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12月10日-06号

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  1. 南城市議会 2020-12-10
    12月10日-06号


    取得元: 南城市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-30
    令和 2年 12月 定例会(第10回)       令和2年第10回南城市議会定例会会議録1.開議     12月10日 10時00分 宣告2.散会     12月10日 11時27分 宣告3.出席議員   1番 安谷屋 正議員  11番 上地寿賀子議員   2番 運天貴也議員   12番 吉田 潤議員   3番 宮城秋夫議員   13番 平田安則議員   4番 森山 悟議員   14番 中村直哉議員   5番 新里 嘉議員   15番 大城竜男議員   6番 宮城康博議員   16番 宮平憲二議員   7番 島袋裕介議員   17番 松田兼弘議員   8番 仲間光枝議員   18番 親川孝雄議員   9番 前里輝明議員   19番 玉城 健議員  10番 知念俊也議員   20番 国吉昌実議員4.欠席議員   なし5.本会議に職務のため出席した事務局職員の職、氏名  事務局長      山城 匡   事務局主幹兼係長  玉城光也  事務局係長     仲村勝尚6.地方自治法第121条の規定により、会議事件説明のため出席した者  市長        瑞慶覧長敏  教育長       上原廣子  副市長       新屋 勉   教育部長      上原 昇  総務部長      屋比久正明  上下水道部長    知念哲雄  企画部長      糸数義人   農林水産部長    嶺井 洋  市民部長      永吉盛哲   土木建築部長    玉城 勉  福祉部長      城間みゆき7.議事日程-----------------------------------     令和2年第10回南城市議会定例会 議事日程[第6号]               令和2年12月10日(木)午前10時開議日程第1       会議録署名議員の指名について日程第2 議案第81号 令和2年度南城一般会計補正予算(第10号)について日程第3 議案第56号 指定管理者指定について日程第4 議案第57号 指定管理者指定について日程第5 議案第58号 指定管理者指定について日程第6 議案第59号 指定管理者指定について日程第7 議案第60号 指定管理者指定について日程第8 議案第61号 指定管理者指定について日程第9 議案第62号 指定管理者指定について日程第10 議案第63号 指定管理者指定について日程第11 議案第64号 指定管理者指定について日程第12 議案第65号 指定管理者指定について日程第13 議案66号 指定管理者指定について日程第14 議案第67号 指定管理者指定について日程第15 議案第68号 防災倉庫購入事業物品売買契約について日程第16 議案第69号 新市建設計画の変更について日程第17 議案第70号 災害時用備品購入契約について日程第18 議案第71号 南城固定資産税課税免除条例の一部を改正する条例について日程第19 議案第72号 南城市の督促手数料及び延滞金徴収条例の一部を改正する条例について日程第20 議案第73号 南城国民健康保険税条例の一部を改正する条例について日程第21 議案第74号 南城後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について日程第22 議案第75号 南城廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について日程第23 議案第76号 令和2年度南城一般会計補正予算(第9号)について日程第24 議案第77号 令和2年度南城国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)について日程第25 議案第78号 令和2年度南城後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について日程第26 議案第79号 令和2年度南城水道事業会計補正予算(第3号)について日程第27 議案第80号 令和2年度南城下水道事業会計補正予算(第2号)について     日程第2は質疑、討論、採決     日程第3から日程第27まで一括議題質疑後、委員会付託-----------------------------------8.会議に付した事件  議事日程の事件と同じ9.会議の経過  次のとおり ○議長(国吉昌実)  これから本日の会議を開きます。 諸般の報告を行います。 追加議案として、議案第81号・令和2年度南城一般会計補正予算(第10号)についてが提出されております。 12月9日に行われた議会運営委員会決定事項については、お手元に配付のとおりであります。 本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。 これで諸般の報告を終わります。 日程第1.会議録署名議員の指名を行います。 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規定によって、7番島袋裕介議員及び8番仲間光枝議員を指名します。 日程第2.