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03月26日-06号

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  1. 豊見城市議会 2021-03-26
    03月26日-06号


    取得元: 豊見城市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-16
    令和3年第1回豊見城市議会定例会会議録 ┌───────── 令和3年第1回 ─────────┐  │    豊見城市議会(定例会)会議録(第6号)    │  │    令和3年3月26日(金曜日)午前10時開議    │  └───────────────────────────┘ 出席議員 22人 (1番)新 垣 龍 治 議員   (12番)波 平 邦 孝 議員 (2番)瀬 長 恒 雄 議員   (13番)徳 元 次 人 議員 (3番)真栄里   保 議員   (14番)新 垣 亜矢子 議員 (4番)伊 敷 光 寿 議員   (15番)川 満 玄 治 議員 (5番)宜 保 龍 平 議員   (16番)宜 保 安 孝 議員 (6番)新 垣 繁 人 議員   (17番)大 城 吉 徳 議員 (7番)楚 南 留 美 議員   (18番)仲 田 政 美 議員 (8番)大 田 善 裕 議員   (19番)大 田 正 樹 議員 (9番)瀬 長   宏 議員   (20番)外 間   剛 議員 (10番)儀 間 盛 昭 議員   (21番)赤 嶺 吉 信 議員 (11番)要   正 悟 議員   (22番)比 嘉   彰 議員欠席議員 なし職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名  事務局長  大 城   肇   主査    瀨 長 さゆり 次長    比 嘉   豊   主任主事  嘉 数 信 仰 班長    前大舛 之 信本日の会議に付した事件     日程第1.        会議録署名議員の指名     日程第2.        議長諸般の報告     日程第3.議案第15号   豊見城市ふるさとづくり寄附条例の一部改正について          陳情第2号   「運転代行業者への事業継続緊急支援措置」について(陳                  情)                     以上2件一括上程     日程第4.議案第2号   令和3年度豊見城市国民健康保険特別会計予算          議案第3号   令和3年度豊見城市後期高齢者医療特別会計予算          議案第4号   令和3年度豊見城市公営墓地事業特別会計予算          議案第5号   令和3年度豊見城市育英会特別会計予算          議案第17号   豊見城市こども未来基金条例の制定について          議案第18号   豊見城市地域再生計画基金条例の制定について          陳情第8号   国の責任による「20人学級」を展望した少人数学級の前進を                  求める陳情          陳情第1号   後期高齢者医療制度窓口負担2割化の中止を求める意見書提                  出に関する陳情書          陳情第3号   安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守る                  ための陳情書                     以上9件一括上程     日程第5.議案第6号   令和3年度豊見城市水道事業会計予算          議案第7号   令和3年度豊見城市下水道事業会計予算          議案第19号   豊見城市上田地区地区計画区域内における建築物の制限に関                  する条例の制定について                     以上3件一括上程     日程第6.議案第1号   令和3年度豊見城市一般会計予算     日程第7.議案第22号   豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止                  について 追加日程第1.  議員提出    豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の一部          議案第1号   改正について     日程第8.意見書案第1号 後期高齢者医療制度窓口負担2割化の中止を求める意見書     日程第9.意見書案第2号 安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守る                  ための意見書     日程第10.意見書案第3号 米軍航空機の低空飛行に関する意見書     日程第11.意見書案第4号 沖縄戦の戦没者の遺骨等を含む可能性のある土砂を埋め立て                  に使用しないよう求める意見書 追加日程第2.          議長の辞職について 追加日程第3の1.        議長の選挙 追加日程第3の2.        議長の常任委員会委員の辞任 追加日程第3の3.        常任委員会委員の選任 追加日程第3の4.        議会運営委員会委員の選任 追加日程第3の5.        議会だより調査特別委員会委員の選任     日程第12.        閉会中の継続審査の申出について(総務財政常任委員会)   令和3年第1回豊見城市議会定例会議事日程(第6号)   令和3年3月26日(金) 午前10時 開 議┌──┬─────────┬─────────────────────────┬──────┐│日程│   議案番号   │            件名            │  備考  ││番号│         │                         │      │├──┼─────────┼─────────────────────────┼──────┤│ 1 │         │会議録署名議員の指名               │      ││ 2 │         │議長諸般の報告                  │      ││ 3 │議案第15号    │豊見城市ふるさとづくり寄附条例の一部改正について │ 総財委員長 ││  │         │                         │ 報告後議決 ││  │陳情第2号    │「運転代行業者への事業継続緊急支援措置」について │   〃   ││  │         │(陳情)                     │      ││  │         │   以上2件一括上程              │      ││ 4 │議案第2号    │令和3年度豊見城市国民健康保険特別会計予算    │ 教民委員長 ││  │         │                         │ 報告後議決 ││  │議案第3号    │令和3年度豊見城市後期高齢者医療特別会計予算   │   〃   ││  │議案第4号    │令和3年度豊見城市公営墓地事業特別会計予算    │   〃   ││  │議案第5号    │令和3年度豊見城市育英会特別会計予算       │   〃   ││  │議案第17号    │豊見城市こども未来基金条例の制定について     │   〃   ││  │議案第18号    │豊見城市地域再生計画基金条例の制定について    │   〃   ││  │陳情第8号    │国の責任による「20人学級」を展望した少人数学級の前│   〃   ││  │         │進を求める陳情                  │      ││  │陳情第1号    │後期高齢者医療制度窓口負担2割化の中止を求める意見│   〃   ││  │         │書提出に関する陳情書               │      ││  │陳情第3号    │安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を│   〃   ││  │         │守るための陳情書                 │      ││  │         │   以上9件一括上程              │      ││ 5 │議案第6号    │令和3年度豊見城市水道事業会計予算        │ 経建委員長 ││  │         │                         │ 報告後議決 ││  │議案第7号    │令和3年度豊見城市下水道事業会計予算       │   〃   ││  │議案第19号    │豊見城市上田地区地区計画区域内における建築物の制限│   〃   ││  │         │に関する条例の制定について            │      ││  │         │   以上3件一括上程              │      ││ 6 │議案第1号    │令和3年度豊見城市一般会計予算          │ 予算決算 ││  │         │                         │ 特別委員長 ││  │         │                         │ 報告後議決 ││ 7 │議案第22号    │豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の│与根体育施設││  │         │廃止について                   │ 特別委員長 ││  │         │                         │ 報告後議決 │└──┴─────────┴─────────────────────────┴──────┘┌──┬─────────┬─────────────────────────┬──────┐│日程│   議案番号   │            件名            │  備考  ││番号│         │                         │      │├──┼─────────┼─────────────────────────┼──────┤│ 8 │意見書案第1号  │後期高齢者医療制度窓口負担2割化の中止を求める意見│  即決  ││  │         │書                        │      ││ 9 │意見書案第2号  │安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を│   〃   ││  │         │守るための意見書                 │      ││ 10 │意見書案第3号  │米軍航空機の低空飛行に関する意見書        │   〃   ││ 11 │意見書案第4号  │沖縄戦の戦没者の遺骨等を含む可能性のある土砂を埋め│   〃   ││  │         │立てに使用しないよう求める意見書         │      ││ 12 │         │閉会中の継続審査の申出について(総務財政常任委員 │      ││  │         │会)                       │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      │└──┴─────────┴─────────────────────────┴──────┘   令和3年第1回豊見城市議会定例会議事日程(第6号の追加1)┌──┬─────────┬─────────────────────────┬──────┐│日程│   議案番号   │            件名            │  備考  ││番号│         │                         │      │├──┼─────────┼─────────────────────────┼──────┤│ 1 │議員提出議案第1号│豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の│      ││  │         │一部改正について                 │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      │└──┴─────────┴─────────────────────────┴──────┘   令和3年第1回豊見城市議会定例会議事日程(第6号の追加2)┌──┬─────────┬─────────────────────────┬──────┐│日程│   議案番号   │            件名            │  備考  ││番号│         │                         │      │├──┼─────────┼─────────────────────────┼──────┤│ 1 │         │議長の辞職について                │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │   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令和3年第1回豊見城市議会定例会議事日程(第6号の追加3)┌──┬─────────┬─────────────────────────┬──────┐│日程│   議案番号   │            件名            │  備考  ││番号│         │                         │      │├──┼─────────┼─────────────────────────┼──────┤│ 1 │         │議長の選挙                    │      ││ 2 │         │議長の常任委員会委員の辞任            │      ││ 3 │         │常任委員会委員の選任               │      ││ 4 │         │議会運営委員会委員の選任             │      ││ 5 │         │議会だより調査特別委員会委員の選任        │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      ││  │         │                         │      │└──┴─────────┴─────────────────────────┴──────┘ 本会議の次第 ○議長(大城吉徳)  ただいまから本日の会議を開きます。          開  議(10時00分) 議事日程の報告であります。本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。   ────── ◇ 日程第1 ◇ ────── ○議長(大城吉徳) △日程第1、会議録署名議員の指名であります。  会議規則第88条の規定により、本日の会議録署名議員に瀬長恒雄議員、真栄里保議員を指名いたします。   ────── ◇ 日程第2 ◇ ────── ○議長(大城吉徳) △日程第2、議長諸般の報告であります。  議長諸般の報告は3月定例会において配付いたしましたが、本日、令和3年3月26日付、豊見城市議会議員、外間剛議員より、今般、一身上の都合により議会運営委員会委員を辞任したいとの辞任願いが豊見城市議会委員会条例第14条の規定により、議長宛てに提出されております。また、本日、同年3月26日付、豊見城市議会議員、仲田政美議員より、今般、一身上の都合により議会だより調査特別委員会委員を辞任したいとの辞任願いが豊見城市議会委員会条例第14条の規定により、議長宛てに提出されております。 同2件につきましては、本日付、豊見城市委員会条例第14条の規定により、議長において外間剛議員の議会運営委員会委員の辞任並びに仲田政美議員の議会だより調査特別委員会委員の辞任を許可したことを先にご報告いたします。 ○議長(大城吉徳)  休憩いたします。          休  憩(10時01分)          再  開(10時02分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。   ────── ◇ 日程第3 ◇ ────── ○議長(大城吉徳) △日程第3、議案第15号 豊見城市ふるさとづくり寄附条例の一部改正について、陳情第2号 「運転代行業者への事業継続緊急支援措置」について(陳情)、以上2件を一括して議題に供します。 本案は総務財政常任委員会へ付託しましたので、委員会における審査の経過と結果について、委員長の報告を求めます。 ◎総務財政常任委員長(大田正樹議員)              令和3年3月26日豊見城市議会議長 大 城 吉 徳 殿     豊見城市議会総務財政常任委員会        委員長  大 田 正 樹   委員会の審査報告について 本委員会に付託の案件は審査の結果、次のとおり決定したので会議規則第39条の規定により報告します。1.付託案件  議案第15号 豊見城市ふるさとづくり寄附条例の一部改正について  陳情第2号 「運転代行業者への事業継続緊急支援措置」について(陳情)2.審査の経過  本委員会に付託の案件は、令和3年第1回定例会開会中に関係部課長等及び陳情者の説明を受け審査を行った。  なお、審査の内容につきましては、お手元に配付されております委員会審査記録のとおりでございます。3.審査の結果  議案第15号については、賛成多数により原案可決すべきものと決定した。  陳情第2号については、賛成多数により採択すべきものと決定した。 ○議長(大城吉徳)  本案に対し質疑を許します。          (質疑者なし) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 これより討論に移ります。 議案第15号 豊見城市ふるさとづくり寄附条例の一部改正について、はじめに反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。          (賛成討論なし) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。この採決は、電子表決システムで行います。 議案第15号 豊見城市ふるさとづくり寄附条例の一部改正について、委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 ボタンの押し間違い、押し忘れはございませんか。以上で電子表決システムの受付を終了いたします。          (賛成多数) 議案第15号 豊見城市ふるさとづくり寄附条例の一部改正については、賛成多数であります。よって、本案は原案可決と決しました。 次に、陳情第2号 「運転代行業者への事業継続緊急支援措置」について(陳情)について、はじめに反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。          (賛成討論なし) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。この採決は、電子表決システムで行います。 陳情第2号 「運転代行業者への事業継続緊急支援措置」について(陳情)について、委員長の報告は採択であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 ボタンの押し間違い、押し忘れはございませんか。以上で電子表決システムの受付を終了いたします。          (賛成多数) 陳情第2号 「運転代行業者への事業継続緊急支援措置」について(陳情)については、賛成多数であります。よって、本案は採択と決しました。   ────── ◇ 日程第4 ◇ ────── ○議長(大城吉徳) △日程第4、議案第2号 令和3年度豊見城市国民健康保険特別会計予算、議案第3号 令和3年度豊見城市後期高齢者医療特別会計予算、議案第4号 令和3年度豊見城市公営墓地事業特別会計予算、議案第5号 令和3年度豊見城市育英会特別会計予算、議案第17号 豊見城市こども未来基金条例の制定について、議案第18号 豊見城市地域再生計画基金条例の制定について、陳情第8号 国の責任による「20人学級」を展望した少人数学級の前進を求める陳情、陳情第1号 後期高齢者医療制度窓口負担2割化の中止を求める意見書提出に関する陳情書、陳情第3号 安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための陳情書、以上9件を一括して議題に供します。 本案は教育民生常任委員会へ付託しましたので、委員会における審査の経過と結果について、委員長の報告を求めます。 ◎教育民生常任委員長(比嘉彰議員)              令和3年3月26日豊見城市議会議長 大 城 吉 徳 殿     豊見城市議会教育民生常任委員会        委員長  比 嘉   彰   委員会の審査報告について 本委員会に付託の案件は審査の結果、次のとおり決定したので会議規則第39条の規定により報告します。1.付託案件  議案第2号 令和3年度豊見城市国民健康保険特別会計予算  議案第3号 令和3年度豊見城市後期高齢者医療特別会計予算  議案第4号 令和3年度豊見城市公営墓地事業特別会計予算  議案第5号 令和3年度豊見城市育英会特別会計予算  議案第17号 豊見城市こども未来基金条例の制定について  議案第18号 豊見城市地域再生計画基金条例の制定について  陳情第8号 国の責任による「20人学級」を展望した少人数学級の前進を求める陳情  陳情第1号 後期高齢者医療制度窓口負担2割化の中止を求める意見書提出に関する陳情書  陳情第3号 安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための陳情書2.審査の経過  本委員会に付託の案件は、令和3年第1回定例会中に関係部課長等及び陳情者の説明を受け審査を行った。  なお、審査の内容については、お手元に配付されております常任委員会審査記録のとおりであります。3.審査の結果  議案第2号、議案第3号、議案第4号、議案第5号、議案第17号及び議案第18号については、賛成多数により原案可決すべきものと決定した。  陳情第8号については、賛成多数により趣旨採択すべきものと決定し、陳情第1号及び陳情第3号については、賛成多数により採択すべきものと決定した。 ○議長(大城吉徳)  本案に対し質疑を許します。          (質疑者なし) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 休憩いたします。          休  憩(10時11分)          再  開(10時11分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。 これより討論に移ります。 まず、議案第2号 令和3年度豊見城市国民健康保険特別会計予算について、はじめに反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 ◆1番(新垣龍治議員) -賛成討論- 議案第2号 令和3年度豊見城市国民健康保険特別会計予算について、賛成の立場で討論いたします。 国民健康保険は、組合健保や協会けんぽ等の被用者保険等の加入者を除く、全ての住民が加入する国民皆保険制度を支える重要な役割を果たしています。国保の制度構造上、保険税と支出の均衡が取れず、これまで繰上充用による決算補填目的等の法定外繰入を行ってまいりました。このような中、令和元年度に市役所旧庁舎及びとよみ生協病院敷地の売却益を財源に、国保特別会計に12億円の繰入れを行い、懸案事項であった約7億円余りの累積赤字解消を実現しました。そのことについては、野党議員からも賛成討論で職員への感謝も述べられ、全会一致で賛成された経緯がございます。 令和3年度国保会計予算では、そのとき赤字解消をしたことで県から交付金が計上されています。教育民生常任委員会審議の議事録の中では、8,000万円の計上と説明をされています。国保会計の健全化につながる点で高く評価したいと思います。 保健事業では、特定健診推進の取組として、20代、30代健診やTポイント付与事業など、健診率の向上を図り、早期発見、早期治療につなげ、糖尿病等の生活習慣病の予防に取り組むほか、重症化予防対策として、医療機関との連携を図る機会が盛り込まれています。市民が重症にならないための予防活動にも力を入れていることが見られますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。また、令和3年度は、コロナによる減免制度も継続されることになっていますので、必要とする市民が利用できるための周知をお願いしたいと思います。 もう一つ、一般質問でもさせていただきましたが、令和4年度に未就学児の均等割が半額減額されていることで、子育て世代への負担軽減が図られることと、今後も国保加入者の負担軽減について市長会等を通じて働きかけると答えていただいていますので、期待も込めまして、議案第2号 令和3年度豊見城市国民健康保険特別会計予算について、賛成の討論といたします。 ○議長(大城吉徳)  次に、反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。          (賛成討論なし) 以上で討論を終結いたします。 これより採決いたします。この採決は、電子表決システムで行います。 議案第2号 令和3年度豊見城市国民健康保険特別会計予算について、委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 ボタンの押し間違い、押し忘れはございませんか。以上で電子表決システムの受付を終了いたします。          (賛成多数) 議案第2号 令和3年度豊見城市国民健康保険特別会計予算については、賛成多数であります。よって、本案は原案可決と決しました。 次に、議案第3号 令和3年度豊見城市後期高齢者医療特別会計予算について、はじめに反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。          (賛成討論なし) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。この採決は、電子表決システムで行います。 議案第3号 令和3年度豊見城市後期高齢者医療特別会計予算について、委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 ボタンの押し間違い、押し忘れはございませんか。以上で電子表決システムの受付を終了いたします。          (賛成多数) 議案第3号 令和3年度豊見城市後期高齢者医療特別会計予算については、賛成多数であります。よって、本案は原案可決と決しました。 次に、議案第4号 令和3年度豊見城市公営墓地事業特別会計予算について、はじめに反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。          (賛成討論なし) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。この採決は、電子表決システムで行います。 議案第4号 令和3年度豊見城市公営墓地事業特別会計予算について、委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 ボタンの押し間違い、押し忘れはございませんか。以上で電子表決システムの受付を終了いたします。          (賛成多数) 議案第4号 令和3年度豊見城市公営墓地事業特別会計予算については、賛成多数であります。よって、本案は原案可決と決しました。 次に、議案第5号 令和3年度豊見城市育英会特別会計予算について、はじめに反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。          (賛成討論なし) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。この採決は、電子表決システムで行います。 議案第5号 令和3年度豊見城市育英会特別会計予算について、委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 ボタンの押し間違い、押し忘れはございませんか。以上で電子表決システムの受付を終了いたします。          (賛成多数) 議案第5号 令和3年度豊見城市育英会特別会計予算については、賛成多数であります。よって、本案は原案可決と決しました。 次に、議案第17号 豊見城市こども未来基金条例の制定について、はじめに反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 ◆5番(宜保龍平議員) -賛成討論- 私は、議案第17号 豊見城市こども未来基金条例の制定について、賛成の立場から討論を行います。 この議案につきましては、昨年の3月から議論を重ねてきました。当時は資金の在り方に疑義があり、学校給食費無償化ありきの基金ではなく、将来を見据えた積立型の基金も同時に検討しつつ制定すべきではないかと、議会の中で提案をさせていただいておりました。そこで、今回は私が提案したとおり、学校給食費無償化の部分が外れておりますし、令和3年度は1億5,000万円を積み立てて、令和4年度にどのように活用するかをこれから議論するということであります。私は議会の中で、この2つの条件で全会一致で通していかないかと、これまで要望してまいりました。もちろん今回はその思いを酌み取ってもらえたので賛成しますが、今後は令和3年度で切れるかもしれない一括交付金がなくてもしっかりと教育予算として確保する基金であってほしいし、給食費無償化ありきでの基金にならないよう、チェック機関として見守っていきたいと思います。こども未来基金の大きな可能性に期待をして、私の賛成討論とさせていただきます。
