平成29年 3月 定例会(第1回) 平成29年第1回南城市議会(定例会)会議録1.開議 3月23日 13時30分 宣告2.閉会 3月23日 17時57分 宣告3.出席議員 1番 上地寿賀子議員 11番 松田兼弘議員 2番 知念俊也議員 12番 玉城 健議員 3番 仲間光枝議員 13番 前里輝明議員 4番 伊禮清則議員 14番 親川孝雄議員 5番 新里 嘉議員 6番 安谷屋 正議員 16番 国吉昌実議員 7番 比嘉直明議員 17番 吉田 潤議員 8番 平田安則議員 18番 城間松安議員 9番 國吉 明議員 19番 照喜名 智議員 10番 中村直哉議員 20番 大城 悟議員4.欠席議員 なし5.本会議に職務のため出席した事務局職員の職、氏名 事務局長 山内 博 事務局係長 浦崎輝子 事務局主査 当山美由紀6.地方自治法第121条の規定により、会議事件説明のため出席した者 市長 古謝景春 教育長 山城 馨 副市長 具志堅兼栄 教育部長 新垣 聡 総務部長 當眞隆夫 上下水道部長 屋比久勝之 企画部長 玉城 勉 農林水産部長 屋我弘明 市民部長 城間みゆき 土木建築部長 伊集 稔 福祉部長 津波古充仁7.
議事日程----------------------------------- 平成29年第1回南城市議会定例会 議事日程[第6号] 平成29年3月23日(木)午後1時30分開議日程第1 会議録署名議員の指名について日程第2 発言の一部取消について日程第3 議案第1号
南城市庁舎等複合施設新築工事(建築・1工区)請負変更契約について日程第4 議案第2号
南城市庁舎等複合施設新築工事(建築・2工区)請負変更契約について日程第5 議案第3号
南城市庁舎等複合施設新築工事(建築・3工区)請負変更契約について日程第6 議案第4号
南城市庁舎等複合施設新築工事(電気・2工区)請負変更契約について日程第7 議案第5号
南城市庁舎等複合施設新築工事(機械・2工区)請負変更契約について日程第8 議案第7号 土地の取得について日程第9 議案第18号 南城市附属機関に関する条例の一部を改正する条例について日程第10 議案第19号 南城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について日程第11 議案第20号 南城市
農漁民研修センター等条例の一部を改正する条例について日程第12 議案第21号
南城市立幼稚園保育料条例について日程第13 議案第22号 南城市立幼稚園預かり保育料条例について日程第14 議案第26号 平成28年度南城市
下水道事業特別会計補正予算(第4号)について日程第15 議案第30号 平成29年度南城市水道事業会計予算について日程第16 議案第31号 平成29年度南城市
下水道事業特別会計予算について日程第17 議案第32号 南城市教員住宅条例の一部を改正する条例について日程第18 議案第6号 土地の取得について日程第19 議案第8号 南城市職員の再任用に関する条例について日程第20 議案第9号 南城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について日程第21 議案第10号 南城市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例について日程第22 議案第11号 南城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について日程第23 議案第12号 南城市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について日程第24 議案第13号 南城市個人情報保護条例等の一部を改正する条例について日程第25 議案第14号 南城市税条例等の一部を改正する条例について日程第26 議案第15号 南城市文化センター条例の一部を改正する条例について日程第27 議案第16号 南城市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について日程第28 議案第17号 南城市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について日程第29 議案第24号 平成28年度南城市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)について日程第30 議案第25号 平成28年度南城市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)について日程第31 議案第28号 平成29年度南城市
国民健康保険事業特別会計予算について日程第32 議案第29号 平成29年度南城市
後期高齢者医療特別会計予算について日程第33 議案第23号 平成28年度南城市一般会計補正予算(第6号)について日程第34 議案第27号 平成29年度南城市一般会計予算について日程第35 発委第1号 貧困をなくし、子どもの未来を保障する対策を求める意見書について日程第36 発委第2号 介護保険制度における軽度者への給付を継続する旨の意見書について日程第37 閉会中の継続審査申し出について(総務福祉委員会・産業教育委員会)日程第38 閉会中の継続調査申し出について(総務福祉委員会・産業教育委員会)日程第39 議員派遣の件について 日程第3から日程第17まで一括議題で質疑、討論、表決 日程第18から日程第32まで一括議題で質疑、討論、
表決-----------------------------------8.会議に付した事件 議事日程の事件と同じ9.会議の経過 次のとおり
○議長(大城悟) これから本日の会議を開きます。 諸般の報告を行います。 産業教育委員会より発委第1号・貧困をなくし、子どもの未来を保障する対策を求める意見書についてが提出されております。 総務福祉委員会より発委第2号・介護保険制度における軽度者への給付を継続する旨の意見書についてが提出されております。 総務福祉委員会及び産業教育委員会より閉会中の継続審査申し出についてが提出されております。 総務福祉委員会及び産業教育委員会より閉会中の継続調査申し出についてが提出されております。 本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。 これで諸般の報告を終わります。 日程第1.会議録署名議員の指名を行います。 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規定によって1番上地寿賀子議員及び2番知念俊也議員を指名します。 日程第2.発言の一部取消についてを議題とします。 松田兼弘議員の3月7日の会議における発言について、会議規則第65条の規定により発言の一部を取り消したいと思います。 お諮りします。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、松田兼弘議員の3月7日の会議における発言について発言の一部を取り消しすることに決定しました。 日程第3.議案第1号・
南城市庁舎等複合施設新築工事(建築・1工区)請負変更契約についてから日程第17.議案第32号・南城市教員住宅条例の一部を改正する条例についての15件を一括議題とします。 産業教育委員長の報告を求めます。
◆産業教育委員長(城間松安議員) 皆さん、こんにちは。
産業教育委員会委員長城間松安、委員長報告を行います。 3月7日に産業教育委員会に付託になりました議案第1号、2号、3号、4号、5号、7号、18号、19号、20号、21号、22号、26号、30号、31号、32号について、3月7日、8日、9日、10日、13日及び14日に産業教育委員会を開き、執行部より担当課出席のもと審査をいたしました。 初日の7日に論点整理、8日、9日、10日、13日に質疑、14日に議員間討議、討論、採決を行っております。 それでは順を追って委員長報告をいたします。 まず、議案第1号・
南城市庁舎等複合施設新築工事(建築・1工区)請負変更契約について、議案第2号・
南城市庁舎等複合施設新築工事(建築・2工区)請負変更契約について、議案第3号・
南城市庁舎等複合施設新築工事(建築・3工区)請負変更契約について、議案第4号・
南城市庁舎等複合施設新築工事(電気・2工区)請負変更契約について、議案第5号・
南城市庁舎等複合施設新築工事(機械・2工区)請負変更契約について一括して質疑を行いました。 主な質疑内容を申し上げます。 契約変更に至った経過について設計の段階からの流れの質疑があり、担当課より、検討事項でまだ未解決な部分があり、庁議や庁舎移転準備会議の中で審議し、どうしても必要だということで今回の増額となったという答弁がありました。 設計からの流れについて詳しくとの質疑があり、担当課より、建築確認申請の部分が主にネック、事前に申請しておかないと時間がかかるため先に提出し、同時に工事発注。しかし、未解決分があったので平成28年9月から平成29年1月に詳細を詰め、庁議と移転準備会議で審議し、どうしても必要とのことでの提案となったという答弁がありました。 設計完了日と設計に対する支払い分についての質疑があり、担当課より、第1回目の変更を平成28年9月30日に行い、建築確認まだ終えていないということで平成28年12月20日まで延期。平成29年1月27日、精算額として支払い、平成28年12月16日に建築確認済という答弁がありました。 設計料として平成29年1月27日、支払ったのは全額かの質疑があり、担当課より、そうであるという答弁がありました。 設計図面はしっかり完成したということで支払ったのかの質疑があり、担当課より、建築確認出しながら工事やった部分は、平成30年3月を目途に建築の作業を進めていて工期的な問題があり、業者とも十分工程会議の中で協議をした上で調整している。検討はしていたが未解決の部分があり、庁議や移転準備会議に諮らないといけない部分があって、今回の提案になっている。十分、議論重ねた上でそうなっているという答弁がありました。 追加部分の計算、金額はどういう形で出したのかの質疑があり、担当課より、各工区の部分、必要性の部分、数量を積み上げし、単価の積算をして積み上げているという答弁がありました。 積算はどのようにの質疑があり、担当課より、積算に関しては設計業者に協力してもらい、数量等を出してもらっているという答弁がありました。 単価積算にあたっての見積もりなどは、何社からとったのかの質疑があり、担当課より、単価があるものは沖縄県の単価を採用、単価がないものは3社見積もりで最大価格を採用という答弁がありました。 電気・2工区変更の入退管理施設で、1階と3階にした意図についての質疑があり、担当課より、セキュリティーの件、閉庁時の管理で1階のホール等や会議室をオープンにできるように、階段の部分でセキュリティーを管理をする。管理警備を2人体制で行う。2階までは上がれても、基本的には上まで上がらないように3階にも設置という答弁がありました。 変更後、契約の方法の随意契約について、あえて随意契約にした理由についての質疑があり、担当課より、議案様式で項目記載の必要があり、契約相手変更がないため随意契約と記載している。記載方法については総務部と調整し、今後検討していきたいという答弁がありました。 機械・2工区について社協の持ち出しもある中、社協との話し合いは済んでいるのかの質疑があり、担当課より、社協の負担はない。これまでヒアリング等、話し合いをしている。賃料についてはまだで、財政課が調整、検討中という答弁がありました。 強化ガラスをS6からS7へ変更した経過についての質疑があり、担当課より、庁議で諮った。今回、防災拠点、避難場所に指定。S7は強度が強く、風圧76メートルまで耐える。沖縄は台風が多いので、災害に備えるため必要ということで変更という答弁がありました。 S6からS7へ変わることによる金額の差について、3、4階がないのはなぜかの質疑があり、担当課より、3、4階は最初からS7になっている。割合は1工区で4,590万円余り。