宮古島市議会 > 2019-09-24 >
09月24日-07号

  • 成田市(/)
ツイート シェア
  1. 宮古島市議会 2019-09-24
    09月24日-07号


    取得元: 宮古島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-28
    令和 元年  9月 定例会(第5回)          令和元年第5回宮古島市議会定例会(9月)議事日程第7号                           令和元年9月24日(火)午前10時開議 日程第 1  一般質問 ◎会議に付した事件    議事日程に同じ            令和元年第5回宮古島市議会定例会(9月)会議録 令和元年9月24日(火)                                     (開議=午前10時00分) ◎出席議員(23名)                          (散会=午後3時59分)┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議   長(19番)  佐久本 洋 介 君  議   員(11番)  高 吉 幸 光 君 ┃┃ 副 議 長(17〃)  上 地 廣 敏 〃    〃  (12〃)  國 仲 昌 二 〃 ┃┃ 議   員(1 〃)  新 里   匠 〃    〃  (13〃)  友 利 光 徳 〃 ┃┃   〃  (2 〃)  平   百合香 〃    〃  (14〃)  上 里   樹 〃 ┃┃   〃  (3 〃)  仲 里 タカ子 〃    〃  (15〃)  下 地 勇 徳 〃 ┃┃   〃  (4 〃)  島 尻   誠 〃    〃  (16〃)  粟 国 恒 広 〃 ┃┃   〃  (5 〃)  平 良 和 彦 〃    〃  (18〃)  平 良 敏 夫 〃 ┃┃   〃  (6 〃)  下 地 信 広 〃    〃  (20〃)  山 里 雅 彦 〃 ┃┃   〃  (7 〃)    欠   員      〃  (21〃)  棚 原 芳 樹 〃 ┃┃   〃  (8 〃)  我如古 三 雄 〃    〃  (22〃)  砂 川 辰 夫 〃 ┃┃   〃  (9 〃)  前 里 光 健 〃    〃  (23〃)  濱 元 雅 浩 〃 ┃┃   〃  (10〃)  狩 俣 政 作 〃    〃  (24〃)  眞榮城 徳 彦 〃 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ◎欠席議員(0名) ◎説 明 員┏━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓┃        長 │ 下 地 敏 彦 君 │ 上 下 水 道 部 長 │ 兼 島 方 昭 君┃┃ 副      長 │ 長 濱 政 治 〃 │ 会 計 管 理 者 │ 下 地 秀 樹 〃┃┃ 企 画 政 策 部 長 │ 友 利   克 〃 │ 消   防   長 │ 来 間   克 〃┃┃ 総  務 部  長 │ 宮 国 高 宣 〃 │ 伊 良 部 支 所 長 │ 上 地 成 人 〃┃┃ 福  祉 部  長 │ 下 地 律 子 〃 │ 総 務 部 次 長 │ 渡久山   繁 〃┃┃           │           │ 兼 総 務 課 長 │          ┃┃ 生 活 環 境 部 長 │ 垣 花 和 彦 〃 │ 企 画 調 整 課 長 │ 上 地 俊 暢 〃┃┃ 観 光 商 工 部 長 │ 楚 南 幸 哉 〃 │ 財  政 課  長 │ 砂 川   朗 〃┃┃ 振  興 開  発 │ 大 嶺 弘 明 〃 │ 教   育   長 │ 宮 國   博 〃┃┃ プジェクト局長 │           │           │          ┃┃ 建  設 部  長 │ 下 地 康 教 〃 │ 教  育 部  長 │ 下 地 信 男 〃┃┃ 農 林 水 産 部 長 │ 松 原 清 光 〃 │ 生 涯 学 習 部 長 │ 下 地   明 〃┃┗━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛ ◎議会事務局職員出席者  事  務 局  長  上 地 昭 人 君   次長補佐兼議事係長  仲 間 清 人 君  次       長  友 利 毅 彦 〃   議   事   係  久 志 龍 太 〃  次  長 補  佐  富 浜 靖 雄 〃 ○議長(佐久本洋介君)   これより本日の会議を開きます。                                     (開議=午前10時00分)  本日の出席議員は23名で、在職する議員全員出席であります。  本日の日程は、お手元にお配りした議事日程第7号のとおりであります。  この際、諸般の報告をします。  事務局長から報告をさせます。 ◎事務局長(上地昭人君)   議長の命により、諸般の報告をいたします。  宮古島監査委員の砂川正吉委員棚原芳樹委員の両名から令和元年7月分の例月出納検査結果報告がありました。  以上で諸般の報告を終わります。 ○議長(佐久本洋介君)   それでは、日程第1、一般質問について、先日に引き続き質問を行います。  本日は新里匠君からであります。  これより順次質問の発言を許します。 ◆新里匠君   皆さん、おはようございます。本日一般質問最終日のスタートでございます。自由民主党、新里匠でございます。いつものように市民の視点に立ち質問をしていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。なお、今回通告させていただいた事項なんですけれども、ちょっと割愛をするのが結構ありまして、その答弁ですね、せっかく答弁用意してくれたにもかかわらず、大変申しわけありません。12月定例会に回したいと思いますので、よろしくお願いをいたします。  まず初めに、上下水道計画についてでございます。全体の今後の計画の進め方についてお伺いをいたします。よろしくお願いします。 ◎上下水道部長(兼島方昭君)   現在の事業計画は令和8年度を目標年度としておりますが、緩速ろ過池築造の前倒しを行い、令和2年度において供用開始を予定しております。また、新たな水源については、今年度において福里流域及び東添道流域にて揚水試験を実施し取水地点を決定後、令和4年度において供用開始の予定です。そのほか、老朽化した施設の更新、基幹管路の新設などを行うこととしております。それらのことにより、令和4年度までには計画取水量3万8,400トン、浄水処理能力3万7,300トン、1日平均配水量2万8,200トン、1日最大配水量3万7,000トンを見込んでおります。 ◆新里匠君   ただいまの答弁ですね、令和8年目標年度のやつがですね、令和4年度までに全て目標を達成するという答弁だったかと思っております。6月定例会ですかね、の質問の際には、順次この水道の利益によって開発をしていくということでしたけれども、これが令和4年度に、いわば4年前倒しというところだと思うんですけれども、この水道の補助率というのは今どのくらいでしょうか。 ◎上下水道部長(兼島方昭君)   水道の補助率は、沖縄簡易水道等施設国庫補助金で2分の1となっております。 ◆新里匠君   上下水道部長、これ2分の1ということですね。4年前倒しをして2分の1の補助率ということなんですけれども、これ財源必要になるかなと思うんですけれども、これに対して2分の1じゃなくてもっと高率な補助はないですか。先日ですかね、粟国恒広議員の質問のほうで防衛省補助のほうを考えているということでしたけれども、その補助率わかれば教えてください。 ◎上下水道部長(兼島方昭君)   何かで活用できる高率補助ということなんですけども、現在補助率が3分の2の防衛省補助金である基地周辺整備事業補助金を活用するための要望を行っております。 ◆新里匠君   今基地周辺整備事業補助金を要望しているということでしたけれども、これ結構4年前倒しするということはそれなりの要望をしたのかなと思っております。その要望の内容ですね、具体的にどこをやるよということも含めて答弁をよろしくお願いします。 ◎上下水道部長(兼島方昭君)   要望の内容ですけども、入域観光客数や人口増加に対応するため、新野原配水池、新友利配水池の新設及び硬度低減化施設の更新、増設についての要望を行いました。採択のめどとしては、今年度において協議を行い、来年5月での事業採択を目指しております。 ◆新里匠君   今の答弁ですね、人口増加に対応するためにいろいろ新野原配水池、新友利配水池の新設、これを低減化更新、増設という要望を行ったということでした。来年5月の採択を目指すということで、来年の5月に採択をされればこの4年間縮まっていって、その大きい部分はこの4年間のうちにやるんだけれども、この水道管のやりかえですね、それもやっぱり早まるという認識でよろしいでしょうか。随時スピードが上がると。4年間で使うべきだったお金がこの予算で入ってきますよね。それで、事業によって得られるお金はその配水管の更新に使うというイメージでよろしいでしょうか。 ◎上下水道部長(兼島方昭君)   水道の計画はですね、次年度県と協議をしながら再度また検討し直すということになりますので、仮にこの予算が入ってくればその予算を使うべきだったところにはまた前倒しをしながらできるということになってまいります。 ◆新里匠君   ぜひ観光客がふえてですね、結構水の心配をされているというところは多く聞きますから、ぜひですね、また前倒し、前倒しというところで予算をもらいながらですね、また頑張ってほしいなと思っております。ありがとうございます。  次にですね、ちょっと飛びますけれども、教育行政について。交流都市、栃木県の市貝町との児童交流についてなんですけれども、2017年に宮古島と交流都市を締結した栃木県市貝町から小学生12人が8月22日、締結後初めて宮古島を訪れ、児童らは伊良部島で民泊をしながら、23日は磯釣り体験や結の橋学園の児童らとの交流が持たれた。児童らは、22日、市役所平良庁舎を訪問し教育長に挨拶をし、教育長はみずから児童らを歓迎し暑さ対策をアドバイスするなど、和やかに懇談したと8月23日の地元紙に掲載されていました。聞くところによると、教育長みずから今度は宮古島から行くよというような言葉もあったと聞きます。真意は定かではありませんけれども、市貝町は町を挙げて宮古島との交流を推進したいと意気込んでいるようです。ご存じのとおり、旧伊良部町の町の鳥であったサシバの縁と聞いていますから、教育長肝いりの結の橋学園の子供たちと派遣交流を隔年度交互で行うことはできないかお伺いいたします。 ◎伊良部支所長(上地成人君)   栃木県市貝町との児童交流についてでございます。市貝町とは、平成29年10月に渡り鳥のサシバが縁で交流都市として締結をしております。以来、宮古島産業まつりでの市貝町特産品の販売や市貝町交流の会が来島し、現在交流を行っているところでございます。先月、8月ですけども、市貝町の児童12名、引率が5名来島しまして、2泊3日の滞在の中で、市貝町、栃木県は海がございませんので、まず海水浴、それから釣り体験を行いました。大変喜んでおりました。それから、かつおぶしのつくり体験ですね、それを実施しております。それから、結の橋学園の児童との交流を行いました。その中で、お互いの地域の紹介やサシバの渡りに関する知識を共有するとともに、サシバ保護の大切さを再認識することができ、大変有意義な交流会でありました。ご質問の件ですけども、栃木県市貝町教育委員会に問い合わせました。そこで、市貝町でも町議会で同様な質問がありまして、市貝町としましても交流を今後継続したいという報告を受けております。それから、ことし5月にですね、市貝町、宮古島、フィリピン、その3者でサシバサミットを市貝町で開催いたしました。来年度は本市で開催予定でございます。今後市貝町と協議を進めながら、交流の継続に向けて取り組んでまいりたいと思っております。 ◆新里匠君   ありがとうございます。教育長、行くという話をして来年行かないということがあるのかなとちょっと心配ですけれども、教育長、ちょっと答弁をお願いしたいんですけれども。 ◎教育長(宮國博君)   サシバを通しての交流でございますね。ですから、そういう意味では、これまでもいろんな交流事業を行ってきた中で、この伊良部の子供たちがサシバの保護で大変な実績を上げております。もろもろの大会でサシバについての発表なども行っておりまして、その成果は野鳥の会とか、あるいはそういう学会などでも高く評価されているところなんですね。ですから、そういうサシバを通しての交流でございますので、できるだけ伊良部島の子供たち、結の橋学園の子供たちと市貝町との交流はですね、工夫をして、ぜひ伊良部島からも結の橋学園からも子供たちを送ってみたいというのが今の教育委員会の姿勢でございます。 ◆新里匠君   よろしくお願いします。  次に参ります。済みません、ちょっとまた戻ります。観光行政について。タクシーの待合場所について。今西里通りを中心とするいわゆる市内の夜間タクシーの待合場所について、現状についてお伺いをいたします。 ◎企画政策部長(友利克君)   聞き取りでは、西里通りのファミリーマート前ということだったんですかね。                 (「はい」の声あり)
    企画政策部長(友利克君)   はい。ファミリーマート前のタクシーの滞留状況については、としましても承知をしているところでございます。タクシーに乗車しやすい場所として、市民、観光客の利便性があるという場所でございます。しかしながら、交差点付近の駐停車は大変危険ですので、タクシー事業者には法令を遵守し、交通安全に努めていただきたいというふうに考えているところです。 ◆新里匠君   危険が伴うので、法令を遵守して、とまらないようにという答えでした。今観光客の増加によって夜中でも多くの人が西里通りを往来しています。現在は、おっしゃるとおり、当局把握のとおりですね、タクシー待合場所がありません。根間公園を予定している場所に夜中時間設定をして、引き込み式の車とめ等を使用して設置できないかお伺いいたします。 ◎建設部長(下地康教君)   タクシー乗り場といいますか、に関するご質問にお答えいたします。  まず、新里匠議員ご指摘の根間公園の活用を含めてですね、そのタクシー乗り場をどう利用したらいいのかということですけれども、西里通り、ファミリーマートに隣接する根間公園は、イベントなどの開催の利用、まち歩き、観光の休息利用など、市民、観光客の交流拠点としてにぎわいの創出が可能な広場の整備を行うというふうになっております。したがいまして、駐車場としての整備は今のところ考えておりませんが、これまでの状況を鑑みながらですね、駐車場とタクシー乗り場というのは概念的に違うというふうに捉えておりますので、タクシー乗り場については地元のワークショップなどを開催しながらですね、その公園の整備を考えていきたいというふうに思っておりますので、これから地元の皆さんのご意見を聴取しながらですね、タクシー乗り場も検討できればというふうに考えております。 ◆新里匠君   建設部長、これですね、夜だけという限定なんですけれども、夜中公園に人がいないときにですね、その一角をですね、ちょっとポールを寄せてか、おろしてかという部分で、イメージは多分建設部長ついていらっしゃると思うんですけれども、防犯という意味でも有効かなと思いますから、またぜひワークショップもしたり、またそれ以前にもですね、考えてもらうようにお願いをいたします。  次参ります。市長の政治姿勢についてでございます。まず、訴えの提起についてでございます。訴えの提起に至った具体的な理由をお聞きします。市民にかかわる大事な問題ですから、どういったところが公然と事実を摘示しての名誉を毀損しているのかを示し、丁寧な答弁をお願いをいたします。 ◎副市長(長濱政治君)   この違法公金支出金返還請求事件に対しまして、は今回訴えの提起を議案として議会に提案しております。このことが市民が住民訴訟を提起すること、表現の自由、言論の自由を束縛することになるとは考えておらず、これらは市民の当然の権利であり、そのことを否定するものではありませんということをまず最初に断っておきたいと思います。この事件につきまして議会や市民の皆様に知ってもらいたいと思いまして、その概要を、少し長くなりますけども、順次説明したいと思います。  契約と申しますのは、一般的に申し上げまして、契約を締結するには甲、乙が納得して契約書に署名、押印すれば成立いたします。の請負契約も当然そうなることになります。しかるに、同事件の原告は、宮古島市長と大番総業が契約を締結したことが違法、無効であると提訴しております。どういった根拠で違法、無効なのでしょうか、理解に苦しみます。それでも最高裁まで告訴して争うという裁判を行う意味は何なのか、これも理解に苦しみます。  まず、原告は、この契約は1,650トン全ての不法投棄ごみを撤去する契約であり、違法、無効であると主張しています。は、1審の最初から本件契約は契約期間内に3カ所のごみ全てを撤去する義務を負うものではないと主張しており、裁判の公判に主張したということはありません。現場が断崖絶壁や崖下にあり、落石などが発生する可能性がある作業現場のため、事故が起きることが予測される場合は作業してはいけないこと、事故回避のためには業務を中止すること、危険な場所では回収作業を実施しない等について特記仕様書等、留意点で示しております。このことからして、特記仕様書に規定された原状回復は本事業の目指すところではありますが、現状の状況を踏まえることなく全てを回収する契約と理解することは、作業員が危険な状況の中でも全てを回収しなければならないということになります。しかし、行政がこのような不合理な契約をしてはならないし、するべきではないと主張してまいりました。裁判所の判決でも、確かに本件契約の特記仕様書には投棄物を回収し原状回復を行うことが目的である旨の記載があり、本件契約において対象箇所のごみ全ての撤去が目標とされていたと認められるものの、技術的に困難のことまで強いる趣旨であるとは考えがたい、違法となるものではないと解されると原告の主張を退けております。また、支出については、履行確保が十分でないからといって支出命令及び支出が違法となるという関係にはないと言うべきであると明確に判断しております。また、市長の責任についても、宮古島を含む地方公共団体において一定範囲の財務会計行為が部下職員の専決に委ねられた趣旨は、一定範囲に権限を分配することによって行政の適正かつ効率的な運営を図る点にあると解されるから、専決させた者は専決職員が原則として適法に職務を遂行しているという前提で監督をすれば足りると解されると、これも明確に判断しております。つまり契約は違法、無効ではなく、支出命令、支払い、監督にも問題がなく、したがって損害賠償の責任もないという当たり前の判決が出ていることになります。  もっと詳しく申し上げます。平成30年3月27日、原告報告会で、新聞記事で載りました件について申し上げます。その前に、先にこういうことを言っておきます。名誉毀損の要件は公然性が要件であり、当該言論がある程度他人に伝播する、伝わる、態様のものであることが必要で、刑事と民事で決定的な違いを生じるものではないということは、多くの裁判例や実務は公然性必要説に立っていると言われております。そういうことを踏まえて聞いていただきたいと思います。  まず、3月27日、裁判所は行政の責任をチェックする役割があるが、裁判官の意識が行政に対してとても甘いと思うというふうな話が載っておりました。つまりが違法なことをしているのに、裁判官が十分にこの裁判に対処していないような考えを公然と市民に広報しており、の名誉を毀損していると言わざるを得ないというふうに考えます。  次に、問題となった契約は、普通の感覚で言えばコンプライアンスのあり方としてあり得ない、これを安易に認めてしまったのは裁判所の意識の問題だと思う。先ほど申し上げましたように、裁判の中でこの契約についてきちんと回答しております。違法ではないということですね。それに対しまして、が違法な契約を締結しているのに、裁判所は安易にその違法を認めていると公然と市民に広報しており、の名誉を毀損していると言わざるを得ないと考えております。  3番目、刑事事件の検察官とも日々連絡をとり、必要な情報も提供しながら進めている、今後の刑事事件の動きをこれからの控訴審にも反映させていきたい。