豊見城市議会 > 2020-12-24 >
12月24日-06号

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  1. 豊見城市議会 2020-12-24
    12月24日-06号


    取得元: 豊見城市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-16
    令和2年第6回豊見城市議会定例会会議録 ┌───────── 令和2年第6回 ─────────┐  │    豊見城市議会(定例会)会議録(第6号)    │  │    令和2年12月24日(木曜日)午前10時開議    │  └───────────────────────────┘ 出席議員 22人 (1番)新 垣 龍 治 議員   (12番)波 平 邦 孝 議員 (2番)瀬 長 恒 雄 議員   (13番)徳 元 次 人 議員 (3番)真栄里   保 議員   (14番)新 垣 亜矢子 議員 (4番)伊 敷 光 寿 議員   (15番)川 満 玄 治 議員 (5番)宜 保 龍 平 議員   (16番)宜 保 安 孝 議員 (6番)新 垣 繁 人 議員   (17番)大 城 吉 徳 議員 (7番)楚 南 留 美 議員   (18番)仲 田 政 美 議員 (8番)大 田 善 裕 議員   (19番)大 田 正 樹 議員 (9番)瀬 長   宏 議員   (20番)外 間   剛 議員 (10番)儀 間 盛 昭 議員   (21番)赤 嶺 吉 信 議員 (11番)要   正 悟 議員   (22番)比 嘉   彰 議員欠席議員 なし職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名 事務局長  大 城   肇   主査    瀨 長 さゆり 次長    比 嘉   豊   主任主事  嘉 数 信 仰 班長    前大舛 之 信地方自治法第121条による出席者 市長      山 川   仁   副市長     小 川 和 美 総務企画部長  久手堅   勝   総務課長    森 山 真由美 秘書広報課長  大 城 直 人   財政課長    奥 濱 真 一 企画調整課長  比 嘉   操   産業振興課長  喜久里 則 子本日の会議に付した事件   日程第1.        会議録署名議員の指名   日程第2.議案第64号   令和2年度豊見城市一般会計補正予算(第6号)   日程第3.議案第74号   豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止                について        陳情第7号   日常生活用具給付等事業排泄管理支援用具の給付対象者を                拡充するよう求める陳情                   以上2件一括上程   日程第4.陳情第9号   令和3年度建物管理業務委託の入札に関する件(要請)        陳情第10号   豊見城市道42号線の道路拡張及び整備工事のお願い(陳情要                請)                   以上2件一括上程   日程第5.議案第79号   第5次豊見城市総合計画の基本構想を定めることについて   日程第6.意見書案第10号 義務教育における30人以下学級の推進を求める意見書   日程第7.意見書案第11号 王毅中華人民共和国国務委員兼外交部長の発言に対する意見                書        意見書案第12号 王毅中華人民共和国国務委員兼外交部長の発言に対する意見                書        決議案第3号  王毅中華人民共和国国務委員兼外交部長の発言に対する抗議                決議                   以上3件一括上程   日程第8.        閉会中の継続審査の申出について(総務財政常任委員会)   日程第9.        閉会中の継続審査の申出について(教育民生常任委員会) 追加日程第1.        緊急質問について   令和2年第6回豊見城市議会定例会議事日程(第6号)   令和2年12月24日(木) 午前10時 開 議┌──┬────────┬─────────────────────────┬────────┐│日程│  議案番号  │            件名            │   備考   ││番号│        │                         │        │├──┼────────┼─────────────────────────┼────────┤│ 1 │        │会議録署名議員の指名               │        ││ 2 │議案第64号   │令和2年度豊見城市一般会計補正予算(第6号)   │  総財委員長  ││  │        │                         │  報告後議決  ││ 3 │議案第74号   │豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の│  教民委員長  ││  │        │廃止について                   │  報告後議決  ││  │陳情第7号   │日常生活用具給付等事業排泄管理支援用具給付対象│    〃    ││  │        │者を拡充するよう求める陳情            │        ││  │        │   以上2件一括上程              │        ││ 4 │陳情第9号   │令和3年度建物管理業務委託の入札に関する件(要請)│  経建委員長  ││  │        │                         │  報告後議決  ││  │陳情第10号   │豊見城市道42号線の道路拡張及び整備工事のお願い(陳│    〃    ││  │        │情要請)                     │        ││  │        │   以上2件一括上程              │        ││ 5 │議案第79号   │第5次豊見城市総合計画の基本構想を定めることについ│   即決   ││  │        │て                        │        ││ 6 │意見書案第10号 │義務教育における30人以下学級の推進を求める意見書 │    〃    ││ 7 │意見書案第11号 │王毅中華人民共和国国務委員兼外交部長の発言に対する│    〃    ││  │        │意見書                      │        ││  │意見書案第12号 │王毅中華人民共和国国務委員兼外交部長の発言に対する│    〃    ││  │        │意見書                      │        ││  │決議案第3号  │王毅中華人民共和国国務委員兼外交部長の発言に対する│    〃    ││  │        │抗議決議                     │        ││  │        │   以上3件一括上程              │        │││        │閉会中の継続審査の申出について(総務財政常任委員 │        ││  │        │会)                       │        │││        │閉会中の継続審査の申出について(教育民生常任委員 │        ││  │        │会)                       │        ││  │        │                         │        ││  │        │                         │        ││  │        │                         │        │└──┴────────┴─────────────────────────┴────────┘   令和2年第6回豊見城市議会定例会議事日程(第6号の追加1)┌──┬────────┬─────────────────────────┬────────┐│日程│  議案番号  │            件名            │   備考   ││番号│        │                         │        │├──┼────────┼─────────────────────────┼────────┤│ 1 │        │緊急質問について                 │        ││  │        │                         │        ││  │        │                         │        ││  │        │                         │        ││  │        │                         │        ││  │        │                         │        ││  │        │                         │        ││  │        │                         │        ││  │        │                         │        ││  │        │                         │  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ただいまから本日の会議を開きます。          開  議(10時00分) 議事日程の報告であります。本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。   ────── ◇ 日程第1 ◇ ────── ○議長(大城吉徳) △日程第1、会議録署名議員の指名であります。  会議規則第88条の規定により、本日の会議録署名議員に要 正悟議員、波平邦孝議員を指名いたします。 休憩いたします。          休  憩(10時00分)          再  開(10時01分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。 ただいま瀬長宏議員から発言の訂正の申し出がありますので、議長において許可いたします。 休憩いたします。          休  憩(10時01分)          再  開(10時02分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。 ◆9番(瀬長宏議員) -訂正- 議長、12月18日の一般質問最終日に発言しました「教育長は罷免に値する」との発言を、「教育長は法律に違反する可能性がある」への発言訂正をしたいと思います。 ○議長(大城吉徳) -許可- ただいまの発言訂正につきましては、議長において許可いたします。 ○議長(大城吉徳)  休憩いたします。          休  憩(10時02分)          再  開(10時02分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。   ────── ◇ 日程第2 ◇ ────── ○議長(大城吉徳) △日程第2、議案第64号 令和2年度豊見城市一般会計補正予算(第6号)について議題に供します。 本案は総務財政常任委員会へ付託しましたので、委員会における審査の経過と結果について、委員長の報告を求めます。 ◎総務財政常任委員長大田正樹議員)  おはようございます。             令和2年12月24日豊見城市議会議長 大 城 吉 徳 殿      豊見城市議会総務財政常任委員会         委員長  大 田 正 樹   委員会の審査報告について 本委員会に付託の案件は審査の結果、次のとおり決定したので会議規則第39条の規定により報告します。1.付託案件  議案第64号 令和2年度豊見城市一般会計補正予算(第6号)2.審査の経過  本委員会に付託の案件は、令和2年第6回定例会開会中に関係部課長等の説明を受け審査を行った。  なお、審査の内容につきましては、お手元に配付されております委員会審査記録のとおりでございます。3.審査の結果  議案第64号については、賛成多数により原案可決すべきものと決定した。 ○議長(大城吉徳)  本案に対し質疑を許します。          (質疑者なし) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 これより討論に移ります。 議案第64号 令和2年度豊見城市一般会計補正予算(第6号)について、はじめに反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。          (賛成討論なし) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。この採決は、電子表決システムで行います。 議案第64号 令和2年度豊見城市一般会計補正予算(第6号)について、委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 ボタンの押し間違い、押し忘れはございませんか。電子表決システムの受付を終了いたします。          (賛成多数) 議案第64号 令和2年度豊見城市一般会計補正予算(第6号)については、賛成多数であります。よって、本案は原案可決と決しました。   ────── ◇ 日程第3 ◇ ────── ○議長(大城吉徳) △日程第3、議案第74号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止について、陳情第7号 日常生活用具給付等事業排泄管理支援用具の給付対象者を拡充するよう求める陳情、以上2件を一括して議題に供します。 本案は教育民生常任委員会へ付託しましたので、委員会における審査の経過と結果について、委員長の報告を求めます。※(19番)大田正樹議員 離席(10時06分)※(19番)大田正樹議員 復席(10時06分) ◎教育民生常任委員長(比嘉彰議員)  皆さん、こんにちは。             令和2年12月24日豊見城市議会議長 大 城 吉 徳 殿      豊見城市議会教育民生常任委員会         委員長  比 嘉   彰   委員会の審査報告について 本委員会に付託の案件は審査の結果、次のとおり決定したので会議規則第39条の規定により報告します。1.付託案件  議案第74号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止について  陳情第7号 日常生活用具給付等事業排泄管理支援用具の給付対象者を拡充するよう求める陳情2.