平成28年第7回
豊見城市議会定例会会議録 ┌─────────── 平 成 2 8 年 第 7 回 ───────────┐ │
豊見城市議会(定例会)会議録(第5号) │ │ 平成28年12月21日(水曜日)午前10時開議 │ └──────────────────────────────────┘出席議員 23人 (1番)楚 南 留 美 議員 (14番)外 間 剛 議員 (2番)新 垣 繁 人 議員 (15番)仲 田 政 美 議員 (3番)比 嘉 彰 議員 (16番)當 銘 清 弘 議員 (4番)大 田 善 裕 議員 (17番)比 嘉 綾 議員 (5番)大 城 敬 理 議員 (18番)佐 事 安 夫 議員 (6番)比 嘉 仁 一 議員 (19番)大 城 吉 徳 議員 (7番)宜 保 安 孝 議員 (20番)赤 嶺 一 富 議員 (8番)大 田 正 樹 議員 (21番)赤 嶺 勝 正 議員 (9番)新 垣 亜矢子 議員 (22番)赤 嶺 吉 信 議員 (10番)德 元 次 人 議員 (23番)瀬 長 宏 議員 (11番)山 川 仁 議員 (24番)儀 間 盛 昭 議員 (13番)与那覇 清 雄
議員欠席議員 なし職務のため出席した事務局職員の職氏名 事務局長 大 城 肇 主 査 大 城 直 子 次 長 浜 本 亨 主任主事 岸 本 渉 班 長 大 城 直 人地方自治法第121条による出席者 市 長 宜 保 晴 毅 副 市 長 瀬 長 満 教 育 長 照 屋 堅 二 総 務 部 長 大 城 秀 信 市民健康部長 大 城 浩 福 祉 部 長 當 銘 健 会 計 管 理 者 高 安 定
経済建設部長 當 銘 辰 夫 水 道 部 長 平 田 幸 稔 消 防 長 大 城 正 生涯学習部長 宜 保 直 弘 人 事 課 長 比 嘉 豊 選管兼監査委員 久手堅 勝 事 務 局 長本日の会議に付した事件 日程第1.
会議録署名議員の指名 日程第2.議案第97号 豊見城市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 議案第98号 豊見城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につい て 以上2件一括上程 日程第3.報告第9号 専決処分の報告について 日程第4.議案第82号 平成28年度豊見城市
一般会計補正予算(第4号) 陳情第5号 「ニッポン一億総活躍プラン」を実践する
シルバー人材センター への支援要望について 以上2件一括上程 日程第5.議案第83号 平成28年度豊見城市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号) 陳情第4号 離婚後の親子の面会交流に関する法整備と支援を求める意見書に ついて 陳情第9号 「要介護1・2」の「一部保険給付からの除外」を中止し、安 心、安全の介護保障を国の責任で実現するよう求める陳情書 陳情第10号
介護保険制度の見直しに対する陳情書 陳情第11号 「
無料低額診療事業の保険薬局への拡充を政府に求める意見書」 提出を求める陳情書 陳情第12号 貧困をなくし、子どもの未来を保障する対策を求める陳情書 陳情第13号 子どもの医療費助成への「罰則」廃止と、国の制度化を求める陳 情書 以上7件一括上程 日程第6.議案第86号 平成28年度豊見城市
下水道事業特別会計補正予算(第3号) 議案第87号 平成28年度豊見城市
水道事業会計補正予算(第4号) 日程第6.議案第93号 豊見城市
豊見城地区地区計画区域内における建築物の制限に関す る条例の制定について 陳情第7号
豊見城城址公園内の河川改修について(要請) 以上4件一括上程 日程第7.意見書案第4号 沖縄県の市町村国保に対する財政支援を求める意見書 日程第8.意見書案第5号 別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備に関する意見書 日程第9.意見書案第6号 「要介護1・2」の「一部保険給付からの除外」を中止し、安 心・安全の介護保障を求める意見書 日程第10.意見書案第7号
介護保険制度の見直しに対する意見書 日程第11.意見書案第8号
無料低額診療事業者等の保険薬局への拡充を政府に求める意見書 日程第12.意見書案第9号 貧困をなくし、子どもの未来を保障する対策を求める意見書 日程第13.意見書案第10号 子どもの医療費助成への「罰則」廃止と、国の制度化を求める意 見書 日程第14.意見書案第11号 オスプレイの重大事故・飛行再開に関する意見書 日程第15.決議案第3号 オスプレイの重大事故・飛行再開に関する抗議決議 日程第16.決議案第4号 沖縄県
認可外保育園連絡協議会の「政策提言」実現と本市の保育 環境の更なる充実を求める決議 日程第17.
議会改革調査特別委員会の中間報告について 日程第18.議員提出
豊見城市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例に 議案第1号 ついて 日程第19. 閉会中の継続審査の申し出について(
総務財政常任委員会) 日程第20. 閉会中の継続審査の申し出について(
経済建設常任委員会) 平成28年第7回
豊見城市議会定例会議事日程(第5号) 平成28年12月21日(水) 午前10時 開 議┌──┬─────────┬─────────────────────────┬─────
┐│日程│ 議 案 番
号 │ 件 名
│備 考││番号│ │ │ │├──┼─────────┼─────────────────────────┼─────┤│ 1
│ │会議録署名議員の指名
│ ││ 2 │議案第97号 │豊見城市職員の育児休業等に関する条例の一部改正につ│即
決││ │ │いて
│ ││ │議案第98号 │豊見城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部
改│ 〃 ││ │ │正について
│ ││ │ │ 以上2件一括上程
│ ││ 3 │報告第9号 │専決処分の報告について │報 告││ 4 │議案第82号 │平成28年度豊見城市
一般会計補正予算(第4号) │総
財委員長││ │ │ │報告後
議決││ │陳情第5号 │「ニッポン一億総活躍プラン」を実践する
シルバー人材│ 〃 ││ │ │センターへの支援要望について
│ ││ │ │ 以上2件一括上程
│ ││ 5 │議案第83号 │平成28年度豊見城市
国民健康保険特別会計補正予算(第
│教民委員長││ │ │3号) │報告後
議決││ │陳情第4号 │離婚後の親子の面会交流に関する法整備と支援を求める
│ 〃 ││ │ │意見書について
│ ││ │陳情第9号 │「要介護1・2」の「一部保険給付からの除外」を中止
│ 〃 ││ │ │し、安心、安全の介護保障を国の責任で実現するよう
求│ ││ │ │める陳情書
│ ││ │陳情第10号
│介護保険制度の見直しに対する陳情書
│ 〃 ││ │陳情第11号
│「無料低額診療事業の保険薬局への拡充を政府に求める
│ 〃 ││ │ │意見書」提出を求める陳情書
│ ││ │陳情第12号 │貧困をなくし、子どもの未来を保障する対策を求める
陳│ 〃 ││ │ │情書 │ ││ │陳情第13号 │子どもの医療費助成への「罰則」廃止と、国の制度化を
│ 〃 ││ │ │求める陳情書
│ ││ │ │ 以上7件一括上程
│ ││ 6 │議案第86号 │平成28年度豊見城市
下水道事業特別会計補正予算(第3
│経建委員長││ │ │号) │報告後議決│└──┴─────────┴─────────────────────────┴─────┘┌──┬─────────┬─────────────────────────┬─────
┐│日程│ 議 案 番
号 │ 件 名
│備 考││番号│ │ │ │├──┼─────────┼─────────────────────────┼─────┤│ 6 │議案第87号 │平成28年度豊見城市
水道事業会計補正予算(第4号)
│経建委員長││ │ │ │報告後
議決││ │議案第93号 │豊見城市
豊見城地区地区計画区域内における建築物の
制│ 〃 ││ │ │限に関する条例の制定について
│ ││ │陳情第7号
│豊見城城址公園内の河川改修について(
要請) │ 〃 ││ │ │ 以上4件一括上程
│ ││ 7 │意見書案第4
号 │沖縄県の市町村国保に対する財政支援を求める
意見書 │即 決││ 8 │意見書案第5
号 │別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備に関する意
│ 〃 ││ │ │見書
│ ││ 9 │意見書案第6号 │「要介護1・2」の「一部保険給付からの除外」を中止
│ 〃 ││ │ │し、安心・安全の介護保障を求める意見書
│ ││ 10 │意見書案第7
号 │介護保険制度の見直しに対する意見書 │ 〃 ││ 11 │意見書案第8
号 │無料低額診療事業者等の保険薬局への拡充を政府に求め
│ 〃 ││ │ │る意見書
│ ││ 12 │意見書案第9
号 │貧困をなくし、子どもの未来を保障する対策を求める意
│ 〃 ││ │ │見書
│ ││ 13 │意見書案第10
号 │子どもの医療費助成への「罰則」廃止と、国の制度化を
│ 〃 ││ │ │求める意見書
│ ││ 14 │意見書案第11
号 │オスプレイの重大事故・飛行再開に関する
意見書 │ 〃 ││ 15 │決議案第3
号 │オスプレイの重大事故・飛行再開に関する
抗議決議 │ 〃 ││ 16 │決議案第4
号 │沖縄県
認可外保育園連絡協議会の「政策提言」実現と本
│ 〃 ││ │ │市の保育環境の更なる充実を求める決議
│ ││ 17
│ │議会改革調査特別委員会の中間報告について │ ― ││ 18
│議員提出議案第1
号│豊見城市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正す│即
決││ │ │る条例について
│ ││ 19
│ │閉会中の継続審査の申し出について(
総務財政常任委員│ ││ │ │会)
│ ││ 20
│ │閉会中の継続審査の申し出について(
経済建設常任委員│ ││ │ │会)
│ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ │└──┴─────────┴─────────────────────────┴─────┘ 本会議の次第
○議長(大城吉徳) ただいまから本日の会議を開きます。 開 議(10時00分) 議事日程の報告であります。本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。─◇日程第1◇─
○議長(大城吉徳)
△日程第1、
会議録署名議員の指名であります。 会議規則第81条の規定により、本日の
会議録署名議員に瀬長宏議員、
儀間盛昭議員を指名いたします。─◇日程第2◇─
○議長(大城吉徳)
△日程第2、議案第97号 豊見城市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、議案第98号 豊見城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について、以上2件を一括して議題に供します。 提出者より提案理由の説明を求めます。
◎市長(宜保晴毅) おはようございます。議案第97号 豊見城市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について及び議案第98号 豊見城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、
介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。 なお、詳しい内容等につきましては、総務部長に説明をさせますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。
◎総務部長(大城秀信) おはようございます。それではご説明をいたします。議案第97号、議案第98号の2つの議案につきましては、先ほど市長から提案理由がございましたが、法律の一部を改正する法律が平成28年12月2日に公布され、平成29年1月1日施行に伴い、関係する条例を改正するものでございます。 今回の改正につきましては、育児または介護を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、育児休業等の対象となる子の範囲を拡大するとともに、介護休暇の分割、介護時間の新設により、職員が取得しやすくするための改正となっております。 まず、議案第97号 豊見城市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてご説明をいたします。3ページの新旧対照表をお願いいたします。左側の改正後の第2条の2に、育児休業等の対象となる子の範囲に、
特別養子縁組の監護期間中の子及び
養子縁組里親に委託されている子等を新たに加えております。それによりまして、次の第3条及び次のページの第10条も関連する条文の追加となっております。 5ページをお願いいたします。第18条の部分休業の承認に介護時間を新設することにより、育児時間との重複時間を減ずる改正となっております。 以上が議案第97号の改正内容となっております。 続きまして、議案第98号 豊見城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてご説明いたします。 3ページの新旧対照表を願いいたします。左側の改正後の第8条に、育児休業等の対象となる子の範囲に
特別養子縁組の監護期間中の子及び
養子縁組里親に委託されている子等を新たに加えてございます。 4ページをお願いいたします。第11条の休暇の種類に介護時間を追加し、次のページの第15条の介護休暇に、これまで連続する6カ月の期間内とされていましたが、今回3回まで分割して取得できるよう改正をしてございます。 次の第15条の2で介護時間を新設し、介護休暇とは別に連続する3年の期間内において、介護のため1日につき2時間を超えない範囲内で認められるよう改正をしてございます。以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(大城吉徳) 本案に対し質疑を許します。
◆13番(
与那覇清雄議員) 議案第97号 豊見城市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について質疑をいたします。 議長、休憩していただけますか。
○議長(大城吉徳) 休憩いたします。 休 憩(10時06分) 再 開(10時07分)
○議長(大城吉徳) 再開いたします。
◆13番(
与那覇清雄議員) 先ほど議案第97号については読み上げましたので、議案第98号 豊見城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について、2議案に対し質疑をいたします。 これは人事院勧告の法律改正があって、市の条例も改正していかなければならないということでありますが、議案第97号については地方公務員の育児休業等に関する法律ということで、育児休暇等の対象となる子の範囲の見直しということです。これは何を意味しているかといいますと、育児休暇等の対象となる子の範囲に
特別養子縁組の監護期間中の子及び
養子縁組里親に委託されている子などを加えるというようなことになっておりますけれども、この対象者は現在は何人で、また加わって何名になるのかが一点。 次、議案第98号 豊見城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてということでありますが、育児休業、
介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律ということでありますけれども、その中において介護休業の分割取得ということが盛り込まれておりますけれども、その内容について説明してもらいたい。 あと2点ほどですが、介護のための所定労働時間の短縮措置ということについても説明してもらいたい。 次に、介護休業の申し出をすることができる非常勤職員の要件の見直しというものも盛り込まれておりますけれども、その内容についてお伺いいたします。
○議長(大城吉徳) 休憩いたします。 休 憩(10時10分) 再 開(10時12分)
○議長(大城吉徳) 再開いたします。
◎総務部長(大城秀信)
与那覇清雄議員のご質問にお答えいたします。 まず、
特別養子縁組の監護期間ということでございますが、これは民法に基づく
特別養子縁組を成立させるために必要な監護期間ということで定められております。
養子縁組里親につきましては、将来的に養子縁組を結ぶことを前提とした里親委託ということでございます。 介護の分割取得につきましては、これまで連続した6カ月内で1回の取得しかできなかったことが、今回は6カ月以内で3つの期間に分割して取得ができるということでございます。 現在、
特別養子縁組の監護期間中の子と
養子縁組里親に委託されている子につきましては、該当者はおりません。
○議長(大城吉徳) 休憩いたします。 休 憩(10時14分) 再 開(10時15分)
○議長(大城吉徳) 再開いたします。
◎総務部長(大城秀信) お答えいたします。 介護のための所定労働時間の短縮措置につきましては、現行では介護休業として93日の範囲内で取得可能ということでございます。それが改正後は介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用を可能とするということでございます。 非常勤職員につきましては、今後その内容を確認して対象にできるように対応していきたいということでございます。
◆13番(
与那覇清雄議員) -再質疑- 議案第97号の育児休業等の対象となる子の範囲の見直しということについては、ある程度は答弁してもらったんですけれども、それでは次の議案第98号についての介護休業の分割取得について、これを3つの期間に分割して取得できることとするということですが、それをもう少し詳しく説明してもらえますか。 もう一点は、介護のための所定労働時間の短縮措置ということでありますが、現在でも育児では2時間という時間は利用されているわけですよね。再度答弁してもらえますか。
○議長(大城吉徳) 休憩いたします。 休 憩(10時17分) 再 開(10時18分)
○議長(大城吉徳) 再開いたします。
◎総務部長(大城秀信) 分割取得につきましては、これまでは6カ月の範囲で1回しか取得ができなかったということでございます。改正後は6カ月の範囲内で3回に分割して取得できるということで、例えば2カ月、2カ月、2カ月という形で3回に分けて分割取得ができるという改正でございます。
○議長(大城吉徳) 休憩いたします。 休 憩(10時18分) 再 開(10時19分)
○議長(大城吉徳) 再開いたします。
◎人事課長(比嘉豊) 本改正は大分複雑になっていまして、なかなかわかりにくいところがあります。ご質疑の介護のための所定労働時間の短縮とは、つまり育児のところで1日の範囲で2時間勤務をしないことができる。それを
介護バージョンに持っていっているわけです。今まで、育児で2時間でありましたものを介護でも2時間創設して、制定するという内容となっています。
◆13番(
与那覇清雄議員) -再々質疑- 今、人事課長が説明したのはわかりづらいのですが、私が言っているのは、介護のために1日につき2時間という時間がありますよね。改正することによって、今までの2時間との整合性はどうなるか、これだけですよ。
◎人事課長(比嘉豊) お答えします。 改正ではなく、ここは新設の改正となります。
