○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、議案第89号は可決されました。 次に、日程第6、議案第77号、平成24年度
宮古島市
一般会計補正予算(第4号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) これにて討論を終結いたします。 これより議案第77号を採決いたします。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、議案第77号は可決されました。 次に、日程第7、議案第78号、平成24年度
宮古島市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) これにて討論を終結いたします。 これより議案第78号を採決いたします。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、議案第78号は可決されました。 次に、日程第8、議案第79号、平成24年度
宮古島市
港湾事業特別会計補正予算(第2号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) これにて討論を終結いたします。 これより議案第79号を採決いたします。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、議案第79号は可決されました。 次に、日程第9、議案第80号、平成24年度
宮古島市
農漁業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) これにて討論を終結いたします。 これより議案第80号を採決いたします。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、議案第80号は可決されました。 次に、日程第10、議案第81号、平成24年度
宮古島市
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) これにて討論を終結いたします。 これより議案第81号を採決いたします。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、議案第81号は可決されました。 次に、日程第11、議案第82号、平成24年度
宮古島市
介護保険特別会計補正予算(第2号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) これにて討論を終結いたします。 これより議案第82号を採決いたします。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、議案第82号は可決されました。 次に、日程第12、議案第83号、平成24年度
宮古島市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) これにて討論を終結いたします。 これより議案第83号を採決いたします。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、議案第83号は可決されました。 次に、日程第13、議案第84号、平成24年度
宮古島市
水道事業会計補正予算(第1号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) これにて討論を終結いたします。 これより議案第84号を採決いたします。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、議案第84号は可決されました。 次に、日程第14、議案第90号、字の区域の変更について討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) これにて討論を終結いたします。 これより議案第90号を採決いたします。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、議案第90号は可決されました。 次に、日程第15、議案第91号、字の区域の変更について討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) これにて討論を終結いたします。 これより議案第91号を採決いたします。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、議案第91号は可決されました。 次に、日程第16、議案第92号、字の区域の変更について討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) これにて討論を終結いたします。 これより議案第92号を採決いたします。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、議案第92号は可決されました。 次に、日程第17、議案第93号、字の区域の変更について討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) これにて討論を終結いたします。 これより議案第93号を採決いたします。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、議案第93号は可決されました。 次に、日程第18、議案第94号、土地の取得について討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) これにて討論を終結いたします。 これより議案第94号を採決いたします。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、議案第94号は可決されました。 次に、日程第19、議案第95号、平成23年度
宮古島市
水道事業会計利益の処分及び決算の認定について討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) これにて討論を終結いたします。 これより議案第95号を採決いたします。 本案に対する
委員長報告は可決及び認定であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、議案第95号は可決及び認定されました。 次に、日程第20、認定第1号、平成23年度
宮古島市
一般会計歳入歳出決算認定について討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) これにて討論を終結いたします。 これより認定第1号を採決いたします。 本件に対する
委員長報告は認定であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、認定第1号は認定されました。 次に、日程第21、認定第2号、平成23年度
宮古島市
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) これにて討論を終結いたします。 これより認定第2号を採決いたします。 本件に対する
