令和 3年 9月 定例会(第7回) 令和3年第7回
宮古島市議会定例会(9月)議事日程第8号 令和3年9月22日(水)午前10時開議 日程第 1 議案第76号 宮古島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関 する法律に基づく個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の 一部改正について (委員長報告) 〃 第 2 〃 第77号 宮古島市税条例の一部改正について ( 〃 ) 〃 第 3 〃 第78号 宮古島市固定資産税の課税免除の特例に関する条例の一部改正について ( 〃 ) 〃 第 4 〃 第79号 宮古島市
手数料徴収条例の一部改正について ( 〃 ) 〃 第 5 〃 第80号 宮古島市児童館条例の一部改正について ( 〃 ) 〃 第 6 〃 第81号 宮古島市
城辺世代間交流複合施設設置条例の制定について( 〃 ) 〃 第 7 〃 第82号 宮古島市
歴史文化資料館設置条例の制定について ( 〃 ) 〃 第 8 〃 第83号
宮古島市立体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について ( 〃 ) 〃 第 9 〃 第67号 令和3年度宮古島市
一般会計補正予算(第4号) ( 〃 ) 〃 第10 〃 第68号 令和3年度宮古島市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号) ( 〃 ) 〃 第11 〃 第69号 令和3年度宮古島市
港湾事業特別会計補正予算(第2号)( 〃 ) 〃 第12 〃 第70号 令和3年度宮古島市
介護保険特別会計補正予算(第1号)( 〃 ) 〃 第13 〃 第71号 令和3年度宮古島市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) ( 〃 ) 〃 第14 〃 第72号 令和3年度宮古島市
水道事業会計補正予算(第1号) ( 〃 ) 〃 第15 〃 第73号 令和3年度宮古島市
公共下水道事業会計補正予算(第1号) ( 〃 ) 〃 第16 〃 第74号 令和3年度宮古島市
農業集落排水事業会計補正予算(第1号) ( 〃 ) 〃 第17 〃 第75号 令和3年度宮古島市
漁業集落排水事業会計補正予算(第1号) ( 〃 ) 〃 第18 〃 第91号 令和3年度宮古島市
一般会計補正予算(第5号) ( 〃 ) 〃 第19 〃 第84号 辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画(総合整備計 画)の変更について ( 〃 ) 〃 第20 〃 第85号 平良港
総合物流センター建設工事(建築)
請負変更契約について ( 〃 ) 〃 第21 〃 第86号 字の区域の変更について ( 〃 )日程第22 議案第87号 和解及び損害賠償の額を定めることについて (委員長報告) 〃 第23 〃 第88号 令和2年度宮古島市
水道事業会計未
処分利益剰余金の処分について ( 〃 ) 〃 第24 〃 第89号 令和2年度宮古島市
公共下水道事業会計未
処分利益剰余金の処分について ( 〃 ) 〃 第25 〃 第90号 令和2年度宮古島市
農業集落排水事業会計未
処分利益剰余金の処分につい て ( 〃 ) 〃 第26 認定第 1 号 令和2年度宮古島市
一般会計歳入歳出決算認定について ( 〃 ) 〃 第27 〃 第 2 号 令和2年度宮古島市
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について ( 〃 ) 〃 第28 〃 第 3 号 令和2年度宮古島市
港湾事業特別会計歳入歳出決算認定について ( 〃 ) 〃 第29 〃 第 4 号 令和2年度宮古島市
介護保険特別会計歳入歳出決算認定について ( 〃 ) 〃 第30 〃 第 5 号 令和2年度宮古島市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について ( 〃 ) 〃 第31 〃 第 6 号 令和2年度宮古島市
再生可能エネルギー運営事業特別会計歳入歳出決算認 定について ( 〃 ) 〃 第32 〃 第 7 号 令和2年度宮古島市
土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について ( 〃 ) 〃 第33 〃 第 8 号 令和2年度宮古島市
水道事業会計決算認定について ( 〃 ) 〃 第34 〃 第 9 号 令和2年度宮古島市
公共下水道事業会計決算認定について( 〃 ) 〃 第35 〃 第10号 令和2年度宮古島市
農業集落排水事業会計決算認定について ( 〃 ) 〃 第36 〃 第11号 令和2年度宮古島市
漁業集落排水事業会計決算認定について ( 〃 ) 〃 第37 陳情書第15号 辺野古新基地建設の中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について国 民的議論を行い、憲法に基づき公正かつ民主的に解決するべきとする意見 書の採択を求める陳情 ( 〃 ) 〃 第38 〃 第18号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書 の提出について(依頼) ( 〃 ) 〃 第39 〃 第19号 国立病院の機能強化を求める陳情書 ( 〃 ) 〃 第40 〃 第25号
下地与那覇地区西浜・
前浜ビーチ浸食に関する
海浜保全陳情書 ( 〃 ) 〃 第41 〃 第26号 バス停の環境整備に関する陳情書 ( 〃 ) 〃 第42 諮問第 2 号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて (市長提出)日程第43 諮問第 3 号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて (市長提出) 〃 第44 〃 第 4 号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて ( 〃 ) 〃 第45 〃 第 5 号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて ( 〃 ) 〃 第46 意見書案第11号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書 (
総務財政委員会提出) 〃 第47 〃 第12号 国立病院の機能強化を求める意見書 (
文教社会委員会提出) 〃 第48 〃 第13号
下地与那覇地区西浜・
前浜ビーチ浸食による
海浜保全対策を求める意見書 (
総務財政委員会提出) 〃 第49 宮古島市し尿
等処理施設整備事業に関する調査について (
調査特別委員長報告) ◎会議に付した事件日程第 1 議案第76号 宮古島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関 する法律に基づく個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の 一部改正について (委員長報告) 〃 第 2 〃 第77号 宮古島市税条例の一部改正について ( 〃 ) 〃 第 3 〃 第78号 宮古島市固定資産税の課税免除の特例に関する条例の一部改正について ( 〃 ) 〃 第 4 〃 第79号 宮古島市
手数料徴収条例の一部改正について ( 〃 ) 〃 第 5 〃 第80号 宮古島市児童館条例の一部改正について ( 〃 ) 〃 第 6 〃 第81号 宮古島市
城辺世代間交流複合施設設置条例の制定について( 〃 ) 〃 第 7 〃 第82号 宮古島市
歴史文化資料館設置条例の制定について ( 〃 ) 〃 第 8 〃 第83号
宮古島市立体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について ( 〃 ) 〃 第 9 〃 第67号 令和3年度宮古島市
一般会計補正予算(第4号) ( 〃 ) 〃 第10 〃 第68号 令和3年度宮古島市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号) ( 〃 ) 〃 第11 〃 第69号 令和3年度宮古島市
港湾事業特別会計補正予算(第2号)( 〃 ) 〃 第12 〃 第70号 令和3年度宮古島市
介護保険特別会計補正予算(第1号)( 〃 ) 〃 第13 〃 第71号 令和3年度宮古島市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) ( 〃 ) 〃 第14 〃 第72号 令和3年度宮古島市
水道事業会計補正予算(第1号) ( 〃 ) 〃 第15 〃 第73号 令和3年度宮古島市
公共下水道事業会計補正予算(第1号) ( 〃 ) 〃 第16 〃 第74号 令和3年度宮古島市
農業集落排水事業会計補正予算(第1号) ( 〃 )日程第17 議案第75号 令和3年度宮古島市
漁業集落排水事業会計補正予算(第1号) (委員長報告) 〃 第18 〃 第91号 令和3年度宮古島市
一般会計補正予算(第5号) ( 〃 ) 〃 第19 〃 第84号 辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画(総合整備計 画)の変更について ( 〃 ) 〃 第20 〃 第85号 平良港
総合物流センター建設工事(建築)
請負変更契約について ( 〃 ) 〃 第21 〃 第86号 字の区域の変更について ( 〃 ) 〃 第22 〃 第87号 和解及び損害賠償の額を定めることについて ( 〃 ) 〃 第23 〃 第88号 令和2年度宮古島市
水道事業会計未
処分利益剰余金の処分について ( 〃 ) 〃 第24 〃 第89号 令和2年度宮古島市
公共下水道事業会計未
処分利益剰余金の処分について ( 〃 ) 〃 第25 〃 第90号 令和2年度宮古島市
農業集落排水事業会計未
処分利益剰余金の処分につい て ( 〃 ) 〃 第26 認定第 1 号 令和2年度宮古島市
一般会計歳入歳出決算認定について ( 〃 ) 〃 第27 〃 第 2 号 令和2年度宮古島市
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について ( 〃 ) 〃 第28 〃 第 3 号 令和2年度宮古島市
港湾事業特別会計歳入歳出決算認定について ( 〃 ) 〃 第29 〃 第 4 号 令和2年度宮古島市
介護保険特別会計歳入歳出決算認定について ( 〃 ) 〃 第30 〃 第 5 号 令和2年度宮古島市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について ( 〃 ) 〃 第31 〃 第 6 号 令和2年度宮古島市
再生可能エネルギー運営事業特別会計歳入歳出決算認 定について ( 〃 ) 〃 第32 〃 第 7 号 令和2年度宮古島市
土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について ( 〃 ) 〃 第33 〃 第 8 号 令和2年度宮古島市
水道事業会計決算認定について ( 〃 ) 〃 第34 〃 第 9 号 令和2年度宮古島市
公共下水道事業会計決算認定について( 〃 ) 〃 第35 〃 第10号 令和2年度宮古島市
農業集落排水事業会計決算認定について ( 〃 ) 〃 第36 〃 第11号 令和2年度宮古島市
漁業集落排水事業会計決算認定について ( 〃 ) 〃 第37 陳情書第15号 辺野古新基地建設の中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について国 民的議論を行い、憲法に基づき公正かつ民主的に解決するべきとする意見 書の採択を求める陳情 (委員長報告)日程第38 陳情書第18号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書 の提出について(依頼) ( 〃 ) 〃 第39 〃 第19号 国立病院の機能強化を求める陳情書 ( 〃 ) 〃 第40 〃 第25号
下地与那覇地区西浜・
前浜ビーチ浸食に関する
海浜保全陳情書 ( 〃 ) 〃 第41 〃 第26号 バス停の環境整備に関する陳情書 ( 〃 ) 〃 第42 諮問第 2 号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて (市長提出) 〃 第43 〃 第 3 号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて ( 〃 ) 〃 第44 〃 第 4 号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて ( 〃 ) 〃 第45 〃 第 5 号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて ( 〃 ) 〃 第46 意見書案第11号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書 (
総務財政委員会提出) 〃 第47 〃 第12号 国立病院の機能強化を求める意見書 (
文教社会委員会提出) 〃 第48 〃 第13号
下地与那覇地区西浜・
前浜ビーチ浸食による
海浜保全対策を求める意見書 (
総務財政委員会提出) 〃 第49 宮古島市し尿
等処理施設整備事業に関する調査について (
調査特別委員長報告)追加日程第1 決議案第 3 号
座喜味一幸市長の不信任に関する決議 (議員提出) 令和3年第7回
宮古島市議会定例会(9月)会議録 令和3年9月22日(水) (開議=午前10時33分) ◎出席議員(24名) (閉会=午後5時29分)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議 長(10番) 山 里 雅 彦 君 議 員(13番) 前 里 光 健 君 ┃┃ 副 議 長(12〃) 高 吉 幸 光 〃 〃 (14〃) 下 地 信 広
〃 ┃┃ 議 員(1 〃) 下 地 茜 〃 〃 (15〃) 砂 川 辰
夫 〃 ┃┃ 〃 (2 〃) 仲 里 タカ子 〃 〃 (16〃) 我如古 三 雄
〃 ┃┃ 〃 (3 〃) 島 尻 誠 〃 〃 (17〃) 下 地 勇
徳 〃 ┃┃ 〃 (4 〃) 友 利 光 徳 〃 〃 (18〃) 粟 国 恒 広
〃 ┃┃ 〃 (5 〃) 狩 俣 勝 紀 〃 〃 (19〃) 上 地 廣 敏
〃 ┃┃ 〃 (6 〃) 新 里 匠 〃 〃 (20〃) 平 良 敏
夫 〃 ┃┃ 〃 (7 〃) 平 百合香 〃 〃 (21〃) 佐久本 洋
介 〃 ┃┃ 〃 (8 〃) 平 良 和 彦 〃 〃 (22〃) 棚 原 芳
樹 〃 ┃┃ 〃 (9 〃) 上 里 樹 〃 〃 (23〃) 濱 元 雅 浩
〃 ┃┃ 〃 (11〃) 狩 俣 政 作 〃 〃 (24〃) 眞榮城 徳
彦 〃 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ◎欠席議員(0名) ◎説 明
員┏━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓┃ 市 長
│ 座喜味 一 幸 君 │ 上 下 水 道 部 長 │ 兼 島 方 昭 君┃┃ 副 市 長 │ 伊 川 秀
樹 〃 │ 会 計 管 理
者 │ 與那覇 勝 重
〃┃┃ 企 画 政 策 部 長 │ 垣 花 和 彦 〃 │ 消 防 長 │ 羽 地 淳 〃┃┃ 総 務 部 長 │ 宮 国 泰
誠 〃 │ 企 画 調 整 課 長 │ 石 川 博
幸 〃┃┃ 福 祉 部 長 │ 下 地 律 子 〃 │ 総 務 課 長 │ 砂 川 勤 〃┃┃ 生 活 環 境 部 長 │ 友 利 克 〃 │ 財 政 課 長 │ 国 仲 英
樹 〃┃┃ 観 光 商 工 部 長 │ 上 地 成
人 〃 │ 教 育 長 │ 大 城 裕 子 〃┃┃ 産 業 振 興 局 長 │ 宮 國 範
夫 〃 │ 教 育 部 長 │ 上 地 昭
人 〃┃┃ 建 設 部 長 │ 大 嶺 弘 明 〃 │ 生 涯 学 習 部 長 │ 楚 南 幸
哉 〃┃┃ 農 林 水 産 部 長 │ 平 良 恵 栄
〃 │ │ ┃┗━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛ ◎議会事務局職員出席者 事 務 局 長 友 利 毅 彦 君 次 長 補 佐 砂 川 晃 徳 君 次 長 与那覇 弘 樹 〃 議 事 係 長 川 満 里 美 〃