○議長(大城吉徳) ほかに質疑はございませんか。 (質疑者なし) 以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第97号 豊見城市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について及び議案第98号 豊見城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について、以上2件については、会議規則第37条第3項の規定により委員会への付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって議案第97号 豊見城市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について及び議案第98号 豊見城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について、以上2件については、委員会への付託を省略することに決しました。 これより討論に移ります。 議案第97号 豊見城市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、はじめに反対討論の発言を許します。 (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 (賛成討論なし) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。議案第97号 豊見城市職員の育児休業等に関する条例の一部改正については、これを原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (賛成者挙手) 挙手多数であります。よって本案は、原案可決と決しました。 議案第98号 豊見城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について、はじめに反対討論の発言を許します。 (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。
◆13番(
与那覇清雄議員) -賛成討論- 議案第97号と議案第98号は内容が重複しますので、賛成の立場で討論をしたいと思っております。 この議案は、職員に対してすばらしい条例の一部改正でありまして、いいことではないかと思っておりますので、賛成討論をいたします。 主な改正内容といたしましては、働きながら育児や介護がしやすい環境整備をさらに進めるため、民間及び人事院勧告等を踏まえた国家公務員に係る規定の改正内容に準じて、地方公務員の育児支援、介護支援にかかわる規定の改正であります。 議案第97号でありますが、その中においては育児休業等の対象となる子の範囲の見直しが盛り込まれております。議案第98号につきましては、育児休業、
介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律ということで、もちろん議案第97号にも盛り込まれておりますが、内容が重複するということで、その中で特に議案第98号につきましては介護休業の分割取得と。先ほども総務部長が説明したとおり、3つの期間で分割取得できるという説明がありました。もう一つは、介護のための所定労働時間の短縮措置もうたわれております。 もう一点でありますが、介護休業の申し出をすることができる非常勤職員の要件の見直しなど、その他育児休業及び介護休業を、省令で定める1日未満の単位で可能とすること。介護のための所定労働の免除義務、いわゆるマタニティハラスメント等の防止義務などの所要の改正が行われているところであります。施行は、来年1月1日となっております。どうか皆さん、議案第97号、議案第98号については、職員にとってすばらしい一部条例改正であります。職員にとっては、安心して子育てをしながら働けるという、非常に健全なる条例改正ではないかということを申し上げ、賛成討論といたします。
○議長(大城吉徳) 次に、反対討論の発言を許します。 (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 (賛成討論なし) 以上で討論を終結いたします。 これより採決いたします。議案第98号 豊見城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正については、これを原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (賛成者挙手) 挙手多数であります。よって本案は、原案可決と決しました。
○議長(大城吉徳) 休憩いたします。 休 憩(10時26分) 再 開(10時27分)
○議長(大城吉徳) 再開いたします。─◇日程第3◇─
○議長(大城吉徳)
△日程第3、報告第9号 専決処分の報告についてを議題に供します。 提出者より提案理由の説明を求めます。
◎市長(宜保晴毅) 報告第9号 専決処分の報告につきましては、事故に対する損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分しましたので、同条第2項の規定により議会に報告するものであります。 なお、詳しい内容等につきましては、
経済建設部長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。
◎
経済建設部長(當銘辰夫) 報告第9号 専決処分の報告についてご説明いたします。 専決処分書をごらんください。豊見城市道32号線で発生した事故に対する損害賠償額の決定及び和解についての専決処分となっております。事故発生日時 平成28年10月25日(火)午前11時00分。事故発生場所 市道32号線(豊見城市字饒波地内)。事故の概要 市道32号線の歩道の草刈り作業中に誤って石を飛ばしてしまい、駐車中の乗用車の後部左サイドガラスを破損させた。飛石等の飛散対策が十分ではなかった。損害賠償額 7万103円。和解の内容 豊見城市は相手方に損害賠償金として7万103円を支払い、相手方はその余の請求を放棄する内容となっております。
○議長(大城吉徳) 本案に対し質疑を許します。
◆24番(
儀間盛昭議員) これは草刈り作業時の事故、アクシデントということで報告がありますが、この間も何度もあった。そのときに、今後は事故を起こさないようにきちんと安全対策のマニュアルをつくって、体制づくりをして作業をさせますということで行っているはずなんです。今回の件では、説明のところでも飛散対策が十分ではなかったと書いていますが、何人体制でこの作業を行うようにとマニュアルでは定めているんですか、お答えください。
◎
経済建設部長(當銘辰夫) お答えします。 草刈り作業のほうでは、1名が草刈り作業員、もう1名が回収係、もう1名が飛散防止対策係ということで、最低3名で実施するという形になっております。
◆24番(
儀間盛昭議員) -再質疑- 今回、現場での作業を3名で実施し、飛散対策をする陣容がいたけれども防げなかったという話なのか。それともこの現場では飛散対策の人がいなくて2人でやっていましたということなのか。実際、どうなんですか。
◎
経済建設部長(當銘辰夫) お答えします。 今回の事故に関しては、2名で作業をやっていたということでございます。
◆24番(
儀間盛昭議員) -再々質疑- 現場の労働者は、どこをやってくれという要請を受けて作業をしていると思いますけれども、やはり作業をするのも人がやることですから、この間の経験からも何度も事故を起こしましたと。だから起こさないようにマニュアルをつくりますと。3人体制というマニュアルでやりますと言いながら2人で作業に行かせるということは、誰が判断して、マニュアルどおりにやらないで2人でもいいということになったのか。現場だけの判断なのか。しっかり責任体制をとって、そういう指示系統のもと作業をしないとまた今後も起きます。マニュアルどおりにやっても起きてしまう可能性もあるわけだから、今回どういう指示で2人で作業を行ったということになっているんですか。
◎
経済建設部長(當銘辰夫) お答えします。 今回に関してはだれの指示ということではなくて、職員の判断でその作業に当たっているわけなんですけれども、毎回こういう形で事故が繰り返されておりますので、事故の後、話し合いを持ちまして、今は毎朝ミーティングの中で、その日の作業内容に応じた安全対策の徹底実施を確認しており、今後もその安全対策を徹底して図るということで、作業員、職員間で事故の再発防止に努めてまいるということで確認しております。
○議長(大城吉徳) ほかに質疑はございませんか。 (質疑者なし) 以上で質疑を終結いたします。 本案は報告案件のため、討論、表決は要しませんので、以上をもって報告第9号 専決処分の報告についてを終了いたします。
○議長(大城吉徳) 休憩いたします。 休 憩(10時35分) 再 開(10時35分)
○議長(大城吉徳) 再開いたします。─◇日程第4◇─
○議長(大城吉徳)
△日程第4、議案第82号 平成28年度豊見城市
一般会計補正予算(第4号)、陳情第5号 「ニッポン一億総活躍プラン」を実践する
シルバー人材センターへの支援要望について、以上2件を一括して議題に供します。 本案は
総務財政常任委員会へ付託しましたので、委員会における審査の経過と結果について、委員長の報告を求めます。
◎総務財政常任委員長(仲田政美議員) おはようございます。 平成28年12月21日
豊見城市議会議長 大 城 吉 徳 殿
豊見城市議会総務財政常任委員会 委員長 仲 田 政 美 委員会の審査報告について 本委員会に付託の案件は審査の結果、次のとおり決定したので会議規則第39条の規定により報告します。1.付託案件 議案第82号 平成28年度豊見城市一般会 計補正予算(第4号) 陳情第5号 「ニッポン一億総活躍プラ ン」を実践するシルバー人 材センターへの支援要望に ついて2.審査の経過 本委員会に付託の案件は、平成28年第7回定例会開会中に関係部課長等及び陳情者の説明を受け審査を行った。 なお、審査の内容につきましては、お手元に配付されております委員会審査記録のとおりでございます。3.審査の結果 議案第82号については、賛成多数により原案可決すべきものと決定した。 陳情第5号については、賛成多数により採択すべきものと決定した。
○議長(大城吉徳) 本案に対し質疑を許します。 (質疑者なし) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 これより討論に移ります。 議案第82号 平成28年度豊見城市
一般会計補正予算(第4号)について、はじめに反対討論の発言を許します。 (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 (賛成討論なし) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。議案第82号 平成28年度豊見城市
一般会計補正予算(第4号)について、委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (賛成者挙手) 挙手多数であります。よって、本案は原案可決と決しました。 陳情第5号 「ニッポン一億総活躍プラン」を実践する
シルバー人材センターへの支援要望について、はじめに反対討論の発言を許します。 (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 (賛成討論なし) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。陳情第5号 「ニッポン一億総活躍プラン」を実践する
シルバー人材センターへの支援要望について、委員長の報告は採択であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (賛成者挙手) 挙手多数であります。よって、本案は採択と決しました。─◇日程第5◇─
○議長(大城吉徳)
△日程第5、議案第83号 平成28年度豊見城市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)、陳情第4号 離婚後の親子の面会交流に関する法整備と支援を求める意見書について、陳情第9号 「要介護1・2」の「一部保険給付からの除外」を中止し、安心、安全の介護保障を国の責任で実現するよう求める陳情書、陳情第10号
介護保険制度の見直しに対する陳情書、陳情第11号 「
無料低額診療事業の保険薬局への拡充を政府に求める意見書」提出を求める陳情書、陳情第12号 貧困をなくし、子どもの未来を保障する対策を求める陳情書、陳情第13号 子どもの医療費助成への「罰則」廃止と、国の制度化を求める陳情書、以上7件を一括して議題に供します。 本案は教育民生常任委員会へ付託しましたので、委員会における審査の経過と結果について、委員長の報告を求めます。
◎教育民生常任委員長(宜保安孝議員) おはようございます。 平成28年12月21日
豊見城市議会議長 大 城 吉 徳 殿
豊見城市議会教育民生常任委員会 委員長 宜 保 安 孝 委員会の審査報告について 本委員会に付託の案件は審査の結果、次のとおり決定したので会議規則第39条の規定により報告します。1.付託案件 議案第83号 平成28年度豊見城市国民健 康保険特別会計補正予算 (第3号) 陳情第4号 離婚後の親子の面会交流に 関する法整備と支援を求め る意見書について 陳情第9号 「要介護1・2」の「一部 保険給付からの除外」を中 止し、安心、安全の介護保 障を国の責任で実現するよ う求める陳情書 陳情第10号
介護保険制度の見直しに対 する陳情書 陳情第11号 「
無料低額診療事業の保険 薬局への拡充を政府に求め る意見書」提出を求める陳 情書 陳情第12号 貧困をなくし、子どもの未 来を保障する対策を求める 陳情書 陳情第13号 子どもの医療費助成への 「罰則」廃止と、国の制度 化を求める陳情書2.審査の経過 本委員会に付託の案件は、平成28年第7回定例会開会中に関係部課長等及び陳情者の説明を受け審査を行った。 なお、審査の内容については、お手元に配付されております常任委員会審査記録のとおりであります。3.審査の結果 議案第83号については、賛成多数により原案可決すべきものと決定した。 陳情第4号、陳情第9号、陳情第10号、陳情第11号、陳情第12号及び陳情第13号については、賛成多数により採択すべきものと決定した。
○議長(大城吉徳) 本案に対し質疑を許します。 (質疑者なし) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 これより討論に移ります。 議案第83号 平成28年度豊見城市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について、はじめに反対討論の発言を許します。 (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 (賛成討論なし) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。議案第83号 平成28年度豊見城市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について、委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (賛成者挙手) 挙手多数であります。よって、本案は原案可決と決しました。 陳情第4号 離婚後の親子の面会交流に関する法整備と支援を求める意見書について、はじめに反対討論の発言を許します。 (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 (賛成討論なし) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。陳情第4号 離婚後の親子の面会交流に関する法整備と支援を求める意見書について、委員長の報告は採択であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (賛成者挙手) 挙手多数であります。よって、本案は採択と決しました。 陳情第9号 「要介護1・2」の「一部保険給付からの除外」を中止し、安心、安全の介護保障を国の責任で実現するよう求める陳情書について、はじめに反対討論の発言を許します。 (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 (賛成討論なし) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。陳情第9号 「要介護1・2」の「一部保険給付からの除外」を中止し、安心、安全の介護保障を国の責任で実現するよう求める陳情書について、委員長の報告は採択であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (賛成者挙手) 挙手多数であります。よって、本案は採択と決しました。 陳情第10号
介護保険制度の見直しに対する陳情書について、はじめに反対討論の発言を許します。 (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 (賛成討論なし) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。陳情第10号
介護保険制度の見直しに対する陳情書について、委員長の報告は採択であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (賛成者挙手) 挙手多数であります。よって、本案は採択と決しました。 陳情第11号 「
無料低額診療事業の保険薬局への拡充を政府に求める意見書」提出を求める陳情書について、はじめに反対討論の発言を許します。 (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 (賛成討論なし) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。陳情第11号 「
無料低額診療事業の保険薬局への拡充を政府に求める意見書」提出を求める陳情書について、委員長の報告は採択であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (賛成者挙手) 挙手多数であります。よって、本案は採択と決しました。 陳情第12号 貧困をなくし、子どもの未来を保障する対策を求める陳情書について、はじめに反対討論の発言を許します。 (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 (賛成討論なし) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。陳情第12号 貧困をなくし、子どもの未来を保障する対策を求める陳情書について、委員長の報告は採択であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (賛成者挙手) 挙手多数であります。よって、本案は採択と決しました。 陳情第13号 子どもの医療費助成への「罰則」廃止と、国の制度化を求める陳情書について、はじめに反対討論の発言を許します。 (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 (賛成討論なし) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。陳情第13号 子どもの医療費助成への「罰則」廃止と、国の制度化を求める陳情書について、委員長の報告は採択であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (賛成者挙手) 挙手多数であります。よって、本案は採択と決しました。─◇日程第6◇─
○議長(大城吉徳)
△日程第6、議案第86号 平成28年度豊見城市
下水道事業特別会計補正予算(第3号)、議案第87号 平成28年度豊見城市
水道事業会計補正予算(第4号)、議案第93号 豊見城市
豊見城地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の制定について、陳情第7号
豊見城城址公園内の河川改修について(要請)、以上4件を一括して議題に供します。 本案は
経済建設常任委員会へ付託しましたので、委員会における審査の経過と結果について、委員長の報告を求めます。
◎経済建設常任委員長(赤嶺吉信議員) おはようございます。 平成28年12月21日
豊見城市議会議長 大 城 吉 徳 殿
豊見城市議会経済建設常任委員会 委員長 赤 嶺 吉 信 委員会の審査報告について 本委員会に付託の案件は審査の結果、次のとおり決定したので会議規則第39条の規定により報告します。1.付託案件 議案第86号 平成28年度豊見城市下水道 事業特別会計補正予算(第 3号) 議案第87号 平成28年度豊見城市水道事 業会計補正予算(第4号) 議案第93号 豊見城市豊見城地区地区計 画区域内における建築物の 制限に関する条例の制定に ついて 陳情第7号
豊見城城址公園内の河川改 修について(要請)2.審査の経過 本委員会に付託の案件は、平成28年第7回定例会開会中に関係部課長等及び陳情者の説明を受け現地踏査をして審査を行った。 なお、審査の内容については、お手元に配付されております常任委員会審査記録のとおりであります。3.審査の結果 議案第86号、議案第87号及び議案第93号については、賛成多数により原案可決すべきものと決定した。なお、議案第87号については、附帯決議を付することにした。 陳情第7号については、賛成多数により採択すべきものと決定した。 議案第87号 平成28年度豊見城市
