤│議案第10号|令和2年度
東村国民健康保険特別会計補正予算(第4号) |原案のとおり可決すべきもの
││ │ │(全会一致)
│├─────┼──────────────────────────────┼─────────────
┤│議案第11号|令和2年度
東村後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第3号) |原案のとおり可決すべきもの
││ │ │(全会一致)
│├─────┼──────────────────────────────┼─────────────
┤│議案第12号|令和2年度
東村簡易水道事業特別会計補正予算(第3号) |原案のとおり可決すべきもの
││ │ │(全会一致)
│├─────┼──────────────────────────────┼─────────────
┤│議案第13号|令和2年度
東村人材育成基金特別会計補正予算(第2号) |原案のとおり可決すべきもの
││ │ │(全会一致)
│└─────┴──────────────────────────────┴─────────────┘ 以上、報告申し上げます。
○議長(
港川實登君) ただいま予算審査特別
委員長から報告が終わりました。 この際、お諮りします。
委員長に対する
質疑終結、討論を終結することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、
委員長に対する
質疑終結、討論を終結することに決定しました。 これより採決を行います。 お諮りします。まず初めに、
議案第9号について採決を行います。予算審査特別
委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものです。
議案第9号は、
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、
議案第9号は、
委員長報告のとおり決定しました。 次に、
議案第10号について採決を行います。予算審査特別
委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものです。
議案第10号は、
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、
議案第10号は、
委員長報告のとおり決定しました。 次に、
議案第11号について採決を行います。予算審査特別
委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものです。
議案第11号は、
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、
議案第11号は、
委員長報告のとおり決定しました。 次に、
議案第12号について採決を行います。予算審査特別
委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものです。
議案第12号は、
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、
議案第12号は、
委員長報告のとおり決定しました。 次に、
議案第13号について採決を行います。予算審査特別
委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものです。
議案第13号は、
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、
議案第13号は、
委員長報告のとおり決定しました。 お諮りします。日程第13.
議案第14号から日程第17.
議案第18号までを一括して議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、日程第13、
議案第14号から日程第17、
議案第18号までを一括して議題とすることに決定しました。 付託しておりました予算審査特別
委員長の報告を求めます。予算審査特別
委員長、池原憲勇君。
◎予算審査特別
委員長(池原憲勇君) 令和3年3月23日
東村議会議長 港 川 實 登 殿予算審査特別
委員長 池 原 憲 勇委 員 会 審 査 報 告 書 本
委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、
会議規則第77条の規定により報告します。記┌─────┬──────────────────────────────┬─────────────
┐│事件番号 │件 名
│審査結果
│├─────┼──────────────────────────────┼─────────────
┤│議案第14号|令和3年度
東村一般会計予算 |原案のとおり可決すべきもの
││ │ │(全会一致)
│├─────┼──────────────────────────────┼─────────────
┤│議案第15号|令和3年度
東村国民健康保険特別会計予算 |原案のとおり可決すべきもの
││ │ │(全会一致)
│├─────┼──────────────────────────────┼─────────────
┤│議案第16号|令和3年度
東村後期高齢者医療保険特別会計予算 |原案のとおり可決すべきもの
││ │ │(全会一致)
│├─────┼──────────────────────────────┼─────────────
┤│議案第17号|令和3年度
東村簡易水道事業特別会計予算 |原案のとおり可決すべきもの
││ │ │(全会一致)
│├─────┼──────────────────────────────┼─────────────
┤│議案第18号|令和3年度
東村人材育成基金特別会計予算 |原案のとおり可決すべきもの
││ │ │(全会一致)
│└─────┴──────────────────────────────┴─────────────┘ 以上、報告申し上げます。
○議長(
港川實登君) ただいま予算審査特別
委員長から報告が終わりました。 この際、お諮りします。
委員長に対する
質疑終結、討論を終結することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、
委員長に対する
質疑終結、討論を終結することに決定しました。 これより採決を行います。 お諮りします。まず初めに、
議案第14号について採決を行います。予算審査特別
委員長の報告は原案のとおり可決すべきものです。
議案第14号は
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、
議案第14号は
委員長報告のとおり決定しました。 次に、
議案第15号について採決を行います。予算審査特別
委員長の報告は原案のとおり可決すべきものです。
議案第15号は
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、
議案第15号は
委員長報告のとおり決定しました。 次に、
議案第16号について採決を行います。予算審査特別
委員長の報告は原案のとおり可決すべきものです。
議案第16号は
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、
議案第16号は
委員長報告のとおり決定しました。 次に、
議案第17号について採決を行います。予算審査特別
委員長の報告は原案のとおり可決すべきものです。
議案第17号は
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、
議案第17号は
委員長報告のとおり決定しました。 次に、
議案第18号について採決を行います。予算審査特別
委員長の報告は原案のとおり可決すべきものです。
議案第18号は
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、
議案第18号は
委員長報告のとおり決定しました。 しばらく休憩します。 (10時41分) 再開します。 (10時50分)
△日程第19.