飛散防止フィルムも含めて、フィルムは3、4階全部入れている。2工区1,710万、3工区は2,080万という答弁がありました。 保健センターの可動式舞台が入った背景についての質疑があり、担当課より、税務課の申告関連等で仕切りが必要。また立って大人数の会議等では、顔が見えないので舞台が必要だということ。可動式にすることにより、いろいろなもので活用できるようになるという答弁がありました。 セルフレベリングについて、左官等確保できないは受け入れ業者が考えるものではないか、変更でどれだけ金額の差が出たかの質疑があり、担当課より、当初発注時は通常の左官仕上げで積算。一般的に大規模工事では、セルフレベリングは使っている状況がある。面積が大きくて対応できないとのことで、協議の中で変更している。1工区670万程度、2工区200万、3工区は250万。工程会議も含めて、いろんな分で業者の負担になるということで変更という答弁がありました。 最初に入れられなかった理由はの質疑があり、担当課より、左官で予定していたが協議の中で職人が不足、面積が大きいということで変更してもらったという答弁がありました。 機械厨房機器について新しく購入するのかの質疑があり、担当課より、一部保健センターのものを使用、あとは新規購入という答弁がありました。 レストラン業者が開業するときの厨房かの質疑があり、担当課より、開業するまでは市で準備して公募をかけて業者を選定し委託するという答弁がありました。 工事費での備品購入になるが整合性についての質疑があり、工事費の中に含んでいる。内容は備品の部分が大きいので今後は備品として管理という答弁がありました。 故障等した場合はどうするのかの質疑があり、担当課より、業者が原因の場合は業者が負担、その他は保険等での対応になる。今後所管する管理課が管理していくという答弁がありました。 議員間討議では設計書が工事も始まらないうちに変更になった件について、平成30年の3月完成に間に合わせるため、建築確認申請と確認事項、設計の管理を支払いも含めて同時並行で行ったとのこと。 入札の残で検討事項だった部分を追加で盛り込んできた流れということで理解した。本来はしっかり工期内に納められるように、事前調整も検討会議もやってもらいたかった。当初予算でやるべき詳細、細かい部分についての議論も今回されていたという感じがして、大きな反省点だと思う。この議案については、当初予算から特別委員会なり、あるいは委員会付託するという手法をとるべき議案だったと改めて反省している。もうちょっと当初の中で詰めた中でやるべきだったと感じるという意見がありました。 議案第1号、2号、3号、4号、5号に対する討論はなく、採決の結果、全会一致で可決することに決定しました。 次に、議案第7号・土地の取得について主な質疑内容を申し上げます。 土地の除外について、最初全部入れてあったとの説明だが、その流れについての質疑があり、担当課より、当初は中核地駐車場のライン、喜良原長作原線のラインの細かい部分がまだ決まっていなかった。今回最終的に土地の買収を終えるということで、確定している部分を整理という答弁がありました。 地図の左側は公共駐車場に編入されるとの解釈で良いかの質疑があり、担当課より、そうであるという答弁がありました。 議員間討議では、土地の取得について当初からわかっていて、調査用地として便宜的にまとめてやっていた部分について、行政側は全く目的の違うものを一つにして便宜的にやるべきではない。行政のやり方としてはそぐわないと感じるという意見がありました。 また、他の委員から土地取得するためには地権者と話して了解をもらわないといけない過程で仕事分けしながらやっていくと、縦割り行政のいろいろな批判を受ける部分も予想されるので、今回の手法には特に何ら問題なかったと考えるという意見がありました。 本案に対する討論はなく、採決の結果、全会一致で可決することに決定しました。 次に、議案第18号・南城市附属機関に関する条例の一部を改正する条例について主な質疑内容を申し上げます。 まず農林水産部関連についてであります。 今回の提案になった背景についての質疑があり、担当課より、市町村は独自で検討委員会設置に向けて調整を行ってきたが、国の実施要領の度重なる改正があり、確定するまでは国の運用でもってやるよう、県から指導があった。国の要領は固まったが、委員の人数や任期、守秘義務等がうたわれていないため今回の条例に追加ということに至ったという答弁がありました。 検討委員会ではどのようなことが検討されるかの質疑があり、担当課より、人・農地プランに掲載するかを審査するという答弁がありました。 委員の名簿を資料提供できるかの質疑があり、担当課より、名簿はあるが提供できるかは後で検討して、とりあえず役職名で産業振興課長、
農業委員会事務局長、
南部農業改良普及センターの主幹、市農業委員が2人、
JA知念支店経済課長、佐敷支店経済課長、大里支店経済課長、玉城支店経済課長、指導農業士が4人、以上の13人という答弁がありました。 報酬手当等も発生するかの質疑があり、担当課より、これまでは県の要綱にのっとり報償費4,000円だったが、今回条例化した場合、1時間2,000円ということで報酬に変更したいと考えているという答弁がありました。 人・農地プランへの掲載について、個人が申請するのかの質疑があり、担当課より、個人が申請する審査会は年2回という答弁がありました。 続いて、教育委員会関連についてであります。 今回の提案になった背景についての質疑があり、いじめ防止推進法が平成25年6月に制定され、南城市では、いじめ防止基本方針を平成28年3月に制定。平成29年3月に、いじめの未然防止と発生時の早期解決及び再発防止に向けた具体的な取り組みができるよう、連絡協議会やいじめの重大事態が起こった場合の
いじめ問題専門委員会、調査委員会を設置する必要があり、今回の提案となったという答弁がありました。 類似の委員会や協議会があるが、どの委員会が何をするのか、情報の共有をどのようにするのか、どこが主体的にやっていくのかの質疑があり、担当課より、連絡協議会はいじめ防止に関する機関団体の連携、推進協議を行う。専門委員会は重大ないじめ問題が起こった場合、教育委員会からの諮問により審議する。重大事態が起こった場合は、まず学校から教育委員会へ連絡が入り、教育委員会から市長へ連絡する体制になっている。再度調査について、必要があれば市長が諮問し、調査委員会で調査をするという答弁がありました。 委員はいつ頃を目途に組織する予定かの質疑があり、担当課より、4月中に連絡協議会を立ち上げたいと考えているという答弁がありました。 3つの委員会設置について、いじめ対策推進法で示されているのかの質疑があり、担当課より、いじめ対策推進法の趣旨に基づいて設置しているという答弁がありました。 30人の委員中、委員の重複はあるかの質疑があり、担当課より、基本的に重複は考えていないという答弁がありました。 認定するまでの対応が重要ではないか、内輪だけで判断するのはどうなのかの質疑があり、担当課より、学校においていじめに対するアンケート調査を行っている。専門委員会には外部からの委員を入れているという答弁がありました。 どういう方法で行っているのかの質疑があり、担当課より、学校現場において毎月友達に嫌なことをされていないかなどアンケート調査し、卒業するまで保管することになっている。基本的に記名式になっている。アンケート記入時には、何もなくても写本するなど、記入していることがわからないよう慎重に行っているという答弁がありました。 連絡協議会は定期的に行うのか、問題が上がると誰が整理し、どんな形で審議するのかの質疑があり、担当課より、個別のケースを協議するのではなく、市全体的な取り組みについて対策を議論し、連携体制も作っていく。基本は月1回だが、事案がある場合は臨機応変に対応するという答弁がありました。 連絡協議会委員について、詳しい説明をするため各学校から参加しなければいけないのでは。10人では足りないのではの質疑があり、担当課より、委員は児童相談所の職員、与那原警察署、小中学校校長代表、小中学校教頭代表、
民生委員児童委員代表、
スクールカウンセラー、指導主事で構成されている。指導主事が把握しているので協議会での説明はできるという答弁がありました。 議員間討議では、教育委員会の3つの組織が情報の意思疎通、情報の共有をどのようにするか確認を取りたいということで質疑を行った。各々委員会も別々の人で二重、三重に組織を作り、防止対策を打っていく流れを確認できた。早速4月には立ち上げるとのことで、しっかり活用してほしいと思う。順序立ててしっかり議論した中での上程だと理解した。特に問題ない。今回の議案は大まかな部分は特に問題ないと思う。委員会が3つに分かれていて、委員全体で30人だが重複ないとのこと。特に連絡協議会は内部の専門的知識の方が少ないような感じがする。この部分が弱いと感じる点があれば、臨機応変に委員の変更等もやっていただけるよう注視し、教育委員会からも報告をもらっていきたいという意見がありました。 農林水産部関連については、この事業をしっかりやってもらうことで、農業振興については非常にいい事業だと思うので、これまでやってきたものがこの上程によってさらに振興がすすんでいくことが期待できる。問題ないという意見がありました。 本案に対する討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 次に、議案第19号・南城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について主な質疑内容を申し上げます。 まず、農林水産部関連についてであります。 能率給についての質疑があり、担当課より、活動実績に応じたものと成果実績に応じたものがある。担い手への農地の集積の部分で、達成度100%を境に点数制でつけられている。遊休農地の発生防止解消においても解消法目標面積に対する達成度という評価があり、点数制で13点から0点まであるという答弁がありました。 条例作成について、国の指針等あるのかの質疑があり、担当課より、国から条例改正のひな形が来ているという答弁がありました。 最適化交付金について市の持ち出し分が減るだけかの質疑があり、担当課より、そうであるという答弁がありました。 交付金の分、委員への額、増額したほうがいいのではないかの質疑があり、担当課より、出た時間数で交付していくという答弁がありました。 続いて、教育委員会関連についてであります。 報酬の根拠についての質疑があり、県内自治体を参考にしているという答弁がありました。 日額だが、1時間でも半日でも同じなのかの質疑があり、担当課より、半日でも1日でも変わらないという答弁がありました。 議員間討議では、農業委員の件について、全部予算への組み入れとのことだが、せめて半分でも委員の皆さんに支給できれば、懸案である遊休地の解消に大きく寄与するんじゃないかと思う。仕組みについては理解できた。教育委員会部分は、近隣市町村と合わせた金額設定とのことで問題ない。農業委員の件については、説明が二転三転した中で委員会議論が深まらなかった。委員会審議において、所管する担当者はしっかり説明できるようにしてほしいという意見がありました。 本案に対する討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 次に、議案第20号・南城市
農漁民研修センター等条例の一部を改正する条例について主な質疑内容を申し上げます。 この施設のできた背景と使用状況と、返した場合の建物、土地の状況についての質疑があり、担当課より、これまでの使用としては通常の公民館、地元の事業で使用。取り壊しについてはまだ決定していない。防衛施設局と調整しながら検討。跡地利用については今後の検討となるという答弁がありました。 本案に対する討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 次に、議案第21号・