水道事業会計補正予算(第4号)を採決するにあたり、以下の内容を附帯決議とする。 当初は、2億6,100万円余の庁舎建設負担金でありましたが、平成28年度12月補正予算にて4,300万円余の増額となっている。今後は庁舎建設負担金の増額がないよう要望する。
○議長(大城吉徳) 本案に対し質疑を許します。 (質疑者なし) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 これより討論に移ります。 議案第86号 平成28年度豊見城市
下水道事業特別会計補正予算(第3号)について、はじめに反対討論の発言を許します。 (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 (賛成討論なし) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。議案第86号 平成28年度豊見城市
下水道事業特別会計補正予算(第3号)について、委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (賛成者挙手) 挙手多数であります。よって、本案は原案可決と決しました。 議案第87号 平成28年度豊見城市
水道事業会計補正予算(第4号)について、はじめに反対討論の発言を許します。 (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。
◆11番(山川仁議員) -賛成討論- ハイサイ。議案第87号 平成28年度豊見城市
水道事業会計補正予算(第4号)について、賛成の立場で討論いたします。 先ほどの経済建設常任委員長の報告にもありましたように、議案第87号には附帯決議の意見が追加され、
経済建設常任委員会にて採択されております。委員会の審査記録をごらんになっていただければわかるように、庁舎建設に係る負担金の根拠は面積とするもので、あん分率や共有する会議室などはどこからどの部分までなのかなど、詳細説明としては疑問の残るところもあり、今後の展開によっては追加でさらなる負担金が拠出される可能性もあります。 今回の補正は4,379万5,000円の追加となり、水道事業会計の当初予算から合計すると3億543万円の負担金となります。また、下水道事業と合わせますと4億2,699万6,000円となっております。当初予算3億4,098万1,000円から8,601万5,000円の増となっており、実施設計も既に7,130万8,000円の増額、工事監理業務を合わせた工事費では、当初予算45億8,061万2,000円から50億5,319万8,000円と、プラス4億7,258万6,000円増額となっております。 新庁舎建設は百年の大計と言われており、このたび緊急防災減災事業債制度の創設を受け、市の財政負担を大幅に軽減する制度の活用を念頭に、新庁舎建設の検討を再開し、取り組まれてまいりました。平成26年12月に策定された庁舎基本構想では、第7章 今後の留意事項の(6)将来需要への対応として平成30年を想定し、職員数の増にも対応できるようにスペースを検討するなど、実施設計での工夫が求められております。 しかし、今回の委員会質疑では、水道課や下水道課のフロア面積は現庁舎、新庁舎ともにおおむね同等なスペースであること。職員数の増員についても将来ではなく、現在の環境で対応できる見解を示していましたので、今後、職員数の増員や本市の人口も増えてきたときの市民サービスに対応できるのか、不安が残る回答でございました。さらには、候補地を選ぶ際に行われた優先順位というものがありますが、その表を見てみますと、現在の建設場所は優先度が一位と。防災や市民の利便性などから見ても評価が高いと採点されております。そのときの事業としての可能性で、建設費は40億4,300万円と、どの候補地よりも負担の少ない場所となっております。今議会までにさまざまな要因で50億円を超える建設費となっておりますので、この賛成討論で申し上げた疑問や課題をさらに研究していただきながら、ライフサイクルコストの低減を行い、将来にわたって財政負担を減らしていく。そして、市民サービスがさらに向上する新庁舎へとなるよう期待をして、賛成討論といたします。
○議長(大城吉徳) 次に、反対討論の発言を許します。 (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。
◆13番(
与那覇清雄議員) -賛成討論- 議案第87号 平成28年度豊見城市
水道事業会計補正予算(第4号)について、賛成の立場で討論をいたします。 先ほど山川仁議員からるる説明がありましたので、私は資本的収入、また資本的支出の面から、その補填をどのように行ったかということなどについて、読み上げて賛成討論にかえたいと思っております。 補正予算(第4号)でありますが、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額が5億1,044万2,000円となっていたものを5億7,923万7,000円に改めなければならないということで、その差引額は幾らになるかと申しますと、7,779万5,000円という数字であります。資本的収支調整額ということで392万8,000円を396万1,000円、3万3,000円の増であります。また、過年度分損益勘定留保資金で4億48万4,000円を4億7,824万6,000円ということで、結局その差引額が7,779万5,000円という数字になってきております。その穴埋めはどこかと申しますと、お互い、議員も水道会計予算を審査して、決算を受けたかと思います。その中において補填財源使用可能額という数字があります。その中の損益勘定留保資金というのがございまして、過年度分損益勘定留保資金が平成27年度は7億5,956万3,796円という数字になっております。この数字を差し引きますと、平成28年度の数字が大分減額してしまうということで、現段階では約2億8,131万7,796円しか残らないということでありますので、先ほども山川仁議員からるる説明があったとおり、水道会計の庁舎建設負担金というのは、下水道が、当初は8,191万円だったのですが、これに4,222万円という補正をしております。今回、水道会計については4,379万5,000円という数字となっておりますので、庁舎建設の当初の見込みより大分建設負担金を負担しなければならない状況等にありますので、執行部にお願いしたいことは、水道会計も苦しい立場でありますので、これ以上の負担をさせてはならないのではないかということです。先ほど経済建設常任委員長からも申し上げたとおり、負担増をしないようにということで委員から意見が出まして、附帯決議で決議しようということになった次第であります。 以上を申し上げまして、議案第87号 平成28年度豊見城市
水道事業会計補正予算(第4号)について、賛成の立場からの討論といたします。
○議長(大城吉徳) 次に、反対討論の発言を許します。 (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 (賛成討論なし) 以上で討論を終結いたします。 これより採決いたします。議案第87号 平成28年度豊見城市
水道事業会計補正予算(第4号)について、委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (賛成者挙手) 挙手多数であります。よって、本案は原案可決と決しました。
○議長(大城吉徳) 休憩いたします。 休 憩(11時04分) 再 開(11時16分)
○議長(大城吉徳) 再開いたします。 議案第93号 豊見城市
豊見城地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の制定について、はじめに反対討論の発言を許します。 (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 (賛成討論なし) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。議案第93号 豊見城市
豊見城地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の制定について、委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (賛成者挙手) 挙手多数であります。よって、本案は原案可決と決しました。 陳情第7号
豊見城城址公園内の河川改修について(要請)について、はじめに反対討論の発言を許します。 (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。
◆8番(大田正樹議員) -賛成討論- 陳情第7号
豊見城城址公園内の河川改修について(要請)について、賛成の立場で討論いたします。 この陳情は、とよみ自治会から出された陳情であります。とよみ自治会内を通る水路、
豊見城城址公園内の河川改修において、一緒に水路を改修していただきたいという陳情でありました。この水路は、垣花病院前の公園内を流れる河川で、生活排水や、雨天時の上流から来る動物の糞尿が流れ悪臭を放っている状況が続いております。また、この水路は昔からある水路であり、昨今の開発によりさらにハブの集まる場所にもなっております。昨年、一昨年も生活環境課の皆さんがハブ対策をした場所でもあります。当該地域に住む住民の住みよい環境づくり、安心して暮らせる環境づくりのためにも、早急に改善を図るべきです。隣接する城址公園雨水排水設備工事の延長としてでも、早目の改善対策を講じていただくよう強く要望し、賛成の討論といたします。
○議長(大城吉徳) 次に、反対討論の発言を許します。 (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 (賛成討論なし) 以上で討論を終結いたします。 これより採決いたします。陳情第7号
豊見城城址公園内の河川改修について(要請)について、委員長の報告は採択であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (賛成者挙手) 挙手多数であります。よって、本案は採択と決しました。─◇日程第7◇─
○議長(大城吉徳)
△日程第7、意見書案第4号 沖縄県の市町村国保に対する財政支援を求める意見書について議題に供します。 提出者より提案理由の説明を求めます。
◆7番(宜保安孝議員) 意見書案第4号 平成28年12月21日
豊見城市議会議長 大 城 吉 徳 殿提出者
豊見城市議会議員 宜 保 安 孝賛成者 〃 大 田 善 裕 〃 〃 楚 南 留 美 〃 〃 比 嘉 彰 〃 〃 大 城 敬 理 〃 〃 儀 間 盛 昭 〃 〃 赤 嶺 勝 正 沖縄県の市町村国保に対する財 政支援を求める意見書 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。提案理由 政府に対し、本県の国保の実情を踏まえ、特段の財政支援措置を講じるよう、強く要請するため、本案を提出する。 沖縄県の市町村国保に対する財 政支援を求める意見書(案) 本市を含めた本県市町村国保の財政状況は、平成20年度の高齢者医療制度改革として導入した「前期高齢者財政調整制度」以降、急激に悪化している。 平成26年度の本県の前期高齢者加入割合は19.5%であるのに対し、全国平均は36.7%であり、全国平均より17%以上も乖離して低く、国保の被保険者一人当たりの前期高齢者交付金は、全国平均99,451円に対し、本県は全国平均の5分の1程度の16,452円しかない。それが、本県市町村国保が悪化した大きな要因である。 本県の前期高齢者加入割合が低い要因は、40年以上も連続して出生率が全国第1位であることに加え、先の地上戦と収容所生活の影響等で生きていれば前期高齢者となりえた方々の出生数の低さなどにある。 本県の市町村国保財政が赤字となる大きな要因は、「前期高齢者財政調整制度」が本県にとって不利な制度となっていることにある。同制度は、前期高齢者の加入割合に最も大きな比重を置いて算定される仕組みであること、また、所得水準に応じた財政調整が働かない制度設計になっていることから、全国平均より所得水準が低く、前期高齢者加入割合が著しく低い本県に対しては、特殊事情として考慮すべきであったと考える。 よって、国においては、このような本市を含めた本県の国保財政の実情を踏まえ、下記事項について特段の措置を講じるよう強く要請する。 記1 平成28年度以降において、前期高齢者加 入割合が著しく乖離して低い本県の前期高 齢者交付金と全国平均並みの加入割合で算 定される交付金との差額を是正する新たな 財政支援措置を講じること。2 平成30年度から実施予定である
財政基盤 強化策において、沖縄県の特殊事情に配慮 した制度設計を講じること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 平成28年12月21日 沖縄県
豊見城市議会あて先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、 厚生労働大臣、沖縄及び北方対策担当大臣
○議長(大城吉徳) 本案に対し質疑を許します。 (質疑者なし) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第4号 沖縄県の市町村国保に対する財政支援を求める意見書については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって意見書案第4号 沖縄県の市町村国保に対する財政支援を求める意見書については、委員会への付託を省略することに決しました。 これより討論に移ります。 はじめに、反対討論の発言を許します。 (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 (賛成討論なし) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。意見書案第4号 沖縄県の市町村国保に対する財政支援を求める意見書については、これを原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (賛成者挙手) 挙手多数であります。よって、本案は原案可決と決しました。─◇日程第8◇─
○議長(大城吉徳)
△日程第8、意見書案第5号 別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備に関する意見書について議題に供します。 提出者より提案理由の説明を求めます。
◆21番(赤嶺勝正議員) こんにちは。意見書案第5号 平成28年12月21日
豊見城市議会議長 大 城 吉 徳 殿提出者
豊見城市議会議員 赤 嶺 勝 正賛成者 〃 大 城 敬 理 〃 〃 大 田 善 裕 〃 〃 比 嘉 彰 〃 〃 楚 南 留 美 〃 〃 宜 保 安 孝 〃 〃 儀 間 盛 昭 別居・離婚後の親子の断絶を防止 する法整備に関する意見書 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。提案理由 両親の離婚や別居による悲惨な親子関係の断絶状態を解消及び防止する法整備と関連する諸施策の拡充を求め、本案を提出する。 別居・離婚後の親子の断絶を防止 する法整備に関する意見書(案) 我が国では、離婚に伴う子どもの親権・監護権争いを優位に進めるために、婚姻中における一方の親の同意なしでの「子どもの連れ去り」別居とその後の「親子引き離し」が後を絶たない。一方の親は、自らの同意なく他方の親に不当に子どもを連れ去られ、裁判においては継続性の原則の下で親権・監護権を奪われ、面会交流が認められず、愛する我が子と全くの断絶状態となってしまう。このような親が多数存在し、その苦しさのあまり自殺してしまう事例も確認されている。 一方的な子どもの連れ去り・引き離しは、子どもの成長に長期間にわたり悪影響を及ぼす非人道的行為であり、欧米の先進国では誘拐や児童虐待となるのに対して、我が国では法的な制限がなく、かつ裁判所が監護の継続性を重視するあまり、先に監護を始め、これを継続している事態を法的に追認していることから生じている。子どもが両親から愛情と養育を受け続けることは、子どもの健全な発達にとって好ましく、長期的に「子ども最善の利益」に資することとなる。 よって本市議会は国に対し、離婚や別居による悲惨な親子関係の断絶状態を解消及び防止するため、次の事項を盛り込む法整備と関連する諸施策の拡充を強く求めるものである。 記1 子どもの連れ去りの禁止 同意なく子どもを連れ去った場合には、子どもを速やかに元の場所に戻し、養育について話し合うこと。子どもを速やかに元の場所に戻すことに応じない場合には、子どもを連れ去られた親に暫定監護権を与えること。 (※ただし、児童虐待やDV等の事情がある場合等には、特別な配慮がされなければならない。)2 面会交流の拡充 児童虐待防止の観点からも、親子が離れて暮らしている場合には、面会交流の権利性を明確化し、頻繁かつ継続的に離れて暮らす親子が会えることとすること。3 フレンドリーペアレントルール(友好親原則)の導入 主たる養育親の決定はフレンドリーペアレント(他方の親により多くの頻度で子を会わせる親)ルールによるものとすること。4 養育計画の作成義務化 共同養育計画の作成を離婚時の義務とし、離婚の成立要件とすること。子どもと離れて暮らす親との面会・養育の義務化(特段の事情が無い場合)及び養育費を取り決めること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 平成28年12月21日 沖縄県
豊見城市議会あて先 内閣総理大臣、法務大臣、厚生労働大臣、 衆議院議長、参議院議長
○議長(大城吉徳) 本案に対し質疑を許します。 (質疑者なし) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第5号 別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備に関する意見書については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって意見書案第5号 別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備に関する意見書については、委員会への付託を省略することに決しました。 これより討論に移ります。 はじめに、反対討論の発言を許します。 (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 (賛成討論なし) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。意見書案第5号 別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備に関する意見書については、これを原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (賛成者挙手) 挙手多数であります。よって、本案は原案可決と決しました。─◇日程第9◇─
○議長(大城吉徳)
△日程第9、意見書案第6号 「要介護1・2」の「一部保険給付からの除外」を中止し、安心・安全の介護保障を求める意見書について議題に供します。 提出者より提案理由の説明を求めます。
◆4番(大田善裕議員) 意見書案第6号 平成28年12月21日
豊見城市議会議長 大 城 吉 徳 殿提出者