議案第81号・令和2年度南城一般会計補正予算(第10号)についてを議題とします。 提出者説明を求めます。 ◎副市長(新屋勉)  おはようございます。 議案第81号・令和2年度南城一般会計補正予算(第10号)について御説明いたします。 今回の補正は、既存の歳入歳出予算の総額に1,363万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を316億8,220万6,000円とするものであり、歳入歳出予算補正の款項の区分及び金額は第1表歳入歳出予算補正によるものであります。 次に、歳入歳出予算補正について。 歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明を申し上げます。 なお、本補正予算につきましては、7月の第5回南城市議会臨時会議案第39号・一般会計補正予算(第4号)にて議決を賜りました、ひとり親世帯臨時特別給付金事業に関するものであります。 今回の臨時特別給付金の再支給に伴い、既存予算額給付金等の経費に不足が生じているため、必要な予算額を追加補正するものであります。 増額の理由を付記した説明書を事前にお配りしてございますので、私のほうからは補正予算の概略について簡潔に御説明を申し上げます。 それでは、歳入のほうから御説明いたします。 6ページをお開きください。 初めに、本補正予算につきましては、16款2項2目民生費国庫補助金1,363万2,000円は、新型コロナウイルス感染症の影響によるひとり親世帯の支援を図る臨時特別給付金の再支給に伴い、ひとり親世帯臨時特別給付金事業費補助金1,356万円と、事務に係る事務費補助金7万2,000円を追加計上するものであります。 以上で歳入の説明を終わります。 次に、歳出について御説明いたします。 7ページをお開きください。 3款2項4目母子福祉費1,363万2,000円は、ひとり親世帯臨時特別給付金事業の再支給に伴う経費の不足分として役務費7万2,000円と、ひとり親世帯臨時特別給付金1,356万円を追加計上するものであります。 臨時特別給付金の内容としましては、既にひとり親世帯臨時特別給付金支給を受けている受給者等に対して、基本給付の再支給分として1世帯当たり5万円、第2子以降1人につき3万円を給付するものであります。 以上で、令和2年度南城一般会計補正予算(第10号)の説明を終わります。御審議をいただき議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(国吉昌実)  これで提出者説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑はございませんか。 ◆8番(仲間光枝議員)  それでは、ただいま御説明のございました議案第81号・令和2年度南城一般会計補正予算(第10号)、ひとり親世帯臨時特別給付金についてお伺いをいたします。 前回のこの対象者と同条件というふうに思っておりますが、前回のこのパンフレットと今回のパンフレットをちょっと比較してみますと、養育者という文言が見えませんので、今回の条件の中にも養育者が含まれるかどうかの確認だけをさせてください。 それについて確認ができれば再質疑はございません。 以上です。 ◎福祉部長城間みゆき)  おはようございます。 仲間光枝議員の御質問にお答えいたします。 今回の支給は、前回支給された方、前回8月に支給したんですけれども、その支給された方基本分支給された方を対象に全てお支払いされることから、その文言が含まれていないものと理解しております。前回支給された方には申請なしで振り込む予定でございます。 以上です。 ○議長(国吉昌実)  ほかにございませんか。 登壇お願いします。 ◆6番(宮城康博議員)  すみません、議案の内容についてではないんですが、補正予算第9号を私たち本会議でこれから委員会で審議をします。 その9号が成立しているということの前提の上に、この10号が乗っかってきているので、この10号を今、即決して大丈夫なのかという事柄については、法令に基づいて執行部皆さんはいろいろ精査した上で提起なされていると思うので、そこのところをちょっと法令に基づいて説明していただければと思います。 ○議長(国吉昌実)  休憩します。     (休憩 10時08分)     (再開 10時09分) 再開します。 ◎総務部長屋比久正明)  おはようございます。 ただいまの宮城議員からの質問にお答えします。 今回審議いただく予算については、補正する予算の額の部分であって、それに伴っての補正額前と補正後の金額については、その部分は大丈夫だということで、あくまでも今回補正で上がっている補正額についてを審議いただければ大丈夫だということは事務提要関係で確認を取っています。よろしいでしょうかね。 一応、担当課において、いろいろこの前後をすることをいろいろ調べてもらったのですが、その部分は大丈夫だということで、一応、調べた結果確認は取れております。 ◆6番(宮城康博議員)  担当課で調べた結果大丈夫だと聞いておりますというのは、答弁としてどうなんだろうと私は思います。 法令にのっとり大丈夫なんだったらその法を教えていただきたい。何条がこのような解釈でそうなっていますというような事柄を明確に示していただかなければ、我々これを議決してしまうとお金がどんと動くわけで、その前の第9号の審査はまだやっていないわけだから、もしかしたらその審査の過程で9号を修正することを議会が求めるかもしれない。そうなったら、この10号との間にそごが生じるでしょ。