    ○議長(大城吉徳)  次に、反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 ◆3番(真栄里保議員) -賛成討論- 私は、議案第17号 豊見城市こども未来基金条例の制定について、賛成の立場から討論をいたします。 年少人口の割合が全国一高い豊見城市では、子育て応援の豊見城市こども未来基金条例を制定することは、多くの市民から待ち望まれた、大変画期的な条例制定であります。こども未来基金条例の制定をめぐっては、様々な議論がこれまでなされてまいりました。市当局としても、昨年、こども未来市民会議を発足させ、議論を積み重ね、こども・子育て応援団も発足させました。さらには、こどもミーティングも開催してまいりました。こども改革についてのアンケートも行い、豊見城市の子育て環境の満足度は、「満足」「やや満足」を加えても33.9%にとどまっています。このアンケートの中で明らかになった実施してほしい政策として、学校給食の無償化、医療費助成の拡大、習い事助成、待機児童解消が挙げられていました。今回提案されているこども未来基金条例は、令和3年度のふるさと納税、税収、一般の方々からの寄附を募り、令和3年度は1億5,000万円の基金の積立てを行い、積み立てた基金の規模を踏まえ、事業先ありきではなく、アンケートや今後開催のシンポジウムを踏まえて事業の優先順位を決めて、次年度の予算編成中において事業化をするという内容になっています。こども未来基金条例をスタートラインに立ち戻って進めようというのが、今度の条例の提案だと思います。予定より1年遅れはしましたが、市民の立場に立ち、基金の規模を踏まえて、市民ニーズにしっかり向き合おうとするもので、市の担当課の十分な努力が表れた大いに評価できる条例案となっています。 昨日、街の住み心地ランキングが発表され、豊見城市は全国9位という評価をいただきました。大変光栄なことですが、平成10年にこどもの街宣言を掲げて、子どもたちが活きる街を目指している我が豊見城市としては、ここに満足しているわけにはいきません。今、コロナ禍で市民生活は大変厳しさを増しています。こうした中にあっても、子育てには待ったは利きません。安心して子どもを産み、子育てできる街、どの子も瞳も輝き、元気な豊見城市を目指して、こども未来基金条例制定が様々な希望や可能性を創り出す条例、取組としてスタートできればと思います。 議員各位のご賛同をお願いして、賛成討論といたします。 ○議長(大城吉徳)  次に、反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 ◆19番(大田正樹議員) -賛成討論- 議案第17号 豊見城市こども未来基金条例の制定について。今回提案された豊見城市こども未来基金について、以前指摘した制度設計の不備がおおむね改善されたことに鑑み、賛成討論を行います。 前回、基金から基金へ移動することができるように「豊見城市ふるさとづくり基金」の条例改正をすべきではと指摘しました。今回、その条例改正の提案がなされ、可決されております。これにより、ふるさとづくり基金の一部を別で運用できることになりました。 次に、一定程度積み立ててから運用すべきではないですかと指摘しました。令和2年度はいきなり当初予算に組み込み、基金から基金へ移動し、さらには歳出に充てるという二重計上のような形になり、分かりにくい計上になっておりましたが、令和3年度予算では、基金から基金へ移動するにとどまり、予算書もすっきりした形になっております。 次に、ふるさとづくり基金は、寄附者の要望どおり充当したことを公表することになっております。ここは現段階では、どのような公表方法があるのか規則等がつくられておりませんが、分かりやすく公表できるように取り組んでいるとのことなので、職員の知恵を絞って早急に対応してください。寄附者の大切なお金と大切な思いを、感謝の心を込めて活用したという報告・公表をしっかり取り組んでいただきたいと思います。 さて、こども未来基金は、ふるさとづくり基金の一部、市内企業の寄附、市税の一部を原資にするとのことです。いずれにせよ、市民、国民、企業の大切なお金を活用しますので、執行部の皆さんもばらまきのように使うことなく、切れ目のない子育て支援施策の充実を図る目的のとおり、十分に検討した上で活用してください。 令和3年度は、一括交付金がある最後の年となりました。これまで10年間、一括交付金のおかげで毎年多くの予算を、近年では毎年1億7,000万円前後を教育や子どもたちの支援、子どもたちの環境向上に充当しておりました。令和4年度から一括交付金がなくなってしまえば、非常に厳しい予算編成になることも予想できます。こども未来基金活用は、このような事態にも備えて活用してもらいたいと、私の要望も添えておきます。 最後に、以前も懸念を述べましたが、こども未来基金を増やしたいがために、従来からある育英会基金や、子どもたちに活用してきた人材育成基金などがおろそかになり枯渇しないよう、引き続き、こちらの積立てをしていく努力をお願いしまして、賛成討論といたします。 ○議長(大城吉徳)  次に、反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 ◆15番(川満玄治議員) -賛成討論- おはようございます。議案第17号 豊見城市こども未来基金条例の制定について、賛成の立場で討論をしたいと思います。 今回、前回あった基金の使い道の6つの事業を予定していて、その中で給食費無償化についてもありましたが、これも一度、しっかりと見直して白紙になるということで、私は賛成したいと思いました。 まず、給食費無償化については、4億円近くの予算が必要になるということを聞いております。また、無償化ということは、市民からの要望もやはりあるとは思います。市民にとっては、本当に無償化ということはうれしいことなのですが、これは先ほど大田議員も述べていたように、市税の一部等も使われることから、財政状況を鑑みながら考えてほしいです。この給食費無償化、いい言葉に聞こえますが、今豊見城市の財政状況というのを見たら、幾ら要望が強くても、そこはしっかり立ち止まって議論し、考えていただきたいと思っております。 また、細かい運用ルール等、規則で定めると思われますが、やはりルールや規則の変更のために、もしできるのであれば、議会にこれを説明することを強く要望します。 以上をもって、私の賛成討論とさせていただきます。よろしくお願いします。 ○議長(大城吉徳)  次に、反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 ◆7番(楚南留美議員) -賛成討論- おはようございます。私は、ただいま議題となりました議案第17号 豊見城市こども未来基金条例の制定について、賛成の立場で討論をしたいと思います。 この度、提案がございました豊見城市こども未来基金条例は、本市で子育てをする全ての世帯が健やかに暮らすことができるよう、また切れ目のない子育て施策の拡充を図ることを目的に定められています。昨年3月に上程されてからの間、私は一貫し、長期的な支援策に耐えられる財源の安定性や、その根拠、そして制度設計に視点を置き、審議に努めてまいりました。本市は平成10年に、子どもが活きる街、豊見城を目指して、子どもの街宣言をしており、また年少人口が全国一多い街です。私は、市民の平均年齢が38歳と若い本市の特性と同時に、子どもたちの成長、そして子どもの貧困対策には、市長の掲げたこども改革が本当に有効な施策なのかを見極める上で、子育て世帯の生の声を拾うべきと主張してまいりました。甲斐あって執行部の理解の下、こども未来市民会議やこどもミーティング等を開催し、有識者やボランティアの皆様、また子どもたちの意見も聴取することに至りました。こども未来基金は、ふるさと納税や企業等からの寄附が主な財源になることから、決して潤沢な財源で運営されることは期待できません。現在の本市の財政状況を鑑みると、市長公約である学校給食費の無償化等を組み入れるのは難しく、まずは未来を担う子どもたちの健全育成、子どもたちの様々な才能を発見できるような魅力ある事業など、事業に優先順位をつけて基金を活用する、子どもたちが夢や希望を持てる基金運営を早期に実現することを期待したいと思います。 以上のことから、議案理由に沿った骨太の豊見城市こども未来基金になっていくと期待し、議案第17号 豊見城市こども未来基金条例の制定について、賛成の討論とさせていただきます。 ○議長(大城吉徳)  次に、反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。          (賛成討論なし) 以上で討論を終結いたします。 これより採決いたします。この採決は、電子表決システムで行います。 議案第17号 豊見城市こども未来基金条例の制定について、委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 ボタンの押し間違い、押し忘れはございませんか。以上で電子表決システムの受付を終了いたします。          (賛成多数) 議案第17号 豊見城市こども未来基金条例の制定については、賛成多数であります。よって、本案は原案可決と決しました。 次に、議案第18号 豊見城市地域再生計画基金条例の制定について、はじめに反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。          (賛成討論なし) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。この採決は、電子表決システムで行います。 議案第18号 豊見城市地域再生計画基金条例の制定について、委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 ボタンの押し間違い、押し忘れはございませんか。以上で電子表決システムの受付を終了いたします。          (賛成多数) 議案第18号 豊見城市地域再生計画基金条例の制定については、賛成多数であります。よって、本案は原案可決と決しました。 次に、陳情第8号 国の責任による「20人学級」を展望した少人数学級の前進を求める陳情。陳情第8号は、委員会において趣旨採択となっております。したがいまして、まず委員会の趣旨採択に反対、陳情に賛成者の討論を行い、次に趣旨採択に賛成、陳情に反対者の討論の順序で行います。 はじめに、趣旨採択に反対、陳情に賛成者の討論の発言を許します。          (趣旨採択に反対、陳情に賛成者の討論なし) 休憩いたします。          休  憩(10時36分)          再  開(10時39分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。 次に、趣旨採択に賛成、陳情に反対者の討論の発言を許します。 ◆10番(儀間盛昭議員) -趣旨採択に賛成、原案に反対討論- 陳情第8号 国の責任による「20人学級」を展望した少人数学級の前進を求める陳情に賛成の討論をしたいと思います。 私は、9月に受付された陳情書が教育民生委員会の中で、その趣旨は十分理解できるということで趣旨採択するという結論を出していただいたことに大変感謝をしたいと思います。 諸外国では、少人数学級、小さなクラスで高い教育効果が得られていると聞いています。その効果は、学習意欲や態度が積極的になる。子どもたちの人格形成、人間的形成、成長にとっても効果的だと実証されているそうです。少人数学級、小さなクラスでのデメリットとして、少人数は切磋琢磨や相互啓発がなされにくいとの意見も聞きます。本当にそうでしょうか。子どもは自分と他人の能力の違いに気づくことにより、競争意識が芽生えます。競争意識は、行動にエネルギーを与え、能動的にさせます。同時に、競争意識は自分よりも弱い者、劣った者の存在を自覚することでもあります。できて弱い子に教えて、教える喜びを感じる。自分よりうまいものを見て、上手になろうと努力をする。このような育みが本当の切磋琢磨や相互啓発だと思います。 大規模な集団は必要ありません。人間社会で教育の世界での切磋琢磨や相互啓発は、大概、大人社会から持ち込まれたものとなっていて、子どもたちに過度な負担となっている面があります。国連子どもの権利委員会は、日本政府に幾度も、過度に競争主義的な環境による否定的な効果を避けることを目的として、学校制度及び学力に関する仕組みを再検討することなどを勧告しています。一人ひとりの子どもが分かるまで学ぶには、規模が小さいほうがいいのがはっきりしています。単なる知識ではなく、その応用力、思考力、問題解決力など、社会人となって求められる知的能力や知恵を身につけるには、少人数の共同学習が有効であることは立証済みです。 陳情者が訴えているように、政府はコロナ対応もありますが、少人数学級の必要性を打ち出している今だからこそ、この取組が重要です。 陳情第8号で訴えている少人数学級実現の推進につなげるよう求める立場で、私の賛成討論としたいと思います。 ○議長(大城吉徳)  休憩いたします。          休  憩(10時42分)          再  開(10時46分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。 ◆10番(儀間盛昭議員) -訂正- すみません、先ほどの私の賛成討論となっています。趣旨採択の皆さんの結論なので、私の最後の「陳情に賛成します」ではなくて、「趣旨採択に賛成します」ということを最後に付け加えてほしいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(大城吉徳) -許可- この発言の追加については、議長にて許可いたします。 休憩いたします。          休  憩(10時47分)          再  開(10時48分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。 次に、趣旨採択に反対、陳情に賛成者の討論の発言を許します。          (趣旨採択に反対、陳情に賛成者の討論なし) 次に、趣旨採択に賛成、陳情に反対者の討論の発言を許します。 ◆15番(川満玄治議員) -趣旨採択に賛成、原案に反対討論- 陳情第8号 国の責任による「20人学級」を展望した少人数学級の前進を求める陳情に対して反対、趣旨採択に賛成の立場で意見を言わせていただきます。 私たち教育民生委員会でもたびたび話してきましたが、今、国のほうは30人学級を目指してやっているということを聞いております。それで、私もいろいろな先生や教頭先生、校長先生とお話をしている中で、20人学級というのはコミュニティが小さ過ぎるということです。やはりコミュニティが小さいと、この子の成長の幅の広がり方が小さくなる可能性もある。「だから20人学級というのは、私からすると厳しいのではないかと思う」という先生や職員の方もたくさんいらっしゃいます。その中で豊見城市におきましては、今、もし20人学級にした場合、予算、また学校に対して敷地を確保する、そういう現実的な面でかなり無理があるということです。また、先生等も豊見城市は足りないという状況もございます。そういうところを鑑みたところ、20人学級というのを早急に実現するのはかなりハードルが高いということがありましたので、まずは先に国が推し進める施策をしっかりやりながら、その先をまた皆さんで議論していただければと思いまして、私は陳情第8号 国の責任による「20人学級」を展望した少人数学級の前進を求める陳情に反対、趣旨採択に賛成の立場で討論をさせていただきます。よろしくお願いします。 ○議長(大城吉徳)  次に、趣旨採択に反対、陳情に賛成者の討論の発言を許します。          (趣旨採択に反対、陳情に賛成者の討論なし) 次に、趣旨採択に賛成、陳情に反対者の討論の発言を許します。          (趣旨採択に賛成、陳情に反対者の討論なし) 最後に、趣旨採択に反対、陳情にも反対者の討論の発言を許します。          (趣旨採択に反対、陳情に反対者の討論なし) 以上で討論を終結いたします。 これより採決いたします。この採決は、電子表決システムで行います。 陳情第8号 国の責任による「20人学級」を展望した少人数学級の前進を求める陳情について、委員長の報告は趣旨採択であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 ボタンの押し間違い、押し忘れはございませんか。以上で電子表決システムの受付を終了いたします。          (賛成多数) 陳情第8号 国の責任による「20人学級」を展望した少人数学級の前進を求める陳情については、賛成多数であります。よって、本案は趣旨採択と決しました。 次に、陳情第1号 後期高齢者医療制度窓口負担2割化の中止を求める意見書提出に関する陳情書について、はじめに反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 ◆2番(瀬長恒雄議員) -賛成討論- 皆さん、おはようございます。陳情第1号 後期高齢者医療制度窓口負担2割化の中止を求める意見書提出に関する陳情書について、賛成の立場で討論をいたします。 2月5日、菅内閣は、後期高齢者医療2割負担導入を含む医療制度改革関連法案を閣議決定しました。75歳以上、医療費窓口2割化負担対象を単身年収200万円以上、約370万人とするものです。75歳以上の後期高齢者は、病気やけがをすることが多く、複数の医療機関にかかったり、治療が長期化したりするケースがあります。一方、収入は公的年金などに限られている上、年金額も年々減少させられてきています。75歳を過ぎても、生活のため働かざるを得ない人も少なくなく、家計を切り詰めて暮らしているのが多くの皆さんの厳しい現実です。 新型コロナウイルスの感染拡大で、高齢者の健康と生活への不安が高まっているときに、医療費の負担増を強いる窓口負担2割化は許されません。 豊見城市においても、加入者5,295名のうち804名が対象となり、1人当たり年間2万6,000円の負担増、市全体では2,090万4,000円の負担増となる見込みであることが、私の一般質問に回答がありました。 75歳以上、医療費窓口負担2割化反対団体署名が取り組まれ、沖縄県老人クラブ連合会をはじめ、17の老人クラブ連合会、医療関係87団体、介護関係42団体、諸団体71団体、合計217団体の署名が集まっていると、陳情者の説明がありました。 現在、新型コロナウイルス感染症の拡大による受診控えに加え、高齢者の医療費窓口2割負担となれば、さらなる受診控えを招くおそれがあり、健康への影響が懸念されます。 高齢者の命と暮らしを守り、必要なときに必要な医療が受けられるためにも、保険料の負担軽減、医療費の窓口2割負担化の中止を国に求めていくべきであると考えます。 以上、陳情第1号 後期高齢者医療制度窓口負担2割化の中止を求める意見書提出に関する陳情書の賛成討論といたします。よろしくお願いいたします。※(18番)仲田政美議員 離席(10時55分) ○議長(大城吉徳)  次に、反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。          (賛成討論なし) 以上で討論を終結いたします。 これより採決いたします。この採決は、電子表決システムで行います。 陳情第1号 後期高齢者医療制度窓口負担2割化の中止を求める意見書提出に関する陳情書について、委員長の報告は採択であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 ボタンの押し間違い、押し忘れはございませんか。以上で電子表決システムの受付を終了いたします。          (賛成多数) 陳情第1号 後期高齢者医療制度窓口負担2割化の中止を求める意見書提出に関する陳情書については、賛成多数であります。よって、本案は採択と決しました。※(18番)仲田政美議員 復席(10時56分) 次に、陳情第3号 安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための陳情書について、はじめに反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。          (賛成討論なし) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。この採決は、電子表決システムで行います。 陳情第3号 安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための陳情書について、委員長の報告は採択であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 ボタンの押し間違い、押し忘れはございませんか。以上で電子表決システムの受付を終了いたします。          (賛成多数) 陳情第3号 安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための陳情書については、賛成多数であります。よって、本案は採択と決しました。   ────── ◇ 日程第5 ◇ ────── ○議長(大城吉徳) △日程第5、議案第6号 令和3年度豊見城市水道事業会計予算、議案第7号 令和3年度豊見城市下水道事業会計予算、議案第19号 豊見城市上田地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の制定について、以上3件を一括して議題に供します。 本案は経済建設常任委員会へ付託しましたので、委員会における審査の経過と結果について、委員長の報告を求めます。 ◎経済建設常任委員長(大田善裕議員)              令和3年3月26日豊見城市議会議長 大 城 吉 徳 殿     豊見城市議会経済建設常任委員会        委員長  大 田 善 裕   委員会の審査報告について 本委員会に付託の案件は審査の結果、次のとおり決定したので会議規則第39条の規定により報告します。1.付託案件  議案第6号 令和3年度豊見城市水道事業会計予算  議案第7号 令和3年度豊見城市下水道事業会計予算  議案第19号 豊見城市上田地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の制定について2.審査の経過  本委員会に付託の案件は、令和3年第1回定例会開会中に関係部課長等の説明を受け審査を行った。  なお、審査の内容については、お手元に配付されております常任委員会審査記録のとおりであります。3.審査の結果  議案第6号、議案第7号及び議案第19号については、賛成多数により原案可決すべきものと決定した。 ○議長(大城吉徳)  本案に対し質疑を許します。          (質疑者なし) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 これより討論に移ります。 議案第6号 令和3年度豊見城市水道事業会計予算について、はじめに反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。          (賛成討論なし) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。この採決は、電子表決システムで行います。 議案第6号 令和3年度豊見城市水道事業会計予算について、委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 ボタンの押し間違い、押し忘れはございませんか。以上で電子表決システムの受付を終了いたします。          (賛成多数) 議案第6号 令和3年度豊見城市水道事業会計予算について、賛成多数であります。よって、本案は原案可決と決しました。 次に、議案第7号 令和3年度豊見城市下水道事業会計予算について、はじめに反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。          (賛成討論なし) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。この採決は、電子表決システムで行います。 議案第7号 令和3年度豊見城市下水道事業会計予算について、委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 ボタンの押し間違い、押し忘れはございませんか。以上で電子表決システムの受付を終了いたします。          (賛成多数) 議案第7号 令和3年度豊見城市下水道事業会計予算については、賛成多数であります。よって、本案は原案可決と決しました。 次に、議案第19号 豊見城市上田地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の制定について、はじめに反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 ◆10番(儀間盛昭議員) -賛成討論- 議案第19号 豊見城市上田地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の制定について、賛成の立場で討論をしたいと思います。 この条例制定は、旧IT産業振興センターを含む、「まちの顔拠点づくり事業」を推進する大きな手だての一つです。文字どおり、市役所を軸に本市の中心街区を形成しようとの取組を進めているところです。これにはJAや個人の地権者も関わりますが、その成功のため、私ども共産党市議団も具体的な提案を行ってきたところです。 開発整備案を検討、提案する専門家の皆さんから、これまで以上の大きな土地利用が広がるよう求められてきました。その一つが、この条例制定です。豊見城市のまちの顔にふさわしい整備が進められるよう、さらに市民の声が反映されるよう、議会で取り組みたいものです。 市当局に、これからの取組強化を求め、私の賛成討論といたします。 ○議長(大城吉徳)  次に、反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。          (賛成討論なし) 以上で討論を終結いたします。 これより採決いたします。この採決は、電子表決システムで行います。 議案第19号 豊見城市上田地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の制定について、委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 ボタンの押し間違い、押し忘れはございませんか。以上で電子表決システムの受付を終了いたします。          (賛成多数) 議案第19号 豊見城市上田地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の制定については、賛成多数であります。よって、本案は原案可決と決しました。 ○議長(大城吉徳)  休憩いたします。          休  憩(11時04分)          再  開(11時15分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。   ────── ◇ 日程第6 ◇ ────── ○議長(大城吉徳) △日程第6、議案第1号 令和3年度豊見城市一般会計予算について議題に供します。 本案は予算決算特別委員会へ付託しましたので、委員会における審査の経過と結果について、委員長の報告を求めます。 ◎予算決算特別委員長(大田正樹議員)              令和3年3月26日豊見城市議会議長 大 城 吉 徳 殿     豊見城市議会予算決算特別委員会        委員長  大 田 正 樹   委員会の審査報告について 本委員会に付託の案件は審査の結果、次のとおり決定したので会議規則第39条の規定により報告します。1.付託案件  議案第1号 令和3年度豊見城市一般会計予算2.審査の経過  本委員会に付託の案件は、令和3年第1回定例会開会中に関係部課長等の説明を受け審査を行った。  なお、審査の内容につきましては、お手元に配付されております委員会審査記録のとおりでございます。3.審査の結果  議案第1号については、賛成多数により原案可決すべきものと決定した。 ○議長(大城吉徳)  本案に対し質疑を許します。          (質疑者なし) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 これより討論に移ります。 議案第1号 令和3年度豊見城市一般会計予算について、はじめに反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 ◆1番(新垣龍治議員) -賛成討論- 議案第1号 令和3年度豊見城市一般会計予算について、賛成の立場で討論をいたします。 私は新年度予算では、特に子育て関連予算を評価したいと思います。待機児童解消に向けて保育所等整備事業予算を計上し、令和4年度には民間を含めて3新園と1分園の開所予定、328人の定員増が見込まれております。保育士確保の取組についても、この間、法人園長会から強く要望された保育体制強化事業が盛り込まれ、また、この間、保育士確保に効果的な実績を上げている保育士宿舎借り上げ支援事業も、前年度より2,300万円余りの増額、保育士就職準備金支援事業も新たに設けるなど、施設整備、保育士確保に力を入れております。さらに、病児保育委託料や障害児保育事業についても、前年度規模の予算が確保されていることから、待機児童解消に向けて期待できる予算だと思います。 放課後児童クラブについても、令和3年4月に豊見城小学校に隣接した施設が開所される予定で、新年度予算においては伊良波小学校区、座安小学校区において施設整備の予算が組まれております。全小学校区内で、校内及び隣接地に設置がされれば、保護者にとってもより利用しやすい環境になることと思います。また、豊崎の住民が待ち望む(仮称)豊崎中学校建設に向けての取組も、しっかりと予算が計上されています。 学校給食では、保護者支援事業の継続と公会計化への移行も期待されます。学校教育では、1人1台の端末による学びを止めない教育の推進や、デジタル図書館や図書数増など、先進的な取組も評価したいと思います。 そして、子育て環境の充実を図るために、先ほど全会一致で可決されました豊見城市こども未来基金条例、令和4年度の事業化に向けての取り組み、こども未来市民会議や、こども・子育て応援団など、社会全体で考える子育て環境の構築、さらに、企業版ふるさと納税を活用した「豊見城市ワクドキこども未来プロジェクト」による人材育成プログラムの推進なども期待がされます。 これらのことから、議案第1号 令和3年度豊見城市一般会計予算について、今回は特に、山川市政の子育て環境充実に向けての意気込みが伝わる予算となっていることから、賛成の討論といたします。 ○議長(大城吉徳)  次に、反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 ◆14番(新垣亜矢子議員) -賛成討論- 議案第1号 令和3年度豊見城市一般会計予算について討論をいたします。 予算審査の中で幾つか気になることがございました。まず、令和3年度予算枠というのは285億1,500万円、昨年、令和2年度は270億4,404万円、差額が14億7,096万円、増減率が5.4%の増。本市の過去の予算の中で、平成28年度の302億1,200万円の次に2番目の規模の予算とされております。しかしながら歳入で気になるのは、コロナの影響を受けてのことですけれども、市民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、入湯税が減額を予定されております。市税は67億5,331万9,000円、令和2年度は70億3,048万7,000円だったことから、差額が2億7,716万8,000円で、マイナス3.9%となる予定でございます。 歳出の部分では人件費、扶助費等の義務的経費が156億7,109万円で、前年度を5億5,707万4,000円上回る3.7%の増となっております。そのうちの人件費は40億1,276万円の前年度比2億7,648万円増、令和2年度、職員を29名採用して、令和3年度、新年度は19名採用と職員を増やしてきた分、人件費の部分で2年連続でかなりの増額になっております。職員の疲弊を解消したいと言って、採用人数を増やしてきたはずです。