令和 4年 9月 定例会(第6回) 令和4年第6回
宮古島市議会定例会(9月)
議事日程第8号 令和4年9月29日(木)午前10時開議 日程第 1 議案第78号 宮古島市
ふるさとまちづくり応援寄附金条例の一部改正について (
委員長報告) 〃 第 2 〃 第79号 宮古島市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正について ( 〃 ) 〃 第 3 〃 第80号 宮古島市
児童館条例の一部改正について ( 〃 ) 〃 第 4 〃 第81号 宮古島市
附属機関設置条例の一部改正について ( 〃 ) 〃 第 5 〃 第82号 宮古島市
トゥリバー海浜公園の設置及び管理に関する条例の制定について ( 〃 ) 〃 第 6 〃 第68号 令和4年度宮古島市
一般会計補正予算(第4号) ( 〃 ) 〃 第 7 〃 第69号 令和4年度宮古島市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号) ( 〃 ) 〃 第 8 〃 第70号 令和4年度宮古島市
港湾事業特別会計補正予算(第2号)( 〃 ) 〃 第 9 〃 第71号 令和4年度宮古島市
介護保険特別会計補正予算(第2号)( 〃 ) 〃 第10 〃 第72号 令和4年度宮古島市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) ( 〃 ) 〃 第11 〃 第73号 令和4年度宮古島市
土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号) ( 〃 ) 〃 第12 〃 第74号 令和4年度宮古島市
水道事業会計補正予算(第2号) ( 〃 ) 〃 第13 〃 第75号 令和4年度宮古島市
公共下水道事業会計補正予算(第2号) ( 〃 ) 〃 第14 〃 第76号 令和4年度宮古島市
農業集落排水事業会計補正予算(第2号) ( 〃 ) 〃 第15 〃 第77号 令和4年度宮古島市
漁業集落排水事業会計補正予算(第2号) ( 〃 ) 〃 第16 〃 第83号 辺地に係る
公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画(
総合整備計 画)の変更について ( 〃 ) 〃 第17 〃 第84号 財産の取得について ( 〃 ) 〃 第18 〃 第85号 市道路線の認定について ( 〃 ) 〃 第19 〃 第86号 字の区域の変更について ( 〃 ) 〃 第20 〃 第87号 字の区域の変更について ( 〃 ) 〃 第21 〃 第88号 字の区域の変更について ( 〃 ) 〃 第22 〃 第89号 字の区域の変更について ( 〃 )日程第23 議案第90号 令和3年度宮古島市
水道事業会計未
処分利益剰余金の処分について (
委員長報告) 〃 第24 〃 第91号 令和3年度宮古島市
公共下水道事業会計未
処分利益剰余金の処分について ( 〃 ) 〃 第25 〃 第92号 令和3年度宮古島市
農業集落排水事業会計未
処分利益剰余金の処分につい て ( 〃 ) 〃 第26 認定第 1 号 令和3年度宮古島市
一般会計歳入歳出決算認定について ( 〃 ) 〃 第27 〃 第 2 号 令和3年度宮古島市
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について ( 〃 ) 〃 第28 〃 第 3 号 令和3年度宮古島市
港湾事業特別会計歳入歳出決算認定について ( 〃 ) 〃 第29 〃 第 4 号 令和3年度宮古島市
介護保険特別会計歳入歳出決算認定について ( 〃 ) 〃 第30 〃 第 5 号 令和3年度宮古島市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について ( 〃 ) 〃 第31 〃 第 6 号 令和3年度宮古島市
再生可能エネルギー運営事業特別会計歳入歳出決算認 定について ( 〃 ) 〃 第32 〃 第 7 号 令和3年度宮古島市
土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について ( 〃 ) 〃 第33 〃 第 8 号 令和3年度宮古島市
水道事業会計決算認定について ( 〃 ) 〃 第34 〃 第 9 号 令和3年度宮古島市
公共下水道事業会計決算認定について( 〃 ) 〃 第35 〃 第10号 令和3年度宮古島市
農業集落排水事業会計決算認定について ( 〃 ) 〃 第36 〃 第11号 令和3年度宮古島市
漁業集落排水事業会計決算認定について ( 〃 ) 〃 第37 陳情書第15号
総合福祉センター(仮称)建設要請について ( 〃 ) 〃 第38 〃 第13号
中国共産党による臓器収奪の即時停止ならびに人権状況の改善を求める意 見書の提出に関する陳情 ( 〃 ) 〃 第39 〃 第14号 子どもの
新型コロナワクチン等、遺伝子に関わる
ワクチンの
個別接種券一 律送付の中止を求める陳情書 ( 〃 ) 〃 第40 〃 第16号 「不
登校児童生徒に対して多様な学習機会の確保のための
経済的支援制度 の確立を求める意見書」の採択を求める陳情書 ( 〃 ) 〃 第41 諮問第 2 号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて (市長提出) 〃 第42 同意案第 2 号
教育委員会委員の任命について ( 〃 ) 〃 第43
意見書案第 9 号
下地島空港周辺の
県有地明け渡しについて再考を求める意見書 (
議員提出)日程第44 決議案第 7 号
宮古島農業振興地域整備計画の変更に伴う沖縄県の同意について宮古島市 の意見を尊重するよう求める決議 (
議員提出) 〃 第45 派遣第 1 号 議員の派遣について ◎会議に付した事件
議事日程に同じ 令和4年第6回
宮古島市議会定例会(9月)会議録 令和4年9月29日(木) (開議=午前10時45分) ◎
出席議員(24名) (閉会=午後2時11分)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議 長(22番) 上 地 廣 敏 君 議 員(11番) 上 地 堅 司 君 ┃┃ 副 議 長(18〃) 長 崎 富 夫 〃 〃 (12〃) 仲 間 誉
人 〃 ┃┃ 議 員(1 〃) 久 貝 美奈子 〃 〃 (13〃) 平 良 和
彦 〃 ┃┃ 〃 (2 〃) 下 地 茜 〃 〃 (14〃) 下 地 信 広
〃 ┃┃ 〃 (3 〃) 砂 川 和 也 〃 〃 (15〃) 我如古 三 雄
〃 ┃┃ 〃 (4 〃) 狩 俣 勝 成 〃 〃 (16〃) 前 里 光 健
〃 ┃┃ 〃 (5 〃) 富 浜 靖 雄 〃 〃 (17〃) 西 里 芳 明
〃 ┃┃ 〃 (6 〃) 下 地 信 男 〃 〃 (19〃) 友 利 光
徳 〃 ┃┃ 〃 (7 〃) 新 里 匠 〃 〃 (20〃) 上 里
樹 〃 ┃┃ 〃 (8 〃) 狩 俣 政 作 〃 〃 (21〃) 粟 国 恒 広
〃 ┃┃ 〃 (9 〃) 山 下 誠 〃 〃 (23〃) 平 良 敏
夫 〃 ┃┃ 〃 (10〃) 池 城 健 〃 〃 (24〃) 山 里 雅
彦 〃 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ◎欠席議員(0名) ◎説 明
員┏━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓┃ 市 長
│ 座喜味 一 幸 君 │ 水 道 部 長 │ 兼 島 方 昭 君┃┃ 副 市 長 │ 伊 川 秀
樹 〃 │ 環 境 衛 生 局 長 │ 下 地 睦 子
〃┃┃ 企 画 政 策 部 長 │ 垣 花 和
彦 〃 │ 会 計 管 理
者 │ 天 久 珠
江 〃┃┃ 総 務 部 長
│ 與那覇 勝 重
〃 │ 消 防 長
│ 宮 國 和
幸 〃┃┃ 福 祉 部 長
│ 仲宗根 美佐子
〃 │ 企 画 調 整 課 長 │ 石 川 博
幸 〃┃┃ 市 民 生 活 部 長
│ 友 利 毅
彦 〃 │ 総 務 課 長
│ 豊見山 徹
〃┃┃ 観 光
商工スポーツ │ 上 地 成
人 〃 │ 財 政 課 長 │ 国 仲 英
樹 〃┃┃ 部 長 │ │ │ ┃┃ 産 業 振 興 局 長
│ 宮 國 範
夫 〃 │ 教 育 長
│ 大 城 裕 子
〃┃┃ 建 設 部 長
│ 大 嶺 弘 明
〃 │ 教 育 部 長
│ 砂 川 勤
〃┃┃ 農 林 水 産 部 長
│ 砂 川
朗 〃 │ 生 涯 学 習 部 長
│ 友 利 克