委員長報告は認定であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、認定第2号は認定されました。 次に、日程第22、認定第3号、平成23年度
宮古島市
港湾事業特別会計歳入歳出決算認定について討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) これにて討論を終結いたします。 これより認定第3号を採決いたします。 本件に対する
委員長報告は認定であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、認定第3号は認定されました。 次に、日程第23、認定第4号、平成23年度
宮古島市
農漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) これにて討論を終結いたします。 これより認定第4号を採決いたします。 本件に対する
委員長報告は認定であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、認定第4号は認定されました。 次に、日程第24、認定第5号、平成23年度
宮古島市
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) これにて討論を終結いたします。 これより認定第5号を採決いたします。 本件に対する
委員長報告は認定であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、認定第5号は認定されました。 次に、日程第25、認定第6号、平成23年度
宮古島市
介護保険特別会計歳入歳出決算認定について討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) これにて討論を終結いたします。 これより認定第6号を採決いたします。 本件に対する
委員長報告は認定であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、認定第6号は認定されました。 次に、日程第26、認定第7号、平成23年度
宮古島市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) これにて討論を終結いたします。 これより認定第7号を採決いたします。 本件に対する
委員長報告は認定であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、認定第7号は認定されました。 次に、日程第27、
陳情書第7号、住民の安全・安心を支える公務・
公共サービスの体制・機能の充実を求める陳情に対する討論の発言を許します。
◆
上里樹議員 陳情書第7号、住民の安全・安心を支える公務・
公共サービスの体制・機能の充実を求める陳情、これに賛成の立場から討論をいたします。 3.11の未曽有の東日本大震災を受けてですね、公務、
公共サービスの果たす役割というのは大変大きなものがあること、これが示されたと思います。国家公務員が被災地に出向いて支援をする、また地方自治体の労働者が出向いて支援をする、こういうことが多くの自治体、そして国を挙げて支援体制がとられました。そんな中でも本当に支障を来したのが行革による職員の削減、これが大きな影響を与えました。国がそういう方針に立つ限り住民の安全、安心を守る体制、これを確保していく上で大きな支障を来す、それが象徴的に示された事例だったと思います。国の行革、それに加えて地方自治体にも集中改革プランでその行革を押しつけていますけども、赤字を出してでもやらなければいけない、そういった大事な部門というのがあるはずです。先ほどの質疑の中にも出ましたけども、病院の
独立行政法人化、本来住民の安全、安心にかかわる重要な部門でありながら、それを民間委託する、民営化する、国の責任を果たさない、そういう方向が余りにも目に余ります。大学の独立採算制、それから国立病院も廃止する、そういった流れが全国で起こっている中で、宮古では気象台、そこのレーダーが廃止されました。体制がどんどん縮小されてきています。
出先機関である県のこれも縮小されてきました。ですから、私はこういった行革という名前で、今財政難だから、それを思い切って進めるべき、それに逆行する、そういう情勢とおっしゃいますけども、私は守るべきものを守る、憲法上の責務、それから自治体が果たすべき役割、それを果たす上でもこういった当然の国民に責務を果たす立場からの労働者の要求、これは妥当だと考えます。よって、
陳情書に賛成の立場から討論させていただきます。
○議長(
平良隆) ただいま賛成の討論でございますが、ほかにございませんか。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) これにて討論を終結いたします。 本件に対する
委員長報告は不採択でありますので、
会議規則第69条の賛成者先諮の原則に基づき、本件については挙手により採決いたします。 なお、挙手のない者は否とみなします。
陳情書第7号については、これを採択することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (挙手少数)
○議長(
平良隆) 挙手少数であります。 よって、
陳情書第7号は不採択されました。 次に、日程第28、
陳情書第13号、
漁船陸揚用巻揚機の設置について(要請)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) これにて討論を終結いたします。 これより
陳情書第13号を採決いたします。 本件に対する
委員長報告は採択であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、
陳情書第13号は採択されました。 次に、日程第29、
陳情書第14号、「しまくとぅば」の
普及促進に関する
宣言決議要請について討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) これにて討論を終結いたします。 これより
陳情書第14号を採決いたします。 本件に対する
委員長報告は採択であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、
陳情書第14号は採択されました。 次に、日程第30、
陳情書第19号、
地方財政の充実・強化を求める
意見書の提出について討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) これにて討論を終結いたします。 これより
陳情書第19号を採決いたします。 (「議長」の声あり)
◆
上里樹議員 この
地方財政の充実・強化を求める
意見書についてですけども、私はその陳情の趣旨の1項目と2項目め、これは賛成できますけども、3番目の