○議長(山里雅彦君) これより本日の会議を開きます。 (開議=午前10時33分) 本日の出席議員は24名で、全員出席であります。 本日の日程は、お手元にお配りした議事日程第8号のとおりであります。 この際、日程第1、議案第76号から日程第41、陳情書第26号までの計41件を一括議題とし、各所管委員長から審査結果報告を求めます。
◎
総務財政委員会委員長(上地廣敏君) 委員会審査結果報告書。
宮古島市議会議長、山里雅彦殿。
総務財政委員会委員長、上地廣敏。 本委員会は、付託された事件を審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第109条の規定により報告します。 議案第67号、令和3年度宮古島市
一般会計補正予算(第4号)、修正可決。 議案第76号、宮古島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について、原案可決。 議案第77号、宮古島市税条例の一部改正について、原案可決。 議案第78号、宮古島市固定資産税の課税免除の特例に関する条例の一部改正について、原案可決。 議案第84号、辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画(総合整備計画)の変更について、原案可決。 議案第91号、令和3年度宮古島市
一般会計補正予算(第5号)、原案可決。 認定第6号、令和2年度宮古島市
再生可能エネルギー運営事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定。 議案第67号、令和3年度宮古島市
一般会計補正予算(第4号)の歳出については、
文教社会委員会において、「4款衛生費、2項清掃費のうち、3目し尿処理費、12節委託料、し尿
等処理施設整備事業委託料を2,785万1,000円減額したい」との修正案が提出され、「し尿処理施設に関する議論の中で様々な不具合等も指摘されており、それらの調査を進めていくためにもぜひ補正予算を通していただき、宮古島市のし尿処理が今後どのように適正に行われていくかという基礎調査を行っていただきたいと考えるので修正案に反対」、「現行案の見直しは決定されていないという意見があったが、この補正予算は決定の検討に当たっての必要な調査費用というふうに理解している。見直しをするに当たってスピーディーに責任を持って対応できるようにすべきであるという立場から修正案には反対」との反対意見と、「伊良部佐和田での現行計画がはっきり変更になったわけでもなく、まだ調査特別委員会からの調査報告書も出ていない中で、現行計画の変更ありきの事業は急ぐ必要はないため、修正案に賛成」との賛成意見があった。採決の結果、賛成多数で修正案が可決された。また、修正可決された部分を除く原案についても、採決の結果、全会一致で可決された。よって議案第67号は、修正可決された。 議案第91号、令和3年度宮古島市
一般会計補正予算(第5号)の歳出について、「2款総務費、1項総務管理費、6目企画費、12節委託料の感染対策を踏まえた消費促進による経済振興事業委託費について、事業実施に際して1,000円のクーポン券を予定しているが使い勝手のよい500円にしてほしい、また支給対象者が12歳以上となっているが、全市民を対象にすること、加えて交通弱者・買物弱者の高齢者等が利用している移動販売車にもクーポン券が使えるようにしてほしい。これらの意見を尊重して事業実施をしてほしい」との意見が付された。 議案第67号令和3年度宮古島市
一般会計補正予算(第4号)に対する修正案。 議案第67号令和3年度宮古島市
一般会計補正予算(第4号)を次のように修正する。 第1条中、「4億4,632万5,000円」を「4億1,847万4,000円」に、「392億9,752万1,000円」を「392億6,967万円」に改める。 第1表歳入歳出予算中次のとおり改める。歳入、20款繰入金、2項基金繰入金、補正前の額が「29億8,322万7,000円」、補正額が「1億3,593万2,000円」。計で「31億1,915万9,000円」となり、歳入合計が「388億5,119万6,000円」、補正額が「4億1,847万4,000円」。計で「392億6,967万円」となります。 次に、歳出でありますが、4款衛衛生費、2項清掃費、補正前の額が「15億8,891万8,000円」、補正額が「1,134万1,000円」。合計で「16億25万9,000円」。款の合計が「24億6,021万8,000円」、補正額が「1億4,332万4,000円」。計で「26億354万2,000円」となります。歳出合計、補正前の額で「388億5,119万6,000円」、補正額で「4億1,847万4,000円」。計で「392億6,967万円」となります。 修正の理由。この修正は、し尿
等処理施設整備事業委託料を2,785万1,000円減額したいとの案である。 歳入歳出総額を392億6,967万円に減額する。 歳入は、20款繰入金の2項基金繰入金のうち、1目財政調整基金繰入金を2,785万1,000円減額する。 歳出は、4款衛生費、2項清掃費のうち、3目し尿処理費、12節委託料、し尿
等処理施設整備事業委託料を2,785万1,000円減額したいとの案である。 陳情書審査結果報告書。
宮古島市議会議長、山里雅彦殿。
総務財政委員会委員長、上地廣敏。 本委員会は、付託された陳情書を審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第142条の規定により報告します。 陳情書第15号、辺野古新基地建設の中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について国民的議論を行い、憲法に基づき公正かつ民主的に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情、不採択とすべきもの。 陳情書第18号、コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書の提出について(依頼)、採択すべきもの。 陳情書第25号、
下地与那覇地区西浜・
前浜ビーチ浸食に関する
海浜保全陳情書、採択すべきもの。 陳情書第26号、バス停の環境整備に関する陳情書、採択すべきもの。 採択の理由。陳情書第18号、陳情書第25号、陳情書第26号については、陳情書の趣旨を了とし、全員異議なく採択すべきものと決した。 不採択の理由。陳情書第15号については、「陳情書に、憲法に基づき公正かつ民主的に解決すべきという文言があり、この陳情書は令和元年6月定例会に提出されている。民意的にも議論されていると思う。国のほうでも議論され工事も施行しているので改めて意見書を提出する必要がない」との反対意見と、「公明党沖縄としては、辺野古新基地に関してはノーと言うことで、その中で我々は国外県外を含めて固定化を防ぐために、しっかりと議論を重ねていくことは大事だと思うので採択してほしい」、「沖縄県に米軍基地の70%が集中している。政府は沖縄県民に負担を軽減すると言いながら、前に進んでいないのが現状である。2019年2月に行われた、沖縄県民による辺野古新基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票の7割以上が反対の意思を示したにもかかわらず、民意が尊重されない。県民投票で示された民意を政府がしっかりと向き合い、国民的議論を行った上で国会において沖縄米軍基地の負担軽減を国が責任を持って解決するべき」との賛成意見があった。採決の結果、賛成少数で不採択とすべきものと決した。
◎
文教社会委員会委員長(下地信広君) 委員会審査結果報告書。
宮古島市議会議長、山里雅彦殿。
文教社会委員会委員長、下地信広。 本委員会は、付託された事件を審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第109条の規定により報告します。 議案第68号、令和3年度宮古島市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)、原案可決。 議案第70号、令和3年度宮古島市
介護保険特別会計補正予算(第1号)、原案可決。 議案第71号、令和3年度宮古島市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)、原案可決。 議案第79号、宮古島市
手数料徴収条例の一部改正について、原案可決。 議案第80号、宮古島市児童館条例の一部改正について、原案可決。 議案第81号、宮古島市
城辺世代間交流複合施設設置条例の制定について、原案可決。 議案第82号、宮古島市
歴史文化資料館設置条例の制定について、原案可決。 議案第83号、
宮古島市立体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について、原案可決。 認定第2号、令和2年度宮古島市
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定。 認定第4号、令和2年度宮古島市
介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定。 認定第5号、令和2年度宮古島市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、認定。 陳情書審査結果報告書。
宮古島市議会議長、山里雅彦殿。
文教社会委員会委員長、下地信広。 本委員会は、付託された陳情書を審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第142条の規定により報告します。 陳情書第19号、国立病院の機能強化を求める陳情書、採択すべきもの。 採択の理由。陳情書第19号については、陳情書の趣旨を了とし、全員異議なく採択すべきものと決した。
◎経済工務委員会委員長(我如古三雄君) 委員会審査結果報告書。
宮古島市議会議長、山里雅彦殿。経済工務委員会委員長、我如古三雄。 本委員会は、付託された事件を審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第109条の規定により報告します。 議案第69号、令和3年度宮古島市
港湾事業特別会計補正予算(第2号)、原案可決。 議案第72号、令和3年度宮古島市
水道事業会計補正予算(第1号)、原案可決。 議案第73号、令和3年度宮古島市
公共下水道事業会計補正予算(第1号)、原案可決。 議案第74号、令和3年度宮古島市
農業集落排水事業会計補正予算(第1号)、原案可決。 議案第75号、令和3年度宮古島市
漁業集落排水事業会計補正予算(第1号)、原案可決。 議案第85号、平良港
総合物流センター建設工事(建築)
請負変更契約について、原案可決。 議案第86号、字の区域の変更について、原案可決。 議案第87号、和解及び損害賠償の額を定めることについて、原案可決。 議案第88号、令和2年度宮古島市
水道事業会計未
処分利益剰余金の処分について、原案可決。 議案第89号、令和2年度宮古島市
公共下水道事業会計未
処分利益剰余金の処分について、原案可決。 議案第90号、令和2年度宮古島市
農業集落排水事業会計未
処分利益剰余金の処分について、原案可決。 認定第3号、令和2年度宮古島市
港湾事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定。 認定第7号、令和2年度宮古島市
土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定。 認定第8号、令和2年度宮古島市
水道事業会計決算認定について、認定。 認定第9号、令和2年度宮古島市
公共下水道事業会計決算認定について、認定。 認定第10号、令和2年度宮古島市
農業集落排水事業会計決算認定について、認定。 認定第11号、令和2年度宮古島市
漁業集落排水事業会計決算認定について、認定。
◎予算決算委員会委員長(上地廣敏君) 委員会審査結果報告書。
宮古島市議会議長、山里雅彦殿。予算決算委員会委員長、上地廣敏。 本委員会は、付託された事件を審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第109条の規定により報告します。 認定第1号、令和2年度宮古島市
一般会計歳入歳出決算認定について、認定。 認定第1号については、「市役所新庁舎建設の工事請負費について、地方自治法、条例等に違反すると思慮する事業執行になっている。その理由として、国策による地域外労働者の確保に当たり国・沖縄県の運用基準を守っていないことや、宮古島市工事設計変更要領にも反する。楊重機(クレーン)に関する一般質問の答弁でも虚偽答弁を繰り返し、特記仕様書もなしに設計変更が行われ契約違反の疑いがある。また、電気設備の許可を受けていない1工区の業者に対し、2工区の電気設備工事を追加する契約を行っており、建築業法に違反すると思慮される。よって不認定と判断する」との反対意見と、「議会を通してこれまで何度も質疑を行い問題ないと思う。当時の市の工事環境を考慮して、当局が様々な工夫を懸命にやった結果だと考える。認定するべきだ」との賛成意見があった。採決の結果、賛成多数で認定された。
○議長(山里雅彦君) これで委員長報告は終わりました。 これより委員長報告に対する質疑に入りますが、議会運営に関する申合せ事項により、9月定例会での最終本会議における予算決算委員会委員長報告に対する質疑は行わないこととなっておりますので、ご留意願います。 それでは、質疑があれば発言を許します。 (「質疑なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて質疑を終結します。 これより討論に入ります。 まず、日程第1、議案第76号、宮古島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 (「議長」の声あり)
◆上里樹君 議案第76号、宮古島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてですが、これは議案第76号も次の議案第77号の関連する議案なんですが、国会でデジタル法が成立しています。その内容は、デジタル技術を活用して行政の業務を効率化し、市民の利便性を向上させることは大切だと考えますが、しかしそれに当たって行政機関が保有する膨大な個人情報の利活用、これは国民自らが監視、監督できる法整備、体制整備と一体に行われなければならないと考えます。このデジタル関連法は、行政が個人情報を集積して、そのデータを企業等に開放して利用しやすい仕組みにすることを優先しています。そのために、個人情報がないがしろになっています。 さらに、行政が保有する個人情報をもうけのためとして本人の同意もなく目的外利用し、外部提供して成長戦略や企業の利益につなげる内容になっています。個人情報をもうけの種とすることが行政の仕事と言えるのか疑問です。 次に、今回の条例改正はその一環として行われるもので、今後の本市の条例づくりに縛りがかけられてきます。情報システムの共同化、集約化によって、自治体は国がつくる鋳型に収まる範囲の施策、例えば子供の医療費の無料化とか、重度心身障害者児に対する助成とか、国の決める範囲内でしか仕事ができないということになりかねません。
○議長(山里雅彦君) 上里樹議員、もう少し簡潔にお願いします。
◆上里樹君 まとめます。国と自治体の在り方を大きく変えて、地方自治の多様性をなくして、自治体の自立性を失わせるおそれがあります。これは、住民の福祉の増進を図ることを基本にした地方自治体の住民自治、団体自治を侵害するものと考えます。 以上の理由で、日本共産党はこのデジタル関連法に反対をいたしました。よって、この議決に参加せず、退場させていただきます。
○議長(山里雅彦君) 上里樹議員、反対討論ということは、この案件に反対ですから、いたほうがいいのかなと思うんですが、退席しますか。 (上里 樹君、退席)
○議長(山里雅彦君) ほかに討論ありませんか。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより議案第76号を採決します。 本案に対する委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第76号は可決されました。 休憩します。 (休憩=午前11時02分) (上里 樹君、着席)
○議長(山里雅彦君) 再開します。 (再開=午前11時02分) 次に、日程第2、議案第77号、宮古島市税条例の一部改正についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより議案第77号を採決します。 (「議長」の声あり)