審査の経過  本委員会に付託の案件は、令和2年第6回定例会中に副市長、教育長及び関係部課長等並び与根西部地区土地区画整理組合事務局及び陳情者の説明を受け現地踏査して審査を行った。  また、議案第74号については、経済建設常任委員会との連合審査会にて審査を行った。  なお、審査の内容については、お手元に配付されております常任委員会審査記録のとおりであります。3.審査の結果  議案第74号については、可否同数のため、委員長裁決により否決すべきものと決定した。また、陳情第7号については、賛成多数により採択すべきものと決定した。 ○議長(大城吉徳)  本案に対し質疑を許します。          (質疑者なし) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 これより討論に移ります。 議案第74号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止について、委員長の報告は否決であります。よってはじめに、本案に賛成討論の発言を許します。 ◆11番(要正悟議員) -賛成討論- 議案第74号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止について、賛成の立場で討論いたします。 これまでに4度、いずれも即決案件として否決されているわけですが、今回委員会付託され、教育民生常任委員会経済建設常任委員会の2つの委員会で連合審査会という形式で審議されたことについては、非常に前向きで大きく前進したと思っております。連合審査会で実際に現場に行きまして、組合の方から説明を受けましたが、とにかく早く工事を進めたいとのことを言われておりました。「工事が遅れた場合に発生する予算を豊見城市が負担するのであればいいんですけどね」とおっしゃっていましたが、半分冗談、半分は本音で言っておられると私は認識しまして、そこまで深刻な状況であると受け止めました。 区画整理事業を推進するために条例を廃止する必要はなく、区画整理事業を推進することと、与根体育施設の設置及び管理に関する条例を廃止することは別問題だということを教育長は述べられておりましたけれども、教育長の権限に属する部分に関して条例上、体育施設を利用する許可のみに権限があり、所有者は市となっており、除去等の許可は教育長にはなく、所有者である市、つまり市長の権限であるという答弁が総務企画部長からもありました。教育長自身も、日常管理の権限は教育長にあるとおっしゃっております。条例を廃止せずに、この条例を根拠として設置されている上物を除去し滅失することは、地方自治法第244条の2の規定に違反する可能性があり、また、議会が否決しているにもかかわらず、市長がこれを認可することは条例改廃に関わる機能を有する議会の議決を逸脱するおそれあることから困難であると、執行部の見解も確認いたしました。 また、サッカー場施設を横断する市道218号線の道路整備は、既存施設の撤去を行わなければ道路工事に着手できなくなり、今後の区画整理事業のスケジュール及び道路整備計画に遅れが生じる可能性があり、今回豊見城市与根西部地区土地区画整理組合、豊見城市与根シーサイド土地区画整理事業共同企業体からの要望書の内容でも、「着工の遅延による市道218号線の工事に支障が出ないよう、ご協力お願いします」としっかり書かれておりますし、また、豊見城市サッカー協会からも、協会事業や学校部活動の拠点を与根体育施設から陸上競技場にしていただきたいとの嘆願書も市長宛てに出されている現状も踏まえますと、一刻も早く条例を廃止し、様々な関係者の声を我々議会はしっかりと受け入れるべきだと強く思います。 以上のことから、議案第74号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止について、賛成の討論といたします。議員皆様のご理解をお願いしまして、多くの賛同をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 ○議長(大城吉徳)  次に、反対討論の発言を許します。
    ◆6番(新垣繁人議員) -反対討論- 議案第74号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止について、反対の立場で討論をさせていただきます。 今定例会で5度目の上程になるわけですが、今回提案の理由としまして、与根体育施設設置地において土地区画整理事業の施行に伴って土地利用の変更を行うため、条例を廃止する必要があるとの提案理由で、今回5度目の上程がされております。この与根のサッカー場は、これまで多くの市内の学生や、そしてサッカー愛好団体の方々に利用されております。令和元年で申し上げますと、356回もの利用がされております。今回条例を廃止することで、これまで多くの方々に愛されて、そして利用されてきたこのサッカー専用施設は、事実上、豊見城市から消えることになります。本来ならサッカー専用施設として代替施設が確保されるべきであります。現時点では専用施設の検討はされておりますが、正確なめどは立っておりません。ですから、私は9月定例会でも申し上げましたように、廃止するのではなく存続して、この場所を機能回復も含めてサッカー専用場として、めどが立つまでは再整備、機能回復をしていくべきだということを訴えております。 これまで副市長も含めまして、今回初の連合審査だったのですが、違法性があるとか、可能性があるとかという議論になっておりますけれども、まず土地区画整理法の第77条というものは、簡単に言えば強制執行なのです。施工者の強制執行。この強制執行というのは、地権者も含めて整備をさせないというときに行う第77条でありまして、今、土地区画整理事業には支障をきたさないと。これは市長も教育長も同じことを言っております。なので、強制執行はまずあり得ませんし、その手続にも入っておりません。そういう中で建築基準法も含め、土地利用も含めてですが、建築基準法にも何ら影響はありません。建物を新たに建てるものでもなく、既存のサッカー施設を存続するというところで建築基準法には一切触れませんし、土地利用としても何ら支障はありません。そして地方自治法第244条、これは副市長が連合審査会でもよく言われているのですが、これは確かに議会の議決を得ずに上物を除却することによって、自動的に物的要素がなくなるということで、この施設の機能として滅失するかもしれない、消滅するのかしれないというのは第244条でうたっております。ただ、逐条解説からしますと、滅失はするかもしれないけれども、既存の利用といいますか、そこを機能回復も含めてしっかり計画があるのであれば、それは消滅させることはできないということも逐条解説でうたわれております。 何度も申し上げますが、今回廃止することによって、このサッカー専用施設はなくなるのです。ですから、そのめどが立つまではしっかりとサッカー専用施設を存続させて、これまで愛されてきた、利用してきた方々にしっかり利用していただくことが、今やるべきことではないかと思っております。 教育長の権限とか、市長の権限とか、よくおっしゃっておりますが、一番大事な議会の意思決定だと思っております。そこで、地方自治法第138条の2でうたわれております。読み上げます。「普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算、その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則、その他の規定に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において誠実に管理し、及び執行する義務を負う」とうたわれております。今回、5回目の上程に対しまして、これからその議会の意思が決定されるわけでありますが、市長は執行機関でありまして、最終的な決定機関ではありません。決定するのは私たち議会なのです。その議会の決定は自治体の決定になるわけであります。決まったことをしっかり執行していただくのが市長の本来の職務であります。ということをまず申し上げます。 なので、今回の議決決定といたしましては、議会の意思としまして、しっかりと協議も含めて意思を受け止めるだけでなく、しっかり協議を進めて、私たちの意思決定に向けて事務を執行していただくことを申し上げまして、反対討論とさせていただきます。 ○議長(大城吉徳)  次に、賛成討論の発言を許します。 ◆2番(瀬長恒雄議員) -賛成討論- おはようございます。議案第74号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止について、賛成の立場で討論を行います。 今回の与根体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止提案は、教育委員会において決定され5回目の提案になり、教育委員会の決定を尊重すべきだと考えます。教育委員会の審議の中で、廃止した場合のサッカー利用者の代わりの施設について話し合いが行われています。まず、豊見城中学校の部活については、月1回、教育委員会と学校との間で活動場所について協議をされ、これまで問題なく活動が行われていることが確認されております。また、一般の方々の利用についても、長嶺小学校、豊見城小学校のグラウンドでナイターを使っての利用ができるように大人用のゴールポストを設置していること。また、与根漁港の多目的広場の利用についても、与根自治会の了承も得られていること。豊見城市サッカー協会の会長も与根体育施設の廃止は了承しており、その上でサッカー協会の事業や学校部活動の拠点を、与根体育施設から豊見城市陸上競技場へとしていただきたいという嘆願書が提出されています。また、市サッカー協会からは、与根体育施設を残してほしいという要望は特にはなかったと報告されています。このような教育委員会の与根体育施設条例廃止後の対策について教育委員の皆さんも理解を示し、提案理由にある土地利用の用途変更を認める与根体育施設条例の廃止を決定しております。教育委員会の決定を尊重すべきだと私は考えます。 次に、教育民生委員会と経済建設委員会の連合審査会の中で教育長は、「サッカー場の真ん中に市道ができても、片側はフットサル、反対側はサッカー場の残りと野球場の残りを合わせれば、90メートル掛ける68メートルのサッカーコートが取れるので、サッカー専用施設を残すことができる」と話していました。しかしながら、野球場は条例が廃止され普通財産になっており、野球場の残りをサッカー場として使う場合、普通財産の管理者である市長との協議が必要になります。教育長は市長との協議も行わず、市長の意向も確認せずに委員会審議において、教育長と土地区画整理組合が協議をすれば、野球場の残りとサッカー場の半分を合わせてサッカー専用施設を残せるという誤った解釈を伝えたことになります。教育長の責任は重大だと考えます。 また、教育長は、条例を廃止しなくても除却工事はできる。除却工事の後、補償費を使ってサッカー場を再建できると説明していました。生涯学習振興課の話では、与根体育施設の野球場とサッカー場の補償費は、組合が直接行う除去費用に充てられるため、サッカー場の再建の予算はないという話でした。教育長は補償費の確認もせず、議会で「補償費でサッカー場が再建できる」という誤った情報を伝え続けたことになります。野党の皆さんは、教育長の説明を根拠にサッカー専用施設が再建できると主張しており、市議会を混乱させた教育長の責任は重大だと考えます。 今回、連合審査会で体育施設の除去工事の認可の権限を持っているのは、教育長ではなく市長であることが明確になりました。副市長は、「設置条例が存続しているにもかかわらず、条例を根拠に設置されている上物を除去し設置目的を滅失することは、公の施設の設置及び管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならないと定めている地方自治法第244条の2の規定に違反する可能性がある」として、「議会が条例廃止を否決している状態では、土地区画整理法第77条に基づく直接施行の手続、組合からの申請がとられたとしても、長はこれを認可することは困難でできないと考えている」と答弁しています。顧問弁護士の見解も、地方自治法第244条の2の規定に違反する可能性があるという見解が示されています。 今定例会で条例が廃止されなければ、除去工事を市長が認可することはできず、区画整理事業が進められないことが明らかであります。市に対して、与根西部地区土地区画整理組合与根シーサイド土地区画整理事業共同企業体から要望書が出されています。与根西部地区土地区画整理組合からは、令和3年1月にはサッカー場の除去工事に伴う手続を開始する必要があると緊急性が指摘され、両組合から令和3年度中の市道218号線の全線完成が要請されています。 今定例会において条例を廃止し、地区計画に沿って市産業拠点地区として豊見城市の発展に寄与する開発を進めるべきだと考え、条例の廃止に賛成の立場を表明したいと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(大城吉徳)  次に、反対討論の発言を許します。 ◆15番(川満玄治議員) -反対討論- 議案第74号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止について、反対の立場で討論します。 私がとても不思議なのは、協議の上で、機能回復で同等の面積を確保できるのに、なぜやろうとしないのか。議会の意思決定として5回目の判断です。市として機能回復の努力をしないのですか。総合調整権によって、なぜそういうことをできないのかが分かりません。当局は、条例があることで除却工事ができない。地方自治法に反するおそれがあるとしきりにおっしゃいますが、一方において議会が公の施設の存続を否決という形で求めている中で、私たち議会の意思としては、市として唯一のサッカー専用施設を残したいわけです。残したいにもかかわらず、市としてはなぜ残すための努力をやろうとしないのですか。 委員会審議の中で明らかになったことは、組合との協議の上で既に廃止した野球場と合わせて、元のサッカー場の大きさを確保できる可能性があるのに、それを検討しないのかが分かりません。今の状態で廃止すると、確実に豊見城中学校のサッカー部にも影響が出ますし、専用施設にはならない与根多目的広場も使うと言っているが、そこを使っている方々も困ってしまいます。そこに市のお金を使って、安全策を講じないといけない。私たちの所管事務調査費300万円近くも削ってほしいとお願いするほど、財政難の豊見城市でございます。 与根体育施設の設置及び管理に関する条例を廃止しなければ、組合と協議した上で組合の補償金の範囲内ではありますが、約96メートル掛ける60メートルのサッカー場と、また、道路で分断したもう片方にも、フットサルの2面程度の大きさを確保できると聞いております。市のお金は使わずにサッカー場ができるのです。この条例を廃止したら、サッカー場は使えなくなります。副市長も代替案で、近隣の市町村にお願いして、豊見城市民がサッカー場を使うときは、その市町村の方々と同じ値段でできるように料金を、これもまた市のお金で補助するなどと言っていましたが、それも私からすると、到底考えらない話でございます。 