そういうことについては、いや過去の法の逐条解説等々を見てもこうでありますということを明確に言ってくれなければ、いえ大丈夫と聞いていますということで我々めくら判を押すわけにはいかないんだからね。 そこを詳しく教えて。 ○議長(国吉昌実)  休憩します。     (休憩 10時11分)     (再開 10時17分) 再開します。 ◎総務部長屋比久正明)  宮城議員の再質問にお答えします。 大変失礼いたしました。 実務提要の中で確認しております。補正予算について議決の対象になるのは、あくまでも補正額そのものを意味するものであります。よって、補正予算の議決の効果は当該補正額部分とするものが適当であるとされております。よって、補正予算議決効果当該補正額部分が適当とされるとされておりますが、したがって2つ以上の補正予算が同一議会に提案された順序が入れ替わって議決された場合においても既存予算に関係がないので補正額が可決されることとなりますというふうにうたっております。 実際の運用としては、議会において議長が事前整理権予定額補正の額、計の欄の所要の計数整理を行い、修正し、整合をするようにしておくのが適当な取扱いとされております。 以上でございます。 ○議長(国吉昌実)  ちょっと休憩します。     (休憩 10時19分)     (再開 10時21分) 再開します。 ◆17番(松田兼弘議員)  議案第81号・令和2年度南城一般会計補正予算(第10号)についての質疑を行います。 令和2年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律が、令和2年6月10日に可決成立しております。 この法律は、令和2年度ひとり親世帯臨時特別給付金等支給の趣旨に鑑み、その支給を受け取ることとなったものが、自ら令和2年度ひとり親世帯臨時特別給付金等を使用することができるようにするため、給付金については差押え禁止等を行うとするものであり、その内容は次のとおりである。 1つ、ひとり親世帯臨時特別給付金等支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないと、受給者の保護になっております。 年の瀬を前にして、ひとり親世帯を支援するものと理解するものであります。 次の点を伺います。 1つ、公共料金等差押えにしないことの周知ができているかを伺う。 2つ目に、第三者からの差押え受給者を守る対策があるかを伺います。 ◎福祉部長城間みゆき)  松田兼弘議員質疑にお答えいたします。 今回の基本給付支給分についても差押えすることはできないと国から示されておりますので、確実に対象者給付されるものだと認識しております。役所内の関係部署にはそのことは申し伝えることとしております。 以上です。 ◆17番(松田兼弘議員)  しっかりと受給者が取りきれるように、しっかりとやってほしいと思います。 それでやむを得ず、これコロナ関連の条文の条ということで国からの支給がありますので、コロナの大変な思いをしてなかなか収入も得られない人たち年の瀬が迫っているときの給付であります。しっかりと、やむを得ない事情でお金を借りて払うとか、その辺の分で催促とかがないようにということをしっかりやってほしいというのがあります。 最後の1点、やむを得ない事情で口座が使えない皆さん。現金で支払うということで綿密な相談をしながら現金を支払いするということで、ほかの自治体、横浜市とかね、ほかの自治体でもそういうことでやられていますので、そういうこともしっかりやってほしいなということでありますので、その辺をしっかりやってほしいということで質疑を終わります。 ○議長(国吉昌実)  ほかにございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第81号・令和2年度南城一般会計補正予算(第10号)については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって議案第81号・令和2年度南城一般会計補正予算(第10号)については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。     (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認め、これで討論を終わります。 これから議案第81号・令和2年度南城一般会計補正予算(第10号)についてを採決します。 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第81号・令和2年度南城一般会計補正予算(第10号)については、原案のとおり可決されました。 日程第3.議案第56号・指定管理者指定についてから、日程第27.議案第80号・令和2年度南城下水道事業会計補正予算(第2号)についての25件を一括議題とします。 これから質疑を行います。 質疑の通告がありますので、発言を許します。 まず、議案第67号・指定管理者指定についての質疑を許します。 ◆14番(中村直哉議員)  おはようございます。 今回、指定管理者指定についてという議案がかなりありますけれども、今回、この67号の指定管理者指定についてというものに関しては、これまでの継続ではなくて新たに指定管理をするという部分であります。 また、一般質問等々でもいろいろありましたけれども、先ほど申し上げたとおり、新規の指定管理者指定ということで、少し議場でもまた議論をした上で、また産業教育委員会皆さんの議論の一助になればと思います。