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09月11日-01号

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  1. うるま市議会 2013-09-11
    09月11日-01号


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    平成25年9月第80回定例会第80回うるま市議会(定例会)会議録(1日目) 平成25年9月11日(水)                       (午前10時00分 開会)出席議員(33名) 1番 仲 本 辰 雄 議員    18番 名嘉眞 宜 德 議員 2番 比 嘉 敦 子 議員    19番 田 中 直 次 議員 3番 田 仲 康 和 議員    20番 伊 盛 サチ子 議員 4番 兼 本 光 治 議員    21番 高江洲 賢 治 議員 5番 喜屋武   力 議員    22番 宮 里 朝 盛 議員 6番 佐久田   悟 議員    23番 德 田 政 信 議員 7番 幸 地 政 和 議員    24番 中 村 正 人 議員 8番 又 吉 法 尚 議員    26番 久 高 唯 昭 議員 9番 仲 程   孝 議員    27番 奥 田   修 議員 10番 平   正 盛 議員    28番 伊 波 良 紀 議員 11番 松 田 久 男 議員    29番 永玉栄   靖 議員 12番 照 屋 義 正 議員    30番 宮 城   茂 議員 13番 名嘉山   隆 議員    31番 石 川 眞 永 議員 14番 平 良 榮 順 議員    32番 東 浜 光 雄 議員 15番 喜屋武 正 伸 議員    33番 金 城 勝 正 議員 16番 下 門   勝 議員    34番 西 野 一 男 議員 17番 島 袋 行 正 議員欠席議員(1名) 25番 大 屋 政 善 議員説明のための出席者 市    長      島 袋 俊 夫    福祉部長        根路銘 安 則 副 市 長       榮野川 盛 治    市民部長        島 袋 義 則 教 育 長       謝 敷 久 武    経済部長        島 袋 宗 康 企画部長        当 間 重 春    建設部長        久 田 友 三 総務部長        喜 納   修    都市計画部長      瀬 嵩 政 宏 会計管理者       徳 田   敏    総務部参事       山 口   清 教育部長        藏 根 勝 秀    経済部参事       上 間 秀 二 指導部長        仲 田   丘    指導部参事       船 越 一 夫 消 防 長       照 屋 賢 正    総務課長        天 願 雅 也 水道部長        三 浦   正事務局出席者 議会事務局長      安 田   健    調査係長        与那嶺   昇 参事兼議事課長     沢 紙 孝 盛    書  記        新 屋 一 志 庶務課長        長 嶺   斉    書  記        長 濱 一 史 議事係長        知 念 義 浩議事日程第1号 第1.会議録署名議員の指名 第2.会期の決定について 第3.認定第1号 平成24年度うるま市一般会計歳入歳出決算認定について 第4.認定第2号 平成24年度うるま市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 第5.認定第3号 平成24年度うるま市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 第6.認定第4号 平成24年度うるま市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 第7.認定第5号 平成24年度うるま市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について 第8.認定第6号 平成24年度うるま市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 第9.認定第7号 平成24年度うるま市水道事業会計決算認定について 第10.報告第15号 平成24年度決算に基づくうるま市健全化判断比率及び資金不足比率の報告に          ついて 第11.報告第16号 専決処分の報告について(道路損害賠償請求事件) 第12.諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦について 第13.議案第60号 うるま市学習等供用施設その他の施設条例の一部を改正する条例 第14.議案第61号 字の区域の変更について(石川西地区) 第15.議案第62号 うるま市市道路線の廃止及び認定について 第16.議案第63号 訴えの提起について(建物明渡等請求事件) 第17.議案第64号 損害賠償額を定め和解することについて 第18.議案第65号 平成25年度うるま市一般会計補正予算(第4号) 第19.議案第66号 平成25年度うるま市国民健康保険特別会計補正予算(第3号) 第20.議案第67号 平成25年度うるま市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 第21.議案第68号 平成25年度うるま市介護保険特別会計補正予算(第1号) 第22.議案第69号 平成25年度うるま市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号) 第23.議案第70号 平成25年度うるま市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号) 第24.議案第71号 平成25年度うるま市水道事業会計補正予算(第1号) 第25.議案第72号 うるま市督促手数料及び延滞金徴収条例の一部を改正する条例 第26.議案第73号 うるま市介護保険条例の一部を改正する条例 第27.議案第74号 うるま市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 第28.議案第75号 うるま市職員の再任用に関する条例 第29.議案第76号 うるま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第30.議案第77号 うるま市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例 第31.議案第78号 うるま市コミュニティ防災センター条例の一部を改正する条例 第32.議案第79号 うるま市税条例の一部を改正する条例 第33.議案第80号 うるま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 第34.議案第81号 指定管理者の指定について(うるま市学習等供用施設その他の施設) 第35.議案第82号 うるま市子ども・子育て会議条例 第36.議案第83号 うるま市こどもセンター条例 第37.議案第84号 うるま市地域交流センター条例の一部を改正する条例 第38.議案第85号 うるま市低炭素建築物新築等計画認定手数料条例 第39.議案第86号 うるま市営住宅条例の一部を改正する条例 第40.議案第87号 うるま市立学校設置条例等の一部を改正する条例会議に付した事件 議事日程に同じ ○議長(西野一男) おはようございます。ただいまから平成25年9月第80回うるま市議会定例会を開会します。 本日の議事日程は、お手元に配付してあります議事日程第1号のとおりです。 この際、諸般の報告をします。 平成25年9月4日付、市長から議案の送付がありました。 平成25年8月8日付、全国市議会議長会会長から地方税財源の充実確保を求める意見書の提出依頼がファクシミリで送られてきました。依頼文の写しはお手元に配付させていただきましたので、お目通しをお願いいたします。また、この件に関する取扱いは、10月3日予定の議員全員協議会で協議したいと思いますので、あらかじめご案内をしておきます。 平成25年8月26日付、監査委員から平成25年7月分の例月現金出納検査の結果について報告がありました。 平成25年8月23日、沖縄県市議会議長会定期総会が沖縄市であり、議長と局長が出席をしました。当総会では新会長に那覇市の安慶田光男議長を選任後、MV-22オスプレイ配備に対する抗議決議が全会一致で可決されました。 平成25年9月2日付、市長から本日午後11時と11時30分ごろの2回にわたって防災行政無線などを用いた全国一斉の緊急情報の伝達訓練が実施されるとの連絡がありました。 △日程第1.会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、比嘉敦子議員田仲康和議員を指名します。 △日程第2.会期の決定についてを議題とします。  本定例会の会期につきましては、あらかじめ議会運営委員会でご協議をいただいております。議会運営委員長へ協議の結果報告を求めます。議会運営委員長。 ◎議会運営委員長(中村正人) おはようございます。議会運営委員会の委員長報告を行います。 9月6日に開催されました議会運営委員会の協議結果についてご報告をいたします。お手元の資料、平成25年9月第80回定例会会期及び日程表をごらんください。 まず、今定例会の会期は9月11日から10月7日までの27日間とすることで協議が整っております。去年と比較して4日多い会期となっております。要因としては、公休日が2回あることと、曜日の巡り合わせから土曜日と日曜日が1回ずつ多く会期に加わったことが挙げられます。日程につきましては、今回の上程案件が38件とボリュームのある議案審議となるため、これまでどおりスムーズな議事進行に資するよう、議案研究を2日間といたしました。委員会審査は審査ボリュームにばらつきが見られるものの、各委員会独自の議事進行で、柔軟な時間配分ができるものとして2日間といたしました。また、一般質問につきましては通告者数が現時点未確定のため、その増減に柔軟に対応できる日数として9月24日から土日を除く10月3日までの8日間を割り振ってございます。発言通告につきましては、申し合わせ事項に基づき質疑通告締切が9月13日午前中、一般質問通告締切が9月17日午後1時30分に設けてございます。それから、執行部から次の議案に対し先議の申し入れがありました。まず、議案第60号 うるま市学習等供用施設その他の施設条例の一部を改正する条例。議案第64号 損害賠償額を定め和解することについて。議案第65号から議案第71号までの補正予算に関する7件の議案であります。議案第81号 指定管理者の指定について(うるま市学習等供用施設その他の施設)についてです。先議の理由は、議案第60号及び議案第81号は関連議案で、一日も早い施設の供用開始をしたいとする各自治会からの強い要望によるものであります。また、議案第64号はけがをした人への一刻も早い治療費と休業補償の必要性から。議案第65号から議案第71号までの7件は、10月から始まる臨時職員の任用に伴う予算執行へ対処するためとしております。この先議案件に関する議員全員協議会は9月24日の本会議終了後に開催することで合意を見ております。議案の付託につきましては、報告2件、諮問1件を除き認定が7件、議案が28件で、議案付託一覧表のとおり主管部を担当する常任委員会ごとに割り振りをいたしました。陳情案件につきましては、今回8件の要請を受けております。協議の結果、陳情付託一覧表のとおり取り扱うことで確認をいたしました。 以上で議会運営委員会のご報告を終わります。 ○議長(西野一男) ただいま今定例会の会期、日程等について議会運営委員長から報告がありました。 お諮りします。本定例会の会期は、議会運営委員長の報告のとおり、本日から10月7日までの27日間と決定することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ご異議なしと認めます。よって、今定例会の会期は本日から10月7日までの27日間と決定しました。 なお、会期中の日程等については、お手元に配付しました会期及び日程表のとおりとします。 休憩いたします。  休 憩(10時08分)  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~  再 開(10時09分) ○議長(西野一男) 再開いたします。 市長から行政報告の申し出がありますので、特にこれを許します。市長。 ◎市長(島袋俊夫) おはようございます。平成25年9月第80回うるま市議会定例会が開会されるに当たりまして、行政報告を申し上げます。 初めに、8月6日から7日にかけて沖縄県治水協会会長として平成26年度の沖縄県治水事業、砂防及び海岸事業予算の確保に向けて内閣府、国土交通省並びに沖縄県選出国会議員に対し要請を行いました。関連して9月3日から4日にかけ、長崎県におきまして九州各県治水砂防協会支部長並びに参与会議が開催され、沖縄県支部長として参加をいたしました。 次に、8月15日に中部市町村会において可決されたMV-22オスプレイ追加配備に関する抗議決議並びに米軍ヘリHH-60墜落事故に対する抗議決議を8月19日、構成市町村の代表とともに沖縄防衛局武田局長に手交いたしました。 次に、第8回うるま市エイサーまつりが8月23日金曜日の前夜祭を皮切りに、3日間開催され、市内外から多くの皆様方にお越しをいただき、成功裏に終えることができました。市役所本庁前で行われた前夜祭も好評をいただいたところであり、今後も実施に向けて検討してまいりたいと考えております。 