サッカーをするために、今までは与根のサッカー場で気兼ねなくできていたのが、他市町村まで行きサッカーをする。もし、そこがいっぱいであればどうするのか考えてほしいです。サッカー施設を2年後に県に売却するために、なぜ今から廃止して、2年間この土地をそのままの状態にしておくのかが分かりません。 そして市は前宜保市政で一度断り、そして現山川市政も一度断りました。それが、新しく副市長が就任した途端に、急に方針が変更していることも、何か目に見えない政治的な意図がないかと感じ、釈然としません。そして、議会としても4度断りました。その豊見城市に県がもう一度、そこに再生医療を持ってくるのかはまだ不確実です。早く条例を廃止したから、県が豊見城市に有利に再生医療の誘致につながるのか、担保もありません。これを廃止すると、サッカー場が存続する方法として検討している与根多目的広場や、長嶺小や豊見城小のナイター施設を利用する方々に、少なからず迷惑がかかります。それよりは、今ある施設を組合と協議して補償金の範囲内で、もう一度サッカーができるように市と組合と協力していただけるよう再考し、サッカーを愛する市民のためにも、私は議案第74号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止についての反対討論とさせていただきます。ご検討をよろしくお願いいたします。 ○議長(大城吉徳)  次に、賛成討論の発言を許します。 ◆3番(真栄里保議員) -賛成討論- 議案第74号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止について、賛成の立場で討論をさせていただきたいと思います。 豊見城市は、平成23年に策定した第4次総合計画において、社会状況やニーズの変化に対応した新たな産業を育成、創出し、本市における産業振興と雇用促進を図りますとし、新たな産業の育成、送出を打ち出してきました。それに基づき、本市では平成30年3月に与根西部地区地区計画を発表して、新産業拠点を明らかにしてきました。地区計画の目標として、本市の産業振興を牽引する産業拠点として、工業、流通業務、健康医療施設などの立地により、地域の振興または発展を図ることをうたったわけであります。この計画は、当時の宜保市政の下で進められ、当然、当時の与党も全面的にバックアップしてきたわけであります。ところが、再生医療が当初提案をされた議会において与党の中からは、このサッカー場の跡地を県に売るのではなくて民間に売るべきだと、こんな主張をしてきたわけであります。宜保前市長は、10月に行われた再生医療を考える講演会の中で、この事業を推進してきたのは私だと胸を張って主張したわけであります。 与根体育施設の設置及び管理に関する条例廃止をめぐる議論の中で、幾つかの問題点が明らかになっています。 第1に、長嶺城址総合公園整備事業の中でサッカー専用施設ができると思っていた。教育長の発言が出されたことであります。平成29年、長嶺城址総合公園整備事業の構想が打ち出され、公園内にパークゴルフ場、多目的サッカー場、ふれあいパーク、チャイルドパークなどの施設整備についても概要が明らかになりました。平成30年3月定例会で、当時の与那覇清雄議員の質問に答えて、「サッカーもできる多目的広場」との答弁を行っています。また、昨年6月定例会で私の質問に経済建設部長は、「サッカーもできる多目的広場」と明確に答えています。当然、サッカー専用施設でなくなったということには、事実に反するのではないでしょうか。教育民生委員会の答弁で、「今年の9月定例会までに長嶺城址総合公園内にサッカー専用施設ができると考えていた」との連合審査会における教育長の答弁は、全く詭弁だと言わなければなりません。 第2に、教育長が独自の法解釈を行って、工事ができると発言、与根体育施設が条例を残したままでも与根西部地区土地区画整理事業が進められるとの誤った解釈が流された点です。これについても連合審査会において副市長が答弁したように、工事を進めることは法に違反する可能性がある。法の番人と言われる弁護士が「違法の疑いがある」と明確に述べているにもかかわらず、豊見城市が工事を進める。この判断をすれば、社会的にも糾弾されることになります。この責任は教育長、議会が取ることになるのでありますか。さらに、土地区画整理組合から直接施工の申請が行われたとしても、地方自治法の違反の可能性、議会の議決の点からも工事を認可することができないことは明確であります。 第3に教育長が、「体育施設条例の対象外となった旧野球場と与根サッカー場を合わせれば一定の面積を確保することができる」などの発言を行っていることは、絶対に看過できない越権行為であります。旧野球場は本来であれば、教育委員会の管理から市のIT管財課に管理が移るべきでありました。しかし、この移管の手続を行わず、依然として教育委員会が管理しているのは大きな問題だと言わなければなりません。しかも教育長は市長部局と協議することなく、旧野球場と残りのサッカー場跡地を使い、サッカー場として施設を使うことが可能であるような発言を繰り返してきました。これも教育長としての越権行為であり、絶対に看過することはできません。 したがって今定例会において、この与根体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止について、議員各位の賛同をお願いいたしまして、私の賛成討論とさせていただきます。 ○議長(大城吉徳)  次に、反対討論の発言を許します。 ◆8番(大田善裕議員) -反対討論- 私は、ただいま議題となりました議案第74号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止についてに対し、反対の立場から討論を行います。 本案に対し、本議会といたしましては、本邦には前例のない5回目の意思決定をしなければなりません。言うまでもなく、議会は住民を代表し、最終的な本市の意思を決定する機関であります。議員経験がある市長が、なぜ幾度となく議会の意思決定に背き、挑戦的な態度で5度目の提案に臨むのか、私には到底理解が及びません。 さて、提案理由は毎度のことながら、当地における土地区画整理事業の施行に伴って、土地の利用変更を行うため条例を廃止する必要があるとされております。私の反対理由は、3つの疑問から成り立っております。 1つ目は、再生医療産業の誘致に際し、本市の取組に疑問を感じます。市長は、次期沖縄振興計画の中で再生医療産業の産業拠点形成の位置づけに当たり、本市がその受け皿になれるよう再生医療市民講座を催すなど、そのことを念頭に虎視眈々とリベンジを目論んでいるようです。私は、これまで市や県、そして与党議員が誇らしげに主張をしている再生医療産業の展望について、これまで積み上げてきた多くのやり取りの中を拝見する中で、大きな疑問を抱くようになってまいりました。令和元年12月23日の本市市有財産有効利用審議会の議事録では、「今回県が建設する施設を含め、関係関連施設ができた際、地域への交通渋滞を含めた影響にどのようなものがあるのか」と委員からの問いかけがありましたが、「県の整備する施設については、それほど大きな建物ではなく、従業員も多いわけではない。また、出入りする業者も限られている」と、当時の商工観光課は、問いかけのあった委員にそう述べております。これらの発言から推察をすると、県の再生医療産業拠点形成は、今年6月に市産業振興課が作成し、市議会に示した大仰なグランドデザインの内容とは大きく実態がかけ離れており、アジアへの展開をうたい、アジアを取るとうそぶく議会や市民に示したグランドデザインは、圧倒的多数で過半数以上を有する野党を条例廃止の方向に仕向けるためだけに脚色した代物であったのだと疑わざるを得ません。2040年には国内市場で1兆円まで拡大する可能性があるとの触れ込みがございますが、これこそが捕らぬ狸の皮算用というものです。はやりものに踊らされない、沈着冷静な地域おこしを望みます。 2つ目は、本条例を廃止せねば区画整理事業は立休らうのかという点であります。今月11日、14日の2日間にわたり開催された連合審査会において最も焦点となったのが、条例を廃止せずに区画整理事業を行うことは条例違反にならないのかという問いかけでした。結論から申し上げますと、与根体育施設の設置及び管理に関する条例を廃止せずとも区画整理事業は進めることができる。与根体育施設の設置及び管理に関する条例と区画整理事業とは別物であり、直接的な関連性はなく、与根体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止は、土地利用を変更するためだけに行われるものであり、区画整理事業を理由とするものではないとの考えです。 さきの連合審査会における副市長の答弁では、「設置条例が存続しているにもかかわらず、当該条例を根拠として設置される上物を除去し、設置目的を滅失することは地方自治法第244条2の規定に違反する可能性がある」と述べられております。また、「顧問弁護士に相談した結果、地方自治法に違反する可能性を指摘され、廃止すべきとの可能性だった」とも述べられております。しかしながら、この地方自治法第244条の2は11の条項からなっており、その11の条項のどの条項に違反をするのか、副市長の発言から最後まで明確な説明がありませんでした。これはフェアではありません。 また一方で、土地区画整理法第77条に言及し、「市長がこれを認可することは、条例改廃に係る機能を有する議会の議決を逸脱するおそれがあり、議会が条例廃止を否決する現状においては、土地区画整理法第77条に基づく直接施行の手続が、組合から申請が行われても長として認可することは困難である」と述べられております。しかしながら現実は、9月定例会での4度目の否決を受け、施工者である土地区画整理組合に対し、区画整理事業に協力する旨の意思が既に教育長から伝えられており、そのため施工者による土地区画整理法第77条の2に規定する、除却に必要な手続は現在全く行われていないことも確認できております。つまりは市長に対し、直接施工を認可申請する事態は起こり得ないということであります。市が繰り返すその主張には、議会を納得させるだけの説得力が全くありません。しかるに、どこから世間に勘違いをされたのか、我々野党は条例廃止案を否決するに当たっては、区画整理事業そのものを妨害する意図は毛頭なく、むしろ強力に事業を推進する立場であり、一日も早く当区画整理事業が完了されることを願うばかりであります。 このようなことから、仮に本条例廃止案が否決となった後、市長が市長の持つ総合調整権を行使し、区画整理事業として認められている再整備をさせないと判断した場合には、それこそが議会軽視、議会の意思決定に背く行為となることを申し述べておきます。 最後の3点目は、教育行政の政治介入に対する疑いを持っております。私はさきの連合審査会において、教育委員の発言内容から、首長もしくはその関係者による教育委員会への政治介入の疑いを抱かざるを得ない。教育委員への接触について、有無を確認したい旨のお尋ねをしましたが、副市長は「公式のいろいろなお話ですので、ここでの発言は控えたい」と一切否定をされませんでした。この発言は、教育委員会での合議決定にまつわる過程において、事前に首長もしくは首長に限りなく近い立場の者から複数名の教育委員へ、再生医療に関する資料提供もしくは直接レクチャーがあったものだという、その強い疑念が拭えるものではありません。至極当たり前の話ですが、教育委員会は政治から独立した姿でなければなりません。私は首長の政治的な目標や政策の達成のために、極めて不透明なプロセスを経て上程されたこの議案に賛成することはできません。今後あらゆる議会の権能を駆使して、この疑惑の徹底追及をし、教育委員会の独立性を脅かす政治介入の実態を明らかにしてまいりたいと思います。 これで私の反対討論を終わります。 ○議長(大城吉徳)  次に、賛成討論の発言を許します。 ◆10番(儀間盛昭議員) -賛成討論- 日本共産党の儀間盛昭です。議案第74号に賛成の立場で討論します。 初めての連合審査会は、市議会にとっては大きな前進だと思います。連合審査会において執行部、副市長から幾度となく、「条例を廃止しないと市道工事ができません」と説明されましたが、議員間討議の時点まで法的にできる、できないが不一致であったため、私のほうから教育民生常任委員長に対し、理解の一致を図るべきだと提案しましたが、委員長は「無視をする」と言って採決を諮りました。 法の解釈に相違がある状態で採決すると、問題が残るのではないでしょうか。法解釈の大本は、教育長発言です。どのような言葉を発しているでしょうか。定例教育委員会にて、道路分が引かれてもサッカーができる90メートル掛ける68メートルのコートが可能と発言しています。図面を引くとスペースがある、フットサル、野球場跡地を含めるとサッカー場が可能だと、教育委員会で説明しています。教育財産だから、行政財産の管理者は自分だと明言しています。「市道218号線の工事について、管理者は自分だとの認識で土地区画整理事業組合と話し合いをしていることを明言。4度の否決は重い、議会の意思が最大限尊重される、私の行政マンとしての結論です」と言いました。組合の予定事業に遅れを出さないよう、議決が出たら早めに協議を求めろとの野党議員からの問いかけに、「今議会の状況を踏まえ、改めて協議申し入れをしたい」と発言しました。市に「この間、サッカー専用施設をどこに造るか定めたことがあるか」との問いに対し、「建設部長のときにその議論をし、長嶺城址公園に専用施設を造ると認識していた」と発言してしました。「この間、使える間はサッカーにも使えるようにしたいと議会答弁があるが、その認識は教育委員会は持っているのか」と問われて、「一時使えてもいずれ使えなくなる。廃止されればいずれは使えなくなる」と答弁しています。 しかし、市長部局、執行部答弁で明らかになった点があります。1つ、「条例廃止しないで、市道218号線工事のために上物除去が可能なのか」との問いに対して、「野球場の件のように、条例廃止後には土地区画整理法上の手続で行えるが、この件はサッカー場設置条例が存続しているとき、この条例を根拠として設置されている上物の除去、サッカー場の設置目的を滅失することは、地方自治法第244条の2の規定に違反する可能性がある」と明言しました。 また、「土地区画整理法第77条で工事は可能ではないか」との問いに対して、「条例廃止権限は議会にしかない。議会が否決している現状で第77条の手続で市長が許可することは議会議決を逸脱する行為になるので、たとえ組合から第77条に基づく申請が行われても、地方自治法違反の可能性、議会議決を尊重する観点から市長として認可することは困難です」と明言しました。 2つ目に、「組合との交渉は、教育長、教育委員会に権限があるのか」との問いに対して、「道路整備など、区画整理事業を認める根拠を確認できません。教育長権限は施設利用についてであり、豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例第6条から14条でこのことが定められています。地方自治法の観点から、第238条第1項及び第2項で、市長の総合調整権が規定されている。公有財産を取得し、または行政財産の用途を変更しようとするときは、あらかじめ長と協議しなければならないとする規定です。 