◆上里樹君 この議案第77号についても、議案第76号同様、議決に参加せず、退場させていただきます。 (上里 樹君、退席)
○議長(山里雅彦君) これより議案第77号を採決します。 本案に対する委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第77号は可決されました。 休憩します。 (休憩=午前11時03分) (上里 樹君、着席)
○議長(山里雅彦君) 再開します。 (再開=午前11時03分) 次に、日程第3、議案第78号、宮古島市固定資産税の課税免除の特例に関する条例の一部改正についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより議案第78号を採決します。 本案に対する委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第78号は可決されました。 次に、日程第4、議案第79号、宮古島市
手数料徴収条例の一部改正についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより議案第79号を採決します。 本案に対する委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第79号は可決されました。 次に、日程第5、議案第80号、宮古島市児童館条例の一部改正についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより議案第80号を採決します。 本案に対する委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第80号は可決されました。 次に、日程第6、議案第81号、宮古島市
城辺世代間交流複合施設設置条例の制定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより議案第81号を採決します。 本案に対する委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第81号は可決されました。 次に、日程第7、議案第82号、宮古島市
歴史文化資料館設置条例の制定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより議案第82号を採決します。 本案に対する委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第82号は可決されました。 次に、日程第8、議案第83号、
宮古島市立体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより議案第83号を採決します。 本案に対する委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第83号は可決されました。 次に、日程第9、議案第67号、令和3年度宮古島市
一般会計補正予算(第4号)及び修正案に対する討論の発言を許します。
◆仲里タカ子君 議案第67号、令和3年度宮古島市
一般会計補正予算(第4号)の修正案について、反対の立場で討論いたします。 この修正案は、4款3目12節し尿
等処理施設整備事業委託料2,785万1,000円の委託料を認めず、減額修正をするというものです。し尿処理場については、現佐和田での建設について見直しをすることを市長が明言いたしています。調査特別委員会の中で見直し案の具体的な内容が長時間にわたって聞き取りが行われる中、夏場のし尿処理の制限をする原因の一つとして、OD槽の微生物の動きが弱くなることが挙げられ、その原因についてし尿、浄化槽汚泥、浄化槽スカム等に廃油分が多く、腐敗が起こりやすいことなどが原因ではないかということが下水道課からも環境衛生課からも指摘されていました。事業者からぜひ調査をさせてほしいという要望もあったようですが、調査特別委員会では一部の事業者に市の施設を利用して実験を行うのは問題があるので、市が独自で予算を取って調査を行うべきという意見がありました。 この委託料の説明の中で、委託調査の内容について、廃油由来のノルマルヘキサン値の調査、汚泥の処理方法の最適化など、今後の適正なし尿処理に関する見直しに係る基礎調査であるとの説明がありました。 この調査は、上下水道部が今定例会に補正要求をしている共同化への調査資料作成とともに、今後の宮古島市のし尿等の共同処理の見直しに係る大切な調査であり、しっかり調査を行って、市民にとって負担の少ない最適な共同処理を行うための基礎資料としてもらいたいと考えます。 費用の減額をするべきではないと考え、この修正案に反対いたします。
○議長(山里雅彦君) ほかに討論はありませんか。
◆濱元雅浩君 私は、賛成の立場で討論をいたします。 この事業ですね、昨日の一般質問の中で平良敏夫議員にでしたかね、この見直し案に深く関わりのある重要な調査でありますというふうにご答弁をいただいております。ということは、見直し案を進めていくための予算であるというふうな認識であります。今定例会に提出されている決算の中でですね、し尿処理施設に関する基本設計の費用が3,900万円でしたかね、上がっておりました。これ、伊良部案をやらないとなれば、使わない設計の費用で3,900万円が決算されているわけですよね。 今この状況というのは、まだ防衛省との予算折衝をクリアしていない、その段階において次の事業に係る調査を予算立てすること、これは今必要ないというふうに私は理解をしております。もしこの事業を予算化していくのであれば、当然のことのようにこの見直し案が進行できるという担保、いわゆる防衛省との折衝をクリアした上で提出されるべき案件であるという考えから、これを削除することに賛成をいたします。
○議長(山里雅彦君) ほかに討論はありませんか。
◆下地茜君 議案第67号、令和3年度宮古島市
一般会計補正予算(第4号)に対する修正案に反対の立場で述べさせていただきます。 この事業が令和6年度に開始できるかどうか分からないということをこれまで大きな問題にしながらですね、今回のこの報告の中では急ぐ必要はないということを述べられておりまして、その点に矛盾を感じます。 また、一般質問の中では、議決権と執行権の違いなどのお話も今回あったかと思います。今回調査費用の項目を削除するということは、市長の執行権に踏み込むものであると考えますので、以上の理由から修正案には反対いたします。
○議長(山里雅彦君) ほかに討論はありませんか。
◆狩俣政作君 議案第67号、令和3年度宮古島市
一般会計補正予算(第4号)の修正案に賛成の立場で討論します。 これ、3月定例会において、伊良部佐和田でのし尿処理整備施設についた予算、承認した予算が4月になって見直しされたにもかかわらず、6月定例会で調査特別委員会、今9月定例会においても、その防衛省の予算の流用、またはランニングコスト、そして市民負担が2倍、3倍になるという根拠一つすら示していないので、この予算に対する修正案に賛成します。
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより委員会修正案を挙手により採決します。 なお、挙手のない者は否とみなします。 本修正案は、これを可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (挙手多数)
○議長(山里雅彦君) 挙手多数であります。 よって、委員会修正案は可決されました。 次に、修正可決された部分を除く原案について採決します。 修正可決された部分を除く原案は、これを可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、修正可決された部分を除く原案は可決されました。 よって、議案第67号は修正可決されました。 次に、日程第10、議案第68号、令和3年度宮古島市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより議案第68号を採決します。 本案に対する委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第68号は可決されました。 次に、日程第11、議案第69号、令和3年度宮古島市
港湾事業特別会計補正予算(第2号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより議案第69号を採決します。 本案に対する委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第69号は可決されました。 次に、日程第12、議案第70号、令和3年度宮古島市
介護保険特別会計補正予算(第1号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより議案第70号を採決します。 本案に対する委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第70号は可決されました。 次に、日程第13、議案第71号、令和3年度宮古島市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより議案第71号を採決します。 本案に対する委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第71号は可決されました。 次に、日程第14、議案第72号、令和3年度宮古島市
水道事業会計補正予算(第1号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより議案第72号を採決します。 本案に対する委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第72号は可決されました。 次に、日程第15、議案第73号、令和3年度宮古島市
公共下水道事業会計補正予算(第1号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより議案第73号を採決します。 本案に対する委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第73号は可決されました。 次に、日程第16、議案第74号、令和3年度宮古島市
農業集落排水事業会計補正予算(第1号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより議案第74号を採決します。 本案に対する委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第74号は可決されました。 次に、日程第17、議案第75号、令和3年度宮古島市
漁業集落排水事業会計補正予算(第1号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより議案第75号を採決します。 本案に対する委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第75号は可決されました。 次に、日程第18、議案第91号、令和3年度宮古島市
一般会計補正予算(第5号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより議案第91号を採決します。 本案に対する委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第91号は可決されました。 次に、日程第19、議案第84号、辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画(総合整備計画)の変更についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより議案第84号を採決します。 本案に対する委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第84号は可決されました。 次に、日程第20、議案第85号、平良港
総合物流センター建設工事(建築)
請負変更契約についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより議案第85号を採決します。 本案に対する委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第85号は可決されました。 次に、日程第21、議案第86号、字の区域の変更についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより議案第86号を採決します。 本案に対する委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第86号は可決されました。 次に、日程第22、議案第87号、和解及び損害賠償の額を定めることについてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより議案第87号を採決します。 本案に対する委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第87号は可決されました。 次に、日程第23、議案第88号、令和2年度宮古島市
水道事業会計未
処分利益剰余金の処分についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより議案第88号を採決します。 本案に対する委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第88号は可決されました。 次に、日程第24、議案第89号、令和2年度宮古島市
公共下水道事業会計未
処分利益剰余金の処分についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより議案第89号を採決します。 本案に対する委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第89号は可決されました。 次に、日程第25、議案第90号、令和2年度宮古島市
農業集落排水事業会計未
処分利益剰余金の処分についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより議案第90号を採決します。 本案に対する委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第90号は可決されました。 次に、日程第26、認定第1号、令和2年度宮古島市
一般会計歳入歳出決算認定についてに対する討論の発言を許します。
◆上里樹君 認定第1号、令和2年度宮古島市
一般会計歳入歳出決算認定について、不認定の立場から討論いたします。 東日本大震災後の国の特別な政策に基づく地域外労働者の確保に当たり、本市は国の通達、県の運用基準を守らず、支出が行われていることです。まず、昨日の一般質問で明らかになったように、国、県の運用基準では、支出実績に基づいて最終精算をしなければならないのに、令和2年5月8日の臨時会で第2回の設計変更契約を実施計画書に基づいて議決させたことです。関連して、地域外労働者の食事費等、領収書が不備であると同時に、食事費の内訳が不明確であります。 第2に、国の政策で他の工事と区別して運用基準を定め、特別な扱いになっている地域外労働者確保に基づいて確保された労働者の費用2億2,000万円余を軽微な変更として他の工事に追加していることです。 第3に、楊重機、クレーンのことですけども、この設計変更の問題です。工事に入る前の平成31年4月28日に施工計画書を提出して工事に着手していながら、1年後の令和2年5月8日の臨時会の設計変更で契約、約3億円近い増額をしていることです。 第4に、請負契約を1工区、2工区に分けて発注し、議会で議決をさせておきながら、全く別工区の2工区の工事、電気設備工事を第1回の設計変更で1工区に追加し、電気設備工事の許認可を受けていない受注者と契約を行ったことです。 このような事態を招いたのは、当初から議論に必要な資料を当局が議会に提出せず、議会においては質問に対し虚偽答弁を繰り返し、結果このような事態を招いたことを厳しく併せて指摘します。 地方自治法、条例等に違反する、このように判断することから、この決算は不認定といたします。
○議長(山里雅彦君) ほかに討論はありませんか。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより認定第1号を挙手により採決します。 なお、挙手のない者は否とみなします。 本件は、原案のとおり認定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (挙手多数)