南城市立幼稚園保育料条例について主な質疑内容を申し上げます。 保育料について、保護者の負担が減るのか増すのかの質疑があり、担当課より、これまでは均一課税だったが住民税の税額をもとに5階層に区分けし、国の基準を基に軽減措置を行う。これまでより上がる方も出てくる。適用は平成30年4月からで、1カ年間の周知期間を設けて行うという答弁がありました。 第4階層や第5階層に該当する方もいるかの質疑があり、担当課より、第4階層が129人、うち第2子が21人、第3子が3人。第5階層が25人、うち第2子が16人、第3子が2人という答弁がありました。 国の指針により必ずやることになっているのかの質疑があり、担当課より、自治体の権限で決定はできるが、県内のほとんどが平成27年度で行っている。均一課税で2人目、3人目の軽減措置をするのは財源的に厳しいという答弁がありました。 第1子、第2子等の捉え方についての質疑があり、担当課より、小学校3年生を第1子とカウント。ひとり親世帯は3年生以上の子もカウントするとの答弁がありました。 非課税世帯を安くした分、他の世帯が高くなっているのか。市が少し負担しないのか。3年生以下に子供がたくさんいた場合はどうなるかの質疑があり、担当課より、そうではない、隣市町村を参考にしている。国基準だとかなり高い、歳入は減ることになる。下に子供がいた場合は2人目からは軽減されるという考えになるという答弁がありました。 高くなる世帯から行政に対する不満が生まれないか。説明をどうするかの質疑があり、担当課より、他の南部の市町村でもっと高いところもある。財政的には減になっているし、周知については1年間で十分工夫してやっていきたいという答弁がありました。 議員間討議では、利益を得るものと、負担が増えるものと、総額の中で動いている感じで、負担が増えた保護者についてはかなり不満が出てくるのではないか。もう少し市の財政から負担できないかとの気がした。財政も厳しいとのことから、関係者への説明をしっかり行ってほしい。国の指針が平成27年度に示されて、県内他自治体は平成27年度から、南城市は平成30年度から開始。負担が増になる世帯が半数以上あるとのことなので、しっかりとした説明が必要。近隣の市町村より抑えた金額設定ということも、説明の中に入れて、1年かけて説明してほしいという意見がありました。 本案に対する討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 次に、議案第22号・南城市立幼稚園預かり保育料条例について主な質疑内容を申し上げます。 金額等の変更はあるのかの質疑があり、担当課より、住民税の課税世帯と非課税世帯に分けて算定している。非課税世帯は全額免除になっている。他の減免については、規則で別途定めているという答弁がありました。 一時預かりについて、定員を超えても預かるのかの質疑があり、担当課より、定員超えではできないが、現状、希望者で利用できない状況はないという答弁がありました。 本案に対する討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
○議長(大城悟) 休憩します。 (休憩 13時57分) (再開 13時58分) 再開します。
◆産業教育委員長(城間松安議員) 次に、議案第26号・平成28年度南城市
下水道事業特別会計補正予算(第4号)について主な質疑内容を申し上げます。 2月、現場調査資料との相違について、800万円の減について、なぜかの質疑があり、担当課より、現場調査資料は1月時点の工事執行を想定額で作成。議会上程案は2月時点での工事進捗状況確認により、想定の工事執行が難しいということで繰越額が増えたという答弁がありました。 この物件はどこの物件かの質疑があり、担当課より、3カ所で、仲伊保その8、仲伊保その10、屋比久その6の工事の部分について手続をしているという答弁がありました。 重複する他の工事について、その工事同士の重複ということかの質疑があり、担当課より、企業局の管とか、他占用物件等の工事があり、それとの重複のかかわりでどうしても待たざるを得ないことがあるという答弁がありました。 発注前の事前調整はされていないのかの質疑があり、担当課より、立ち会いはするが想定した管の位置が掘ってみないとわからないところがある。上水道の本管や配水管との絡みなど、試掘してから出てきて、その移設の調整となったという答弁がありました。 事前に試掘してまた新たに試掘したら違いが出てきたという意味かの質疑があり、担当課より、試掘経費について、工事の中で試掘をすることになり、試掘したときに管が想定箇所になかったため、布設予定箇所を移動しなければならなくなり、工期を延伸したとの答弁がありました。 市の道路埋設物の台帳はあるのかについての質疑があり、担当課より、道路台帳の中でわかる箇所については指示されていると思う。水道についてはいろいろな埋設部位置が確認できないという答弁がありました。 議員間討議では、補正の大きな要因として事業の繰越が主になっているが、今後事業の執行体制の評価についてさらに努めてほしいという意見がありました。 本案に対する討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 次に、議案第30号・平成29年度南城市水道事業会計予算について主な質疑内容を申し上げます。 現場調査時点で明繰資料出ていたが、今議会で上程されていなかったことについての質疑があり、担当課より、地方公営企業法第26条第1項で年度内に支払い義務が生じなかったものがある場合においては管理者は翌年度に繰り越して使用することができる旨あるため上程していないという答弁がありました。 今後、議会への報告等あるのかについての質疑があり、担当課より、6月議会で報告する予定という答弁がありました。 給水収益について、人口増との絡みで増えないのかの質疑があり、担当課より、人口が増えても余り水道使用量が増えないというのが現状という答弁がありました。 28年度水道事業予定損益計算書、給水収益のマイナスの要因についての質疑があり、担当課より、28年度3月末までだが、給水収益として仮決算をしているためという答弁がありました。 今年度も約9億3,000万円を見込んでいるのかの質疑があり、担当課より、あくまで想定ということで計上しているという答弁がありました。 配水及び給水費委託料、水道施設維持管理委託料、水道計装備保守点検委託料、修理委託料について、一つの業者で全部やっているのか、その都度行っているのか、毎年業者を替えているのかの質疑があり、担当課より、毎年入札している。委託業者は別である。水道施設維持管理委託料、水道計装備保守点検委託料は同じ会社であるという答弁がありました。 アセットマネジメント業務委託料について、どのようなものかの質疑があり、担当課より、施設の修繕、更新、耐震化ということで長期的に財政計画を考慮しつつ、計画的に行う資産管理するための委託料という答弁がありました。 この事業は今年度からか、これまで行っているならどんな成果があるのかの質疑があり、担当課より、これまでは職員で行っていたが、本格的にやっていくべきとのことでの委託業務という答弁がありました。 漏水率はどのくらい見込んでいるのかの質疑があり、担当課より、有収率を94.7%で予定しているという答弁がありました。 管の更新とかで漏水が減ってきたと捉えていいかの質疑があり、担当課より、事業で行っているのは新設管、耐震管で、老朽管の更新は今後である。漏水したら直すという対策の繰り返しで、有収率が上がってくるのではと思うという答弁がありました。 固定資産の減価償却費は、構築物40年に当たるのかの質疑があり、担当課より、そうであるという答弁がありました。 水道メーターの管理について、今後変更予定などあるかの質疑があり、担当課より、メーターは市が管理。計量法で8年とあり8年以内に取り替えているとの答弁がありました。 総経費、コンビニ事務手数料と自振収納手数料の件数についての質疑があり、担当課より、自振収納手数料件数が1万667件、コンビニ事務手数料が2,950件という答弁がありました。 新庁舎移転関係費についての質疑があり、担当課より、水道料金システム機器の移設、企業会計システム機器の移設、水道業務無線機器の移設工事、中央管理装置の移設費用という答弁がありました。 第4条の資本的収入及び支出の予定額について、収支不足にも減債積立金は活用できるのかの質疑があり、担当課より、可能であるという答弁がありました。 議員間討議では、アセットマネジメントについて、少ない財源で市民サービスが最大限になるように今もやっているが、さらに突き詰めるということだと思う。これから先、効果がでるよう注視していく。手数料について自振とコンビニ手数料ではかなり金額の差が大きい。市民へ自振を進めることを考えてほしいという意見がありました。 本案に対する討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 次に、議案第31号・平成29年度南城市
下水道事業特別会計予算について主な質疑内容を申し上げます。 一般会計からの繰越金を減らすための方針についての質疑があり、担当課より、現在整備を重点的に行っていて起債の償還が発生するため、料金だけでは賄えない。当分は続くと思う。将来的には維持費の減額を図っていかないといけないという答弁がありました。 2款1項1目調査測量設計管理委託料について、玉城4地区の箇所はどこかの質疑があり、担当課より、玉城第1処理場、第2処理場、奥武島魚排、第4処理場を機能調査し、機能強化業務を入れるための予算計上という答弁がありました。 29年度中である程度方向性、結論が出るのかの質疑があり、担当課より、今回4地区の機能診断、調査をするが、機能強化については7年以上で事業該当、機械の老朽化入れ替えを含めた委託業務で、将来4地区を合併するという検討も含めた業務。機能強化については、施設の機械の向上や入れ替え、統合も含めて調査をし、結果として統合したほうがいいのかどうか、経済的な部分も含めた調査内容になっているという答弁がありました。 知念地区でも同じような形で今後調査に入るのかの質疑があり、担当課より、知念は平成28年度で西部第1、第2の調査を入れている。結果報告はまだ受けていないが、統合の方向性を持ちながら委託している。水槽等がまだ使用可能で、維持管理経費がかからないのであれば、次回の機能強化で統合を含めて検討することもある。将来人口の増減も含めて検討の余地もあるという答弁がありました。 知念の東部地区、久高地区の調査についての質疑があり、担当課より、久高は1カ所なので機能強化をして今の施設を維持する。東部については処理水がかんがい排水事業で70%くらい使用されているため統合は今のところ考えられないので今は機能強化をしていくという答弁がありました。 県支出金の減額について、事業が減るのか、補助金の減額か、市民サービスへの影響についての質疑があり、担当課より、農集排については調査業務で、調査に応じた予算で今回減額になった。公共については1億8,000万多く県へ要望したが、国からの配当内示が1億8,000万減となり、事業執行が大分遅れることになるという答弁がありました。 公共下水道事業費、効果促進補助金について、平成28年度事業利用による接続は何パーセントあったかの質疑があり、担当課より、効果促進事業は平成26年度から実施し、平成26年度112件、平成27年度87件、平成28年度41件。低迷しているが接続推進するため例年どおりの予算を計上しているという答弁がありました。 下水道整備による効果についての質疑があり、接続率が高いところにおいて、新原地区ではハマグリが戻ってきた新聞報道があり、玉泉洞、ガンガラーの谷の前、雄樋川の水質が良くなっているなどという答弁がありました。 汚泥処理費について、下水道法改正による汚泥減量化の努力義務、経過取り組みについての質疑があり、担当課より、玉城地区は資源循環汚泥処理で堆肥作る。その他は清澄苑での処理、脱水汚泥で故障した場合は他の施設へ依頼している。シルバー人材センターが堆肥を作っていて、将来的に脱水後シルバー人材センターへ委託するのが理想的だと考えているという答弁がありました。 南部流域下水道建設負担金について、大里地区が工事に入るのはいつ頃かの質疑があり、担当課より、今回の建設負担分について大里地区は無関係。