意見書第1号
後期高齢者医療制度窓口負担2割化の中止を求める
意見書を議題とします。 趣旨説明を求めます。7番、比嘉重範君。
◎7番(比嘉重範君)
意見書第1号
後期高齢者医療制度窓口負担2割化の中止を求める
意見書 上記の
意見書を別紙のとおり、
会議規則第14条第1項の規定により提出します。 令和3年3月23日
東村議会議長 港 川 實 登 殿提出者 東村議会議員 比 嘉 重 範賛成者 東村議会議員 池 原 太 東村議会議員 宮 城 準 東村議会議員 伊 佐 真 次 東村議会議員 仲 嶺 眞 文 東村議会議員 神 谷 牧 夫 東村議会議員 池 原 憲 勇 (提案の理由) 医療機関の受診を控える高齢者が増加し必要な時に必要な医療が受けられなくなる事が無いよう、後期高齢者75歳以上の窓口負担2割化の中止を求めるため。
後期高齢者医療制度窓口負担2割化の中止を求める
意見書 コロナ禍の中、高齢者の医療費負担増含む法案が、2月5日閣議決定されました。 75歳以上医療費窓口2割化負担対象を単身年収200万円以上約370万人とするものです。 後期高齢者医療制度で、現役世代の負担が増えた要因は、給付費のうち4割を74歳以下の保険料からの支援金とした制度設計と国庫負担の削減にあります。しかし、政府は、「現役世代の負担軽減」を理由に、高齢者に負担増を迫っています。 75歳以上の高齢者は病気やけがをする事が多く複数の医療機関を受診したり、治療が長期になるケースが多くある一方、主な収入の年金は年々減少し生活のため働いている高齢者も多くいます。
コロナ感染拡大で生活と健康の不安が高まっている中医療費負担を増やす方針を打ち出すことは高齢者に命の危機を想起させることになります。 いま、医療と介護の両方で高齢者に対する負担増が急速にすすんでおり、ヤングケアラー、ダブルケアラーなど高齢者家庭の負担も増大し、介護している若い世代の生活にも大きな影響を及ぼします。また老後資金の不安から、若い世代の今の消費意欲を萎ませ、さらなる少子化を促進するものになります。 一方医療や介護を受ける高齢者はますます肩身が狭くなり、老後の尊厳を奪われていくことになるでしょう。 費用を削減するのであれば、現在国が購入予定のF35戦闘機計105機のうち10機購入を控えるだけで、公費削減額1,200億円に相当します。 また、緩和措置で単純に2倍とはならないと言っていますがこれは2年間の限定措置となっていて外来窓口での負担は限度額に達しなければ2倍になります。しかも一度立替払いしなければなりません。 多くの高齢者は複数の医療機関を受診しています。高齢者の医療費は他世代と比較して外来では3.5倍、入院では6.6倍にもなります。医療機関の受診を控える高齢者が増加し必要な時に必要な医療が受けられなくなる、また家族の不安を深める「75歳以上の窓口負担2割導入」を中止するよう求めます。 以上、地方自治法第99条の規定により、
意見書を提出する。 令和3年3月23日沖縄県東村議会 あて先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣 以上。
○議長(
港川實登君) ただいま趣旨説明が終わりました。 この際、お諮りします。
質疑終結、
委員会付託省略、討論を終結したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、
質疑終結、
委員会付託省略、討論を終結することに決定しました。 これより採決を行います。
意見書第1号は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、
意見書第1号は原案のとおり可決されました。
△日程第20.