刑事事件は、個人の公文書偽造に係るものであり、本件の裁判と個人の裁判で争われている内容が全く違うが、いかにも関係あるかのごとく話しており、原告側は公然とその事実を摘示し、の名誉を毀損しているというふうに言わざるを得ないと考えます。  次に、平成30年12月12日、原告の報告会、1審では指摘されなかった行政側の極めてずさんな事務処理を控訴審で指摘していることは唯一評価できると主張しております。ずさんな事務処理については、市議会調査特別委員会でも指摘されてきたところである。第2審では、しかしながら前記のとおり、本契約は大番総業が全ての不法投棄ごみを撤去すべき義務を負うことを内容とするものではなく、月ごとに撤去すべき不法投棄ごみの量が具体的に定められているものではないことに照らせば、現場等の確認や仕様に基づく検査は不十分な点は否めないものの、法令に準拠し、本契約における適正な履行の確保や給付の完了を確認するための監督及び検査としての一応の内容は備えられており、履行確保のための一応の監査及び検査は行われたものと評価することができる。したがって、本件各支出命令等につき、契約規則第35条及び第36条が定める履行確保のための監督及び検査が実施されていないと言うことはできず、これをもって違法な財務会計行為であると認めることはできないと判断しております。以前から事務処理が余り適切ではないと指摘されていたことと原告が主張している違法な契約、支出、損害賠償については違法ではないと判断されているのに、ずさんな事務処理を殊さら取り上げ、そのことが裁判の争点だったかのごとく主張しており、裁判以外のことを公然と摘示し、の名誉を毀損していると言わざるを得ないというふうに考えております。  非常に行政に甘い判決と言っております。が違法なことをしているのに、裁判所は十分に判断していないというような考えを公然と摘示し、の名誉を毀損していると言わざるを得ないと思います。ずさんだが、違法ではないという意味のわからない理屈で判断が下されている。それを上告する根拠として指摘していることになると思う、つまり意味のわからない理屈で判断が下されていると言っているが、判決ではさっき申し上げたとおり、履行確保のための監督及び検査が実施されていないと言うことはできず、これをもって違法な財務会計であると認めることはできないと判断している。の行為は違法であり、上告する根拠として指摘していることになると思うと言っているが、最高裁への上告はこのような案件では無理であると知っていて話しているのか、知らないで話しているのかわかりませんが、いずれにしても無責任な発言を公然と摘示し、の名誉を毀損していると言わざるを得ないと考えます。  平成31年3月15日、今後の裁判についての報告会参加呼びかけ案内。危険箇所と知りながら未経験で他業者の代理入札まで行った業者を選定し、ごみを全て取る約束を装った契約をし、残ったごみを確認もせずというふうな内容の話でした。は、危険な箇所とは当然知っておりました。だからこそ、ごみを全て撤去することは困難であり、安全に気をつけて可能な限り撤去する内容の契約を締結いたしました。本件のような危険な箇所でのごみ撤去を行ったことのある業者は市内にはおりません。落札した業者は、職員が他業者の委任を受けて入札に参加していることは当日現場で知ったのであり、入札は適正に執行されている。このことは、市議会や調査特別委員会でも何度も丁寧に答弁し、説明してきたところでございます。本件裁判の原告の主張はそういうことではなく、違法な契約、違法な支出、損害賠償等であるにもかかわらず、が違法、不正な事務処理を行っているかのように公然と市民に広報し、摘示し、の名誉を毀損していると言わざるを得ません。  それから、刑事告訴されているの担当職員は、計量票兼領収書を偽造したとして、2018年6月、虚偽有印公文書作成同行使罪で懲役1年6カ月、執行猶予3年の有罪というふうにおっしゃっております。この案件は職員個人に係る裁判であり、本件の裁判とは関係ないにもかかわらず、あえて最高裁上告の報告会の案内で公然と摘示し、あたかも今回の裁判と関係があるかのごとく報じており、の名誉を毀損していると言わざるを得ないと考えております。事業の目的に照らした十分な契約履行の監督及び検査とは言いがたく、工事監督日誌の作成もなく、極めてずさんな事務処理である。これは、先ほど申し上げた内容と一緒でございます。反論はですね。  それから、令和元年7月26日、裁判を通して不正な行政行為は許さないという基盤が確立された。これにつきましては、原告は今回の裁判で争った内容を言うのではなく、不正な行政手法は許さないという基盤が確立されたという、いたずらにの行為が不正であったかのように市民に公然と広報しており、の名誉を毀損したと言わざるを得ないというふうに考えております。原告は、今回のポイントはごみ全てを撤去する契約だったと主張しましたが、は技術的に可能な範囲のごみを撤去すればいいという契約だったというが、これは裁判になってからつくり上げたもの。この件につきましては、最初から申し上げましたとおり、市議会でも調査特別委員会でも最初から違うというふうに主張してきたところです。技術的に可能な範囲のごみを撤去する契約であるという主張は市議会や調査特別委員会でも繰り返し答弁してきたところであり、裁判になってからつくり上げたものという主張は間違い、虚偽である、公然と虚偽の事実を摘示しており、の名誉を毀損していると言わざるを得ません。違法な行政は許さないという活動を持続してほしいにつきましては、今回の裁判で原告の主張する行政の違法については棄却されたにもかかわらず、あたかもが違法なことを行っているかのような発言を公然と摘示しており、の名誉を毀損しているものと考えております。  もう少し時間があるようでしたら、もう少ししゃべりたいと思います。原告側の主張はこの契約が違法、無効であるということですけども、この契約は工期が平成26年10月31日から平成27年3月25日、約5カ月間です。その5カ月間、この事業に着手するまでに大体20日ぐらいは必要です。それから、土曜、休日があります。それから、正月とか悪天候で現場に入れないということがあります。これを合わせますと、2カ月ぐらいは現場に入れないという状況が出ます。つまり現場には原告側は1,650トンあると、それを全部取るべきだという主張でございます。3カ月の間にこの1,650トン、これを取るといいますと、月550トン取ることになります。その550トンを30日で割りますと、1日に180トンです。こんな主張が本当に当たるんですか。                 (「誰が取ると言ったんですか」の声あり) ○議長(佐久本洋介君)   静かにしてください。 ◎副市長(長濱政治君)   そのような、最初からできないから、そういうものはできないと言った、そういうふうに主張してきたわけですよ。それを全部取るべきであるというふうな主張をしているのは原告でございます。  これまで長々と説明いたしましたけども、これで大方の粗筋がわかっていただけたというふうに思っております。 ◆新里匠君   今のですね、いろんな経過に沿ってですね、どこが公的な事実を摘示しての名誉を傷つけたかというところはあらかた当局の考えですね、ちょっと聞いたんですけれども、裁判のこの結果については、この契約そのもの自体についてはですね、司法のほうで問題ないと。それにかかわる支出も当然契約が適法であるから、支出のほうも適法であるという。これが大もとののですね、正当性というか、適法性というか、そういったものをですね、確定するものだなとは思います。それをですね、踏まえて、報告会の中で事実と違うことを言っているよというのが今の副市長の答弁だったかなと思っております。私もですね、今定例会入ってからですね、本当に多くのことを考えさせられた議会でありました。連日地元紙はもちろん、県紙、あるいはテレビ等に宮古島の本定例会議案第103号、訴えの提起についての報道が多く取り上げられ、市民への弾圧、住民に対する報復、スラップ裁判、住民の知る権利の侵害、言論の自由の侵害等、多くの市民の権利について多くの意見と批判とともに報道されました。極めて判断が困難な議題の中で、当局の真意とともに、住民の考えはどうかなど判断しかねていたのは私だけではないと考えます。しかし、その中で当局の真意、住民の考えを推しはかる前に、この問題を私なりに考え、真実は何なのか、真理はどこにあるのか考えるべきだとの信念のもとで、幾つかのテーマについて考えてみました。  まず初めに、が市民を訴えることについてでございます。地方自治法において、市民がよりよい自治を実現するために市民が行政に対して意見や批判、訴訟などをすることを認めており、そのことについてはマスメディアを通して多くの識者らも述べているところであるし、全くそのとおりであると考えます。例えば9月10日の沖縄タイムスの記事に、高知県黒潮町の議員に対する町の提訴について取り上げています。黒潮町の公共工事に係る入札において不正を疑った町議らがみずからの広報誌に町政執行を批判した記事を載せたところ、町がですね、町政を批判されたことによって名誉毀損だと訴えた事件でございます。結果は町議らが反訴し、勝訴しました。これは不確定事項、ここでは裁判等で決まったことではないものを指していますけれども、それに関して意見を言った議員に対してですね、町が訴えたものであります。これはまさに言論封じ込めという解釈になると考えますし、この場合は町は議員を訴えるべきではないと私も考えます。しかし、一方今回の宮古島の件を見てみると、監査請求などの市民に与えられた権利を行使し、公的手続を踏まえて訴訟を起こし、不法投棄ごみ委託業務の契約については違法でないこと、またそれに基づく委託費の支出に関しても適法であるという決定が最高裁でなされました。しかし、原告側代理人、すなわち原告団と私は考えますけれども、裁判を通して不正な行政手法は許さないという基盤が確立されたと述べたとされており、契約内容についてもは技術的な範囲のごみを撤去すればいいという契約だったと裁判になってつくり上げたものと発言をしております。このように、公的手続を経て最高裁で決定した事項について曲解、あるいは虚偽の事実を摘示することは、最高裁判所及び法の軽視であり、そこで名誉を毀損されたがそのことを行わせたも同様、ここでは市民団体を訴えることについては許容されるべきだと私は考えます。  また、あわせて考えるべきこととして、市民と市民活動団体との違いでございます。今回の裁判問題において私が感じたのは、市民と市民活動団体は同じであるかということであります。よくマスメディアにより報道や集会で市民の権利を抑制してとか、市民はとかいう言葉がよく使用されます。そこで、市民活動というものを調べてみますと、市民活動とは政治的または社会的な問題の解決を目指して市民が民主主義を基礎として権利意識を自覚し、階層の違いを超えた連帯を求めるとともに、特定の共通目的を達成しようとする政治運動、あるいは社会運動である、個人による自主的な参加を前提としており、流動的かつ柔軟性のある組織を通じ非政治的な市民が非党派的な運動を展開するという特徴を持っており、この点特定の職種や職場の従業員を基盤とする労働運動とは異なると書いてあります。また、市民活動としての公共性を主張するためには以下の代表性、公益性についての評価を要するとあり、そのうちの一つの代表性の問題について述べると、代表性の問題とは市民活動において市民の名で行われるものが常に全ての市民を代表するものとは限らず、市民活動が特定の市民の意見、いわゆるノイジーマイノリティー、主張する少数によって活動が誘導される可能性を指摘したものだとしております。また、市民活動の権利と義務については、市民活動は権利を主張すると同時に、それによって生じた義務を負う市民活動が始まった欧米諸国においては、市民は意見を述べるとともに、生活等への制約や負担を受け入れるということが前提とされてきたと書いてあります。  以上のことを踏まえると、市民と市民活動集団との線引きは必要であるし、市民活動集団については全体の代表でないという自覚と権利を主張すると同時に生ずる義務も負うべきだと私は考えております。私が考えるに、不法投棄ごみ撤去事業の原告らは市民活動集団であり、よって責任と権利と義務を負うことが求められるのは当然だと考えますし、市民に対する弾圧でもなければ報復でもないし、ましてや独裁的な発想であるとはならないと私は考えております。  次に、議案第103号、訴えの提起について、一般質問であったり声明のチラシであったりについて考えてみたいと思います。それは、多くの弁護士団体や市民活動団体、政治団体など議員に送付されてきた声明文、あるいは町なかで訴えの提起についての再提起をさせないための署名活動を呼びかけるものであります。具体的に見ると、1つ目のチラシ、宮古島の市民提訴議案提出への抗議、否決をというタイトルでありますが、その中に民事裁判においては市民側の訴えが退けられ、市長の責任は問えなかったものの、判決の理由の中で本事業に対する監督、検査のずさんさが明らかにされた。飛んで、民事、刑事両裁判で同事業における不正が指摘される結果となった。飛んで、市民がの名誉を傷つけたとするの訴えは、住民訴訟を行った市民への報復としてとられたことは明白である。飛んで、行政が市民を訴え返すという宮古島の常軌を逸した前代未聞の暴挙のため、飛んで、裁判が終わった後も訴え返し、市民を不当に弾圧し恫喝する宮古島の代表の姿勢を見過ごすができない。飛んで、市民を萎縮させる、市民を提訴するスラップ裁判(恫喝訴訟)の議案提出云々、こういう文面で署名を集めているようでございます。もちろん署名を集めるのは権利でありますから、何ら問題はありません。しかし、前文、監督、検査のずさんイコール不正なのか、が訴えの提起を起こしたのは本当に報復なのか、行政が訴え返しているという事実はあるか、市長が市民を不当に弾圧し恫喝している事実や今回の訴訟がスラップ裁判かなど、多くのうそや発展によって市民に事実を思い込ませる手法は、ある意味知る権利の侵害ではないか、また立派な名誉毀損ではないかと私は考えます。さらに見てみると、政治団体の宮古島の市民提訴問題に関する声明では、住民自治に対する考え方を丁寧に記述しているものの、訴えの提起に関する批判は沖縄県紙2社からの引用であり、宮古島の実情を参考にしているわけではございません。その点を根拠として声明を送りつけてくるというのは失礼だと考えます。そして、弁護士団体からの声明文については、法のスペシャリストである弁護士団体が最後まで闘う決意を表明するものであるという挑戦状とも言えるようなもので、脅威を感じました。このことは、先日眞榮城徳彦議員も話していたとおりでございます。  次に、議場などでの発言に関して、刑事裁判と民事裁判を踏まえて考えてみます。まず、今回の訴えの提起関連として、刑事裁判はご存じのとおり、公文書改ざんで昨年担当職員の有罪が確定し、社会的制裁を受け責任をとっていることはご承知かと思います。この件に関しては市長からも謝罪がありましたから、考察はいたしません。それで、民事裁判でありますけれども、その特徴として民事裁判では事実の解明よりも紛争の解決のほうが優先されるという特徴があります。その結果、判決が間違いだという証拠が新たに発見されたからといって、それだけでは再審の理由になり得ません。先日新たな事実が出たからと、それをどう思うかという発言がありましたけれども、民事裁判においては裁判手続の中でベストを尽くすことが求められており、それが終わってからあれこれ言うのはルール違反であるとされております。もしもそのことをわかっていてその発言をしているなら問題であるし、何かの意図があるのかと邪推をしてしまいます。飛躍し過ぎかもしれませんが、私がこう言うのにはもう一つ理由があります。それは、原告団が上告したことでございます。もちろん上告することは認められているわけですから、それに何らの文句はありません。しかし、上告の棄却理由の民事裁判について最高裁判所に上告することが許されるのは民事訴訟法第312条第1項または第2項、上告は判決に憲法の解釈の誤りがあること、その他憲法の違反があることを理由とするときにすることができる、所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は理由の不備、食い違いを言うがその事実誤認または単なる法令違反を主張でするものであって、明らかに上記項目に、否定する事由に該当しないとされています。原告は自腹を切って裁判を起こしているので、代理人である弁護士とは当然意思の疎通を綿密に図って裁判に臨んでいるはずであり、最高裁への告訴も綿密に打ち合わせていたはずであります。また、同案件は最高裁で審議対象にならないということは当然弁護士2名は知っていたはずであり、そのことは原告に伝え、告訴するかどうか確認をとっていたはずであります。原告は、自腹を切ってまでなぜ門前払いを受けるような告訴を決断したのか。たとえ最高裁で門前払いをされてもが違法なことをしている、不正なことをしていると訴え続けたいという思いがあったのではないでしょうか。本当に理解できません。さらに、最高裁の判決が出た後、報告会が開かれたのが3カ月後であります。1審の判決が出たときは当日に報告会が開かれ、2審のときは翌日に報告会が開かれるなど、判決が出たら間髪入れずに対応してきたのに、最高裁のときは明らかに対応が違います。何があったかは知りませんけれども、従来の対応とは明らかに違うのはなぜでしょうか。やはりが違法なことをしているという理由だけで最高裁に上告したのではないかと改めて思ってしまいます。だからこそ、間髪入れずに行っていた報告会を何も報告することがないから、3カ月も引き延ばしたのではないでしょうか。そうだとしたら、いたずらに市民に対して不安を与えることにつながり、前述の何らかの意図は同じ理由であるのではないかと勘ぐってしまいます。このように、今回の訴えの提起についてのチラシ、発言、声明などを見てみると、市民の知る権利や市民の訴える権利、表現の自由などは担保されていなければならないが、根拠と責任を持った発言や声明によらなければならないと考えます。  以上、ここまでの理由、あるいは私見等から、今回の訴えの提起についての提案方針への賛否については賛同します。また、名誉毀損との主張にも同意をいたします。さらに、は市民を提訴しているわけではなく、責任ある市民団体を提訴しているから、住民を萎縮させ、言論の自由を侵害してはいないと考えます。  次に、訴えの提起を再度提出するべきかについてでございます。やはり市民にかかわる大きな問題である以上は、最後は市民の立場になって考えてみないといけないと私は考えております。私自身は、当初からが市民を訴えているということは言葉どおりには感じておりませんでした。それは、市長が市民の多種多様な相談に迅速に対応し、満足度の高い行政運営に努める、市民に寄り添う行政運動を推進するという目標を掲げ、就任以来実践として認可外保育園の認可化の推進や難病患者への渡航費助成、学校給食の半額助成、こども医療費の窓口無料化、第3子以降の保育料無償化、出産祝金の交付、水産物の流通不利性解消事業、中学校に対する楽器の提供、その他農業、漁業、建設業、教育、文化、多くのソフト事業やハード事業を行って、まさに市民に寄り添う行政をしてきたからであります。これらのことは、大きな決断力と実行力、そして優しさがなければ行っていけない事業であるし、このことは私のみならず多くの市民が認めているところでございます。しかし、訴えの提起がマスメディアで伝えられ、一定の理解は得られているにしても、判断材料を得る時間が少ない中で、決定することは難しい状況ではないかと推測をいたします。私自身、今定例会に入ってから今日まで当局の意見、委員会等での意見、その他の情報などから多くの時間をこの問題を考える時間に費やしてきたと言っても過言ではございません。それだけ市民にかかわる大きな問題であったし、難しい問題でありました。ましてや、少なからず情報のある私が相当な時間を悩んだのだから、市民全体の考えの成熟には時間がかかることを察するのは容易であります。今定例会でこの問題について質疑が行われ、市民にも一定の理解は得られたと思います。また、市長が目指す宮古島の将来の振興、発展はまだまだ多くの企画や施策が必要であり、その実現には多くの市民のバックアップが必要であります。そのことを踏まえて、最後はこの議案、再提出するかしないのか、市民に向けて答弁お願いをいたします。 ◎市長(下地敏彦君)   私は、新里匠議員の今回の質問、そしてそれに対する副市長の答弁等で論点ははっきりしたというふうに思います。これまで議会の中、あるいは市民団体の方々がお話ししていたことと事実が違うと、そしてが何でこれを議案として提出したのかという理由もかなり伝わってきたんじゃないのかなというふうに思います。