現西原浄化センター施設の電気制御盤等の改修工事の負担である。大里地区は美ら水プランに入れてもらっている。下水道法改正、平成27年により全体計画の見直しを平成29年度にやり、平成30年度に県の認可で負担金の率が決まる。その時点で負担金、建設負担金、以前、清算金が平成30年度ぐらいから発生。31年度から設計が入る見込みという答弁がありました。 議員間討議では、一般会計からの繰り出しが続いて、将来的に減額を図らないといけないことを当局も理解している中で国の拠出金が減ってきている。重大な事業も抱えているので、年度でしっかり計画性をもって事業を執行できるよう検討し、長期的な見通しでやってほしい。接続率を伸ばさないといけない。毎年減っているが、公共だけでなく農排にも効果促進使えるよう努力してほしい。汚泥部分について堆肥作って販売する中で、機械の故障含め採算がとれないことが続いている。これからどうするかということを本格的に考えてもらいたい。 本案に対する討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 次に、議案第32号・南城市教員住宅条例の一部を改正する条例について主な質疑内容を申し上げます。 現状、教員住宅は一部屋空きがあるのかの質疑があり、担当課より、新しい住宅は1部屋、古い住宅は2部屋空いているという答弁がありました。 留学センター生徒が増えると教員が増えることもあるのかの質疑があり、担当課より、今回の看護師については新しい住宅ではなく古い住宅に住んでもらう予定である。年度途中で生徒が増えると教員が増えることもあるので、新しい住宅は貸し出しが厳しい旨伝えているという答弁がありました。 久高小中学校の児童生徒があと何名増えたら教員が増えるのかの質疑があり、担当課より、普通学級の場合は4、5人増えてもクラスは増えないが、特別支援対象児が一人でも転校してくるとクラスが増えるという答弁がありました。 現状、古い住宅改修するのが得策ではないかと思うがそれについての考えをの質疑があり、担当課より、改修をして常時いていただくよう、その辺は十分調整してやっていきたいという答弁がありました。 条例上は、教員が優先とないがどうなのか、改修費をどの予算で行うかにもよるかの質疑があり、担当課より、教育予算で行う。教員が優先であるという答弁がありました。 議員間討議では、久高島の看護師住宅確保について、教育委員会側の考えは、新しい住宅は教員のためにおいていてほしい。古い教員住宅を改修して住んでもらうとの見解だった。予算措置がまだされていなく不透明だが、今回は教育委員会サイドの条例改正なので、これ以上の議論に進まなかった。問題の本質は、久高島の看護師確保なので、また別の場面で検討していきたいという意見がありました。 他に、教職員を最優先すると確認できたので良い。看護師については別途すべき。急遽プラスされた議案で、今回上程したのはタイミング的にどうだったのかという感じがするという意見がありました。 本案に対する討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 以上で議案第1号、2号、3号、4号、5号、7号、18号、19号、20号、21号、22号、26号、30号、31号、32号についての委員長報告といたします。 審議方、よろしくお願いします。
○議長(大城悟) これで産業教育委員長の報告を終わります。 これから議案第1号・
南城市庁舎等複合施設新築工事(建築・1工区)請負変更契約についてから議案第32号・南城市教員住宅条例の一部を改正する条例についての質疑を行います。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 議案第1号・
南城市庁舎等複合施設新築工事(建築・1工区)請負変更契約についての討論を行います。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認め、これで討論を終わります。 これから議案第1号・
南城市庁舎等複合施設新築工事(建築・1工区)請負変更契約についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第1号・
南城市庁舎等複合施設新築工事(建築・1工区)請負変更契約については委員長の報告のとおり可決されました。 議案第2号・
南城市庁舎等複合施設新築工事(建築・2工区)請負変更契約についての討論を行います。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認め、これで討論を終わります。 これから議案第2号・
南城市庁舎等複合施設新築工事(建築・2工区)請負変更契約についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第2号・
南城市庁舎等複合施設新築工事(建築・2工区)請負変更契約については委員長の報告のとおり可決されました。 議案第3号・
南城市庁舎等複合施設新築工事(建築・3工区)請負変更契約についての討論を行います。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認め、これで討論を終わります。 これから議案第3号・
南城市庁舎等複合施設新築工事(建築・3工区)請負変更契約についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第3号・
南城市庁舎等複合施設新築工事(建築・3工区)請負変更契約については委員長の報告のとおり可決されました。 議案第4号・
南城市庁舎等複合施設新築工事(電気・2工区)請負変更契約についての討論を行います。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認め、これで討論を終わります。 これから議案第4号・
南城市庁舎等複合施設新築工事(電気・2工区)請負変更契約についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第4号・
南城市庁舎等複合施設新築工事(電気・2工区)請負変更契約については委員長の報告のとおり可決されました。 議案第5号・
南城市庁舎等複合施設新築工事(機械・2工区)請負変更契約についての討論を行います。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認め、これで討論を終わります。 これから議案第5号・
南城市庁舎等複合施設新築工事(機械・2工区)請負変更契約についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第5号・
南城市庁舎等複合施設新築工事(機械・2工区)請負変更契約については委員長の報告のとおり可決されました。 議案第7号・土地の取得についての討論を行います。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認め、これで討論を終わります。 これから議案第7号・土地の取得についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第7号・土地の取得については委員長の報告のとおり可決されました。 議案第18号・南城市附属機関に関する条例の一部を改正する条例についての討論を行います。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認め、これで討論を終わります。 これから議案第18号・南城市附属機関に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第18号・南城市附属機関に関する条例の一部を改正する条例については委員長の報告のとおり可決されました。 議案第19号・南城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についての討論を行います。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認め、これで討論を終わります。 これから議案第19号・南城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第19号・南城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例については委員長の報告のとおり可決されました。 議案第20号・南城市
農漁民研修センター等条例の一部を改正する条例についての討論を行います。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認め、これで討論を終わります。 これから議案第20号・南城市
農漁民研修センター等条例の一部を改正する条例についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第20号・南城市
農漁民研修センター等条例の一部を改正する条例については委員長の報告のとおり可決されました。 議案第21号・
南城市立幼稚園保育料条例についての討論を行います。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認め、これで討論を終わります。 これから議案第21号・
南城市立幼稚園保育料条例についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第21号・
南城市立幼稚園保育料条例については委員長の報告のとおり可決されました。 議案第22号・南城市立幼稚園預かり保育料条例についての討論を行います。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認め、これで討論を終わります。 これから議案第22号・南城市立幼稚園預かり保育料条例についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第22号・南城市立幼稚園預かり保育料条例については委員長の報告のとおり可決されました。 議案第26号・平成28年度南城市
下水道事業特別会計補正予算(第4号)についての討論を行います。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認め、これで討論を終わります。 これから議案第26号・平成28年度南城市
下水道事業特別会計補正予算(第4号)についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第26号・平成28年度南城市
下水道事業特別会計補正予算(第4号)については委員長の報告のとおり可決されました。 議案第30号・平成29年度南城市水道事業会計予算についての討論を行います。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認め、これで討論を終わります。 これから議案第30号・平成29年度南城市水道事業会計予算についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第30号・平成29年度南城市水道事業会計予算については委員長の報告のとおり可決されました。 議案第31号・平成29年度南城市
下水道事業特別会計予算についての討論を行います。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認め、これで討論を終わります。 これから議案第31号・平成29年度南城市
下水道事業特別会計予算についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第31号・平成29年度南城市