〃┃┗━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛ ◎議会事務局職員出席者 事 務 局 長 下 地 貴 之 君 次 長 補 佐 砂 川 晃 徳 君 次 長 仲 間 清 人 〃 議 事 係 長 国 吉 たかよ 〃
○議長(
上地廣敏君) これより本日の会議を開きます。 (開議=午前10時45分) 本日の
出席議員は24名で、全員出席であります。 本日の日程は、お手元にお配りした
議事日程第8号のとおりであります。 この際、日程第1、議案第78号から日程第40、陳情書第16号までの計40件を一括議題とし、各
所管委員長から審査結果の報告を求めます。
◎
総務財政委員会委員長(下地茜君)
委員会審査結果報告書。
宮古島市議会議長、
上地廣敏殿。
総務財政委員会委員長、下地茜。 本委員会は、付託された事件を審査の結果、下記のとおり決定したので、
会議規則第109条の規定により報告します。 議案第68号、令和4年度宮古島市
一般会計補正予算(第4号)、
修正可決。 議案第78号、宮古島市
ふるさとまちづくり応援寄附金条例の一部改正について、
原案可決。 議案第79号、宮古島市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正について、
原案可決。 議案第83号、辺地に係る
公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画(
総合整備計画)の変更について、
原案可決。 認定第6号、令和3年度宮古島市
再生可能エネルギー運営事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定。 議案第68号、令和4年度宮古島市
一般会計補正予算(第4号)の歳出については、「2
款総務費、1項
総務管理費のうち1目
一般管理費、
総務管理事務費、宮古島市
政策参与報酬の201万円を減額したい」との修正案が提出され、「今回の
政策参与報酬の
予算措置のあり方については、一定問題があったと言わざるを得ないが、
地方自治法違反ではない。違法であれば同報酬の予算はもちろん減額する。
地方自治法違反ではないこと、そして同報酬を減額した場合の
政策参与2名が取り組む業務の今後が懸念されることから、同報酬の
修正予算には反対する。当局に改めて考えてもらうためにも同報酬の
修正予算を認めるわけにはいかないとの意見もあるが、ある種制裁的なやり方であり、修正案には反対する」との反対意見と、「
政策参与報酬の予算について、
地方自治法には違反ではないとの意見もあるが、同法に違法であるか否かについてはここでは判断しかねると考える。今回、歳出予算計上された
政策参与報酬については、当初予算において
予算措置されるべきである。その
予算措置がされない中において、2名の
政策参与を委嘱するというのは、議会軽視も甚だしいと言わざるを得ない。今後このような
予算措置がないことを強く求めるという意味においても修正案に賛成」との賛成意見があった。採決の結果、賛成多数で修正案が可決された。また、
修正可決された部分を除く原案については、採決の結果、全会一致で可決された。よって、議案第68号は
修正可決された。 議案第68号令和4年度宮古島市
一般会計補正予算(第4号)に対する修正案。 議案第68号令和4年度宮古島市
一般会計補正予算(第4号)を次のとおり修正する。 第1条中、「2億9,634万3,000円」を「2億9,433万3,000円」に、「392億6,595万2,000円」を「392億6,394万2,000円」に改める。 第1
表歳入歳出予算補正を次のとおり改める。歳入、20
款繰入金、補正前の額「24億4,211万円」、補正額「2億9,026万2,000円」、合計「27億3,237万2,000円」。2項
基金繰入金「24億4,210万2,000円」、補正額「2億9,026万2,000円」、合計「27億3,236万4,000円」。
歳入合計、補正前の額「389億6,960万9,000円」、補正額「2億9,433万3,000円」、合計「392億6,394万2,000円」。 歳出、2
款総務費、補正前の額「52億6,806万7,000円」、補正額「868万円」の減、合計「52億5,938万7,000円」。1項
総務管理費、補正前の額「45億7,273万6,000円」、補正額「4,051万円」の減、合計「45億3,222万6,000円」、
歳出合計「389億6,960万9,000円」、補正額「2億9,433万3,000円」、合計「392億6,394万2,000円」。 修正の理由。この修正は、
総務管理事務費の宮古島市
政策参与報酬201万円を減額したいとの案である。
歳入歳出総額392億6,595万2,000円を392億6,394万2,000円に減額する。 歳入は、20
款繰入金、2項
基金繰入金のうち、1目
財政調整基金繰入金を201万円減額する。 歳出は、2
款総務費、1項
総務管理費のうち、1目
一般管理費、
総務管理事務費の宮古島市
政策参与報酬を201万円減額したいとの案である。 閉会中、
継続審査の申し出について。
宮古島市議会議長、
上地廣敏殿。
総務財政委員会委員長、下地茜。 本委員会は、下記の事件について、閉会中もなお審査を要するものと決定したので、
会議規則第110条の規定により申し出ます。 陳情書第13号、
中国共産党による臓器収奪の即時停止ならびに人権状況の改善を求める意見書の提出に関する陳情。 理由。陳情書第13号については、閉会中も
慎重審査を要する。
◎
文教社会委員会委員長(上里樹君)
委員会審査結果報告書。
宮古島市議会議長、
上地廣敏殿。
文教社会委員会委員長、上里樹。 本委員会は、付託された事件を審査の結果、下記のとおり決定したので、
会議規則第109条の規定により報告します。 議案第69号、令和4年度宮古島市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)、
原案可決。 議案第71号、令和4年度宮古島市
介護保険特別会計補正予算(第2号)、
原案可決。 議案第72号、令和4年度宮古島市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)、
原案可決。 議案第75号、令和4年度宮古島市
公共下水道事業会計補正予算(第2号)、
原案可決。 議案第76号、令和4年度宮古島市
農業集落排水事業会計補正予算(第2号)、
原案可決。 議案第77号、令和4年度宮古島市
漁業集落排水事業会計補正予算(第2号)、
原案可決。 議案第80号、宮古島市
児童館条例の一部改正について、
原案可決。 議案第84号、財産の取得について、
原案可決。 議案第91号、令和3年度宮古島市
公共下水道事業会計未
処分利益剰余金の処分について、
原案可決。 議案第92号、令和3年度宮古島市
農業集落排水事業会計未
処分利益剰余金の処分について、
原案可決。 認定第2号、令和3年度宮古島市
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定。 認定第4号、令和3年度宮古島市
介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定。 認定第5号、令和3年度宮古島市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、認定。 認定第9号、令和3年度宮古島市
公共下水道事業会計決算認定について、認定。 認定第10号、令和3年度宮古島市
農業集落排水事業会計決算認定について、認定。 認定第11号、令和3年度宮古島市
漁業集落排水事業会計決算認定について、認定。
陳情書審査結果報告書。
宮古島市議会議長、
上地廣敏殿。
文教社会委員会委員長、上里樹。 本委員会は、付託された陳情書を審査の結果、下記のとおり決定したので、
会議規則第142条の規定により報告します。 陳情書第15号、
総合福祉センター(仮称)建設要請について、採択すべきもの。 採択の理由。陳情書第15号については、陳情書の趣旨を了とし、全員異議なく採択すべきものと決した。 閉会中、
継続審査の申し出について。
宮古島市議会議長、
上地廣敏殿。
文教社会委員会委員長、上里樹。 本委員会は、下記の事件について、閉会中もなお審査を要するものと決定したので、
会議規則第110条の規定により申し出ます。 陳情書第14号、子どもの
新型コロナワクチン等、遺伝子に関わる
ワクチンの
個別接種券一律送付の中止を求める陳情書。 陳情書第16号、「不
登校児童生徒に対して多様な学習機会の確保のための