議案第103号、訴えの提起は、最高裁判決で原告の訴えは認められなかったにもかかわらず、集会等においてが誤っているかのごとく報告していることに対することとして提案をいたしました。が提訴の議案を提出したことにより、市議会でも活発な論議がなされたこと、またこれら一連の動きについてマスコミ等で広くの考え方を市民へと伝えることができたことは大変意義があったと考えております。法治国家である我が国において最高裁の判断は最終的なものであり、国民はこれを尊重し、それに沿った行動をとるべきです。今回の原告側の行動は、このことに照らして考えるといかがなものかと思います。住民運動だからといって他人の名誉を毀損してよいということにはならないはずです。争いがあれば、名誉毀損による被害者が司法的救済を求めて提訴することは、法治国家において当然の権利行使として許されるべきだと考えます。今回のの提訴を契機に、市民と行政は節度ある対応をお互いにしていくべきであります。今後原告側がどのような対応をするのか、としてはその行動を注視して対処していきたいというふうに考えております。今定例会において追加の提案は考えておりません。 ◆新里匠君   答弁ありがとうございます。  次へ参ります、時間がないので。総務行政についてでございます。総合体育館の件でございますけれども、先日改修するとの答弁がありました。改修し35年以上経過している総合体育館に莫大な予算を投入して使うよりも、新しい体育館を建設する方針があるのなら解体し、同じ場所に建設するのがよいかと思っております。また、その間は上野、下地の体育館、あるいは小学校、中学校の体育館を使用したほうがいいと思いますけれども、見解をお伺いいたします。 ◎市長(下地敏彦君)   の体育館、今回の台風で屋根が吹っ飛びました。あれを修繕するとしてもかなりの時間がかかる。築35年というのを考えると、やはりこれはもう新たにつくり変えたほうがいいと、しかも現在の場所でやろうというふうに考えております。新たな施設はですね、これからは本体の体育館とトレーニングの施設と、そういうふうなのも併設した形というのが新しい体育館の施設になっていますから、それを併設した形で今概略設計を進めております。できればですね、あしたの最終便で東京に行きたいと思っております。問題は、議会があしたスムーズに終わるかどうかですけれども、できればご協力をいただいて、この要請ができればありがたいなというふうに思っております。ぜひ早期のですね、あれはもう改修しないとだめなんで、どの事業がいいのか、それも含めて今事前の調整をしながらですね、あした行って調整をしたいと考えています。 ◆新里匠君   市長、ありがとうございます。市民はですね、やはり大きな大会、島外からいらっしゃるスポーツ選手、そこら辺ともですね、大会を運営するのも我がの体育館はこんなきれいなんだよというところをですね、思わないとやっぱり頑張ることもできないというところであると思いますし、やはり古いものはもう解体をしてランニングコストを減らしですね、やっぱりこれからの予算の適正な使い方をしていくということが大事だと思っておりますから、ぜひまたあした東京に行かれるように、またよろしくお願いします。ありがとうございました。  9月定例会、新里匠の一般質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(佐久本洋介君)   これで新里匠君の質問は終了しました。 ◆山里雅彦君   私もですね、始まる前に。  先ほど質問した新里匠議員、恐らく合併して宮古島市議会の中で最長の、間を置かずに長い質問だったかなというふうに思っております。私も14年ぐらい前に、新人のころある先輩からこう言われました。議会はいろんな場面で判断する、そして決断するときが来る、それには責任を持ってやらなきゃいけないという話をしていたのをですね、ある先輩に言われまして、非常に今これを、きょうですね、思っているところであります。  そういうことで、教育長、少しですね、話を教育長に聞いていただきたいと思います。おとつい、20日日曜日ですね、宮古島の各小学校、4校ですか、運動会が台風一過爽やかな秋晴れのもとできました。東小学校、北小学校、それからどこでした、もちろん西辺小学校もありましたが、いや、西城小学校でしたね。西城小学校ありました。その中で、久松小学校は台風の翌日ということで1日延期であって、きのう行われたということを粟国恒広議員から聞きました。それで、上野小学校は来月の20日ごろ、20日でしたかね、20日。22日でしたね、を予定しているということであります。そういう意味でもですね、教育長、素朴な疑問なんですが、子供たち夏休み終わって、9月に運動会をするのは、どうして運動会をすぐ、熱中症もかかわる、これについては狩俣政作議員も今定例会において子供たちの熱中症対策として帽子の着用を取り上げておりましたが、議員何名かで雑談の中で、何でそういえばそういう暑い時期に、熱中症も、もちろん去年でも教育長は救急車で搬送された子供たちもいるということで話をされておりましたが、何で今からこの後10月にかけて、昔は体育の日、10月10日でありましたが、そういう意味ではね、今からやるといいのかなというふうに思っております。要するに検討していただきたいと思って。  もう一点で、来年のオリンピックも7月24日、7月の末から8月の半ばにかけて行われますね。この間、日本のマラソン代表、MGCのときでもかなりもう、朝の8時ごろスタートでしたかね、それでも半ばごろには三十何度ということでありますので、何でわざわざあんな暑いときにするのかなというふうな思いがありますので、今からオリンピックも9月からやれば涼しいのかなというふうに思っております。  ついでにもう一つしゃべろうかな。もう一点だけ、これは教育長、これも。おとついのこの宮古毎日新聞ですかね、市立図書館開館1カ月で3万4,089人。すごいですね、教育長。そして、1日当たりの貸し出しはこの1,378冊。そして、入館者数は1日平均で1,262人。当たっているか、本当に。すごいね。もう一月間に3万人ということは、教育長、予想していましたかね。そういう意味では、図書館は市民の生涯学習の場として、また文化活動の場としての役割もありますので、ぜひまたこれによって、子供連れの来館者も多いということで、子供たちもまたこれによってですね、図書館利用することによって我々宮古島子供たちの学力向上にもつながればいいかなと思っておりますので、ぜひまたこれからもですね、しっかり取り組んでいただきたいと思っております。  一般質問を行います。まずですね、市長の政治姿勢について何点かお伺いしたいと思います。体育施設の状況、整備計画についてでありますが、台風13号による被害、総合体育館について多くの議員の皆さんも質問がありました。確認しながら取り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。台風13号による総合体育館、下地、上野、城辺の各体育館の被害状況についてまず説明していただきたいと思っております。よろしくお願いします。 ◎生涯学習部長(下地明君)   台風13号による施設、総合体育館、下地、上野、城辺の被害状況についてでございます。台風13号での体育施設の被害状況は、総合体育館中央天井部分の破損3,047万7,000円、陸上競技場自動ドア破損30万円、市民球場バックネット破損1,000万円、旧ブルペン全壊117万円、スタンド扉破損、そして座席シートの破損396万4,000円、多目的屋内運動場天井屋根全壊6,599万円、上野体育館ガラス破損18万2,000円、下地体育館玄関ガラス29万4,000円、玄関シャッター破損153万6,000円などの被害が生じております。 ◆山里雅彦君   生涯学習部長、ありがとうございます。これでですね、ちょっと入れかえて質問していきたいと思いますので。  まずですね、各体育施設、総合体育館、下地体育館、上野体育館、城辺トレーニングセンターの利用状況についてまず説明していただきたいと思っております。 ◎生涯学習部長(下地明君)   体育施設の利用状況でございます。各体育施設の利用者数については、平成30年度の実績でお答えいたします。  総合体育館4万5,527人、下地体育館8,580人、上野体育館1万1,924人、城辺トレーニングセンター3,036人となっております。 ◆山里雅彦君   次にですね、各体育施設の台風被害対策、整備計画については、きょうも先ほど新里匠議員にもありましたがですね、私もこう思うんですよね。市長は、議会終了後早速、あしたにでも要請しに行きたいという話をしておりますが、私もですね、個人的にはこれまでも、これまでの答弁では先ほど答弁いただいた生涯学習部長、業者と見積もりの話もしておりましたが、私も市長、新里匠議員と同様、本当に今のところでしっかりとこの体育館は建設し、完成を早期にするべきだと思っている。理由はですね、これ今からこのいろんな検討委員会等を立ち上げて用地の選定や事業の云々すると作業効率、事業効率も悪いんですよね。万が一この屋根を修理してまた同じところに決まるとなると本当に予算の無駄遣いにもなりかねませんので、ぜひですね、そういう意味ではこの事業、作業効率を考えると本当に今のところでしっかりと対応することがいいのかなというふうに思っておりますが、もう一度私にも答弁をよろしくお願いします。 ◎振興開発プロジェクト局長(大嶺弘明君)   建設場所につきましては、現在のところに建設するという方向で計画をしておりまして、ほかの場所ということについては今のところ考えておりません。事業計画につきましても短期間でですね、できるような方向で、体制で持っていきたいというふうに考えておりまして、先ほど市長が答弁いたしましたように、早速でありますけれども、国のほうへ要請行きまして、高率補助で建設を進めていきたいというふうに考えております。 ◆山里雅彦君   平成15年の台風14号のときもですね、総合体育館は同じように屋根が落ちて、同じような補修をしているんですよね。そういう意味では、本当に今回はもう文句なしの新築といいますかね、これしたほうがいいというふうに思っております。私が質問を繰り上げてですね、なぜこの人数を聞いたかというと、新里匠議員も取り上げておりましたが、総合体育館は約4万五、六千の利用者がおります。下地、上野、城辺等は約1万人前後で推移しております。そういった意味ではですね、総合体育館はいろんな競技、スポーツ、いろんな市民の利活用の場でありますので、そういった意味では割り振ってですね、そういうところに、できるんじゃないかというふうに思っております。修理して、修繕して使ってやるにしても、必ずここには移動しなければいけないんですよね、解体したりして。スポーツ協会等々の調整等もあると思いますが、ぜひですね、市民の皆さんにはちょっと遠くなるし、ちょっと利便性の問題では、いろんな施設を有効活用して、そういったスポーツ協会等々の関連、調整についてはですね、やればすぐにでもこの事業をやる必要があるんじゃないかというふうに思っておりますが、これについて市長。 ◎市長(下地敏彦君)   これ急いでやりたいんですよ、確かに。それでですね、いろいろ考えてみたんですよね。新しい体育館の建設というよりも、もっと広く利用できるような形でつくり変えたらどうかと思っておりましてね、要請の施設の名前も今考えているのはですよ、国際スポーツ交流拠点施設と。大きく、単なる体育館ではなくて、そういうのもできるような、アリーナに近い形のやつを今考えておりまして、これでどうかということを国に提案したいと考えておりまして、なるべく早くと今の段階では言えませんが、それを強く要望してまいります。 ◆山里雅彦君   体育館の中身についてはですね、我々も少し与党議員同士でも話をしております。やっぱりこのトレーニングルーム等々、また柔道場等々、いろんなものは設置してほしい、建設に当たってはまたそういう形で話し合いを進めていければなというふうに思っております。市長、こういう緊急の事業、やっぱりトップセールスというのが大事だと思っておりますので、しっかりですね、やっていただきたいというように思っております。  次に移ります。次に、各体育施設の今後の利活用計画については、これまでも公共施設の再配置に向けて施設の統合、将来の見通し等を踏まえた施設の管理計画を策定していると思いますが、現在の施設の利用状況について説明していただきたいと思っております。 ◎生涯学習部長(下地明君)   体育施設の今後の利活用については、公共施設再配置計画において総合体育館は指定管理、上野体育館は維持、下地体育館は廃止、城辺トレーニングセンターは廃止、宮古島陸上競技場は指定管理、城辺と上野陸上競技場は廃止、宮古島市民球場、そして多目的屋内運動場、多目的前福運動場は指定管理となっております。現在公共施設等マネジメント委員会で検討しております。 ◆山里雅彦君   廃止等々もあるということでありますが、市町村合併後、ようやくですね、この分庁方式でありました流れの中で、その当時、合併当初やっぱり分庁方式でやってほしいという、そういう市町村議員からの要望がありました。なかなかできなかったんですが、市長、今回こうして総合庁舎の建設も進められております。私もですね、各地域の体育館、隣接する陸上競技場などは考える時期に来ているというふうに思いがありました。そういう意味では、私は企業等々に貸し出すか、普通財産にして売却もいいのかなというふうに思っておりますが、先ほど生涯学習部長が述べられたそういった設定はいつごろそういうふうに具体的にこの事業というか、この統合、設備のこの配置はどういう内容で、どういう年々、あればそういういつごろからどういうふうに動きたいというのありますか、生涯学習部長。 ◎生涯学習部長(下地明君)   具体的な施設の管理時期でございます。第2次宮古島総合計画の基本構想の中で、現在令和元年度から令和11年度の中で検討しており、施設の管理、例えば下地とか上野の体育館の管理につきましてものスポーツ協会、そして体育協会などと具体的に話を今詰めていこうという段階でございます。 ◆山里雅彦君   生涯学習部長、やっぱりですね、令和元年度から令和11年度をめどにということでありますが、なるべくはいろんなキャンプ等、利活用状況等も、陸上競技等、関係も含めてですね、いろんな方々が利用します。そういった意味では、そういった企業云々等ともですね、と各種、各団体とも協議しながらですね、この事業、配置に向けてはしっかり取り組んでいただきたいというふうに思っております。これについてはこれでいいです。  次に、次の台風災害発生時の防災対策については、先ほど新里匠議員が全く同じことを取り上げておりましたので、割愛しようかなと思ってきたらですね、これを割愛していましたので、私も少し聞きたいと思っております。台風災害発生時の防災用食糧備蓄状況、災害発生時の電力供給、電源施設など備え状況について、議員の皆さんにも少しありましたが、まず説明をいただきたいと思っております。 ◎総務部長(宮国高宣君)   防災用の食糧備蓄状況についてでございます。まず、台風などの風水害時の際は、避難所となる市役所の平良、城辺、上野、伊良部庁舎と下地公民館、池間地区防災センター、来間離島振興総合センター、大神離島振興コミュニティーセンターの8カ所に非常食を常備しております。数量は、平良庁舎に60食、ほか7カ所については20食ずつ常備しております。また、地震や津波などの大規模災害時用の備蓄食糧として、カママ嶺公園備蓄倉庫及び与那覇地区防災センター、池間地区防災センター、伊良部地区津波避難施設の4カ所に約2万7,000食、アルファ化米で1万9,000食、乾パン、ビスケット等で7,920食、飲料水で5,598リットルを備蓄しております。  災害発生時の電力供給、電力設備の状況についてでございます。備えの状況についてでございます。まず、市役所各庁舎の電源につきましては、停電になった際に自家発電装置が瞬時に作動し、必要最低限の電力を供給しておりますが、携帯電話等の充電には十分対応できる電力量はありますので、各庁舎に充電スペースを配置し確保して、市民の皆様の通信機器等の充電に対応したいと考えております。ちなみに、今月の9月4日から6日にかけて襲来した台風13号においてもそのように対応をとったところでございます。また、政府の国土強靱化政策大綱やエネルギー基本計画で、災害時に役立つ機器としてLPガス機器を推奨しております。本市では、伊良部地区津波避難施設と与那覇地区及び池間地区の防災センターにポータブル型ガス発電機を設置しております。それから、大規模災害時に備えるため、ソーラーシステムハウスのレンタルに関する協定を民間2社と締結しております。同ハウスは太陽光発電システムが導入され、蓄電器機能もあり、悪天候でも二、三日は利用可能で、室内にはエアコンも完備されているほか、1日120台の携帯電話が充電できる仕様となっており、電気工事が不要であることから、トラックで運び込み太陽が当たる場所に設置するだけで使用可能となります。現在市内に30棟が使用、保管されており、半数は建設工事現場などで休憩所などとして使用されておりますが、災害時には避難所への設置が優先されることになっています。ちなみに、年度内に50棟、3年後には100棟にふやす予定でございます。また、本市では電気自動車が災害時などの非常用電源としても活用できることから、普及促進を図っております。補助金制度もございますので、市民の皆様には活用していただくようお願いしたいと思っております。 ◆山里雅彦君   ことしは、先月の台風9号ありました。今月台風13号ですか、市民の皆さんによると平成15年の台風14号以来16年ぶりぐらいの間では一番の大きい台風かなというふうな話をしておりました。そういった意味ではですね、去る土曜日の台風も21日ですか、もちょっとそれてよかったんですが、ことしは台風の当たり年かなというふうに思っております。市民からの備え少しどうなっているのというのがありましたので、やっぱり備えておくことにはもう本当に非常にいつもしっかりとやっておくことが必要かなというふうに思っておりますので、そういう意味では地域住民、市民の皆さんも安心してできるのかなというふうに思っております。その中で、少し私もですね、先ほど総務部長が一括交付金等での話もしておりましたが、中城村も災害発生時のこの避難場所に電力供給するためにですね、電気自動車、一括交付金で機器を購入する、県内では初めてということで、この電気自動車を利用して給電器、電気自動車から電気を取り出してテレビやそういった充電等々に利用する、そういう事業があるそうであります。ぜひですね、我々も、この台風というのは我々は毎年来ると考えなければいけませんので、この備えは大事だと思うんですよね。企画政策部長は狩俣政作議員でしたかね、電気自動車の活用、電池、V2Hですか、企画政策部長。話はしておりましたよね。こういうふうであるのでという話をしておりましたが、そういった意味では高額であってもですね、台風災害時のこの市民の安心、安全のためにおいてはこういった備えは必要不可欠であると思いますので、これについてはですね、しっかり取り組んでいただきたいというふうに思っております。池間島等に洗濯機の提供があったということでありますが、そういった洗濯機を利用した皆さんは本当に喜んでいるところであります。やはりそういった市民の災害時のサービスをですね、本当にありがたいなというふうに思うんですよね。特に携帯、スマホの充電というのはこれがもう今両方全て停電になるともらうことになりますので、ぜひですね、そういう意味ではしっかり取り組んでいただきたいというふうに思っております。  それと、ぜひ災害発生時に、高吉幸光議員がNTNグリーンパワーステーション、これ使っている都道府県もかなりあるということで、本市にもこれいいのかなと私も思っております。風力と太陽光といった自然エネルギーを利用してですね、本当に、これがどれぐらいまでもつんだと高吉幸光議員に言ったら、風速60メートルまでは企業が保証している、保証というか、大丈夫だと言っているようでありますので、この間の台風は61.何メートルか吹きましたがですね、ぜひそういう意味ではまた改良してできるのであればそのNTNグリーンパワーステーションは、この台風によってですね、停電するところがあるんですよね。少し話長くなりますが、北部地域、西辺、狩俣、池間等が早いのかなと思ったら、平良和彦議員の話聞いたら、いや、城辺はもっと早い、停電するのが早いという話をしておりました。ぜひですね、そういった地域にも提供、供給できるような形、私はいいのかなというふうに思っております。眞榮城徳彦議員も少し話をしておりました。私もですね、ちょっと私見を述べたいと思います。