宮古島市議会 2019-12-18
12月18日-08号
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第114号は可決されました。 次に、日程第2、議案第115号、宮古島市職員の給与に関する条例の一部改正についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより議案第115号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第115号は可決されました。 次に、日程第3、議案第116号、宮古島市
附属機関設置条例の制定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより議案第116号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第116号は可決されました。 次に、日程第4、議案第117号、宮古島市
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の制定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより議案第117号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第117号は可決されました。 次に、日程第5、議案第118号、宮古島市
固定資産税の
課税免除の特例に関する条例の一部改正についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより議案第118号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第118号は可決されました。 次に、日程第6、議案第119号、宮古島市
パイナガマ海
空すこやか公園の設置及び管理に関する条例の一部改正についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより議案第119号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第119号は可決されました。 次に、日程第7、議案第120号、宮古島市
都市公園条例の一部改正についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより議案第120号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第120号は可決されました。 次に、日程第8、議案第121号、
宮古島市立学校設置条例の一部改正についてに対する討論の発言を許します。
◆國仲昌二君 私は、議案第121号、
宮古島市立学校設置条例の一部改正について、反対の立場から討論いたします。 今回の条例改正では来間小学校及び
来間幼稚園を廃止するという内容です。私は、今回の来間小学校の下地小学校への統合は、来年度児童数が1人しか見込めないということで、いたし方ないものだというふうに理解いたします。しかし、それがいきなり廃校になるということになると、地域住民にとっては納得できないのではないかというふうに考えます。地域住民は、児童生徒数が減少していく中で、平成26年度に中学校が廃校になったんですけれども、その後も在アメリカのプロカメラマンの協力を得てですね、フォトプロジェクトというのを立ち上げたり、あるいはIターンの受け入れなど、さまざまな取り組みで児童数をふやすという努力をしてきておりまして、今回小学校が統合になりますけれども、再開に向けてまた子供たちをふやしていくという取り組みを継続していこうというふうに考えていると聞いております。それがいきなり廃校になってしまうとなると、地域の希望といいますか、努力も水の泡になってしまうのではないかと考えます。私は、いきなり廃校するのではなくて、まずは休校にすべきだというふうに考えまして、議案第121号、
宮古島市立学校設置条例の一部改正について反対といたします。
○議長(
佐久本洋介君) ほかに討論はありませんか。
◆島尻誠君 私もこの議案第121号、
宮古島市立学校設置条例の一部改正については反対の立場で討論いたします。 学校規模適正化基本方針、これを軸に進められていることに関しては盲点があると私は感じております。それは、宮古島市
教育委員会が学校規模適正化に機械的な判断をとられているという点だと考えております。
教育委員会が示す学校規模適正化の基本的な考え方として、定義とする教育的な観点、よく教育長がおっしゃっている教育的な観点の進め方、これは保護者や地域住民と共通理解を図りながら、具体的にどのような教育上の課題があるかについて総合的な分析、検証をすること、そして文部科学省が出している手引にはそういうふうに明記されております。去る10月8日の説明会においては、多くの住民から廃校ではなく休校でという切実な声が上がっています。住民の声を無視した決定は地域配慮に欠けており、合意形成に至っていないと言えるとの要請を保護者代表の砂川葉子さんは訴えておりました。私も小規模校へのそれなりの配慮に欠けていると考えます。小規模校にとって何が足りないのか検証、分析し、地域と共通理解のもと進められるのが学校規模適正化の基本方針だと私は考えます。余りにも学校規模を重視した無理な廃校措置だと考えます。よって、この議案第121号、
宮古島市立学校設置条例の一部改正について反対します。
○議長(
佐久本洋介君) ほかに討論はありませんか。
◆濱元雅浩君 それでは、私は議案第121号、
宮古島市立学校設置条例の一部改正についてに賛成の立場で討論いたします。 休校を求める声があるということですけれども、休校を求める声があるのは理解はいたします。しかしながら、これがまた再開するだけの規模になるかどうかというのは読めないというところと、それであれば、私は早期に廃校にして、この施設を教育施設からまた行政財産に移して、地域の皆様でこれを活用して子供たちが有効に使えるような新しい形での集いの場というところに使うということも検討していけるのではないかということで、これ休校にしてまた時間たっていくと、この建物自体の耐久性も問題にまたさらになってきます。現状の中で新しいアイデアを出して、子供たちの学びの場を地域で確保していくという考えもありかと思いますので、早期の廃校に賛成いたします。
○議長(
佐久本洋介君) ほかに討論はありませんか。
◆新里匠君 議案第121号、
宮古島市立学校設置条例の一部改正について、賛成の立場から討論いたします。 今、子供が来年度1人しか確保ができないという事実がありますけれども、やはり6年間、中学校が統廃合になってからですね、6年間たったと。そのときに市は慎重に小学校については考えていきますという方針だったということですけれども、6年間ですね、やはり地域の方々も一生懸命頑張ってきたと。そういう中で来年度は残念ながら1人しか子供がいないという事実があるわけです。それで、来年は下地小学校のほうに行くということになると思うんですけれども、これを廃校にしないままですね、じゃ来年それを再開するかと、その2年後に再開するかというのをですね、子供の立場から考えると、やはりちゃんとした私は下地小学校に行くんだと、来間小学校に行くんだというですね、この人の立場を確立してあげると、確定してあげるということがやはり重要なのかなと思っております。地域の方々の気持ちも私もわかります。地元の意見としてはですね。ただ、この子供の立場というのも考えるべきであり、やはり先ほどもあったんですけれども、新たな施設の利用によってまた地域を変えていく、また盛り上げていくという観点もありますから、賛成をいたします。