豊見城市議会議員 大 田 善 裕賛成者 〃 宜 保 安 孝 〃 〃 楚 南 留 美 〃 〃 比 嘉 彰 〃 〃 大 城 敬 理 〃 〃 儀 間 盛 昭 〃 〃 赤 嶺 勝 正 「要介護1・2」の「一部保険給付 からの除外」を中止し、安心・安全 の介護保障を求める意見書 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。提案理由 介護保険が、利用者にとっても、利用者家族にとっても、安心して利用できる制度として信頼を高め、重症化を予防することで保険財政悪化も防げるように、「要介護1・2」の「保険給付からの除外」を中止することを強く求めるため、本案を提出する。 「要介護1・2」の「一部保険給付 からの除外」を中止し、安心・安全 の介護保障を求める意見書(案) 政府は、介護保険の新たな制度改定を検討している。 要介護認定を受けた人(約444万人)の過半数を占める要介護1・2の軽度者(約229万人)の訪問介護などを保険給付からはずそうというもので、今年末までに結論を出そうとしている。財務省の財政制度等審議会でも、清掃や調理の生活援助利用が軽度者に多いことを繰り返し問題視し、「原則自己負担」を求めており、実施されたなら利用者は10倍の自己負担増になる。 生活援助サービスは訪問介護で、掃除、洗濯、調理、買い物、薬の受け取り、衣類の整理・補修、ベッドメイクなど、日常生活を支えている。生活援助は、ケアプランにもとづき計画的に実施されているもので、専門家が利用者の状態に気づき、早期対応を可能にしている。生活援助の「保険給付からの除外」は、そのような対応を難しくし、その結果、利用者の重症化がすすみ、むしろ介護保険財政を圧迫しかねない。 介護保険をめぐっては、一昨年の改定で「要支援1・2」の人の訪問介護・デイサービスなどが保険対象から外されたばかりである。「医療・介護総合法」では、市町村の事業に移され、17年度から全自治体で実施するとしているが、各地で「受け皿」不足が浮き彫りになり、利用者・家族の不安を高めている。特別養護老人ホームの入所条件も「要介護3」以上とされたため、「要介護2」以下の人たちの行き場探しが、ますます困難になっている。介護保険は保険料を払うことで介護サービスを利用できる制度として成り立ってきた。それが、サービスの後退の連続では、「負担あってサービス無し」という「制度の根幹」にかかわる重大な問題と言わざるをえない。介護保険が利用者にとって、安心して利用できる制度として信頼を高めるために、下記の事項について強く要望する。 記1.「要介護1・2」の「一部保険給付から の除外」を中止し、安心・安全の介護保障 制度を確立すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成28年12月21日 沖縄県
豊見城市議会あて先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、 総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣 よろしくお願いいたします。
○議長(大城吉徳) 本案に対し質疑を許します。 (質疑者なし) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第6号 「要介護1・2」の「一部保険給付からの除外」を中止し、安心・安全の介護保障を求める意見書については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって意見書案第6号 「要介護1・2」の「一部保険給付からの除外」を中止し、安心・安全の介護保障を求める意見書については、委員会への付託を省略することに決しました。 これより討論に移ります。 はじめに、反対討論の発言を許します。 (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 (賛成討論なし) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。意見書案第6号 「要介護1・2」の「一部保険給付からの除外」を中止し、安心・安全の介護保障を求める意見書については、これを原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (賛成者挙手) 挙手多数であります。よって、本案は原案可決と決しました。─◇日程第10◇─
○議長(大城吉徳)
△日程第10、意見書案第7号
介護保険制度の見直しに対する意見書について議題に供します。 提出者より提案理由の説明を求めます。
◆5番(大城敬理議員) 意見書案第7号 平成28年12月21日
豊見城市議会議長 大 城 吉 徳 殿提出者
豊見城市議会議員 大 城 敬 理賛成者 〃 大 田 善 裕 〃 〃 比 嘉 彰 〃 〃 楚 南 留 美 〃 〃 宜 保 安 孝 〃 〃 赤 嶺 勝 正 〃 〃 儀 間 盛 昭
介護保険制度の見直しに対する 意見書 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。提案理由 介護保険利用者がお金の心配することなく、必要な介護を受けることができる制度への抜本的な改善が必要であると同時に、介護を担うすべての介護職員がその専門性を発揮し、誇りを持って働き続けられる条件整備を一刻も早く実現することを強く求めるため、本案を提出する。
介護保険制度の見直しに対する 意見書(案) 現在、政府内で
介護保険制度の見直しの検討が進められています。その中には、ヘルパーの生活援助や福祉用具サービスを自己負担に切り替える、利用料2割負担の対象者を拡大する、要介護1,2の通所介護を市町村が実施する総合事業に移す等、さらなる給付の削減・負担増をはかる内容が盛り込まれています。利用者からは、「生活援助を減らされたら生活が成り立たない」、「利用料が2倍になったらサービスを減らさざるを得ない」など、見直し案に対する悲痛な声が多数寄せられています。家族の介護負担を増大させるこうした見直しは、政府が掲げる「介護離職ゼロ」政策そのものにも真っ向から反するものです。サービスの削減・負担増では高齢者の生活を守り、支えることはできません。これから高齢化がいっそう進展していく中、お金の心配をすることなく、行き届いた介護が保障される制度への転換はすべての高齢者・国民の願いです。そして介護を担う職員が自らの専門性を発揮し、誇りをもって働き続けられる条件整備を一刻も早く実現させなければなりません。
介護保険制度の見直しに対して、利用者本人も家族も安心して利用できる制度になるように、次の事項について、強く要望します。 記 1 生活援助をはじめとするサービスの削 減や利用料の引き上げを実施しないこと 2 家族の介護負担が軽減されるよう制度 を抜本的に改善し、施設などの整備を早急 に行うこと 3 介護従事者の大幅な処遇改善、確保対 策の強化をはかること 4 以上を実現するために、政府の責任で 必要な財政措置を講ずること 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 平成28年12月21日 沖縄県
豊見城市議会あて先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、 財務大臣、法務大臣、厚生労働大臣
○議長(大城吉徳) 本案に対し質疑を許します。 (質疑者なし) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第7号
介護保険制度の見直しに対する意見書については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって意見書案第7号
介護保険制度の見直しに対する意見書については、委員会への付託を省略することに決しました。 これより討論に移ります。 はじめに、反対討論の発言を許します。 (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 (賛成討論なし) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。意見書案第7号
介護保険制度の見直しに対する意見書については、これを原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (賛成者挙手) 挙手多数であります。よって、本案は原案可決と決しました。─◇日程第11◇─
○議長(大城吉徳)
△日程第11、意見書案第8号
無料低額診療事業者等の保険薬局への拡充を政府に求める意見書について議題に供します。 提出者より提案理由の説明を求めます。
◆3番(比嘉彰議員) 意見書案第8号 平成28年12月21日
豊見城市議会議長 大 城 吉 徳 殿提出者
豊見城市議会議員 比 嘉 彰賛成者 〃 大 城 敬 理 〃 〃 大 田 善 裕 〃 〃 楚 南 留 美 〃 〃 宜 保 安 孝 〃 〃 儀 間 盛 昭 〃 〃 赤 嶺 勝 正
無料低額診療事業者等の保険 薬局への拡充を政府に求める 意見書 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。提案理由
無料低額診療事業の保険薬局へ拡充することにより、生活困難者の受療権を守り、安心して
無料低額診療事業が受けられるよう強く求めるため、本案を提出する。
無料低額診療事業者等の保険 薬局への拡充を政府に求める 意見書(案) 我が国は国民皆保険にもかかわらず、経済的な理由で十分に医療にかかれない方も少なくありません。沖縄県内においては、こどもの貧困が全国ワースト1であり、格差と貧困が広がり、経済的困難な方が多数おられます。そのような方々に対し、一定の基準を満たせば、社会福祉法第2条3項9の「生活困難者のために、無料または低額な料金で診療を行う事業(
無料低額診療事業)」を実施している医療機関において診療を受けることができます。 しかし、医薬分業が進展する昨今において、保険薬局は
無料低額診療事業の対象事業になれないことから、院外処方箋を発行する
無料低額診療事業の医療機関を受診された患者の薬の自己負担はその対象となっていないため、治療を中断する事態も生まれています。 このような深刻な状況を受け、自治体独自に無料低額診療制度を受けている患者に対し、保険薬局での薬代助成の実施が広がっており、沖縄県内では那覇市が実施し、利用者から喜ばれています。 よって、国においては、安心して
無料低額診療事業が受けられるよう、保険薬局も対象事業所とするよう強く要望いたします。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。 平成28年12月21日 沖縄県
豊見城市議会あて先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、 財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣
○議長(大城吉徳) 本案に対し質疑を許します。 (質疑者なし) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第8号
無料低額診療事業者等の保険薬局への拡充を政府に求める意見書については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって意見書案第8号
無料低額診療事業者等の保険薬局への拡充を政府に求める意見書については、委員会への付託を省略することに決しました。 これより討論に移ります。 はじめに、反対討論の発言を許します。 (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 (賛成討論なし) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。意見書案第8号
無料低額診療事業者等の保険薬局への拡充を政府に求める意見書については、これを原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (賛成者挙手) 挙手多数であります。よって、本案は原案可決と決しました。─◇日程第12◇─
○議長(大城吉徳)
△日程第12、意見書案第9号 貧困をなくし、子どもの未来を保障する対策を求める意見書について議題に供します。 提出者より提案理由の説明を求めます。
◆24番(
儀間盛昭議員) 意見書案第9号 平成28年12月21日
豊見城市議会議長 大 城 吉 徳 殿提出者
豊見城市議会議員 儀 間 盛 昭賛成者 〃 大 城 敬 理 〃 〃 大 田 善 裕 〃 〃 比 嘉 彰 〃 〃 楚 南 留 美 〃 〃 宜 保 安 孝 〃 〃 赤 嶺 勝 正 貧困をなくし、子どもの未来を保 障する対策を求める意見書 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。提案理由 子どもの貧困対策については、貧困の世代間連鎖の解消に向け、国が責任をもって進める制度・施策の下、貧困の実態や地域の実情に沿った実効性のある支援に取り組み、子どもの未来を保障する対策を強く求めるため、本案を提出する。 貧困をなくし、子どもの未来を保 障する対策を求める意見書(案) 日本の子どもの貧困率は6人に1人、とりわけ沖縄では3人に1人が貧困の状態にあります。特に一人親世帯において深刻で、水道や電気などのライフラインがとめられたりした家庭も少なくありません。就学援助制度や生活保護といった既存の制度も活用していない、または知らないといった状況も報告されています。 子どもの貧困は、家庭の経済的困難から学業や健康、成長に大きく影響し、時には生命に関わることもあります。給食費などの学校納付金が納められず、遠足や修学旅行などの学校行事に参加できなかったり、通院するための費用を準備できなくて病気を長引かせ、重体になったりといったケースも報告されるなど、深刻です。 非正規労働者が多いことからくる低賃金、長時間労働という親の労働環境は、子どもの貧困の背景に大きく関係しています。また認可保育所の圧倒的な不足、民設民営の学童保育の多さから来る高い保育料と多い待機児童といったことなどから子供を預けて安心して働くことができないなど働く親への支援が不足していることも影響しています。 お金がないために満足に食事が出来なかったり、進学や学校行事への参加をあきらめたりすることなどがないように、次の事項について強く要望します。 記一、親の貧困解消のために、最低賃金の大幅 な引き上げ、非正規雇用の規制、申請しや すい生活保護行政による生活保護率の向上、 最低保障年金制度の創設を行うこと一、就学援助金を元の国庫補助金へ戻すこと。 同時に、給食費の無償化を実現すること。一、教育予算の大幅な増額により、保護者の 経済的な負担を軽減すること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 平成28年12月21日 沖縄県
豊見城市議会あて先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、 財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣 以上です。よろしくお願いします。
○議長(大城吉徳) 本案に対し質疑を許します。 (質疑者なし) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第9号 貧困をなくし、子どもの未来を保障する対策を求める意見書については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって意見書案第9号 貧困をなくし、子どもの未来を保障する対策を求める意見書については、委員会への付託を省略することに決しました。 これより討論に移ります。 はじめに、反対討論の発言を許します。 (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 (賛成討論なし) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。意見書案第9号 貧困をなくし、子どもの未来を保障する対策を求める意見書については、これを原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (賛成者挙手) 挙手多数であります。よって、本案は原案可決と決しました。─◇日程第13◇─
○議長(大城吉徳)
△日程第13、意見書案第10号 子どもの医療費助成への「罰則」廃止と、国の制度化を求める意見書について議題に供します。 提出者より提案理由の説明を求めます。
◆1番(楚南留美議員) 意見書案第10号 平成28年12月21日
豊見城市議会議長 大 城 吉 徳 殿提出者
豊見城市議会議員 楚 南 留 美賛成者 〃 大 城 敬 理 〃 〃 大 田 善 裕 〃 〃 比 嘉 彰 〃 〃 宜 保 安 孝 〃 〃 儀 間 盛 昭 〃 〃 赤 嶺 勝 正 子どもの医療費助成への「罰則」 廃止と、国の制度化を求める意 見書 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。提案理由 地方自治体が単独で行う窓口無料化に伴う「罰則」を廃止するとともに、全国一律の子どもの医療費に対する助成制度を創設するよう強く要望するため、本案を提出する。 子どもの医療費助成への「罰則」 廃止と、国の制度化を求める意 見書(案) 子どもが病気やけがで医療機関を受診すると、医療費の3割(小学校入学前は2割)を自己負担します。この負担が、アトピー性皮膚炎やぜんそくなど慢性疾患で継続的な治療が必要な子どものいる家庭に重くのしかかっています。急に高熱が出たのに手元にお金がなくて病院に行けない事態は、病状が急変しやすい幼い子どもたちにとって命にかかわる問題です。 「お金がなくても子どもが医者にかかれるように」と、医療費無料化を求める運動が全国各地で巻き起こり、自治体独自の助成制度を導入する動きが広がりました。中学3年までの無料化を実現した群馬県では、無料化後、虫歯処置完了の子どもが全国平均を上回りました。医療費無料化が所得の違いに関係なく、全ての子どもの健康を守る上で大きな役割を果たしています。経済的負担が軽くなることで病気の早期発見・治療が可能になり、重症化を防ぎ、医療費を抑制している効果も生まれていることは明白です。 ところが、国は、独自に窓口無料化をしている自治体に対し国民健康保険の国庫負担金の減額という「罰則(ペナルティー)」を科し、子育て支援の取り組みを妨げています。全国知事会も「少子化対策に取り組む地方の努力の足を引っ張るもの」と廃止を求め続けています。 子育て世代を応援する医療費助成は、少子化や地方の人口減少に歯どめをかける重要な制度であるだけでなく、「子どもの貧困」が広がる中、いよいよ緊急課題になっています。 よって、国においては、地方自治体が単独で行う窓口無料化に伴う「罰則」を廃止するとともに、全国一律の子どもの医療費に対する助成制度を創設するよう強く要望いたします。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。 平成28年12月21日 沖縄県
豊見城市議会あて先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、 財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣
○議長(大城吉徳) 本案に対し質疑を許します。
◆9番(新垣亜矢子議員) 意見書案第10号について、幾つか質疑させていただきます。 私も9月定例会で一般質問に取り上げておりまして、賛成の立場でございますが、委員会の審査記録を確認しましたところ、陳情者の説明のみで質疑等がなかったようなので、少し質疑をさせてください。 子どもの医療費助成への「罰則」廃止と、国の制度化を求める意見書ですが、子どもの医療費助成に対し、国からの補助金減額措置が廃止されるということになった場合、メリットとデメリットについての議論が委員会の中ではされていないのかもしれませんけれども、このことについてどのように考えているのかを伺わせてください。
○議長(大城吉徳) 休憩いたします。 休 憩(11時46分) 再 開(11時47分)
○議長(大城吉徳) 再開いたします。
◆1番(楚南留美議員) お答えします。 新垣亜矢子議員がおっしゃるように、委員会の中では審議されておりませんので、私個人の意見を述べることはできません。ご理解ください。
○議長(大城吉徳) 休憩いたします。 休 憩(11時48分) 再 開(11時48分)
○議長(大城吉徳) 再開いたします。
◆9番(新垣亜矢子議員) -再質疑- 私も賛成の立場ではありますけれども、少し気になっているというか、今後、豊見城市においてこれが実行されることで、メリットがあるのか、デメリットがあるのかというところがとても気になるところなんですが、全国的に子どもの医療費助成が行われているところで、罰則の廃止によって各自治体ではその財源をほかの子育ての支援策に、罰則で取られていた予算をほかのものに充当できることから、減額調整措置を廃止すべきだという声が出ているということでございますが、補助金減額措置が廃止されたとしても、現状の自動償還から現物給付に変えない限り、どの市町村も市民負担の軽減にはつながらないと思っております。現物給付を行いたくても、医療費が大幅に増加することなども想定されるということで、財政が厳しい市町村は、特に豊見城市も今後厳しくなると予想されておりますけれども、現物給付に踏み切れないことがあってはならないと。踏み切れない状況を招いてはいけないと思っております。市町村によって医療費助成の格差が生じることなども考えられておりますが、このことに関しては委員会などで議論が多分なかったのではないかと思いますが、提出者の考えを伺いたいと思います。
○議長(大城吉徳) 休憩いたします。 休 憩(11時50分) 再 開(11時52分)
○議長(大城吉徳) 再開いたします。