停電についてですね。  台風がある程度風が強くなると、停電を必ずする地域、場所があります。そして、絶対しない場所、地域もあるんですよね。この間の台風13号では、宮古島の約5分の4、2万世帯余りが停電になりました。それでもあとの残りの五、六千世帯は停電しないんですよね、市長ね。そういった意味では、電線の破損とか、倒木等での、あれはわかるんですが、絶対にしないところ、電線地中化、平良敏夫議員も電線地中化が高額なので、ちょっとモデルケースとして、低価格のモデル地域としての電線地中化のインフラ整備の話もしておりました。やっぱりですね、台風が終わって停電してからではなく、市長、台風前の備えといいますか、電力と、なぜ停電しているのか。原因はどこにあるのか。もしくは、この発電所自体が動かないのか。あの福島第一原発の場合はどうしても津波、地震で機械が動かなかったんですよね。でも、動いているんですよ。動くんですよね。屋根に囲まれているから。だから、そういった意味では根本的な原因を市長、ぜひ沖縄電力と調整してですね、調整というか、議論してですね、国、県にでき得る要請であれば、この補助等ができるんであれば企業と真剣に議論して、なぜこの停電の原因はどこにある、台風でなぜ停電するのかということを踏まえてですね、しっかりとやってほしいなというふうに思っているんですが、市長、ちょっといいですか。これについて。 ◎市長(下地敏彦君)   台風時に停電がいろんな場所で起きるということについては、ついているところとつかないところというのはやっぱり生活のリズムが全然違うんだなというのは、それはもう経験として理解できます。今山里雅彦議員がおっしゃるようにですね、これだけ毎年のように台風が来る、毎年のように停電する、それがないようにやるのがある意味では公的な性格を持つ電力会社の使命でもあるというふうに思います。いい提案ですからね、ぜひ電力会社にですね、どうしたら停電しないような形ができるのか、私どもが支援できるものがあるのはどこなのかというのも含めてですね、話し合いをしてみたいと思います。 ◆山里雅彦君   市長、ありがとうございます。本当にこの根本から見直さないと、本当に台風だから停電して当たり前みたいな感覚ではこれからの我々の観光産業、観光振興、受け入れ態勢としてもですね、マイナス要因でありますので、しっかり取り組んでいただきたいというふうに思っています。市民からありまして、電線地中化してあるのに何で停電しているのかという市民の声がありました。いかにもそのとおりだというふうに思って。電線地中化した場所でも停電しているんですよね、市長ね。ですから、そこまでの間だというふうに思っているんですよ。この取り組みはですね、安心、安全のためにもぜひやっていただきたいというふうに思っております。  次に行きたいと思います。経済効果、活性化に向けたフライアンドクルーズ事業についてでありますが、これについては平良和彦議員も質問がありました。私もですね、少し確認しながら取り上げていきますので、よろしくお願いいたします。先月30日、本市において日本観光振興協会を中心とした新たなクルーズ観光のモデル事業として、フライアンドクルーズについて検討委員会が開かれました。この検討委員会の事業内容についてまず説明していただきたいと思っております。 ◎観光商工部長(楚南幸哉君)   現在、日本各地でクルーズ船の寄港が増加しておりますが、クルーズ船は寄港地で滞在時間が短く、寄港地における乗客の消費単価も低いため、訪問客により長く滞在してもらい、クルーズ船寄港による経済効果を高める取り組みの一つとしてフライアンドクルーズの推進を検討しております。今回公益社団法人日本観光振興協会が主催となって実施しております地方を拠点とするクルーズ促進モデル事業は、国土交通省海事局、また内閣府沖縄総合事務局などがかかわっており、宮古島を拠点としたフライアンドクルーズの体験調査をすることが主な目的として実施されております。同事業の一環として8月30日行われました第1回地方を拠点とするクルーズ促進モデル事業検討委員会には本より下地敏彦市長ほか、行政、民間より複数名が参加して、今後のフライアンドクルーズの可能性について議論がなされました。今後の取り組みとしまして、10月20日に欧米豪を中心とする観光関係のSNS等で影響力が高い著名な方数名を招聘し、コスタネオロマンチカ号にフライアンドクルーズの形式で体験乗船していただいた後、その方々による体験情報の発信が行われます。その後、体験乗船の報告及び船内アンケートを取りまとめ、来年1月に第2回委員会開催が予定されております。 ◆山里雅彦君   宮古島は順調に観光客数が伸びております。そういった意味では、どこまでできるかわからないんですけど、この伸びるか、今の状況ではそのままではなかなか伸びが望めないと思うんですよね。そういった意味では、今言っているように滞在日数を延ばしたり、滞在時間延長のための観光のメニュー体験、濱元雅浩議員もせんだって植物園等での体験メニュー作成、案内役ですか、このランドオペレーターやネーチャーガイド等の人材育成の話をしておりました。そういう意味では、この取り組みしっかりとですね、私はやることによってこの宮古島のこれからの観光のあり方、また観光客数にも直接私はかかわっていくと思いますので、これはしっかりやっていただきたいというふうに思っておりますが。  1点だけ。このフライアンドクルーズ推進事業はですね、どれぐらいのスパンといいますか、何年ぐらいかけてやるモデル事業なのか。これ1点だけ最後に、観光商工部長。 ◎観光商工部長(楚南幸哉君)   これもですね、クルーズ船の寄港にはまた短い滞在期間があったということでありましたけど、この事業に関しては8月30日に始まったばかりの事業でありますので、また来年度も10月20日でしたか、ちょっとお待ちください、済みません。10月20日のまた欧米豪を中心とした観光関連のSNS等の影響力の高い著名な方々を招聘してですね、また来年の1月、また第2回の委員会の開催がありますので、これからまたこのスケジュールを決めていくと思いますので、何年スパンでやるのかということはこの委員会の中で決まると思います。 ◆山里雅彦君   そういう意味では、クルーズ船のこの寄港地においてはですね、もう必ずしも観光消費につながっていないと等の指摘もあります。ぜひですね、我々はこの豊かな地域資源を生かして、海を生かした利活用、観光客増のためですね、しっかり取り組んでいただきたいなというふうに思っております。  次に移ります。観光地整備について。観光客増に伴う受け入れ態勢、2次交通等、各関係機関と連携し、宮古島観光推進協議会等でさまざまな議論をし、交通量の調査も行っていると思いますが、各観光地では年々観光バス、レンタカー等交通量も多く、利便性向上のためにも早急な駐車場等の整備が必要だと思いますが、現在がどのように取り組んでいるのか、整備計画もあれば説明をしていただきたいと思っております。よろしくお願いします。 ◎観光商工部長(楚南幸哉君)   本市の入域観光客数は近年急激に増加しており、観光地を訪れる観光客の数も大幅に増加していることから、観光地の中には訪れるバス、タクシー、レンタカーの数に対して容量が不足している場所がございます。この状況を解消するため、今年度主要な観光地の駐車場、トイレなどの利用者数と現状調査を行いました。今後調査結果を踏まえ宮古島観光推進協議会等に諮り、順次必要な整備を進めてまいります。 ◆山里雅彦君   これからの話、観光商工部長の答弁でありましたが、具体的に砂山と前浜、池間島、来間島とイムギャーとかですね、下地信広議員も取り上げておりました渡口の浜等々、たくさん数多くの早急に取り組まなければならない観光地があります。やはりそういったもろもろも含めて非常にレンタカー、バス、タクシー、市民ももちろん観光には行きますから、そういった意味ではですね、スムーズにどの観光地に行ってもゆっくりとですね、駐車場にとめて回れるようにしていただきたいというふうに思っておりますが、宮古島の観光地の駐車場は観光地のすぐそばなんですよね。内地に行くと二、三百メートルは当たり前で、本当に歩きに来たのか、観光しに来たのか、もういい、バスに乗っておりないという人もいるんですが、それぐらいちょっと二、三百メートル離れても平気なんですよね。そういった意味では、植物園等々も平良敏夫議員も少し取り上げておりましたが、やはり駐車場を整備することによって、道を隔ててもいいんですよ、市長。ぜひですね、そういったゆったりとした駐車場整備、私必要だと思うんですよね。砂山だってそうですよ。池間島の橋のたもとでもそうです。行くといっぱいなんですよ。だから、市民は入らずに、必然的に観光客しか入れないような状況になるんですよね。来間島もそうですよ。観光で行くと、来間島の橋のたもと、観光バスが一、二台とまるともうちょっと上に上がれない状況になるんですが、そういった受け入れ態勢というのはね、しっかりと、すぐそこにつくらなくてもいいですよ、市長。100メートルぐらい離れてもいいですよ。私はそう思っておりますが、ぜひその観光地の駐車場整備をやっていただきたいなと思いますけど、観光商工部長、ちょっとその辺。 ◎観光商工部長(楚南幸哉君)   山里雅彦議員がおっしゃるとおり、バス、タクシー、レンタカーなどがですね、一気に来ちゃうとやっぱり容量不足の場所もございます。そういうものに関してはですね、これから、調査も終わりましたので、宮古島の推進協議会の中で諮りながらですね、順次検討してまいりたいと思います。 ◆山里雅彦君   かなり保有台数も車、自動車ですね、ふえているということであります。ちょっと待ってね。平良敏夫議員、宮古は何台。車の保有台数。                 (「3万台」の声あり) ◆山里雅彦君   3万台ぐらいあるそうですね。そういう意味では、ぜひですね、これまで交差点、信号待ちしなかったところでも信号待ちがあるという市民の声もありますので、ぜひそういうところもですね、踏まえてこの駐車場整備等々も、道路の整備もそうですが、受け入れ態勢しっかりやっていただきたいというふうに思っております。これについては以上です。  次に移りますが、次に池間湿原の環境整備について。現在進められている環境省沖縄奄美自然環境事務所発注の事業である国指定の池間鳥獣保護区しゅんせつ工事の事業内容、進捗状況についてまず聞かせていただきたいと思います。 ◎生活環境部長(垣花和彦君)   現在、池間湿原で進められておりますしゅんせつ工事の進捗状況とその内容ということですけれども、しゅんせつ工事につきましては国指定の池間鳥獣保護区内の池間湿原におきまして、渡り鳥が飛来しやすい開放された水面が水草等の繁茂、それから土砂の堆積により失われている危惧があるとして、鳥獣保護区を管轄する環境省の沖縄奄美自然環境事務所が実施しております。今年度は、仮設道路の整備と水草除去を伴う試掘を行うということになっております。全体計画としては、しゅんせつ箇所の状況を確認しつつ、渡り鳥の季節を避けるということで施工するので、事業期間は6年を見込んでいるということです。渡り鳥の時期といいますと春と秋ということになりますので、この季節を避けながら工事を行うということでございます。特に何かを整備するということではございませんで、今回の工事ではしゅんせつのための仮設道路、そしてしゅんせつを行うということが主な工事の内容となっているということです。 ◆山里雅彦君   池間湿原はですね、池間島の先輩から聞きましたが、面積はですね、市長、34町歩ぐらいあるそうですね。1町部が約100掛ける100ですから。34町部ぐらいあるという話をしておりましたので、当時の場所を知っている人はそこでカニとったり、魚とったり、ボラ、冬の寒い時期は外に出れないので、ここから漁を得て食していたという話を聞きます。やはりですね、私も橋がかかる前、三十五、六年前から何年間か家業を手伝ってサトウキビの運搬を池間島でもしました。そのときですね、ダンプの上から、サトウキビの上から見るとかなりの面積はあったんですよ。水鳥もたくさん見えました。この何年か前、私もユンボで橋がかかる前後、二十数年前に当時の自治会長に頼まれて重機、水草を取った経緯があります。そういう意味では、生半可な整備ではですね、1年ですぐまたもとどおりになるんですよ。飛んできてもおりられない状況が続いているんですよね。この事業は6年間でやるということでありますので、ぜひ下地勇徳議員も取り上げておりましたフナクス、向こう、あの辺が一周道路から北海岸見えるところ、フナクスという地域であります。というような話もしておりました。ぜひですね、生活環境部長、そういう事業のあり方、6年間でするんであれば、向こうの周辺歩いたことありますが、農道も歩けない状況が続いているんですよね。今の工事しているとこの部分を畑に行く人も利用したりして通っておりますけど、ぜひですね、そういった先ほど冒頭話した面積等ではありませんが、ぜひふだん市民も、これは当然県立公園の話もありましたが、その事業じゃなくて、今現在いる皆さんと地元の皆さんで調整してですね、どれぐらいまで何がやっていいのかということも含めて、そういうことをすることによっての観光資源にもなる、さっき言った観光資源メニューにもなりますので、ぜひですね、生活環境部長、取り組んでいただきたいというふうに思っております。本当にトイレ等々も、野鳥の観察小屋等もありますが、そういったところもひっくるめてですね、この一周道路からもちゃんと行ける、今中からちょっと行ったところしか行けないんですが、一周道路からも観光の皆さんも市民もすぐ見て行ける、わかるみたいな感じのですね、事業のあり方、その取り組み、トイレ等々も含めですね、考えてみてはいかがでしょう。ちょっとお願いします。 ◎生活環境部長(垣花和彦君)   国のほうはですね、仮設道路の状況を見ながらということであるんですけども、4,200平方メートルでしゅんせつを6年かけて行いたいということで計画をしているようでございます。ただ、周辺の例えば宮古島が独自に設置しました野鳥の観察台とかですね、そういう施設もございますので、そちらのほうには観光客のほうもスムーズに入れて、その観察台を利用できるような状況、山里雅彦議員のおっしゃいますトイレとかですね、そういうことなども地域の皆さんと相談をしながら取り組みを進めていきたいと思います。野鳥の観察台につきましても老朽化が進んでいる部分もございますので、こういうものについても建てかえができるかどうかも地域の皆さんと話し合いしながらですね、取り組んでいきたいと思います。湿原に入るいろんな道路、その辺についてももう一度環境をチェックしながら、また国の今回のしゅんせつ工事とあわせてどういうことができるのか、国のほうとしてはですね、やはり自然保護の地域ですので、できるだけ手を入れないようにという感覚があると思いますけれども、それを踏まえながらもやはりいろんな勉強、学習の場、そして観光の場として活用できるように私たちとしても国のほうといろいろ相談をしながら、取り組みができるものについて取り組みを検討していきたいと考えております。 ◆山里雅彦君   今の予定では、環境省の事業は水草の除去を6年かけてという話をしておりましたが、生活環境部長がおっしゃっているようにぜひそういった、せっかくの事業ですから、今ある施設をまた新しく、もっと利便性のいい形で観察しやすい形のものをつくるというのも一つのこの事業の中で私はできると、トイレ等々もできると思うんですよ。ぜひですね、こういうふうにやりたいということをぜひ国にヒアリング等々してですね、地元の皆さんからもどこどこでまた、ここ以外にももう一つ、せっかく壊すのはあれですから、また別、隣で、近くでつくるとかですね、もっといい場所があるよ等々聞きながら、そういった環境整備についてはやっていただきたいなというふうに思っております。  次に移りたいと思います。サトウキビ等、病害虫防除対策について2点ほどお伺いします。1点目に、病害虫、黒穂病、ツマジロクサヨトウ、ナスミバエの、ナスミバエは野菜等でありますが、この発生状況について日々変わっているような、毎週毎週違う情報入ってきておりますので、まずこの発生状況について説明をいただきます。よろしくお願いします。 ◎農林水産部長(松原清光君)   病害虫の発生状況につきましてですが、まず黒穂病はサトウキビの先端から黒いカビの胞子がついた穂が出てくるのが特徴で、胞子は風雨で飛び散って周囲に伝染し、発病したサトウキビは生育がとまり、枯死することから、収量に影響してくることになります。去る7月12日の調査によりますと、全域で発生圃場率は上昇しており、発生率は下地地区で増加傾向にあります。また、ナスミバエは平成29年に宮古地区で初めて発生が確認され、ナス科野菜の島トウガラシ、ピーマン、トマト、ナス科の果肉を食害する被害が宮古島全域で拡大している状況であります。  続きまして、ツマジロクサヨトウは国内で4月3日に鹿児島県で初確認され、現在九州及び沖縄県の7県で、44市町村で確認されている状況です。沖縄県においては、7月11日に恩納村で飼育用トウモロコシに初確認され、その後7月24日に多良間村、8月28日に石垣、そして宮古島でも飼料用トウモロコシに確認されております。その中でも、石垣ではことし植えつけのサトウキビに被害が確認されている状況であります。 ○議長(佐久本洋介君)   12時前ですけど、午前中で山里雅彦議員の質問は終わりたいと思いますので。 ◆山里雅彦君   防止対策はしっかりやっていただきたいと思います。これはいいです。割愛します。  次のサトウキビ増産対策について。圃場の地力向上、バガスやトラッシュを利活用し増産対策、土づくりに向けた取り組みについては粟国恒広議員も取り上げておりましたが、私にもしっかり答弁いただきたいと思います。補助事業の検討会議を開いていますが、まずこの内容について説明をしていただきたいと思っております。よろしくお願いします。 ◎農林水産部長(松原清光君)   これは、トラッシュの活用ということですよね。                 (「バガスも」の声あり) ◎農林水産部長(松原清光君)   ええ。この質問については粟国恒広議員にもお答えしたように、新規圃場整備地区への地力増強として投入するように県に呼びかけているというところであります。また、のサトウキビ生産に対する補助メニューとして次年度より新たに補助できないかですね。それも調整をしていきたいと考えております。 ◆山里雅彦君   1点だけ。前回もですね、私はこれ取り上げました。沖縄振興特定事業推進費の活用についてで言いましたら、農林水産部長はできるかどうか取り組んでみたいという答弁でありました。この1点だけ農林水産部長、できるかどうか。 ◎農林水産部長(松原清光君)   この件についてはですね、すぐに企画調整課と調整しましたところ、この事業については該当しないということでしたので、取り下げております。 ◆山里雅彦君   このトラッシュの問題はですね、1年間だけの問題じゃないんですよね。粟国恒広議員も言っておりましたが、トラッシュ、機械刈りが進めば進むほどトラッシュは多くなるんですよ。サトウキビの梢頭部や根っこの部分、そして表土等も結構ついてきます。それが1台当たり機械刈りで15%ぐらいの平均ぐらいかな、ついてきます。そういった意味では、かなりの量、沖縄製糖が区域でありますが、沖縄製糖に粟国恒広議員と行ってきましたら、本当にたくさんの残渣液というかね、ありました。ぜひですね、圃場に返すことがまた土づくりの面でも大事かなというふうに思っておりますので、これはしっかり取り組んでいただきたいなというふうに思っております。できないではないと私は思っておりますが、次もちょっと質問したいと思いますので、よろしくお願いします。  次に移ります。最後に、栽培漁業推進事業についてでありますが、この一括交付金を活用し、海業センターの機能の充実強化を目的として現在取水管布設工事等進められていますが、海業センター整備事業の内容と現在の進捗状況について説明をしていただきたいと思います。 ◎農林水産部長(松原清光君)   本事業は、宮古島の水産業の振興に向け安定的な種苗生産、供給体制や養殖業の生産性向上の支援を図るため、その拠点となる海業センターの機能強化を図るための整備であります。全体事業費といたしまして6億8,800万円で、令和2年度の完成を目指して取り組んでおります。その事業内容といたしましては、海業センターから海上に直径500ミリの取水管480メートルを布設し、種苗生産に必要な海水の供給を行います。また、海業センターの種苗生産及び養殖支援のための水槽施設を66基増設、整備してまいります。さらに、漁業者への養殖指導、関係者への資源管理の啓蒙、指導を行うための研修施設の整備を行ってまいります。  