よろしくお願いいたします。 この議案については、公共施設の中でも体育施設公園に特化したものでありますが、公共施設統廃合を含む適正配置計画の議論の経過と、その結果、方針が市民に周知、あるいは説明がなされていない状況での提案であるため、以下に伺います。 ①公共施設適正配置計画にある体育施設と計画にない公園とをひとくくりで指定管理させるメリット ②統廃合の方針、適正化計画の内容を市民に公表しないのはなぜか。 ③今回の提案は特に市が要望する案件として募集をかけておりますが、知念体育館岬公園が抜けているのはなぜか。 ④施設使用料利用料の収入は指定管理者の収入となるのかどうか。 ちなみにですが、令和元年度の決算で、公園使用料が約567万円。球場、体育館陸上競技場などの保健体育使用料が約948万円。合計で1,500万ぐらいの収入があるということで、決算されております。 以上4点、よろしくお願いします。 ◎教育部長上原昇)  おはようございます。 中村直哉議員議案第67号・指定管理者指定について、①公共施設適正配置計画にある体育施設と、計画にない公園をひとくくりで指定管理させるメリットについてお答えいたします。 体育施設公園施設を一体管理することにより、市民サービス向上につながる健康支援事業や、各種イベントを数多く実施することが可能となり、併せて施設全体の利用率の向上も図ることができます。 次に、②統廃合の方針、適正化計画の内容を市民に公表しないのはなぜかについてお答えします。 体育施設については、現在南城公共施設適正配置計画に基づき、各施設状況等を整備し、体育施設等再編計画を策定していく中で、体育施設の適切な配置等について、方向性市民に対してお示ししたいと考えております。 次に、③今回の提案は、特に市が要望する案件として募集をかけているが、知念体育館岬公園がないのはなぜかについてお答えします。 知念岬公園知念体育館が設置されている場所は、年間30万人以上の観光客が訪れる斎場御嶽周辺エリアとなっています。同施設駐車場は、主に観光客のレンタカーや大型観光バスにより利用されている。今後、同施設周辺斎場御嶽を訪れる観光客のための一体的な施設利用が予定されていることから、今回の指定管理については見送らせていただきました。 次に、④施設使用料利用料の収入は指定管理者の収入となるのかについてお答えします。 今回の指定管理については、施設利用料金指定管理者の収入となります。
    ◆14番(中村直哉議員)  ありがとうございます。 今の質疑と答弁含めて、また委員会で議論していただければと思います。 あと3点ほど、部長少し細かいのを聞きますけれどもお願いいたします。 まず、現在無料で公園は使用できていると思いますけれども、今後、指定管理されることによって、有料になるおそれがないかどうか。例えば、公園自体は無料だと思うんですけど、その駐車場を泊める際に料金が発生しないのかどうか。その辺はどのような考えを思っているのか。 2点目に、大里城址公園ゴルフ場職員包括委託として働いていると思うんですけれども、そういった方々の身分。その指定管理にすることによって、包括管理でそこに置かれている職員の身分、皆さんの身分ですね。今、パークゴルフ場の職員ということで話をしましたけれども、体育館にもまた管理員として置かれているかと思いますので、その方々の身分がどのような形になるのか。 それと3点目ですけど、玉城の総合体育館南城市の体育協会事務局が置かれていると思います。その体育協会事務局もそのまま指定管理をしても、そのまま総合体育館に置くことで調整ができているのかどうか。そしてまたその職員の身分もそのように継続して総合体育館のほうに置かれるのかどうか。 その3点を少し、もし今、分かるのであれば答弁していただいて、もし資料がないのであればまた委員会の中でも同僚議員から質疑をさせていただいて、その議論をさせていただきたいと思いますので。今、分かる範囲で結構でございます。よろしくお願いします。 ◎土木建築部長玉城勉)  1点目の御質問については、公園でありますので、所管部署土建部で答弁いたします。 公園使用料金とか占用、そういったものについては、都市公園条例それと南城公園条例、2つの条例が定められております。その中で占用料金とか、例えば、店舗を出すとかという場合の料金ということが定められております。 御質問駐車場部分料金設定というのは、たしかされておりません。ですから、料金設定というのはあくまでも我々の条例の中での部分になりますので、指定管理が始まったからといって新たに徴収するということはございません。 ◎教育部長上原昇)  2点目の大里公園ゴルフ場とか体育館使用者包括委託されている方々の身分についてということの御質問だと思います。 これについては、受託業者が地域の雇用も図りたいという指針がある中で、優先的に継続される方は採用をしたいということで協議は進めているところでございます。 3点目の体協事務局が今、総合体育館に置かれていますけども、その点についても事前に事務局との話を詰めております。できるだけ残りたいという話が、事務所として置きたいという話はありましたけども、市としては知念のちょうど元庁舎だったところが事務所が空いていますので、向こうとかあるいは近くに空き施設等があるから、ちょっと移転ができないのかということの協議をしているところでございます。今からの調整となると思います。 以上です。 ◆14番(中村直哉議員)  質疑3回ですので、これが最後になりますけれども、今、議論をしている中でもできれば今回指定管理新規、先ほど申し上げましたけど新規。