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより議案第121号を挙手により採決します。 なお、挙手のない者は否とみなします。 本案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (挙手多数)
○議長(
佐久本洋介君) 挙手多数であります。 よって、議案第121号は可決されました。 次に、日程第9、議案第122号、
宮古島市立学校施設使用料徴収条例の一部改正についてに対する討論の発言を許します。
◆仲里タカ子君 議案第122号、
宮古島市立学校施設使用料徴収条例の一部改正について、反対の立場で討論をいたします。 消費税の値上げがこの使用料の値上げになるというふうなことでこの条例が提案されておりますが、公的なところが運営しているところは消費税を国に納める必要がないということがわかりました。学校現場、文化ホール、この公共施設に消費税をかける理由は、例えば国に消費税を納める必要があるというのであれば、それはいたし方ないかとも思いますが、もしもそれを納める必要がないのであれば、単なる公共料金の値上げになると考えるので、これには反対をいたします。
○議長(
佐久本洋介君) ほかに討論はありませんか。
◆新里匠君 議案第122号、
宮古島市立学校施設使用料徴収条例の一部改正について、賛成の立場から討論します。 これはですね、税制の改正による変更ということが書かれておりますので、学校の云々とかですね、実質値上げじゃないかというこの点はちょっと違うのかなと。これを、税制に関してこの議会で議論する余地もないのかなと思いますので、賛成をいたします。
○議長(
佐久本洋介君) ほかに討論はありませんか。
◆上里樹君 ただいまの議案第122号、
宮古島市立学校施設使用料徴収条例の一部改正について、反対の立場から討論させていただきます。 いわゆる国の税制改正によるこの条例の提案になっていますけども、
社会保障の安定財源として消費税増税を進めるということなんですが、
社会保障という場合に、これは憲法に基づく国の責務として保障されるべきものです。それを
社会保障の財源がないからと、それを消費税に頼るということは、その
社会保障の財源は全て消費税の引き上げにかかってくる、そういうことになります。いわゆる充実強化を進めようという際に。そういうことにつながると考えます。 それから、逆進性の問題が私はその消費税にはあると思うんですね。収入の少ない人ほど負担率が高くなると。
委員長報告の中にもありましたとおり、今は格差が2倍に広がりました。ですから、そのような深刻な状況のもとで消費税を引き上げれば引き上げるほど、収入の少ない人、被災した人、守られるべき人が守れない、そういうことになってしまうと思います。 さらに、財源の確保、これについても
委員長報告のところでありましたけども、この財源の確保は税金の集め方、使い方を改めれば確保できるということです。いわゆる消費税が引き上げられてから、これが
社会保障に本当に使われるんであれば、年金や医療費、後期高齢、こういった介護に含めても負担が上がっていくということはないはずです。ところが、消費税で集めた財源が大企業の法人税の減税、それから富裕層の所得税の減税に使われていったと。そのことからしても、それを改めれば財源は確保できると考えます。あわせて、先ほど仲里タカ子議員が討論で、意見でありましたとおり、学校施設使用料、事実上引き上げたも同然につながるということで、反対です。
○議長(
佐久本洋介君) ほかに討論はありませんか。
◆濱元雅浩君 私、議案第122号、
宮古島市立学校施設使用料徴収条例の一部改正についてに賛成の立場で討論いたします。 上里樹議員、仲里タカ子議員が言うように、宮古島市として消費税を納付する、国に納付する義務はないので、事実上の値上げではないかという意見、私もそうだと思います。なぜなら、これは社会全体が消費税アップしたことによってかかる経費を、いわゆるこの施設の維持管理費に係る経費を利用者に負担していただくという応分の負担だと私は考えておりますので、賛成いたします。
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより議案第122号を挙手により採決します。 なお、挙手のない者は否とみなします。 本案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (挙手多数)
○議長(
佐久本洋介君) 挙手多数であります。 よって、議案第122号は可決されました。 次に、日程第10、議案第123号、宮古島市
文化ホール条例の一部改正についてに対する討論の発言を許します。
◆仲里タカ子君 この議案第123号、宮古島市
文化ホール条例の一部改正についても先ほどと同様に消費税の値上げを理由とした事実上の公共料金の値上げと思うので、反対いたします。
○議長(
佐久本洋介君) ほかに討論はありませんか。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより議案第123号を挙手により採決します。 なお、挙手のない者は否とみなします。 本案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (挙手多数)
○議長(
佐久本洋介君) 挙手多数であります。 よって、議案第123号は可決されました。 次に、日程第11、議案第124号、
宮古島市立体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより議案第124号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第124号は可決されました。 次に、日程第12、議案第125号、宮古島市
公民館設置及び管理に関する条例の一部改正についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより議案第125号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第125号は可決されました。 次に、日程第13、議案第126号、宮古島市
水道事業給水条例の一部改正についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより議案第126号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第126号は可決されました。 次に、日程第14、議案第106号、令和元
年度宮古島市
一般会計補正予算(第4号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより議案第106号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第106号は可決されました。 次に、日程第15、議案第107号、令和元
年度宮古島市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより議案第107号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第107号は可決されました。 次に、日程第16、議案第108号、令和元
年度宮古島市
港湾事業特別会計補正予算(第2号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより議案第108号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第108号は可決されました。 次に、日程第17、議案第109号、令和元
年度宮古島市
農漁業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより議案第109号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第109号は可決されました。 次に、日程第18、議案第110号、令和元