次に、サトウキビ干ばつ対策についてでありますが、市では特に影響が大きい伊計島の畑に対し、さとうきび生産振興対策協議会の協力のもと、うるま市も消防車両等を投入いたしまして畑地への散水を8月22日から9月2日まで行い、引き続きJAおきなわ並びに球陽製糖と連携して散水を行っております。今後の対策については、その効果を見ながら同協議会において検討してまいりたいと思います。 次に、8月28日にオスプレイの配備計画の中止をはじめ、基地から派生する諸問題等について、沖縄県軍用地転用促進基地問題協議会副会長の儀武金武町長と並びに構成市町村の代表とともに、在沖米四軍調整官及び在沖米国総領事に要請をいたしました。 次に、キャンプ・コートニー内住宅改修工事に伴うアスベスト問題につきましては、8月上旬に国はじめ在日沖縄地域調整官、沖縄県など関係機関9カ所に対して文書で要請を行ったところでありますけれども、8月の中旬には沖縄県中部保健所指導のもと、沖縄県環境科学センターキャンプ・コートニー敷地境界付近での環境調査を実施しております。その調査結果は大気汚染防止法に定める定量下限値未満とのことでありまして、周辺地域への影響がないことを示す検査結果であるものと認識をしておりますが、今後とも住民の安心安全な生活環境の確保に向け、関係機関と連携を継続してまいりたいと思います。 以上で行政報告を終わります。本議会には認定7件、報告2件、諮問1件、議案28件を提案させていただきました。なお、追加議案も予定をしておりますが、後ほど担当部長から説明をさせますので、議員皆様の慎重なるご審議をよろしくお願い申し上げ、行政報告といたします。 ○議長(西野一男) 日程第3.認定第1号 平成24年度うるま市一般会計歳入歳出決算認定についてから日程第40.議案第87号 うるま市立学校設置条例等の一部を改正する条例までの38件を一括して議題とします。 △順次、議案の提案説明を求めます。企画部長。 ◎企画部長(当間重春) おはようございます。それでは認定第1号についてご説明いたします。 平成24年度決算書の表紙をお開きください。平成24年度うるま市一般会計・特別会計歳入歳出決算書。このことについて、地方自治法第233条第3項の規定により別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付します。 認定第1号 平成24年度うるま市一般会計歳入歳出決算認定について。平成25年9月11日提出、うるま市長 島袋俊夫。 3、4ページをお願いいたします。歳入歳出決算書。歳入1款市税は、調定額109億8,636万1,430円に対し、収入済額96億8,872万5,306円、対前年度比0.5%の増額で不納欠損額は9,842万3,427円、収入未済額は12億281万7,911円となっております。 2款地方譲与税は、調定額、収入済額とも2億8,909万8,510円で、対前年度比5.3%の減額です。 3款利子割交付金は調定額、収入済額とも3,917万8,000円で、対前年度比66.8%の増額です。 4款配当割交付金は、調定額、収入済額とも619万9,000円で、対前年度比9.6%の増額です。 5款株式等譲渡所得割交付金は調定額、収入済額とも163万3,000円で、対前年度比10%の増額です。 6款地方消費税交付金は、調定額、収入済額とも7億7,651万1,000円で、対前年度比0.3%の減額です。 7款ゴルフ場利用税交付金は、調定額、収入済額とも2,523万1,150円で、対前年度比12.2%の減額です。 8款自動車取得税交付金は、調定額、収入済額とも5,462万9,000円で、対前年度比33.1%の増額です。 9款国有提供施設等所在市町村助成交付金は、調定額、収入済額とも5億5,241万円で、対前年度比0.2%の減額です。 10款地方特例交付金は、調定額、収入済額とも2,884万8,000円で、対前年度比72.4%の減額です。 11款地方交付税は、調定額、収入済額とも138億287万6,000円で、対前年度比2.7%の増額です。 次のページをお願いいたします。12款交通安全対策特別交付金は、調定額、収入済額とも1,291万円で、対前年度比3.0%の増額です。 13款分担金及び負担金は、調定額4億2,026万6,382円に対し、収入済額4億1,372万6,362円、対前年度比6.0%の増額で、収入未済額は661万2,020円となっております。 14款使用料及び手数料は、調定額8億3,430万6,685円に対し、収入済額7億440万8,257円、対前年度比0.3%の減額で、不納欠損額302万7,300円、収入未済額は1億2,687万4,928円となっております。 15款国庫支出金は、調定額102億3,160万7,949円に対し、収入済額99億9,672万549円、対前年度比7.5%の減額で、収入未済額は2億3,488万7,400円であります。 16款県支出金は、調定額83億2,450万7,523円に対し、収入済額58億6,622万5,243円、対前年度比47.2%の増額で、収入未済額は24億5,828万2,280円であります。 17款財産収入は、調定額4億3,728万7,583円に対し、収入済額4億3,590万7,620円、対前年度比3.0%の減額で、収入未済額は137万9,963円であります。 18款寄附金は、調定額、収入済額とも8,141万9,700円で、対前年度比3万155.4%の増額です。 19款繰入金は、調定額、収入済額とも3億320万8,337円で、対前年度比103.3%の増額です。 20款繰越金は、調定額、収入済額とも13億7,446万4,326円で、対前年度比8.8%の増額です。 21款諸収入は、調定額6億5,140万3,133円に対し、収入済額5億5,884万8,287円、対前年度比11.4%の減額で、不納欠損額103万7,436円、収入未済額は9,152万6,097円であります。 次のページをお願いいたします。22款市債は、調定額、収入済額とも41億9,577万6,000円で、対前年度比4.4%の減額であります。 歳入合計は、調定額534億3,013万2,708円に対し、収入済額が492億895万3,647円、対前年度比3.1%の増額で、不納欠損額が1億248万8,163円、収入未済額は41億2,238万599円となっております。なお、収入率は対予算で94.4%、対調定で92.1%となっております。 次のページをお願いいたします。歳出1款議会費は、予算現額4億84万6,000円に対し、支出済額3億9,772万9,735円、対前年度比17.8%の減額で、不用額は311万6,265円となっております。 2款総務費は、予算現額44億6,873万6,000円に対し、支出済額41億4,225万6,182円、対前年度比32.2%の減額で、翌年度繰越額は2億7,164万5,000円、不用額は5,483万4,818円です。 3款民生費は、予算現額210億2,069万3,000円に対し、支出済額206億8,555万6,367円、対前年度比17.1%の増額で、翌年度繰越額が9,068万5,000円、不用額は2億4,445万1,633円です。 4款衛生費は、予算現額28億3,464万6,000円に対し、支出済額27億9,223万1,302円、対前年度比28.2%の減額で、不用額は4,241万4,698円です。 5款労働費は、予算現額2億9,539万9,000円に対し、支出済額2億7,331万9,497円、対前年度比75.2%の増額で、不用額は2,207万9,503円です。 6款農林水産業費は、予算現額11億9,452万3,000円に対し、支出済額7億8,356万9,169円、対前年度比26.0%の減額で、翌年度繰越額が3億9,175万1,000円、不用額は1,920万2,831円です。 7款商工費は、予算現額6億3,240万9,000円に対し、支出済額5億59万6,714円、対前年度比9.0%の増額で、翌年度繰越額が1億1,647万8,000円、不用額は1,533万4,286円です。 8款土木費は、予算現額55億5,388万9,000円に対し、支出済額44億4,716万795円、対前年度比23.7%の減額で、翌年度繰越額が10億5,807万1,000円、不用額は4,865万7,205円です。 次のページをお願いいたします。9款消防費は、予算現額11億2,996万9,000円に対し、支出済額11億2,340万1,141円、対前年度比2.3%の減額で、不用額は656万7,859円です。 10款教育費は、予算現額99億2,637万3,840円に対し、支出済額76億2,776万5,933円、対前年度比42.0%の増額で、翌年度繰越額が22億170万4,500円、不用額は9,690万3,407円です。 11款災害復旧費は、予算現額3,000円で支出済額はございません。 12款公債費は、予算現額46億2,940万8,000円に対し、支出済額46億2,497万369円、対前年度比11.8%の増額で、不用額は443万7,631円となっております。 13款諸支出金は、予算現額1,000円で、支出済額はございません。 14款予備費は、予算現額4,249万9,160円で、予備費充用額は1億750万840円となっております。 歳出合計は、予算現額521億2,939万5,000円に対し、支出済額473億9,855万7,204円、対前年度比2.3%の増額で、翌年度繰越額として、繰越明許費が41億3,033万4,500円、不用額は6億50万3,296円となっております。なお、予算の執行率は90.9%。歳入歳出差引残額は18億1,039万6,443円であります。 13ページから308ページまでは歳入歳出決算事項別明細書、それから309ページは実質収支に関する調書で、歳入歳出差引残額から翌年度へ繰り越すべき財源3億3,498万3,042円を差し引いた実質収支額は14億7,541万3,401円となっております。 423ページ以降は財産に関する調書であります。決算年度中における増減高を示してございます。なお、決算の附属資料として、主要施策の成果説明書、基金運用状況報告書及び監査委員の審査意見書を添付してございますので、あわせてご参照の上ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 ○議長(西野一男) 市民部長。 ◎市民部長(島袋義則) おはようございます。認定第2号 平成24年度うるま市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、ご説明申し上げます。 決算書の310ページと311ページをお願いいたします。歳入であります。1款国民健康保険税は、調定額38億647万7,630円に対し、収入済額23億2,695万880円、対前年度比1.5%の増で不納欠損額7,538万5,857円、収入未済額は14億761万1,742円となっております。 2款使用料及び手数料、調定額406万6,050円に対し、収入済額407万150円、対前年度比5.4%の減額となっております。 3款国庫支出金、1項国庫負担金は、療養給付費と高額医療費共同事業及び特定健康診査に伴う負担金であります。調定額、収入済額ともに42億8,926万5,199円で、対前年度比1%の減となっております。2項国庫補助金は、財政調整交付金と特別対策事業等の補助金であります。調定額、収入済額ともに31億5,715万1,000円で、対前年度比1.2%の増額となっております。 4款療養給付費交付金は、退職被保険者の医療費等に係る社会保険等診療報酬支払基金からの交付金であります。調定額、収入済額ともに6億5,034万3,537円で、対前年度比14.9%の増額となっております。 5款前期高齢者交付金は、65歳から75歳未満の医療費に係る社会保険診療報酬支払基金からの交付金であります。調定額、収入済額ともに3億6,733万1,393円で、対前年度比38%の減となっております。 6款県支出金、1項県負担金は、高額医療費共同事業及び特定健康診査等に伴う負担金で、調定額、収入済額ともに1億6,108万5,624円で、対前年度比13.4%の増額となっております。2項県補助金は、財政調整交付金であります。調定額、収入済額ともに10億3,876万7,000円で、対前年度比33.9%の増額となっております。 7款共同事業交付金は、高額医療費共同事業交付金と保険財政共同安定化事業交付金であります。調定額、収入済額とも29億6,863万6,850円で、対前年度比5.4%の増額になっております。 8款財産収入は、利子及び配当金収入でありますが、収入はございません。 9款繰入金の1項他会計繰入金は、国保事業運営に係る一般会計からの繰入金であります。調定額、収入済額とも26億9,002万7,749円で、対前年度比34.2%の増額となっております。2項基金繰入金は収入はございません。 10款繰越金は収入はございません。 11款諸収入は、延滞金、加算金及び過料、預金利子、雑入であります。調定額、収入済額ともに4,459万2,061円で、対前年度比25.9%の増額となっております。 歳入合計は、調定額191億7,774万4,093円、収入済額176億9,822万1,443円で、不納欠損額7,538万5,857円、収入未済額14億761万1,742円となっております。収入率は対予算で90.3%、対調定で92.3%となっております。 次に312ページ、313ページをお願いいたします。歳出であります。1款総務費は、職員人件費、事務費、保険税の賦課徴収費及び特別対策事業費が主なものでございます。予算現額3億2,149万7,000円に対し、支出済額3億1,291万4,608円、対前年度比0.1%の増額、不用額は858万2,392円となっております。 2款保険給付費は、療養諸費、高額療養費、移送費、出産育児諸費、葬祭諸費であります。予算現額105億2,931万1,000円に対し、支出済額103億7,470万9,299円、対前年度比1.4%の増額、不用額は1億5,460万1,701円となっております。 