以上の機能強化の整備に取り組んでおり、平成30年度末の執行率は76%であります。 ◆山里雅彦君   頑張ってください。よろしくお願いします。取り上げたのはですね、10月になると大浦湾を利用した漁民の皆さんがアーサ、ヒトエグサの網をおろしたり、モズクの養殖事業の網の準備もしておりますので、ぜひですね、早目にお願いしますということで取り上げてみました。  次に、栽培漁業推進事業計画についてでありますが、どうしようかね。                 (議員の声あり) ◆山里雅彦君   はい。これは、じゃ次にしましょう。そういう意味では、やはりですね、市長、先ほど言った台風災害等の電力停電事業の件、ぜひ本市でモデル事業となるように取り組みをしてですね、どんな台風が来ても停電しないように取り組みしていただきたいと思います。よろしくお願いしまして、私の一般質問終わります。ありがとうございました。 ○議長(佐久本洋介君)   これで山里雅彦君の質問は終了しました。  午前の会議はこれにて休憩し、午後の会議は1時30分から再開します。  休憩します。                                     (休憩=午後零時07分)  再開します。                                     (再開=午後1時30分)  午前に引き続き一般質問を行います。  順次質問の発言を許します。 ◆國仲昌二君   質問に入る前に、台風の被害に遭われた皆さんにですね、お見舞いを申し上げます。  たび重なる台風の襲来で、宮古島のみならずですね、全国に被害が広がっております。中には長期間停電して厳しい生活を強いられる方々もおられて、心が痛みます。一日も早い復旧、復興をお祈りいたします。  それでは、質問に入ります。質問については、ちょっと順番が変わったりですね、また質問の都合上、時間の都合上ちょっと割愛する通告事項もあるかもしれませんけれども、そのときにはご容赦願いたいと思います。  それではですね、宮古島の財政については後回しにしてですね、最初に訴えの提起についてから質問したいと思いますので、よろしくお願いします。これにつきましては、午前中にですね、新里匠議員からも質問がありました。の考えについては市民に伝わったということで、今定例会での本案の再提出は行わないというような答弁でしたけれども、再度ですね、私としてはの考え方を確認する意味でですね、質問したいと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、市民主権についてということで質問いたします。私は、平成25年12月定例会、市議会議員になって初めての一般質問でですね、国民主権、市民主権は日本国憲法において平和主義、基本的人権と並び3大原則と言われるということを前提にしてですね、市民主権とは行政運営の場面、場面で直接市民の声を聞いて行政に反映していく、そういう努力をしていくことが市民主権の趣旨ではないかというようなことを質問を行いました。そして、市長もですね、「私もその考え方を同じくするものであります」と答弁しております。そのお考えは今でもお変わりないのかお伺いいたします。 ◎市長(下地敏彦君)   当時、私は市長選挙に臨むに当たり、宮古島の振興、発展のためにぜひ実現したい施策を公約に掲げ、主権者である市民の審判を仰ぎ、そして多くの市民の負託を受け市政運営を担っているものでありますと当時の國仲昌二議員の質問に答弁をいたしました。現在においても、その考えは変化はございません。 ◆國仲昌二君   それでは次に、住民訴訟や市民に対する認識についてお伺いいたします。  ここでお聞きしたいのはですね、の運営の主体を担う市民ですね、をその市民の負託を受けた市長は訴えるということについての認識を伺います。 ◎副市長(長濱政治君)   市民が住民訴訟を提起することは法令等において保障されており、市民の当然の権利であり、そのことを否定するものではございません。今回の議案提案に至った経緯につきましては、これまでの答弁でも述べてきておりますとおり、最高裁にまで及んだ本件に関する裁判において、判決内容以外のことに関し違法、不正な行為をが行っているかのような意見を広く市民に発表して、の名誉を毀損する行為を行っていることから、本議案を提出するに至りました。 ◆國仲昌二君   がですね、市民を訴えるということなんですけども、私はこのという定義ですね、私としてはというのは主権者である市民そのものだというふうに思うんですけれども、当局の言うという定義ですね、例えば議案書での名誉が著しく毀損されたというような記載がありますけれども、このとはどなたを指しているのでしょうか。 ◎副市長(長濱政治君)   は誰を指しているか、これは法人格を持ったという意味でございます。 ◆國仲昌二君   逐条地方自治法のほうでは、住民こそは地方公共団体を構成する基本であるという解説があります。またですね、ちょっと別の解説を見てみると、日本国憲法と地方自治法は地方自治制度の組織と運営の原則を定めているが、その構成単位である地域住民によって組織された法人格を持つ地方団体を地方公共団体と名づけていると定義しています。つまり法人格を持つ地方公共団体というのは、地域住民によって組織、構成されているということになります。ということは、議案第103号、訴えの提起でいう宮古島は公法人であるが、これは議案書の84ページの4行目ですね、にあるんですけども、それは宮古島市民で構成される法人ということで理解してよろしいでしょうか。 ◎副市長(長濱政治君)   宮古島の構成メンバーとして地域住民があるというのは当然だと思います。 ◆國仲昌二君   今、議案書の宮古島は公法人であるがというこの公法人というのは市民によって構成されているということを確認いたしました。  次ですね、市民のメリットについてというのはちょっと後ろに来ましてですね、次の識者のコメント、あるいは新聞の社説についての認識について伺います。宮古島が提訴する動きについてですね、多くの識者から独裁的な発想、あるいは住民への報復、民主主義の劣化、市民を弾圧など厳しい言葉での批判が高まっております。また、県紙や全国紙の社説でも取り上げられ、厳しい指摘を受けていますけれども、見解を伺いますという。これは、先日の上里樹議員も質問していましたけども、要するにこういった厳しい批判ですね、名誉毀損は成り立たない、あれはスラップ訴訟だというふうに指摘しているんですが、それでも訴えるんですかというような質問がありまして、これに答弁されております。多分私の質問にも同じ答弁だと思いますので、ちょっとそのときのですね、上里樹議員へ答弁したのを踏まえてですね、お聞きしたいんですけれども、まずですね、「住民運動だからといって他人の名誉を毀損してよいということにはならないはずであります」という答弁がありました。他人の名誉を毀損してというこの他人というのはどなたを指しているんですか。 ◎副市長(長濱政治君)   当然この場合はという意味です。 ◆國仲昌二君   先ほどに戻りまして、宮古島という法人は市民が構成しているということであります。そして、この今他人の名誉を毀損しての他人というのはだということです。ということは、宮古島市民が宮古島市民である、この場合は6人の方ですけれども、を訴えるということになるんですかね。                 (「ちょっと休もう」の声あり) ○議長(佐久本洋介君)   休憩します。                                     (休憩=午後1時42分)  再開します。                                     (再開=午後1時42分) ◎副市長(長濱政治君)   市民で構成されているが市民を訴えるのかというご質問ですけども、市民で構成されているは一つの法人格を持っているわけですから、その法人格を持っているがその原告を訴えているという意味です。 ◆國仲昌二君   ですから、その法人格を持っている宮古島というのは、構成員は市民ですよねと、その市民が市民を訴えるということはどういうことですかねという質問ですけれども、これ他人の名誉を毀損することになるということがちょっと私にはよくわからないんです。宮古島市民が市民を訴える、これは他人であるというのはちょっとよくわからないんですけども。  ここにとどまっていると次行けませんので、じゃ次に行きますけれども、次からも同じような質問なんですね。上里樹議員の答弁の中に「憲法第13条で保障された人格権や名誉権の利益調整を求められるのは当然のことであります」、この人格権と名誉権って誰の人格権、名誉権なんでしょうか。 ◎副市長(長濱政治君)   当然この流れでいきますから、の人格権、名誉権です。 ◆國仲昌二君   というのの、じゃ実態は何ですかね。要するに法人格を持っていると、その法人格を持っている地方自治体は、宮古島ですね、宮古島は住民によって組織されているということは、という定義をする場合は、これは市民という定義になるんじゃないですか。もう一度お伺いします。                 (議員の声あり) ◎副市長(長濱政治君)   ですから、は法人格を持っているというわけですから、市民ということではありません。 ◆國仲昌二君   ということは、これ市民が構成して、でもここにこだわっていてもあれですね。次へ行きましょう。  それじゃですね、またやじが飛ぶかもしれないんですけども、その名誉毀損による被害者が司法的救済を求めて提訴することは、法治国家である日本においては当然の権利行使として許容されるべきというように言っています。この名誉毀損による被害者ですね、これは誰のことですか。 ◎副市長(長濱政治君)   法人格を有しているです。 ◆國仲昌二君   同じく答弁の中でですね、名誉毀損による被害者が司法的救済を求めて提訴することは、法治国家である日本においては当然の権利行使として許容されるべきというところがあります。ところがですね、名誉毀損による被害者が地方公共団体の場合は提訴するのはあり得ないというような判例があります。それでも提訴するんですかという質問ですけれども、午前中今定例会では再提案しないということなので、これについてはよろしいです。  次にですね、同じ上里樹議員への答弁ですけども、名誉毀損を受けた被害者のに対してプレッシャーをかけて訴えの提起を抑制するのはそれこそ反民主主義的というふうに答弁しております。つまり今回のこの訴えの提起を批判する市民、あるいは新聞で厳しく批判している識者こそ反民主主義であると認識しているということでよろしいでしょうか。 ◎副市長(長濱政治君)   人は、10人寄れば10人違うし、100人寄れば100人違う、それをお互いに認め合って、それでお互いのそれぞれの権利でいろんなことをやっていくという意味において、一方的に違う、違う、違うというふうに来るのはいかがなもんかと。それでは、じゃ違う考え方を持っている人は、そしてこのような法人格を持っているとして訴えることもできないとか、そういうふうな物言いはですね、ちょっと民主的とは言えないんじゃないかという意味です。 ◆國仲昌二君   ですから、その民主的とは言えないということですけれども、答弁はですね、に対してプレッシャーをかけて訴えの提起を抑制するのはそれこそ反民主主義的というふうに表現しているんで、これかなり強い言葉だと思うんですよね。ですから、そのプレッシャーをかけているというのはもちろん今回の訴えの提起に反対したり批判している市民ですし、あるいは新聞で厳しく批判している識者、弁護士などだというふうに思いますけれども、その人たちを、ですからそういうふうに反民主主義的であるというふうに認識しているということでよろしいかということです。 ◎副市長(長濱政治君)   お互いにお互いの考え方、それから意見の主張というのがあるわけですから、それを一方的に圧力をかけるというんですか、一方的な話で識者とか、それからマスコミであるとか、いろんな団体であるとか、それが一方的に押し込んでくるということは少し違うんではないですかという意味で申し上げたわけです。 ◆國仲昌二君   先ほど答弁がありましたように、人はそれぞれ自分の意見を持っていて、当然これはお互いに認め合ってですね、やっていくべきことだというのは大賛成です。ただ、こういったものについてこういう反民主主義的という言葉を使うのは適正かどうかというのは、ちょっと私は疑問だと思います。  それではですね、次は上里樹議員への答弁をずっと見ていますとですね、先ほどから私が言っている宮古島とは誰なのか、その構成している市民というのはどういう立場なのかというのがいろいろ聞いていてもよくわかりません。この上里樹議員への答弁をよく見てみますとですね、これ宮古島というよりは下地敏彦市長というふうに当てはめたほうがすごくわかりやすい答弁になります。宮古島が訴えるというよりもですね、その下地敏彦市長が訴えるというのは、例えば不法投棄ごみ問題でも、あるいは宮古島が訴えられていなくて市長とか副市長とかが訴えられたものですよね。ですから、そういうのを考えたら、ではなくてですね、下地敏彦市長として提訴するほうがわかりやすいと思いますがという質問ですけれども、これも今定例会では再提案しないということなので、答弁はよろしいです。私がそう思って見解を伺おうとしたんですけども、午前中の答弁がありましたので、次に移りたいと思います。  次ですね、名誉毀損で訴えることについてということへ移りますけども、これもそもそも今回の市民を訴えることを発案したのはどなたですかという質問と、「訴えの提起」の議案は各部長が参加する庁議で決定されたとのことですが、異論を唱える人はいませんでしたかという質問は割愛します。ただですね、庁議で議案を提案することを確認をしておきながら、撤回については事前に庁議で確認しなかったということがありましたので、そこら辺ちゃんと庁議として機能しているかというのをちょっと心配だなというのを指摘して、次の質問に行きたいと思います。  裁判を通して不正な行政手法は許されないという基盤が確立されたと強調したことが提訴の引き金になったとのことですけれども、実は裁判を通して不正な行政手法を許さないという基盤が確立されたというこの前にですね、実はコメントがあるんですね。何かおかしいと感じたら声を上げて裁判所に訴えるというメッセージは伝わった、裁判を通して不正な行政手法は許さないという基盤が確立されたと強調していたというのは、市民が行政をおかしいと思ったときに裁判所に訴えるという今回の行動は評価されますというようなことだと思うんですけれども、こういうことで弁護士が報告会の中で発言したということですけども、この発言が、しかも弁護士のですね、発言がこの6名の市民がの名誉を毀損したということになるんでしょうか。 ◎副市長(長濱政治君)   代理人弁護士は、住民訴訟である違法公金支出金返還請求事件、今回の事件ですね、の代理人であり、この代理人の発言の効果は原告の市民本人に帰属するものと解されているというふうに聞いております。社会的には、原告6名の意見も同じであると受けとめて評価されると考えるのが普通の考えではないでしょうか。また、裁判の報告会といっても、マスコミに取材を求め、その発言内容は原告6名及び代理人弁護士が事前に打ち合わせをするとした上で、同席の上で発したものと理解されます。そして、記者会見の内容が原告6名及び代理人弁護士が発言した内容が地元新聞に掲載されております。これまでの裁判の経過及び報告会の経過を見ると、代理人弁護士の個人的見解の発言と矮小化することはできないものと考えます。 ◆國仲昌二君   要するに弁護士は市民に向けて何かおかしいと感じたら声を上げると、裁判所に訴えるというメッセージが今回の裁判で伝わりましたねと、そういうふうに裁判を通しておかしいと思ったら声を上げて、その不正な行政手法は許されないというような今回の市民の動きであったと、そういう基盤が確立されたという内容だと私は思うんですけども、これのどこがに対しての名誉毀損になるかというのが私にはわかりませんけれども、これは個人的な見解とは言えないとか、あるいはその6人の原告が打ち合わせをした内容だと思われるということという解釈だという答弁がありましたけれども、私にはとてもじゃないけどの名誉を毀損しているというふうには思えないということを言いたいと思います。  次にですね、これも関連していると思うんですけれども、この判決文でですね、事業の目的に照らした十分な契約履行の監督及び検査に値するものとは言いがたく、工事監督日誌が作成されていないことなどを含め極めてずさんな事務処理であるとのそしりを免れないという判決文があって、そこについてですけれども、これ先日の仲里タカ子議員に対して、ずさんかどうかということが裁判で争われたことはないという答弁がありました。これは、この今私が読み上げた判決文の極めてずさんな事務処理であると、この部分はですね、その支出の部分で争った部分、本件各支出命令等は履行確保のための監督及び検査を実施せずにされた違法な財務会計行為と言えるかどうかの部分で争ったのではないんですか。 ◎副市長(長濱政治君)   そういう主張をして、そして被告側も主張して、それでそこまでの違法とは言えないということになったわけでございます。このずさんであるという話は、市議会でも、それから調査特別委員会でもいろいろ指摘されて、これは申しわけないと、できるだけ今後改めたいという話だったわけですね。この裁判は、結局はこの契約が違法、無効であるということと、それからこの支出がおかしかったというふうな話、そして損害賠償してくださいという話でした。じゃ、契約は違法、無効ではないというふうなことになりました。そして、その支出についても、確かに業務日誌はつけていなかった、そして現場に全部見に行ってはいないというところは、それは勘案しても違法とは言えないというふうなことになったわけですね。ですから、そういう意味では支出そのものが違法だというふうなことを争っていたわけであって、全部が全部これで完璧に書類がそろって、それでやったとかなんとかというふうなことで争ったということはないですよ。確かにありませんでしたと。そして、不適切な処理があったということは我々最初から認めています。 ◆國仲昌二君   ですから、私はこの裁判で争われたことはないということだったので、いや、この支出に関して今話したように検査が十分でなかった、あるいは日誌が作成されていなかったという部分でずさんな処理だったというふうなところで、ずさんであるけれども、違法とまでは言えないという部分になったというところではちゃんとその裁判の争点になった部分じゃないかということで確認したわけですけれども、先ほどの繰り返しになりますけれども、裁判を通して不正な行政手法は許されないという基盤が確立されたと強調したことが提訴の引き金になったというこの部分はですね、どう考えても私にはその市民6名がですね、名誉毀損したというのはもう全く理解できないということを指摘して次に進みたいと思います。  は、技術的に可能な範囲のごみを撤去すればいいという契約だったというが、これは裁判になってからつくり上げたものなどと主張をしたことが提訴の引き金になったということです。これもですね、弁護士が裁判の経過を報告しただけの発言だと私は思うんですけれども、これがその6人の市民がの名誉を毀損したということになるのかどうかですね、伺います。 ◎副市長(長濱政治君)   名誉毀損になるかどうかということについて、私どもは判断するんじゃなくて、要するにこれがなるんだろうというふうに思っているわけですね。午前中にも申し上げたとおり、公然と事実を摘示して、それで市民にこれを伝播するというふうなことがいわゆる名誉毀損の一つの要件だというふうな話ですから、その辺に該当するのじゃないかというふうに思って、名誉毀損に当たるのではないでしょうかという話をやっております。  そして、今質問にお答えいたします。これまで原告の市民6名と一緒になって訴訟活動をしてきた代理人弁護士が報告会で発言することは自由ではありますが、記者に取材をしてもらい、その発言を外部に発するとき、それは原告6名も同じ考えであって、代理人弁護士が代表してその意見を述べていると評価すべきだと思います。そして、その発言内容は、は技術的に可能な範囲のごみを撤去すればいいという契約だったというけれども、これは裁判になってからつくり上げたものという主張は真実に反する内容でございまして、はこれまでも市議会や調査特別委員会でも繰り返し、ここは非常に危険なところだから、取れる部分しか取れないよと、危険を感じたらすぐ作業をやめてくださいと、そういうふうなことを申し上げてきたし、第1審からそのように反論してきたわけですね。