年度宮古島市
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより議案第110号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第110号は可決されました。 次に、日程第19、議案第111号、令和元
年度宮古島市
介護保険特別会計補正予算(第3号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより議案第111号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第111号は可決されました。 次に、日程第20、議案第112号、令和元
年度宮古島市
土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより議案第112号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第112号は可決されました。 次に、日程第21、議案第113号、令和元
年度宮古島市
水道事業会計補正予算(第1号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより議案第113号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第113号は可決されました。 次に、日程第22、議案第127号、字の区域の変更についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより議案第127号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第127号は可決されました。 次に、日程第23、議案第128号、字の区域の変更についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより議案第128号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第128号は可決されました。 次に、日程第24、議案第129号、
鏡原放課後児童クラブ指定管理者の指定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより議案第129号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第129号は可決されました。 次に、日程第25、議案第130号、宮古島市
火葬場指定管理者の指定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより議案第130号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第130号は可決されました。 次に、日程第26、議案第131号、
宮古島市営住宅指定管理者の指定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより議案第131号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第131号は可決されました。 次に、日程第27、議案第132号、
議決内容の一部変更についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより議案第132号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第132号は可決されました。 次に、日程第28、陳情書第19号、令和2年度
建物管理業務委託の入札に関する件(要請)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより陳情書第19号を採決します。 本件に対する
委員長報告は採択であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、陳情書第19号は採択されました。 次に、日程第29、陳情書第20号、「
居宅介護支援事業所の管理者の
資格要件に係る
経過措置期間延長に関する
意見書採択」に関する陳情について(依頼)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより陳情書第20号を採決します。 本件に対する
委員長報告は採択であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、陳情書第20号は採択されました。 次に、日程第30、陳情書第21号、
幼児教育保育無償化に伴う給食費の取り扱いについての陳情書に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより陳情書第21号を採決します。 本件に対する
委員長報告は採択であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、陳情書第21号は採択されました。 次に、日程第31、陳情書第22号、学校での「医療行為」に反対する陳情に対する討論の発言を許します。
◆上里樹君 ただいまの陳情書第22号、学校での「医療行為」に反対する陳情に賛成する立場から討論させていただきます。 フッ素洗口は虫歯の予防にもなる、またそれがならないという医療関係者の声も中にはあります。ですから、そのフッ素洗口に当たっては慎重であるべきと意見が分かれています。ですから、これを学校現場で全生徒に行うという際に、この陳情書にあるように、学校現場で行うとなると事故や健康被害があった場合の責任の所在がはっきりしないという問題があります。ゆえに、養護教諭への負担も大きくなっているという実態があります。ですから、そういう立場に立った場合、この学校での医療行為というのはふさわしくないという立場から、この陳情書に賛成の立場です。
○議長(
佐久本洋介君) ほかに討論はありませんか。
◆仲里タカ子君 私もこの陳情書第22号、学校での「医療行為」に反対する陳情に関して賛成の立場から討論をさせていただきます。 先ほど上里樹議員から、フッ素洗口は虫歯の予防にもなる、またそれがならないという医療関係者の声があるという話がありましたけれども、学校現場に私たちは
文教社会委員会で学校給食を体験に行ったことがあります。確かにフッ素で洗口することは虫歯を防ぐということに私もそれは同意しますけれども、学校現場で、じゃ給食の休み時間に先生たちが一人一人の子供を見ながらフッ素洗口をさせるということは非常に難しい、管理に関して難しい問題があると思いますし、これに関しては子供たちを学校に預けている親とも十分に話し合う必要がある、それからそのフッ素の保管管理をどうするかという、養護教諭からも細かいところで非常に不安があるというふうなお話を聞いております。まだ何も細かい、学校の先生は働き方改革でいろんなことが言われる中で、じゃお昼御飯も食べないでフッ素洗口するのかとか、いろんなことがありますから、これを今の時点で学校にやるべきというふうになるのは、非常に拙速かなと思うので、もうちょっと細かい詰めも必要ですし、ちゃんとした手当て、これを学校に持っていくのであれば、ちゃんとした手当てが必要だと考えますので、今の時点での学校でのフッ素洗口、陳情書第22号、学校での「医療行為」に反対する陳情について賛成の立場です。
○議長(
佐久本洋介君) ほかに討論はありませんか。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 本件に対する
委員長報告は不採択でありますので、