3款後期高齢者支援金等は、予算現額24億4,150万5,000円に対し、支出済額24億4,150万4,092円、対前年度比9.9%の増額、不用額は908円となっております。 4款前期高齢者納付金等は、予算現額255万7,000円に対し、支出済額255万5,773円、対前年度比61.2%の減額、不用額は1,227円となっております。 5款老人保健拠出金は平成20年度で廃止されておりますが、実績に基づく精算金でありまして、前々年度の精算分として予算現額10万3,000円に対し、支出済額10万1,189円、対前年度比97.5%の減、不用額は1,811円となっております。 6款介護納付金は、40歳以上の介護保険第2号被保険者の医療費総額に社会保険診療報酬支払基金で算定された額を納付金として支払いするものであります。予算現額10億8,361万6,000円に対し、支出済額10億8,361万4,251円、対前年度比6.5%の増額、不用額は1,749円となっております。 7款共同事業拠出金は、高額医療費拠出金と保険財政共同安定化事業拠出金で、市町村間の財政負担の緩和を図るものであります。予算現額30億3,644万9,000円に対し、支出済額30億3,644万7,008円で対前年度比5.3%の増額、不用額は1,992円となっております。 8款保健事業費は、特定健康診査等事業費と疾病予防事業費及び健康づくり支援事業、国保保健指導事業の保健事業費であります。予算現額1億4,533万4,000円に対し、支出済額1億3,072万3,714円、対前年度比6.3%の増額、不用額は1,461万286円となっております。 9款基金積立金は、予算現額、不用額とも1,000円となっております。 10款公債費は、一時借入金の支払利息であります。予算現額246万7,000円に対し、支出済額28万5,615円、対前年度比40.9%の減額、不用額は218万1,385円となっております。 11款諸支出金は、償還金及び還付加算金であります。これは保険税の還付金及び国庫支出金等の返還金等であります。予算現額2億5,338万8,000円に対し、支出済額2億4,810万9,741円、対前年度比86.4%の増額、不用額は527万8,259円となっております。 次のページをお願いいたします。12款予備費は、予算現額935万2,000円で、予備費充用額は699万3,000円となっております。 13款前年度繰上充用金は、前年度決算の累積赤字分を補てんするものであります。予算現額17億8,366万4,000円に対し、支出済額17億8,366万3,594円、対前年度比16%の増額、不用額は406円となっております。 歳出合計は、予算現額196億924万4,000円に対し、支出済額194億1,462万8,884円、対前年度比5.1%の増額、不用額は1億9,461万5,116円となっております。歳入歳出差引歳入不足額は17億1,640万7,441円であります。このため平成25年度の予算から前年度繰上充用金として17億1,640万7,441円を繰り出し、歳入不足を補てんしております。平成25年9月11日提出、うるま市長 島袋俊夫。 なお、歳入歳出決算事項別明細書等につきましては、316ページから346ページへ掲載してありますので、ご参照の上ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(西野一男) 建設部長。 ◎建設部長(久田友三) それでは認定第3号 平成24年度うるま市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定についてご説明いたします。 決算書の347ページ、348ページをお開きください。歳入についてご説明いたします。1款1項負担金の収入済額7,601万9,000円は石川終末処理場維持管理負担金で、金武町、恩納村からのし尿処理負担金であります。内訳としまして金武町が3,789万7,000円、恩納村が3,812万2,000円で対前年度比9.3%、648万6,200円の増となっております。負担金の増の要因としましては、平成24年度に負担金の改定を行ったことによるものでございます。 2款1項使用料の収入済額5億9,746万2,660円は、1目の下水道使用料5億9,479万2,510円と2目の終末処理場使用料132万550円、3目下水道敷占用料134万9,600円の合計であります。1目の下水道使用料の収入済額5億9,479万2,510円は、現年度分と滞納分の合計となっております。対前年度比6.2%、3,491万1,110円の増となっております。2目の終末処理場使用料の収入済額132万550円は、石川終末処理場への金武町、恩納村及び石川地域からのし尿処理バキューム車の施設使用料でございます。3目の下水道敷占用料の収入済額134万9,600円は、赤道第一雨水幹線内の占用料であります。不納欠損額の69万5,271円は、下水道使用料の平成19年度の不納分で所在不明、死亡、倒産などによる回収が困難な件数145件分であります。平成23年度決算時の不納額に比べ大幅に増えておりますが、その要因としましては中城湾港新港地区内の大口事業所の倒産によるものでございます。収入未済額1,484万4,761円の内訳は、下水道使用料の平成19年度から平成23年度までの滞納分1,018件、150万6,956円と平成24年度の未納分6,072件、1,333万7,805円の合計で件数としまして7,090件、金額で1,484万4,761円であります。平成25年度8月末時点の下水道使用料の収入未済額の徴収状況は、件数で5,828件、金額にしまして1,251万2,506円は収入済で、件数で82.2%、金額で84.29%は収入済であり滞納による未収金は1,262件、233万2,255円となっております。2項手数料の収入済額85万8,000円は、1目の下水道手数料の排水設備指定店登録手数料で、更新及び新規が42件の84万円、変更が12件、1万8,000円の54件分の合計であります。 3款1項国庫補助金の収入済額1,680万円は、下水道事業費国庫補助金で平成23年度繰り越し分の補助金でございます。 4款1項繰入金の収入済額8億5,545万8,000円は、一般会計からの繰入金で対前年度比4%の減、3,545万4,000円は、一般会計からの繰入金を減らしております。 5款1項繰越金の収入済額2,243万2,507円は、平成23年度決算剰余金1,475万4,507円と平成23年度繰越明許費の一般財源分767万8,000円の合計となっております。 7款諸収入、1項延滞金、加算金及び過料の収入未済額1,842万2,250円は、過料の収入未済額で下水道使用料を免れた事業所への下水道条例違反の処分によるものでございます。納付につきましては過料が高額なことから、平成25年7月から平成27年6月までの2カ年間での分割納付誓約が出されているための収入未済となっております。2項市預金利子の収入済額4万610円は、水洗便所改造等資金融資利子補給金の預金利子でございます。3項雑入の収入済額77万3,332円は、主に消費税還付金の39万1,100円と石川終末処理場電気工事、電気設備及び機械設備工事において発生しました鉄くずなどのスクラップの売却金36万円でございます。 8款1項の市債の収入済額5億1,350万円は、公共下水道事業債、流域下水道建設負担金事業債、資本費平準化債、特別措置分の合計であります。 9款1項県補助金の収入済額2億8,015万8,000円は、下水道整備事業の県補助金で平成24年度から創設されました沖縄振興公共投資交付金でございます。収入未済額7,662万6,000円は繰越明許費でございます。収入済額の合計が23億6,350万2,109円となっております。 次に349、350ページの歳出についてご説明をいたします。1款1項公共下水道費の支出済額5億7,120万2,116円は、1目の一般管理費の下水道課業務係人件費、それから水道局への下水道料金徴収委託料、消費税還付金及び平成23年度決算剰余金の一般会計への繰出金等の支出済額1億280万8,030円と、2目維持管理費の管理係排水設備係の人件費と石川終末処理場やポンプ場、管渠の維持管理及び流域下水道維持管理負担金等の支出済額4億6,839万4,086円の合計となっております。不用額の1,112万3,884円の主なものは、2目維持管理費の石川終末処理場の維持費などの需用費、維持管理委託金の執行残及び下水道維持管理負担金などの残でございます。2項下水道事業費の支出済額6億7,200万4,035円は下水道整備事業費でございます。翌年度繰越額1億3,789万2,000円は、主に下水道工事4件の繰り越し分となっております。不用額の683万5,965円の主なものは、工事請負費の執行残及び工事に起因しての電柱移設のための補償費がなかったための補償費の残などでございます。 2款1項公債費の支出済額10億5,775万9,989円は、長期債元金及び利子の償還金でございます。不用額186万1,011円は一時借り入れをしていないためでございます。支出済額の合計が23億96万6,140円となっております。内容等につきましては351ページから364ページの歳入歳出決算事項別明細書をご参照いただきたいと思います。 次に365ページの実質収支に関する調書をごらんください。歳入歳出差引額は6,253万5,969円ですが、翌年度へ繰り越すべき財源が1,016万6,000円であることから、実質収支は5,236万9,969円となり、平成24年度決算剰余金として一般会計へ繰り出すことになります。以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(西野一男) 福祉部長。 ◎福祉部長(根路銘安則) それでは認定第4号 平成24年度うるま市介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてご説明いたします。 まず最初に366ページと367ページに記載されております歳入についてであります。1款の介護保険料は、第1号被保険者の保険料で調定額14億7,921万8,554円、収入済額13億4,626万466円、不納欠損額1,971万4,108円、収入未済額1億1,486万3,830円となっております。 2款の使用料及び手数料は、納付証明書と督促に関しての手数料で調定額138万5,700円、収入済額138万6,800円となっております。 3款の国庫支出金の1項国庫負担金は介護給付費の15%または20%相当額で、調定額、収入済額ともに12億8,565万3,379円となっております。2項の国庫補助金は主に介護給付費に係る調整交付金と地域支援事業交付金で、調定額、収入済額ともに6億1,803万7,200円となっております。 4款の県支出金の1項県負担金は介護給付費の17.5%または12.5%相当額で、調定額、収入済額ともに10億3,869万3,674円となっております。2項財政安定化基金支出金は調定額、収入済額ともに7,441万6,442円となっております。3項県補助金は地域支援事業交付金で、調定額、収入済額ともに1,864万6,100円となっております。 5款の支払基金交付金は介護給付費と地域支援事業費においてそれぞれ29%相当額が交付されるもので、調定額、収入済額ともに20億8,683万4,098円となっております。 8款の繰入金は、介護給付費一般会計繰入金、地域支援事業繰入金、その他一般会計繰入金及び基金繰入金で、調定額、収入済額ともに13億4,471万6,368円となっております。 9款の繰越金は、調定額、収入済額ともに1億8,981万2,940円となっております。 10款の諸収入は3項雑入で、調定額、収入済額ともに3,938万9,659円となっております。 歳入合計では、予算現額80億446万2,000円に対しまして、調定額81億7,680万4,114円、収入済額80億4,384万7,126円、不納欠損額1,971万4,108円、収入未済額1億1,486万3,830円となっております。 次に歳出についてであります。次のページをお願いいたします。1款の総務費は、予算現額2億7,126万6,000円に対しまして、支出済額2億6,545万8,577円、不用額580万7,423円となっております。不用額の主なものは、1項総務管理費323万7,946円と3項介護認定審査会費192万1,419円であります。 2款の保険給付費は、予算現額73億1,059万6,000円に対しまして、支出済額71億5,952万8,069円、不用額1億5,106万7,931円となっております。不用額の主なものは、1項介護サービス等諸費1億3,591万7,163円であります。 5款の地域支援事業費は、予算現額1億4,809万9,000円に対しまして、支出済額1億4,521万8,874円、不用額288万126円となっております。不用額の主なものは、2項の包括的支援事業・任意事業費の184万7,581円であります。 6款の基金積立金は、予算現額1億2,340万6,000円、支出済額1億2,340万5,032円となっております。 7款の公債費は、予算現額5,618万1,000円、支出済額5,566万6,668円、不用額51万4,332円となっております。1項の公債費は一時借入金の利子として計上しておりましたが、一時借入金がありませんでしたので全額不用額となっております。 次のページをお願いいたします。8款の諸支出金の主なものは、1項の償還金及び還付で、国、県への償還金と被保険者への保険料の還付で、支出済額6,869万3,386円、不用額250万5,614円となっております。 9款の予備費は、不測の事態に対応するための予算でありますが、支障なく対応できたため全額不用額となっております。 歳出合計で予算現額80億446万2,000円に対しまして、支出済額78億3,668万1,628円、不用額1億6,778万372円となっております。 