○議長(山里雅彦君) 挙手多数であります。 よって、認定第1号は認定されました。 次に、日程第27、認定第2号、令和2年度宮古島市
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより認定第2号採決します。 本件に対する委員長報告は認定であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、認定第2号は認定されました。 次に、日程第28、認定第3号、令和2年度宮古島市
港湾事業特別会計歳入歳出決算認定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより認定第3号を採決します。 本件に対する委員長報告は認定であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、認定第3号は認定されました。 次に、日程第29号、認定第4号、令和2年度宮古島市
介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより認定第4号を採決します。 本件に対する委員長報告は認定であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、認定第4号は認定されました。 次に、日程第30、認定第5号、令和2年度宮古島市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより認定第5号を採決します。 本件に対する委員長報告は認定であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、認定第5号は認定されました。 次に、日程第31、認定第6号、令和2年度宮古島市
再生可能エネルギー運営事業特別会計歳入歳出決算認定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより認定第6号を採決します。 本件に対する委員長報告は認定であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、認定第6号は認定されました。 次に、日程第32、認定第7号、令和2年度宮古島市
土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより認定第7号を採決します。 本件に対する委員長報告は認定であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、認定第7号は認定されました。 次に、日程第33、認定第8号、令和2年度宮古島市
水道事業会計決算認定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより認定第8号を採決します。 本件に対する委員長報告は認定であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、認定第8号は認定されました。 次に、日程第34、認定第9号、令和2年度宮古島市
公共下水道事業会計決算認定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより認定第9号を採決します。 本件に対する委員長報告は認定であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、認定第9号は認定されました。 次に、日程第35、認定第10号、令和2年度宮古島市
農業集落排水事業会計決算認定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより認定第10号を採決します。 本件に対する委員長報告は認定であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、認定第10号は認定されました。 次に、日程第36、認定第11号、令和2年度宮古島市
漁業集落排水事業会計決算認定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより認定第11号を採決します。 本件に対する委員長報告は認定であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、認定第11号は認定されました。 次に、日程第37、陳情書第15号、辺野古新基地建設の中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について国民的議論を行い、憲法に基づき公正かつ民主的に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情に対する討論の発言を許します。
◆仲里タカ子君 この陳情書は、委員会で採択されなかったということですけれども、私は採択に賛成する立場で討論をさせていただきます。 沖縄は、第二次世界大戦で本土防衛の捨て石とされて、米軍の本土上陸を引き延ばすための作戦のために県民の4人に1人が犠牲になったことは周知の事実です。戦争に翻弄され、その後もサンフランシスコ平和条約でアメリカ軍の駐留が続き、長く基地と共存することを余儀なくされ続け、沖縄は基地被害からの脱却、平和憲法の下への復帰を求めて本土復帰を果たしましたが、基地負担はいまだに軽減されておりません。辺野古新基地建設は、沖縄県民の長年の願いを踏みにじる行為であり、そのことは県民投票の結果でも再確認をされました。 この陳情書は、沖縄県民が求め続ける平和憲法の下で沖縄県民に法の下の平等を求める当たり前の願いです。日米安保条約の下で平和を享受しているという認識であるならば、米軍基地の70%は沖縄に集中し、経済発展の阻害要因である基地負担の重圧に苦しむ沖縄にこれ以上基地負担を押しつけず、日本全体で国民的議論を行ってほしいというのはごく真っ当な意見書であり、宮古島市議会としても提出に賛同すべきであると考えます。
○議長(山里雅彦君) ほかに討論はありませんか。
◆上里樹君 私もこの陳情書第15号、辺野古新基地建設の中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について国民的議論を行い、憲法に基づき公正かつ民主的に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情に賛成の立場から討論させていただきます。 2019年2月に行われた辺野古新基地建設の是非を問う県民投票は、投票総数の7割以上が反対の意思を示しました。しかし、政府はその民意を受け止めないばかりか、沖縄戦没者の遺骨が眠る沖縄県南部から採取した土砂を新基地建設の埋立て工事に使用することが明らかになり、県内外から抗議の声が上がっています。 県民の民意に反する辺野古新基地建設は直ちに中止すべきであり、戦没者が眠る土砂を埋立てに使うことは、戦没者の尊厳に関わる重大な国民的問題です。国のためにと犠牲になった人々、生まれたばかりの赤ちゃん、子供、多くの無辜の民が眠る土砂を海に沈めて新基地建設の人柱にすることは、人の道に反する非常な暴政であり、絶対に許せません。普天間基地を運用停止にすることは、日米両政府が世界一危険な基地であることを認めていることから、当然です。 辺野古新基地建設は、計画で13年以上先になるばかりか、軟弱地盤の存在は建設工事そのものが不可能だという専門家の指摘があるとおり、建設はできません。普天間基地の速やかな危険性の除去を名目に、辺野古新基地建設を強行していますが、普天間基地の返還はもとより、県民の長きにわたる一致した願いです。 以上の理由から、本陳情書の採択に賛成するものです。
○議長(山里雅彦君) ほかに討論はありませんか。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより陳情書第15号を採決します。 本件に対する委員長報告は不採択でありますので、会議規則第69条の賛成者先諮の原則に基づき、本件は挙手により採決します。 なお、挙手のない者は否とみなします。 陳情書第15号は採択することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (挙手少数)
○議長(山里雅彦君) 挙手少数であります。 よって、陳情書第15号は不採択されました。 次に、日程第38、陳情書第18号、コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書の提出について(依頼)についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより陳情書第18号を採決します。 本件に対する委員長報告は採択であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、陳情書第18号は採択されました。 次に、日程第39、陳情書第19号、国立病院の機能強化を求める陳情書に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより陳情書第19号を採決します。 本件に対する委員長報告は採択であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、陳情書第19号は採択されました。 次に、日程第40、陳情書第25号、
下地与那覇地区西浜・
前浜ビーチ浸食に関する
海浜保全陳情書に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより陳情書第25号を採決します。 本件に対する委員長報告は採択であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、陳情書第25号は採択されました。 次に、日程第41、陳情書第26号、バス停の環境整備に関する陳情書に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより陳情書第26号を採決します。 本件に対する委員長報告は採択であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、陳情書第26号は採択されました。 次に、日程第42、諮問第2号、
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題とし、討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより諮問第2号を採決します。 本件はこれを適任と決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、諮問第2号は適任と決しました。 次に、日程第43、諮問第3号、
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題とし、討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより諮問第3号を採決します。 本件はこれを適任と決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、諮問第3号は適任と決しました。 次に、日程第44、諮問第4号、
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題とし、討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより諮問第4号を採決します。 本件はこれを適任と決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、諮問第4号は適任と決しました。 次に、日程第45、諮問第5号、
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題とし、討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより諮問第5号を採決します。 本件はこれを適任と決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、諮問第5号は適任と決しました。 これで市長提出の議案の審議は終了しましたので、当局の皆様は退席してください。 休憩します。 (休憩=午前11時42分) (当局退席)
○議長(山里雅彦君) 再開します。 (再開=午前11時43分) 次に、日程第46、意見書案第11号から日程第48、意見書案第13号までの計3件を一括議題とし、提案者から提案理由の説明を求めます。
◎
総務財政委員会委員長(上地廣敏君) 意見書案第11号、コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書。みだしのことについて、別紙のとおり議会の議決を得たいので、会議規則第14条第2項の規定により本案を提出します。令和3年9月22日、
宮古島市議会議長、山里雅彦殿。
総務財政委員会委員長、上地廣敏。 本文を読み上げて提案理由の説明に代えさせていただきます。コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書 新型コロナウイルス感染症のまん延により、地域経済にも大きな影響が及び、地方財政は来年度においても、引き続き、巨額の財源不足が避けられない厳しい状況に直面している。 地方自治体では、コロナ禍への対応はもとより、地域の防災・減災、雇用の確保、地球温暖化対策などの喫緊の課題に迫られているほか、医療介護、子育てをはじめとした社会保障関係経費や公共施設の老朽化対策費など将来に向け増嵩する財政需要に見合う財源が求められる。 その財源確保のため、地方税制の充実確保が強く望まれる。 よって、国においては、令和4年度地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう、強く要望する。 記 1 令和4年度以降3年間の地方一般財源総額については、「経済財政運営と改革の基本方針2021」において、令和3年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保するとされているが、急速な高齢化に伴い社会保障関係経費が毎年度増大している現状を踏まえ、他の地方歳出に不合理なしわ寄せがなされないよう、十分な総額を確保すること。 2 固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは家屋・償却資産を含め、断じて行わないこと。生産性革命の実現や新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じた措置は、本来国庫補助金などにより国の責任において対応すべきものである。よって、現行の特例措置は今回限りとし、期限の到来をもって確実に終了すること。 3 令和3年度税制改正において土地に係る固定資産税について講じた、課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。 4 令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、更なる延長は断じて行わないこと。 5 炭素に係る税を創設又は拡充する場合には、その一部を地方税又は地方譲与税として地方に税源配分すること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 令和3年(2021年)9月22日 沖縄県宮古島市議会 宛先、内閣総理大臣、内閣官房長官、衆議院議長、参議院議長、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、経済再生担当大臣。 次に、意見書案第13号、
下地与那覇地区西浜・
前浜ビーチ浸食による
海浜保全対策を求める意見書。みだしのことについて、別紙のとおり議会の議決を得たいので、会議規則第14条第2項の規定により本案を提出します。令和3年9月22日、
宮古島市議会議長、山里雅彦殿。
総務財政委員会委員長、上地廣敏。 本文を読み上げて提案理由の説明に代えさせていただきます。
下地与那覇地区西浜・
前浜ビーチ浸食による