意見書第2号安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための
意見書を議題とします。 趣旨説明を求めます。8番、池原憲勇君。
◎8番(池原憲勇君)
意見書第2号安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための
意見書 上記の
意見書を別紙のとおり、
会議規則第14条第1項の規定により提出します。 令和3年3月23日
東村議会議長 港 川 實 登 殿提出者 東村議会議員 池 原 憲 勇賛成者 東村議会議員 池 原 太 東村議会議員 宮 城 準 東村議会議員 伊 佐 真 次 東村議会議員 仲 嶺 眞 文 東村議会議員 神 谷 牧 夫 東村議会議員 比 嘉 重 範 (提案の理由) 今後発生が予想される新たな感染拡大などの事態に対応できるよう、医師・看護師・医療従事者等確保し安全・安心の医療・介護提供体制を確保するため。 安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための
意見書 2020年の新型
コロナウイルスによるパンデミック(感染爆発)は、日本国内でも大きな影響を広げました。経済活動や国民生活にも深刻な影響を及ぼすと共に、「医療崩壊」などが取りざたされ、国民のいのちと健康が脅かされる事態が広がりました。この感染症対策の経験から明らかになったことは、感染症病床や集中治療室の大幅な不足や、それらを中心的に担っている公立・公的病院の重要性、医師・看護師・介護職員の人員不足、保健所の不足問題などです。これらの諸問題の背景には、90年代後半から続いてきた医療・介護・福祉など社会保障費の抑制策や、公衆衛生施策の縮減があります。 21世紀に入り、わずか20年の間に、SARS、新型インフルエンザ、MERS、そして今回の新型
コロナウイルスと、新たなウイルス感染とのたたかいは短い間隔で求められ、今後も新たなウイルス感染への対応が必要になることは明らかです。 新型
コロナウイルス感染対策の教訓を経て、国民のいのちと健康、暮らしを守るためにも、そして新たなウイルス感染や自然災害などの事態の際に経済活動への影響を最小限に抑え込むためにも、医療・介護・福祉、そして公衆衛生施策の拡充は喫緊の課題です。 私たちは、国民が安心して暮らせる社会実現のため、下記の事項を要請します。記 1.今後も発生が予想される新たな感染症拡大などの事態にも対応できるよう、医療、介護、福祉に十分な財源確保を行うこと。 2.公立公的病院の統合再編や地域医療構想を見直し、地域の声を踏まえた医療体制の充実を図ること。 3.安全・安心の医療・介護提供体制を確保するため、医師・看護師・医療技術職・介護職等を大幅に増員すること。 4.保健所の増設・保健師等の増員など公衆衛生行政の拡充を図ること。ウイルス研究、検査・検疫体制などを強化・拡充すること。 5.社会保障に関わる国民負担軽減を図ること。 以上、地方自治法第99条の規定により、
意見書を提出する。 令和3年3月23日沖縄県東村議会 あて先 内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣 以上。
○議長(
港川實登君) ただいま趣旨説明が終わりました。 この際、お諮りします。
質疑終結、
委員会付託省略、討論を終結したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、
質疑終結、
委員会付託省略、討論を終結することに決定しました。 これより採決を行います。
意見書第2号は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、
意見書第2号は原案のとおり可決されました。
△日程第21.
意見書第3号
新型コロナウイルス感染拡大に伴う
国民健康保険税(料)の特例減免等の継続を求める
意見書を議題とします。 趣旨説明を求めます。1番、
池原太君。
意見書第3号
新型コロナウイルス感染拡大に伴う
国民健康保険税(料)の特例減免等の継続を求める
意見書 上記の
意見書を別紙のとおり、
会議規則第14条第1項の規定により提出します。 令和3年3月23日
東村議会議長 港 川 實 登 殿提出者 東村議会議員 池 原 太賛成者 東村議会議員 宮 城 準 東村議会議員 伊 佐 真 次 東村議会議員 仲 嶺 眞 文 東村議会議員 神 谷 牧 夫 東村議会議員 比 嘉 重 範 東村議会議員 池 原 憲 勇 (提案の理由) 新型
コロナウイルス感染症の拡大は収束せず、県内経済に大きな影響を与え県内中小零細業者の経営と生活を支援するため、
国民健康保険税(料)の
コロナ特例減免の継続実施を求めるため。
新型コロナウイルス感染拡大に伴う
国民健康保険税(料)の特例減免等の継続を求める
意見書 新型
コロナウイルス感染症の拡大は収束せず、県民生活と中小業者の営業に、深刻な影響を与えており、多くの業者が倒産・廃業の瀬戸際にたたされている。