経済的支援制度の確立を求める意見書」の採択を求める陳情書。 理由。陳情書第14号、陳情書第16号については、閉会中も
慎重審査を要する。
◎
経済工務委員会委員長(西里芳明君)
委員会審査結果報告書。
宮古島市議会議長、
上地廣敏殿。
経済工務委員会委員長、西里芳明。 本委員会は、付託された事件を審査の結果、下記のとおり決定したので、
会議規則第109条の規定により報告します。 議案第70号、令和4年度宮古島市
港湾事業特別会計補正予算(第2号)、
原案可決。 議案第73号、令和4年度宮古島市
土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)、
原案可決。 議案第74号、令和4年度宮古島市
水道事業会計補正予算(第2号)、
原案可決。 議案第81号、宮古島市
附属機関設置条例の一部改正について、
原案可決。 議案第82号、宮古島市
トゥリバー海浜公園の設置及び管理に関する条例の制定について、
原案可決。 議案第85号、市道路線の認定について、
原案可決。 議案第86号、字の区域の変更について、
原案可決。 議案第87号、字の区域の変更について、
原案可決。 議案第88号、字の区域の変更について、
原案可決。 議案第89号、字の区域の変更について、
原案可決。 議案第90号、令和3年度宮古島市
水道事業会計未
処分利益剰余金の処分について、
原案可決。 認定第3号、令和3年度宮古島市
港湾事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定。 認定第7号、令和3年度宮古島市
土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定。 認定第8号、令和3年度宮古島市
水道事業会計決算認定について、認定。 意見。議案第74号については、「宮古島市
職員定数条例で
水道事業の職員は48人と定めているのに対し、現状は15人減の33人で運営されている。職員定数に近い人員を配置するか、あるいは実態に見合った定数に条例を改正すべき」との意見が付された。 意見。議案第82号については、「施設の利用期間及び利用時間、遊泳期間及び遊泳時間が限定されているため、市民や観光客が年間を通して施設を利用できるよう、内容の見直しを検討すべき」との意見が付された。
◎
予算決算委員会委員長(下地茜君)
委員会審査結果報告書。
宮古島市議会議長、
上地廣敏殿。
予算決算委員会委員長、下地茜。 本委員会は、付託された事件を審査の結果、下記のとおり決定したので、
会議規則第109条の規定により報告します。 認定第1号、令和3年度宮古島市
一般会計歳入歳出決算認定について、認定。
○議長(
上地廣敏君) これで
委員長報告は終わりました。 これより
委員長報告に対する質疑に入りますが、議会運営に関する
申合せ事項により、9月定例会での最終本会議における
予算決算委員会委員長報告に対する質疑は行わないこととなっておりますので、ご留意願います。 それでは、質疑があれば発言を許します。質疑はありませんか。
◆上里樹君 議案第68号、令和4年度宮古島市
一般会計補正予算(第4号)ですけども、
総務財政委員長にお伺いします。この議論の中で、いわゆる公務員に対する
義務的経費というのがあるんですけども、特別職に関する行為についても民法上の義務費が発生すると考えますけれども、いわゆる契約の段階でそれが発生すると考えますけども、その
義務的経費かどうかの判断の議論はありましたか。
◎
総務財政委員会委員長(下地茜君) 今回のこの減額の対象となった報酬、
政策参与の報酬が
義務的経費に当たるかどうかという議論は、
総務財政委員会の中ではございませんでした。
○議長(
上地廣敏君) ほかに質疑はありませんか。
◆平良敏夫君
総務財政委員会、議案第68号、令和4年度宮古島市
一般会計補正予算(第4号)ですけど、その中で、報酬額の
修正予算に反対という意見の中に「一定問題があったと言わざるを得ないが、
地方自治法違反ではない」という文言があるんですけど、その
地方自治法違反ではないということの根拠ですか、それについて話し合われましたか。何を根拠としてそういうことを言われたかということについてですけど。
○議長(
上地廣敏君) 休憩します。 (休憩=午前11時10分) 再開します。 (再開=午前11時10分)
◎
総務財政委員会委員長(下地茜君) この今回の報酬に関して、予算の取り方について違法ではないという発言があり、それに対しての根拠について議論があったかということでしたが、この根拠については議論はなく、そして反対討論のほうで違法かどうかをここでは判断しかねるというような意見が出ております。
○議長(
上地廣敏君) ほかに質疑はありませんか。
◆粟国恒広君 議案第82号、宮古島市
トゥリバー海浜公園の設置及び管理に関する条例の制定について、経済工務委員長に1点ほど質疑したいと思います。 宮古島市の
トゥリバー海浜公園の設置管理に関する条例について、期間の設定ですけど、附則で利用時間と、あと遊泳時間に関しては、市民や観光客が年間を通して施設を利用できるようにという感じですけど、この条例ではもう7月1日からシャワー、トイレシャワー室、7月1日から8月31日、遊泳に関しても7月1日から8月31日までと時間も決められているんですけど、日本の節気では、二十四節気の中では夏至といって、6月中旬ですか、宮古島ではもうこの二十四節気の中で夏至の間にはもう海水浴を楽しむ方がおられるんです。この期間に関して、具体的に今この条例で定めている7月1日からということになる、その辺の議論はなかったですか。
◎
経済工務委員会委員長(西里芳明君) 委員の中で、本当これって期間が短過ぎる、遊泳時間が短過ぎるんではないかという議論もあったんですが、この条例案で市長が認めるときは変更できる旨のというような答弁がございましたので、それで納得したんではないかと思います。
◆粟国恒広君 捉え方としては、座喜味一幸市長が、例えば6月から、さっき言ったように二十四節気の中で、やはりこの島の、というのは、もう6月からかなり、5月ゴールデンウイークから始めて、いろんな感じで海水浴を楽しまれる観光客、市民もおられるんです。その辺を具体的に、利用期間、これをやはりきちっと定め、では座喜味一幸市長がどういう感じで認めるかということで、そこが曖昧なのかなと思うんです。やはりその辺はきちっと。これ、今後大きなヒルトン沖縄宮古島リゾートも営業します。市民の憩いの場として、これから利用される市民、あるいは観光客多くなると思うんです。そういう意味で、期間が短い。そこはきちっと指定するべきではないですか。そういう具体的な期間というのは上がらなかった、今言ったように夏至が6月中旬、そこを含めて6月からという意見はなかったんですか。
◎
経済工務委員会委員長(西里芳明君) 宮古島市の海開きは3月下旬に行いますよと。委員の方々はなんで3月、4月からでもやったほうがいいんではないかという意見は多々ありました。しかし、条例制定の中でそういう文言がうたわれているから、これ改正しなさいよという意味での附帯意見だと私は思っておりますけど、それでは駄目でしょうか。
◆粟国恒広君 大変理解できると思うんですけど、やはりそこら辺はきちっと座喜味一幸市長、市長の権限でという条例なので、そこはやはり3月下旬に海開き、4月上旬ですか、海開きがあって、この宮古島での観光客、やはり島民、市民のことを考えれば、そこら辺は市長サイドできちっと配慮してもらいたいなと思って。 あと、この条例に関して。ここ指定管理です。この指定管理に対する予算等の意見はなかったんですか。ちなみに指定管理は幾らなのか、そこら辺も踏まえてお聞かせください。
◎
経済工務委員会委員長(西里芳明君) 指定管理の委託料に関しては、委員の中から質疑がありまして、700万円ぐらいになるんではないかという答えをいただきました。
○議長(
上地廣敏君) 休憩します。 (休憩=午前11時18分) 再開します。 (再開=午前11時18分) ほかに質疑はありませんか。
◆狩俣勝成君
総務財政委員長にお尋ねします。議案第68号、令和4年度宮古島市
一般会計補正予算(第4号)、
修正可決なんですけども、これに宮古島市
政策参与報酬の201万円の減額があります。
政策参与のその後についての議論はなかったのか。要するにもう
政策参与は要らないなのか、それとも無報酬でやってもらうとか、そういう議論はなかったのかお尋ねします。
◎
総務財政委員会委員長(下地茜君) 議論の中では、もちろんこの2人の