職員も足りないと言ってきたはずですが、これまで人員が足りないところに拡充をするというよりも、市長公約実現のために職員が配置された感じが強いと思っておりますので、目的である職場の疲弊を解消するための環境整備ができているとは思えないところがございます。財政が厳しいと言われる中、義務的経費、人件費、扶助費の増大は、今後の市政運営において、予算の収支バランスが悪いと考えております。 また、自主財源の中で市税が減収ということは、当然交付金に頼るわけですけれども、コロナ禍を考えると、次年度の税収にも、市税の収入にも影響があるだろうと考えます。政府からの交付金があるとはいえ、令和3年度はできるだけ後回しにできる事業は控えて、住民のため、未来のために基金に積むべきだと思っておりますが、新財源を見つけることができないまま、市長公約の予算が優先されているように見受けられるのは誠に残念であります。 また、かなり問題だと思うのは、総計予算と言いながらも、議案の採決がまだ済んでいないのに、与根体育施設条例の廃止をしているかのような予算になっていることであります。議案第22号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止について、今回も上程をされております。6度目であります。これは昨年3月の議会から連続5回、私たち野党が否決をしてまいりました。6回目、今定例会で結果は出ておりませんが、それにもかかわらず、昨年の99万5,000円の歳入があった与根体育施設使用料を予算科目から消しております。与根体育施設管理業務委託料191万9,000円も予算科目から消されております。問題は、まだ廃止されていない与根体育施設投光器撤去(移設)工事費298万1,000円を計上しているということです。 昨年3月定例会で1回目の与根体育施設条例の廃止の議案が提出されたときには、令和2年度当初予算には歳入予算と管理委託料は計上されておりました。結果は否決でしたので、サッカー場は令和2年度、存続となり、予算も問題なく執行されております。担当課は、新年度予算、令和3年度で予算要求をしたそうですが、財政課にカットされたと答弁をしております。これはどういうことなのか。条例が廃止されていない段階でカットするのはおかしいと、予算化するべきだと私は考えておりますし、明らかに議会の議決を軽視しているものだと考えております。 もう一つ気になったのは予備費です。毎年4,000万円を計上するものを、新年度6,000万円増の1億円としております。計上の根拠が曖昧だと考えておりますが、財政課は、新型コロナ対策の緊急時に対応するためとしております。本来予備費は、議会でのチェックを受け増額されていくもので、例年より6,000万円がチェックなしで予算執行されていくことになります。従来どおり、補正予算での計上、または緊急時は専決処分や臨時会を招集して対応するべきだと委員会では伝えましたが、そのままになっております。増額分の6,000万円はコロナ対策に使うと申しております。議会を通らず執行されるものはチェックできませんので、執行部を信頼するべきか悩んだところでございます。昨年からコロナ対策費と言えば何でも通るような予算になっている気がして、本当に正しい予算執行になっているのか疑問が残るばかりですし、一言で表現すると、収支バランスが悪い予算だと感じております。コロナ禍に苦しむ住民を救うために正しく予算執行されることを期待したいと思います。 市民のための予算となることを信じ、職員がこの苦しい状況を乗り越えてくれると信じて、議案第1号 令和3年度豊見城市一般会計予算に賛成といたします。皆さん、ご賛同をよろしくお願いします。 ○議長(大城吉徳)  次に、反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 ◆9番(瀬長宏議員) -賛成討論- 議案第1号 令和3年度豊見城市一般会計予算については、賛成の立場で討論をいたします。 税収が大変落ち込む、特に市民税、そういうところで、先ほどは何か批判の討論、中身で反対なのかなと思うぐらいの内容でした。 私はまず、財政調整基金の増額を議会に提案しても、多数野党がそれを認めないということで、今回の次年度予算は、本当に予算編成はできるのかということで大変気にしておりましたが、まず合格点。住民の行政需要に十分対応できるような予算になっております。それは文字どおり先ほどもありましたが、今年度は、これまでに2番目の大型予算となっております。令和元年に比べて令和2年度、今年度は16億円増にして、さらに次年度は14億7,000万円増にする予算が組まれております。市税については、当然コロナで影響を受けておりますが、それに見合う形で交付税の5,300万円の増、そして臨時財政対策債が大幅に増えて、これは文字どおり、100%後年度は交付税で見られますので、臨時財政対策債という借金をするという形ではありますが、100%見られます。これは交付税の補填的な予算ですから、それを合わせますと税収は2億7,000万円余り減るんですが、6億8,000万円余り交付税関係では増える予算を確保しております。これは財政課をはじめ、職員の知恵で、これだけ十分な予算の確保ができております。 特に人件費の問題で批判をしておりますが、これは予算審議の中で、本当に詳しく人事課長が説明しておりました。野党からは、今年度増やしたから次年度はゼロでもいいのではないか。あるいは類似団体と比べるのはどうかと思う、あるいは財政状況を見たら新採用できるのか疑問であるということまで発言がありました。 コロナ対策で新たな業務ができたが、職員が少ないために兼任で業務をこなす実態があり、職員は大変な苦労をしております。そういう中で人事課としては、各課からいろいろと募集をして、70名ぐらいは必要だという声が上がり、それに対して詳しく事務分掌を検証して人工調査、それは一業務当たり、この業務で何名の人が必要なのかということを厳密にチェックをしたら、やはり70名近く人が必要だという、人事課でもそういう把握をしたそうであります。しかし、これは財政的な問題もあって、調整する中で19名に落ち着いたと。ただ、その19名が純増ということでは全くありません。人事課の説明では、次年度10名の退職があって、その穴埋めに10名、そして残り9名のうち3名は消防に行く予定、そして1名は介護と後期高齢の事業一体化のために専属の保健師を配置するということがあって、これは100%、人件費は国から下りますので、そのお一人の配置、そういうことをいろいろやって、当然ワクチン接種に関わる4名の配置も考えると、純増は一人しかできませんと。ですから現状としては、人員体制を強化することにはならないんですが、これは今の本当にぎりぎりの状況での19名採用ということに至ったという説明を受けました。それでも人件費を増やすな、人をこれ以上採用する必要があるのか、そういう批判は当たらないと思います。 予備費が多いというお話もありましたが、文字どおり、この間、コロナで緊急に市民の暮らし、生活を守るために予算出動を行政は求められました。その中で、これまでにない予備費を活用せざるを得ないという実態もあって、これまでにない金額で今回、予備費を提案しております。それは、いざというときに緊急な市民の暮らし、生活を守るために予算を執行する必要があるということで議会の理解を求めております。 そしてこの間、ふるさとづくり寄附金も2億円も増えるということで、6億5,000万円。あるいは、私、一つ評価したいのは、各団体補助金は前年度比で2億6,300万円の増、プラス24%。実は、新規メニューが14件あります。市民のいろいろな団体に補助を旺盛にやっていこうということで14件の増がありますが、この金額はこれまでどうなのかという点で、平成27年の当初予算は10億5,100万円、その前年の平成26年度当初予算は6億5,300万円。ですから大変厳しい財政の中においても、様々な市民団体の活動補助をきちんと手当てしている。先ほど新垣龍治議員からありました、その補助メニューも、子育てなどを中心にいろんな新しい補助制度をしっかりとつくって、市民生活を支えるという予算の内容になっております。 細かいところは幾つかありますが、特筆すべきところは豊見城中学校のピアノ、この件については枠配分の別配分として予算が確保されたこと。そして、学校図書館の図書費がこの間どんどん増えていることには、大変歓迎をしております。実は平成27年度、小中学校で学校図書が840万円、平成28年度は855万円、平成29年度は850万円、こういう形で推移しておりました。それが今年度は920万円、次年度は1,100万円ということで、学校図書を充実させて、子どもたちの教育環境をさらによくしていこうという予算内容になっております。 大変厳しい財政状況ではありますが、旺盛に市民の負託に応える、こういう努力の跡が見えます。職員の知恵を出して、これだけの大きな予算を組んで市民の生活に寄与できるという内容になっておりますので、皆さんのご賛同をいただいて、全会一致で新年度予算に賛成していただくことをお願いして、賛成討論とさせていただきます。 ○議長(大城吉徳)  次に、反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 ◆15番(川満玄治議員) -賛成討論- こんにちは。私、今回初めて予算決算特別委員会に入り、予算についていろいろ勉強させていただきました。また、私が参加して思ったこと、改善を要するところを少し述べながら、今回、議案第1号 令和3年度豊見城市一般会計予算について、賛成の立場で討論をします。 先ほど瀬長宏議員からもあったように、予備費について、私の考えをちょっと述べさせていただきたいと思います。 予備費というのは、議会の承認を得ずにお金が使えるというのが予備費でございます。私、これは考え方の違いかなとは思うのですが、やはり予備費が4,000万円から1億円に6,000万円も増大したというのは、この厳しい財政状況の中、そうやって議会のチェックをさせないでお金をすぐ何にでも使える。コロナとか、そういうことは確かにあるかもしれませんが、そうやって予備費の増大により議会の承認を得ないで、お金が右から左へスルーするということは、私は看過できない問題だと思います。 そして、次年度はコロナウイルスの影響もあることから、税収が2億7,716万円、8,000万円のマイナスという予算になっておりました。また、先ほど宏議員は人数的なことをおっしゃっておりました。職員の数を言っておりました。私は逆に、そういう考えではなく、数字的にちょっと話をしていきたいと思っております。 まず人件費ですが、今年度は会計年度任用職員の件や、また去年、退職者プラス4人の中期財政計画を無視し、29人の大幅な職員採用をしたため、前年度比20%プラスとなり、また今年度は7.4%プラスの2年の合計で約8億9,643万2,000円プラスと、2年前の31億1,632万2,000円から40億1,276万円と、何と32%も伸びていることになります。そして、心配されている扶助費等も前年度比1億4,795万6,000円のプラス。公債費も前年度比1億3,263万1,000円のプラスです。これは近年、増加傾向でございます。与党は、この財政は無駄遣いというような言い回しで述べていましたが、果たしてそうでしょうか。消防や新庁舎の建設、またゆたか小学校や豊崎小学校の新築、各学校の改築と、今市長が掲げているように、子どもたちのための支出や市民サービスの向上のために造りましたが、果たしてこれが無謀な使い方だったのか、私は疑問に思います。 そして収支不足のため、財政調整基金等から8億6,600万円もの取り崩しをしました。これは収入が少ないため起こる問題だと思います。豊見城市はこれを見ると、まだまだ財政が厳しい状況にあります。 市長は就任当初、無駄を探し新財源にする。また、観光税を設けて新財源にすると言っていましたが、最近はその話も全く聞こえなくなりました。どうなったのでしょうか。ふるさと納税は、確かに現市政になって伸びていることは事実でございます。私はこれに関しては、頑張っていることだと思います。しかし、ふるさとづくり基金への繰入れは3,634万4,000円と、去年より伸び方が緩やかになっております。さらに、新たな展開や仕掛け等を考えていかなければ、このふるさと納税も頭打ちになります。ふるさと納税で子どもたちのことに使えるお金と市長お任せだけで、実際に使える金額も私の試算ですが、1億7,000万円ほどしかないため、子どもたちの給食費の無償化や習い事助成だけで、私の試算でございますが、約8億円近くかかるので、まだまだ安定財源と呼ぶのは厳しいと思います。 そして、市長公約の一丁目一番地と言われる給食の段階的無償化も、本来ならば前年度、私たち野党の提案の修正予算で出したことにより、100%の栄養充足ができました。本来ならば来年度、第2段階の予定が、去年と全く同じ額の5,300万円ということは、今年度は第2段階の予定が頓挫したことになります。これでは令和4年度の給食費の保護者負担を完全にゼロにするために3億円近くを予算に組むことは、事実上の断念だと私は認識します。また、資料から見ることもできます。今年度の実施計画におきましても、令和2年度以降、無償化の予算がついていないのを見ると、もう市長は、この公約を守ることは無理だと諦めたのではないかと思います。一般質問でも言いましたが、早めに決断することが職員の負担軽減にもなるので、よろしくお願いいたします。 こうしたことから言えるのは、新型コロナの影響でしばらく税収の伸びは厳しく、市長の新財源も出てこないため収入は減り、さらにふるさと納税も頭打ち、人件費の大幅増や扶助費、公債費等の支出も増えるため、財政状況は予断を許さない状況になります。 また、人事につきましても、これまで問題になっているようなパワハラとも受け止められかねない動きについても気になるところです。本来ならば、本日の最終本会議前に発表があってもよいと思うのは、私だけでしょうか。もう3月も残りわずかとなっております。今日現在ない。月曜日に出るのであれば、あと3日しかございません。 私、厳しいことばかりを言いまして、先ほどの亜矢子議員と似ているのですが、反対討論ではございません。今年度はこのような厳しい財政状況の中、財政調整基金等の取り崩し額が去年より約1,400万円も減っていることは、職員の皆様の頑張りだと思います。執行部の皆様、ぜひこの財政状況を把握しながら、安定した市政運営をしていただければと思います。 多くの苦言を申し上げましたが、これをもって私の賛成討論とさせていただきます。皆様、ご賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(大城吉徳)  次に、反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 ◆13番(徳元次人議員) -賛成討論- 議案第1号 令和3年度豊見城市一般会計予算について、賛成討論を行います。 今回から予算決算特別委員会を設置しての審査となりました。市議会史上、初めての取り組みであります。審査人数も増え、より審議が深まった内容であったと感じております。以下、理由を申し上げたいと思います。 子どもたちに対しての施策の内容については、私も賛同するものがあるので申し上げたいと思います。日本一の人材育成プログラム、また習い事助成事業を展開することについては賛同するものでありますけれども、内容が非常に重要になってくると思います。しかし、その肝心の中身については、これから決定していくという内容で、不安はたくさんあるところではありますが、そこで懸念するのは、市長公約だからといって任期内に急いで公約に着手したような形だけのパフォーマンスになってはいけない。そこが懸念するというところでありますので、そこはしっかり職員の皆さんも捉えていただいて、本当に子どもたちのためになる予算の活用の仕方をしてほしいと思います。内容等を伺っているところ、職員の皆さんもしっかり頑張っておられますので、そのようなお粗末な結果にならぬよう、的を射た予算化を期待したいと思います。 そして、GIGAスクールについては情報教育補助員を予算化するなど、大いに進めていこうとする姿勢が見れる予算でありますので、そこにもしっかりと期待をしていきたいと思っています。 スポーツ拠点エリアに関しては、全てが逆戻りかようにゼロベースで、これからトータル的な審議をしていく。庁舎内でもプロジェクトチームをつくってやっていくというようなことで、令和3年度予算には計上は特にありませんが、ここを直近、どうやっていくのかということをしっかり議論して、必要であれば補正でも対応するような取組を取っていただきたいと考えております。 農業に関しては、豊見城市のブランド確立をしっかり展開していく。それからスマート農業に着手していくということでありましたので、ここは評価できるものだと思って、期待をいたします。 先ほど川満玄治議員からもありましたように、学校給食のことであります。少し重複する部分があると思いますが、学校給食保護者支援事業については、昨年3月定例会で我々野党の修正案が可決され、不足していた栄養充足率93%から100%にさせていただきました。これが大切なことであり、今定例会で明らかになったのは、向こう3年間の実施計画の内容では、栄養充足分の負担軽減のみの予算計上になっており、財政状況を考えると、正しい判断だと私は考えております。つまり、市長の任期中に完全無償化については断念をしたということで、早く市民にメッセージとして伝えるべきだと私は思っておりますので、そこについては賛成であります。 これまで述べてきた数々の審査の結果、我々は当初予算に賛成の方向であります。野党だからといって無責任に反対するのではなくて、必要なら修正という手段を活用してでも、これからも市民のためになる予算に代えて成立をさせていきたいと考えております。それこそ、我々議員がすべき本来の姿であり、担う責任ではないでしょうか。 一方、共産党の皆さんは、前政権においては修正案を提案することなく、ずっと当初予算に反対をしてまいりました。しかし、前市政と財政状況を比較すると、現市政のほうが財政は悪化している。かなり厳しい状況なのに賛成に回るという摩訶不思議な現象は、私は腑に落ちないところであります。 もう一方、この財政状況をしっかり支えるために前政権で頑張ってきた今の水道部の参事監については、財政課長を歴任し、総務部長を担ってまいりました。その方については、今の状況を共産党の皆さんも理解できている人事だと思っております。スポーツに置き換えれば、指導者が代わったことでチームのプレースタイルを変えるなら、まだ理解はできます。しかし、エース級の方を試合に出さないどころか、ユニフォームをあげない、こんな指導者があっていいのか。スポーツの中では、教育の中では、絶対にあり得ないことだと私は思っております。残念ながら今の豊見城市では、その現状が起きているんです。これは豊見城市民の皆さんの全てに理解をしていただきたいという思いが私たちにはあります。そこは予算とは関係ないことではあるかもしれませんが、しっかり伝えないといけないと思いまして、この賛成討論の中で述べさせていただきました。 以上のことを申し添えて、消極的ではありますが、賛成討論といたしたいと思います。皆さんのご賛同、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(大城吉徳)  次に、反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。          (賛成討論なし) 以上で討論を終結いたします。 これより採決いたします。この採決は、電子表決システムで行います。 議案第1号 令和3年度豊見城市一般会計予算について、委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 ボタンの押し間違い、押し忘れはございませんか。以上で電子表決システムの受付を終了いたします。          (賛成多数) 議案第1号 令和3年度豊見城市一般会計予算について、賛成多数であります。よって、本案は原案可決と決しました。 休憩いたします。          休  憩(11時51分)          再  開(11時52分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。 休憩いたします。          休  憩(11時52分)          再  開(13時30分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。   ────── ◇ 日程第7 ◇ ────── ○議長(大城吉徳) △日程第7、議案第22号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止について議題に供します。 本案は豊見城市与根体育施設の設置及び管理に関する条例廃止案に関する調査特別委員会へ付託しましたので、委員会における審査の経過と結果について、委員長の報告を求めます。 ◎与根体育施設特別委員長(比嘉彰議員)              令和3年3月26日豊見城市議会議長 大 城 吉 徳 殿   豊見城市与根体育施設の設置及び管理に関する条例廃止案に関する調査特別委員会      委 員 長   比 嘉   彰   委員会の審査報告について 本委員会に付託の案件は審査の結果、次のとおり決定したので会議規則第39条の規定により報告します。1.付託案件  議案第22号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止について2.審査の経過  本委員会に付託の案件は、令和3年第1回定例会開会中に関係部課長等からの説明を受け、豊見城市議会委員会条例第29条に基づき、参考人として、豊見城市教育委員、豊見城市与根西部土地区画整理組合、豊見城市与根シーサイド土地区画整理事業共同企業体からの意見を聴取し、議案第22号の審査を行った。  なお、審査の内容につきましては、お手元に配付されております委員会審査記録のとおりでございます。3.審査の結果  議案第22号については、賛成少数により否決すべきものと決定した。 ○議長(大城吉徳)  本案に対し質疑を許します。          (質疑者なし) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 これより討論に移ります。 議案第22号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止について、委員長の報告は否決であります。よってはじめに、本案に賛成討論の発言を許します。 ◆2番(瀬長恒雄議員) -賛成討論- こんにちは。議案第22号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止について、賛成の立場で討論いたします。 私は、豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止を可決し、新産業拠点地区としての土地利用を進めるべきだと考えます。今回の与根体育施設設置条例の廃止条例案は、教育委員会において決定されて、6回目の提案になります。令和3年1月28日の定例教育委員会において、令和2年12月定例会において廃止条例が否決されたことが報告され、否決の理由であるサッカー専用施設の廃止後の代替案について審議されています。社会人のサッカーに対して、豊見城小学校と長嶺小学校のナイターが使えるようにゴールポストが整備されていること。豊見城中学校の部活において、中学校のグラウンドの3分の1が使えるようになったこと。陸上競技場のグラウンドも週2、3回使えるようにしていること。与根漁港の多目的広場の使用も与根自治会の了解を得ていること。将来的に長嶺城址総合公園にサッカーのできる多目的広場が整備されることが報告されています。また、豊見城中学校の部活の関係者の了解も得ていること。社会人、中学校、少年サッカーのほとんどが加盟している豊見城市サッカー協会も与根のサッカー専用施設が廃止されることを認めていることなどが報告されております。以上の報告の後、議論がなされ、与根体育施設を所管する教育委員会がサッカー専用施設の代替案を認め、与根体育施設条例の廃止、土地利用変更を決定しています。 今回の提案理由、土地利用の変更については、議会において地区計画の決定、それに伴う条例の制定、改正の手続の中で、今後の土地利用の方針が全会一致で可決されています。議会で決定された方針に沿って執行部は手続を行っており、その行政手続に瑕疵がなければ議会は認めるべきであると考えています。与根西部土地区画整理組合の事業計画において、与根体育施設は条例の廃止、上物の除去、市道218号線の整備、造成工事を行い、新産業拠点地区としての土地利用を行うことが決定されています。サッカー場の再整備は事業計画にはなく、できないと組合の方もおっしゃっています。事業計画の変更は6か月から1年かかるという話で、市道218号線の整備、造成工事を令和3年度中に終えるスケジュールからしても、事業計画の変更は考えられないというお話でした。 特別委員会の中で、教育委員の1人が条例の廃止に反対しているのに条例の廃止をすべきではないという野党の方の発言がありました。教育委員会の採決では、教育委員3人の方が条例の廃止に賛成、1人が退席で条例の廃止が決定されています。教育委員会の独立性を尊重し、条例の廃止の決定を重く受け止めるべきだと考えます。 与根シーサイド土地区画整理事業共同企業体の話では、シーサイド地区の進出企業は全て決定していて、令和4年4月までにほとんどの操業を始める予定であり、令和3年度中の市道218号線の整備が遅れると操業に支障が出るおそれがあるというお話でした。 皆さん、豊見城中学校の部活の関係者の了解も得ていること。豊見城市の社会人、中学校、少年サッカーのほとんどが加盟する豊見城市サッカー協会も、与根体育施設のサッカー専用施設の廃止を認めていること。サッカー専用施設の廃止後の代替案を教育委員の方々が認めての教育委員会の決定であります。与根体育施設を所管する教育委員会の条例の廃止の決定を尊重し、与根西部土地区画整理組合の事業、シーサイド地区の進出企業の操業環境を保障するためにも、今回の議会で与根体育施設の設置条例の廃止を可決し、豊見城市の発展に寄与する新産業拠点地区としての土地利用を進めていこうではありませんか。多くの皆さんの賛同をお願いいたします。 ○議長(大城吉徳)  次に、本案に反対討論の発言を許します。 ◆5番(宜保龍平議員) -反対討論- 私は、議案第22号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止について、反対の立場から討論を行います。 今回で6度目の上程ということで、これまで散々議論を尽くしてまいりました。私ども野党は、豊見城中学校のサッカー部の生徒たちのため、そしてサッカーをこよなく愛するサッカー関係者のため専用施設を残すべきだということで、議会の意思決定を行ってまいりました。そして、問題となっている上物の除却、市道218号線の整備に関しても、条例の網がかぶさっていても何ら支障が出ないということが、特別委員会のほうでも明らかになっております。 そもそも、これまでの教育委員会の議論を見ていますと、再生医療を誘致するために条例を廃止すべきということを言われている中で、再生医療は、今のところ県は白紙になっていると。これから次期振興計画に向けて、国も含めて協議をしていくと。豊見城市に誘致するかも分かりません。市長、副市長が言う再生医療を誘致するというならば、誘致が決定する、最低でも約2年間は、土地は更地になるということです。それでもなぜ、今回も提案してきたのかは不思議でありますが、決定するか分からない再生医療誘致をその間、更地にするよりは、専用施設がなくなるこの状況だからこそ、子どもたちのため、サッカー愛好家のために専用施設を残して、この間、長嶺城址を含めた専用施設をどうするのかという議論をする必要があると考えております。 そして、特別委員会の中での参考人からの意見聴取で、教育委員の方は教育委員の立場として、「再生医療の場所にするために条例を廃止して誘致とかではなくて、第一印象が子どもたちということを考えると、練習の場所を奪ってはいけない」という意見がありましたが、全くそのとおりだと私も、社会教育や生涯学習の観点、そしてスポーツ振興の観点からも残すべきだと思います。 再生医療誘致計画は、周辺も含めた誘致計画が前提だと思いますが、今回の予算特別委員会の中においては、「再生医療誘致に当たって、周辺の企業立地意向調査や実施計画的な予算はあるのか」と質疑をしても、そういった事業所に対する調査等の予算も入っていない。本当にやる気があるのかと、疑問さえ感じます。条例を廃止するために再生医療の話を出していると見られてもおかしくないと思います。 先ほどから申し上げているとおり、子どもたちのため、サッカーを愛する関係者のために機能回復を含めた、豊見城市が、特に教育委員会が事業計画をしっかりと示して、組合と協議調整を図り、専用施設の確保に取り組んでいただきますよう強く要望し、議決事件の議決結果は公共団体の意思決定であることを申し上げまして、私の反対討論といたします。 ○議長(大城吉徳)  次に、本案に賛成討論の発言を許します。 ◆4番(伊敷光寿議員) -賛成討論- 議案第22号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止について、賛成の立場から発言いたします。 今回から令和3年度第1回定例会におきまして、豊見城市与根体育施設の設置及び管理に関する条例廃止案に関する調査特別委員会が発足されました。今回の体育施設条例廃止に伴い、影響が懸念される市のサッカー協会は、ジュニアから社会人など幅広く与根体育施設を利用しており、会長は豊見城市のサッカー競技の普及にご尽力されてきました。また、協会会長と事務局長にお会いしまして、その場で、与根のサッカー場では、けがなど気になっていたが、今の陸上競技場は安心してサッカーができるという意見や、陸上競技場の芝生整備はすばらしい環境であるなどの意見を伺いました。私としては、協会との話を踏まえ、与根サッカー場の代替施設を今後しっかりと整備の議論を進めるべきだという印象を受けました。また今回、参考人としてお越しいただいた与根シーサイド土地区画整理事業共同企業体からは、市道218号線の周辺にはレンタカーステーションや大型貨物物流施設の開業、操業開始が予定されていると伺いました。私は、市道整備を計画どおりに行い、今後本事業地の開業、営業に支障をきたすことがないよう、現状のまま南部の南側の道路整備だけではなく、北側サッカー場を横断する道路整備を円滑に行い、全線開通するべきだと考えております。 これらを踏まえ、今後我が市の活性化、企業立地により雇用面に期待ができ、交通整理、また安全面の観点からも速やかに与根体育施設条例の廃止を行い、市道218号線の道路整備を進めるべきだと考えます。 以上で私の賛成討論といたします。 ○議長(大城吉徳)  次に、反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 ◆9番(瀬長宏議員) -賛成討論- 議案第22号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止については、賛成の立場で討論をいたします。 先ほどの反対討論の中で豊見城中学校の部活、あるいはサッカー関係者のために残すべきだという発言がありましたが、昨日でしたか、関係者のお話を伺いました。与根のサッカー場では、今後試合はしないんだと。いわば、けがのリスクがあるので、ここは今後も中学校の部活、あるいは一般の試合そのものについては使用しない、そういうお話をされておりました。同時に、この与根体育施設のサッカー場、ここを廃止することには何の異論もないと、そういうことを強調されておりました。 