ですから、それを後になってつけ加えたという話ではないんですよ。ですから、特に自腹を切っている原告は、しっかりと自分たちの意見を通すためにお二人とね、弁護士といろいろ相談をして裁判に臨むわけでありますし、それから報告会にも臨むわけです。だから、単なる弁護士の発言というだけにはとどまらないというふうに理解します。 ◆國仲昌二君   今の答弁で、記者に何か話したとかいう、とりあえず記者が取材して、それが新聞に載ったということになるのかなと思うんですけども、これは新聞記事にならなければ名誉毀損にはならなかったということになりますか。 ◎副市長(長濱政治君)   新聞記事にならなければよかったのか、それは新聞記事にならなければ我々もわからないことだし、それから市民に対していろんなことが伝播されていないということで、確認のしようがないんで、つまり構成要件を欠くと思うんですね、そういう意味では。と思います。 ◆國仲昌二君   それでは、関連して不法投棄ごみ撤去委託業務調査報告書ですね、これは市長のほうから議会に提出された報告書についてです。平成28年3月11日付宮生環第583号の中のですね、9ページ、(6)で当該事務に伴う残存ごみ撤去協議書についてという中で、顧問弁護士の見解として(1)、受託者が不法投棄ごみの一部を撤去していないのは請負契約の不完全履行であると解される、したがって委託者である宮古島が受託者である業者に対して追完履行請求をして残存ごみの撤去を請求する権限があることになる、(2)、この宮古島による請負契約に基づく履行請求を前提にして、受託業者と協議をして残債務の内容を具体的に確認すべく、委託業務契約の延長として協議書を作成するのは適法、妥当な対応であるとしていますとなっていますけども、これでいう請負契約の不完全履行であると解されるというのはどういう意味ですかね。 ◎生活環境部長(垣花和彦君)   不完全履行ということについてのご質問がございました。この不法投棄ごみの撤去委託契約は、崖下3カ所の撤去可能なごみについて撤去するという内容の契約であったということでございます。事業の終了後、現場で撤去可能と思われるごみが確認できたため、履行が不完全であると、不十分であるというふうに考えまして、契約書の第13条に基づいて受託者と協議の上、撤去可能なごみについての撤去業務を実施したということです。第13条に基づきまして、履行が完全ではないという考えに基づいて協議をして実施をお願いしたという形になるかと思います。 ◆國仲昌二君   この契約は、ごみが残っていてもいい契約ということですよね。ところが、弁護士はごみを撤去していないと、一部のごみを撤去していないのは不完全履行だと。これおかしいんじゃないですか。説明とか矛盾するんじゃないですか。 ◎生活環境部長(垣花和彦君)   これは、平成27年当時も議員の皆様からもかなりご質問、ご指摘を受けて説明をしてきているところでございますが、事業終了後には全部のごみが、撤去可能なごみについては撤去ができているというふうにとしては捉えまして事業は終了ということになったわけですけれども、その後現場を確認する中で撤去可能と思われるごみがまた何らかの原因によって存在が確認されたということで、これについては履行の不完全だということで、業者と協議をして実施をしていただくということになったということでございます。このことについて、裁判の判決の中でも大番総業ととの間の協議を経て実施されたものであり、最終的に友利地区については安全面の問題から撤去を断念していることに照らせば、本契約に基づき大番総業が全ての不法投棄ごみを撤去すべき義務を負うことを裏づけるものとは解しがたいとしており、それ以上の話はないというふうに考えております。 ◆國仲昌二君   あのですね、弁護士がは技術的に可能な範囲なごみを撤去すればいいという契約だったというが、これは裁判になってからつくり上げたものというのはまさにこれを指していると思われるんですよね。                 (「そのとおり」の声あり) ◆國仲昌二君   そうなんですよ。マスコミでもですね、確かにはですね、最初から取れるだけ取ればいいという契約だったという、ずっと主張していたんですよ、議会でも。ところが、いきなり契約の中に疑義が生じているとして今のような不完全履行であると解されるというのを突然出してきたんですよ。これマスコミでも突然方針を打ち出したと出ているんですよ。ですから、この弁護士の指摘というのは、その報告書では一部にごみが残っているのは不完全履行だという指摘をしていて、裁判になったら、いや、ごみを全部取れという契約じゃないと言っているのはそのことを指していると思うんですね。今いろいろ答弁ありましたけれども、この報告書とずっと主張しているものというのは矛盾しているということを指摘して、ちょっと時間がないので、次に進みます。  次ですね、済みません、ちょっと飛びます。順番では議案書についてということなので、議案書は今撤回しているということなので、無効となるべき入札書が有効とされた問題についてということに質問します。この事業の入札書がですね、入札条件に違反した、あるいは契約規則に違反した無効となるべき入札書であるにもかかわらず有効とされ、その入札書を根拠として契約書を交わして事業執行していますと、これは契約規則違反ではないですか、見解を伺いますということですけれども、これは入札書関係については友利光徳議員への答弁がありましたので、それを踏まえて質問しますけれども、まず平成26年度で契約規則の変更があったということですけれども、これは何月に変更があったのでしょうか、伺います。 ◎生活環境部長(垣花和彦君)   宮古島契約規則の改正は、平成26年5月22日にございました。 ◆國仲昌二君   平成26年5月22日、規則第30号ですね。これは、第12条の入札の方法の改正があったと思うんですけれども、それでこの第12条関係の様式第3号、様式第4号は何月に変更になって、いつから施行されたんでしょうか、伺います。 ◎生活環境部長(垣花和彦君)   平成26年8月1日でございます。 ◆國仲昌二君   改正は7月31日ですね。施行が8月1日からということですね。  それでは、この事業の入札ですね、これはいつ行われた入札でしょうか、教えてください。 ◎生活環境部長(垣花和彦君)   平成26年10月30日です。 ◆國仲昌二君   10月30日ということで、この規則、入札書の、あるいは委任状についてはその改正後のですね、契約規則に基づいて行われたと思われますけれども、この入札書ですけれども、その改正された入札書の様式で入札されているのでしょうか、伺います。 ◎生活環境部長(垣花和彦君)   入札書については、一部改正後の正しい入札書ではない入札もございます。 ◆國仲昌二君   一部ですか。私が調べた限り全部様式が違いますけど。これ入札書5件、入札参加5者しているんですけども、一部ということは何者ですかね。
    ◎生活環境部長(垣花和彦君)   大変申しわけありません。業者は5者、様式番号が違っているものもございますし、様式が記入されていないものもありまして、5者の様式が従前、あるいは様式番号が記載されていないということで、正しい様式ではないということで。 ◆國仲昌二君   5件とも様式が違うんですよね。5件とも。契約規則では、第12条、入札の方法で入札書、様式第3号を作成して提出しなければならないというふうになっています。この様式が違うということは、どうなりますか。無効になりますか。教えてください。 ◎生活環境部長(垣花和彦君)   宮古島の契約規則の中で、入札の無効については第13条でうたわれております。第1号から第7号までございますが、この中に入札書につきましては記名、押印のない入札書、それから金額を訂正した入札書が無効であるというふうになっておりまして、入札の様式が違うものについて無効であるという表記がございませんので、これをもって入札は無効ではないというふうに判断をしております。 ◆國仲昌二君   これ大事なところですから、確認しますよ。入札の方法、第12条で様式第3号を作成して提出しなければならないとなっているんですけれども、様式に沿っていなくても第13条の入札の無効に該当しなければ有効ということでよろしいですか。 ◎生活環境部長(垣花和彦君)   少なくともこの事業を実施した平成26年当時は第13条、入札の無効にうたわれているもの以外については入札は無効ではないという判断をしていると思います。 ◆國仲昌二君   じゃですね、この様式第3号は関係なく、手書きでこれに該当しないような、例えば入札参加資格があって、同一人が2つ以上の入札書を書かなくて、あるいは連合していた入札書じゃなくて、それから要するにその他記載事項が明らかでなくて、記名、押印があってというふうにあれば、この第12条の様式は関係ないと。様式、別に守らなくても無効じゃないと。そういうことでやってきたと、そういうことですか。これ違うでしょう。もう一度お願いします。 ◎生活環境部長(垣花和彦君)   入札の無効に関しましては、先ほど来申し上げているとおりでございまして、第13条の入札の無効、第1号から第7号までございますが、この号に該当している部分でなければ無効ではないというふうに判断をされてきたというふうに考えております。ただ、この第13条の第7号に前各号に掲げるもののほか入札条件に違反して入札した入札書というのがございますが、平成26年の入札におきましてはこの第7号の入札条件が付されておりませんでしたので、この第13条の掲げられております第1号から第6号までに該当するもの以外につきましては入札無効ということにはなりませんでしたけれども、平成27年、平成28年以降この入札条件の中にこういう様式規定が細かく規定されて条件が付されておりますので、それ以降につきましては入札条件が付されている入札に関しましては無効というふうな判断になっていると考えております。 ◆國仲昌二君   入札条件はなかったというのは前聞きました、答弁がありましたから。私が言っているのは、第12条の様式は守らなくていいんですかと。この様式が関係なく、第13条に当てはまりさえしなければ有効だということでいいんですか。それじゃ、何のための様式を規則で定めているんですか。おかしいでしょう。入札条件がどうのこうと私は言っていないです。規則。この契約規則の中で第12条にしっかり様式第3号というふうに定められていて、しかもこれ入札の前ですね、8月1日から施行されているんですね。ですから、この今の第12条が適用されるはずなんですよ。ところが、全く違う様式が使用されている。それを第13条に該当しないからといってそれを無効じゃないというちょっと、大丈夫ですか、それで。 ◎副市長(長濱政治君)   基本的な金額の訂正がない、それから会社名がちゃんと合っている、そして会社の印鑑が押されている、そういうふうなところが通れば、例えば市長、下地敏彦様、市長、下地敏彦殿、この辺のところは割と通すと。そして……                 (議員の声あり) ◎副市長(長濱政治君)   あの当時はそうです。ちょうど規則が変わるような、要綱が変わるような時代で、ところでこういうふうなものが出たり入ったりしている。しかも、これは各部局で、各主管課でこの工事以外は入札しているんで、よくわからないという部分は多分あったと思います。だからといって、じゃ様式の番号が違っている、書いていないとか、そういうものもちろんあります。だけど、基本的に金額と、それから金額訂正ない、そして会社の名前がきちんと合っている、そして委任状の人が、委任を受けた人がちゃんと書いていると、そういうふうなところで有効というふうなことを考えています。そして、これはまず何よりも当時、裁判当時ですね、証拠として出されている中身ですね、もちろん……                 (議員の声あり) ◎副市長(長濱政治君)   そうなんですよ。証拠として通されて、そこで議論もなかったような話でございます。そして、もちろんこれに対して後からどうのこうのという話が出てきたから、どうのこうのということが今ありますけれども、基本的には大きな間違いさえなければ通していたというのが当時です。 ◆國仲昌二君   どんな行政ですか。大きな間違いがなければ規則を守らなくてもいいというのは。こういうことでしたら、もう……                 (議員の声あり) ◆國仲昌二君   ちょっと静かにしてください。私が質問しています。  じゃですね、実はこの入札書で一番大きな問題が、実はこれ入札書というのは多分これ前の様式だと思うんですよね、その改正前の。8月1日施行以前のものだと思うんですよ。だから、この部分が全然違うんですよね。この下の部分が全然違っていて。新しい規則は、新しい様式や、委任状により委任された者による入札書にあっては、委任状に記載した委任された者の住所を書くことになっているんですよ。こういう規則になっているんです。ところが、この入札書は4人、4者、委任者が入札しています。でも、その住所は会社の住所です。本人の住所じゃありません。委任状の住所と違います。そうなると、第13条、入札の無効の第4号、金額その他記載事項が明らかでない入札書に該当するんじゃないですか。そうなると。これについて答弁してください。 ◎生活環境部長(垣花和彦君)   入札無効については、宮古島の契約規則第13条で決められているところでございますけれども、第4号の金額その他記載事項が明らかでない入札書、これに該当するのではないかというご質問ですけれども、これについては該当しないというふうに判断しております。 ◆國仲昌二君   じゃ、どれに該当するんですか。様式の中にですね、様式の中にあるんですよ。委任された者の住所を記載すること。委任された者の私印を押印すること、これも。この規則って何ですか。規則で様式も定められていて、それできちんと記載されていないものについては第13条で入札の無効としている、それを、いや、これには該当しませんと言えば、じゃ何に該当するんですか。この規則の、この様式の住所を書かなかったというのは。 ◎生活環境部長(垣花和彦君)   第13条の第4号、金額その他記載事項が明らかでない入札書とありますけれども、金額その他記載事項が明らかでないということではなくて、明らかにある意味なっておりまして、ただそれが正式な入札書の様式ではなかったということでございます。従来もこういう部分については特に厳重にチェックして、これが入札の無効であるというふうな判断はされていないというふうに私どもでは判断しております。 ◆國仲昌二君   大変ですよ。きちんとチェックしなかったというのを自分たちで言っているじゃないですか。                 (「裁判所でちゃんと言っているでしょう、それは」の                   声あり) ◆國仲昌二君   裁判所は、中身まで入っていないんですよ。入札書があるかどうかだけの確認で、入札書の中身まではですね、チェックしていないんです。  ちょっと時間がないのでですね、これに関してはいろいろあるんですけれども、じゃちょっとね、私のほうでどんなずさんなものかというのをいきます。まず1つ目、左上に様式第3号(第12条関係)の文字がないというのが2件。左上が様式第4号になっているのが3件。様が使われているのが2件。中央の文言が仕様書となっているけど、正しくは設計書(仕様書、図書)となるべき、これが5件。業務名の部分が外枠で囲まれている。これ正しくは下線です。これも5件。業務名の下に摘要欄が設けられている。これ正しくは必要じゃないです。これ5件。備考欄が全く違う、5件。備考欄で定められた委任された者の住所が記入されていない、4件。委任状、左上に様式第4号(第12条関係)の文字がない、4件全て。様式が違う、4件全て。市長名が手書きになっているのが2件。これだけの不備があるものを問題はないとして契約しているということで、こういったのはあの当時は何か普通だったというような答弁。これ大変なことですよ。これについては今後どういう展開になるかわかんないんですけども、一応訴えの提起については終わらせて。  時間ないので、財政のほうをちょっと伺いたいと思います。物件費についてですね、過去10年間で物件費が1.8倍、25億円ふえているんですけども、その要因を教えてください。 ◎総務部長(宮国高宣君)   過去10年間で物件費が1.8倍になった要因ということでございます。平成20年度の決算における物件費と平成29年度の決算での物件費の比較であります。平成20年度の決算での物件費は約32億6,000万円、平成29年度決算で物件費は57億4,000万円となっておりまして、約28億4,000万円の増となっております。物件費の中で主な増となったものといたしましては、委託料が約14億7,000万円、臨時職員の賃金が約3億1,000万円、光熱水費が約2億9,000万円などとなっております。委託料が増となっている要因としましては、平成24年度から一括交付金が始まったことで、交付金を活用した委託事業やふるさと納税に係る委託事業、市立保育所の民間事業者への運営委託、市営住宅の指定管理委託料、宮古空港の管理委託業務などによって増となっております。賃金増の主な要因といたしましては、一括交付金による観光地アクセス道路環境美化事業や、児童生徒の支援事業や職員の減に伴っての保育所、児童館、幼稚園、小中学校での増、特別支援員等の配置による増などとなっております。光熱水費の増の主な要因は、対象施設の維持管理に係る経費の区分を変更したことによって、その施設の光熱水費を投資的経費から物件費へ変更したことによるものであります。これまで地下ダム維持管理の、砂川地下ダム、福里地下ダムもあって、平成28年度までは投資的経費と取り扱ったためでございます。 ◆國仲昌二君   時間がないので、ちょっと指摘してもう終わりたいと思いますけども、委託料と、それから賃金ですけれども、きょうの答弁では一括交付金の委託料の増もあるということでしたけれども、前の答弁はですね、職員が減っている分委託するのもふえているというような話でした。ただ、私の計算では人件費が10年間で15億円減っているんですけども、賃金と委託料で18億円近くふえているんですね。この職員が減ったのが効果がどこに行ったのかなというのが疑問に思えます。賃金職員の人数もかなり多い。職員と賃金職員の合計が合併時から全く変わらないという状況にあります。そのようにしっかり分析してもらいたい。それから、単年度収支が5億円の赤字というふうになっております。平成30年度決算ですね。交付税が7億円減が見込まれるということも出ていて、平成31年度当初予算で13億円の財源不足がありましたが、もしかするとこれが普通交付税が減になると20億円の財源不足を生じるという可能性もなきにしもあらずです。その辺もしっかり分析して対応してもらいたいと思います。  時間がありませんので、最後にですね、今回のがですね、市民を提訴するという動きについて多くの識者、弁護士、マスコミが強い口調で批判しております。そのことについてですね、そんな批判こそ反民主主義的であるという指摘をした宮古島市政に非常に驚きました。同時にですね、これ朝日新聞の社説で指摘しているんですけれども、市長や幹部がそのものだというゆがんだ意識を持っているんじゃないかというような指摘もあります。私は強く訴えたいんですけども、宮古島は全ての市民のものです。市長にはそのことをしっかりと受けとめていただきましてですね、全ての市民と手を携えて宮古島づくりを進めていただけるよう強くお願い申し上げまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(佐久本洋介君)   総務部長から訂正の発言がありますので。 ◎総務部長(宮国高宣君)   申しわけございません。先ほど國仲昌二議員の質問でですね、平成20年度と平成29年度の物件費の比較の差で28億4,000万円と申したところでございますけど、24億8,000万円の増ということです。訂正させていただきます。 ○議長(佐久本洋介君)   これで國仲昌二君の質問は終了しました。 ◆棚原芳樹君   9月定例会一般質問も最後となりました。最後となりますと似たような質問も多々ありますので、私なりに角度を変えながら、また割愛などもしながら一般質問をしていきますので、当局の皆様方の誠意あるご答弁をよろしくお願いいたします。  まず最初に、市長の政治姿勢についてでございますが、多くの宮古島市民が宮古島観光発展のためになるであろうと大きな期待を寄せているトゥリバーリゾート開発についてございますが、現在の進捗状況をお聞かせください。 ◎建設部長(下地康教君)   トゥリバー地区のリゾート開発についてのご質問にお答えいたします。  