政策参与の予算が削減されることになるので、この後、今手がけているものもあると思いますので、そのことに対しての影響があるんではないかというような意見は出ました。ただ、その先どうすればいいのかというようなところまでは、よく重く受け止めて考えていただきたいというような意見はございましたけれども、実際に業務としてどうなるべきであるというような話、議論はございませんでした。
○議長(
上地廣敏君) ほかに質疑はありませんか。
◆新里匠君 議案第68号、令和4年度宮古島市
一般会計補正予算(第4号)、
政策参与の報酬の減についてでありますけれども、意見の中で一定問題、一定の問題があったと言わざるを得ないがということを書いておりますけれども、その内容についてはあったかと、どういう内容の問題があったということが話されたかということが1点と。 あと、
地方自治法違反ではないという意見もあります。それは確認を
総務財政委員会としてされたのかという部分を教えていただきたい。 そしてもう一つ、同報酬の補正予算を認めるわけにはいかないとの意見もあるが、ある種制裁的なやり方でありというところあるんですけど、ある種制裁的なやり方という部分は、内容分かれば教えていただきたいと思います。
◎
総務財政委員会委員長(下地茜君) 質問が3点ほどあったかと思います。一定問題があったと言わざるを得ないという文言があるが、どのような中身になるのかということが1点目かと思いますが、これはこの修正案に対する質疑の中で、修正案の提案理由として、
予算措置を本来であれば年間の措置として取るべきものである、不足すると承知しながらこれを確保を当初予算でしなかったという、ここのところの計画が無計画であり説明不足であるという、このことに関してを、この議論の中で出たことに対して一定の問題があったと言わざるを得ないがという言葉になったものと思っております。 そして、違法であるかないかということについては、先ほどお答えしたとおり、違法ではないという意見をこの修正案に対しての反対討論では述べておりますが、これに関して根拠はどうだというような議論はありませんでした。そして、それを受けた賛成討論の中で、ここで違法かどうかというのは判断しかねるがということが出ておりまして、
総務財政委員会のほうで違法かどうかという結論を出したものではないと考えております。 それから……休憩してよろしいでしょうか。
○議長(
上地廣敏君) 休憩します。 (休憩=午前11時23分) 再開します。 (再開=午前11時23分)
◎
総務財政委員会委員長(下地茜君) 制裁的なやり方であるということの言葉がどこにかかっているかというと、今回のこの内容が違法でなく、そして議会の中でも説明されてきたとするならば、この予算を削除するということが、反対意見の中で制裁という言葉が出た理由として、それであれば、ではなぜこの予算を削減するのかとなると、これは当局に改めて考えてもらうためにもという文言がありまして、ここに対して、それは制裁的な考え方ではないかというような意見だったかというふうに思っております。
◆新里匠君 委員長、申し訳ないです。制裁的なやり方というものの内容を聞かせてくれと言ったんですけれども、それが討論の中で言った話で内容が分からなければ、分からないでいいと思います。それを一生懸命答えてくれたんですけれども、それはもう委員長の思いも入っているので、なかったらないのでという部分でいいと思います。
総務財政委員会としては、この
地方自治法違反ではないということについては確認を取っていないということでいいんですね。これ再質問1点目と。 一定問題があるということも
総務財政委員会としては結論づけているみたいな話があったんですけど、これについて、そうかどうか確認を取りたい。
◎
総務財政委員会委員長(下地茜君) これが違法かどうかということについては、この
総務財政委員会の中では判断したものではないと考えております。 そして、問題があったというところに関しては、各委員の皆さん、進め方として一定問題があったと言わざるを得ないというところは皆さん思っている。特に問題は全くなかったという意見は出ておりません。
◆新里匠君 では、
総務財政委員会の中では、ほとんどの委員が一定問題があったというような認識であるけれども、
地方自治法違反ではないことは確認はしなかったけれども、違反ではないから通すという方がいたんだけれども、やはりこれは一定問題があったから切りますよというようなことでこういう結果になったということでいいんでしょうか。
◎
総務財政委員会委員長(下地茜君) 繰り返しになりますが、問題があったかどうかという点に関しては、問題があったと言わざるを得ないのではないかという意見は出ましたが、全く問題はなかったという意見は出ておりません。そして、違法性の確認を
総務財政委員会でしたかというと、違法である違法でないというのは両方意見が出まして、それに関して
総務財政委員会でどちらかの答えを出したというものではございません。
○議長(
上地廣敏君) 休憩します。 (休憩=午前11時29分) 再開します。 (再開=午前11時33分) ほかに質疑はありませんか。
◆久貝美奈子君 1つお聞きしたいと思います。議案第68号、令和4年度宮古島市
一般会計補正予算(第4号)の
修正可決の件なんですが、報告の中に、同報酬を減額した場合、
政策参与2名が取り組む業務の今後が懸念されることから同報酬の
修正予算には反対するという意見があったというふうに報告があったんですが、その中で、例えばこの2名の
政策参与の現在取り組んで進めている業務が止まることによっての市政運営に対する影響等というんですか、そういった具体的な議論はあったか伺います。
◎
総務財政委員会委員長(下地茜君) 討論の中で、この書いてありますとおり、「同報酬を減額した場合の
政策参与2名が取り組む業務の今後が懸念される」という意見はございましたが、それに対しての、さらにその議論を深掘りするというような、そういうことはございませんでした。
○議長(
上地廣敏君) ほかに質疑はありませんか。
◆狩俣政作君 私のほうからも議案第68号、令和4年度宮古島市
一般会計補正予算(第4号)、委員長にお聞きします。修正案に対する反対討論で、
予算措置に一定の問題があっても、違法でなければ
予算措置を行ったほうがいいと捉えられますけども、今後同じような
予算措置があっても、違法でなかったら
予算措置を行ってもよいという、そういうような議論はありましたか。
◎
総務財政委員会委員長(下地茜君) 一定の問題があったということがもし今後同じようなことがあった場合にも通すべきかというような、そういうような議論は
総務財政委員会の中ではございませんでした。
◆狩俣政作君 先ほどのいろんな話の中で、違法性がないかあるか分からないままに、確認しないままに採決をしたことに対してすごく違和感を感じますけども、その辺でも議論ありませんでしたか。
◎
総務財政委員会委員長(下地茜君) 違法かどうかということは、たしか
総務財政委員会の中では、県のほうにも確認をしているけれどもどちらかというような明確な答えがないということ、質疑の中でそういう意見がありまして、それを土台として、どちらかこの
総務財政委員会で決めるということは今回なかったんですけれども。そして、この中で違法かどうかというのをこの場で決めなければならないというような議論はされておりません。
◆狩俣政作君 では、
総務財政委員会の、特に違法かどうかという中で、当局に要は確認はしましたか、伺います。
○議長(
上地廣敏君) 休憩します。 (休憩=午前11時39分) 再開します。 (再開=午前11時39分)
◎
総務財政委員会委員長(下地茜君) 当局のほうへの確認はしておりません。
○議長(
上地廣敏君) ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて質疑を終結します。 これより討論に入ります。 まず、日程第1、議案第78号、宮古島市
ふるさとまちづくり応援寄附金条例の一部改正についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第78号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第78号は可決されました。 次に、日程第2、議案第79号、宮古島市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第79号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第79号は可決されました。 次に、日程第3、議案第80号、宮古島市
児童館条例の一部改正についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第80号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第80号は可決されました。 次に、日程第4、議案第81号、宮古島市