会議規則第69条の賛成者先諮の原則に基づき、本件は挙手により採決します。 なお、挙手のない者は否とみなします。 陳情書第22号は採択することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (挙手少数)
○議長(
佐久本洋介君) 挙手少数であります。 よって、陳情書第22号は不採択されました。 次に、日程第32、陳情書第23号、学校の安全・安心な
環境づくりを求める陳情に対する討論の発言を許します。
◆上里樹君 ただいまの陳情書第23号、学校の安全・安心な
環境づくりを求める陳情に賛成の立場から討論させていただきます。 陳情書の中身は、耐震基準を満たすこと、敷地内の不発弾の有無を調査すること、その対応すること、あわせて3番目にブロック塀を全面撤去し、フェンス等の設置を行うことというのが陳情の中身です。ですから、反対の理由は、3番の学校ブロック塀を全面撤去し、フェンス等の設置を行うということ、もうこれは既に宮古島市が実施していることで、そぐわないということであります。しかし、私は、陳情書というのは部分採択というのも可能という立場から、これを1と2を了として部分採択すべきものという立場です。もっとよりよく深く考えますと、3番の学校ブロック塀の全面撤去、フェンス等の設置を行うというのは、必ずしもこれを全面撤去しろというふうにはとれないと思うんですね。要するに耐震基準を満たしているのは国もそれは了としているわけで、存続させてもいいというわけで、それを一律に撤去しろというのはそれは無理がありますけども、これはそれを踏まえたものであると理解してもいいんではないかということと、あわせて耐震基準を満たすようにという際にも、その耐震基準を満たさないブロック塀の基礎部分を残して上段をカットして、それにフェンスを設置しているという事例も宮古島市には見受けられます。ですから、本当に耐震基準を満たすという場合に、どのようなフェンスの設置やブロックの補強が必要かという観点に立っても、3番もむしろ生かしていけるんではないかと思いますけども、そういう立場からこの陳情書に賛成の討論を終わらせていただきます。
○議長(
佐久本洋介君) ほかに討論はありませんか。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 本件に対する
委員長報告は不採択でありますので、
会議規則第69条の賛成者先諮の原則に基づき、本件は挙手により採決します。 なお、挙手のない者は否とみなします。 陳情書第23号は採択することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (挙手少数)
○議長(
佐久本洋介君) 挙手少数であります。 よって、陳情書第23号は不採択されました。 次に、日程第33、陳情書第25号、子どもの貧困に伴い
教育環境の充実を求める陳情に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより陳情書第25号を採決します。 本件に対する
委員長報告は採択であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、陳情書第25号は採択されました。 次に、日程第34、陳情書第26号、「
学力向上推進」から派生する過度な競争に関する陳情に対する討論の発言を許します。
◆仲里タカ子君 陳情書第26号、「
学力向上推進」から派生する過度な競争に関する陳情に対して、賛成の立場から討論をいたします。 この陳情書の中身ですね、記のところで、全国学力学習状況調査の本来の趣旨に照らして悉皆調査を受け入れないこと、序列化や過度な競争を生む学力調査の結果公表は控えること、超過勤務、多忙化の原因となっている学力定着状況調査の強制、システム入力、学力調査後学校での採点、分析を行わないこと、点数向上を目的とした事前対策を行わず適切に取り組むよう周知すること、本来の学校教育に多大な影響を与えている学力調査対策を改善することとなっております。特に、点数向上を目的とした事前対策のために、もう先生たちも子供たちも非常にエネルギーを使っているんだという現場の声もあります。
学力向上推進を名目に過度な競争になっていないか気になります。それが子供たちをも先生も疲弊させる。余り過度な競争をあおると正答率は上がればいいだけということになってしまって、逆に本当の意味での学力向上につながらないのではないかと考えます。よって、この陳情書第26号、「
学力向上推進」から派生する過度な競争に関する陳情に対して賛成の立場での討論といたします。
○議長(
佐久本洋介君) ほかに討論はありませんか。
◆濱元雅浩君 私は、この陳情書第26号、「
学力向上推進」から派生する過度な競争に関する陳情、反対の立場で討論いたします。 今、仲里タカ子議員が取り上げた点数向上を目的とした事前対策を行わず適切に取り組むように、特にここは逆にみんなで目標に向かってしっかりと学力を定着させていくという一つの目標値としてこのテストを利用するという考え方も私はあると思います。幼少期にしっかりと学力を定着させることは、その後の成長、また社会での活動にプラスになると思いますので、私は大切なことだと思っておりますので、ぜひとも学力向上に向けて
教育委員会も頑張っていただきたいと思っております。
○議長(
佐久本洋介君) ほかに討論はありませんか。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 本件に対する
委員長報告は不採択でありますので、
会議規則第69条の賛成者先諮の原則に基づき、本件は挙手により採決します。 なお、挙手のない者は否とみなします。 陳情書第26号は採択することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (挙手少数)
○議長(
佐久本洋介君) 挙手少数であります。 よって、陳情書第26号は不採択されました。 次に、日程第35、陳情書第28号、「
義務教育費国庫負担堅持及び2分の1復元」のための
意見書採択を求める陳情に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより陳情書第28号を採決します。 本件に対する
委員長報告は採択であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、陳情書第28号は採択されました。 次に、日程第36、陳情書第29号、学校における働き方改革に関する取り組みを求める陳情に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより陳情書第29号を採決します。 本件に対する
委員長報告は採択であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、陳情書第29号は採択されました。 次に、日程第37、陳情書第30号、
公立小中学校の統廃合問題に関する陳情に対する討論の発言を許します。
◆島尻誠君 それでは、採択すべきものとして、陳情書第30号、
公立小中学校の統廃合問題に関する陳情に賛成の立場から討論します。 先ほど来間小学校の話をしましたけども、学校規模適正化基本方針の話もしましたけども、学校規模の適正化に関する基本的な考え方ということで、教育長がよくおっしゃいます。教育的な観点は先ほど申し上げました。2つあるんですよね、これ。教育的な観点と、もう一つは地域コミュニティーの核としての生活の配慮なんですよ。ちょっと読み上げますけど、学校規模の適正化や適正配置の具体的な検討については、行政が一方的に進める性格のものではなく、保護者や地域住民の十分な理解と協力を得るなど、地域とともにある学校づくりの視点を踏まえた丁寧な議論を行う必要があることは言うまでもありませんというふうに示されております。教育長がよく学校規模適正化の基本方針を述べられます。これは教育の観点と、今言ったコミュニティーの核としての捉え方です。2つなんですよ、要件は。先ほど申し上げました。今陳情で上がっているのは、同じように整合性での話です。要するに4点ございます。住民への説明を十分に行い、住民の合意のない統廃合は行わないこと。地域防災の拠点である学校として早急に整備すること。要するにコミュニティーの核ですね。もう一つ、学校統廃合が廃集落、廃村とならないように協議を行うこと。児童生徒や保護者の過度な負担を強いるような統廃合を行わないこと。やはり地域からなくなる無理な統廃合しないでくれというふうな陳情だと。もう学校現場からも上がる。要するに基本方針と。これに沿ってやってくれというふうな……