これまで幾つか反対の内容が変わってきました。当初は再生医療誘致反対ということでありましたが、途中から条例を残したままでも道路整備ができる。それがなかなか通用しない。そうなると今度は、専用施設を残すべきだという反対理由が何度も変わってきました。なぜ今、この提案をするのかという討論もありましたが、文字どおり、これは行政手続の一環です。つまり土地区画整理法を執行するためには、条例の網がかぶさっている。法の執行を妨げる条例は当然廃止するという、これに基づいて手続をし、そして教育委員会の決定も受けて条例を提案するに至っております。土地区画整理事業の執行を妨げるということをそのまま放置していいのかというのが問われております。 もう一つは、去年の9月定例会にも私たち議会は、豊見城市与根西部地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条例については、改正に全会一致で賛成をしました。つまり、体育施設条例の同一事務に係る事項と、この2つの条例が規律対象するという形になっています。これは本来、あってはならない条例の仕組みですので、文字どおり、行政としては廃止するという手続に入らなければなりません。 今回の特別委員会で、こんな発言もありました。「教育委員会の意思決定過程に疑問」という声が上がりまして、こんな発言です。「今まで教育委員会は合議制でやってきたが、最近、よく多数決になるということで問題だなと思う。これは合議制の理解ができていない。これは教育長も同じです。これまでずっと全会一致で事を進めてきた」と。こういう会議録を見て私は、「法律にのっとって、きちんと教育委員会の会議の在り方を改めなさい」と、こういう質問をして、本人は「合議制、合議制」を強調していましたが、合議制は、複数以上で協議をして結論を出す。そして、豊見城市の教育委員会会議規則第17条、論旨が尽きたら採決をしなさい。その採決の仕方は、地方教育行政法に詳しく多数決で決めるということがうたわれていて、それをこれまでやってきていなかった教育長の対応は疑問であります。 こういう意見もありました。「再生医療が議会の否決で頓挫している。白紙となっている。その意味で、土地利用の方針が見えない中で条例が存続した状態で差し支えあるのか」という発言でした。土地利用の方針は明確です。我々は何度も確認してきました。条例が廃止されなければ区画整理事業は進まないという現実をなぜ理解できないのか、唖然としてしまいます。土地利用は、議会も関わる都市計画審議会で決めていきます。そのプロセスの中に議会は4名代表を送り込んで、豊見城市の今後の土地利用についてはこのようにするということを議論して決めていきます。そういうプロセスを理解できないということは残念です。 あと、土地区画整理法第77条第2項に基づき、照会・通知すれば市道218号線の整備ができる。これが相変わらず発言として出てきます。今回の特別委員会で土地区画整理組合は、「第77条の適用は不可能である。極めて困難だと認識している。条例廃止が前提と私たちは考えている」と明確に答え、そして市は、「照会を受けたとしても、条例という設置根拠が存在していれば除却を認めることはできないし、条例を廃止した後にそのような手続に入っていくというのが組合、そして市の共通した認識です」と明確に何度か説明してきました。 こういう発言もありました。「機能回復を前提にすれば、道路工事は違法とはならない。これも都市計画法に基づく土地利用計画があって、土地利用計画上、その前提はありません」と、何回も繰り返し市は説明してきました。 もう一つは、「土地利用の変更は議会の意思を受けて、市が計画を見直すべき」という発言もありました。議会の議決も受けながら、土地利用の方針が決まってきました。地区計画がそれによって定められています。計画に基づいて区画整理事業を進めるというのが、本来のやり方です。 こういう発言もありました。「私たちの地方公共団体の意思決定として、機能回復すべきとなっている。尊重すべきだ」と。尊重しているからこそ、手続や照会のこういう作業、第77条第1項、第2項で作業をしていない。議会の条例廃止には反対だという、こういう結論を尊重しているからこそ、こういう対応をしているんです。 私は、議決事件で決まった議決事項は、地方公共団体の意思決定ともなる、こういう言い方は適正なのかということで大変疑問を感じます。つまり、憲法第93条で議会設置をする根拠があります。それに基づいて、地方自治法第89条で議会を置くことができることになっております。そのときに議会の法律的な性質というのがよく示されますが、一つは議会は合議制であること。意思決定機関であること。そして、もう一つは内部的機関である。つまり、地方自治体の一つの内部機関であるということですから、議会が決定したことが地方自治体の意思決定ということには当たらないというふうに思います。大事なことは、逐条解説で意思決定機関について述べております。法的には、当該地方公共団体の意思表示の内容を決定することにある。議会が普通地方公共団体の意思表示の内容を決定することを任務とするといっても、議会は全ての事件について、普通地方公共団体の意思表示の内容を決定することができるわけではない。議会が決定することができる事件は、地方自治法第96条、そこに規定が列挙し、そして必要な部分については条例で定める。じゃあ、何が地方自治法で決められているのか。これは第96条に15項まであります。そこには皆さんが言っているような決定する権限は、残念ながらありません。そういうことをよく理解をしていただきたいと思います。 今回、事業計画を見直すべきだという、そういう声が大きくなってきました。土地利用については、これまでどういう経緯で決まってきたのか調べてみました。平成24年度、西海岸地区整備構想を策定し、平成26年度、西海岸地区活性化基本計画を策定し、これは沖縄振興特別措置法に基づき、市全体が国際物流拠点産業集積地域へとなったために、こういう事業計画を進めてきました。地区計画では、サッカー場の与根体育施設が位置する部分を新産業拠点地区とし、既存施設等の操業環境の向上とともに、交通利便性を生かした新たな産業振興のため、工業、流通、業務施設等の立地を図る地区と位置づけ、この方針に基づき土地利用を誘導するとしています。土地区画整理組合においても土地利用の展望を見据え、市のまちづくりに即した事業計画を策定して、前権利者、地主の合意を得て、土地区画整理事業が進められているのが現状です。この地区の地区計画は、上位計画となる沖縄県の都市計画区域マスタープラン、さらに市の総合計画、都市計画マスタープラン、これに基づいて計画が進められて、議会の承認も経ながら決まってきたということです。地区計画を変更する場合は、現在の上位計画についても変更する必要があるとなります。県の理解が得られるでしょうか。 私、この間、いろんな会議録も見てきましたが、これは平成30年3月定例会。そのときには文字どおり、土地利用について明確に説明し、そして条例の改正について、議会が全会一致で認めてきたところでありましたが、平成30年3月定例会、都市計画部長は、「この与根体育施設ですが、野球場、サッカー場、これは市の方針としては廃止する方向です。廃止して、産業用地として活用することです」ということで、何回も何回も議会に土地利用の考え方も示してきました。じゃあ、ここから事業計画の変更が可能かというと、よく都市計画策定のフローがあるんですが、もしやろうとすれば、一から全部作業をやらないと計画の見直しはできません。原案の提示、公告・縦覧。その公告・縦覧の結果、いろんな意見に対して最終的な原案を作成する。そして、県との事前協議をする。そして、県のいろんな意見も聞いた上で、住民、地権者の説明会。公聴会の公告・縦覧を経て、そのいろんな意見を反映させた上で案をつくり出して、案を公告・縦覧させて、さらに意見を聞く。そして、その意見を集約した上で、豊見城市の都市計画審議会に諮って、これでいいですかと。それで都市計画審議会でオーケーが出たら、それをさらに県と協議をして、県の了解をもらうという作業になりますが、よくよく考えてください。この土地を新産業拠点地区という、何度も何度も手続を経て決定をしてきました。その一部をサッカー場、要するに体育施設として残したいという変更を県は認めるはずがありません。こんなことを議会から求めること自体ナンセンスで、あり得ないことです。こんなことは普通に考えたら、サッカー専用施設を別の地域で造れるのではないかと。なぜここの土地の用途変更までする必要があるのか。こういうことを野党の皆さんが求めていること自体、本来は行政手続の中で考えると、私は理解できません。本当に市の発展、こういうことを考えるのであれば、これまで手続をきちんと踏んで、議会の承認も経て事業計画を進めてきた、そのプロセスの中で行政手続上、条例廃止という、これを俎上にあげただけの話であって、それをなぜ反対するのでしょうか。これには、私は意味が理解できません。早急に地域の事業を進める上では、いろんな考えはあったとしても、よくよく思慮を深め、そして判断をきちんとして事業を進められるように、皆さんのご賛同を期待して、賛成討論とさせていただきます。 ○議長(大城吉徳)  次に、反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。          (賛成討論なし) 以上で討論を終結いたします。 これより採決いたします。この採決は、電子表決システムで行います。 議案第22号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止について、委員長の報告は否決であります。よって、本案について採決いたします。議案第22号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止について、これを可決することに賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 ボタンの押し間違い、押し忘れはございませんか。以上で電子表決システムの受付を終了いたします。          (賛成少数) 議案第22号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止については、賛成少数であります。よって、本案は否決と決しました。 ○議長(大城吉徳)  休憩いたします。          休  憩(14時02分)          再  開(15時31分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。 時間内に終わりそうもありませんので、時間を延長いたします。          時間延長(15時31分) 休憩いたします。          休  憩(15時31分)          再  開(16時19分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。 ◆6番(新垣繁人議員) -動議提出- 動議を提出したいと思います。 新垣繁人、大田正樹議員ほか5名からの議員提出議案第1号として、豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について、直ちに日程に追加し、議題とされることを望みます。 ○議長(大城吉徳) -動議成立- ただいま新垣繁人議員、大田正樹議員ほか5名から議員提出議案第1号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを日程に追加し、議題にすることの動議が提出されました。この動議は所定の2名以上の賛成者がありますので、成立をいたしました。 よって、豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを日程に追加し、議題とすることを採決いたします。本動議のとおり決することに賛成の職員の挙手を求めます。          (賛成者挙手) 挙手多数であります。よって、豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを日程に追加し、議題とする動議は可決と決しました。 ○議長(大城吉徳)  休憩いたします。          休  憩(16時20分)          再  開(16時22分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。   ───── ◇ 追加日程第1 ◇ ───── ○議長(大城吉徳) △追加日程第1、議員提出議案第1号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題に供します。 提出者より提案理由の説明を求めます。 ◆6番(新垣繁人議員)  議員提出議案第1号            令和3年3月26日豊見城市議会議長 大 城 吉 徳 殿提出者 豊見城市議会議員 新 垣 繁 人 〃      〃     大 田 正 樹賛成者     〃     徳 元 次 人 〃      〃     大 田 善 裕 〃      〃     川 満 玄 治 〃      〃     比 嘉   彰 〃      〃     宜 保 安 孝   豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第1項の規定により提出します。提案理由 当分の間サッカー専用施設として与根体育施設の存続の必要がある。これが本案を提出する理由である。 その説明ですが、今お配りしました資料の新旧対照表をご覧ください。 改正箇所だけ説明させていただきたいと思います。 改正前、まず第2条のほうです。(名称及び位置)の(2)の位置のほうです。改正前が「豊見城市字与根50番地31」、現在のサッカー施設です。そして改正後が同じく第2条の(2)の位置です。「豊見城市字与根50番地30」を追加しまして、「及び50番地31」となっております。この字与根50番地30というのが旧野球場のところになっております。これから存続していくためにも、そして機能回復をしていくためにも、この50番地の30が必要ということでありますし、また、しっかり機能回復をしていくことも含めて、区画整理事業の造成工事も含めて、工期の遅れのないよう環境整備をしていく上でも、今回、条例の一部改正という思いで提案させていただいております。よろしくお願いいたします。 ○議長(大城吉徳)  本案に対し質疑を許します。 ◆2番(瀬長恒雄議員)  幾つか質疑をしたいと思います。 提案理由に、当分の間サッカー専用施設として使い続ける必要があるとありますが、この当分の間の期間、いつからいつまでなのかをお答えください。 また、旧野球場を西濃運輸に売った残りの土地は普通財産になっていると思いますが、市長との協議はなされたのかお伺いします。 サッカー場と野球場の間にはフェンスや樹木が現在あるんですが、それは市の予算で撤去して、この敷地を同一にするという考えなのか。その予算はつけられているのか、お願いします。 先ほど区画整理事業には影響を与えないようにするというお話でしたが、土地区画整理組合は事業計画の変更は行わないと、この前の特別委員会で答弁されていたんですが、土地区画整理組合は事業変更をできるのか、再度確認したのかお伺いします。とりあえず、以上です。 ◆6番(新垣繁人議員)  まず、提案理由にあります当分の間ということなんですが、副市長はこの先も再生医療、細胞培養加工施設を誘致していくということをおっしゃられております。ただ、沖縄県は白紙であります。一般質問でもありましたように、全くめどがないわけであります。ただ、副市長の気持ちを酌み取りますと、次期沖縄振興計画の中で沖縄県は、国との協議も含めて、今県と協議をしていくというところなんですが、次期沖縄振興計画というのが令和4年度なんです。どんなに早くても約2年は空き地、更地の状態なんです。早くても2年でありまして、その先は全く担保はありません。なので、最低でも約2年間、そしてサッカー専用施設のめどがしっかりと調整できていくまでの間、その間はサッカー専用施設として、提案理由にありますように、存続の必要があるということであります。 続きまして、普通財産、市長との協議はされたのかということですが、旧野球場は教育委員会の管理の下にあります。なので今、市長との協議はしておりません。 続きまして、フェンス、樹木の撤去は市の予算でやるのかどうかというのは、これは私が考えることではなくて、だからこそ、土地区画整理法第77条第2項の網があっても進めるべきなんだということを今訴えているわけであります。 次に、土地区画整理事業を計画できるのか。その確認は取っているのかということで、一緒に特別委員会をされていましたよね。事業計画には入っていないということをおっしゃっていましたよね。だからこそ、その協議をしていく必要があるのかなと思っておりますし、その協議の仕方だと思うんですけれども、事業計画の見直しをしてやるべきものなのか。それとも事業計画の範囲内での補償としての協議でできるものなのかというのは、実際協議してみないと見えてこないところがあると思っております。 ○議長(大城吉徳)  ほかに質疑はございませんか。 ◆3番(真栄里保議員)  普通財産である野球場と、教育委員会の意思で示された与根体育施設条例の廃止、これが否決されたことをもって、これを併せて体育施設条例を変更するということですけれども、そうすると今、与根西部土地区画整理組合が進めている事業の工事を進めることはできるんですか。 もう一つは、新たに体育施設条例に基づく面積を拡大することになっているわけですけれども、教育委員会の意思の下に条例が出されているんですか。 ◆6番(新垣繁人議員)  まず1点目が、工事はできるのかというご質疑だと認識しています。工事はできます。副市長がおっしゃっていました地方自治法第244条の2、これが違法性の可能性があるというところなんですけれども、これは逐条解釈でも言っていますように、市の顧問弁護士の見解でもですね。与根のサッカー施設を存続する前提として、機能回復するのであれば、上物を除却工事をしたとしても滅失するとは限らないと。その時点で地方自治法の違法性がまずありません。地方自治法の違法性がないということは、土地区画整理事業ができるということなんです。この土地区画整理事業をすることによって、上物の除却をする。それと次は、市道218号線の整備ができるんですよね。ということで、工事はできると。ただ、これは協議をしなければいけないと思っております。その協議を、所管であります教育長をはじめ、担当部署のほうは、しっかりと協議をしていくことが大事なことだと思っております。 続きまして、面積の拡大をする、そして現在は普通財産。普通財産のものが可能かという質疑の認識でよろしかったですか。 教育委員会の意思の下になされているかというご質疑なんですが、教育委員会の意思の前に、私たちは何度も申し上げていますけれども、議会の議決事件として、地方公共団体の意思決定として私たちは今訴えをしておりますので、教育委員会の意思ではなく、議会の意思として今、お願いをしているところです。 ◆3番(真栄里保議員) -再質疑- 特別委員会の中でも明らかになったと思いますけれども、与根西部土地区画整理組合は、法律的には工事を進めることはできるかもしれないが、膨大な時間と膨大なお金がかかるのだということを発言しておられました。そのことは承知の上で、この間工事が止まる。これがすべて終わらない限りは工事を進めることはできないということを承知の上で提案されているのですね。 ◆6番(新垣繁人議員)  膨大な時間、膨大なお金がかかるという質疑なんですが、たしか、こういう除却工事をするには半年ぐらいかかるかもしれないと。これも協議だと思うんです。例えば協議の仕方だと思うんですけれども、先ほども申し上げましたが、事業計画として、補償の範囲としてできるものなのか。この上物除却が半年かかるとおっしゃっていますけれども、まず先に市道218号線の付近をやるとか、そういう工夫によって半年を縮めることは可能だと思っております。 また、お金の話もされていましたが、何度も繰り返し申し上げますけれども、事業計画の範囲内の補償で、そこはまた協議によって可能なのかどうかというための協議をしなければいけないと思っております。 ◆3番(真栄里保議員) -再々質疑- 教育委員会が例えば「野球場が欲しい」と言っているのに、「いや、野球場は要らない、サッカー場を造れ」ということを議会が示しているのと一緒ですよ。そういう点では、教育委員会でこのことについて一度も議論がされていないんですね。 ◆6番(新垣繁人議員)  教育委員会とは議論をしておりません。ただ、議会の意思決定というのは、地方公共団体の意思決定、公共団体というのは市町村なんです。教育委員会の意思決定も確かに重要であります。傍聴もしましたし、今回特別委員会で参考としても意見も聞きましたし、それも踏まえて議会の意思決定をしているわけであります。 副市長も特別委員会で答弁していましたが、議会の意思決定は最終的な意思決定ということもおっしゃっておりました。 ◆19番(大田正樹議員)  補足で言います。教育委員会委員と協議したのかということだったと思います。 教育委員会のご意見は、私どもの条例改正の提案に関しては一切関係のない問題で、我々は我々の意思として、この条例を改正しているだけでございます。 ○議長(大城吉徳)  休憩いたします。          休  憩(16時36分)          再  開(16時36分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。 ほかに質疑はございませんか。 ◆9番(瀬長宏議員)  事業計画の変更の話もしていましたが、事業計画の変更についてどのような見通しを持って、この提案をしているのか。 もう一つは、専用施設として再構築をするという説明がありましたが、それはどれぐらいの予算でできるというふうに見ているのか。予算を伴う条例の提案については、地方自治法第222条、これは基本的にいうと長のことを言っていますが、総務省は、「それは議会も同様です、当てはまります」と。「適用します」ということを通知していて、「議員が条例を提案する場合、新たな予算を伴うときは、必要な予算上の措置を講じなければ議会に提出してはならない」と。そういうときについては、これだけの大きな事業費、どのように措置をする見通しが立って、今回の提案になったのでしょうか。 ◆6番(新垣繁人議員)  最後の4点目、ちょっと聞き漏らしています。最後の質疑を再度お願いします。 ○議長(大城吉徳)  休憩いたします。          休  憩(16時37分)          再  開(16時38分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。 ◆6番(新垣繁人議員)  今、4点質疑がありました。まず、1点目と4点目は一緒でありますので、まとめて答弁したいと思います。 まず、事業計画の変更の見通し、それにかかる予算がどれぐらいかかるのかというところなんですが、事業計画の見通しをするための協議をしなければいけないということで先ほども答弁をさせていただきました。それにどれぐらいの事業費がかかるかというのも、土地区画整理法の第77条第2項も含めて、その協議の中で見えてくるものだと思っております。 続いて、②も一緒なんですよね。再構築にどれぐらいの予算がかかるかというのも先ほど答弁しましたので、③ですね。今回の議員提案の条例の一部改正には予算を伴う。規則などについて、本来制限がかかるのではないかとおっしゃりたいと思うんですけれども、地方自治法の流れからしましても、最初に議会議決機関をうたっております。次に執行部というか、執行機関として市長のほうをうたっていくんです。予算の制限をかけているのは、基本、市長に対してなんです。これが書かれていますのは、先ほど瀬長宏議員がおっしゃった地方自治法の第222条というのが、「普通地方公共団体の長は」と言っていますので、これは市長ですね。「長は、条例その他議会の議決を要すべき案件が新たに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない」と。今言う、地方自治法第222条の解釈といいますか、これは昭和32年の頃の自治省のときの実例集に書かれているのがあって、質問をされておりますのが、「第222条の規定は、議員の提案する事項については制限はないのか」ということを聞いているんですよね。そして答えとしましては、「お見込みのとおりであるが、本条の趣旨を尊重して、本来運営されるべきものとも考える」と書かれております。必ずしも予算調整をして行う必要があるということは、この実例集では書かれていないんですね。確かに今回、条例を改正することによって、維持管理費とか収入とか、そういうものは出てきます。今回、新年度予算で維持管理費も切られていますよね。そして収入も。収入なんて予算科目すらなくなったと思います。もっと言えば、令和2年度の3月のときは、同じく条例廃止案を上げているのにもかかわらず、そのときは歳入歳出予算をつけているんです、総計予算として。ただ、今後予算を伴う可能性もあるものですから、ですから先ほど議運で確認したのが、教育長も来ていただいて補正なり、そういうものは対応していくということで話もされております。なので、予算を伴うものに対しても、何ら問題はないと思っております。 ◆19番(大田正樹議員)  補足として、先ほど宏議員は、地方自治法第222条のことをおっしゃっていたので。 条文には、「普通地方公共団体の長は」とされておりますので、これは議会を含むというふうに解する理由がないんですね。だから、我々は含まれないとも取れる。これは逐条解説にも書かれております。 ◆9番(瀬長宏議員) -再質疑- 昭和32年の逐条解説を言われても、やがて六十何年前の。私たちが議員になったときには、条例を提案するときには、予算を伴う場合であれば予算措置を前提にしかできないと、そのように習いました。そして、先ほど教育総務課長も、条文は長のことを言っているけれども、途中、国からは通達があって、議会も適用しますということをわざわざ説明していました。だから、先ほど第222条については議会も適用すると国も示しているので、皆さんの解釈はずれています。ですから、予算措置の見通しが立たないで条例を提案したということになりますか。 もう一つは、先ほど工事ができるのかというと、専用施設として使う前提なら違法性はないという、これはずっとこの間言ってきていますが、専用施設として使う予定は、市としては全くありませんと。そういうことを皆さんは説明していますので、じゃあ市が土地利用の変更を今後やるとしたら、上位計画を含めて市の土地利用の在り方を変えると同時に、手続上、土地区画整理組合の事業計画も変更するというふうになります。そうした場合に、見通しとしてはできるという見通しを持っているのか。これは県が2回関わります。提案の段階で協議をする。最終段階で県と協議をして、決定をする。そうした場合には、当然、あの土地は時間をかけて土地利用については決めてきた。それを、わざわざこの一画だけサッカー専用で使いたい、用途変更をしたいと。それは別の場所でできるでしょうと。何でわざわざこんな矛盾したことをやるのかということで、県も普通は認めないでしょうと。組合にも先ほどお話を聞きました。「事業計画の変更は総会事項だから、総会では絶対通りません」と。「こんな土地利用の変更については認めるはずがありません」という話でした。土地利用について、どういう見通しで変更が可能と見ているのか。 もう一つは、しばらくの間というが、具体的に皆さんとしては、何年専用施設で使うつもりなのか。そこには補償費で持って行って予算は確保できるかのようにおっしゃっていますが、これは相当な造成費でお金を使うことになりますが、2、3年のために相当なお金を使うということになるのか。そこについては、具体的にどれぐらいの期間、どれぐらいの予算を考えているのかというのを明確にしていただきたい。 ◆6番(新垣繁人議員)  私のほうからは、最後の4点目の質疑にお答えしたいと思います。 しばらくとはどれぐらいかということなんですが、先ほども答弁してきたんですけれども、最低でも2年間は空き地でありますから、使えないものだと思っております。そもそもそれは再生医療を誘致するという前提であれば、その2年間は最低でも空き地になります。また、再生医療以外の企業誘致計画はないとはっきり市は答弁しているわけですから、その見通しをつくる必要もあると私は思っているんですよね。そこは私があとどれぐらいというよりは、市と教育委員会が頑張って初めての話だと思っております。 教育委員会として、今、サッカー専用施設がなくなるわけでありますから、私は何度も言っているように、このサッカー専用施設のめどを本当は議論していくほうが優先なのかということを思っております。 ◆19番(大田正樹議員)  ご指摘は土地利用のことでしたので、与根西部地区地区計画の土地利用、これは建築物の制限に関する条例の土地利用の在り方について書かれているものと思っております。この条例は、建築基準法に伴い制定されている規制の対象などを定めていくものであって、例えば建物の屋根とか、そういうものに該当するものだと思っております。体育施設は当然この建築物には該当しないと私たちは思っています。全く問題ないと思っています。 そして、都市計画法に基づく用途地域の制限につきましては、建築基準法と同じく、用途の制限に係る規制は主に建築基準法の規定によるとされ、さきに述べたような建築基準法による建築物の体育施設等は当然該当しないため、当然に問題はないものであると思います。 そして、言っていることはすごく分かるんですけれども、体育施設が区画整理の土地利用のことを言っているのではなくて、そもそもあの地域のことを言っていて、さらに一般的な法律になりますが、不利益不遡及の原則に基づくと、この施設は、与根体育施設は条例の網がかかる前に既にあった施設であり、先ほど指摘がありましたけれども、「サッカー場を野球場に変えろ」と言っているわけではなくて、「サッカー場をそのまま当分の間維持してくれ」ということを言っているので、何ら問題はないと思っております。 再構築の予算は、これから協議の下、補償費、移転費の中で積算されていくものだと思います。いずれにしても、長嶺城址に本来、区画整理が始まる頃に予定したその土地が、それをそもそも市長部局がやってくれないから、このようになっていっているのではないのでしょうか。 ◆9番(瀬長宏議員) -再々質疑- 再構築にどのぐらいの事業費がかかるのかを、皆さんは試算も何もしないで提案したということですか。分からないということですか。 もう一つは、誰のための提案なんですか。関係者は、とくにかく今の施設はなくしても構わない、了解していると。これは誰のためにこの提案をしているんですか。 ◆6番(新垣繁人議員)  これは間違いなく豊見城市民のためでありますし、市民の子どもたちもそうであります。現在、利用しているサッカー愛好者も含めまして、そして現在だけではなくて、今の子どもたちがこれから大人になって青年になったときに、サッカー専用施設がないんです。今はあります。これから利用するであろう未来の子どもたちの未来のために確保をしていきたいと思っております。 再構築の予算については、私たちが把握することはできておりません。だからこそ、早めに協議をする。協議をしないことのほうが、無責任だと思っております。 ○議長(大城吉徳)  ほかに質疑はありませんか。 ◆10番(儀間盛昭議員)  与根体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正で提案者2人に聞きますが、何名かに対してのやりとりを聞いていまして、どこを向いて物を考えているのかなというふうに、モニターを見ている市民からすると非常にがっかりする対応ではないかと思います。 