附属機関設置条例の一部改正についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第81号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第81号は可決されました。 次に、日程第5、議案第82号、宮古島市
トゥリバー海浜公園の設置及び管理に関する条例の制定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第82号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第82号は可決されました。 次に、日程第6、議案第68号、令和4年度宮古島市
一般会計補正予算(第4号)及び修正案に対する討論の発言を許します。 (「休憩」の声あり)
○議長(
上地廣敏君) 暫時休憩します。 (休憩=午前11時43分) 再開します。 (再開=午前11時45分) 討論の発言を許したいと思います。
◆西里芳明君 私は、修正案に反対の立場で討論をさせていただきたいと思います。 この六次産業化、あと平良庁舎、いろんな空き施設があるということで、もう緊急を要するような事態になっていると思うんです。ですから、修正するんではなくて、
政策参与を認めると。昨日の山里雅彦議員に対する一般質問の答弁が、やはり座喜味一幸市長もちょっと間違っていたんだと非を認めているわけですから、ぜひとも宮古島市のために、六次産業化の推進、いろんな空き施設の後利用、再利用、それを進めていく中で、
政策参与が必要だと思いますので、修正議案に反対します。 (議員の声あり)
○議長(
上地廣敏君) 休憩します。 (休憩=午前11時47分) 再開します。 (再開=午前11時47分)
◆下地信広君 私は、修正案に賛成であります。
政策参与の
予算措置がないまま追加任命されました。その中で座喜味一幸市長は、いつ頃からこの参与の2人制を考えていたかとただしたところ、当初からと言っております。であれば、当初からであれば、当初予算で計上すべきだと思っております。また、今新里聰
政策参与は座喜味一幸市長の陰の後援会長みたいなものでありますので、後援会のメンバーがこういうふうに2人もいますと、座喜味一幸市長が二、三名ぐらいいるような感じで、非常によくないんではないかなと思っておりますし、行政運営上、私物化するおそれがあります。職員にとっても、行政運営上、あまり好ましくないと思っておりますので、修正案には賛成でございます。
○議長(
上地廣敏君) 暫時休憩します。 (休憩=午前11時48分) 再開します。 (再開=午前11時49分) ほかに討論はありませんか。
◆山下誠君 この修正案に反対、原案に賛成の立場で討論させていただきます。 まず、先ほど来ずっと続いている違法性のことなんですけれども、この支出負担行為について、下地信男議員は完全に明らかに違法だという言い方をしましたけれども、これは私はそうだし、財政当局だってそうだと考えています。だからこそ、昨日の一般質問での伊川副市長の答弁があったというふうに思っています。毎月毎月お給料を払うときに支出していく行為は、これを支出負担行為というんであって、それに違反しているとは私は考えていません。だから、これに関してはそうではないと思います。 それで、2番目にやはりもうこの
政策参与の、これ1人分ではなくてお二人分のお給料が切られるということになりますので、そうなると今彼らがやっている事業そのものが本当に止まってしまう可能性がある。これ行政の停滞を招く。こういうことを議会が判断していいのかということをまず考えていただきたい。これ、もちろんお金がないからといって働けないと言うか、私も今分かりません。分かりませんけど、彼らに払うお金がない中で働かせるわけにはどうしたっていかないわけであって、そうなると、彼らが今走り出して一生懸命進めている事業が止まってしまう、このことはやはりよく考えないといけません、皆さん。本当にこれは考えた上で、一旦ここは冷静になってお互い考えるべきではないですか。 (議員の声あり)
◆山下誠君 ちょっと待って、先輩、私が話している。それで、最後になんですけども、やはり説明責任の点で、私今回の議会を通して、座喜味一幸市長も確かに西里芳明議員が言ったようにおわびをした。そして、伊川副市長がしっかり説明もした。総務部長も説明をしてきた。これ
総務財政委員会やったときに、これは一般質問を聞いてからやろうではないかと、分かりますよとも、ではそうしますということで、納得してお互いこの一般質問に臨んだ。そして、懇切丁寧に説明されたと思うんです、本当に申し訳なかったと、
予算措置の在り方については申し訳なかったと。だからこそ、次からは、座喜味一幸市長だって深く反省しと言ったんです。深く反省して、今後はちゃんとやっていきたいという答弁までしているのに。しているのに、またこうやって修正意見を出す。これはちょっとやり過ぎではないですか、皆さん。 (議員の声あり)
◆山下誠君 今私がしゃべっているでしょう。だから、そういう意味に考えて…… (議員の声あり)
◆山下誠君 今私がしゃべっているから。そういう意味で考えると、今回はしっかりと確かに議会の指摘、問題があったということに関しては私も昨日の
総務財政委員会で言った、これは。確かに今回の
予算措置の在り方は問題がある。これについては当局もしっかりと反省していただきたいと思います。ただし、ただしですよ、しっかりとこの問題の指摘を受けて、しっかりと一般質問の中で説明責任を果たしてきたという点に関しては、高くこれは評価しております。しっかりと皆さんにおわびをして、議会にもおわびをして、市民の皆さんにもテレビを通しておわびをしたわけだから、ここに関しては
政策参与2人しっかり働かすためにです。宮古島市のためなんですから、これが。そういう意味で、この
修正予算には反対し、原案に賛成します。
○議長(
上地廣敏君) ほかに討論はありませんか。
◆下地信男君 私は、修正案に賛成、原案に反対の立場で討論させていただきます。 今山下誠議員が違法性の話がありましたけども、私は一般質問の指摘を受けて、多分当局は県にも疑義照会をして、法定専門企業である株式会社ぎょうせいにも疑義照会をしていると思います。これは正式の場での回答ではありませんけれども、市当局からそういう回答を得ています。県からは、判断を仰ぐことができなかった。ただし、株式会社ぎょうせいからは違法か違法でないかの判断はしかねるという回答を得ていると聞いています。したがって、
総務財政委員会で議論があったように、この場で違法でないか、違法であるかの判断はできないんです。これ法解釈になっていくと切りがありませんので、
総務財政委員会でそれ以上議論はしませんでした。 これとは別に私は、座喜味一幸市長は3月定例会、令和4年度の当初予算において1名分を計上して、
政策参与1名を任命していくという説明で予算は通っています。ところが、4月1日になったら、議会での説明は全く違う形で、なおかつ所要額、報酬額を
予算措置もしないまま、
政策参与2名を任命しました。これ議会軽視でありますし、当局の無計画な行政運営と言わざるを得ません。この2名の
政策参与の任期期間は、委員会で総務部長に質疑をしました。4月1日から令和5年3月31日の1年間となっています。市当局は、1名分の予算がないまま2人分を任命して予算を執行してきた。これは当然年度途中で予算がなくなるということを知りながら、予算を執行してきました。何らかの手を打つべきでした。これは当局も認めています。本来であれば、任命の前に
予算措置をすべきであったと。これ当局も認めています。 今回の補正です。もう切れますよとなった10月、来月からは報酬がありません。今度補正上げました。これ当然議会は認める、そういう考えがあったんではないですか。そうであれば、議会軽視も甚だしいです。加えて、質疑の中で座喜味一幸市長は、議案を提案した座喜味一幸市長、これ議会に対して真摯に答える責任があると思います。義務があると思いますが、私どもの質問に対して一般質問でやってくれというような、これ誠意のない、責任逃れの私は姿勢だと思います。このような議会軽視、それから無計画な行政執行、そして誠意のない座喜味一幸市長の答弁、私はこういう議会軽視で無計画な行政運営を議会としては認めるわけにはいきません。 以上、私は修正案に賛成です。よろしくお願いします。
○議長(
上地廣敏君) 賛成、反対、それぞれ2名の討論が終わりました。 これにて討論を終結します。 これより議案第68号を採決します。 まず、議案第68号、令和4年度宮古島市