コロナ被害から中小業者の経営や従業員の雇用を守るためには、ひきつづき公的な支援策の継続と拡充が切実に求められている。 多くの個人事業主が加入する
国民健康保険税(料)の
コロナ特例減免が、今年度末の3月末までの期限で実施されている。新型
コロナウイルス感染症被害により売上げが前年比30%以上減少した国保加入世帯に対し、国保税の全額免除を含む、画期的な減免制度である。また、感染した国保加入の被用者(労働者)に「傷病手当」を支給する特例も実施されている。「傷病手当」の支給対象を自営業者とフリーランスにも広げることが、中小業者支援の立場から重要となっている。 しかし、周知徹底の弱さなどにより、減免申請世帯数は、国保加入世帯数の1割程度にとどまり、減免対象でありながら救済されていない世帯が残されている。 県内経済は、観光産業の落込みをはじめ、飲食業における時短営業とその取引業者への影響、建設業における工事の中断や遅延など、すべての業種が未だに
コロナ以前の売上を回復できていない。
コロナ被害から県内中小零細業者の営業と生活を支援するために、来年度(令和3年度)の
国民健康保険税(料)の
コロナ特例減免を継続実施する必要がある。 よって、政府においては、令和3年度も、
国民健康保険税(料)の
コロナ特例減免等を継続実施し、国保における「傷病手当」の対象を自営業者とフリーランスにも拡大するよう要請する。 以上、地方自治法第99条の規定により、
意見書を提出する。 令和3年3月23日沖縄県東村議会 あて先 内閣総理大臣、厚生労働大臣
○議長(
港川實登君) ただいま趣旨説明が終わりました。 この際、お諮りします。
質疑終結、
委員会付託省略、討論を終結したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、
質疑終結、
委員会付託省略、討論を終結することに決定しました。 これより採決を行います。
意見書第3号は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、
意見書第3号は原案のとおり可決されました。
△日程第22.
意見書第4号
米軍航空機の
低空飛行訓練に対する
意見書を議題とします。 趣旨説明を求めます。2番、
宮城準君。
◎2番(
宮城準君)
意見書第4号
米軍航空機の
低空飛行訓練に対する
意見書 上記の
意見書を別紙のとおり、
会議規則第14条第1項の規定により提出します。 令和3年3月23日
東村議会議長 港 川 實 登 殿提出者 東村議会議員 宮 城 準賛成者 東村議会議員 池 原 太 東村議会議員 伊 佐 真 次 東村議会議員 仲 嶺 眞 文 東村議会議員 神 谷 牧 夫 東村議会議員 比 嘉 重 範 東村議会議員 池 原 憲 勇 (提案の理由)
米軍航空機による
低空飛行訓練は、村民の生命・財産・安全・安心を守る立場から断じて容認できない。米軍機飛行訓練及び日米地位協定の抜本的な見直しを要請するため。
米軍航空機の
低空飛行訓練に対する
意見書 令和3年2月4日午前11時9分頃と午後1時24分頃国頭村で令和3年2月16日午前9時41分頃、大宜味村において米空軍MC130J特殊作戦機と見られる大型機が両村で低空飛行している様子を地域住民に目撃されている。 周辺地域はやんばる国立公園に含まれており、米空軍の訓練区域外でもあることから、集落周辺などの上空での飛行訓練は、一歩間違えれば人命にかかわる大惨事になる可能性があり、いつ発生するか分からない事故に対し地域住民は大きな不安をもっている。 米軍機の低空飛行は、本村でも頻繁に目撃されており、また、慶良間諸島周辺や金武町、本部町など県内各地域でも目撃されている。 また、渡嘉敷村、座間味村議会及び沖縄議会米軍基地関係特別
委員会が米軍機の低空飛行に
抗議決議を行ったにもかかわらず、2月4日、10日、16日、17日、18日にも隣村の国頭村・大宜味村での低空飛行が確認されており、再三の
抗議決議を無視しての強行であり「住民をばかにしている」としか思えない米軍機の飛行訓練は断じて容認できない。 よって、本村議会は村民の生命・財産・安全・安心を守る立場から米軍及び関係当局に厳重に抗議するとともに、下記事項を速やかに実現するよう強く要請する。記 1.住宅、学校などの民間地上空及びやんばる国立公園地上空での米軍機飛行訓練を禁止すること。 2.日米地位協定を抜本的に見直すこと。 以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。 令和3年3月23日沖縄県国頭郡東村議会 あて先 内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、内閣官房長官(沖縄基地負担軽減担当) 沖縄及び北方対策担当大臣、外務省全権大使(沖縄担当)、沖縄防衛局長、沖縄県知事 以上です。
○議長(
港川實登君) ただいま趣旨説明が終わりました。 この際、お諮りします。
質疑終結、