○議長(
佐久本洋介君) 討論は簡潔にお願いします。
◆島尻誠君 ことをおっしゃっています。その辺の理解をして、私は採択すべきものだと。賛成の立場から討論します。
○議長(
佐久本洋介君) ほかに討論はありませんか。
◆前里光健君 こちらの陳情書第30号、
公立小中学校の統廃合問題に関する陳情に反対の立場から発言いたします。 こちら
公立小中学校の統廃合の問題に関する陳情なんですけれども、こちらの中にも、小規模校の問題が取り上げられておりますが、その中の下のほうに児童生徒にとってよりよい方向を探っていかなければなりませんという文言がございます。私もその点に関してもやはり同意するところであります。やはり子供たちが、先ほどもありましたけど、1人とか2人とかの部分でも残していくべきだという地域の考え、地域コミュニティーの核というお話もありましたけれども、例えば、じゃ子供たちが今1人2人、3人4人の学校の状態で果たして子供たちの多様性を培うことができるのか、今グローバル化が進んでいる中で世界のほうに出ていく、そして活躍してほしいという思いがある中で、このコミュニティー、三、四名の中での多様性が培われる教育ができるのかというところに関すると、やはり子供たちの観点、将来的な部分を考えれば、やはりこの統合というのはやむを得ない考えだというふうに私は思います。
○議長(
佐久本洋介君) ほかに討論はありませんか。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 本件に対する
委員長報告は不採択でありますので、
会議規則第69条の賛成者先諮の原則に基づき、本件は挙手により採決します。 なお、挙手のない者は否とみなします。 陳情書第30号は採択することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (挙手少数)
○議長(
佐久本洋介君) 挙手少数であります。 よって、陳情書第30号は不採択されました。 次に、日程第38、陳情書第24号及び日程第39、陳情書第27号の計2件については、文教社会委員長から
会議規則第110条の規定により、お手元に配付した申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出がなされております。 お諮りします。日程第38、陳情書第24号及び日程第39、陳情書第27号の計2件については、文教社会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、陳情書第24号及び陳情書第27号の計2件は
文教社会委員会に閉会中の継続審査に付することと決しました。 次に、日程第40、同意案第1号、
教育委員会委員の任命についてを議題とし、討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより同意案第1号を採決します。 本案は同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、同意案第1号は同意されました。 これで、市長提案の議案の審議は終了しましたので、当局の皆さんは退席してください。 休憩します。 (休憩=午前11時17分) (市長、教育長、企画政策部長、総務部長、退席)
○議長(
佐久本洋介君) 再開します。 (再開=午前11時17分) 次に、日程第41、
意見書案第12号及び日程第42、
意見書案第13号の計2件を一括議題とし、提案者から提案理由の説明を求めます。
◎
文教社会委員会委員長(下地信広君)
意見書案第12号、
居宅介護支援事業所の管理者の
資格要件に係る
経過措置期間延長に関する意見書。みだしのことについて、別紙のとおり議会の議決を得たいので、
会議規則第14条第2項の規定により本案を提出します。
令和元年12月18日、
宮古島市議会議長、
佐久本洋介殿。
文教社会委員会委員長、下地信広。 本文を読み上げて提案理由の説明にかえさせていただきます。
居宅介護支援事業所の管理者の
資格要件に係る
経過措置期間延長に関する意見書 本市は、介護保険制度が創設された平成12年4月以来、高齢者が住み慣れた地域において、生涯を通して自分らしく健康で明るく、社会の一員としての役割を担い、生きがいを持って豊かに暮らしていくことができる介護保険事業の実現に向けて着実に成果を上げてきた。 特に事業実施にあたっては、沖縄県介護保険広域連合を構成する29市町村の一員として、地理的条件、介護サービス提供基盤、社会資源、人的資源等、実情が異なる中、構成市町村の地域特性を考慮した上で中長期的な視点をもって、保険者である広域連合とともに一丸となって保険者機能の強化等に努めてきた。 しかしながら、国による制度整備と支援、業界挙げての努力にもかかわらず、沖縄県内においては、介護、福祉人材の確保は厳しく、利用者への介護サービスの提供が十分にできていない状況である。 このような中、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の一部改正(平成30年1月18日厚生労働省令改正、平成30年4月1日施行)において、
居宅介護支援事業所における管理者の要件を主任介護支援専門員とし、経過措置期間として令和3年3月31日までの間と定めている。介護支援専門員が主任介護支援専門員になるための条件は、専任の介護支援専門員としての従事期間が5年以上の者が、主任介護支援専門員研修(70時間)を受けることとなっているが、経過措置期間が3年しかないため、管理者の要件を満たすことができず、事業所を廃止又は休止せざるを得ない状況が発生し、利用者に大きな混乱が生じる恐れがある。
居宅介護支援事業所は、介護が必要な高齢者が、適切な介護サービスを利用できるように支援する重要な役割を担うと共に、沖縄県内市町村の介護サービス基盤強化に大きく貢献している。高齢者が住み慣れた地域で引き続き安心して暮らしていくためには、当分の間、
居宅介護支援事業所の管理者の要件に係る経過措置期間を延長する必要がある。 よって、政府におかれては、沖縄県のこのような状況を鑑み、下記事項について十分な措置を講じられるよう強く要請する。 記 1.
居宅介護支援事業所の管理者要件の経過措置期間を最低でも6年以上(令和6年3月31日)まで延長 すること。 2.介護支援専門員が容易に主任介護支援専門員研修を受講できるように環境整備を拡充すること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
令和元年(2019年)12月18日 沖縄県宮古島市議会 宛先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、沖縄及び北方対策担当大臣。
意見書案第13号、「
義務教育費国庫負担堅持及び2分の1復元」のための意見書。みだしのことについて、別紙のとおり議会の議決を得たいので、
会議規則第14条第2項の規定により本案を提出します。
令和元年12月18日、
宮古島市議会議長、
佐久本洋介殿。
文教社会委員会委員長、下地信広。 本文を読み上げて提案理由の説明にかえさせていただきます。 「