一般会計補正予算(第4号)の修正案について、挙手により採決をします。 なお、挙手のない者は否とみなします。 議案第68号、令和4年度宮古島市
一般会計補正予算(第4号)の修正案は、これを可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (挙手少数)
○議長(
上地廣敏君) 挙手少数であります。 よって、議案第68号、令和4年度宮古島市
一般会計補正予算(第4号)の修正案は否決されました。 (何事か声あり)
○議長(
上地廣敏君) 静粛にしてください。 ただいま修正案が否決されましたので、令和4年度
一般会計補正予算(第4号)の原案について、挙手により採決します。 なお、挙手のない者は否とみなします。 議案第68号、令和4年度宮古島市
一般会計補正予算(第4号)について、可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (挙手多数)
○議長(
上地廣敏君) 挙手多数であります。 よって、議案第68号は可決されました。 次に、日程第7、議案第69号、令和4年度宮古島市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第69号を採決します。 (「休憩お願いします」の声あり)
○議長(
上地廣敏君) 休憩します。 (休憩=午後零時00分) 再開します。 (再開=午後零時02分) これより議案第69号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第69号は可決されました。 暫時休憩します。 (休憩=午後零時02分) 再開します。 (再開=午後零時04分) これにて午前の会議は閉じて休憩し、午後の会議は1時30分から再開したいと思います。 休憩します。 (休憩=午後零時04分) 再開します。 (再開=午後1時30分) 次に、日程第8、議案第70号、令和4年度宮古島市
港湾事業特別会計補正予算(第2号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第70号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第70号は可決されました。 次に、日程第9、議案第71号、令和4年度宮古島市
介護保険特別会計補正予算(第2号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第71号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第71号は可決されました。 次に、日程第10、議案第72号、令和4年度宮古島市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第72号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第72号は可決されました。 次に、日程第11、議案第73号、令和4年度宮古島市
土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第73号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第73号は可決されました。 次に、日程第12、議案第74号、令和4年度宮古島市
水道事業会計補正予算(第2号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第74号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第74号は可決されました。 次に、日程第13、議案第75号、令和4年度宮古島市
公共下水道事業会計補正予算(第2号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第75号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第75号は可決されました。 次に、日程第14、議案第76号、令和4年度宮古島市
農業集落排水事業会計補正予算(第2号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第76号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第76号は可決されました。 次に、日程第15、議案第77号、令和4年度宮古島市
漁業集落排水事業会計補正予算(第2号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第77号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第77号は可決されました。 次に、日程第16、議案第83号、辺地に係る
公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画(
総合整備計画)の変更についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第83号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第83号は可決されました。 次に、日程第17、議案第84号、財産の取得についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第84号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第84号は可決されました。 次に、日程第18、議案第85号、市道路線の認定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第85号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第85号は可決されました。 次に、日程第19、議案第86号、字の区域の変更についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第86号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第86号は可決されました。 次に、日程第20、議案第87号、字の区域の変更についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第87号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第87号は可決されました。 次に、日程第21、議案第88号、字の区域の変更についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第88号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第88号は可決されました。 次に、日程第22、議案第89号、字の区域の変更についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第89号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第89号は可決されました。 次に、日程第23、議案第90号、令和3年度宮古島市
水道事業会計未
処分利益剰余金の処分についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第90号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第90号は可決されました。 次に、日程第24、議案第91号、令和3年度宮古島市
公共下水道事業会計未
処分利益剰余金の処分についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第91号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第91号は可決されました。 次に、日程第25、議案第92号、令和3年度宮古島市
農業集落排水事業会計未
処分利益剰余金の処分についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第92号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第92号は可決されました。 次に、日程第26、認定第1号、令和3年度宮古島市