委員会付託省略、討論を終結したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、
質疑終結、
委員会付託省略、討論を終結することに決定しました。 これより採決を行います。
意見書第4号は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、
意見書第4号は原案のとおり可決されました。
△日程第23.決議第1号
米軍航空機の
低空飛行訓練に対する
抗議決議を議題とします。 趣旨説明を求めます。2番、
宮城準君。
◎2番(
宮城準君) 決議第1号
米軍航空機の
低空飛行訓練に対する
抗議決議 上記の決
議案を別紙のとおり、
会議規則第14条第1項の規定により提出します。 令和3年3月23日
東村議会議長 港 川 實 登 殿提出者 東村議会議員 宮 城 準賛成者 東村議会議員 池 原 太 東村議会議員 伊 佐 真 次 東村議会議員 仲 嶺 眞 文 東村議会議員 神 谷 牧 夫 東村議会議員 比 嘉 重 範 東村議会議員 池 原 憲 勇 提案の理由については割愛します。
米軍航空機の
低空飛行訓練に対する
抗議決議 令和3年2月4日午前11時9分頃と午後1時24分頃国頭村で令和3年2月16日午前9時41分頃、大宜味村において米空軍MC130J特殊作戦機と見られる大型機が両村で低空飛行している様子を地域住民に目撃されている。 周辺地域はやんばる国立公園に含まれており、米空軍の訓練区域外でもあることから、集落周辺などの上空での飛行訓練は、一歩間違えれば人命にかかわる大惨事になる可能性があり、いつ発生するか分からない事故に対し地域住民は大きな不安をもっている。 米軍機の低空飛行は、本村でも頻繁に目撃されており、また、慶良間諸島周辺や金武町、本部町など県内各地域でも目撃されている。 また、渡嘉敷村、座間味村議会及び沖縄議会米軍基地関係特別
委員会が米軍機の低空飛行に
抗議決議を行ったにもかかわらず、2月4日、10日、16日、17日、18日にも隣村の国頭村・大宜味村内での低空飛行が確認されており、再三の
抗議決議を無視しての強行であり「住民をばかにしている」としか思えない米軍機の飛行訓練は断じて容認できない。 よって、本村議会は村民の生命・財産・安全・安心を守る立場から米軍及び関係当局に厳重に抗議するとともに、下記事項を速やかに実現するよう強く要請する。記 1.住宅、学校などの民間地上空及びやんばる国立公園地上空での米軍機飛行訓練を禁止すること。 2.日米地位協定を抜本的に見直すこと。 以上、決議する。 令和3年3月23日沖縄県国頭郡東村議会 あて先 駐日米国大使、在日米軍司令官、在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事、嘉手納基地第18航空団司令官 以上。
○議長(
港川實登君) ただいま趣旨説明が終わりました。 この際、お諮りします。
質疑終結、
委員会付託省略、討論を終結したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、
質疑終結、
委員会付託省略、討論を終結することに決定しました。 これより採決を行います。決議第1号は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、決議第1号は原案のとおり可決されました。
△日程第24.閉会中の
継続調査の件を議題とします。
会議規則第75条の規定により、議会運営
委員会ほか各常任
委員会から別紙お配りのとおり、閉会中の
継続調査の申出があります。 お諮りします。申出のとおり閉会中の
継続調査とすることに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、申出のとおり閉会中の
継続調査とすることに決定いたしました。
△日程第25.
議員派遣の件を議題とします。 令和3年度の議会研修及び調査等に係る
議員派遣は、お配りのとおり決定したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、令和3年度の議会研修及び調査等に係る
議員派遣は、お配りのとおり決定しました。 今
定例会において議決されました事件について、その条項、字句、数字、その他整理を要するものについては、その整理を議長に一任されたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
港川實登君) 「異議なし」と認めます。よって、さよう決定しました。 以上で、本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。 令和3年第2回東村議会
定例会を閉会します。御苦労さまでした。 (11時19分)以上、地方自治法第123条第2項の規定に基づき署名する。 東村議会 議 長 港 川 實 登 署名議員 伊 佐 真 次 署名議員 仲 嶺 眞 文...