義務教育費国庫負担堅持及び2分の1復元」のための意見書 今日の教育の抱えている課題を解決するためには、地域や子供の状況を踏まえ、多様な教育活動が推進できるよう、当事者である学校や市
教育委員会が主体的に運営できる仕組みに改善することが喫緊の課題です。 そのためには財政的な保障が必要であり、それは国としての責務です。義務教育費国庫負担制度は、教育の機会均等とその水準の維持向上を図る制度として完全に定着しており、現行教育制度の重要な根幹をなしています。 しかしながら政府は、昭和60年度以降、義務教育費国庫負担制度の見直しを行い、これまで旅費、教材費、恩給費、共済費、公務災害補償基金、退職手当及び児童手当等、義務教育に係る経費を相次いで一般財源化した経過があります。さらに、三位一体改革により、義務教育費国庫負担制度の国負担割合は「2分の1」から「3分の1」に引き下げられ、教育予算について、GDPに占める教育費の割合は、OECD加盟国の中で日本は最下位となっています。 現在においても、教職員給与費のさらなる一般財源化ばかりか、義務教育費国庫負担金全額の一般財源化を推し進めようとするなどの動きがあります。もし、義務教育費国庫負担がなくなれば、地方公共団体間での教育条件に大きな格差が生じます。特に、多くの離島僻地校を抱える本県は非常に深刻な状況に置かれることが予想されます。 子供たちの教育条件に、地域による格差を生じさせてはなりません。少なくとも憲法に保障された義務教育においては、全国均質の教育条件を国の責任で保障すべきです。 以上のことから、下記事項について実現していただくよう要請します。 記 1.教育の機会均等とその水準の維持向上を図るため、その根幹となる義務教育費国庫負担制度を堅持し、早急に国の負担を(2分の1以上に)拡充すること。 2.教職員定数改善を速やかに実施するとともに、学校現場に必要な教職員を確保し、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門職の配置を、正規職として拡充できるようにすること。 3.意欲と情熱を持って教育に取り組む優れた教員を確保するため、人材確保法を堅持し、勤務実態を踏まえた教員の処遇改善に努めること。 4.教育関係予算を増額し、充実させること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
令和元年(2019年)12月18日 沖縄県宮古島市議会 宛先、内閣総理大臣、文部科学大臣。
○議長(
佐久本洋介君) これで提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑があれば発言を許します。 (「質疑なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて質疑を終結します。 ただいま議題となっております日程第41、
意見書案第12号及び日程第42、
意見書案第13号の計2件については、委員会提出の案件でありますので、
会議規則第37条第2項の規定により
委員会付託を省略し、直ちに処理します。 これより討論に入ります。 まず、日程第41、
意見書案第12号、
居宅介護支援事業所の管理者の
資格要件に係る
経過措置期間延長に関する意見書に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより
意見書案第12号を採決します。 本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、
意見書案第12号は可決されました。 次に、日程第42、
意見書案第13号、「
義務教育費国庫負担堅持及び2分の1復元」のための意見書に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより
意見書案第13号を採決します。 本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、
意見書案第13号は可決されました。 次に、日程第43、
意見書案第14号及び日程第44、
意見書案第15号の計2件を一括議題とし、提案者から提案理由の説明を求めます。
◎
議会運営委員会委員長(平良和彦君)
意見書案第14号、
過疎地域自立促進のための新たな
立法措置に関する意見書。みだしのことについて、別紙のとおり議会の議決を得たいので、
会議規則第14条第2項の規定により本案を提出します。
令和元年12月18日、
宮古島市議会議長、
佐久本洋介殿。
議会運営委員会委員長、平良和彦。 本文を読み上げて提案理由の説明にかえさせていただきます。
過疎地域自立促進のための新たな
立法措置に関する意見書 宮古島市は、平成17年10月の市町村合併以前に旧平良市以外の旧城辺町、旧下地町、旧伊良部町、旧上野村の4町村が過疎地域に指定されており、昭和55年制定の「過疎地域振興特別措置法」等に基づく総合的な過疎対策事業の実施により、生活環境の整備や農業振興など、多くの成果を上げてきたところである。 宮古島市は市町村合併後も特例による「みなし過疎」として指定を受け、過疎対策事業を積極的に活用し、地域の均衡ある発展に取り組んできたが、本市の過疎地域においては人口流出に伴う若年層の減少及び高齢化により、地域活力の減退が懸念される状況にあるとともに、公共施設の老朽化対策や統廃合、医師不足等、解決すべき多くの課題が残されている。 また、宮古島市を含む沖縄県内市町村においては過疎対策にかかる法律の適用が、第2次世界大戦による米軍統治の影響により、本土より10年遅れたことや島嶼地域であるがゆえに広域行政サービスが困難であること、財産基盤が極めて脆弱であることなどから、非過疎地域との格差を解消していくためには、今後とも国の強力な支援が必要である。 我が国においては、過疎地域が自然環境の保全、癒やしの場の提供など多面的、公益的な極めて重要な役割を担っていることから、過疎地域に対する総合的な対策を引き続き行うため、下記の内容を盛り込んだ新たな法律の制定が図られるよう強く要望する。 記 1 新たな過疎法において、現行法第33条に規定する「みなし過疎」及び「一部過疎」の、市町村の廃置分合等があった場合の特例を引き続き設けること。 2 過疎地域市町村が自立促進を図るための事業が着実に行えるよう、過疎対策事業債及び各種支援制度の維持・拡充を図ること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
令和元年(2019年)12月18日 沖縄県宮古島市議会 宛先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、沖縄及び北方対策担当大臣。
意見書案第15号、首里城の
早期再建を求める意見書。みだしのことについて、別紙のとおり議会の議決を得たいので、
会議規則第14条第2項の規定により本案を提出します。
令和元年12月18日、
宮古島市議会議長、
佐久本洋介殿。
議会運営委員会委員長、平良和彦。 本文を読み上げて提案理由の説明にかえさせていただきます。 首里城の