3つ目に、教育長の職務権限について。地方教育行政法第21条にて、学校その他教育機関の設置、管理及び廃止に関することなど、教育委員会の所管に属する規定があります。いずれも教育委員会の職務権限に関する規定であり、教育長の職務権限規程ではありません。したがって、教育長の権限で道路整備などの区画整理事業を認める根拠はありません。いずれの法令においても、条例、その上位法たる地方自治法及び関係法令としても、地方教育行政法の財産に関するいずれの法令においても、条例を廃止されないままで教育長権限で道路整備、区画整理事業を認める根拠の確認が取れません。 「市が法的相談をする市の顧問弁護士見解はどうか」と問われました。「設置根拠となっている条例廃止をせずに存続したまま、土地区画整理法に基づく直接施行で上物を除去し、設置目的を滅失することは、公の施設の設置及び管理に関する事項は条例で定めないといけないと定めている地方自治法第244条の2の規定に違反する可能性がある」との見解が示されました。「地区計画を進めているこの場所は、高度産業拠点のためと説明をしてきたので、サッカー場の管理という目的では既存不適格の状況だ」と明言されました。「条例を廃止せず、サッカー場の機能を維持することについて、所管の教育委員会の廃止決定、市の一貫した方針として提案している執行部としては、その選択肢はありません」と明言しました。教育長は、「条例を廃止しなくても、区画整理前からある既存物件なので、地区計画の条項からは好ましくないが、そのまま使えると認識している」と発言しています。「地方自治法の定めで条例廃止がなく、市道218号線の工事はやらない」と市当局が明言しているが、教育長が「できる」との個人認識を表明してきました。間違った法解釈を取る教育長の責任は、大変重いものがあります。同時に、市当局の法解釈で、「廃止しないと工事できません」と、この説明を受け入れない議員の責任も重いと考えます。 両土地区画整理組合から大変控えめの要望書が出されています。書かれた内容は、事業が遅れると大きな損失だと強調しています。この間違った認識を根拠に、今回の議会が条例廃止を否決すると、その後の与根土地区画整理事業の遅れから生ずる損害について、大きな責任を伴うものと考えます。今、私たち議会が取るべき対応は、宜保晴毅前豊見城市政から既定路線で取り組まれてきた与根西部地区の整備促進のための手続の一つである、今回の条例廃止を実現し、同計画の後押しをするべきであります。市民目線で見ると、山川市政だから反対するとしか映らないような条例反対はするべきではありません。どうぞ全会一致で進められるよう、皆さんのご配慮をお願いいたしまして、私の賛成討論といたします。 ○議長(大城吉徳)  次に、反対討論の発言を許します。 ◆13番(徳元次人議員) -反対討論- ただいま議案となっております議案第74号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止について、反対の立場で討論をさせていただきたいと思います。 まず1つ目でありますが、私も連合審査会を傍聴させていただきました。その副市長の発言内容についてですが、1つ目、地方自治法第244条の2、これは公の施設の設置、管理及び廃止に関する条例でありますが、そこに違反する可能性があると。先ほどから何名かの議員の皆さんもそのように述べておりますが、その内容についてであります。逐条解説では、「公の施設の実態が破壊されても、その回復が可能で、一時的に住民の利用に供しがたいにすぎないような場合には、直ちに公の施設が消滅するとは言えない」と記述されているわけであります。これは解説ですね、当然皆さんもご存じだと思います。 また、土地区画整理事業における物件補償費の範囲内で再整備が可能であることを土地区画整理組合から聞いているわけであります。これが事実です。さらに、弁護士との相談の結果、地方自治法第244条の2の規定に違反する可能性があるという、先ほどからずっと言っていますけれども、それは大田善裕議員の討論の内容とも重複しますが、具体的に何に違反しているかを言っていないわけです。何に該当しているかというのは、恐らく今いる連合審査会に参加された議員もそうですが、言っていないので分からないと思います。何に違反するのかというのが、まず明確ではないのが一つ。そして、どのような質問を弁護士に向かってしたのか。どういう相談をしたのか、それも明らかにされていません。ですので、しっかり「こういうことでだめなんです」ということを理解していただくには、相談内容、相談記録を明らかにする必要が私はあると思います。それができなかったということは、誘導、だめだったという結果を導き出したいに過ぎないのかなと私は思っております。 続いて、土地区画整理組合との交渉を教育委員会が行うことは可能なのかどうか。その権限は教育委員会にあるのかどうか。この部分だったのですが、副市長は、豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例を持ち出して、教育長の権限について述べていましたが、設置条例は、基本的に管理に必要な条項を定めたものであります。また、教育長の権限については、管理をする上で必要な事項にとどめられているわけでありまして、設置条例をもって「教育長の権限が定められていない」との発言は、あまりにも近視眼的な対応であると思います。教育長の職務権限については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第1項の規定を受けて、豊見城市教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則で、教育委員会の権限を明らかにするとともに、その他教育委員会の権限に属する事務を教育長に委任することが定められているわけであります。また、市長の権限に関する事務の補助執行規程で、教育委員会に係る財産の取得、処分に関することが明確に定められております。したがって、市長に成り代わって事務調整等ができると、私たちはそのように理解をしております。 また、地方自治法第238条の2、つまりこれは市長の総合調整権の解釈でありますが、副市長は長の調整権を持ち出して、「公有財産の効率的運用を図るため、必要があると認めるときは、委員会もしくは委員、またはこれらの管理に関する機関で権限を有する者に対し、公有財産を取得し、または行政財産の用途を変更しようとするときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長と協議しなければならないと規定しています」と発言をしているわけでありますが、しかし、地方自治法第238条の2の逐条解説を読み解くと、市長の権限に関しましては、公有財産の取得、管理に関する事務の整合性や統一性を確保するためだけに設けられたものであり、教育委員会独自の権限に長の関与を認めた趣旨ではなく、その実際の運用に当たっても、その権限を越えないよう慎重に行使しなければならないとされており、執行機関たる教育機関が責任と権限にて行う個別具体的な事務について、指揮監督権について定められたものではないということを読み取ることができると思います。地方自治法第238条の2、市長の総合調整権をもって教育委員会や教育長の権限を侵すことはできないということは明らかであります。 そして最後に、市道の工事がどうできるかということでありますが、市道218号線の工事については、仮換地の指定によって道路敷きが既に確保されているわけであります。しかし、与根体育施設の附帯施設があることから、除却については市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則、教育委員会に係る財産の所得、管理、処分に関することが規定されていることでもあります。よって、土地区画整理組合と直接協議調整することが、教育長及び教育委員会に与えられていることでもありますし、最終的にはもちろん、市長の決裁が必要になることでもあります。区画整理事業を進める上で必要な除却については、ここが大事だと思いますが、市長及び教育長、お二人の意見は一致しているわけであります。区画整理は進めていかなければならないと、市長、教育長は一致している。我々議会も、それは一致していると思います。なので、市道218号線の工事は何ら問題なくできるということであります。それがゆえに、条例がこの後、否決になった場合、市長が市長の総合調整権を行使して、区画整理事業として認めている再整備をさせないと判断した場合、または妨害行為をした場合、これは完全なる議会軽視であり、誰も望んでいないことを自ら行うということは、到底私たちは許すわけにはいかないし、完全なる暴挙であるとここではっきりと申し上げていきたいと思います。 以上をもちまして、私の反対討論とさせていただきます。各議員の皆さんの賛同をよろしくお願い申し上げます。 ○議長(大城吉徳)  次に、賛成討論の発言を許します。 ◆9番(瀬長宏議員) -賛成討論- 議案第74号については、賛成の立場で討論をいたします。 今回、反対討論の中で、サッカー専用施設がなくなる、廃止しないでサッカー場として使うべきだという討論が出てまいりました。唖然とします。当初は説明不十分、それで反対。そして途中からは、県の再生医療施設誘致には反対、それで条例廃止を認めない。そして9月定例会に至っては、条例を残したままでも道路整備ができると言い張り、ここに至っては専用施設がなくなることを初めて知ったかのように言って、専用施設を残せ。これは議会にいる者としては看過できません。これまでどんな執行部の説明を受けてきたのでしょうか。教育長もしかりです。道路の工事はするな、そのまま今のサッカー場を残せという趣旨の発言には、去る9月定例会にサッカー場の土地の利用について、要するにあのサッカー場の用途変更、このように今後土地の利用をします。これについて全会一致で野党の皆さんも賛成したんじゃないですか。新産業拠点に2地区ということの土地利用でよしと野党の皆さんも賛成して議案が通ったのに、ここに至ってはサッカー場を残せと言い出す。これは理解できません。 豊見城中学校のサッカー部も、これまで使っていた方々も困るという発言もありました。こんなことは誰も言っていません。教育部長も、「こういう発言はサッカー協会からもありませんでした」と連合審査会で明確に述べ、サッカー協会も代替案を了承して、その方向で進めてほしい。そして中学校の部活動関係者も、教育委員会の対応については高く評価をして、その方向で進めてよしと了解もしております。 早く条例を廃止したからといって、県の施設が来るわけではない。皆さん、県の施設を誘致するしないは別問題です。今回は区画整理事業の法律の執行を妨げる条例が、網がかぶさっています。ですから、これは当然行政の手続としては、この網を外さなければ区画整理事業が進められないということで、教育委員会も了解をして執行部から提案されているわけであります。そういう行政手続論であって、このままでは区画整理を止めてしまいますので、この辺は法律をよく読み取っていただきたい。 先ほど意思決定、その件を5回も提案するのかと。区画整理事業を進める上では、この条例が区画整理事業の執行を阻害しているわけですから、ですから行政としては区画整理を進める、そして道路整備を進める、その上では何回でも提案しなければ行政の責任を果たしたことにはなりませんので、このように繰り返し提案をしているところです。 もう一つ、地方自治法第244条の何に違反するのか分からない。これは顧問弁護士が明確に言っています。設置根拠となっている条例を廃止しないまま、土地区画整理法に基づく直接施行により上物を除去し、設置目的を滅失することは、公の施設の設置及び管理に関する事項は条例で定めなければならないと定めている地方自治法第244条の2の規定に違反する可能性がある。これは副市長が繰り返し、連合審査でも説明をいたしましたが、それがなぜ理解できないのでしょうか。つまり、地方自治法第244条、公の施設の設置、管理については条例で定めなさいと、法に基づいた条例があるわけですから、その条例を無視して道路工事をすることは法に反するというのが見解です。その辺をなぜ違うというのか。教育長などが「理解できない」と連合審査会で発言しておりますが、とんでもないと思います。 今回の連合審査会で大変ひどい説明が教育長からあったと。教育長は、定例の教育委員会では「条例を廃止する」という意思決定をしております。こう発言しました、「現時点では与根が廃止される状況にはない」。いわば、区画整理事業を推進するために条例を廃止する必要はない。こういうことまで、連合審査会での委員の質疑に対して回答しました。教育委員会の意思決定に反する言動であります。これは本来やってはなりません。 もう一つは、教育長は区画整理事業の中で当然権利者からの同意や、その意思を確認する中で調整し、その補償額の範囲内で再整備できるということが原則で、何ら支障はないと。もう一つは、補助執行の規程の手続の中で市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則がある。その中に補助執行をさせる事務というのがあって、教育委員会に関する財産の取得、管理及び処分に関することが示されている。これを補完するかのように教育総務課長は、「教育委員会は市長を補助する形で、補助執行という形で財産の取得、管理、処分についての権能を有している」とまで言いました。「決裁等については、市長の印をいただくことになってくるけど、実質的な事務について教育委員会に広範な権能がある」とまで述べました。この補助執行については、地方自治法第180条の7で規定されていて、中身はもう読みませんが、その権限、本当に教育委員会に財産の取得、管理、処分について与えられているのか。地方教育行政法第22条、これは市長の職務権限で示されておりますが、地方公共団体の長、市長は大綱の策定に関する事務のほか、教育財産を取得し、及び処分すること。これは市長に権限が与えられております。その市長の権限に対して、補助執行として教育委員会にこの権能を委ねているのかというと、それはありません。わざわざ地方教育行政の組織及び運用に関する法律第21条、これは教育委員会の職務権限について法律で定めております。教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行するという規定の法律では、所管する学校、その他教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。これだけですね。あるいは学校、その他の教育機関の用に供する財産の管理に関すること。どこにも財産の取得、処分、これについては教育委員会の権限がありません。 じゃあ、どういう内容が市長から教育委員会の権限に属する事務の一部を委任しているのか。豊見城市の規則があります。そこの第2条、教育委員会に委任する事務は次のとおりと言って、第2項で教育委員会に配当される予算の範囲内で1件2,000万円未満の支出負担行為と書いて、その「ただし」と。ここが大事です。公有財産の取得に関するものを除く。公有財産の取得に関することは、教育委員会に委任しないということを規則でうたっています。教育委員会の所管に関する物品の管理、処分及び出納通知に関することは委任する。