地方財政の充実、強化を図るための地方交付税の総額確保と小規模自治体に配慮した再配分の機能、国税五税の法定率の改善、これを求めることに賛同できませんので、その立場から私は採決に加われませんので、退席させていただきます。
○議長(
平良隆) 休憩します。 (休憩=午前10時44分) (上里 樹議員、退席)
○議長(
平良隆) 再開します。 (再開=午前10時44分) これより
陳情書第19号を採決いたします。 本件に対する
委員長報告は採択であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、
陳情書第19号は採択されました。 休憩します。 (休憩=午前10時44分) (上里 樹議員、着席)
○議長(
平良隆) 再開します。 (再開=午前10時44分) 次に、日程第31、
陳情書第20号、
幼稚園教育の
条件整備を求める陳情に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) これにて討論を終結いたします。 これより
陳情書第20号を採決いたします。 本件に対する
委員長報告は採択であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、
陳情書第20号は採択されました。 次に、日程第32、
陳情書第22号、「
へき地学校給食用物資供給事業」に関する陳情に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) これにて討論を終結いたします。 これより
陳情書第22号を採決いたします。 本件に対する
委員長報告は採択であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、
陳情書第22号は採択されました。 次に、日程第33、
陳情書第23号、離島・
へき地からの
高校進学に関する陳情に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) これにて討論を終結いたします。 これより
陳情書第23号を採決いたします。 本件に対する
委員長報告は採択であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、
陳情書第23号は採択されました。 次に、日程第34、
陳情書第24号、
認可外保育園運営費の
補助助成を求める
陳情書に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) これにて討論を終結いたします。 これより
陳情書第24号を採決いたします。 本件に対する
委員長報告は採択であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、
陳情書第24号は採択されました。 次に、日程第35、
陳情書第6号から日程第39、
陳情書第21号までの5件については、各
所管委員長から
会議規則第103条の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中
再々継続審査、再
継続審査及び
継続審査の申し出がなされております。 お諮りいたします。ただいまの5件については、各委員長から申し出のとおり、閉会中の
再々継続審査、再
継続審査及び
継続審査に付することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、
陳情書第15号、
陳情書第18号は
総務財政委員会に、
陳情書第6号、
陳情書第12号及び
陳情書第21号は文教社会
委員会にそれぞれ閉会中の
再々継続審査、再
継続審査及び
継続審査に付することに決しました。 次に、日程第40、諮問第3号、
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題とし、討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) これにて討論を終結いたします。 これより諮問第3号を採決いたします。 本件は、これを適任と決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、本件は適任と決しました。 次に、日程第41、諮問第4号、
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題とし、討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) これにて討論を終結いたします。 これより諮問第4号を採決いたします。 本件は、これを適任と決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、本件は適任と決しました。 次に、日程第42、
意見書案第9号から日程第48、決議案第3号までの計7件を
一括議題とし、提案者から提案理由の説明を求めます。
◎議会運営
委員会委員長(上地博通議員)
意見書案第9号、
宮古病院の
医師不足の解消を求める
意見書。みだしのことについて、別紙のとおり議会の議決を得たいので、
会議規則第14条第2項の規定により本案を提出します。平成24年10月4日、
宮古島市議会議長、
平良隆殿。議会運営
委員会委員長、上地博通。 あて先、沖縄県知事、要請書として沖縄県議会議長。 本文を読み上げて提案理由の説明にかえさせていただきます。
宮古病院の
医師不足の解消を求める
意見書 宮古病院の内科は、これまで派遣医を含めた10人体制で診療に当たってきましたが、6月末から8月にかけて異動や退職、休職などで4人欠員となっています。現在、
医師不足から、内科の新患外来は休止という深刻な事態となっています。常駐する呼吸器専門の医師がいなくなり、現在、火曜日は中部病院から、木曜日は南部医療センターからの応援で診療を行っています。
宮古病院では、医師確保に奔走しているようですがめどが立っていないのが現状です。 外来で肺がん治療中の方の中には、「
宮古病院の
医師不足で主治医がいなくなり不安な状態です。5万4,000人もの住民がいるのに、呼吸器内科医師がいないなんて悲しいです。来週本土の病院に行くか、那覇の病院に移るか決める予定です。本当は、
宮古病院が近くていいのにね。本当、医療格差は大きな問題です。」という切実な声もあります。
宮古病院には、月平均200人余りが呼吸器外来を受診しています。外来化学療法で肺がん治療をしている患者さんも多く、患者さんたちは、具合が悪くなった時、専門医がいて、いつでも対応できる体制を強く望んでいます。肺がん治療をしている人にとって、専門医が常駐しないのは不安が大きく深刻な事態です。また、医師にとっても、4人の
医師不足を補うために
過重労働を余儀なくされ疲弊し、危機的な状態です。 県におかれましては、宮古圏域住民の命の砦である県立
宮古病院の
医師不足を一日も早く解消し、住民が安心して暮らせるよう、医師の確保と医療体制の確立に向け、早急に対応していただくよう強く要請します。記 1.
宮古病院の
医師不足を1日も早く解消し住民が安心して生活できるよう、呼吸器専門医師の確保を始め、新患外来の再開に向け、早急に医師の配置をすること。 2.