一般会計歳入歳出決算認定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより認定第1号を採決します。 本件に対する
委員長報告は認定であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、認定第1号は認定されました。 次に、日程第27、認定第2号、令和3年度宮古島市
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより認定第2号を採決します。 本件に対する
委員長報告は認定であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、認定第2号は認定されました。 次に、日程第28、認定第3号、令和3年度宮古島市
港湾事業特別会計歳入歳出決算認定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより認定第3号を採決します。 本件に対する
委員長報告は認定であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、認定第3号は認定されました。 次に、日程第29、認定第4号、令和3年度宮古島市
介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより認定第4号を採決します。 本件に対する
委員長報告は認定であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、認定第4号は認定されました。 次に、日程第30、認定第5号、令和3年度宮古島市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより認定第5号を採決します。 本件に対する
委員長報告は認定であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、認定第5号は認定されました。 次に、日程第31、認定第6号、令和3年度宮古島市
再生可能エネルギー運営事業特別会計歳入歳出決算認定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより認定第6号を採決します。 本件に対する
委員長報告は認定であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、認定第6号は認定されました。 次に、日程第32、認定第7号、令和3年度宮古島市
土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより認定第7号を採決します。 本件に対する
委員長報告は認定であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、認定第7号は認定されました。 次に、日程第33、認定第8号、令和3年度宮古島市
水道事業会計決算認定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより認定第8号を採決します。 本件に対する
委員長報告は認定であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、認定第8号は認定されました。 次に、日程第34、認定第9号、令和3年度宮古島市
公共下水道事業会計決算認定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより認定第9号を採決します。 本件に対する
委員長報告は認定であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、認定第9号は認定されました。 次に、日程第35、認定第10号、令和3年度宮古島市
農業集落排水事業会計決算認定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより認定第10号を採決します。 本件に対する
委員長報告は認定であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、認定第10号は認定されました。 次に、日程第36、認定第11号、令和3年度宮古島市
漁業集落排水事業会計決算認定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより認定第11号を採決します。 本件に対する
委員長報告は認定であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、認定第11号は認定されました。 次に、日程第37、陳情書第15号、
総合福祉センター(仮称)建設要請についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 本件に対する
委員長報告は採択であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、陳情書第15号は採択されました。 次に、日程第38、陳情書第13号、
中国共産党による臓器収奪の即時停止ならびに人権状況の改善を求める意見書の提出に関する陳情から日程第40、陳情書第16号、「不
登校児童生徒に対して多様な学習機会の確保のための
経済的支援制度の確立を求める意見書」の採択を求める陳情書までの計3件については、各
所管委員長から
会議規則第110条の規定により、お手元に配付した申出のとおり、閉会中の
継続審査の申出がなされております。 お諮りします。ただいまの3件については、各
所管委員長からの申出のとおり、閉会中の
継続審査に付することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、陳情書第13号は
総務財政委員会に、陳情書第14号及び陳情書第16号は文教社会委員会に、それぞれ閉会中の
継続審査に付することと決しました。 次に、日程第41、諮問第2号、
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題とし、討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより諮問第2号を採決します。 本件はこれを適任と決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、諮問第2号は適任と決しました。 次に、日程第42、同意案第2号、
教育委員会委員の任命についてを議題とし、討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより同意案第2号を採決します。 本案は同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、同意案第2号は同意されました。 これで市長提出の議案の審議は終了しましたので、当局の皆様は退席して結構です。 休憩します。 (休憩=午後1時51分) (当局退席)
○議長(
上地廣敏君) 再開します。 (再開=午後1時53分) 次に、日程第43、
意見書案第9号、
下地島空港周辺の
県有地明け渡しについて再考を求める意見書を議題とし、提案者から提案理由の説明を求めます。
◆下地茜君
意見書案第9号、
下地島空港周辺の
県有地明け渡しについて再考を求める意見書。みだしのことについて、別紙のとおり議会の議決を得たいので、
会議規則第14条第1項の規定により本案を提出します。令和4年9月29日、
宮古島市議会議長、
上地廣敏殿。提出者議員、下地茜。賛成者議員、山下誠、下地信広。 本文を読み上げて提案理由の説明に代えさせていただきます。
下地島空港周辺の
県有地明け渡しについて再考を求める意見書 沖縄県は、
下地島空港周辺の県有地で農畜産業を営む農家に対し、耕作中の土地を無条件で明け渡すよう求めている。当市議会はこの件を大変憂慮しており、県に対して耕作者及び宮古島市との柔軟な対話を望むものである。 当該県有地は、昭和