◆1番(楚南留美議員) 各市町村では財源に限りがあるので、国による支援を求める意見書となっています。陳情者の思いを少し述べさせていただきたいと思いますが、「ぜひとも、中学校卒業までの現物給付というのは、もう既に全国平均レベルでございますので、今こそ少子化対策や子どもの貧困対策を前進させるためにも罰則を廃止してもらって、国の制度で全国一律の子どもの医療費の無料化を実現して、自治体のさらなる拡充に邪魔をしない、さらなる拡充に道を開いていただくということが、子どもたち、子育て世代に対して夢のある後押しをする力強いメッセージとなるのではないかというふうに考えております。ぜひ意見書の採決をしていただいて、罰則の廃止、国の制度化の実現を後押ししていただきますよう心よりお願い申し上げます」と陳情者は思いを述べられておりました。
○議長(大城吉徳) ほかに質疑はございませんか。 (質疑者なし) 以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第10号 子どもの医療費助成への「罰則」廃止と、国の制度化を求める意見書については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって意見書案第10号 子どもの医療費助成への「罰則」廃止と、国の制度化を求める意見書については、委員会への付託を省略することに決しました。 これより討論に移ります。 はじめに、反対討論の発言を許します。 (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 (賛成討論なし) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。意見書案第10号 子どもの医療費助成への「罰則」廃止と、国の制度化を求める意見書については、これを原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (賛成者挙手) 挙手多数であります。よって、本案は原案可決と決しました。─◇日程第14◇─
○議長(大城吉徳)
△日程第14、意見書案第11号 オスプレイの重大事故・飛行再開に関する意見書についてを議題に供します。 提出者より提案理由の説明を求めます。
◆21番(赤嶺勝正議員) 意見書案第11号 平成28年12月21日
豊見城市議会議長 大 城 吉 徳 殿提出者
豊見城市議会議員 赤 嶺 勝 正賛成者 〃 德 元 次 人 〃 〃 赤 嶺 吉 信 〃 〃 仲 田 政 美 〃 〃 宜 保 安 孝 〃 〃 外 間 剛 〃 〃 山 川 仁 〃 〃 大 田 善 裕 〃 〃 儀 間 盛 昭 オスプレイの重大事故・飛行再 開に関する意見書 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。提案理由 県民の生命と財産を守る立場から、今回のオスプレイの重大事故に対し、関係機関に対し抗議するとともに、事件の全容解明及び再発防止の徹底等を強く要請するため、本案を提出する。 オスプレイの重大事故・飛行再 開に関する意見書(案) 2016年12月13日午後9時半ごろ、沖縄県名護市安部沿岸の浅瀬岩礁上に普天間飛行場所属の米軍垂直離着陸機MVオスプレイが不時着し機体がバラバラに大破する重大な事故が起こりました。 翌日、米軍当局の発表によると、沖縄から約30キロ離れた海上上空で、複数のオスプレイとCH-53ヘリコプターが、空中給油訓練中、給油機から伸びた給油ホースを切断し、オスプレイのローターブレードに損傷を与えた。パイロットは危険なほど振動をし始めていた機体を普天間飛行場に戻すことをあきらめ、キャンプシュワブ方面に向かう途中の浅瀬に不時着させたと説明された。 幸いにも、米兵乗員5名は救助され命に別状はないとの事だが、周辺海岸では漁業を行う県民もおり、一つ間違えば大惨事にもなりかねない重大な事故であり大変遺憾である。 米軍の航空機事故は幾度となく発生しており、
豊見城市議会はその他航空機による事故も含めその都度、米軍や関係機関に厳重に抗議し、事故の再発防止や航空機の安全管理の徹底等を要請してきたところである。 それにもかかわらず、またしてもこのような事故が発生したことはまことに遺憾であり、米軍における再発防止の取り組み、航空機の整備体制及び訓練にあたっての安全管理のあり方等に強い疑問を抱かざるを得ない。 さらに事故から6日後に機体に問題はないとして飛行再開したことは、県民の不安を高めるばかりで、決して容認することは出来ない。 よって、
豊見城市議会は、県民の生命・財産を守る立場から、今回の事故に対し、厳重に抗議するとともに、下記の事項が速やかに措置されるよう強く要請する。 記1 県民の不安を払しょくすべく、オスプレ イの飛行再開を中止し、事故原因を徹底的 に究明すること。そして結果を速やかに分 かりやすく丁寧に県民に明らかにすること。2 基地の整理・縮小の一環として広大な訓 練水域・空域の見直しを行い、普天間飛行 場の閉鎖・返還を早期に実現すること。3 日米地位協定の抜本的な改定を図ること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 平成28年12月21日 沖縄県
豊見城市議会あて先 内閣総理大臣 内閣官房長官 外務大臣 防衛大臣 沖縄防衛局長
○議長(大城吉徳) 本案に対し質疑を許します。
◆23番(瀬長宏議員) 意見書案第11号について何点かお伺いします。 これは本来であれば12月15日、その日に意見書を上げられればよかったのですが、山川議員の頑張りで動き出したところではあり、最終的には議会運営委員会で文案調整となったということで、伺いますが、オスプレイの配備直前、日米両政府で安全性に対する合意事項が結ばれました。それはオスプレイの安全性をどのように確保する合意だったのか、明らかにしていただきたい。 2013年1月に建白書を政府に要請し、それには全ての市町村長、議会議長、そして県議会の会派代表などが、文字どおりオール沖縄で建白書を提出いたしましたが、それはオスプレイについてどのような要請事項を政府に求めていたでしょうか、明らかにしていただきたい。 もう一つは、今回の重大事故でニコルソン司令官が大変な暴言を吐いております。これに抗議する内容が全く触れられていないのですが、それはどういう意味でこういう文案になったのでしょうか。 オートローテーションについては、本来、ヘリは一定、オートローテーションの機能があって、安全性が確保される部分があるのですが、オスプレイはそれがどうなっているのでしょうか。 もう一つは、オスプレイはこれまで大変な重大事故を何度も起こしています。どれぐらい事故を起こして、どれぐらいの米兵が亡くなったのかご存じでしょうか。 もう一つは、これは欠陥機と言われています。欠陥機は本来撤去されるべきだと思うのですが、今回、飛行停止を求めるにとどまっていますが、この欠陥機の撤去を求める建白書の立場からも、これを入れなかった理由を説明していただきたい。
○議長(大城吉徳) 休憩いたします。 休 憩(11時58分) 再 開(12時00分)
○議長(大城吉徳) 再開いたします。
◆21番(赤嶺勝正議員) 今、たくさんの質疑を瀬長宏議員からいただきましたが、今回の意見書採択に向けての取り組みというのは、皆さん、ご存じのように、1ページ目にある提出者を初め賛成者は、各会派を代表して、このたび起きた事故に対する抗議を一致団結してみんなで行おうという趣旨でやりました。ですから今、瀬長宏議員が質疑なさったことは、日ごろから政治活動の中でやっていることだと私は思います。 オスプレイについて欠陥機ではないかとか、何名の人が亡くなったかという質疑がございましたが、これは私は把握してはおりません。しかし実際に、皆さんもご存じのようにオスプレイの事故が起きた。そして、県民の皆さんも心配している。もし万が一市街地に落ちたらどうなったものかと、多くの皆さんが心配している。そういう中ではやはり私たち
豊見城市議会もそうです。この件は、議会運営委員会全員の調整というものがありまして、文面調整も大分時間がかかっております。おのおの、もっともっと言いたいことがたくさんあるという思いの中からみんなで調整をして、こういう抗議をしようと。賛成者になってもらった山川議員にも納得してもらって、実は最初に出そうといった方に提出者になってもらおうと思っておりましたが、文面の調整等、いろいろな問題からこれが抜けたらできないという思いもありました。 そういうことを理解していただいて、ぜひとも瀬長宏議員、あなたの会派からも代表が出ております。その内容をきちんと聞いて、今のような質疑というのはどうかと。せっかくみんなで豊見城市が一致団結してこの意見書を出し、抗議決議もこれからやります。そういう意味では、今からやっていこうという中ですよ。一生懸命やっていらっしゃる反対抗議もよろしいでしょう。しかしながら、今回、議会において、ぜひとも
豊見城市議会の皆さんで一致して、とにかく早く危険性をなくそう、そして事故もなくしてほしい、そういう声をみんなで上げようということでの今回の意見書です。そういう意味では、ご理解いただきたい。ですから、今私が話したことが瀬長宏議員の質疑に答えていると理解していただきたいと思います。
◆23番(瀬長宏議員) -再質疑- 提案者ですから、きちんと共通認識を持って、要するに、こういうことであるけれども今回はこういうレベルの意見書にしましたということが私に伝わらないと。では皆さんは、日米合意がどういう内容だったかわからないということですか。そして、オスプレイはこれまで重大事故を何回起こして、どれだけの兵隊が死亡に至っているのかわからないということですか。オスプレイのオートローテーションがどうなっているのか。機能があるのか、ないのかわからないということですか。そうであれば、これがどれだけの危険性をはらんでいるのか。日米合意も守っているのか、守っていないのか、そういう状況をきちんとつかんだ上で、我々は今回こういう意思で意見書を上げますということが十分市民に伝わらない、不十分なものになると私は思うので、その辺はわかる範囲で答えていただきたい。
◆21番(赤嶺勝正議員) 今、質疑が出ましたので、私は防衛省・自衛隊、MV-22オスプレイについてのホームページに掲載してある資料も取り寄せました。私たちは新聞報道とか、ニュースからもいろいろ聞きますが、今回は余り情報がないということで、事故の概要というものを防衛省・自衛隊のホームページからです。少し皆さんにも知っていただきたいので、読み上げたいと思います。 「事故の概要 2016年12月13日(火)、21時30分頃、沖縄県名護市東海岸の沖合で、米海兵隊普天間基地所属のオスプレイ1機が不時着水した。搭乗員5名は無事(うち2名は負傷したため入院したが、意識あり。1名は12月15日(木)に退院。1名は19日現在経過観察のため引き続き入院中)。 事故の状況及び原因 不時着水したオスプレイは、沖縄北東の海上で、他のオスプレイ1機とともに米空軍嘉手納基地所属MC-130x1機から空中給油を受ける夜間訓練を実施していた。空中給油訓練は、常に陸地から離れた海の上空で行っているが、事故当時も陸地から数十キロメートル離れた沖合上空で実施していた。当時の天候は、強風により良好なものではなかったが、夜間空中給油訓練に関する既定の条件の範囲内であった。空中給油機から出される給油ホースにオスプレイ側の受け手の給油管(プローブ)を差し込み、給油が行われた。給油が終了し、オスプレイのプローブとMC-130の給油ホースを分離させた後、21時5分頃、乱気流等により、給油ホースとオスプレイのプロペラのブレード(羽)が接触し、ブレードが破損した。オスプレイの空中給油に際してこのような接触が発生したのは、今回が初めてであり、詳細な原因について、現在、調査が行われている」 少し飛びます。「したがって、本件事故は、搭載システム、機械系統及び機体構造を原因とするものではなく、空中給油に際して給油ホースとオスプレイのプロペラが接触したことによるものである」と、そういうことが言われております。ですから、先ほど質疑されていました機能とか、いろいろなものについては、はっきり申し上げて私は知りません。私個人の意見ですが、ただし、欠陥機であるものを米軍が採用するかどうか、その辺については、私が知り得る範囲ではございません。確かに沖縄県民としては、私も同じです。できればオスプレイを配備してほしくない、そういう思いもあります。そういう意味では、多分県民としても、軍事目的の飛行機とかは余り配備してほしくないのではないか。そう考えております。答えになりましたか。
○議長(大城吉徳) ほかに質疑はありませんか。 (質疑者なし) 以上で質疑を終結いたします。 休憩いたします。 休 憩(12時09分) 再 開(13時30分)
○議長(大城吉徳) 再開いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第11号 オスプレイの重大事故・飛行再開に関する意見書については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって意見書案第11号 オスプレイの重大事故・飛行再開に関する意見書については、委員会への付託を省略することに決しました。 これより討論に移ります。 はじめに、反対討論の発言を許します。 (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。
◆23番(瀬長宏議員) 賛成討論- 意見書第11号 オスプレイの重大事故・飛行再開に関する意見書については、賛成の立場で討論いたします。 討論はやらない予定でしたが、先ほどの質疑の中で危険性の重大性、この欠陥機がどういうことになっているのか。あるいは日米政府による合意がどこまで守られているのか。建白書の中でオスプレイがどういう位置づけになっているのか、そういうところで答えが出てきませんでしたので、これではなかなか不十分なものになる。住民の期待にしっかり応えた意見書にはならないのではないかという疑問を感じて賛成討論としたいと思います。 まず、オスプレイは配備直前に日米両政府で、住民が密集する上空は飛ばない。そして、夜間飛行はやらない、こういう合意事項がありました。守られているでしょうか。ほごにされています。危険に県民がさらされているのが実態です。 そして2013年1月の建白書、これは豊見城市の議会議長も署名をし、県内全ての市町村長、議会議長、県議会会派の代表、オール沖縄で建白書をつくって、政府に要望いたしました。その中では明確にオスプレイの配備撤回ということを県民の総意として政府に要望しておりました。それが強行配備をされ、日米合意も守らない形で危険な飛行を行っております。 この危険性という点では、調べてみますとアメリカ政府がAランクに該当するような重大事故、200万ドル以上の被害を出す事故がもう既に18回、そして39名の兵士の命が奪われ、そのことによってアメリカでは、未亡人製造飛行機という名前がつくぐらいの危険なヘリとして位置づけられております。 しかし、これはヘリなのかどうかということが最近、多くの専門家から疑問を呈されております。オートローテーションの機能がオスプレイにはありません。オートローテーションというのは、ヘリのプロペラがエンジンが停止したときには自動回転をして、その回転によって浮力を一定維持して、長い時間飛行しながら落下地点を探ることができる。しかし、オスプレイにはこのオートローテーション機能が全くありませんので、エンジンが停止した場合には早い時間内で垂直に落下するような危険なヘリだということで専門家から、これはもはやヘリではないのではないかということまで言われております。 この前の事故は、パイロットはパラシュートで脱出をしております。最後まで操縦していたということではないので、不時着ではなくてこれは明らかに墜落だということがマスコミでも大きく報道されるようになりましたが、今回、不時着という表現を使っております。やはり意見書としては、事実をしっかりと政府に突きつけるということが私は必要だったのではないかと。安倍総理は、普天間の危険性の除去のために、辺野古へ基地機能を移転すると言いましたが、このオスプレイの事故によってそれは意味のないことだということが証明されました。つまりは、オスプレイが沖縄の上空、どこに落ちてもおかしくないというのが今回の事故の状況であり、その危険性の除去のために、辺野古に移すということ自体がもう説得力がなくなりました。オスプレイを配備強化されれば、ますます私たちの子や孫の時代まで危険な状況にさらされるということが明らかになっております。 復帰後、沖縄県内で航空機事故が何回起こったのか調べてみますと、47件。これは米軍機の墜落事故でありますが、つまりは、復帰後でも1年に1機以上沖縄で米軍機が墜落をしているというのが沖縄の実態であります。そういう意味でいうと、あのニコルソンというとんでもない暴言をする司令官がいましたが、沖縄をまだ植民地的に見ている。見下している。そして県民の命をアメリカの住民と全く差別をして見下している。それがあの発言からも垣間見えます。これは到底許されるものではありません。県民は感謝せよ、あるいは飛行士は英雄だ、こういう発言をしたニコルソン司令官には、多くの県民が怒りの声を上げ、米軍というのは県民をこのようにしか見ていないのかということを、改めて私たちに認識をさせました。そういう意味でいうと、今回のような事故はまた引き続き起こるだろうと、誰もが心配をしております。 そういう意味で高江区民が19日、政府に対して代議員会での決議文を渡したようですが、こう言っています。「区民の不安と基地の負担軽減を実現するためには、オスプレイの配備撤回しかありません」と、高江区民の代表が政府に要請をし、そして北部市町村会、これは北部12の自治体で、今回オスプレイの飛行停止と配備撤回を全会一致で求めているし、その北部市町村会議長会では、全会一致でオスプレイの飛行の完全停止、配備撤回することと合わせて、オスプレイが配備されている普天間基地の辺野古移設撤回を求めました。その立場に県民が心ひとつに立ってこそ、このような事故が二度と起こらないという流れをつくることができます。そういう意味でいうとまだまだ今回の意見書については不十分な面がありますが、議会運営委員会の中で全会一致をしたということで、賛成の立場で討論とさせていただきます。
○議長(大城吉徳) 次に、反対討論の発言を許します。 (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。
◆14番(外間剛議員) -賛成討論- 皆さん、こんにちは。声論会、外間剛です。意見書第11号 オスプレイの重大事故・飛行再開に関する意見書(案)について、賛成の立場で討論いたします。 不時着水、不時着、墜落と、県外紙、県内紙のタイトル表現の違い。残念でならないのが、不安と憤りを感じている県民に対して、「放射性物質の回収か」のタイトルの機関紙報道は、余りにも無責任極まりなく、さらなる不安をあおり、先日の福島地震の際に東日本大震災の津波映像をネットに流した心ない人間と重なり、また副知事の対応とともに、ニコルソン四軍調整官のソースのないままの誤訳報道は、県民の憤りをあおることになり、政治的な意図を持った悪意とも感じとれるものでもあります。 皆さん、忘れておりませんか。そもそもオスプレイは平成24年10月に米軍普天間飛行場に配備の際、オスプレイの安全性を一番に強調していたのが当時の民主党政権だったことを。海兵隊を勉強すればするほど必要と言ったのも、当時の民主党の総理大臣だったことを。民進党になった途端、拙速な飛行再開は沖縄県民の気持ちに寄り添っていないとか、これまでの経緯に無責任な対応で、過去の行った行為について、知らぬ存ぜぬではまかり通りません。県知事においては、尖閣諸島を脅かし、県民を脅かす大国の首脳と面会はしても、県民の安全や生活を守る行動は放棄する始末で、本当の平和を考えて、そのチャンスがあるのならば言うべきことはしっかりと伝え、基地を要らない沖縄にするためには、これがスタートだと私は考えます。自己決定権は国連で主張し、仮に沖縄県の許可要件は市町村の自己決定権に任せてくれるのか。ここも矛盾するところでもございます。 前述したことは、米軍や政府への対立をあおり、現県政の応援をしている政党や報道機関に対して、矛盾と差異を感じるところでもございます。特に県内2紙においては、月ごとの購読料を払いながら、偏った報道による不快感を自分で毎日買っているような気もいたします。今回のオスプレイの不時着水の事故は、近くに漁業者などがいた場合においては甚大な被害をこうむる事故になっていたと誰もが想像でき、しかしながら今回は二次被害もなく、米軍搭乗者2名のけがで済んだのは不幸中の幸いだったと思います。 今回の不時着は、オスプレイのクラッシャブル構造のおかげで搭乗員の人命が救われたと感じました。事故後の映像では、墜落とも見える状況のものでしたが、その構造やパイロットの判断によって、重大な事故ですが被害が最小限に食いとめられたものだと感じます。 しかしながら、今回の空中給油訓練中のトラブルに起因する事故現場の名護市安部周辺海岸には、住民や漁民、漁業を営む方々もおり、その方々が巻き添えになり最悪な事故になる可能性も否定できず、さらには市街地にある普天間飛行場において、約2時間後の同機種別機の胴体着陸の同日続けての事故が発生しております。県民の受けた衝撃と不安から来る恐怖は計り知れないものを与えたと思慮いたします。 本来、軍民限らず、いかなる事故も起きてはなりませんが、事故が起きるのも現実で、それを想定しなければなりません。今回の公表は速かったものと感じておりますが、情報の透明さ、事故処理の方法など、信頼を築く対応が必要だと考え、さらに事故の再発防止、安全対策、安全性の向上と、事故情報開示を強く望みます。我が国の現在の安全は、同盟国アメリカとの相互協力のもとで成り立っております。今回の事故の情報開示及び万全な対策を講じること、信頼関係の回復等、さらなる向上を求めるためにも、今回の意見書に関し、賛同いたします。