宮古病院に
医師不足の事態が生じないよう、県としての医療福祉体制を整えること。 以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出します。 平成24年(2012年)10月4日 沖縄県
宮古島市議会 続きまして、
意見書案第10号、
尖閣諸島海域における
我が国漁船の
安全操業の確保を求める
意見書。みだしのことについて、別紙のとおり議会の議決を得たいので、
会議規則第14条第2項の規定により本案を提出します。平成24年10月4日、
宮古島市議会議長、
平良隆殿。議会運営
委員会委員長、上地博通。 あて先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、国土交通大臣、防衛大臣、沖縄及び北方対策担当大臣。 これも本文を読み上げて提案理由の説明にかえさせていただきます。
尖閣諸島海域における
我が国漁船の
安全操業の確保を求める
意見書 尖閣諸島周辺の海域は昔から我が
宮古島市所属の3漁協の漁場である。戦後は魚釣島で伊良部の漁民も鰹節製造に従事していたこともあり、身近な存在として我々住民にも認知されていたのは動かしがたい事実である。 しかし、この頃尖閣諸島周辺の我が国固有の海域においてわが
宮古島市所属の漁船が操業困難な状況になりつつある。つい先日も中国の公船十数隻が領海侵犯をしてわが漁民を不安がらせ、引き続き台湾の漁船数十隻と公船数隻が海上保安庁の巡視船と、一触即発の状態で対立するという事態が発生した。その場に我が漁協の漁船が操業中だったらどんな事態になったのか考えただけでも戦慄を禁じ得ない。 今回のような事件を繰り返さないためには、日本政府が尖閣諸島の領有権について、歴史的にも国際法的にも明確な根拠があることを国際社会に明らかにする積極的な活動を行うことが必要である。 よって、
宮古島市議会は、下記のことについて強く要請する。 記 1.尖閣諸島は我が国固有の領土であることを国際社会に認知させ同海域での外国漁船の領海侵犯や排他的経済水域での違法操業を防止する積極的な措置を講ずること。 2.尖閣諸島周辺の領海並びに排他的経済水域において、わが国所属の漁船の
安全操業を確保するために適切な措置を講ずること。 以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。 平成24年(2012年)10月4日 沖縄県
宮古島市議会 続きまして、決議案第2号、県内への
オスプレイ配備に反対する
抗議決議。みだしのことについて、別紙のとおり議会の議決を得たいので、
会議規則第14条第2項の規定により本案を提出します。平成24年10月4日、
宮古島市議会議長、
平良隆殿。議会運営
委員会委員長、上地博通。 あて先、内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、米国務長官、駐日米国大使。県内への
オスプレイ配備に反対する
抗議決議 10月1日、2日の両日、県民の反対を押し切って、米軍普天間基地にMV22オスプレイが配備された。 沖縄県では、県議会を初め、県内41市町村議会のすべてにおいてオスプレイの配備に抗議する決議が行われ、去る9月9日には、10万3,000人余が「
オスプレイ配備に反対する沖縄県民大会」に参加し、
オスプレイ配備計画の即時撤回と米軍普天間飛行場の閉鎖、撤去を求める決議が採択された。趣旨実現のため、関係省庁への要請や米軍普天間飛行場ゲート前での抗議行動等に取り組んできたところである。 そのような中、日米両政府は、9月19日の日米合同
委員会において「安全確保策」で正式合意し、安全宣言を発表した。 しかし、同安全宣言は「できる限り」、「可能な限り」などの米軍の恣意的運用を可能にする条件つきのものとなっており、到底安全性が確保された内容とはなっていない。 オスプレイの配備は、米軍普天間飛行場のみならず、本島全域及び周辺離島において訓練と即応運用を実施する計画であり、深夜及び早朝の飛行が年間204回に増加する。また、墜落事故は人的要因によるもので機体自体に問題なしと決定づける無責任な対応に対し、各地の住民からは騒音・環境問題等に対する不安と怒り、墜落への恐怖の声が上がっている。 オートローテーション機能を有しないオスプレイが、もし、市街地に落下する事態となったとき、一体誰がどういう責任をとるというのか。余りにも県民の声を無視し続ける両政府の対応は、言語道断で到底容認できるものではない。 よって、
宮古島市議会は、県民の生命、安全及び生活環境を守る立場から、県内への
オスプレイ配備に強く抗議するとともに、米軍普天間飛行場の固定化に強く反対し、オスプレイ全機の撤収と米軍普天間飛行場の閉鎖・撤去を強く要求する。 上記のとおり決議する。 平成24年(2012年)10月4日 沖縄県
宮古島市議会 以上、よろしくお願いします。
◎
総務財政委員会委員長(
嘉手納学議員)
意見書案第11号、
地方財政の充実・強化を求める
意見書。みだしのことについて、別紙のとおり議会の議決を得たいので、
会議規則第14条第2項の規定により本案を提出します。平成24年10月4日、
宮古島市議会議長、
平良隆殿。
総務財政委員会委員長、
嘉手納学。 あて先、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、経済財政政策担当大臣、経済産業大臣。 本文を読み上げて提案理由の説明にかえさせていただきます。