三菱地所に確認したところ、2020年代初頭の開業に向けて現在設計に取りかかっているというところであります。しかし、近年宮古島におけるリゾート開発及び建築ラッシュ等の影響もあり、現在関係各所と調整中とのことでございます。 ◆棚原芳樹君   トゥリバーリゾート開発は、やはり市民が待ち望んでいる開発でございます。もう何十年たっているかわかりませんが、大変時間が経過しております。ぜひ早目に話し合いしながら、一番市内からも近いリゾートでありますから、大いに活用されると市民からも思って期待をしておりますので、よろしくお願いいたします。  次に、砂山リゾート開発についても多くの市民の皆様が宮古島の観光発展のために大きく期待をしておりますので、現在の進捗状況をお聞かせください。 ◎建設部長(下地康教君)   砂山リゾート開発に関するご質問にお答えいたします。  砂山リゾート開発につきましては、平成4年に沖縄県知事より都市計画法第29条第1項に基づく開発行為の許可を得ております。その後、事業者における地位継承や開発区域等についてこれまで4度の変更許可を受け事業が進んでおります。事業者は、開発着手につきましては6つの工区に分けて実施するとし、区域の北東側第6エリアについて令和元年7月に着手届が提出されております。 ◆棚原芳樹君   砂山リゾート開発についてでございますが、令和元年7月に開発届が出ているということでございますが、その後の流れとか計画などはまだわかんないところですかね。もしおわかりの点があればよろしくお願いしたいと思います。 ◎建設部長(下地康教君)   砂山リゾートにおきましては、もう平成4年に開発許可が出ているということで、なかなか事業が進んでいないということでありますけれども、近年に至りましてですね、その開発の動きが加速をしております。したがいまして、令和元年ですね、ことしの6月11日に第6エリアについて着手届が出ているということで、これは測量も大分進んでおります。なので、ことしの後半もしくは来年にかけてですね、事業の進捗が見られることになると思います。 ◆棚原芳樹君   ありがとうございます。大変宮古島の観光発展のためには大いに期待できるものと思っております。  次に、伊良部屋外運動場整備事業についてでございますが、伊良部屋外運動場整備事業は平成の森野球場を再整備して活用する事業であり、平成30年度から実施計画を行っておりますが、事業内容をお聞かせください。  まず、事業年度についてお聞かせください。 ◎建設部長(下地康教君)   伊良部屋外運動場整備事業についてですけれども、事業年度は平成30年度から始まっておりまして、令和4年度を想定しております。完成までにですね。 ◆棚原芳樹君   次に、工事費について各年度ごとにお聞かせください。 ◎建設部長(下地康教君)   今現在、事業化されているといいますか、予算が確定しているものはですね、平成30年度から令和2年までのメーンスタジアムとスポーツコンベンション棟の建設でございます。建設費としまして、合計で20億6,600万円を予定をしております。今後はですね、整備構想としてですね、屋内練習場、ブルペン、サブグラウンドなどが構想として持っております。 ◆棚原芳樹君   ありがとうございます。  次に、施設の全体計画についてもお聞かせください。 ◎建設部長(下地康教君)   今年度と来年度にかけてメーンスタジアムとスポーツコンベンション棟の工事を行うことになります。今後の計画としましては、先ほど申し上げましたようにですね、室内練習場、ブルペン、サブグラウンドなどでですね、令和4年度までに何とか事業化をしてですね、整備していきたいというふうに考えております。 ◆棚原芳樹君   ありがとうございます。  それでは次に、全体事業費についてお聞かせください。 ◎建設部長(下地康教君)   今現在事業化されているものが、先ほど申し上げました今年度と令和2年度にかけての約20億円にわたる建築事業費でございます。今後はですね、そのブルペンであるとか室内練習場、サブグラウンド、それを合わせてですね、おおむね合計で35億円程度の事業費を見込んでおります。 ◆棚原芳樹君   ありがとうございます。この場所は、ちょうど伊良部島の長浜地区にあるもんですから、我々長浜地区、佐和田地区の皆様方はもとより、伊良部島の皆様方も大きく期待をしている野球場の整備事業でございます。どうぞまた防衛省などとの話を詰めながら、世界中のプロ野球が来ても恥じないようなすばらしい野球場を建設してほしいと思っております。ありがとうございます。  次に、伊良部大橋橋詰広場観光拠点施設整備事業の進捗状況と今後の計画についてもお聞かせください。 ◎伊良部支所長(上地成人君)   伊良部大橋橋詰広場観光拠点施設整備事業の進捗率でございますが、8月末現在で30%の実施出来高でございます。先日襲来しました台風13号によりまして被害がありましたが、その後の工程会議におきまして事業工程に大きな影響はないとの報告を受けております。今後も年度内完了に向けまして取り組んでまいります。 ◆棚原芳樹君   ありがとうございます。現在30%ということでございますが、やはりこの通称道の駅も観光客はもとより伊良部島の方、また宮古島の方々が完成を本当に一日でも早くということで待っておりますので、やっぱり完成して市民が集う、また観光客が集うすばらしい通称道の駅を建設してもらえますようによろしくお願いをします。  次に、みなとまち宮古再生プロジェクト検討委員会の進捗状況でございますが、これは多くの議員が取り上げておりますので、割愛したいと思います。  次に、伊良部地区観光地総合整備事業について、現在の状況と今後の計画についてお聞かせください。 ◎伊良部支所長(上地成人君)   伊良部地区の整備に関しましては、平成28年度に伊良部地区観光地重点整備基本実施計画を策定しております。平成29年度に通り池のトイレ、駐車場、それから渡口の浜駐車場、牧山公園、白鳥崎公園の測量設計委託を実施いたしております。それから、平成30年度に白鳥崎公園、通り池トイレ、駐車場の実施設計を完了しております。今年度は、一括交付金を活用しまして通り池のトイレを増築する予定であります。9月末に内閣府からの一括交付金の交付決定がありますので、交付決定後に早急に発注したいと考えております。  また、そのほかの事業でございますけども、計画に基づきまして優先順位等を考慮しながら、順次整備してまいりたいと考えております。 ◆棚原芳樹君   次に、下地島空港がことし3月31日に開港されました。下地島空港の国内線、国際線の参入状況についてお聞かせください。  また、今後の計画についてもお聞かせください。 ◎観光商工部長(楚南幸哉君)   下地島空港では、ことし3月のターミナル開業と合わせ就航したジェットスター・ジャパン社による成田下地島路線、7月の同社による関西下地島路線及び香港エクスプレス社による香港下地島路線が就航しております。国内外の路線誘致は、みやこ下地島空港ターミナルを運営する下地島エアポートマネジメントが中心となって行っておりますので、今後も沖縄県、沖縄観光コンベンションビューロー、宮古島観光協会とともに同社の誘致活動に協力してまいりたいと思います。 ◆棚原芳樹君   ありがとうございます。  次に、台湾便の計画はどうなっておられるのかお聞かせください。 ◎観光商工部長(楚南幸哉君)   台湾路線についてお答えします。  下地島エアポートマネジメント株式会社によると、台湾を含め国内外路線の誘致活動を行っておりますが、新たに就航が確定している路線はないとのことでございます。 ◆棚原芳樹君   ありがとうございます。  次に、下地島空港南側の駐車場の整備と展望台建設についてお伺いいたします。下地島空港南側の通行どめになっている箇所での駐車場整備と展望台建設でございますが、私は通行どめになる前から何回かこの通行どめになっている左側の角のほうでですね、駐車場整備はできないものかを何回か質問をしてまいりました。二、三日前に伊良部島のほうを見てきたんですけど、やはり道路沿いにもうずっと観光客の車がですね、何十台も並んでおります。このようなことを受けて、やはりこの南側あたりで大型バスが五、六台、また観光客の車あたりが50台や100台駐車できるような駐車場の整備と、そこでまたもう歩いて行けないお年寄りたちのためにもですね、展望台を建設して、展望台からあのすばらしい青い海を眺めるようなことができれば最高の観光地になるのではないかと私は思っておりますので、市長、この辺は早急に計画してもらえますようにお願いをいたします。この建設についてまたよろしくお願いします。 ◎伊良部支所長(上地成人君)   下地島空港南側の通行どめになっている箇所で駐車場整備と展望台の建設はできないものかというご質問でございますが、棚原芳樹議員ご質問の箇所は通り池から17エンドへ向かう一帯となっております。この一帯は、合併前に国庫補助事業によりまして造林事業で松の木を植えてございます。そのようなことから、現計画におきましては実施計画の予定はございません。 ◆棚原芳樹君   造林計画をやっているのはお見受けしておりますが、造林計画をするともう50年とか100年とか何も手がつけられないような法律とか仕組みになっているんですかね。50年もここはもう手がつけられないよ、100年もここには何もできないよというような何か法律があるんですか。 ◎伊良部支所長(上地成人君)   計画ではなくて、もう既に合併前に造林の事業が実施されております。                 (「だから、実施したらもう50年も100年も何もできな                   いかと聞いている」の声あり) ◎伊良部支所長(上地成人君)   済みません、その点に関しましてはちょっと調べてからお答えをいたします。 ◆棚原芳樹君   ありがとうございます。  次に、北側のほうも二、三日前に見てきたんですけど、やっぱり北側のほうも通行どめになっているところの道路沿いにレンタカーがみんな並んでいるんですよね。ですから、もう通行どめでどうしても通行できないようであれば、この北側にも駐車場の整備が必要ではないかと。夏場なんか多分もう何十台も道路沿いに並んでおりますので、この辺整備したほうが安全面でもいいのかなと私は思って質問をしておりますので、よろしくお願いします。 ◎伊良部支所長(上地成人君)   北側駐車場の整備の計画はないかというご質問でございますが、現在通行どめになっている下地島空港17エンド北側の用地一帯はほとんどが県有地でございます。そこで、沖縄県下地島空港管理事務所に確認をしたところ、平成27年3月に県が策定した下地島空港及び周辺用地の利活用基本方針の中で緑化関係ゾーンとして位置づけられております。駐車場整備等の開発につきましては、県との協議が必要となってきます。 ◆棚原芳樹君   ありがとうございます。やはりまだ緑化ゾーンとして整備していないわけですから、早目に、この道路が閉鎖されなければ駐車場は必要なかったんですよ。でも、もう通行どめになっているもので、どうしても南側と北側に駐車場を設置しないと以後車の事故とか、狭くなっておりますから、ないようにぜひ早目に県と、こういう状況になっているからどうしても必要なんですよとお互い話し合って、県有地を買って計画に入れれば1年や2年後にはできると思いますので、この辺しっかりとよろしくお願いします。  次に、平成31年3月23日から通行どめの下地島空港の滑走路周辺道路についてでございますが、私は大型バスや大型ダンプカーなどについては通行どめもやむを得ぬと考えますが、一般車両やレンタカー、自転車、オートバイなど通行できるようにしてはと思いますが、として県に対してどのような対応をしているのかお聞かせください。 ◎観光商工部長(楚南幸哉君)   下地島空港滑走路北側の通称17エンドと呼ばれる場所の管理道路につきましては、空港管理保安体制に支障を来すとして、沖縄県下地島空港管理事務所により全面車両通行どめの措置がとられております。としましても航空機の離発着の安全確保が優先されるべきであり、県にはしっかりとした保安体制のもと、航空機の安全運航に万全を期していただきたいと考えております。しかし、同エリアは観光客から非常に人気の高い場所であります17エンドでありますので、先ほど伊良部支所長からもあったように伊良部支所と、また観光商工部と県とですね、協議しながら、駐車場の整備も検討してまいりたいと思います。 ◆棚原芳樹君   やはり伊良部島の方々は下地島空港完成当時から四十何年ですかね、もう利活用しているんですよ。それにほとんど何も今まで事故もなかったのに、急に通行どめにすることということがどんなになっても理解できないと伊良部島の方々はおっしゃっているもんですから。それと、宮古空港の滑走路周辺の道路も同じような感じであるんですけど、そこは通行どめにも何にもなっていないんですね。ですから、そこは自由に通れる。下地島空港滑走路周辺だけ通行どめにするというのが伊良部島の人には理解できないそうです。ですから、お互い人間でありますから、今までのこの四十数年間の歴史も入れながら、県とはぜひ対応して、もう一度復活できるようにお願いしたいと思います。  次のクルーズ船バースの進捗状況と今後の計画については割愛いたします。また、クルーズ船国際ターミナル建設についても割愛いたします。  次に、農地転用手続や保安林の指定解除などの規制緩和についてでございますが、現在の状況と今後の計画をお聞かせください。 ◎企画政策部長(友利克君)   農地転用、あるいは保安林の指定解除の現在の状況についてお答えいたします。  この質問については、3月定例会でも答弁をしたところでございます。答弁の中で、農地や保安林を守るという立場、それから観光振興のため規制緩和が必要とする立場の両方の考え方について慎重に議論をしているところです。これまでの国、県との調整状況でございますけども、昨年の7月に国に対して要請をいたしました。これまで庁内、沖縄県、国など、関係機関と意見交換を行ってきたところです。県の国家戦略特区の担当窓口であります、県の企画調整課と意見交換を継続をしているところですが、その中ではが推進をしている保良地域での天然ガス利活用施設の整備において保安林解除が課題となっていることから、現在は同施設の保安林解除について規制緩和ができないか、県の担当部局やまた庁内での議論を進めているところです。あわせて、がリゾート特区として推進したいと考えているエリアについて現在慎重に検討をしておりますが、エリアに含まれる農地や保安林については庁内はもとより県や国の関係省庁との綿密な意見交換を重ね、専門的な知見も参考にしながら、今後も保安林の解除、あるいは農地転用手続の緩和について検討を進めてまいりたいというふうに考えているところです。 ◆棚原芳樹君   ありがとうございます。やはりこの問題はこれから宮古島が発展していくであろう礎になろうかと思っておりますし、またできるところはまたやって、宮古島の発展に寄与するようなやり方をしていったほうがいいのではないかなと思ったりしておりますので、どうぞ国や県の方々とも話し合いを進めながら、すばらしいそれによって宮古島ができ上がるようにお願いいたします。  次に、新博物館の建設についてでございますが、現在の状況と今後の建設場所についてお聞かせください。 ◎振興開発プロジェクト局長(大嶺弘明君)   新たな総合博物館の状況でございますが、平成29年度におきまして基本構想、それから基本計画を策定したところでございます。今後の計画といたしましては、今年度におきまして用地選定を行い、そして来年度の令和2年度に用地を購入、それから令和3年度に基本設計、令和4年度に実施設計、そして令和5年度で工事に着手しまして、2年後の令和7年度のオープンを計画しております。事業費は、概算で30億円程度を予定しております。 ◆棚原芳樹君   ありがとうございます。  次に、宮古島景観条例の見直しについてでございますが、3月定例会にも質問しました。多くの市民の皆様方がある程度見直す時期が来ているのではとおっしゃっております。  そこでお伺いいたします。全体的な見直しについて当局の見解をお伺いいたします。 ◎建設部長(下地康教君)   景観計画のご質問にお答えいたします。  現在宮古島景観計画の改定、ガイドラインの更新、条例の改正について業務を委託しております。その内容の見直しを現在行っているところでございます。見直しにつきましては、市民アンケートやパブリックコメント、関係民間団体への説明会などを踏まえ、その結果に基づき基準の見直しを行っていきたいというふうに考えております。 ◆棚原芳樹君   ありがとうございます。やはり中身を精査しながら、しっかりと見直すべきは見直してほしいなと思っております。  次に、建築物の高さについても見直す考えはあるのかお伺いをいたします。 ◎建設部長(下地康教君)   景観条例の見直しの内容ですね、建築物の高さについてのご質問だったと思います。本市景観計画は、平成22年度の当初策定からことしで10年目を向かえております。そろそろ見直しの時期が来ているというふうに我々も認識しておりまして、改定作業に着手をしているところでございます。全体的な内容及び建物の高さの基準につきましては、現行計画における課題の抽出を行った上で、市民の皆様方の意見を聞きながら、景観ゾーンやゾーン別景観形成方針及び基準見直しの検討を行う予定でございます。 ◆棚原芳樹君   ありがとうございます。やはり石垣もいろんなゾーンによって見直しをやっておられるんですよ。ですから、最初10年前に決めてからこれはもうできないようでは、やはり見直すところは見直して、そのほうが宮古島の発展のためにも確実になっていくもんだと私は思っておりますので、ぜひ早目の見直しをよろしくお願いいたします。  次に、伊良部高校、伊良部小学校、伊良部中学校、佐良浜小学校の廃校後の利活用についてでございますが、多くの伊良部島の方々が廃校後の利活用についてはどのようになるのか期待もしながら、多少の不安もなされております。やはり伊良部島の方々や宮古島市民が納得のいく活用をしてほしいと願うわけでございます。  そこでお伺いいたしますが、伊良部高校、伊良部中学校、伊良部小学校、佐良浜小学校の現在の利活用と今後の利活用計画はどうなっているのかお伺いいたします。 ◎教育部長(下地信男君)   学校の廃校後の利活用ということで、まずは伊良部高校の廃校後の利活用につきまして県に確認したところ、その利活用方針はまだ決まっていないということでございました。また、伊良部地区の廃校になった学校、伊良部小学校、伊良部中学校、佐良浜小学校についても現在個別具体的な利活用は決まっていません。今後といいますか、現在この廃校となった学校をの事業として活用できないかということで各部署に紹介したところ、今のところ4件ほど行政として利用したいという申し出が上がっておりますので、まずはその要望のあった計画について内容を詰めてまいります。これら行政で活用できる施設を除き今後の利活用計画については、広く市民や企業等から募集を行ってまいりたいと考えております。募集のあった計画を慎重に検討して、今後の利活用方策を検討してまいりたいというふうに考えております。そのときに具体的には検討していきたいと思います。 ◆棚原芳樹君   ありがとうございます。やはり何十年親しみのある小中高校でありますから、伊良部島の住民にとってはとんでもないような、納得のできない企業や使い方をしてもらうと何だこれはと、何でこんな企業を選んだのと多分文句言われるわけでございますから、親しみやすい、また伊良部島の方々が、ああ、まさにこれだよと、これからの未来だったらこれが一番いいよねと、納得いくようなぜひ計画を立ててほしいなと要望いたします。ありがとうございます。  次に、伊良部国仲地区の通称常任屋から100メートル南側に抜ける排水路の整備についてでございますが、やはりこの住民の方が排水路がちょうど自分たちの家の前に来て、とまってですね、そこに悪臭がもうあって耐えられないという苦情がございましたので、そこで何とかできないかということでございましたから、これ何とかできませんかという質問です。 ◎建設部長(下地康教君)   棚原芳樹議員ご質問の箇所は、伊良部34号線の終点より南へ延びる排水路でございます。これ現場を確認したところですね、老朽化に伴い機能不全の状況に陥っております。今後はですね、最終処理を含め排水機能の改善を図るためですね、現地調査を行って、その機能の回復に努めていきたいというふうに考えております。 ◆棚原芳樹君   ありがとうございます。これもう何回か言われて、なかなか忘れて一般質問もできなくて大変お叱りがありますので、早目の調査をして、やってくださいますようにお願いいたします。  