海浜保全対策を求める意見書 近年、下地与那覇地区の西浜・前浜における海岸、砂浜の浸食がかなり深刻な状況にあり、消滅の危機に直面している。当該「前浜ビーチ」は白砂の海岸線が7kmに及び、壮大かつ美しい景観から「日本のベストビーチ1位」に幾度となく選ばれており、宮古島市民は当然のこと多くの観光客が訪れ、親しまれているビーチであり、水質についても、「水質A」の判定を得ており透明度も高い。 長年開催され宮古島を代表するスポーツイベントして全国的にも認知され、地域の観光振興と経済活性化に寄与している「全日本トライアスロン宮古島大会」のスタート地点でもあり「宮古島の海びらき」も当ビーチで行われている。まさに宮古島を代表する観光資源であり財産、「島の宝」といえる。 近年は砂浜浸食の進行が激化し、貴重な砂浜が消滅しつつあり環境の変化とともに観光への影響も懸念される。一部の区間について、民間により護岸工事や養浜工事が行われているが対応に苦慮、養生が間に合っていない。 自然環境保全、防災の観点からも「観光資源・国土保全対策」の実施を要請したい。 記 1.砂浜の流失阻止対策を講じること。 2.砂浜の養浜対策を講じること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 令和3年(2021年)9月22日 沖縄県宮古島市議会 宛先、沖縄県知事、要請書として沖縄県議会議長。
◎
文教社会委員会委員長(下地信広君) 意見書案第12号、国立病院の機能強化を求める意見書。みだしのことについて、別紙のとおり議会の議決を得たいので、会議規則第14条第2項の規定により本案を提出します。令和3年9月22日、
宮古島市議会議長、山里雅彦殿。
文教社会委員会委員長、下地信広。 本文を読み上げて提案理由の説明に代えさせていただきます。国立病院の機能強化を求める意見書 貴職におかれましては、日頃より国民の医療・福祉の充実にご尽力いただき心から感謝申し上げます。 戦後最悪といえる「COVID―19(以下「新型コロナ」と表記)」の感染拡大によって、感染症対策のみならず日本の医療体制のぜい弱さが浮き彫りとなりました。未だコロナ禍の終息が見えない中、医療従事者は、厳しい人員体制で心身ともに疲弊した状態で休むことなく患者のいのちと向き合っています。 一方で、新型コロナ患者を受け入れることによって、その他疾病の患者の受診・入院が激減するなど病院経営を圧迫することから、民間医療機関では受け入れに慎重にならざるを得ない実態があります。 国民のいのちと健康を守るのは国の責務です。そのためにも全都道府県にネットワークを持つ、国立高度専門医療研究センター及び国立病院機構病院(以下「国立病院」と表記)の診療・研究にかかわる必要な経費に国費を投入し、新興感染症対策など採算の取れないセーフティーネット系医療において中心的役割を果たすよう機能強化することが、地域医療を守り、充実させることに繋がります。 また、新型コロナ蔓延時においては、人工呼吸器やECMO(人工心肺装置)等の医療機器や取り扱うスタッフが不足し、重症患者への対応が十分に出来ませんでした。さらに現場では、マスクや個人防護服などの必要物品が欠乏し、大幅な人員不足なうえに、十分な感染対策も出来ないまま患者対応をせざるを得ない状況にも陥りました。このように、必要な人員、医療機器、物品が欠乏し、国民の命が救えないなどという状況はあってはならないことであり、国が責任を持って対策に取り組むことが必要です。 国立病院を機能強化し、憲法25条に保障された国民の生存権及び国の社会的使命を果たすよう以下の事項を強く要望します。 記 1.新型コロナ等の感染症や大規模災害から国民のいのちを守るため、国立病院を機能強化すること。 ①国の責任において、国立病院に「新興・再興感染症対策」に十分に対応できる専門病床を設置し、人工呼吸器やECMO等の医療機器の整備をすすめること。 ②「大規模災害」等の発生時においても、患者・国民に万全な医療が提供できるよう国立病院の機能強化を図ること。 2.国立病院の機能強化を図るために、医師、看護師をはじめ全ての職員を増員すること。 3.国立病院の機能強化に必要な財源は、国の責任で確保すること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 令和3年(2021年)9月22日 沖縄県宮古島市議会 宛先、内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣。
○議長(山里雅彦君) これで提案理由の説明は終わりました。 午前の会議はこれにて休憩し、午後の会議は1時30分から再開します。 休憩します。 (休憩=午前11時58分) 再開します。 (再開=午後2時00分) これより質疑に入ります。 質疑があれば発言を許します。 (「質疑なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて質疑を終結します。 ただいま議題となっております日程第46、意見書案第11号から日程第48、意見書案第13号までの計3件については、委員会提出の案件でありますので、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略し、直ちに処理します。 これより討論に入ります。 まず、日程第46、意見書案第11号、コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより意見書案第11号を採決します。 本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、意見書案第11号は可決されました。 次に、日程第47、意見書案第12号、国立病院の機能強化を求める意見書に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより意見書案第12号を採決します。 本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、意見書案第12号は可決されました。 次に、日程第48、意見書案第13号、
下地与那覇地区西浜・
前浜ビーチ浸食による
海浜保全対策を求める意見書に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより意見書案第13号を採決します。 本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、意見書案第13号は可決されました。 次に、日程第49、宮古島市し尿
等処理施設整備事業に関する調査についてを議題とし、宮古島市し尿
等処理施設整備事業に関する調査特別委員会委員長から審査結果報告を求めます。
◎宮古島市し尿
等処理施設整備事業に関する調査特別委員会委員長(濱元雅浩君) 委員会調査結果報告書。令和3年9月22日、
宮古島市議会議長、山里雅彦殿。宮古島市し尿
等処理施設整備事業に関する調査特別委員会委員長、濱元雅浩。 本委員会は、付託された事件を調査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第109条の規定により報告します。 簡単にではありますけれども、報告書のほうをもって少し報告をさせていただきます。報告書の1ページにありますとおり、現在宮古島市では投入施設を介して最終的には下水道処理施設のほうで全てのし尿等の汚泥を処理している状況であります。 中段のほうにありますとおり、今夏場ですね、下水道への影響があるということで、投入制限が夏期、通常ですと50キロリットルのところが10キロ減の40キロリットルという制限をかける場合もあるというふうに、これ平成28年から毎年行われているという報告でありました。それに伴って、投入施設の浄化槽世帯等々からの事業者の搬入を制限しているということが現在起こっているということであります。 このような状況を踏まえてですね、市としてはこれまで、この将来的に公共下水道の処理能力以上のし尿等の発生が見込まれるということで、それもできるだけ早い段階でそれを改善しようということで、幾つかの計画、構想等々をもって、佐和田のほうで独立した形のし尿処理施設を造るということで決まっていました。 しかし、今いろいろな見直しなどを含めていった中で、現在の市の認識としてはこれまで稼働されていなかったとされる投入施設の機能をフル活用すれば、当面の間、これ令和10年ぐらいということでご答弁いただいていた、この間は問題なく現状でも処理できるというふうに考え方が少し変わってきております。 2ページに行きますと、それで現状どうかというところでグラフが2つあります。上のほうが下水道処理施設への日の平均の流入量ということであります。現在下水道処理施設、OD槽が2基ありまして、日の最大処理量というのが、処理可能量というのが5,600立方メートル、これ赤い点線でありますね。これ令和5年の段階で5,446立方メートル、令和6年には5,632立方メートルということで、日の最大処理可能量を超えてくるということがあります。 下のほうの段にグラフに行きますと、市がずっと言っておりますOD槽の3基目が令和6年をめどに整備できるように今頑張っておりますということでありました。じゃ、そのOD槽の3基目が出来上がったタイミングでのこれが最大の流入量ということで行きますと、この青い点線のほうで令和10年にはそれをぎりぎりのところまで処理量が増えてくるというふうなことでありました。この図というのは、構想の段階、計画の段階でずっと出ている処理数をグラフ化したものであります。ですので、早急な施設整備ということに方針立てをしていて、それによって令和2年から防衛省との折衝を行い、令和3年度、令和4年度において補助金の決定がなされたということであります。これ、現行の伊良部案の流れを今話しております。 3ページに行きますと、その計画は大体4年間いろいろな構想、8,000万円ぐらいの費用をかけて行ったというお話です。令和3年度には3億1,700万円余り、令和4年度には11億4,300万円の事業費ということで、そのうちの補助が9億3,100万円ほどついているというところでありました。これをですね、見直しをかけていくということになりました。 この基点となるのがOD槽の3槽が早めに出来上がるという情報、これもしっかりとした確認を上下水道部にすると、そのようなことを伝えたことはないということで、曖昧な情報のままこれが進んでいっているというのが現実であります。 6ページにありますけれども、じゃその予算というのはどういうふうに確保できるのかというところで、防衛省予算がありますということではあったんですけれども、6ページにこれが防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律というもの、これに基づいて防衛省の周辺整備予算というのは規定されています。現在の佐和田のし尿処理施設というものは、その第8条にあります民生安定施設の助成という項目で、これに係る法律施行令の第12条の第11項に「し尿処理施設又はごみ処理施設」というふうな記載があり、この記載があるという、この項目において補助がつけられております。 前のページ、5ページに戻っていただいて、下段のほうにありまして、この項目に沿って今ついている補助金を別の施設に使うことができるかというのが大きな疑問としてあった。それに対してですね、下のほうで当局としては防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律によると、し尿処理施設は民生安定施設の助成(第8条)、先ほど言いました。下水道は障害防止工事の助成(第3条4項)という欄で法律に記載されていますというふうにおっしゃっておりました。その後で、今後は防衛省との予算調整の際は、下水道施設として申請していくのが筋だろうというふうに結論づけております。 6ページに戻りまして、その第3条で記されているもの、障害防止工事の助成という中の第4項に確かに下水道という記載はあります。しかし、これの中身を見ますとですね、車両の通行等々で及ぼす施設への被害があるので、それを防止するための工事を助成しますという内容になっております。そこから考えると、この第4項で書かれている下水道というのは、道路に布設されている下水道管を指す、そのように解釈するのが妥当だと思われ、下水道の処理施設にこの費用を使うということは少し考えにくいのではないかというふうに思います。民生安定施設の中、16項目ある補助のメニューの中に下水道処理施設、または前処理施設、投入施設、そのような文言がないということに疑念を感じているところであります。 ほかではですね、やはり市長が議会で答弁をされている事業者から聞いたところ、2倍、3倍になる、これが市民負担になるので、これを改善していくのだというところでの2倍、3倍の根拠となる資料、それはございませんでした。事業者から聞き取りをした数字、それであっても2倍になっている数字はございません。そういう中での発言があったということは、当局も根拠のない、明確な根拠に基づかない発言であったということを認めております。 もろもろそういう流れがあって、ではもう一つ、施設整備費用というところで大きな差があるというふうにおっしゃっておりますが、改造、増設という事業であれば、約10億円程度でできるのではないかというものと、35億円の今の予算との比較をされておりました。しかしながら、この増設案というのは現実的ではないというふうにコンサルの方からも聞いており、当局としては今回の定例会の一般質問で、この増設、改築ということではなくて、前処理施設を投入施設とセットにした一体型の整備というのが妥当であるというふうにお答えになっております。その際は、15億円から20億円という費用になります。しかしながら、それに加えてですね、港湾施設内で建てる場合は、あそこは埋立地であります。これは、この計画でも同じような前処理プラス投入施設の一体型の整備というのがございます。これで調べられているところによりますと、ここは埋立地であるということでありますので、基礎が軟弱である可能性があるので、そこの整備も別途必要である。それ以外に、搬入路の道路の設営も必要である。それも別途の金額です。また、緩衝帯の整備も必要である。それも別途であるというふうに記載をされておりますので、今の伊良部の35億円と、もちろんそれよりは減る可能性はありますが、全体として大きな差が出ているということは認められないというふうに私のほうでは考えております。 ランニングコストに関しては、この施設の設備が決まらない限り、ランニングコストを出すことができないということで、この差がどのぐらいあるかというのは検証はできませんでしたけれども、しかしながらもう一点すごく疑問になったのは、この投入施設から下水道処理施設に最終処理をお願いするという形で使用料が発生しています。年間で約4,000万円前後で、その使用料を払っている。これは、もちろん前処理施設がし尿処理の最終処理を下水道施設にお願いをしている使用料なので、ランニングコストとして考えるのが妥当だと思っておりますが、当局はこれを省いた施設運営費の1,900万円だけがランニングコストであるということを言っております。しかし、これを合わせると5,900万円という、全体、それは処理に係る費用であるので、これはランニングコストに入れるべきだという話をしたところ、生活環境部長はそれが当然ですという話になっておりますので、ランニングコストでもそれほど大きな差が出るとは考えられないというところになっております。 まとめで少しお話をします。12ページにありますまとめ、10回に及んで開催してきた調査特別委員会であるが、市の計画見直し案の内容を詳細に知ることはかなわなかった。そのことに対し、当然事業執行権は市長にあるのだから、事業変更が確定して議案として議会提出される前の段階で、計画の中身を議会が追求する権限はないとする意見や、この案件は議会承認も国からの予算内示も終了した時点で、突然の計画見直しが始まり、そのことが議会に報告されていないという非常に特殊な案件である。そのような変更をするのであれば、市はしっかりと議員からの質疑に回答できるだけの準備を整えてから実行すべきで、現在のやり方はあまりにも身勝手な振る舞いというような意見もありました。 その中でも、下水道処理施設の運用をめぐる課題においては、処理の共同化に向けた下水道計画の変更作業に取りかかること、このことは全委員が同意して、今予算も可決されております。これは、長年宮古島の懸案事項であった下水道処理の問題の一部目的外使用にならないようにするということの懸念を解決する糸口となるということで、非常に喜ばしいことだと考えています。しかし、肝心の計画見直し案はといえば、整備地も曖昧な説明にとどまり、補助金獲得も不透明だった上に、市長が見直しの根拠とした整備費用や維持管理費用などの概算も示されなかったことで、供用開始まで目前だった伊良部佐和田に計画されたし尿等処理施設事業との比較検討ができずに終わった。それでも報告書にあるように、見直し案は数多くの疑問点を内包しているため、このままでは事業が頓挫する可能性が高いと言わざるを得ないと結論づけております。 ずっと再三市のほうでは令和3年9月30日が期限であるということは、防衛省との折衝期限であるということは言っております。ただ、9月30日にやらなければいけないということではないんですよ。最初は、令和3年4月28日の折衝、これで今年度、来年度の補助金の額が決定するという、そういうヒアリング、話合いがありました。その時点から始まっているこの折衝が最終期限である9月30日までかかっているというのが現実であります。その理由を聞くと、現段階においても防衛省に示せるだけの変更案の資料、方針が定まっていないという答弁を終始しております。そのような現状で防衛省の折衝の最終期限を迎えるという今の状況をこの報告書のほうでまとめさせていただきました。