今後のまちづくりというのは、こういう民活を活用しながら公共施設の方針を決めていくと。体育施設は、知念の体育館は、こういう形で活用をするために今回抜いている。ほかのところは恐らく今回提案されているということは利活用をしていく方針だと思います。 それ以外の例えば、福祉施設部分、その他の公共施設というものの方針をある程度示した上で、こういうことが進んでいくんだろうということで私は思っていましたけど、今回このような形で提案されているということで、できればパブリックコメントとかそういうこともやりながら広く市民に周知をしていく、説明をしていくというような手順もしていただきたかったなというのが率直な意見であります。そういう中で、先ほどのいろんな質疑とかも出てきて、解決できたのかなというふうに思っております。 最後であります。 城址公園先ほど包括委託の職員の話をしましたけれども、これまで議会、委員会説明してきたものが直営後は西原区に指定管理をお願いしていくという説明をされていました。これが今後、今回そこに入るわけですので、西原区との調整をしっかりされているのかどうかということと、最後市長にお聞きしたいんですけれども、そういう市民サービスが向上するということで指定管理を提案されています。 ただ、その指定管理を受けてもらうために、7,500万円の委託料が発生します。これが3年間計上されております。プラス先ほど答弁にあったように、収入、利用料も1,500万円近くの収入が受託者のほうに入っていきます。年間9,000万円の公費が受託者に渡るわけですけれども、それを払ってでも市民皆さんにこういったメリットがありますよ、こういった利便性ができますよということを、ぜひ市長の口からおっしゃっていただければ、市民も夢を持ちながら、またこういう議案に積極的に関わることができるのではないかということで、最後市長の所見も聞いて私の質疑を終わりたいと思います。よろしくお願いします。 ◎土木建築部長玉城勉)  今の再質問についてお答えいたします。 大里城址公園、西原区との話もこれまで進んでおりました。その部分についても担当間でこういった方向性という部分についての情報交換をして、今後区と意向をどう組入れながら指定管理できるかというのについては、協議をするような話合いをしているというふうなことを聞いております。 どんな中身についてはちょっと確認できないので、委員会等々についてどんな話なのかというのは御説明したいというふうに考えております。 ◎市長(瑞慶覧長敏)  中村直哉議員指定管理についての御質問にお答えいたします。 担当課からの説明等も受けているんですけれども、単純に見て7,500万ということですけれども、ただ、それをまた相殺する部分もありますので、増にはならないというふうに聞いていますので、経費に関しては。それ以上にサービスが向上するという利便がやはりありますので、例えば公園一つ取ってみても草が、除草はしているんですけども、なかなか間に合わない状況も続いているのは、それは課題になっているんですね。そこは専門家の方が、プロが一括をして管理して常にきれいな状態になっていくというのは、1番私は市民が喜んでくれるかなと思っています。 それから、もう一つは体育館公園とかも一体にして、そのサービスができるようなプログラムを、プロの視点で組むとかですね。そうすると、健康増進にも必ずつながっていくと思っていますので、この御提案に関しては、市民のあくまでも本当にサービスを向上するためのもの、しかも経費も増にはならないということですので、プラスになるものと信じておりますので、市民皆さんにも喜んでいただけると思っております。 ○議長(国吉昌実)  次に、議案第69号・新市建設計画の変更についての質疑を許します。 ◆13番(平田安則議員)  おはようございます。平田安則でございます。 議案第69号・新市建設計画の変更についての質疑をさせていただきます。 まず、質疑の趣旨を説明させていただきます。 今回、新市建設計画の変更における期間は、沖縄振興特別措置法、以下沖振法と呼びますけれども、それの最終年度をまたいだ令和7年度になっております。 御承知のとおり、復帰後沖振法による4次に及ぶ振興計画、その後基本方針の格差是正から自立経済構築を目標とする沖縄21世紀ビジョン基本計画が策定され現在に至っております。その中で、重要な制度として沖縄振興交付金、ソフト、ハード制度の創設。高率補助制度、復帰特別措置法による優遇税制、沖縄振興開発金融公庫による民間投資支援等により、沖縄県の点検報告によれば、4次の振興計画で本土との格差は縮小し、県民の利便性は大きく向上したと評価し、本年3月に公表された沖縄21世紀ビジョン基本計画等の総合点検報告では概要版でですけども、諸課題の成果目標の達成状況で進展から達成が約64%と肯定的評価をしておりますが、新たに生じた課題も39件上げられております。 これらの観点から、沖縄県知事が本年9月19日には、沖振法に基づく沖縄振興計画の10年間の延長を沖縄担当大臣に要請しましたが、大臣からは延長を明言しなかったと新聞報道をされました。これは9月20日付の毎日新聞でございます。 復帰後、50年後の沖縄の将来を担う重要な過渡期だと私は認識しているところです。 こういう状況下での新市建設計画変更は、市の将来を見据える重要な事項であると認識しております。この議案の付託委員会には私、所属しておりませんので、この場で確認させていただくということで質疑いたしますので、よろしくお願いいたします。 9点ございます。 