○議長(大城吉徳) 次に、反対討論の発言を許します。 (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 (賛成討論なし) 以上で討論を終結いたします。 これより採決いたします。意見書案第11号 オスプレイの重大事故・飛行再開に関する意見書については、これを原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (賛成者挙手) 挙手多数であります。よって、本案は原案可決と決しました。─◇日程第15◇─
○議長(大城吉徳)
△日程第15、決議案第3号 オスプレイの重大事故・飛行再開に関する抗議決議について議題に供します。 決議案第3号については、既に同じ内容の意見書案第11号 オスプレイの重大事故・飛行再開に関する意見書が原案可決されておりますので、決議案第3号 オスプレイの重大事故・飛行再開に関する抗議決議については、原案可決されたものとみなすことにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、決議案第3号 オスプレイの重大事故・飛行再開に関する抗議決議については、原案可決されたものとみなします。─◇日程第16◇─
○議長(大城吉徳)
△日程第14、決議案第4号 沖縄県
認可外保育園連絡協議会の「政策提言」実現と本市の保育環境の更なる充実を求める決議についてを議題に供します。 提出者より提案理由の説明を求めます。
○議長(大城吉徳) 休憩いたします。 休 憩(13時45分) 再 開(13時46分)
○議長(大城吉徳) 再開いたします。
◆9番(新垣亜矢子議員) 決議案第4号 平成28年12月21日
豊見城市議会議長 大 城 吉 徳 殿提出者
豊見城市議会議員 新 垣 亜矢子賛成者 〃 德 元 次 人 〃 〃 當 銘 清 弘 〃 〃 赤 嶺 吉 信 〃 〃 赤 嶺 一 富 〃 〃 比 嘉 彰 〃 〃 山 川 仁 〃 〃 大 田 善 裕 〃 〃 宜 保 安 孝 〃 〃 仲 田 政 美 〃 〃 瀬 長 宏 沖縄県
認可外保育園連絡協議会の 「政策提言」実現と本市の保育環 境の更なる充実を求める決議 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。提案理由 沖縄県
認可外保育園連絡協議会より沖縄県知事に提出された「政策提言」の実現に向け、本市においても、市民が求める保育環境の充実と待機児童解消の対策として、認可外保育園への取組みをさらに強化しなければならないことから、本案を提出する。 沖縄県
認可外保育園連絡協議会の 「政策提言」実現と本市の保育環 境の更なる充実を求める決議(案) 沖縄県
認可外保育園連絡協議会より沖縄県知事に提出された「政策提言」では、戦後27年間の米軍統治下による認可保育所整備の遅れを、現在でも認可外保育園が下支えしている沖縄県。その多くの乳幼児が本来なら「公的な保育」を受ける権利を有することから、保育行政の遅れにより強いられる保育格差を補完するために、沖縄県の保育現場の実態に即した政策を求めている。 豊見城市においても、市民のニーズと市長の掲げる「待機児童ゼロ」というビジョンを実現するため、「豊見城市子ども子育て支援事業計画」を推進し、乳幼児の保育環境整備を進め、認可保育園協力の下、分園・新設・増員など、保育の充実と待機児童解消の取組みが行われているところであるが、未だ認可保育園入所を求める全ての保護者の声に対応出来ていないのが現状であることから、認可園だけでは対応できない待機児童の保育受入れを認可外保育園が担っていることに鑑みた、諸事業や施策等の充実を図っているところである。 しかしながら、認可保育園と比較すると補助率の差が大きく支援の少ない個人事業所である認可外保育園の経営は、保護者からの保育料に頼らざるを得ない事から、収入が安定せず経営状況は厳しいのが現実である。 そこで、認可外保育園の現状を鑑み、認可外保育園に対し政策をさらに強化する必要性がある。 よって、本市としても「政策提言」実現に向け県に働きかけるとともに、本市の待機児童解消策に向け、積極的な取り組みを実施している認可外保育園に対し、政策充実を図っていくことを求める。 上記のとおり決議する。 平成28年12月21日 沖縄県
豊見城市議会あて先 豊見城市長 宜保晴毅
○議長(大城吉徳) 本案に対し質疑を許します。 (質疑者なし) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております決議案第4号 沖縄県
認可外保育園連絡協議会の「政策提言」実現と本市の保育環境の更なる充実を求める決議については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって決議案第4号 沖縄県
認可外保育園連絡協議会の「政策提言」実現と本市の保育環境の更なる充実を求める決議については、委員会への付託を省略することに決しました。 これより討論に移ります。 はじめに、反対討論の発言を許します。 (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。
◆8番(大田正樹議員) -賛成討論- 決議案第4号 沖縄県
認可外保育園連絡協議会の「政策提言」実現と本市の保育環境の更なる充実を求める決議について、賛成の立場で討論いたします。 この決議案は、沖縄県
認可外保育園連絡協議会から沖縄県に政策提言された4つの要望を豊見城市からも県に働きかけ、本市の待機児童解消に向け、積極的な取り組みをしている認可外保育園に対し、施策充実を求めております。これまで豊見城市において、待機児童ゼロを目指し保育計画、子ども・子育て支援事業計画のもと、公立保育所や認可保育園を中心とし、新園、分園、定員増、弾力化、また待機児童解消に向け、積極的に取り組む認可外保育園においても、認証制度を初め家庭的保育事業等(小規模保育事業)などと認可園、認可外園が一緒になって、保育の受け皿として保育行政を担っており、さらには公立幼稚園の複数年保育の推進と、本市もスピード感を持って保育ニーズに対応する努力をしているところです。しかしながら、社会環境の変化、若い世代の多い市民構成、認可園施設整備の遅れ、公立幼稚園の3年複数年保育の整備遅れ等があり、いまだ待機児童解消に至っておりません。 児童福祉法第24条の子ども・子育て支援法の定めるところにより、乳児・幼児、その他の児童について保育を必要とする場合、保育所において保育をしなければならないとされ、本市も受け皿として量と質の整備が急務となっています。今回本市が抱えるこれら多くの課題の一つである認可外保育園に対して、1 認可外保育園の保育士の処遇改善を求めること。2 準認可園(仮)もしくは認可保育園B型(仮)の新制度導入の提言。3 市町村窓口に格差のない新たなシステム(仕組みづくり)の提言。4 行政の公的責任を認識し、各地域の実情に即した支援策を、認可外保育園の実態把握に伴い、認可外保育園の乳幼児も対象に行うことを求めるとなっております。 私は、就学前児童は、公立であろうと、認可であろうと、認可外であろうと、または保育を必要としない子も、全てに平等に支援や補助を受けるべきだと思います。しかし、公金を受け取り補助を受けるのであれば、やはりそれなりのルールや基準が必要となるのは当然であり、公金を出す側もしっかりとしたルールや基準のもとに管理・監督、監査責任があるのは言うまでもありません。児童福祉法にのっとり、きちんとしたルールや基準のもとで保育や教育の担保がとれる認可外保育園の支援、補充、補助の拡充は多いに賛成するところです。 国の宝である子どもたちの成長を育み、保育・教育に誇りを持って仕事をされている全ての保育業界関係各位のこれまでの努力に頭が下がる思いです。豊見城市保育行政の課題解決に向け、引き続き行政のさらなる支援を求めまして、私の賛成討論といたします。
○議長(大城吉徳) 次に、反対討論の発言を許します。 (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。
◆23番(瀬長宏議員) -賛成討論- 決議案第4号については、私も賛成者として名前を載せておりますが、沖縄県で初めて園長サミットが開かれて、これまで認可外の園長たちがなかなか一つにまとまれないという状況の中で、多くの皆さんのご尽力によって、今一つにまとまりつつあります。そして、大事なことを県や市町村に要求するところまで来ました。私は本来、保育というのは預けたいという親がいれば、どの子も分け隔てなく公的な施設できちんと保障されて保育ができるようにすべきだと思います。これはヨーロッパでは相当進んでおりまして、どうしてもある時期まで自分で子どもを育てたいというときには、その予算の分を家庭に支給するというところまで進んでおります。そういう意味でいうと、特に沖縄は復帰が遅れて、認可外に保育を頼る状況が長い間続きました。ですから、認可外の保育園が本土に比べて多くあります。そういう中で待機児童問題がなかなか解決できない。行政の都合で保育所を増やせない。待機児童がいること自体は、児童福祉法第24条に反する違法行為ですが、それがなかなか解決できない。その受け皿として、認可外の皆さんが大変頑張っていらっしゃる。そうであれば、そこに預けることで保育料が一定、金額が上がるような状況があれば、それを解消することは当然可能であり、それは行政の責任としてしっかりと対応すべきだと思います。 今、ようやくそういう形で現場から声が上がってまいりました。我々議会としても認可外の皆さんとしっかり手を携えて、そして早急に実現できることを議会が一致して行政に求めるという行動をとれば、皆さんの思いも早急に実現へと進んでまいります。そういう意味でいうと、今こそ議会の役割も大変大事になっているという認識のもと、このような案件が早急に実現の目を見ることに力を注ぎたいという観点で、賛成討論とさせていただきます。
○議長(大城吉徳) 次に、反対討論の発言を許します。 (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 (賛成討論なし) 以上で討論を終結いたします。 これより採決いたします。決議案第4号 沖縄県
認可外保育園連絡協議会の「政策提言」実現と本市の保育環境の更なる充実を求める決議については、これを原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (賛成者挙手) 挙手多数であります。よって、本案は原案可決と決しました。
○議長(大城吉徳) 休憩いたします。 休 憩(13時59分) 再 開(13時59分)
○議長(大城吉徳) 再開いたします。─◇日程第17◇─
○議長(大城吉徳)
△日程第17、
議会改革調査特別委員会の中間報告について議題に供します。 本件については、会議規則第45条第2項の規定により、同委員会から中間報告を行いたいとの申し出がありますので、
議会改革調査特別委員会委員長の発言を許します。
◎議会改革調査特別委員長(赤嶺一富議員) 資料の配付が遅れたことをおわび申し上げます。 平成28年12月21日
豊見城市議会議長 大 城 吉 徳 殿
議会改革調査特別委員会 委員長 赤 嶺 一 富
議会改革調査特別委員会中間 報告書
議会改革調査特別委員会における付託事件の調査検討中の調査事項について、会議規則第45条第2項の規定により、下記のとおり中間報告をします。 記1.調査事項2.調査事項検討経過の概要3.調査結果4.委員会開催状況(
議会改革調査特別委員会審査記録 平成27年~平成28年)1.調査事項(1)議会棟建設工事について(2)議会公開のあり方について(3)議員定数について(4)同日選挙について(5)政務活動費について(6)議員報酬について(7)議会基本条例について2.調査事項検討経過の概要
豊見城市議会は、議会改革に向け、さまざまな観点から見直し・検討をすることを目的に平成27年3月第2回定例会において各会派から委員を選任し、調査事項を(1)議会棟建設工事について(2)議会公開のあり方について(3)議員定数について(4)同日選挙について(5)政務活動費について(6)議員報酬について(7)議会基本条例についての7項目とする
議会改革調査特別委員会を設置した。 特別委員会では、7項目の中から調査事項について協議した結果、調査事項(1)議会棟建設工事についてを最優先課題として調査を進めることに決定した。平成27年5月に那覇市議会と西原町議会の議会棟施設の視察調査を行った。また平成27年7月には、県外先進地視察先として東京都北区議会・東京都福生市議会・東京都町田市議会・東京都青梅市議会を選定し、議会棟施設の視察および「(2)議会公開のあり方について」にも関連することから、先に導入されている議会中継システムについての視察調査を行った。その後、特別委員会から新庁舎建設事業における議事堂及び議会施設等への30項目の要望および考察一覧の提出を執行部へ行った。 次に特別委員会では、多くの市民から市議会に対しての意見等を伺い、その意見等を反映させることを目的に平成28年7月に「市議会改革に関する市民アンケート調査」を18歳以上の市民から2,000人を対象にアンケート調査を実施した。アンケート調査では、回答者が520人(回答率26.0%)であった。そして、その結果をもとに「市議会タウンミーティング」の開催をし、アンケート調査結果報告を行った。 これまでの特別委員会においての議論や先進地視察、調査検討、市民アンケート調査結果等を踏まえて、特別委員会では(2)議会公開のあり方について、(3)議員定数について、(4)同日選挙について、(5)政務活動費について、(6)議員報酬についてを十分な討議を行った上で委員会として中間集約を決定し、(7)議会基本条例については、引き続き調査することとし「
議会改革調査特別委員会中間報告書」を作成した。 なお、中間報告に至るまでの調査事項検討経過については以上であるが、今以上に市民に信頼され、身近な議会を目指して調査を進める計画である。3.調査結果(1)議会棟建設工事について 新庁舎建設事業における議事堂及び議会施設等への
議会改革調査特別委員会からの要望及び考察一覧表については、承認と決定した。(2)議会公開のあり方について 委員会より提出した30項目の要望のとおり、新庁舎議場に移転した際にはネット中継等を始めることに決定した。(3)議員定数について 議員定数については、―――――――――――――現定数24人から2人減の22人とすることに決定した。(4)同日選挙について 同日選挙については、次の豊見城市長選挙に併せて、
豊見城市議会議員の一般選挙が同時に執行できるよう、地方公共団体の議会の解散に関する特例法第2条によって解散すべきものと決定した。(5)政務活動費について 個人の政務活動費は、現状維持で構わないが、会派活動費の調査費の新たな予算化を望むことに決定した。(6)議員報酬について 議員報酬については、県内同規模、他市並みの増額を求めることに決定した。4.委員会開催状況 (
議会改革調査特別委員会審査記録 平成27年~平成28年):配付 平成28年4月8日により第1回委員会を開催し、これまで計26回の特別委員会を開催していまいりました。以上、中間報告を終わります。
○議長(大城吉徳) 本案に対し質疑を許します。 (質疑者なし) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 休憩いたします。 休 憩(14時08分) 再 開(14時10分)
○議長(大城吉徳) 再開いたします。 ただいま議会改革調査特別委員長より、先ほどの報告の中で一部訂正と一部削除をしたいという申し入れがありましたので、許可いたします。
◎議会改革調査特別委員長(赤嶺一富議員) -訂正- 調査事項検討経過の概要の真ん中あたりに、「平成28年7月」と書いてありますものを、「平成27年」に訂正をお願いいたします。 また、調査結果のところで議員定数についての――――――――――――――――――を削除したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○議長(大城吉徳) ただいまの訂正については、議長にて許可いたします。 また削除の部分についても、申し出のとおり削除することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって削除することにいたします。 本案は報告案件のため、討論、表決は要しませんので、以上をもって
議会改革調査特別委員会の中間報告についてを終了いたします。─◇日程第18◇─
○議長(大城吉徳)
△日程第18、議員提出議案第1号
豊見城市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例について議題に供します。 提出者より提案理由の説明を求めます。
◆8番(大田正樹議員) 皆さん、こんにちは。議員提出議案第1号 平成28年12月21日
豊見城市議会議長 大 城 吉 徳 殿提出者
豊見城市議会議員 大 田 正 樹賛成者 〃 赤 嶺 一 富 〃 〃 新 垣 亜矢子 〃 〃 大 田 善 裕 〃 〃 仲 田 政 美 〃 〃 赤 嶺 勝 正 〃 〃 德 元 次 人 〃 〃 新 垣 繁 人 〃 〃 赤 嶺 吉 信 〃 〃 山 川 仁 〃 〃 外 間 剛 〃 〃 當 銘 清 弘 〃 〃 宜 保 安 孝 〃 〃 楚 南 留 美 〃 〃 大 城 敬 理 〃 〃 比 嘉 仁 一
豊見城市議会の議員の定数を定め る条例の一部を改正する条例につ いて 上記の議案を別紙のとおり、
豊見城市議会会議規則第14条の規定により提出します。提案理由 本市議会においては、
議会改革調査特別委員会を設置し、調査・研究を行ってまいりましたが、その中において調査項目「議員定数」については、十分な議論を尽くした結果として、
議会改革調査特別委員会にて「2人」削減することに決定した。よって、同委員会の調査・研究による議論を最大限に尊重し、本市議会の議員定数を現在の「24人」を「22人」とする。 これが、本案を提出する理由である。 最後のページ、新旧対照表をお開きください。新旧対照表、改正前、アンダーラインを引いているところです。
豊見城市議会の議員定数は、「24人」とするを、改正後は「22人」としております。 附則 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の
豊見城市議会の議員の定数を定める条例の規定は、施行の日以後初めてその期日を告示される
豊見城市議会議員の一般選挙から適用する。
○議長(大城吉徳) 本案に対し質疑を許します。
◆23番(瀬長宏議員) 何点か伺います。市民アンケートをとったということですが、市民アンケートでは定数についてどのような結果が出ているのか。 もう一つは、定数削減をすることによって、市民の中に多様な意見があると思います。あるいは少数の意見もいろいろあると思いますが、それは市政にしっかり反映できることになるのか。それとも縮小するということになるのか、どちらだと考えいらっしゃるのか。 そして、今の定数で執行機関に対する監視、あるいは評価が24名の定数で十分その機能を発揮していると考えているのかどうか。 もう一つは、地方分権一括法の施行によって、自治体の業務量や質が増大しているのか、縮小しているのか、どう考えているのか伺います。 もう一つは、地方自治体の自己決定権の拡大ということがよく言われます。これは私から見れば、業務量が増加し、今まで以上に政策形成において市民の意思を十分反映させる仕組みをつくることが求められている時代だと思いますが、議員削減ということはそのことに反しているのではないかという疑念を持ちますが、どうなのでしょうか。 もう一つは、今の本市の定数24は、人口が何名のとき24に増やしたのか、わかっていれば答えていただきたい。 地方分権の時代、議会には何が求められているという認識で今回提案されているのか。 最後に、今回の調査項目にもありますが、本来、議会基本条例をきちんと議論をして、議会がどうあるべきなのか。豊見城市の議会は今後どのような仕組みをつくっていくのか。その中で市民に対する議会の報告会、そういうさまざまなことを具体的に議会のあり方を改革する中で議員定数について議論をするのであればわかりますが、基本条例が後回しになっていて、どのような議会をつくろうとしているのか全く見えないうちに定数だけ先行して減らすということは、そもそも順序が間違っていると、私はとても危惧します。それについてどう考えていらっしゃるのか。