下水道事業特別会計予算については委員長の報告のとおり可決されました。 議案第32号・南城市教員住宅条例の一部を改正する条例についての討論を行います。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認め、これで討論を終わります。 これから議案第32号・南城市教員住宅条例の一部を改正する条例についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第32号・南城市教員住宅条例の一部を改正する条例については委員長の報告のとおり可決されました。 休憩します。 (休憩 14時28分) (再開 14時40分) 再開します。 日程第18.議案第6号・土地の取得についてから日程第32.議案第29号・平成29年度南城市
後期高齢者医療特別会計予算についての15件を一括議題といたします。 総務福祉委員長の報告を求めます。
◆総務福祉委員長(吉田潤議員) 皆さん、こんにちは。今日は午前中は小学校の卒業式ということで、大変お疲れさんでした。 早速ですが、総務福祉委員会の報告を行いたいと思います。 総務福祉委員会委員長吉田潤、委員長報告を行います。 3月4日に総務福祉委員会に付託になりました議案第6号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、14号、15号、16号、17号、24号、25号、28号及び29号について、3月7日、8日、9日、10日、13日及び14日に総務福祉委員会を開き、執行部より担当課出席のもと審査をいたしました。 なお、7日に論点整理、8日、9日、10日、13日に質疑、14日に討議、討論、採決を行いました。 それでは順を追って委員長報告をいたします。 まず、議案第6号・土地の取得について主な質疑内容を申し上げます。 初めに、当初の計画では地権者63名だったのが59名となっているが用地買収交渉がうまくいかなかったからか、計画上の除外か、他に面積は変わらないが価格が上がっている理由はとの質疑があり、担当課より、新庁舎用地と整理した結果で計画どおりである。確かに金額が上がっているが、周りの単価と整合性をとり見直したところ、単価の上昇となったとの答弁がありました。 次に、図面に示された白地の部分はどういう取り扱いかとの質疑があり、担当課より、先行取得した部分になるとの答弁がありました。 また、図面の白地2カ所の説明をお願いするとの質疑があり、担当課より、1カ所は鉄塔部分、もう1点は先導的都市拠点で切り離した部分であるとの答弁がありました。 次に、差額5,000万円出ているが、今後事業費から会計に戻すのかとの質疑があり、担当課より、基本的に不用額となるとの答弁がありました。 また、用地から除外することによって手続上、時間を要する部分があるか、事業にまた、手続上要する部分があるか。事業に影響する部分があるかとの質疑があり、担当課より、1件買収していない箇所は相続の関係で時間がかかっているが、用地はほぼ完了であるとの答弁がありました。 さらに企画室で進めていたものが、工事は施設課となりイメージがよくわからない。庁舎との境目がどうなっているのか、庁舎がどの辺りまでくるのか不透明な点がある。庁舎も含めたイメージ図をいただきたいとの質疑があり、担当課より、資料提出するとの答弁がありました。 議員間討議においては、所期の目的について達成ができそうだと伺えた。市にとって観光将来拠点地はアフターMICEや尚巴志ハーフマラソン等イベント等を考えても大事な事業であるし、防災面からも事業も完遂していかなければならないもので、何ら問題はない。除外になった用地は庁舎建設や鉄塔などの理由から除外となっているが、公共駐車場の事業に影響もなく、取得予定価格との差額も不用額として検討中という説明があり問題ない。残り1筆残っている用地交渉も目途がたっているということであり、しっかり取り組んでもらいたいとの意見がありました。 本案に対する討論はなく、採決の結果、全会一致で可決することに決定しました。 次に、議案第8号・南城市職員の再任用に関する条例について主な質疑内容を申し上げます。 初めに、退職する職員の年金との接続という理解でいいかとの質疑があり、担当課より、そのとおりとの答弁がありました。 次に、平成29年度の人数など把握できているかとの質疑があり、担当課より、対象となる人数は今年度退職者の15名となる。平成29年度に再任用を予定するものはフルタイムが4人、短時間が1人であるとの答弁がありました。 また、毎年再任用を希望する方は採用していく、新採用職員とのバランスはとの質疑があり、担当課より、フルタイム職員は定数に含まれる。新規採用職員の抑制がかかってくるため適正化計画に沿って採用するとの答弁がありました。 さらに、職員や非正規職員の部分に影響が出ると捉えていいかとの質疑があり、担当課より、職員、非正規職員にも影響が出てくるとの答弁がありました。 次に、再任用職員の業務内容や配属部署、資格、免許など立ち位置はどうなるかとの質疑があり、担当課より、実務経験や資格を考慮し、活躍できるような人事配置を考慮する。平成29年度に再任用を予定している職員は、基本的に現場職員。幼稚園が3人、保育所が1人となる。配置された職種の級になり職責も課せられるとの答弁がありました。 また、人事異動やスキルアップの研修もあるかとの質疑があり、担当課より、退職前の課からの移動はあり得る。スキルアップ研修も必要に応じて行うとの答弁がありました。 次に、25年以上勤務とあるが、正職員として25年と捉えていいかとの質疑があり、担当課より、そのとおりとの答弁がありました。 また、再任用は1年更新となるかとの質疑があり、担当課より、そのとおりとの答弁がありました。 さらに、民間であれば給与をカットされると思うがどう考えるかとの質疑があり、担当課より、現給よりも3割程度カットとなるとの答弁がありました。 議員間討議においては、臨時職員の対応や再任用職員と新採用職員のバランスは今後の動向を見ていかなければいけないと思うが、本市では今年度フルタイム4人、短時間勤務1人の希望者がいるため、今議会で条例を設定して、再任用者が活躍できる環境を整備するということも含め、議案の内容に関しては意義はない。全国で90%以上、再任用制度を条例化しており、沖縄県の市部においては南城市のみ未設定となっていることもあり、退職してから年金受給までの空白期間を埋めていくことは必要な制度だろうと考える。若い人たちの雇用のバランスを考えて必要であるが、積極的に推進することは問題だろうと考える。業務を熟知したベテランを再任用することは業務上メリットがあると思うが、依存し過ぎると問題が起こるのではないかとの認識している。今後、再任用と新規採用のバランスを注意深く見ていきたいとの意見がありました。 本案に対する討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 次に、議案第9号・南城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について主な質疑内容を申し上げます。 初めに、雇用保険などの関わりはどうなっているかとの質疑があり、担当課より、保険はフルタイムの場合、共済に引き続き加入する。短時間勤務は国保などに振り分けられ、退職手当は支払われないとの答弁がありました。 次に、手当が出てくると思うが、待遇はどうなるかとの質疑があり、担当課より、通勤、長期勤務、時間外、期末勤勉手当があるとの答弁がありました。 また、短時間勤務職員の時間外勤務手当は7時間45分以上働いた場合の条項が、60時間を超えて初めて支給されるような書き方に捉えるがそのとおりかとの質疑があり、担当課より、基本的には対価に応じた報酬ということで支給される。短時間勤務の職員はフルタイム職員が働く時間、7時間45分までは100分の100支給し、それ以降は一般の職員と同様の時間外が支給されるとの答弁がありました。 さらに、時間を超えた分はフルタイムの職員と同様と理解していいかとの質疑があり、担当課より、そのとおりとの答弁がありました。 次に、給与は導入済み市町村も等級で設定されているか、一律で設定されているかとの質疑があり、担当課より、ほとんどの市町村が等級で支給されているとの答弁がありました。 また、退職した職員の等級の当てはめ方はとの質問があり、担当課より、1級から3級は一般職と同等、4級から5級が係長、6級が課長級、7級が部長級となるとの答弁がありました。 議員間討議においては、給与の算出根拠や特殊勤務手当の支給額について確認ができた。他の市町村とほぼ同額で給与算出しているとあり、再任用職員が活躍できる環境整備を構築する上からも賛成であるとの意見がありました。 本案に対する討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 次に、議案第10号・南城市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例について主な質疑内容を申し上げます。 初めに、再任用の条例を上程したことに伴い、定年退職者の再任用の部分を削除するという理解でいいかとの質疑があり、担当課より、そのとおりとの答弁がありました。 議員間討議においては、再任用に関する条例の上程に伴い、条例にあった再任用の部分を削除しただけであるため、議論するところはないとの意見がありました。 本案に対する討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 次に、議案第11号・南城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について主な質疑内容を申し上げます。 初めに、休暇の種類に加わった介護時間2時間のとり方は自由なのか、コアタイムの設定があるのかとの質疑があり、担当課より、介護時間はコアタイムを定めていない。介護休暇もあるが、就業の始期と終期から4時間を超えない範囲でとることができ、併用している場合も合わせて4時間となり、介護休暇に入っていくとの答弁がありました。 次に、介護時間を分割できるとあるが介護時間に使ったという確認はとるかとの質疑があり、担当課より、そのとおりとの答弁がありました。 また、自己申告による確認かとの質疑があり、担当課より、基本的に自己申告だが介護に係る対象者が限定されているので、誰の分割介護にあたるのか、申請の中で記載してくるとの答弁がありました。 さらに、身分は保障するが給与は算定しないという理解でいいかとの質疑があり、担当課より、そのとおりとの答弁がありました。 議員間討議においては、介護時間という文言が新たに加わる確認があったが、他の介護休暇と合わせて4時間をとることができ、介護をする相手も確認して認めるかどうかということも確認できた。正職員、臨時職員かかわらず、今後保障するべき問題であると考える。介護休暇として6カ月を超えない範囲で3回とることができる等いろいろな取り組みをした中で、介護と仕事を両立しやすい環境作りを整備するための条例改正であるので、状況に合わせて改正しなければいけない。職場環境が変わることによって、職員が働きやすくなると説明があったのでぜひ進めていくべき条例であるとの意見がありました。 本案に対する討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 次に、議案第12号・南城市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について主な質疑内容を申し上げます。 初めに、育児休業の範囲が広がった部分はとの質疑があり、担当課より、実子及び養子縁組とされていたが、特別養子縁組の監護期間中のもの、特別養子縁組をする予定で里親として委託されているもの、里親として委託されているが実親の同意が得られていないもので実際養育しているものが加わっているとの答弁がありました。 次に、南城市では育児休暇をとれなかった例はあるかとの質疑があり、担当課より、影響があったということは聞いていないとの答弁がありました。 また、育児休業に対してどういった改正があったかとの質疑があり、担当課より、育児休業の範囲が広がった部分になるとの答弁がありました。 