まず1点目、財政計画歳入①合併特例債及び沖縄振興特別推進交付金の項で、沖縄振興特別推進交付金、一括交付金は事業の終了も勘案し推計したと表示されておりますが、沖縄振興公共投資交付金(ハード)は推計に反映されていないのか。また、沖縄振興特別措置法の期限切れ前に開始された事業についてはどのように推計に参入したのか。 2点目、歳入計画表によれば、歳入地方交付税は普通交付税特例の算定替後、微増しておりますが、その具体的推計根拠。 3点目、沖縄振興特別措置法の期限切れを見据えての財政計画なら、普通建設事業の高率補助制度の特例の見直しをどのように推計されたのか。 4点目、沖縄振興交付金、高率補助制度等によって市債発行も抑制されてきたと理解しております。これまでということです。両制度の期限切れ後の市債負担をどのように推計されたのか。 5点目、財政計画冒頭に大里幼稚園(統廃合・全面改築)と表示されておりますが、今後、他の地域、佐敷、知念、玉城の幼稚園関係事業は新市建設計画では関与しないという方針なのか。 6点目、施策内容に変更はない中で、なぜ産業立地適正化事業として主要事業とする必要があるのか。その事業内容を具体的に説明お願いいたします。 7点目、同じく施策内容に変更はない中で、なぜ認定こども園整備事業として主要事業とする必要があるのか。また②確かな学力と生きる力を育む特色ある学校教育の実践の主要事業に、幼稚園施設設備整備事業があります。それとの相違点をお願いいたします。 8点目、施策内容に変更もなく、用地取得はこれまで行ってきた事業において事業の一環として行われてきた中で、なぜ用地取得事業として特化するような主要事業を展開する必要があるのか。 9点目、新市における県事業の推進という項目の中で、(1)沖縄県の役割においてというところがございます。そこで、沖縄県市町村合併支援交付金制度を活用し、合併に伴い発生する緊急かつ特殊な財政需要について、新市の一体的なまちづくりを支援しますとの文言がありましたけれども、これが削除をされております。その理由について御説明お願いいたします。 以上、よろしく御回答お願いいたします。 ◎総務部長屋比久正明)  それでは、平田安則議員議案第69号・新市建設計画の変更についての1から4についてお答えいたします。 まず1、財政計画歳入①合併特例債及び沖縄振興特別推進交付金で、沖縄振興特別推進交付金、一括交付金は事業の終了も勘案して推計したとあるが、沖縄振興公共投資交付金(ハード)は推計に反映されていないのか。また、沖縄振興特別措置法の期限切れ前に開始された事業については、どのように推計に算入したのかについてお答えします。 沖縄振興特別推進交付金事業、一括交付金ソフト事業は、令和3年度終了を見据えた推計値となっており、沖縄振興公共投資交付金(ハード)については、過去の決算額を据え置く形で反映しております。 次に2、歳入計画表によれば、歳入地方交付税は普通交付税特例の算定替え後微増をしているが、その具体的推計根拠は、についてお答えします。 平成27年度から令和2年度までの一本算定の場合における交付基準額、実績を基に各年度の対前年度伸び率の平均を算出し推計しております。 次に3、沖縄振興特別措置法の期限切れを見据えての財政計画なら、普通建設事業の高率補助特例の見直しをどのように推計したかについてお答えします。 現在、県が主体となり次期沖縄振興計画の策定に向けて、国と協議をしていることもあり、高率補助については継続していくものと見込んで、過去の実績を踏まえ実績を据え置く形で計画しました。 次に4、沖縄振興交付金、高率補助制度等によって市債発行も抑制されてきたと理解しているが、両制度の期限切れ後の市債負担をどのように推計したかについてお答えします。 沖縄振興交付金(ハード)と高率補助制度については継続していく見込みで推計しております。市債負担については、単年度に行われる事業によって影響されますが、これまでの事業を今後も引き続き執行をするとなると、市債負担は大きくなると想定されます。今後は事業の取捨選択を行い、事業抑制に努めていくことが必要になってくると考えております。 ◎企画部長糸数義人)  おはようございます。 平田安則議員議案第69号・新市建設計画の変更についての5、財政計画冒頭に大里幼稚園(統廃合・全面改築)と表示されているが、今後、他地域、佐敷、知念、玉城の幼稚園関係事業は新市建設計画では関与しないという方針かについてお答えします。 大里幼稚園(統廃合・全面改築)の文言に関しましては、財政計画の推計に反映させている代表的な事業を記載したものであります。抽象的ではありますが、幼稚園施設・設備整備事業として主要事業に記載しており、他地域の幼稚園関係事業が新市建設計画では関与しないという方針ではございません。 次に6、施策内容に変更はない中で、なぜ産業立地適正化事業として主要事業とする必要があるのかについてお答えします。 第2次南城市総合計画のその他商工業の振興の具体的な施策2で、企業立地の推進を掲げていますが、現在、産業用地は飽和状態となっており企業誘致の土地選定に苦慮している状況となっております。 そこで今年度、那覇空港自動車道沿線や、南部東道路の各インターチェンジ周辺を中心とした産業立地の可能性調査や適地選定等を行っているところです。具体的な事業内容は未定でございますが、今年度選定した産業立地適地内において、測量や造成事業等を想定しております。 次に7、施策内容に変更はない中で、なぜ認定こども園整備事業として主要事業とする必要があるのか、また、認定こども園整備事業等、幼稚園施設・設備整備事業の相違点についてお答えします。 