歳入歳出差引残額は2億716万5,498円となっております。平成25年9月11日提出、うるま市長 島袋俊夫。以上でございます。 なお、事項別明細書につきましては372ページ以降に記載してありますので、ご参照の上ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 ○議長(西野一男) 暫時休憩いたします。  休 憩(11時02分)  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~  再 開(11時14分) ○議長(西野一男) 休憩前に引き続き会議を開きます。 経済部長。 ◎経済部長(島袋宗康) 認定第5号 平成24年度うるま市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について、ご説明をいたします。 決算書の399ページ、400ページの歳入についてご説明をいたします。 1款使用料、1項使用料は下水道施設の使用料であります。調定額135万8,953円、収入済額134万5,877円となっております。収入未済額1万3,076円については、8人の13件分の下水道使用料が未収入となったためであります。 2款繰入金、1項一般会計繰入金については、調定額、収入済額ともに1,484万5,000円となっております。 3款繰越金、1項繰越金については、前年度からの繰越金で、調定額、収入済額とも35万5,808円となっております。 4款諸収入、1項市預金利子については、普通預金利子で調定額、収入済額ともに270円であります。 1款から4款までの歳入合計は、調定額1,656万31円、収入済額1,654万6,955円となっており、収入済額は調定額に対しまして99.9%となっております。 次に、歳出についてご説明をいたします。401、402ページをお開きください。1款農業集落排水事業費、1項総務管理費は、一般管理費と維持管理費でございます。2項農業集落排水事業費は、工事請負費となっています。予算現額1,239万7,000円に対し、支出済額が1,196万6,120円となっております。不用額の43万880円の内訳は、1項の総務管理費の23万880円と2項の農業集落排水事業費、工事請負費の20万円であります。1項の総務管理費は職員手当等や光熱水費の減によるもので、2項の農業集落排水事業費については、新設の汚水桝等設置工事がなかったことによる不用となっております。 2款公債費、1項公債費は、借入償還元金及び利子であります。予算額391万4,000円に対し、支出済額391万3,181円となっております。不用額の819円は元金と利子の端数分となっています。 3款予備費、1項予備費の予算現額10万円に対し、支出済額はなく、よって不用額は10万円となっております。 1款から3款までの歳出合計は、予算現額1,641万1,000円、支出済額1,587万9,301円で、執行率96.8%となっております。 最後に、実質収支に関する調書についてご説明をいたします。409ページをお願いいたします。実質収支に関する調書、歳入総額1,654万6,955円、歳出総額1,587万9,301円、歳入歳出差引額66万7,654円となっております。 なお、歳入歳出決算事項別明細書につきましては、403ページから408ページに掲載をしてございますので、ご参照の上ご審議のほどよろしくお願いいたします。
    ○議長(西野一男) 市民部長。 ◎市民部長(島袋義則) 認定第6号 平成24年度うるま市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、ご説明申し上げます。 決算書の410ページと411ページをお願いいたします。歳入歳出決算書、歳入であります。1款後期高齢者医療保険料は、調定額5億3,631万9,888円に対し、収入済額5億1,871万468円、不納欠損額252万2,272円、収入未済額1,585万2,437円となっております。 2款使用料及び手数料は保険料納付証明書手数料と督促手数料で、調定額34万5,800円に対し収入済額34万6,100円となっております。 4款繰入金、1項一般会計繰入金は事務費繰入金と保険料軽減に伴う保険基盤安定繰入金で、調定額、収入済額ともに2億5,783万3,000円となっております。2項他会計繰入金は、費目存置で収入はございません。 5款繰越金は前年度決算における剰余金で、調定額、収入済額ともに693万5,071円となっております。 6款諸収入、1項延滞金、加算金及び過料については、調定額、収入済額ともに26万3,200円。2項償還金及び還付加算金については、調定額、収入済額ともに98万3,524円。3項預金利子、5項雑入ともに費目存置で収入はございません。 歳入合計は、予算現額7億7,940万円、調定額8億268万483円、収入済額7億8,507万1,363円、不納欠損額252万2,272円、収入未済額1,585万2,437円となっております。 次に412ページ、413ページをお願いいたします。歳出であります1款総務費、1項総務管理費は一般事務経費で、予算現額1,333万1,000円に対し、支出済額1,320万2,966円、不用額12万8,034円、2項徴収費は保険料の徴収事務経費で、予算現額255万5,000円に対し、支出済額237万9,078円、不用額17万5,922円となっております。 2款後期高齢者医療広域連合納付金は、後期高齢者医療保険料や保険基盤安定負担金の納付金で、予算現額7億5,896万6,000円に対し、支出済額7億5,896万5,998円、不用額2円となっております。 3款諸支出金、1項償還金及び還付加算金は、過年度分の過誤納保険料の還付金で、予算現額100万5,000円に対し、支出済額98万3,580円、不用額2万1,420円。2項繰出金は、予算現額、支出済額ともに304万2,000円となっております。 4款予備費については、50万1,000円を予算計上しておりましたが、支障なく対応できましたので、全額不用額となっております。 歳出合計は、予算現額7億7,940万円、支出済額7億7,857万3,622円、不用額82万6,378円となっております。 歳入歳出差引残額につきましては、649万7,741円となり、翌年度へ繰り越しとなります。平成25年9月11日提出、うるま市長 島袋俊夫。 なお、歳入歳出決算事項別明細書等につきましては414ページから422ページに掲載してございますので、ご参照の上ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(西野一男) 水道部長。 ◎水道部長(三浦正) 認定第7号についてご説明いたします。平成24年度うるま市水道事業会計決算認定について。地方公営企業法第30条第4項の規定により、平成24年度うるま市水道事業会計の決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。平成25年9月11日提出、うるま市長 島袋俊夫。 決算書の1ページをお願いします。平成24年度うるま市水道事業決算報告書(1)収益的収入及び支出のうち、収入の第1款水道事業収益は予算合計額26億3,990万4,000円に対し、決算額26億4,632万7,449円で、642万3,449円の増となっています。支出の第1款水道事業費は、予算合計額27億2,517万1,000円に対し、決算額26億9,997万7,683円で、2,519万3,317円の不用額となっています。 続きまして3ページをお願いします。(2)資本的収入及び支出でございます。収入の第1款資本的収入は、予算合計額2億4,853万4,000円に対し、決算額2億4,855万5,650円で2万1,650円の増となっています。次に支出の第1款資本的支出は予算合計額で8億7,250万4,000円に対し、決算額4億6,055万2,277円、翌年度繰越額3億8,904万5,000円で、不用額が2,290万6,723円となっています。 5ページの損益計算書をお願いします。1営業収益、2営業費用、3営業外収益、4営業外費用、5特別利益、6特別損失を合計した当年度純損失及び当年度未処理欠損金ともに5,538万1,145円となっています。 6ページの剰余金計算書をお願いいたします。資本剰余金のうち補助金、受贈財産評価額、工事負担金、その他資本剰余金を合計した資本剰余金残高は96億4,333万5,666円となっています。 続きまして減債積立金、利益積立金、建設改良積立金及び災害準備積立金の合計額から当年度未処理欠損金を差し引いた利益剰余金の残高は、8億3,785万1,122円となっています。 同じページの下段、欠損金処理計算書でございますが、当年度末残高の未処理欠損金5,538万1,145円は、利益積立金から繰り入れ補てんを行っています。 8ページをお願いします。貸借対照表の資産の部でございますが、1固定資産、2流動資産の合計が153億9,324万476円となっています。 9ページ、負債の部では3の固定負債と4の流動負債の合計が2億6,681万8,575円で、5の資本金と6の剰余金の資本合計額が151億2,642万1,901円となり、負債資本の合計額が153億9,324万476円となっています。以上でございます。 なお、決算附属書類及び決算審査意見書を添付してございます。ご参照の上ご審議のほどよろしくお願いします。 ○議長(西野一男) 企画部長。 ◎企画部長(当間重春) 報告第15号についてご説明いたします。 報告第15号 平成24年度決算に基づくうるま市健全化判断比率及び資金不足比率の報告について。地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により、平成24年度決算に基づくうるま市健全化判断比率及び資金不足比率を監査委員の意見を付けて、別紙のとおり報告する。平成25年9月11日提出、うるま市長 島袋俊夫。 次のページをお願いします。報告書の内容でございますが、まず健全化判断比率として、実質赤字比率及び連結実質赤字比率とも赤字はございませんので該当いたしません。実質公債費比率は10.2%、将来負担比率は59.7%で、いずれも早期健全化基準を下回っております。次に資金不足比率でありますが、水道事業会計、公共下水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計とも資金不足は生じておりませんので、該当いたしません。 次のページからは監査委員の審査意見書でありますので、あわせてご参照いただきたいと思います。以上、ご報告といたします。 ○議長(西野一男) 建設部長。 ◎建設部長(久田友三) 報告第16号についてご説明をいたします。 報告第16号 専決処分の報告について(道路損害賠償請求事件)。地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定によりこれを報告する。平成25年9月11日提出、うるま市長 島袋俊夫。 次のページをお願いいたします。専決処分書であります。平成17年4月18日議会の議決により、指定された市長の専決処分について。平成25年7月12日、別紙(示談書)のとおり専決処分しております。 次のページ以降に示談書及び事故報告書を添付してございます。事故の内容でございますが、平成25年4月14日午後4時30分ごろ、うるま市勝連内間822番地先、市道勝連3-50号線において、乗用車が走行中グレーチング集水桝のグレーチングが跳ね上がって車両の後部左側(スライドドア)の下部に当たり、ドアが開かなくなる損害を与えたものでございます。相手方との示談交渉におきまして交渉を重ねた結果、最終的に示談書にありますように、平成25年7月12日、損害賠償金22万3,181円を支払うことで示談が成立しております。なお、損害賠償金につきましては道路損害賠償責任保険により、既に支払われております。このような道路損害賠償請求事件が数多く出ていることに対しまして、道路管理者としておわびを申し上げます。今後、このような事故が起きないように道路施設の安全パトロールによる点検などを強化し、安全対策をしっかりしてまいりたいと考えております。以上でございます。 ○議長(西野一男) 市民部長。 ◎市民部長(島袋義則) 諮問第3号についてご説明申し上げます。 人権擁護委員候補者の推薦について。 下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により、議会の意見を求める。記 氏名 宮里郁代。生年月日 昭和23年9月29日。住所 沖縄県うるま市高江洲1059番地3。 平成25年9月11日提出、うるま市長 島袋俊夫。 提案理由 人権擁護委員の任期満了に伴い、継続推薦する必要があり提案する。 次のページに、履歴書を添付してございますので、ご参照の上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 続きまして、議案第60号についてご説明申し上げます。 うるま市学習等供用施設その他の施設条例の一部を改正する条例。 第1条 うるま市学習等供用施設その他の施設条例(平成18年うるま市条例第18号)の一部を次のように改正する。 別表中「字前原229番地の1」を「字前原229番地1」に、「字高江洲54番地の3」を「字高江洲54番地3」に、「字赤道972番地の101」を「字赤道972番地101」に、「石川439番地の1」を「石川493番地1」に、「勝連平安名655番地の1」を「勝連平安名655番地1」に、「字栄野比357番地の2」を「字栄野比357番地2」に、「石川山城130番地の2」を「石川山城130番地2」に改める。 第2条 うるま市学習等供用施設その他の施設条例の一部を次のように改正する。 別表に次のように加える。 平良川地区コミュニティ供用施設、うるま市字平良川350番地1。 