○議長(山里雅彦君) これで委員長報告は終わりました。 これより委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑があれば発言を許します。
◆下地茜君 単純に幾つかお聞きしたいんですけれども、この現行案のほうですね、7ページに35億5,000万円の新設費とございます。ここのところ、この金額に前処理施設が入っているのかというところが少し明確でないなと思いましたが、先ほど見直し案では別途何が必要というようなことはおっしゃられていたんですけれども、現行計画ではこれは35億5,000万円の中には前処理施設は荷川取で投入する分が55.5キロリットルあるということなので、ここで本来必要と思われる前処理施設の費用というのは35億5,000万円に入っておりますでしょうか。
◎宮古島市し尿
等処理施設整備事業に関する調査特別委員会委員長(濱元雅浩君) この35億5,000万円というものは、伊良部佐和田にし尿処理施設を建設するという費用で35億5,000万円です。搬入路に関しては、現状ある搬入路を使うということで、費用の増額はございません。また、排水に係るプール等々も現状のものを使うということでありますので、これもプラスでは存在はしません。緩衝帯も現在この佐和田のほうにはございますので、新たな整備は必要ないということであります。現行の投入施設に前処理施設を造る、加えるという費用は入っておりませんし、その検討もこの計画ではされておりません。なぜなら、この佐和田にできるし尿処理施設で基本的にメインとして処理をすれば、下水道への油の流入等々は存在をしません。その上で、そこで処理がかなわない部分に関しては、現状の投入施設を使っていくという考えであります。それが量的に非常に現状より多くなったり、現状規模になることはないという計画でありますので、そこに前処理施設を設置する必要性は、この計画の中では現状は発生をしていないということで、35億5,000万円で全て賄えるという、そういう予算として計画には書かれております。 ただし、実施設計の段階にまだないので、この35億5,000万円も概算ということで、これが下がる可能性はあるということでございます。
◆下地茜君 今のご回答の中でですね、少し気にかかる部分があったんですけれども、この現行案では佐和田に49キロリットル、荷川取に55.5キロリットルに分けて処理をするということで、これは想定しているかと思うんですね。新聞報道などでは、この運搬業者の方が佐和田にこれを運搬するケースと荷川取に運搬するケースと2通りある中で、どちらを選択するかというところの話合いを以前されていたというような記事を読んだ記憶があるんですけども、そうすると宮古島にいる業者の方は橋を渡っていくよりはですね、荷川取のほうが運ぶ回数も減るしというような、コストも減るしというところで、私たちはこの荷川取のほうに基本的に行くような形になりますよというような話合いをされた、その中で市もそれでいいですよということを話されたようなことが以前あったという記事を読んだんですけれども、そうすると今の話だと、佐和田に造った場合に、佐和田で使うということを原則にするということなんでしょうか。そこのところを確認させてください。以前業者の方が市と話しされたときは、荷川取でも佐和田でも裁量はお任せしますという話だったのかと思うんですけれど、今の調査特別委員会委員長の報告の中では佐和田を原則にするというように聞こえたので、確認をさせてください。
◎宮古島市し尿
等処理施設整備事業に関する調査特別委員会委員長(濱元雅浩君) その事業者とお話をされたというのがいつのタイミングの話か分かりませんが、それは見直しが始まってからの話かなというふうに私は思っております。その以前には、このように書かれております。計画においては、新し尿処理施設を建設し、運用上必要に応じて既存下水道投入施設を使用するというふうにしっかりと書かれていて、それに向けての計画であります。ですので、基本的には佐和田の処理施設を使うというのが当然の考えであります。
◆下地茜君 これ以外にもいろいろ問題はあると思うんですけれども、少しこの点に絞って言うと、この業者、恐らく市と話してきたことと内容が違うというような状況で今進もうと、もし現行案でこのまま行くとですね、というようなところがうかがえるということ、もしそうではなくて荷川取のほうでも使っていいよとなると、やはり前処理施設、これは集落排水とか、あの辺も前処理施設必要という状況なのかなと思っているんですけれども、こういったところの問題を解決していくのに、やはり前処理施設が必要となると、35億5,000万円は基本的にはプラスになる、そこのところの計算が入っていない数字で出ているものと思うので、やはりその辺りのことを考えた見直し案だと思うんですね。そのところの検討が全く調査特別委員会のこのまとめの資料では入っていないので、少しそこは不足している視点かなということを申し伝えたいと思います。
◎宮古島市し尿
等処理施設整備事業に関する調査特別委員会委員長(濱元雅浩君) 誤解されては困るんですけれども、調査特別委員会では新たな見直し案がどのようなものであるかということを当局にご回答いただくということをやってまいりました。現行計画に関しましては、こういうふうに整備計画というのがしっかり確定されておりますので、これを参考にしていただきながら、今回の調査特別委員会では見直し案の中身についての質疑を行った。その上で、現行案との比較はできなかったというふうにまとめてありますので、この現行計画には現行計画の資料に基づいてご理解いただければと思います。
○議長(山里雅彦君) ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて質疑を終結します。 これより討論に入ります。 日程第49、宮古島市し尿
等処理施設整備事業に関する調査についてに対する討論の発言を許します。
◆仲里タカ子君 私も調査特別委員会の委員ですから、あなたも話したんでしょうというふうに言われるのかなと思いながら討論をさせていただきます。 先ほど調査特別委員会委員長がお話をされていたとおり、これ長時間をかけて見直し案、まだ具体的に内容が決まらない見直し案を二転三転しつつ、長時間にわたって審議をしたものですけれども、現行案を計画案に示されたとおりというふうに調査特別委員会委員長自身がこれに関する答弁をしていますが、当局からはほとんど聞き取りが行われておりません。しかし、令和元年度、本当に一般質問の中で様々な指摘が行われていて、これに対する具体的な回答がないんですね、現行案に対する回答です。荷川取の前処理施設建設をさらに行うのかということに関しては、前処理施設は当然両方を使う案ですから、必要になるのではないかということがあって、35億5,000万円では収まらない。荷川取と佐和田への投入について、事業者にどのような割り振りを行うのかという質問も一般質問でありますが、それは業者と相談をしてやるとしか当時の部長は答えていないんですね。処理水を白鳥崎に流すのかということに関して、先ほど調査特別委員会委員長からため池を使ってという話がありましたが、委員会の中でも当局からのそういう説明はありませんでした。 それから、共同化を進めるとして、新設の汚泥処理と下水道での処理を分けて行うのかという点に関しても、きちんとどれがよいとかという話、比較検討が行える状況ではない。ですから、佐和田案についても細かく議論が行われないまま、現行計画は進んでいっていたと思います。 もう一つは、これは伊良部大橋を1日何台のバキュームカーが通るのかという一般質問も行われておりますが、これに関する明確な話もまだないままです。 ですから、市長が今見直しを行うと言っている、現行施設に比べると建設価格も抑えることができる、それからランニングコストも下げられる。確かに細かな数字や具体的な計画はありませんけれども、これは現行案と見直し案との比較には全くなっていない調査特別委員会だったというふうに私は思っております。
○議長(山里雅彦君) 討論の方向でよろしくお願いします。 ほかに討論はありませんか。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより宮古島市し尿
等処理施設整備事業に関する調査についてを挙手により採決します。 なお、挙手のない者は否とみなします。 本件は、調査特別委員会調査報告書のとおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (挙手多数)
○議長(山里雅彦君) 挙手多数であります。 よって、宮古島市し尿
等処理施設整備事業に関する調査については、調査特別委員会調査報告書のとおり承認されました。 これで今定例会に付議された案件の審議は全部…… (「議長」の声あり)
◆新里匠君 話合いしたい案件があるので、30分から40分程度休憩をお願いします。
○議長(山里雅彦君) 今2時34分ですから、3時5分までいいですか。
◆新里匠君 はい、お願いします。
○議長(山里雅彦君) 3時5分まで休憩します。 (休憩=午後2時34分) 再開します。 (再開=午後3時09分)
◆新里匠君
座喜味一幸市長の不信任に関する決議を提出したいと思います。 (「賛成」の声複数あり)
○議長(山里雅彦君) ただいま新里匠君から
座喜味一幸市長の不信任に関する決議案が提出されました。この決議案は、所定の賛成者がありますので、本決議案は成立しました。 本決議案を日程に追加し、追加日程第1として、直ちに議題とすることについて、挙手により採決します。 (「議長、休憩お願いします」の声あり)
○議長(山里雅彦君) 休憩します。 (休憩=午後3時10分) 再開します。 (再開=午後3時40分) 本日の会議時間は、議事の都合によりこれを延長します。 先ほど提出されました本決議案を日程に追加し、追加日程第1として、直ちに議題とすることについて、挙手により採決します。 なお、挙手のない者は否とみなします。 お諮りします。本決議案を本日の日程に追加し、追加日程第1として直ちに議題とすることに賛成の諸君の挙手を求めます。 (挙手多数)
○議長(山里雅彦君) 挙手多数であります。 よって、
座喜味一幸市長の不信任に関する決議案を日程に追加し、直ちに議題とすることは可決されました。 休憩します。 (休憩=午後3時41分) 再開します。 (再開=午後3時45分) この際、追加日程第1、決議案第3号、
座喜味一幸市長の不信任に関する決議を議題とします。提案者から提案理由の説明を求めます。
◆新里匠君 決議案第3号、
座喜味一幸市長の不信任に関する決議。みだしのことについて、別紙のとおり議会の議決を得たいので、会議規則第14条第1項の規定により本案を提出します。令和3年9月22日、
宮古島市議会議長、山里雅彦殿。提出者議員、新里匠。賛同者議員、平良和彦、砂川辰夫、高吉幸光。 提案理由。本年5月に会計年度任用職員として採用された職員が地方公務員法第15条及び第17条の2第2項に基づいて宮古島市職員の任用に関する規則に定められた職員採用審査に係る工程を一切経ずに、入所3か月となる9月に正職員として採用されたことは、市の職員採用の公正性を著しく逸脱した行為である。加えて、し尿処理施設整備事業の計画変更や官製談合の疑義も発覚するなど、座喜味市長の行政運営を信任することができないことから、ここに
座喜味一幸市長の不信任に関する決議を提案する。
○議長(山里雅彦君) これで提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑があれば発言を許します。
◆下地茜君 この提案理由の中で、幾つかお聞きしたいと思います。 この職員採用審査に係る工程を一切経ずにということ、このことに関してだけで不信任案というのは、昨日の一般質問の中でもやり取りありましたと思いますけれども、この手続に関することだけで不信任案には値しないのではないかなということが1つと、なのでここのところを少し説明いただきたいのと、あとし尿処理施設整備事業の計画変更やと書いてありますが、この計画変更自体がまた不信任案に値するのかというと、そうは思えない。理由が書かれていないですね。計画変更の一体何が悪いのかというところの理由が書いてありません。官製談合の疑義も発覚するなどというところも、ここは賛否があるんじゃないかと思うんです。昨日入札数のリストをお出しいただいたと思うんですけれども、そのリストをもって疑義とするのは早急じゃないかなという印象を持ちますので、このところを少しご説明いただければと思います。
◆新里匠君 この職員採用審査のみでと質疑があった件ですけれども、これは地方公務員法のですね、第15条及び第17条の2第2項の規定に基づいて、職員の任用に関し必要な事項を定めている宮古島市職員の任用に関する規則にのっとっていないんですよ。昨日の一般質問の中で、例えば試験委員会の設置について行っていない、それに伴って試験委員も選定されていない。当然この会議とかですね、試験の公告も出していないんですよ。さらに、採用候補者の名簿を作っていないということは、当局が認めております。ということはですね、地方公務員法になぞらえている部分をですね、やはりちゃんと担保していないという採用が行われたというところでございます。 そしてですね、続きましてはし尿処理施設整備事業の話なんですけれども、し尿処理の話はですね、し尿処理の調査特別委員会の濱元雅浩委員長からもあったようにですね、見直し案は数多くの疑問点を内包していると。そして、このままでは事業が頓挫する可能性が高いと言わざるを得ないという報告書が出ております。これはですね、市民の公衆衛生をやはり担っていく、そして宮古島市民の将来においてですね、宮古島市に有益になるような、そのリーダーとしてはふさわしくないというところで提出をしております。 そして、その指名問題でございますけれども、昨日配って、回収はしたんですけれども、指名回数においてですね、著しく不平等な、不公正な、その指名の在り方があった。それによって、官製談合の疑義があるというところで、この決議案に出してあるとおりでございます。
◆下地茜君 この職員の採用の問題については、手続の問題として取り上げているのかというところをお聞きしたいと思います。手続の問題であれば、ここは市長の不信任案に係るところになるのかというところをお聞きしているということと、し尿処理施設整備事業に関して頓挫するというのも、これは少し同意できないかなと私自身は思っております。 そして、官製談合については、あの情報だけでこれを談合していると決めつけるには、やはり情報が不足しているのかなと思います。 初めに話した職員採用の件をですね、少しお聞かせください。これは手続論として話しているのか。
◆新里匠君 これは、手続の問題かと言われておりますけれども、当然手続もでございます。そして、これはこの宮古島市職員の任用に関する規則にのっとってやるべきだということで決められているものでございますし、地方公務員法を守るためにこれはつくられているものでございますから、法律を守っていないというところにつながるので、これはそういうことでございます。 そしてですね、談合の部分をおっしゃったんですけれども、これだけで決めつけるという部分、まさにそのとおりでございますけれども、この議会の中で多くの、例えば談合の話をですね、これはこうだ、ああだというところを、明快に言って影響を受ける可能性があるというところにおいては、疑義のところで止めておきたいというところでございますから、これはいろんな刑事事件とかですね、そういう部分にも関わってくるので、そこは疑義のまま止めておきたいと思います。
◆下地茜君 職員の任用に関しても、実は一般質問の中で口利きをしたんじゃないかというようなことがありますので、そのことを含んでの不信任案なのかなということだったんですけど、そうではないのかなというのがお話の中でちょっと感じるんですけれども、ここを含めて、あるいはこの官製談合に関してもですね、やはり裏づけのない情報を基にした不信任案には、到底そういう疑義があるらしいというところだけでは、とても納得できない、賛成はできないですということをお伝えしたいと思います。