土地の賃借に関することは委任する。体育施設の管理運営に関することは、教育委員会に市長から委任するというだけです。ですから、教育長や教育総務課長が説明した、こういう権能があるというのは全く事実に反します。そして、教育委員会の権限に属する事務の一部委任に関する規則、教育委員会は次に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。この中の第15項、教育財産の取得を市長に申し出ることは、教育長に委任できないと規則で定めております。教育委員会でこれはやるべきで、教育委員会が教育長に委任することはできないということが規則できちんとうたわれております。ですから、できないことをできる、できると、教育総務課長のほうが連合審査会で説明をして、野党の皆さんが期待をすると。そういうことで混乱を招いております。明確なことは、地方自治法に反する行為を市長は取りません。これは明確に説明もしてきました。 もう一つは、議会の意思決定に反する行為は取りません。議会の意思を最大限尊重する。皆さんが条例廃止に待ったをかけるのであれば、可決されるまで何度も提案し、可決された後にのみ、区画整理事業を前へ進める。そうしないと議会の意思決定に反する行為になるということで、皆さんの意思を最大限尊重する態度を示しておりますので、区画整理事業を前に進めるためには、行政の手続の一環である今回の議案には当然、議会としては当たり前の対応として今認め、そして今後どう運用するのか、この土地の在り方については今後議会で議論もできると思いますので、皆さん十分検討されて、もうそろそろ認めないと、文字どおり、このサッカー施設の工作物の除去を1月から始めないと間に合わないという土地区画整理組合の大変強い要望があります。これが止まってしまいます。そして怖い話は、事業が遅れたための損害賠償があるかもしれないと組合の方がおっしゃっていました。さらに、もっと奥のシーサイド土地区画整理事業共同事業体は死活問題で、令和4年4月から市道218号線の道路の開通を見ないと大変なことになるということで要望も出しておりますので、そこに最低限間に合うように、今定例会で条例廃止には議会が賛同して、可決すべきだという思いで賛成討論とさせていただきます。 ○議長(大城吉徳)  休憩いたします。          休  憩(11時20分)          再  開(11時36分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。 ただいま瀬長宏議員から発言訂正の申し出がありますので、議長において許可いたします。 ◆9番(瀬長宏議員) -訂正- 先ほどの私の発言なのですが、専用施設のめどが立っていない。廃止するのではなく存続して、この場所を機能回復して含めて使うべきだということで、道路を残せということなのか、「道路工事をするな」という発言しましたが、「道路工事をするなということでしょうか」に訂正します。 ○議長(大城吉徳) -許可- ただいまの発言訂正につきましては、議長において許可いたします。 休憩いたします。          休  憩(11時36分)          再  開(11時37分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。 次に、反対討論の発言を許します。 ◆14番(新垣亜矢子議員) -反対討論- 議案第74号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止について、反対の立場で討論をさせていただきます。 私は今回の一般質問でも申しましたが、豊見城市としてこのサッカー専用施設を早急に再整備するべきだと強く提案をしております。土地区画整理事業を止めることなく道路整備もできますし、物件補償費で除却工事ができることも分かっております。それが与根体育施設の条例を廃止せずとも工事ができるということ。同じ場所にサッカー専用施設として再整備できるという認識を私は持っております。しかし、副市長の答弁と与党の発言も、違法性の可能性があるので、同じ場所での整備は考えてないと、考えられないと。これは発言しておりますけれども、行政運営としてかなり後ろ向きな発言であります。本来、どうにか市民のためにサッカー専用施設、サッカー場を整備し直そうと考えるべきであって、代わりに既存の施設を借りてやってくれということではないと思っております。そして、予算的な負担も最小限に抑えることができると。補償費の範囲内でできるということも聞いております。そのできるという可能性を教育委員会が示しているのですから、市長部局は共に考えていただいて、実現に向けて動くことはできないのか。私はここを強く訴えたいと思っております。こんなにも頑なに廃止しようとするのは、理解ができないと考えております。教育施設を有効利用して、市民のためを一番に考え、豊見城市営のサッカー専用施設を同じ場所に再整備することを求め、反対討論といたします。 ○議長(大城吉徳)  次に、賛成討論の発言を許します。          (賛成討論なし) 次に、反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 以上で討論を終結いたします。 これより採決いたします。この採決は、電子表決システムで行います。 議案第74号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止について、委員長の報告は否決であります。よって、本案について採決いたします。 議案第74号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止について、これを原案のとおり可決することに賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 ボタンの押し間違い、押し忘れはございませんか。以上で電子表決システムの受付を終了いたします。          (賛成少数) 議案第74号 豊見城市立与根体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止については、賛成少数であります。よって、本案は否決と決しました。 次に、陳情第7号 日常生活用具給付等事業排泄管理支援用具の給付対象者を拡充するよう求める陳情について、はじめに反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。          (賛成討論なし) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。この採決は、電子表決システムで行います。 陳情第7号 日常生活用具給付等事業排泄管理支援用具の給付対象者を拡充するよう求める陳情について、委員長の報告は採択であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 ボタンの押し間違い、押し忘れはございませんか。以上で電子表決システムの受付を終了いたします。          (賛成多数) 陳情第7号 日常生活用具給付等事業排泄管理支援用具の給付対象者を拡充するよう求める陳情については、賛成多数であります。よって、本案は採択と決しました。   ────── ◇ 日程第4 ◇ ────── ○議長(大城吉徳) △日程第4、陳情第9号 令和3年度建物管理業務委託の入札に関する件(要請)、陳情第10号 豊見城市道42号線の道路拡張及び整備工事のお願い(陳情要請)、以上2件を一括して議題に供します。 本案は経済建設常任委員会へ付託しましたので、委員会における審査の経過と結果について、委員長の報告を求めます。 ◎経済建設常任委員長(赤嶺吉信議員)               令和2年12月24日豊見城市議会議長 大 城 吉 徳 殿      豊見城市議会経済建設常任委員会         委員長  赤 嶺 吉 信    委員会の審査報告について 本委員会に付託の案件は審査の結果、次のとおり決定したので会議規則第39条の規定により報告します。1.付託案件  陳情第9号 令和3年度建物管理業務委託の入札に関する件(要請)  陳情第10号 豊見城市道42号線の道路拡張及び整備工事のお願い(陳情要請)2.審査の経過  本委員会に付託の案件は、令和2年第6回定例会開会中に関係部課長等及び、陳情者等の説明を受け現地踏査して、審査を行った。  なお、審査の内容については、お手元に配付されております常任委員会審査記録のとおりであります。3.審査の結果  陳情第9号については要請項目①最低制限価格の設定基準のお願い。②業務履行条件の変化等に応じた適切な仕様書等の変更。③公共施設の管理集約に対する要望のうち、①を除いた②、③を賛成多数により一部採択すべきものと決定した。  陳情第10号については、賛成多数により採択すべきものと決定した。 ○議長(大城吉徳)  本案に対し質疑を許します。          (質疑者なし) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 これより討論に移ります。 陳情第9号 令和3年度建物管理業務委託の入札に関する件(要請)について、委員長の報告は一部採択であります。よってはじめに、原案について賛成討論の発言を許します。          (原案に賛成討論なし) 次に、原案と一部採択案について反対討論の発言を許します。          (原案と一部採択案に反対討論なし) 次に、一部採択案について賛成討論の発言を許します。          (一部採択案に賛成討論なし) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。この採決は、電子表決システムで行います。 陳情第9号 令和3年度建物管理業務委託の入札に関する件(要請)について、委員長の報告は一部採択であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 ボタンの押し間違い、押し忘れはございませんか。以上で電子表決システムの受付を終了いたします。          (賛成多数) 陳情第9号 令和3年度建物管理業務委託の入札に関する件(要請)について、賛成多数であります。よって、本案は一部採択と決しました。 次に、陳情第10号 豊見城市道42号線の道路拡張及び整備工事のお願い(陳情要請)について、はじめに反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 ◆5番(宜保龍平議員) -賛成討論- 私は、陳情第10号 豊見城市道42号線の道路拡張及び整備工事のお願い(陳情要請)について、賛成の立場で討論をいたします。 前回、長堂公民館での説明会の中で、陳情書の要望としては街路樹の撤去、JA葬祭場から南部農林高校前までの歩道の撤去、街灯の設置、ガードレールの設置、路肩の拡張となっておりました。そして、この市道は長嶺城址総合公園建設や物流施設の企業の移転に伴い、今後かなりの交通量が予測されます。委員会時において、市としての渋滞対策としては、国道329号の交差点部分において左折車線の設置や、街路樹の状況のパトロールの強化等が述べられておりました。この中身については早急な対応をお願いしたいと思います。 そして企業側には、業務運営に関わる交通計画を作成し、必要に応じて施設計画を変更するよう意見書を提出しているということでありましたが、この件につきましては企業側の答えを待つのではなく、市から積極的に対応を求めるべきであります。そして、この施設計画の中身については、委員会の中でも計画図面の予定されている入り口の間口を広げるのもそうなのですが、手前の道路から出入り口として検討できないか等の案が幾つか出ておりましたので、市と企業側との検討もお願いしたいと思います。この市道については、企業側の協力なくしては渋滞対策は厳しいものであることから、ここは強く要望したいと思います。 ほかにも自治会からは、市道42号線の中で冠水する部分の対応や、陳情の中にもあります街灯の設置、学生の安全確保等も、今後市として対応していただくよう要望します。 道路拡張については、現段階では厳しいものだということは承知の上ではありますが、今後の最重要課題として、市としては認識していただければ幸いでございます。 以上のことから私は、陳情第10号については賛成の立場から討論といたします。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(大城吉徳)  次に、反対討論の発言を許します。          (賛成討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 ◆16番(宜保安孝議員) -賛成討論- 陳情第10号 豊見城市道42号線の道路拡張及び整備工事のお願い(陳情要請)について、賛成の立場で討論をさせていただきます。 12月10日に長堂公民館におきまして、長堂の自治会長の池宮城さん、そして役員の田野さんからいろいろと長堂の琉球海運、また向かいには毎日急行物流配送センターが建設されるということで、かなり渋滞だったり、工事の影響があるということでの懸念を、我々経済建設常任委員会に説明がありました。そこで現場にも出向きまして、いろいろ説明を受けたのですが、先ほど宜保龍平議員がおっしゃっていたように、今でもスクールゾーンということもありますけれども、車の出入りが、あの細い道で大型のトラックが右折、左折する際に、対向車線にはみ出してしまう現状があるということで、どうにかしてほしいという話がありました。 また、JAの葬祭ホールもありますけれども、通常、告別式等があるときも本当に南部農林高校前まで車が動かないような状況がある中で、そこに大型トラックが来ると、あの一帯は本当に大変なことになるということでの意見表明でありました。今回は長堂自治会のみならず、そこを利用する金良自治会、桜ケ丘ハイツの自治会長さんも一緒に陳情を出されておりますが、長堂から金良、八重瀬町に向かう市道41号線も今から開通する中で、やはり交通量も増えるという中で、そのままにしておくのではなくて、市としてもしっかり業者とも話をしながら、打てるべき対策は打ってほしいということで各議員からいろいろな意見を出させていただいております。 現在右折、左折をする際に、街路樹が子どもの目線にあるということで撤去できないかという話がありましたが、補助金をもらっている以上、全部はできない。しかし、出入り口に関しては伐採できるのではないかという案であったり、出入り口も地権者との相談の中で、しっかりと間口を広げて曲がりやすくするようにという要望も我々経済建設常任委員会で述べさせていただいておりますが、できてしまってからあのとき動けばよかったということがよくありますので、ぜひ今のうちにしっかり当局は、その辺の調整を進めてほしいと思っております。 私、一つそうだなと思ったのは、豊見城市は発展しておりますが、やはり市の中心部、また西部地域に発展が見られる中で、どうしても東部地域におかれましては、なかなか発展が見える形になっていないということで、これから長嶺グスクの整備がありますけれども、今後琉球海運や毎日急行さん、多くの車が出入りする中で、税収もそれなりにしっかりと入ってくると思います。