平成26年12月の改定時におきましては、認定こども園の具体的な検討がなかったため、記載しておりませんでしたが、現在、認定こども園移行への予定があるため、合併特例債の対象として位置づけておくということでございます。 また、幼稚園施設・設備整備事業との相違点についてでございますが、幼稚園施設・設備整備事業につきましては、久高幼稚園の園舎整備等について検討をしていることから記載しております。 次に8、施策内容に変更もなく、用地取得はこれまで行ってきた事業において、事業の一環として行われてきた中、なぜ用地取得事業として特化するような主要事業を展開する必要があるのかについてお答えします。 合併特例債を活用している道路事業などでは、道路用地として取得する土地につきまして、道路整備事業として新市建設計画に記載することにより、合併特例債の対象となっております。土地開発公社を活用し、用地の先行取得を行っている事業につきましては、新市建設計画へ用地取得事業として追加することにより、将来市が買い戻す際に備えて合併特例債の対象事業として位置付けておくということであります。 次に9、新市における県事業の推進、(1)沖縄県の役割において、沖縄県市町村合併支援交付金制度を活用し、合併に伴い発生する緊急かつ特殊な財政需要について、新市の一体的なまちづくりを支援しますの文言を削除する理由についてお答えします。 沖縄県市町村合併支援交付金制度は、沖縄県が市町村の合併を推進するため、合併協議会または合併市町村に対して交付金を交付するものであります。制度としましては、既に効力を失っている要綱であるため、沖縄県のほうから削除の依頼があったものでございます。 以上でございます。 ○議長(国吉昌実)  休憩します。     (休憩 10時59分)     (再開 10時59分) 再開します。 ◆13番(平田安則議員)  今日は質問余りどうこうなので、まだまだいっぱい質問をしたいところがありますけども、質疑ということで議案の内容の確認という意味で、再質問ということをやらせていただきます。 先ほど、高率補助制度特例について継続していくということで推測されておるということが答弁にありました。 ところが、実は沖縄県の振興審議会、これ第4回目に行われた議論の中で振興交付金のかさ上げについて、かさ上げに係る項目の部分が関係する予算が2,085億5,100万円あります。そのうちの約947億円がかさ上げ分に相当しております。率にして45.4%ということで見込まれて、この高率補助制度に対して継続してもらいたいという方向での議論が行われているわけですけども、今回の新市計画の中で継続ということについて、県ではそれについて危機感を持っているわけだけれども、市のほうでは継続ということをもう決めつけて、こういう財政計画が行われている。それについて、何を根拠にこの継続ということを考えられたのか。 それと、ソフト交付金、沖縄振興特別推進交付金、その中で、南城市でも認可外保育施設の認可化促進事業であったり、保育士の育成、幼稚園での預かり教育、放課後児童クラブの施設整備、学習支援員等、そういうものにソフトの中で使われております。 先ほど、ソフトのほうはもう切れるということで推計されておるわけですけども、その後、この今、幾つか例を挙げましたけども、こういう事業をどういうふうな処置、財政計画でもって今回の計画に算入されたのか。 例えば、国からの財政移転、それがなければ公債費を増やしてやるとか、そういう趣旨になるかと思います。そういうことのどういう考えでやられたのか。 それと、ちょっと私も不勉強で、ハード交付金についてはそれぞれのすみ分けというのがあります。全国制度と沖縄制度、すみ分けというのがあるんですけれども、そういうソフト特別推進交付金の中ではそういうすみ分けというのがないのかどうか。 それと、高率補助制度は継続するという方向だと思うんですけども、これも沖縄県ではかなり深刻に捉えていまして、これについても強く要請活動が行われているようです。先ほど言ったように当然、国からの支出金が、財政移転がかなり4.5倍ということに、ある意味現状からその分少なくなる。県の試算で今の復帰特別処置法で国からの財政移転92%。ところが、全国ベースになると、国からの財政移転64%。それも公共事業債、今、道路の例を一つやってあるんですけれども、充当率90%、財源対策償還分40%、交付税措置2分の1、それを発行したときにこういう状況になるという試算を県でやって、かなり危機感を持った対応をしている。そういう中でということにもなるんですけども、全くそういうのを加味されないで今回はやられたということなのか、これはもうイエスかノーしかないと思いますので、よろしくお願いします。 それともう一点、同じく財政計画歳入の欄で、国庫支出金、県支出金僅かながら増えております。こういう状況の中で増えているということについて、少し分かりやすく御説明いただければと思います。 以上4点よろしくお願いいたします。 ○議長(国吉昌実)  休憩します。     (休憩 11時06分)     (再開 11時10分) 再開します。 ◎総務部長屋比久正明)  平田議員の再質疑についてお答えします。 まず、一括交付金の高率補助のところで継続ということについて、その部分については、令和3年度で終了をする予定ではあるんですが、今後においても一括交付金以前の、前から社会資本整備事業関係の後からまた一括交付金始まっているんで、その部分でまた復活してくることを想定した上で継続という言葉を付けております。 あと2つ目の、ハード、ソフト。