さらに、臨時職員に関して、介護、育児の環境はどうなっているかとの質疑があり、担当課より、今回の改正に入っていないが検討するよう取り組んでいくとの答弁がありました。 議員間討議においては、職員が育児をする場合の環境を整備するための条例改正となっている。子供の範囲を拡大することについては、児童福祉法の規定するものの意に反することや、再任用短時間勤務職員は地方公務員の育児等に関する法律に該当するので、上位法の条例の整備という観点から問題ないとの意見がありました。 本案に対する討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 次に、議案第13号・南城市個人情報保護条例等の一部を改正する条例について主な質疑内容を申し上げます。 初めに、条例事務関係情報照会者と条例事務関係情報提供者とはとの質疑があり、担当課より、提供者は行政で持っている情報を提供するもので、情報を受ける側が照会者となるとの答弁がありました。 次に、職員がみだりに抜き出していけないなどのセキュリティーの一つという考え方でいいかとの質疑があり、担当課より、情報提供ネットワークシステムが稼働することに伴い法律改正があり、市の条例の条、号の整理となっているとの答弁がありました。 また、セキュリティーに関する考えはとの質疑があり、担当課より、厳重に行っているとの答弁がありました。 議員間討議においては、どういった形で保護するか、具体的に出てこなかった。憲法の中で個人のプライバシーを守ることができないと理解し、市民のプライバシーを守ることが懸念がある。上位法の改正があり条例の条、号の整理であり、文言の追加については説明も受け、セキュリティーも万全であると説明を受けた。情報等照会記録を訂正する場合とは、市民のほうが訂正をお願いするときに行う考え方で、過去に一度も行われたことがないということで、頻繁に起こることではないと理解した。上位法の改正に伴うもので、新しい文言についても理解できたため問題ないとの意見がありました。 反対討論として、プライバシーの侵害、個人情報の漏洩が懸念されるため反対であるとの意見がありました。 賛成討論として、マイナンバー制度自体の懸念は理解できるが、今回の改正は上位法の改正と文言の整理であるため早急に整備しないと、今後のマイナンバー発行している上で、また他の条例に影響が出ないようにするための本条例を整備する観点から賛成であるとの意見がありました。 採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決することに決定しました。 次に、議案第14号・南城市税条例等の一部を改正する条例について主な質疑内容を申し上げます。 初めに、軽減される対象や重課される対象はとの質疑があり、担当課より、重課されるのは13年経過した車になる。軽減されるのは1年限りの適用となり、環境性能割は電気自動車が非課税、ハイブリッド車は自家用車1%、営業車は0.5%、それ以外は2%とランクに応じて適用がある。環境性能割は31年10月1日からということだが、もともと消費税アップに伴い、自動車取得税を廃止、環境性能割を新設する予定だったが、消費税増税が延期されたことにより、延期する改正となっているとの答弁がありました。 次に、軽減されるものはいつまで購入したものが特例の適用となるかとの質疑があり、担当課より、4月2日以降から3月31日までに新車として購入したものが、翌年の軽自動車税を1年限り軽減されるとの答弁がありました。 また、軽自動車を種別割にしたとはどういうことかとの質疑があり、担当課より、軽自動車は環境性能割の税率を決める際に種別で分けないと、環境性能割が整理できないということで、種別割に変更となったとの答弁がありました。 さらにグリーン化特例が終わったときはまた条例の一部改正が必要になるかとの質疑があり、担当課より、特例は1年限りなのでその後、本則の課税に戻る。専決の条例案ができているが、また2年延びる予定となっており、議会で報告することになると思うとの答弁がありました。 議員間討議においては、13年経過した車が重課されていることや、グリーン化特例が1年延長されたことに伴い軽減されることの説明があり理解できた。市民への周知も納税通知書の記載や広報誌への掲載とあったので、エコカー減税やグリーン化特例など環境に対する国の政策の動向を注視しながら影響する市税に関しても確認していきたい。税法の改正に伴う条例の改正となるので問題はないとの意見がありました。 本案に対する討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 次に、議案第15号・南城市文化センター条例の一部を改正する条例について主な質疑内容を申し上げます。 初めに、ピアノに関して8,800円以内とあったが実際はどうやって決められていたかとの質疑があり、担当課より、規則で決まっているとおりであるとの答弁がありました。 次に、それぞれの楽器によって料金設定は違うのかとの質疑があり、担当課より、そのとおりとの答弁がありました。 また、楽器というのはどの範囲までかとの質疑があり、担当課より、楽器には管楽器、打楽器、弦楽器があり、これまでピアノしかなかったが打楽器を整備し、この3つの保有をしているとの答弁がありました。 議員間討議においては、本案に2種類の打楽器を増やしたことによる条例改正であり、特にそれ以上でもそれ以下でもないため賛成としたいとの意見がありました。 本案に対する討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 次に、議案第16号・南城市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について主な質疑内容を申し上げます。 初めに、資産割廃止の背景や理由はとの質疑があり、担当課より、平成30年度から広域化が始まり、納付金算定の際、3方式で算定すると決まっている。また県内の市は半分以上が3方式で行っている。固定資産課税の問題点として、南城市外にある固定資産に対して課税されない。相続で名義変更されていない固定資産には課税されない状況があり、課税方法の変更をしたほうがいいと提案しているとの答弁がありました。 次に、資産割廃止によって低所得者への与える影響が大きいのではないかとの質疑があり、担当課より、所得が発生しない固定資産にも課税されており、年金だけで生活されている方も課税されている状況もあることも理由であるとの答弁がありました。 また、他の市町村では資産割が減った分を所得割に配分しているところもあり、低所得者への影響が軽減されると思うが、3つに配分した理由があるのかとの質疑があり、担当課より、国保加入世帯で所得がゼロの世帯が40%占めている。資産割をそのまま所得割に配分すると、所得がある方の国保税が大分高くなる。均等割、平等割は軽減される制度があるので、負担感は少なくなるのではないかと考え、3つに区分しているとの答弁がありました。 さらに資産割の部分で、軽減されることになるか、総額としてどの程度かとの質疑があり、担当課より、資産割に相当する額は6,540万円となるとの答弁がありました。 次に、平成30年度から広域化に向けて他市町村も全て平成30年度から3方式となるかとの質疑があり、担当課より、県としては納付金算定に3方式で行う。市町村の課税方法は市町村の判断となる。他市や隣町村は検討するところがほとんどで、まだ変更するというところはないとの答弁がありました。 また、県内統一されない場合、支障はないかとの質疑があり、担当課より、市町村の状況によって決められるので影響はないと思うとの答弁がありました。 さらにデータの改修費用など発生するかとの質疑があり、担当課より、業者から改修費用は発生しないと聞いているとの答弁がありました。 次に、資産割の部分を振り分けたということは市全体の国保収入は増えないと理解していいかとの質疑があり、担当課より、今回の改正は課税方法の変更のみとなり、若干調定が増えるが増額するという改正ではないとの答弁がありました。 また、アパートが増え転入してくる方は今までも資産割はなかったので、将来的には国保の収入が増えていく可能性があると理解していいかとの質疑があり、担当課より、人口が多くなっても所得が伸びなければ国保税も余り伸びてこないと思うとの答弁がありました。 次に、納期の改正の予定もあるかとの質疑があり、担当課より、納期の数は平成28年度に仮課税をなくし9回となっており、改正の予定はないとの答弁がありました。 また、資産割のないところは増額になるので仮課税に戻したほうがいいのではとの質疑があり、担当課より、現行では7月の本課税後毎月納期があるので3月までの9回が限度となっているとの答弁がありました。 次に、介護の納付金も資産割を廃止することになるかとの質疑があり、担当課より、医療分、後期支援分、介護分3つとも資産割を廃止されるとの答弁がありました。 また、割り振りは同じで全体の収入は変わらないかとの質疑があり、担当課より、3つとも調定はほぼ変わらない。今回、応能が46%、応益が54%ということで、応益を多く改正している。これにより保険税の軽減交付金が1,000万余り多く頂けることも考慮し、3つに配分としているとの答弁がありました。 さらに、応能、応益について50対50が基本だと思うが、守るべきではないかとの質疑があり、担当課より、基本は50対50だが、許容範囲があり、市町村の実情に応じて変更はできるとの答弁がありました。 議員間討議においては、土地の固定資産など収入の生まれない方たちにとって資産割を削るということは喜ばしいことでもあるが、所得割、均等割、平等割とすることは本来、国保税が所得の少ない方たちにかかるということで、本市の所得水準から厳しいところも出てくる。本来、国が支出するところを削って市町村に負担を。
○議長(大城悟) 休憩します。 (休憩 15時10分) (再開 15時11分) 再開します。
◆総務福祉委員長(吉田潤議員) 市町村に負担を強いているとの部分がある。今後の生活を含めて国保料を納めたら次に何を作るかとの生活に苦慮する。払いたくても払えない状況があり、こういった仕組みは市民の暮らしに直接響いてくることは納得できない。今回から資産割が廃止になる条例改正だが応能、応益という考えがあり、50対50だったのを応益の配分を多少増やすことによって、所得がある程度高いほうには負担が発生するが、南城市に関しては保険料が上がる可能性がある方は限られていると説明があった。応益の配分を増やすことによって市としても有利な方法であると説明があった。上がる方も確実にいるので、広報誌で周知をしていきたいとあり、全国的な流れとしても資産割がなくなってきているので賛成の立場を取りたいとの意見がありました。 反対討論としては、国保の責任主体は国だが、国が本社だと説明して市町村が委託業務という性格である。国が50%とやってきたが、だんだん国民の負担となってきた経緯がある。国庫負担の増というのは、各市町村の議会や市町村会で意見書を上げてきており、国庫負担の増額は引き続けて求めていく。応益割が増えるということは、就労のない子供たちも頭数に入っている。国に求めることが筋であり、交付税措置されるとはいっても、政策的に変わることもあり、担保して残るということではないため反対であるとの意見がありました。 賛成討論として、資産割を廃止したままにしておくと国保会計は立ち行かなくなるため、その分を所得割、均等割、平等割に振り分けていく。その率といい、額といい、応能、応益という部分で若干配慮されていると感じた。国保税の負担増ではなく、南城市における国保全体での賦課のあり方を4方式から3方式に変えるということから判断を求められているのは課税のあり方についてであり、資産割には平等感がありいろいろ考慮した結果だと思うので賛成したいとの意見がありました。 採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決することに決定しました。 次に、議案第17号・南城市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について主な質疑内容を申し上げます。 