その税収の使い道を今回の道路整備計画のみならず、金良、長堂地域の発展につなげるような税収の使い方もぜひ検討してほしいなと思い、賛成討論の予定ではなかったのですが、急遽やらせていただきました。皆さんの賛同をよろしくお願いします。 ○議長(大城吉徳)  次に、反対討論の発言を許します。          (賛成討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。          (賛成討論なし) 以上で討論を終結いたします。 これより採決いたします。この採決は、電子表決システムで行います。 陳情第10号 豊見城市道42号線の道路拡張及び整備工事のお願い(陳情要請)について、委員長の報告は採択であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 ボタンの押し間違い、押し忘れはございませんか。以上で電子表決システムの受付を終了いたします。          (賛成多数) 陳情第10号 豊見城市道42号線の道路拡張及び整備工事のお願い(陳情要請)については、賛成多数であります。よって、本案は採択と決しました。 ○議長(大城吉徳)  休憩いたします。          休  憩(11時55分)          再  開(13時30分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。   ────── ◇ 日程第5 ◇ ────── ○議長(大城吉徳) △日程第5、議案第79号 第5次豊見城市総合計画の基本構想を定めることについてを議題に供します。 提出者より提案理由の説明を求めます。 ◎市長(山川仁)  議案第79号 第5次豊見城市総合計画の基本構想を定めることにつきましては、豊見城市基本構想の策定に関する条例第4条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 なお、詳しい内容等につきましては総務企画部長に説明をさせますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ◎総務企画部長(久手堅勝)  ただいまより、議案第79号 第5次豊見城市総合計画の基本構想を定めることについてご説明申し上げます。 今回、お示ししています第5次豊見城市総合計画基本構想について説明する前に、策定の経緯を説明させていただきます。 第4次総合計画が令和2年度で計画期間の終了を迎えるに当たり、本市では前年度より策定に向けて取組を行ってまいりました。庁内における検討とは別に、公募により市民で構成する市民会議を立ち上げ、将来像案を検討し、市民会議の代表者から市長へ提案していただきました。また、第5次総合計画基本構想は、市民会議からの提案内容も生かしながら検討を重ねるとともに、振興計画審議会での審議、中間答申を経て、本日に至っております。 それでは、これより第5次総合計画基本構想の説明に入らせていただきます。2ページをご覧ください。まず最初に、目次の順番に沿って説明いたします。 1.基本理念、2.まちづくりのテーマ(将来像)、3.目標人口、4.政策展開の基軸、5.まちづくりのテーマ(将来像)の実現に向けた政策の大綱(政策分野別方向性)、6.都市形成の方向性(土地利用の方針)という目次となっております。 続いて、3ページをお願いいたします。基本構想 基本構想は、市政の総合的かつ計画的な運営を図るために長期的な展望に立って定めるもので、基本理念、まちづくりのテーマ(将来像)、目標人口、政策展開の基軸、まちづくりのテーマ(将来像)の実現に向けた政策の大綱及び都市形成の方向性(土地利用の方針)から構成します。基本構想期間は、令和3(2021)年度から令和12(2030)年度までの10年間とします。 まず1.基本理念でございますが、基本理念は、まちづくりの普遍的な理念として、「象徴的フレーズ」と「市民憲章」で構成しています。象徴的フレーズにつきましては、3ページから4ページ中段にかけて、豊見城市の地名の由来、第1次総合計画の策定から現在の市を取り巻く状況を踏まえ、4ページの中段にあります、歴史に育まれた豊見城のアイデンティティ 新たな時代のまちを切り拓く気概 そして郷土への愛着を響き合わせ 調和と限りない発展を築きあげる豊見城市を象徴する普遍的なフレーズを「響(とよ)むまち・豊見城」を象徴的フレーズと定めております。 続いて4ページ後段、基本理念を構成する市民憲章を記載しております。 続きまして、5ページをご覧ください。2.まちづくりのテーマ(将来像)については、公募による市民会議からの提案を生かして定めております。まちづくりのテーマ 基本理念のまちづくりを推進するにあたり、基本構想期間である令和12(2030)年度に目指すまちづくりのテーマ(将来像)として、「Welcome(ウェルカム)な思いで ハートがつながり みんなで彩るまち とみぐすく」と定めております。 続いて、6ページをお願いします。3.目標人口につきましては、2015年国勢調査データに基づく人口推計(社人研推計準拠)を参考にしながら、目標人口を引き続き7万人と設定し、中長期的にこれを上回ることを目指すこととして、赤いライン③で市独自推計を記載しております。 続きまして、7ページをご覧ください。4.政策展開の基軸につきましては、基本理念を重視しながら、まちづくりのテーマ(将来像)及び目標人口の達成に向けた政策展開の基軸として、本市の特性及び今後の時代の潮流を踏まえて、「子どもを産み育てやすいまち とみぐすく」、「誰もが安心して暮らせるまち とみぐすく」、「地の利を生かして持続的に発展するまち とみぐすく」の3つを掲げて取り組むこととします。 続いて、8ページをご覧ください。5.まちづくりのテーマ(将来像)に向けた政策の大綱(政策分野別方向性)。まちづくりのテーマ(将来像)の実現にあたっては、市政全般での取り組みが必要であり、この取り組みに向けて、政策展開の基軸を踏まえ、(1)子どもが活きる夢と希望にみちたまち、(2)健康で明るくたがいに助け合うあたたかいまち。9ページをお願いします。(3)活気ある豊かなまち、(4)環境に優しい住みよいまち。10ページをお願いします。(5)安全安心な協働のまち。この5つを政策として設定し、今後のまちづくりを進めていくこととしております。 続いて、11ページをご覧ください。6.都市形成の方向性(土地利用の方針) 本市の掲げるまちづくりのテーマ(将来像)を実現するためには、優れた自然環境を次の世代へ保全・継承し、本市の持つ地理的優位性を活かす「自然と調和のとれた都市」を計画的に形成していく必要があります。市土は、現在及び将来における貴重な資源であることから、自然環境の保全と公共の福祉を基本として、快適な生活環境の確保と市域の均衡ある発展のため、(1)自然との調和に配慮した土地利用、(2)良好な暮らしの形成をめざした土地利用、(3)土地利用の転換を図っていきます。 第5次総合計画基本構想の内容としては以上となります。ご審議のほうをよろしくお願いいたします。 ○議長(大城吉徳)  本案に対し質疑を許します。          (質疑者なし) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第79号 第5次豊見城市総合計画の基本構想を定めることについては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって議案第79号 第5次豊見城市総合計画の基本構想を定めることについては、委員会への付託を省略することに決しました。 これより討論に移ります。 はじめに、反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。          (賛成討論なし) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。この採決は、電子表決システムで行います。 議案第79号 第5次豊見城市総合計画の基本構想を定めることについて、これを原案のとおり可決することに賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 ボタンの押し間違い、押し忘れはございませんか。以上で電子表決システムの受付を終了いたします。          (賛成多数) 議案第79号 第5次豊見城市総合計画の基本構想を定めることについては、賛成多数であります。よって、本案は原案可決と決しました。 ◆19番(大田正樹議員) -動議提出- 動議を提出いたします。 一般社団法人豊見城市観光協会に対する発言等について緊急質問を行いたいため、同意の上日程に追加し、発言を許可されることを望みます。 ○議長(大城吉徳) -動議成立- ただいま大田正樹議員から、一般社団法人豊見城市観光協会に対する発言等について緊急質問をしたいので、同意の上日程に追加し、発言を許可されたいとの動議が提出され、所定の賛成者がおりますので、動議は成立いたしました。───── ◇ 追加日程第1 ◇ ───── ○議長(大城吉徳) △追加日程第1、この動議を議題といたします。  お諮りいたします。この動議のとおり決定することにご異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) 休憩いたします。          休  憩(13時41分)          再  開(13時52分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。 異議なしと認めます。よって、大田正樹議員の発言を許します。 ◆19番(大田正樹議員)  理事でもいろいろ確認させていただきました。利益誘導に当たらないとの判断から質問をさせていただきたいと思っております。 質問の前に、まず職員の皆さん、市長、副市長、市役所、行政の皆さんは強い権限を持っております。だからこそ、公務員には高い倫理観が求められるものと思っております。そしてリーダーである市長、あなたにも。 今回、観光協会の書面決議に対し、市から意見書が提出され、臨時会が開催されましたが、監事の権限を越える市の意見が述べられたと思っております。書面評決への異議に見せかけた事務局長人事への強い要求がなされたのではないかとの疑念から、緊急質問を行います。 ①観光協会事務局採用人事について、行政が組織絡みで関わっているとの情報を得ました。担当の部長、産業振興課のみならず、人事課、財政課、企画調整課参事までを関わらせ、監事意見書の作成をしましたか。②補助金カットまでほのめかし、局長人事を保留させたいとの情報がありました。これは事実ですか。③秘書広報課は、一般社団法人観光協会の定款や理事会運営規則まで取り寄せ、第三者または議員にまで配ったとの情報があるが、それは事実ですか。④コロナ禍の中、観光協会理事会の書面決議、理事会決定事項に対し、監事として定款第33条に基づき異議を申し立て、改めて理事会を招集させ、運営規則第40条に基づき意見を述べられました。この判断は監事である総務企画部長の判断なのかの質疑に対し、上司である市長、副市長の指示と答弁されましたね。市長と副市長の指示で間違いないですか。 ◎副市長(小川和美)  お答えいたします。 一般社団法人豊見城市観光協会の事務局採用人事について、市として組織絡みで何らかの介入といったようなことがあったのかというご質問でございますが、そうしたことはありません。市と連携をして観光振興に取り組む非常に重要な観光協会の事実上、日常的な業務の責任を担う事務局長人事ですので、この事務局長人事について市として連携を深めていく立場から、それから事務局長の人件費を含む大きな補助金を出している立場から、さらには財務基盤の強化を含む、当該団体の自律的な動きを促進していくために職員を派遣している立場から、事務局長人事について、関係課においていろいろな意見があるであろうということで、意見を取りまとめたということはあります。 2点目に、補助金カットまでして事務局長人事を何とかしようというようなことであったかというご質問です。事務局長人事に対する市としての意見を取りまとめるということと、観光協会に対する補助金の問題とは別の問題だと考えております。 3点目に、定款を取り寄せて関係するいろいろなところに配ったかというご質問でございますが、定款というのは、あえて観光協会から取り寄せなくても市の中にもあるわけですので、必要であれば定款をみんなで共有するということはもちろんあります。 4点目に、監事としての判断なのか、あるいは市長、副市長の指示があったのかということについてであります。これにつきましては、観光協会の事務局長の人事が、新しい選任が行われるということで、監事としての総務企画部長に同意の署名が求められたということでありました。総務企画部長からは、そのような署名が回ってきたので署名をしましたという報告が市長と私にありました。その際に、市としては先ほど言ったいろいろな立場がありますので、「そういう関係各課の意見についても聞いて署名をしたのか」と聞いたら、総務企画部長は、まだ関係課への情報の共有や意見の取りまとめは行っていない」ということでしたので、「それならば大事なことなので、産業振興課、それから財政課、人事課、こうした関係課にも意見を聞いて、必要な意見があれば、それを観光協会にも伝えなさい」ということを私のほうからですが、これは部長に指示をしました。 ◆19番(大田正樹議員) -再質問- 副市長、答弁がとても上手ですね。次に行きます。 ①新たな観光協会事務局長採用人事にして、正副会長並びに理事会で承認された後、市から派遣されている参事が、何度も何度も人選の経緯と経過を報告したのにもかかわらず、臨時会を招集し意見を述べられたことについて伺います。前段で、人事は役所が決めることではない。人選がどうのこうのではないと述べた後に、1つ、総務企画部長は1,800万円もの補助金をもらっている団体だから、この役員選定は公平性や透明性があるものでなければならない。2つ、履歴書を拝見したが、この方は豊見城市との関わりがない。観光協会従事の実績経験がない。3つ、派遣の参事を事務局長に兼任させ、規則や規約、局長の任期も改正されたらいかがですかと提案されました。これは裏を返せば、1つ、公共的団体に高額な補助金を出しているから、2つ、協会が規約に基づいて決定された人事に不満があり、3つ、加えて適切に定められた団体内部の規則、規約について公平性や透明性がないとして、それを市長、副市長の協議を経た上で改めなさいということに聞こえます。そう聞こえませんか、皆さん。これは明らかに公共的団体内部の決め事に対し、市の意見という名の介入に感じますが、見解を伺います。 ②高額の補助金は、観光協会の活動や団体運営に出しているのではないでしょうか。補助金を出す行為と、今回の人事や規則、規約に関することは違う次元の話だと思います。なぜ今、本事案に対してお金の話をなさるのでしょうか、伺います。 ③例えば観光協会が望んで市の職員を局長兼務させ、新たな局長の任期をつくる内部規則、規約の改正を行うのなら理解ができます。しかしながら、今回のように市の職員である参事を当面の間、局長兼務させ、早急に規則、規約を改正することを意見として強く求めるのは、明らかに地方自治法第157条の公共的団体への指揮監督権を逸脱していると考えますが、見解を伺います。 ④市が補助金を出す他の公共的団体、例えば社協や商工会などがありますが、特に豊見城市シルバー人材センターは、たしか市の職員が役員をされ、さらに派遣の課長を送っていると思います。これは、まさに観光協会と同じような形なのですが、同じように市の意向に沿わない個別案件や、役員の選任や任期などの規則、規約を変えるべきだとこれまで意見を述べてきたのでしょうか。また、述べることになるのでしょうか、見解を伺います。 ◎副市長(小川和美)  あらかじめ通告を受けているわけでもありませんし、また、幾つもの質問がありましたので、正確な答えになっているかどうかはちょっと自信のないところではありますが、把握できた範囲の限りでお答えしたいと思います。 まず、1,800万円の補助金を出しているというような発言があったことや、その透明性を確保するとかといったような観点から、当該団体の決定について何らかの異議申し立てをしているのかというご質問かと思いました。その決定に至る過程において、監事として意見を申し述べていく。あるいはほかの理事も同じだと思うのですが、いろいろな意見を意思決定過程において申し述べていくということについては、それは当該団体の幅広い意見を集約して運営していくという観点からは、むしろいいことかなと思います。そういう観点から、先ほど言いましたが、市の立場がいろいろあります。そのようなことを総合的に取りまとめ、意見を申し述べたわけでありまして、その上で決定されたその意思決定について、何か異議申し立てをしているわけではございません。 それから…、ちょっと休憩をお願いします。 ○議長(大城吉徳)  休憩いたします。          休  憩(14時05分)          再  開(14時05分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。 ◎副市長(小川和美)  2点目の、このような人事の案件、あるいはこういう機会にお金の話をするのはいかがなものかというようなご質問でございます。これについては、事務局長の人件費を含む職員の人件費や運営費、活動費に多額の補助金を出している市の立場としては、いろいろな機会に、市の補助金を捻出していくことの困難性や重要性ということを説明していくことは必要なことかと思います。だからといって、補助金と今回の事務局長人事が何かリンクしているということではございません。別個のものでございます。 それから、事務局長の人事の機会に、市としての意見をいろいろ言っていくことが、地方自治法上の指導監督の範囲を超えているのではないかとご質問でございますが、これは地方自治法に基づく指導監督として行っているものではございません。あくまでも理事会を構成する監事として、市を代表して参加している監事として、今回の事案に関し市の意見を申し述べているということでございます。 それから、シルバー人材センターなどについても、個別案件について、今回のような何かがあるのかということでございますが、これはそのときそのときの、例えばシルバー人材センターの理事長や事務局長が交代をするようなときに、もし関係課でいろいろな意見があるのであれば、それを伝えないといけませんし、それがなければ意見はないということですので、ケースバイケースかなというふうに思います。 ◆19番(大田正樹議員) -再質問- だからお金とリンクしているんじゃないですか。そもそも監事の役割って何でしょうかね。意見を言うのは監事の役割ではないと思いますけどね。監事は会計、財務に関わることではなかったですか。 では再々質問、最後の質問ですね、読み上げます。 先ほどから言っている市の意向を反映させるために、そして協会の自立強化に向けるために、今年度より行政から、皆さんからお願いして観光協会へ参事を派遣していますよね。よって、今回のことに関して言ったら、派遣された参事が産業振興課長に何度も何度も事務報告をしているし、産業振興課が参事にも物を言っていますよね。さらに、これまで総務企画部長を監事として理事会に配置しています。それにもかかわらず、今回は今まで時間があったにもかかわらず、今回のことが決まってから、決まった局長人事に対して「重要なポストだから」と理事会承認に異議を立てて、12月18日に協会局長と参事を呼びつけ、さらには理事会前日の21日にも会長や協会局長を呼びつけてまで、総務企画部長、産業振興課長は再考を促していますよね。これも事実ですよね。これは監事としての権限を越えるものであり、市として行き過ぎた指導や監督をしようとしているように思われてもいたし方ないと思います。これらの行為全ては、地方自治法第157条、公共的団体等の監督に関する法令に大きく逸脱する行為だと思います。逐条解説には、このように書かれています。読み上げます。 本条は、公共的団体とは公共的団体そのものを対象とするものではなく、公共的団体等の活動を対象にするものであるから、(中略)その団体本来の公共活動をいうものであって、単なる私的活動を含まないということは言うまでもない。また、公共的団体等の内部の組織(例えば役員の選任行為など)に及ばないと解するべきだと書かれています。また、公共的団体、水産業協同組合の組合員の会員資格の変更や規則改正の命令まで及び得ないなど、本条の趣旨が普通公共団体における公共的活動の総合調整を図ることにあって、単なる私的活動や単独行為についてまで関与することを認めたものということはできないからであると明確に書かれております。よって、今回の総務企画部長の一連の行為は、明らかに法令に外れていると言えると思います。 市長は、今回の理事会で承認された新たな局長の人選や選出方法を含め、間違っているとお考えですか。市長、副市長の協議の上で市の意見が出されているのは事実ですから、市長自らお答えください。最後の質問です。どうぞ。 ◎副市長(小川和美)  まず、私のほうからお答えしたいと思います。 今回の市としての意見が、当該観光協会において決定された人事に対して、何らかの異議申し立てをしているという認識ではございません。決定過程において、市としての意見を申し伝えているというふうに考えております。 また、当該法人格は一般社団法人でございます。一般社団法人たる観光協会の活動に対して、公的な、公共的な側面を支援するためにいろいろな補助金を流しているというようなことでございます。私のほうからは以上です。 ◎市長(山川仁)  お答えしたいと思います。 承認された選出方法を間違っていたのかというご質問だったと思いますが、先ほど副市長からも答弁がございましたけれども、我々はそういう意図があって、今回の異議申し立てをしたわけではございません。今後もしっかりと観光協会とも信頼関係を深めていきながら、観光振興の発展のために、豊見城市が沖縄県の経済の起爆剤となるように取り組んでいきたいという気持ちは常日頃から持っております。その過程をしっかりと踏まえた上で、これからもそういう体制強化も含めて、事業等も踏まえて、しっかりと前進できればと思った上での今回の対応だと思っております。 ○議長(大城吉徳)  以上で、大田正樹議員の緊急質問を終了したいと思います。 ○議長(大城吉徳)  休憩いたします。          休  憩(14時13分)          再  開(14時14分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。   ────── ◇ 日程第6 ◇ ────── ○議長(大城吉徳) △日程第6、意見書案第10号 義務教育における30人以下学級の推進を求める意見書について議題に供します。 提出者より提案理由の説明を求めます。 休憩いたします。          休  憩(14時14分)          再  開(14時16分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。 ◆13番(徳元次人議員) 意見書案第10号             令和2年12月24日豊見城市議会議長 大城 吉徳 殿提出者 豊見城市議会議員 徳 元 次 人賛成者     〃     外 間   剛 〃      〃     新 垣 繁 人 〃      〃     新 垣 亜矢子 〃      〃     宜 保 安 孝 〃      〃     比 嘉   彰 〃      〃     川 満 玄 治   義務教育における30人以下学級の推進を求める意見書 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第1項の規定により提出します。提案理由 次世代の我が国を担う多様な子ども達の資質・能力を最大限育成し、今般の新型コロナウイルス感染症対応を踏まえれば、身体的距離の確保など、全ての子ども達の学びを保障する指導体制を整備することが喫緊の課題である。 よって国会並びに政府におかれましては、30人以下学級の推進にむけ、法律の改正を含む新たな教職員定数改善計画を早期に策定し、段階的かつ計画的に実施することを求めるため、本案を提出する。   義務教育における30人以下学級の推進を求める意見書(案) 次世代の我が国を担う多様な子ども達の資質・能力を最大限育成するため、個別最適な学びを実現し、新学習指導要領の着実な実施を図る必要がある。このため特に、「GIGAスクール構想」におけるハード・ソフト・人材の一体的整備を更に進めるとともに、一人一台の情報端末の活用等により、子どもたち一人一人の特性や学習定着度等に応じたきめ細かな指導の充実を図ることが不可欠である。 更に、今般の新型コロナウイルス感染症対応を踏まえれば、身体的距離の確保など次なる感染症等の緊急時にあっても、全ての子ども達の学びを保障する指導体制を整備することが喫緊の課題であり、ICT教育環境の整備と併せ少人数学級の早期実現が必要である。 本市の学級編制の標準は、小学1~2年生は30人学級、小学3~6年生及び中学1年生は35人学級、中学2~3年生は40人学級となっている。本市独自の取り組みとして、限られた加配定数を活用し、地域や学校の実情に合わせた教員配置を行っているが、身体的距離の確保やICTを活用した個別最適な学びを実現するためには、義務教育課程における全学年の30人以下学級の指導体制が必要であり、現状の財政措置では十分な対応は困難である。 政府は、令和3年度概算要求において、令和の時代の新しい学びの姿として、少人数によるきめ細かな指導体制の計画的な整備を、現在、予算編成過程において検討を進めているところである。 よって国会並びに政府におかれては、30人以下学級の推進にむけ、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」の改正を含む新たな教職員定数改善計画を早期に策定し、段階的かつ計画的に実施するとともに、所要の財政措置を講ずるよう下記事項を強く要望する。          記 義務教育課程における全学年の30人以下学級の完全実現にむけ、教室面積の確保、教職員の増員における規制緩和、特に沖縄県の特殊事情(年少増加)を鑑みて、学校施設の増改築に係る財政措置を講じること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和2年12月24日           沖縄県豊見城市議会宛先 内閣総理大臣 衆議院議長 参議院議長 財務大臣 文部科学大臣 ○議長(大城吉徳)  本案に対し質疑を許します。          (質疑者なし) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第10号 義務教育における30人以下学級の推進を求める意見書については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって意見書案第10号 義務教育における30人以下学級の推進を求める意見書については、委員会への付託を省略することに決しました。 これより討論に移ります。 はじめに、反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。          (賛成討論なし) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。この採決は、電子表決システムで行います。 意見書案第10号 義務教育における30人以下学級の推進を求める意見書について、これを原案のとおり可決することに賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 ボタンの押し間違い、押し忘れはございませんか。以上で電子表決システムの受付を終了いたします。          (賛成多数) 意見書案第10号 義務教育における30人以下学級の推進を求める意見書については、賛成多数であります。よって、本案は原案可決と決しました。   ────── ◇ 日程第7 ◇ ────── ○議長(大城吉徳) △日程第7、意見書案第11号 王毅中華人民共和国国務委員兼外交部長の発言に対する意見書、意見書案第12号 王毅中華人民共和国国務委員兼外交部長の発言に対する意見書、決議案第3号 王毅中華人民共和国国務委員兼外交部長の発言に対する抗議決議について、以上3件につきましては、意見書案、決議案と形式は異にしますが、同様な内容であるため3件を一括議題とし、議題に供します。 提出者より提案理由の説明を求めます。 ◆14番(新垣亜矢子議員)  意見書案第11号             令和2年12月24日豊見城市議会議長 大城 吉徳 殿提出者 豊見城市議会議員 新 垣 亜矢子賛成者     〃     新 垣 繁 人 〃      〃     大 田 正 樹 〃      〃     徳 元 次 人 〃      〃     宜 保 安 孝 〃      〃     川 満 玄 治 〃      〃     外 間   剛   王毅中華人民共和国国務委員兼外交部長の発言に対する意見書 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第1項の規定により提出します。提案理由 去る11月24日の日中外相会談後、中国の王毅国務委員兼外交部長は「日本漁船が魚釣島周辺の敏感な水域に入る事態が発生しており、中国側としてはやむを得ず必要な反応をしなければならない。引き続き自国の主権を守っていく」と強調した。 これらの発言は、尖閣諸島が我が国、国有の領土であることを明らかに否定し、尖閣諸島周辺海域における問題の原因は日本側にあるとして責任を転嫁するものであり、断じて容認できない。 従って、豊見城市議会は、政府に対し、王毅中華人民共和国国務委員兼外交部長の尖閣諸島に関する発言に対し、抗議するとともに、尖閣諸島が歴史的にも国際的にも日本の領土であることを堂々と主張し、日中双方が尖閣諸島に係る問題の解決に取り組むことを強く要請する。 これが本案を提出する理由である。   王毅中華人民共和国国務委員兼外交部長の発言に対する意見書(案) 尖閣諸島は明治28年(1895年)1月に日本政府が沖縄県への所轄を決定して以来、漁業を中心にかつお節工場や羽毛の採取等が営まれてきた経緯や中華人民共和国政府や近隣諸国から公式な異議申立てもなく、さらには、1958年に中国で発行された「世界地図集」では、尖閣諸島を沖縄の一部として取り扱っているなど、国際法上でも我が国の固有の領土である。 