地方財政の充実・強化を求める
意見書 急速な高齢社会が到来し、国の歳出に占める社会保障関係費の割合は5割を超え、社会保障の機能強化と持続可能性の確保が一層重要となっています。社会保障においては、子育て、医療、介護など、多くのサービスを提供する地方自治体の役割が高まっており、安心できる社会保障制度を確立するためにも、安定した財源の確保が重要です。また、全国の経済状況は依然として停滞しており、地域の雇用確保、社会保障の充実など、地域のセーフティーネットとしての地方自治体が果たす役割はますます重要となっています。 特に、地域経済と雇用対策の活性化が求められる中で、介護・福祉施策の充実、農林水産業の振興、クリーンエネルギーの開発など、雇用確保と結びつけ、これらの政策分野の充実・強化が求められています。2012年度政府予算では地方交付税について総額17.5兆円を確保しており、2013年度においても、2012年度と同規模の
地方財政計画・地方交付税が求められます。 このため、2013年度の
地方財政予算全体の安定確保に向けて、下記のとおり要請します。 記 1.被災自治体に対する復興費については、国の責任において確保し、自治体の財政が悪化しないよう各種施策を十分に講ずること。また、復旧・復興に要する地方負担分は、通常の予算とは別に計上すること。 2.医療・介護、子育て支援分野の人材確保など、少子・高齢化に対応した一般行政経費の充実、農林水産業の再興、環境対策など、今後増大する財政需要を的確に取り入れ、2013年度
地方財政計画を策定すること。 3.
地方財源の充実・強化を図るため、地方交付税の総額確保と小規模自治体に配慮した再分配機能の強化、国税5税の法定率の改善、社会保障分野の単位費用の改善、国の直轄事業負担金の見直しなど、抜本的な対策を進めること。 以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出します。 平成24年(2012年)10月4日 沖縄県
宮古島市議会
◎
文教社会委員会委員長(
佐久本洋介議員)
意見書案第12号、「
へき地学校給食用物資供給事業」に関する
意見書。みだしのことについて、別紙のとおり議会の議決を得たいので、
会議規則第14条第2項の規定により本案を提出します。平成24年10月4日、
宮古島市議会議長、
平良隆殿。
文教社会委員会委員長、
佐久本洋介。 あて先、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣。 本文を読み上げて提案理由の説明にかえたいと思います。 「
へき地学校給食用物資供給事業」に関する
意見書 高度僻地校「3級・4級・5級」の給食費補助は、「
へき地教育振興法」に基づき、旧文部省による「高度
へき地学校児童生徒パンミルク給食費補助金」としてスタートしました。その後、
独立行政法人日本スポーツ振興センターに委嘱され、「
へき地学校給食用物資供給事業」として継続してきております。 その支援事業が2012年度で打ち切られることが、関係団体に連絡され大きな問題になっています。沖縄県内19市町村に対し、2010年度は県内約5,182万円(全国約9,800万円)、2011年度は県内約4,171万円(全国約7,900万円)、2012年度は県内約3,600万円(全国約6,600万円)が支給されています。2012年度で小学生1人1日当たり16円、中学生1人1日当たり17円の補助になり、高度僻地の多い沖縄県が全国の半数以上を占めています。 この支援事業は、離島や高度僻地の学校に通う児童生徒に対して、他の地域の給食と差が出ないように実施されてきました。同センターの積立金を取り崩して事業を継続されてきましたが、2012年度いっぱいで資金が底をついたために終了と発表しています。 高度僻地の経済格差や食材調達のコスト高等から、県内19市町村はこの補助を活用して、沖縄本島の学校給食並の水準を維持してきた経過があります。子供たちの食育を配慮し、給食の水準を下げることは避けなければなりません。もし、補助金が全くなくなった場合、関係自治体や保護者への負担増も懸念されています。 離島などの高度僻地校は、生活・経済・進路などでも本島の子供たちと比べ、多くのハンデイキャップを抱えています。関係機関と連携して、長年継続してきた同事業の継続か、もしくはそれに代わる事業の取り組みを強く求めます。 以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出します。 平成24年(2012年)10月4日 沖縄県
宮古島市議会 次に、
意見書案第13号、離島・
へき地からの
高校進学に関する
意見書。みだしのことについて、別紙のとおり議会の議決を得たいので、
会議規則第14条第2項の規定により本案を提出します。平成24年10月4日、
宮古島市議会議長、
平良隆殿。
文教社会委員会委員長、
佐久本洋介。 あて先、沖縄県知事、沖縄県教育長。 これも本文を読み上げて提案理由の説明にかえます。 離島・
へき地からの
高校進学に関する
意見書 沖縄県は島嶼県であり、多くの僻地の学校が存在します。多くの地域で高等学校がないために中学校卒業・