○議長(山里雅彦君) ほかに質疑はありませんか。
◆仲里タカ子君 宮古島市職員の任用に関する規則に定められた職員採用審査に係る工程を一切経ずにとありますけれども、私の見たところではですね、宮古島市職員の任用に関する規則のですね、第5条、選考の場合による方法については、採用試験及び昇任試験を選考により行う場合の方法その他必要な事項は、市長が定めるとあるんですね。昨日一般質問の中で、市長はなぜ年度途中で職員を採用したかということについて、上下水道部長から私がお願いしましたという答弁がありました。市民がですね、漏水等で困っていろいろ連絡をしてくるときに、この調査等をする職員が長期で入院している方がおられて、通常3人いるところが1人しかいないと。それについては、それなりの資格を持った方を採用しないと職務が遂行できないので、私がお願いをしました。ですから、急ぐ必要があったというふうな答弁だったというふうに思うんですけれども、このことをもってしても、ついてはお願いをされて、そういう資格を持った人を急ぎ採用して現場に派遣したという内容だと思うんですけども、そのことをもってしても係る工程を一切経ずにという、これが不信任案まで影響を及ぼすのかということを一つお聞きしたい。市民サービスが非常に低下しているというのが上下水道部長の答弁だったんですね。このことについてのお考えをお伺いします。 それと、もう一つですね、し尿処理施設整備事業の計画変更については、これは私さきの報告の中でも申し上げましたけれども、現佐和田で建設するという計画に関して、細かいところの疑義についての調査は行われておりません。それが見直し案に係ることに関しては、まだきちんとした計画ができていないということで、いろいろ追及を受けておりますけれども、これも市民のために計画を変更、見直しをするということに関して、きちんと調査をして、よりよいものにしていくということが市長の不信任案につながるのかどうかということをお答えいただきたい。なぜこれが市長の不信任になるのかというのがちょっと理解できないので、この理由をお聞かせください。 (何事か声あり)
○議長(山里雅彦君) 静かにしてください。
◆仲里タカ子君 ごめんなさい、もう一つですよ。官製談合ですけれども、官製談合って何かというのを、まずよく分からないので、これを教えてください。
◆新里匠君 宮古島市職員の任用に関する規則の第5条の件なんですけれども、市長が決めるからいいのではないかという話なんですけれども、これ市長が定めるのは方法とかなんですよ。その具体的などうやって選ぶかというところです。そして、先ほど緊急性があるというようなことがありましたね、市民サービスが低下するからというような話があったんですけれども、昨日私が一般質問で聞いたときにはですね、この水道事業管理者のその職に就いているかというところにおいては、就いていないということをおっしゃっていました。そして、私がお願いしたと、上下水道部長がですね、お願いしたからいいんじゃないかという話のように質疑を受けたんですけども、この件に関しての質問、いかなる質問、その趣旨においてもですね、やはりこの手順を踏むという規則になっているわけですよ。なので、これはこの手順を踏まないことについては規則違反ですよ。当然地方公務員法にかかってくる可能性があるというところです。 し尿処理の話なんですけれども、このし尿処理の問題は調査特別委員会で様々な調査がされて、今定例会で議決を経ております。それをお読みになってください。そのとおりだと思っております。 あとは、官製談合の話なんですけれども、官製談合という部分は、そのあり得ない数字のものがですね、この工事価格を決めるという根底になるものが、これが出てこないはずの数字がですよ、あるわけです。私の調査によるとですよ。だけれども、これは疑義として提案理由の中に書いているので、事実というところにおいてはそこまでの言及は避けたいと思います。
◆仲里タカ子君 確かに昨日の一般質問の中で、きちんと手順を踏むべきだったという答弁もあったというふうに記憶しておりますけれども、しかし上下水道部長がですね、長期病休によって3人いるべきところの職員が1人しかいなくて仕事にならない。市民サービスが低下していて、これは私のほうからお願いをしたんですよという答弁がありましたから、急ぎの案件だったという印象も受けております。その中で、これが手順を踏まなかった、今後そのようにしますという答弁もありましたけれども、そのことをもって不信任というふうに出すというのはね、それが不信任が出されるほどの理由かということがちょっと理解できないんですね。 あと、もう一つです。し尿処理施設整備事業の見直し計画については、これはですね、観光客、アパートが増えてし尿処理が逼迫するという中で、急ぎやらなきゃいけないということで佐和田に建設が決まっていた。基本計画を踏まえて見直しを行うということを担当課は話しております。調査費用等も今修正案で切られておりますけれども、これはOD槽を利用した宮古島は実質共同処理を行っていますけれども、この中で市民サービスが自分たちの足元に見合ったより良い計画になるための見直しをする、このことが不信任案にどう関わるかということをもう一度ご説明ください。 それから、もう一つですが、あり得ない数字、工事価格を決める出てこないはずのものがあるといいますが、少し理解に苦しみます。これまでも建設落札価格については、去年、一昨年99.9%、もしくは100%に近いものもあるというようなことが度々指摘をされてきましたけれども、その当時は特にこれを理由に不信任案をするということはありませんでした。このことに関するご見解もお伺いしたいと思います。
◆新里匠君 まず、入札の件からお答えしますけれども、99.9%だから談合かということをですね、言えば、そうではないと思います。なぜかというと、これはこの工事をその会社ができるかどうかという判断があるというものがあるからです。要は、何が今回問題かというとですよ、この率の問題ではないんですよ。要は、数値の計算的におかしいものが、1円単位に絶対にならないものがなっているという部分でございますから、これはその99%の話とは全く違います。 採用試験の話ですけれども、不足していたから入れたからいいじゃないかと、再度の質疑ですけれどもね、この宮古島市職員の任用に関する規則の中にですね、第10条があります。試験の公告を行う場合には、特例の場合を除き、市広報、新聞、その他適切な方法により行うものとすると。要は、公告して広く募集をするわけですよ。それが公正というものでございます。そして、もう一つ言わせてもらえれば、内部での調整をまず進めるべきだということを考えております。その前提として、この規則は必ず守られるべきだと私は思っております。し尿処理の問題についてはですね、やはり市民のこれからの衛生環境の確保にはつながらないし、その予算の担保もないというところにおいてはですね、やはり変更の説明もですね、されていないということからですね、やはりこれは行政運営上よくないということは6月から言っておりますから、これは同じでございます。
◆仲里タカ子君 この職員の採用についてですけれども、その第10条にある特例の場合を除きの特例って何ですかという説明と、内部での調整を進めるべきというのは、この内部の調整という具体的な説明をお願いします。 それとですね、官製談合というのは1円単位までそう合っている情報が内部であるから、疑義があるということですけれども、その疑義に関してですね、疑義の部分だけで市長の不信任案につながるという考えなのかということをもう一度お聞かせください。 それと、し尿処理建設の見直しに関しては、これも見解の相違ってあると思いますが、例えば見解の相違のみでですね、市民が負託をした市長を不信任に持っていく、本当にこういうことが行われていいんですかということをもう一回お聞きします。これで終わります。
◆新里匠君 第10条に特例の場合というところがありましたけれども、そのことを当局は言っておりませんし、その部分についてはですね、例えばこの災害等でですね、人がいなくなった、そういう天災的な部分で、震災等によってですね、どうしてもその確保が難しいという場合などを想定しているのかなと思っておりますけれども、そこについての疑義というよりかはですね、問題にしているのはこの試験委員会を立ち上げなかったということと試験の公告をしていない、そして採用候補者名簿を作成していない、これ以外にもありますけれども、大まかにその理由でございます。 採用試験に…… (議員の声あり)
◆新里匠君 内部の調整というところはですね、やはり職員は上下水道部だけではなくてですね、宮古島市の職員多くいるわけですよ。その中で、水道技術管理者はいるという情報もあります。ありますけれども、今回はこの方がその職に就いていないというところにおいては、その免許を持っているかどうかは関係なかったということになります。なので、技術者としてですね、どの程度の人がいるかという話になるんですけれども、建設部、農林水産部、これらも土木関係、建築関係、多くの技術者がいます。そして、その中では畑かん等のですね、管を扱う部署もあります。そして、建設部においても電線共同溝やらですね、管を扱う技術者がいるわけです。その中で、まずは対応できないかというところを公募するべきだというところで、内部の調整というところは話しました。 このし尿処理の部分ですけれども、やはり将来にわたってこのし尿処理の計画変更が、予算取りも含めて議会との関係性、要は手続を踏むというところはですね、この採用の問題と同じと私は思っています。やはりルールにのっとって、その手続を踏んでやるべきだと思っているので、それができないという中においては、やはり市長を信任することができないというところになります。
○議長(山里雅彦君) ほかに質疑はありませんか。
◆友利光徳君 私からも2つぐらいお尋ねをします。 この長期病欠しているのは、多分私の知り合いじゃないかなと思っています。市民のサービスが低下したということに対しては、おわびをしたいなと思っております。この長期病休というのはどれぐらいなのかですね。やはり上水道の職員というのは技術屋で、技術畑でありますので、やはり緊急性を要したんじゃないかなということを一番思っております。本人はですね、水道技術管理者の免許を持っているということと、給水装置工事主任技術者の免許を持っております。やはり特殊ですのでね、この職員を採用したことについては、手順を踏まえていないところは確かにあるかもしれないけども、緊急性を要したんじゃないかなということを一応思っております。それに対する新里匠議員のですね、説明を求めたいと思っております。 それと、官製談合のですね、発覚の話があるんだけども、そのうわさだけでですね、談合じゃないかというのはいかがなものかなと思ったりしておりますので、詳しいことをですね、もっと説明をしたいと思っております。確かに昨日もらった資料からすると、指名の回数が公正じゃないというのは私もよく気づきました。しかし、これは改善をするというふうな話もしていたんじゃないかなというふうに思っているんだけども、この裏づけではなくてですね、そういう談合の発覚というのはいかがなものかなと思っております。 前政権でもですね、落札額が100%だったり、全く指名がなかったり、そういうのはたまたまありました。たまたまじゃないけど、これは私も経験していますので、よく分かります。その辺についての説明をですね、お願いします。
◆新里匠君 採用についてはですね、いかなる免許を持っていてもですよ、規則にある以上は、それに乗るべきでございます。それ以上もそれ以下もございません。その特段のことがあるんであれば、それも含めて公に出してですね、それで多くの中からその値するようなですね、人材を入れるというところのほうが宮古島市にとっては一番いいことでございます。 入札の件ですけれども、うわさという話がありました。そして、もう一つ、指名の回数については前政権もあっただろうというところもありましたけれども、今回の、昨日ですね、表を提出したんですけれども、これは著しく不平等だというような回数になっております。客観的に見てですね。 そして、うわさのレベルでのことを出していいのかという話ですけれども、これは疑義というところで、このところにも書いております、決議案の中でもですね。これを公に出す、出さないというのは、これは今後熟慮して、私としては出してもいいのかなと思っておりますし、これは疑義と書いてありますから、事実を話すというところではございません。
◆友利光徳君 指名回数はですね、これは確かに業者が指名をもらわないと、業者じゃないというふうな表現をよくします。確かに昨日の資料によるとですね、回数にばらつきがあったなというのは私もよく理解しております。そしてですね、私も前政権でそういう目に遭っていますので、よく分かります。ですから、これはですね、市長が刷新をする、そしてそれを時間をかけて改善をしていく、回数をですね。ですから、こういうことをやるというふうな決意をしているわけなんですよね。ですから、指名回数の資料で官製談合という表現の仕方は、整合性がないのかなと私は感じるんだけども、その辺について説明をお願いします。
◆新里匠君 過去にですね、友利光徳議員がそのようなことに遭ったことがあるというところは初めてお聞きしましたけれども、今回のこの決議案には関係ございません。 それとですね、刷新という言葉の後にですね、その後に指名の隔たりの話があったんですけれども、これ刷新をするということが指名の隔たりということでしょうか。 そしてですね、指名回数の著しい不平等が官製談合というところなっているということについては、先ほども答弁したとおりでございます。
◆友利光徳君 この職員の採用についてですけども、長期病欠によって市民のサービスが著しく低下したというふうに先ほどから話をしているんだけども、これは長期病欠というのは何か月ぐらいそうしているかというのは分かるかな。もしよかったら。
◆新里匠君 長期病欠という言葉を使ったのは、当局でございます。
○議長(山里雅彦君) ほかに質疑はありませんか。
◆島尻誠君 私も何点かの質疑をします。 まず、この提案理由ですね、1つに今おっしゃられている人事の問題、もう一つはし尿処理の計画変更の問題、そして官製談合、この3つの提案理由を挙げております。1つずつお聞きしたいんですけども、まず官製談合、確たる証拠があって、正式な議会ですので、確信持って今提案理由として持たれていると思います。疑義があると、皆さんおっしゃられるように、疑義だけで市長不信任案が出されるのかという、疑義です、逆にですね。確たる証拠、聖なる議場ですので、その説明を求めます。 それと、職員の人事、この任用規程、新里匠議員は地方公務員法規程のお話をしておりました。昨日も同じような、そして当局からは総務部長も、あとは上下水道部長、その辺の確認も今日はしました。上下水道部においての、これは水道事業職員の任用に関する規程ですかね、その中において皆さんが確認したこととの語弊があるというふうなお話もしておりました。それを基に、やはりこの人事が公平、公正に欠ける、説明をおっしゃっていましたけども、今友利光徳議員も皆さんがおっしゃるように、定員四十何名の中で欠が数名いらっしゃる、さらに病休でお休みになっている方がいらっしゃるということの緊急性も昨日はおっしゃっていたと思います。現場で対応される、新規採用はもちろんのことです。市政刷新をして8か月です。方針として、市政が変わりました。変えていくのは当然です。新しく新採用で職員を採用するのはもちろんのこと、10年前ですか、昨日の答弁では10年前にも一度ありましたということの答弁がございました。10年前もあっているのですね。そのことが悪いとかいいとかじゃなくて、宮古島市にとって、やはり行政運営として使っていく、適材適所の任用を果たす役割を果たしていると思います。このことについての見解を求めたいと思います。 もう一つは、長きにわたってのし尿処理の問題を調査特別委員会で議論されてきた。延べ10回、それでも当局からの回答としては、なかなか的を射る詳細がかなわなかったと、そういうふうに結論をまとめております。調査特別委員会の皆さん、数名いらっしゃいますけども、私は1人ずつから見解を本当は聞きたいぐらいですよ。これも同じです。宮古島市の発展のために議員の代表の調査特別委員会の皆さんの結論として出されているわけです。まとめです。10回で足りなければ、もう少し議論する必要あるんじゃないですか。30日の期限があるから、これに合わせただけじゃないですか、皆さん。違いますか。ありきで結論を早く出して、これがまとめと、議会で。10回もやりました。足りなかったらもっとやるべきじゃないですか。これ以上回答が認められないということであるんであれば、もう少し議論をやったらどうですか。その辺の見解を求めます。