第3条 うるま市学習等供用施設その他の施設条例の一部を次のように改正する。 別表に次のように加える。 昆布地区学習等供用施設、うるま市字昆布1832番地327。 附則 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平良川地区コミュニティ供用施設の供用開始の日から、第3条の規定は昆布地区学習等供用施設の供用開始の日から施行する。 平成25年9月11日提出、うるま市長 島袋俊夫。 提案理由 字句の修正及び平良川地区コミュニティ供用施設、昆布地区学習等供用施設が設置されるに伴い、当該条例を改正する必要があり提案する。以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(西野一男) 休憩いたします。  休 憩(11時40分)  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~  再 開(11時41分) ○議長(西野一男) 再開いたします。 市民部長。 ◎市民部長(島袋義則) 大変失礼しました。「石川436番地の1」を「石川436番地1」に訂正いたします。どうもすみませんでした。 ○議長(西野一男) 休憩いたします。  休 憩(11時41分)  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~  再 開(11時41分) ○議長(西野一男) 再開いたします。 都市計画部長。 ◎都市計画部長(瀬嵩政宏) 議案第61号についてご説明いたします。 議案第61号 字の区域の変更について(石川西地区)。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により字の区域を別紙のとおり変更する。 なお、当該字の区域の変更は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第179条の規定に基づき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行するものとする。 平成25年9月11日提出、うるま市長 島袋俊夫。 提案理由 石川西土地区画整理事業地区(28.3ヘクタール)の換地処分のため、現字界を道路等に沿い変更する必要があり、地方自治法第260条第1項の規定により議会の議決を求める。 なお、字界の変更調書及び変更図を添付してございますので、ご参照の上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(西野一男) 建設部長。 ◎建設部長(久田友三) 議案第62号についてご説明いたします。 議案第62号 うるま市市道路線の廃止及び認定について。 うるま市市道路線を次のとおり廃止及び認定するにあたり、道路法(昭和27年法律第180号)第10条第3項及び第8条第2項の規定により議会の議決を求める。 路線の廃止は安慶名紅屋通り線ほか6路線で、路線の認定は再認定路線として安慶名市場通り線、安慶名5-1号線、安慶名5-2号線、安慶名5-25号線及び安慶名具志川線の5路線に新規認定路線としまして、安慶名3-25号線ほか22路線の計28路線となっており、路線の起点、終点等を記載してございます。 平成25年9月11日提出、うるま市長 島袋俊夫。 提案理由 安慶名土地区画整理事業及び都市計画道路整備に伴い市道として廃止及び認定する必要があるため提案する。 今回の市道路線の廃止及び認定につきましては、安慶名土地区画整理事業区域内の都市計画道路や区画道路の整備が進み、同区域内市道の整理再編等をする必要があることから、廃止及び認定をするものでございます。 次に議案第63号についてご説明いたします。 議案第63号 訴えの提起について(建物明渡等請求事件)。 次のように訴えの提起をすることについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。 1 事件名 建物明渡等請求事件。 2 事件の概要 市営住宅の家賃を長期間にわたって滞納している別表の入居者に対して、家賃を納入するよう再三にわたり請求したが、当該入居者がこれに応じないため、裁判所に提訴するものである。 3 当事者 原告 うるま市みどり町一丁目1番1号 うるま市。被告、別表のとおり。 4 請求の趣旨 (ア)被告らは、原告に対し、被告らの入居している市営住宅を明け渡すこと。(イ)被告らは、原告に対し、被告らの入居している市営住宅を明け渡すべき日までの家賃で未納のもの及び明け渡すべき日の翌日から明け渡しの日までの期間について近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の損害賠償金を支払うこと。(ウ)訴訟費用は、被告らの負担とする。 5 訴訟遂行の方針 必要がある場合は、上訴し、又は和解するものとする。 平成25年9月11日提出、うるま市長 島袋俊夫。 提案理由 建物明渡等請求について訴えを提起するには、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を必要とするため提案する。 別表に明渡等を求める入居者を記載してございますが、個人情報保護の観点から、相手方を特定できないように氏名等を塗りつぶしてございます。なお、原本につきましては議会事務局に提出してありますので、ご参照いただきたいと思います。 請求事件の内容でございますが、市営住宅入居者のうち平成25年7月現在で12カ月以上の長期滞納、または滞納金額20万円以上の滞納者41人の中から特に滞納金額50万円以上の高額滞納者21人をうるま市営住宅等法的措置対象者選考委員会において審査した結果、分割納付誓約等を実行している者以外で再三の呼び出しにも応じないなど、悪質な3人について、法的措置を講ずることと決定したので、裁判所に建物明渡等の訴えを提起するものでございます。今回、提訴する予定の3人の滞納状況でございますが、滞納期間が最大期間39カ月、最少期間21カ月、滞納金額が最高滞納額が72万550円、最少滞納額が56万5,400円となっております。以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(西野一男) 休憩いたします。  休 憩(11時49分)  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~  再 開(11時49分) ○議長(西野一男) 再開いたします。 福祉部長。 ◎福祉部長(根路銘安則) 議案第64号についてご説明いたします。 議案第64号 損害賠償額を定め和解することについて。 平成24年6月30日午前11時30分頃、生活保護法第29条に基づく調査の為、公用車両にて沖縄市内の不動産会社を訪問した。必要書類を徴収後、帰庁のため沖縄市内の道路を走行中、一時停止の標識のある交差点で、減速しつつ交差点へ進入したところ、交差点左側から直進してきた業務用トラックと衝突し、当該車両を運転していた運転手に傷害を負わせた事故について、下記のとおり損害賠償額を定め和解する。 記、1 損害賠償及び和解の相手方は沖縄市在住の方であります。 2 損害賠償額は125万7,574円であります。 3 和解内容 別紙(示談書)のとおり。 平成25年9月11日提出、うるま市長 島袋俊夫。 提案理由 本件事故は、本市職員の不注意が主な原因で起こった事故であり、損害賠償額を決定し和解するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号及び第13号の規定により、議会の議決を求める。 次のページに公用車事故報告書を添付してございます。示談内容につきましては、次のページの示談書に基づきご説明をいたします。 1.甲は本件事故による乙の治療費82万4,928円を医療機関に支払い済みであります。 2.事故証明書の取付費用540円については(社)全国市有物件災害共済会にて支払い済みであります。 3.甲は乙の治療費、事故証明書取付費用を除く本件事故による一切の賠償金として43万2,106円を乙に支払う。なお、乙は本件事項に関する一切の異議及び損害賠償の申立をしないことを誓約しております。 公用車の事故防止につきましては、公務中の安全運転、事故防止を高めるため全職員による安全運転マニュアルの一斉唱和等を実施し、常日ごろから注意喚起を行っているところでありますが、今回、注意義務を怠り、このような事故を起こしてしまい、けがを負わせたことについては大変申しわけなく、おわびを申し上げる次第であります。なお、今後におきましては、引き続き現在の取り組みをさらに徹底し、職員の安全意識を高め公用車の事故ゼロを目指し取り組んでまいりたいと考えております。なお、今回の議案第64号 損害賠償額を定め和解することについてですが、このことについては平成24年12月議会において報告第14号及び報告第15号で車両事故について示談をいたしまして、専決処分の報告を行った事故と関連する事案であります。人身事故に関しては治療費等が確認できましたので、損害賠償額を決定し和解するため議会の議決を求めるため、議案として提案するものであることを申し添えます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(西野一男) 企画部長。 ◎企画部長(当間重春) 議案第65号についてご説明いたします。 1ページをお願いいたします。議案第65号 平成25年度うるま市一般会計補正予算(第4号)。 平成25年度うるま市の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ27億1,699万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ500億5,684万1,000円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (地方債の補正)第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。 平成25年9月11日提出、うるま市長 島袋俊夫。 3ページをお願いいたします。第1表 歳入歳出予算補正、1歳入10款地方特例交付金97万3,000円の補正増は、国の交付決定通知によるもので、住宅借入金等特別税控除分に係る減収補てん特例交付金による増額となっております。 11款地方交付税16億3,221万4,000円の補正増は、普通交付税の交付決定通知によるもので、当初予算見込みの14.5%の増額となっております。 15款国庫支出金4,665万4,000円の補正減は、主に障害者介護給付費等審査会費、農業体質強化基盤促進事業及び与那城小学校防球ネット設置事業などの増減によるものでございます。 16款県支出金1億7,369万6,000円の補正増は、主に緊急雇用創出事業臨時特例交付金、農業基盤整備促進事業(うるま地区)及び沖縄振興特別推進市町村交付金などの増減によるものです。 19款繰入金6億4,649万3,000円の補正減は、特別会計繰入金などの増加と、財政調整基金への繰り戻し等による減額です。 20款繰越金14億7,541万2,000円の補正増は、前年度決算剰余金による増額です。 21款諸収入1億374万2,000円の補正増は、主に貸付金元利収入で石川西土地区画整理組合償還金などの増額によるものです。 22款市債2,410万円の補正増は、主に道路整備事業債や学校用地取得事業債などの増額によるものであります。 4ページ、5ページの歳出をお願いいたします。2歳出、1款議会費83万円の補正増は、議会事務局人件費の増額によるものです。 2款総務費2億4,531万6,000円の補正増は、主に減債基金積立金などの増額によるものです。 3款民生費6億5,424万9,000円の補正増は、主に国民健康保険特別会計繰出金やこどもゆめ基金積立金などの増額によるものです。 4款衛生費1,483万4,000円の補正減は、主に保健衛生総務費などの減額によるものです。 5款労働費1億383万円の補正増は、モバイル型情報保障サービス普及促進事業の増額によるものです。 6款農林水産業費5,981万4,000円の補正減は、主に農水産業振興戦略拠点施設整備事業などの減額によるものです。 7款商工費288万4,000円の補正増は、主に勝連城跡休憩所管理費やじんぶん館運営管理費などの増額によるものです。 8款土木費7,397万5,000円の補正増は、主に道路排水路維持補修事業や公共下水道特別会計繰出金などの増額によるものです。 9款消防費41万4,000円の補正増は、主に具志川消防署訓練塔建設事業などの増額によるものです。 10款教育費2億5,217万6,000円の補正増は、学校用地取得及び学校施設整備基金積立金、与那城小学校防球ネット設置事業、彩橋幼稚園新築事業などの増額によるものです。 12款公債費14億5,796万4,000円の補正増は、繰上償還に伴う長期債元金償還費の増額によるものです。 次に6ページをお願いいたします。第2表 地方債補正は、庁舎建設事業債ほか10件の限度額を変更するものでございます。 なお、7ページ以降に予算説明書として事項別明細書を添付してございますので、ご参照の上ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 ○議長(西野一男) 午前の日程をこの程度にとどめ、午後1時30分より会議を開きます。 暫時休憩いたします。  休 憩(12時00分)  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~  再 開(13時30分) ○議長(西野一男) 午前に引き続き、会議を開きます。 市民部長。 ◎市民部長(島袋義則) 議案第66号についてご説明申し上げます。 