ソフト事業について、今後の補助メニュー関係についてなんですが、ソフトについては今後において活用できる補助メニューというのが、なかなか乏しいということで、継続は厳しいということで判断しソフト事業についてはそのような形で推計しております。 あと、すみ分けでしたかね。他県とのすみ分けもハード事業とソフト事業、特別に沖縄県ソフト事業関係、他の地域との違いというのは今の段階ではちょっと把握しておりませんので、回答できない状態です。 ○議長(国吉昌実)  休憩します。     (休憩 11時12分)     (再開 11時12分) 再開します。 ◎総務部長屋比久正明)  最後なんですけど、国県の支出金が増えているということでしたかね、僅かに。 伸び率の平均が増になった要因といたしましては、人口増並びに各種施策における法改正によるものが考えられて、若干そのまま伸びていくということで推計しております。 ○議長(国吉昌実)  休憩します。     (休憩 11時13分)     (再開 11時15分) 再開します。 ◎総務部長屋比久正明)  すみません、最後の質問だったと思うんですが、国県支出金の伸びについてなんですが、今後において高齢化の進行などから社会保障関係費が増になることを見込んで推計しているところでございます。 ◆13番(平田安則議員)  もう最後なので、細かい質疑については委員会にお任せしますけども、あとちょっと認識の中で先ほど人口増によってということをお話されておりました。 沖縄県でつくりました沖縄21世紀ビジョンの点検報告書の中で、令和3年度の人口集計、人口推計、展望値ということで出ております。144万8,000人が現在平成30年、それを現在値として展望値令和3年を144万人ということで減少ということで県としては推計している。そういう中で、南城市は新市計画の中でいろいろ計算式をどうこうされてやっておりましたけども、そこの計算根拠なるもの。1つは統計的手法、それと南城市のこれまでの手法、2つの方法が統計の中でもあると思うんですけども、どちらを信頼してこういう数字、人口増という概念、数字を捉えて推計に反映されたのか。 それともう一点、これは市長にぜひともお答え願いたいんですけれども、先ほど冒頭で言いましたように、沖縄振興法に基づく沖縄振興計画の10年間の延長を沖縄担当大臣に要請しました。 その中で、先ほどありました答弁のように、先行きがかなり不透明である中、沖縄振興交付金の期限切れを見越した新市建設計画の財政計画を行ったわけですけども、市長がどのような考えで今回、この新市建設計画を策定しようという決断をなされたのか。その決断の要因、全てではなくて結構ですけども、主なところについて御説明を聞いて、私の質疑を終わりたいと思います。 以上2点、よろしくお願いいたします。 ○議長(国吉昌実)  休憩します。     (休憩 11時19分)     (再開 11時23分) 再開します。 ◎企画部長糸数義人)  平田議員からの人口の伸びについての再質疑がございました。 本市におきましては、新市建設計画の計画期間であります令和7年度までの人口を、前回改定時は平成17年と平成22年の国調を、国勢調査を基に伸び率をはじき出しております。 今回の改定におきましては、平成22年と平成27年の国勢調査の伸び率を根拠としてはじいておりますが、実際はこの22と27を比較した人口の伸び率よりも、今回、今年度実施しております国勢調査における人口の伸びのほうが平成27年と令和2年を比較したほうが、さらに伸び率は上がるという推察をしております。 ですから、現実の部分におきましては、実際ここに計画されているものよりも、伸びてくるであろうと。そういうふうに見込んでおります。 以上でございます。 ◎市長(瑞慶覧長敏)  平田安則議員の、今回の南城市の新市建設計画の至った理由は何かという質問ですので、まず2点ほど大きな理由として挙げさせてください。 1点目は、平田議員がおっしゃっているように、沖縄県も、その県との交渉をしている中で不透明であると。ただ、冷静に分析すると、沖縄の戦後の経済のこととか、あるいはインフラ整備、いろんな教育の整備等はまだまだ本土との格差は是正はされていないと思っております。 それから、自立経済に向けても、まだまだこれからだというふうに思っておりますので、そういう意味でも必要があると判断をしております。 それから、もう一つは、合併特例債なりを見越して新市計画をつくっておりますので、この計画をつくらないと合併特例債も使えなくなるということだと思いますので、その大きな2点で今回の計画を立てております。 ○議長(国吉昌実)  これで質疑を終わります。 ただいま議題となっております議案第56号・指定管理者指定についてから議案第80号・令和2年度南城下水道事業会計補正予算(第2号)についての25件については会議規則第37条第1項の規定により、お手元に配付の議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 以上で本日の日程は全部終了しました。 お諮りします。常任委員会及び事務整理のため、12月11日、14日、15日、16日及び17日を休会にしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、12月11日、14日、15日、16日及び17日を休会とすることに決定しました。 次回は12月18日金曜日、午前10時から本会議を開きます。 本日はこれで散会します。     (散会 11時27分)地方自治法第123条第2項の規定により署名する。議長    国吉昌実署名議員  島袋裕介署名議員  仲間光枝...