◆新里匠君 し尿処理の話ですけれども、これはですね、永遠にこの話を続けられるわけではございません。防衛省予算が決まっている中での令和3年9月30日の期限があります。これがなくなったらですね、どの予算を使えるかどうかが担保できないから、これはし尿処理施設の調査報告書でも問題だと書いているわけです。なので、そういうことからもこの提案理由の中には入れております。 そして、先ほど任用の話でしたけれども、水道事業職員の任用に関する規程に基づいて任用を行ったとお話しされていましたけれども、これの中にですね、競争試験及び選考の事務委任というところがあります。この第5条なんですけれども、前条に掲げる試験、これは競争の試験の方法ですけれども、宮古島市職員の任用に関する規則第7条によるものとし、同規則の試験委員に競争試験の事務委任をすることとなっております。それに基づいて、その第7条からですね、要はいろいろありますけれども、先ほどの試験委員会の設置、そして採用候補者名簿とかですね、試験委員会の設置、公的にですね、知らしめないといけないという部分云々がありますけれども、それをやれていないという確認が昨日取れておりますし、私がですね、規則違反だという話をしたらですね、一言の反論もなかったというところで、これはお認めになっているというところでございます。 答弁漏れありますか。 (何事か声あり)
◆新里匠君 談合ですか。 (何事か声あり)
◆新里匠君 ここは警察ではないんですけれども、確たる証拠がない、これはですね、疑義があってはならないと思っております。その疑義になるような資料が見受けられるというところで、これは余り私にそのようにこの根拠、根拠と言われてもですね、これは今出せるようなものではありません。というのは、影響が大きくなるからです。
◆島尻誠君 影響が大きくなる、意味深ですね。私は提案理由の内容を聞きました。なぜこれが提案理由になるのかということです。新里匠議員がおっしゃったのは、根拠があるからそういうふうな説明をしていると私は思っていました。しかし、先ほど私が述べたように、職員採用の件は今朝上下水道部長と確認をしました。今おっしゃった規則の中で語弊があるというふうなお話でした。その辺は確認されましたか。 それと、し尿処理の計画変更。だから、言っているんですよ。30日期限で皆さんが取るべき予算が取れなくなったらどうするんだ。結論が出ないのに、議論を急いでこの場でまとめるんですかと言っているんです。そういうことですよ。見解が違うかもしれませんね。ただし、我々は市民の代表です。 それと、官製談合、確たる証拠、もう一度お聞きします。述べてください。
◆新里匠君 上下水道部長から、規則を守っていないことに対してですね、語弊があるというような話がありましたけれども、語弊があれば昨日議会の一般質問の場で説明をするべきだと私は思っております。 そしてですね、このし尿処理の話なんですけれども、議論が終わっていないのに、なぜそう急ぐのかという話がありましたけれども、議論がないまま決まっている予算を変更しようとしたから、どうやって進めていくんですか、どうやって事業費を担保していくんですか、いつこれは進められる事業ですかということを聞いてきたわけですよ。そして、9月30日にその予算の防衛省との話合いがあるわけです。なので、これは期限がある話だということは先ほども答弁をいたしました。 この入札の件でございますけれども、これ以上の回答はやるべきではないと思っております。
◆島尻誠君 何度説明を求めても同じ答えしか返ってこないということでしょうけども、この官製談合が、友利光徳議員の前政権のお話をしていました。仲里タカ子議員も前政権での落札率の話もしていました。オンブズマンでの話は、93%で談合の疑いがある、95%を超えたら談合だと言われております。その中で、一般質問でも我々も前政権では質問してきました。そういうことですよ。以前もそういう疑いがあった、質問してきました。100%もございました。昨日出された資料、市長も昨日は答弁されていましたけども、4年間で変えていくものは変えていく、バランスよく公正公平な事業執行を行っていく、当然だと思います。今ばらつきがあったって、急に変えていく、方向転換、これできないですよ、どんな偉い人だって。それをやっていくのが4年間の今8か月でしょう、8か月。8か月ですよ。 (議員の声あり)
○議長(山里雅彦君) 静粛に願います。
◆島尻誠君 これができるもんだったら、今頃結構やっていますよ。ただ、それをやっぱり今提案理由とすること自体、考えられないと私は思っています。 ちょっとこのし尿処理の問題も、9月30日を期限として防衛予算のお話を皆さんしますけど、何が宮古島市にとって判断がよろしいかということに結論は行くと思います。これは一緒だと思います。その予算を動かすことによって、じゃ市民負担が増えていいのかということも市民目線ではあります。いろんな議論を尽くされて、まとめられた結論ですかと私は聞いているんですよ。もう一度お伺いします。官製談合は、今日は確信を持っての質疑ですか。
◆新里匠君 入札の件の談合の話はですね、私的には確信を持っておりますけれども、ただ、今は私の疑義の段階でございますから、これ以上はお答えは控えます。 そしてですね、談合の疑いの話ですね。93%以上は疑いがありますよ、95%は談合ですよという話を前々から自分たちもしてきたという話でありますけれども、これとはレベルが違う話なんですよ。これね、建築の今のですよ、現状、土木の最低制限価格は、昔は60%の時代もありました。上がって70%になりました。80%になりました。そして、今はですね、ほぼ91%以上なんですよ。その中で、93%ももちろんあるんです。これは、工事の質を上げる、その労働環境を変えるというところで、変えられた法律の中でそう決まってきております。建築に至ってはですね、最低制限価格95%以上になっております。なので、93%も、95%はあるかもしれないですけれども、低入札になる可能性もあります。そこら辺は、しっかりと勉強していただきたいと思います。 そしてですね、し尿処理の話でしたか。9月30日が期限だけれども、市民負担の軽減のためには議論をもっとやったほうがいいんじゃないかということですね。それはもちろんそうですけれども、この事業に関してはですね、予算が必要であるわけですよ。例えば私たちは、濱元雅浩議員も昨日の一般質問で言いましたけれども、佐和田案もまだ残しておいてくれと、そして荷川取案で駄目なときは佐和田案も致し方ないという部分でやってくれというところを質問したらですね、市長は佐和田案は生きていますという答弁をしております。これは、市民にとってのですよ、最大の負担はこの施設の処理が間に合わないことでございます。
○議長(山里雅彦君) ほかに質疑はありませんか。
◆上里樹君 ただいまの決議案第3号、
座喜味一幸市長の不信任に関する決議の提案理由についてお伺いします。 まず、これは正確さを期すために確認ですけども、本年5月に会計年度任用職員として採用された職員、これ5月何日に採用されたのか。 文中の上から3行目、入所3か月となる9月にとありますが、これも9月何日なのかお伺いします。 そして、私が昨日の一般質問を聞いてかなり詳細な情報を得ているなと感じました。あなたがこの職員採用の情報を入手したのは、いつ、どのように知り得ましたか。 2点目、談合の情報、昨日業者指名の回数の詳細を示す書類を見ました。私が今の市役所の職員にその資料を求めてもなかなか出せない資料です。あなたは、どのように、いつその資料を手に入れましたか。 それから、し尿処理については、まだ確定していない、結果が出ていない問題です。それを不信任という、そこまでやれるものなのか。 以上、お伺いします。
◆新里匠君 まず、5月何日かという話ですけれども、5月何日かは確認をしておりません。ただ、採用は9月1日というところを聞きました。 2点目、いつ知ったかというところですけれども、これは職員のメールにですね、発表されるわけですから、必然的に私の耳にも入ってくるのは当然のことだと思っております。 そしてですね、し尿処理の話なんですけれども、確定していない問題だと、だから不信任案には値しないんだという話ありましたけれども、これは行政運営としてですね、そしてその予算の編成権者として、この予算を守ったりですね、この事業執行について、これちゃんと防衛省とかですね、財務省と話をしてきて決まったものであります。それをひっくり返そうとするんであれば、あらかた確定された変更案を持っているべきだということでありますけれども、これが示されていない中においては、これは宮古島市民のためにはならない行政能力だと思わざるを得ません。 そして、この指名の回数なんですけれども、私は情報開示請求をしております。なので、そこでも回数の確定は、詳細なまとめをしております。
◆上里樹君 私の質疑に詳細に答えておりませんので、もう一度繰り返します。 あなたが職員が採用された、その情報を知り得たのは、いつ、どのような形で知ったのか。どのような形で耳に入ったかです。 それから、この5月に会計年度任用職員に採用されて9月1日に正職員にというと、この理由に書いてある入所3か月で当たっていますか。 それから、情報開示請求をやった、これはいつやったのかお答えください。それから、開示はいつされたのか。もしその情報開示の資料がありましたら、お示しください。 それから、頓挫の可能性があるという確定もしないことで不信任を出す、その理由が分かりません。もう一度お聞きします。
◆新里匠君 し尿処理の話から行きます。これはですね、頓挫をまだしていないじゃないかという話ですけれども、その予算を守れない、イコールし尿処理の問題をですね、公衆衛生を担保できないというところにおいては、やはりこれはこういう危うい行政運営を認めることはできないと、そういうことでございます。 いつ知ったかという部分ですね、職員採用の件、これは詳細には覚えておりません。 そして、いつ手に入れたのか、開示請求の期日ですけれども、私覚えていないので、確認をしてください。ただし、私は私の事務所の者を使って開示請求はしてもらって、それによってやっております。 そしてですね、もう一つ話しておきますけれども、指名回数は先ほど開示請求もと言いましたけれども、建設新聞というものがあるので…… (議員の声あり)
◆新里匠君 いや、いや。答えている。建設新聞で出る…… (議員の声あり)
◆新里匠君 そうですか。
○議長(山里雅彦君) 静かにしてください。 (議員の声あり)
○議長(山里雅彦君) 答弁したとおりです。
◆上里樹君 答えが確信のないものに変わっています。まず、私は覚えていない、いつどのように知り得たかということに対してね、その詳細情報をあれだけ一般質問でやりながら、その程度でしょうか。 次に、この建設新聞から、資料、それに回数も書いてあると。あなたは、当初はそんなこと言っていないですよ、私に対する答弁。 (議員の声あり)
◆上里樹君 そんなして、ちゃんと答えてくださいよ。あなたは、情報開示請求したと言いましたよね。 (議員の声あり)
◆上里樹君 だから、いつやったんですか。それで、いつ開示されましたか、お答えください。 (「休憩をお願いします」の声あり)
○議長(山里雅彦君) 休憩します。 (休憩=午後4時47分) 再開します。 (再開=午後4時48分)
◆新里匠君 行政文書部分開示決定通知書という名前で、令和3年8月26日付で、座喜味一幸名で出されております。そして、行政文書の開示の日時及び場所が9月1日となっていますけれども、複数回、2回ですね、開示請求をしているので、その2回、その日にち、大体同じ頃合いなんですけれども、請求の日付がですね、8月12日となっております。 ちなみに、それを超えてですね、その前から開示請求しておりますから、その業者のですね、指名が変わってきたという情報ももらっております。 (「休憩をお願いします」の声あり)
○議長(山里雅彦君) 休憩します。 (休憩=午後4時49分) 再開します。 (再開=午後4時50分)
◆新里匠君 おおむね3か月というところで書いております。 ちなみにですね、これは確認を昨日一般質問でしたんですけれども、この規則の中、任用の中の規則の中にですね、私が学歴を聞きました。あれは短大相当だと、専門学校ですね、2年なので、短大卒と同じということでですね、会計年度任用職員の、何か月以上だったら正式任用の対象となるという部分が規則にもあるんですけれども、3か月以上となっていましたので、そこについては指摘をしておりません。
○議長(山里雅彦君) ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて質疑を終結します。 お諮りします。ただいま議題となっております決議案第3号、
座喜味一幸市長の不信任に関する決議については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略し、直ちに処理したいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、そのとおり決しました。 これより討論に入ります。 追加日程第1、決議案第3号、
座喜味一幸市長の不信任に関する決議に対する討論の発言を許します。
◆下地茜君 反対の立場で討論させていただきます。 まず、職員採用に関して、規則違反という手続の問題であるならば、市長不信任というところまでにはなり得ないと思うんですね。背後に口利きがあったとする疑惑も一般質問で話されておりました。口利きがあったとすることをもってするのであれば、臆測に基づいた不信任案と言わざるを得ないと考えます。 そして、し尿処理施設について、これも頓挫する可能性が高いということを書いてありまして、なぜ頓挫するのかというと、これは再三こだわっていらっしゃる防衛予算が取れないということを理由にされているかと思いますが、昨日の一般質問でも発言がありました。補助を取るために、コネがないと補助が取れないという発言がありました。これは、補助金をもらうのにコネが必要というのは誰の見解なのか。市議個人の見解なのか、それとも防衛省がそういう見解を持っているのか、疑問を持つところなんですが、コネがあるから防衛予算を出さないこともできるぞと、これ聞き取れるんですね。 (議員の声あり)
◆下地茜君 補助を取るのにコネが必要という……
○議長(山里雅彦君) 静粛に願います。
◆下地茜君 このことは、人治主義と言わざるを得なくですね、これ法治主義国家であり得ないという、このことをもって頓挫するぞということは、これは議会の場で言うこと自体がおかしい、これを基にして頓挫するという理由にしていることはおかしいと私は思います。 そして、3つ目の官製談合についてですけれども、疑義で不信任とするのは同意できないと申し上げました。証拠不十分の場合、名誉毀損となる可能性もあるわけですので、今取り上げている内容はそれだけセンシティブな内容だと思っております。それが言えないということは、現状で情況証拠以上のものがないということではないかと思います。 総じて挙げている3点とも疑いであったり、可能性にとどまるものですので、私は不信任案には相当だとは思いません。よって、反対いたします。
○議長(山里雅彦君) ほかに討論はありませんか。 (「議長、休憩お願いします」の声あり)
○議長(山里雅彦君) 休憩します。 (休憩=午後4時55分) 再開します。 (再開=午後5時21分) ほかに討論はありませんか。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) これにて討論を終結します。 これより決議案第3号を挙手により採決します。 なお、挙手のない者は否とみなします。 (「議長」の声あり)
◆我如古三雄君 本案に対しては、自民会派は退席をしたいと思います。
○議長(山里雅彦君) 休憩します。 (休憩=午後5時22分) (狩俣勝紀君、我如古三雄君、下地勇徳君、粟国恒広君 上地廣敏君、平良敏夫君、退席)
○議長(山里雅彦君) 再開します。 (再開=午後5時23分) これより決議案第3号を挙手により採決します。 なお、挙手のない者は否とみなします。 市長不信任の議決については、地方自治法第178条第3項の規定により、議員数の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意を必要とします。 本日の出席議員は18名であります。議員数の3分の2以上です。 また、その4分の3は14人です。 お諮りします。本決議案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (挙手少数)
○議長(山里雅彦君) ただいまの挙手数は4分の3に達しておりません。 よって、決議案第3号、
座喜味一幸市長の不信任に関する決議は否決されました。 休憩します。 (休憩=午後5時25分) (狩俣勝紀君、我如古三雄君、下地勇徳君、粟国恒広君 上地廣敏君、平良敏夫君、着席)