高校進学で、親元を離れ都市部で生活することを余儀なくされています。 2012年2月20日掲載の「沖縄タイムス」記事で、県内14市町村21離島で今年卒業の保護者へのアンケート結果と分析が掲載されています。その中で「民間アパート」が58人で約60%になり、1ヵ月に必要な生活費も「5万円~10万円」50%、「10万円~15万円」32%とされています。全体の81%の保護者は経済負担や子供の生活、進路選択などを理由に、公立寮を要望していますが、実際の学校等の寮の希望がかなったのは10%にすぎません。 国の高校のない離島進学者の支援事業として、1人年間15万円の就学金支給が国の2分の1の補助で2012年度からスタートしています。県なり市町村が後の2分の1の補助を予算化しないと、就学支援事業は使えないことになります。 小中学校の段階では
へき地教育振興法等により、給食費や修学旅行費等の補助があるのに比べ、
高校進学に際しては大きな経済的な負担を強いられています。
高校進学率が9割を超えて久しく、2011年度から高等学校の授業料無償化が行われています。実質的に高校教育は義務教育と同様に見なされている時代に、離島出身の子供たちや保護者に対する
高校進学格差は大きな社会問題になっています。 沖縄県のすべての子供たちに平等で豊かな教育を保障するために、下記のことを要請します。記 1.離島・僻地からの
高校進学の子供たちを対象にした、公立の寄宿舎を早期に建設すること。 2.国の就学支援事業に対して、市町村と連携し国の制度がすべての対象高校生に活用できるように予算化を図ること。 3.僻地・離島出身の高校生に対して継続的定期的に生活相談等を行うため、生活相談員やカウンセラー等の配置事業を検討すること。 以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出します。 平成24年(2012年)10月4日 沖縄県
宮古島市議会 次に、決議書に行きます。決議案第3号、「しまくとぅば」の
普及促進に関する
宣言決議。みだしのことについて、別紙のとおり議会の議決を得たいので、
会議規則第14条第2項の規定により本案を提出します。平成24年10月4日、
宮古島市議会議長、
平良隆殿。
文教社会委員会委員長、
佐久本洋介。 これも本文を読み上げて提案理由の説明にかえさせていただきます。 「しまくとぅば」の
普及促進に関する
宣言決議 私たちの暮らす沖縄は、日本本土とは異なる言語圏を形成しており、ユネスコの世界文化遺産に指定された組踊や琉球舞踊、芝居、島唄、エイサーなどの内外に誇る独自の郷土文化を開花させてきた。これらの彩り豊かな郷土文化を支え土台となっているのが「しまくとぅば」である。 「しまくとぅば」は、県内各地の暮らしの中で語り継がれ愛着をもって使われてきた言葉であり、地域の固有の文化遺産である。 しかしながら、「しまくとぅば」は、過去の標準語励行教育を通じ使用が制限された歴史があり、最近では話すことはもとより、聞くこともできない世代が増加しているため、沖縄の貴重な言語文化の喪失につながりかねないことが危惧されている。 このような中、平成18年県議会は「しまくとぅば」を次世代へ継承していくため、「しまくとぅばの日に関する条例」を制定、これに基づいて沖縄県は9月18日を「しまくとぅばの日」と定めた。 私たちは、本条例の趣旨に基づき、脈々と伝えられてきた伝統文化の「灯」を消さぬよう「しまくとぅば」の価値を再認識し、自信と誇りを持ちながら次世代へ継承していく責務があると考える。 よって、
宮古島市議会は「しまくとぅば」の
普及促進を図り、市民、県民一人一人が「しまくとぅば」に対する関心と理解を深め、生活の中で「しまくとぅば」に親しめるようあらゆる努力をすることをここに宣言する。 以上、決議する。 平成24年(2012年)10月4日 沖縄県
宮古島市議会
○議長(
平良隆) これで提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑があれば発言を許します。 (「質疑なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) これにて質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております7件については、
委員会提出の案件でありますので、直ちに処理いたします。 これより討論に入ります。 まず、日程第42、
意見書案第9号、
宮古病院の
医師不足の解消を求める
意見書に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) これにて討論を終結いたします。 これより
意見書案第9号を採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、
意見書案第9号は可決されました。 なお、本件については沖縄県知事及び要請書として県議会議長に対し、直接手交することといたします。 次に、日程第43、
意見書案第10号、
尖閣諸島海域における
我が国漁船の
安全操業の確保を求める
意見書に対する討論の発言を許します。
◆
上里樹議員 意見書案第10号、
尖閣諸島海域における
我が国漁船の
安全操業の確保を求める
意見書について、反対の立場から討論させていただきます。 私は、この
意見書の採択に当たって、これは議会運営
委員会の提出の
意見書ですから、
全会一致が原則だという立場に立って文言の修正を提案いたしました。しかし、全くそれが議論にもならずに原文のまま提案されています。