平成25年度うるま市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)。 平成25年度うるま市の国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,991万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ194億804万5,000円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 平成25年9月11日提出、うるま市長 島袋俊夫。 2ページをお願いいたします。第1表 歳入歳出予算補正についてご説明いたします。1 歳入であります。3款国庫支出金は4億9,932万4,000円の補正減であります。これにつきましては、当初予算編成時に財源不足による収支バランスを普通調整交付金で調整しておりましたが、一般会計補正予算(第4号)で国民健康保険特別会計繰出金5億円の増額補正がありますので、組み替えをしたものであります。 9款繰入金は4億9,288万1,000円の補正増であります。内訳としましては、職員給与等繰入金711万9,000円の減額と医療給付費の増額見込みに対する財政支援分として、その他一般会計繰入金5億円の増額であります。 11款諸収入は4項雑入4,346万9,000円の補正減であります。これにつきましては、1号補正で平成24年度の決算見込み額に対する歳入欠かん補填収入として17億5,987万7,000円を予算措置しておりましたが、出納整理期間内に保険税等の収納金があり、平成24年度決算実質収支がマイナス17億1,640万7,441円と確定しましたので、その差額分を減額したものであります。 3ページをお願いいたします。2歳出であります。1款総務費は1項総務管理費711万9,000円の補正減であります。内訳としましては、職員の人事異動などに伴う職員給与費関連の人件費790万円の減額と産休代替賃金78万1,000円の増額であります。 8款保健事業費は1項特定健康診査等事業費57万6,000円の補正増であります。内訳としましては、報償費57万6,000円の増額と健診記録受領事務委託料344万円の増額、健康診査等委託料344万円の減額の組み替えであります。 11款諸支出金は10万円の補正増であります。これにつきましては、1項1目一般被保険者保険税還付金の支援分100万円の増額、介護分100万円の減額の組み替えと3目償還金10万円の増額であります。 13款前年度繰上充用金は、4,346万9,000円の補正減であります。これにつきましては1号補正で平成24年度の決算見込み額として17億5,987万7,000円を予算措置してありましたが、出納整理期間内に保険税等の収納があり、平成24年度決算実質収支がマイナス17億1,640万7,441円と確定しましたので、その差額分を減額したものであります。以上であります。 なお、事項別明細書等につきましては5ページ以降に掲載してありますので、ご参照の上ご審議のほどよろしくお願いいたします。 続きまして、議案第67号についてご説明いたします。 平成25年度うるま市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)。 平成25年度うるま市の後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,149万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8億1,982万5,000円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 平成25年9月11日提出、うるま市長 島袋俊夫。 2ページをお願いいたします。第1表 歳入歳出予算補正についてご説明いたします。1歳入でございます。4款繰入金の補正額281万5,000円の増額は、事務費繰入金となっております。 5款繰越金の補正額649万6,000円の補正増は、平成24年度決算剰余金であります。 6款諸収入の補正額218万8,000円の増額は、保険料還付金であります。これは過年度分の過誤納保険料の還付した額に対して、広域連合から受け入れることになっております。 3ページをお願いいたします。2歳出でございます。2款後期高齢者医療広域連合納付金の補正額1,030万1,000円の増額については、前年度収納された保険料などの未納付金665万円と平成20年度から平成23年度までに収納された保険料などの未納付金365万1,000円となっております。 3款諸支出金の補正額119万8,000円の増額は、過年度分の保険料還付金となっております。以上でございます。 なお、事項別明細書等につきましては5ページ以降に掲載してございますので、ご参照の上ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(西野一男) 福祉部長。 ◎福祉部長(根路銘安則) 議案第68号 平成25年度うるま市介護保険特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。 1ページをお願いいたします。平成25年度うるま市の介護保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億9,773万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ81億1,456万7,000円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 平成25年9月11日提出、うるま市長 島袋俊夫。 2ページをお願いいたします。第1表 歳入歳出予算補正について、最初に歳入についてご説明いたします。3款国庫支出金1,061万9,000円及び5款支払基金交付金319万2,000円の増額補正額は、主に平成24年度の介護給付費の精算に伴う追加交付によるものであります。 8款繰入金2,380万4,000円の減額補正額は、主に職員給与費等一般会計繰入金の減によるものであります。 9款繰越金2億716万5,000円の補正額は、平成24年度における決算剰余金でございます。 10款諸収入56万7,000円の増額補正額は、主に第三者行為に係る給付費の損害賠償金であります。 次に3ページをお願いいたします。2歳出についてご説明いたします。1款総務費2,291万5,000円の減額補正額は、主に職員の削減による人件費の減に伴うものであります。 6款基金積立金1億9,102万5,000円の増額補正額は、平成24年度決算剰余金のうち介護保険給付費準備基金への積み立てによるものであります。 8款諸支出金2,962万9,000円の増額補正額は、平成24年度の介護給付費及び地域支援事業費の確定による国、県支払基金への償還金1,036万7,000円と一般会計への繰出金1,926万2,000円に伴ってのものであります。以上でございます。 なお、説明書として事項別明細書等を添付してありますので、ご参照の上ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 ○議長(西野一男) 経済部長。 ◎経済部長(島袋宗康) 議案第69号についてご説明いたします。 議案第69号 平成25年度うるま市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)。 平成25年度うるま市の農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ67万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,531万7,000円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 平成25年9月11日提出、うるま市長 島袋俊夫。 2ページをお願いします。第1表 歳入歳出予算補正。1歳入についてご説明いたします。2款繰入金の1万円の補正増は、一般会計からの繰入金となっております。 3款繰越金66万7,000円の補正増は、前年度繰越金となっております。 次に3ページをお願いいたします。2歳出についてでございます。1款農業集落排水事業費の1項総務管理費67万7,000円の補正増は、人件費の市町村共済組合負担金1万円と一般会計への繰り出し金66万7,000円となっております。 なお、5ページから11ページにつきましては歳入歳出補正予算事項別明細書となっております。ご参照の上ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(西野一男) 建設部長。 ◎建設部長(久田友三) 議案第70号についてご説明いたします。 議案第70号 平成25年度うるま市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)。 平成25年度うるま市の公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,130万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26億9,254万5,000円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (地方債の補正)第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。 平成25年9月11日提出、うるま市長 島袋俊夫。 2ページをお願いいたします。第1表 歳入歳出予算補正。1歳入についてご説明いたします。2款使用料及び手数料1項使用料13万3,000円の補正増は、安慶名第一雨水幹線敷地の占用料であります。 5款繰入金1項一般会計繰入金1,340万4,000円の補正増は、公債費の長期債利子の財源組み替えによるものと、上下水道統合事業に係る費用であります。 6款繰越金1項繰越金5,236万8,000円の補正増は、平成24年度決算剰余金であります。 8款諸収入1項延滞金、加算金及び過料269万9,000円の補正増は、下水道使用料を免れる行為をした事業所への下水道条例違反による過料の今年度分割納付誓約分であります。3項雑入10万円の補正増は、下水道工事の履行遅滞による損害金であります。 9款市債1項市債2,740万円の補正減は、流域下水道負担金の変更減による流域下水道事業債と特別措置分の減によるものであります。 次に3ページの2歳出についてご説明いたします。1款公共下水道費1項公共下水道費6,977万3,000円の補正増は、平成24年度決算剰余金の一般会計への繰り出し金5,237万円と上下水道統合事業に係る設計委託料42万9,000円、それから人件費380万円、雨水幹線や管渠維持管理に係る設計調査、下水道台帳整備、公共桝設置工事と処理場・ポンプ場維持管理費として老朽化した2トンダンプの買いかえなどの維持管理費1,317万4,000円の合計であります。2項下水道事業費2,846万9,000円の補正減は、中城湾流域下水道具志川処理区建設に係る負担金が、当初予算編成時に県から負担金見込み額の説明を受け予算を編成いたしましたが、確定後の2月中旬に県から最終的に平成25年度負担金として通知されたことによる流域下水道負担金2,472万7,000円の減や人件費380万円の減などによるものでございます。以上、歳入歳出それぞれ4,130万4,000円の増額補正となっております。 なお、内容等につきましては5ページから15ページの事項別明細書をご参照いただきたいと思います。以上、ご審議のほどお願いいたします。 ○議長(西野一男) 水道部長。 ◎水道部長(三浦正) 議案第71号についてご説明いたします。 1ページをお願いします。平成25年度うるま市水道事業会計補正予算(第1号)。 第1条 平成25年度うるま市水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第2条 平成25年度うるま市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 第1款 水道事業費、当初予算26億5,080万円に対し383万1,000円の増で、合計26億5,463万1,000円とする。内訳としましては、第1項営業費用を408万1,000円の増、第2項の営業外費用25万円の減となっています。 第3条 予算第6条を第7条とし、第5条を第6条とし、第4条の次に次の1条を加える。 (債務負担行為)第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 事項 うるま市有効率改善調査業務委託。期間 平成25年度から平成27年度まで。限度額 4,547万6,000円。 平成25年9月11日提出、うるま市長 島袋俊夫。 2ページ以降に予算に関する説明書を添付してございますので、ご参照の上、ご審議のほどよろしくお願いします。 ○議長(西野一男) 企画部長。 ◎企画部長(当間重春) 議案第72号についてご説明いたします。 議案第72号 うるま市督促手数料及び延滞金徴収条例の一部を改正する条例。 うるま市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年うるま市条例第51号)の一部を次のように改正する。 附則第3項を次のように改める。 (延滞金の割合の特例)3 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6%の割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とする。 附則 (施行期日)1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。 (経過措置)2 改正後の附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。 平成25年9月11日提出、うるま市長 島袋俊夫。 提案理由 地方税法の一部を改正する法律の施行に伴い、分担金、使用料、手数料及び過料その他の市税外収入金の延滞金の割合に係る特例措置を改めるため、当該条例の一部を改正する必要があり提案する。以上でございます。 なお、お手元に条例改正の概要書を配付してございますので、ご参照いただきたいと思います。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(西野一男) 福祉部長。 ◎福祉部長(根路銘安則) 議案第73号 うるま市介護保険条例の一部を改正する条例。 うるま市介護保険条例(平成17年うるま市条例第99号)の一部を次のように改正する。 附則第5項を次のように改める。 (延滞金の割合の特例)5 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6%の割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とする。 附則 (施行期日)1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。 (経過措置)2 改正後の附則第5項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。 平成25年9月11日提出、うるま市長 島袋俊夫。 提案理由 地方税法の一部を改正する法律の施行に伴い、介護保険料の延滞金の割合に係る特例措置を改めるため、当該条例の一部を改正する必要があり提案する。以上でございます。 ○議長(西野一男) 市民部長。 ◎市民部長(島袋義則) 議案第74号についてご説明申し上げます。 うるま市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例。 うるま市後期高齢者医療に関する条例(平成20年うるま市条例第12号)の一部を次のように改正する。 附則第3条を次のように改める。 (延滞金の割合の特例)第3条 当分の間、第6条第1項に規定する延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6%の割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とする。 附則 (施行期日)1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。 (経過措置)2 改正後の附則第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。 平成25年9月11日提出、うるま市長 島袋俊夫。 提案理由 地方税法の一部を改正する法律の施行に伴い、後期高齢者医療保険料の延滞金の割合に係る特例措置を改めるため、当該条例の一部を改正する必要があり提案する。 なお、お手元に配付されました議案第72号、議案第73号、議案第74号の概要書をご参照の上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(西野一男) 総務部長。 ◎総務部長(喜納修) それでは、議案第75号 うるま市職員の再任用に関する条例についてご説明いたします。 第1条は趣旨規定で、地方公務員法に基づき定年退職者等を常時勤務の職または短時間勤務の職等に採用することができるとし、必要な事項を定めるものとしております。第2条は再任用対象職員の条件等の規定で、25年以上勤務し年齢が55歳を超えて退職した者や再任用されたことがある者としております。第3条は任期の更新について定めており、勤務実績が良好である場合に本人の同意を得た上で更新可能としております。第4条は任期の末日でありますが、再任用職員が65歳に達する日以後の最初の3月31日以前と定めており、消防職員の場合は附則の表に基づくことになります。第5条は、規則への委任規定でございます。附則につきましては、条例の施行期日と任期の末日に関する特例について定めております。 平成25年9月11日提出、うるま市長 島袋俊夫。 提案理由 退職共済年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられることに伴い、雇用と年金の接続が図られる必要があることから、条例を制定する必要があり提案する。 続きまして、議案第76号 うるま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 先ほど議案第75号により提案いたしました、うるま市職員の再任用に関する条例の制定・施行に伴い、うるま市職員の給与に関する条例を改正する必要がございます。 まず、第6条第10項で再任用職員の給料月額について職務の級ごとに単一の額を設定し、主査以上は3級、主任主事クラスは2級となる別途給料表を追加してございます。 次に、同じく第6条の2で再任用短時間勤務職員の給料額については、勤務時間に比例して算出することとしております。 第14条は、再任用短時間勤務職員の通勤手当について通勤回数を考慮し支給するよう、また、第17条では、時間外勤務について定めております。 第24条では、再任用職員の期末手当について定め、年間1.45月分となり、第27条では再任用職員の勤勉手当について定め、年間0.65月分となります。ちなみに、期末・勤勉手当は年間で2.10月分となります。 第28条は、再任用職員への生活関連手当の扶養手当、住居手当の適用除外規定であります。 第29条は、非常勤職員等の中に再任用短時間勤務職員を含まないための規定でございます。 附則 この条例は、平成26年4月1日から施行する。 平成25年9月11日提出、うるま市長 島袋俊夫。 提案理由 うるま市職員の再任用に関する条例の施行に伴い、当該条例を改正する必要があり提案する。 続きまして、議案第77号 うるま市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例について、ご説明いたします。 同議案も先ほど議案第75号により提案いたしました、うるま市職員の再任用に関する条例の制定・施行に伴い、条例を改正する必要がございます。 第1条、うるま市職員の定年等に関する条例の主な改正は、同条例第5条において定年退職者の再任用について規定されておりますが、うるま市職員の再任用に関する条例を新たに制定いたしますので、同条を削除する内容となってございます。 第2条、うるま市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の主な改正は、同条例第2条で再任用短時間勤務職員の一週間の勤務時間を15時間30分から31時間までの範囲とすることを定めております。 同条例第3条から第4条においては、再任用短時間勤務職員への週休日を日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間においても設けることができるとし、4週間に8日以上の週休日を設けなければならないと定めております。 同条例第8条の2の時間外勤務、代休時間と第12条の年次有給休暇については、それぞれ再任用短時間勤務職員を加える規定でございます。 同条例第19条では、非常勤職員の中に再任用短時間勤務職員を含まないための規定であります。 第3条、現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正と第4条 うるま市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正については、いずれも一般職員同様、再任用職員の扶養手当、住居手当の支給はしない旨を規定しております。 第5条、うるま市職員の育児休業等に関する条例の一部改正につきましては、先ほど議案第76号により提案いたしました、うるま市職員の給与に関する条例の改正に伴い、うるま市職員の育児休業等に関する条例においても関連する箇所の再任用短時間勤務職員へ読みかえを行う改正内容でございます。 附則 この条例は、平成26年4月1日から施行する。 平成25年9月11日提出、うるま市長 島袋俊夫。 提案理由 うるま市職員の再任用に関する条例の施行に伴い、当該条例を改正する必要があり提案する。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 なお、お手元に条例制定、条例改正の概要書を配付してございますので、ご参照いただきたいと思います。 続きまして、議案第78号 うるま市コミュニティ防災センター条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例の一部改正は、自主防災組織の活動拠点となる平安座地区コミュニティ防災センターの機能強化を図る目的で行う電気設備、機械設備及び建築工事に伴い、これまで当該防災センターにない冷房設備が新たに整備されることで、当該防災センターの借用の際、新たに冷房機の料金を設定する必要がございます。 同条例第20条では、施設利用者が指定管理者に対し、その利用に係る料金を支払わなければならないとあり、同条例第20条第2項の施設利用料に関する別表に冷房利用料金を追加してございます。 附則 この条例は公布の日から施行する。 平成25年9月11日提出、うるま市長 島袋俊夫。 提案理由 平安座地区コミュニティ防災センターに冷房設備が新たに整備されることに伴い、当該条例を改正する必要があり提案する。 なお、料金の設定根拠につきましては、防災センターとほぼ同規模の与那城地区公民館を参考に利用料金を設定してございます。 続きまして、議案第79号 うるま市税条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 今回の条例改正は、平成25年3月30日に公布されました地方税法の一部を改正する法律に基づき地方税法施行令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令が平成25年6月12日付で公布されました。それに伴ううるま市税条例の一部を改正する必要が生じたための改正でございます。主な改正点といたしましては、まず1点目に、地方税法第18条の4の規定が改正されたことに伴っての改正でございます。うるま市行政手続条例に定めるところの第7条及び第13条の適用除外を廃止し、市税に関する条例及び規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、処分を行う名あて人に対して処分の理由を示さなければならず、その処分を書面で行う場合には理由を書面にて示さなければならないものとなっております。 次に2点目といたしましては、公的年金からの特別徴収における徴収額の算定方法の見直しでございます。平成21年10月より年金保険者の市民税を年金から引き落として市へ直接納入する特別徴収制度が開始されておりますが、年間の徴収額の平準化を図るため仮徴収額を前年度の特別徴収額、年税額の2分の1へ変更することでございます。現行においては医療費控除等の増額があると、年税額が平準化しても仮徴収額、本徴収額の変動が続いたため、仮徴収額の算定方法を見直すものであります。なお、仮徴収額の算定方法の見直しについてでございますが、税負担の増減はございません。 次に3点目といたしましては、金融所得課税の一体化に伴う改正でございます。公社債等の利子、譲渡損益に対する課税と上場株式等の配当、譲渡損益に対する課税を一体化することとしております。内容といたしましては、国債や地方債、公募公社債、上場公社債などの特定公社債等に係る利子所得、譲渡所得の課税方式を上場株式等と同様に申告分離課税方式に変更し、その上で上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算を可能にし、繰越控除の特例に加えるものでございます。これらは、現下の経済情勢等を踏まえ、成長と富の創出の好循環を実現する観点から、投資家が多様な金融商品に投資しやすい状況にする趣旨でございます。 最後に、4点目といたしましては、その他改正事項についてでございますが、条文整理による条文番号の入れかえ及び読みかえ規定に伴う改正でございます。なお、附則につきましては、改正条例の施行期日及び改正条文にかかる施行日並びに経過措置を定めております。 平成25年9月11日提出、うるま市長 島袋俊夫。 提案理由 地方税法の一部を改正する法律の施行に伴い、当該条例を改正する必要があり提案する。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 なお、お手元に条例改正の概要書を配付してございますので、ご参照いただきたいと思います。以上でございます。 ○議長(西野一男) 市民部長。 ◎市民部長(島袋義則) 議案第80号 うるま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 今回の条例改正は、平成25年3月30日に公布されました地方税法の一部を改正する法律に基づき、地方税法の施行令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令が平成25年6月12日付で公布されました。それに伴い、うるま市国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたための改正でございます。主な改正点といたしましては、まず1点目として、地方税法第18条の4の規定が改正されたことに伴っての改正でございます。