何点か教えてほしいんですが、最低2年間使えると。そのためにかかる費用は分からない。これから考えるということでしたが、仮に相当な金額がかかって、2年間でまたそこはなしにしますというときには、皆さんは今回、数の力でもしこれが可決されて、これが実現すると、相当市民の税金を無駄に使うということになってしまうので、私はそういうことはするべきではないと思っていますが、お二人は1期生の議員ではないので、この間、こういうプランを私たちはつくってきましたよね。金城豊明前市長、宜保晴毅前市長のときも一緒になって、あのエリアの開発をどうするかということを議会も知恵を出してやってきました。今、ここに教育委員会が廃止すると言っていたのを、皆さんはさらに復活するようなプランを挙げていますが、私たちがつくってきた西海岸地区の開発プランの中に、体育施設を造りますというのがあるのかどうか。ここには一切ないんです。 先ほど大田正樹議員の説明の中で土地利用のことを、議会もそれを自ら認めたのではないかと。それは建物のことだと。体育施設、サッカー施設のことは違うと言っていましたよね。こういう箱のこと。これは箱のことじゃないんですよね。その土地を、あのエリアをどのように利用するかということです。私は今、概要版の基本構想を持ってきましたが、この中でエアウェイゾーンになっているんですけれども、そこはどういう土地利用をしようというプランになっていると理解していますか。そこにサッカー場があるというふうに考えて、これを理解しているのか、お答えください。 ◆6番(新垣繁人議員)  今、まとめると2点ほどの質疑かと思っております。 まず、このプランにあるかといいますと、ありません。もっと言えば、土地利用も確かに地区計画を打って、その計画に基づいた誘致をしていこうということでの土地利用としましては、先ほども申し上げましたように、再生医療がないんですよね。だから2年間はないんです、空き地なんです。ですから、企業誘致の別の計画もないと。ということは、再生医療がなければ、その先もないと言っているのと一緒なんですよね。だから、プランにはあるか。ないです。じゃあ、土地利用として、今、何がここに来るのか。ないです。だからこそ、空き地にするよりは、サッカー専用施設がなくなるわけですから、教育施設がですね。そこを優先すべきではないかということを申し上げております。 そしてその間、そういう再構築をするまでの費用とかをどう考えるのかということを言っていますが、何度も申し上げていますけれども、これは協議をしていく中で見えてくると思います。ただ、補償の範囲内であります。豊見城市が新たに補助金を出してやるものでもないですし、新たな予算をつけるわけでもないんです。現在の予算の範囲内で、まずは補償の範囲内でできるかどうかを交渉しなければいけないと思っております。 ◆10番(儀間盛昭議員) -再質疑- 豆腐にくぎみたいなね、私が言っていることを理解してくれていないなと思うんですが、私たち議会人は、いろんな意見があっていいですよ。でも議会として、豊見城市はこういう開発をしようと。市長が代わったからこれに反対するというのはナンセンスですよ。断じて、そういうことがあってはいけないですよね。私が大変心配しているのは、提案者の繁人議員は、プランにない、分かる。だけど2か年間必要だということで、お金は幾らかかるか分からないけどお金をかけるということを言っているわけですよね。ところがあそこは、こういうプランに基づいて土地利用が始まって、地権者の皆さんが区画整理事業を始めています。そういう取組があるからということで、あそこは市街化区域も認めました。これは議会が認めたのではなくて県レベルで、こういう土地利用だったらいいだろうということで、こういう対応をしてきているんです。それで、あのエリアは整備をして発展していこうと言っているんです。そこにはスポーツ施設を残しますというプランはないんです。そういうのを進めていながら現場では、議会で「いや、この一画は体育施設として利用する、そのようにプランを変更する」などということになると、県との関係の行政手続上、区画整理を進めた、土地利用を進めた、決定してきた経過から言っても、私は大きな問題が残るのではないかと。これに基づいて事業を進めている民間対応の区画整理事業が、「そうですか」と言って、このようにプラン変更を簡単にできるはずはないので、私は今進めている民間の区画整理の作業にも、今以上にブレーキがかかって、また現場の皆さんはプランを作り直さないといけない。今以上に大きな影響を与えるというふうに思うんですが、そこはどう考えていますか。 ◆6番(新垣繁人議員)  今の質疑をまとめますと、質疑の内容としては一点だと思います。 今回、条例改正をすることによって、今以上に遅れが出るのではないかということなんですけれども、そうではないんです。機能回復を目的に、存続する意味も含めて、まず今回サッカー場と旧野球場を一つの行政財産としてするわけなんですよね。それをすることによって初めて機能回復の本来の協議ができると思うんです。その協議をすることによって、土地区画整理法第77条第2項、これは通知・照会なんですよね。こういう上物除却をどうしますか。移転も含めてどうしますかという協議なんですよ。これは条例がかかっていてもできるんです。これは特別委員会のほうでも、与根西部土地区画整理組合さんが最後におっしゃっていましたよね。土地利用に関しては、最終的には地権者の話なんですと。工事はできますということを言っているんです。ですから、私たちが条例改正をすることによって、遅れるのではなくて、逆に早まるんです。今までの6回の上程が遅れさせているんです。 ◆19番(大田正樹議員)  儀間議員ご指摘のとおり、一緒に豊見城市の未来を語りながら、いろいろエアウェイリゾート構想から議会人としてやってきました。だから我々は当時責任を持って、野球場はどうあるべきか、サッカー場はどうあるべきかという議論をさせてもらいました。しっかり野球場は瀬長島に移す。瀬長島に移すだけでは納得がいかないので、ナイター照明をつける。たしか、豊見城小学校だったかな。ナイター設備をつけて、そこで野球ができる環境も増やす。このような議論をして野球関係者が納得できるようにやろう、サッカーはどうしようかといったときに、場所がなかった。豊崎中学校の建築予定地は空き地ですから、そこに代替施設が造れないか。学校用地ですから無理でした。豊崎美らSUNビーチ、北浜の芝生のところにどうにか囲って造れないか。無理でした。都市公園法の適化法によって無理ということで。じゃあ、最後に残ったのはどこだろう。長嶺城址だったんですよ。長嶺城址の土地を確保して……。いいですか、多目的広場だからサッカー専用施設ではないんです。与根体育施設だって、元々は多目的広場なんです。何年か前に体育施設に変えただけで、その前はたしか与根多目的体育施設だったはずです。我々は何が言いたいかというと、そうやって、ここは次はどうするか。競技者たちが困らないようにするためにどうするべきだということが議論されていたにもかかわらず、そこはもう白紙というか、なくしたのはどなたですか。 そうすると、当然のことながら競技者の皆さんが困ると言っています。それは皆さんがおっしゃっているように、協会の一部の方とかという話ではなくて、たくさんの競技者がおります。その人たちの声をどうやって拾うんですか。そして、この間いろいろ状況が変わりました。豊見城中学校の工事が一年延びたのもそうです。グラウンドが使えなくなったじゃないですか。だからこうやって、まずは使っていこう。少しの間だけやろうと言ってやっていたのに、そこからちょうど去年の3月定例会でしたね。それが始まって、否決、否決しているのにもかかわらず、ここは更地、売地ありきですか。なぜ教育委員会は条例はあるのに、教育委員会の皆さんは、執行部の皆さんは、この子たちのことをどうしようかなとか、議会が求めているのは何なのかというのをちゃんと聞きましたか。我々に面して、一緒にテーブルについて話を聞きましたか。やっていないじゃないですか。これをまたずっと繰り返すんですか。私たちは、もうお願いだからちゃんとテーブルについてどうするか。一部の競技者とかそういうことじゃなくて、これからの社会教育の在り方としての体育施設がなくなることを、本当にそれでいいんですかと言っているんです。そこは今後もぜひ議論していきながら、一緒になってこの環境を守っていきたいと思います。 ◆10番(儀間盛昭議員) -再々質疑- 大田議員の持論は分かりましたが、豊見城市のまちづくりを裏方で頑張っているということは私は評価をしますけれども、今、大田議員が答弁した「ここは施設がないじゃないか、サッカーできる条件がないじゃないか」とか、たくさん述べておりましたが、議会の中で公表されたのは、まず与根漁港の広場も地元の皆さんに合意をもらった。長嶺小学校、豊見城小学校なり、大人が使えるようにゴールポストの用意とかをしますと。皆さん、徳元議員たちを含めて、グラウンドでサッカーができるように一生懸命頑張った。私はあれは中学生に使わせないだろうなと思っていたんだけど、豊見城中学校の部活の皆さんもあそこを使えると。こういう市当局、教育委員会の与根のサッカー場がなくなる代わりに、よそでできるような取組というのは皆さんは知らないんですか。それを教えてください。 ◆6番(新垣繁人議員)  今おっしゃる代替施設ということで、長嶺小学校、そして豊見城小学校の夜間のみの使用ということだと思うんですが、与根漁港を含めまして、本来好ましくないと思います。私は、元々社会体育のサッカー専用施設、野球場も含めて貸出担当でした。その思いもありますし、一番は利用者の思いなんです。そういう方々の思いを、今、分散することによって、それでいいのかって逆に聞きたいですし、それをすることによってサッカー専用施設のめどが本当になくなります。だから、私が申し上げているのは、今、与根体育施設は再生医療もしばらく来ないんです。その先も見えないんです。白紙なんです。空き地にするより、既存の施設を専用施設として、そのめどができるまでは使う必要があるのではないかということを訴えておりますし、もちろんスポーツ拠点エリアを含めて、都市公園も含めて専用施設を執行部としても検討している。ただ、ハードルは高い。ですから、拠点エリアだけではなくて、長嶺城址総合公園、当初予定していた多目的広場の運用の仕方だと思うんです。先ほど大田正樹議員も言っていたように、与根体育施設自体の位置づけが多目的広場なんです。そこに条例を打つ、そしてその運用をすることによって、専用扱いするかどうかなんです。その議論をしっかりやらないといけないと思っております。また、整備するに当たっても、PFI・PPPを活用したものができるのか。そういう議論をしていく必要があると思っておりますので、代替施設に関しては好ましくないと思っております。 ◆19番(大田正樹議員)  儀間議員が、この間執行部は何もしていなかったのか、違うだろうみたいなことを言っておられました。当然、私も理解しております。 一つずつ言いましょうね。豊見城中学校の総合グラウンドが使えるようになった。与根が使わさないと言ったから向こうに行くんです。ずっと使っていたんですね。結局、この子たちは追い出されたんです。当然、陸上競技場のほうが芝生もいいですから喜ばれましたけど。ただし、だからいいんだではないと思います。例えば大田フットボールクラブというチームがあったとします。教育委員会に使わせてくださいと言ったら使わせてくれません。与根サッカー場は使えます。こういう状況です。 次に、豊見城小学校、長嶺小学校のナイターがあると言いました。予約票を見たことがありますか。ずっと野球チームで埋まっているんです。この状態でできるか。そして、たしか一般質問でもあったと思うんですが、野球とサッカーはスパイクの種類が違うからグラウンドが荒れる、荒れたときにいつももめるということを言っておりました。そこはそもそも、小学校のグラウンドの夜間開放です。ここを社会人がトラブルになるようなことは避けるべきじゃないか。そもそもサッカーの人たちはなかなか予約できていないと思います。ぜひご確認されてください。 最後に、与根漁港のこともおっしゃっておられました。あそこは厳しいと思います。広さはあるかもしれないんですが、与根の漁港整備で造ったものを教育委員会所管の体育施設に持っていくには、かなりハードルが高いというか、そもそもできないんじゃないかというふうに思っています。 ○議長(大城吉徳)  ほかに質疑はございませんか。
    ◆11番(要正悟議員)  私はサッカー専用施設はあったほうがいいとは思っているんです。それに関しては、今後、豊見城市のほうに早急にサッカー専用施設を造ってくれということを議会のほうからいろいろ投げかけていけばいいと思うんです。 また、再生医療の話に戻るんですが、今県は白紙の状態となっていますけれども、2年後、例えば再生医療の話がまた出てきたときに、豊見城市がそのときに手を挙げられる環境を整えていかないといけないと思うんです。野党議員の皆さん、再生医療には反対ではないと私は思っているんですけれども、再生医療自体には。2年後に再生医療の話が来たときに、豊見城市は受け入れる環境が整っているというのを準備しておく必要があると思うんです。そういう意味で施政方針にも載っていますし、豊見城市の今後の再生医療の将来を考えた場合には、やはり手を挙げていくべきだと私も思いますし、豊見城市もその考えだと思うんです。それで、与根で2年間待ってでも豊見城市は再生医療を受け入れたいという姿勢を見せることを豊見城市はやるべきで、当然だと思うんです。その2年後に再生医療というときに、豊見城市は再生医療を誘致しなくてもいいという考えなのか聞かせてください。 ◆6番(新垣繁人議員)  2年後、再生医療を受け入れるためには、条例を廃止して受け皿をつくっておく必要があるのではないかという質疑だと思っております。それはごもっともだと思っておりますが、そもそも再生医療という枠ではなくて、細胞培養加工施設なんですよね。工場、しかも賃貸で視線は東アジア。はっきり言って工場なんですよね、細胞を培養加工していく工場。その工場として東アジアをターゲットに輸出していくというのが本来メイン。細胞というのは48時間、場所によっては53時間、57時間というのがあると聞いていますし、それを東アジア、沖縄県からは東アジアは全て4時間圏内でありますから、そこで沖縄県として、国が一括交付金を活用して、地理的条件として必要なのではないか。アジアの中心としてということでの一括交付金なんですよね。ですから私は、沖縄県のゾーニングの見直しだと思っております。 一般質問等でもさせてもらいましたが、琉球大学、こちらのほうがロート製薬から再生医療の研究センターを寄贈していただいて現在走っていますし、琉球大学とか大学院大学も含めて、そういうところを拠点に形成していくというのも、実際、沖縄21世紀ビジョンとか、また沖縄県のアジア経済戦略のほうでもうたわれております。だから何を申し上げたいかといいますと、空港に近いから豊見城がという、単純にエリアを見るんじゃなくて、本来のゾーニングと見て、圏域として考える必要があるんです。その圏域の中には、豊見城市もあるということをまず申し上げたいと思います。ですので、細胞培養加工施設は必要です。ただ、ゾーニングの見直しも必要だということをまず申し上げたいと思います。 ◆11番(要正悟議員) -再質疑- 与根に誘致するのは工場ということでしたが、これが工場であったとしても、友愛医療センターでしたか、そこが今そういうものを培養していると思うんですけれども、与根に誘致することによって、友愛医療センターは1つレベルの上がった仕事ができるだろうし……。 もう一つは、話は変わりますが、市はそもそも機能回復の考えはないという方針なんですけれども、どういう形で協議をされていくのか聞かせてください。 ◆19番(大田正樹議員)  再生医療と中央病院のことを一緒くたにしてお話しされていますけれども、中央病院が本当に必要って言っていましたか。それともちゃんと話を聞きましたか。そこは多分、憶測でしゃべっているんじゃないかというふうに思いますので、私も答えは控えさせていただきます。 次に機能回復、どういうめどがついているか。これは私がすることじゃなくて、機能回復を含めて、まずは協議してもらわないと進まないと思います。しかし、今、我々議会は工事を止めるとは言っていないんです。進める方法を考えてください。考える方法があるだろうと言って、ようやく私たちが提示したからこう……。できない、できないと言っていたけど、本当はできるんじゃないですか。施工同意ができるんじゃないんですかっていろいろやってきて、それをできない、できないって言ってきているのは副市長ですからね。できる方法を考えながらやるのが行政なんじゃないですか。与党の皆さんは、逆に言えば、この街をどうつくっていくのか問いたいなと。今後議論していきますから、よろしくお願いします。 ◆11番(要正悟議員) -再々質疑- 前に特別委員会で与根西部土地区画整理組合の東さんのほうも、できるだけ早めに工事は進めたいということを強くおっしゃっていたんですけれども、もし計画にないサッカー場を再整備というか、造るとなった場合に、組合の方は大変混乱すると思うんです。これはちょっと無理ですという話が組合から上がってきた場合でも、そこは強く押し通す考えですか。 ◆19番(大田正樹議員)  私は地権者じゃないから分かりません。12月定例会終了後、市長は組合に行き、「教育委員会とは協議するな」というようなことを発言されたというふうに聞いております。最終決裁書を渡したんだったら、そのとおりでしょうね。ということは、協議を止めたのはどなたでしょうね。ただでさえ、行政は権限を持っているから怖い上に、そのトップである市長からそういうふうに言われたら、民間の企業は動けなくなると思います。だからこそ、しっかり協議をするような環境をつくってあげるのが正しい方法だと思いますけどね。 我々が条例を外さない、今、廃止はしないというのを何度も言ってきているにもかかわらず、この条例を維持しながらの事を考えない市長、市政はどうなんですか。公の施設の管理者たる最高の責任者は市長ですから、持ち主は。維持しなさいと言っているのに、維持する方法を含めて考えるのが市長の仕事ではないでしょうか。 ○議長(大城吉徳)  ほかに質疑はございませんか。          (質疑者なし) 以上で質疑を終結いたします。 休憩いたします。          休  憩(17時17分)          再  開(17時28分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議員提出議案第1号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって議員提出議案第1号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正については、委員会への付託を省略することに決しました。 これより討論に移ります。 はじめに、反対討論の発言を許します。 ◆2番(瀬長恒雄議員) -反対討論- 議員提出議案第1号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について、反対の立場で討論をしたいと思います。 先ほど豊見城市与根体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止については否決をされました。教育委員会の決定を尊重すべきだと私は討論で述べましたが、この間、教育委員会の中では、もうサッカー施設は廃止をしていいと。それが教育委員会の決定です。その教育委員会の決定を議会が覆すようなことが今回6度も起きました。教育委員会は独立した組織として自らの意思によって、サッカー施設は市の土地利用計画に沿って廃止をしていいと。そういう決定をしているのに、議会の決定というんですが、これは野党の決定です。それによって6度も否決をする。そのようなことは許されないと思います。 あと、協議をすれば工事が進められるかのような話をしておりますが、市長は条例が廃止されなければ工事の許可はできないと、このように繰り返し答弁をしております。そうであれば、今回条例の改正がもし認められて、野球場の一部が体育施設の一部に加わったとしても工事は進められないというふうに私は考えます。先ほど儀間議員からもあったように、この間の与根西部地区の土地利用の方針、それに議会も同意を得て、新産業の誘致をしようと。そういう土地利用をしようと議会が認めてきたものを、この段階において土地区画整理事業も始まって、市道整備も計画されて、令和3年度中には市道工事、造成工事も終わると。そのような段階になってサッカー体育施設を残せというような議決をするのは、私は筋が通らないのではないかと思います。 以上の理由によって、豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例案には反対といたします。 ○議長(大城吉徳)  次に、賛成討論の発言を許します。 ◆15番(川満玄治議員) -賛成討論- 議員提出議案第1号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について、賛成討論をしたいと思います。 先ほどの議決で6度の議決の重さ、先ほど野党の決定だということを言っていましたが、民主主義というのがありまして、数の大きさというのはやはりあります。議会の意思決定をしっかり考えるべきではないでしょうか。今回、参考人招致で議案上程に賛成した教育委員が3人が来なかったことも私は疑問に思いました。教育委員であれば、子どもたちのサッカー専用施設がなくなることに賛成すること自体、意味が分かりません。そして、サッカー協会が条例廃止に賛成しているそうですが、協会の答えがサッカーをする全ての人の答えとは思っておりません。私の周りにもたくさんの友人、知人がいらっしゃいます。その中で一般の方、また学生の方々からは残してほしいという声も実際にあります。また、代替地のある与根の多目的施設、また小学校のナイター等を使ったらよいという方もいらっしゃいましたが、それは今まで与根の多目的施設で通常、野球をやっていたり、遊んでいる方々、また小学校のナイターなどで野球をしている方々は、サッカーの利用者が出たときには、間違いなくこの影響を受けます。もし与根の多目的施設でサッカーをやるためには、また新たに多目的施設の改築等も必要になり、工事費もかかります。サッカー施設がなくなることで、様々な方々が間違いなく不自由な思いを確実にします。 そして、再生医療についても話をしたいと思います。先日も執行部が答弁していましたが、再生医療施設とは、この跡地に賃貸の工場が来るということでした。それも50坪、平屋、賃貸工場です。本当に教育委員の皆様方にその認識があったのかも、私から見ると疑問でございます。その工場ができることによって、どうして理系人材の発掘等、育つのか。私には正直分かりません。大学や研究施設が来るということであれば、そういう人材の活用も私は考えられると思いますが、工場では考えられません。また、市が一兆円産業という、この根拠がない事実も私は分かりません。豊見城市に一兆円産業ができると勘違いしている市民もたくさんいました。私の周りでもいました。「何であなたたちは一兆円の産業を止めるのか」と。「いいえ、違いますよ」と、ちゃんと私は説明しました。誇大広告ではないのかなと。50坪に平屋の賃貸工場が来て、その周りに関係施設ができる。それでどう見積もれば一兆円産業になるのか、この見積もりを見てみたいと思います。甚だ疑問でございます。 さらに医療ツーリズムができると言っていましたが、どうしてこの賃貸工場ができただけで、その医療ツーリズムが発生するかも、私から見ると疑問でございます。医療ツーリズムをするためには、コーディネートの問題、富裕層の方たちとつなげるコーディネートの問題、また、そのコーディネーターを育てる会社の問題、そして多言語を話せる病院スタッフ等の育成の問題もあります。また、日本の観光産業の問題もあり、この医療ツーリズムを成功させるためには、長期滞在者に向けてのアプローチ等も日本自体がまだまだ解決できておりません。これは今回、コロナで中国の方がいなくなったときに、かなり観光にダメージがあったことが立証されております。だからそういう意味で、国の取組でも考えないといけないと思います。豊見城市だけでは解決できない問題だと私は思います。 そして、先ほど繁人議員もおっしゃっていましたが、再生医療工場で培養されたもの、人工関節等、いろいろなものがあります。先ほども言っていましたが、物によって48時間、そして最長で80時間ぐらい使えるということは確実に聞いております。種類によってでございます。では48時間、仮に一番短くても使えるとした場合、これが琉大から持って行って、アジア圏内4時間かかります。残り44時間あります。果たしてそれが豊見城市のあの場所で、もしかしたら20分の差はあるかもしれません。果たして、なぜ必ずそこかというのは、私からしたら理解ができません。だから1分1秒を争うものでもないかと思います。 私が言いたいのは、再生医療施設誘致が決まるまでは、当分の間だけでもサッカー専用施設を残してほしいという思いで、豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正についての賛成討論といたします。皆さま、ご賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(大城吉徳)  次に、反対討論の発言を許します。 ◆3番(真栄里保議員) -反対討論- 提案されている、豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について、反対の討論を行いたいと思います。 先ほどサッカー施設を残すということで、豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止についての提案が否決をされました。これに加えて、今度は新たにこれまでの野球場まで拡大をして、体育施設として認定をするというものであります。 これまで特別委員会で、与根西部土地区画整理組合の方々から様々な意見を拝聴してまいりました。皆さんの共通した声というのは、意見というのは、早く体育施設条例を廃止して、区画整理事業を円滑に進めていただきたいということであります。同時に、条例改正について教育委員会の意思を確認することなく、一方的に議会がここを体育施設として拡大する。これも大変違和感があります。 もう一つは、提案者の皆さんが大変大事な条例改正だと述べておりました。しかし、そうであれば時間をかけて、丁寧に議論をすべきであります。それが最終日の本会議において、緊急動議として出される。議会運営の在り方としては信義に反するやり方であり、到底容認することはできないのではないでしょうか。 今、私たち議会がすべきは、与根体育施設の代わりに、サッカー場の代わりに新たなサッカー施設を造るために、真摯な与野党を超えた議論と調査研究の取組こそが優先されるべきであって、当分の間として、こうした条例の改正を行うべきではありません。 以上を述べて、反対討論とさせていただきます。 ○議長(大城吉徳)  次に、賛成討論の発言を許します。 ◆12番(波平邦孝議員) -賛成討論- 議員提出議案第1号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について、賛成の立場から討論を行いたいと思います。 先ほど議案第22号が否決となりました。この1年間において6回目となります。単純に聞きます。市長、副市長、今回を含めた6回目の議案上程に対し、どう思っていますか。我々議会の意思決定に対し、どう思っていますか。教えてください、市長、副市長。この場での討論合戦を見ているだけではなく、我々ともたまには膝と膝を突き合わせて深い議論をしてみませんか。この一年間、何を考え、何を前に進めてきたのでしょうか。前にも言いましたが、このままでは後戻りができない状況を、そして議会との溝がますます広がるだけではないでしょうか。いま一度原点に立ち戻っていただき、与野党関係なく、豊見城市を前へ進めていけることを願っております。 本案件について、私なりに多くのサッカー関係者やサッカーを愛するメンバーにヒアリングをし、本市のサッカー専用施設の存続がいかに重要であるとのことが一年間多く伝えられ、多くの競技者から専用施設がなくなることは困るとの声を多く聞きました。様々なことを考えさせられました。その結果でございますが、我々は次のステージに向かわないといけません。サッカー専用施設を存続するためにも、市民の皆さまに分かりやすく言いますと、旧野球場と合体したら、ほぼ今までと同等の面積があり、当分の間は施設として維持できるということになります。そして、今までもそうですが、特別委員会等でも問題にされ、深く議論がなされた市道218号線の整備についても、条例の網がかぶさっていても工事に支障がないと明らかになっております。上物除却工事、区画整理事業をしっかりと前に進めていかないといけません。そしてそれと同時に、先ほどから申していますサッカー専用施設を存続し、機能回復に努め、将来的には長嶺城址を含め、サッカー専用施設の確保、そして整備をしていかなければならない。そこに向けてどう汗をかくか、どう議論をするのか、そしてどのように前へ進めていけるのか、これこそが市民の皆様から負託を受けた我々の職責だと思います。 与党の皆様、本案件ですが、共に前へ進めていきませんか。ありがとうございます。 我々は反対のための反対はしないというのを毎議会で伝えております。スポーツ振興を訴えている議員の一人としても、子どもたちのために、そしてサッカー愛好家の皆様のために、当該施設の機能回復について、市民の皆様から負託を受けた立場として賛成させていただきます。 以上のことから私は、豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について、賛成の立場としての討論といたします。議員各位のご賛同をよろしくお願いします。 ○議長(大城吉徳)  次に、反対討論の発言を許します。 ◆9番(瀬長宏議員) -反対討論- 議員提出議案第1号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正についての提案には、私は反対の立場で討論をいたします。 誰のための提案なのか、何が狙いなのか考えていました。今、討論を聞いてみますと、結局は再生医療誘致を阻止しようというのが基本的な狙いなんだというのがよく分かりました。山川市長には、土地利用については実績をつくらせないというのであれば、これは市の発展を阻害する、議会としてはあるまじき対応だと思います。この土地の利用を積極的に進め、これまでの議会が認めてきた土地利用で、この地域の発展をしっかりと取り組めば税収も上がるし、雇用も拡大するし、市の発展というのは当然前に進めることができます。大変残念な対応だと思います。誰のためなのかというのも分かりました。 教育委員会との協議もしないで、勝手にこういう提案をしてきたということは、説明者から答弁がありました。当然相談に行っていないわけです。これは教育関連施設の整備ですから、本来、所管する教育委員会と協議をして、どういう規模で、どういう内容で、どれぐらいの事業費をかけて整備をすることが必要なのかというのは、当然、意見交換を密にして進める案件であって、議会が勝手にこうすべきだということは、対応としては間違っていると思います。ましてや、2年間使う予定だということを聞いて唖然とします。 じゃあ、事業費はどれぐらいを見込んでいるのかと聞いても、全く分からないと。2,000万円なのか、3,000万円なのか。今のサッカー場は9,000万円ぐらいで整備をしました。