このような歴史的事実があるにもかかわらず、去る11月24日の日中外相会談後の共同記者発表で、茂木外務大臣が尖閣諸島周辺海域における中国公船の活動をめぐり中国側に前向きな行動を求めたことに対し、王毅国務委員兼外交部長は、一部の真相が分かっていない日本漁船が魚釣島周辺の敏感な水域に入る事態が発生しており、中国側としてはやむを得ず必要な反応をしなければならないと発言し、引き続き自国の主権を守っていくと強調した。 さらに、尖閣諸島周辺海域に日中双方の公船以外の船舶を入れないことで事態の改善を図ることを提案した。 これらの発言及び提案は、尖閣諸島が我が国固有の領土であることを明らかに否定し、尖閣諸島周辺海域における問題の原因は日本側にあるとして責任を転嫁するものであり、断じて容認できない。同時に、共同記者発表に同席した茂木外務大臣がこの発言に対し、即座に反論や批判もしなかったことは、尖閣諸島領有の正当性を自ら後退させるものに等しい。 従って、豊見城市議会は、政府に対し、王毅中華人民共和国国務委員兼外交部長の尖閣諸島に関する発言及び提案、さらに我が国の漁船による正当な漁業活動への接近追尾を繰り返す中国公船の活動に対し抗議するとともに、尖閣諸島が歴史的にも国際的にも日本の領土であることを堂々と主張し、平成26年11月7日の「日中関係改善に向けた話合い」の合意事項を尊重しながら、日中双方が対話と協議を通じて情勢の悪化を防ぎ、不測の事態の発生を回避する等、冷静かつ平和的な外交によって相互信頼関係の構築に努め、尖閣諸島に係る問題の解決に取り組むことを強く要請する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和2年12月24日           沖縄県豊見城市議会宛先 内閣総理大臣、外務大臣、国土交通大臣、 防衛大臣、沖縄及び北方対策担当大臣 ○議長(大城吉徳)  本案に対し質疑を許します。 ◆16番(宜保安孝議員)  提出者に質疑をさせていただきます。 今回の意見書案第11号、そして意見書案第12号、そして決議案第3号と、文面はほとんど一緒ですが、意見書案、また決議案の提出先が3か所に分かれております。これまで尖閣諸島を行政区域とする石垣市議会からの意見書であったり、抗議決議、そして先日は県議会でもそういう意見書がありました。また、那覇市であったり、沖縄市であったり、各市町村からそういう声が上がっておりますが、これまでと違うのは相手先である中国の王毅さんに対する抗議であったり、あと、政府に対してしっかりと日本側の態度を示してほしいという意味での意見書。これまでと違うのは、沖縄県知事に対してもその行政区域、沖縄県のトップとしてもしっかりとした態度で臨んでほしいという意味だと思いますけれども、3つ提出する理由としては、何か思い入れとかがあるのでしょうか。 ◆14番(新垣亜矢子議員)  宜保安孝議員の質疑にお答えしたいと思います。 今回3つに分けて、政府と沖縄県知事、そして中国のほうに出すということで提案をさせていただきましたが、先ほど読み上げたものは政府に対するものですから、ここについては内容はそのままなんですけれども、沖縄県知事に対しての提案は、今のところ多分、豊見城市だけだと思っております。 私は、先日10月1日に石垣市が行政区として、尖閣諸島が沖縄県石垣市登野城尖閣2390番地から2394番地として沖縄県の中の一つの島として変更されたということもありますので、管轄する地域であるわけですから、玉城デニー知事には沖縄県のトップとして領土、領海を守る防衛の観点からも、漁民の安全安心はもとより、沖縄県民の生命、財産、安心安全な暮らしを守ることが日本を守る、領土を守るということだと考えますので、尖閣諸島に関わる問題の解決に早期に取り組むことを沖縄県のトップとして両政府に強く働きかけていただきたいとの思いで、これを提出させていただいております。 また、中国に対する文面なのですが、私の思いの一つに、この王毅氏の発言は中国政府の発言だと捉えているのですけれども、そもそも領有権問題というのは、私は存在しないという認識をしておりますので、この部分でまかり間違うと、武器を持たない宣戦布告とも捉えられる可能性があるなという危機感を感じているので、私としてはしっかりとこの部分を明確にして、中国政府に対しては情勢が悪化することがないように、実効支配しようとしているのであれば、断じて許されないということを私たちは発信しないといけないという思いで、これを提出いたします。 ◆16番(宜保安孝議員) -再質疑- 今回、沖縄県知事に対する意見書を上げたのは、私はとてもいいことだと思っております。なぜかと申しますと、5月31日、玉城デニー知事が記者会見で「中国公船がパトロールをしているので、故意に刺激するようなことを控えなければならない」と。何か中国に寄っているのかなと思うような発言をしたことに対して、地元石垣市からは猛反発があって、知事が発言を撤回するようなことがありました。今回の意見書、そして決議に関しても、やはり豊見城市議会も石垣市議会、また沖縄県議会、そして那覇市議会や沖縄市議会と同様に全会一致で抗議することによって、意味が変わってくると思います。この件に関しては、与党、野党関係なく、退席ではなくて、しっかりと意思を表明すべきだと思っております。質疑は以上です。 ○議長(大城吉徳)  休憩いたします。          休  憩(14時32分)          再  開(14時32分) ○議長(大城吉徳)  再開いたします。 ほかに質疑はございませんか。          (質疑者なし) 以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第11号 王毅中華人民共和国国務委員兼外交部長の発言に対する意見書については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって意見書案第11号 王毅中華人民共和国国務委員兼外交部長の発言に対する意見書については、委員会への付託を省略することに決しました。 これより討論に移ります。 はじめに、反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 ◆3番(真栄里保議員) -賛成討論- 日本共産党の真栄里保です。提案されている意見書案11号、意見書案第12号、決議案第3号に賛成の立場から討論を発言したいと思います。 11月26日に行われた日中外相会談後の共同記者会見で、中国の王毅外相は、「一部の真相を知らない日本の漁船がたえまなく魚釣島周辺の敏感な水域に入っている。これに対して、中国はやむを得ず必要な対応をしなければならない」などと発言をいたしました。日本が実効支配する尖閣諸島周辺での中国公船による度重なる主権侵害の領海侵犯行為の責任を日本側に転嫁する発言を行ったことは、驚くべき傲岸不遜な発言で、断じて許されるべきものではありません。 尖閣諸島周辺の緊張と複雑化の最大の原因は、日本が実効支配をしている領土、領域に対して、力ずくで現状を変更しようとする中国側にあると言わなければなりません。この中国側の覇権主義的な行動が一番の問題にほかなりません。中国公船が日本漁船を追い回すという、非常に危険な事態も起きています。中国側のこうした覇権主義行動は、直ちに中止すべきであります。同時に、記者会見に同席した茂木外務大臣が、王外相の発言に何ら反論もしなかったことは、中国側の不当で一方的な主張だけが記録に残るという、極めてだらしない内容となっています。 また直後に、菅首相は王外相と会談したにもかかわらず、王外相に共同記者会見での発言をただした形跡はありません。日中両国が尖閣諸島を含む東シナ海を真に平和、友好、協力の海にしていく上でも、間違いは間違いだとただしていく必要があります。 中国の様々な行動に国際社会が国際法にのっとった批判をしっかりと行っていくことが、世界と地域の平和と安定にとって求められているのではありませんか。 尖閣諸島の存在は、古くから日本にも中国にも知られており、中国の明代や清代の文献にも登場してまいります。しかし、日中どちらにも同諸島に住民が居住していた記録はありません。日本共産党は、近代に至るまで、尖閣諸島はいずれの国の領有にも属さず、いずれの国の支配も及んでいない。国際法でいうところの無主の島であったと認識しています。その後、尖閣諸島を探検した日本人の古賀辰四郎氏が、1885年に同島の貸与願いを申請。日本政府は、沖縄県などを通じて度々現地調査を行った上で、1895年1月の閣議決定で尖閣諸島を日本領に編入しました。歴史的には、この措置が尖閣諸島に対する最初の領有行為である。これは無主の島領有の意思を持って占有する「先占」に当たり、国際法で正当と認められている領土取得の権原の一つであります。 中国側は現在、尖閣諸島の領有を主張していますが、しかし、中国は1895年から1970年までの75年の間、ただの一度も日本に対して異議も抗議も行っていないのが事実であります。中国側は領有権の主張の根拠に、日清戦争に乗じて日本が不当に尖閣諸島を奪ったという点を挙げています。日清戦争で日本は、台湾とその付属島嶼、澎湖(ほうこ)列島などを中国から不当に割譲させて、中国への侵略を一歩進めました。問題は尖閣諸島が、この不当に奪取した領域に入るかどうかであります。日清戦争の講和条約の経過から見て、1つ目に、尖閣領有の宣言が交渉開始の2か月前であること。2つ目に、条約は尖閣について一切言及していないこと。3つ目に、交渉過程で中国側が抗議をした事実はない。4つ目に、条約締結後の交換公文で定める台湾付属島嶼に含まれていない。日本による尖閣諸島の領有は、日清戦争による台湾澎湖列島の割譲という侵略主義、領土拡張主義とは性格が全く異なる、正確な正当な行為であります。 問題は、歴代の日本政府の態度に、1972年の日中国交正常化以来、本腰を入れて日本の領有の正当化を中国に対して主張してこなかった弱点があることであります。領土確定の好機だった1978年の日中平和友好条約締結の際には、中国の鄧小平副首相が尖閣領有問題の一時棚上げを唱えたのに対して、日本側は領有側を明確な形で主張しませんでした。1992年に中国が、領海及び接続水域で尖閣諸島を自国領と明記した際にも、外務省は口頭で抗議しただけでありました。 我が党は中国政府に対して、問題が起きた場合、事態をエスカレートさせたり、緊張を高める対応を避け、冷静な言動や対応を行うことを求めてまいりました。我が党は、日中両国が2008年の共同声明、「ともに努力して東シナ海を平和、協力、友好の海をする」と合意していることを指摘し、東アジアの平和と安定に貢献することを求めてまいりました。しかし、歴代の政府は1972年の日中国交正常化以来、本腰を入れて日本の領有の正当さを主張してきたとは言えません。1978年の日中平和友好条約締結の際、中国の鄧小平副首相が尖閣領有問題の一時棚上げを唱えたのに対して、日本側は領有権を明確な形で主張しなかった。1992年に中国が領海法を定めた尖閣諸島を自国領と明記した際にも、外務省で口頭で抗議をしただけでありました。我が党は、2010年9月の中国漁船衝突事件後の民主党政権の対応に対しても、国内法で粛々と対処するというだけで、領有の大義、根拠を、理を尽くして主張する外交活動を行っているとは言えないと批判してきました。こうした態度を改めて、歴史的事実、国際法の道理に則して、尖閣諸島の領有の正当性を中国政府と国際社会に堂々と主張する外交的努力が求められている。このことを述べて、賛成討論とさせていただきます。 ○議長(大城吉徳)  次に、反対討論の発言を許します。          (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。          (賛成討論なし) 以上で討論を終結いたします。※(4番)伊敷光寿議員 離席(14時42分) これより採決いたします。この採決は、電子表決システムで行います。 意見書案第11号 王毅中華人民共和国国務委員兼外交部長の発言に対する意見書について、これを原案のとおり決することに賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 ボタンの押し間違い、押し忘れはございませんか。以上で電子表決システムの受付を終了いたします。          (賛成多数) 意見書案第11号 王毅中華人民共和国国務委員兼外交部長の発言に対する意見書については、賛成多数であります。よって、本案は原案可決と決しました。※(4番)伊敷光寿議員 復席(14時43分) 次に、意見書案第12号、決議案第3号につきましては、先ほど原案可決をいたしました意見書案第11号と同様の内容となるため、意見書案第12号 王毅中華人民共和国国務委員兼外交部長の発言に対する意見書、決議案第3号 王毅中華人民共和国国務委員兼外交部長の発言に対する抗議決議につきましては、議決不要といたします。   ────── ◇ 日程第8 ◇ ────── ○議長(大城吉徳) △日程第8、委員会の閉会中の継続審査の申し出についてを議題に供します。  総務財政常任委員長から目下、委員会において審査中の陳情第6号 日本政府がすみやかに核兵器禁止条約に署名し、国会が批准することを求める意見書の提出を求める陳情については、会議規則第111条の規定により、閉会中も引き続き審査したい旨の申し出があります。その理由は、なお慎重審査を要するためとなっております。 お諮りいたします。本件は委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって委員長からの申し出のとおり、本件は閉会中の継続審査に付することに決しました。   ────── ◇ 日程第9 ◇ ────── ○議長(大城吉徳) △日程第9、委員会の閉会中の継続審査の申し出についてを議題に供します。  教育民生常任委員長から目下、委員会において審査中の陳情第8号 国の責任による「20人学級」を展望した少人数学級の前進を求める陳情については、会議規則第111条の規定により、閉会中も引き続き審査したい旨の申し出があります。その理由は、なお慎重審査を要するためとなっております。 お諮りいたします。本件は委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって委員長からの申し出のとおり、本件は閉会中の継続審査に付することに決しました。 ○議長(大城吉徳)  次に、議決事件の字句及び数字等の整理についてお諮りいたします。 本定例会において議案等が議決されましたが、その条項、字句、数字、その他の整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって条項、字句、数字、その他の整理は、議長に委任することに決しました。 以上をもって、本定例会に付議された事件の審議は全て終了いたしました。 これにて、令和2年第6回豊見城市議会定例会を閉会いたします。          閉  会(14時45分) 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。   豊見城市議会議長  大 城 吉 徳   署名議員(11番)  要   正 悟   署名議員(12番)  波 平 邦 孝...