早期再建を求める意見書 去る10月31日午前2時35分ごろ、首里城で火災が発生し、御庭(うなー)を囲む正殿、北殿、南殿の主要建造物7棟、あわせて約4,800平方メートルと琉球王国時代の美術工芸品多数が焼失し、県民に深い悲しみと強い衝撃を与えた。 首里城は1429年から約450年続いた琉球王国の政治、外交、文化の中心であり象徴であった、過去にも4度の焼失にみまわれたがその度に再建されてきた。 沖縄戦で焼失した首里城は、1957年の部分的復元からなされ1986年に都市公園整備事業として本格的に復元整備が閣議決定されたことを受け、1989年の着工、1992年正殿が復元され本年(2019年)1月に御内原(おうちばら)の工事を終え、同年2月1日より全エリアの公開がなされ全工程の完成を見た。 更に、2000年12月には首里城跡、園比屋武御嶽石門(そのひゃんうたきいしもん)、玉陵(たまうどぅん)等々、県内9ヶ所の文化遺産が中国と日本の築城文化を融合した独特の建築様式、歴史的価値が評価され「琉球王国のグスク及び関連遺産群」として日本で11番目の世界遺産に登録された。 復元された首里城は、沖縄のアイデンティティの形成や文化の発信、万国津梁の精神による貿易と平和交流の象徴として、また新たな県民文化、伝統技術の継承・発展を図り沖縄の歴史を学ぶ場として年間約280万人の観光客を集めるなど大きな役割を担っている。 しかし、今回の火災によって、その役割と共に存在の大きさを痛感している。 先日、首里城再建に向けての基本方針が閣議決定をされた旨の報道があった。 市民や県民、多くの県出身者や関係者が切望する、琉球王国の歴史と文化を象徴する首里城の
早期再建に向けて、国と県、関係機関が連携し本土復帰50周年を迎える2022年までに再建に向けた実施計画を策定すること、国による特別な財政措置を含め積極的な推進を図り、一刻も早い首里城の再建がなされることを強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
令和元年(2019年)12月18日 沖縄県宮古島市議会 宛先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、国土交通大臣、沖縄及び北方対策担当大臣、文部科学大臣、文化庁長官、沖縄県知事。
○議長(
佐久本洋介君) これで提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑があれば発言を許します。 (「質疑なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて質疑を終結します。 ただいま議題となっております日程第43、
意見書案第14号及び日程第44、
意見書案第15号の計2件については、委員会提出の案件でありますので、
会議規則第37条第2項の規定により
委員会付託を省略し、直ちに処理します。 これより討論に入ります。 まず、日程第43、
意見書案第14号、
過疎地域自立促進のための新たな
立法措置に関する意見書に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより
意見書案第14号を採決します。 本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、
意見書案第14号は可決されました。 次に、日程第44、
意見書案第15号、首里城の
早期再建を求める意見書に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより
意見書案第15号を採決します。 本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、
意見書案第15号は可決されました。 次に、日程第45、派遣第3号、議員の派遣についてを議題とします。 お諮りします。本件については、派遣第3号のとおり、那覇市で開催される沖縄県離島振興市町村議会議員・事務局職員研修会参加のため、令和2年2月19日の1日、議員23名を派遣したいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、そのとおり決しました。 なお、この際お諮りします。ただいま議決した事項について、諸般の事情により変更する場合は、これを議長に一任願いたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、そのとおり決しました。 しばらく休憩し、午後1時半から再開します。 休憩します。 (休憩=午前11時44分) (休憩中に議長から議長の辞職願を副議長へ提出する旨の発言があった。)
○議長(
佐久本洋介君) 再開します。 (再開=午後1時30分) この際、諸般の報告をします。 事務局長から報告させます。
◎事務局長(上地昭人君) 議長の命により、諸般の報告をいたします。 休憩中に議長の職を辞したい旨の辞職願を
上地廣敏副議長に提出しました。 また、同じく
上地廣敏副議長から副議長の職を辞したい旨の辞職願の提出がありました。 以上で諸般の報告を終わります。
○議長(
佐久本洋介君) お諮りします。議長の辞職についてを本日の日程に追加し、追加日程第1として直ちに議題とすることにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、議長の辞職についてを本日の日程に追加し、追加日程第1として直ちに議題とすることに決しました。 追加日程第1、議長の辞職についてを議題とします。 本件は私の一身上にかかわることでありますので、地方自治法第117条の規定により退席します。 副議長に議事の進行をよろしくお願いします。 休憩します。 (休憩=午後1時30分) (
佐久本洋介君、退席)
○副議長(
上地廣敏君) 再開します。 (再開=午後1時31分) この際、辞職願を事務局長に朗読させます。
◎事務局長(上地昭人君) 朗読いたします。
令和元年12月18日、宮古島市議会副議長、
上地廣敏殿。
宮古島市議会議長、
佐久本洋介。 辞職願。今般、一身上の都合により議長を辞職したいので、許可されるよう願い出ます。
○副議長(
上地廣敏君) これで朗読は終わりました。 お諮りします。
佐久本洋介君の議長の辞職を許可することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○副議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、
佐久本洋介君の議長の辞職を許可することに決しました。 休憩します。 (休憩=午後1時32分) (
佐久本洋介君、着席)
○副議長(
上地廣敏君) 再開します。 (再開=午後1時33分) ただいま議長が欠員となりました。 お諮りします。議長の選挙を本日の日程に追加し、追加日程第2、選挙第2号として直ちに行いたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○副議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議長の選挙を本日の日程に追加し、追加日程第2、選挙第2号として直ちに行うことと決しました。 追加日程第2、選挙第2号、議長の選挙を行います。 選挙の方法は、投票、指名推選のいずれの方法にしますか。 (「投票」の声あり)
○副議長(
上地廣敏君) 投票の声がありますので、選挙の方法は投票により行います。 議場の閉鎖を命じます。 (議場閉鎖)
○副議長(
上地廣敏君) ただいまの
出席議員は23人であります。 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。なお、議員中には同姓がおられますので、氏名までの記載を願います。 これより投票用紙を配付させます。 (投票用紙配付)
○副議長(
上地廣敏君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。 (「なし」の声あり)
○副議長(
上地廣敏君) 配付漏れなしと認めます。 これより投票箱を改めさせます。 (投票箱点検)
○副議長(
上地廣敏君) 異状なしと認めます。 これより投票を行います。 投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。 点呼を命じます。 (点呼により投票)
○副議長(
上地廣敏君) 投票漏れはありませんか。 (「なし」の声あり)
○副議長(
上地廣敏君) 投票漏れなしと認めます。 これにて投票を終了します。 議場の閉鎖を解きます。 (議場開鎖)
○副議長(