そのどれぐらいの範囲で整備を考えているのかも分からないで事業を進めるということは本来あってはならない、無責任過ぎます。これでは「議会統治性に入ったら?」と、こんなふうに批判されても仕方がないと思います。行政機関としての機能を議会が支配しようとしているように見えてなりません。 私は、競技者が困るという発言については、大変違和感があります。私たちは大分前から関係者と意見交換もしてきました。最近も会いました。そして、与根のサッカー専用施設を残すことについては、私たちは全く考えていないと。今後はここで試合を組むことはやりません。ここはけがのリスクがあるので、ここでの大会、試合は、今後は一切考えていませんと。ですから、サッカー専用施設をなくすことについても何の異論もない。ましてや、教育委員会が代替案を本当にご苦労されて、様々な対案を出してきた。これについては関係者は、大変ありがたいと。そこまで汗を流して自分たちのために頑張っていただいたことには、心から感謝をするし、その代替案については十分納得できる、こういうお話を聞き、議会が勝手に一部の人たちのという言い方をして、サッカー関係者が困るという発言をしますが、こういうことについては、組織的にどうなのかということを検証する。それが欠けた形でこういう提案をするのは、間違っていると思います。 学校の夜間使用についても、先ほどだめだと説明をしました。これはサッカー関係者からの要望だったんです。とにかく仕事が終わって、学校の運動場でナイター照明をつけて練習できないかと。これは以前から要望がありました。それにも教育委員会はしっかり対応して、学校の使用が可能となっております。 唖然とするのは、直接施工については事業計画の範囲内でできるという先ほどの説明。特別委員会の議論では、この直接施工をする場合においては、見込みとして1,000万円ぐらいはかかるのではないかと。その予算については市の予算で計上していただくというふうに考えていますということをはっきり答えていました。つまり事業計画費の中に、この直接施工の予算はないし、そこで予算を計上するつもりはありません。これは市で持つのが当然だという話でした。私は様々な点で現実を直視しないで、勝手に自分たちの意向を押しつけようとする、こういう内容になっている提案については賛同できません。もっともっと現場の声を聞いて、そして代替案もしっかりと検証して、それで不十分な点があれば、さらに議会から対案を示していく。そしてサッカー愛好者、サッカー競技の皆さんにも、これまで以上に議会からの提案でさらなる練習場の確保ができた。そういうことに本当に傾注すべきではないかと思います。 そういう意味でいうと、今回の提案については実効性がありません。事業計画の変更も組合としては、これは通りませんと。つまりは総会事項になるということをおっしゃっていました。総会でこんな提案が通るはずがない。こういうことを無理に議会が決めたことだからと押しつけても、事が前へ進むことはありません。単なる区画整理事業を遅らせることにしか現実、起こりません。こういう提案については、議会としてはやるべきではないという立場から、反対の討論とさせていただきます。 ○議長(大城吉徳)  次に、賛成討論の発言を許します。 ◆14番(新垣亜矢子議員) -賛成討論- 議員提出議案第1号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について、賛成の立場で討論をいたします。 先ほどの議案第22号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止については、今回も否決としました。昨年3月からこれまで5回、今回で6回目の否決をしております。これは前代未聞であります。私たちは一年もの時間をかけて、何度も議論した上で6回の否決としています。私は、これまで委員会審査の質疑、一般質問の反対討論で述べてきたように、サッカー場をなくすのではなく、同じ場所でサッカー専用施設を早急に再整備すべきだと強く提案をしました。私たち野党の意見を全く取り合ってくれていないわけですが、そもそも土地区画整理事業を止めることなく道路整備もできる。物件補償費で除却工事ができる。与根体育施設の条例を廃止せずとも工事ができる。それが分かっております。それにもかかわらず、同じ場所に再整備できるという意見を無視し、市長、副市長が廃止という方針を頑なに誇示しておられます。 さらに、新年度予算は、まるで条例が廃止されることを前提として、与根体育施設に係る管理業務委託料を科目ごと削除、逆に照明の撤去移設費用が計上され、明らかにこれまでの議論と議決を無視することがはっきりと見えました。全く聞く耳を持たないならば、議会の権能として、条例改正することで市民のためのサッカー専用施設を守り、再整備を推し進めるしかありません。もちろん都市計画を遂行するためには、将来的に与根体育施設は廃止されますが、市内のほかの場所にサッカー専用施設が整備されるまで与根体育施設を維持し、サッカー場再整備実現に向けて動きます。 市民のためを一番に考え、豊見城市議会として市民の負託を受けた市議会議員として、条例改正をすることが最善だと確信しております。この条例改正は、市民サービス向上となるすばらしい提案であります。市長部局、与党議員の皆さんは、議会決議を重く受け止め、頑なに拒否し続けることではなく、サッカー場再整備について、共に実現に向け考えてください。この結果を受け、教育委員会は早急に土地区画整理組合と調整作業をお願いいたします。豊見城市は市長ファーストではなく、市民ファーストにすべきです。 議員提出議案第1号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について、賛同していただきますようお願いいたしまして、私の賛成討論といたします。 ○議長(大城吉徳)  次に、反対討論の発言を許します。 ◆10番(儀間盛昭議員) -反対討論- 議員提出議案第1号に反対の立場で討論をしたいと思います。 たくさんの方がたくさんの意見を、この議案に出しました。賛成するという立場の方の言い分も大体分かりました。しかし、座って聞いていて、私たち議員は、このエリアをどういう土地利用をしようかということを議会の中でも議論をして、方向づけをみんなで決めて進めてきたんです。その私たちがそのエリアを、今、まさに区画整理を進めているのに、再び体育施設として2年間ぐらいは使えるようにしようかと。お金は幾らかかるか分からないけど、使えるようにしようかという、分かりやすく言うとこういう議案です。大変無茶な提案であって、私は市民のための税金を1円たりとも無駄に使っちゃいけないと思うんです。私たちは、ここにいる皆さん全員で、あそこは新産業拠点エリアということで推進してきた立場です。昨日今日議会に出てきて、これまでの経過を知らない方が言うのではなくて、私たちは一緒になって進めてきたんですよね。こういう立場からすると、この提案は全くなっていないなというふうに思います。 この間、主権者の話もありました。市民ファーストになるべきだという話もありました。5度も6度も提案されてきたものを否決する。こういうことで否決した側の立場に立って、今、教育委員会、市長は議会の思いを受け止めろということを言っていましたが、5回も6回もここは市のプランで、体育施設ではなくて新産業地帯として整備するほうがいいと。学校現場を見ている者たちからすると、市内のどこかになるべく早くサッカー場も野球場も造ってほしいという思いは当然あるでしょう。私たち議員は、それを早く推進する、実現するということが必要だと思うんです。だから5回も6回も、主権者たる教育委員会委員の先生方が十分話し合って、合意の下、この議案がこの間、提案されてきたんです。それを議会の私たちが、このエリアを新産業地帯として使っていいということを推し進めてきた私たちが、「いやいや、そうじゃない。運動施設としてまた使う。2、3年使う。そのための費用は幾らかかるか分からんけど」と。こういう無茶な提案を、議会の最終日のこの時期に提案してきたのは全くルールを無視しているし、議員としてやってはいけないというふうに思うんです。 先ほど保議員が述べていましたが、私たち議会としては、今あるサッカー専用施設より、もっとすばらしい施設を豊見城市で早く造れるように、議会で知恵を出して取り組んでいく。このことが最も必要なことだと思うので、この妨害になるような今回の議員提出議案第1号については、私は断じて賛成できないという立場で討論としたいと思います。 ○議長(大城吉徳)  次に、賛成討論の発言を許します。 ◆13番(徳元次人議員) -賛成討論- 議員提出議案第1号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について、賛成討論を行いたいと思います。 数多くの議員の皆さんが賛成討論、反対討論を行ってまいりましたが、我がほうの玄治議員、波平議員、亜矢子議員からもありましたとおり、内容はほぼ、それに詰められているんですが、私からも討論をさせていただきたいのは、この1年間、平行線で解決に向かっていない状況をこのままほったらかすわけにはいかないし、誰かが何かをしなければ変わっていかないということが私たちの基本的な考えだったと思います。なので、無責任に否決をし続けるばかりではなくて、どのようにすれば解決に向かうかを絞り込んだ後に、この提案がなされたと思っております。 新垣繁人議員、そして大田正樹議員は、この初めてに等しい議員提出議案、それから条例を改正するということを議会から提出することにおいては、非常に多くの勉強をされたと思います。その甲斐があって、ここに来ておりますし、この行動については非常に高く評価するものであると私は思います。 市民をはじめ多くの関係者の皆様が、これ以上の混乱や不安に陥らないために、前進するための大きな一歩だと私は考えております。本来であれば、それを市長が先頭になって、議会も含めてまとめ上げる行動を取り、解決策を見出すことに汗をかく必要があるはずなのにやってこなかったですよね。むしろ、逃げ回っているとさえ、私は思います。 サッカー専用施設を具体的に検討して、私たちはサッカー専用施設が完成しないと条例を外しませんと言っているわけではなくて、どこにどのような検討していくんですかということさえ示してこなかった。そうであれば、サッカーを愛する方々については、どのように説明をすればいいんですか。「なくなってしまいます、はい、終わりです。後は分かりません」と言うんですか。これが無責任だと私は思います。 もう少し市長に調整能力があったらよかったのですが、残念ながら条例の廃止は6回目の否決となってしまいました。これをきっかけに、執行部には議会の意思決定を重く受け止めていただいて、長期スパンでスムーズな手続をしていただくようにお願いを重ねて、改正案に対する賛成討論といたしたいと思います。ご賛同、よろしくお願いいたします。 ○議長(大城吉徳)  次に、反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。          (賛成討論なし) 以上で討論を終結いたします。 これより採決いたします。この採決は、電子表決システムで行います。 議員提出議案第1号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について、これを原案のとおり可決することに賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 ボタンの押し間違い、押し忘れはございませんか。以上で電子表決システムの受付を終了いたします。          (賛成多数) 議員提出議案第1号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正については、賛成多数であります。よって、本案は原案可決と決しました。   ────── ◇ 日程第8 ◇ ────── ○議長(大城吉徳) △日程第8、意見書案第1号 後期高齢者医療制度窓口負担2割化の中止を求める意見書について議題に供します。 提出者より提案理由の説明を求めます。 ◎教育民生常任委員長(比嘉彰議員)  意見書案第1号            令和3年3月26日豊見城市議会議長 大城 吉徳 殿       提出者 豊見城市議会           教育民生常任委員会           委員長 比嘉  彰   後期高齢者医療制度窓口負担2割化の中止を求める意見書 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第2項の規定により提出します。提案理由 医療機関の受診を控える高齢者が増加することがなく、必要な時に必要な医療が受けられ、高齢者も家族も長寿を心から喜べる社会の実現のため「75歳以上の窓口負担2割化導入」を中止するよう求めるため、国あてに意見書を提出する。   後期高齢者医療制度窓口負担2割化の中止を求める意見書(案) コロナ禍の中、高齢者の医療費負担増の方針が、昨年12月15日閣議決定され、その方針は75歳以上の医療費窓口2割負担対象を単身年収200万円以上370万人とするものです。 75歳以上の高齢者は病気やけがをすることが多く、複数の医療機関を受診し、治療が長期になるケースが多くあります。一方、高齢者の主な収入となる年金は年々減少し、生活のため働いている高齢者も多く、コロナ感染拡大で生活と健康の不安が高まっている今日において、医療費負担を増やす方針を打ち出すことは高齢者に命の危機を想起させることになりかねません。 後期高齢者医療制度において、現役世代の負担が増えた要因は、給付費のうち4割を74歳以下の保険料からの支援金とした制度設計と国庫負担の削減にあり、もともと高齢による疾病リスクの高い「後期高齢者」だけを対象の医療保険にしてしまえば、リスクの分散を本領とする「保険原理」になじまないことは自明です。 しかし、政府は制度設計そのものに起因する「現役世代の負担増加」を理由に、高齢者に負担増を迫っており、医療と介護の両方で高齢者に対する負担増を急速に進めております。 また、ヤングケアラー、ダブルケアラーなど、高齢者家族への負担も増大し、介護している若い世代の生活にも大きな影響を及ぼしており、老後資金の不安から、若い世代の今の消費意欲を萎ませ、さらなる少子化を促進するものとなっております。 一方、医療や介護を受ける高齢者はますます肩身が狭くなり、老後の尊厳を奪われていくことになりかねません。 沖縄県における後期高齢者は、戦後の復興と米軍占領時代の沖縄を支え、苦労された世代であり、全国においても、戦後の混乱を乗り越えて社会を支えた世代です。その高齢者の尊厳を守りながら、家族も本人も心から長寿を喜べる社会を目指すことは国の責務です。 よって、国におかれましては、医療機関の受診を控える高齢者が増加することがなく、必要な時に必要な医療が受けられ、高齢者も家族も心から長寿を喜べる社会の実現のため「75歳以上の窓口負担2割化導入」を中止するよう求めます。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。           令和3年3月26日           沖縄県豊見城市議会あて先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣 ○議長(大城吉徳)  本案に対し質疑を許します。          (質疑者なし) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第1号 後期高齢者医療制度窓口負担2割化の中止を求める意見書については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって意見書案第1号 後期高齢者医療制度窓口負担2割化の中止を求める意見書については、委員会への付託を省略することに決しました。 これより討論に移ります。 はじめに、反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。          (賛成討論なし) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。この採決は、電子表決システムで行います。 意見書案第1号 後期高齢者医療制度窓口負担2割化の中止を求める意見書について、これを原案のとおり可決することに賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 ボタンの押し間違い、押し忘れはございませんか。以上で電子表決システムの受付を終了いたします。          (賛成多数) 意見書案第1号 後期高齢者医療制度窓口負担2割化の中止を求める意見書については、賛成多数であります。よって、本案は原案可決と決しました。※(18番)仲田政美議員 離席(18時13分)   ────── ◇ 日程第9 ◇ ────── ○議長(大城吉徳) △日程第9、意見書案第2号 安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための意見書について議題に供します。 提出者より提案理由の説明を求めます。※(18番)仲田政美議員 復席(18時14分) ◎教育民生常任委員長(比嘉彰議員)  意見書案第2号           令和3年3月26日豊見城市議会議長 大城 吉徳 殿      提出者 豊見城市議会          教育民生常任委員会          委員長 比嘉  彰   安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための意見書 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第2項の規定により提出します。提案理由 国民のいのちと健康を守り、安全・安心の医療・介護を実現するため、医療、介護、福祉に十分な財源確保を行うとともに、医療提供体制や公衆衛生行政の拡充などを求めることについて、国あてに意見書を提出する。   安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための意見書(案) 2020年の新型コロナウイルスによるパンデミック(感染爆発)は、日本国内でも経済活動や国民生活に深刻な影響を及ぼすとともに、「医療崩壊」などが取りざたされ、国民のいのちと健康が脅かされる事態となりました。この感染症対応の経験から、感染症病床や集中治療室の大幅な不足や、それらを中心に担っている公立・公的病院の重要性、医師・看護師・介護職員の人員不足、保健所の不足などの問題が明らかになりました。これらの諸問題の背景には、90年代後半から続いてきた医療・介護・福祉など社会保障費の抑制策や、公衆衛生施策の縮減があります。 21世紀に入り、わずか20年の間に、SARS、新型インフルエンザ、MERS、そして今回の新型コロナウイルスと、新たなウイルス感染症が相次いで発生しています。今後も新たなウイルス感染への対応が必要になることは明らかです。 新型コロナウイルス感染対策の教訓を経て、国民のいのちと健康、暮らしを守るためにも、そして新たなウイルス感染や自然災害などによる経済活動への影響を最小限に抑え込むためにも、医療・介護・ 福祉、そして公衆衛生施策の拡充は喫緊の課題です。 よって、国民が安心して暮らせる社会実現のために、下記の事項を強く要請します。         記1.今後も発生が予想される新たな感染症拡大などの事態にも対応できるよう、医療、介護、福祉に十分な財源確保を行うこと。2.公立・公的病院の統合再編や地域医療構想を見直し、地域の声を踏まえた医療体制の充実を図ること。3.安全・安心の医療・介護提供体制を確保するため、医師・看護師・医療技術職・介護職等を大幅に増員すること。4.保健所の増設・保健師等の増員など公衆衛生行政の拡充を図ること。ウイルス研究、検査・検疫体制などを強化・拡充すること。5.社会保障に関わる国民負担軽減を図ること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。           令和3年3月26日           沖縄県豊見城市議会あて先 内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣 ○議長(大城吉徳)  本案に対し質疑を許します。          (質疑者なし) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第2号 安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための意見書については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって意見書案第2号 安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための意見書については、委員会への付託を省略することに決しました。 これより討論に移ります。 はじめに、反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。          (賛成討論なし) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。この採決は、電子表決システムで行います。 意見書案第2号 安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための意見書について、これを原案のとおり可決することに賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 ボタンの押し間違い、押し忘れはございませんか。以上で電子表決システムの受付を終了いたします。          (賛成多数) 意見書案第2号 安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための意見書については、賛成多数であります。よって、本案は原案可決と決しました。   ────── ◇ 日程第10 ◇ ────── ○議長(大城吉徳) △日程第10、意見書案第3号 米軍航空機の低空飛行に関する意見書について議題に供します。 提出者より提案理由の説明を求めます。 ◎議会運営委員長(徳元次人議員)  意見書案第3号        令和3年3月26日豊見城市議会議長 大城 吉徳 殿      提出者 豊見城市議会      議会運営委員会      委員長 徳元 次人   米軍航空機の低空飛行に関する意見書 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第2項の規定により提出します。提案理由 市民・県民の生命財産を守る立場から、度重なる米軍機の低空飛行に対し厳重に抗議し、速やかに低空飛行を中止するとともに、日米地位協定を抜本的に改定することを強く求めるため、国あてに意見書を提出する。   米軍航空機の低空飛行に関する意見書(案) 昨年末以降、慶良間諸島、本島北端の辺戸岬、金武町沖で、米空軍嘉手納基地所属MC130J特殊作戦機による低空飛行が相次いでいる。 我が国固有の領土である尖閣諸島の領有権をめぐり中国が今年2月に「海警法」を施行するなど、緊迫化する尖閣情勢をにらんだ訓練増による、あらたな県民の負担が懸念される。 沖縄防衛局関係機関から「米軍に対して航空機の運用にあたっては、最低安全高度に関する日米合同委員会合意を遵守するとともに、より沖合で訓練を実施するなど、周辺住民に与える影響を最小限度にとどめるよう申し入れを行っている。引き続き米側と連携を図りながら、今後とも安全面に最大限の配慮を求めて、地元の皆様に与える影響が極力小さくなるように求めてまいりたい。」との説明がなされたところである。 しかしながら、マスコミ報道によると再び同型機と見られる航空機が、米軍の訓練空域ではない国頭村辺戸岬周辺の上空をかなりの低空で飛行していることが確認されており、平穏な生活を乱す米軍航空機の低空飛行に対し、県民の不安と懸念は一層強まっている。 よって、本市議会は、市民・県民の生命財産を守る立場から、度重なる米軍機の低空飛行に対し厳重に抗議するとともに、下記の事項が速やかに実現されるよう強く要請する。         記1.米軍航空機による傍若無人な低空飛行を中止すること。2.航空機の航行の安全等を定めた航空法を適用できるよう「日米地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律」を廃止し、日米地位協定を抜本的に改定すること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。           令和3年3月26日           沖縄県豊見城市議会あて先 内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、沖縄及び北方対策担当大臣 ○議長(大城吉徳)  本案に対し質疑を許します。          (質疑者なし) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第3号 米軍航空機の低空飛行に関する意見書については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって意見書案第3号 米軍航空機の低空飛行に関する意見書については、委員会への付託を省略することに決しました。 これより討論に移ります。 はじめに、反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 ◆3番(真栄里保議員) -賛成討論- 私は提案された意見書案第3号 米軍航空機の低空飛行に関する意見書に、賛成の立場から討論を行います。 米軍機の低空飛行訓練が慶良間諸島で目撃されたのは、当初は昨年12月28日、29日。今年に入り1月6日、2月4日、5日、辺戸岬。16日には辺士名で、17日、22日には座間味近海で、米空軍嘉手納基地所属のMC130J特殊作戦機の低空飛行訓練が相次いで確認をされています。米軍機の低空飛行訓練は地域住民に恐怖を与え、墜落事故が起これば大惨事につながりかねません。国民の命と暮らしを脅かす米軍の無法を、絶対に放置することは許されません。目撃者による動画では、展望台の軒先よりも低く飛んだり、山の間をすり抜けたりする危険な行為が確認できております。慶良間諸島では、以前も低空飛行が目撃されていますが、今回はこれまで見たことがないような超低空での旋回を繰り返したとメディアで報じられています。 日米両政府は、1999年に低空飛行訓練に関する合意を発表し、安全性を最大限確保し、地元住民に与える影響を最小限にするとしました。しかし、この約束は全く反故にされています。岸信夫防衛大臣は、今回の低空飛行訓練を受け、日米合意を遵守するとともに、周辺住民に対する影響を最小限にとどめるように申入れを行っていると述べていますが、中止は求めていません。あまりにも弱腰であります。岸防衛大臣が中止を迫れないのは、米軍機の低空飛行訓練を容認しているからであります。1999年の日米合意は、戦闘即応体制を維持するために必要とさえ述べています。この岸防衛大臣の発言に、県内から大きな批判の声が上がったのは当然のことであります。今回のような異常な飛行が横行するのは、日米地位協定に基づく特例法で、米軍には日本の航空法が除外されているからであります。 航空法では、最低航空高度、人口密集地域で300メートル、非人口密集地域で150メートル以下の飛行や編隊飛行などを禁止しています。運行上必要のない低空飛行や激しい音を発する飛行、急降下などを認めていません。ところが米軍機は、特例法でこれらの規制の対象外となっています。米軍機の低空飛行訓練に関する日米合意に実効性がないのもそのためであります。ドイツやイタリアで米軍機の飛行に国内法を適用し、規制しているのとは極めて対照的であります。 米軍機の飛行訓練、低空飛行訓練を直ちにやめさせ、航空法を適用できるようにする日米地位協定の抜本的な改定がいよいよ求められています。米軍機の傍若無人な低空飛行に対し、沖縄県や県議会、県内の自治体などが再三にわたり中止を求めているにもかかわらず強行され続けています。米軍機の低空飛行は、地域住民に爆音被害や墜落事故の不安を与えており、断じて許されません。 以上の趣旨から、米軍航空機の低空飛行に関する意見書に賛成の立場からの討論としたいと思います。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(大城吉徳)  次に、反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 ◆14番(新垣亜矢子議員) -賛成討論- 意見書案第3号 米軍航空機の低空飛行に関する意見書に、賛成の立場で討論をいたします。 今年2月に撮影された米空軍MC130J特殊作戦機は、本島北端の辺戸岬展望台のほぼ真横を飛行するという動画がニュース映像で流れたときに感じたのは、「こんなところで低空飛行が行われているなんてどういうことだ」と、あまりの至近距離に恐怖を感じました。しかしながら、それにも増して不安を感じたのは、米軍機がこのような低空飛行訓練をした場合、必然的に批判され、抗議されることが分かっているにもかかわらず、このような訓練を行う必要があるほど安全保障上の課題、問題があるのか。それがこのように目に見える形で明らかになったのかと、本当に身が縮むような感覚でありました。 昨今、沖縄県尖閣諸島において、中国による領海侵犯、領空侵犯が繰り返されております。沖縄の尖閣諸島を中国の領土だとする中国の軍事的覇権拡大は中国の一方的な主張で、断じて受け入れられないことでありますし、昨年、日中外相会談において、王毅国務委員兼外交部長が尖閣諸島をまるで中国の領土領海であるかのような発言をしたことに対し、本市議会は昨年の令和2年12月定例会で抗議決議を可決しております。先ほど賛成討論をされた真栄里保議員には、熱く賛成討論をいただきました。しかし、残念ながら、このような抗議決議を出しても大したニュースになりません。 沖縄県民は、その尖閣諸島周辺で起きている一触即発の領海・領空侵犯の事態について、ニュースも継続して報道しないので重要度が低いのが現実だと感じております。今回の低空飛行は、沖縄の尖閣諸島の領有権問題に、県民が注目する事案となったのではないかと思っております。 先日、岸防衛大臣から、「沖縄県尖閣諸島の有事に備え、自衛隊と米軍による共同演習を実施することで一致した」と報道されておりました。尖閣奪還、上陸を想定したもので、領海侵入を繰り返す中国を牽制する狙いがあるのは明白。米軍と自衛隊が共に行動する姿を示すことが、抑止力の観点から重要だとされていますので、尖閣諸島周辺で発生している領土・領海・領空問題が解決されることを願うばかりであります。 しかしながら、そのような状況であったとしても、米軍機による訓練区域外での低空飛行、しかも県民が間近に見えるような場所で訓練が行われ、地域住民に爆音被害や墜落事故の不安を与えることに対して、認めるわけにはいかないという思いでありますので、この意見書案第3号 米軍航空機の低空飛行に関する意見書について、賛成討論とさせていただきます。 ○議長(大城吉徳)  次に、反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 ◆16番(宜保安孝議員) -賛成討論- 皆さん、こんばんは。あと2つですね。 今回の意見書案第3号 米軍航空機の低空飛行に関する意見書については、日米安全保障体制を容認する立場の私からも少し疑義がありますので、訴えさせていただきます。 