46年に沖縄県が一括購入した。購入に当たっては「政府が使用するまでは無償で耕作を認める。ただし、耕作中及び明け渡し時における各補償は行わない」とする確認書が交わされており、これを基にして今日まで耕作が続けられてきた。 県及び宮古島市の調査において、当該県有地で耕作する農家は156人である。生産物の品目はサトウキビ、カボチャが主流だが、畜産用牧草地として活用する事例も見られ、市の試算によれば当該耕作地から生み出される経済的効果は1億3000万円に及ぶ。 これら県有地の明け渡しが行われると、上記金額の経済的損失を被ることになる。農畜産業で生計を立ててきた農家の生活・暮らしに影響が出ることは論を待たない。確認書は存在するものの、県民の生命と財産を守るという観点から影響を最小限に抑える手立ての必要性を禁じ得ないものである。 現在県有地となっている279㌶は、下地島空港および周辺用地利活用事業第3期募集において観光リゾート・コミュニティゾーンと定められているほか、ホテルや戸建てヴィラのほかゴルフ場、コンベンションセンターの建設も予定されている。下地島における利活用事業の進展は当市議会として歓迎しており、決して事業の遅延を招こうとするものではない。 ただ、先述した通り、当該県有地で農畜産業に励む農家にとっての明け渡しは生活に直結するため、柔軟な対応と配慮を求めるものである。農家の間では、段階的な明け渡しや県有地の賃貸借契約及び農業用ゾーンの拡大を希望する声があることを申し添えておく。 以上の理由から、県においては、再考の上、当該県有地で耕作する農家及び宮古島市と建設的な対話を続けられるよう、当市議会として以下要請するものである。 記 1、当該県有地で耕作を続ける農家及び宮古島市との対話を継続すること 2、
下地島空港周辺用地利活用事業の進捗状況について丁寧に説明すること 以上、
地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 令和4年(2022年)9月29日 沖縄県宮古島市議会 宛先、沖縄県知事
○議長(
上地廣敏君) これで提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑があれば発言を許します。質疑はありませんか。 (「質疑なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて質疑を終結します。 ただいま議題となっております日程第43、
意見書案第9号については、
会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略し、直ちに処理したいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、そのとおり決しました。 これより討論に入ります。 日程第43、
意見書案第9号、
下地島空港周辺の
県有地明け渡しについて再考を求める意見書に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより
意見書案第9号を採決します。 本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、
意見書案第9号は可決されました。 次に、日程第44、決議案第7号、
宮古島農業振興地域整備計画の変更に伴う沖縄県の同意について宮古島市の意見を尊重するよう求める決議を議題とし、提案者から提案理由の説明を求めます。
◆山里雅彦君 決議案第7号、
宮古島農業振興地域整備計画の変更に伴う沖縄県の同意について宮古島市の意見を尊重するよう求める決議。みだしのことについて、別紙のとおり議会の議決を得たいので、
会議規則第14条第1項の規定により本案を提出します。令和4年9月29日、
宮古島市議会議長、
上地廣敏殿。提出者議員、山里雅彦。賛成者議員、新里匠、前里光健、狩俣政作。 本文を読み上げて提案理由の説明に代えさせていただきます。
宮古島農業振興地域整備計画の変更に伴う沖縄県の同意について宮古島市の意見を尊重するよう求める決議 宮古島市においては、
宮古島農業振興地域整備計画の変更に関する同意権者である沖縄県との協議が行われている。この変更は、概ね5年ごとの基礎調査の結果又は経済事情の変動その他の情勢の推移が生じた場合に行われてきた。 宮古島市は、2015年の伊良部大橋の開通を機に公共・民間の投資により土地の需要や建物建設が旺盛になり、それを取り巻く社会環境も大きな変貌を遂げている。更に観光誘客数116万人を達成し、それに伴う土地需要、建物需要が巻き起こり、市民の住居確保困難による他県や他市への転出などが問題になっている。 本市の総面積は20,427haで、都市計画法における用途地域457ha、トゥリバー埋立55ha、下地島(ゴルフ場含)389haを除く地域が農業振興地域19,526haとなっている。さらに、伊良部島ほぼ全域が「沖縄県立自然公園」となっている。この事は、農業振興に関しては大きな役割を担ってきたが、前述の社会環境の変化に伴い土地利用の方向性にも変化をもたらしている。その事は、今回の
宮古島農業振興地域整備計画の変更における基礎調査において土地利用者からの変更申請件数が前回の3倍となる270件余の申請となっていることからも明らかである。 申請者の多くは、農業振興地域制度の有効性やその重要性について認知しているものの、多くの土地需要の変化で沖縄県との協議が進捗しないことや計画変更同意について県の同意基準に基づいた見解等に多くの不満が出ている。 沖縄県においては、沖縄振興特別措置法の中で観光地形成促進計画を定め、国内外からの観光客の多様なニーズに対応可能な民間宿泊施設や、その他必要な施設の確保について税制措置、資金措置が盛り込まれ、沖縄観光発展の中に宮古圏域もしっかりと位置づけされている。それら様々な要因などを鑑み、宮古島市の農業振興地域整備計画の変更を宮古島市の判断を尊重することが、リーディング産業である観光の振興に加え持続的な農業発展による本市の更なる振興発展につながることと考える。以上を踏まえ、本決議を尊重するよう強く申し上げる。 記 1.第1種農地についての分断要因について宮古島市の意見を尊重すること。 2.農業振興地域からの除外について宮古島市の意見を尊重すること。 3.その他地域事情を鑑みた措置・配慮を行うこと。 4.県の農地転用許可審査基準の見直しを行うこと。 5.市独自の農地転用許可基準の策定を推進すること。 以上決議する。 令和4年(2022年)9月29日 沖縄県宮古島市議会 宛先、沖縄県知事、沖縄県議会議長、沖縄県農林水産部長
○議長(
上地廣敏君) 暫時休憩します。 (休憩=午後2時06分) 再開します。 (再開=午後2時08分) これで提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑があれば発言を許します。質疑はありませんか。 (「質疑なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて質疑を終結します。 ただいま議題となっております日程第44、決議案第7号については、
会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略し、直ちに処理したいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、そのとおり決しました。 これより討論に入ります。 日程第44、決議案第7号、
宮古島農業振興地域整備計画の変更に伴う沖縄県の同意について宮古島市の意見を尊重するよう求める決議に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより決議案第7号を採決します。 本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、決議案第7号は可決されました。 次に、日程第45、派遣第1号、議員の派遣についてを議題とします。 本件については、派遣第1号のとおり、浦添市で開催される令和4年度市議会議員・事務局職員研修会参加のため、令和4年10月25日から10月26日までの2日間、議員23名を派遣したいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、そのとおり決しました。 なお、この際お諮りします。ただいま議決した事項について、諸般の事情により変更する場合は、これを議長に一任願いたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、そのとおり決しました。 これで今定例会に付議された案件の審議は全部終了しました。 お諮りします。今定例会において議決された各議案について、
会議規則第43条の規定による条項、字句、数字、その他の整理を要するものについては、これを議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、そのとおり決しました。 これをもちまして令和4年第6回
宮古島市議会定例会を閉会します。 (閉会=午後2時11分)...