○議長(大城吉徳) 休憩いたします。 休 憩(14時25分) 再 開(14時25分)
○議長(大城吉徳) 再開いたします。
◆8番(大田正樹議員) 瀬長議員の質疑に、できるだけ簡潔に答えたいと思います。 市民の多様な意見にどう対応するかというご質疑でした。これは議員の数の問題ではなくて、やはり議員個人個人の質の問題だと思います。それは一人の意見しか聞けない議員もおられれば、10名、100名や1,000名と聞く耳を持つ実行力のある議員もいるかと思います。これこそまさに、議員が質の向上をしていくべきではないかと考えております。 行政の監視、評価を24名でできているか、機能しているかでありますけれども、私どもは議会議員ですから、当然それは機能していると答えるべきでしょう。しかし、実際に議会として、しっかりその本来の二元代表制の立場をこの議会が100%フルスペックで機能しているかというと、我々はもっともっと努力する余地があるかと思っております。 仕事の増でしたね。自治体は地方分権によりますます仕事は増えていくものと、私は思っております。 市民の理解をどうするかとか言っていましたね。議会は議決機関でもありながら、立法的な機能も持っております。しっかり政策提言をできるような議会にしていこうではありませんか。これこそ、我々が望む新たな改革の一つですし、新たな
豊見城市議会をつくっていくことが私もすごく楽しみであります。 24名になったのはいつかとおっしゃっていましたね。大変すみません、そこは私も把握しておりません。私も2期させていただいていますけれども、定数が24になったころは、地方自治法で、条例で定められている期間のときだと思いますので、多分、豊見城市の規模ですと27名以内という話になっているかと思いますので、そのときに決められたのが定数24だったのではないかと思っております。詳しいことは、すみません、先輩ほど長く議会にいないので、わかりません。後で教えてください。 何が求められるか。これは先ほども言いましたけれども、政策提言ですよ。これまでのように議会として、ただ市政にイエスマンでいいのか。また、市政に文句だけ言う議会議員でいいのか。これはまさにいい提案ではないですか。我々はチェック機能として、本当にその力を果たしていく、これが当然の我々の仕事だと思います。 基本条例がないのに、なぜ個別にかとおっしゃっていましたね。これは委員会でも相当議論しました。特に、今県議会議員になられている瀬長県議が、当時はまさに同じことをおっしゃっていました。だけど、基本条例の中の一つであって、基本条例を先に手がけても、結局は条例でこの人数は幾つか、何名かという議論をしないといけない。さらには、次の議会議員、我々以外に新人候補者が出るかと思います。であれば、次の議会議員選挙は何名かというのは、早目に世間に告知すべきであります。議会基本条例から先に進めていって、直前になって定数が削減だの、定数が増だのというのは、機会均等の面からいえば、やはり私たちは避けるべきだと思っております。ですので、議会基本条例はこれからしっかり議論をしながらつくっていきたいと思います。 これは常々、瀬長議員と意見交換をしているところですが、よくわかっていらっしゃると思いますので、ぜひ引き続き豊見城市の議会がどうあるべきかという議会基本条例を一緒につくっていきましょう。 アンケート結果のことを質疑されておりました。先ほど委員長から報告もございました、無作為抽出2,000名にアンケートを送付し、520名、回収率26%の回答をいただいております。そのアンケート結果によりますと、議会議員が多いか少ないか、よその10市と比べどう思いますかというアンケートをとっております。多い120名、少ない18名、今のままでいい230名、わからない140名、無回答8名となっておりました。 数字で固めるとこうなります。また、主な意見で86意見ありました。この資料も恐らく皆さんは持たれていると思いますが、抜粋して読み上げてみます。確かに数字では多い、少ない、今のままでいいと先ほど申した数字が出ているんですが、主な意見でやはり多かったのは、「20名でも豊見城市民の意見は十分届けられると思う」、「比較表からすると、人口総数に対する議員定数の平均を見ると、1人に対し平均人口が3,538人となる。豊見城市の人口マックスを7万人と見た場合、3人減することで平均人口になるのではないか」、またこんなことも出ています。「24名市議会だよりを読んでも、まだまだ仕事量が少ない」、厳しい意見です。「議員の数は多くなくてもよいと思う。そのかわり、よい政策の提案や必要のある意見、討論のできる議員がいてくれればよいと思う」、「数を少なくする分、一人ひとりの意見や発言が大きくなることを自覚していただきたい」、ほかにも「率先して議員は議員定数削減に取り組むべき」などとコメントをいただいた86意見の中では、ほとんどがこのような、議員に対する叱咤激励、厳しい意見が載っておりました。以上です。
◆23番(瀬長宏議員) -再質疑- アンケートの結果は、23%は多いと答え、今のままでいいが44.2%、やがて多いと答えた23%の倍近い市民が今のままでいいと、圧倒的に今のままを望んでいらっしゃる。 先ほどの説明では、皆さんの都合のいいところを多く読み上げていますが、やはりここは市民の声に反することをやっている。この数字の結果、アンケートの結果からはそういうふうに見えます。そういう数の力で市民の声を無視するようなことは、本来やるべきではないと思います。 私は幾つか聞いたのですが、数の問題ではない、そういう言い方をしますが、100名議員がいたらさまざまな意見が出て、そして議会のチェック機能も高まる。そして行政の不祥事が続いていますが、それについてもさまざまな角度から当然突っ込まれて、行政は襟を正すということになるでしょう。これがもし10名の議員、10分の1であれば、そういうチェック機能は当然低下するでしょう。数の問題ではないと言われますが、それに全く合理的な説明にはなりません。一定の数があって、そして十分なチェックをしなければ、このような豊見城市の不祥事をなくすことは、今の段階ではなかなか難しいだろうと。あの国庫補助金の件についても、大変な問題として再発防止を言いましたが、その後、何度も不祥事が起こって、それも考えられないような公文書偽造まで起こっている。そういう意味においては、やはり議会が果たす役割はもっと大きくならなければいけないと感じますが、そう思いませんか。 今の定数で当然機能していると先ほどおっしゃいましたが、ですから先ほど申し上げたように、十分議会の役割を果たしていないところからいろんな課題、問題が表面に出てきて、市民の批判を受ける。そういう事態を招いている。ほかの自治体ではあり得ないことが何度も繰り返されている。そういう意味でいうと、機能していると我々が断言できるぐらいに議会がしっかり役割を果たしているという認識なんでしょうか。 地方分権一括法で地方自治体みずからのことはみずから決めていく。そして、その決めたことには責任を負う。そういう自己決定権が大きく強化されました。そういう意味においては、それが十分なのかどうか。政策立案の段階からきちんと市民の立場に立って、市民の利益を守ることにきちんと機能した内容で政策立案がされているのかどうか。それは過程の段階から我々が十分議会としてチェックすることが、今まで以上に求められている時代です。そういう意味でいうと、我々はまだまだそういうところまで市議会が十分役割を果たしていないと思うんですが、どう考えていらっしゃるでしょうか。 立法権、それは当然、我々は本来立法府という位置づけでいうと必要な条例も、我々議会から提案していく時代です。しかし、皆さんは4、5年の間にどれだけ議員立法で条例が制定されたのでしょうか。1件もありません。そういう時代なんです。そういう機能がまだまだ果たせない。まだまだ議員、議会の質を高めていかなければならない。質を高める意味でいうと、10名で切磋琢磨するよりは、30名で切磋琢磨したほうが資質向上というのは当然競争で引き上げられます。そういう認識には立ちませんか。どうでしょうか。
◆8番(大田正樹議員) 質疑なのか、ご意見なのか、よくわかりませんが、いろいろ言っていただきました。でも、ほとんど瀬長委員が言っているのは、私もほとんど同意です。やはりその議員一人ひとりがしっかりと自覚を持ち、チェック機能を持つ。そういった認識のもとで議員活動をしていく。これは大事なことだと思います。それができない限りは、やはり議員としてどうなのかというのは私も思っております。 冒頭でたしか、このアンケート調査のことをおっしゃっていました。余り言いたくなかったんですが、アンケート調査をベースに出すのであれば、同日選挙についてなんですけれども、これは320名の方が実施すべきと言っているんですが、委員会では同日選挙についても、瀬長委員のところの会派は反対しております。この結果も数が大事。このアンケートが大事であると言ったら、ここもしっかり皆さんは、どうして同日選挙ができなかったのかということになっていくわけです。私はいいとこ取りのコメントだけを読んだと言っておりますが、そうではなくて、やはり我々は全体的に、当然市民の意見も含めて10人の意見があれば、10人の意見をそのまま市政に、限られた中で全員に同じような対応をすることは正直のところできないと思います。ですが、その10人の意見をしっかり聞いて、すぐはできなくても、これが今後課題になるのかどうか、そういったのも議論をしながらやっていく。それが議会だと思っています。 ですので、先ほど何か私の揚げ足を取るようにアンケートのことを言っておりましたが、アンケートもあくまでも判断材料であって、アンケートの意見が全ての判断基準ではない。これをやはり皆さんは共通認識として理解していただきたいと思います。 そして、これからの行政のチェックですが、まさにそのとおりだと私も思います。これまで二元代表制の民主主義の意義なんですけれども、当たり前のことですが、二元代表制は日本国憲法第93条に基づく日本の地方行政の骨幹です。つまり、執行機関の首長はその権限において地方行政を執行し、議決機関の議会はその行政行動を監視していく役割を担っていますが、やはりこれがずっと市民に理解されていなかった。議会は自己改革の努力を怠ってきた。一部の方々においては市政批判ばかり、また一部の方々においては単なるイエスマン、市民からはこのように言われてきているし、見られているんです。これが実際のアンケートの評価だと私も思います。だから、我々は与党だろうが野党だろうが関係なく、やはり本来の目的の仕事をしていない、政策提言をしていない、討論をしていない。これをしっかり今後やっていきましょうということが、これからの議会基本条例に盛り込まれていくことだと思います。 さらには、市民ともっと近くなる。それは自分を支持する支持者だけではなく、支持政党だけではなく、全ての豊見城市民に我々
豊見城市議会がどうあるべきかという姿を見せていく。しっかりここはいろんな垣根を乗り越えて、ぜひ議論に加わってください。こういうところで足を引っ張るような発言ではなくて、一緒に議論し、どう改革していくか、それを実現しようではありませんか。 私は18期、19期と2期にわたり議会改革委員会の委員をさせていただいておりますが、みずから議会のあり方、議会とはを議論し指針をつくり、作業をする。今、議会が変わるチャンスなんです。だから、議会改革委員会では定数のあり方が議論され、2名削減が提案されました。議員提案で条例改正を提出するわけですから、将来、この22名で不都合が出るのであれば、次にこの
豊見城市議会を背負っていく方々に、またそれを託してもいいんじゃないですか。そのときに議員定数を増やすのかであれば増やしていただければいいじゃないですか。今、我々は大方の意見として、2名削減し22名の議会でやっていけるんだと委員会としては結論が出たところでございます。以上です。
○議長(大城吉徳) ほかにございますか。
◆7番(宜保安孝議員) 隣の席の先輩に質疑があると一言も言わずに質疑をさせていただきますけれども、今、瀬長議員の質疑に対して大田議員から所見が述べられておりましたけれども、その中でいろんなところが垣間見れました。いろんな意見がある中で、これから諮っていくわけでございますが、単純に今気になる点、市民に対しても公表しないといけない部分の中で、この24人の議員が22人になった場合、現在の1人当たりの議員が抱える人口はどうなるのか。そして、それが他市に比べて多いのか少ないのか。そちらを明らかにしていただきたいと思います。
◆8番(大田正樹議員) これは私のほうが委員会のほうで討論しました。アンケート調査時が6月ぐらいですから、4月の人口調査のベースで統計を出しております。豊見城市が6万2,000人で、今の定員24名の場合、1人当たりが抱える市民の数が2,593名となっております。これが22名になった場合、2,829名となっております。さらに今現在、同規模6万人の糸満市の市議がどれぐらいの市民を抱えているかと申しますと2,863名、議員一人ひとりが抱える市民の数は、22名になってやっと糸満市と同等になる。さらには、この数が増えれば増えるほど、共産党の皆さんはたしか少数意見が出なくて大変だとおっしゃっておりましたが、これが宜野湾市の議員1人当たりは3,710名、11万人の浦添市では4,200名、うるま市でも12万人で4,069名、沖縄市は4,698名、お隣那覇市においては議員1人が8,000名の市民を抱えております。 私は褒めるわけではないですが、うちの共産党の先生方はとても能力が高いと思っています。ですので、那覇の共産党の先生方が8,000名、浦添市では4,000名も持たれているわけですから、皆さん、仕事は全然できると思います。ですので、安孝議員の質疑に戻りますけれども、議員の努力で数はどうにでもなる。逆にいえば、頑張ればできないことではないと思っております。
○議長(大城吉徳) ほかにございますか。 以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議員提出議案第1号
豊見城市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって議員提出議案第1号
豊見城市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例については、委員会への付託を省略することに決しました。 これより討論に移ります。 はじめに、反対討論の発言を許します。
◆24番(
儀間盛昭議員) -反対討論- 議員提出議案第1号、
豊見城市議会の議員の定数を2減にするこの議案について、日本共産党市議団から反対の討論をしたいと思います、儀間盛昭です。 幾つかポイントがあります。まず1つ目に、この議案は次期20期の議会から24名を22名に削減する提案です。7万市民の豊見城市を目指す立場から、現行の議員定数24名はどうしても維持すべきだと考え、討論を行います。 豊見城市政は都市成長力上位のまちだとして、西海岸地区の土地利用高度化を目指す取り組みを初め、市中心地区整備など大きな変貌が求められています。一方、市民生活はどうでしょうか。市民所得が沖縄県平均以下を続け生活保護世帯、準要保護世帯、子どもの貧困問題、子どもを預けての共働き世帯、高齢者世帯、高齢者独居世帯の増加など厳しさを増しています。今年、計画書を作成した豊見城市人口ビジョン及び豊見城市まち・ひと・しごと創生総合戦略で2060年、人口は7万人の市民が住み続けられるよう定住促進が強調されています。子育てしやすいまち、健康で長生きできるまちを目指す。市内での働く場の確保、7万人が住める土地利用の実現を目指します。このような豊見城市では、さまざまな立場の市民の声をしっかり議会で取り上げ、市政に反映させる。そのためには、現行の24名でも足りないと感じています。これ以上、市民と市議会議員の間に距離ができてはならない。議員の数を減らすことはなりません。 2つ目に、議会が実施した市民アンケートでも議員の数が多過ぎるとはなっていません。回答者の23.1%が多いと答え、44.2%が現状のままとしています。ポイントは、「あなたの声が議会に反映されていると思うか」との問いに、「思わない」「わからない」で75.8%もの多数を占めていることに、議会はしっかり応えることだと思います。議員が議会の権能を生かして市民の声を取り上げ、市政に反映させる活動が弱い。その行動内容を市民に知らせる取り組みがなされていない。それらが強化されるべきであり、そのためには今の定数を減らしてはならないと考えます。 3つ目に、議員の定数問題は地方政治における民主主義の基本問題と言われます。私たち議員の役割は、憲法の地方自治に基づき住民から直接選挙で選ばれた市長と、市民の代表である議員で構成する二元代表制のもと、市民の多様な意見を酌み上げ、市民と市政をつなぐパイプ役です。また、市政を市民にかわりチェックし、執行機関に対する批判や監視、そして市政に対する政策提案、条例制定の役割があります。議会も身を切る改革が必要との声がありますが、議員定数削減によってこのような市民のための役割が縮小されてはなりません。市民の権利を切ることになります。豊見城市の財政で議員議会費がどれほどの割合を占めているでしょうか。平成27年度決算ベースで、一般会計に占める割合は0.93%しかありません。24人分の議会費で残り99.07%、市長部局の行う250億円の一般会計予算、加えて特別会計予算の執行に市民の声を反映させる任務を私たちは持っています。議員の数は大変重要です。二元代表制とは言っても、いまだ市長に優位な制度です。戦後、国民が戦争という大きな犠牲を払って手に入れた国民主権民主主義を手放すことにつながる市議会の定数削減は、決して市民のためにならない。 これらのことを理由に、私の反対討論といたします。
○議長(大城吉徳) 次に、賛成討論の発言を許します。
◆2番(新垣繁人議員) -賛成討論- 議員提出議案第1号
豊見城市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例について、賛成の立場で討論をさせていただきます。 まず先ほども出ていましたタウンミーティングに私も参加しまして、その前のこのアンケート、実は2,000名の中に選ばれて、私のほうもこのアンケートをしっかり出したものではあるんですけれども、そのタウンミーティングの資料でも使われているこの資料を、まず分析するところも含めて述べさせていただきたいと思います。少し長くなりますが、おつき合いください。 まず県内11市の状況です。これは平成28年4月1日現在となります。11市、一つひとつ申し上げます。まず那覇市が人口総数32万3,586人に対しまして議員定数が40名、1人当たりにしますと8,090人となっております。続きまして沖縄市、こちらの人口数が14万816人に対しまして議員定数が30人、1人当たりにしますと4,694人、続きましてうるま市の人口総数が12万2,087人に対しまして、議員定数が30名となっております。浦添市、こちらの人口総数が11万3,739人に対して議員定数が27名となっており、1人当たりの人口が4,213人となっております。続きまして宜野湾市、人口総数が9万6,483人に対しまして議員定数が26名、1人当たりが3,711人となっております。いよいよ豊見城市でありますが、人口総数が先ほど言いました平成28年4月1日現在で6万2,238人、議員定数が24名、1人当たりに対しまして2,593人。続きまして名護市、人口総数6万1,683人、議員定数が27名、1人当たりに対しまして2,285人。糸満市が人口総数6万135人に対しまして、議員定数が21名、1人当たりに対しまして2,864人。続いて宮古島市、人口総数5万3,812人、議員定数が26名、1人当たりに対しまして2,070人。石垣市、4万8,328名に対しまして議員定数22名、1人当たりが2,197人となっております。最後に南城市の人口総数が4万2,890人、議員定数が20名となっておりまして、1人当たりが2,145人となっております。この11市の平均1人当たりをとりますと、3,539人が県内の平均となっております。これは11市です。その中で今、豊見城市が1人当たり2,593人ではあるんですが、例えば豊見城市が今最終目標としています7万人となった場合に、7万人に対して24名で見た場合、2,917人。続いて、もし削減して22名とした場合の1人当たりが若干増えまして、3,182人。先ほど申し上げました平均は3,539人であります。7万人を達成したときに今の現状の24名で1人当たり2,917人で、もし削減した場合の22名だと3,182人。これを比べますと265人の1人当たりの増となります。今1人当たりを述べさせてもらったんですが、議員というものはそういう1人当たり何名ではなくて、豊見城市の人口が6万2,238人であれば、市議会議員として6万2,238人を見ないといけないですし、豊見城市全体を見ないといけないと思っております。これが7万人になっても一緒です。7万人になっても