確かに新垣亜矢子議員がおっしゃっていたように、今の日本、そして中国、東シナ海を取り巻く環境というのは、台湾有事も含めて厳しい現状があるというのは、もう皆さんご承知のとおりだと思います。そんな中、日米が本気で自分たちの国を守っていくんだぞというような気概を見せないといけないという中での今回の報道ではあると思いますが、そこに多くの市民、県民が住んでいる中では、やはり配慮が足りない部分があったのは事実であると思っております。私の本音の部分でいいますと、そういう訓練は自衛隊、そして米軍がしっかりと協議をして、尖閣諸島上空でやるべきものではないかと。それぐらいの思いを持ってやることによって、しっかりとしたメッセージが出せる。なぜなら、そこは我が国の固有の領土だからであります。しかしながら、様々な背景、我々が分からないようなところで水面下の話し合いの中で、そこは避けながらも、自分たちの国の体制というのはしっかりと明確にするという意味での今回の行動に対して多少理解する部分はあっても、そのまま続けさせるわけにはいかないという意味で、やはり訓練区域外での低空飛行に関しては、私としてもちょっと意見をさせていただきたいなと思っております。 よって、前回の決議案第3号 王毅中華人民共和国国務委員兼外交部長の発言に対する抗議決議のときにも、尖閣諸島が我が国の固有の領土なのかどうかということに対して全会一致になったように見えたが、豊見城市は退席者が一人いたということでYahoo!ニュースにも載っておりました。私も友達にもいろいろ聞かれましたが、「それは各議員、それぞれ個人の解釈の違いがあるので」というふうになりましたが、私の思いからすると、廃藩置県前は琉球だったり、薩摩だったり、また米沢藩とか、備前の国とか様々な国があって、それを近代化するための流れの中で琉球が沖縄県になった。その中に尖閣諸島ももちろん日本国の中の沖縄県にある尖閣諸島というわけであって、じゃあ、薩摩にある種子島、屋久島は鹿児島のものなのか。鹿児島固有の領土なのかといったら、そうではないですよね。日本固有の領土の中にある種子島であり、屋久島であるのと同じように、尖閣諸島は日本国の沖縄県にある尖閣諸島。それを守るという思いを日米がしっかりと持って、そして今回、議会も退席がなく、しっかりと意見を示そうではありませんか。よろしくお願いしまして、賛成討論とさせていただきます。 ○議長(大城吉徳)  次に、反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。          (賛成討論なし) 以上で討論を終結いたします。 これより採決いたします。この採決は、電子表決システムで行います。※(4番)伊敷光寿議員 離席(18時37分) 意見書案第3号 米軍航空機の低空飛行に関する意見書について、これを原案のとおり可決することに賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 ボタンの押し間違い、押し忘れはございませんか。以上で電子表決システムの受付を終了いたします。          (賛成多数) 意見書案第3号 米軍航空機の低空飛行に関する意見書については、賛成多数であります。よって、本案は原案可決と決しました。   ────── ◇ 日程第11 ◇ ────── ○議長(大城吉徳) △日程第11、意見書案第4号 沖縄戦の戦没者の遺骨等を含む可能性のある土砂を埋め立てに使用しないよう求める意見書について議題に供します。 提出者より提案理由の説明を求めます。 休憩いたします。          休  憩(18時38分)          再  開(18時38分)※(4番)伊敷光寿議員 復席(18時38分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。 ◆3番(真栄里保議員)  意見書案第4号            令和3年3月26日豊見城市議会議長 大 城 吉 徳 殿提出者 豊見城市議会議員 真栄里   保賛成者     〃     瀬 長 恒 雄 〃      〃     瀬 長   宏 〃      〃     新 垣 龍 治 〃      〃     儀 間 盛 昭 〃      〃     要   正 悟 〃      〃     伊 敷 光 寿   沖縄戦の戦没者の遺骨等を含む可能性のある土砂を埋め立てに使用しないよう求める意見書 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第1項の規定により提出します。提案理由 沖縄戦で犠牲を強いられた県民や戦死した兵士の遺骨が含まれる本島南部の土砂を、埋め立てに使用することは、悲惨な戦争を体験した県民やご遺族の思いを傷つけることになり人道上許されない行為である。埋め立て土砂の採取計画を撤回することを求めるため、本案を提出する。   沖縄戦の戦没者の遺骨等を含む可能性のある土砂を埋め立てに使用しないよう求める意見書(案) 沖縄戦は、1945年3月末に始まり、日本に於ける唯一の県民を総動員した地上戦であり、アジア・太平洋戦争で最大規模の戦闘があった沖縄戦で、県土は焦土と化し、文化遺産のほとんどを破壊され、多くの県民と日本兵、米兵等あわせて20万人余の尊い生命を失っている。 沖縄戦では、日本軍が首里の地下壕に構えていた司令部を5月22日放棄し、「南部撤退」を行い、その結果、糸満市や八重瀬町など本島南部地域に多くの住民や日本兵が追い込まれて戦闘に巻き込まれ、その犠牲者は、組織的戦闘が終結したとされる6月23日までの1ヵ月間で県内全戦没者の半数を超えている。 生き残った県民は、終戦後いち早く、悲惨極まる激戦地となった糸満市や八重瀬町など南部地域から戦没者の収骨を進め、魂魄の塔をはじめ慰霊碑を建立し、戦没者の霊を弔ってきた。しかし、いまだ完全に収骨は終わってなく、戦後76年が経過した今でも遺骨の収集が行われている。遺骨のDNA鑑定による身元確定と遺族のもとへ返還する新たな取組も行われている。 沖縄県は、「我が県が、第二次世界大戦において多くの尊い生命、財産及び文化的遺産を失った冷厳な歴史的事実にかんがみ、これを厳粛に受けとめ、戦争による惨禍が再び起こることのないよう、人類普遍の願いである恒久の平和を希求するとともに戦没者の霊を慰める」ため、6月23日を「慰霊の日」と定めている。 よって、本市議会は「慰霊の日」を前に、遺族と市民、県民の心情に寄り添い、政府に対して、下記のとおり強く求める。          記1 戦没者の遺骨等を含む可能性のある土砂を埋め立てに使用しないこと。2 「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」の趣旨に準じて、日本政府が主体となって戦没者遺骨収集を実施すること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。           令和3年(2021年)3月26日           沖縄県豊見城市議会あて先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、外務大臣、防衛大臣、厚生労働大臣、沖縄及び北方対策担当大臣、沖縄防衛局長 ○議長(大城吉徳)  本案に対し質疑を許します。 ◆13番(徳元次人議員)  幾つか質疑をさせていただきたいと思うのですが、何を根拠に、この意見書の提出に至ったのか。我々の議会にも具志堅氏からの要請というのもあるんですが、そういうことを基に提出に至ったのかというのが、まず1点目。 続いて、2点目です。これまでの遺骨が埋立てに使われるであろうという騒動については、沖縄防衛局に事実関係を確認したのかというのが2点目です。 3点目、今朝の新聞報道にもありましたが、沖縄県議会では、会期内には見送りということで報道がなされておりました。それは理由として、事実関係、双方、企業の方々であったり、ガマフヤーの具志堅さんの意見を聞かなければ分からないということがあって、その事実関係を確認した上で判断をしようということで県議会では見送りになっていると思うんです。そのことについて我々も県議会も、「こうだから、今は意見書を出すというのは勇み足になりませんか」ということがあったんですが、「いや、出す」ということだったので、その具体的な理由をお願いします。 続いて、4点目。鉱業権を持っている企業に対して、風評被害を受けている状況についてどう考えているのか伺います。 5点目、埋立て土砂の採取計画を撤回するということが提案理由の中にもあるんですが、これはどこの計画でもってやられていることなのでしょうか、伺います。 続いて、6点目。沖縄県知事は、不備がなければ採取の許可を下すことになると思うのですが、その立場に県知事はあります。それに対して、許可すべきでないとおっしゃっているのか。以上6点を伺いたいと思います。 ◆3番(真栄里保議員)  1点目、ガマフヤーの具志堅さんが、「沖縄県南部地域の土砂が埋立てに使われることは、沖縄県民として絶対に容認することはできない」。そういうことで、県庁前でハンガーストライキを行いました。また、こうした動きは全国でも見られました。これは辺野古埋立てに賛成、反対を越えて、いくら何でもあの悲惨な戦争、激しい戦闘が行われた沖縄県の南部地域の土砂を、私も現場を見てみましたけれども、まさに、あの辺り一帯はひめゆりの学徒をはじめ、多くの県民が自ら集団自決に追い込まれた地域でもあります。戦闘で命を失われた地域でもあります。このことを考えると、この地域の土砂を埋立ての土砂に使う。これは県民として看過することはできない。このことが意見書を出すに至った経緯であります。 2つ目、沖縄防衛局は土砂埋立量が足りないということで、県内からの土砂を確保する。このことを発表しました。この中に糸満市や八重瀬町の南部地域の土砂、岩石が含まれている。このことが既に公表されているわけです。このことが南部地域の土砂をということになったわけであります。 3つ目、県議会では、野党の自民党や公明党の議員の皆さんも防衛局に対して土砂使用の中止を求めていることであります。文字どおり、そういう点では党派を超えて、県民として遺族の心情に寄り添った行動だと私は思います。県議会での、どうしてそういうことになっているかということについては、新聞報道の限りでしか分かりませんけれども、既に多くの県内の市町村自治体の中で、土砂を埋立てに使用しないようにという決議がなされている。このことからも、これは県議会の決議を待つことではない。私たちの議会の豊見城市の意思をしっかり示していく。このことが必要だと考えたからであります。 4つ目、業者から鉱業権の問題が出ているということですが、いずれにしろ、この土砂にはたくさんの遺骨が含まれている可能性があるということが言われているわけです。こうした中で鉱業権を盾に、この遺骨の含まれた土砂を埋立てに使用するということは、人道上許されないことであります。業者は遺骨と区別をすると言っていますが、遺骨収集作業に長い間関わってきた具志堅さんが言うには、判別するには長い経験と、そして知識が必要だというふうに言っております。この点からも、事業主の皆さんにもしっかりとこの点を説明していただくということは必要だと思います。 ○議長(大城吉徳)  休憩いたします。          休  憩(18時50分)          再  開(18時51分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。 ◆3番(真栄里保議員)  風評被害というのは、実際には関わっていないけれども、関わっているかのように言われているということですよね。風評というのはね。実際の遺骨が含まれた土砂を搬入していないのにもかかわらず、搬入しているかのように言われていることを風評被害というふうにおっしゃるわけですけれども、それはきちんと具志堅さんを含めて確認をしていただけばいいのではないかと思います。 ○議長(大城吉徳)  休憩いたします。          休  憩(18時51分)          再  開(18時51分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。 ◆3番(真栄里保議員)  被害を受けないように、専門家である具志堅さんにもきちんと確認をしていただいて、ここに遺骨が含まれているのか、含まれていないのか、それをきちんと見極めることが風評被害を防ぐ上でも、事実の確認をする上でも必要ではないかと思います。 ○議長(大城吉徳)  休憩いたします。          休  憩(18時52分)          再  開(18時52分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。 ◆3番(真栄里保議員)  5点目、沖縄本島南部からの土砂を搬入するという計画を出しています。この計画を撤回していくということが必要ではないかと思います。 6点目、私たちの意思は、ただ知事に「撤回をせよ」というふうに求めるのではなく、宛先からも分かるように、事業主体は国ですから、国がこの計画を撤回するように求めているということであります。以上であります。よろしいでしょうか。 ○議長(大城吉徳)  休憩いたします。          休  憩(18時53分)          再  開(18時53分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。 ◆3番(真栄里保議員)  許可せよとか、許可するなということを求めている文書ではありません。日本政府に対して、沖縄本島南部の遺骨が含まれている可能性のある土砂の搬入を、採掘をやめよと求めているわけです。沖縄県知事が中止せよということは一言も書いていません。 ◆13番(徳元次人議員) -再質疑- たくさん6項目出していて、答えに困ったかと思うのですが、ちょっとずつ整理をしながら行きたいと思います。 提出者である真栄里保議員は、具志堅氏のハンガーストライキとか、我々議会に出した要請書とかということを根拠に意見書を出したとおっしゃっておりましたが、悪いことではないと思うのです。県民の皆さんのことを思ってボランティアを長年やってきたということは私も評価するところではありますが、事実関係をしっかり見極めてやっていかなければいけないことだと思っているんです。人骨が出た、その人骨がいつのものなのかとか、そういうものが果たして何の骨だったのかとか、そこら辺も含めて新聞報道される前に、この判定結果には1年かかるそうですね。こういうことを全県的に報道によって落とし込んでいくことが、結果、なりわいとしてやっている企業の皆さんには非常に風評被害がかかっていくわけであります。そこで聞いていきたいのですが、先ほど沖縄防衛局に事実関係を確認したかということで質疑したんですけれども、私はしました。そうしたら沖縄防衛局としては、条例規定があったので、県内で幾ら取れるかというのを、アンケート調査を令和元年の6月にしたそうなんです。80社に対して、回答が28社返ってきたと。その3分の2が南部の企業の皆さんに集中していたので、これだけの数字が南部から上がると。そこから取るということは、全くもって現時点で決まっていないと。取るかのようなミスリードが今に至っている。「なので困惑しているというのが今です」というふうに、沖縄防衛局の担当の方の見解でありました。それについてどう思いますかというのが、まず1点目。 続いて、先ほどの根拠に至った具志堅氏の行動によってのことでありますが、これは当該企業の方々、今、新聞報道で騒がれている場所なのですが、これは防衛局がアンケートにかけた場所とは全く違うところだそうですね。それはご存じでしたか。それが2点目。 その場所において、土地所有者である企業の方々の場所に、具志堅氏は無許可で立ち入り、骨が見つかったとマスコミに連絡。2日目には写真撮影、3日目には新聞掲載。その間に、土地所有者である企業には一切連絡をしておりません。その方々は、新聞報道によってその事実を知ることになりました。当該企業の方々については、「そのことを絶対認めるわけにはいきません」と。「その違法行為を誰が整理をしていくんですか」とさえ、考えているようであります。その事実は知っていましたかということが3点目。 続いて、企業に対する風評被害のお話をさせていただいたんですが、この一連の報道、それから各議会、我々もこうやって係っているんですが、それが通ることによって「もう規制しなさいよ。あなた方は土地の権利と採掘する権利も持っているんだけど、ここから取るな」というようなものが風評被害だと思うんです。事業者からしたら「公共事業で取っちゃいけませんね」というのも、どんどん南部を中心に県内のどこも取れなくなったら、「ちゃんとしたルールにのっとってやっている企業の皆さんはどうなりわいを立てていくんですか」ということにどのような責任を感じているのかが4点目。 先ほど知事にどうのこうのではなくて、国に対してやっているんだということがあったんですが、県内における採掘権を下すのは県知事ですよね。再度、そこはお答えください。 ◆3番(真栄里保議員)  沖縄防衛局の担当者が、「具体的な計画はまだされていないんだ」ということをおっしゃいました。しかし、国が発表した県内からの土砂搬出量の具体的な計画は既に公表されているとおりであります。それは国会でも審議をされているわけです。ですから、計画がない中、こういう遺骨を含む可能性のある土砂を埋立てに使うのは反対だと言っているのは、計画のない段階での筋違いではないかというのは、それこそ筋違いだと思います。 2つ目は、計画がないと言っていながら、場所は違うというのは、それは違うと思います。私はですね……。 ○議長(大城吉徳)  休憩いたします。          休  憩(19時00分)          再  開(19時01分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。 ◆3番(真栄里保議員)  一方では、計画についてはまだ具体的になっていないと言いながら、防衛局が計画する計画とは違う場所を言っているんだというのは、私は大変矛盾をしているかと思うんですね。防衛局が言っている想定される場所というのは幾つかあって、その場所についても具志堅さんは具体的に指摘をしているわけです。ですから、全て的外れなことを言っているというふうには当たらないと思います。私自身も具志堅さんと一緒に収骨作業に参加したことはあります。南部地域のあの一帯で、まだ穴が掘られていない中でかなりの人骨を収骨して、説明を受けました。なぜ、それが戦争の遺骨だと断定できるのかという話がありましたが、そこに日本軍の、日本兵士の軍票であったり、あるいは水筒であったり、万年筆であったり、明らかなものが残されているからであります。 ○議長(大城吉徳)  休憩いたします。          休  憩(19時02分)          再  開(19時02分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。 ◆3番(真栄里保議員)  風評被害と言うけれども、現実的に全ての採掘業者に、このことを求めているわけではないわけです。南部地域のある特定の地域で採掘を行うべきではないと。国は南部地域からの土砂の搬入の計画を撤回せよということなんです。そのことが風評被害につながるとは思えません。 ○議長(大城吉徳)  休憩いたします。          休  憩(19時03分)          再  開(19時04分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。 ◆3番(真栄里保議員)  この文書で言っているのは、県内全ての土砂の搬出をやめろと言っているわけではないんです。沖縄戦の組織戦闘が終結した1か月間で、県内の全戦没者の半数が南部地域で亡くなったと言われているわけです。県内の土砂搬出は、「―――」が所有する本部のところに膨大な岩石場があります。それこそ甲子園球場が5つも6つも入るような穴を掘っているところがあるんです。そこのことを言っているわけではないんです。今言っているのは、あの沖縄戦の末期にたくさんの沖縄県民、そして日本兵の命が失われた。そして、あの断崖絶壁に近い地域での岩石、土砂の採取をやめよということを、日本政府に私たちは求めているわけです。 沖縄全土で土砂を取るなということを求めているわけではないんです。南部地域のたくさんの、今でも遺骨収集作業が続いている、あの地域での土砂、岩石の採掘をやめよということを言っているわけです。南部地域のしかも限られた……。 ○議長(大城吉徳)  休憩いたします。          休  憩(19時05分)          再  開(19時06分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。 ◆3番(真栄里保議員)  採掘権者は確かに知事ではありますけれども、国が南部地域からの土砂を埋立てに使わないということを決断すれば、この問題はすぐにでも解決をするわけであります。ですから、南部地域で行われている全ての採掘事業を中止せよということを求めているわけではないんです。 ◆13番(徳元次人議員) -再々質疑- 最後の質疑をさせていただきたいと思います。 まず1点目、風評被害、私が懸念するのは、法を犯しているわけでもないし、ルールにのっとって起業をして事業を進めている皆さんに関しては、この風評被害で損益になってしまった場合、非常に不利益をこうむって大変な状況になるということに、どう責任を感じているかという意味で質疑をさせていただいたんですけれども、先ほど真栄里保議員は南部からは取るなということをおっしゃっていましたが、それはその認識でいいですかというのが一つ、確認の意味で1点目。 続いて、2点目です。遺骨が含まれているであろうというのは、私も先祖は糸満でありますから、非常に感慨深いところはあるんですが、遺骨が含まれているであろうというものは表土ですよね。つまり、表面の土ですよね。それはご存じでしたか。その表面の土だと思うんです。企業の方々は具体的にどのような採取、採掘をしているかといいますと、この表土はきれいに取り除くと。ほかの場所にちゃんと保管をします。これはルールですからね。今、土砂とか、岩ずりとか言われているものについては、南部地域については琉球石灰岩が成分で、それを砕いて搬入・搬出をしている。これは製品として搬出をしている。これがお金に成り代わるということなんですよね。だから、ここに骨が紛れ込んでいるであろうと言うならば、恐らく恐竜なんじゃないかというぐらい、人骨というのは考えにくい。特に戦時中のことというのは考えにくいそうなんです。その事実は、私はお話を聞いて知ったんですが、真栄里議員はそこをどう考えられるのかが2点目ですね。 この企業の方がおっしゃるのは、もちろんルールがあるので、その……。もちろんです、危ないです。こんなので風評被害を受けたら。 ただし、これまでも一回も違反したような指摘もなければ、これまで普通に事業をしていたんです。今回、具志堅氏によるいろんなアクションによってバーッと県内に、自分たちが悪いことをしているような状況が生まれたと。なぜなのかが理解できないとおっしゃっているんです。だから、これまでも一回も指摘を受けたことがない。人骨を何かに混ぜて搬出したということは一回もないそうなんです。これからも同じようなルールにのっとって、ちゃんと事業をしていきたいという意向があるんです。それについてはどう思いますか。 ◆3番(真栄里保議員)  表土のみだから岩ずり等には人骨は含まれていないという意見ですけれども、私はその話についても具志堅さんから聞いてきました。加えて十何年か前、糸満市で道路を建設中に削岩機が岩石を砕いている途中に不発弾が爆発して、豊見城市のオペレーターの方が目を失明をするという事故が起きました。これも岩盤の中に不発弾が入っていたわけであります。そして岩の割れ目には、爆風で飛び散った人骨が突き刺さったり、あるいは岩の割れ目に入っている例はたくさんあるというふうに伺ってきました。ですから、表さえ取ってしまえば何でもないというのは、私は違うと思います。 私たちは、何よりも遺族と市民や県民の心情に寄り添った場合に、この岩盤を埋立てに使うことは到底容認できないというのが、この趣旨であります。ですから、このことをもって全ての採掘業者を規制するということではないんです。埋立工事に政府が南部地域の、この限られた地域の岩盤については使わないということを明確にすれば解決する話であります。 ○議長(大城吉徳)  休憩いたします。          休  憩(19時12分)          再  開(19時12分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。 ◆3番(真栄里保議員)  いわゆる南部の激しい戦闘が行われた地域に、たくさんの遺骨がまだ眠っている中で、そこの地域の土砂等を埋立てに使うべきではないというのが趣旨であります。 ○議長(大城吉徳)  休憩いたします。          休  憩(19時13分)          再  開(19時13分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。 ◆16番(宜保安孝議員)  意見書案第4号につきましては、共産党の皆様を筆頭に、真新会の皆様7人が賛成者となっておりますし、提出者として真栄里議員が前に立っております。その中で今回、徳元次人議員からもあったように、私どもも、もしそこに人骨があって、それを埋立てだけではなくて、人骨があると分かっていながら、その取ったものを工事に使う。それを売り物にする。そういうことに賛成するつもりは全くありません。その中において、今回取り上げられている件は、遺骨が含まれている土を辺野古の埋立てに使うなというような話からのスタートであったと思いますけれども、以前、県外から大量の土砂、岩ずりとかを沖縄県は輸入していましたが、それができなくなった。その要因は何だったのかなということがまず1つ。なぜ県外から入ってきた土が、今、沖縄県を中心に取らざるを得ない状況になっているのかということを、まず1つお答えください。 2つ目、今回提出者は土砂採取の計画について、どの法律の何条に反対しているのか。それについて具体的に教えてください。 3つ目、県議会は具志堅氏、また業者、そして現地調査、その参考人招致も含めて3点セットをした後に、4月の臨時会へ判断を持ち越しました。真っ当な対応だったと思っております。私も今回、朝の新聞報道を受けまして、さすが県議会はバランスが取れた、しっかりとした組織になっているなと思いました。今回、皆さんが提案する上で我々に対して、県議会はこういう状況だったけれども、ぜひとも豊見城市でも全会一致にしたいというような、今日、この時点までの熱意とかがなかなか感じられなかったので、こういう質疑がいろいろ来ていると思いますが、なぜそういう努力をしなかったのか。この3つについてお答えください。 ◆3番(真栄里保議員)  第1点目の県外土砂の問題については、今回の意見書の中では全く触れていないわけであります。最後のほうから言いますが、私たちは皆さんに賛成しやすいように、辺野古の新基地反対とか、基地建設に使う土砂の搬入に反対とか、こういうことは一切触れていないんです。そこはほかの議会の決議と少し違うところであります。そういう点で私は、意見書を作成する過程でそういう声がありましたので、そこは真摯に受け止めて、遺骨等を含む可能性のある土砂を使わないように、この一点で合意できるという点で提出したわけであります。 これは法律の問題ではありません。繰り返し言いますが、悲惨極まる激戦地となった地域での、遺族や市民、県民の心情に寄り添っていただきたい。自民党の県議団もそういう立場で沖縄防衛局に申入れをしたと思います。 3つ目の参考人の問題については、私たちは十分な配慮をして、皆さんの声にも耳を傾けて、新基地建設に賛成、反対は抜きにして、これまでの県外土砂の問題についても一切触れることなく、これだけは県民として許せないよねという気持ちを、この意見書に込めたわけであります。 ◆16番(宜保安孝議員) -再質疑- 真栄里議員、これは市民だましって言うんですよ。まず真栄里議員は、2点目という形でのしっかりした答弁はなかったんですが、法律なんて関係ない。ここは法治国家なんです。法治国家の中において、何の何条に採取をするなということを盾に求めているのかというのを明確に答えていただきたい。 それと、先ほどおっしゃっていた、「いろいろ配慮をして、皆さんが通しやすくするために様々な文言を省いた」と、今自分の口で言いましたよね。これって、通すためだけの作戦なんですよ。今回、那覇市議会等に含まれていた文章も省いていますけれども、結局、豊見城市議会で、このタイトルでこの意見が通ったら、我々の文章の中身ではなくて、全体の他市町村と全く同じような豊見城市の意見という形で表明されるわけですから、これについては、しっかりと共産党の皆様の思いが伝わるような文章にして出すべきだったんじゃないですか。この2点、お願いします。 ◆3番(真栄里保議員)  これは求める意見書であります。先ほどの後期高齢者医療制度窓口負担2割化の中止を求める意見書、これも法律違反をしているから中止せよということではありません。求める意見書であります。ですから、これは県民の、そして遺族や市民の心情を鑑みて、これは県民として、私たちは認めてはいけないのではないか。そういう立場で提案をしているわけであります。 那覇市議会では、この文言の中に辺野古の問題も含まれていました。しかし、私たちは、これは皆さんの考えもある。これは新基地建設に賛成、反対を抜きにして、この遺骨が含まれる可能性のある土砂の搬入に対しては、やはり声を上げていきたい。この思いで提出をしたわけであります。 ◆16番(宜保安孝議員) -再々質疑- 後ほど賛成、反対の討論の中におきましても、私どもがしっかりと調査をして得た事実をまた述べたいと思います。 これだけは真栄里議員、しっかりと答えてほしいのですが、許可を出すのは、先ほど菅政権がとか、政府がという話をしていましたが、それは置いといて、土砂採掘をする上で4月17日でしたか、そこで玉城知事は、法的に瑕疵がなければ認めざるを得ない状況で、認めることになるかもしれません。もし、法的に何もなかったら、認めることになると思います。そのときに皆様方は玉城デニー知事に対して、以前、辺野古の基地建設のときに仲井眞知事の法的瑕疵がないということに対して判こを押したときに、ものすごい勢いで抗議活動をしていましたが、同じような形で玉城デニー知事に対しても求めるつもりですか。 ◆3番(真栄里保議員)  政府が関係ないのではなくて、この事業主体は政府、沖縄防衛局であります。ですから政府に対して、しっかりと県民の声を届けていく。これは私たちの責任だと思います。玉城知事が県民世論を含めてどう判断するかは、別の問題であります。 ○議長(大城吉徳)  休憩いたします。          休  憩(19時22分)          再  開(19時37分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。 真栄里保議員から訂正があるようですので、よろしくお願いします。 ◆3番(真栄里保議員) -発言取消- 先ほど答弁の中で特定の企業名を出しましたが、この企業名については削除をお願いしたいと思います。 ○議長(大城吉徳) -許可- ただいま真栄里保議員から発言を取り消したいとの申し出があります。 お諮りいたします。これを許可することにご異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、真栄里保議員の発言取消の申し出を許可することと決しました。 休憩いたします。          休  憩(19時37分)          再  開(19時38分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。 ◆3番(真栄里保議員)  この意見書の宛先は、参議院議長、衆議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、外務大臣、防衛大臣、厚生労働大臣、沖縄及び北方対策担当大臣、沖縄防衛局に対してであります。これは沖縄県知事に対する意見書ではありません。 ○議長(大城吉徳)  ほかに質疑はございませんか。          (質疑者なし) 以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第4号 沖縄戦の戦没者の遺骨等を含む可能性のある土砂を埋め立てに使用しないよう求める意見書については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって意見書案第4号 沖縄戦の戦没者の遺骨等を含む可能性のある土砂を埋め立てに使用しないよう求める意見書については、委員会への付託を省略することに決しました。 これより討論に移ります。 はじめに、反対討論の発言を許します。 ◆20番(外間剛議員) -反対討論- 意見書案第4号 沖縄戦の戦没者の遺骨等を含む可能性のある土砂を埋め立てに使用しないよう求める意見書に対し、反対の立場で討論をいたします。 沖縄戦が終戦し占領下から日本復帰し、現在においても沖縄県は各地で民間の土地造成、区画整理、土地改良、河川改修、埋め立てなど鉱石・土砂を必要とする建設工事事業が展開されてきた。豊見城市においても、各地域の土地改良事業や区画整理事業、饒波川の河川改修、豊崎の埋立事業と、鉱石や土砂を必要とする道路工事を含めた建設工事が今現在も続いています。 これまで沖縄県や各最小行政区である市町村は、今回の意見書のように戦没者の遺骨を含む可能性のある土砂を、どのような確認方法をもってチェックしてきたのか。このような事業を、沖縄県や市町村はこれを無視して施工させていたのか、疑問が生じます。 新聞報道で知った業者は令和2年11月1日に、遺骨発見者は無断で当社工区に入り、奇跡的速さで遺骨を発見、マスコミに連絡。2日目、写真撮影、3日目には連絡もないまま新聞に掲載され、そこでそのことを知る。その業者をその後、遺骨発見者が遺骨と称する遺骨は、警察に確認をいただき、沖縄県平和財団センターに預かってもらったとありました。発見者、マスコミは工区に無許可立ち入りという違法行為と、発見者については無断で掘り起こしを行ってしまったのか、ここにも違法性を感じます。それだからこそ、沖縄県議会は慎重に扱っていると感じ、本日の報道では、今議会では見送り、また一部の市町村は採掘届の受理、その経過措置を見て判断するところもあるようです。 私は、採掘鉱業権を持つ業者は、国、県、市町村がコンプライアンスの遵守をしっかりと指導してきたからこそ許認可を得て、それに基づく届け出をし、その受理通知を待っている。通常の手続き待ちが思わぬ展開になり、大変な事態に民間の一業者が巻き込まれたなという感じがします。 今回の意見書については、最終的には当たり障りのない、那覇市で提出された意見書を省き省きのものになりました。文面は確かにきれいに書かれておりますが、マスコミが業者の事実確認を怠り、先行報道で得た情報でもって県民は印象操作をされ、これにより風評被害をあおる意見書にしか見えず、基地建設問題が思わぬところへ飛び火し、また、ある団体が那覇軍港浦添移設を容認する玉城知事、那覇浦添両市長に対してヤーチューするような意見書になっているようにも思えます。この点については、この業者や同業者の方々の風評被害をあおり、そこで働く従業員の家族が、これによりいじめに巻き込まれないか、何らかのトラブルに巻き込まれないか懸念いたします。 また、この類いは、名誉棄損による裁判にもなりかねず、調査をしっかりしないままでは、風評被害に遭っている業者を追い詰める意見書にもなりかねない。議会議員として冷静な判断を行わないといけないとの思いで、反対の討論といたします。賛同のほう、よろしくお願いいたします。 ○議長(大城吉徳)  次に、賛成討論の発言を許します。 ◆11番(要正悟議員) -賛成討論- 意見書案第4号 沖縄戦の戦没者の遺骨等を含む可能性のある土砂を埋め立てに使用しないよう求める意見書に、賛成の立場で討論をいたします。 先ほど徳元次人議員も、先祖は糸満ということをおっしゃっていましたが、私の祖父も糸満市の摩文仁で生まれ育ち、戦争を経験しております。生前は子どもの私に対して、様々な戦争の悲惨さを話してくれました。想像を絶するような光景が南部一帯を占めていたと、祖父は言っておりました。 沖縄戦で犠牲を強いられた多くの沖縄県民と日本兵、米兵の遺骨が含まれる土砂を埋め立てに使うことは、国籍を問わず、多くの人が到底納得できることではなく、人道上許されない行為であり、県民の心を踏みにじるものだと考えます。 特に、最後の激戦地であった糸満市と八重瀬町は、逃げ場を失った住民が追い詰められ、また南下作戦を取った日本軍兵士の多くが命を落とし、県民の犠牲者については約6割が南部地域での犠牲と言われており、採掘場のある糸満市米須の鉱山付近では、現在も遺骨の収集作業が続けられています。国が主体となって戦没者の遺骨収集を実施し、県民感情に最大限配慮することを強く要請しまして、私の賛成討論といたします。 ○議長(大城吉徳)  次に、反対討論の発言を許します。 ◆14番(新垣亜矢子議員) -反対討論- 意見書案第4号 沖縄戦の戦没者の遺骨等を含む可能性のある土砂を埋め立てに使用しないよう求める意見書について、反対の立場で討論いたします。 沖縄が戦時下に置かれ、20万人を超える犠牲者を出す地上戦があったことは、まぎれもない事実でございます。私の23年ほど前に亡くなった叔父。元豊見城村議会議員の長嶺正徳が生前聞かせてくれたのは、終戦直後、遺体で覆い尽くされていた摩文仁周辺の海岸で、米軍に雇われ遺体を運び集め、だびに付したと。本当にすごい数で、ひどい状況だったと聞きました。 豊見城でも終戦後しばらくすると、ところどころ雑草が青々と茂っている、そういうところがあって、そこを掘り返すと遺骨が出てきたということも母から聞きました。沖縄県内各地、このような多くの場所で同じことがあったはずだと思われます。 今回、ガマフヤーの具志堅隆松氏による、「人道的見地から沖縄防衛局による、糸満、八重瀬からの埋立用土砂採取計画の断念を国に要請すること」とする議員提案の要請文が出されております。これは陳情扱いではありませんが、それを受け、この意見書が与党から提出されました。ガマフヤーの具志堅隆松氏がおっしゃるような戦没者の遺骨が混入した土砂が、米軍基地建設の埋め立てに使用されるのではないかとの思いを聞くと、ウチナーンチュの誰しもが親族に戦争で亡くなられた方がいますから、いまだに亡くなった親族の遺骨が戻らない方は特に、「こんなことやめてくれ」と、居ても立っても居られない思いだろうと想像ができます。 しかしながら、沖縄県内の採掘鉱業権を持っている業者は、決して傍若無人に土砂を採掘しているわけではなく、ルールに従い表層部分の土は一旦除き、その下の琉球石灰岩を採取、採掘終了後に表土部分を戻すという工程で作業をしているとのことです。表層部分の土を除く際にも、もし遺骨が発見されれば作業を中断し、遺骨収集後、手厚く供養をし、DNA鑑定に回しているとのことであります。 土砂採掘の方法からしても、この遺骨等が混じっているかもという懸念は払拭されることですから、採掘業者が既に手厚く行っている遺骨収集への対応を考えれば、この意見書を出すこと自体、必要ないものと考えます。逆に、この報道により、ルールにのっとって採掘を行っている業者が風評被害に遭っていることも事実であります。ですから感情論ではなく、議会として冷静な判断をすることが大事だと考えておりますので、共産党会派に対し、意見書取り下げをお願いしておりましたが、聞き入れてもらえなかったことは本当に残念でなりません。 また、採掘に関して許可を出すのは沖縄県玉城デニー知事ですし、その許可が下りるのかどうかの結果も出ないうちに、議会として意見書を出すことはふさわしくないものと考えます。今後、知事が法令にのっとり採掘を許可した場合、今日、この意見書に賛成する議員は世論に訴えるパフォーマンスではなく、改めて知事に対し、土砂埋立反対の態度を示すべきです。その行動を注視していきたいと思います。 以上のことから、意見書案第4号 沖縄戦の戦没者の遺骨等を含む可能性のある土砂を埋め立てに使用しないよう求める意見書についての反対討論といたします。
    ○議長(大城吉徳)  次に、賛成討論の発言を許します。 ◆4番(伊敷光寿議員) -賛成討論- 意見書案第4号 沖縄戦の戦没者の遺骨等を含む可能性のある土砂を埋め立てに使用しないよう求める意見書に対し、賛成の立場から発言をいたします。 遺骨収集を行っておられるボランティア「ガマフヤー」代表の具志堅隆松氏は、南部の土砂を埋め立てに使うのは遺族の心を傷つける人道上の問題だと訴え、去る3月1日から6日までの1週間、県民広場でハンガーストライキを行いました。 また私は、米須一帯から採掘された土砂の集積する場所や、これから採掘予定の場所を見て回りました。周囲には戦後まもなく、真和志村の住民が3万5,000柱を収骨した魂魄の塔や、多くの慰霊碑やガマがありました。 ひめゆり学徒の最後の地である荒崎海岸も見て回りました。この一帯は、再び戦争をしない、させない誓いの場であり、聖域であると強く感じました。 よって、戦没者の遺骨を含む可能性のある土砂を埋め立てに使用しないこと。そして、未収骨の遺骨を国の責任で収集を実施することを求めて、私の賛成討論とさせていただきます。 ○議長(大城吉徳)  次に、反対討論の発言を許します。 ◆16番(宜保安孝議員) -反対討論- 意見書案第4号 沖縄戦の戦没者の遺骨等を含む可能性のある土砂を埋め立てに使用しないよう求める意見書に対して、反対の立場で討論をいたします。 先ほど質疑の中におきまして、具志堅さんの意見であったり、事業者の意見、そして現地調査、それをしっかりと踏まえる県の立場を我が豊見城市議会も見習って、そのようにするべきではないかというふうに提案させていただきましたが、与党の皆様の、この意見書を出すことに意義があるというような状況において、今、賛否が分かれる状況になってしまいました。私どもは、新聞報道のみにとらわれて判断するのはおかしいということから、事業者に対して、私、直接電話をして話を聞きました。そうしましたら、「実は我々も大変な風評被害を受けて、もう会社が倒産するかもしれない。ぜひ宜保さん、私たちの思いを書いた嘆願書があるので、それをまず目を通してくれませんか」というふうにありましたので、昨日、その嘆願書を受け取りました。その中から抜粋して紹介しますと、「当社は、糸満市において琉球石灰岩の採掘鉱業権を持ち、これから石材製品を産出しようとする石材業者です。令和2年11月11日、具志堅隆松氏は、当社工区に無許可で立ち入り、遺骨が見つかったとマスコミに連絡。2日目には写真撮影、3日目には新聞掲載、その間、当社には一切の連絡もなく、当社は新聞報道によってこのことを知ることになりました。当社は、このことについて容認するわけにはいきません。なぜなら無断立ち入りの違法行為に基づく事柄を、コンプライアンスを遵守する当社としては、当然ながら絶対に認めるわけにはいきません」と述べられております。 その中におきまして、「令和2年10月26日、当社構内において、糸満市在住の長谷寺の岡田弘隆住職に依頼をし、地鎮と供養を執り行い、構内の安寧とあらゆるものの成仏が得られたことに満足し、感謝をしております。しかしながら、具志堅隆松氏は当社の工区を指し、血のにじんだ遺骨混じりの鉱山と宣伝しています。彼は是非の心を持ち合わせているとは思えず、私の内心にある信仰を侵害し、日本国民として等しく認められる信教の自由を同じく侵害しています」と述べられております。また、「戦争の犠牲になったばかりではなく、戦没者の遺族を愚弄する血まみれ等の発言は言語道断であります」と述べられております。 さて、その業者は、「鉱山の敷地内における表土部分を全て剥離し、敷地内の別の場所へ保管し、表土部分の下に存在する琉球石灰岩のみを採掘します。このように、当然製品は琉球石灰岩のみであり、表土は製品として出荷することはなく、遺骨が混入する余地は絶対にあり得ません。採掘終了後には、表土部分は元の場所に埋め戻します」と述べられております。「以上の事柄をご理解いただき、当社が沖縄県や糸満市の皆様に貢献できる企業に成長できるよう、ご支援をお願いします。令和3年3月23日」、会社名と代表者の名前がありますけれども、こういう事業者の意見を基に、3月29日の県議会はしっかりと調査がなされて、これはおかしいというときになって、しっかりと判断しようというのが、さすがは沖縄県議会の判断なんです。 私ども豊見城市議会も、同じように与党、野党のバランスはいろいろあるにしても、お互い調整してやれば、こういうことにはならないと思います。今回、これを我々が感情論で賛成、反対をするのは、どうもおかしいなと思います。現時点において賛否を悩んでいる方もいらっしゃると思います。この件に関しては、まだ判断ができないのであれば退席でもいいと思っています。本来であれば県議会と同じように、4月になって、その県議会の調査も含めて我々はやるべきだと思っておりましたので、しっかりと判断する人はするし、現状において判断を見送る方は退席するのも一つの、今の無謀な意見書の出し方に対する対応はおかしくないと思っております。 よって私は、今回の意見書案第4号については、反対の立場で討論をいたします。皆さまの賛同をよろしくお願いします。 ○議長(大城吉徳)  次に、賛成討論の発言を許します。 ◆9番(瀬長宏議員) -賛成討論- 意見書案第4号 沖縄戦の戦没者の遺骨等を含む可能性のある土砂を埋め立てに使用しないよう求める意見書、これには文字どおり、賛成の立場であります。 この間、反対討論のほとんどが、業者の立場に立ったお話をしているのには唖然といたしました。業者は大変な事態になったとか、業者はルールに従い採取している。既に必要な取組をきちんとやっている。そうであれば、きちんと客観的に確認をされて、風評被害もなくなるのではないでしょうか。そういうことに、いわば危機感を持っているということは、何らかの形で遺骨が混入する可能性が残されている。そういうことを今、大変懸念をいたしました。 今回、調整してやるべきというお話ですが、私は最初から議会運営委員会に文案調整をしたいと。さらに、那覇市で全会一致になったので、その方向でやりましょうと。それでもなかなか賛同が得られないというのがあって、その中からも幾つか文言を削って、できるだけみんなが賛成できるように調整をいたしました。それに対して先ほどの方が、こういう文案調整を市民だましだと批判しますが、本当にひどい話です。できるだけ多くの皆さんが賛同できる、こういう汗を流した取組に対して、こんな批判の仕方はあるのでしょうか。もし表土を取り除いて搬出、普通に事業をしているのであれば何も心配ない話であって、無謀な意見書を出すべきではないという言い方は、これまで県内各市町村で意見書を上げた皆さんを冒涜する発言であります。 今回、特に県の対応を待って、そういう事実確認をした後にやるべきではないかという話もありますが、それはそれとして、どういう搬出の状況にあるのか。どういう地域からどんな土砂をどういう形で搬出しているのか調査する。それは当然、必要であります。しかし、私たちが今求めているのは、原則とにかく戦没者の遺骨を含む可能性のある土砂は埋め立てに使わないようにしてほしいという思いです。これがどういう調査の結果であれ、その思いは変わらないはずです。普遍的な私たち良識ある市民の願いでありますので、そこを調査を待ってやるべきだというのは当たりません。 ガマフヤーの具志堅さんが大変心配しているのは、これまでいろいろと調査をした現場を訪れると、新たに石灰岩の採掘場となっていて、壕があった斜面は切り崩されていた。現在は立入禁止になって、頻繁に遺骨が見つかる南部では、新たな採掘場がほかにもできていると言います。具志堅さんは、業者が埋め立ての需要を見込み、開発を加速しているという懸念を持っていらっしゃいます。私はこういう具志堅さんの思い、この遺骨が混入した土砂を基地建設に使うことは戦死者への冒涜だと語ることは、本当にそうだというふうに思います。 しかし、私たちは今回の意見所については、基地とか辺野古とか、こういうイデオロギーは全て外しました。皆さんが賛同できる環境をつくるために努力をしました。しかし、その努力に対して市民だましという、こういう批判で反対討論をすることは、本当に残念でなりません。 沖縄県民の良心は、遺骨を絶対に、辺野古であろうが、どんな埋め立てであろうが、使ってほしくないという思いです。ただ、その一点について、私たちは意見書を上げようという提案をいたしましたが、それに業者の立場に立ってしか反対討論ができないというのは大変残念で、市民の、県民の良心に寄り添うことができないということは、この反対討論を聞いて残念に思います。 まさに、採掘の需要が増して、南部の地域から土砂が搬出される。このときだからこそ早急に、「遺骨の混じった土砂は埋め立てに使うな」と声を上げることが、今は必要な時期だと思いますので、私はイデオロギーを抜きにして、市民の立場で賛同していただきたいことを申し述べて、賛成討論とさせていただきます。 ○議長(大城吉徳)  次に、反対討論の発言を許します。 ◆13番(徳元次人議員) -反対討論- 意見書案第4号について、反対の立場で討論をさせていただきたいと思います。 意見書のタイトル、文面、記書き、どれをとっても沖縄県民として、何ら反対する内容ではありません。同じように、人骨が含まれると分かっている土砂埋め立て、またその他の事業に使用するということについては、絶対に許すものではありません。その当たり前の話であります。ウチナーンチュでなくても、その件については当たり前の話であります。 先ほどの質疑で申し上げましたとおり、私のオジーもオバーも糸満の出身であり、オバーは大度、オジーは米須でありますから、その戦時中のお話も聞かされておりました。そのオバーの弟も、この場所で命を落としたということも聞いております。その中においても、今問題になっているものは、反対ができないような形に持っていって、結果、振り返ってみれば、企業の皆さんがなりわいを廃業してしまう。こんな現状が市議会で行われてはいけない、政治利用されてはいけないという思いなんです。 今回、指摘されている遺骨が含まれている土砂が埋立てに使用される可能性は著しく低い上、事業者としてはこれまでも細心の注意を払い、何の問題もなく事業を進めてきたし、この先も同様、沖縄に貢献してきた企業として、さらに精進してまいりたいと。そんな思いも強くあります。 今回の問題までに発展したのはなぜなのか。これに至るまでの時系列、事実関係、沖縄県の許認可承認など、土砂採取事業の法にのっとった実態を鑑みると、この意見書を可決することで鉱業権を持っている事業者は風評被害を受け、死活問題に発展することは容易に想定できるわけであります。 政治利用するために報道によるミスリードで県民感情をあおり、あたかも人骨を交えた土砂を埋立てに使用されてきたかのような、また使用していくかのような印象操作こそ、許せないことであります。法的に全く問題のない事業を展開してきた企業への悪影響を誰が責任を取るのか、誰が事業者を守ってくれるのか。 先ほど質疑で明らかになりました。提案者にはそこをよく理解していただきたいと考えていたところだったんですが、答弁の中で「それは全く関係なく、とにかく南部地域から採取をするな」ということを明言いただきました。私は、これは完全なる営業妨害なのではないかと思っております。そういう実態で意見書を提出するのであれば、さすがに賛成するわけにはいきませんので、以上のことを踏まえ、意見書に賛成はできないという立場で、反対の討論とさせていただきます。 ○議長(大城吉徳)  次に、賛成討論の発言を許します。          (賛成討論なし) 次に、反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。          (賛成討論なし) 以上で討論を終結いたします。 休憩いたします。          休  憩(20時09分)          再  開(20時10分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。 これより採決いたします。この採決は、電子表決システムで行います。 意見書案第4号 沖縄戦の戦没者の遺骨等を含む可能性のある土砂を埋め立てに使用しないよう求める意見書について、これを原案のとおり可決することに賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 ボタンの押し間違い、押し忘れはございませんか。以上で電子表決システムの受付を終了いたします。          (賛成少数) 意見書案第4号 沖縄戦の戦没者の遺骨等を含む可能性のある土砂を埋め立てに使用しないよう求める意見書については、賛成少数であります。よって、本案は否決と決しました。※(5番)宜保龍平議員 離席(20時11分)※(7番)楚南留美議員 離席(20時11分)※(8番)大田善裕議員 離席(20時11分)※(12番)波平邦孝議員 離席(20時11分) ○議長(大城吉徳)  休憩いたします。          休  憩(20時11分)          再  開(20時13分)※(5番)宜保龍平議員 復席(20時13分)※(7番)楚南留美議員 復席(20時13分)※(8番)大田善裕議員 復席(20時13分)※(12番)波平邦孝議員 復席(20時13分) ○副議長(赤嶺吉信)  再開いたします。 ただいま議長より辞職願が副議長宛てに提出されました。 議長の辞職についてを日程に追加し、議題とすることにご異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認め、よって議長の辞職についてを日程に追加し、議題とすることに決しました。 ○副議長(赤嶺吉信)  休憩いたします。          休  憩(20時13分)          再  開(20時14分) ○副議長(赤嶺吉信)  再開いたします。   ───── ◇ 追加日程第2 ◇ ───── ○副議長(赤嶺吉信) △追加日程第2、議長の辞職についてを議題に供します。  地方自治法第117条の規定により、議長大城吉徳議員の退場を求めます。          (議長退場)※(17番)大城吉徳議員 離席(20時14分) 事務局長に辞職願を朗読させます。 ◎事務局長(大城肇)  それでは朗読いたします。 辞職願 今般、一身上の都合により、豊見城市議会議長を辞職したいため、豊見城市議会会議規則第146条第1項の規定により許可されるよう願い出ます。令和3年3月26日、豊見城市議会議長 大城吉徳。 ○副議長(赤嶺吉信)  お諮りいたします。豊見城市議会規則第146条第2項の規定により、議長の辞職を許可することにご異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、大城吉徳議長の議長の辞職を許可することに決定いたしました。 ○副議長(赤嶺吉信)  休憩いたします。          休  憩(20時15分)          再  開(20時16分)※(17番)大城吉徳議員 復席(20時16分) ○副議長(赤嶺吉信)  再開いたします。 これより議長の選挙に入りますが、選挙が行われる前に、議長就任希望者による所信表明の場を設けることとなっております。 あらかじめ、外間剛議員から立候補の申入れがありますので、所信表明を行っていただきます。 それでは議長就任希望者の所信表明を行います。なお、発言時間は5分以内となっております。外間剛議員、よろしくお願いいたします。 ◆20番(外間剛議員) -所信表明- 最終本会議、お疲れのところと存じますが、議長選挙に向けて少々お時間を頂戴いたします。 まずお伝えしたいのは、昨年来、終息のめどが立たないコロナ禍で、再拡大が懸念されていることであります。ワクチンの効果が浸透し、一日も早い終息を願うばかりですが、今、大事なことは、市民生活の安定を取り戻すための諸施策を継続しながら、有事後を想定した地域経済の活性化も重要な施策であると考えます。 併せて、貧困や少子高齢化、教育福祉、万一に備えた自然災害等への対応など、様々な社会問題についても取り組んでいく必要があるのですが、このような状況の中でこそ、我々に二元代表制の一翼を担う議会は、市民の声に耳を傾け、意思決定機関として市民生活の向上を実現するための重要な役割を担っていることと、改めて自覚する必要があると思います。 限られた財源を効果的に運用していくためには、各種施策や事業、予算の執行に対するチェック機能を十分発揮するとともに、市民の代弁者として議員全員で連携を図っていくことが肝要だと確信するところです。 これらを踏まえ、第20期議員皆様の協力を得ながら、豊見城市議会議長として全力で議会運営に努めてまいる所存でございますので、各位のご賛同をお願い申し上げ、私の所信表明とさせていただきます。 ○副議長(赤嶺吉信)  以上で議長就任希望者による所信表明を終了いたします。   ──── ◇ 追加日程第3の1 ◇ ──── ○副議長(赤嶺吉信) △追加日程第3の1、議長の選挙を行います。  お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選にいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって選挙の方法は、指名推選で行うことに決定いたしました。 お諮りいたします。指名の方法については、副議長が指名することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、副議長が指名推選することに決定いたしました。 豊見城市議会議長に外間剛議員を指名いたします。 ただいま指名いたしました外間剛議員を当選人と定めることにご異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました外間剛議員が豊見城市議会議長に当選されました。 ただいま議長に当選されました外間剛議員が議場におられます。会議規則第32条第2項の規定により、当選の告知をいたします。 外間剛議員、当選のご挨拶をお願いいたします。          (外間 剛議員 登壇) ○議長(外間剛)  ただいまの選挙の結果で、議長に選任されました外間剛です。今回の議長選挙においては、投票なしの推選の議長選任になりました。与党議員の皆様には、所属する政党、支持者からお叱りを受けないか、少し心配なところもありますが、所信表明でも述べたとおり、コロナ関連を含めた豊見城市の諸課題を、ここにいる各会派議員の皆様とともに解決していくために、皆さんの意見をいただきながら、議会運営を行っていきたいと思いますので、ご指導、ご鞭撻、ここは大切なのですが、ご協力のほうよろしくお願いいたします。ありがとうございます。   ──── ◇ 追加日程第3の2 ◇ ──── ○副議長(赤嶺吉信) △追加日程第3の2、議長の常任委員会委員の辞任について議題といたします。  地方自治法第117条の規定によって議長の退場を求めます。          (議長退場)※(20番)外間 剛議員 離席(20時23分) 議長から、その責務上の理由によって常任委員会委員を辞任したいとの申し出があります。 お諮りします。本件は申し出のとおり辞任を許可することにご異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。したがって議長の常任委員会委員の辞任を許可することに決定いたしました。 ○副議長(赤嶺吉信)  休憩いたします。          休  憩(20時24分)          再  開(20時24分)※(20番)外間 剛議員 復席(20時24分) ○議長(外間剛)  再開いたします。   ──── ◇ 追加日程第3の3 ◇ ──── ○議長(外間剛) △追加日程第3の3、常任委員会委員の選任を行います。  常任委員会委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により議長が会議に諮って指名することになっております。 お諮りいたします。経済建設常任委員会委員に大城吉徳議員を指名したいと思います。これにご異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました大城吉徳議員を経済建設常任委員会委員に選任することに決しました。   ──── ◇ 追加日程第3の4 ◇ ──── ○議長(外間剛) △追加日程第3の4、議会運営委員会委員の選任を行います。  議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長が会議に諮って指名することになっております。 お諮りいたします。議会運営委員会委員に新垣亜矢子議員を指名したいと思います。これにご異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました新垣亜矢子議員を議会運営委員会委員に選任することに決しました。   ──── ◇ 追加日程第3の5 ◇ ──── ○議長(外間剛) △追加日程第3の5、議会だより調査特別委員会委員の選任を行います。  議会だより調査特別委員会委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長が会議に諮って指名することになっております。 お諮りいたします。議会だより調査特別委員会委員に大城吉徳議員を指名したいと思います。これにご異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました大城吉徳議員を議会だより調査特別委員会委員に選任することに決しました。   ────── ◇ 日程第12 ◇ ────── ○議長(外間剛) △日程第12、委員会の閉会中の継続審査の申し出についてを議題に供します。  総務財政常任委員長から目下、委員会において審査中の陳情第6号 日本政府がすみやかに核兵器禁止条約に署名し、国会が批准することを求める意見書の提出を求める陳情については、会議規則第111条の規定により、閉会中も引き続き審査したい旨の申し出があります。その理由は、なお慎重審査を要するためとなっております。 お諮りいたします。本件は委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって委員長からの申し出のとおり、本件は閉会中の継続審査に付することに決しました。 ○議長(外間剛)  次に、議決事件の字句及び数字等の整理についてお諮りいたします。 本定例会において議案等が議決されましたが、その条項、字句、数字、その他の整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって条項、字句、数字、その他の整理は、議長に委任することに決しました。 以上をもって、本定例会に付議された事件の審議は全て終了いたしました。 これにて、令和3年第1回豊見城市議会定例会を閉会いたします。ご苦労さまでした。          閉  会(20時29分) 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。   豊見城市議会議長  大 城 吉 徳   豊見城市議会議長  外 間   剛   豊見城市議会副議長 赤 嶺 吉 信   署名議員(2番)  瀬 長 恒 雄   署名議員(3番)  真栄里   保...