初めに、学校教育法と児童家庭課のすみ分けはとの質疑があり、担当課より、今回の提案は放課後児童クラブに従事する職員の資格等を定めており、学校教育法に、義務教育学校という文言が追加されたため、この条例改正を提案しているとの答弁がありました。 次に、予算との関わりもあるかとの質疑があり、担当課より、資格に関わる改正であり、予算に関係はないとの答弁がありました。 また、小中学校だけで義務教育学校は対象となっていないかとの質疑があり、担当課より、学校教育法に義務教育学校という文言そのものがなく、資格を追加しているものとなるとの答弁がありました。 次に、条例を改正する背景と目的は何かとの質疑があり、担当課より、条例第10条は放課後児童支援員の資格の条文だが、義務教育学校の資格をもっている人を支援員に該当させるため提案しているとの答弁がありました。 また、今まで資格を持って支援員になれた人で、外れる方がいるということかとの質疑があり、担当課より、漏れていたわけではなく、新たに義務教育学校という定義ができたということとの答弁がありました。 さらに、具体的に義務教育学校はどういった学校があるかとの質疑があり、担当課より、市内にはない。宜野座村で義務教育学校があると思うとの答弁がありました。 議員間討議においては、義務教育学校に該当する学校として、小中一貫校と説明があった。小中一貫校の教諭において、放課後児童支援員の資格を有する内容であり、今の時代の様々な形の学校に対応していると理解しており問題はないとの意見がありました。 本案に対する討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 次に、議案第24号・平成28年度南城市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)について主な質疑内容を申し上げます。 初めに、保険基盤安定繰入金の算定基礎の説明をとの質疑があり、担当課より、支援金の部分は国が2分の1、県と市が4分の1ずつ。軽減負担の部分は県が4分の3、市が4分の1を一般会計から国保特会に繰り入れしているとの答弁がありました。 次に、歳入欠陥補填収入を差し引いて補正ということかとの質疑があり、担当課より、そのとおりとの答弁がありました。 本案に対する議員間討議及び討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 次に、議案第25号・平成28年度南城市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)について主な質疑内容を申し上げます。 初めに、繰入金と納付金の一連の流れはどうなっているかとの質疑があり、担当課より、軽減交付金の確定による補正である。国保と同様、県が4分の3、市が4分の1を負担し、一般会計で県より受け、市費を足して繰り出しているとの答弁がありました。 次に、事業高、事業の内容は把握しているかとの質疑があり、担当課より、保険基盤安定繰入金が確定した分の通知が来ており、それに基づいて計上しているとの答弁がありました。 また、負担が増えるのではないか、今後も見ていきたいがとの質疑があり、担当課より、軽減した分を県、市町村で負担するという制度で、軽減する世帯が多くなれば負担金も多くなるとの答弁がありました。 本案に対する議員間討議及び討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 次に、議案第28号・平成29年度南城市
国民健康保険事業特別会計予算について主な質疑内容を申し上げます。 初めに、国民健康保険制度関係業務基準事業費補助金について事業内容はとの質疑があり、担当課より、広域化に向けたシステムの改修や事業の補助金となるとの答弁がありました。 次に、運営主体が県になることを受けて、料金の設定、繰り入れの状況はとの質疑があり、担当課より、保険税の算定は県のほうから納付金が示され、国保税で課税して納める形になるが、納付金を国保税で徴収できなければ、税率を上げきれない場合足りない分は市費を繰り入れる形になると思うとの答弁がありました。 また、繰り入れは掲示すると政策的に変わってくるのは市町村の範囲内になるとイメージしているがどうかの質疑があり、担当課より、都道府県化になれば市町村として繰り入れがなくなると考えていたが、実際広域化が決まったら制度上変わらなかった。繰り入れるかどうかは市町村の判断になるとの答弁がありました。 さらに、応能割、応益割は市町村の判断かとの質疑があり、担当課より、応能、応益は50対50が基本だが、平成30年度から政令の改正が予定されているので、これも市町村の判断になると思うとの答弁がありました。 議員間討議においては、広域化になるということで予算が組まれており、収納額が気になったが今までどおり注視するとの意見がありました。 本案に対する討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 次に、議案第29号・平成29年度南城市
後期高齢者医療特別会計予算について主な質疑内容を申し上げます。 初めに、医療保険料について特例減額措置の継続が廃止になるかということを確認したいとの質疑があり、担当課より、減額制度がなくなるということは聞いていないとの答弁がありました。 本案に対する議員間討議及び討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 以上で議案第6号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、14号、15号、16号、17号、24号、25号、28号及び29号についての委員長報告といたします。 審議方、よろしくお願いいたします。
○議長(大城悟) これで総務福祉委員長の報告を終わります。 これから議案第6号・土地の取得についてから議案第29号・平成29年度南城市
後期高齢者医療特別会計予算についての質疑を行います。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 議案第6号・土地の取得についての討論を行います。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認め、これで討論を終わります。 これから議案第6号・土地の取得についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第6号・土地の取得については委員長の報告のとおり可決されました。 議案第8号・南城市職員の再任用に関する条例についての討論を行います。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認め、これで討論を終わります。 これから議案第8号・南城市職員の再任用に関する条例についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第8号・南城市職員の再任用に関する条例については委員長の報告のとおり可決されました。 議案第9号・南城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についての討論を行います。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認め、これで討論を終わります。 これから議案第9号・南城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第9号・南城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については委員長の報告のとおり可決されました。 議案第10号・南城市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例についての討論を行います。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認め、これで討論を終わります。 これから議案第10号・南城市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第10号・南城市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例については委員長の報告のとおり可決されました。 議案第11号・南城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についての討論を行います。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認め、これで討論を終わります。 これから議案第11号・南城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第11号・南城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例については委員長の報告のとおり可決されました。 議案第12号・南城市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についての討論を行います。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認め、これで討論を終わります。 これから議案第12号・南城市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第12号・南城市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例については委員長の報告のとおり可決されました。 議案第13号・南城市個人情報保護条例等の一部を改正する条例についての討論を行います。 (「討論あり」と呼ぶ者あり) まず、反対者の発言を許します。
◆11番(松田兼弘議員) 議案第13号・南城市個人情報保護条例等の一部を改正する条例に反対の討論を行います。 本提案は南城市個人情報保護条例の一部を改正し、南城市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を改正することにあります。 マイナンバー制度の本格的運用から1年が経過しました。全国では、様々な事情で番号通知されない世帯が100万件以上も残されたままです。番号を記載したカードを希望者に発行するシステムの障害や不具合が相次いでおります。マイナンバーは国民の税と社会保障の情報を国が掌握し、徴税強化や社会保障給付の抑制の手段に使うことが導入の目的ですが、制度開始後も情報管理の問題など、混乱が続いております。 5月になると事業所で働く人が納める住民税の額を記した、個人住民税特別徴収額通知書を事業所に送付しますが、マイナンバー制度を管理する総務省は、この通知書に従業員の氏名、住所に加え、新たに12桁のマイナンバーを記入する欄を設けました。当制度では、従業員は事業所からマイナンバーの提出を求めても拒否することができます。しかし、通知書によって提出を拒否した従業員のマイナンバーが本人の承諾もなく事業所に伝わることになります。 通知書に特別個人情報を記載し、第三者に提供することは、個人情報の自己コントロール権を損なうとともに、憲法13条に規定したプライバシー権を著しく侵害することになります。 国にマイナンバーの記載の中止を求め、本提案の反対討論とします。
○議長(大城悟) 次に、賛成者の発言を許します。