全会一致が原則ということは、全議員の意見を集約して一致できないものは取り上げない、これが前提だと私は考えます。私は、この
安全操業を確保することには大賛成です。それだけに残念です。ゆえに、この
意見書について問題点を指摘して反対討論といたします。 私は、尖閣諸島問題については、かねてから日本の領有が歴史的にも国際法上も正当だという立場に立つものです。それを認めながらも現在中国が領有を主張する、異議が申し立てられているというのが実情です。その問題の解決を図るためには、冷静に理を尽くして日本の領有の正当性を説く外交努力を進める必要があります。
意見書の文章の中に「一触即発の状態で対立するという事態が発生した」という表現がありますが、私の見解は違います。日中双方ともに今国際法にのっとり、対応していると私は認識しており、無秩序な状況にあるとは理解していません。また、要求項目の1項目、「国際社会に認知させ」という表現がありますが、私はこの表現というのは話し合いを拒否し、一方的な考えを押しつけることになるのではないかという疑問を持ちます。今必要なことは、領土問題は存在しないと、日本がそういう立場に立っていて外交交渉ができないでいる、そこにあると思うんですね。ですから、今この問題を改めて領土問題にかかわる紛争問題が存在するということを正面から認めて、冷静に外交交渉によって日本の領有の正当性を堂々と主張し、解決を図るという立場に立つべきと考えます。 また、日中双方が物理的対応の強化や軍事的対応論を厳しく自制することも必要だと考えます。要求項目2の「
安全操業を確保するために適切な措置を講ずること」という表現も抽象的です。この
意見書のあて先が防衛大臣にもあてられていますけども、私はこのことからも物理的対応や軍事的対応の要求なのかと疑問を抱いてしまいます。 以上を指摘し、私の反対討論といたします。
○議長(
平良隆) ただいま反対の討論でございます。 ほかにございませんか。
◆
亀濱玲子議員 私もこの
意見書を出すのには当初賛成でありました。文言についての修正を議会運営
委員会に出していますということの認識でおりましたので、当然これは意見が集約されて
全会一致が通るような中身で上がってくるであろうというふうに思っていたんですが、そうなっていないのがとても残念です。 私が気になるのは、やっぱり「違法操業を防止する積極的な措置を講ずること」というふうに要請の中に書いてありまして、中にある歴史的にも国際法的にも領土は日本のものであるというのは周知の事実でありますから、これをむしろ隣国と平和的に、経済的にも文化的にも交流をしていくという視点でいくならば平和的外交、先日も下地敏彦市長が政府にはそのように求めていきたいという答弁でありました。その姿勢が私は大事だというふうに思っていまして、例えば石垣がかつて1920年にこれは日本の領土であるという石垣村に遭難した中国の漁民の感謝状を贈っている、これは尖閣諸島におけるお礼として贈っている。そして、1969年には中国がしっかりと地図の上で日本の領土、尖閣諸島であるというふうに明記した教科書等つくっている。そういうことをむしろしっかりと国際上の共通認識にしていくということに積極的にやっていきたいという要請であればいいなというふうに思っていたんですが、そのようになっていないもんですから、基本これまでも石垣の漁民がマスコミの取材に冷静に対応してほしいというようなことを答えていたのがとても印象に残っています。ですので、この冷静な対応、今十分に海上保安庁は冷静にやるべき措置は講じられているというふうに私は思っています。ですので、もし要求をする、
意見書を出すとするならば、そういう平和的外交、国際的にそれを共通認識していくための努力というようなことを私は望んでいたという立場から、この内容に懸念を持っている文言にですね、修正できなかったことで反対をせざるを得ないということになります。
◆
佐久本洋介議員 私は、賛成の立場から討論します。 国際法にのっとって解決するというんだけど、それをやろうとしない中国や韓国、そして一触即発な状態をつくっているのは我が国じゃないんです。彼らがつくっているんです。それには地元の漁師、
安全操業、それから国土を守る、これは当たり前のことじゃないですか。しかも、これには国際法にのっとってという、ちゃんと国際法の中で解決しようということを述べているわけですから、やはり地元の漁師の
安全操業、これを守るのは非常に大事なことだと思いますので、賛成します。
◆眞榮城徳彦議員 私も当然賛成の立場から討論させていただきますけども、
上里樹議員並びに
亀濱玲子議員がるるおっしゃいましたけどもね、一体どこの視線に立って物を言っているのか、どこの国の視線に立って発言しているのか私には全くわかりません。理解ができません。今
佐久本洋介議員からありましたように、領海侵犯を侵して我が国の排他的経済水域、その領海内で違法操業した上ですね、あるいは国の船がですよ、堂々と国旗を上げてほかの国の海域を領海侵犯している、こういった現実を目の前にしてですね、じゃどういう現実的な対応がとれるのか。我々日本は、主として沖縄は、そして我々の漁民はどういうふうに対処していったらいいのか、今そこが一番問われていて、現実的な対応をどうするか、そして我が国の毅然とした態度をどこの立場に明確に置くか、このスタンスの明確さをはっきりして世界に発信していかなければならない重要な時期にですね、こういったどっちつかずの、あるいは視線がどこを向いているのかわからない、またどういう目線から物言っているかわからない、あるいはどういった立場に立って物言っているのかわからない、私は非常に残念に思います。それは、解決手段としては外交ルートを通して平和的解決とよく言いますけども、いかにも念仏平和主義で、平和が大事だ、平和が大事だと言っていれば全てが解決するような、そういった私は曖昧としたですね、発想というものは今ここでみんなでですね、現実を見据えて排斥をしていかなければならない、そういうふうに思っていますので、断固賛成いたします。