次に、道路行政についてお伺いいたします。まず、宮古島総合庁舎建設に伴う周辺道路整備計画はないのかお伺いいたします。 ◎建設部長(下地康教君)   総合庁舎の建設によりましてですね、今後金融機関などの重要な施設が移転をすることが十分予想されます。また、公共交通体系の変化など都市機能がシフトすることが考えられますので、今年度より、着手する都市計画マスタープラン改定業務において市民の意見を取り入れながらですね、道路計画などについても十分検討を図っていきたいというふうに考えております。 ◆棚原芳樹君   ありがとうございます。  次ですね、1年半後にはもう総合庁舎が完成するわけでございますから、その前から大体予想をしてですね、今から計画できるものは計画して、総合庁舎ができた後にやっぱりどういうふうな道路が必要か考えてやってもらいたいと思っております。何回も言っておりますが、この総合庁舎ができると松ケ原ゴルフ場の東側道路整備計画についてでございますが、ここへこれがどうしても必要になってくるだろうと思っております。現在の状況と今後の計画をお聞かせください。 ◎建設部長(下地康教君)   棚原芳樹議員のご質問の道路は市道A―56号線でございまして、起点は市道B―54号線、これ大成建設コンサルタント前の交差点ですけれども、が起点になっておりまして、終点が国道390号線、これは松ケ原ゴルフ場前の交差点でございますね、その路線ですけれども、整備計画につきましては現在概略設計の業務を発注済みでございます。業務期間は、今年度の7月16日から11月29日。ことしじゅうにですね、その業務を完了させる予定でございます。今後のスケジュールとしましては、概略設計をもとに年内には住民説明会を行いたいというふうに考えておりまして、令和2年度の新規要望として県へ申請を行う準備を現在進めておるところでございます。 ◆棚原芳樹君   ありがとうございます。やはりこの道路に関しては、建設部長、早目の対応と行動で大変感謝を申し上げます。  次に、宮古島メモリアルパーク東側道路整備について現在の状況と今後の計画をお聞かせください。 ◎建設部長(下地康教君)   ご質問の道路は、A―78号線でございます。これは、宮古空港の西側外周道路ですね。これ前回の3月定例会にも答弁しておるところでございますけれども、本線に関しましては改良済みというふうに我々判断をしておりまして、現在のところ整備計画はございません。しかしながら、先ほど答弁しました路線もですね、改良していく計画がございますので、完成して交通の流れを見ながらですね、それも検討していきたいというふうに思います。 ◆棚原芳樹君   ありがとうございます。やはり誰が考えてももう総合庁舎が整備できると下地地区の方はあの道路を通って総合庁舎に行くというのがほぼ、90%ぐらいじゃないかなと考えられます。ですから、今でも狭くてもう車の行き来が大変になっておりますし、また夕方ウオーキングをしている方々もいるんですね、その辺で。非常に危険な状態なんですよ。ですから、総合庁舎ができると下地地区からの方々の車両がここを通る。そうなると、もう大変危険な状態になっていく。そのためには、危険な状態にしないためには安心、安全のために今から予想して計画をぜひつくってほしいと思っておりますので、よろしくお願いします。  次に、近年久松中学校北側、また県道沿い、通称副市長の住宅街周辺にもう毎日のように建設ラッシュでアパートや住宅が建ち並んでおります。それで、やはりあの辺の方々の話を聞くとですね、中学校、小学校に行くためにも国道390号のバイパスを通って遠回りしていって、また帰りにもこのバイパスを通って、車が多い危険な状態で通行をしていると言って、あの宮古総合開発あたりに抜ける道路を歩道つきで1本通してくれんかと安心、安全のためにもおっしゃっております。  そこで、久松中学校北側の県道から宮古総合開発南側に抜ける道路整備計画についてあるのかないのか、現在の状況と今後の計画についてお聞かせください。 ◎建設部長(下地康教君)   久松中学校西側の道路からトゥリバー地区臨港道路に抜ける道路は、市道19―2号線でございます。道路整備計画につきましては、現在のところ整備計画はございません。しかしながらですね、現在道路建設課では9路線について事業を実施しておりですね、事業の実施及び計画中の道路事業の進捗状況を見ながら沖縄県と調整を行っていくことになりますけれども、やはり今現在あのあたりになるとトゥリバーのホテル開発であったりとか、新しいアパートであるとか、そういったものが非常にできてきておりますので、どんどん状況が変わっておりますので、そのあたりを十分見ながらですね、地域の皆さん方の要望にですね、応えられるように検討していきたいというふうに考えております。 ◆棚原芳樹君   ありがとうございます。私も粟国恒広議員も何回か質問をしております。本当この二、三年でですね、あの辺もう住宅街からアパート街から多く建ち並ぶようになってですね、私がお願いしたいのは最低でもこの久松中学校北側の県道から宮古総合開発に抜ける道路を、できれば歩道2つですけど、1つでもいいから、大して長くないんですよ、長さも。今はもうこの辺、前にはもうアパート、住宅じゃんじゃん建っていますから、今この入り口のところに住宅が建っちゃうともうほぼ、立ち退きだけでもまた何千万円かかるかわかんないんですよ。今だったら、市長、3,000万円から4,000万円もあれば十分できますよ。ぜひ早目に計画をしてほしいなと要望をいたします。  次に、伊良部長浜地区の南スーパーから佐和田の浜に抜ける市道の整備について現在の計画状況をお聞かせください。 ◎建設部長(下地康教君)   ご指摘の道路は、市道伊良部54号線となっております。本線の幅員は約3メートルと幅がとても狭く、歩道もなく、交通に支障が生じている状況であることは認識をしております。また、伊良部大橋の開通に伴い島内の交通量が増加していることから、重要な課題であるというふうに考えております。3月定例会でも答弁をしておりますけれども、道路整備につきましては現在継続実施中の事業がございますので、それの完成を見ながらですね、検討をしていきたいというふうに考えております。また、県道での道路整備につきましてはですね、市道から県道への編入が必要となりますが、沖縄県の道路網計画において現在県道への編入計画はないということでありますけれども、いろいろなところの状況を見ながらですね、調整もしながら検討していきたいというふうに考えております。 ◆棚原芳樹君   ありがとうございます。必ず市道で建設してくれという思いではありません。県と調整して、どうしても佐和田の浜で県道で整備が必要であるというようなぜひ方向づけも考えてほしいなと思っております。  次に、長浜多目的共同利用施設から佐和田部落に抜ける市道の整備についてもお伺いいたします。 ◎建設部長(下地康教君)   ご質問の道路は、市道伊良部37号線でございます。道路整備についてはですね、これもなかなか、今現在いろいろな道路を整備しておりますので、その状況を見ながらという形になりますけれども、また先ほど申し上げましたようにですね、県道との兼ね合いもございますので、県とも調整をしながらやっていきたいというふうに考えております。  それとですね、もう一つ市道伊良部54号線と市道伊良部37号線はかなり近いといいますか、場所が近いですので、恐らく同時にということが非常に厳しいと思いますので、1つずつ解決に向けて努力していきたいというふうに考えております。 ◆棚原芳樹君   ありがとうございます。もちろん近くの道路でありますから、同時並行は不可能だと思ったりしております。ぜひですね、1カ所からだけでも早目に整備ができるように、おわかりのとおりもう道路幅が狭くて、今この佐和田の浜に行ったり、また伊良部島に来たりする観光客がもう多くなってですね、大変危険な状態とか、事故があったりもして、道路を少し広げられないかねと、通学道路でもありますしというお願いもありますので、1カ所からの整備をお願いします。  次に、帯岩周辺整備と進入道路整備について現在の状況をお聞かせください。 ◎伊良部支所長(上地成人君)   帯岩周辺整備と進入道路の整備について現在の進捗状況ということでございます。帯岩周辺は、沖縄県立自然公園条例で第1種特別地域に指定されております。第1種の特別地域内で建築物、工作物、車道等を整備する場合は、沖縄県自然保護課との協議を要します。現在伊良部支所では、コーラル舗装であったりアスファルト舗装であったりですね、工法について今現在検討中でございます。今後沖縄県自然保護課との協議を経て、整備に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 ◆棚原芳樹君   ありがとうございます。観光客が急増する中で、通り池とかこの帯岩も観光客が相当ふえているのはもうおわかりだと思います。早目にですね、進入道路、中での多少の駐車場の整備をやっていくことがやっぱりすばらしい観光地になっていくと思っておりますので、よろしくお願いいたします。  次に、伊良部大橋入り口から長山港への道路整備についてでございますが、現在の状況と今後の計画をお聞かせください。 ◎建設部長(下地康教君)   伊良部大橋から長山港への道路は、市道伊良部103号線でございます。現在沖縄県で道路整備を実施しており、整備後は県へ移管が予定されております。道路の整備につきましては、沖縄県宮古土木事務所に問い合わせたところ、伊良部大橋から長山港前までの県道平良下地島空港線の道路整備については現在用地買収を行っているところであり、令和2年度から長山港前の曲線区間を解消するための工事に着手をするということを報告を受けております。 ◆棚原芳樹君   ありがとうございます。やはりあの長山港入り口の直角になった道路はもう誰もが通りにくいもんだとおっしゃっております。まずはカーブからやってもらえると伊良部島の皆様方、観光客の皆様方も大変助かるものだと思っておりますので、よろしくお願いします。  次に、水道行政についてお伺いいたします。私は何回か質問をしておりますが、トゥリバー入り口から伊良部大橋入り口までの水道整備について現在どうなっておられるのかお聞かせください。 ◎上下水道部長(兼島方昭君)   当該地域は、リゾートホテル建設に向けて取り組みが始まっていることから、周辺への建物の建設が増加するものと思われます。建設計画が具体的なものとなった時点で配水管の整備を行ってまいります。 ◆棚原芳樹君   ありがとうございます。何回もおっしゃっておりますが、本当に卵が先か、鶏が先かという状況も少しありました。ぜひですね、あの地域はもうすばらしいリゾートホテルができるもんだと期待をしておりますので、皆様方のまたご理解とご協力のほどもよろしくお願いします。  次に、多くの議員が質問をしておりますが、やはりこの伊良部島を見てもそうでありますが、宮古島中のリゾート開発に伴い、水道水の確保は本当に大丈夫なのかと。特に住民があれだけホテル、リゾート地ができれば、この住民に回ってくる水がなくなるんじゃないかと。それは、きょう、あしたの話を言っているわけじゃないんですよ。5年後、10年後本当に大丈夫かと。だって、上野のユニマットグループが今1,200室ぐらいです。それを6,000室まで5年でやると実際に本当におっしゃっているわけですから。それ以外にも下地島のリゾートゾーンが、県有地が決まればあそこもスタートする。今でも毎日伊良部島へ行くとホテルの建設ラッシュであることは私が言うまでもないと思っております。  そこで、本当に5年後、10年後水道水の確保は大丈夫なのかお伺いいたします。 ◎上下水道部長(兼島方昭君)   近年、リゾートホテルの建設等が急増しており、今後もその建設が大幅に進むものと見込まれます。そのため、ろ過池の増設を行うとともに、新水源の開発等を実施します。特に伊良部地域においてはホテル等が急増しているため、地震等に伴う伊良部大橋の損壊による断水の可能性を踏まえると、伊良部島内においても水源を確保する必要があることから、浄水場を再整備することは重要であると考えております。これは、次年度において県と協議を行いながら対応してまいりたいと思っております。 ◆棚原芳樹君   ありがとうございます。やはりこれだけ急増している伊良部島のホテル建設ラッシュでありますから、伊良部島の人が水道水について心配するのもやむを得ないことなのかなと私は思っております。去年でしたか、あの水道水の件は。あれがきっかけで大変伊良部島の人も心配しておりますし、また地震や津波、大型台風が襲来してきて、伊良部大橋からの送水管が何らかのきっかけで閉めなくちゃいけないとなった場合、やっぱり伊良部島での水源地の確保あたりも考えておかないと、この送水管が伊良部大橋の中をトンネルみたいに通っていっているわけでありますが、本当に大型台風、地震、津波、これで伊良部島へ水がもう行けないとなった場合のことも本当に今から真剣に考える必要があると私は思っておりますので、その辺のほうもよろしくお願いをいたします。  次に、福祉行政についてお伺いいたします。前年度と今年度の住民健診の受診率の結果についてお聞かせください。 ◎生活環境部長(垣花和彦君)   前年度と今年度の住民健診の受診率の結果についてのご質問にお答えいたします。  平成30年度の特定健診の受診率につきましては、11月上旬に数値が確定いたしますが、9月6日現在の速報値では特定健診の受診率は40.6%と、平成29年度に比べて5.1%上昇しております。平成29年度は35.5%となっておりました。 ◆棚原芳樹君   ありがとうございます。やはり受診率の向上をやっぱり心がけて住民の健康、安全を守るために我々は一緒になって努力していく義務があると考えておりますので、その辺またみんなで呼びかけて受診率アップするようにお願いしたいと思います。  次に、心臓病のリスクの高い四重奏と言われる高血圧、高血糖、高脂血症、肥満はどのぐらい、何%ぐらいになっておりますか。 ◎生活環境部長(垣花和彦君)   高血圧、高血糖、それから高脂血症、肥満の割合についてでございますが、これは平成30年度の健診結果の数字まだ細かいのが確定しておりませんので、平成29年度の健診結果でお答えしたいと思います。  肥満が44.1%、高脂血症が29.2%、高血圧が48.7%、高血糖が17.1%となっておりまして、肥満、高脂血症、高血圧に関しましては県平均を上回っております。 ◆棚原芳樹君   ありがとうございます。この死の四重奏とは、肥満、糖尿病、高脂血症、高血圧の4つが併発している状態を表現した言葉です。この4つの病気は併発しやすく、互いに悪影響を及ぼし合って動脈硬化を進行させ、命にかかわる冠動脈疾患を起こすことが知られております。ぜひこの予防に我々もしっかりと取り組んでいかなければならないと思っておりますので、よろしくお願いします。  次に、宮古島市民の健康寿命を延ばす対策についてとしてどのように取り組んでいるのかお伺いいたします。 ◎生活環境部長(垣花和彦君)   宮古島市民の健康長寿を延ばす対策についてでございますが、国民健康保険の加入者に対しましてはより多くの方がみずからの健康状態を把握することができるよう、特定健診未受診者対策事業に取り組んでおります。また、脳血管疾患や心疾患、それから糖尿病性の腎症による透析導入等の重症化予防事業にも取り組んでおります。未受診者対策事業でございますが、これは5年連続で特定健診を未受診者、受けない方ですね、や継続受診者へのリピーター対策などを実施しております。電話や、それから文書等で受診勧奨を行い、連絡がつかない場合などは訪問を実施して受診をするように促しております。 ◆棚原芳樹君   ありがとうございます。やっぱり健康寿命を延ばしていかなくてはならない宮古島でありますから、しっかり取り組んでいってほしいです。  次に、宮古島市民の脳梗塞、心筋梗塞の予防と対策についてとしてどのように取り組んでいるのかお伺いいたします。 ◎生活環境部長(垣花和彦君)   脳梗塞、それから心筋梗塞等の予防と対策につきましては、健診の結果にて血圧、脂質、心電図、これらの所見にて重症化のリスクが高い方に対しまして適切な医療勧奨及び継続治療、服薬の重要性、それから生活改善等の保健指導を担当の看護師、それから栄養管理士、そういう専門職の指導で行っております。 ◆棚原芳樹君   ありがとうございます。  次に、市民の医療費削減のためにとしてどのような対策をしているのか教えてください。 ◎生活環境部長(垣花和彦君)   医療費の削減についてのご質問にお答えいたします。  宮古島の国民健康保険の加入者の医療費につきましては、平成28年度が48億5,094万1,000円、平成29年度が49億2,585万4,000円、平成30年度が50億2,555万7,000円となっております。宮古島の特徴といたしまして、外来費用は低く、入院費用が高くなっております。つまり重症化してから治療が始まる方が多く、心筋梗塞、脳梗塞、慢性腎不全などの重篤な疾患を発症する方がいらっしゃいます。これらの疾患は、糖尿病等の生活習慣病が原因となっております。そのため、糖尿病患者が重症化しないよう、早期発見、早期治療を目的とした糖尿病性腎症重症化予防事業を医療機関と連携しながら取り組んでおります。また、未受診者対策も並行して実施し、早期発見、早期治療を促し、医療費の抑制に努めております。 ◆棚原芳樹君   ありがとうございます。3月定例会で時間がなくて言えなかったんですけど、ここに冬の脳梗塞、心筋梗塞の死亡者1日当たり319名と新聞に載っております。これは、ことし1月28日月曜日の日本経済新聞です。これにうたわれているのは、できることから始めよう、血栓予防月間、脳梗塞、心筋梗塞患者数は年間90万人、そしてこの日本ナットウキナーゼ協会がナットウキナーゼの習慣で健康管理で血栓予防と、こういう感じで1面にうたわれております。ぜひですね、この脳梗塞、心筋梗塞が長期入院に引きつないでいくわけでございますから、このナットウキナーゼ協会はナットウキナーゼを摂取することによって脳梗塞と心筋梗塞の予防ができるんですよと全国紙1面にこうやって日本経済新聞がうたっておられるわけでありますから、私が言いたいのは福祉部も生活環境部もみんな勉強してですね、みんな勉強してやれば医療費の削減につながるし、市民の健康と笑顔につながっていくもんだと私は思っております。また、きょうこの議場におられる皆様方も、市役所の職員の皆様方もみんな一緒に勉強をやって取り組めば、間違いなく脳梗塞も心筋梗塞も医療費も削減できるものだと私は思っております。  そして、あと一方、最近お会いできた方がですね、ある64歳の男性Aさんが事務所に伺うとですね、こんな健診票をばっと渡して、見たら、5月13日、血糖値が227、ヘモグロビンA1cが9.8になって、いよいよ糖尿病の宣告をされたと。もう顔も暗く、自分はもう人生終わりだとおっしゃっていたんですよ。先輩、糖質制限だねと言って、本当にやったら、6月3日、血糖値208、ヘモグロビンA1c9.3、7月8日、血糖値136、ヘモグロビンA1c7.3、8月19日、血糖値133、ヘモグロビンA1cが6.1まで落ちているんですよ、たった3カ月で。これがその方の健診票であります。4カ月間の健診票、本当に。名前は言いませんけど、みんなで勉強をして努力すれば福祉部長、生活環境部長、できるわけよ。本当にいるわけよ。この中にいるんですよ。ぜひお互い勉強して、その勉強したものを情報として流す。この情報ですから。ここに「糖質制限大百科」というのあります。本屋に行けばあるんですよ。この方は、夫婦、娘、3名で3カ月間一生懸命勉強して、一生懸命頑張って、4カ月の間に9.8だったヘモグロビンA1cが今現在6.1になっておられる。もう糖尿病じゃないと威張っておりますけど、ぜひ我々、市民、また市役所挙げてですね、市長、この糖質制限運動をやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 ○議長(佐久本洋介君)   これで棚原芳樹君の質問は終了しました。                 (「議長、休憩お願いします」の声あり) ○議長(佐久本洋介君)   休憩します。                                     (休憩=午後3時57分)  再開します。                                     (再開=午後3時59分) ○議長(佐久本洋介君)   これをもちまして一般質問を終わります。  これで本日の日程は全部終了しました。  よって、本日の会議はこれにて散会します。                                     (散会=午後3時59分)...