◆1番(上地寿賀子議員) それでは、議案第13号・南城市個人情報保護条例等の一部を改正する条例につきまして、賛成の立場から討論をいたします。 本議案、執行部からの提案理由にもありますように、法律の一部改正に伴うものとしております。今後はマイナンバー制度の利用により年金の給付、資格取得や福祉医療分野、税分野、労働分野、また災害対策分野など各分野におきましても、より事務の効率化かつ透明性を高め、利用する人にとっても利便性を高めていくための制度となっております。 総務福祉委員会の中におきましても、執行部への質疑でも確認がとれましたが、情報提供ネットワークシステムの稼働に伴う法律改正として、市の条例の条、号の整備という理由から、南城市におきましても条例の改正を行わなければ、今後、便利で簡素化されていく社会の動向に逆行してしまうのではないでしょうか。 情報提供ネットワークシステムが稼働すれば、もろもろの手続の際に必要な証明書や住民票の写しの提出などが不用になってまいります。例えば、児童手当の支給に関する手続事務なども簡素化され、働き盛りの子育て世代にとっても、時間の軽減になるメリットがございます。 また、懸念される情報漏洩につきましては、国におきましても個人番号を直接用いず、IDコードやリンクコードによる符号を利用することで、芋づる式の情報漏洩を防止するとあります。 よって、本案に対しましては、法律の一部改正に伴う条例改正として、議案第13号・南城市個人情報保護条例等の一部を改正する条例につきましては、議員各位におかれましても御理解の上、御賛同をお願いしまして、私の賛成討論といたします。 以上でございます。
○議長(大城悟) 他に討論ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) これで討論を終わります。 これから議案第13号・南城市個人情報保護条例等の一部を改正する条例についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 本案は起立によって採決します。 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 (起立多数) 起立多数です。したがって、議案第13号・南城市個人情報保護条例等の一部を改正する条例については委員長の報告のとおり可決されました。 議案第14号・南城市税条例等の一部を改正する条例についての討論を行います。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認め、これで討論を終わります。 これから議案第14号・南城市税条例等の一部を改正する条例についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第14号・南城市税条例等の一部を改正する条例については委員長の報告のとおり可決されました。 議案第15号・南城市文化センター条例の一部を改正する条例についての討論を行います。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認め、これで討論を終わります。 これから議案第15号・南城市文化センター条例の一部を改正する条例についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第15号・南城市文化センター条例の一部を改正する条例については委員長の報告のとおり可決されました。 議案第16号・南城市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての討論を行います。 まず、反対者の発言を許します。
◆11番(松田兼弘議員) 議案第16号・南城市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について反対の討論を行います。 本提案は、資産割の廃止による減収分を所得割、均等割、平等割に転化するものであり、容認できるものではありません。 資産割は固定資産税に対し賦課するため、二重課税と年金世帯など所得が少ない層への負担が大きな問題があり、資産割廃止には道理があるものであり、当然の措置と考えるものであります。 反対の主な理由は、支払い能力に関係なく一定の条件に当てはめ、課す応能割を50対50から応益割の配分を増やすということが、低所得世帯への負担を強いるものであります。 国保は、被保険者が低所得であり、さらに医療費が膨らむ高齢者が多いというところにあります。加入者の平均所得は150万円しかなく、初めから保険税で賄うということのできない保険制度であります。 国は1984年に市町村国保への国庫支出金49.8%から34.5%に減らしています。国民皆保険を守るということであれば、国がその責任を果たし、国庫負担を増やすことしか解決の道はありません。全国知事会も強く要望しております。地方の自治体も、議会も声を上げるべきであります。 国保事業は自治事務であり、個別の対応は市町村の裁量にも委ねられております。低所得者に重い国保の算定方式の改定は、抜本的に改めることを求め、反対討論とします。
○議長(大城悟) 次に、賛成者の発言を許します。
◆7番(比嘉直明議員) 議案第16号・南城市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論を行います。 本条例は、病気やけがをしたときに備えて、加入する市民がお金を出し合い、安心して医療が受けられる制度の中で、税算定に関わる資産割額を廃止することに伴い、従来の条例を改正するものであります。 本市の国保会計は国・県の支出金、一般会計より繰り入れて運営に至っており、実質単年度収支は赤字が続き、厳しい財政状況にあります。これまで資産割、所得割、均等割、平等割の4方式で決定してきましたが、資産割に関しては納税者より二重課税や公平感が指摘されてきました。 国保は平成30年度より広域化がスタートし、県が示す標準保険料率を参考に、保険税を決定することとなります。したがって、本市においても市民の混乱を避けるためにも、3方式へ移行することは適切であると考える。さらに、資産割を均等割、平等割へ割り振ることで基盤安定負担金が増額に転じ、安定した国保事業が構築できるものと考える。 決して増税目的で条例改正するものではありません。
○議長(大城悟) 他に討論はございませんか。
◆3番(仲間光枝議員) 実はですね、この討論に参加する予定がなくてですね、持ってなくて、今自分が思っていることで討論させていただきたいんですが、松田議員が反対とおっしゃる中身について、ちょっと勘違いをされているのかなというふうに思いまして、賛成の立場で討論させていただきます。 国保税についてはこれまで、南城市は4方式で算定をしてきたという中で今回、資産割が廃止になることで、松田議員はそれが所得の低い人たちに対してちょっと負担になるのではないかということを危惧されての反対の意見だというふうに思いますけれども、私が委員会の中で確認させていただいた中で、応能と応益は従来50%、50%で算定されるべきところを、南城市は今回、資産割を廃止することによって、松田議員が心配されている応能割のほうへはいかずに、所得の高い方々へ、逆に算定がいくというような中身になって、54対46だったというふうに記憶しておりますけれども、むしろ逆に所得が一定額以上ある方に対して国保税が上がることになるので、そこら辺の説明を十分にしてくださいねというような意見を述べた記憶がございます。 なので、特に資産割が廃止される背景の中には、むしろ所得が全くない方も資産を持っているがために課税されてしまうっていうこととか、あとは資産を持っていて、それが全く収益がないのにその固定資産の価値に応じて課税されるというところで、むしろ所得、要するに現金収入がない方に対してもある程度の負担を強いていた中での改正だというふうに私は理解しておりますので、何も所得のない方々に一方的に負担になるような改正ではないというふうに理解しておりますので、私は賛成の立場で討論をさせていただきました。 以上です。
○議長(大城悟) 他に討論はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) これで討論を終わります。 これから議案第16号・南城市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 本案は起立によって採決します。 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 (起立多数) 起立多数です。したがって、議案第16号・南城市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例については委員長の報告のとおり可決されました。 議案第17号・南城市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についての討論を行います。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認め、これで討論を終わります。 これから議案第17号・南城市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第17号・南城市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については委員長の報告のとおり可決されました。 議案第24号・平成28年度南城市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)についての討論を行います。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認め、これで討論を終わります。 これから議案第24号・平成28年度南城市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第24号・平成28年度南城市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)については委員長の報告のとおり可決されました。 議案第25号・平成28年度南城市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)についての討論を行います。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認め、これで討論を終わります。 これから議案第25号・平成28年度南城市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第25号・平成28年度南城市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)については委員長の報告のとおり可決されました。 議案第28号・平成29年度南城市
国民健康保険事業特別会計予算についての討論を行います。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認め、これで討論を終わります。 これから議案第28号・平成29年度南城市
国民健康保険事業特別会計予算についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第28号・平成29年度南城市
国民健康保険事業特別会計予算については委員長の報告のとおり可決されました。 議案第29号・平成29年度南城市
後期高齢者医療特別会計予算についての討論を行います。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認め、これで討論を終わります。 これから議案第29号・平成29年度南城市
後期高齢者医療特別会計予算についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第29号・平成29年度南城市
後期高齢者医療特別会計予算については委員長の報告のとおり可決されました。 本日の会議は議事の都合により延長いたします。 休憩します。 (休憩 15時52分) (再開 16時05分) 再開します。 日程第33・議案第23号・平成28年度南城市一般会計補正予算(第6号)についてを議題とします。 産業教育委員会の報告を求めます。