○議長(
平良隆) これにて討論を終結いたします。 これより
意見書案第10号を挙手により採決いたします。 なお、挙手のない者は否とみなします。 本案は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (挙手多数)
○議長(
平良隆) 挙手多数であります。 よって、
意見書案第10号は可決されました。 次に、日程第44、
意見書案第11号、
地方財政の充実・強化を求める
意見書に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) これにて討論を終結いたします。 これより
意見書案第11号を採決いたします。 本案は…… (「議長」の声あり)
◆
上里樹議員 陳情書のときも指摘したとおり、国税5税がこの中身に入っています。いわゆる私が問題にしているのは消費税です。私は、ここに上げている医療や介護やそういった関係、子育ての支援等が入っていますけども、それに逆行するのが私は消費税だという認識です。ですから、そういう立場からこの3項目めに賛同できませんので、退席させていただきます。
○議長(
平良隆) 休憩します。 (休憩=午前11時25分) (上里 樹議員、退席)
○議長(
平良隆) 再開します。 (再開=午前11時25分) これより
意見書案第11号を採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、
意見書案第11号は可決されました。 休憩します。 (休憩=午前11時25分) (上里 樹議員、着席)
○議長(
平良隆) 再開します。 (再開=午前11時26分) 次に、日程第45、
意見書案第12号、「
へき地学校給食用物資供給事業」に関する
意見書に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) これにて討論を終結いたします。 これより
意見書案第12号を採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、
意見書案第12号は可決されました。 次に、日程第46、
意見書案第13、離島・
へき地からの
高校進学に関する
意見書に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) これにて討論を終結いたします。 これより
意見書案第13号を採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、
意見書案第13号は可決されました。 次に、日程第47、決議案第2号、県内への
オスプレイ配備に反対する
抗議決議に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) これにて討論を終結いたします。 これより決議案第2号を採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、決議案第2号は可決されました。 次に、日程第48、決議案第3号、「しまくとぅば」の
普及促進に関する
宣言決議に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) これにて討論を終結いたします。 これより決議案第3号を採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、決議案第3号は可決されました。 次に、日程第49、派遣第3号、議員の派遣についてを議題といたします。 お諮りいたします。本件については、先ほど議決されました
宮古病院の
医師不足の解消を求める
意見書及び要請書について沖縄県知事、県議会議長に対し、直接手交するため、
佐久本洋介議員、下地明議員、下地智議員、それに私、
平良隆の計4名を派遣したいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、そのとおり決しました。 なお、要請日程については調整中でありますので、ご了承願います。 お諮りいたします。ただいま議決した事項について、諸般の事情により変更する場合は、これを議長に一任願いたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
平良隆) ご異議なしと認めます。 よって、そのとおり決しました。 これで今
定例会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。 お諮りいたします。今
定例会において議決された各議案について、
会議規則第43条の規定による条項、字句、数字、その他の整理を要するものについては、これを議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)