うるま市行政手続条例に定めるところの第7条及び第13条の適用除外を廃止し、国民健康保険税に関する条例の規則規定による処分、その他公権力の行使に当たる行為については、処分を行う名あて人に対して、処分の理由を示さなければならず、処分を書面で行う場合は理由を書面にて示さなければならないものとなっております。 2点目に、金融所得課税の一体化に伴う改正でございます。公社債などの利子、譲渡損益に対する課税と上場株式などの配当、譲渡損益に対する課税を一体化することとしており、内容としましては国債や地方債、公募公社債、上場公社債などの特定公社債などに係る利子所得、譲渡所得の課税方式を上場株式と同様に申告分離課税方式に変更し、その上で上場株式の譲渡損失及び配当所得の損益通算を可能にし、繰越控除の特例を加えるものでございます。これは現下の経済情勢等を踏まえ、成長と富の創出の好循環を実現する観点から、投資家が多様な金融機関に投資しやすい環境にする趣旨でございます。 最後に、3点目として、その他改正事項についてでございますが、条文整理による条文番号の入れかえ、読みかえ規定に伴う改正及び字句の訂正によるものでございます。なお、附則につきましては、条例改正の施行期日、適用区分及び経過措置を定めております。 平成25年9月11日提出、うるま市長 島袋俊夫。 提案理由 地方税法の一部を改正する法律の施行に伴い、当該条例を改正する必要があり提案する。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 続きまして、議案第81号についてご説明申し上げます。 指定管理者の指定について(うるま市学習等供用施設その他の施設)。 指定管理者を次のとおり指定したいので、議会の議決を求める。 1 施設の名称 平良川地区コミュニティ供用施設、昆布地区学習等供用施設であります。 2 指定する団体 平良川地区コミュニティ供用施設は、うるま市字平良川350番地1、平良川自治会へ。昆布地区学習等供用施設は、うるま市字昆布1832番地の327、昆布自治会へ。 3 指定の期間 施設供用開始の日から平成28年3月31日まで。 平成25年9月11日提出、うるま市長 島袋俊夫。 提案理由 指定管理者の指定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得る必要があり提案する。以上であります。よろしくお願いいたします。 ○議長(西野一男) 福祉部長。 ◎福祉部長(根路銘安則) 議案第82号についてご説明いたします。 議案第82号 うるま市子ども・子育て会議条例について説明いたします。本条例は、子ども・子育て支援法に基づき設置する会議であり、市町村が教育保育施設、地域型保育事業の利用定員を定める場合や、市町村事業計画を策定変更する場合等において意見を聞く地方自治法で定める附属機関となっております。 第1条は、うるま市子ども・子育て会議の設置根拠について。第2条は、所掌事務について。第3条から第9条は、子ども・子育て会議の組織構成、会議及び事務について。第10条は、委任についての規定となっております。 附則 第1項(施行期日)この条例は、公布の日から施行する。 附則 第2項うるま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正は、子ども・子育て会議委員の報酬に係る部分の改正を行っております。委員のうち知識経験者は8,000円とし、その他委員を4,000円としております。なお、委員の報酬額の検討に当たっては、ほかの補助機関の委員報酬額を参考にしております。 平成25年9月11日提出、うるま市長 島袋俊夫。 提案理由 子ども・子育て支援法第77条第1項の規定に基づき、うるま市子ども・子育て会議を設置するため、うるま市子ども・子育て会議条例の制定及びうるま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例を改正する必要があり提案する。以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 続きまして、議案第83号のうるま市こどもセンター条例についてご説明いたします。 議案第83号 うるま市こどもセンター条例。 本条例はうるま市きむたかこどもセンターの建設に伴い制定する条例であります。きむたかこどもセンターは、児童館機能を備えつつも地域の伝統芸能、文化の保存・継承を推進する拠点施設として位置づけておりまして、児童館とは異なるものとして、新たに設置条例を制定するものであります。第1条は、設置根拠について。第2条は、名称及び位置について。第3条は、利用できるものの範囲について。第4条は、事業内容について。以下、第5条は、開館時間。第6条は、休館日について、それぞれ規定をしております。第7条から第22条までは指定管理者に関することについて規定しております。第21条は目的外利用の禁止等について。第22条から第24条までは利用料金に関することについて。第25条は指定管理者からの事業報告について。第26条は利用者の原状回復義務について。第27条は指定管理者の原状回復義務について。第28条は損害賠償。第29条は指定管理者の個人情報。第30条は運営委員会。第31条は委任に関することについて、それぞれ規定をしております。 附則 (施行期日)1 この条例は、こどもセンターの供用開始の日から施行する。 (準備行為)2 第9条から第15条の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。 平成25年9月11日提出、うるま市長 島袋俊夫。 以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(西野一男) 都市計画部長。 ◎都市計画部長(瀬嵩政宏) 議案第84号についてご説明いたします。 議案第84号 うるま市地域交流センター条例の一部を改正する条例。 うるま市地域交流センター条例(平成22年うるま市条例第8号)の一部を次のように改正する。 まず、別表の表題を1施設利用料金に改め、表中の午前9時から午後9時までの1時間当たりの利用料金(単位円から単位円)を削除し、金額の末尾に円を加えております。また、施設の名称として2階会議室、1時間当たりの利用料金として市民300円、冷暖房使用時の追加料金200円。市民以外600円、冷暖房使用時の追加料金400円。商業目的の場合は市民600円、冷暖房使用時の追加料金400円。市民以外1,200円、冷暖房使用時の追加料金800円を加え、表外の冷房を使用した場合の追加料金を冷暖房を使用した場合の追加料金に改めます。 次に、1施設利用料金の表の次に2附属設備利用料金の表を追加し、プロジェクター及びワイヤレスアンプについて、1台につき1時間当たり200円の利用料金を設定しております。 附則 この条例は平成25年12月1日から施行する。 平成25年9月11日提出、うるま市長 島袋俊夫。 提案理由 うるま市地域交流センターの2階会議室及び附属設備の利用料金を設定するため、当該条例を改正する必要があり提案する。 次に、議案第85号についてご説明いたします。 議案第85号 うるま市低炭素建築物新築等計画認定手数料条例。 建築物の低炭素化等の施策を講じ、その普及を図ることを目的とした都市の低炭素化促進に関する法律が平成24年9月5日に公布され、同年12月4日から施行されております。本条例は同法に規定する認定事務に関する手数料について、必要な事項を定めるものであります。 条例の内容でございますが、第1条は本条例の目的。第2条は手数料の額について定めております。同条第1項は低炭素建築物新築等計画の認定及び変更認定について、評価機関等による審査を受けた場合と受けなかった場合に分け、住戸の戸数、共同住宅等の供用部分の床面積及び住宅以外の用途に供する部分の床面積に応じて手数料の額を定めております。第2項は本申請に合わせて建築確認申請等を行う場合は、当該申請手数料を加えることを規定しております。第3条は手数料の納付時期。第4条は手数料の減免。第5条は手数料の不還付について、それぞれ規定しております。第6条では本条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めることを規定しております。 附則 この条例は、公布の日から施行する。 平成25年9月11日提出、うるま市長 島袋俊夫。 提案理由 「都市の低炭素化の促進に関する法律」が施行されたことに伴い、低炭素建築物新築等計画認定の事務に関する手数料条例を制定する必要があり提案する。以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。 ○議長(西野一男) 建設部長。 ◎建設部長(久田友三) 議案第86号についてご説明いたします。 議案第86号 うるま市営住宅条例の一部を改正する条例。 うるま市営住宅条例(平成17年うるま市条例第154号)の一部を次のように改正する。 第6条第1項第1号ク中「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に、「被害者で(ア)」を「被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、(ア)」に改め、「第3条第3項第3号」、「第5条」及び「第10条第1項の次に「(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)」を加える。 第9条第4項ただし書き中「認める者については、」の次に「前2項」を加える。 第20条第3項ただし書中「未納の家賃又は損害賠償金」を「修繕費用、未納の家賃及び損害賠償金」に改める。 附則 この条例は、公布の日から施行し、改正後のうるま市営住宅条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。ただし、第6条第1項第1号クの改正規定は、平成26年1月3日から施行する。 平成25年9月11日提出、うるま市長 島袋俊夫。 提案理由 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の一部改正及び字句の一部修正等に伴い、当該条例を改正する必要があり提案する。 改正の内容でございますが、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律、いわゆるDV防止法が平成25年7月3日に配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律と、被害者の保護の後に「等」が付け加えられて、従来法の対象とされていた配偶者及びその被害者に加え、交際相手からの暴力及びその被害者についても法の対象とすることを目的に改正、公布されたことにより関連する条項と市営住宅を明け渡す際の敷金還付金を明け渡す住戸の修繕費用へ充当できることを加えるなど、字句の一部修正等の改正を行うものでございます。以上、ご審議のほどお願いいたします。 ○議長(西野一男) 教育部長。 ◎教育部長(藏根勝秀) 議案第87号についてご説明いたします。 議案第87号 うるま市立学校設置条例等の一部を改正する条例。 (うるま市立学校設置条例の一部改正)第1条 うるま市立学校設置条例(平成17年うるま市条例第67号)の一部を次のように改正する。 別表第1から別表第3までを次のように改める。 1枚目から3枚目の中段まで記載してございます。改正内容につきましては、土地、地番の分筆や合筆、主たる住所地の変更のため小学校、中学校、幼稚園の位置を改める内容となっております。改める箇所が多いことから、お手元に条例改正の概要書として、うるま市立学校設置条例等(新旧対照表)を配付してございますので、後ほどご参照くださいますようお願いします。 (うるま市立学校設置条例の一部を改正する条例の一部改正)第2条 うるま市立学校設置条例の一部を改正する条例(平成23年うるま市条例第11号)の一部を次のように改正する。 別表第3の改正規定中 「うるま市立彩橋幼稚園 うるま市与那城平安座8169番地2」を「うるま市立彩橋幼稚園 うるま市与那城平安座8169番地1」に改める。 附則 この条例は、公布の日から施行する。 平成25年9月11日提出、うるま市長 島袋俊夫。 提案理由 うるま市立小学校、同中学校及び同幼稚園の位置について地番分筆、合筆、換地等に伴い、位置の整理をするため当該条例を改正する必要があり提案する。以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(西野一男) 先ほど議案第83号 うるま市こどもセンター条例におきまして、提案理由を述べるのを忘れておりましたので、再度、福祉部長より提案理由を述べさせていただきます。 福祉部長。 ◎福祉部長(根路銘安則) 失礼しました。議案第83号 うるま市こどもセンター条例の提案理由でございますが、きむたかこどもセンターの設置に伴い、条例を制定する必要があり提案するということであります。ひとつよろしくお願いいたします。 ○議長(西野一男) 以上で議案の提案説明は終わりました。 休憩いたします。  休 憩(14時40分)  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~  再 開(14時42分) ○議長(西野一男) 再開いたします。 以上で本日の日程は終了しました。9月12日、13日は議案研究のため休会となっております。次回は、9月17日火曜日午前10時から本会議を開きます。 本日は、これにて散会します。  散 会(14時42分) 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。  平成25年9月11日   うるま市議会    議   長  西 野 一 男    2番議員   比 嘉 敦 子    3番議員   田 仲 康 和...