上地廣敏君) これより開票を行います。
会議規則第31条第2項の規定により、立会人に我如古三雄君及び仲里タカ子君を指名します。 よって、ご両名の立ち会いを願います。 (開 票)
○副議長(
上地廣敏君) それでは、選挙の結果を報告します。 投票総数23票、これは先ほどの
出席議員数に符合しております。そのうち、有効投票18票、無効投票5票。有効投票中、山里雅彦君18票、以上のとおりであります。 この選挙の法定得票数は4.50票であります。 よって、山里雅彦君が議長に当選されました。 ただいま議長に当選されました山里雅彦君に、本席から
会議規則第32条第2項の規定による告知をします。 山里雅彦君に議長当選の承諾及びご挨拶をお願いします。
○議長(山里雅彦君) 議員の皆様には、議長に選出していただきまして、心より感謝申し上げます。身の引き締まる思いがしております。 本市は、平成17年10月に5市町村が合併しまして15年になります。その間、議会においては、宮古島市、本市の課題解決のためにリーディング事業等を行政とともに議会も取り組んでまいりました。しかしながら、時代も平成から令和になり、我々の宮古島市を取り巻く状況が大きく変化しております。そういった意味では、二元代表制としての議会の役割、そして果たすべき責任がこれまで以上に大きなものとなっております。そういった意味では、行政も執行機関としてしっかり予算の配分、提案等、これまで以上に審議し、精査し、そして我々の議会も議決機関としてしっかり審査、チェックし、前議長が積極的に進めてこられました政策立案、提言等もすることにより二元代表制としての当局、我々議会が、それぞれが十分な機能を発揮することがこれからの我々宮古島市の振興発展、我々宮古島市の市民の生活の向上につながっていくものだというふうに思っております。 最後になりますが、議会運営に関しましては、議長として、これまで以上により市民に開かれた議会を目指し、そしてより慎重審議を行えるようにしっかり議長として努力して頑張ってまいりますので、議員の皆様にもご協力のほどよろしくお願いいたします。そして、議会運営、議事の進行に当たりましては、これまで以上にスムーズな皆さんのご協力を得てやっていきたいと思っておりますので、盛大なご協力をよろしくお願いしまして、受諾の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
○副議長(
上地廣敏君) 山里雅彦君、議長就任おめでとうございます。 これで議長と交代します。山里雅彦議長、議長席にお着き願います。 休憩します。 (休憩=午後1時49分)
○議長(山里雅彦君) 再開します。 (再開=午後1時50分)
上地廣敏君から副議長の辞職願が提出されております。 お諮りします。副議長の辞職についてを本日の日程に追加し、追加日程第3として直ちに議題とすることにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、副議長の辞職についてを本日の日程に追加し、追加日程第3として直ちに議題とすることと決しました。 追加日程第3、副議長の辞職についてを議題とします。 本件は
上地廣敏君の一身上にかかわることでありますので、地方自治法第117条の規定により、
上地廣敏君の退席を求めます。 休憩します。 (休憩=午後1時50分) (
上地廣敏君、退席)
○議長(山里雅彦君) 再開します。 (再開=午後1時51分) この際、辞職願を事務局長に朗読させます。
◎事務局長(上地昭人君) 朗読いたします。
令和元年12月18日、
宮古島市議会議長、
佐久本洋介殿。宮古島市議会副議長、
上地廣敏。 辞職願。今般、一身上の都合により副議長を辞職したいので、許可されるよう願い出ます。
○議長(山里雅彦君) これで朗読は終わりました。 お諮りします。
上地廣敏君の副議長の辞職を許可することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、
上地廣敏君の副議長の辞職を許可することに決しました。 休憩します。 (休憩=午後1時52分) (
上地廣敏君、着席)
○議長(山里雅彦君) 再開します。 (再開=午後1時52分) ただいま副議長が欠員となりました。 お諮りします。副議長の選挙を本日の日程に追加し、追加日程第4、選挙第3号として直ちに行いたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、副議長の選挙を本日の日程に追加し、追加日程第4、選挙第3号として直ちに行うことと決しました。 追加日程第4、選挙第3号、副議長の選挙を行います。 選挙の方法は、投票、指名推選のいずれの方法にしますか。 (「投票」の声あり)
○議長(山里雅彦君) 投票の声がありますので、選挙の方法は投票により行います。 議場の閉鎖を命じます。 (議場閉鎖)
○議長(山里雅彦君) ただいまの
出席議員は23人であります。 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。なお、議員中には同姓がおられますので、氏名までの記載を願います。 これより投票用紙を配付させます。 (投票用紙配付)
○議長(山里雅彦君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(山里雅彦君) 配付漏れなしと認めます。 これより投票箱を改めさせます。 (投票箱点検)
○議長(山里雅彦君) 異状なしと認めます。 これより投票を行います。 投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。 点呼を命じます。 (点呼により投票)
○議長(山里雅彦君) 投票漏れはありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(山里雅彦君) 投票漏れなしと認めます。 これにて投票を終了します。 議場の閉鎖を解きます。 (議場開鎖)
○議長(山里雅彦君) これより開票を行います。
会議規則第31条第2項の規定により、立会人に我如古三雄君及び仲里タカ子君を指名します。 よって、ご両名の立ち会いを願います。 (開 票)
○議長(山里雅彦君) それでは、選挙の結果を報告します。 投票総数23票、これは先ほどの
出席議員数に符合しております。そのうち、有効投票18票、無効投票5票。有効投票中、高吉幸光君18票、以上のとおりであります。 この選挙の法定得票数は4.50票であります。 よって、高吉幸光君が副議長に当選されました。 ただいま副議長に当選されました高吉幸光君に、本席から
会議規則第32条第2項の規定による告知をします。 高吉幸光君に副議長当選の承諾及びご挨拶をお願いします。
○副議長(高吉幸光君) 皆様、副議長に選任いただき、大変にありがとうございます。若輩ではございますが、これまで宮古島市議会、また築いてくれた先輩たち、またそれを見習いながら、自由濶達な市議会、また行政とのしっかりした対決、また融和を図りながら、山里雅彦新議長を支えながら頑張っていきたいというふうに思っております。 シンプルではございますが、以上承諾の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
○議長(山里雅彦君) 高吉幸光君、副議長就任おめでとうございます。 これで今定例会に付議された案件の審議は全部終了しました。 お諮りします。今定例会において議決された各議案について、
会議規則第43条の規定による条項、字句、数字、その他の整理を要するものについては、これを議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(山里雅彦君) ご異議なしと認めます。 よって、そのとおり決しました。 これをもちまして
令和元年第7回
宮古島市議会定例会を閉会します。 (閉会=午後2時05分)...