豊見城市議会議員としてしっかり7万人、豊見城市の全体を見るべきだと私は思っております。 もし議員として、この1人当たりの人口が増えることによって負担だとか、もし質が落ちるということを本当に本気で思っているのであれば、私は
豊見城市議会議員としてその職を辞するべきだと思っておりますし、今の現状からしましても、例えば常任委員会ですね、今、豊見城市は3常任委員会あります。
総務財政常任委員会、教育民生常任委員会、
経済建設常任委員会、まずこの委員会での現状も見ていきたいと思っております。 まず見ると、
総務財政常任委員会、今定数は8名となっております。教育民生常任委員会も8名となっております。
経済建設常任委員会の定数は今7名となっております。その合計23名です。議長は除いてであります。現状に行きましょう。
総務財政常任委員会が8名の定数に対して、現状8名であります。教育民生常任委員会、定数8名に対して現状7名であります。
経済建設常任委員会、定数8名に対して現状7名であります。教育民生常任委員会、そして
経済建設常任委員会も今現状は7名でやっている中でしっかりと議論はされていると、私は議事録を見て感じておりますし、また質の低下を感じるところはありません。また
総務財政常任委員会、8名で実際はやっているんですけれども、実際議論もできておりますし、議事録を見たらご存じだと思っております。ただ、この8名がもし7名になった場合、何の支障が出るのかといったときに、私は支障なく7名でもやっていけるものだと思っております。そういったことも含めて、この議員を削減することによって、そこで補うものというのは先ほども出ておりましたが、やはり議員の質を上げることだと。議員の質をしっかり上げることによって、22名体制で7万人の豊見城市の市民をしっかり見ることは、私はできると思っております。 これは委員会でも実際経験させていただいて、もう肌で感じていることでありますので、そういう思いを含めまして賛成の立場での討論とさせていただきます。議員皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。※(17番)比嘉 綾議員 早退(14時55分)
○議長(大城吉徳) 次に、反対討論の発言を許します。 休憩いたします。 休 憩(14時56分) 再 開(14時56分)
○議長(大城吉徳) 再開いたします。
◆23番(瀬長宏議員) -反対討論- 議員提出議案第1号、これは議員定数の削減を求める案件であり、私たち共産党の会派としてはいろいろ議論をし、これは今の状況の中でやるべきではないという判断に至りました。 先ほどからいろんな声がありますが、まだまだ我々議会として行政を十分チェックできているとは、私も含めて不十分だと思います。我々がもっと技量を高め、質を高め、そして政策の課程、あるいは予算を要求する段階から、きちんとどういうプロセスで事が決まっていったのか。その結果としてどういうことになっているのか十分検証する。そのことによってこそ、行政に対してさまざまな必要な改善を求める具体的な提案ができるようになります。そういう意味で言うと、議員立法もなかなか手がつけられない。それだけの力量にまだ私たちが達していない。そういう議会であるという認識に立てば、この地方分権一括法の施行に伴って、豊見城市の仕事が増え、そして質が高まり、自己決定権というこれまでにない市民に対する責任が大きくなっております。それに伴って議会の、我々の責任も増大しているのは当然です。 よく自治会にどれぐらい加入されているのかで私は問題提起しますが、31%台、7割近い皆さんが自治会に属さないで、なかなか行政とのパイプがつくれない。当然地域から議員を出している自治会にとってはさまざまなパイプがありますが、そういうパイプを持たない市民がほとんどの豊見城市の状態で、ましてやもともとここに住んでいた人ではなくて、移り住んだ皆さんがもう多数を占めるのが豊見城市の特徴であり、そういう意味で言うと、もっともっと我々の果たす役割、さまざまな少数意見、困った市民の声をどう拾い上げるのか、それが課題として求められているのに議員を減らすことについては、私はそれは今やるべきではないと思います。 これまで私たちは市民と運動をして、以前、小学校にプールをつくることは議会の中でも、「こんなばかなこと」と言われる時代もしっかりアンケートをとって、そして署名を集めた。今では建て替えをするとき、小学校にプールをつくるのはもう当たり前の時代です。 子ども医療費についても、全県に先駆けて革新村政のときに0歳児の無料化をスタートさせました。それが今では各地に広がって、中学校卒業まで無料という流れをつくってきました。 そしてクーラーについても、子どもたちを甘やかすなと、こんなクーラーをつけるお金はないと議会でも揶揄されました。しかし、市民の声がある以上、私たちは署名を集めて粘り強く議会で求めることによって、今、半数近くの教室にクーラーがつくようになり、一括交付金で当たり前にクーラーを設置するという行政の意思も大きく変わってきました。 保育園の問題についてもなかなか増設しませんでした。待機児童問題を何度も取り上げて、少しずつ待機児童の解消ができてきました。保育士の処遇改善についても、革新村政のときに民間と公立の給与の格差を埋めるべきだということで、認可保育園に対して給与の補填をするなど、先進的なことを提言をし、実現もさせてまいりました。 学校建設についても、特に上田小学校、私には多くの皆さんから、もう過密過ぎる、建て替えをしてくれ、分離してくれという声がずっとあって、何度も執行部に申し入れをしましたが、なかなか首を縦に振りませんでした。財政も厳しいという中でできませんでしたが、今では当たり前のように古くなれば建て替えをする。そして前倒しして豊見城中学校の建て替えまでもできるようになってきた。 日本共産党の先駆的な闘いで事を進めることができました。それも一定の議員の数がいてこそ、そして議員が積極的に粘り強く行政と意見を交わす中で実現を図ることができました。そういう意味でいうと、本市議会は1975年にそれまでの20の定数から24名に増やしました。そのときの人口は2万4,000名、今は6万2,000名、これから7万人を目指そうというときに議員定数を減らすことが、これが市民からして妥当かどうか。当然、44%余りが現状のままでいいと答えているのも、これは多くの市民の本当に小さな声ではありますが、そういう声が多数を占めていることは紛れもない事実であります。 私は、全国市議会議長会都市行政問題研究会の報告を見ました。これは地方分権が進む中で、調査研究報告という形でなされましたが、議員定数についてこう述べています。「議会の執行機関に対する監視の役割が一層重くなっている。政策立案も住民の意思、地域の実情を的確に踏まえたものとしていくことが重要、必要であり、議会の構成も都市全体を見渡すこともできる議員で多く構成されるようになることが求められている。執行部に負けないほどの政策論争を重ねることが必要。この監視機能、政策立案の向上を果たす上において相当の議員数は必要である。」と述べています。これは2006年4月の報告書で、その次の3月の都道府県県議会制度研究会の報告では、議員定数についてこう言っています。「議会は地域における政治の機関であり、行政一体の一部ではない。議員定数の問題は、単に行政の簡素化、合理化と同じ観点から論ずる問題ではないとし、議員定数は議会の審議能力、住民の意思の適正な反映を確保することを基本とすべきであり、議会の役割がますます重要になっている現状においては、単純な一律削減論は適当ではない。競って定数削減を行うことは、地域における少数意見を排除することになりかねない」と定数削減に異を唱えております。「分権時代において議会に求められているのは、議員定数の機械的な削減ではないし、そして住民の多様なニーズや意思を正確に反映できるだけの議員の数であり、議会議員の本来の役割が発揮できるよう、資質向上を図ることではないか。」と結んでおります。 両方とも大体同じ流れなんですが、「格差と貧困の問題が深刻な要素を見せ、市民の暮らし向きはますます厳しくなって、行政への要求も山積している現状がある。議員定数を削減することは、市民にもっとも身近な議会とのパイプを細くし、今でも遠いと言われる市役所、市政をなお一層遠い存在にしてしまいます。」と、こう結んでおります。私は、豊見城市はほかの自治体よりも多様な意見を持った方が住んでいる地域、特殊性があると思います。 こういう多様な意見を議会にできるだけ反映をし、そしてそれが行政に反映できるような仕組みをつくる上では、今、人口7万人を目指す時期の豊見城市で議員定数削減というのは時代にそぐわないし、そして市民の願いにも反するものだということで反対討論とさせていただきますが、先ほど同日選挙のことをおっしゃっておられました。私たちは同日選挙は、このアンケートの結果からして、もうしょうがないんじゃないかという意見でありました。しかし、これを持ち帰って有権者、市民と意見交換をすると、大変なお叱りを受けました。「皆さんに4年間、任せるということで私は1票を投じたのに、あなたは途中でその職責を投げ捨てるのかと、無責任じゃないか」と、そういういろんなお叱りを受けました。ですから私たちは、そうであれば今議会は同日選挙はできない、次の選挙について拘束力はないにしても、そういう一定の条件で選挙に打って出たらどうかと、そういうことも提言をしてきたつもりであります。 今、豊見城市は不祥事が相次いで発生をし、行政の綱紀粛正というのはほかの自治体に比べて大変喫緊の課題として、議会がもっともっと役割を果たす時期だということを申し述べて、私の反対討論とさせていただきます。
○議長(大城吉徳) 次に、賛成言討論の発言を許します。
◆15番(仲田政美議員) -賛成討論- 議員提出議案第1号
豊見城市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論を行います。 平成27年4月8日、第1回議会改革特別委員会が開催され、調査事項に(1)議会棟建設工事について、(2)議会公開のあり方について、(3)議員定数について、(4)同日選挙について、(5)政務活動費について、(6)議員報酬について、(7)議会基本条例についての7項目を掲げて、これまで26回の特別委員会を開催し、審議を積み重ねてきました。 特別委員会におきましては、新庁舎建設に伴う議会棟建設に関しましては、県内・県外の先進地の視察を行い、審議いたしました。その結果を30項目からなる新庁舎建設事業における議事堂及び議会施設等への議会改革特別委員会からの要望や考察事項を一覧表にまとめ、庁舎建設課へ提出いたしました。そして担当課からの見解としての回答があり、それをさらに審議した上で、(1)については特別委員会で承認されました。残り6項目の審議の順番について、議会基本条例を先に審議し、その骨格をとの意見や、また議員定数等の項目を先に審議をとの意見がありましたが、その後、
豊見城市議会改革に関する市民アンケートを実施。その調査結果について、タウンミーティングを開催して、市民の皆様のご意見を拝聴しました。これまでの6項目の審議の結果を踏まえて、7項目めの議会基本条例の制定を目指しているのが現状であります。このような中で調査項目の議員定数についてでありますが、行政改革アクションプランで議員報酬及び定数に関する議論の促進がうたわれておりまして、その活動目標として、報酬改定、定数改定については、他の自治体を調査比較し、改定の必要性について議員間で協議するべきであるとあります。 そのようなことから、議員定数及び議員報酬の2調査事項にはセットで審議する必要があると考え、調査研究し審議を深めてまいりました。他自治体の状況を踏まえ、議員定数については議会の観点から議員も身を切る、議員定数は削減することが望ましいとの考えに至った次第です。 そこでスムーズな議会運営を図る上で、3常任委員会の構成人数は7人が妥当である。また、議会のチェック機能としての役割も考え合わせ、現在の定数24を2削減し22とする議員提出議案第1号
豊見城市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例について、賛成の立場の討論といたします。
○議長(大城吉徳) 次に、反対討論の発言を許します。 (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。
◆4番(大田善裕議員) -賛成討論- 議員提出議案第1号
豊見城市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例について、賛成の立場で討論をさせていただきます。 先ほどからアンケート結果を引き合いで議論がなされておりますが、このアンケートをもとにすると、この議員定数の削減というのが非常にわかりづらくなるというようなことを思っております。 まず今般、
議会改革調査特別委員会において、41%の市民の方が政務活動費の充実について、そのままでよいという回答がありました。42%の市民の方が議員報酬の増額について、そのままでもよいという回答がありました。2項目、共産党も合わせまして、全会一致を持って増額すべきという委員会での意思を出させていただきました。同日選挙のこともそうですが、議員の定数削減の議論を行う中で、本市のこれからの成長による人口の増加を勘案すれば、現在の定数24議席を維持するべきだとのご意見もあって反対をしておられますけれども、先般の南城市議会で行われました議員報酬の増額に関する議論の根拠としても、議員報酬の増額は議員定数の削減で得た新たな財源をもとに行うべきであるとのことでした。 本市においては市庁舎の建設や新しい消防庁舎の建設、公立小中学校の改築など、今後の旺盛な財政需要を鑑みましても、議員定数の削減を行わずして議員報酬の増額や政務活動費の充実を図ることは、到底市民の理解を得られるものではないということは明らかであります。よって、先般の特別委員会の場におきましても、全会一致の原則をもって採決を避け、議員定数の削減に関する議会の意思を示さないことは、それこそ市民に対しての本市議会の良識を問われることだとの思いで、委員会では本件の採決を強く求めてまいりました。 どうぞ議員各位のご理解のもと、本案へのご賛同をいただきますよう、私の賛成討論とさせていただきたいと思います。
○議長(大城吉徳) 次に、反対討論の発言を許します。 (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。
◆9番(新垣亜矢子議員) -賛成討論-
豊見城市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例について、賛成の立場で討論をいたします。 私たち
豊見城市議会は議員定数24名でございます。現在23名で構成されておりますが、今回提出された条例の一部改正が行われるとすれば、2名削減の定数22名、この数字に関しましてはさまざまなご意見がございました。アンケートに答えていただいた市民の声を参考にしながら、
議会改革調査特別委員会のほうで議論をしました。 現在、豊見城市の人口は6万2,828名を持ち、少しずつ増えているところでございますが、市の人口ビジョン2060年までにプラス約8,000名、7万人を目標としていることからも爆発的な人口増ではなくて緩やかな伸びがあることが考えられます。全国の市議会の定数平均は、人口が5万から10万未満の市議会の定数の平均が21.9名という数字であることを私は調べました。これは平成26年12月末の段階の数字でございますが、市民アンケートではこの
豊見城市議会は20名が望ましいという53%の声があります。ですから、この数字だけで考えますと、22名にすることで市民の声が少しは反映されるのかと考えております。県内だけの数字ではなくて、全国的に考えるとこの2減、定数22名は納得であると考えております。私たちは現実に目の前にあるやらなければならない問題、課題を解決に向けて取り組むことは当然のことで、議員活動は本来の次年度予算、決算の審議、条例改正案の審議、議案、陳情等の審議、そして特別委員会でのさまざまな審議など、行政チェック機能としての公務活動、それ以外に政務活動をし、議員それぞれが自分のスケジュールで活動をしております。 残念ながら、今回24議席から22議席へ2議席削減するということは、今、私たち19期23名、その中から1名が当選できない、戻ってこれないということでございます。さらに、次期20期へ新人がチャレンジしてきますので、現職が厳しいのは定数が削減だからではなくて、毎回選挙でリセットボタンが押されるからであり、毎回必死に選挙運動をするのは当然のことでございます。 このアンケート結果の問11、「あなたの意見や市民の声が
豊見城市議会には反映されていると思いますか」という質問に対し、思う、やや思う、これを合わせて22.5%、思わない36.5%、わからないが39.3%、この思わないとわからないと合わせて75.8%の方が、市議会に対して思いが通っていないと感じていると私は判断しております。これが何を意味するのか。 市民にとって議員が議員として認められていないのではないかということだと思っております。だからこそ、私たちはみずから身を切る決意をし、覚悟を持って選挙に向かう。現職が再当選するのは、任期中にしっかりと豊見城市のことを考えて、市民にとってよりよい環境づくり、まちづくりを誠実にやることでございます。選挙のためとか票になるからではなく、豊見城市のために全力でやる。市民のために全力を尽くす、私たちは19期の議員として誇りを持ち、市民に対して自分をアピールできるように活動し、定数削減を恐れることなく追い風に変えて、2年後、1人でも多くこの議場へ戻ってまいりましょう。 多くの議員の皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(大城吉徳) 次に、反対討論の発言を許します。 (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 (賛成討論なし) 以上で討論を終結いたします。 これより採決いたします。議員提出議案第1号
豊見城市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例について、これを原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (賛成者挙手) 挙手多数であります。よって、本案は原案可決と決しました。─◇日程第19◇─
○議長(大城吉徳)
△日程第19、委員会の閉会中の継続審査についてを議題に供します 総務財政常任委員長から、目下委員会において審査中の陳情第6号 地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書の提出等について(依頼)については、会議規則第104条の規定により、閉会中も引き続き審査したい旨の申し出があります。その理由は、なお慎重審査を要するためとなっております。 お諮りいたします。本件は、委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって委員長から申し出のとおり、本件は閉会中の継続審査に付することに決しました。─◇日程第20◇─
○議長(大城吉徳)
△日程第20、委員会の閉会中の継続審査についてを議題に供します。 経済建設常任委員長から、目下委員会において審査中の陳情第3号 農振農用地の指定解除について、陳情第8号 市道の幅員の拡張について(お願い)については、会議規則第104条の規定により、閉会中も引き続き審査したい旨の申し出があります。その理由は、なお慎重審査を要するためとなっております。 お諮りいたします。本件は、委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって委員長から申し出のとおり、本件は閉会中の継続審査に付することに決しました。
○議長(大城吉徳) 次に、議決事件の字句及び数字等の整理についてお諮りいたします。 本定例会において議案等が議決されましたが、その条項、字句、数字、その他の整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、条項、字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決しました。 以上をもって本定例会に付議された事件の審議は全て終了いたしました。 これにて平成28年第7回
豊見城市議会定例会を閉会いたします。 ご苦労さまでした。 閉 会(15時20分) 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。
豊見城市議会議長 大 城 吉 徳 署名議員(23番) 瀬 長 宏 署名議員(24番) 儀 間 盛 昭...